化製場(chǎng)等に関する法律施行令 昭和三十一年政令第二百八十五號(hào) 化製場(chǎng)等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、へい獣処理場(chǎng)等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號(hào))第四條、第八條並びに第九條第一項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (法第九條第一項(xiàng)の政令で定める動(dòng)物の種類(lèi)) 第一條 化製場(chǎng)等に関する法律(以下「法」という。)第九條第一項(xiàng)の政令で定める動(dòng)物の種類(lèi)は、次のとおりとする。 一 牛 二 馬 三 豚 四 めん羊 五 やぎ 六 犬 七 鶏(三十日未満のひなを除く。) 八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 九 その他その飼養(yǎng)又は収容に関して公衆(zhòng)衛(wèi)生上の配慮が必要な動(dòng)物として都道府県の條例で定める動(dòng)物 (法第九條第六項(xiàng)の政令で定める施設(shè)) 第二條 法第九條第六項(xiàng)の政令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三號(hào))に規(guī)定する家畜市場(chǎng) 二 競(jìng)馬法(昭和二十三年法律第百五十八號(hào))に規(guī)定する競(jìng)馬場(chǎng) 三 家畜共進(jìn)會(huì)、家畜博覧會(huì)その他臨時(shí)的に開(kāi)催される催物に設(shè)けられる施設(shè)で前條各號(hào)に掲げる種類(lèi)の動(dòng)物を飼養(yǎng)し又は収容するもの 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年九月一五日政令第二九八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一〇日政令第一七六號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月一七日政令第一八八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月一日政令第一二〇號(hào)) この政令は、許可、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號(hào))の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年四月二七日政令第一一六號(hào)) この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二年二月一七日政令第一五號(hào)) この政令は、へい獣処理場(chǎng)等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。