労働委員會規(guī)則 昭和二十四年中央労働委員會規(guī)則第一號 労働委員會規(guī)則 中央労働委員會は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第二十六條の規(guī)定に基いて,、その行う手続及び地方労働委員會が行う手続に関する規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 會議(第三條―第十六條) 第三章 管轄に関する通則(第十七條―第二十一條) 第四章 労働組合の資格(第二十二條―第二十七條) 第四章の二 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律第五條第二項の認(rèn)定及び告示並びに同法第五條第三項の通知(第二十八條―第二十八條の三) 第五章 不當(dāng)労働行為 第一節(jié) 管轄(第二十九條―第三十一條) 第二節(jié) 初審の手続 第一款 救済の申立て(第三十二條―第三十四條) 第二款 審査の開始(第三十五條―第四十一條) 第三款 調(diào)査の手続(第四十一條の二―第四十一條の五) 第四款 審問の手続(第四十一條の六―第四十一條の八) 第五款 証拠(第四十一條の九―第四十一條の二十四) 第六款 合議及び救済命令等(第四十二條―第四十五條) 第七款 和解(第四十五條の二―第四十五條の七) 第八款 訴訟(第四十六條―第四十八條) 第九款 雑則(第四十九條―第五十條の二) 第三節(jié) 再審査の手続(第五十一條―第五十六條) 第三節(jié)の二 行政執(zhí)行法人事件の手続(第五十六條の二?第五十六條の三) 第六章 労働関係調(diào)整法第四十二條の請求(第五十八條―第六十一條の二) 第七章 一般企業(yè)における労働爭議の実情調(diào)査並びにあつせん,、調(diào)停及び仲裁 第一節(jié) 通則(第六十二條) 第二節(jié) 労働爭議の実情調(diào)査(第六十二條の二―第六十二條の四) 第三節(jié) 労働爭議のあつせん(第六十三條―第六十八條) 第四節(jié) 労働爭議の調(diào)停(第六十九條―第七十七條) 第五節(jié) 労働爭議の仲裁(第七十八條―第八十一條) 第八章 行政執(zhí)行法人における紛爭の実情調(diào)査並びにあつせん,、調(diào)停及び仲裁 第一節(jié) 通則(第八十一條の二) 第二節(jié) 紛爭の実情調(diào)査(第八十一條の三) 第三節(jié) 紛爭のあつせん(第八十一條の四―第八十一條の十) 第四節(jié) 紛爭の調(diào)停(第八十一條の十一―第八十一條の十九) 第五節(jié) 紛爭の仲裁(第八十一條の二十―第八十一條の二十四) 第九章 強制権限(第八十二條?第八十三條) 第十章 諸報告(第八十四條?第八十五條) 第十章の二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の対象手続(第八十五條の二―第八十五條の十) 第十一章 雑則(第八十六條―第八十八條) 附則 第一章 総則 (規(guī)則の目的) 第一條 この規(guī)則は,、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號),、労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號),、行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)及び地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)の規(guī)定に基づく労働委員會の権限職務(wù)を迅速かつ公正に遂行できるよう、法の運用に當(dāng)たつてとるべき諸手続を定めるものである,。 (用語の定義及び略稱) 第二條 この規(guī)則中次に掲げる用語は,、別段の定めがある場合を除き、それぞれ次の意味に用いる,。 一 「労組法」,、「労調(diào)法」、「行労法」,、「地方公労法」,、「労組法施行令」、「労調(diào)法施行令」及び「行労法施行令」とは,、それぞれ労働組合法,、労働関係調(diào)整法、行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律,、地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律,、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一號)、労働関係調(diào)整法施行令(昭和二十一年勅令第四百七十八號)及び行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百四十九號)をいう,。 二 「都道府県労委規(guī)則」とは,、労組法第二十六條第二項の規(guī)定に基づき都道府県労働委員會が定める規(guī)則をいう。 三 「委員會」とは,、労組法第十九條に定める労働委員會のうち,、中央労働委員會又は都道府県労働委員會をいい、中央労働委員會を「中労委」と、都道府県労働委員會を「都道府県労委」と略稱する,。 四 「會長」とは,、労組法第十九條の九第一項(同法第十九條の十二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の會長をいう,。 五 「會長代理」とは,、労組法第十九條の九第四項(同法第十九條の十二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に定める會長の職務(wù)を代行する者をいう,。 六 「委員」とは,、労組法第十九條の三第一項又は第十九條の十二第二項に定める中労委又は都道府県労委の委員をいう。 七 「事務(wù)局」,、「事務(wù)局長」及び「職員」とは,、それぞれ労組法第十九條の十一第一項(同法第十九條の十二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に定める中労委又は都道府県労委の事務(wù)局,、事務(wù)局長及び事務(wù)局の職員をいう。 八 「地方調(diào)整委員」及び「地方事務(wù)所」とは,、それぞれ労組法第十九條の十に定める地方調(diào)整委員及び同法第十九條の十一第二項に定める地方事務(wù)所をいう,。 第二章 會議 (會議の種類) 第三條 委員會の會議は、次のとおりとする,。 一 委員の全員で行う會議(以下「総會」という,。) 二 労組法第二十四條の二第二項若しくは第三項本文、行労法第四條第三項又は地方公労法第十六條の二の規(guī)定に基づき公益委員の全員で行う會議(以下「公益委員會議」という,。) 三 労組法第二十四條の二第一項又は第三項ただし書の規(guī)定に基づき公益委員五人又は七人で行う會議(以下「部會」という,。) 2 前項各號に掲げるもののほか、委員會は,、必要に応じて,、労調(diào)法第十九條又は行労法第二十八條の規(guī)定による調(diào)停委員會の會議、労調(diào)法第三十一條又は行労法第三十四條の規(guī)定による仲裁委員會の會議及びこの規(guī)則第五條第五項の規(guī)定による小委員會の會議を開く,。 3 中労委においては,、前二項に掲げるもののほか、次に掲げる會議を開く,。 一 労調(diào)法第八條の三の規(guī)定による一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)使用者委員,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)労働者委員及び一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員(三者を総稱して「一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員」という。以下同じ,。)のみで行う會議(以下「一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議」という,。) 二 行労法第二十五條の規(guī)定による行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員(三者を総稱して「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員」という,。以下同じ,。)のみで行う會議(以下「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議」という。) 三 行労法第三條第二項(同法第四條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による審査委員會(以下「審査委員會」という,。)の會議 四 第七條の四において準(zhǔn)用する第五條第五項の規(guī)定による小委員會の會議 (総會の招集) 第四條 総會は,、毎月一回以上日を定めて、會長が招集する,。 2 前項に定めるもののほか,、次の各號に掲げる場合には、會長は,、臨時に総會を招集する,。 一 総會で議決したとき。 二 中労委にあつては厚生労働大臣,、都道府県労委にあつては當(dāng)該都道府県知事から請求があつたとき,。 三 三人以上の委員(使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含まなければならない,。)から請求があつたとき,。 四 中労委にあつては、緊急調(diào)整の決定につき意見を聴かれたとき及び緊急調(diào)整の決定の通知があつたとき,。 五 その他會長が必要と認(rèn)めるとき,。 3 前項第二號又は第三號の請求をする場合には、総會の付議事項及び希望期日を,、少なくともその期日の五日(都道府県知事又は都道府県労委の委員からの請求について都道府県労委規(guī)則に別段の定めがあるときは,、當(dāng)該都道府県労委規(guī)則で定める期間)前までに、會長に通告しなければならない,。 4 會長が総會を招集しようとするときには,、緊急やむをえない場合のほかは、少なくとも三日(都道府県労委規(guī)則に別段の定めがあるときは,、當(dāng)該都道府県労委規(guī)則で定める期間)前までに,、付議事項及び日時を委員に通知しなければならない。 5 委員の全員が新たに任命された場合,、並びに會長及び會長代理ともに欠けた場合における會長及び會長代理を選挙するための総會は,、事務(wù)局長が招請する。 (総會の付議事項) 第五條 都道府県労委の総會に付議すべき事項は,、次のとおりとする,。 一 労組法第十八條の規(guī)定による労働協(xié)約の拡張適用の決議に関する事項 二 労調(diào)法第十條の規(guī)定によるあつせん員候補者の委囑及び労調(diào)法施行令第五條の規(guī)定によるあつせん員候補者の解任に関する事項 三 労調(diào)法第十二條第一項ただし書の規(guī)定による臨時のあつせん員の委囑に関する事項 四 労調(diào)法第十八條及び地方公労法第十四條の規(guī)定による調(diào)停の開始に関する事項 五 労調(diào)法第三十條及び地方公労法第十五條の規(guī)定による仲裁の開始に関する事項 六 労組法第十九條の十二第六項において準(zhǔn)用する同法第十九條の七第二項及び第十九條の九の規(guī)定に基づく委員の罷免並びに會長及び會長代理の選挙に関する事項 七 労組法第二十二條第一項に定める要求、臨検又は検査に関する事項 八 都道府県労委規(guī)則の制定及び改廃に関する事項 九 労調(diào)法施行令第一條の六において準(zhǔn)用する同令第一條及び第一條の三の規(guī)定による特別調(diào)整委員の設(shè)置,、定數(shù)及び任期又は罷免に関する事項 十 その他會長が必要と認(rèn)める事項 2 中労委の総會に付議すべき事項は,、次のとおりとする。 一 労組法第十八條の規(guī)定による労働協(xié)約の拡張適用の決議に関する事項 二 労組法第十九條の七第二項の規(guī)定に基づく使用者委員及び労働者委員の罷免の同意に関する事項 三 労組法第十九條の九の規(guī)定に基づく會長及び會長代理の選挙に関する事項 四 労組法第十九條の十第二項及び同條第三項において準(zhǔn)用する同法第十九條の七第二項の規(guī)定に基づく地方調(diào)整委員の任命及び罷免の同意に関する事項 五 労組法第二十二條第一項に定める要求,、臨検又は検査に関する事項 六 労組法第二十四條第二項の規(guī)定による常勤の公益委員に行わせる調(diào)査に関する事項 七 労組法第二十六條第一項の規(guī)定による規(guī)則の制定及び改廃に関する事項 八 労調(diào)法第三十五條の二及び第三十五條の三の規(guī)定による緊急調(diào)整に対する意見及び緊急調(diào)整の決定に係る事件の取扱いに関する事項 九 労組法施行令第二十七條の二の規(guī)定による労働協(xié)約の拡張適用の決議に係る管轄指定に関する事項 十 その他會長が必要と認(rèn)める事項 3 會長は,、公益委員會議又は部會における決定,、部會長の指名その他會長が必要と認(rèn)める事項について、総會において報告し,、又は報告を求めるものとする,。中労委にあつては、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議,、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議及び審査委員會における決定についても同様とする,。 4 事項が特に緊急の処理を必要とし総會を招集するいとまのないとき、又は日常軽易のものであるときには,、會長は,、総會に付議する以前にこれを処理することができる。この場合には,、最近の総會においてその承認(rèn)を求めなければならない,。 5 會長は、総會の議決により,、又は前項の規(guī)定に基づいて,、総會における付議事項中特定の事項について事実の調(diào)査をし、又は細(xì)目にわたる審議を行うため,、委員を指名して小委員會を設(shè)けることができる,。 6 會長は、前項の規(guī)定による小委員會の編成にあたつて,、使用者委員及び労働者委員を加える場合には、各同數(shù)を指名するものとする,。 7 小委員會に委員長を置く,。委員長は、公益委員である委員のうちから,、小委員會の委員が選挙する,。 (総會の定足數(shù)) 第六條 総會は、原則として使用者委員,、労働者委員及び公益委員の各過半數(shù)が出席した場合に議事を開くものとする,。 2 出席委員中使用者委員及び労働者委員が各同數(shù)でない場合に出席委員の過半數(shù)の同意があるときには、期間を限つて議決を延期することができる,。 3 委員は,、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない,。議決に加わらない委員の數(shù)は,、その事項については出席委員の數(shù)にかぞえない。 4 委員が當(dāng)該事項について直接利害関係があるかどうかは,、総會の決するところによる,。當(dāng)該委員は,、この議決に加わることができない。 (総會の議事) 第七條 総會の議事は,、會長がつかさどる,。ただし、會長故障あるときは會長代理がその職務(wù)を行い,、會長及び會長代理ともに故障あるときはあらかじめ會長の指名するところによつて,、又は出席委員の選挙によつて公益委員のうちから選出された委員がその職務(wù)を代行する。 2 議事は,、會長を含む出席委員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる,。 (一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議の付議事項) 第七條の二 中労委の一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議に付議すべき事項は,、次のとおりとする。 一 労調(diào)法第十條の規(guī)定によるあつせん員候補者の委囑及び労調(diào)法施行令第五條の規(guī)定によるあつせん員候補者の解任に関する事項 二 労調(diào)法第十二條第一項ただし書の規(guī)定による臨時のあつせん員の委囑に関する事項 三 労調(diào)法第十八條及び地方公労法第十四條の規(guī)定による調(diào)停の開始に関する事項 四 労調(diào)法第三十條及び地方公労法第十五條の規(guī)定による仲裁の開始に関する事項 五 労調(diào)法施行令第一條及び第一條の三の規(guī)定による特別調(diào)整委員の設(shè)置,、定數(shù)及び任期又は罷免に関する事項 六 労調(diào)法施行令第二條の二第一項の規(guī)定による全國的に重要な問題に係る労働爭議の認(rèn)定に関する事項 七 労調(diào)法施行令第二條の二第二項の規(guī)定による労働爭議の調(diào)整に係る管轄指定に関する事項 八 その他會長が必要と認(rèn)める事項 (行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議の付議事項) 第七條の三 中労委の行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に付議すべき事項は,、次のとおりとする。 一 行労法第二十六條第一項の規(guī)定によるあつせんを行う決議に関する事項 二 行労法第二十六條第二項の規(guī)定によるあつせん員の委囑に係る同意に関する事項 三 行労法第二十七條第三號及び第四號の規(guī)定による調(diào)停を行う決議に関する事項 四 行労法第二十八條の規(guī)定による調(diào)停委員會の設(shè)置に関する事項 五 行労法第二十九條第四項及び行労法施行令第七條第一項の規(guī)定による調(diào)停委員候補者の委囑及び調(diào)停委員候補者名簿の作成並びに同令第七條第三項の規(guī)定による調(diào)停委員候補者の解任の同意に関する事項 六 行労法第三十一條の規(guī)定により調(diào)停委員會に報告させ又は指示することに関する事項 七 行労法第三十三條第四號に規(guī)定する仲裁を行う決議に関する事項 八 第八十一條の五の規(guī)定によるあつせんを行う認(rèn)定に関する事項 九 第八十一條の十の規(guī)定によるあつせんに係る措置に関する事項 十 その他會長が必要と認(rèn)める事項 (一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議の招集,、定足數(shù)及び議事) 第七條の四 第四條(第二項第二號及び第四號,、第三項及び第四項中都道府県労委規(guī)則に係る部分並びに第五項を除く。),、第五條第四項から第七項まで,、第六條及び第七條の規(guī)定は、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四條第三項中「前項第二號又は第三號」とあるのは「前項第三號」と、次の表の第一欄に掲げる規(guī)定中同表の第二欄に掲げる字句は,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議については同表の第三欄に,、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 第四條第一項から第四項まで,、第五條第四項及び第五項,、第六條第一項及び第四項、第七條第一項 総會 一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議 第四條第二項及び第四項,、第五條第五項及び第七項,、第六條第二項から第四項まで、第七條 委員 一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員 特定獨立行政法人擔(dān)當(dāng)委員 第四條第二項,、第五條第六項,、第六條第一項及び第二項 使用者委員 一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)使用者委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員 労働者委員 一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)労働者委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員 第四條第二項、第五條第七項,、第六條第一項,、第七條第一項 公益委員 一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員 第七條第一項 會長代理 一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員である會長代理 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員である會長代理 (公益委員會議の招集) 第八條 公益委員會議は,、會長が必要に応じて招集する。 