地域醫(yī)療連攜推進法人會計基準 平成二十九年厚生労働省令第十九號 地域醫(yī)療連攜推進法人會計基準 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第七十條の十四において読み替えて準用する同法第五十一條第二項の規(guī)定に基づき、地域醫(yī)療連攜推進法人會計基準を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 貸借対照表(第六條―第十二條) 第三章 損益計算書(第十三條―第十六條) 第四章 補則(第十七條) 附則 第一章 総則 (地域醫(yī)療連攜推進法人會計の基準) 第一條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號,。以下「法」という。)第七十條の五第一項に規(guī)定する地域醫(yī)療連攜推進法人(以下「地域醫(yī)療連攜推進法人」という,。)は,、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という,。)を作成しなければならない,。ただし、他の法令に規(guī)定がある場合その他正當(dāng)な理由がある場合は,、この限りでない,。 (會計の原則) 第二條 地域醫(yī)療連攜推進法人は、次に掲げる原則によって,、會計処理を行い,、貸借対照表等を作成しなければならない。 一 財政狀態(tài)及び損益の狀況について真実な內(nèi)容を明瞭に表示すること,。 二 全ての取引について,、正規(guī)の簿記の原則によって,、正確な會計帳簿を作成すること。 三 採用する會計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については,、毎會計年度継続して適用し,、みだりにこれを変更しないこと。 四 重要性の乏しいものについては,、貸借対照表等を作成するために採用している會計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して,、本來の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること,。 (重要な會計方針の記載) 第三條 貸借対照表等を作成するために採用している會計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次條において「會計方針」という,。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる,。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償卻の方法 三 引當(dāng)金の計上基準 四 消費稅及び地方消費稅の會計処理の方法 五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項 (會計方針の変更に関する記載) 第四條 會計方針を変更した場合には,、その旨、変更の理由及び當(dāng)該変更が貸借対照表等に與えている影響の內(nèi)容を前條の規(guī)定による記載の次に記載しなければならない,。 (総額表示) 第五條 貸借対照表における資産,、負債及び純資産並びに損益計算書における?yún)б婕挨淤M用は、原則として総額をもって表示しなければならない,。 第二章 貸借対照表 (貸借対照表の表示) 第六條 貸借対照表は,、會計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の狀況を明瞭に表示しなければならない,。 2 貸借対照表は,、様式第一號により記載するものとする。 (貸借対照表の區(qū)分) 第七條 貸借対照表は,、資産の部,、負債の部及び純資産の部に區(qū)分し、更に,、資産の部を流動資産及び固定資産に,、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に區(qū)分するものとする,。 (資産の評価原則) 第八條 資産については,、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし,、當(dāng)該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については,、取得時における當(dāng)該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする,。 (固定資産の評価) 第九條 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る,。)については,、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償卻累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする,。 2 固定資産(次條第一項に規(guī)定する金銭債権を除く,。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には,、回復(fù)の見込みがあると認められるときを除き,、時価をもって貸借対照表価額とする。 3 第一項の固定資産については,、使用価値が時価を超える場合には,、前二項の規(guī)定にかかわらず、その取得価額から減価償卻累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる,。 (金銭債権の評価) 第十條 未収金及び貸付金その他の金銭債権については,、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引當(dāng)金として當(dāng)該徴収不能の見込額を控除するものとする,。 2 前項の場合にあっては,、取得価額から貸倒引當(dāng)金を控除した金額を貸借対照表価額とする。 (基金) 第十一條 基金には,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第百三十一條の規(guī)定に基づく基金(同法第百四十一條の規(guī)定に基づき返還された金額を除く,。)の金額を計上するものとする。 (積立金) 第十二條 積立金には,、當(dāng)該會計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする,。 2 積立金は、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質(zhì)を示す適當(dāng)な名稱を付した科目をもって計上しなければならない,。 第三章 損益計算書 (損益計算書の表示) 第十三條 損益計算書は,、當(dāng)該會計年度に屬する全ての収益及び費用の內(nèi)容を明瞭に表示しなければならない。 2 損益計算書は,、様式第二號により記載するものとする,。 (損益計算書の區(qū)分) 第十四條 損益計算書は、経常損益及び當(dāng)期純損益に區(qū)分するものとする,。 (経常損益) 第十五條 経常損益は,、事業(yè)活動から生ずる?yún)б婕挨淤M用並びに事業(yè)活動以外の原因から生ずる?yún)б婕挨淤M用であって経常的に発生する金額を記載して得た損益の合計額を計上するものとする。 (當(dāng)期純損益) 第十六條 當(dāng)期純損益は,、経常損益に,、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して稅引前當(dāng)期純損益を計上し、ここから法人稅その他利益に関連する金額を課稅標準として課される租稅の負擔(dān)額を控除した金額を計上するものとする,。 第四章 補則 (貸借対照表等に関する注記) 第十七條 貸借対照表等には,、その作成の前提となる事項及び財務(wù)狀況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし,、重要性の乏しいものについては,、注記を省略することができる,。 一 継続事業(yè)の前提に関する事項 二 擔(dān)保に供されている資産に関する事項 三 法第七十條の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九號)第三十條第二項に規(guī)定する醫(yī)療連攜推進目的取得財産殘額 四 法第七十條の十四において読み替えて準用する法第五十一條第一項に規(guī)定する関係事業(yè)者に関する事項 五 重要な偶発債務(wù)に関する事項 六 重要な後発事象に関する事項 七 參加法人との取引の內(nèi)容 八 その他地域醫(yī)療連攜推進法人の財政狀態(tài)又は損益の狀況を明らかにするために必要な事項 附 則 この省令は、平成二十九年四月二日から施行する,。 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 [別畫面で表示]