診療放射線技師法施行規(guī)則 昭和二十六年厚生省令第三十三號 診療放射線技師法施行規(guī)則 診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)の規(guī)定に基き及び同法を?qū)g施するため、診療エツクス線技師法施行規(guī)則を次のように定める。 第一章 免許 (法第四條第一號の厚生労働省令で定める者) 第一條 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號。以下「法」という。)第四條第一號の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により診療放射線技師の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、診療放射線技師の免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請手続) 第一條の三 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五號。以下「令」という。)第一條の二の診療放射線技師の免許の申請書は、第一號書式によるものとする。 2 令第一條の二の規(guī)定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第三條第二項及び第四條の二第二項において同じ。)とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 二 視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害に関する醫(yī)師の診斷書 (籍の登録事項) 第二條 令第一條の三第五號の規(guī)定により、同條第一號から第四號までに掲げる事項以外で診療放射線技師籍に登録する事項は、次のとおりとする。 一 再免許の場合には、その旨 二 免許証を書換え交付し又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (診療放射線技師籍の訂正の申請手続) 第三條 令第一條の四第二項の診療放射線技師籍の訂正の申請書は、第一號書式の二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び令第一條の四第一項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の書式) 第四條 法第八條第一項の免許証は、第二號書式によるものとする。 (免許証の書換え交付の申請) 第四條の二 令第三條第二項の免許証の書換え交付の申請書は、第一號書式の二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び令第三條第一項の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。 (免許証の再交付の申請) 第五條 令第四條第一項の免許証の再交付の申請書は、第二號書式の二によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法第七條第五號に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る。)(出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の寫し。)を添えなければならない。 3 令第四條第二項の手?jǐn)?shù)料の額は、三千百円とする。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第六條 第一條の三第一項又は第三條第一項の申請書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前條第一項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第七條 削除 第八條 削除 第二章 試験 (試験の公告) 第九條 診療放射線技師國家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で公告する。 (試験科目) 第十條 試験の科目は、次のとおりとする。 一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)大要 二 放射線生物學(xué)(放射線衛(wèi)生學(xué)を含む。) 三 放射線物理學(xué) 四 放射化學(xué) 五 醫(yī)用工學(xué) 六 診療畫像機(jī)器學(xué) 七 エツクス線撮影技術(shù)學(xué) 八 診療畫像検査學(xué) 九 畫像工學(xué) 十 醫(yī)用畫像情報學(xué) 十一 放射線計測學(xué) 十二 核醫(yī)學(xué)検査技術(shù)學(xué) 十三 放射線治療技術(shù)學(xué) 十四 放射線安全管理學(xué) (受験の手続) 第十一條 試験を受けようとする者は、受験願書(第三號書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第二十條第一號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第二十條第二號に該當(dāng)する者であるときは、外國の診療放射線技術(shù)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で診療放射線技師免許に相當(dāng)する免許を受けたことを証する書面 三 寫真(出願前六箇月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (試験手?jǐn)?shù)料) 第十二條 法第二十二條の規(guī)定による試験手?jǐn)?shù)料は、一萬千四百円とする。 (合格証書) 第十三條 試験に合格した者には、合格証書を交付する。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十四條 試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項の規(guī)定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を納めなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十五條 第十二條の規(guī)定による試験手?jǐn)?shù)料又は前條第二項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料を納めるには、その金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蝾姇证仙暾垥摔悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第三章 業(yè)務(wù)等 (法第二十四條の二第二號の厚生労働省令で定める行為) 第十五條の二 法第二十四條の二第二號の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 靜脈路に造影剤注入裝置を接続する行為(靜脈路確保のためのものを除く。)、造影剤を投與するために當(dāng)該造影剤注入裝置を操作する行為並びに當(dāng)該造影剤の投與が終了した後に抜針及び止血を行う行為 二 下部消化管検査のために肛門にカテーテルを挿入する行為並びに當(dāng)該カテーテルから造影剤及び空気を注入する行為 三 畫像誘導(dǎo)放射線治療のために肛門にカテーテルを挿入する行為及び當(dāng)該カテーテルから空気を吸引する行為 (法第二十六條第二項第二號の厚生労働省令で定める検査) 第十五條の三 法第二十六條第二項第二號の厚生労働省令で定める検査は、胸部エツクス線検査(コンピュータ斷層撮影裝置を用いたものを除く。)とする。 (照射録) 第十六條 法第二十八條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 照射を受けた者の氏名、性別及び年齢 二 照射の年月日 三 照射の方法(具體的にかつ精細(xì)に記載すること。) 四 指示を受けた醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の氏名及びその指示の內(nèi)容 (証票) 第十七條 法第二十八條第三項の規(guī)定による証票は、第四號書式による。 附 則 抄 1 この省令は、昭和二十六年八月十日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月二二日厚生省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年九月二二日厚生省令第三九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第三七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。 附 則 (昭和二九年四月三〇日厚生省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第八項の改正規(guī)定は、昭和二十八年十二月二十五日から適用する。 附 則 (昭和三一年一二月二六日厚生省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年九月一九日厚生省令第四一號) 抄 1 この省令は、昭和四十三年九月二十日から施行する。 附 則 (昭和四三年一一月二八日厚生省令第四八號) この省令は、昭和四十三年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第一一號) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第四四號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條、第五條及び第九條の規(guī)定は、昭和五十七年九月二十三日から施行する。 附 則 (昭和五九年三月二四日厚生省令第一五號) この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第二五號) この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月二六日厚生省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三號)附則第五條第四項に規(guī)定する者については、この省令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規(guī)則第二條から第五條までの規(guī)定は、なおその効力を有する。 2 行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五條第六項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた同法第二十二條の規(guī)定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十七條第二項の規(guī)定によつて検査に従事する職員の身分を証明する証票は、この省令による改正後の第四號書式とする。 第三條 診療エツクス線技師試験(診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)附則第七項の試験を含む。以下同じ。)に合格した者であつて診療放射線技師國家試験を受けようとするものに対しては、第十條に掲げる試験科目のうち、同條第四號、第六號、第八號、第十號、第十二號及び第十三號に掲げる試験科目以外の試験科目を免除するものとする。 2 前項の規(guī)定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師國家試験を受けようとする者が、第十一條の規(guī)定により受験願書を提出するときは、當(dāng)該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の寫し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の寫し若しくは合格証明書を添えなければならない。 (診療エツクス線技師法施行規(guī)則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律附則第十七條の規(guī)定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三號)附則第三項(以下この項において「附則第三項」という。)の規(guī)定により診療放射線技師國家試験を受けようとする者は、第十一條の規(guī)定にかかわらず、受験願書(第三號書式)に次の書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 第十一條第三號に掲げる書類 二 附則第三項第一號又は第二號に該當(dāng)する者であることを証する書面 2 前項に規(guī)定する者であつて附則第三條第一項の規(guī)定により試験科目の免除を受けて診療放射線技師國家試験を受けようとするものが、前項の規(guī)定により受験願書を提出するときは、當(dāng)該受験願書に診療エツクス線技師試験に合格している旨を付記し、かつ、これに診療エツクス線技師免許証の寫し又は診療エツクス線技師試験の合格証書の寫し若しくは合格証明書を添えなければならない。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號) この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては、當(dāng)分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成元年三月二八日厚生省令第一四號) この省令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月一四日厚生省令第九號) この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日厚生省令第三六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている証票は、改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第二六號) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一五四號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月一〇日厚生労働省令第一〇四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日厚生労働省令第一二八號) この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二一年九月一日厚生労働省令第一三九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二五年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二五日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年二月一二日厚生労働省令第一八號) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 第一號書式(第一條の三関係) [別畫面で表示] 第一號書式の二(第三條、第四條の二関係) [別畫面で表示] 第二號書式(第四條関係) [別畫面で表示] 第二號書式の二(第五條関係) [別畫面で表示] 第三號書式(第十一條関係) [別畫面で表示] 第四號書式(第十七條関係) [別畫面で表示]