化製場等に関する法律施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十號 化製場等に関する法律施行規(guī)則 へヽ いヽ 獣処理場等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號。以下「法」という,。)第六條第一項(法第八條及び法第九條第五項において準用する場合を含む,。)の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱し、同條第二項に規(guī)定する証票は、別に定める。 附 則 この省令は、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投迥晁脑乱蝗蘸裆×畹谝蝗枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年九月六日厚生省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この省令施行の際、現(xiàn)に改正前の第一條又は第二條の規(guī)定によりなされた許可の申請は,、改正後の相當規(guī)定によりなされた許可の申請とみなす,。 附 則 (昭和三四年九月一五日厚生省令第二九號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十四年十月一日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十三號)附則第三項の規(guī)定による屆出については、第六條の規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉乱话巳蘸裆×畹谝惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶乱蝗蘸裆×畹谝涣枺?この省令は、許可,、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月五日厚生省令第四二號) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場法施行規(guī)則(以下「舊興行場法施行規(guī)則」という。)第二條に規(guī)定する営業(yè)の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊へい獣処理場等に関する法律施行規(guī)則」という,。)第三條(舊へい獣処理場等に関する法律施行規(guī)則第四條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する経営の停廃止等若しくは第七條に規(guī)定する動物の飼養(yǎng)若しくは収容の停止等を行つた者については、舊興行場法施行規(guī)則又は舊へい獣処理場等に関する法律施行規(guī)則は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱黄呷蘸裆×畹诙枺〕?1 この省令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する,。