浄化槽設備士に関する省令 昭和五十九年建設省令第十七號 浄化槽設備士に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第二十九條第四項,、第四十二條第四項、第四十三條第五項及び附則第七條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、浄化槽設備士に関する省令を次のように定める,。 (免狀の交付の申請) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)第四十二條第一項の浄化槽設備士免狀(以下「免狀」という,。)の交付を受けようとする者は,、別記様式第一號による浄化槽設備士免狀交付申請書に法第四十二條第一項各號の一に該當する者であることを証する書類を添付して、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、免狀の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九に規(guī)定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ,。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ。)以外のものについて,、同法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは,、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる,。 (設備士証の交付) 第二條 法第二十九條第四項の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という,。)は、國土交通大臣が免狀と併せて交付する,。 (免狀等の様式) 第三條 免狀の様式は別記様式第二號によるものとし,、設備士証の様式は別記様式第三號によるものとする。 (免狀等の再交付) 第四條 浄化槽設備士は,、免狀又は設備士証を亡失し,、滅失し、汚損し,、又は破損したときは,、免狀又は設備士証の再交付を申請することができる。 2 前項の規(guī)定による申請をしようとする者は,、別記様式第四號による浄化槽設備士免狀?浄化槽設備士証再交付申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 免狀又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免狀又は設備士証の再交付を受けたときは,、遅滯なく,、その汚損し、又は破損した免狀又は設備士証を國土交通大臣に提出しなければならない,。 4 免狀又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は,、亡失した免狀又は設備士証を発見したときは、遅滯なく,、その亡失した免狀又は設備士証を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (免狀等の書換え) 第五條 浄化槽設備士は、本籍(日本の國籍を有しない者にあつては、その者の有する國籍)を変更したときは免狀の,、氏名を変更したときは免狀及び設備士証の書換えを申請しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による申請をしようとする者は、別記様式第五號による浄化槽設備士免狀?浄化槽設備士証書換え申請書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して,、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 浄化槽設備士が免狀又は設備士証の書換えを受けたときは、遅滯なく,、従前の免狀又は設備士証を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (免狀等の返納) 第六條 浄化槽設備士が次の各號の一に該當することとなつた場合においては、當該各號に掲げる者は,、遅滯なく、免狀及び設備士証を國土交通大臣に返納しなければならない,。 一 死亡したとき,。 その相続人 二 法第四十二條第三項の規(guī)定により免狀の返納を命ぜられたとき,?!”救?(浄化槽設備士試験の方法、科目及び基準) 第七條 法第四十三條第一項の浄化槽設備士試験(以下「試験」という,。)は,、學科試験及び実地試験によつて行う。 2 學科試験及び実地試験の科目及び基準は,、次の表に定めるとおりとする,。 試験區(qū)分 試験科目 試験基準 學科試験 機械工學?衛(wèi)生工學等 1 浄化槽工事を行うために必要な機械工學、衛(wèi)生工學,、電気工學及び建築學に関する知識を有すること,。 2 設計図書を正確に読みとるための知識を有すること。 汚水処理法等 1 汚水の処理方法に関する知識を有すること,。 2 浄化槽の構造と機能に関する知識を有すること,。 施工管理法 浄化槽工事の施工計畫の作成方法及び工程管理、品質管理,、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識を有すること,。 法規(guī) 浄化槽工事を行うために必要な法令に関する知識を有すること。 実地試験 施工管理法 設計図書で要求される浄化槽の性能を確保するために設計図書を正確に理解し,、浄化槽の施工図を適正に作成し,、及び必要な機材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること,。 (受験資格) 第八條 試験は,、次の各號の一に該當する者でなければ、受けることができない。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(短期大學を除き,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學を含む,。)を卒業(yè)した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在學中に土木工學、都市工學,、衛(wèi)生工學,、電気工學、機械工學又は建築學に関する學科(以下「指定學科」という,。)を修めたもの 二 學校教育法による短期大學又は高等専門學校(舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校を含む,。)を卒業(yè)した後浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者で在學中に指定學科を修めたもの 三 學校教育法による高等學校(舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による実業(yè)學校を含む。)を卒業(yè)した後浄化槽工事に関し三年以上の実務経験を有する者で在學中に指定學科を修めたもの 四 浄化槽工事に関し八年以上の実務経験を有する者 五 國土交通大臣が前各號に掲げる者と同等以上の學歴又は資格及び実務経験を有するものと認定した者 (試験の施行及び公告) 第九條 試験は,、毎年少なくとも一回行う,。 2 國土交通大臣は、試験の実施期日,、実施場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報で公告する,。 (受験申請) 第十條 試験を受けようとする者は、受験申請書に,、第八條第一號から第三號までの一に該當する者にあつては第一號,、第三號及び第四號に掲げる書類を、第八條第四號に該當する者にあつては第三號及び第四號に掲げる書類を,、第八條第五號に該當する者にあつては第二號から第四號までに掲げる書類をそれぞれ添付して,、これを國土交通大臣(受験申請書の受理に関する事務を行う者が法第四十三條第四項に規(guī)定する指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)であるときは,、指定試験機関)に提出しなければならない,。 