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勞動財產(chǎn)形成促進法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


勤労者財産形成促進法施行規(guī)則 昭和四十六年労働省令第二十七號 勤労者財産形成促進法施行規(guī)則 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號)第二條第三項第七號の規(guī)定に基づき、勤労者財産形成促進法施行規(guī)則を次のように定める。 (有価証券の範囲) 第一條 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號。以下「令」という。)第二條第三項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、同項第一號から第五號までに掲げる有価証券とし、同項ただし書の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。 2 令第二條第三項第七號の厚生労働省令で定めるものは、公社債投資信託以外の証券投資信託で、次の要件を満たすものとする。 一 當該信託に係る信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。 二 當該信託に係る信託財産の総額のうちに當該信託財産の総額の計算の基礎(chǔ)となつた株式の価額の合計額の占める割合が、當該信託の信託期間を通じて百分の七十未満であること。 三 當該信託に係る信託財産の総額のうちに一の法人の発行する株式の當該信託財産の総額の計算の基礎(chǔ)となつた価額の占める割合が、當該信託の信託期間を通じて百分の五以下であること。 四 前三號に掲げる要件が、當該信託に係る投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第四條第一項の投資信託約款に記載されていること。 (勤労者の貯蓄金の管理) 第一條の二 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號。以下「法」という。)第六條第一項第一號イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理は、事業(yè)主が、定期に、當該管理に係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除して行うものとする。 2 法第六條第一項第一號イ(3)の厚生労働省令で定める事由は、行政官庁が、同號イ(3)の勤労者の貯蓄金の管理を行つている事業(yè)主であつて當該勤労者からの貯蓄金の返還の請求に応じないものに対して、當該管理を中止すべきことを命じたこととする。 (生命共済の事業(yè)を行う法人の指定) 第一條の二の二 令第五條第三號の生命共済の事業(yè)を行う法人の指定の基準は次のとおりとする。 一 法律の規(guī)定に基づく生命共済の事業(yè)を行うものであること。 二 その締結(jié)した生命共済に係る契約が生命保険料控除の対象となるものとして財務(wù)大臣の指定するものであること。 三 定款等において、勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下この條において同じ。)の相手方となることができる旨の定めがあること。 四 その構(gòu)成員の総數(shù)が相當程度以上であること。 五 その構(gòu)成員であつて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結(jié)するものが相當數(shù)見込まれること。 六 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務(wù)の処理については、その他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分し、特別の勘定を設(shè)けて経理していること。 七 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務(wù)を適正に処理することができると認められるものであること。 八 勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務(wù)の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。 (情報通信の技術(shù)を利用する方法) 第一條の二の三 令第十三條第二項(令第十四條の二十二第一項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社(それぞれ法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等、同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等又は同項第二號の二に規(guī)定する損害保険會社をいう。以下同じ。)の使用に係る電子計算機と勤労者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて勤労者の閲覧に供し、當該勤労者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該事項を記録する方法(令第十三條第二項前段に規(guī)定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)整するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、勤労者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第一號の「電子情報処理組織」とは、金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社の使用に係る電子計算機と、勤労者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 第一條の二の四 令第十三條第三項(令第十四條の二十二第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は、次に掲げる事項とする。 一 前條第一項に規(guī)定する方法のうち金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 第一條の二の五 第一條の二の三の規(guī)定は令第十三條第六項において準用する同條第二項の厚生労働省令で定める方法について、前條の規(guī)定は令第十三條第六項において準用する同條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、第一條の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。 (預(yù)貯金等の區(qū)分) 第一條の二の六 令第十三條の二第一項の預(yù)貯金等の區(qū)分は、次のとおりとする。 一 預(yù)貯金 二 合同運用信託 三 國債及び地方債(本邦通貨で表示された外國の國債及び地方債を含む。) 四 令第二條第三項第三號の債券、株式會社商工組合中央金庫が発行する債券及び農(nóng)林中央金庫が発行する債券 五 特別の法令により設(shè)立された法人が発行する債券(前號に該當するものを除く。)及び社債(第一條の四において「社債等」という。) 六 令第二條第三項第六號の受益証券 七 令第二條第三項第七號の受益証券 (令第十三條の四第二項第四號の厚生労働省令で定める方法等) 第一條の三 令第十三條の四第二項第四號の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 年金支払開始日(法第六條第二項第一號ロに規(guī)定する年金支払開始日をいう。以下この條において同じ。)から當該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この條において「年金支払日」という。)の直前の年金支払日までの期間における年金支払額(令第十三條の四第一項に規(guī)定する年金支払額をいう。以下この條において同じ。)を當該期間にわたつて同額とし、當該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、當該契約が令第一條の二に定める金融機関、信託會社又は金融商品取引業(yè)者を相手方とする預(yù)貯金等(法第六條第一項第一號に規(guī)定する預(yù)貯金等をいう。以下同じ。)の預(yù)入等(同號(イからハまでを除く。)に規(guī)定する預(yù)入等をいう。第三號、次條及び第十四條の三において同じ。)に関する契約である場合にあつては、當該年金支払額の二倍に相當する額に満たない額とする方法 二 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を當該期間にわたつて同額とし、當該期間を経過した日から當該契約に基づく最後の年金支払日までの期間における年金支払額を當該期間にわたつて當該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法 三 年金支払開始日から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額を當該期間にわたつて同額とし、當該期間を経過した日から當該契約に基づく最後の年金支払日の直前の年金支払日までの期間における年金支払額を當該期間にわたつて當該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とし、當該契約に基づく最後の年金支払日における年金支払額を同日の直前の年金支払日における年金支払額を超え、かつ、當該契約が令第一條の二に定める金融機関、信託會社又は金融商品取引業(yè)者を相手方とする預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約である場合にあつては、當該年金支払額の二倍に相當する額に満たない額とする方法 2 令第十三條の四第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項第二號及び第三號に規(guī)定する方法とする。 