地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律 平成二十六年法律第八十五號 地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、入域料をその経費に充てて実施する事業(yè)又は自然環(huán)境トラスト活動を促進(jìn)する事業(yè)を通じて自然環(huán)境を保全し,、及びその持続可能な利用を推進(jìn)することの重要性に鑑み,、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関し,、基本方針の策定、地域計畫の作成等について定めることにより,、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を図り,、もって地域社會の健全な発展に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「地域自然環(huán)境保全等事業(yè)」とは,、都道府県又は市町村が,、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號に規(guī)定する國立公園(以下「國立公園」という。),、同條第三號に規(guī)定する國定公園(以下「國定公園」という,。)等の自然の風(fēng)景地,、文化財保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二條第一項第四號に規(guī)定する記念物に係る名勝地その他の自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を図る上で重要な地域において,、當(dāng)該地域の自然環(huán)境を地域住民の資産として保全し、及びその持続可能な利用を推進(jìn)するために実施する事業(yè)であって,、當(dāng)該事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域內(nèi)への立入りについて,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に立ち入る者から収受する料金(次條第二項第一號及び第四條第二項第一號ハにおいて「入域料」という,。)をその経費に充てるものをいう。 2 この法律において「自然環(huán)境トラスト活動」とは,、自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人若しくはこれらに準(zhǔn)ずる者として環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定めるもの(以下「一般社団法人等」という,。)又は都道府県若しくは市町村が行う次に掲げる活動をいう。 一 自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を目的として前項に規(guī)定する地域內(nèi)の土地(その土地の定著物を含む,。次號において同じ,。)を取得すること。 二 前號に掲げるもののほか,、前項に規(guī)定する地域內(nèi)の土地に係る活動であって自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を目的とするものとして環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定めるもの 3 この法律において「自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)」とは,、都道府県又は市町村が、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域における自然環(huán)境を地域住民の資産として保全し,、及びその持続可能な利用を推進(jìn)するため,、自然環(huán)境トラスト活動を促進(jìn)する事業(yè)をいう。 4 この法律において「地域自然資産區(qū)域」とは,、地域自然環(huán)境保全等事業(yè)が実施される?yún)^(qū)域及び自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)に係る自然環(huán)境トラスト活動が行われる?yún)^(qū)域をいう,。 (基本方針) 第三條 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する基本方針(以下この條及び次條第一項において「基本方針」という,。)を定めなければならない,。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 入域料に関する事項その他の地域自然環(huán)境保全等事業(yè)に関する基本的事項 二 自然環(huán)境トラスト活動に関する事項その他の自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)に関する基本的事項 三 前二號に掲げるもののほか,、地域自然環(huán)境保全等事業(yè)及び自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)の実施に関する重要事項 3 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、基本方針を定めようとするときは,、農(nóng)林水産大臣,、國土交通大臣その他関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は,、基本方針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 5 前二項の規(guī)定は,、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (地域計畫の作成等) 第四條 都道府県又は市町村は,、単獨で又は共同して,、基本方針に基づき、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域に係る地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する計畫(以下「地域計畫」という,。)を作成することができる,。 2 地域計畫には、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項を記載するものとする,。 一 地域自然環(huán)境保全等事業(yè)を?qū)g施する場合 次に掲げる事項 イ 地域自然環(huán)境保全等事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 ロ 地域自然環(huán)境保全等事業(yè)の內(nèi)容 ハ 入域料に関する事項 ニ 計畫期間 ホ その他地域自然環(huán)境保全等事業(yè)の実施に関し必要な事項 二 自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)を?qū)g施する場合 次に掲げる事項 イ 自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)に係る自然環(huán)境トラスト活動を行う區(qū)域 ロ イの自然環(huán)境トラスト活動の內(nèi)容 ハ 自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)の內(nèi)容 ニ 計畫期間 ホ その他自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)の実施に関し必要な事項 3 都道府県又は市町村は,、地域計畫を作成しようとする場合において、前項第二號ロに掲げる事項に當(dāng)該都道府県又は市町村以外の者が行う自然環(huán)境トラスト活動に係る事項を記載しようとするときは,、當(dāng)該事項について,、あらかじめ、その者の同意を得なければならない,。 