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化糞池法

時間: 2018-06-15


浄化槽法 昭和五十八年法律第四十三號 浄化槽法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 浄化槽の設置(第五條―第七條の二) 第三章 浄化槽の保守點検及び浄化槽の清掃等(第八條―第十二條の二) 第四章 浄化槽の型式の認定(第十三條―第二十條) 第五章 浄化槽工事業(yè)に係る登録(第二十一條―第三十四條) 第六章 浄化槽清掃業(yè)の許可(第三十五條―第四十一條) 第七章 浄化槽設備士(第四十二條―第四十四條) 第八章 浄化槽管理士(第四十五條―第四十七條) 第九章 條例による浄化槽の保守點検を業(yè)とする者の登録制度(第四十八條) 第十章 雑則(第四十九條―第五十八條) 第十一章 罰則(第五十九條―第六十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、浄化槽の設置、保守點検,、清掃及び製造について規(guī)制するとともに,、浄化槽工事業(yè)者の登録制度及び浄化槽清掃業(yè)の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観點から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水,、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ,。)を処理し,、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第六號に規(guī)定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という,。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規(guī)定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第六條第一項の規(guī)定により定められた計畫に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう,。 二 浄化槽工事 浄化槽を設置し,、又はその構造若しくは規(guī)模の変更をする工事をいう。 三 浄化槽の保守點検 浄化槽の點検,、調整又はこれらに伴う修理をする作業(yè)をいう,。 四 浄化槽の清掃 浄化槽內に生じた汚泥、スカム等の引出し,、その引出し後の槽內の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位裝置及び附屬機器類の洗浄,、掃除等を行う作業(yè)をいう。 五 浄化槽製造業(yè)者 第十三條第一項又は第二項の認定を受けて當該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業(yè)を営む者をいう,。 六 浄化槽工事業(yè) 浄化槽工事を行う事業(yè)をいう,。 七 浄化槽工事業(yè)者 第二十一條第一項又は第三項の登録を受けて浄化槽工事業(yè)を営む者をいう,。 八 浄化槽清掃業(yè) 浄化槽の清掃を行う事業(yè)をいう,。 九 浄化槽清掃業(yè)者 第三十五條第一項の許可を受けて浄化槽清掃業(yè)を営む者をいう。 十 浄化槽設備士 浄化槽工事を実地に監(jiān)督する者として第四十二條第一項の浄化槽設備士免狀の交付を受けている者をいう,。 十一 浄化槽管理士 浄化槽管理士の名稱を用いて浄化槽の保守點検の業(yè)務に従事する者として第四十五條第一項の浄化槽管理士免狀の交付を受けている者をいう,。 十二 特定行政庁 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第三十五號本文に規(guī)定する特定行政庁をいう。ただし,、同法第九十七條の二第一項の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については,、當該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別區(qū)の長又は都道府県知事をいう。 (浄化槽によるし尿処理等) 第三條 何人も,、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き,、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない,。 2 何人も,、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない,。 3 浄化槽を使用する者は,、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環(huán)境省令で定める準則を遵守しなければならない。 第三條の二 何人も,、便所と連結してし尿を処理し,、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規(guī)定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條第一項の規(guī)定により定められた計畫に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く,。)を設置してはならない,。ただし、下水道法第四條第一項の事業(yè)計畫において定められた同法第五條第一項第一號に規(guī)定する予定処理區(qū)域內の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については,、この限りでない,。 2 前項ただし書に規(guī)定する設備又は施設は,、この法律の規(guī)定(前條第二項、前項及び第五十一條の規(guī)定を除く,。)の適用については,、浄化槽とみなす。 (浄化槽に関する基準等) 第四條 環(huán)境大臣は,、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について,、環(huán)境省令で、技術上の基準を定めなければならない,。 2 浄化槽の構造基準に関しては,、建築基準法並びにこれに基づく命令及び條例で定めるところによる。 3 前項の構造基準は,、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない,。 4 國土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め,、又は変更しようとする場合には,、あらかじめ、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 浄化槽工事の技術上の基準は,、國土交通省令?環(huán)境省令で定める。 6 都道府県は,、地域の特性,、水域の狀態(tài)等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上の支障を防止し難いと認めるときは,、條例で,、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。 7 浄化槽の保守點検の技術上の基準は,、環(huán)境省令で定める,。 8 浄化槽の清掃の技術上の基準は、環(huán)境省令で定める,。 第二章 浄化槽の設置 (設置等の屆出,、勧告及び変更命令) 第五條 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規(guī)模の変更(國土交通省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く,。第七條第一項において同じ,。)をしようとする者は、國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては,、市長又は區(qū)長とする。第五項,、第七條第一項,、第五章,、第四十八條第四項及び第五十七條を除き、以下同じ,。)及び當該都道府県知事を経由して特定行政庁に屆け出なければならない,。ただし、當該浄化槽に関し,、建築基準法第六條第一項(同法第八十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八條第二項(同法第八十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により建築主事に通知すべきときは,、この限りでない。 2 都道府県知事は,、前項の屆出を受理した場合において,、當該屆出に係る浄化槽の設置又は変更の計畫について、その保守點検及び清掃その他生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上の観點から改善の必要があると認めるときは,、同項の屆出が受理された日から二十一日(第十三條第一項又は第二項の規(guī)定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては,、十日)以內に限り、その屆出をした者に対し,、必要な勧告をすることができる,。ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては,、この限りでない。 3 特定行政庁は,、第一項の屆出を受理した場合において,、當該屆出に係る浄化槽の設置又は変更の計畫が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定に適合しないと認めるときは、前項の期間內に限り,、その屆出をした者に対し,、當該屆出に係る浄化槽の設置又は変更の計畫の変更又は廃止を命ずることができる。 4 第一項の屆出をした者は,、第二項の期間を経過した後でなければ,、當該屆出に係る浄化槽工事に著手してはならない。ただし,、當該屆出の內容が相當であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては,、この限りでない。 5 第一項の規(guī)定により保健所を設置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(都道府県知事に対する屆出の経由に係るものに限る,。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第二號に規(guī)定する第二號法定受託事務とする。 (浄化槽工事の施工) 第六條 浄化槽工事は,、浄化槽工事の技術上の基準に従つて行わなければならない,。 (設置後等の水質検査) 第七條 新たに設置され,、又はその構造若しくは規(guī)模の変更をされた浄化槽については、環(huán)境省令で定める期間內に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該浄化槽の所有者、占有者その他の者で當該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という,。)は,、都道府県知事が第五十七條第一項の規(guī)定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない,。 2 指定検査機関は,、前項の水質に関する検査を実施したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく,、環(huán)境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。 (設置後等の水質検査についての勧告及び命令等) 第七條の二 都道府県知事は,、前條第一項の規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは,、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる,。 