3 令第十三條の四第三項の申出は、同項に規(guī)定する當初の年金支払期間の二分の一を経過した後、當該契約に基づく最後の年金支払日前の年金支払日における當該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の金額が當該年金支払日における年金支払額以下の額となる見込みである旨を明らかにして行うものとする。 4 令第十三條の四第四項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の當該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち當該契約で定めた日とする。 5 令第十三條の四第五項の厚生労働省令で定める方法は、第一項第二號及び第三號に規(guī)定する方法とする。 6 令第十三條の四第五項の厚生労働省令で定める狀態(tài)は、負傷又は疾病により六月以上の療養(yǎng)を要すると認められる狀態(tài)とする。 7 令第十三條の四第五項の申出は、重度障害の狀態(tài)又は前項に定める狀態(tài)となつた旨及び特例年金支払額(令第十三條の四第五項に規(guī)定する特例年金支払額をいう。以下この項において同じ。)又は特例年金支払額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。 8 令第十三條の四第五項の厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の當該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち當該契約で定めた日とする。 9 令第十三條の四第六項の厚生労働省令で定める額は、支払が行われる年金ごとに、次の各號に掲げる契約の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額に相當する額とする。 一 令第一條の二第一號に掲げる金融機関を相手方とする預(yù)貯金の預(yù)入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額 イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を當該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回數(shù)で除して得た額 (1) 當該契約で定める年金支払開始日から當該年金支払日の前日までの間において當該契約に基づき付された利子の総額 (2) 當該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(當該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額 ロ 當該契約に基づく預(yù)貯金のうち當該年金の支払に充てられる部分の預(yù)貯金に當該年金支払日に付される利子の額 二 合同運用信託の信託に関する契約 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額を當該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回數(shù)で除して得た額 イ 當該契約で定める年金支払開始日から當該年金支払日までの間において當該契約に基づき付された収益の分配の総額 ロ 當該年金支払日までの間において支払われた年金(當該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額 三 有価証券の購入に関する契約 イに掲げる額とロに掲げる額との合計額 イ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を減じて得た額を當該年金支払日以後における年金の支払が行われるべき回數(shù)で除して得た額 (1) 當該契約で定める年金支払開始日から當該年金支払日の前日までの間において當該契約に基づき付された利子又は収益の分配の総額 (2) 當該年金支払日の前日までの間において支払われた年金(當該契約で定められた年金支払額に係る部分を除く。)の総額 ロ 當該契約に基づき購入された有価証券のうち當該年金の支払に充てられる部分の有価証券に當該年金支払日に付される利子又は収益の分配の額 (令第十三條の五第一號ロの厚生労働省令で定める場合) 第一條の四 令第十三條の五第一號ロの厚生労働省令で定める場合は、次表の上欄に掲げる預(yù)貯金等及びこれに係る利子等(法第六條第一項第一號イ(1)に規(guī)定する利子等をいう。第一條の九第一號において同じ。)に係る金銭により、當該預(yù)貯金等の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる預(yù)貯金等の預(yù)入等を行う場合とする。 國債 社債等 令第二條第三項第六號の受益証券 社債等 令第二條第三項第六號の受益証券 令第二條第三項第六號の受益証券 令第二條第三項第七號の受益証券 (令第十三條の六の厚生労働省令で定める計算) 第一條の四の二 令第十三條の六の厚生労働省令で定める預(yù)貯金等の額の計算は、次の各號に掲げる契約の區(qū)分に応じ、當該各號に定める方法により行うものとする。 一 預(yù)貯金の預(yù)入に関する契約 最後の法第六條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等の日(以下この條において「最後の預(yù)入等の日」という。)における當該預(yù)貯金の元本について、同日を含む利子の計算期間については當該計算期間に対応する利回りにより、當該計算期間後の利子の計算期間については同日における利回りにより行う方法 二 合同運用信託の信託に関する契約 最後の預(yù)入等の日における當該合同運用信託の元本について、同日を含む収益の分配の計算期間については當該計算期間に対応する利回りにより、當該計算期間後の収益の分配の計算期間については同日における利回りにより行う方法 三 有価証券の購入に関する契約 最後の預(yù)入等の日における當該有価証券の額面金額等(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第四條の三第一項第三號に規(guī)定する額面金額等をいう。)に同日を含む利子又は収益の分配の計算期間の初日から最後の預(yù)入等の日までの期間に対応した利子又は収益の分配の額を加えた額の合計額について、同日における利回りにより行う方法 (生命保険契約等の區(qū)分) 第一條の五 令第十三條の九第一項の生命保険契約等の區(qū)分は、次のとおりとする。 一 被保険者又は被共済者が死亡した場合(重度障害の狀態(tài)となつた場合を含む。次號及び第一條の九において同じ。)において保険金又は共済金が支払われることとされている法第六條第一項第二號に規(guī)定する生命保険契約等(次號に該當するものを除く。) 二 被保険者又は被共済者が令第七條に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている法第六條第一項第二號に規(guī)定する生命保険契約等 三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第三條に規(guī)定する簡易生命保険契約であつて同法第五條に規(guī)定する年金の給付を目的とするもの (令第十三條の十第二項第四號の厚生労働省令で定める方法等) 第一條の六 令第十三條の十第二項第四號の厚生労働省令で定める方法は、年金支払開始日(法第六條第二項第二號ロに規(guī)定する年金支払開始日をいう。第七項において同じ。)から一定の期間を経過する日までの期間における年金支払額(令第十三條の十第一項に規(guī)定する年金支払額をいう。以下この項において同じ。)を當該期間にわたつて同額とし、當該期間を経過した日から當該契約に基づく最後の年金の支払が行われる日(以下この條において「年金支払日」という。)までの期間における年金支払額を當該期間にわたつて當該期間の前の年金支払日における年金支払額に満たない額で同額とする方法とする。 2 令第十三條の十第三項の厚生労働省令で定める方法は、前項に規(guī)定する方法とする。 3 令第十三條の十第三項の厚生労働省令で定める狀態(tài)は、負傷又は疾病により六月以上の療養(yǎng)を要すると認められる狀態(tài)とする。 4 令第十三條の十第三項の申出は、重度障害の狀態(tài)又は前項に定める狀態(tài)となつた旨及び特例年金支払額(令第十三條の十第三項に規(guī)定する特例年金支払額をいう。以下この條において同じ。)又は特例年金支払額に剰余金等相當額(令第十三條の十第四項に規(guī)定する剰余金等相當額をいう。第六項において同じ。)を加えて得た額による年金の最後の支払の日を明らかにして行うものとする。 5 令第十三條の十第三項の當該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日は、前項の申出のあつた日の翌日から三月を経過した日後の當該契約に基づく最初の年金支払日以前の年金支払日のうち當該契約で定めた日とする。 