浄化槽法 昭和五十八年法律第四十三號(hào) 浄化槽法 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 浄化槽の設(shè)置(第五條―第七條の二) 第三章 浄化槽の保守點(diǎn)検及び浄化槽の清掃等(第八條―第十二條の二) 第四章 浄化槽の型式の認(rèn)定(第十三條―第二十條) 第五章 浄化槽工事業(yè)に係る登録(第二十一條―第三十四條) 第六章 浄化槽清掃業(yè)の許可(第三十五條―第四十一條) 第七章 浄化槽設(shè)備士(第四十二條―第四十四條) 第八章 浄化槽管理士(第四十五條―第四十七條) 第九章 條例による浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者の登録制度(第四十八條) 第十章 雑則(第四十九條―第五十八條) 第十一章 罰則(第五十九條―第六十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、浄化槽の設(shè)置,、保守點(diǎn)検,、清掃及び製造について規(guī)制するとともに,、浄化槽工事業(yè)者の登録制度及び浄化槽清掃業(yè)の許可制度を整備し、浄化槽設(shè)備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により,、公共用水域等の水質(zhì)の保全等の観點(diǎn)から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,、もつて生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 浄化槽 便所と連結(jié)してし尿及びこれと併せて雑排水(工場(chǎng)廃水,、雨水その他の特殊な排水を除く,。以下同じ,。)を処理し、下水道法(昭和三十三年法律第七十九號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する終末処理場(chǎng)を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という,。)以外に放流するための設(shè)備又は施設(shè)であつて,、同法に規(guī)定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた計(jì)畫に従つて市町村が設(shè)置したし尿処理施設(shè)以外のものをいう。 二 浄化槽工事 浄化槽を設(shè)置し,、又はその構(gòu)造若しくは規(guī)模の変更をする工事をいう,。 三 浄化槽の保守點(diǎn)検 浄化槽の點(diǎn)検、調(diào)整又はこれらに伴う修理をする作業(yè)をいう,。 四 浄化槽の清掃 浄化槽內(nèi)に生じた汚泥、スカム等の引出し,、その引出し後の槽內(nèi)の汚泥等の調(diào)整並びにこれらに伴う単位裝置及び附屬機(jī)器類の洗浄,、掃除等を行う作業(yè)をいう。 五 浄化槽製造業(yè)者 第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けて當(dāng)該認(rèn)定に係る型式の浄化槽を製造する事業(yè)を営む者をいう,。 六 浄化槽工事業(yè) 浄化槽工事を行う事業(yè)をいう,。 七 浄化槽工事業(yè)者 第二十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録を受けて浄化槽工事業(yè)を営む者をいう。 八 浄化槽清掃業(yè) 浄化槽の清掃を行う事業(yè)をいう,。 九 浄化槽清掃業(yè)者 第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けて浄化槽清掃業(yè)を営む者をいう,。 十 浄化槽設(shè)備士 浄化槽工事を?qū)g地に監(jiān)督する者として第四十二條第一項(xiàng)の浄化槽設(shè)備士免狀の交付を受けている者をいう。 十一 浄化槽管理士 浄化槽管理士の名稱を用いて浄化槽の保守點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に従事する者として第四十五條第一項(xiàng)の浄化槽管理士免狀の交付を受けている者をいう,。 十二 特定行政庁 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第三十五號(hào)本文に規(guī)定する特定行政庁をいう,。ただし、同法第九十七條の二第一項(xiàng)の市町村又は特別區(qū)の區(qū)域については,、當(dāng)該浄化槽に係る建築物の審査を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別區(qū)の長(zhǎng)又は都道府県知事をいう,。 (浄化槽によるし尿処理等) 第三條 何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八條に基づくし尿処理施設(shè)で処理する場(chǎng)合を除き,、浄化槽で処理した後でなければ,、し尿を公共用水域等に放流してはならない。 2 何人も,、浄化槽で処理した後でなければ,、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。 3 浄化槽を使用する者は,、浄化槽の機(jī)能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環(huán)境省令で定める準(zhǔn)則を遵守しなければならない,。 第三條の二 何人も、便所と連結(jié)してし尿を処理し,、終末処理下水道以外に放流するための設(shè)備又は施設(shè)として,、浄化槽以外のもの(下水道法に規(guī)定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた計(jì)畫に従つて市町村が設(shè)置したし尿処理施設(shè)を除く。)を設(shè)置してはならない,。ただし,、下水道法第四條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫において定められた同法第五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する予定処理區(qū)域內(nèi)の者が排出するし尿のみを処理する設(shè)備又は施設(shè)については,、この限りでない。 2 前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する設(shè)備又は施設(shè)は,、この法律の規(guī)定(前條第二項(xiàng),、前項(xiàng)及び第五十一條の規(guī)定を除く。)の適用については,、浄化槽とみなす,。 (浄化槽に関する基準(zhǔn)等) 第四條 環(huán)境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質(zhì)について,、環(huán)境省令で,、技術(shù)上の基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に関しては,、建築基準(zhǔn)法並びにこれに基づく命令及び條例で定めるところによる,。 3 前項(xiàng)の構(gòu)造基準(zhǔn)は、これにより第一項(xiàng)の技術(shù)上の基準(zhǔn)が確保されるものとして定められなければならない,。 4 國(guó)土交通大臣は,、浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)を定め、又は変更しようとする場(chǎng)合には,、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 5 浄化槽工事の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める,。 6 都道府県は、地域の特性,、水域の狀態(tài)等により,、前項(xiàng)の技術(shù)上の基準(zhǔn)のみによつては生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上の支障を防止し難いと認(rèn)めるときは、條例で,、同項(xiàng)の技術(shù)上の基準(zhǔn)について特別の定めをすることができる,。 7 浄化槽の保守點(diǎn)検の技術(shù)上の基準(zhǔn)は、環(huán)境省令で定める,。 8 浄化槽の清掃の技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、環(huán)境省令で定める。 第二章 浄化槽の設(shè)置 (設(shè)置等の屆出,、勧告及び変更命令) 第五條 浄化槽を設(shè)置し,、又はその構(gòu)造若しくは規(guī)模の変更(國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更を除く。第七條第一項(xiàng)において同じ,。)をしようとする者は,、國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長(zhǎng)又は區(qū)長(zhǎng)とする,。第五項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)、第五章,、第四十八條第四項(xiàng)及び第五十七條を除き,、以下同じ。)及び當(dāng)該都道府県知事を経由して特定行政庁に屆け出なければならない,。ただし,、當(dāng)該浄化槽に関し、建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による建築主事の確認(rèn)を申請(qǐng)すべきとき,、又は同法第十八條第二項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により建築主事に通知すべきときは,、この限りでない,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の屆出を受理した場(chǎng)合において,、當(dāng)該屆出に係る浄化槽の設(shè)置又は変更の計(jì)畫について、その保守點(diǎn)検及び清掃その他生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上の観點(diǎn)から改善の必要があると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の屆出が受理された日から二十一日(第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けた型式に係る浄化槽にあつては,、十日)以內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し,、必要な勧告をすることができる,。ただし、次項(xiàng)の特定行政庁の権限に係るものについては,、この限りでない,。 3 特定行政庁は、第一項(xiàng)の屆出を受理した場(chǎng)合において,、當(dāng)該屆出に係る浄化槽の設(shè)置又は変更の計(jì)畫が浄化槽の構(gòu)造に関する建築基準(zhǔn)法並びにこれに基づく命令及び條例の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の期間內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し,、當(dāng)該屆出に係る浄化槽の設(shè)置又は変更の計(jì)畫の変更又は廃止を命ずることができる,。 4 第一項(xiàng)の屆出をした者は、第二項(xiàng)の期間を経過した後でなければ,、當(dāng)該屆出に係る浄化槽工事に著手してはならない,。ただし、當(dāng)該屆出の內(nèi)容が相當(dāng)であると認(rèn)める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては,、この限りでない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)(都道府県知事に対する屆出の経由に係るものに限る。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する第二號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (浄化槽工事の施工) 第六條 浄化槽工事は,、浄化槽工事の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従つて行わなければならない。 (設(shè)置後等の水質(zhì)検査) 第七條 新たに設(shè)置され,、又はその構(gòu)造若しくは規(guī)模の変更をされた浄化槽については,、環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより,、當(dāng)該浄化槽の所有者,、占有者その他の者で當(dāng)該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は,、都道府県知事が第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定する者(以下「指定検査機(jī)関」という,。)の行う水質(zhì)に関する検査を受けなければならない。 2 指定検査機(jī)関は,、前項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査を?qū)g施したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、遅滯なく,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を都道府県知事に報(bào)告しなければならない,。 (設(shè)置後等の水質(zhì)検査についての勧告及び命令等) 第七條の二 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、浄化槽管理者に対し,、同項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査を受けることを確保するために必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 2 都道府県知事は,、浄化槽管理者が前條第一項(xiàng)の規(guī)定を遵守していないと認(rèn)める場(chǎng)合において,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該浄化槽管理者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて,、同項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた浄化槽管理者が,、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、當(dāng)該浄化槽管理者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第三章 浄化槽の保守點(diǎn)検及び浄化槽の清掃等 (保守點(diǎn)検) 第八條 浄化槽の保守點(diǎn)検は,、浄化槽の保守點(diǎn)検の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従つて行わなければならない,。 (清掃) 第九條 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従つて行わなければならない,。 (浄化槽管理者の義務(wù)) 第十條 浄化槽管理者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、毎年一回(環(huán)境省令で定める場(chǎng)合にあつては、環(huán)境省令で定める回?cái)?shù)),、浄化槽の保守點(diǎn)検及び浄化槽の清掃をしなければならない,。 2 政令で定める規(guī)模の浄化槽の浄化槽管理者は、當(dāng)該浄化槽の保守點(diǎn)検及び清掃に関する技術(shù)上の業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)させるため,、環(huán)境省令で定める資格を有する技術(shù)管理者(以下「技術(shù)管理者」という,。)を置かなければならない。ただし,、自ら技術(shù)管理者として管理する浄化槽については,、この限りでない。 3 浄化槽管理者は,、浄化槽の保守點(diǎn)検を,、第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により條例で浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者の登録制度が設(shè)けられている場(chǎng)合には當(dāng)該登録を受けた者に、若しくは當(dāng)該登録制度が設(shè)けられていない場(chǎng)合には浄化槽管理士に,、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業(yè)者に委託することができる,。 第十條の二 浄化槽管理者は、當(dāng)該浄化槽の使用開始の日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前條第二項(xiàng)に規(guī)定する政令で定める規(guī)模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術(shù)管理者を変更したときは,、変更の日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を都道府県知事に提出しなければならない。 3 浄化槽管理者に変更があつたときは,、新たに浄化槽管理者になつた者は,、変更の日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (定期検査) 第十一條 浄化槽管理者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎年一回(環(huán)境省令で定める浄化槽については,、環(huán)境省令で定める回?cái)?shù))、指定検査機(jī)関の行う水質(zhì)に関する検査を受けなければならない,。 2 第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査について準(zhǔn)用する。 (廃止の屆出) 第十一條の二 浄化槽管理者は,、當(dāng)該浄化槽の使用を廃止したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (保守點(diǎn)検又は清掃についての改善命令等) 第十二條 都道府県知事は、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは、浄化槽管理者,、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者,、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業(yè)者又は技術(shù)管理者に対し、浄化槽の保守點(diǎn)検又は浄化槽の清掃について,、必要な助言,、指導(dǎo)又は勧告をすることができる。 2 都道府県知事は,、浄化槽の保守點(diǎn)検の技術(shù)上の基準(zhǔn)又は浄化槽の清掃の技術(shù)上の基準(zhǔn)に従つて浄化槽の保守點(diǎn)検又は浄化槽の清掃が行われていないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該浄化槽管理者、當(dāng)該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者,、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業(yè)者又は當(dāng)該技術(shù)管理者に対し,、浄化槽の保守點(diǎn)検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は當(dāng)該浄化槽管理者に対し,、十日以內(nèi)の期間を定めて當(dāng)該浄化槽の使用の停止を命ずることができる,。 (定期検査についての勧告及び命令等) 第十二條の二 都道府県知事は、第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、浄化槽管理者に対し,、同項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査を受けることを確保するために必要な指導(dǎo)及び助言をすることができる。 2 都道府県知事は,、浄化槽管理者が第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定を遵守していないと認(rèn)める場(chǎng)合において,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該浄化槽管理者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて,、同項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた浄化槽管理者が,、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、當(dāng)該浄化槽管理者に対し,、相當(dāng)の期限を定めて,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 第四章 浄化槽の型式の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第十三條 浄化槽を工場(chǎng)において製造しようとする者は,、製造しようとする浄化槽の型式について,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、試験的に製造する場(chǎng)合においては,、この限りでない。 2 外國(guó)の工場(chǎng)において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は,、製造しようとする浄化槽の型式について,、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十四條 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、國(guó)土交通大臣に,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場(chǎng)の所在地 三 その他國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、構(gòu)造図,、仕様書、計(jì)算書その他の國(guó)土交通省令で定める図書を添付しなければならない,。 3 浄化槽製造業(yè)者は,、第一項(xiàng)各號(hào)の事項(xiàng)を変更したときは、速やかに國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)) 第十五條 國(guó)土交通大臣は,、第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る型式の浄化槽が建築基準(zhǔn)法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、認(rèn)定をしなければならない,。 (認(rèn)定の更新) 第十六條 第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 (認(rèn)定の表示等) 第十七條 浄化槽製造業(yè)者は、當(dāng)該認(rèn)定に係る型式の浄化槽(第十三條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る型式の浄化槽にあつては,、本邦に輸出されるものに限る,。)を販売する時(shí)までに、これに國(guó)土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない,。 2 何人も,、前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか、浄化槽に同項(xiàng)の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない,。 3 浄化槽を輸入しようとする者は,、第十三條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る型式の浄化槽であつて第一項(xiàng)の表示を付したものでなければ、輸入してはならない,。 (認(rèn)定の取消し) 第十八條 國(guó)土交通大臣は,、第十五條に規(guī)定する浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)が変更され,、既に第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた浄化槽が當(dāng)該変更後の浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定を取り消さなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた浄化槽製造業(yè)者が,、不正の手段により同項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき、同項(xiàng)の認(rèn)定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く,。),、又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは,、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すことができる。 3 國(guó)土交通大臣は,、第十三條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた浄化槽製造業(yè)者が,、不正の手段により同項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき、第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、若しくは虛偽の屆出をしたとき,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき、又は第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をしたときは,、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すことができる。 (環(huán)境大臣に対する通知等) 第十九條 國(guó)土交通大臣は,、第十三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の認(rèn)定,、第十六條の認(rèn)定の更新又は前條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の認(rèn)定の取消しをしたときは,、その旨を環(huán)境大臣に通知するとともに,、官報(bào)に公示しなければならない。 (國(guó)土交通省令への委任) 第二十條 この章に定めるもののほか,、認(rèn)定の更新その他浄化槽の型式の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 第五章 浄化槽工事業(yè)に係る登録 (登録) 第二十一條 浄化槽工事業(yè)を営もうとする者は,、當(dāng)該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の登録の有効期間は、五年とする,。 3 前項(xiàng)の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業(yè)を営もうとする者は,、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、第二項(xiàng)の有効期間の満了の日までにその申請(qǐng)に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは,、従前の登録は、同項(xiàng)の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,、なおその効力を有する,。 