2 會長が公益委員會議を招集しようとするときには,、緊急やむをえない場合のほかは,、少なくとも前日までに、付議事項及び日時を通知しなければならない,。 (公益委員會議の付議事項) 第九條 公益委員會議に付議すべき事項は,、次のとおりとする。ただし,、部會に第一號又は第二號に掲げる事項が付議されることとなる場合には,、労組法第二十四條の二第二項(同條第三項ただし書において準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる場合に限る,。 一 労組法第五條又は第十一條の規(guī)定による労働組合の資格に関する事項 二 労組法第七條,、第四章第二節(jié)及び第三節(jié)並びに第二十七條の二十三の規(guī)定による不當(dāng)労働行為に関する事項 三 労調(diào)法第四十二條の規(guī)定による請求に関する事項 四 地方公労法第五條第二項の規(guī)定による認(rèn)定及び告示に関する事項 五 その他會長が必要と認(rèn)める事項 2 中労委にあつては、前項各號(第四號を除く,。)に掲げるもののほか,、公益委員會議に付議すべき事項は、次のとおりとする,。ただし,、部會に第一號又は第二號に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四條の二第二項に掲げる場合に限る,。 一 労組法第二十五條第二項の規(guī)定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項 二 労組法第二十七條の十の規(guī)定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という,。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項 三 行労法第四條第二項の規(guī)定による認(rèn)定及び告示に関する事項 (公益委員會議の定足數(shù)及び議事) 第十條 公益委員會議は、公益委員の定員の過半數(shù)の出席がなければ議事を開くことができない,。 2 公益委員會議の議事は,、會長がつかさどる。ただし,、會長は、特定の事項について委員を指名してその職務(wù)を行なわせることができる,。この場合においては,、総會の承認(rèn)を求めなければならない。 3 公益委員會議の議事は,、公益委員の定員の過半數(shù)で決する,。 (部會の構(gòu)成等) 第十條の二 部會に部會長を置く。 2 部會のうち,、會長がその構(gòu)成に加わるものにあつては會長が部會長となり,、その他のものにあつては各部會を構(gòu)成する公益委員のうちから會長の指名する委員が部會長となる。 3 部會に,、部會長に故障がある場合において部會長を代理する者として,、部會長代理を置く,。部會長代理は、各部會を構(gòu)成する公益委員のうちから會長が指名する,。 4 中労委の部會の數(shù)は,、三とする。 (部會の付議事項) 第十條の三 部會に付議すべき事項は,、次のとおりとする,。 一 労組法第五條又は第十一條の規(guī)定による労働組合の資格に関する事項 二 労組法第七條、第四章第二節(jié)及び第三節(jié)並びに第二十七條の二十三の規(guī)定による不當(dāng)労働行為に関する事項 三 その他部會長が必要と認(rèn)める事項 (部會の招集,、定足數(shù)及び議事) 第十條の四 第八條及び第十條の規(guī)定は,、部會について準(zhǔn)用する。この場合において,、第八條及び第十條第二項中「會長」とあるのは「部會長」と,、同條第一項及び第三項中「公益委員」とあるのは「部會の公益委員」と読み替えるものとする。 (審査委員會の付議事項等) 第十條の五 行政執(zhí)行法人職員(行労法第二條第二號に規(guī)定する職員をいう,。以下同じ,。)に関する労働関係についての労組法第二十四條第一項に規(guī)定する審査等及び事件の処理並びに行労法第四條第三項に規(guī)定する事務(wù)の処理は、審査委員會が行う,。ただし,、事件が同法第三條第二項ただし書(同法第四條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に該當(dāng)すると認(rèn)められる場合は,、この限りでない,。 2 審査委員會が事件を処理する場合は、第二十四條,、第二十五條第一項,、第五十六條の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二條の二第一項、第三十三條第一項,、第三十八條第三項,、第四十條、第四十一條の十四第一項及び第二項,、第四十一條の十九第一項及び第三項,、第四十一條の二十三第三項、第四十一條の二十四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二十二第一項,、第四十二條第一項及び第二項,、第四十七條第一項並びに第四十八條第一項並びに第五十六條の三第九項中「公益委員會議」とあり、第五十六條の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十二條第四項中「公益委員會議(不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは,、部會,。以下この章において同じ。)」とあり,、並びに第五十六條の二第二項においてその定める手続によるものとする第四十一條の二十四第一項中「部會」とあるのは「審査委員會」と,、第二十五條第一項第三號中「委員會名(資格審査を部會で行つたときは,、委員會名及び部會名。次條において同じ,。)」とあるのは「委員會名」と読み替えるものとする,。 (審査委員會の會議の招集、定足數(shù)及び議事) 第十條の六 第八條及び第十條(第二項ただし書を除く,。)の規(guī)定は,、審査委員會の會議について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「公益委員會議」とあるのは「審査委員會の會議」と,、第十條中「公益委員」とあるのは「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員」と読み替えるものとする。 (調(diào)停委員會,、仲裁委員會又は小委員會の會議) 第十一條 調(diào)停委員會,、仲裁委員會又は小委員會の會議は、委員長が必要に応じて招集する,。 2 調(diào)停委員會又は小委員會の議事は,、委員長を含む出席委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、委員長の決するところによる,。 3 調(diào)停委員會、仲裁委員會又は小委員會においては,、委員長は,、必要に応じて會議の経過及び結(jié)果を會長又は総會(中労委にあつては、労調(diào)法第十九條の規(guī)定による調(diào)停委員會及び同法第三十一條の規(guī)定による仲裁委員會においては,、緊急調(diào)整の決定に係る事件については総會,、その他の事件については一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議、行労法第二十八條の規(guī)定による調(diào)停委員會及び同法第三十四條の規(guī)定による仲裁委員會においては行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議,、小委員會においてはその設(shè)置の経緯に応じ総會,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議又は行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議)に報告しなければならない。議決事項について少數(shù)意見があるときは,、これを付して報告するものとする,。 4 労調(diào)法第十九條の規(guī)定による調(diào)停委員會の會議における議事運営は、前三項に定めるもののほか,、労調(diào)法第二十二條から第二十六條まで、労調(diào)法施行令第九條及び第十條並びにこの規(guī)則第七十二條,、第七十四條及び第七十五條に定めるところによる,。 5 労調(diào)法第三十一條の規(guī)定による仲裁委員會の會議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか,、労調(diào)法第三十一條の三から第三十二條まで,、労調(diào)法施行令第十條の二及びこの規(guī)則第八十一條に定めるところによる,。 6 行労法第二十八條の規(guī)定による調(diào)停委員會の會議における議事運営は、第一項から第三項までに定めるもののほか,、行労法第三十二條において準(zhǔn)用する労調(diào)法第二十二條から第二十五條まで及び第二十六條第一項から第三項まで並びに行労法施行令第六條に定めるところによる,。 7 行労法第三十四條の規(guī)定による仲裁委員會の會議における議事運営は、第一項及び第三項に定めるもののほか,、行労法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する労調(diào)法第三十一條の三から第三十二條まで並びに行労法施行令第九條及び第十條に定めるところによる,。 (委員等の欠席) 第十二條 委員は、病気その他の事由によつて會議に出席することができないときは,、その旨を會長に通知しなければならない,。 2 欠席委員は、委任によつて議事及び議決に加わることができない,。 3 委員は,、旅行その他の事由によつて一週間以上不在となるときは、あらかじめ會長に通知しなければならない,。 4 前三項の規(guī)定は,、労調(diào)法第二十一條第二項又は行労法第二十九條第三項の規(guī)定により指名された地方調(diào)整委員及び行労法第二十九條第四項の規(guī)定により委囑された調(diào)停委員について準(zhǔn)用する。この場合において,、「會長」とあるのは,、「調(diào)停委員會の委員長」と読み替えるものとする。 (委員以外の者の発言) 第十三條 特別調(diào)整委員は,、総會(中労委にあつては,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議を含む。この項において同じ,。)の同意を得て,、総會において、その関係する調(diào)停又は仲裁事件について意見を述べることができる,。 2 事務(wù)局長は,、その會議の許可を得て、意見を述べることができる,。 3 特別調(diào)整委員,、あつせん員、労調(diào)法第二十一條第二項又は行労法第二十九條第三項の規(guī)定により指名された地方調(diào)整委員,、行労法第二十九條第四項の規(guī)定により委囑された調(diào)停委員,、職員その他関係行政庁の職員は、會議において,、指名により,、関係事項について報告又は説明することができる。 4 前項に定める者以外の者が発言を求めたときは、會長,、部會長又は調(diào)停委員會,、仲裁委員會若しくは小委員會の委員長は、その會議に諮つてこれを許すことができる,。 (議場の整備) 第十四條 事務(wù)局長は,、會長、部會長又は調(diào)停委員會,、仲裁委員會若しくは小委員會の委員長の指揮を受けて,、議場の整備にあたる。 (議事録の作成及びその承認(rèn)) 第十五條 事務(wù)局長は,、會議の議事についてそのたびごとに議事録を作成しなければならない,。 2 事務(wù)局長は、総會の議事録については最近の総會の承認(rèn)を,、公益委員會議の議事録については會長の承認(rèn)を,、部會の議事録については當(dāng)該部會の部會長の承認(rèn)をうけるものとする。 3 中労委の事務(wù)局長は,、前項に定めるもののほか,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議の議事録については最近の一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議の承認(rèn)を、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議の議事録については最近の行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議の承認(rèn)を,、審査委員會の會議の議事録については會長の承認(rèn)を受けるものとする,。 (會議の経過の公表) 第十六條 會長は、総會(中労委にあつては,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議を含む,。)、調(diào)停委員會又は仲裁委員會の會議の同意を得て,、地方調(diào)整委員又は調(diào)停委員候補者名簿に記載されている者を構(gòu)成員とする調(diào)停委員會の委員長は,、中労委會長及び當(dāng)該調(diào)停委員會の會議の同意を得て、その経過の全部又は一部を公表することができる,。議決事項について少數(shù)意見があるときは,、これを付して公表するものとする。 第三章 管轄に関する通則 (管轄の決定) 第十七條 労組法第二十五條第一項,、労組法施行令第二十七條の二及び労調(diào)法施行令第二條の二第二項の規(guī)定によつて,、中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと、又は関係都道府県労委のうち,、その一を指定することに関する手続は,、特に定めるもののほか、この章の規(guī)定による,。 (管轄に関する報告) 第十八條 都道府県労委は,、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認(rèn)める事件が、二以上の都道府県にわたり、又は全國的に重要な問題にかかると考える場合は,、遅滯なく、その事件を中労委に報告しなければならない,。都道府県労委が管轄の有無についてにわかに判斷しがたい場合にも同様とする,。 2 前項の規(guī)定による報告は、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を含まなければならない,。この場合において,、都道府県労委は、事件を取り扱うに適當(dāng)な委員會について,、意見を付することができる,。 (決定及びその通知) 第十九條 中労委會長は、都道府県労委から事件の管轄に関する報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認(rèn)める事件に係るものを除く,。)を受けたときは,、遅滯なく、総會,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議若しくは公益委員會議に付議し,、又は第五條第四項(第七條の四の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によつて,、中労委が自ら取り扱うこと,、又は特定の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない,。 2 中労委會長は,、都道府県労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認(rèn)める事件の管轄に関する報告を受けたときは、遅滯なく,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議に付議し又は第七條の四の規(guī)定により準(zhǔn)用する第五條第四項の規(guī)定によつて,、その都道府県労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、その旨を関係都道府県労委に通知しなければならない,。 (事件取扱いの特例) 第二十條 都道府県労委は,、その都道府県労委に申請若しくは請求のあつた事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認(rèn)める事件であつて、第十八條の規(guī)定により中労委に報告しなければならないものについて,、事件の當(dāng)事者雙方がその都道府県労委の取扱いを希望し,、かつ、その都道府県労委が事件の迅速な処理を必要と認(rèn)めたときは,、前條の規(guī)定による中労委の決定前においても,、その事件の取扱いを始めることができる。 2 前項の規(guī)定によつて都道府県労委が取扱いを開始した事件(職権に基づいて取り扱う必要があると認(rèn)める事件を除く,。)について,、中労委が自ら取り扱うこと、又は他の都道府県労委を指定して取り扱わせることを決定したときは、その都道府県労委は,、直ちにその取扱いを打ち切り,、事件取扱いの経過を、新たにその事件を取り扱う委員會に通知しなければならない,。 3 職権に基づいて取り扱う必要があると認(rèn)める事件について,、第一項の規(guī)定により都道府県労委が取扱いを開始した場合において、中労委がその事件をその都道府県労委に取り扱わせないことを決定したときは,、その都道府県労委は,、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。 (関係書類の送付) 第二十一條 中労委が事件を取り扱う委員會を決定した場合においては,、その事件の関係書類の存する委員會は,、遅滯なく、その書類のすべてを,、事件を取り扱う委員會に送付しなければならない,。 第四章 労働組合の資格 (資格の審査) 第二十二條 労働組合が労組法第二條及び第五條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は,、次の各號に規(guī)定する場合に行う,。 一 労働組合が労組法に定める手続に參與し、又は救済を求めようとする場合 二 労働組合が法人登記のための資格証明書の交付を求めようとする場合 三 労働組合が労働者を代表する地方調(diào)整委員の候補者を推薦するための資格証明書の交付を求めようとする場合 四 総會において特に必要があると認(rèn)める場合 (資格審査の手続) 第二十三條 資格審査は,、會長(資格審査を部會で行うときは,、部會長。次項及び第二十五條第一項において同じ,。)が指揮して行う,。 2 會長は、労組法第二十四條の二第四項の規(guī)定に基づき,、公益委員會議(資格審査を部會で行うときは,、部會。次條及び第二十五條第一項において同じ,。)による審査に代えて,、公益委員(資格審査を部會で行うときは、當(dāng)該部會を構(gòu)成する公益委員,。第二十五條第一項において同じ,。)のうちから一人又は數(shù)人の委員を選び審査を擔(dān)當(dāng)させ、また,、職員を指名してその事務(wù)の処理を擔(dān)當(dāng)させることができる,。この場合において、數(shù)人の委員を選任したときは,、このうちの一人を委員長に指名しなければならない,。 3 中労委が行政執(zhí)行法人職員に関する労働関係について労組法第二十四條第一項に規(guī)定する審査等に係る資格審査を行うときは,、當(dāng)該資格審査を擔(dān)當(dāng)する委員は、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員のうちから選ばれなければならない,。 4 委員會が資格審査をするにあたつては,、労働組合が提出する証拠のほか、事実の調(diào)査及び必要と認(rèn)める証拠調(diào)べをすることができる,。 5 資格審査を開始した後において,、前條各號に規(guī)定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は終了する,。 6 第三十六條の規(guī)定は、資格審査に係る事件の分配について準(zhǔn)用する,。 (要件補正の勧告) 第二十四條 委員會は,、労働組合が労組法の規(guī)定に適合しないと考えられるときは、公益委員會議の決定により,、相當(dāng)の期間を定めて,、要件の補正を勧告することができる。 (資格審査の決定) 第二十五條 労働組合が労組法の規(guī)定に適合するかどうかについて公益委員會議が決定したときは,、委員會は,、資格審査決定書を作成し、次の各號に掲げる事項を記載して,、會長が署名又は記名押印するとともに,、決定に関與した委員の氏名を記載しなければならない。 一 労働組合が労組法の規(guī)定に適合し又はしない旨及びその理由 二 決定の日付 三 委員會名(資格審査を部會で行つたときは,、委員會名及び部會名,。次條において同じ。) 2 委員會は,、資格審査決定書の寫しを労働組合に交付しなければならない,。ただし、次條に定める証明書の交付をもつてこれに代えることができる,。 3 委員會は,、労働組合が労組法の規(guī)定に適合しない旨の資格審査決定書の寫しを交付するときは、第二十七條の規(guī)定により再審査の申立てができることを教示しなければならない,。 (資格証明書) 第二十六條 労組法第十一條第一項並びに労組法施行令第二十條第三項(同令第二十三條の二第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第二十一條第三項の規(guī)定による証明書(第五號において「資格証明書」という。)には,、次の各號に掲げる事項を記載し,、委員會名を記して押印しなければならない。 一 労働組合が労組法の規(guī)定に適合する旨 二 労働組合名 三 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地 四 決定の日付 五 資格証明書交付の日付 (再審査) 第二十七條 都道府県労委の資格審査の決定について不服がある労働組合は,、資格審査決定書の寫しが交付された日から十五日以內(nèi)(天災(zāi)その他再審査の申立てをしなかつたことについてやむをえない理由があるときは,、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以內(nèi))に,、初審の都道府県労委を経由し、又は直接中労委に,、書面により再審査を申し立てることができる,。 2 前項の規(guī)定による申立てには、都道府県労委の資格審査決定書の寫し,、不服の要點及びその理由を添えなければならない,。 3 都道府県労委に再審査申立書が提出されたときには、都道府県労委は,、直ちにこれを中労委に送付しなければならない,。再審査が中労委に直接申し立てられたときには、中労委は,、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない,。 4 中労委が労組法第二十五條第二項の規(guī)定による職権に基づく再審査をするには、公益委員會議の議決によらなければならない,。 5 前項の議決があつたときには,、中労委は、その旨を初審の都道府県労委及び労働組合に通知しなければならない,。 6 再審査の申立てがあつたとき,、又は職権によつて再審査を行うことを議決したときには、中労委は初審の都道府県労委に當(dāng)該事件の記録の提出を求めるとともに,、労働組合に対して新しい証拠の提出を促すことができる,。 7 第二十三條から第二十五條までの規(guī)定は、その性質(zhì)に反しない限り,、再審査の場合にこれを準(zhǔn)用する,。 8 再審査の資格審査決定書の寫しは、初審の都道府県労委にも送付しなければならない,。 9 第一項の申立ては,、地方事務(wù)所を経由して行うことができる。 第四章の二 地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律第五條第二項の認(rèn)定及び告示並びに同法第五條第三項の通知 (認(rèn)定手続の開始) 第二十八條 地方公労法第五條第二項の規(guī)定による認(rèn)定の手続は,、當(dāng)該職員が勤務(wù)する地方公営企業(yè)若しくは特定地方獨立行政法人(以下この章において「地方公営企業(yè)等」という,。)又は當(dāng)該職員が結(jié)成し、若しくは加入する労働組合(以下この章において「組合」という,。)からの申出その他の事由に基づき,、公益委員會議において必要と認(rèn)めた場合にこれを開始する。 2 前項の申出は,、その理由を明らかにした書面によつて行わなければならない,。 3 地方公労法第五條第三項の規(guī)定による通知は、同項の職を新設(shè)し,、変更し,、又は廃止した年月日,、當(dāng)該職及びその職を置く部局若しくは機(jī)関又はその職にある者が勤務(wù)する事務(wù)所の名稱並びに當(dāng)該職の職務(wù)內(nèi)容(當(dāng)該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面によつて行わなければならない,。 4 委員會は,、公益委員會議において認(rèn)定の手続を開始することを決定したときは、地方公営企業(yè)等及び組合にその旨を通知しなければならない,。 (認(rèn)定手続) 第二十八條の二 委員會が認(rèn)定を行うに當(dāng)たつては,、地方公営企業(yè)等及び組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め,、その他必要と認(rèn)める方法により事実の調(diào)査をすることができる,。 2 會長は、公益委員の中から一人若しくは數(shù)人の委員を選び,、又は職員を指名して調(diào)査を擔(dān)當(dāng)させることができる,。 3 委員會は、調(diào)査を終つたときは,、公益委員會議を開いて認(rèn)定しなければならない。 (告示) 第二十八條の三 委員會は,、認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく告示しなければならない。 2 前項の告示には,、次の各號に掲げる事項を記載するものとする,。 一 地方公営企業(yè)等の名稱 二 組合の名稱又は表示 三 労組法第二條第一號に規(guī)定する者の範(fàn)囲(勤務(wù)箇所、職名) 四 認(rèn)定及び告示の年月日 五 委員會名 第五章 不當(dāng)労働行為 第一節(jié) 管轄 (管轄を決定する時期) 第二十九條 労組法施行令第二十七條に定める委員會の管轄は,、労組法第二十七條の規(guī)定により申立てをしたときを標(biāo)準(zhǔn)として定める,。 (移送) 第三十條 申立てがあつた事件が管轄違いであると認(rèn)めたときは、委員會は,、公益委員會議の決定をもつて,、直ちに管轄委員會にこれを移送しなければならない。 2 移送を決定した委員會は,、その決定とともに,、當(dāng)事者が提出していたすべての書類を移送を受けた委員會に送付し、かつ,、その旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 3 審査を開始した後に管轄違いであることが判明したときには、委員會は,、直ちにその審査を中止し,、前二項に規(guī)定する手続をとらなければならない。 4 移送の決定は,、移送を受けた委員會を拘束する,。ただし,、移送を受けた都道府県労委がその移送につき疑いがあるときは、次條の規(guī)定に従い中労委に管轄の指定を請求することを妨げない,。 5 移送された事件は,、移送を受けた委員會に初めから申し立てられたものとみなす。 (管轄の指定) 第三十一條 申立てを受けた都道府県労委がその管轄につき疑いがあるときには,、公益委員會議の決定をもつて,、直ちに中労委に対して管轄の指定を請求することができる。 2 審査を開始した後に,、その管轄につき疑いを生じたときには,、都道府県労委は、直ちに前項に規(guī)定する手続をとることができる,。管轄指定を請求した後においては,、中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる,。 3 中労委が前二項に定める請求を受けたときには,、直ちに公益委員會議を招集し、當(dāng)該事件の管轄委員會を指定しなければならない,。 4 労組法施行令第二十七條第三項及び第四項の規(guī)定により,、中労委が管轄委員會を指定する場合の手続については、前項の規(guī)定を適用する,。 5 中労委によつて指定された管轄委員會に対する移送については,、前條(第四項ただし書を除く。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 初審の手続 第一款 救済の申立て (申立て) 第三十二條 使用者が労組法第七條の規(guī)定に違反した旨の申立ては,、申立書を管轄委員會に提出して行う。 2 申立書には,、次の各號に掲げる事項を記載し,、申立人が署名又は記名押印しなければならない。 一 申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他権限ある団體である場合には,、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団體である場合には、その名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地) 三 不當(dāng)労働行為を構(gòu)成する具體的事実 四 請求する救済の內(nèi)容 五 申立ての日付 3 申立ては,、口頭によつても行うことができる。この場合,、事務(wù)局は,、前項各號に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し,、読み聞かせたうえ,、署名又は記名押印させなければならない,。録取した書面は、申立書とみなす,。 4 申立てが前二項に規(guī)定する要件を欠くときは,、委員會は、公益委員會議(不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは,、部會,。以下この章において同じ。)の決定により,、相當(dāng)の期間を定めて,、その欠陥を補正させることができる。 5 前項及び次款において不當(dāng)労働行為事件の審査等とは,、労組法第十九條の二第三項に規(guī)定する不當(dāng)労働行為事件の審査等(第四十一條の二十三第三項の規(guī)定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての卻下及び第四十一條の二十四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二十二第一項の規(guī)定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く,。)をいう。 6 中労委に対する第一項の申立ては,、地方事務(wù)所を経由して行うことができる,。 (當(dāng)事者の追加) 第三十二條の二 委員會は、當(dāng)事者その他の関係者から申立てがあつたとき,、又は會長が必要と認(rèn)めたときは,、公益委員會議の決定により、前條の申立書に記載された當(dāng)事者のほかに,、當(dāng)事者を追加することができる。 2 委員會は,、前項の規(guī)定により當(dāng)事者を追加するときは,、調(diào)査又は審問を行う手続に參與する委員、當(dāng)事者及び當(dāng)事者として追加しようとするものの意見を聴かなければならない,。 3 委員會は,、當(dāng)事者を追加したときは、遅滯なく,、その旨をすべての當(dāng)事者に通知するとともに,、追加された當(dāng)事者が調(diào)査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機(jī)會を與えなければならない,。 (申立ての卻下) 第三十三條 申立てが次の各號の一に該當(dāng)するときは,、委員會は、公益委員會議の決定により,、その申立てを卻下することができる,。 一 申立てが第三十二條に定める要件を欠き補正されないとき。 二 労働組合が申立人である場合に,、その労働組合が労組法第五條の規(guī)定により労組法の規(guī)定に適合する旨の立証をしないとき,。 三 申立て(地方公労法第十二條の規(guī)定による解雇にかかるものを除く,。)が行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件にかかるものであるとき。 四 地方公労法第十二條の規(guī)定による解雇にかかる申立てが,、當(dāng)該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき,。 五 申立人の主張する事実が不當(dāng)労働行為に該當(dāng)しないことが明らかなとき。 六 請求する救済の內(nèi)容が,、法令上又は事実上実現(xiàn)することが不可能であることが明らかなとき,。 七 申立人の所在が知れないとき、申立人が死亡し若しくは消滅し,、かつ,、申立人の死亡若しくは消滅の日の翌日から起算して六箇月以內(nèi)に申立てを承継するものから承継の申出がないとき、又は申立人が申立てを維持する意思を放棄したものと認(rèn)められるとき,。 2 申立ての卻下は,、書面によつて行うものとし、決定書については,、第四十三條第二項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 決定書の寫しは、當(dāng)事者に交付する,。交付手続については,、第四十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。卻下の効力は,、決定書の寫しの交付によつて発生する,。 4 審査を開始した後に申立てを卻下すべき事由があることが判明したときには、前三項の規(guī)定を適用する,。 (申立ての取下げ) 第三十四條 申立人は,、命令書の寫しが交付されるまでは、いつでも,、申立ての全部又は一部を取り下げることができる,。 2 取下げは、書面又は口頭によつてすることができる,??陬^によるときは、事務(wù)局は,、これを録取し,、読み聞かせたうえ、署名又は記名押印させなければならない,。 3 委員會は,、申立てが取り下げられたときは、遅滯なく、その旨を被申立人に通知しなければならない,。 4 取り下げられた部分については,、申立ては、初めから係屬しなかつたものとみなす,。 5 第三十二條第六項の規(guī)定は,、中労委に対する申立ての取下げについて準(zhǔn)用する。 第二款 審査の開始 (審査) 第三十五條 第三十二條に定める申立てがあつたときは,、會長(不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは,、部會長。以下この章(第三項,、次條,、第四十五條の三第三項、第四十五條の五第二項及び第四項,、第四十五條の六,、第四十五條の七、第五十條並びに第五十六條第四項を除く,。)において同じ,。)は、遅滯なく,、事件について審査を行わなければならない,。 2 審査は、會長が指揮して行う,。 3 會長は,、第一項の申立てに係る事務(wù)の処理を擔(dān)當(dāng)する職員を指名するものとする。この場合において,、不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは,、會長は、當(dāng)該事務(wù)の処理を擔(dān)當(dāng)する職員の指名を當(dāng)該部會の部會長に行わせることができる,。 4 審査においては、當(dāng)事者は,、會長の許可を得て,、他人に代理させることができる。この場合において,、當(dāng)事者は,、代理人の氏名、住所及び職業(yè)を記載した申請書に,、代理権授與の事実を証明する書面を添付して,、會長に提出しなければならない。 5 會長は、審査を開始するに當(dāng)たり,、當(dāng)事者に対して,、労組法第七條第四號に規(guī)定する事項及び審査の手続に関し必要があると認(rèn)める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない,。 6 審査においては,、會長は、必要があると認(rèn)めるときは,、いつでも,、當(dāng)事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる,。 (事件の分配等) 第三十六條 會長は,、第三十二條に定める申立てがあつた場合に、當(dāng)該不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは,、當(dāng)該部會を決定するものとする,。 2 會長は、必要があると認(rèn)めるときは,、関係部會の部會長の意見を聴いて,、當(dāng)該不當(dāng)労働行為事件の審査等を行う部會を変更することができる。 3 部會長は,、當(dāng)該部會で不當(dāng)労働行為事件の審査等を行う事件について,、労組法第二十四條の二第二項第一號から第三號まで(都道府県労委にあつては、同項第二號及び第三號)に掲げる場合に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、直ちに,、會長にその旨を報告しなければならない。 (審査委員) 第三十七條 會長は,、労組法第二十四條の二第四項の規(guī)定に基づき,、公益委員(不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは、當(dāng)該部會を構(gòu)成する公益委員,。以下この項,、次條及び第三十九條において同じ。)の全員による審査に代えて,、公益委員のうちから一人又は數(shù)人の委員(以下「審査委員」という,。)を選び、審査を擔(dān)當(dāng)させることができる,。この場合において,、數(shù)人の審査委員を選任したときは、このうちの一人を委員長に指名しなければならない,。 2 前項の場合における第三十二條の二第一項,、第三十五條第二項及び第四項から第六項まで、第四十條、第四十一條第一項,、第四十一條の二第二項から第六項まで,、第四十一條の三第二項、第四十一條の四第一項,、第四十一條の五,、第四十一條の七第三項及び第七項、第四十一條の八,、第四十一條の九,、第四十一條の十四第一項、第四十一條の十五,、第四十一條の十六第三項及び第五項,、第四十一條の十九第一項及び第三項、第四十一條の二十一(第四十一條の二十四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四十五條の二第一項及び第三項、第四十五條の三第二項,、第四十五條の八並びに第四十五條の九の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「會長」又は「中労委會長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と,、數(shù)人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする,。 (除斥又は忌避の申立ての方式等) 第三十八條 公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員會に対し,、その原因を記載した書面を提出してしなければならない,。 2 公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以內(nèi)に,、疎明しなければならない,。労組法第二十七條の三第二項ただし書の事実についても、同様とする,。 3 第一項の申立てについては,、公益委員會議が決定する。 (公益委員の回避) 第三十九條 公益委員は,、労組法第二十七條の二第一項又は第二十七條の三第一項に規(guī)定する場合には,、會長の許可を得て、審査に係る職務(wù)の執(zhí)行を回避することができる,。 (審査の実効確保の措置) 第四十條 委員會は,、當(dāng)事者から申立てがあつたとき,、又は會長が必要があると認(rèn)めるときは,、公益委員會議の決定により、當(dāng)事者に対し、審査中であつても,、審査の実効を確保するため必要な措置を執(zhí)ることを勧告することができる,。 (審査の併合及び分離) 第四十一條 會長は、適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、審査を併合し又は分離することができる,。 2 審査を併合し又は分離するときは、その旨を當(dāng)事者に通知するとともに,、第五十條第一項に規(guī)定する通知に付記しなければならない,。 第三款 調(diào)査の手続 (調(diào)査の手続) 第四十一條の二 調(diào)査を開始するときは、委員會は,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに,、申立書の寫しを被申立人に送付し,、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。 2 被申立人は,、申立書の寫しが送付された日から原則として十日以內(nèi)に,、前項に規(guī)定する答弁書を提出しなければならない。ただし,、被申立人は,、當(dāng)該答弁書の提出に代えて、會長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる,。 3 労組法第七條第二號に規(guī)定する不當(dāng)労働行為に係る事件については,、前項の規(guī)定にかかわらず、會長は,、調(diào)査を開始した後速やかに期日を指定し,、被申立人に対して、當(dāng)該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる,。 4 會長は,、必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)事者又は関係人の出頭を求めてその陳述を聴き,、その他適當(dāng)な方法により,、爭點及び証拠の整理、労組法第二十七條の六第一項に規(guī)定する審査の計畫を定めるための調(diào)査等必要な調(diào)査を行うことができる,。 