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勞工保險檢驗(yàn)員及勞工保險檢討審查會的施行令

時間: 2018-06-15


労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令 昭和三十一年政令第二百四十八號 労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令 內(nèi)閣は,、労働保険審査官及び労働保険審査會法(昭和三十一年法律第百二十六號)の規(guī)定に基き,、及び同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 目次 第一章 労働保険審査官(第一條―第二十條) 第二章 労働保険審査會(第二十一條―第三十四條) 附則 第一章 労働保険審査官 (労働保険審査官の任命) 第一條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官は,、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が三級以上の労働基準(zhǔn)監(jiān)督官又は厚生労働事務(wù)官をもつて充てる,。 2 雇用保険審査官は,、一般職の職員の給與に関する法律第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が三級以上の厚生労働事務(wù)官をもつて充てる,。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者) 第二條 厚生労働大臣は、労働保険審査官及び労働保険審査會法(以下「法」という,。)第五條に規(guī)定する労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険制度の関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者を指名しようとするときは,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災(zāi)保険に係る保険関係」という。)の成立している事業(yè)に使用される労働者の加入している労働者の団體又はこれらの事業(yè)の事業(yè)主の加入している事業(yè)主の団體であつて,、法第五條に規(guī)定する都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)に組織を有するものに対して,、候補(bǔ)者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする,。 2 厚生労働大臣は,、法第五條に規(guī)定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団體又はこれらの者を雇用する事業(yè)主の加入している事業(yè)主の団體であつて,、同條に規(guī)定する都道府県労働局の管轄區(qū)域內(nèi)に組織を有するものに対して,、候補(bǔ)者の推薦を求め,、その推薦があつた者のうちからするものとする。 3 法第五條の規(guī)定により指名された者は,、指名の日から二年(補(bǔ)欠の場合においては,、殘余の期間)を経過した後において,、新たに,、同條の規(guī)定により、関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者が指名されたときは,、その地位を失うものとする,。 (審査請求の経由) 第三條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は原処分をした労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由してすることができる,。 2 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求は,、審査請求人の住所又は居所を管轄する公共職業(yè)安定所長又は原処分をした公共職業(yè)安定所長を経由してすることができる。 (審査請求の方式等) 第四條 文書で審査請求をするときは,、審査請求書に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは,、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人が法人であるときは、その名稱及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 二 代理人によつて審査請求をするときは,、代理人の氏名及び住所又は居所 三 原処分を受けた者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 原処分をした行政庁の名稱 五 原処分のあつたことを知つた年月日 六 審査請求の趣旨 七 審査請求の理由 八 原処分をした行政庁の教示の有無及びその內(nèi)容 九 審査請求の年月日 十 法第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後において審査請求をする場合においては,、同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する正當(dāng)な理由 2 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求の場合においては、前項(xiàng)各號に掲げるもののほか,、審査請求書に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 原処分を受けた者が原処分に係る労働者以外の者であるときは、當(dāng)該労働者の氏名 二 原処分に係る労働者が給付原因の発生した當(dāng)時使用されていた事業(yè)場の名稱及び所在地 三 審査請求人が原処分に係る労働者以外の者であるときは,、當(dāng)該労働者との関係 3 雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求の場合であつて,、審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、第一項(xiàng)各號に掲げるもののほか,、審査請求書に原処分を受けた者との関係を記載しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の審査請求書には、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を,、代理人によつて審査請求をするときは委任狀を,、それぞれ添附しなければならない。 5 審査請求人は,、第一項(xiàng)の審査請求にあわせて法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による審理のための処分を申し立てることができる,。この場合においては、第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第二項(xiàng)第二號から第七號までに掲げる事項(xiàng)を?qū)彇苏埱髸擞涊dしなければならない,。 第五條 口頭で審査請求をするときは,、審査請求人は、前條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により審査請求書に記載すべき事項(xiàng)を陳述しなければならない,。 2 前項(xiàng)の審査請求があつたときは,、労働保険審査官(以下「審査官」という。)(第三條の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は公共職業(yè)安定所長を経由する場合においては,、當(dāng)該労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長若しくはそのあらかじめ指名する職員又は當(dāng)該公共職業(yè)安定所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は,、聴取書を作成し、年月日を記載して審査請求人に読みきかせた上,、審査請求人とともに,、記名押印しなければならない。 