2 都道府県知事は,、浄化槽管理者が前條第一項の規(guī)定を遵守していないと認める場合において、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認めるときは,、當該浄化槽管理者に対し,、相當の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは,、當該浄化槽管理者に対し,、相當の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 第三章 浄化槽の保守點検及び浄化槽の清掃等 (保守點検) 第八條 浄化槽の保守點検は,、浄化槽の保守點検の技術上の基準に従つて行わなければならない。 (清掃) 第九條 浄化槽の清掃は,、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない,。 (浄化槽管理者の義務) 第十條 浄化槽管理者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎年一回(環(huán)境省令で定める場合にあつては,、環(huán)境省令で定める回數(shù))、浄化槽の保守點検及び浄化槽の清掃をしなければならない。 2 政令で定める規(guī)模の浄化槽の浄化槽管理者は,、當該浄化槽の保守點検及び清掃に関する技術上の業(yè)務を擔當させるため,、環(huán)境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない,。ただし,、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない,。 3 浄化槽管理者は,、浄化槽の保守點検を、第四十八條第一項の規(guī)定により條例で浄化槽の保守點検を業(yè)とする者の登録制度が設けられている場合には當該登録を受けた者に,、若しくは當該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に,、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業(yè)者に委託することができる。 第十條の二 浄化槽管理者は,、當該浄化槽の使用開始の日から三十日以內に,、環(huán)境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 前條第二項に規(guī)定する政令で定める規(guī)模の浄化槽の浄化槽管理者は,、技術管理者を変更したときは,、変更の日から三十日以內に、環(huán)境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 3 浄化槽管理者に変更があつたときは,、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以內に,、環(huán)境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (定期検査) 第十一條 浄化槽管理者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎年一回(環(huán)境省令で定める浄化槽については,、環(huán)境省令で定める回數(shù))、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない,。 2 第七條第二項の規(guī)定は、前項の水質に関する検査について準用する,。 (廃止の屆出) 第十一條の二 浄化槽管理者は,、當該浄化槽の使用を廃止したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、その日から三十日以內に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (保守點検又は清掃についての改善命令等) 第十二條 都道府県知事は,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認めるときは,、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守點検を業(yè)とする者,、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業(yè)者又は技術管理者に対し,、浄化槽の保守點検又は浄化槽の清掃について,、必要な助言、指導又は勧告をすることができる,。 2 都道府県知事は,、浄化槽の保守點検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守點検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、當該浄化槽管理者,、當該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守點検を業(yè)とする者,、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業(yè)者又は當該技術管理者に対し、浄化槽の保守點検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ,、又は當該浄化槽管理者に対し,、十日以內の期間を定めて當該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。 (定期検査についての勧告及び命令等) 第十二條の二 都道府県知事は,、第十一條第一項の規(guī)定の施行に関し必要があると認めるときは,、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる,。 2 都道府県知事は,、浄化槽管理者が第十一條第一項の規(guī)定を遵守していないと認める場合において、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認めるときは,、當該浄化槽管理者に対し,、相當の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは,、當該浄化槽管理者に対し,、相當の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 第四章 浄化槽の型式の認定 (認定) 第十三條 浄化槽を工場において製造しようとする者は,、製造しようとする浄化槽の型式について、國土交通大臣の認定を受けなければならない,。ただし,、試験的に製造する場合においては、この限りでない,。 2 外國の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は,、製造しようとする浄化槽の型式について、國土交通大臣の認定を受けることができる,。 (認定の申請) 第十四條 前條第一項又は第二項の認定を受けようとする者は,、國土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 工場の所在地 三 その他國土交通省令で定める事項 2 前項の申請書には,、構造図、仕様書,、計算書その他の國土交通省令で定める図書を添付しなければならない,。 3 浄化槽製造業(yè)者は、第一項各號の事項を変更したときは,、速やかに國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (認定の基準) 第十五條 國土交通大臣は、第十三條第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは,、認定をしなければならない,。 (認定の更新) 第十六條 第十三條第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 (認定の表示等) 第十七條 浄化槽製造業(yè)者は,、當該認定に係る型式の浄化槽(第十三條第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては,、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに,、これに國土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない,。 2 何人も、前項に規(guī)定する場合を除くほか,、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない,。 3 浄化槽を輸入しようとする者は、第十三條第二項の認定に係る型式の浄化槽であつて第一項の表示を付したものでなければ,、輸入してはならない,。 (認定の取消し) 第十八條 國土交通大臣は、第十五條に規(guī)定する浄化槽の構造基準が変更され,、既に第十三條第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が當該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは,、當該認定を取り消さなければならない。 2 國土交通大臣は,、第十三條第一項の認定を受けた浄化槽製造業(yè)者が,、不正の手段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く,。)、又は前條第一項の規(guī)定に違反したときは,、當該認定を取り消すことができる,。 3 國土交通大臣は、第十三條第二項の認定を受けた浄化槽製造業(yè)者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき,、第十四條第三項の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をしたとき、前條第一項の規(guī)定に違反したとき,、又は第五十三條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をしたときは、當該認定を取り消すことができる,。 (環(huán)境大臣に対する通知等) 第十九條 國土交通大臣は,、第十三條第一項若しくは第二項の認定、第十六條の認定の更新又は前條第一項,、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは,、その旨を環(huán)境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない,。 (國土交通省令への委任) 第二十條 この章に定めるもののほか,、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、國土交通省令で定める,。 第五章 浄化槽工事業(yè)に係る登録 (登録) 第二十一條 浄化槽工事業(yè)を営もうとする者は,、當該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録の有効期間は,、五年とする,。 3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業(yè)を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない,。 4 更新の登録の申請があつた場合において,、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は,、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なおその効力を有する。 5 前項の場合において,、更新の登録がなされたときは,、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (登録の申請) 第二十二條 前條第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業(yè)登録申請者」という,。