地域保健法 昭和二十二年法律第百一號 地域保健法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針(第四條) 第三章 保健所(第五條―第十七條) 第四章 市町村保健センター(第十八條―第二十條) 第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計畫(第二十一條?第二十二條) 附則 第一章 総則 第一條 この法律は,、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより,、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し,、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄與することを目的とする。 第二條 地域住民の健康の保持及び増進を目的として國及び地方公共団體が講ずる施策は,、我が國における急速な高齢化の進展,、保健醫(yī)療を取り巻く環(huán)境の変化等に即応し、地域における公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進を図るとともに,、地域住民の多様化し、かつ,、高度化する保健,、衛(wèi)生、生活環(huán)境等に関する需要に適確に対応することができるように,、地域の特性及び社會福祉等の関連施策との有機的な連攜に配慮しつつ,、総合的に推進されることを基本理念とする。 第三條 市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ,。)は、當該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように,、必要な施設の整備,、人材の確保及び資質(zhì)の向上等に努めなければならない。 ○2 都道府県は,、當該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように,、必要な施設の整備、人材の確保及び資質(zhì)の向上,、調(diào)査及び研究等に努めるとともに,、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように,、その求めに応じ,、必要な技術(shù)的援助を與えることに努めなければならない。 ○3 國は,、地域保健に関する情報の収集,、整理及び活用並びに調(diào)査及び研究並びに地域保健対策に係る人材の養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上に努めるとともに、市町村及び都道府県に対し,、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術(shù)的及び財政的援助を與えることに努めなければならない,。 第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針 第四條 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という,。)を定めなければならない,。 ○2 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 地域保健対策の推進の基本的な方向 二 保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項 三 地域保健対策に係る人材の確保及び資質(zhì)の向上並びに第二十一條第一項の人材確保支援計畫の策定に関する基本的事項 四 地域保健に関する調(diào)査及び研究に関する基本的事項 五 社會福祉等の関連施策との連攜に関する基本的事項 六 その他地域保健対策の推進に関する重要事項 ○3 厚生労働大臣は,、基本指針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 第三章 保健所 第五條 保健所は,、都道府県,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別區(qū)が,、これを設置する,。 ○2 都道府県は、前項の規(guī)定により保健所を設置する場合においては,、保健醫(yī)療に係る施策と社會福祉に係る施策との有機的な連攜を図るため,、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十條の四第二項第十二號に規(guī)定する?yún)^(qū)域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第百十八條第二項に規(guī)定する?yún)^(qū)域を參酌して、保健所の所管區(qū)域を設定しなければならない,。 第六條 保健所は,、次に掲げる事項につき、企畫,、調(diào)整,、指導及びこれらに必要な事業(yè)を行う。 一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 二 人口動態(tài)統(tǒng)計その他地域保健に係る統(tǒng)計に関する事項 三 栄養(yǎng)の改善及び食品衛(wèi)生に関する事項 四 住宅,、水道,、下水道、廃棄物の処理,、清掃その他の環(huán)境の衛(wèi)生に関する事項 五 醫(yī)事及び薬事に関する事項 六 保健師に関する事項 七 公共醫(yī)療事業(yè)の向上及び増進に関する事項 八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 九 歯科保健に関する事項 十 精神保健に関する事項 十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養(yǎng)を必要とする者の保健に関する事項 十二 エイズ,、結(jié)核、性病,、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 十三 衛(wèi)生上の試験及び検査に関する事項 十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 第七條 保健所は,、前條に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる,。 一 所管區(qū)域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し,、及び活用すること,。 二 所管區(qū)域に係る地域保健に関する調(diào)査及び研究を行うこと,。 三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。 四 試験及び検査を行い,、並びに醫(yī)師,、歯科醫(yī)師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること,。 第八條 都道府県の設置する保健所は,、前二條に定めるもののほか、所管區(qū)域內(nèi)の市町村の地域保健対策の実施に関し,、市町村相互間の連絡調(diào)整を行い,、及び市町村の求めに応じ、技術(shù)的助言,、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる,。 第九條 第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長は、その職権に屬する第六條各號に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる,。 第十條 保健所に,、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く,。 第十一條 第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體は、保健所の所管區(qū)域內(nèi)の地域保健及び保健所の運営に関する事項を?qū)徸hさせるため,、當該地方公共団體の條例で定めるところにより,、保健所に、運営協(xié)議會を置くことができる,。 第十二條 第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體は,、保健所の事業(yè)の執(zhí)行の便を図るため、その支所を設けることができる,。 