5 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、更新の登録がなされたときは,、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (登録の申請(qǐng)) 第二十二條 前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録を受けようとする者(以下「工事業(yè)登録申請(qǐng)者」という,。)は,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 営業(yè)所の名稱及び所在地 三 法人にあつては,、その役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいい,、相談役,、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず、法人に対し業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者と同等以上の支配力を有するものと認(rèn)められる者を含む。第二十四條第一項(xiàng)において同じ,。)の氏名 四 第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する浄化槽設(shè)備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設(shè)備士免狀の交付番號(hào) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、工事業(yè)登録申請(qǐng)者が第二十四條第一項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない者であることを誓約する書面その他の國(guó)土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録の実施,、浄化槽工事業(yè)者登録簿の謄本の交付等) 第二十三條 都道府県知事は,、前條の規(guī)定による申請(qǐng)書の提出があつたときは、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか,、遅滯なく,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに登録の年月日及び登録番號(hào)を浄化槽工事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をした場(chǎng)合においては,、直ちにその旨を當(dāng)該工事業(yè)登録申請(qǐng)者に通知しなければならない。 3 何人も,、都道府県知事に対し,、その登録をした浄化槽工事業(yè)者に関する浄化槽工事業(yè)者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請(qǐng)求することができる。 (登録の拒否) 第二十四條 都道府県知事は,、工事業(yè)登録申請(qǐng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,、又は申請(qǐng)書若しくはその添付書類の重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され,、その処分のあつた日から二年を経過しない者 三 浄化槽工事業(yè)者で法人であるものが第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消された場(chǎng)合において、その処分のあつた日前三十日以內(nèi)にその浄化槽工事業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 五 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員又は同號(hào)に規(guī)定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第九號(hào)において「暴力団員等」という,。) 六 浄化槽工事業(yè)に係る営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各號(hào)又は次號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの 七 法人でその役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 八 第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する要件を欠く者 九 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否したときは,、その理由を示して,、直ちにその旨を工事業(yè)登録申請(qǐng)者に通知しなければならない,。 (変更の屆出) 第二十五條 浄化槽工事業(yè)者は,、第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたときは,、変更の日から三十日以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出に,、第二十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに前條の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (廃業(yè)等の屆出) 第二十六條 浄化槽工事業(yè)者が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者は、三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 死亡した場(chǎng)合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場(chǎng)合 その役員(業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準(zhǔn)ずる者をいう,。以下同じ。)であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場(chǎng)合 その破産管財(cái)人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場(chǎng)合 その清算人 五 浄化槽工事業(yè)を廃止した場(chǎng)合 浄化槽工事業(yè)者であつた個(gè)人又は浄化槽工事業(yè)者であつた法人の役員 (登録の抹消) 第二十七條 都道府県知事は,、前條の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合(同條の規(guī)定による屆出がなくて同條各號(hào)の一に該當(dāng)する事実が判明した場(chǎng)合を含む,。)又は登録がその効力を失つた場(chǎng)合は、浄化槽工事業(yè)者登録簿につき,、當(dāng)該浄化槽工事業(yè)者の登録を抹消しなければならない,。 2 第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を抹消した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (登録の抹消の場(chǎng)合における浄化槽工事の措置) 第二十八條 前條の規(guī)定により浄化槽工事業(yè)者が登録を抹消された場(chǎng)合においては,、浄化槽工事業(yè)者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結(jié)された請(qǐng)負(fù)契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該浄化槽工事業(yè)者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、公益上必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は,、當(dāng)該浄化槽工事を完成する目的の範(fàn)囲內(nèi)においては、なお浄化槽工事業(yè)者とみなす,。 4 浄化槽工事の注文者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた日から三十日以內(nèi)に限り、その浄化槽工事の請(qǐng)負(fù)契約を解除することができる,。 (浄化槽設(shè)備士の設(shè)置等) 第二十九條 浄化槽工事業(yè)者は,、営業(yè)所ごとに,、浄化槽設(shè)備士を置かなければならない。 2 浄化槽工事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定に抵觸する営業(yè)所が生じたときは,、二週間以內(nèi)に同項(xiàng)の規(guī)定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 3 浄化槽工事業(yè)者は,、浄化槽工事を行うときは,、これを浄化槽設(shè)備士に実地に監(jiān)督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業(yè)者が自ら実地に監(jiān)督しなければならない,。ただし,、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 浄化槽設(shè)備士は,、その職務(wù)を行うときは、國(guó)土交通省令で定める浄化槽設(shè)備士証を攜帯していなければならない,。 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第三十條 浄化槽工事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その営業(yè)所及び浄化槽工事の現(xiàn)場(chǎng)ごとに,、その見やすい場(chǎng)所に,、氏名又は名稱、登録番號(hào)その他の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した標(biāo)識(shí)を掲げなければならない,。 (帳簿の備付け等) 第三十一條 浄化槽工事業(yè)者は,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、その営業(yè)所ごとに帳簿を備え,、その業(yè)務(wù)に関し國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない。 (指示,、登録の取消し,、事業(yè)の停止等) 第三十二條 都道府県知事は、浄化槽工事について,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該浄化槽工事業(yè)者に対し、必要な指示をすることができる,。 2 都道府県知事は,、浄化槽工事業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 不正の手段により第二十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録を受けたとき。 二 第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第五號(hào)から第九號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することとなつたとき,。 三 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 四 前項(xiàng)の指示に従わず,、情狀特に重いとき,。 3 第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (建設(shè)業(yè)者に関する特例) 第三十三條 第二十一條から第二十八條まで及び前條の規(guī)定は、建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業(yè),、建築工事業(yè)又は管工事業(yè)の許可を受けているものには,、適用しない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者であつて浄化槽工事業(yè)を営むものについては,、同項(xiàng)に掲げる規(guī)定を除き,、第二十一條第一項(xiàng)の登録を受けた浄化槽工事業(yè)者とみなしてこの法律の規(guī)定を適用する。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者は,、浄化槽工事業(yè)を開始したときは,、國(guó)土交通省令で定めるところにより、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。その屆出に係る事項(xiàng)について変更があつたとき又は浄化槽工事業(yè)を廃止したときも同様とする。 4 浄化槽工事業(yè)者が第一項(xiàng)に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者となつたときは,、その者に係る第二十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録は,、その効力を失う。 (國(guó)土交通省令への委任等) 第三十四條 この章に定めるもののほか,、浄化槽工事業(yè)者登録簿の様式その他浄化槽工事業(yè)者の登録に関し必要な事項(xiàng)については,、國(guó)土交通省令で定める。 2 國(guó)土交通大臣は,、この章の國(guó)土交通省令を定め,、又は変更しようとする場(chǎng)合には、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 第六章 浄化槽清掃業(yè)の許可 (許可) 第三十五條 浄化槽清掃業(yè)を営もうとする者は、當(dāng)該業(yè)を行おうとする?yún)^(qū)域を管轄する市町村長(zhǎng)の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)の許可には,、期限を付し、又は生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な條件を付することができる,。 3 第一項(xiàng)の許可を受けようとする者(以下「清掃業(yè)許可申請(qǐng)者」という,。)