3 第一項(xiàng)の審査請求をする場合において,、審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を,、代理人によつて審査請求をするときは委任狀を、それぞれ提出しなければならない,。 4 審査請求人は,、第一項(xiàng)の審査請求にあわせて法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては,、第十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず,、同條第二項(xiàng)第二號から第七號までに掲げる事項(xiàng)を陳述しなければならない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあつた場合について準(zhǔn)用する,。 (移送の通知) 第六條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない,。 (関係者に対する通知) 第七條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による関係者に対する通知は,、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者の意見) 第八條 審査官は,、法第五條の規(guī)定により指名された者が法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により述べた意見を尊重しなければならない,。 2 審査官は、法第五條の規(guī)定により指名された者の意見をきくため,、あらかじめ,、期日を指定することができる。 (原処分の執(zhí)行の停止及びその取消の通知) 第九條 法第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定による原処分の執(zhí)行の停止又は執(zhí)行の停止の取消の通知は,、その理由を記載した文書でしなければならない,。 (手続の併合又は分離) 第十條 審査官は、法第十四條の二の規(guī)定により,、審査請求の手続を併合し,、又は分離したときは、審査請求人及び法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 (説明の徴?。?第十一條 審査官は,、審理にあたつては、審査請求人及び原処分をした行政庁の説明を求めなければならない,。 第十二條 削除 (審理のための処分の申立て) 第十三條 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による審理のための処分の申立ては,、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項(xiàng)の申立てをするときは,、申立書に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 法第十五條第一項(xiàng)第一號の処分を申し立てる場合においては、審問し,、又は意見若しくは報(bào)告を徴すべき審査請求人又は參考人の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 法第十五條第一項(xiàng)第二號の処分を申し立てる場合においては,、提出を命ずべき文書その他の物件の表示並びにその所有者,、所持者又は保管者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 法第十五條第一項(xiàng)第三號の処分を申し立てる場合においては,、鑑定の対象の表示 六 法第十五條第一項(xiàng)第四號の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業(yè)所その他の場所の名稱及び所在地並びに質(zhì)問すべき事業(yè)主,、従業(yè)者その他の関係者の氏名又は検査すべき帳簿,、書類その他の物件の表示 七 法第十五條第一項(xiàng)第五號の処分を申し立てる場合においては、診斷を受けることを命ずべき労働者の氏名及び住所又は居所 八 申立ての年月日 九 申立人の氏名又は名稱及び住所又は居所 3 口頭で第一項(xiàng)の申立てをするときは,、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を陳述しなければならない,。 4 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあつた場合について準(zhǔn)用する,。 5 審査官は,、第一項(xiàng)の申立てがあつたときは、その申立てを尊重しなければならない,。 (費(fèi)用の弁償) 第十四條 法第十五條第一項(xiàng)第一號若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求められた者又は同條第一項(xiàng)第三號の鑑定人に対しては,、厚生労働省令で定めるところにより、旅費(fèi)を支給する,。 2 前項(xiàng)の旅費(fèi)の種類は,、鉄道賃、船賃,、車賃,、日當(dāng)及び宿泊料とする。 3 法第十五條第一項(xiàng)第三號の鑑定人に対しては,、第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する,。 4 法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分により,、エツクス線寫真の作成に要する費(fèi)用その他の特別の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)した者に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、実費(fèi)に相當(dāng)する金額を支給する,。 (通話者等の確認(rèn)) 第十四條の二 審査官は,、法第十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認(rèn)をしなければならない,。 (交付の求め) 第十四條の三 法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付の求めは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を提出してしなければならない。 一 交付に係る法第十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する文書(以下「対象文書」という,。)又は交付に係る同項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という,。)を特定するに足りる事項(xiàng) 二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次條各號に掲げる交付の方法をいう。) 三 対象文書又は対象電磁的記録について第十四條の七に規(guī)定する送付による交付を求める場合にあつては,、その旨 (交付の方法) 第十四條の四 法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付は,、次の各號のいずれかの方法によつてするものとする。 一 対象文書の寫しの交付にあつては,、當(dāng)該対象文書を複寫機(jī)により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複寫したものの交付 二 対象電磁的記録に記録された事項(xiàng)を記載した書面の交付にあつては,、當(dāng)該事項(xiàng)を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 三 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號。