5 會長は,、調(diào)査を行うに當(dāng)たり、必要があると認(rèn)めるときは,、使用者委員及び労働者委員の參與を求めることができる,。 6 會長は,、擔(dān)當(dāng)職員に調(diào)査を行わせることができる。 7 擔(dān)當(dāng)職員は,、當(dāng)事者又は関係人の陳述その他調(diào)査について,、期日ごとに調(diào)書を作成しなければならない。ただし,、當(dāng)事者又は関係人が署名又は記名押印した口述書を提出したときは,、これをもつて調(diào)書の一部とすることができる。 8 第四十一條の七第八項前段及び第九項の規(guī)定は,、前項の調(diào)書について準(zhǔn)用する,。 (書面の提出等) 第四十一條の三 委員會に陳述のために書面を提出する當(dāng)事者は、當(dāng)該書面に記載した事項について相手方が準(zhǔn)備をするのに必要な期間をおいて,、提出しなければならない,。 2 會長は、事実の認(rèn)定のために書面の提出を求めるときは,、當(dāng)該書面の提出をすべき期間を定めることができる,。 (答弁書等の直送) 第四十一條の四 會長は、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)事者に対し,、答弁書その他の委員會に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下「答弁書等」という,。)について,、その寫しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる,。 2 前項の規(guī)定による答弁書等の直送を受けた相手方は,、當(dāng)該答弁書等を受領(lǐng)した旨を記載した書面について直送をするとともに、當(dāng)該書面を委員會に提出しなければならない,。 (審査の計畫) 第四十一條の五 労組法第二十七條の六第一項又は第三項の規(guī)定に基づく審査の計畫の策定又は変更は,、會長が行う。 第四款 審問の手続 (審問の開始) 第四十一條の六 委員會は,、申立てのあつた日から原則として三十日以內(nèi)に,、審問を開始するものとし、審問を開始するに當(dāng)たつては,、審問開始通知書を當(dāng)事者に送付しなければならない,。 2 審問開始通知書には、事件及び當(dāng)事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し,、かつ,、當(dāng)事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。 3 委員會は,、當(dāng)事者が法人その他の団體であるとき,、その他必要があると認(rèn)めるときは,、審問に出頭すべき者を指定することができる。 4 審問を行う手続に參與する委員は,、あらかじめ會長に申し出るものとする。 (審問の手続) 第四十一條の七 審問は,、當(dāng)事者の立會いの下で行う,。ただし、當(dāng)事者が出頭しない場合でも適當(dāng)と認(rèn)めたときは,、これを行うことを妨げない,。 2 審問は、公開する,。ただし,、公益委員會議が必要と認(rèn)めたときは、これを公開しないことができる,。 3 審問には,、當(dāng)事者自身又は前條第三項の規(guī)定により指定された者が、出頭しなければならない,。ただし,、當(dāng)事者は、會長の許可を得て,、補佐人を伴つて出頭することができる,。 4 審問の期日及び場所は、そのたびごとに,、あらかじめ審問を行う手続に參與を申し出た委員及び當(dāng)事者に,、書面又は口頭で通知しなければならない。 5 審問は,、できる限り,、爭點及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。 6 審問期日の変更の申出は,、相當(dāng)の理由がない限り,、認(rèn)めてはならない。 7 會長は,、労組法第二十七條の十一の規(guī)定に基づき,、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執(zhí)ることができる,。 8 擔(dān)當(dāng)職員は,、審問の要領(lǐng)を記録した審問調(diào)書を作成して、署名又は記名押印しなければならない,。當(dāng)事者その他の者の陳述は,、その正確な要旨を記載し,、又は速記等によつて逐語的に記録して、これを?qū)弳栒{(diào)書の一部としなければならない,。 9 當(dāng)事者又は関係人は,、審問調(diào)書を閲覧することができる。この場合,、當(dāng)事者その他の者の陳述の記載について異議が述べられたときは,、その旨を?qū)弳栒{(diào)書に付記しなければならない。 (審問の終結(jié)) 第四十一條の八 會長は,、審問を終結(jié)するに先立つて,、當(dāng)事者に対し、終結(jié)の日を予告して,、最後陳述の機(jī)會を與えなければならない,。 2 審問の結(jié)果、命令を発するに熟すると認(rèn)められるときは,、會長は,、審問を終結(jié)する。審問を終結(jié)した後合議が行われるまでの間に,、會長は,、必要があると認(rèn)めたときは、審問を行う手続に參與した委員の意見を聴いたうえ,、審問を再開することができる,。 第五款 証拠 (証拠) 第四十一條の九 審査においては、會長は,、當(dāng)事者の申立てにより,、又は職権で、事実の認(rèn)定に必要な証拠調(diào)べをすることができる,。 2 會長は,、証拠調(diào)べをするに當(dāng)たつては、當(dāng)該証拠の提出をすべき期間を定めることができる,。 3 會長は,、當(dāng)事者が申し出た証拠で必要でないと認(rèn)めるものは、取り調(diào)べることを要しない,。 4 會長は,、職権で証拠調(diào)べをしたときは、その結(jié)果について,、當(dāng)事者の意見を聴かなければならない,。 (証人の尋問の申出) 第四十一條の十 証人の尋問の申出は、証人の氏名及び住所,、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしてしなければならない,。 2 証人の尋問の申出をするときは,、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう,。以下同じ,。)を提出しなければならない。 3 尋問事項書は,、できる限り,、個別的かつ具體的に記載しなければならない。 (呼出狀の記載事項) 第四十一條の十一 証人の呼出狀には,、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない,。 一 事件の表示 二 証人の氏名及び住所 三 出頭すべき日時及び場所 (証人の出頭) 第四十一條の十二 証人を?qū)枻工胫激螞Q定があつたときは,、尋問の申出をした當(dāng)事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない,。 2 証人は,、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに,、委員會に,、その事由を明らかにして屆け出なければならない。 (當(dāng)事者に対する尋問) 第四十一條の十三 第四十一條の十から前條までの規(guī)定は,、當(dāng)事者に対する尋問について準(zhǔn)用する,。 (証人等出頭命令) 第四十一條の十四 労組法第二十七條の七第四項に規(guī)定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は,、當(dāng)事者から申立てがあつたとき,、又は會長が必要と認(rèn)めたときに、公益委員會議の決定により,、委員會がこれを行う,。 2 公益委員會議は、証人等出頭命令をしようとする場合には,、調(diào)査又は審問を行う手続に參與する委員の意見を求めるものとする,。 3 証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う,。 4 前項の通知書には,、委員會名(決定を部會で行つたときは、委員會名及び部會名,。第四十一條の十九第四項第七號及び第四十一條の二十二第二項において同じ,。)を記載し、會長が署名又は記名押印しなければならない,。 5 委員會が証人等出頭命令を通知するときは,、労組法第二十七條の十第一項又は第三項の規(guī)定により,、審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。 6 第四十一條の十の規(guī)定は証人等出頭命令の申立てについて,、第四十一條の十一の規(guī)定は第三項の通知書についてそれぞれ準(zhǔn)用する,。 (証人等の尋問の手続) 第四十一條の十五 會長は、審問において,、當(dāng)事者又は証人を?qū)枻工毪长趣扦搿?2 當(dāng)事者,、代理人又は補佐人は、會長の許可を得て,、陳述を行い,、當(dāng)事者又は証人を?qū)枻贰⒂证戏磳潓枻工毪长趣扦?。この場合において,、會長が適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、當(dāng)事者,、代理人又は補佐人は,、會長に先立つて尋問をすることができる。 3 審問を行う手続に參與する委員は,、會長に告げて,、當(dāng)事者又は証人を?qū)枻工毪长趣扦搿?4 會長は、陳述又は尋問が,、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき,、爭點に関係のない事項にわたるとき,、その他適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、これを制限することができる,。 (宣誓の方式) 第四十一條の十六 宣誓は、尋問の前にさせなければならない,。 2 宣誓は,、起立して厳粛に行わなければならない。 3 會長は,、証人又は宣誓が必要と認(rèn)めた當(dāng)事者に宣誓書を朗読させ,、かつ、これに署名押印させなければならない,。當(dāng)事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは,、會長は、擔(dān)當(dāng)職員にこれを朗読させなければならない,。 4 前項の宣誓書には,、良心に従つて真実を述べ、何事も隠さず、また,、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない,。 5 會長は、宣誓の前に,、宣誓の趣旨を説明し,、かつ、虛偽の陳述に対する罰を告げなければならない,。 (書証の申出) 第四十一條の十七 書証の申出は,、文書を提出し、又は労組法第二十七條の七第二項に規(guī)定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という,。)の申立てによりしなければならない,。 2 當(dāng)事者は、前項の規(guī)定により文書を提出して書証の申出をするときは,、當(dāng)該文書を提出するときまでに,、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を提出しなければならない。 一 文書の表示 二 文書の作成者 三 立証の趣旨 (文書に準(zhǔn)ずる物件の準(zhǔn)用) 第四十一條の十八 前條の規(guī)定は,、図面,、寫真,、録音テープ,、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であつて、文書でないものについて準(zhǔn)用する,。 (物件提出命令) 第四十一條の十九 物件提出命令は,、當(dāng)事者から申立てがあつたとき、又は會長が必要と認(rèn)めたときに,、公益委員會議の決定により,、委員會がこれを行う。 2 當(dāng)事者からの物件提出命令の申立ては,、労組法第二十七條の七第六項各號に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 3 公益委員會議において物件提出命令をしようとする場合には、會長は物件の所持者を?qū)弻い筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 物件提出命令は,、次に掲げる事項を記載した通知書により行う,。 一 事件の表示 二 提出を求める物件の表示及び趣旨 三 物件所持者の氏名又は名稱及び住所又は所在地 四 提出すべき期限及び場所 五 証明すべき事実 六 提出しない場合における法律上の制裁 七 委員會名 5 前項の通知書には、會長が署名又は記名押印しなければならない,。 6 第四十一條の十四第二項及び第五項の規(guī)定は,、物件提出命令の決定手続について準(zhǔn)用する。 (証人等出頭命令等についての審査の申立て) 第四十一條の二十 都道府県労委のした証人等出頭命令等を受けた者が,、労組法第二十七條の十第一項の規(guī)定により當(dāng)該証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には,、當(dāng)該証人等出頭命令等をした都道府県労委(以下「原処分労委」という。)若しくは地方事務(wù)所を経由し、又は直接中労委に,、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という,。)を提出しなければならない。 2 審査申立書には,、次の各號に掲げる事項を記載し,、原処分労委の証人等出頭命令等の通知書の寫しを添付して、申立人が署名又は記名押印しなければならない,。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 原処分労委の名稱及び審査の申立てに係る不當(dāng)労働行為事件の表示 三 審査を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具體的內(nèi)容 四 審査の申立ての要點及び理由 五 審査の申立ての日付 3 原処分労委は,、審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを中労委に送付しなければならない,。中労委は,、審査が直接中労委に申し立てられたときは、直ちにその旨を原処分労委に通知しなければならない,。 4 原処分労委を経由して審査申立書が提出されたときは,、原処分労委に提出された日をもつて、審査を申し立てた日とみなす,。 5 中労委は,、審査の申立てが、労組法第二十七條の十第一項に規(guī)定する期間経過後になされたとき,、又は第二項に規(guī)定する要件を欠き補正されないときは,、公益委員會議の決定により、これを卻下することができる,。 6 申立人は,、第四十一條の二十二第一項の決定書の寫しが交付されるまでの間は、いつでも,、審査の申立てを取り下げることができる,。この場合において、審査の申立ての取下げは書面で行わなければならない,。 (証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理) 第四十一條の二十一 証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は,、中労委會長が指揮して行う。 2 審査の申立てがあつたときは,、中労委會長は,、審査申立書の寫しを原処分労委に送付し、相當(dāng)の期間を定めて,、意見書の提出を求めるものとする,。ただし、前條第一項の規(guī)定により審査申立書が原処分労委を経由して中労委に提出された場合に,、當(dāng)該審査申立書に併せて原処分労委から意見書が提出されたときは,、この限りでない,。 3 中労委會長は、必要があると認(rèn)めるときは,、原処分労委に対し,、関係資料の寫しの提出を求めることができる。 4 原処分労委から意見書の提出があつたときは,、中労委會長は,、その寫しを申立人に送付し、相當(dāng)の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする,。 5 中労委會長は,、職権で申立人を?qū)弻い工毪长趣扦搿?(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定) 第四十一條の二十二 中労委は、公益委員會議の決定により,、書面をもつて,、審査の申立てが理由があると認(rèn)めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認(rèn)めるときは審査の申立てを棄卻する,。 2 前項の決定書には理由を付すとともに,、委員會名を記載し、中労委會長が署名又は記名押印しなければならない,。 3 中労委は,、第一項の決定書の寫しを、申立人に交付するとともに,、原処分労委に送付しなければならない,。 4 中労委は、前項に定める交付に代え,、第一項の決定書の寫しを配達(dá)証明郵便又は配達(dá)証明郵便に準(zhǔn)ずる役務(wù)(民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者又は同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者において,、當(dāng)該信書便物(同條第三項に規(guī)定する信書便物をいう,。)を配達(dá)し,、又は交付した事実を証明する信書便の役務(wù)をいう。以下同じ,。)により,、申立人に送付することができる。この場合には,、その配達(dá)のあつた日を交付の日とみなす,。 (証人等出頭命令等についての異議の申立て) 第四十一條の二十三 中労委のした証人等出頭命令等を受けた者が、労組法第二十七條の十第三項の規(guī)定により當(dāng)該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には,、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という,。)を中労委に提出しなければならない。 2 異議申立書には,、次の各號に掲げる事項を記載し,、中労委の証人等出頭命令等の通知書の寫しを添付し、申立人が署名又は記名押印しなければならない。 一 申立人の氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 異議の申立てに係る不當(dāng)労働行為事件の表示 三 異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付及びその具體的內(nèi)容 四 異議の申立ての要點及び理由 五 異議の申立ての日付 3 中労委は,、異議の申立てが,、労組法第二十七條の十第三項に規(guī)定する期間経過後になされたとき、又は前項に規(guī)定する要件を欠き補正されないときは,、公益委員會議の決定により,、これを卻下することができる。 (証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等) 第四十一條の二十四 異議の申立てがあつたときは,、中労委會長は,、當(dāng)該異議の申立てに係る証人等出頭命令等をした部會に意見書の提出を求め、當(dāng)該部會から意見書の提出があつたときは,、その寫しを申立人に送付し,、相當(dāng)の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。 2 第四十一條の二十第六項,、第四十一條の二十一第一項及び第五項並びに第四十一條の二十二の規(guī)定は,、異議の申立てについて準(zhǔn)用する。この場合において,、第四十一條の二十第六項中「第四十一條の二十二第一項」とあるのは「第四十一條の二十四第二項において準(zhǔn)用する第四十一條の二十二第一項」と,、第四十一條の二十二第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認(rèn)めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し,、又は変更し,、理由がないと認(rèn)めるときは」と、同條第三項中「するとともに,、原処分労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする,。 第六款 合議及び救済命令等 (合議) 第四十二條 事件が命令を発するのに熟したときは、會長は,、公益委員會議を開き合議を行う,。 2 公益委員會議は、合議に先立つて,、調(diào)査又は審問を行う手続に參與した委員の出席を求め,、その意見を聴かなければならない。ただし,、出席がないときは,、この限りでない。この場合において,、意見書の提出による旨の申出があつたときは,、意見書の提出をもつて意見の聴取に代えることができる。 3 合議は,、公開しない,。 