4 次に掲げる者は,、都道府県又は市町村に対して、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域に係る地域計畫の案の作成についての提案をすることができる,。 一 當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)の土地の所有者等(土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利,、漁業(yè)権若しくは入漁権(臨時設(shè)備の設(shè)置その他一時使用のため設(shè)定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう,。以下同じ,。) 二 當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)の土地について自然環(huán)境トラスト活動を行おうとする一般社団法人等 5 前項の提案を受けた都道府県又は市町村は、當(dāng)該提案を踏まえた地域計畫の案を作成する必要がないと判斷したときは,、その旨及びその理由を,、當(dāng)該提案をした者に通知するよう努めなければならない。 6 都道府県又は市町村は,、地域計畫を作成しようとする場合において,、第二項第一號ロ又は第二號ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為(以下この項及び次項において「地域自然環(huán)境保全等事業(yè)等に係る行為」という。)が次に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該事項について,、環(huán)境省令で定めるところにより、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議し,、地域自然環(huán)境保全等事業(yè)等に係る行為が第一號、第二號,、第四號又は第六號に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)する場合にあっては,、その同意を得なければならない。 一 國立公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、自然公園法第二十條第三項,、第二十一條第三項若しくは第二十二條第三項の許可又は同法第三十三條第一項の屆出を要するもの 二 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第二十五條第四項若しくは第二十七條第三項の許可又は同法第二十八條第一項の屆出を要する行為 三 自然環(huán)境保全法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する同法第二十一條第一項後段(同法第二十五條第四項又は第二十七條第三項に係る部分に限る。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する行為 四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第三十七條第四項の許可又は同法第三十九條第一項の屆出を要する行為 五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四條第二項(同法第三十七條第四項に係る部分に限る,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する行為 六 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第二十九條第七項に規(guī)定する國指定特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、同項の許可を要するもの 7 市町村は、地域計畫を作成しようとする場合において,、地域自然環(huán)境保全等事業(yè)等に係る行為が次の各號に掲げる行為のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該事項について、環(huán)境省令で定めるところにより、あらかじめ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める都道府県知事に協(xié)議し、その同意を得なければならない,。ただし,、當(dāng)該都道府県と共同して地域計畫を作成しようとする場合は、この限りでない,。 一 國定公園の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、自然公園法第二十條第三項、第二十一條第三項若しくは第二十二條第三項の許可又は同法第三十三條第一項の屆出を要するもの 當(dāng)該國定公園に係る都道府県知事 二 鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九條第七項に規(guī)定する都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)の區(qū)域內(nèi)において行う行為であって,、同項の許可を要するもの 當(dāng)該都道府県指定特別保護(hù)地區(qū)に係る都道府県知事 8 都道府県又は市町村は,、地域計畫を作成しようとする場合において、第二項第二號イに掲げる?yún)^(qū)域に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第三條各號に掲げるもの又は林道,、木材集積場その他森林施業(yè)に必要な設(shè)備であって,、環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定めるもの(以下この項において「公共施設(shè)等」という。)の用に供され,、又は供されることが予定されている土地が含まれるときは,、あらかじめ、當(dāng)該公共施設(shè)等を管理する者その他の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定める者に協(xié)議しなければならない,。 9 都道府県又は市町村は,、地域計畫を作成しようとするときは、當(dāng)該地域計畫に記載しようとする事項について,、次條第一項の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を,、同項の協(xié)議會が組織されていない場合には土地の所有者等その他の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定める者(前項の環(huán)境省令?文部科學(xué)省令で定める者を除く。)に協(xié)議をしなければならない,。 10 都道府県又は市町村は,、地域計畫を作成したときは、遅滯なく,、これを公表するよう努めなければならない,。 11 第三項から前項までの規(guī)定は、地域計畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (協(xié)議會) 第五條 地域計畫を作成しようとする都道府県又は市町村は,、地域計畫の作成に関する?yún)f(xié)議及び地域計畫の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うための協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という。)