次條第二項(xiàng)第三號において「情報(bào)通信技術(shù)利用法」という,。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う方法 (手?jǐn)?shù)料の額等) 第十四條の五 法第十六條の三第四項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料(以下第十四條の七までにおいて「手?jǐn)?shù)料」という,。)の額は、次の各號に掲げる交付の方法の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 前條第一號又は第二號に掲げる交付の方法 用紙一枚につき十円(カラーで複寫され、又は出力された用紙にあつては,、二十円),。この場合において、両面に複寫され,、又は出力された用紙については,、片面を一枚として手?jǐn)?shù)料の額を算定する。 二 前條第三號に掲げる交付の方法 同條第一號又は第二號に掲げる交付の方法(用紙の片面に複寫し,、又は出力する方法に限る,。)によつてするとしたならば、複寫され,、又は出力される用紙一枚につき十円 2 手?jǐn)?shù)料は,、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 手?jǐn)?shù)料の納付について収入印紙によることが適當(dāng)でない審査請求として厚生労働大臣がその範(fàn)囲及び手?jǐn)?shù)料の納付の方法を官報(bào)により公示した場合において,、公示された方法により手?jǐn)?shù)料を納付する場合(第三號に掲げる場合を除く,。) 二 管轄審査官の屬する都道府県労働局の事務(wù)所において手?jǐn)?shù)料の納付を現(xiàn)金ですることが可能である旨及び當(dāng)該事務(wù)所の所在地を厚生労働大臣が官報(bào)により公示した場合において、手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該事務(wù)所において現(xiàn)金で納付する場合(次號に掲げる場合を除く。) 三 情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付を求める場合において,、厚生労働省令で定める方法により手?jǐn)?shù)料を納付する場合 (手?jǐn)?shù)料の減免) 第十四條の六 審査官は,、法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付を受ける審査請求人又は法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者(以下この條及び次條において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手?jǐn)?shù)料を納付する資力がないと認(rèn)めるときは,、法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付の求め一件につき二千円を限度として,、手?jǐn)?shù)料を減額し、又は免除することができる,。 2 手?jǐn)?shù)料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,、法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付を求める際に、併せて當(dāng)該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を?qū)彇斯伽颂岢訾筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 前項(xiàng)の書面には,、審査請求人等が生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第十一條第一項(xiàng)各號に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては當(dāng)該扶助を受けていることを証明する書面を,、その他の事実を理由とする場合にあつては當(dāng)該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない,。 (送付による交付) 第十四條の七 法第十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による交付を受ける審査請求人等は,、手?jǐn)?shù)料のほか送付に要する費(fèi)用を納付して、対象文書の寫し又は対象電磁的記録に記録された事項(xiàng)を記載した書面の送付を求めることができる,。この場合において,、當(dāng)該送付に要する費(fèi)用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない,。 (手続の受継) 第十五條 法第十七條の規(guī)定により審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書を提出し,、又はこれらの事項(xiàng)を陳述しなければならない,。 一 事件の表示 二 受継の理由 三 受継の年月日 四 承継人の氏名及び住所又は居所 2 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による陳述があつた場合について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の場合には,、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。 4 審査官は,、審査請求の手続が受け継がれたときは,、法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者にその旨を通知しなければならない。 (審査請求の取下げ) 第十五條の二 法第十七條の二(第三項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定により審査請求を取り下げるときは,、取下書に次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは,、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 2 代理人によつて前項(xiàng)の取下げをする場合においては、取下書に委任狀を添附しなければならない,。 3 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、審査請求が取り下げられた場合に準(zhǔn)用する。 (一部決定) 第十六條 審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは,、その部分について決定をすることができる,。 (決定書の方式) 第十七條 法第十九條第一項(xiàng)の決定書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、審査官が記名押印しなければならない,。 一 審査請求人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 原処分をした行政庁 三 審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 主文 六 事案の概要 七 審査請求人,、原処分をした行政庁及び法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者の主張の要旨 八 理由 九 決定の年月日 (決定書の謄本の掲示場) 第十七條の二 法第二十條第三項(xiàng)の政令で定める掲示場は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準(zhǔn)監(jiān)督署の掲示場、雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業(yè)安定所の掲示場とする,。 (決定の更正) 第十八條 法第二十二條において準(zhǔn)用する民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第二百五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による決定の更正の申立ては,、文書又は口頭ですることができる。 2 文書で前項(xiàng)の申立てをするときは,、申立書に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名稱及び住所又は居所 3 口頭で第一項(xiàng)の申立てをするときは、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を陳述しなければならない,。 4 第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあつた場合について準(zhǔn)用する。 5 審査官は,、決定を更正したときは,、法第二十條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により決定書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書の謄本を送付しなければならない,。 (省令への委任) 第十九條 この章に定めるもののほか,、審査請求の手続に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 (審査及び仲裁の手続) 第二十條 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第八十六條第一項(xiàng)の審査又は仲裁の申立ては,、同法第八十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の審査又は仲裁をした労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の管轄區(qū)域を管轄する都道府県労働局に置かれた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官に対してするものとする。 2 前項(xiàng)の申立ては,、申立人の住所又は居所を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は労働基準(zhǔn)法第八十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の審査若しくは仲裁をした労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由してすることができる,。 3 第一項(xiàng)の申立ては、文書又は口頭ですることができる,。 4 第一項(xiàng)の申立てが管轄違であるときは,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官は、事件を管轄すべき労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官に移送し,、かつ,、その旨を申立人に通知しなければならない。 5 第六條から第八條までの規(guī)定は,、労働基準(zhǔn)法第八十六條第一項(xiàng)の審査又は仲裁について準(zhǔn)用する,。 6 労働基準(zhǔn)法第八十六條第一項(xiàng)の審査又は仲裁の結(jié)果は,、文書で明らかにしなければならない。 第二章 労働保険審査會 (會議の招集) 第二十一條 労働保険審査會(以下「審査會」という,。)の會議は,、法第三十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の合議體の會議にあつては審査長が、法第三十三條の四第一項(xiàng)の會議にあつては會長が招集する,。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者) 第二十二條 厚生労働大臣は,、法第三十六條に規(guī)定する労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険制度の関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者を指名しようとするときは、労災(zāi)保険に係る保険関係の成立している事業(yè)に使用される労働者の加入している労働者の団體又はこれらの事業(yè)の事業(yè)主の加入している事業(yè)主の団體であつて,、二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたつて組織を有するものに対して,、候補(bǔ)者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする,。 2 厚生労働大臣は,、法第三十六條に規(guī)定する雇用保険制度の関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者を指名しようとするときは、雇用保険の被保険者の加入している労働者の団體又はこれらの者を雇用する事業(yè)主の加入している事業(yè)主の団體であつて,、二以上の都道府県労働局の管轄區(qū)域にわたつて組織を有するものに対して,、候補(bǔ)者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちからするものとする,。 3 第二條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、法第三十六條の規(guī)定により指名された者について準(zhǔn)用する。 (庶務(wù)) 第二十二條の二 審査會の庶務(wù)は,、厚生労働省労働基準(zhǔn)局総務(wù)課において処理する,。 (再審査請求の経由) 第二十三條 第三條の規(guī)定は、再審査請求について準(zhǔn)用する,。 2 再審査請求は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第三條の規(guī)定によるほか、決定をした審査官(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第二項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による再審査請求(次條第一項(xiàng)及び第三十二條において「決定を経ない再審査請求」という,。)の場合においては、審査請求がされている審査官)を経由してすることができる,。 (再審査請求の方式等) 第二十四條 再審査請求をするときは,、再審査請求書に、次に掲げる事項(xiàng)(決定を経ない再審査請求の場合においては,、第一號,、第二號、第五號,、第六號及び第八號に掲げる事項(xiàng)並びに審査請求をした年月日)を記載し,、再審査請求人(再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 再審査請求人の氏名及び住所又は居所(再審査請求人が法人であるときは,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 二 第四條第一項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる事項(xiàng) 三 決定をした審査官の氏名 四 決定書の謄本の送付を受けた年月日 五 再審査請求の趣旨 六 再審査請求の理由 七 決定をした審査官の教示の有無及びその內(nèi)容 八 再審査請求の年月日 九 法第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過後において再審査請求をする場合においては,、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第八條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する正當(dāng)な理由 2 第四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、再審査請求について準(zhǔn)用する,。 