は、環(huán)境省令で定める申請(qǐng)書及び添付書類を市町村長(zhǎng)に提出しなければならない。 4 市町村長(zhǎng)は,、第一項(xiàng)の許可又は不許可の処分をした場(chǎng)合には,、直ちにその旨を清掃業(yè)許可申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (許可の基準(zhǔn)) 第三十六條 市町村長(zhǎng)は,、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ,、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 その事業(yè)の用に供する施設(shè)及び清掃業(yè)許可申請(qǐng)者の能力が環(huán)境省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するものであること,。 二 清掃業(yè)許可申請(qǐng)者が次のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 浄化槽清掃業(yè)者で法人であるものが第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を取り消された場(chǎng)合において、その処分のあつた日前三十日以內(nèi)にその浄化槽清掃業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの ニ 第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 ホ その業(yè)務(wù)に関し不正又は不誠(chéng)実な行為をするおそれがあると認(rèn)めるに足りる相當(dāng)の理由がある者 ヘ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條第一項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定,、第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは同法第十六條の規(guī)定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第七條の三の規(guī)定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ト 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條の四の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七條第一項(xiàng)又は第六項(xiàng)の許可を受けて一般廃棄物の収集,、運(yùn)搬又は処分を業(yè)として行う者(以下「一般廃棄物処理業(yè)者」という,。)で法人であるものが同法第七條の四の規(guī)定により許可を取り消された場(chǎng)合において、その処分のあつた日前三十日以內(nèi)にその一般廃棄物処理業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの リ 浄化槽清掃業(yè)に係る営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該當(dāng)するもの ヌ 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (変更の屆出) 第三十七條 浄化槽清掃業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、第三十五條第三項(xiàng)の申請(qǐng)書及び添付書類の記載事項(xiàng)に変更があつたときは、変更の日から三十日以內(nèi)に,、その旨を市町村長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第三十八條 浄化槽清掃業(yè)者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者は,、三十日以內(nèi)に、その旨を市町村長(zhǎng)に屆け出なければならない,。 一 死亡した場(chǎng)合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場(chǎng)合 その役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場(chǎng)合 その破産管財(cái)人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場(chǎng)合 その清算人 五 浄化槽清掃業(yè)を廃止した場(chǎng)合 浄化槽清掃業(yè)者であつた個(gè)人又は浄化槽清掃業(yè)者であつた法人の役員 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第三十九條 浄化槽清掃業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その営業(yè)所ごとに,、その見やすい場(chǎng)所に,、氏名又は名稱その他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した標(biāo)識(shí)を掲げなければならない。 (帳簿の備付け等) 第四十條 浄化槽清掃業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その営業(yè)所ごとに帳簿を備え、その業(yè)務(wù)に関し環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない,。 (指示,、許可の取消し、事業(yè)の停止等) 第四十一條 市町村長(zhǎng)は,、浄化槽の清掃について,、生活環(huán)境の保全及び公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該浄化槽清掃業(yè)者に対し,、必要な指示をすることができる,。 2 市町村長(zhǎng)は、浄化槽清掃業(yè)者の事業(yè)の用に供する施設(shè)若しくは浄化槽清掃業(yè)者の能力が第三十六條第一號(hào)の基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,、又は浄化槽清掃業(yè)者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、その許可を取り消し,、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十二條第二項(xiàng)の命令に違反したとき。 二 不正の手段により第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けたとき,。 三 第三十六條第二號(hào)イ,、ハ又はホからヌまでのいずれかに該當(dāng)することとなつたとき。 四 第三十七條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき,。 五 前項(xiàng)の指示に従わず、情狀特に重いとき,。 3 第三十五條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第七章 浄化槽設(shè)備士 (浄化槽設(shè)備士免狀) 第四十二條 浄化槽設(shè)備士免狀は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対し,、國(guó)土交通大臣が交付する。 一 浄化槽設(shè)備士試験に合格した者 二 建設(shè)業(yè)法第二十七條に基づく管工事施工管理に係る技術(shù)検定に合格した後,、國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習(xí)機(jī)関」という,。)が國(guó)土交通省令?環(huán)境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識(shí)及び技能に関する講習(xí)(以下この章において「講習(xí)」という。)の課程を修了した者 2 國(guó)土交通大臣は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者に対しては,、浄化槽設(shè)備士免狀の交付を行わないことができる。 一 次項(xiàng)の規(guī)定により浄化槽設(shè)備士免狀の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 3 國(guó)土交通大臣は,、浄化槽設(shè)備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは,、その浄化槽設(shè)備士免狀の返納を命ずることができる。 4 浄化槽設(shè)備士免狀の交付、再交付,、書換え及び返納に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める。 (浄化槽設(shè)備士試験) 第四十三條 浄化槽設(shè)備士試験は,、浄化槽工事に関して必要な知識(shí)及び技能について行う,。 2 浄化槽設(shè)備士試験は、國(guó)土交通大臣が行う,。 3 浄化槽設(shè)備士試験の実施に関する事務(wù)を行わせるため,、國(guó)土交通省に浄化槽設(shè)備士試験委員を置く。ただし,、次項(xiàng)の規(guī)定により指定された者に當(dāng)該事務(wù)の全部を行わせることとした場(chǎng)合は,、この限りでない。 4 國(guó)土交通大臣は,、國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機(jī)関」という,。)に、浄化槽設(shè)備士試験の実施に関する事務(wù)(以下この章において「試験事務(wù)」という,。)の全部又は一部を行わせることができる,。 5 浄化槽設(shè)備士試験委員その他浄化槽設(shè)備士試験の実施に関する事務(wù)をつかさどる者は、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつて厳正を保持し,、不正の行為がないようにしなければならない,。 6 國(guó)土交通大臣は、浄化槽設(shè)備士試験に関して不正の行為があつた場(chǎng)合には,、その不正行為に関係のある者に対しては,、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる,。 7 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設(shè)備士試験を受けることができないものとすることができる,。 (指定試験機(jī)関の指定) 第四十三條の二 指定試験機(jī)関の指定は,、主務(wù)省令で定めるところにより、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 主務(wù)大臣は,、他に前條第四項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けた者がなく、かつ,、前項(xiàng)の申請(qǐng)が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員,、設(shè)備,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號(hào)の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 申請(qǐng)者が,、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請(qǐng)者がその行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること,。 三 申請(qǐng)者が,、第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 四 申請(qǐng)者の役員のうちに,、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ この法律に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項(xiàng)の命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任) 第四十三條の三 指定試験機(jī)関の役員の選任及び解任は,、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 主務(wù)大臣は、指定試験機(jī)関の役員が,、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第四十三條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、指定試験機(jī)関に対し,、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可等) 第四十三條の四 指定試験機(jī)関は,、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく),、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四十三條の五 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)の開始前に,、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この章において「試験事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、主務(wù)省令で定める,。 3 主務(wù)大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる。 (指定試験機(jī)関の浄化槽設(shè)備士試験委員) 第四十三條の六 指定試験機(jī)関は,、浄化槽設(shè)備士試験の問題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を浄化槽設(shè)備士試験委員(以下この條及び第四十三條の八第一項(xiàng)において「試験委員」という,。)に行わせなければならない。 