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 営業(yè)所の名稱及び所在地 三 法人にあつては、その役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員,、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいい,、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、法人に対し業(yè)務を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む,。第二十四條第一項において同じ,。)の氏名 四 第二十九條第一項に規(guī)定する浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免狀の交付番號 2 前項の申請書には、工事業(yè)登録申請者が第二十四條第一項各號に該當しない者であることを誓約する書面その他の國土交通省令で定める書類を添付しなければならない,。 (登録の実施,、浄化槽工事業(yè)者登録簿の謄本の交付等) 第二十三條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による申請書の提出があつたときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか,、遅滯なく、前條第一項各號に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番號を浄化槽工事業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による登録をした場合においては、直ちにその旨を當該工事業(yè)登録申請者に通知しなければならない,。 3 何人も,、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業(yè)者に関する浄化槽工事業(yè)者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる,。 (登録の拒否) 第二十四條 都道府県知事は,、工事業(yè)登録申請者が次の各號のいずれかに該當する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二條第二項の規(guī)定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者 三 浄化槽工事業(yè)者で法人であるものが第三十二條第二項の規(guī)定により登録を取り消された場合において,、その処分のあつた日前三十日以內にその浄化槽工事業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 第三十二條第二項の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 五 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九號において「暴力団員等」という。) 六 浄化槽工事業(yè)に係る営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各號又は次號のいずれかに該當するもの 七 法人でその役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの 八 第二十九條第一項に規(guī)定する要件を欠く者 九 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは,、その理由を示して、直ちにその旨を工事業(yè)登録申請者に通知しなければならない,。 (変更の屆出) 第二十五條 浄化槽工事業(yè)者は,、第二十二條第一項各號に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以內に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 第二十二條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出に,、第二十三條第一項及び第二項並びに前條の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出があつた場合に準用する。 (廃業(yè)等の屆出) 第二十六條 浄化槽工事業(yè)者が,、次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては、當該各號に掲げる者は,、三十日以內に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員,、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ,。)であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人 五 浄化槽工事業(yè)を廃止した場合 浄化槽工事業(yè)者であつた個人又は浄化槽工事業(yè)者であつた法人の役員 (登録の抹消) 第二十七條 都道府県知事は,、前條の規(guī)定による屆出があつた場合(同條の規(guī)定による屆出がなくて同條各號の一に該當する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は,、浄化槽工事業(yè)者登録簿につき,、當該浄化槽工事業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 2 第二十四條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により登録を抹消した場合に準用する,。 (登録の抹消の場合における浄化槽工事の措置) 第二十八條 前條の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業(yè)者であつた者又はその一般承継人は,、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる,。この場合において、當該浄化槽工事業(yè)者であつた者又はその一般承継人は,、登録の抹消の後,、遅滯なく、その旨を當該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは,、當該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる,。 3 第一項の規(guī)定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、當該浄化槽工事を完成する目的の範囲內においては,、なお浄化槽工事業(yè)者とみなす,。 4 浄化槽工事の注文者は、第一項の規(guī)定による通知を受けた日から三十日以內に限り,、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる,。 (浄化槽設備士の設置等) 第二十九條 浄化槽工事業(yè)者は、営業(yè)所ごとに,、浄化槽設備士を置かなければならない,。 2 浄化槽工事業(yè)者は,、前項の規(guī)定に抵觸する営業(yè)所が生じたときは、二週間以內に同項の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない,。 3 浄化槽工事業(yè)者は,、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監(jiān)督させ,、又はその資格を有する浄化槽工事業(yè)者が自ら実地に監(jiān)督しなければならない,。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は,、この限りでない,。 4 浄化槽設備士は、その職務を行うときは,、國土交通省令で定める浄化槽設備士証を攜帯していなければならない,。 (標識の掲示) 第三十條 浄化槽工事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより,、その営業(yè)所及び浄化槽工事の現(xiàn)場ごとに,、その見やすい場所に、氏名又は名稱,、登録番號その他の國土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第三十一條 浄化槽工事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより,、その営業(yè)所ごとに帳簿を備え,、その業(yè)務に関し國土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない,。 (指示,、登録の取消し、事業(yè)の停止等) 第三十二條 都道府県知事は,、浄化槽工事について,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認めるときは、當該浄化槽工事業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 2 都道府県知事は、浄化槽工事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し,、又は六月以內の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により第二十一條第一項又は第三項の登録を受けたとき,。 二 第二十四條第一項第一號,、第三號又は第五號から第九號までのいずれかに該當することとなつたとき。 三 第二十五條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 四 前項の指示に従わず,、情狀特に重いとき。 3 第二十四條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分をした場合に準用する,。 (建設業(yè)者に関する特例) 第三十三條 第二十一條から第二十八條まで及び前條の規(guī)定は、建設業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第二條第三項に規(guī)定する建設業(yè)者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業(yè),、建築工事業(yè)又は管工事業(yè)の許可を受けているものには,、適用しない。 2 前項に規(guī)定する者であつて浄化槽工事業(yè)を営むものについては,、同項に掲げる規(guī)定を除き、第二十一條第一項の登録を受けた浄化槽工事業(yè)者とみなしてこの法律の規(guī)定を適用する,。 3 第一項に規(guī)定する者は,、浄化槽工事業(yè)を開始したときは、國土交通省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。その屆出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業(yè)を廃止したときも同様とする,。 4 浄化槽工事業(yè)者が第一項に規(guī)定する建設業(yè)者となつたときは、その者に係る第二十一條第一項又は第三項の登録は,、その効力を失う,。 (國土交通省令への委任等) 第三十四條 この章に定めるもののほか、浄化槽工事業(yè)者登録簿の様式その他浄化槽工事業(yè)者の登録に関し必要な事項については,、國土交通省令で定める,。 2 國土交通大臣は、この章の國土交通省令を定め,、又は変更しようとする場合には,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 第六章 浄化槽清掃業(yè)の許可 (許可) 第三十五條 浄化槽清掃業(yè)を営もうとする者は,、當該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 2 前項の許可には,、期限を付し,、又は生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な條件を付することができる。 3 第一項の許可を受けようとする者(以下「清掃業(yè)許可申請者」という,。)