6 令第十三條の十第三項の當該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から當該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間內(nèi)の日で厚生労働省令で定める日は、特例年金支払額に剰余金等相當額を加えて得た額による年金の最後の支払の日とする。 7 令第十三條の十第四項の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかの額とする。 一 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応當日(年金支払開始日の屬する年の翌年以後の各年における當該年金支払開始日に応當する日をいう。以下同じ。)以後の一年間における年金の支払にのみ充てる場合にあつては、當該剰余金又は割戻金の額を當該一年間における年金の支払回數(shù)で除して得た額に相當する額 二 年金支払開始日以後に分配された剰余金又は割り戻された割戻金を、その分配され、又は割り戻された日以後の最初の応當日以後の期間における年金の支払に充てる場合にあつては、當該剰余金又は割戻金の額を當該応當日以後の年金の支払回數(shù)で除して得た額(當該剰余金が分配され、又は割戻金が割り戻された日前に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがあつた場合にあつては、當該額に、當該剰余金又は割戻金についてその都度この號に定めるところにより算定して得た額の合計額を加算して得た額)に相當する額 三 その他前二號に定めるところに準ずる方法により算定した額 (令第十三條の十一第四號の厚生労働省令で定める金銭) 第一條の七 令第十三條の十一第四號の厚生労働省令で定める金銭は、法第六條第二項第二號の生命保険契約等の內(nèi)容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。 (令第十三條の十二第二號の厚生労働省令で定める數(shù)) 第一條の八 令第十三條の十二第二號の厚生労働省令で定める數(shù)は、五とする。 (損害保険契約の區(qū)分) 第一條の九 令第十三條の十四第一項の損害保険契約の區(qū)分は、次のとおりとする。 一 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている法第六條第一項第二號の二に規(guī)定する損害保険契約(次號に該當するものを除く。) 二 被保険者が令第九條の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている法第六條第一項第二號の二に規(guī)定する損害保険契約 (令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第二項第四號の厚生労働省令で定める方法等) 第一條の十 第一條の六第一項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第二項第四號の厚生労働省令で定める方法について、第一條の六第二項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項の厚生労働省令で定める方法について、第一條の六第三項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項の厚生労働省令で定める狀態(tài)について、第一條の六第四項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項の申出について、第一條の六第五項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項の當該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日について、第一條の六第六項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項の當該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から當該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間內(nèi)の日で厚生労働省令で定める日について、第一條の六第七項の規(guī)定は令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第四項の厚生労働省令で定める額について準用する。この場合において、第一條の六第一項中「令第十三條の十第一項」とあるのは「令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第一項」と、同條第四項中「令第十三條の十第三項に」とあるのは「令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項に」と、「剰余金等相當額(令第十三條の十第四項に規(guī)定する剰余金等相當額」とあるのは「剰余金相當額(令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第四項に規(guī)定する剰余金相當額」と、同條第六項中「剰余金等相當額」とあるのは「剰余金相當額」と、同條第七項第一號中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、同項第二號中「剰余金又は割り戻された割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割り戻された」とあるのは「分配された」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と、「分配され、又は割戻金が割り戻された」とあるのは「分配された」と、「分配又は割戻金の割戻し」とあるのは「分配」と読み替えるものとする。 (令第十三條の十六の厚生労働省令で定める金銭) 第一條の十一 令第十三條の十六の厚生労働省令で定める金銭は、法第六條第二項第三號の損害保険契約の內(nèi)容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。 (令第十三條の十七第二號の厚生労働省令で定める數(shù)) 第一條の十二 令第十三條の十七第二號の厚生労働省令で定める數(shù)は、五とする。 (令第十三條の二十第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法等) 第一條の十二の二 第一條の二の三の規(guī)定は令第十三條の二十第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一條の二の四の規(guī)定は令第十三條の二十第二項において準用する令第十三條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、第一條の二の三第一項第一號イ中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社(それぞれ法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等、同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等又は同項第二號の二に規(guī)定する損害保険會社をいう。以下同じ。)」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約(法第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約をいう。以下同じ。)を締結(jié)した者」と、同號ロ中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した者」と、同條第二項中「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した者」と、同條第三項中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは「金融機関等」と、「勤労者」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した者」と、第一條の二の四第一號中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは「金融機関等」と読み替えるものとする。 2 前項の規(guī)定は令第十三條の二十第四項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第十三條の二十第四項において準用する令第十三條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、前項中「金融機関等」」とあるのは「生命保険會社等又は損害保険會社」」と読み替えるものとする。 (令第十四條第一項第一號の厚生労働省令で定める書類) 第一條の十三 令第十四條第一項第一號の厚生労働省令で定める書類は、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める書類とする。 一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の払出し等(令第十四條第一項に規(guī)定する払出し等をいう。以下この條において同じ。)をする場合 次に掲げる書類 イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設(shè)の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で當該住宅を取得したこと、當該住宅を取得した年月日、當該取得に係る頭金等(法第六條第四項第一號ロに規(guī)定する頭金等をいう。