3 再審査請求人は,、再審査請求にあわせて法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては,、第三十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第二項(xiàng)第二號から第七號までに掲げる事項(xiàng)を再審査請求書に記載しなければならない。 (意見書の提出) 第二十五條 原処分をした行政庁は,、法第四十條の規(guī)定による通知を受けたときは,、遅滯なく、當(dāng)該事件についての意見書を提出しなければならない,。 (參加の申立て) 第二十六條 法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ皮颏工毪趣?、申立書に、次に掲げる事?xiàng)を記載し,、申立人が記名押印しなければならない,。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名稱及び住所又は居所 2 第四條第四項(xiàng)及び第二十四條第三項(xiàng)の規(guī)定は、參加の申立てについて準(zhǔn)用する,。 (最初の審理期日等の通知) 第二十七條 法第四十二條の規(guī)定による審理期日及び場所の通知は,、最初の審理期日については、少くともその日の七日前までに到達(dá)するように,、文書でしなければならない,。 (審理の非公開の申立て) 第二十八條 法第四十三條ただし書の規(guī)定による審理の非公開の申立ては、文書で,、又は審理期日において口頭でしなければならない,。 2 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準(zhǔn)用する,。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者の審理の立會等) 第二十九條 法第三十六條の規(guī)定により指名された者は,、審理に立ち?xí)Δ猡韦趣工搿?2 法第三十六條の規(guī)定により指名された者は、やむを得ない理由により審理に立ち?xí)Δ长趣扦胜い趣?、審理期日の前日までに法第四十五條第二項(xiàng)の意見書を提出するものとする,。 3 審査會は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見書が提出された場合は,、審理期日において,、その要旨を開陳しなければならない。 4 審査會は,、法第三十六條の規(guī)定により指名された者が法第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により述べた意見又は同項(xiàng)の規(guī)定により提出した意見書を尊重しなければならない,。 (審理のための処分の申立て) 第三十條 第十三條(第四項(xiàng)を除く。)の規(guī)定は,、法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による審理のための処分の申立てについて準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による申立てがあつたときは,、審査會の委員又は會長のあらかじめ指名する厚生労働省の職員は、聴取書を作成し,、年月日を記載して再審査請求人に読みきかせた上,、再審査請求人とともに、記名押印しなければならない,。 (調(diào)書) 第三十一條 法第四十七條第一項(xiàng)の調(diào)書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 審理期日及び場所 三 出席した審査員の氏名 四 出頭した當(dāng)事者又は代理人及び法第三十六條の規(guī)定により指名された者の氏名又は名稱 五 審理期日における経過 六 審理のための処分の結(jié)果 七 その他重要な事項(xiàng) 2 調(diào)書は,、審査會の庶務(wù)を処理する厚生労働省の職員が作成し,、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない,。 (裁決書の方式) 第三十二條 法第五十條において準(zhǔn)用する法第十九條第一項(xiàng)の裁決書には,、次に掲げる事項(xiàng)(決定を経ない再審査請求に係る同項(xiàng)の裁決書の場合においては、第三號に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載し,、審査長及び合議に関與した審査員が記名押印しなければならない。審査長又は合議に関與した審査員が記名押印することができないときは,、合議に関與した審査員又は審査長が,、その理由を付記して記名押印しなければならない。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 再審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは,、原処分を受けた者の氏名又は名稱及び住所又は居所 三 決定をした審査官の氏名 四 法第四十條の規(guī)定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 主文 六 事案の概要 七 當(dāng)事者の主張の要旨 八 理由 九 裁決の年月日 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十三條 第七條,、第九條、第十條,、第十四條から第十四條の七まで,、第十五條(第二項(xiàng)を除く。),、第十五條の二,、第十六條、第十七條の二及び第十八條(第四項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は,、審査會が行う再審査請求の手続について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十四條の五第二項(xiàng)第二號中「管轄審査官の屬する都道府県労働局」とあるのは、「労働保険審査會」と読み替えるものとする,。 2 第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng)又は第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による陳述があつた場合について準(zhǔn)用する。 (省令への委任) 第三十四條 この章に定めるもののほか,、審査會及び再審査請求の手続に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十一年八月一日から施行する,。 (関係政令の廃止) 2 次に掲げる政令は,、廃止する。 一 労働者災(zāi)害補(bǔ)償審査會令(昭和二十二年政令第百七十六號) 二 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會規(guī)程(昭和二十二年政令第百七十八號) 三 失業(yè)保険審査官及び失業(yè)保険審査會規(guī)程(昭和二十三年政令第百四十四號) (従前の手続の効力) 4 法の施行前に,、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法,、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護(hù)法若しくは労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會規(guī)程又は改正前の失業(yè)保険法若しくは失業(yè)保険審査官及び失業(yè)保険審査會規(guī)程の規(guī)定により、保険審査官又は失業(yè)保険審査官がした審査の請求の受理,、卻下の決定,、審査の請求に関する書類の寫の送付、説明若しくは意見の聴取,、証拠調(diào)のための処分,、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の手続で法若しくはこの政令に相當(dāng)する規(guī)定のあるものは,、法第七條の規(guī)定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規(guī)定によりした審査の請求の受理,、卻下の決定、審査の請求の受理の通知,、説明若しくは意見の聴取,、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む,。)