を組織することができる,。 2 協(xié)議會は,、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 地域計畫を作成しようとする都道府県又は市町村 二 地域計畫に記載しようとする自然環(huán)境トラスト活動を行うと見込まれる一般社団法人等 三 前二號に掲げる者のほか,、土地の所有者等,、関係住民、関係事業(yè)者、學(xué)識経験者,、関係行政機関その他の都道府県又は市町村が必要と認(rèn)める者 3 協(xié)議會は,、必要があると認(rèn)めるときは、その構(gòu)成員以外の関係行政機関に対して,、資料の提供,、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 4 第一項の協(xié)議を行うための會議において協(xié)議が調(diào)った事項については,、協(xié)議會の構(gòu)成員は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重しなければならない,。 5 前三項に定めるもののほか,、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める,。 (自然公園法の特例) 第六條 都道府県若しくは市町村又は第四條第二項第二號イの自然環(huán)境トラスト活動を行う一般社団法人等(以下「都道府県等」という,。)が國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において地域計畫に従って自然公園法第二十條第三項、第二十一條第三項又は第二十二條第三項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には,、これらの許可があったものとみなす,。 2 都道府県等が國立公園又は國定公園の區(qū)域內(nèi)において地域計畫に従って行う行為については、自然公園法第三十三條第一項及び第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 (自然環(huán)境保全法の特例) 第七條 都道府県等が自然環(huán)境保全法第二十二條第一項の規(guī)定により自然環(huán)境保全地域として指定された區(qū)域(次項において「自然環(huán)境保全地域」という。)內(nèi)において地域計畫に従って同法第二十五條第四項又は第二十七條第三項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には,、これらの許可があったものとみなす,。 2 都道府県等が自然環(huán)境保全地域の區(qū)域內(nèi)において地域計畫に従って行う行為については、自然環(huán)境保全法第二十八條第一項及び同法第三十條において読み替えて準(zhǔn)用する同法第二十一條第一項後段(同法第二十五條第四項又は第二十七條第三項に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、適用しない。 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例) 第八條 都道府県等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六條第一項の規(guī)定により生息地等保護(hù)區(qū)として指定された區(qū)域(次項において「生息地等保護(hù)區(qū)」という,。)內(nèi)において地域計畫に従って同法第三十七條第四項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には,、當(dāng)該許可があったものとみなす。 2 都道府県等が生息地等保護(hù)區(qū)の區(qū)域內(nèi)において地域計畫に従って行う行為については,、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十九條第一項及び第五十四條第二項(同法第三十七條第四項に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 (鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例) 第九條 都道府県等が鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九條第一項の規(guī)定により特別保護(hù)地區(qū)として指定された區(qū)域內(nèi)において地域計畫に従って同條第七項の許可を要する行為に該當(dāng)する行為を行う場合には,、當(dāng)該許可があったものとみなす。 (自然環(huán)境トラスト活動基金) 第十條 都道府県及び市町村は,、自然環(huán)境トラスト活動促進(jìn)事業(yè)等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百四十一條の基金として,、自然環(huán)境トラスト活動基金を設(shè)けることができる。 (國の援助) 第十一條 國は,、地域計畫を作成しようとする都道府県及び市町村に対し,、當(dāng)該地域計畫の作成について、必要な助言,、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする,。 2 前項に定めるもののほか、國は,、この法律の目的を達(dá)成するため,、必要な助言,、稅制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする,。 (土地の取得) 第十二條 國及び都道府県は、地域自然資産區(qū)域內(nèi)の土地が,、國立公園の區(qū)域內(nèi)に含まれるものである等の理由により,、自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)を図る上で特に重要であると認(rèn)めるときは、當(dāng)該土地を取得するよう努めるものとする,。 (広報活動等) 第十三條 國,、都道府県及び市町村は、広報活動等を通じて,、自然環(huán)境トラスト活動に関し,、國民の理解を深めるよう努めるものとする。 (権限の委任) 第十四條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第二條 この法律の施行の日が鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第四條第六項第六號及び第七項第二號並びに第九條(見出しを含む,。)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「鳥獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」とあるのは、「鳥獣の保護(hù)及び狩猟の適正化に関する法律」とする,。 (経過措置) 第三條 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は,、この法律の施行前においても、第三條第一項から第三項までの規(guī)定の例により,、地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する基本方針を定めることができる,。 2 環(huán)境大臣及び文部科學(xué)大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により定められた地域自然資産區(qū)域における自然環(huán)境の保全及び持続可能な利用の推進(jìn)に関する基本方針は、この法律の施行の日において第三條第一項及び第二項の規(guī)定により定められた基本方針とみなす,。