次號イ、第一條の十八及び第一條の二十一において同じ。)の額及び令第十四條の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が當該取得に関し払出し等をする當該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、當該住宅の床面積、當該住宅が建設(shè)された年月日並びに當該住宅の所在地を明らかにする書類又はその寫し ロ その者の住民票の寫し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により當該住宅がその者の住所に存しておらず、かつ、當該やむを得ない事情が解消した後はその者が當該住宅に居住することとなるとその者が申し出る場合には、當該申出に係る書面、當該やむを得ない事情を明らかにする書類、當該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養(yǎng)親族(所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第二條第一項第三十四號の扶養(yǎng)親族をいう。以下この號、第一條の十四第三號及び第一條の十四の二第二號において同じ。)の住民票の寫し及び當該配偶者又は扶養(yǎng)親族がその者の配偶者又は扶養(yǎng)親族であることを明らかにする書類。次號、第一條の十八及び第一條の二十一において同じ。) 二 持家である住宅の増改築等(法第六條第四項第一號ロに規(guī)定する増改築等をいう。以下同じ。)のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をする場合 次に掲げる書類 イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、當該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で當該増改築等をした年月日、當該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四條の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が當該増改築等に関し払出し等をする當該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金額の額以上の額であること、當該増改築等をした住宅の床面積並びに當該住宅の所在地を明らかにする書類又はその寫し ロ その者の住民票の寫し ハ 當該増改築等に係る工事に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項の規(guī)定による確認済証の寫し若しくは同法第七條第五項の規(guī)定による検査済証の寫し又は租稅特別措置法施行規(guī)則(昭和三十二年大蔵省令第十五號)第十八條の二十一第十五項に規(guī)定する國土交通大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める書類の寫し(當該増改築等に係る工事に要する費用が百萬円以下である場合には、これらのいずれかの書類又は當該増改築等に係る工事が令第十四條の二各號に掲げるいずれかの工事に該當すること及び當該工事が完了したことを明らかにする書類) (住宅の要件) 第一條の十四 令第十四條第二項(令第十四條の九第二項及び第十四條の十六第二項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する住宅に係る厚生労働省令で定める床面積、経過年數(shù)その他必要な事項は、當該住宅が次に掲げる要件を満たすものであることとする。 一 床面積が五十平方メートル以上であること。 二 當該住宅が令第三十六條第二項に規(guī)定する既存住宅である場合には、次のいずれかに該當するものであること。 イ ロに規(guī)定する住宅以外の住宅である場合には、その取得の日以前二十年以內(nèi)に建設(shè)されたものであること。 ロ 主要構(gòu)造部(建築基準法第二條第五號に規(guī)定する主要構(gòu)造部をいう。以下同じ。)を耐火構(gòu)造(同條第七號に規(guī)定する耐火構(gòu)造をいう。以下同じ。)とした住宅である場合には、その取得の日以前二十五年以內(nèi)に建設(shè)されたものであること。 ハ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第三章及び第五章の四の規(guī)定又は租稅特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三號)第二十六條第二項に規(guī)定する國土交通大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。 三 當該住宅を取得した勤労者(當該勤労者の転勤その他のやむを得ない事情により當該住宅が當該勤労者の住所に存しておらず、かつ、當該やむを得ない事情が解消した後は當該勤労者が當該住宅に居住することとなると當該勤労者が申し出る場合には、當該勤労者の配偶者又は扶養(yǎng)親族)の住所に存するものであること。 (増改築等の要件) 第一條の十四の二 令第十四條の二の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 當該工事に要する費用の額が七十五萬円を超えること。 二 當該工事をした住宅の當該工事に係る部分のうちにその者(第一條の十三第一號ロに規(guī)定する場合に該當するときには、その者の配偶者又は扶養(yǎng)親族。第四號において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、當該居住の用に供する部分に係る當該工事に要する費用の額が當該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。 三 當該工事をした住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。 四 當該工事をした住宅がその者の住所に存するものであること。 (令第十四條の二第三號の厚生労働省令で定める室) 第一條の十四の三 令第十四條の二第三號の居室、調(diào)理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものは、租稅特別措置法施行令第二十六條第二十五項第三號に規(guī)定する居室、調(diào)理室、浴室、便所その他の室で國土交通大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定めるものとする。 (令第十四條の二第四號ロの厚生労働省令で定める基準) 第一條の十四の四 令第十四條の二第四號ロの厚生労働省令で定める基準は、租稅特別措置法施行令第二十六條第二十五項第四號に規(guī)定する國土交通大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。 (令第十四條の二第五號の厚生労働省令で定める修繕又は模様替) 第一條の十四の五 令第十四條の二第五號の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租稅特別措置法施行令第二十六條第二十五項第五號に規(guī)定する國土交通大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める基準に適合させる修繕又は模様替とする。 (令第十四條の二第六號の厚生労働省令で定める修繕又は模様替) 第一條の十四の六 令第十四條の二第六號の厚生労働省令で定める修繕又は模様替は、租稅特別措置法施行令第二十六條第二十五項第六號に規(guī)定する國土交通大臣が財務(wù)大臣と協(xié)議して定める修繕又は模様替とする。 (令第十四條の三の厚生労働省令で定める借入金) 第一條の十五 令第十四條の三の厚生労働省令で定める借入金は、當該持家の取得等(令第十四條第一項第一號に規(guī)定する持家の取得等をいう。以下この條において同じ。)のための対価の全部又は一部の支払に充てるために借り入れた借入金で、當該持家の取得等の日から一年以內(nèi)に一括して償還する方法により償還することとされているものとする。 (令第十四條の六第三號の厚生労働省令で定める方法) 第一條の十六 令第十四條の六第三號の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 事業(yè)主等(法第六條第四項第一號に規(guī)定する事業(yè)主等をいう。以下この條、第一條の二十及び第一條の二十三において同じ。)及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四條の六第一號に規(guī)定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この條において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法 二 事業(yè)主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 三 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫からの貸付けとともに、事業(yè)主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 四 當該住宅を事業(yè)主等から取得する場合には、當該事業(yè)主等に対し賦払の方法により支払う方法 (令第十四條の八第四號の厚生労働省令で定める金銭) 第一條の十七 令第十四條の八第四號の厚生労働省令で定める金銭は、法第六條第四項第二號の生命保険契約等の內(nèi)容を変更したことにより支払われることとなる返戻金とする。 (令第十四條の九第一項第一號の厚生労働省令で定める書類) 第一條の十八 令第十四條の九第一項第一號の厚生労働省令で定める書類は、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める書類とする。 一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等(令第十四條の九第一項に規(guī)定する保険金等をいう。以下この條において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類 イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設(shè)の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で當該住宅を取得したこと、當該住宅を取得した年月日、當該取得に係る頭金等の額及び令第十四條の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が當該取得に関し支払をする當該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、當該住宅の床面積、當該住宅が建設(shè)された年月日並びに當該住宅の所在地を明らかにする書類又はその寫し ロ その者の住民票の寫し 二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の支払をする場合 次に掲げる書類 イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等を充てる住宅の登記事項証明書、當該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で當該増改築等をした年月日、當該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四條の十に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が當該増改築等に関し支払をする當該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金等の額以上の額であること、當該増改築等をした住宅の床面積並びに當該住宅の所在地を明らかにする書類又はその寫し ロ その者の住民票の寫し ハ 第一條の十三第二號ハに定める書類 (令第十四條の十二第二號の厚生労働省令で定める數(shù)) 第一條の十九 令第十四條の十二第二號の厚生労働省令で定める數(shù)は、五とする。 (令第十四條の十三第三號の厚生労働省令で定める方法) 第一條の二十 令第十四條の十三第三號の厚生労働省令で定める方法は、次の各號に掲げる方法とする。 一 事業(yè)主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四條の十三第一號に規(guī)定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この條において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法 二 事業(yè)主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 三 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業(yè)主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 四 當該住宅を事業(yè)主等から取得する場合には、當該事業(yè)主等に対し賦払の方法により支払う方法 (令第十四條の十六第一項第一號の厚生労働省令で定める書類) 第一條の二十一 令第十四條の十六第一項第一號の厚生労働省令で定める書類は、次の各號に掲げる場合に応じ、當該各號に定める書類とする。 一 持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等(令第十四條の十六第一項に規(guī)定する満期返戻金等をいう。以下この條において同じ。)の支払をする場合 次に掲げる書類 イ その取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、建設(shè)の工事の請負契約書、売買契約書その他の書類で當該住宅を取得したこと、當該住宅を取得した年月日、當該取得に係る頭金等の額及び令第十四條の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が當該取得に関し支払をする當該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、當該住宅の床面積、當該住宅が建設(shè)された年月日並びに當該住宅の所在地を明らかにする書類又はその寫し ロ その者の住民票の寫し 二 持家である住宅の増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の支払をする場合 次に掲げる書類 イ その増改築等のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等を充てる住宅の登記事項証明書、當該増改築等に係る工事の請負契約書その他の書類で當該増改築等をした年月日、當該増改築等に係る頭金等の額及び令第十四條の十七に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が當該増改築等に関し支払をする當該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金等の額以上の額であること、當該増改築等をした住宅の床面積並びに當該住宅の所在地を明らかにする書類又はその寫し ロ その者の住民票の寫し ハ 第一條の十三第二號ハに定める書類 (令第十四條の十九の厚生労働省令で定める數(shù)) 第一條の二十二 令第十四條の十九の厚生労働省令で定める數(shù)は、五とする。 (令第十四條の二十第三號の厚生労働省令で定める方法) 第一條の二十三 令第十四條の二十第三號の厚生労働省令で定める方法は、次の各號に掲げる方法とする。 一 事業(yè)主等及び財形住宅貯蓄取扱機関(令第十四條の二十第一號に規(guī)定する財形住宅貯蓄取扱機関をいう。以下この條において同じ。)から貸付けを受けて支払う方法 二 事業(yè)主等から及び財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 三 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫の貸付けとともに、事業(yè)主等若しくは財形住宅貯蓄取扱機関から、又は財形住宅貯蓄取扱機関のあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 四 當該住宅を事業(yè)主等から取得する場合には、當該事業(yè)主等に対し賦払の方法により支払う方法 (令第十四條の二十二第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法等) 第一條の二十三の二 第一條の二の三の規(guī)定は令第十四條の二十二第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一條の二の四の規(guī)定は令第十四條の二十二第二項において準用する令第十三條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、第一條の二の三第一項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と読み替えるものとする。 (法第六條の二第一項第六號の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるもの等) 第一條の二十四 法第六條の二第一項第六號の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるものは、當該勤労者が指定するものとする。 第一條の二十五 前條の規(guī)定は、法第六條の三第二項第六號の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるもの及び同條第三項第六號の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるものについて準用する。 (勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等) 第二條 令第二十三條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所又は主たる事務(wù)所の所在地 二 信託會社等(法第六條の二第一項に規(guī)定する信託會社等をいう。以下同じ。)の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 信託等に関する契約(法第六條の二第一項に規(guī)定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約をいう。次號において同じ。)