診療放射線技師法 昭和二十六年法律第二百二十六號 診療放射線技師法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第十六條) 第三章 試験(第十七條―第二十三條) 第四章 業(yè)務(wù)等(第二十四條―第三十條) 第五章 罰則(第三十一條―第三十七條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業(yè)務(wù)が適正に運用されるように規(guī)律し、もつて醫(yī)療及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の普及及び向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。 一 アルフア線及びベータ線 二 ガンマ線 三 百萬電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線 四 エツクス線 五 その他政令で定める電磁波又は粒子線 2 この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示の下に、放射線を人體に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人體內(nèi)にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業(yè)とする者をいう。 第二章 免許 (免許) 第三條 診療放射線技師になろうとする者は、診療放射線技師國家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 (欠格事由) 第四條 次に掲げる者には、前條の規(guī)定による免許(第二十條第二號を除き、以下「免許」という。)を與えないことがある。 一 心身の障害により診療放射線技師の業(yè)務(wù)(第二十四條の二各號に掲げる業(yè)務(wù)を含む。同條及び第二十六條第二項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 診療放射線技師の業(yè)務(wù)に関して犯罪又は不正の行為があつた者 (登録) 第五條 免許は、試験に合格した者の申請により、診療放射線技師籍に登録することによつて行う。 (意見の聴取) 第六條 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四條第一號に掲げる者に該當(dāng)すると認め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (診療放射線技師籍) 第七條 厚生労働省に診療放射線技師籍を備え、診療放射線技師の免許に関する事項を登録する。 (免許証) 第八條 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、診療放射線技師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。 2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。 3 前項の規(guī)定により免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、舊免許証を十日以內(nèi)に、厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許の取消し及び業(yè)務(wù)の停止) 第九條 診療放射線技師が第四條各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、診療放射線技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認められるに至つたときは、再免許を與えることができる。 (聴聞等の方法の特例) 第十條 前條第一項の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。 (免許証の返納) 第十一條 免許を取り消された者は、十日以內(nèi)に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第十二條から第十五條まで 削除 (政令への委任) 第十六條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換え交付、再交付及び返納並びに診療放射線技師籍の登録、訂正及び消除に関して必要な事項は、政令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第十七條 試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。 (試験の実施) 第十八條 試験は、厚生労働大臣が行う。 (試験委員) 第十九條 試験の問題の作成、採點その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員は、診療放射線技師の業(yè)務(wù)に関し學(xué)識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 (受験資格) 第二十條 試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者(この號の規(guī)定により文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校が大學(xué)である場合において、當(dāng)該大學(xué)が同條第二項の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)で、文部科學(xué)大臣が指定した學(xué)校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養(yǎng)成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習(xí)を終えたもの 二 外國の診療放射線技術(shù)に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で第三條の規(guī)定による免許に相當(dāng)する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前號に掲げる者と同等以上の學(xué)力及び技能を有するものと認めたもの (不正行為の禁止) 第二十一條 試験委員その他試験に関する事務(wù)をつかさどる者は、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 2 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 (試験手數(shù)料) 第二十二條 試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手數(shù)料を納めなければならない。 (政令及び厚生労働省令への委任) 第二十三條 この章に規(guī)定するもののほか、第二十條第一號の學(xué)校又は診療放射線技師養(yǎng)成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。 第四章 業(yè)務(wù)等 (禁止行為) 第二十四條 醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は診療放射線技師でなければ、第二條第二項に規(guī)定する業(yè)をしてはならない。 (畫像診斷裝置を用いた検査等の業(yè)務(wù)) 第二十四條の二 診療放射線技師は、第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第三十一條第一項及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず、診療の補助として、次に掲げる行為を行うことを業(yè)とすることができる。 一 磁気共鳴畫像診斷裝置その他の畫像による診斷を行うための裝置であつて政令で定めるものを用いた検査(醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示の下に行うものに限る。)を行うこと。 二 第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)又は前號に規(guī)定する検査に関連する行為として厚生労働省令で定めるもの(醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の具體的な指示を受けて行うものに限る。)を行うこと。 (名稱の禁止) 第二十五條 診療放射線技師でなければ、診療放射線技師という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない。 (業(yè)務(wù)上の制限) 第二十六條 診療放射線技師は、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の具體的な指示を受けなければ、放射線を人體に対して照射してはならない。 2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外の場所においてその業(yè)務(wù)を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 醫(yī)師又は歯科醫(yī)師が診察した患者について、その醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の指示を受け、出張して百萬電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射する場合 二 多數(shù)の者の健康診斷を一時に行う場合において、胸部エツクス線検査(コンピュータ斷層撮影裝置を用いた検査を除く。)