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勞工標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管令

時(shí)間: 2018-06-15


労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令 昭和二十二年政令第百七十四號(hào) 労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の任用) 第一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))の定めるところにより行われる労働基準(zhǔn)監(jiān)督官を採用するための試験に合格した者のうちから任用しなければならない。ただし,、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)に定める職務(wù)の級(jí)が四級(jí)以上である者又は同表の適用を受け、かつ,、厚生労働大臣が定める條件に該當(dāng)する者を任用する場合は、この限りでない,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の設(shè)置等) 第二條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)は、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第九十七條第五項(xiàng)の規(guī)定による同意を必要とする事案が生じた場合に,、置かれるものとする,。 ○2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)は、九人の委員で組織し,、労働基準(zhǔn)法第九十七條第五項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬する事項(xiàng)を処理するものとする,。 ○3 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の委員は、第一項(xiàng)の事案が生じた場合に,、厚生労働大臣が任命する,。 ○4 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の委員は、労働政策審議會(huì)の労働者を代表する委員,、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員のうちから各別に互選された者について各一人並びに學(xué)識(shí)経験者(厚生労働大臣があらかじめ作成した労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)委員候補(bǔ)者名簿に記載されているものに限る,。)のうちから六人を任命する。 ○5 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の委員は,、第一項(xiàng)の事案に係る処理が終了したときは,、解任されるものとする。 ○6 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の委員は,、非常勤とする,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の會(huì)長) 第三條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)に會(huì)長を置く。會(huì)長は,、労働政策審議會(huì)の公益を代表する委員のうちから任命された委員がこれに當(dāng)たる,。 ○2 會(huì)長は、會(huì)務(wù)を総理する,。 ○3 會(huì)長に事故がある場合には,、厚生労働大臣の指定する委員が會(huì)長の職務(wù)を代理する。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の議事) 第四條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)は,、會(huì)長が委員に対し適當(dāng)な方法で通知をして招集し,、その議事は、出席委員の過半數(shù)で決する,??煞裢瑪?shù)である場合には、會(huì)長の決するところによる,。 ○2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)は,、委員の三分の二以上又は労働政策審議會(huì)の委員のうちから任命された委員一人以上及び學(xué)識(shí)経験者のうちから任命された委員二人以上が出席しなければ,、議事を開き、議決をすることができない,。 ○3 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の會(huì)長は,、厚生労働大臣の求めがあつた場合には、五日以內(nèi)に,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)を招集しなければならない,。 (意見の陳述) 第五條 関係行政機(jī)関の職員は、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の會(huì)長の許可を受けて,、會(huì)議に出席し,、意見を述べることができる。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の庶務(wù)) 第六條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の庶務(wù)は,、厚生労働省労働基準(zhǔn)局総務(wù)課において処理する,。 (雑則) 第七條 この政令に定めるもののほか、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長が労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)に諮つて定める,。 附 則 この政令は、昭和二十二年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投晁脑露巳照畹诰乓惶?hào)) この政令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二三年七月一〇日政令第一五一號(hào)) この政令は,、公布の日から,、これを施行し、昭和二十三年七月一日から,、これを適用する,。 附 則 (昭和二三年八月一三日政令第二二七號(hào)) この政令は,、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投哪昶咴乱蝗照畹诙颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投迥炅乱晃迦照畹谝痪湃?hào)) この政令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月十五日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽氯柸照畹谌擤柼?hào)) この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露照畹谒亩咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌辉露蝗照畹诎颂?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌哗栐露巳照畹谌娜?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月三〇日政令第一五一號(hào)) 抄 この政令は,、昭和四十五年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年四月一二日政令第六二號(hào)) この政令中,、第一條の規(guī)定は公布の日から,、第二條の規(guī)定は昭和四十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露照畹谝痪牌咛?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露照畹诙欢?hào)) この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 2 この政令(第四十二條の規(guī)定を除く,。)による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定は,、昭和六十年七月一日から適用する。 一 略 二 労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶?hào)) この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌农柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に改正前の労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令,、労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法施行令、最低賃金審議會(huì)令,、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令,、労働安全衛(wèi)生法施行令、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令,、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令,、労働金庫法施行令及び労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法第八條から第十二條までに規(guī)定する労働大臣又は當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に改正前のこれらの政令の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については,、改正後のこれらの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)の委員である者の任期は、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 一 中央労働基準(zhǔn)審議會(huì) 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 (委員の任期に関する経過措置) 第三條 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)の委員である者の任期は、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 一 略 二 地方労働基準(zhǔn)審議會(huì) 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。