に係る事業(yè)場の名稱及び所在地 四 信託等に関する契約を締結(jié)した日 五 法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する資格が定められている場合には、その資格 六 令第十七條第三項に規(guī)定する基準 2 令第二十三條第五項において準用する同條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、前項第一號から第四號までに掲げる事項のほか、新たに定めようとする法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する資格又は変更しようとする同號に規(guī)定する資格若しくは令第十七條第三項に規(guī)定する基準、當該資格を新たに定めようとする日又は當該資格若しくは當該基準を変更しようとする日及び法第六條の二第一項に規(guī)定する承認を受けた日とする。 3 事業(yè)主及び信託會社等は、その締結(jié)している勤労者財産形成給付金契約(法第六條の二第一項に規(guī)定する勤労者財産形成給付金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第一號及び第二號に掲げる事項並びに當該契約に係る事業(yè)場の名稱及び所在地について変更があつたときは、遅滯なく、厚生労働大臣に対し、書面により當該変更に係る事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(令第二十七條第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法等) 第二條の二 第一條の二の三の規(guī)定は令第二十七條第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一條の二の四の規(guī)定は令第二十七條第二項において準用する令第十三條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、第一條の二の三第一項第一號イ中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社(それぞれ法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等、同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等又は同項第二號の二に規(guī)定する損害保険會社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託會社等」と、同條第一項第一號ロ及び第三項並びに第一條の二の四第一號中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは「信託會社等」と読み替えるものとする。 (勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等) 第三條 令第二十七條の二十四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び理事長の氏名 二 信託會社等の名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び代表者の氏名 三 設(shè)立事業(yè)場(法第七條の十一第一項第三號に規(guī)定する設(shè)立事業(yè)場をいう。以下同じ。)の名稱及び所在地 四 法第六條の三第二項に規(guī)定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約を締結(jié)した日 2 前項の規(guī)定は、令第二十七條の二十四第四項において準用する同條第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二號中「信託會社等」とあるのは「法第六條の三第三項に規(guī)定する銀行等」と、同項第四號中「法第六條の三第二項に規(guī)定する信託、生命保険、生命共済、損害保険又は証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約」とあるのは、「法第六條の三第三項に規(guī)定する預(yù)貯金の預(yù)入又は有価証券の購入に関する契約」と読み替えるものとする。 3 基金及び信託會社等又は銀行等(法第六條の三第三項に規(guī)定する銀行等をいう。以下同じ。)は、その締結(jié)している勤労者財産形成基金契約(法第六條の三第一項に規(guī)定する勤労者財産形成基金契約をいう。以下同じ。)に関し、第一項第二號(前項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があつたときは、遅滯なく、厚生労働大臣に対し、書面により當該変更に係る事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(法第七條の九第一項の厚生労働省令で定める書面) 第四條 法第七條の九第一項の厚生労働省令で定める書面は、次のとおりとする。 一 設(shè)立の認可の申請書 二 法第七條の八第一項の合意があつたことを証する書面 三 基金の最初の事業(yè)年度の予算 (規(guī)約の変更の認可の申請) 第五條 法第七條の十一第三項の規(guī)定による規(guī)約の変更の認可の申請は、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に、次の各號に掲げる書面を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 設(shè)立事業(yè)場の増加に係る規(guī)約の変更の認可の申請にあつては、法第七條の二十五第一項の同意を得たことを証する書面 二 勤労者財産形成基金契約に係る規(guī)約の変更の認可の申請にあつては、當該契約に関する書類 (理事長の就任等の屆出) 第六條 基金は、理事長又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滯なく、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (加入の申出) 第七條 法第七條の十七第二項の規(guī)定による加入員となる旨の申出は、構(gòu)成員事業(yè)主(法第七條の十一第一項第三號に規(guī)定する構(gòu)成員事業(yè)主をいう。以下同じ。)を通じて行わなければならない。 (基金に対する通知) 第八條 構(gòu)成員事業(yè)主は、次に掲げる場合には、遅滯なく、その旨を基金に通知しなければならない。 一 氏名若しくは名稱又は住所に変更があつたとき。 二 設(shè)立事業(yè)場の名稱又は所在地に変更があつたとき。 三 加入員(法第七條の四に規(guī)定する加入員をいう。以下同じ。)が、法第七條の十八第二項第二號、第三號又は第五號に掲げる場合に該當することとなつたとき。 四 加入員が氏名を変更したとき。 (加入員原簿) 第九條 令第二十八條の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 加入員の氏名及び住所 二 設(shè)立事業(yè)場の名稱 三 加入員となつた年月日及び加入員でなくなつた年月日 四 構(gòu)成員事業(yè)主の拠出及び法第六條の四第一項に規(guī)定する財産形成基金給付金の支払に関する事項 (合併の認可の申請) 第十條 法第七條の二十四第二項の規(guī)定による合併の認可の申請は、次の各號に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 一 合併しようとする基金の名稱及び加入員の數(shù) 二 合併により設(shè)立される基金の名稱及び住所又は合併後存続する基金の名稱 2 合併後存続する基金にあつては、合併に伴う規(guī)約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 (解散の認可の申請) 第十一條 法第七條の二十六第二項の規(guī)定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。 (令第二十七條の二十八第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法等) 第十一條の二 第一條の二の三の規(guī)定は令第二十七條の二十八第二項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法について、第一條の二の四の規(guī)定は令第二十七條の二十八第二項において準用する令第十三條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、第一條の二の三第一項第一號イ中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社(それぞれ法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等、同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等又は同項第二號の二に規(guī)定する損害保険會社をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託會社等」と、同條第一項第一號ロ及び第三項並びに第一條の二の四第一號中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは「信託會社等」と読み替えるものとする。 2 前項の規(guī)定は令第二十七條の二十八第四項において準用する令第十三條第二項の厚生労働省令で定める方法及び令第二十七條の二十八第四項において準用する令第十三條第三項の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容について準用する。この場合において、前項中「信託會社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。 (業(yè)務(wù)報告書の提出) 第十二條 基金は、毎事業(yè)年度、業(yè)務(wù)についての報告書を作成し、監(jiān)事の意見を付けて、事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に厚生労働大臣に提出しなければならない。 第十三條 削除 (令第三十二條の厚生労働省令で定める割合) 第十四條 令第三十二條の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 (転貸貸付けの要件とされる負擔(dān)軽減措置の除外理由) 第二十一條 令第三十五條第一項の厚生労働省令で定める理由は、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の行う法第九條第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構(gòu)の承認があつたものとする。 (転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負擔(dān)軽減措置) 第二十二條 令第三十五條第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各號に掲げる措置とする。 一 転貸貸付けに係る住宅資金(法第九條第一項に規(guī)定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。 イ 毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相當額(令第三十五條第一項第一號に規(guī)定する転貸貸付相當額をいう。以下同じ。)を上回る額により當該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、當該割賦償還金の額のうち転貸貸付相當額に係る割賦償還金の額)は、當該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。 ロ 償還期間(増額貸付けを行う場合にあつては、転貸貸付相當額についての償還期間)を當該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相當する期間以上の期間とすること。 二 次のいずれかの措置 イ 増額貸付けを行う場合には、當該住宅資金の額から當該転貸貸付相當額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。 (1) 償還利率(償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間における償還利率)を當該増額分の額の住宅の取得に要する資金をその償還期間を當該増額分の額に係る償還期間と同一の期間として金融機関、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する保険會社その他資金の貸付けを行う者(以下この號において「資金貸付金融機関等」という。)から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相當額から當該年に係る転貸貸付相當額の一パーセントに相當する額(その額が三萬円を超えるときは、三萬円とし、以下「負擔(dān)相當額」という。)を控除した額を基礎(chǔ)として算定される利率以下の利率とすること。 (2) 償還期間を五年以上の期間とすること。 ロ 転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負擔(dān)相當額の合算額(以下「五年分の負擔(dān)相當額」という。)以上の金額を、前條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以內(nèi)に、一時金(當該一時金の支払をする日前一年以內(nèi)に支払うべき當該住宅資金に係る償還利息に相當する額以下の額で當該償還利息に充てるためのものに限る。)として當該勤労者に支払うこと。 ハ 負擔(dān)相當額以上の金額を、前條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、當該期間に係る當該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、當該勤労者に支払うこと。 ニ 転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、當該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、當該年に係る負擔(dān)相當額以上の金額を、當該勤労者に支払うこと。 ホ 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を當該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において當該合計した額の変更について機構(gòu)の承認があつたときは、當該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負擔(dān)相當額を控除した額以下の額とすること。 (1) 當該住宅の建設(shè)費又は購入費(當該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得費を含む。以下この號において「建設(shè)費等」という。) (2) 當該住宅の建設(shè)又は購入(當該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)のために借り入れた資金の利息(機構(gòu)以外の者から借り入れた資金については、その利率を年九パーセントとして計算して得た額を限度とする。) (3) 當該住宅の建設(shè)費等から前號の借り入れた資金に相當する額を控除した額に利率年七?五パーセントを乗じて得た額 (4) 當該住宅の建設(shè)費等の七パーセントに相當する額 ヘ 事業(yè)主及び當該事業(yè)主が構(gòu)成員である事業(yè)主団體(法第九條第一項に規(guī)定する事業(yè)主団體をいう。以下同じ。)以外の者から當該転貸貸付けに係る住宅資金により住宅を取得する場合において、當該住宅の対価の支払が期間を五年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、當該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が五年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、當該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、當該年に係る負擔(dān)相當額以上の金額を、當該勤労者に支払うこと。 (転貸貸付けを受けようとする事業(yè)主団體が負擔(dān)軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業(yè)主が講ずべき負擔(dān)軽減措置) 第二十三條 令第三十五條第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業(yè)主団體が前條第一號に規(guī)定する措置を講じている場合における次の各號に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。 一 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一條に規(guī)定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前條第二號イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。 二 前條第二號ロからヘまでに規(guī)定する措置のうちいずれか一の措置 (福利厚生會社の範囲) 第二十四條 法第九條第三項の厚生労働省令で定める法人は、次の各號のいずれかに該當する法人とする。 一 次のいずれにも該當する法人(當該法人に出資する事業(yè)主及び當該法人に出資する事業(yè)主団體の総數(shù)又は當該法人に出資する事業(yè)主若しくは當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主に雇用される勤労者の総數(shù)の合計數(shù)が相當程度以上である法人(次號において「特定法人」という。)を除く。) イ 毎會計年度において、當該會計年度の前會計年度における當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に対する住宅の建設(shè)又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の當該前會計年度における住宅の建設(shè)又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、百分の五十以上であること。 ロ 當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に対する住宅の建設(shè)又は購入のための資金の貸付けの業(yè)務(wù)(以下「住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)」という。)については、その他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分し、特別の勘定を設(shè)けて経理していること。 