4 委員會は,、合議の結(jié)果により、審問を再開することができる,。 (救済命令等) 第四十三條 委員會は,、合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは救済の全部又は一部を認(rèn)容する命令を,、理由がないと判定したときは申立てを棄卻する命令を,、遅滯なく、書面によつて発しなければならない,。 2 前項の命令書には,、次の各號に掲げる事項を記載し、會長が署名又は記名押印するとともに,、判定に関與した委員の氏名を記載しなければならない,。 一 命令書である旨の表示 二 當(dāng)事者の表示 三 主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認(rèn)容する旨及びその履行方法の具體的內(nèi)容又は申立てを棄卻する旨) 四 理由(認(rèn)定した事実及び法律上の根拠) 五 判定の日付 六 委員會名(部會が労組法第二十七條の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には,、委員會名及び部會名) 3 會長は,、第一項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる,。この場合において,、會長は、命令書を訂正した旨を當(dāng)事者に通知しなければならない,。 4 委員會は,、事件の內(nèi)容に照らし、申立書その他當(dāng)事者から提出された書面等により,、命令を発するに熟すると認(rèn)めるときは,、審問を経ないで命令を発することができる。 (命令書の寫しの交付) 第四十四條 委員會は,、期日を定めて當(dāng)事者を出頭させ,、命令書の寫しを交付し、第五十一條の規(guī)定により再審査の申立てができることを教示しなければならない,。この場合には,、擔(dān)當(dāng)職員は,、交付調(diào)書を作成しなければならない,。ただし、當(dāng)事者の受領(lǐng)証をもつてこれに代えることができる,。 2 委員會は,、前項に定める手続に代えて、命令書の寫し及び第五十一條の規(guī)定により再審査の申立てができることを教示した書面を配達(dá)証明郵便又は配達(dá)証明郵便に準(zhǔn)ずる役務(wù)によつて,、當(dāng)事者に送付することができる,。この場合には,、その配達(dá)のあつた日を交付の日とみなす。 3 前二項の命令書の寫しについては,、必要があるときは,、事務(wù)局長は、命令書の寫しであることを証明することができる,。 (命令の履行) 第四十五條 前條の規(guī)定により救済の全部又は一部を認(rèn)容する命令につき命令書の寫しが交付されたときは,、使用者は、遅滯なくその命令を履行しなければならない,。 2 命令を発した委員會の會長は,、使用者に対し、命令の履行に関して報告を求めることができる,。 第七款 和解 (和解) 第四十五條の二 會長は,、審査の途中において、いつでも,、當(dāng)事者に和解を勧めることができる,。 2 調(diào)査又は審問を行う手続に參與する委員は、和解を勧める手続に參與することができる,。和解を勧める手続に參與することを會長に申し出た委員についても同様とする,。 3 救済命令等が確定するまでの間に當(dāng)事者間で和解が成立し、當(dāng)事者雙方から書面による申立てがあつた場合において,、會長が當(dāng)該和解の內(nèi)容が當(dāng)事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ,、又は確立させるため適當(dāng)と認(rèn)めるときは、審査の手続は終了する,。 4 前項の規(guī)定により和解の內(nèi)容が適當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、委員會は、その旨及びこれにより審査の手続が終了した旨を,、書面により遅滯なく當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (和解調(diào)書) 第四十五條の三 労組法第二十七條の十四第四項の規(guī)定による和解調(diào)書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事件の表示 二 委員會の表示 三 當(dāng)事者及び利害関係人(當(dāng)事者以外の者であつて,、労組法第二十七條の十四第四項に規(guī)定する合意をした者をいう。)の氏名又は名稱及び住所 四 和解の成立した日 五 金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の數(shù)量の給付に関する事項 2 前項の和解調(diào)書には,、會長が署名又は記名押印するとともに,、和解を勧める手続に參與した委員の氏名を記載しなければならない。 3 第一項の和解調(diào)書の正本には,、正本であることを記載し,、會長が記名押印しなければならない。 (執(zhí)行文付與の申立ての方式等) 第四十五條の四 労組法第二十七條の十四第六項の規(guī)定に基づく執(zhí)行文の付與の申立ては,、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない,。 一 債権者及び債務(wù)者の氏名又は名稱及び住所並びに代理人の氏名及び住所 二 前條第一項の和解調(diào)書の表示 三 民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)第二十七條第一項若しくは第二項又は第二十八條第一項の規(guī)定による執(zhí)行文の付與を求めるときは,、その旨及びその事由 (執(zhí)行文の記載事項) 第四十五條の五 債務(wù)名義(労組法第二十七條の十四第五項の規(guī)定によりみなされる債務(wù)名義をいう。以下同じ,。)に係る請求権の一部について執(zhí)行文を付與するときは,、強制執(zhí)行をすることができる範(fàn)囲を執(zhí)行文に記載しなければならない。 2 民事執(zhí)行法第二十七條第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する債務(wù)名義に表示された當(dāng)事者以外の者を債権者又は債務(wù)者とする執(zhí)行文を付與する場合において,、その者に対し,、又はその者のために強制執(zhí)行をすることができることが會長に明白であるときは、その旨を執(zhí)行文に記載しなければならない,。 3 民事執(zhí)行法第二十八條第一項の規(guī)定により執(zhí)行文を付與するときは,、その旨を執(zhí)行文に記載しなければならない。 4 執(zhí)行文には,、付與の年月日を記載して會長が記名押印しなければならない,。 (債務(wù)名義の原本への記入) 第四十五條の六 會長は、執(zhí)行文を付與したときは,、債務(wù)名義の原本にその旨,、付與の年月日及び執(zhí)行文の通數(shù)を記載し、並びに次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める事項を記載しなければならない,。 一 債務(wù)名義に係る請求権の一部について付與したとき 強制執(zhí)行をすることができる範(fàn)囲 二 民事執(zhí)行法第二十七條第二項に規(guī)定する債務(wù)名義に表示された當(dāng)事者以外の者が債権者又は債務(wù)者であるとき その旨及びその者の氏名又は名稱 (執(zhí)行文の再度付與等の通知) 第四十五條の七 會長は、民事執(zhí)行法第二十八條第一項の規(guī)定により執(zhí)行文を付與したときは,、債務(wù)者に対し,、その旨、その事由及び執(zhí)行文の通數(shù)を通知しなければならない,。 第七款の二 事件の解決のための勧告 第四十五條の八 會長は,、審査の途中において、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、調(diào)査又は審問を行う手続に參與する委員の意見を聴いて,、會長及び當(dāng)該委員の見解を示し、當(dāng)事者に対して事件の解決のための勧告を行うことができる,。 第四十五條の九 前條に規(guī)定する勧告は,、當(dāng)事者の氏名、勧告の日付を記載し,、會長及び調(diào)査又は審問を行う手続に參與する委員が署名又は記名押印した書面により行うものとする,。 第八款 訴訟 (訴訟の指定代理人) 第四十六條 當(dāng)事者が中労委の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第三條第二項に規(guī)定する処分をいい、労組法第二十四條の二第四項の規(guī)定により公益委員がした処分及び同條第五項の規(guī)定により公益を代表する地方調(diào)整委員がした処分を含む,。)に係る行政事件訴訟法第十一條第一項(同法第三十八條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による國を被告とする訴えを提起したとき又は中労委を當(dāng)事者若しくは參加人とする訴えを提起したときは、中労委は,、國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)第五條の規(guī)定に基づいて,、特定の公益委員、事務(wù)局長又は職員を指定してこの訴訟を行わせることができる,。 (緊急命令の申立て) 第四十七條 委員會は,、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知つたときには、直ちに公益委員會議を開き,、受訴裁判所に労組法第二十七條の二十に定める命令(以下「緊急命令」という,。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない,。 2 中労委が行う緊急命令の申立てに関しては,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (取消判決の確定による審査の再開) 第四十八條 委員會の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し,、行政事件訴訟法第三十三條第二項又は第三項の規(guī)定により,、委員會があらためて命令を発しなければならないときは、委員會は,、公益委員會議の決定により,、當(dāng)該事件の審査を再開しなければならない。 2 前項の規(guī)定により審査を再開するときは,、委員會は,、審査再開決定書を當(dāng)事者に送付しなければならない。 3 審査再開決定書には,、事件及び當(dāng)事者の表示,、審査を再開する旨並びに審査の範(fàn)囲及び手続を記載しなければならない。 第九款 雑則 (公示による通知等) 第四十九條 第三十三條第三項,、第四十一條の二第一項,、第四十一條の六第一項、第四十一條の七第四項,、第四十一條の十四第三項,、第四十一條の十九第四項、第四十一條の二十二第三項(第四十一條の二十四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四十四條第一項及び第二項、第四十五條の二第四項並びに第四十八條第二項の規(guī)定により當(dāng)事者に通知し,、又は文書を交付する場合において,、當(dāng)事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは,、公示の方法によることができる,。 2 前項に規(guī)定する公示は、委員會が當(dāng)該通知書又は文書を保管し,、いつでも當(dāng)事者に交付する旨を官報又は公報に掲載して行うものとする,。この場合においては,、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があつたものとみなす,。 3 委員會は,、公示の方法により通知又は交付をした當(dāng)事者に対し、新たに第四十一條の六第一項及び第四十一條の七第四項に規(guī)定する通知をする場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず,、その通知書を委員會の掲示場に掲示して行うものとする。この場合においては,、掲示をした日の翌日に通知があつたものとみなす,。 (通知及び報告) 第五十條 都道府県労委會長は、次に掲げる各號の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、遅滯なく,、その旨を中労委會長に通知しなければならない。 一 審査を開始したとき及び第四十八條第一項の規(guī)定により審査を再開したとき,。 二 審査を開始した後に,、事件を移送し若しくは申立てを卻下したとき、又は申立てが取り下げられたとき,。 三 和解が成立したとき,。 四 命令書の寫しを交付したとき。 五 緊急命令又は確定した命令に使用者が従わないとき,。 六 確定判決により支持された命令に使用者が従わないとき,。 2 會長は、前項第五號の規(guī)定に該當(dāng)するときは公益委員會議の決定により使用者の住所地を管轄する地方裁判所に,、同項第六號の規(guī)定に該當(dāng)するときは公益委員會議の決定により検察官に,、遅滯なく、その旨を通知しなければならない,。 3 會長は,、前二項の規(guī)定によつて通知をしたとき、第四十七條の規(guī)定によつて緊急命令の申立てをしたとき,、及び都道府県労委においてはその処分に対する再審査の申立てがあつたときは,、最近の総會にその旨を報告しなければならない。 (審査の目標(biāo)期間の設(shè)定等) 第五十條の二 委員會は,、労組法第二十七條の十八の規(guī)定に基づき,、公益委員會議の決定により、審査の期間の目標(biāo)を定めるものとする,。 2 委員會は,、毎年少なくとも一回、年報、インターネットの利用その他の方法により,、審査の期間の目標(biāo)の達(dá)成狀況その他の審査の実施狀況を公表するものとする,。 第三節(jié) 再審査の手続 (申立てによる再審査) 第五十一條 都道府県労委の救済命令等に対して、その當(dāng)事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には,、再審査申立書を,、初審の都道府県労委を経由し,、又は直接中労委に提出しなければならない,。 2 再審査申立書については、第三十二條第二項(第三號及び第四號を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用するほか,、不服の要點及びその理由を記載しなければならない。この場合において,、都道府県労委の命令書又は決定書に記載された事実に認(rèn)定の誤りがあると主張するときは,、不服の理由の記載には當(dāng)該箇所を示さなければならない。再審査申立書には,、都道府県労委の命令書又は決定書の寫しが交付された日付を記載し,、その命令書又は決定書の寫しを添付するものとする。 3 都道府県労委は,、再審査申立書が提出されたときは,、直ちにこれを中労委に送付しなければならない。再審査が中労委に直接申し立てられたときは,、中労委は,、直ちにその旨を初審の都道府県労委に通知しなければならない。 4 初審の都道府県労委を経由して再審査申立書が提出されたときは,、都道府県労委に提出された日をもつて,、再審査を申し立てた日とみなす。 5 中労委は,、再審査の申立てが,、労組法第二十七條の十五第一項(同條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する期間経過後になされたとき,、第二項(後段を除く,。)に規(guī)定する要件を欠き補正されないとき、又は証人等出頭命令等の當(dāng)否を不服の理由とするものであるときは,、これを卻下することができる,。 (命令履行の勧告) 第五十一條の二 中労委會長は、使用者が再審査を申し立て,、命令の全部又は一部を履行しない場合において,、必要があると認(rèn)めたときは、使用者に対し、命令の全部又は一部の履行を勧告することができる,。 2 前項の勧告を行なう場合は,、あらかじめ、使用者に対し弁明を求めなければならない,。 (職権による再審査) 第五十二條 中労委が労組法第二十五條第二項の規(guī)定による職権に基づく再審査をするには,、公益委員會議の議決によらなければならない。 2 前項の議決があつたときには,、中労委は,、その旨を當(dāng)事者及び初審の都道府県労委に書面によつて通知しなければならない。 (初審の記録の提出) 第五十三條 再審査の申立てがあつたとき,、又は中労委が職権によつて再審査を行うことを議決したときには,、中労委は、初審の都道府県労委に當(dāng)該事件の記録の提出を求めることができる,。 (再審査の範(fàn)囲) 第五十四條 再審査は,、申し立てられた不服の範(fàn)囲において行う。ただし,、不服の申立ては,、初審において請求した範(fàn)囲を超えてはならない。 2 第五十二條の規(guī)定による再審査は,、中労委が決定した範(fàn)囲において行う,。 (再審査の命令) 第五十五條 中労委は、再審査の結(jié)果,、その申立てに理由がないと認(rèn)めたときにはこれを棄卻し,、理由があると認(rèn)めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発することができる,。ただし,、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。 2 中労委は,、事件の初審の記録及び再審査申立書その他當(dāng)事者から提出された書面等により,、命令を発するに熟すると認(rèn)めるときは、審問を経ないで命令を発することができる,。 (その他の手続) 第五十六條 第五章第二節(jié)(第四十一條の二十から第四十一條の二十二まで及び第四十三條第四項を除く,。)の規(guī)定は、その性質(zhì)に反しない限り,、再審査の手続について準(zhǔn)用する,。 2 會長は、第五十一條第一項の規(guī)定により申し立てられた事件について,、必要があると認(rèn)めるときは,、公益を代表する地方調(diào)整委員を指名して,、その審査の一部を行わせることができる。 3 第三十五條第二項及び第四項から第六項まで,、第三十八條から第四十條まで,、第四十一條の二から第四十一條の十三まで、第四十一條の十五から第四十一條の十八まで,、第四十五條の二,、第四十五條の三、第四十五條の八,、第四十五條の九及び第五十六條の三(第一項,、第五項及び第十一項を除く。)の規(guī)定は,、前項の審査について準(zhǔn)用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五條第二項,、第五項及び第六項,、第四十一條の二第二項から第六項まで、第四十一條の三第二項,、第四十一條の四第一項,、第四十一條の五、第四十一條の六第四項,、第四十一條の七第七項,、第四十一條の八、第四十一條の九,、第四十一條の十五,、第四十一條の十六第三項及び第五項、第四十五條の二第一項から第三項まで,、第四十五條の三第二項,、第四十五條の八、第四十五條の九 會長 主査(第五十六條の三第三項に定める主査をいう,。) 第三十八條第一項及び第二項,、第三十九條 公益委員 公益を代表する地方調(diào)整委員 第四十一條の二第五項 使用者委員及び労働者委員 使用者を代表する地方調(diào)整委員及び労働者を代表する地方調(diào)整委員 第四十一條の六第一項 申立てのあつた日 第五十六條の三第四項の規(guī)定による報告のあつた日 第四十一條の六第四項、第四十一條の七第四項,、第四十一條の八第二項,、第四十一條の十五第三項、第四十五條の三第二項,、第四十五條の八,、第四十五條の九 委員 地方調(diào)整委員 第四十一條の八第二項 會議が行われるまでの間 第五十六條の三第六項の規(guī)定による報告を行うまでの間 第五十六條の三第二項 前項 第五十六條第二項 前條第二項においてその定める手続によるものとする第三十七條第一項 第三十七條第一項 第五十六條の三第三項及び第十項 第一項 第五十六條第二項 第五十六條の三第九項 前條第二項においてその定める手続によるものとする第四十二條第一項 第四十二條第一項 第五十六條の三第十項 前條第二項においてその定める手続によるものとする第三十五條第四項及び第四十一條の七第三項 第三十五條第四項及び第四十一條の七第三項 4 中労委會長は,、第一項の規(guī)定により準(zhǔn)用される第五十條第一項第一號から第四號までの規(guī)定に該當(dāng)する場合には、初審の都道府県労委會長に通知しなければならない,。再審査の命令書又は決定書の寫しは,、初審の都道府県労委に送付しなければならない。 第三節(jié)の二 行政執(zhí)行法人事件の手続 (行政執(zhí)行法人事件の処理) 第五十六條の二 行政執(zhí)行法人(行労法第二條第一號に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう,。