一 第八條第一號から第三號までの一に該當する學校を卒業(yè)したこと及び指定學科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正當な理由があるときは、これに代わる適當な書類) 二 國土交通大臣が第八條第五號の規(guī)定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く,。) 三 実務経験を証する別記様式第六號による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正當な理由があるときは,、これに代わる適當な書類) 四 申請前六月以內に撮影した無帽、正面,、上半身,、無背景の縦の長さ五?五センチメートル、橫の長さ四センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの (合格者の公告及び通知) 第十一條 國土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは,、指定試験機関)は,、試験に合格した者を官報で公告し、本人に合格した旨を通知する,。 (浄化槽設備士試験委員) 第十二條 法第四十三條第三項の浄化槽設備士試験委員(以下この條において「試験委員」という,。)は、十五人以內とする,。 2 試験委員は,、試験の科目について専門的な知識又は技能を有する者のうちから國土交通大臣が任命する,。 3 試験委員は、非常勤とする,。 (名稱等の変更の屆出) 第十三條 指定試験機関は,、その名稱又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣及び環(huán)境大臣(以下「主務大臣」という,。)に提出しなければならない,。 一 変更後の指定試験機関の名稱又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し,、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 新設し,、又は廃止しようとする事務所の名稱及び所在地 二 新設し,、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第十四條 指定試験機関は,、法第四十三條の三第一項の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場合にあつては,、その者の略歴 2 前項の場合において,、選任の認可を受けようとするときは,、同項の申請書に,、當該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十三條の二第三項第四號の規(guī)定に関する誓約書を添えなければならない。 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第十五條 指定試験機関は,、法第四十三條の四第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に、當該認可に係る事業(yè)計畫書及び収支予算書を添え,、これを主務大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は、法第四十三條の四第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の認可の申請) 第十六條 指定試験機関は、法第四十三條の五第一項前段の規(guī)定により認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に,、當該認可に係る試験事務規(guī)程を添え、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は,、法第四十三條の五第一項後段の規(guī)定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第十七條 法第四十三條の五第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項 二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項 三 試験事務の実施の方法に関する事項 四 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 五 試験委員の選任及び解任に関する事項 六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項 七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験委員の要件) 第十八條 法第四十三條の六第二項の主務省令で定める要件は、試験に関し識見を有する者であつて,、浄化槽工事について専門的な技術又は學識経験を有するものであることとする,。 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第十九條 法第四十三條の六第三項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書によつて行わなければならない,。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿) 第二十條 法第四十三條の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號,、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格した者に書面でその旨を通知した日(次條において「合格通知日」という,。) 2 前項各號に掲げる事項が電子計算機(入出力裝置を含む,。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。)に記録され,、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當該記録をもつて法第四十三條の九に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる,。 3 法第四十三條の九に規(guī)定する帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む,。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験事務の実施結果の報告) 第二十一條 指定試験機関は,、試験事務を実施したときは、遅滯なく次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験申請者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格通知日 2 前項の報告書には,、合格者の受験番號、氏名,、生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない,。 (受験停止の処分の報告) 第二十二條 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して,、法第四十三條の七第一項の規(guī)定によりその受験を停止させたときは,、遅滯なく次に掲げる事項を記載した報告書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名,、生年月日及び住所 二 処分の內容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の內容 (試験事務の休廃止の許可) 第二十三條 指定試験機関は,、法第四十三條の十一の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務の引継ぎ) 第二十四條 指定試験機関は,、法第四十三條の十一の規(guī)定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合,、法第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第四十三條の十五第二項の規(guī)定により國土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 試験事務を國土交通大臣に引き継ぐこと,。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を國土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國土交通大臣が必要と認める事項 (権限の委任) 第二十五條 法第七章及び法附則第七條並びにこの省令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち,、次に掲げるもの以外のものは,、浄化槽設備士又は免狀の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第四十二條第一項の規(guī)定により浄化槽設備士免狀の交付(その交付及び書き換えを含む,。)を決定すること,。 二 指定講習機関に関する法第四十二條第一項第二號、法第四十三條の十九,、法第四十三條の二十第一項及び第三項,、法第四十三條の二十三から法第四十三條の二十五まで、法第四十三條の二十六第一項並びに法第四十三條の二十七の規(guī)定による権限 三 浄化槽設備士試験に関する法第四十三條第二項,、第四項,、第六項及び第七項、法第四十三條の三,、法第四十三條の四,、法第四十三條の五第一項及び第三項、法第四十三條の六第三項及び第四項において準用する法第四十三條の三第二項,、法第四十三條の十から法第四十三條の十二まで,、法第四十三條の十三第一項、法第四十三條の十四,、法第四十三條の十五第二項,、法第四十三條の十六並びに法第四十三條の二十八第三項の規(guī)定による権限 四 法附則第七條の規(guī)定により定め,、及び指定すること,。 五 浄化槽設備士試験に関する第八條第五號、第九條第二項,、第十條,、第十一條、第十二條第二項,、第十三條,、第十四條第一項、第十五條,、第十六條,、第二十一條第一項並びに第二十二條から第二十四條までの規(guī)定による権限 附 則 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 第二條 法附則第七條の講習會の指定の基準は次のとおりとする,。 一 一般社団法人又は一般財団法人で,、講習會を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められる者が実施する講習會であること。 二 講習會の科目及び時間數(shù)は,、次のとおりであること,。 イ 機械工學?衛(wèi)生工學等 四時間以上 ロ 施工管理法 八時間以上 ハ 法規(guī) 五時間以上 三 受講料は適當と認められる額であること。 四 課程修了の認定が適正に行われること,。 五 運営が適正に行われること,。 第三條 法附則第七條の浄化槽設備士免狀の交付を受けようとする者は、別記様式第一號による浄化槽設備士免狀交付申請書に前條の規(guī)定による講習會の課程を修了したことを証する書面,、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面及び別記様式第七號による現(xiàn)に浄化槽工事の業(yè)務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正當な理由があるときは,、これに代わる適當な書類)を添付して、これを國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、法附則第七條の浄化槽設備士免狀の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは,、その者に対し,、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。 附 則?。ㄆ匠闪甓露战ㄔO省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の建設業(yè)法施行規(guī)則,、建築士法施行規(guī)則,、建築動態(tài)統(tǒng)計調査規(guī)則、建設機械抵當法施行規(guī)則,、河川法施行規(guī)則,、道の區(qū)域內の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規(guī)則,、浄化槽設備士に関する省令,、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認定に関する省令及び建設省関係研究交流促進法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は,、平成六年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸战ㄔO省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露巳諊两煌ㄊ×畹谝蝗枺?この省令は,、平成十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露諊两煌ㄊ×畹诰湃枺?この省令は,、住民基本臺帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二〇日國土交通省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月九日國土交通省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條,、第八條,、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號,。以下「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。 (浄化槽設備士に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 當分の間,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の浄化槽設備士に関する省令第一條第二項及び附則第三條第二項の規(guī)定の適用については、同令第一條第二項中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號に規(guī)定する住民票コードをいう,。以下同じ,。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令附則第三條第二項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする,。 別記様式第1號(第1條関係) 別記様式第2號(第3條関係) 別記様式第3號(第3條関係) 別記様式第4號(第4條関係) 別記様式第5號(第5條関係) 別記様式第6號(第10條関係) 別記様式第7號(附則第3條)