浄化槽法施行令 平成十三年政令第三百十號 浄化槽法施行令 內(nèi)閣は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第十條第二項,、第四十六條の二及び第五十條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (技術管理者を置かなければならない浄化槽の規(guī)模) 第一條 浄化槽法(以下「法」という,。)第十條第二項の政令で定める規(guī)模の浄化槽は,、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第三十二條第一項第一號の表に規(guī)定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。 (浄化槽管理士試験に係る指定試験機関等に関する読替え) 第二條 法第四十六條の二の規(guī)定による技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十三條の二第一項 試験事務 第四十六條第四項に規(guī)定する試験事務(以下「試験事務」という。) 第四十三條の二第二項 前條第四項 第四十六條第四項 第四十三條の二第三項第三號及び第四十三條の十六第三號 第四十三條の十二 第四十六條の二において準用する第四十三條の十二 第四十三條の二第三項第四號ロ 次條第二項 第四十六條の二において準用する次條第二項 第四十三條の三第二項及び第四十三條の十二第二項第四號 第四十三條の五第一項 第四十六條の二において準用する第四十三條の五第一項 第四十三條の四第一項及び第四十三條の十六第一號 第四十三條第四項 第四十六條第四項 第四十三條の六第一項 第四十三條の八第一項 第四十六條の二において準用する第四十三條の八第一項 第四十三條の六第四項 第四十三條の三第二項 第四十六條の二において準用する第四十三條の三第二項 第四十三條の七第二項 第四十三條第六項及び第七項 第四十六條第六項及び第七項 第四十三條の七第一項 第四十六條の二において準用する第四十三條の七第一項 第四十三條の十二第一項 第四十三條の二第三項各號(第三號を除く,。) 第四十六條の二において準用する第四十三條の二第三項各號(第三號を除く,。) 第四十三條の十二第二項第一號 第四十三條の二第二項各號 第四十六條の二において準用する第四十三條の二第二項各號 第四十三條の十二第二項第二號 第四十三條の三第二項(第四十三條の六第四項において準用する場合を含む。),、第四十三條の五第三項又は第四十三條の十 第四十六條の二において準用する第四十三條の三第二項(第四十六條の二において準用する第四十三條の六第四項において準用する場合を含む,。)又は第四十六條の二において準用する第四十三條の五第三項若しくは第四十三條の十 第四十三條の十二第二項第三號 第四十三條の四、第四十三條の六第一項から第三項まで又は前條 第四十六條の二において準用する第四十三條の四,、第四十三條の六第一項から第三項まで又は前條 第四十三條の十二第二項第五號及び第四十三條の二十五第二項第五號 次條第一項 第四十六條の二において準用する次條第一項 第四十三條の十三第一項 第四十三條第四項,、第四十三條の三第一項、第四十三條の四第一項,、第四十三條の五第一項又は第四十三條の十一 第四十六條第四項又は第四十六條の二において準用する第四十三條の三第一項,、第四十三條の四第一項、第四十三條の五第一項若しくは第四十三條の十一 第四十三條の十五第二項 第四十三條の十一 第四十六條の二において準用する第四十三條の十一 第四十三條の十二第二項 第四十六條の二において準用する第四十三條の十二第二項 第四十三條の十六第二號 第四十三條の十一 第四十六條の二において準用する第四十三條の十一 第四十三條の十六第四號 前條第二項 第四十六條の二において準用する前條第二項 第四十三條の十七 第四十三條から前條まで 第四十六條及び第四十六條の二において準用する第四十三條の二から前條まで 第四十三條の十八第一項 講習 第四十五條第一項第二號に規(guī)定する講習(以下「講習」という,。) 第四十三條の十八第三項第三號及び第四十三條の二十七第三號 第四十三條の二十五 第四十六條の二において準用する第四十三條の二十五 第四十三條の十九第一項及び第四十三條の二十七第一號 第四十二條第一項第二號 第四十五條第一項第二號 第四十三條の二十五第一項 第四十三條の十八第三項各號(第三號を除く,。) 第四十六條の二において準用する第四十三條の十八第三項各號(第三號を除く,。) 第四十三條の二十五第二項第一號 第四十三條の十八第二項各號 第四十六條の二において準用する第四十三條の十八第二項各號 第四十三條の二十五第二項第二號 第四十三條の十九又は前條 第四十六條の二において準用する第四十三條の十九又は前條 第四十三條の二十五第二項第三號 第四十三條の二十第一項 第四十六條の二において準用する第四十三條の二十第一項 第四十三條の二十五第二項第四號 第四十三條の二十第三項又は第四十三條の二十三 第四十六條の二において準用する第四十三條の二十第三項又は第四十三條の二十三 第四十三條の二十六第一項 第四十二條第一項第二號、第四十三條の十九第一項,、第四十三條の二十第一項又は第四十三條の二十四 第四十五條第一項第二號又は第四十六條の二において準用する第四十三條の十九第一項,、第四十三條の二十第一項若しくは第四十三條の二十四 第四十三條の二十七第二號 第四十三條の二十四 第四十六條の二において準用する第四十三條の二十四 (手數(shù)料) 第三條 法第五十條第一項の規(guī)定により次の各號に掲げる者が納付しなければならない手數(shù)料の額は、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 法第十六條の認定の更新を受けようとする者(次號に掲げる者を除く,。) 一萬円 二 既に法第十三條第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この號において「既認定型式」という。)と國土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(當該既認定型式が既に法第十六條の認定の更新を受けているものに限る,。)について法第十六條の認定の更新を受けようとする者 一萬円を超えない範囲內(nèi)において実費を勘案して國土交通大臣が定める額 三 浄化槽設備士免狀の交付,、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円 四 浄化槽設備士試験を受けようとする者 二萬二千五百円 五 浄化槽管理士免狀の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 二千三百円 六 浄化槽管理士試験を受けようとする者 二萬二百円 2 前項に規(guī)定する手數(shù)料は,、これを納付した後においては,、返還しない。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 (浄化槽法関係手數(shù)料令等の廃止) 2 次に掲げる政令は、廃止する,。 一 浄化槽法関係手數(shù)料令(昭和五十八年政令第二百二十九號) 二 浄化槽法第十條第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規(guī)模を定める政令(昭和六十年政令第二百四十五號) 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒钠咛枺?この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱凰娜照畹谒牧枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手數(shù)料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱灰蝗照畹谝黄咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。