以下同じ,。)が労組法第七條の規(guī)定に違反した旨の申立てに係る事件の手続については、この節(jié)の定めるところによる,。 2 前項に規(guī)定する事件の処理については,、次項及び第四項並びに次條の定めるところによるほか、第三十二條から第四十九條まで(第三十六條及び第四十一條の二十から第四十一條の二十二までを除く,。)に定める手続によるものとする,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第三十二條の二第二項、第四十一條の七第四項 委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員,、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員 第三十三條第一項第三號及び第四號 地方公労法第十二條 行労法第十八條 第三十七條第一項 公益委員(不當(dāng)労働行為事件の審査等を部會で行うときは,、當(dāng)該部會を構(gòu)成する公益委員。以下この項,、次條及び第三十九條において同じ,。)の全員による審査に代えて、公益委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員の全員による審査に代えて,、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員 第三十七條第二項 第四十一條の二十一(第四十一條の二十四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第四十五條の二第一項及び第三項 第四十五條の二第一項及び第三項 第三十八條第一項及び第二項,、第三十九條,、第四十六條 公益委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員 第四十一條第二項 通知するとともに、第五十條第一項に規(guī)定する通知に付記しなければならない,。 通知しなければならない,。 第四十一條の二第五項 使用者委員及び労働者委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員 第四十一條の六第四項、第四十一條の八第二項,、第四十一條の十四第二項,、第四十一條の十五第三項、第四十二條第二項,、第四十五條の二第二項,、第四十五條の三第二項、第四十五條の八 委員 行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員 第四十一條の七第二項 公益委員會議 會長(第五十六條の二第二項においてその定める手続によるものとする第三十七條第一項の規(guī)定により會長が審査委員を選任した場合にあつては,、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員,、數(shù)人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする,。) 第四十一條の十四第四項 委員會名(決定を部會で行つたときは、委員會名及び部會名,。第四十一條の十九第四項第七號及び第四十一條の二十二第二項において同じ,。) 委員會名 第四十三條第二項第六號 委員會名(部會が労組法第二十七條の十二第一項の救済命令等(以下「救済命令等」という。)を発する場合には,、委員會名及び部會名) 委員會名 第四十四條第一項 交付し,、第五十一條の規(guī)定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。 交付しなければならない,。 第四十四條第二項 寫し及び第五十一條の規(guī)定により再審査の申立てができることを教示した書面 寫し 第四十五條の九 會長及び調(diào)査又は審問を行う手続に參與する委員 會長並びに調(diào)査又は審問を行う手続に參與する行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員 3 會長は,、行政執(zhí)行法人が緊急命令又は確定した中労委の命令に従わないときは、內(nèi)閣総理大臣,、厚生労働大臣及び行政執(zhí)行法人を所管する大臣(當(dāng)該事件に係る行政執(zhí)行法人を所管する大臣に限る,。)にその旨を報告しなければならない。 4 會長は,、前項の報告をしたとき及び第二項においてその定める手続によるものとする第四十七條の規(guī)定による緊急命令の申立てをしたときは,、最近の総會にその旨を報告しなければならない。 第五十六條の三 前條第一項に規(guī)定する事件の処理について,、會長は,、必要があると認(rèn)めるときは、公益を代表する地方調(diào)整委員(以下この條において「地方調(diào)整公益委員」という,。)を指名して、審問開始前の調(diào)査その他の審査の一部を行わせることができる,。 2 前項の規(guī)定により地方調(diào)整公益委員の二人以上に審査の一部を行わせるときは,、會長(前條第二項においてその定める手続によるものとする第三十七條第一項の規(guī)定により會長が審査委員を選任した場合にあつては、一人の審査委員が選任されたときにはその審査委員,、數(shù)人の審査委員が選任されたときには審査委員長とする,。以下この條において「審査委員長」という。)は,、そのうちの一人を主査に指名するものとする,。 3 第一項の規(guī)定により審問開始前の調(diào)査を行うため指名された地方調(diào)整公益委員は、遅滯なく,、その調(diào)査を行わなければならない,。その調(diào)査の期間は、申立ての日から起算して三十日を超えないものとする,。ただし,、主査(一人の地方調(diào)整公益委員が指名されたときは、その者,。以下この條において同じ,。)は,、當(dāng)事者の同意を得て、この期間を延長することができる,。 4 主査は,、調(diào)査を終了したとき(前項に定める期間內(nèi)に調(diào)査が終了しなかつたときは、その期間が経過したとき)は,、遅滯なく,、その結(jié)果を?qū)彇宋瘑T長に報告しなければならない。 5 地方調(diào)整公益委員が審問を行う場合には,、主査は,、その區(qū)域に置かれる地方調(diào)整委員の全員に対し、審問を開始する旨を通知しなければならない,。審問に參與する地方調(diào)整委員は,、主査に、原則として,、審問の開始に先立つてその旨を申し出るものとする,。 6 主査は、審査を終了したとき(第四項の規(guī)定による報告を行つたときを除く,。)は,、遅滯なく、審問に參與した地方調(diào)整委員の意見を聴いて,、その審査結(jié)果を?qū)彇宋瘑T長に報告しなければならない,。 7 地方調(diào)整公益委員が審査を行う場合には、主査は,、事務(wù)の処理を擔(dān)當(dāng)する職員を指名するものとする,。 8 地方事務(wù)所は、前項の擔(dān)當(dāng)職員が作成した調(diào)査調(diào)書又は審問調(diào)書を,、地方調(diào)整公益委員が行う調(diào)査又は審問の終了後(審問開始前の調(diào)査にあつては,、第三項に定める期間內(nèi)に調(diào)査が終了しなかつたときは、その期間の経過後),、遅滯なく,、事務(wù)局に送付しなければならない。 9 前條第二項においてその定める手続によるものとする第四十二條第一項の合議に先立つて,、公益委員會議は,、主査その他の審問に參與した地方調(diào)整委員の出席を求め、その意見を聴くことができる,。 10 第一項の規(guī)定による指名があつた場合は,、前條第二項においてその定める手続によるものとする第三十五條第四項及び第四十一條の七第三項中「會長」とあるのは、「審査委員長又は主査」と読み替えるものとする,。 11 地方調(diào)整公益委員が審査を行う場合には,、第三項から前項までの定めるところによるほか,、第三十五條第二項、第五項及び第六項,、第三十八條,、第三十九條、第四十一條の二から第四十一條の十三まで(第四十一條の六第四項を除く,。),、第四十一條の十五から第四十一條の十八まで、第四十五條の二,、第四十五條の三第一項及び第二項,、第四十五條の八並びに第四十五條の九に定める手続によるものとする。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十五條第二項,、第五項及び第六項,、第四十一條の二第二項から第六項まで、第四十一條の三第二項,、第四十一條の四第一項,、第四十一條の五、第四十一條の七第七項,、第四十一條の八,、第四十一條の九、第四十一條の十五,、第四十一條の十六第三項及び第五項,、第四十五條の二第一項から第三項まで、第四十五條の三第二項,、第四十五條の八、第四十五條の九 會長 主査 第三十八條第一項及び第二項,、第三十九條 公益委員 地方調(diào)整公益委員 第四十一條の二第五項 使用者委員及び労働者委員 その區(qū)域に置かれる使用者を代表する地方調(diào)整委員及び労働者を代表する地方調(diào)整委員 第四十一條の六第一項 申立てのあつた日 第五十六條の三第四項の規(guī)定による報告のあつた日 第四十一條の七第二項 公益委員會議 主査 第四十一條の七第四項,、第四十一條の八第二項、第四十一條の十五第三項,、第四十五條の二第二項,、第四十五條の三第二項、第四十五條の八,、第四十五條の九 委員 地方調(diào)整委員 第四十一條の八第二項 合議が行われるまでの間 第五十六條の三第六項の規(guī)定による報告を行うまでの間 第四十五條の二第一項,、第四十五條の八 審査の途中において 第五十六條の三第三項の調(diào)査及び同條第五項の審問の期間中において 第五十七條 削除 第六章 労働関係調(diào)整法第四十二條の請求 (審査) 第五十八條 委員會が労調(diào)法第三十七條の規(guī)定に違反すると疑われる事実があることを知つたときには、遅滯なく,、審査を開始しなければならない,。ただし,、公益委員會議の議決あることを要する。 2 審査に當(dāng)たつて,、必要があるときには,、審問を開くことができる。 3 會長は,、職員に事実の取調(diào)べを行なわせることができる,。 (警告) 第五十九條 委員會は、公益委員會議の議決により,、労調(diào)法第三十七條違反の疑いがある者に対し警告を発することができる,。 (処罰の請求) 第六十條 審査の結(jié)果、処罰の必要があると認(rèn)めたときには,、委員會は,、書面によつて検察官にその請求をしなければならない。 (総會に対する報告) 第六十一條 委員會が第五十八條の規(guī)定による審査を開始したとき,、第五十九條の規(guī)定による警告をしたとき,、及び審査の結(jié)果については、最近の総會にその旨を報告しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第六十一條の二 第三十條,、第三十一條、第三十五條,、第三十七條,、第四十一條、第四十一條の二,、第四十一條の三第二項,、第四十一條の六から第四十一條の十三まで、第四十一條の十五,、第四十一條の十七,、第四十一條の十八及び第四十二條の規(guī)定は、その性質(zhì)に反しない限り,、この章に定める手続に関する管轄,、審査及び合議について準(zhǔn)用する。 第七章 一般企業(yè)における労働爭議の実情調(diào)査並びにあつせん,、調(diào)停及び仲裁 第一節(jié) 通則 第六十二條 労働関係(行政執(zhí)行法人職員に関する労働関係を除く,。)の當(dāng)事者間において労働爭議が発生した場合における実情調(diào)査並びにあつせん、調(diào)停及び仲裁に関する手続は,、この章の定めるところによる,。 第二節(jié) 労働爭議の実情調(diào)査 (労働爭議の実情調(diào)査) 第六十二條の二 労働爭議が発生したときには、會長は、必要に応じ,、委員(中労委にあつては,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員)、特別調(diào)整委員,、地方調(diào)整委員,、事務(wù)局長若しくは職員にその実情を調(diào)査させ、又はあつせん員候補者にこの調(diào)査を依頼することができる,。その労働爭議が公益事業(yè)に係るものであるときは,、會長は、すみやかに,、この調(diào)査をさせ又は依頼しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による実情調(diào)査の結(jié)果は、會長に報告しなければならない,。 (緊急調(diào)整のための実情調(diào)査) 第六十二條の三 労調(diào)法第三十五條の三の規(guī)定に基づき中労委が緊急調(diào)整の決定にかかる労働爭議の実情を調(diào)査するために,、実情調(diào)査委員會を設(shè)けることができる。実情調(diào)査委員會の運営については,、第五條第五項から第七項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 前項の規(guī)定による実情調(diào)査の結(jié)果は、総會に報告しなければならない,。 (爭議行為予告通知の取扱い) 第六十二條の四 労調(diào)法第三十七條第一項の規(guī)定に基づく通知を受けたときには,、會長は、その事件に関する実情とともにその旨を総會(中労委にあつては,、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議)に報告しなければならない,。 2 都道府県労委は、二以上の都道府県にわたり,、又は全國的に重要な問題に係ると考える公益事業(yè)に関する労働爭議につき爭議行為が行われる旨の通知を受けたときには,、直ちに中労委に報告しなければならない。都道府県労委がその事件の管轄の有無についてにわかに判斷しがたい場合にも同様とする,。 第三節(jié) 労働爭議のあつせん 第六十三條 削除 (あつせんの申請) 第六十四條 あつせん申請書には,、次の各號に掲げる事項を記載するものとする。 一 申請の日付 二 申請者の名稱(當(dāng)事者の委任を受けた者であるときは,、その権限を証明する書面を添えなければならない,。) 三 関係當(dāng)事者の名稱及びその組織 四 事業(yè)の種類 五 関係事業(yè)所名及びその所在地(船員に関する労働爭議にあつては、労働爭議の関係船舶) 六 あつせん事項 七 申請に至るまでの交渉経過 八 爭議行為を伴つている場合は,、その概況 九 労働協(xié)約の定めに基づく當(dāng)事者の一方からの申請である場合は、當(dāng)該協(xié)約の関係條項 2 職員は,、あつせん申請書を受け付けるにあたつて,、事実を聞き取り、前項各號に定める記載事項と相違する箇所があるときは,、申請者に説明してその補正を求めなければならない,。 3 関係當(dāng)事者からあつせんの申請があつたとき,、又はあつせん事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない,。 (あつせん員の指名等) 第六十五條 申請又は職権に基づいてあつせんを行なうことを適當(dāng)と認(rèn)めたときは,、會長は、あつせん員を指名するか,、又は臨時のあつせん員を委囑するとともに擔(dān)當(dāng)職員を指名し,、その旨をすみやかに関係當(dāng)事者の雙方に通知しなければならない。 2 申請があつた場合でも,、會長があつせんの必要がないと認(rèn)めたとき,、又は爭議の実情があつせんに適しないと認(rèn)めたときは、あつせんを行なわないことができる,。 3 前項の規(guī)定によりあつせんを行なわないときは,、會長は、その理由を関係當(dāng)事者に明示しなければならない,。 (あつせん) 第六十六條 あつせん員は,、あつせんを開始するにあたり、関係當(dāng)事者に対して,、労組法第七條第四號に規(guī)定する事項及びあつせんを行うに必要な事項について,、趣旨の徹底を図らなければならない。 2 あつせん員は,、あつせんの経過について適時會長に報告し,、又は必要に応じ総會(中労委にあつては、緊急調(diào)整の決定に係る事件については総會,、その他の事件については一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議,。以下この章において同じ。)に報告しなければならない,。 3 あつせん員が自分の手では事件が解決される見込みがないとしてその事件から手を引いたとき,、又はあつせんが成立したときは、その経過を書面によつて會長に報告しなければならない,。 4 會長は,、あつせん員の報告に基づき、その経過を総會に報告するものとする,。 (あつせん員候補者名簿) 第六十七條 あつせん員候補者の名簿には,、次の各號に掲げる事項を記載する。 一 氏名及び職業(yè) 二 経験及び閲歴 三 委囑の日付 2 前項第一號の記載事項に変更のあつた場合には,、そのたびごとにこれを訂正し,、解任の場合には、削除するものとする。 (あつせん員候補者の公示及び公表) 第六十八條 労調(diào)法施行令第四條の規(guī)定により,、あつせん員候補者の氏名,、閲歴等は、少なくとも年一回中労委にあつては官報に,、都道府県労委にあつては當(dāng)該都道府県公報に公示するとともに,、適宜新聞紙等によつて公表するものとする。 2 事務(wù)局長は,、あつせん員候補者の名簿を常時事務(wù)局に備え付け,、希望者の閲覧に供するものとする。 第四節(jié) 労働爭議の調(diào)停 (調(diào)停申請書) 第六十九條 調(diào)停申請書には,、次の各號に掲げる事項を記載するものとする,。 一 申請の日付 二 申請者の名稱(當(dāng)事者の委任を受けた者であるときは、その権限を証明する書面を添えなければならない,。) 三 関係當(dāng)事者の名稱及びその組織 四 事業(yè)の種類(事業(yè)が労調(diào)法第八條の規(guī)定による公益事業(yè)を含むときは,、その種別) 五 関係事業(yè)所名及びその所在地(船員に関する労働爭議にあつては、労働爭議の関係船舶) 六 調(diào)停事項 七 申請に至るまでの交渉経過 八 爭議行為を伴つている場合は,、その概況 九 労働協(xié)約の定めに基づく當(dāng)事者の一方からの申請である場合は,、當(dāng)該協(xié)約の関係條項 (申請の受付) 第七十條 職員は、調(diào)停申請書を受け付けるにあたつて,、事実を聞き取り,、前條各號に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない,。 2 労調(diào)法第十八條第一號,、第二號若しくは第三號又は地方公労法第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定に基づいて調(diào)停申請書が提出された場合でも,、委員會が労調(diào)法第二條後段及び第四條の規(guī)定の趣旨に基づき,、関係當(dāng)事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり、なお,、交渉の余地があると認(rèn)めたときは,、一応申請を取り下げて交渉を続行するよう勧告することができる。この場合には,、関係當(dāng)事者にその理由を明示しなければならない,。 3 関係當(dāng)事者から調(diào)停の申請があつたとき、委員會が職権に基づいて調(diào)停を行う必要があると決議したとき,、厚生労働大臣若しくは都道府県知事から調(diào)停の請求があつたとき,、又は調(diào)停事項の変更若しくは追加があつたときは、その日を明確にしておかなければならない,。 (調(diào)停委員の指名) 第七十一條 會長は,、労調(diào)法第十九條から第二十一條までの規(guī)定に基づいて調(diào)停委員を指名するにあたり,、當(dāng)該事件に直接利害関係のある者を調(diào)停委員にすることができない。 2 會長が調(diào)停委員を指名したときは,、擔(dān)當(dāng)職員を指名して、調(diào)停委員及び擔(dān)當(dāng)職員の氏名を遅滯なく関係當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (調(diào)停) 第七十二條 調(diào)停委員會は,、必要と認(rèn)めた場合には、事実を調(diào)査し,、又は細(xì)部にわたる審議を行なうことを特定の調(diào)停委員又はその他の者に委囑することができる,。その他の者を委囑する場合には、あらかじめ會長の同意を得なければならない,。 2 調(diào)停委員會は,、事件を迅速かつ公正に解決するために適當(dāng)と認(rèn)めた場合には、事件の現(xiàn)地において調(diào)停手続の全部又は一部を行なうことができる,。 