化製場等に関する法律施行令 昭和三十一年政令第二百八十五號 化製場等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號)第四條,、第八條並びに第九條第一項,、第五項及び第七項の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (法第九條第一項の政令で定める動物の種類) 第一條 化製場等に関する法律(以下「法」という,。)第九條第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする,。 一 牛 二 馬 三 豚 四 めん羊 五 やぎ 六 犬 七 鶏(三十日未満のひなを除く,。) 八 あひる(三十日未満のひなを除く。) 九 その他その飼養(yǎng)又は収容に関して公衆(zhòng)衛(wèi)生上の配慮が必要な動物として都道府県の條例で定める動物 (法第九條第六項の政令で定める施設(shè)) 第二條 法第九條第六項の政令で定める施設(shè)は,、次のとおりとする,。 一 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三號)に規(guī)定する家畜市場 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八號)に規(guī)定する競馬場 三 家畜共進會、家畜博覧會その他臨時的に開催される催物に設(shè)けられる施設(shè)で前條各號に掲げる種類の動物を飼養(yǎng)し又は収容するもの 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三四年九月一五日政令第二九八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和三十四年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月一〇日政令第一七六號) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱黄呷照畹谝话税颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶乱蝗照畹谝欢柼枺?この政令は、許可,、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年四月二七日政令第一一六號) この政令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二年二月一七日政令第一五號) この政令は,、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。