その他の厚生労働省令で定める検査のため百萬電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき。 三 多數(shù)の者の健康診斷を一時に行う場合において、醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の立會いの下に百萬電子ボルト未満のエネルギーを有するエツクス線を照射するとき(前號に掲げる場合を除く。)。 (他の醫(yī)療関係者との連攜) 第二十七條 診療放射線技師は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たつては、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者との緊密な連攜を図り、適正な醫(yī)療の確保に努めなければならない。 (照射録) 第二十八條 診療放射線技師は、放射線を人體に対して照射したときは、遅滯なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の署名を受けなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の照射録を提出させ、又は當(dāng)該職員に照射録を検査させることができる。 3 前項の規(guī)定によつて検査に従事する職員は、その身分を証明する証票を攜帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 (秘密を守る義務(wù)) 第二十九條 診療放射線技師は、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。 (権限の委任) 第二十九條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (経過措置) 第三十條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第三十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十四條の規(guī)定に違反した者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者 第三十二條 第二十一條第一項の規(guī)定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第三十三條 第九條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務(wù)を行つたものは、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十四條 第二十六條第一項又は第二項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十五條 第二十九條の規(guī)定に違反して、業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第三十六條 第二十五條の規(guī)定に違反した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第三十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十一條の規(guī)定に違反した者 二 第二十八條第一項の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (免許の特例) 9 都道府県知事は、第七項の試験に合格した者に対し、第三條(免許)の規(guī)定にかかわらず、診療エツクス線技師の免許を與えることができる。 (受験資格の特例) 11 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は文部科學(xué)省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の學(xué)力があると認められる者は、第二十條第一號の規(guī)定の適用については、學(xué)校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者とみなす。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和四三年五月二三日法律第六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して百二十日を経過した日から施行する。ただし、診療エツクス線技師法第十七條から第二十三條までの改正規(guī)定、同法附則第十一項の改正規(guī)定及び附則第二項から第六項までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (業(yè)務(wù)の暫定的継続) 5 この法律の施行の際現(xiàn)に百萬電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第二條第二項(診療放射線技師の定義)に規(guī)定する業(yè)をしている診療エツクス線技師は、この法律の施行後三箇月以內(nèi)に、その氏名、年齢、性別、本籍及び住所並びに業(yè)務(wù)に従事している施設(shè)の名稱及び所在地並びにその業(yè)務(wù)を行なうに際して用いている照射裝置の種類を、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に屆け出なければならない。 6 前項に規(guī)定する者は同項の屆出をするまでの間、同項の屆出をした者はその屆出をした後昭和五十年十二月三十一日までの間、新法第二十四條第二項(診療エツクス線技師に係る禁止行為)の規(guī)定にかかわらず、百萬電子ボルト以上のエネルギーを有するエツクス線に関して、新法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)をすることができる。 7 前項に規(guī)定する者がする同項の業(yè)については、新法第二十六條(業(yè)務(wù)上の制限)及び第二十七條(照射録)の規(guī)定を準用する。 (罰則に係る経過措置) 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第十八條の規(guī)定(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二條第五項の改正規(guī)定を除く。)、第二十條の規(guī)定及び第二十一條の規(guī)定(柔道整復(fù)師法第十一條の改正規(guī)定を除く。) 公布の日から起算して二月を経過した日 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四號及び第五號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一號の規(guī)定により従前の例によることとされる屆出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二號の規(guī)定により従前の例によることとされるトランプ類稅に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第十四條、第十六條、第十九條及び第二十條の規(guī)定、第二十二條の規(guī)定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二條から第十五條までの改正規(guī)定を除く。)並びに第五十條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定 昭和五十九年十月一日 (診療放射線技師及び診療エツクス線技師法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この條において「舊法」という。)第十九條第一項の診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員である者は、第二十二條の規(guī)定による改正後の診療放射線技師法(以下この條において「新法」という。)第十九條第一項の診療放射線技師試験委員に任命された者とみなす。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、新法第二十條の規(guī)定にかかわらず、診療放射線技師國家試験を受けることができる。 一 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第二十條第一項第二號又は附則第十七條の規(guī)定による改正前の診療エツクス線技師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第六十三號)附則第三項第一號若しくは第二號に該當(dāng)する者(同條の規(guī)定による改正前の同法附則第四項の規(guī)定の適用によりこれらの規(guī)定に該當(dāng)することとなる者を含む。) 二 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に診療エツクス線技師又は診療エツクス線技師試験を受けることができる者であつて、舊法第二十條第一項第二號に規(guī)定する文部大臣が指定した學(xué)校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養(yǎng)成所において、第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に診療放射線技師として必要な知識及び技能を修習(xí)中であり、一年以上にわたるその修習(xí)を同條の規(guī)定の施行後に終えたもの 3 舊法の規(guī)定による診療エツクス線技師試験に関して不正の行為があつた場合におけるその不正行為に関係のある者に対する処分については、なお従前の例による。 