3 調(diào)停委員會の委員長は,、調(diào)停の経過及び結(jié)果について適時會長に報告し、又は必要に応じて総會に報告しなければならない,。 4 第六十六條第一項の規(guī)定は,、調(diào)停について準(zhǔn)用する。この場合において,、「あつせん員」とあるのは,、「調(diào)停委員會の委員長」と読み替えるものとする。 (調(diào)停の取下げ) 第七十三條 労調(diào)法第十八條第一號若しくは第二號又は地方公労法第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定に基づいて調(diào)停が開始されたときには,、関係當(dāng)事者雙方の合意によつて,、労調(diào)法第十八條第三號若しくは第五號又は地方公労法第十四條第三號若しくは第五號の規(guī)定に基づいて調(diào)停が開始されたときには、調(diào)停を申請した者又は請求した者によつて,、いつでも調(diào)停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる,。 (調(diào)停の打切り) 第七十四條 調(diào)停案を提示する以前においてやむをえない事由のために調(diào)停を継続することができなくなつたときには、調(diào)停委員會は,、理由を付してその旨を関係當(dāng)事者に通知するとともに,、その経過を書面によつて會長に報告しなければならない。 (調(diào)停の終結(jié)) 第七十五條 調(diào)停案に対し関係當(dāng)事者の雙方から回答があつたときには,、調(diào)停委員會は,、その任務(wù)を終結(jié)し、その経過を書面によつて會長に報告しなければならない,。 (調(diào)停案の疑義に関する申請) 第七十六條 労調(diào)法第二十六條第二項の規(guī)定によつて調(diào)停案の解釈又は履行に関し関係當(dāng)事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは,、會長は、すみやかにその調(diào)停案を提示した調(diào)停委員會の委員長に通知し,、調(diào)停委員會の招集を求めなければならない,。 2 前項の規(guī)定による申請が関係當(dāng)事者の一方からなされたときは,、會長は、他の関係當(dāng)事者にも通知しなければならない,。 (調(diào)停に関する公表) 第七十七條 委員會は,、公益事業(yè)に関する事件について調(diào)停の申請、請求若しくは決議があつたとき,、又は調(diào)停案の解釈若しくは履行に関し関係當(dāng)事者から見解を明らかにすることの申請があつたときは,、新聞、ラジオ等によつてその旨を公表しなければならない,。 第五節(jié) 労働爭議の仲裁 (仲裁申請書) 第七十八條 仲裁申請書には,、次の各號に掲げる事項を記載するものとする。 一 申請の日付 二 申請者の名稱(當(dāng)事者の委任を受けた者であるときは,、その権限を証明する書面を添えなければならない,。) 三 関係當(dāng)事者の名稱及びその組織 四 事業(yè)の種類 五 関係事業(yè)所名及びその所在地(船員に関する労働爭議にあつては、労働爭議の関係船舶) 六 仲裁事項 七 申請に至るまでの交渉経過 八 爭議行為を伴つている場合は,、その概況 九 労働協(xié)約の定めに基づく一方からの申請である場合は,、當(dāng)該協(xié)約の関係條項 十 仲裁委員に関し當(dāng)事者が合意により選定した者がある場合は、その氏名 (申請の受付) 第七十九條 仲裁申請書の受付については,、第七十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (仲裁委員の選定及び指名の手続) 第八十條 労調(diào)法第三十一條の二ただし書に規(guī)定する場合においては、會長は,、當(dāng)該事件に直接利害関係ある者を仲裁委員に指名することができない,。 2 會長が仲裁委員を指名したときは、擔(dān)當(dāng)職員を指名して,、仲裁委員及び擔(dān)當(dāng)職員の氏名を遅滯なく関係當(dāng)事者に通知しなければならない,。 3 仲裁委員會の委員長は、労調(diào)法第三十一條の五の規(guī)定により當(dāng)事者が指名した委員又は特別調(diào)整委員の氏名を,、それぞれ相手方當(dāng)事者に対して通知しなければならない,。 4 仲裁委員會の會議の期日及び場所は、そのたびごとに労調(diào)法第三十一條の五に規(guī)定する委員及び特別調(diào)整委員に書面又は口頭で通知しなければならない,。 (その他の手続) 第八十一條 仲裁の開始にあたつての関係當(dāng)事者に対する必要事項の趣旨の徹底並びに仲裁の取下げ及び打切りについては,、それぞれ、第六十六條第一項並びに第七十三條及び第七十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。第六十六條第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、「あつせん員」とあるのは、「仲裁委員會の委員長」と読み替えるものとする,。 第八章 行政執(zhí)行法人における紛爭の実情調(diào)査並びにあつせん,、調(diào)停及び仲裁 第一節(jié) 通則 第八十一條の二 行政執(zhí)行法人とその行政執(zhí)行法人職員との間において紛爭が発生した場合における実情調(diào)査並びにあつせん、調(diào)停及び仲裁に関する手続は,、この章の定めるところによる,。 第二節(jié) 紛爭の実情調(diào)査 第八十一條の三 中労委會長は,、行政執(zhí)行法人とその行政執(zhí)行法人職員との間において紛爭が発生したときは、必要に応じて,、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員,、地方調(diào)整委員、事務(wù)局長又は職員を指名して,、その実情を調(diào)査させることができる,。 2 前項の規(guī)定による実情調(diào)査の結(jié)果は、會長に報告しなければならない,。 第三節(jié) 紛爭のあつせん (あつせんの申請) 第八十一條の四 あつせんの申請は、次の事項を記載し,、申請者の代表者が署名又は記名押印したあつせん申請書を中労委に提出することによつて行う,。 一 申請者の名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 二 他の関係當(dāng)事者の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 三 あつせんを求める事項 四 申請に至るまでの経過及び主張の対立點 五 申請の日付 2 前項の申請は,、地方事務(wù)所を経由して行うことができる。 (あつせんの開始) 第八十一條の五 関係當(dāng)事者の雙方若しくは一方より申請があつた事件について行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議があつせんを行う必要があると認(rèn)めたとき又は行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議があつせんを行う決議を行つたときは,、會長は,、行労法第二十六條第二項又は第三項の規(guī)定によりあつせん員を指名し、又は委囑して,、遅滯なく,、あつせんを行う旨及びあつせん員の氏名を、関係當(dāng)事者に通知するとともに,、あつせん員の氏名を行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告しなければならない,。 (理由の明示) 第八十一條の六 関係當(dāng)事者の雙方又は一方があつせんを申請した場合において、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議があつせんを行う必要がないと認(rèn)めたときは,、會長は,、その理由を申請者に明示しなければならない。 (あつせんの手続) 第八十一條の七 あつせん員は,、あつせんを行うに際し,、関係當(dāng)事者の請求があつたときその他必要があると認(rèn)めるときは、參考人の出頭を求め,、その意見を聴くことができる,。 2 あつせん員は、適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、事件の現(xiàn)地において,、あつせんを行うことができる。 (あつせんの取下げ) 第八十一條の八 申請者(関係當(dāng)事者の雙方からの申請であるときは,、雙方の申請者)は,、いつでも,、申請の全部又は一部を取り下げることができる。 2 申請の取下げは,、次の事項を記載し,、申請者の代表者が署名又は記名押印した取下書を當(dāng)該事件のあつせん員に提出することによつて行う。 一 申請者の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 二 他の関係當(dāng)事者の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 三 取下げをする事項 四 取下げの日付 3 取下げがあつたときは、あつせんは,、取り下げられた事項について終了する,。 4 會長は、関係當(dāng)事者の一方から申請のあつた事件について,、第八十一條の五の規(guī)定によりあつせんを行う旨を通知した後において,、申請の全部又は一部の取下げがあつたときは、他の関係當(dāng)事者にその旨を通知しなければならない,。 (あつせんに関する報告) 第八十一條の九 あつせん員は,、あつせんの経過について適時會長に報告し、又は必要に応じて行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告しなければならない,。 2 あつせん員は,、自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いたとき、前條の規(guī)定により申請の全部の取下げがあつたとき,、又はあつせんが成立したときは,、その旨を書面によつて會長に報告しなければならない。 3 會長は,、前二項に規(guī)定する報告に基づき,、あつせんの経過を行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告するものとする。 (あつせんの終了) 第八十一條の十 前條第三項の規(guī)定により,、會長が,、あつせん員が自分の手で事件を解決する見込みがないとしてその事件から手を引いた旨を行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告したときは、中労委は,、あつせんを継続する等必要な措置を講ずることができる,。 2 やむをえない理由により、あつせんを継続することができなくなつたときは,、會長は,、理由を付してその旨を関係當(dāng)事者に通知するものとする。この場合においては,、あつせんは終了する,。 第四節(jié) 紛爭の調(diào)停 (調(diào)停の申請) 第八十一條の十一 調(diào)停の申請は、次の事項を記載し,、申請者の代表者が署名又は記名押印した調(diào)停申請書を中労委に提出することによつて行う,。 一 申請者の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 二 他の関係當(dāng)事者の名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 三 調(diào)停を求める事項 四 申請に至るまでの経過及び主張の対立點 五 労働協(xié)約の定めに基づく申請であるときは,、その労働協(xié)約の関係條項 六 申請の日付 2 第八十一條の四第二項の規(guī)定は,、前項の申請について準(zhǔn)用する。 (調(diào)停の開始) 第八十一條の十二 中労委が行労法第二十七條及び第二十八條の規(guī)定により調(diào)停を行うときは,、會長は,、同法第二十九條第二項から第四項までの規(guī)定により調(diào)停委員を指名し、又は委囑して,、遅滯なく,、調(diào)停を行う旨及び調(diào)停委員の氏名を関係當(dāng)事者に通知するとともに、調(diào)停委員の氏名を行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告しなければならない,。 (理由の明示) 第八十一條の十三 第八十一條の六の規(guī)定は,、関係當(dāng)事者の一方が労働協(xié)約の定めに基づかないで調(diào)停を申請した場合について準(zhǔn)用する。 (調(diào)停の手続) 第八十一條の十四 調(diào)停委員會は,、必要があると認(rèn)めるときは、調(diào)停委員の一人又は數(shù)人を指名して,、事実の調(diào)査又は細(xì)部にわたる審議を行わせることができる,。 2 第八十一條の七の規(guī)定は、調(diào)停委員會が行う調(diào)停について準(zhǔn)用する,。 (調(diào)停の取下げ) 第八十一條の十五 第八十一條の八の規(guī)定は,、調(diào)停の申請の取下げについて準(zhǔn)用する。 (勧告) 第八十一條の十六 調(diào)停委員會は,、関係當(dāng)事者間において事件の自主的解決についての努力がきわめて不十分であり,、なお交渉の余地があると認(rèn)めるときは、一応申請の全部又は一部を取り下げて自主的解決を図るよう勧告することができる,。 2 調(diào)停委員會は,、前項に規(guī)定するもののほか、事件の解決を図るため必要な勧告をすることができる,。 (調(diào)停案) 第八十一條の十七 行労法第三十二條において準(zhǔn)用する労調(diào)法第二十六條第一項の規(guī)定による調(diào)停案には,、関係當(dāng)事者、提示の日付及び調(diào)停委員を記載し,、中労委名を記して押印しなければならない,。 2 調(diào)停委員會は、調(diào)停案を関係當(dāng)事者に提示するときは,、期間を定めてその受諾を勧告するものとする,。 3 調(diào)停案に対し、関係當(dāng)事者の雙方が回答したときは,、その調(diào)停は,、終了する,。 (調(diào)停に関する報告) 第八十一條の十八 調(diào)停委員會の委員長は、調(diào)停の経過を適時會長に報告し,、又は必要に応じて行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告しなければならない,。 2 調(diào)停委員會の委員長は、第八十一條の十五において準(zhǔn)用する第八十一條の八の規(guī)定による申請の全部の取下げがあつたとき,、第八十一條の十六第一項の規(guī)定による申請の全部に関する自主的解決の勧告を関係當(dāng)事者の雙方が受諾したとき,、又は前條の規(guī)定による調(diào)停案に対し関係當(dāng)事者の雙方が回答したときは、その旨を書面によつて會長に報告しなければならない,。 3 會長は,、前二項に規(guī)定する報告に基づき、調(diào)停の経過を行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告するものとする,。 (調(diào)停案の疑義) 第八十一條の十九 行労法第三十二條において準(zhǔn)用する労調(diào)法第二十六條第二項に規(guī)定する調(diào)停案の解釈又は履行に関する見解を明らかにすることの申請は,、見解を求める事項及び関係當(dāng)事者の雙方の主張の対立點を記載した書面によらなければならない。 2 前項の申請があつたときは,、當(dāng)該調(diào)停委員會の委員長は,、遅滯なく、調(diào)停委員會の會議を招集しなければならない,。 3 関係當(dāng)事者の一方が第一項の申請をしたときは,、當(dāng)該調(diào)停委員會の委員長は、他の関係當(dāng)事者にも通知するものとする,。 4 第一項の申請について當(dāng)該調(diào)停委員會が見解を明らかにしたときは,、當(dāng)該調(diào)停委員會の委員長は、その旨を書面によつて會長に報告しなければならない,。 第五節(jié) 紛爭の仲裁 (仲裁の申請) 第八十一條の二十 仲裁の申請は,、次の事項を記載し、申請者の代表者が署名又は記名押印した仲裁申請書を中労委に提出することによつて行う,。 一 申請者の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 二 他の関係當(dāng)事者の名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 三 仲裁を求める事項 四 申請に至るまでの経過及び主張の対立點 五 労働協(xié)約の定めに基づく申請であるときは,、その労働協(xié)約の関係條項 六 申請の日付 2 第八十一條の四第二項の規(guī)定は,、前項の申請について準(zhǔn)用する。 (仲裁の開始) 第八十一條の二十一 中労委が行労法第三十四條第一項の規(guī)定により仲裁委員會を設(shè)置したときは,、會長は,、遅滯なく、仲裁を行う旨及び仲裁委員の氏名を関係當(dāng)事者に通知するとともに,、仲裁委員の氏名を行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議に報告しなければならない,。 2 仲裁委員會の委員長は、行労法第三十四條第三項において準(zhǔn)用する労調(diào)法第三十一條の五の規(guī)定により関係當(dāng)事者がそれぞれ指名した行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員の氏名を、他の関係當(dāng)事者に通知しなければならない,。 (裁定) 第八十一條の二十二 仲裁裁定書には,、次の事項を記載し、中労委名を記して押印しなければならない,。 一 関係當(dāng)事者 二 主文 三 理由 四 裁定の日付 五 仲裁委員 (仲裁裁定書の寫しの交付) 第八十一條の二十三 前條に規(guī)定する仲裁裁定書の寫しは,、関係當(dāng)事者に交付する。 2 仲裁委員會の委員長は,、仲裁裁定書の寫しを交付するときは,、日時を定めて関係當(dāng)事者を出頭させなければならない。この場合において,、事務(wù)局は,、関係當(dāng)事者の受領(lǐng)書を徴しなければならない。 3 仲裁委員會の委員長は,、前項に規(guī)定する手続に代えて,、仲裁裁定書の寫しを配達(dá)証明郵便又は配達(dá)証明郵便に準(zhǔn)ずる役務(wù)により関係當(dāng)事者に送付することができる。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第八十一條の二十四 第八十一條の七,、第八十一條の八,、第八十一條の十四(第二項を除く。),、第八十一條の十六及び第八十一條の十八の規(guī)定は,、仲裁について準(zhǔn)用する。この場合において,、第八十一條の十八第二項中「又は前條の規(guī)定による調(diào)停案に対し関係當(dāng)事者の雙方が回答したときは」とあるのは、「又は前條の規(guī)定により仲裁裁定書の寫しを交付したときは」と読み替えるものとする,。 第九章 強制権限 (臨検検査の指名) 第八十二條 會長は,、委員會の事務(wù)を行なうため必要があると認(rèn)めるときには、適當(dāng)と認(rèn)める委員,、事務(wù)局長又は職員を指名して労組法第二十二條の規(guī)定による臨検検査を行なわせることができる,。 2 會長が前項の規(guī)定による指名をしようとするときは、総會にはからなければならない,。ただし,、急を要する場合、軽易な事項に関する場合又は特定の事項についてあらかじめ総會の承認(rèn)がある場合には,、この限りでない,。 (身分及び用務(wù)の証明) 第八十三條 會長は、労組法第二十二條に定める臨検検査のために指名した者に対して,、その身分及び用務(wù)を証明するため,、次の様式による書面を交付しなければならない。 [別畫面で表示] 2 臨検検査を行なう者は、常に前項の証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 第十章 諸報告 (內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣に対する報告) 第八十四條 中労委會長は、厚生労働大臣に対して,、次の各號に掲げる事項につき報告するものとする,。 一 開催すべき総會(一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議及び行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員會議を含む。