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區(qū)域沿海環(huán)境中心執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


広域臨海環(huán)境整備センター法施行規(guī)則 昭和五十六年厚生省?運(yùn)輸省令第二號(hào) 広域臨海環(huán)境整備センター法施行規(guī)則 広域臨海環(huán)境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六號(hào))第九條第二項(xiàng)、第二十條第三項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)、第二十五條、第二十八條及び第二十九條第二項(xiàng)並びに広域臨海環(huán)境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十號(hào))第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、広域臨海環(huán)境整備センター法施行規(guī)則を次のように定める。 (定款の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第一條 広域臨海環(huán)境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環(huán)境整備センター法(以下「法」という。)第六條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更を必要とする理由 (法第九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)) 第二條 法第九條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 法第十九條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の開(kāi)始の時(shí)期 二 法第十九條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関する計(jì)畫(huà)の概要 三 資金の調(diào)達(dá)方法及び使途 四 センターの組織 五 その他必要な事項(xiàng) (設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三條 法第十條の認(rèn)可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に、定款及び前條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 センターを設(shè)立しようとする時(shí)期 三 設(shè)立しようとするセンターの名稱 四 発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設(shè)立の認(rèn)可を申請(qǐng)するまでの経過(guò)の概要 (基本計(jì)畫(huà)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四條 センターは、法第二十條第三項(xiàng)の基本計(jì)畫(huà)の認(rèn)可を受けようとするときは、基本計(jì)畫(huà)に、同條第七項(xiàng)の規(guī)定による都府県及び港灣管理者との協(xié)議をしたことを証する書(shū)類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 センターは、法第二十條第三項(xiàng)の基本計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、當(dāng)該変更の理由及び內(nèi)容を明らかにした書(shū)類に、前項(xiàng)の書(shū)類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (基本計(jì)畫(huà)の軽微な変更) 第五條 法第二十條第三項(xiàng)の主務(wù)省令で定める軽微な変更は、同條第一項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)のうち次に掲げるもののみに係る変更とする。 一 広域処理場(chǎng)の規(guī)模に関する事項(xiàng)であつて次に掲げるもの イ 埋立場(chǎng)所(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第三項(xiàng)の港灣區(qū)域において法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる施設(shè)及び同項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる施設(shè)が建設(shè)される場(chǎng)所をいう。以下同じ。)の規(guī)模の変更であつて、その面積が埋立場(chǎng)所ごとに十ヘクタール以上増減せず、かつ、その埋立容量が埋立場(chǎng)所ごとに十パーセント以上増減しないもの ロ 廃棄物の搬入施設(shè)の規(guī)模の変更であつて、その取扱可能廃棄物量が搬入施設(shè)ごとに十パーセント以上増減しないもの 二 広域処理場(chǎng)において処理する廃棄物の種類、量及び受入れの基準(zhǔn)に関する事項(xiàng)であつて次に掲げるもの イ 埋立場(chǎng)所において処理する廃棄物の量の変更であつて、その種類ごとの量が埋立場(chǎng)所ごとにそれぞれ十パーセント以上増減しないもの ロ 広域処理場(chǎng)において処理する廃棄物の受入れの基準(zhǔn)の変更であつて、法令の変更に伴うもの 三 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態(tài)の変更であつて、その変更に係る部分の土地の面積の合計(jì)が埋立場(chǎng)所ごとに十ヘクタール以上増減しないもの (実施計(jì)畫(huà)) 第六條 法第二十一條第一項(xiàng)の実施計(jì)畫(huà)には、法第十九條第一號(hào)から第三號(hào)までの業(yè)務(wù)に関し、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない。 一 広域処理場(chǎng)の名稱並びに位置及び規(guī)模 二 広域処理場(chǎng)において処理する廃棄物の受入対象區(qū)域 三 広域処理場(chǎng)において処理する廃棄物の種類及び量 四 広域処理場(chǎng)において処理する廃棄物の受入れの基準(zhǔn)及び検査方法 五 広域処理場(chǎng)を構(gòu)成する施設(shè)の種類、規(guī)模及び構(gòu)造 六 広域処理場(chǎng)の建設(shè)工事の著手及び完成の予定時(shí)期 七 広域処理場(chǎng)の建設(shè)工事に要する費(fèi)用 八 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立ての方法 九 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立ての開(kāi)始及び終了の予定時(shí)期 十 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立てに要する費(fèi)用 十一 広域処理場(chǎng)における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地の利用形態(tài)別の面積 十二 広域処理場(chǎng)の整備に伴う環(huán)境保全上の措置 十三 廃棄物の搬入に関する事項(xiàng) 十四 資金の調(diào)達(dá)方法及び使途に関する事項(xiàng) 十五 前各號(hào)に掲げるもののほか、法第十九條第一號(hào)から第三號(hào)までの業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 センターは、法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき実施計(jì)畫(huà)を主務(wù)大臣に提出するときは、法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による地方公共団體及び港灣管理者との協(xié)議をしたことを証する書(shū)類を添付しなければならない。 (予納金) 第七條 センターは、予納金を徴収する場(chǎng)合には、特定の者に対し不當(dāng)な差別的取扱いをしてはならない。 2 センターは、予納金を徴収する場(chǎng)合には、予納金を徴収することができる者の範(fàn)囲、予納金として徴収することができる経費(fèi)の範(fàn)囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項(xiàng)を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 3 センターは、前項(xiàng)の事項(xiàng)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員會(huì)の議決を経なければならない。 (経理原則) 第八條 センターは、その事業(yè)の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)を明らかにするため、財(cái)産の増減及び異動(dòng)並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (勘定區(qū)分) 第九條 センターの會(huì)計(jì)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)け、貸借対照表勘定においては資産、負(fù)債及び純資産を計(jì)算し、損益勘定においては収益及び費(fèi)用を計(jì)算する。 2 センターは、次に掲げるところにより経理を區(qū)分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)けて経理するものとする。 一 法第十九條第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)に係る経理 二 法第十九條第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)に係る経理 三 その他の経理 (予算の內(nèi)容) 第十條 センターの予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 (予算総則) 第十一條 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設(shè)けるほか、次に掲げる事項(xiàng)に関する規(guī)定を設(shè)けるものとする。 一 第十四條の規(guī)定による債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為についての事項(xiàng)ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由 二 第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 三 第十六條ただし書(shū)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 四 借入金の借入限度額 五 その他予算の実施に関し必要な事項(xiàng) (収入支出予算) 第十二條 収入支出予算は、第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設(shè)け、収入にあつてはその性質(zhì)、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分するものとする。 (予備費(fèi)) 第十三條 センターは、予見(jiàn)することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため、収入支出予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる。 (債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為) 第十四條 センターは、支出予算の金額の範(fàn)囲內(nèi)におけるもののほか、その業(yè)務(wù)を行うため必要があるときは、毎事業(yè)年度、予算総則で定めた金額の範(fàn)囲內(nèi)において、債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為をすることができる。 (予算の流用等) 第十五條 センターは、支出予算については、當(dāng)該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適當(dāng)であるときは、第十二條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる。 2 センターは、予算総則で指定する経費(fèi)の金額については、管理委員會(huì)の議決を経なければ、それらの経費(fèi)の間又は他の経費(fèi)との間に相互流用し、又はこれに予備費(fèi)を使用することはできない。 (予算の繰越し) 第十六條 センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらなかつたものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費(fèi)の金額については、あらかじめ、管理委員會(huì)の議決を経なければならない。 (會(huì)計(jì)規(guī)程) 第十七條 センターは、その財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、會(huì)計(jì)規(guī)程を定めなければならない。 2 センターは、前項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項(xiàng)について管理委員會(huì)の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (解散) 第十八條 センターは、法第二十九條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、解散事由を記載した認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該解散事由の発生を明らかにする書(shū)類を添付しなければならない。 (証明書(shū)) 第十九條 法第三十三條第二項(xiàng)の証明書(shū)は、別記様式によるものとする。 (不動(dòng)産登記規(guī)則等の準(zhǔn)用) 第二十條 次の法令の規(guī)定については、センターを地方公共団體とみなして、これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 不動(dòng)産登記規(guī)則(平成十七年法務(wù)省令第十八號(hào))第四十三條第一項(xiàng)第四號(hào)(同令第五十一條第八項(xiàng)、第六十五條第九項(xiàng)、第六十八條第十項(xiàng)及び第七十條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六十三條第三項(xiàng)、第六十四條第一號(hào)及び第四號(hào)、第百八十二條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を船舶登記規(guī)則(平成十七年法務(wù)省令第二十七號(hào))第四十九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに附則第十五條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào) 二 船舶登記規(guī)則附則第三條第八項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào) 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月一三日厚生省?運(yùn)輸省令第二號(hào)) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通?環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國(guó)土交通?環(huán)境省令第三號(hào)) この省令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 別記様式(第19條関係)