2 指定試験機(jī)関は,、試験委員を選任しようとするときは,、主務(wù)省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は,、試験委員を選任したときは,、主務(wù)省令で定めるところにより、主務(wù)大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。試験委員に変更があつたときも,、同様とする。 4 第四十三條の三第二項(xiàng)の規(guī)定は,、試験委員の解任について準(zhǔn)用する,。 (受験の停止等) 第四十三條の七 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合において、指定試験機(jī)関は,、浄化槽設(shè)備士試験に関して不正の行為があつたときは,、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における第四十三條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條第六項(xiàng)中「その受験を停止させ,、又はその試験」とあるのは「その試験」と,、同條第七項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)又は第四十三條の七第一項(xiàng)」とする。 (秘密保持義務(wù)等) 第四十三條の八 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験委員を含む,。次項(xiàng)において同じ,。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第四十三條の九 指定試験機(jī)関は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え付け、これに試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で主務(wù)省令で定めるものを記載し,、及びこれを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第四十三條の十 主務(wù)大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定試験機(jī)関に対し,、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (試験事務(wù)の休廃止) 第四十三條の十一 指定試験機(jī)関は,、主務(wù)大臣の許可を受けなければ,、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (指定の取消し等) 第四十三條の十二 主務(wù)大臣は,、指定試験機(jī)関が第四十三條の二第三項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない,。 2 主務(wù)大臣は、指定試験機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四十三條の二第二項(xiàng)各號(hào)の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき,。 二 第四十三條の三第二項(xiàng)(第四十三條の六第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第四十三條の五第三項(xiàng)又は第四十三條の十の規(guī)定による命令に違反したとき,。 三 第四十三條の四、第四十三條の六第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は前條の規(guī)定に違反したとき,。 四 第四十三條の五第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき,。 五 次條第一項(xiàng)の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第四十三條の十三 第四十三條第四項(xiàng),、第四十三條の三第一項(xiàng),、第四十三條の四第一項(xiàng)、第四十三條の五第一項(xiàng)又は第四十三條の十一の規(guī)定による指定,、認(rèn)可又は許可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は,、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ,、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (指定試験機(jī)関がした処分等に係る審査請(qǐng)求) 第四十三條の十四 指定試験機(jī)関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為については,、主務(wù)大臣に対し,、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において,、主務(wù)大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、指定試験機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 (國(guó)土交通大臣による試験事務(wù)の実施) 第四十三條の十五 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関の指定をしたときは,、試験事務(wù)を行わないものとする。 2 國(guó)土交通大臣は,、指定試験機(jī)関が第四十三條の十一の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、第四十三條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは,、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 (公示) 第四十三條の十六 主務(wù)大臣は、次の場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない,。 一 第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第四十三條の十一の規(guī)定による許可をしたとき,。 三 第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消し,、又は試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を國(guó)土交通大臣が行うこととするとき,、又は國(guó)土交通大臣が行つていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (主務(wù)省令への委任) 第四十三條の十七 第四十三條から前條までに規(guī)定するもののほか、浄化槽設(shè)備士試験の試験科目,、受験手続その他浄化槽設(shè)備士試験の実施に関し必要な事項(xiàng)並びに指定試験機(jī)関及びその行う試験事務(wù)に関し必要な事項(xiàng)は,、主務(wù)省令で定める。 (指定講習(xí)機(jī)関の指定) 第四十三條の十八 指定講習(xí)機(jī)関の指定は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、講習(xí)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う,。 2 主務(wù)大臣は、前項(xiàng)の申請(qǐng)が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、指定講習(xí)機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 職員、設(shè)備,、講習(xí)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての講習(xí)の実施に関する計(jì)畫が講習(xí)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號(hào)の講習(xí)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)が,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、指定講習(xí)機(jī)関の指定をしてはならない,。 一 申請(qǐng)者が,、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請(qǐng)者がその行う講習(xí)に関する業(yè)務(wù)(以下この章において「講習(xí)業(yè)務(wù)」という,。)以外の業(yè)務(wù)により講習(xí)業(yè)務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること,。 三 申請(qǐng)者が、第四十三條の二十五の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 四 申請(qǐng)者の役員のうちに、この法律に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること,。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可等) 第四十三條の十九 指定講習(xí)機(jī)関は,、毎事業(yè)年度、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては,、その指定を受けた後遅滯なく)、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定講習(xí)機(jī)関は,、毎事業(yè)年度の経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程) 第四十三條の二十 指定講習(xí)機(jī)関は、講習(xí)業(yè)務(wù)の開始前に,、講習(xí)業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この章において「講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め,、主務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、主務(wù)省令で定める,。 3 主務(wù)大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程が講習(xí)業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、指定講習(xí)機(jī)関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (役員及び職員の地位) 第四十三條の二十一 講習(xí)業(yè)務(wù)に従事する指定講習(xí)機(jī)関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (帳簿の備付け等) 第四十三條の二十二 指定講習(xí)機(jī)関は、主務(wù)省令で定めるところにより,、帳簿を備え付け,、これに講習(xí)業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)で主務(wù)省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第四十三條の二十三 主務(wù)大臣は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定講習(xí)機(jī)関に対し,、講習(xí)業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (講習(xí)業(yè)務(wù)の休廃止) 第四十三條の二十四 指定講習(xí)機(jī)関は、主務(wù)大臣の許可を受けなければ,、講習(xí)業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第四十三條の二十五 主務(wù)大臣は,、指定講習(xí)機(jī)関が第四十三條の十八第三項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない,。 2 主務(wù)大臣は,、指定講習(xí)機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消し,、又は期間を定めて講習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第四十三條の十八第二項(xiàng)各號(hào)の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき。 二 第四十三條の十九又は前條の規(guī)定に違反したとき,。 三 第四十三條の二十第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた講習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで講習(xí)業(yè)務(wù)を行つたとき,。 四 第四十三條の二十第三項(xiàng)又は第四十三條の二十三の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 次條第一項(xiàng)の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第四十三條の二十六 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào),、第四十三條の十九第一項(xiàng),、第四十三條の二十第一項(xiàng)又は第四十三條の二十四の規(guī)定による指定、認(rèn)可又は許可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は,、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ,、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない。 (公示) 第四十三條の二十七 主務(wù)大臣は,、次の場(chǎng)合には,、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定をしたとき,。 二 第四十三條の二十四の規(guī)定による許可をしたとき,。 三 第四十三條の二十五の規(guī)定により指定を取り消し、又は講習(xí)業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 (主務(wù)大臣等) 第四十三條の二十八 この章における主務(wù)大臣は,、國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣とする。ただし,、第四十三條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十三條の六第三項(xiàng)、第四十三條の十一並びに第四十三條の十四に規(guī)定する主務(wù)大臣は,、國(guó)土交通大臣とする,。 2 この章における主務(wù)省令は、國(guó)土交通省令?環(huán)境省令とする,。ただし,、第四十三條の五第二項(xiàng)、第四十三條の六第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十三條の九並びに第四十三條の十七に規(guī)定する主務(wù)省令は,、國(guó)土交通省令とする。 3 國(guó)土交通大臣は,、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する國(guó)土交通省令を定め,、又は変更しようとする場(chǎng)合には、あらかじめ,、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない,。 (名稱の使用制限) 第四十四條 浄化槽設(shè)備士でなければ,、浄化槽設(shè)備士又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第八章 浄化槽管理士 (浄化槽管理士免狀) 第四十五條 浄化槽管理士免狀は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者に対し、環(huán)境大臣が交付する,。 一 浄化槽管理士試験に合格した者 二 環(huán)境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習(xí)機(jī)関」という,。)が環(huán)境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守點(diǎn)検に関して必要な知識(shí)及び技能に関する講習(xí)(以下この章において「講習(xí)」という。)の課程を修了した者 2 環(huán)境大臣は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者に対しては,、浄化槽管理士免狀の交付を行わないことができる。 一 次項(xiàng)の規(guī)定により浄化槽管理士免狀の返納を命ぜられ,、その日から一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 3 環(huán)境大臣は,、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは,、その浄化槽管理士免狀の返納を命ずることができる。 4 浄化槽管理士免狀の交付,、再交付,、書換え及び返納に関し必要な事項(xiàng)は、環(huán)境省令で定める,。 (浄化槽管理士試験) 第四十六條 浄化槽管理士試験は,、浄化槽の保守點(diǎn)検に関して必要な知識(shí)及び技能について行う。 2 浄化槽管理士試験は,、環(huán)境大臣が行う,。 3 浄化槽管理士試験の実施に関する事務(wù)を行わせるため、環(huán)境省に浄化槽管理士試験委員を置く,。ただし,、次項(xiàng)の規(guī)定により指定された者に當(dāng)該事務(wù)の全部を行わせることとした場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 環(huán)境大臣は,、その指定する者(以下この章において「指定試験機(jī)関」という。)に,、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(wù)(以下この章において「試験事務(wù)」という,。)の全部又は一部を行わせることができる。 5 浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務(wù)をつかさどる者は,、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつて厳正を保持し,、不正の行為がないようにしなければならない。 6 環(huán)境大臣は,、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場(chǎng)合には,、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる,。 7 環(huán)境大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる,。 (準(zhǔn)用) 第四十六條の二 第四十三條の二の規(guī)定は第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定について,、第四十三條の三から第四十三條の十七までの規(guī)定は指定試験機(jī)関について、第四十三條の十八の規(guī)定は第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定について,、第四十三條の十九から第四十三條の二十七までの規(guī)定は指定講習(xí)機(jī)関について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四十三條の六の見出し中「浄化槽設(shè)備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と,、同條第一項(xiàng)中「浄化槽設(shè)備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と,、「浄化槽設(shè)備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三條の七第一項(xiàng)中「浄化槽設(shè)備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と,、第四十三條の十五及び第四十三條の十六第四號(hào)中「國(guó)土交通大臣」とあるのは「環(huán)境大臣」と,、第四十三條の十七中「浄化槽設(shè)備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (主務(wù)大臣等) 第四十六條の三 前條において準(zhǔn)用する第四十三條の二から第四十三條の二十七までに規(guī)定する主務(wù)大臣は、環(huán)境大臣とする,。 2 前條において準(zhǔn)用する第四十三條の二から第四十三條の二十二までに規(guī)定する主務(wù)省令は,、環(huán)境省令とする。 (名稱の使用制限) 第四十七條 浄化槽管理士でなければ,、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第九章 條例による浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者の登録制度 第四十八條 都道府県(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市又は特別區(qū)とする,。)は,、條例で、浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者について,、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)としてはならないとする制度を設(shè)けることができる,。 2 前項(xiàng)の條例には、登録の要件,、登録の取消し等登録制度を設(shè)ける上で必要とされる事項(xiàng)を定めるほか,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 五年以內(nèi)の登録の有効期間に関する事項(xiàng) 二 備えるべき器具に関する事項(xiàng) 三 浄化槽管理士の設(shè)置に関する事項(xiàng) 四 浄化槽清掃業(yè)者との連絡(luò)に関する事項(xiàng) 五 保守點(diǎn)検の業(yè)務(wù)を行おうとする?yún)^(qū)域を記載した書面の提出等に関する事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の登録を受けた浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者は,、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に従事させなければならない,。 4 市町村長(zhǎng)(保健所を設(shè)置する市及び特別區(qū)の長(zhǎng)を除く。)は,、第一項(xiàng)の登録を受けた浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者の業(yè)務(wù)に関し,、違法又は不適正な事実があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる,。 第十章 雑則 第四十九條 削除 (手?jǐn)?shù)料) 第五十條 次に掲げる者は,、政令で定めるところにより、手?jǐn)?shù)料を國(guó)(第四十三條第四項(xiàng)又は第四十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関に試験の実施に関する事務(wù)の全部を行わせる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該指定試験機(jī)関,。次項(xiàng)において「指定試験機(jī)関」という。)に納付しなければならない,。 一 第十六條の認(rèn)定の更新を受けようとする者 二 浄化槽設(shè)備士免狀の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 三 浄化槽設(shè)備士試験を受けようとする者 四 浄化槽管理士免狀の交付,、再交付又は書換えを受けようとする者 五 浄化槽管理士試験を受けようとする者 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納付された手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする。 (浄化槽の設(shè)置の援助) 第五十一條 國(guó)又は地方公共団體は,、浄化槽の設(shè)置について,、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする,。 (市町村し尿処理施設(shè)の利用) 第五十二條 市町村は,、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)で収集された浄化槽內(nèi)に生じた汚泥、スカム等について,、當(dāng)該市町村のし尿処理施設(shè)で処理するように努めなければならない,。 (報(bào)告徴収、立入検査等) 第五十三條 當(dāng)該行政庁は,、この法律の施行に必要な限度において,、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守點(diǎn)検若しくは浄化槽の清掃又は業(yè)務(wù)に関し報(bào)告させることができる,。 一 浄化槽管理者 二 浄化槽製造業(yè)者 三 浄化槽工事業(yè)者 四 浄化槽清掃業(yè)者 五 第十條第三項(xiàng)の規(guī)定により委託を受けた浄化槽の保守點(diǎn)検を業(yè)とする者又は浄化槽管理士 六 指定検査機(jī)関 七 第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する指定講習(xí)機(jī)関 八 第四十三條第四項(xiàng)又は第四十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関 2 當(dāng)該行政庁は,、この法律を施行するため特に必要があると認(rèn)めるときは、その職員に,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる者の事務(wù)所若しくは事業(yè)場(chǎng)又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り,、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。ただし,、住居に立ち入る場(chǎng)合においては、あらかじめ,、その居住者の承諾を得なければならない,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、當(dāng)該職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ,、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない,。 4 第二項(xiàng)の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (聴聞の方法の特例) 第五十四條 次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 一 第十八條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消し 二 第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽工事業(yè)者の登録の取消し 三 第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽清掃業(yè)者の許可の取消し 四 第四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽設(shè)備士免狀の返納命令 五 第四十三條の十二(第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による指定試験機(jī)関の指定の取消し 六 第四十三條の二十五(第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による指定講習(xí)機(jī)関の指定の取消し 七 第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による浄化槽管理士免狀の返納命令 (権限の委任) 第五十五條 この法律に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、その一部を地方整備局長(zhǎng)又は北海道開発局長(zhǎng)に委任することができる,。 