又はその他の相當(dāng)の手続とみなす,。 5 法の施行前に、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法,、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護(hù)法若しくは労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會規(guī)程又は改正前の失業(yè)保険法若しくは失業(yè)保険審査官及び失業(yè)保険審査會規(guī)程の規(guī)定により,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會又は失業(yè)保険審査會がした審査の請求の受理、卻下の決定,、本案の決定(事件の一部についての決定を含む,。)又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は,、法又はこの政令の規(guī)定により,、審査會がした再審査の請求の受理、卻下の裁決,、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む,。)又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅乱蝗照畹谝蝗颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌乓惶枺?1 この政令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この政令による改正後の規(guī)定は,、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし、この政令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この政令の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この政令の施行後も、なお従前の例による,。この政令の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、この政令による改正後の規(guī)定の適用については,、同法による不服申立てとみなす。 附 則?。ㄕ押腿四耆氯柸照畹谄擤柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍炅露迦照畹谝痪啪盘枺?この政令は,、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸照畹谝涣惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和四十二年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆氯蝗照畹谒钠咛枺?この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝晃迤咛枺〕?この政令は,、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆乱哗柸照畹诙枺?この政令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第十條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令第三條第二項(xiàng),、第四條第三項(xiàng)及び第十七條の二の規(guī)定は,、施行日前に整備法附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する,。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露照畹诙欢枺?この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛枺〕?(施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する,。 2 この政令(第四十二條の規(guī)定を除く,。)による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定は、昭和六十年七月一日から適用する,。 一から五まで 略 六 労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶枺?この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時間,、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成八年六月二六日政令第一九一號) この政令は,、平成八年七月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一一月一九日政令第三三三號) この政令は,、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第四條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により労働大臣が行った推薦の求め又は労働大臣に対してされた推薦は、第四條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により労働大臣がしたもの又は労働大臣に対してされたものとみなす,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前に改正前の労働基準(zhǔn)監(jiān)督機(jī)関令、労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令、最低賃金審議會令,、障害者の雇用の促進(jìn)等に関する法律施行令,、労働安全衛(wèi)生法施行令、労働安全衛(wèi)生法関係手?jǐn)?shù)料令,、労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令,、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進(jìn)に関する臨時措置法第八條から第十二條までに規(guī)定する労働大臣又は當(dāng)該業(yè)種に屬する事業(yè)を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に改正前のこれらの政令の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については,、改正後のこれらの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (その他の経過措置の労働省令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、労働省令で定める,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一月四日政令第一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。