第十三條 この法律による保健所でなければ,、その名稱中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない,。 第十四條 保健所の施設の利用又は保健所で行う業(yè)務については,、政令で定める場合を除いては、使用料,、手數(shù)料又は治療料を徴収してはならない,。 第十五條 國は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団體に対し,、予算の範囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる,。 第十六條 厚生労働大臣は,、政令の定めるところにより,、第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる,。 ○2 厚生労働大臣は,、第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技術(shù)的な助言又は勧告をすることができる,。 第十七條 この章に定めるもののほか,、保健所及び保健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は,、政令でこれを定める,。 第四章 市町村保健センター 第十八條 市町村は、市町村保健センターを設置することができる,。 ○2 市町村保健センターは,、住民に対し、健康相談,、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業(yè)を行うことを目的とする施設とする,。 第十九條 國は、予算の範囲內(nèi)において,、市町村に対し,、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。 第二十條 國は,、次條第一項の町村が市町村保健センターを整備しようとするときは,、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。 第五章 地域保健対策に係る人材確保の支援に関する計畫 第二十一條 都道府県は,、當分の間,、基本指針に即して、政令で定めるところにより,、地域保健対策の実施に當たり特にその人材の確保又は資質(zhì)の向上を支援する必要がある町村について,、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質(zhì)の向上の支援に関する計畫(以下「人材確保支援計畫」という,。)を定めることができる,。 ○2 人材確保支援計畫は、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 人材確保支援計畫の対象となる町村(以下「特定町村」という,。) 二 都道府県が実施する特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質(zhì)の向上に資する事業(yè)の內(nèi)容に関する事項 ○3 前項各號に掲げる事項のほか、人材確保支援計畫を定める場合には,、特定町村の地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質(zhì)の向上の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする,。 ○4 都道府県は、人材確保支援計畫を定め,、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ,、特定町村の意見を聴かなければならない。 ○5 都道府県は,、人材確保支援計畫を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、厚生労働大臣にこれを通知しなければならない,。 第二十二條 國は、政令で定めるところにより,、予算の範囲內(nèi)において,、人材確保支援計畫に定められた前條第二項第二號の事業(yè)を?qū)g施する都道府県に対し、當該事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる,。 ○2 國は,、前項に規(guī)定するもののほか、人材確保支援計畫を定めた都道府県が,、當該人材確保支援計畫に定められた事業(yè)を?qū)g施しようとするときは,、當該事業(yè)が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律施行の期日は,、政令でこれを定める。 (國の無利子貸付け等) 第二條 國は,、當分の間,、市町村に対し、第十九條の規(guī)定により國がその費用について補助することができる市町村保健センターの設置で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金の一部を,、予算の範囲內(nèi)において,、無利子で貸し付けることができる,。 ○2 前項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內(nèi)の據(jù)置期間を含む。)以內(nèi)で政令で定める期間とする,。 ○3 前項に定めるもののほか,、第一項の規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は,、政令で定める,。 ○4 國は、第一項の規(guī)定により市町村に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である市町村保健センターの設置について,、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし、當該補助については,、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする,。 ○5 市町村が、第一項の規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、第二項及び第三項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く,。)における前項の規(guī)定の適用については、當該償還は,、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす,。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六八號) 抄 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 3 この法律施行の際従前の法令の規(guī)定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いて置かれたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押投拍晁脑露辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴乱灰蝗辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行し,、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第四十九條の規(guī)定は,、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する,。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯柸辗傻谝蝗盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露迦辗傻谝蝗咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁铝辗傻谄甙颂枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行し,、この法律による改正後の保健所法,、保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五號)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九號)の規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日から適用する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の保健所法第十條の規(guī)定に基づく負擔金で,、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 1 この法律中,、第一章の規(guī)定及び次項の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く,。)