2 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令で定めるところにより,、その一部を地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任することができる,。 第五十六條 削除 (指定検査機(jī)関) 第五十七條 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域において第七條第一項(xiàng)及び第十一條第一項(xiàng)の水質(zhì)に関する検査の業(yè)務(wù)を行う者を指定する,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の指定をしたときは、環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を公示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の指定の手続その他指定検査機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は,、環(huán)境省令で定める。 (経過措置) 第五十八條 この法律の規(guī)定に基づき,、命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 第十一章 罰則 第五十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は百五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して認(rèn)定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者 二 第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して浄化槽を輸入した者 三 第二十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録を受けないで浄化槽工事業(yè)を営んだ者 四 不正の手段により第二十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の登録を受けた者 五 第三十二條第二項(xiàng)又は第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 六 第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けないで浄化槽清掃業(yè)を営んだ者 七 不正の手段により第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けた者 第六十條 第四十三條の八第一項(xiàng)(第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、試験事務(wù)(第四十三條第四項(xiàng)又は第四十六條第四項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)をいう。以下同じ,。)に関して知り得た秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第六十一條 第四十三條の十二第二項(xiàng)又は第四十三條の二十五第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による試験事務(wù)又は講習(xí)業(yè)務(wù)(第四十三條の十八第三項(xiàng)第二號(hào)(第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する講習(xí)業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)の停止命令に違反したときは,、その違反行為をした指定試験機(jī)関又は指定講習(xí)機(jī)関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第六十二條 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、六月以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第六十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第五條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第六十四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五條第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して浄化槽工事を施工した者 二 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して技術(shù)管理者を置かなかつた者 三 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して表示を付さなかつた者 四 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して表示を付した者 五 第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して措置をとらなかつた者 六 第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して浄化槽工事を行つた者 七 第三十一條又は第四十條の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 八 第四十三條第五項(xiàng)又は第四十六條第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して故意に不正の採(cǎi)點(diǎn)をした者 九 第四十四條又は第四十七條の規(guī)定に違反した者 十 第五十三條第一項(xiàng)(第七號(hào)又は第八號(hào)に係る部分を除く。)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 十一 第五十三條第二項(xiàng)(同條第一項(xiàng)第七號(hào)又は第八號(hào)に掲げる者に係る部分を除く,。以下この號(hào)において同じ。)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第六十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定試験機(jī)関又は指定講習(xí)機(jī)関の役員及び職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十三條の九又は第四十三條の二十二(これらの規(guī)定を第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第四十三條の十一又は第四十三條の二十四(これらの規(guī)定を第四十六條の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の許可を受けないで試験事務(wù)又は講習(xí)業(yè)務(wù)の全部を廃止したとき,。 三 第五十三條第一項(xiàng)(第七號(hào)又は第八號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をしたとき,。 四 第五十三條第二項(xiàng)(同條第一項(xiàng)第七號(hào)又は第八號(hào)に掲げる者に係る部分に限る。以下この號(hào)において同じ,。)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をしたとき,。 第六十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第五十九條、第六十二條,、第六十三條及び第六十四條(第八號(hào)を除く,。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第六十六條の二 第七條の二第三項(xiàng)又は第十二條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は,、三十萬円以下の過料に処する,。 第六十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第十四條第三項(xiàng),、第二十五條第一項(xiàng)、第二十六條,、第三十三條第三項(xiàng),、第三十七條又は第三十八條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十八條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による通知をしなかつた者 三 第三十條又は第三十九條の規(guī)定に違反して標(biāo)識(shí)を掲げない者 四 正當(dāng)な理由がないのに,、第四十二條第三項(xiàng)又は第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して浄化槽設(shè)備士免狀又は浄化槽管理士免狀を返納しなかつた者 第六十八條 第十一條の二の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は、五萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年十月一日から施行する。ただし,、第四十二條,、第四十三條、第四十五條,、第四十六條,、第五十條(同條第一項(xiàng)第一號(hào)を除く。),、第五十三條(同條第一項(xiàng)第六號(hào)から第九號(hào)までに掲げる者に係る部分に限る,。)、第六十二條第八號(hào)及び第六十三條の規(guī)定並びに附則第七條,、附則第八條及び附則第十條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (浄化槽の設(shè)置等の屆出及び水質(zhì)検査に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第十二條の規(guī)定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「舊廃掃法」という。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出がされている浄化槽の設(shè)置又はその構(gòu)造若しくは規(guī)模の変更については,、第五條の規(guī)定は,、適用しない。 2 前項(xiàng)の浄化槽又はこの法律の施行の際現(xiàn)に,、浄化槽の設(shè)置若しくはその構(gòu)造若しくは規(guī)模の変更につき,、建築基準(zhǔn)法第六條第一項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による建築主事の確認(rèn)若しくは同法第十八條第四項(xiàng)(同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による建築主事の通知を受けている浄化槽で,、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以內(nèi)に完了したものについては、第七條の規(guī)定は,、適用しない,。 (浄化槽工事業(yè)に係る経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に浄化槽工事業(yè)を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間は,、第二十一條第一項(xiàng)の登録を受けないでも引き続き浄化槽工事業(yè)を営むことができる,。 (建設(shè)業(yè)者に関する特例に係る経過措置) 第四條 この法律の施行の際第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者で現(xiàn)に浄化槽工事業(yè)を行つているものに係る同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「浄化槽工事業(yè)を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して六十日以內(nèi)に」と,、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業(yè)を行つている旨を」とする,。 (従前のし尿浄化槽清掃業(yè)の許可の効力等) 第五條 この法律の施行前に舊廃掃法の規(guī)定によつてなされたし尿浄化槽清掃業(yè)の許可又は許可の申請(qǐng)は、この法律の相當(dāng)規(guī)定によつてなされた浄化槽清掃業(yè)の許可又は許可の申請(qǐng)とみなす,。 第六條 前條に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、この法律の施行前に舊廃掃法の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は,、この法律中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは、この法律の相當(dāng)規(guī)定によつてしたものとみなす,。 (浄化槽設(shè)備士免狀の特例) 第七條 國(guó)土交通大臣は,、この法律の施行の際厚生大臣及び建設(shè)大臣が定める者の行う浄化槽の工事に関する講習(xí)會(huì)等の課程を修了している者で、現(xiàn)に浄化槽工事の業(yè)務(wù)に従事しており,、かつ,、建設(shè)省令で定めるところにより厚生大臣及び建設(shè)大臣が指定する浄化槽工事に関する講習(xí)會(huì)の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽設(shè)備士免狀を交付することができる,。 (浄化槽管理士免狀の特例) 第八條 環(huán)境大臣は,、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術(shù)に関する講習(xí)會(huì)等の課程を修了している者で、現(xiàn)に浄化槽の保守點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に従事しており,、かつ,、厚生大臣が指定する浄化槽の保守點(diǎn)検に関する講習(xí)會(huì)の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免狀を交付することができる,。 (浄化槽設(shè)備士又は浄化槽管理士の名稱使用に関する経過措置) 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に浄化槽設(shè)備士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名稱を用いている者については,、第四十四條又は第四十七條の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 (浄化槽の型式の認(rèn)定の特例) 第十條 浄化槽を工場(chǎng)において製造しようとする者又は外國(guó)の工場(chǎng)において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は,、昭和六十年九月三十日までに申請(qǐng)して、製造しようとする浄化槽の型式について,、建設(shè)大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 2 建設(shè)大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る型式の浄化槽が建築基準(zhǔn)法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、同項(xiàng)の期日まで認(rèn)定をすることができる,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、認(rèn)定の申請(qǐng),、認(rèn)定の表示,、認(rèn)定の取消し、厚生大臣に対する通知その他浄化槽の型式の認(rèn)定に関し必要な事項(xiàng)は,、建設(shè)省令で定める,。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、政令で定めるところにより,、手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の期日までに前各項(xiàng)の規(guī)定によつてした認(rèn)定、手続その他の行為は,、この法律(この條を除く,。)の相當(dāng)規(guī)定によつてしたものとみなす。 附 則?。ㄕ押土炅露辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露柸辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐挛迦辗傻诰盼逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (その他の処分,、申請(qǐng)等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谖濠柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律(平成九年法律第四十九號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶掳巳辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號(hào)の二を削り,、第八號(hào)の三を第八號(hào)の二とし、第八號(hào)の四及び第九號(hào)の三を削り、第九號(hào)の四を第九號(hào)の三とし,、第九號(hào)の五を第九號(hào)の四とする改正規(guī)定,、同表第二十號(hào)の五の改正規(guī)定、別表第二第二號(hào)(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號(hào)の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行のため必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置) 第百四十七條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九條の規(guī)定による改正前の浄化槽法第五十六條の規(guī)定に基づく再審査請(qǐng)求については,、なお従前の例による。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露辗傻谝哗柫?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。 (既存単獨(dú)処理浄化槽に係る経過措置等) 第二條 この法律による改正前の浄化槽法第二條第一號(hào)に規(guī)定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る,。)であってこの法律の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、若しくは設(shè)置の工事が行われているもの又は現(xiàn)に建築の工事が行われている建築物に設(shè)置されるもの(以下「既存単獨(dú)処理浄化槽」という。)は,、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という,。)の規(guī)定(第三條第二項(xiàng)の規(guī)定を除く。)の適用については,、新法第二條第一號(hào)に規(guī)定する浄化槽とみなす,。 第三條 既存単獨(dú)処理浄化槽(新法第三條の二第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する設(shè)備又は施設(shè)に該當(dāng)するものを除く。)を使用する者は,、新法第二條第一號(hào)に規(guī)定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため,、同號(hào)に規(guī)定する浄化槽の設(shè)置等に努めなければならない。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年六月二七日法律第七四號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する,。 (指定試験機(jī)関等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める者とみなす,。 一 この法律による改正前の浄化槽法(以下「舊法」という,。)第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣が認(rèn)定した講習(xí)會(huì)を行う者 この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定を受けた者 二 舊法第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者 新法第四十三條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者 三 舊法第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する環(huán)境大臣が認(rèn)定した講習(xí)會(huì)を行う者 新法第四十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による指定を受けた者 四 舊法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者 新法第四十六條第四項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱欢辗傻诎宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱话巳辗傻诰帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng),、第四條,、第五條第一項(xiàng)、第九項(xiàng),、第十七項(xiàng),、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 5 施行日前にされた破産の宣告,、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外國(guó)倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出,、通知又は報(bào)告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測(cè)量法、國(guó)際観光ホテル整備法,、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律、不動(dòng)産の鑑定評(píng)価に関する法律,、外國(guó)証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、資産の流動(dòng)化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法,、使用済自動(dòng)車の再資源化等に関する法律、信託業(yè)法及び特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會(huì)社による特定資産の流動(dòng)化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露柸辗傻谒钠咛?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年二月一日から施行する。ただし,、第七條の改正規(guī)定(「環(huán)境大臣又は」を削る部分に限る,。)並びに第五十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (設(shè)置後等の水質(zhì)検査に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の浄化槽法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現(xiàn)に浄化槽の設(shè)置若しくはその構(gòu)造若しくは規(guī)模の変更につき建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第六條第一項(xiàng)若しくは第十八條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第八十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による確認(rèn)済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により水質(zhì)に関する検査を受けなければならない期間については、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第六條,、第十一條,、第十三條、第十五條,、第十六條,、第十八條から第二十條まで、第二十六條,、第二十九條,、第三十二條、第三十三條(道路法第三十條及び第四十五條の改正規(guī)定に限る,。),、第三十五條及び第三十六條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條,、第六條第二項(xiàng),、第七條、第十二條,、第十四條,、第十五條、第十七條,、第十八條,、第二十八條、第三十條から第三十二條まで,、第三十四條,、第三十五條、第三十六條第二項(xiàng),、第三十七條,、第三十八條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法(平成十四年法律第百八十九號(hào))第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。),、第三十九條,、第四十條、第四十五條の二及び第四十六條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第六條,、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條(建設(shè)業(yè)法目次,、第二十五條の二十七(見出しを含む。)及び第二十七條の三十七の改正規(guī)定並びに同法第四章の三中第二十七條の三十八の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び附則第七條の規(guī)定 公布の日 (浄化槽法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第三條の規(guī)定による改正後の浄化槽法(以下この條において「新浄化槽法」という,。)第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、新浄化槽法第二十二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し,、この法律の施行前にあった當(dāng)該事項(xiàng)の変更については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、第一條から第四條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。