は、環(huán)境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない,。 4 市町村長は,、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には,、直ちにその旨を清掃業(yè)許可申請者に通知しなければならない,。 (許可の基準) 第三十六條 市町村長は,、前條第一項の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない,。 一 その事業(yè)の用に供する施設及び清掃業(yè)許可申請者の能力が環(huán)境省令で定める技術上の基準に適合するものであること,。 二 清掃業(yè)許可申請者が次のいずれにも該當しないこと,。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第四十一條第二項の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 浄化槽清掃業(yè)者で法人であるものが第四十一條第二項の規(guī)定により許可を取り消された場合において,、その処分のあつた日前三十日以內にその浄化槽清掃業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの ニ 第四十一條第二項の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 ホ その業(yè)務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相當の理由がある者 ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條第一項若しくは第六項の規(guī)定,、第七條の二第一項の規(guī)定若しくは同法第十六條の規(guī)定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第七條の三の規(guī)定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條の四の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條第一項又は第六項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業(yè)として行う者(以下「一般廃棄物処理業(yè)者」という,。)で法人であるものが同法第七條の四の規(guī)定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以內にその一般廃棄物処理業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの リ 浄化槽清掃業(yè)に係る営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該當するもの ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該當する者があるもの (変更の屆出) 第三十七條 浄化槽清掃業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、第三十五條第三項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは,、変更の日から三十日以內に,、その旨を市町村長に屆け出なければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第三十八條 浄化槽清掃業(yè)者が,、次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては、當該各號に掲げる者は,、三十日以內に,、その旨を市町村長に屆け出なければならない,。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人 五 浄化槽清掃業(yè)を廃止した場合 浄化槽清掃業(yè)者であつた個人又は浄化槽清掃業(yè)者であつた法人の役員 (標識の掲示) 第三十九條 浄化槽清掃業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その営業(yè)所ごとに,、その見やすい場所に、氏名又は名稱その他の環(huán)境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第四十條 浄化槽清掃業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その営業(yè)所ごとに帳簿を備え,、その業(yè)務に関し環(huán)境省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない。 (指示,、許可の取消し,、事業(yè)の停止等) 第四十一條 市町村長は、浄化槽の清掃について,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認めるときは、當該浄化槽清掃業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 2 市町村長は、浄化槽清掃業(yè)者の事業(yè)の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業(yè)者の能力が第三十六條第一號の基準に適合しなくなつたとき,、又は浄化槽清掃業(yè)者が次の各號の一に該當するときは,、その許可を取り消し,、又は六月以內の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十二條第二項の命令に違反したとき。 二 不正の手段により第三十五條第一項の許可を受けたとき,。 三 第三十六條第二號イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該當することとなつたとき,。 四 第三十七條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 五 前項の指示に従わず、情狀特に重いとき,。 3 第三十五條第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分をした場合に準用する。 第七章 浄化槽設備士 (浄化槽設備士免狀) 第四十二條 浄化槽設備士免狀は,、次の各號のいずれかに該當する者に対し、國土交通大臣が交付する。 一 浄化槽設備士試験に合格した者 二 建設業(yè)法第二十七條に基づく管工事施工管理に係る技術検定に合格した後,、國土交通大臣及び環(huán)境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という,。)が國土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者 2 國土交通大臣は,、次の各號の一に該當する者に対しては,、浄化槽設備士免狀の交付を行わないことができる,。 一 次項の規(guī)定により浄化槽設備士免狀の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 3 國土交通大臣は,、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは,、その浄化槽設備士免狀の返納を命ずることができる,。 4 浄化槽設備士免狀の交付、再交付,、書換え及び返納に関し必要な事項は,、國土交通省令で定める,。 (浄化槽設備士試験) 第四十三條 浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う,。 2 浄化槽設備士試験は,、國土交通大臣が行う,。 3 浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、國土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く,。ただし,、次項の規(guī)定により指定された者に當該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない,。 4 國土交通大臣は,、國土交通大臣及び環(huán)境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に,、浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という,。)の全部又は一部を行わせることができる,。 5 浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に當たつて厳正を保持し,、不正の行為がないようにしなければならない,。 6 國土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には,、その不正行為に関係のある者に対しては,、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる,。 7 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる,。 (指定試験機関の指定) 第四十三條の二 指定試験機関の指定は,、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う,。 2 主務大臣は,、他に前條第四項の規(guī)定により指定を受けた者がなく、かつ,、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ,、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 職員,、設備,、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計畫が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること,。 3 主務大臣は,、第一項の申請が、次の各號のいずれかに該當するときは,、指定試験機関の指定をしてはならない,。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 申請者がその行う試験事務以外の業(yè)務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が,、第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに,、次のいずれかに該當する者があること,。 イ この法律に違反して、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項の命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定試験機関の役員の選任及び解任) 第四十三條の三 指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 主務大臣は、指定試験機関の役員が,、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第四十三條の五第一項に規(guī)定する試験事務規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適當な行為をしたときは,、指定試験機関に対し,、當該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計畫の認可等) 第四十三條の四 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、當該事業(yè)年度の開始前に(第四十三條第四項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定試験機関は、毎事業(yè)年度の経過後三月以內に,、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、主務大臣に提出しなければならない。 (試験事務規(guī)程) 第四十三條の五 指定試験機関は,、試験事務の開始前に,、試験事務の実施に関する規(guī)程(以下この章において「試験事務規(guī)程」という。)を定め,、主務大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 試験事務規(guī)程で定めるべき事項は,、主務省令で定める。 3 主務大臣は,、第一項の認可をした試験事務規(guī)程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (指定試験機関の浄化槽設備士試験委員) 第四十三條の六 指定試験機関は,、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採點を浄化槽設備士試験委員(以下この條及び第四十三條の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない,。 2 指定試験機関は,、試験委員を選任しようとするときは,、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は,、試験委員を選任したときは,、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を屆け出なければならない,。試験委員に変更があつたときも,、同様とする。 4 第四十三條の三第二項の規(guī)定は,、試験委員の解任について準用する,。 (受験の停止等) 第四十三條の七 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は,、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは,、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる,。 2 前項に定めるもののほか,、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三條第六項及び第七項の規(guī)定の適用については、同條第六項中「その受験を停止させ,、又はその試験」とあるのは「その試験」と,、同條第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三條の七第一項」とする。 (秘密保持義務等) 第四十三條の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む,。次項において同じ,。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (帳簿の備付け等) 第四十三條の九 指定試験機関は,、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け,、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し,、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第四十三條の十 主務大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、指定試験機関に対し、試験事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (試験事務の休廃止) 第四十三條の十一 指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ,、試験事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 (指定の取消し等) 第四十三條の十二 主務大臣は、指定試験機関が第四十三條の二第三項各號(第三號を除く,。)のいずれかに該當するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない。 2 主務大臣は,、指定試験機関が次の各號のいずれかに該當するに至つたときは,、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第四十三條の二第二項各號の要件を満たさなくなつたと認められるとき,。 二 第四十三條の三第二項(第四十三條の六第四項において準用する場合を含む。),、第四十三條の五第三項又は第四十三條の十の規(guī)定による命令に違反したとき,。 三 第四十三條の四、第四十三條の六第一項から第三項まで又は前條の規(guī)定に違反したとき,。 四 第四十三條の五第一項の認可を受けた試験事務規(guī)程によらないで試験事務を行つたとき,。 五 次條第一項の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第四十三條の十三 第四十三條第四項,、第四十三條の三第一項,、第四十三條の四第一項、第四十三條の五第一項又は第四十三條の十一の規(guī)定による指定,、認可又は許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、當該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當該指定、認可又は許可を受ける者に不當な義務を課することとなるものであつてはならない,。 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 第四十三條の十四 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については,、主務大臣に対し、審査請求をすることができる,。この場合において,、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす,。 (國土交通大臣による試験事務の実施) 第四十三條の十五 國土交通大臣は,、指定試験機関の指定をしたときは,、試験事務を行わないものとする。 2 國土交通大臣は,、指定試験機関が第四十三條の十一の規(guī)定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき,、第四十三條の十二第二項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは,、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする,。 (公示) 第四十三條の十六 主務大臣は、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第四十三條第四項の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第四十三條の十一の規(guī)定による許可をしたとき,。 三 第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消し,、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項の規(guī)定により試験事務の全部若しくは一部を國土交通大臣が行うこととするとき,、又は國土交通大臣が行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (主務省令への委任) 第四十三條の十七 第四十三條から前條までに規(guī)定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目,、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は,、主務省令で定める。 (指定講習機関の指定) 第四十三條の十八 指定講習機関の指定は,、主務省令で定めるところにより,、講習を行おうとする者の申請により行う。 2 主務大臣は,、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ,、指定講習機関の指定をしてはならない。 一 職員,、設備,、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計畫が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の講習の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること,。 3 主務大臣は,、第一項の申請が、次の各號のいずれかに該當するときは,、指定講習機関の指定をしてはならない,。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 申請者がその行う講習に関する業(yè)務(以下この章において「講習業(yè)務」という,。)以外の業(yè)務により講習業(yè)務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第四十三條の二十五の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 四 申請者の役員のうちに、この法律に違反して,、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること,。 (事業(yè)計畫の認可等) 第四十三條の十九 指定講習機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(第四十二條第一項第二號の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく),、主務大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定講習機関は,、毎事業(yè)年度の経過後三月以內に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、主務大臣に提出しなければならない,。 (講習業(yè)務規(guī)程) 第四十三條の二十 指定講習機関は、講習業(yè)務の開始前に,、講習業(yè)務の実施に関する規(guī)程(以下この章において「講習業(yè)務規(guī)程」という,。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 講習業(yè)務規(guī)程で定めるべき事項は,、主務省令で定める,。 3 主務大臣は、第一項の認可をした講習業(yè)務規(guī)程が講習業(yè)務の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、指定講習機関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる。 (役員及び職員の地位) 第四十三條の二十一 講習業(yè)務に従事する指定講習機関の役員又は職員は,、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第四十三條の二十二 指定講習機関は,、主務省令で定めるところにより,、帳簿を備え付け、これに講習業(yè)務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第四十三條の二十三 主務大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し,、講習業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (講習業(yè)務の休廃止) 第四十三條の二十四 指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ,、講習業(yè)務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第四十三條の二十五 主務大臣は,、指定講習機関が第四十三條の十八第三項各號(第三號を除く,。)のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない,。 2 主務大臣は,、指定講習機関が次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて講習業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第四十三條の十八第二項各號の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 二 第四十三條の十九又は前條の規(guī)定に違反したとき,。 三 第四十三條の二十第一項の認可を受けた講習業(yè)務規(guī)程によらないで講習業(yè)務を行つたとき,。 四 第四十三條の二十第三項又は第四十三條の二十三の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 次條第一項の條件に違反したとき,。 (指定等の條件) 第四十三條の二十六 第四十二條第一項第二號,、第四十三條の十九第一項、第四十三條の二十第一項又は第四十三條の二十四の規(guī)定による指定,、認可又は許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、當該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當該指定、認可又は許可を受ける者に不當な義務を課することとなるものであつてはならない,。 (公示) 第四十三條の二十七 主務大臣は,、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第四十二條第一項第二號の規(guī)定による指定をしたとき,。 二 第四十三條の二十四の規(guī)定による許可をしたとき,。 三 第四十三條の二十五の規(guī)定により指定を取り消し、又は講習業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 (主務大臣等) 第四十三條の二十八 この章における主務大臣は,、國土交通大臣及び環(huán)境大臣とする。ただし,、第四十三條の五第一項及び第三項,、第四十三條の六第三項、第四十三條の十一並びに第四十三條の十四に規(guī)定する主務大臣は,、國土交通大臣とする,。 2 この章における主務省令は、國土交通省令?環(huán)境省令とする,。ただし、第四十三條の五第二項,、第四十三條の六第二項及び第三項,、第四十三條の九並びに第四十三條の十七に規(guī)定する主務省令は、國土交通省令とする,。 3 國土交通大臣は,、前項ただし書に規(guī)定する國土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 (名稱の使用制限) 第四十四條 浄化槽設備士でなければ,、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第八章 浄化槽管理士 (浄化槽管理士免狀) 第四十五條 浄化槽管理士免狀は、次の各號のいずれかに該當する者に対し,、環(huán)境大臣が交付する,。 一 浄化槽管理士試験に合格した者 二 環(huán)境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環(huán)境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守點検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という,。)の課程を修了した者 2 環(huán)境大臣は,、次の各號の一に該當する者に対しては、浄化槽管理士免狀の交付を行わないことができる,。 一 次項の規(guī)定により浄化槽管理士免狀の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 3 環(huán)境大臣は,、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免狀の返納を命ずることができる,。 4 浄化槽管理士免狀の交付,、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環(huán)境省令で定める,。 (浄化槽管理士試験) 第四十六條 浄化槽管理士試験は,、浄化槽の保守點検に関して必要な知識及び技能について行う。 2 浄化槽管理士試験は,、環(huán)境大臣が行う,。 3 浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環(huán)境省に浄化槽管理士試験委員を置く,。ただし,、次項の規(guī)定により指定された者に當該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない,。 4 環(huán)境大臣は,、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に,、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という,。)の全部又は一部を行わせることができる。 5 浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は,、その事務の施行に當たつて厳正を保持し,、不正の行為がないようにしなければならない。 6 環(huán)境大臣は,、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には,、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ,、又はその試験を無効とすることができる,。 7 環(huán)境大臣は、前項の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる,。 (準用) 第四十六條の二 第四十三條の二の規(guī)定は第四十六條第四項の規(guī)定による指定について、第四十三條の三から第四十三條の十七までの規(guī)定は指定試験機関について,、第四十三條の十八の規(guī)定は第四十五條第一項第二號の規(guī)定による指定について,、第四十三條の十九から第四十三條の二十七までの規(guī)定は指定講習機関について準用する。この場合において,、第四十三條の六の見出し中「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と,、同條第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と,、第四十三條の七第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と,、第四十三條の十五及び第四十三條の十六第四號中「國土交通大臣」とあるのは「環(huán)境大臣」と、第四十三條の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか,、必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 (主務大臣等) 第四十六條の三 前條において準用する第四十三條の二から第四十三條の二十七までに規(guī)定する主務大臣は、環(huán)境大臣とする,。 2 前條において準用する第四十三條の二から第四十三條の二十二までに規(guī)定する主務省令は,、環(huán)境省令とする。 (名稱の使用制限) 第四十七條 浄化槽管理士でなければ,、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第九章 條例による浄化槽の保守點検を業(yè)とする者の登録制度 第四十八條 都道府県(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては、市又は特別區(qū)とする,。)は,、條例で、浄化槽の保守點検を業(yè)とする者について,、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守點検を業(yè)としてはならないとする制度を設けることができる,。 2 前項の條例には、登録の要件,、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか,、次の各號に掲げる事項を定めるものとする。 一 五年以內の登録の有効期間に関する事項 二 備えるべき器具に関する事項 三 浄化槽管理士の設置に関する事項 四 浄化槽清掃業(yè)者との連絡に関する事項 五 保守點検の業(yè)務を行おうとする?yún)^(qū)域を記載した書面の提出等に関する事項 3 第一項の登録を受けた浄化槽の保守點検を業(yè)とする者は,、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守點検の業(yè)務に従事させなければならない。 4 市町村長(保健所を設置する市及び特別區(qū)の長を除く,。)は,、第一項の登録を受けた浄化槽の保守點検を業(yè)とする者の業(yè)務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは,、都道府県知事に対し,、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。 第十章 雑則 第四十九條 削除 (手數(shù)料) 第五十條 次に掲げる者は,、政令で定めるところにより,、手數(shù)料を國(第四十三條第四項又は第四十六條第四項に規(guī)定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、當該指定試験機関,。次項において「指定試験機関」という,。)に納付しなければならない。 一 第十六條の認定の更新を受けようとする者 二 浄化槽設備士免狀の交付,、再交付又は書換えを受けようとする者 三 浄化槽設備士試験を受けようとする者 四 浄化槽管理士免狀の交付,、再交付又は書換えを受けようとする者 五 浄化槽管理士試験を受けようとする者 2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納付された手數(shù)料は、指定試験機関の収入とする,。 (浄化槽の設置の援助) 第五十一條 國又は地方公共団體は,、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には,、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 (市町村し尿処理施設の利用) 第五十二條 市町村は,、當該市町村の區(qū)域內で収集された浄化槽內に生じた汚泥、スカム等について,、當該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない,。 (報告徴収、立入検査等) 第五十三條 當該行政庁は,、この法律の施行に必要な限度において,、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守點検若しくは浄化槽の清掃又は業(yè)務に関し報告させることができる,。 一 浄化槽管理者 二 浄化槽製造業(yè)者 三 浄化槽工事業(yè)者 四 浄化槽清掃業(yè)者 五 第十條第三項の規(guī)定により委託を受けた浄化槽の保守點検を業(yè)とする者又は浄化槽管理士 六 指定検査機関 七 第四十二條第一項第二號又は第四十五條第一項第二號に規(guī)定する指定講習機関 八 第四十三條第四項又は第四十六條第四項に規(guī)定する指定試験機関 2 當該行政庁は,、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に,、前項各號に掲げる者の事務所若しくは事業(yè)場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる,。