は平成七年一月一日から,、第二條、第四條,、第五條,、第七條、第九條,、第十一條,、第十三條、第十五條,、第十七條,、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する,。 (保健所法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の保健所法第十一條の規(guī)定に基づく保健所運営費交付金で,、平成五年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による,。 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱黄呷辗傻谝欢奶枺〕?この法律は、介護保険法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年三月三〇日法律第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (地方財政法等の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定(附則第一條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定を除く。)による改正後の地方財政法の規(guī)定,、附則第八條の規(guī)定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)の規(guī)定,、附則第十一條の規(guī)定による改正後の産業(yè)教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八號)の規(guī)定及び附則第十四條の規(guī)定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號)の規(guī)定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る國の負擔又は補助(平成十二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成十三年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成十二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔を除く,。)について適用し,、平成十二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成十三年度以降の年度に支出される國の負擔、平成十二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三條の規(guī)定(醫(yī)療法第三十條の三第一項の改正規(guī)定(「厚生労働大臣は」の下に「,、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四號)第三條第一項に規(guī)定する総合確保方針に即して」を加える部分に限る。)を除く,。)並びに第二十條及び第二十三條の規(guī)定並びに附則第八條第一項及び第三項,、第三十二條第二項、第四十條,、第四十五條,、第五十三條並びに第六十九條の規(guī)定 平成二十六年十月一日 三 第二條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第五號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五條のうち、介護保険法の目次の改正規(guī)定,、同法第七條第五項,、第八條、第八條の二,、第十三條,、第二十四條の二第五項、第三十二條第四項,、第四十二條の二,、第四十二條の三第二項、第五十三條,、第五十四條第三項,、第五十四條の二、第五十四條の三第二項,、第五十八條第一項,、第六十八條第五項、第六十九條の三十四,、第六十九條の三十八第二項,、第六十九條の三十九第二項、第七十八條の二,、第七十八條の十四第一項,、第百十五條の十二、第百十五條の二十二第一項及び第百十五條の四十五の改正規(guī)定,、同法第百十五條の四十五の次に十條を加える改正規(guī)定,、同法第百十五條の四十六及び第百十五條の四十七の改正規(guī)定、同法第六章中同法第百十五條の四十八を同法第百十五條の四十九とし,、同法第百十五條の四十七の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百十七條、第百十八條,、第百二十二條の二,、第百二十三條第三項及び第百二十四條第三項の改正規(guī)定、同法第百二十四條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同法第百二十六條第一項,、第百二十七條、第百二十八條,、第百四十一條の見出し及び同條第一項,、第百四十八條第二項、第百五十二條及び第百五十三條並びに第百七十六條の改正規(guī)定、同法第十一章の章名の改正規(guī)定,、同法第百七十九條から第百八十二條までの改正規(guī)定,、同法第二百條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二百二條第一項,、第二百三條及び第二百五條並びに附則第九條第一項ただし書の改正規(guī)定並びに同法附則に一條を加える改正規(guī)定,、第七條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第九條及び第十條の規(guī)定,、第十二條の規(guī)定(第一號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第十三條及び第十四條の規(guī)定,、第十五條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第十六條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第十七條の規(guī)定,、第十八條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第十九條の規(guī)定並びに第二十一條中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二條第二項の改正規(guī)定並びに附則第五條,、第八條第二項及び第四項,、第九條から第十二條まで、第十三條(ただし書を除く,。),、第十四條から第十七條まで、第二十八條,、第三十條,、第三十二條第一項、第三十三條から第三十九條まで,、第四十四條,、第四十六條並びに第四十八條の規(guī)定、附則第五十條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、附則第五十一條の規(guī)定、附則第五十二條の規(guī)定(第六號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、附則第五十四條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定,、附則第五十九條中高齢者虐待の防止,、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號)第二條第五項第二號の改正規(guī)定(「同條第十四項」を「同條第十二項」に,、「同條第十八項」を「同條第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五條,、第六十六條及び第七十條の規(guī)定 平成二十七年四月一日