次號において同じ,。)の付議事項及び日時 二 開催された総會の経過概要 三 公益委員會議及び部會並びに審査委員會における決定 四 労働爭議調(diào)整の開始 五 労調(diào)法第十八條第五號及び第四章の二並びに地方公労法第十四條第五號及び第十五條第五號の規(guī)定に係る労働爭議の調(diào)整経過及び結(jié)果 六 委員會月別概況 七 その他會長において必要と認(rèn)める事項 2 前項第六號を除く各號に掲げる事項は,、そのたびごとに報告するものとする。 3 中労委會長は,、労調(diào)法第四章の二の規(guī)定に係る労働爭議の調(diào)整経過及び結(jié)果を,、內(nèi)閣総理大臣に対しても報告するものとする。 (中労委に対する報告) 第八十五條 都道府県労委會長は,、中労委會長に対して,、次の各號に掲げる事項につき報告するものとする。 一 委員會月別概況(四半期ごとにこれを行う,。) 二 労働組合資格審査月別狀況(四半期ごとにこれを行う,。) 三 不當(dāng)労働行為取扱狀況(審査開始及び終結(jié)に際して行う。) 四 労調(diào)法第四十二條関係取扱狀況(審査開始及び終結(jié)に際して行う,。) 五 労働爭議調(diào)整狀況(調(diào)整開始及び終結(jié)に際して行う,。) 六 その他會長又は事務(wù)局長において必要と認(rèn)める事項 2 前項第三號から第六號までに掲げる事項は、そのたびごとに報告するものとする,。 第十章の二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の対象手続 (定義) 第八十五條の二 この章において,、「書面等」、「署名等」,、「電磁的記録」,、「申請等」、「処分通知等」及び「縦覧等」とは,、それぞれ行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號,。以下「情報通信技術(shù)利用法」という。)第二條第三號から第八號までに規(guī)定する書面等,、署名等,、電磁的記録、申請等,、処分通知等及び縦覧等をいう,。 2 この章において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 電子署名 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項に規(guī)定する電子署名をいう,。 二 電子証明書 申請等に電子署名を行うこととされている者又は委員會が電子署名を行ったものであることを確認(rèn)するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。 (申請等の指定) 第八十五條の三 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は,、労組法,、労調(diào)法、行労法,、地方公労法,、労組法施行令、労調(diào)法施行令,、行労法施行令,、地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百七十七號)及びこの規(guī)則(以下この章において「労組法等」という。)に基づき委員會に対して行われる申請,、報告その他の通知(委員會間で行われる報告その他の通知を除く,。)とする。 (申請等の入力事項等) 第八十五條の四 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は,、當(dāng)該申請等につき規(guī)定した法令の規(guī)定により書面等に記載すべきこととされている事項(次項に規(guī)定する事項を除く,。)及び電子情報処理組織の使用に當(dāng)たり必要な事項として委員會が入力を求める事項を、同項に規(guī)定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(jī)であって,、委員會が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものから入力して,、申請等を行わなければならない。 2 前項の規(guī)定により申請等が行われる場合において,、委員會は,、當(dāng)該申請等につき規(guī)定した法令の規(guī)定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を,、あわせて入力させることができる,。 3 前二項に規(guī)定する入力は、委員會の使用に係る電子計算機(jī)と電気通信回線を通じて接続できる機(jī)能及び接続した際に當(dāng)該委員會から付與されるプログラムを正常に稼働させられる機(jī)能(當(dāng)該委員會からプログラムが付與される場合に限る,。)を備えた電子計算機(jī)を使用して行わなければならない,。 (電子署名等) 第八十五條の五 前條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して委員會が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い,、當(dāng)該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該當(dāng)するものと併せてこれを送信しなければならない。 一 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第十二條の二第一項及び第三項(これらの規(guī)定を他の法令の規(guī)定において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき登記官が作成した電子証明書 二 電子署名等に係る地方公共団體情報システム機(jī)構(gòu)の認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十四年法律第百五十三號)第三條第一項に規(guī)定する署名用電子証明書 三 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行規(guī)則(平成十三年総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號)第四條第一號に規(guī)定する電子証明書であって,、委員會が定める技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するもの 2 前條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して委員會が識別番號及び暗証番號の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、これらの番號を情報通信技術(shù)利用法第三條第一項に規(guī)定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(jī)から入力してその申請等を行わなければならない,。 3 前項の規(guī)定による申請等を行おうとする者は,、申請等を行う者の氏名又は名稱その他必要な事項を委員會が指定する方法により屆け出なければならない。 4 委員會は,、前項の屆出を受けたときは,、識別番號及び暗証番號を付し、その番號を當(dāng)該屆出を行った者に通知するものとする。 5 前項の規(guī)定により識別番號及び暗証番號を通知された者は,、第三項の規(guī)定により屆け出た事項に変更があったとき,、暗証番號を変更するとき又は識別番號及び暗証番號の使用を廃止するときは、遅滯なく,、委員會が指定する方法により屆け出なければならない,。 (署名等に代わる措置) 第八十五條の六 情報通信技術(shù)利用法第三條第四項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める措置は、電子署名を行い,、前條第一項各號に掲げる電子証明書を當(dāng)該申請等と併せて送信すること又は前條第二項に規(guī)定する識別番號及び暗証番號を入力して申請等を行うこととする,。 2 情報通信技術(shù)利用法第四條第四項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い,、電子証明書を添付することとする,。 (処分通知等の指定) 第八十五條の七 情報通信技術(shù)利用法第四條第一項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法等に基づき委員會が行う処分その他の通知(委員會間で行われる報告その他の通知を含む,。)とする,。 (処分通知等の入力事項等) 第八十五條の八 委員會は、処分通知等を受けるべき者があらかじめ電子情報処理組織によって処分通知等を受けることを求めるときに限り,、當(dāng)該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行おうとする委員會は、當(dāng)該処分通知等につき規(guī)定した法令の規(guī)定により書面等に記載すべきこととされる事項を情報通信技術(shù)利用法第四條第一項に規(guī)定する委員會の使用に係る電子計算機(jī)から入力し,、當(dāng)該委員會の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録しなければならない,。この場合において、當(dāng)該委員會は,、當(dāng)該処分通知等が電子署名を要するものと認(rèn)めるときは,、入力する事項についての情報に電子署名を行い、當(dāng)該電子署名に係る電子証明書を當(dāng)該情報と併せて委員會の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに記録しなければならない,。 (縦覧等の方法) 第八十五條の九 委員會は,、情報通信技術(shù)利用法第五條第一項の規(guī)定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、當(dāng)該事項をインターネットを利用する方法,、事務(wù)局に備え置く電子計算機(jī)の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする,。 (情報通信技術(shù)利用法の適用を受けない申請等の取扱い) 第八十五條の十 委員會に対して行うこととされ、又は委員會が行うこととしている労組法等に基づく申請等,、処分通知等及び縦覧等(情報通信技術(shù)利用法第三條から第五條までの規(guī)定の適用を受けるものを除く,。)を、電子情報処理組織又は電磁的記録を用いて行わせ,、又は行う場合については,、情報通信技術(shù)利用法第三條から第五條までの規(guī)定並びに第八十五條の四から第八十五條の六まで、第八十五條の八及び前條の規(guī)定の例による,。 第十一章 雑則 (連絡(luò)協(xié)議會及び連絡(luò)會議) 第八十六條 委員會相互の間の連絡(luò)を密にしその事務(wù)の処理につき必要な統(tǒng)一と調(diào)整を図るため,、使用者委員,、労働者委員及び公益委員の三者構(gòu)成による連絡(luò)協(xié)議會並びに會長及び事務(wù)局長の各連絡(luò)會議を設(shè)ける。 2 連絡(luò)協(xié)議會及び連絡(luò)會議は,、全國又は各地域別に開催するものとし,、全國會議は中労委が、各地域別會議は當(dāng)該地域內(nèi)の各都道府県労委がそれぞれ主催するものとする,。 (委員會の相互援助) 第八十七條 中労委及び都道府県労委は,、係屬中の事案の処理に當(dāng)たつて、事務(wù)の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは,、委員又は職員を派遣する等の方法により,、相互に連絡(luò)援助を図るものとする。特に必要ある場合には,、その管轄に屬する特定の事件に関し,、他の委員會に調(diào)査の一部を依頼することができる。 2 前項の規(guī)定による連絡(luò)援助に當(dāng)たつて,、委員又は職員は,、それぞれ他の委員會の持つ職分又は権限を侵すようなことがあつてはならない。 (地方調(diào)整委員の會議) 第八十八條 地方調(diào)整委員の間の連絡(luò)を密にし,、その事務(wù)の円滑な処理に資するため,、労組法施行令別表第一に掲げる?yún)^(qū)域ごとに、地方調(diào)整委員の會議を設(shè)けるものとする,。 2 前項の會議は,、前項の區(qū)域に係る公益を代表する地方調(diào)整委員のうちから當(dāng)該區(qū)域に係る地方調(diào)整委員が選挙した者が、定期的に招集するほか,、必要に応じて臨時に招集する,。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥耆露罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投晡逶乱欢罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣晡逶露罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年八月一八日中央労働委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣昃旁氯柸罩醒雱簝P委員會規(guī)則第三號) この規(guī)則は、昭和二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌灰辉掳巳罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲臧嗽乱凰娜罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、昭和四十年八月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑乱灰蝗罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐乱蝗罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱晃迦罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、平成十一年一月十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、第三條第三項第二號及び第五條第三項の改正規(guī)定、第七條の三の改正規(guī)定(「國営企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員會議」を「國営企業(yè)等擔(dān)當(dāng)委員會議」に改める部分に限る,。),、第七條の四の改正規(guī)定(「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分を除く。),、第十一條第三項,、第十五條第三項、第十六條及び第十六條の三の改正規(guī)定,、第二十三條第一項の改正規(guī)定(「國営企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員」を「國営企業(yè)等擔(dān)當(dāng)公益委員」に改める部分に限る,。)、第五十六條の二第二項の改正規(guī)定,、第八十一條の三第一項の改正規(guī)定(「國営企業(yè)擔(dān)當(dāng)委員」を「國営企業(yè)等擔(dān)當(dāng)委員」に改める部分に限る,。)並びに第八十一條の五、第八十一條の六,、第八十一條の九第一項及び第三項,、第八十一條の十第一項、第八十一條の十二,、第八十一條の十八第一項及び第三項,、第八十一條の二十一並びに第八十四條第一項第一號の改正規(guī)定については,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) (施行期日) 第一條 この規(guī)則は,、公布の日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定(「國営企業(yè)等事件」を「特定獨立行政法人等事件」に改める部分及び「國営企業(yè)等に」を「特定獨立行政法人等に」に改める部分に限る,。)、第一條,、第二條第一號,、第三條第一項第二號、第二項及び第三項第二號,、第五條第三項,、第七條の三、第七條の四,、第九條第二項第二號,、第十一條第三項、第六項及び第七項,、第十二條第四項,、第十三條第三項、第十五條第三項,、第十六條,、第十六條の二、第十六條の三,、第二十三條第一項並びに第四十四條第二項の改正規(guī)定,、第三節(jié)の二の節(jié)名の改正規(guī)定、第五十六條の二の見出し及び第一項の改正規(guī)定,、同條第二項の改正規(guī)定(「第三十七條第四項」を「第三十七條第五項」に改める部分及び「第三十七條の二」を「第三十七條の三」に改める部分を除く,。)、同條第三項の改正規(guī)定,、第五十六條の三第十一項の表以外の部分の改正規(guī)定(「第三十九條第三項及び第四項並びに」を「第三十九條第四項及び」に改める部分に限る,。)、同條同項の表の改正規(guī)定(第三十九條第二項の項を削る部分に限る,。),、第六十二條の改正規(guī)定、第八章の章名の改正規(guī)定並びに第八十一條の二,、第八十一條の三第一項,、第八十一條の五、第八十一條の六、第八十一條の九第一項及び第三項,、第八十一條の十第一項,、第八十一條の十二、第八十一條の十七第一項,、第八十一條の十八第一項及び第三項、第八十一條の十九第一項,、第八十一條の二十一第一項及び第二項,、第八十一條の二十三第三項並びに第八十四條第一項第一號の改正規(guī)定(「國営企業(yè)等擔(dān)當(dāng)委員會議」を「特定獨立行政法人等擔(dān)當(dāng)委員會議」に改める部分に限る。)は,、平成十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十五年三月三十一日までの間は、この規(guī)則による改正後の労働委員會規(guī)則第八十五條の三中「特労法,、」とあるのは「國労法,、」と、「特労法施行令」とあるのは「國労法施行令」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱晃迦罩醒雱簝P委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露罩醒雱簝P委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、平成十七年一月一日から施行する,。ただし,、第四十六條、第四十七條第二項及び第四十八條の改正規(guī)定は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二五日中央労働委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月二二日中央労働委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一〇月一日中央労働委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月二六日中央労働委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日中央労働委員會規(guī)則第一號) (施行期日) 第一條 この規(guī)則は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 厚生労働省組織令及び労働組合法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百二十六號,。以下「改正政令」という。)附則第二條後段の規(guī)定に基づき,、改正政令第二條の規(guī)定による改正後の労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一號)第二十三條の二第三項に定める數(shù)を上回って地方調(diào)整委員が在任する間は,、労働委員會規(guī)則第八十八條第一項に規(guī)定する地方調(diào)整委員の會議の開催に替え、改正政令第二條の規(guī)定による改正前の労働組合法施行令別表第一に定める?yún)^(qū)域ごとに設(shè)置する小委員會を開催する,。 2 前項の場合において,、小委員會の招集については、労働委員會規(guī)則第八十八條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱晃迦罩醒雱簝P委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する,。