ただし,、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ,、その居住者の承諾を得なければならない,。 3 前項の場合には、當該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ、関係者の請求があるときは,、これを提示しなければならない,。 4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (聴聞の方法の特例) 第五十四條 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない。 一 第十八條第一項,、第二項又は第三項の規(guī)定による認定の取消し 二 第三十二條第二項の規(guī)定による浄化槽工事業(yè)者の登録の取消し 三 第四十一條第二項の規(guī)定による浄化槽清掃業(yè)者の許可の取消し 四 第四十二條第三項の規(guī)定による浄化槽設備士免狀の返納命令 五 第四十三條の十二(第四十六條の二において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による指定試験機関の指定の取消し 六 第四十三條の二十五(第四十六條の二において準用する場合を含む。)の規(guī)定による指定講習機関の指定の取消し 七 第四十五條第三項の規(guī)定による浄化槽管理士免狀の返納命令 (権限の委任) 第五十五條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 2 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その一部を地方環(huán)境事務所長に委任することができる。 第五十六條 削除 (指定検査機関) 第五十七條 都道府県知事は,、當該都道府県の區(qū)域において第七條第一項及び第十一條第一項の水質に関する検査の業(yè)務を行う者を指定する,。 2 都道府県知事は,、前項の指定をしたときは、環(huán)境省令で定める事項を公示しなければならない,。 3 第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 (経過措置) 第五十八條 この法律の規(guī)定に基づき,、命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 第十一章 罰則 第五十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は百五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第一項の規(guī)定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者 二 第十七條第三項の規(guī)定に違反して浄化槽を輸入した者 三 第二十一條第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽工事業(yè)を営んだ者 四 不正の手段により第二十一條第一項又は第三項の登録を受けた者 五 第三十二條第二項又は第四十一條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 六 第三十五條第一項の許可を受けないで浄化槽清掃業(yè)を営んだ者 七 不正の手段により第三十五條第一項の許可を受けた者 第六十條 第四十三條の八第一項(第四十六條の二において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、試験事務(第四十三條第四項又は第四十六條第四項に規(guī)定する試験事務をいう,。以下同じ,。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第六十一條 第四十三條の十二第二項又は第四十三條の二十五第二項(これらの規(guī)定を第四十六條の二において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による試験事務又は講習業(yè)務(第四十三條の十八第三項第二號(第四十六條の二において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する講習業(yè)務をいう,。以下同じ,。)の停止命令に違反したときは,、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第六十二條 第十二條第二項の規(guī)定による命令に違反した者は,、六月以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第六十三條 次の各號のいずれかに該當する者は、三月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第五條第三項の規(guī)定による命令に違反した者 第六十四條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第四項の規(guī)定に違反して浄化槽工事を施工した者 二 第十條第二項の規(guī)定に違反して技術管理者を置かなかつた者 三 第十七條第一項の規(guī)定に違反して表示を付さなかつた者 四 第十七條第二項の規(guī)定に違反して表示を付した者 五 第二十九條第二項の規(guī)定に違反して措置をとらなかつた者 六 第二十九條第三項の規(guī)定に違反して浄化槽工事を行つた者 七 第三十一條又は第四十條の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 八 第四十三條第五項又は第四十六條第五項の規(guī)定に違反して故意に不正の採點をした者 九 第四十四條又は第四十七條の規(guī)定に違反した者 十 第五十三條第一項(第七號又は第八號に係る部分を除く,。)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 十一 第五十三條第二項(同條第一項第七號又は第八號に掲げる者に係る部分を除く。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は同條第二項の規(guī)定による質問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第六十五條 次の各號のいずれかに該當するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十三條の九又は第四十三條の二十二(これらの規(guī)定を第四十六條の二において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず,、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第四十三條の十一又は第四十三條の二十四(これらの規(guī)定を第四十六條の二において準用する場合を含む,。)の許可を受けないで試験事務又は講習業(yè)務の全部を廃止したとき。 三 第五十三條第一項(第七號又は第八號に係る部分に限る,。)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき。 四 第五十三條第二項(同條第一項第七號又は第八號に掲げる者に係る部分に限る,。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同條第二項の規(guī)定による質問に対して答弁せず、若しくは虛偽の答弁をしたとき,。 第六十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第五十九條,、第六十二條、第六十三條及び第六十四條(第八號を除く,。)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第六十六條の二 第七條の二第三項又は第十二條の二第三項の規(guī)定による命令に違反した者は、三十萬円以下の過料に処する,。 第六十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第十四條第三項、第二十五條第一項,、第二十六條,、第三十三條第三項、第三十七條又は第三十八條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十八條第一項後段の規(guī)定による通知をしなかつた者 三 第三十條又は第三十九條の規(guī)定に違反して標識を掲げない者 四 正當な理由がないのに,、第四十二條第三項又は第四十五條第三項の規(guī)定による命令に違反して浄化槽設備士免狀又は浄化槽管理士免狀を返納しなかつた者 第六十八條 第十一條の二の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、五萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する,。ただし,、第四十二條、第四十三條,、第四十五條,、第四十六條、第五十條(同條第一項第一號を除く,。),、第五十三條(同條第一項第六號から第九號までに掲げる者に係る部分に限る。),、第六十二條第八號及び第六十三條の規(guī)定並びに附則第七條,、附則第八條及び附則第十條第一項から第四項までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (浄化槽の設置等の屆出及び水質検査に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第十二條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「舊廃掃法」という,。)第八條第一項の規(guī)定により屆出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規(guī)模の変更については、第五條の規(guī)定は,、適用しない,。 2 前項の浄化槽又はこの法律の施行の際現(xiàn)に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規(guī)模の変更につき,、建築基準法第六條第一項(同法第八十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による建築主事の確認若しくは同法第十八條第四項(同法第八十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による建築主事の通知を受けている浄化槽で,、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以內に完了したものについては、第七條の規(guī)定は,、適用しない,。 (浄化槽工事業(yè)に係る経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に浄化槽工事業(yè)を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間は,、第二十一條第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽工事業(yè)を営むことができる,。 (建設業(yè)者に関する特例に係る経過措置) 第四條 この法律の施行の際第三十三條第一項に規(guī)定する者で現(xiàn)に浄化槽工事業(yè)を行つているものに係る同條第三項の規(guī)定の適用については,、同項中「浄化槽工事業(yè)を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して六十日以內に」と、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業(yè)を行つている旨を」とする,。 (従前のし尿浄化槽清掃業(yè)の許可の効力等) 第五條 この法律の施行前に舊廃掃法の規(guī)定によつてなされたし尿浄化槽清掃業(yè)の許可又は許可の申請は,、この法律の相當規(guī)定によつてなされた浄化槽清掃業(yè)の許可又は許可の申請とみなす。 第六條 前條に規(guī)定する場合のほか,、この法律の施行前に舊廃掃法の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は、この法律中にこれに相當する規(guī)定があるときは,、この法律の相當規(guī)定によつてしたものとみなす,。 (浄化槽設備士免狀の特例) 第七條 國土交通大臣は、この法律の施行の際厚生大臣及び建設大臣が定める者の行う浄化槽の工事に関する講習會等の課程を修了している者で,、現(xiàn)に浄化槽工事の業(yè)務に従事しており,、かつ、建設省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が指定する浄化槽工事に関する講習會の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して,、浄化槽設備士免狀を交付することができる,。 (浄化槽管理士免狀の特例) 第八條 環(huán)境大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習會等の課程を修了している者で,、現(xiàn)に浄化槽の保守點検の業(yè)務に従事しており,、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守點検に関する講習會の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して,、浄化槽管理士免狀を交付することができる,。 (浄化槽設備士又は浄化槽管理士の名稱使用に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に浄化槽設備士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名稱を用いている者については、第四十四條又は第四十七條の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 (浄化槽の型式の認定の特例) 第十條 浄化槽を工場において製造しようとする者又は外國の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は,、昭和六十年九月三十日までに申請して,、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる,。 2 建設大臣は,、前項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、同項の期日まで認定をすることができる,。 3 前二項に定めるもののほか,、認定の申請、認定の表示,、認定の取消し,、厚生大臣に対する通知その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。 4 第一項の認定を受けようとする者は,、政令で定めるところにより,、手數(shù)料を國に納付しなければならない。 5 第一項の期日までに前各項の規(guī)定によつてした認定,、手続その他の行為は,、この法律(この條を除く。)の相當規(guī)定によつてしたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土炅露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露柸辗傻谒木盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐挛迦辗傻诰盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶掳巳辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號の二を削り、第八號の三を第八號の二とし,、第八號の四及び第九號の三を削り,、第九號の四を第九號の三とし、第九號の五を第九號の四とする改正規(guī)定,、同表第二十號の五の改正規(guī)定,、別表第二第二號(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十七條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九條の規(guī)定による改正前の浄化槽法第五十六條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (既存単獨処理浄化槽に係る経過措置等) 第二條 この法律による改正前の浄化槽法第二條第一號に規(guī)定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現(xiàn)に設置され,、若しくは設置の工事が行われているもの又は現(xiàn)に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単獨処理浄化槽」という,。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という,。)の規(guī)定(第三條第二項の規(guī)定を除く,。)の適用については、新法第二條第一號に規(guī)定する浄化槽とみなす,。 第三條 既存単獨処理浄化槽(新法第三條の二第一項ただし書に規(guī)定する設備又は施設に該當するものを除く,。)を使用する者は、新法第二條第一號に規(guī)定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため,、同號に規(guī)定する浄化槽の設置等に努めなければならない,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露呷辗傻谄咚奶枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する,。 (指定試験機関等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に次の各號のいずれかに該當する者は,、それぞれ當該各號に定める者とみなす,。 一 この法律による改正前の浄化槽法(以下「舊法」という。)第四十二條第一項第二號に規(guī)定する國土交通大臣及び環(huán)境大臣が認定した講習會を行う者 この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という,。)第四十二條第一項第二號の規(guī)定による指定を受けた者 二 舊法第四十三條第四項の規(guī)定による指定を受けている者 新法第四十三條第四項の規(guī)定による指定を受けた者 三 舊法第四十五條第一項第二號に規(guī)定する環(huán)境大臣が認定した講習會を行う者 新法第四十五條第一項第二號の規(guī)定による指定を受けた者 四 舊法第四十六條第四項の規(guī)定による指定を受けている者 新法第四十六條第四項の規(guī)定による指定を受けた者 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月一八日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項,、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項、第四條,、第五條第一項,、第九項、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認の決定に係る屆出,、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法,、國際観光ホテル整備法,、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律,、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務利用放送法、水洗炭業(yè)に関する法律,、不動産の鑑定評価に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、積立式宅地建物販売業(yè)法,、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、浄化槽法,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法、資産の流動化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法,、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露柸辗傻谒钠咛枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年二月一日から施行する,。ただし,、第七條の改正規(guī)定(「環(huán)境大臣又は」を削る部分に限る,。)並びに第五十七條第一項及び第二項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (設置後等の水質検査に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の浄化槽法第五條第一項の規(guī)定による屆出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現(xiàn)に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規(guī)模の変更につき建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項若しくは第十八條第三項(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という,。)第七條第一項の規(guī)定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谝哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第六條、第十一條,、第十三條,、第十五條、第十六條,、第十八條から第二十條まで,、第二十六條、第二十九條,、第三十二條,、第三十三條(道路法第三十條及び第四十五條の改正規(guī)定に限る。),、第三十五條及び第三十六條の規(guī)定並びに附則第四條,、第五條、第六條第二項,、第七條,、第十二條、第十四條、第十五條,、第十七條,、第十八條、第二十八條,、第三十條から第三十二條まで,、第三十四條、第三十五條,、第三十六條第二項,、第三十七條、第三十八條(構造改革特別區(qū)域法(平成十四年法律第百八十九號)第三十條第一項及び第二項の改正規(guī)定に限る,。),、第三十九條、第四十條,、第四十五條の二及び第四十六條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條(建設業(yè)法目次、第二十五條の二十七(見出しを含む,。)及び第二十七條の三十七の改正規(guī)定並びに同法第四章の三中第二十七條の三十八の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び附則第七條の規(guī)定 公布の日 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第三條の規(guī)定による改正後の浄化槽法(以下この條において「新浄化槽法」という。)第二十五條第一項の規(guī)定は,、新浄化槽法第二十二條第一項各號に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し,、この法律の施行前にあった當該事項の変更については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。