4 第二十二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定による診療エツクス線技師の免許を受けている者又は次項の規(guī)定により従前の例による診療エツクス線技師の免許を受けた者は、新法第二十四條第一項の規(guī)定にかかわらず、診療エツクス線技師の名稱を用いて、舊法第二條第三項に規(guī)定する業(yè)をすることができる。 5 都道府県知事は、舊法の規(guī)定による診療エツクス線技師試験又は舊法附則第七項の規(guī)定による試験に合格した者が昭和六十年九月三十日までに申請したときは、その者に対し、なお従前の例により診療エツクス線技師の免許を與えることができる。 6 第四項に規(guī)定する者については、舊法第七條、第八條、第九條第二項から第五項まで、第十條、第十一條、第十六條、第二十六條及び第二十七條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、舊法第九條第二項中「第五條(相対的欠格事由)各號のいずれかに」とあるのは「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七號)第九條の規(guī)定による改正後の診療放射線技師法第四條各號のいずれかに」と、同條第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第二項」と、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認められるに至つたとき」とする。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年四月二日法律第二五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月二八日法律第二九號) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定(「第四章 業(yè)務(wù)(第二十四條―第二十七條)」を「第四章 業(yè)務(wù)等(第二十四條―第三十條)」に改める部分を除く。)、第三條第二項を削る改正規(guī)定、第四條の改正規(guī)定、第九條第五項及び第十一條第二項を削る改正規(guī)定、第二十條の改正規(guī)定、第二十一條第三項、第二十四條第二項、第二十五條第二項、第二十六條第三項及び第二十七條第四項を削る改正規(guī)定並びに第二十八條の次に二條及び一章を加える改正規(guī)定(第三十條に係る部分を除く。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の診療放射線技師法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第四條 第五條の規(guī)定による改正前の診療放射線技師法第九條第一項の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者(第五條の規(guī)定による改正前の同法第四條第一號に該當(dāng)するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、診療放射線技師法第九條第三項の規(guī)定を適用する場合においては、當(dāng)該取消処分を受けた者を同條第一項の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者とみなす。 第五條 第九條の規(guī)定による改正前の行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五條第六項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十二條の規(guī)定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この條において「舊法」という。)第九條第一項の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者(舊法第四條第一號に該當(dāng)するに至ったことにより免許の取消処分を受けた者に限る。)について、第九條の規(guī)定による改正後の行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五條第六項の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊法第九條第四項の規(guī)定を適用する場合においては、當(dāng)該免許の取消処分を受けた者を第九條の規(guī)定による改正後の行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五條第六項の規(guī)定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた舊法第九條第二項の規(guī)定により免許の取消処分を受けた者とみなす。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定、第五十七條第三項の改正規(guī)定、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二一年四月二二日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年九月一日から施行する。 (診療放射線技師法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行前に第四條の規(guī)定による改正前の診療放射線技師法の規(guī)定によりなされた免許又は診療放射線技師試験は、それぞれ、同條の規(guī)定による改正後の同法の規(guī)定によりなされた免許又は診療放射線技師國家試験とみなす。 (処分、手続等に関する経過措置) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條、第十三條ただし書、第十八條、第二十條第一項ただし書、第二十二條、第二十五條、第二十九條、第三十一條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條のうち、介護保険法の目次の改正規(guī)定、同法第七條第五項、第八條、第八條の二、第十三條、第二十四條の二第五項、第三十二條第四項、第四十二條の二、第四十二條の三第二項、第五十三條、第五十四條第三項、第五十四條の二、第五十四條の三第二項、第五十八條第一項、第六十八條第五項、第六十九條の三十四、第六十九條の三十八第二項、第六十九條の三十九第二項、第七十八條の二、第七十八條の十四第一項、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百十七條、第百十八條、第百二十二條の二、第百二十三條第三項及び第百二十四條第三項の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第百二十六條第一項、第百二十七條、第百二十八條、第百四十一條の見出し及び同條第一項、第百四十八條第二項、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定、第七條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條及び第十條の規(guī)定、第十二條の規(guī)定(第一號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十三條及び第十四條の規(guī)定、第十五條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十六條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十七條の規(guī)定、第十八條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條、第八條第二項及び第四項、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書を除く。)、第十四條から第十七條まで、第二十八條、第三十條、第三十二條第一項、第三十三條から第三十九條まで、第四十四條、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定、附則第五十九條中高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第五項第二號の改正規(guī)定(「同條第十四項」を「同條第十二項」に、「同條第十八項」を「同條第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連攜の推進の狀況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連攜の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 3 政府は、我が國における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業(yè)務(wù)に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業(yè)務(wù)に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 4 政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の狀況等を勘案し、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十二條 附則第三條から第四十一條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。