二 特定法人であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録福利厚生會社」という。) (登録) 第二十四條の二 前條第二號の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 商號又は名稱 二 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 三 本店その他の営業(yè)所又は事務(wù)所の名稱及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 役員の氏名及び略歴を記載した書類 三 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度において當該法人に出資する事業(yè)主及び當該法人に出資する事業(yè)主団體の総數(shù)又は當該法人に出資する事業(yè)主若しくは當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主に雇用される勤労者の総數(shù)の合計數(shù)を記載した書類 四 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあつては、その設(shè)立時における財産目録とする。 五 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 その他參考となる事項を記載した書類 (欠格條項) 第二十四條の三 次の各號のいずれかに該當する者は、第二十四條第二號の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十四條の十の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者がある者 (登録基準) 第二十四條の四 厚生労働大臣は、第二十四條の二第一項の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行う法人であつて、毎會計年度において、當該會計年度の前會計年度における當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に対する住宅の建設(shè)又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の當該前會計年度における住宅の建設(shè)又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。ただし、住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行う法人であつて申請の日の屬する會計年度に當該業(yè)務(wù)を開始したものにあつては、申請の日の屬する會計年度の翌會計年度において、當該會計年度における當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に対する住宅の建設(shè)又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の當該會計年度における住宅の建設(shè)又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であることが見込まれること。 二 前號に掲げる住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。 三 第二十四條第一號ロに掲げる要件を満たしていること。 四 當該法人に出資する事業(yè)主又は當該法人に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に対し、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに當たつて第二十二條第一號に規(guī)定する措置を講ずるものであること。 2 登録は、福利厚生會社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録を受けた者の名稱、住所及び代表者の氏名 三 登録を受けた者が住宅資金の貸付けを行う主たる事業(yè)所の名稱及び所在地 (登録の更新) 第二十四條の五 第二十四條第二號の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條(前條第一項第一號ただし書を除く。)の規(guī)定は、前項の登録の更新について準用する。 (変更の屆出) 第二十四條の六 登録福利厚生會社は、第二十四條の二第一項各號に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第二十四條の七 登録福利厚生會社は、住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十四條の八 登録福利厚生會社は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。以下「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 登録福利厚生會社に出資する事業(yè)主及び事業(yè)主団體並びに當該事業(yè)主及び當該事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生會社の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録福利厚生會社の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、當該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報が記録されるもの ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (適合命令) 第二十四條の九 厚生労働大臣は、登録福利厚生會社が第二十四條の四第一項各號(第一號ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生會社に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十四條の十 厚生労働大臣は、登録福利厚生會社が次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第二十四條の三第一號又は第三號に該當するに至つたとき。 二 第二十四條の六から第二十四條の八第一項までの規(guī)定に違反したとき。 三 正當な理由がないのに、第二十四條の八第二項の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき。 (報告の徴収) 第二十四條の十一 厚生労働大臣は、住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録福利厚生會社に対し、住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)の事務(wù)又は経理の狀況に関し報告させることができる。 (事務(wù)代行団體の指定) 第二十五條 法第十四條第一項の事務(wù)代行団體(以下「事務(wù)代行団體」という。)の指定の基準は次のとおりとする。 一 定款等において、法第十四條の委託に係る事務(wù)(以下この項において「委託事務(wù)」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。 二 その構(gòu)成員である事業(yè)主の総數(shù)が相當程度以上であり、かつ、當該事業(yè)主のうちに中小企業(yè)の事業(yè)主(法第十四條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)の事業(yè)主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。 三 その構(gòu)成員である中小企業(yè)の事業(yè)主であつて委託事務(wù)の委託を行うものが相當數(shù)見込まれること。 四 委託事務(wù)の処理については、その他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分し、特別の勘定を設(shè)けて経理していること。 五 委託事務(wù)の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。 2 法人である事業(yè)主団體は、法第十四條第一項の指定を受けようとするときは、前項各號に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他參考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (法第十四條第一項の事務(wù)の委託の方式) 第二十五條の二 事務(wù)代行団體が中小企業(yè)の事業(yè)主から法に基づく事務(wù)であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに當たつては、當該中小企業(yè)の事業(yè)主が処理すべき事務(wù)について、その事業(yè)場ごとに一括して行わなければならない。この場合において、當該委託に係る契約は、書面により締結(jié)しなければならない。 (勤労者の同意の方法) 第二十五條の三 中小企業(yè)の事業(yè)主が、法第十四條第二項の規(guī)定により、當該中小企業(yè)の事業(yè)主が構(gòu)成員となつている事務(wù)代行団體に事務(wù)を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。 (法第十四條第二項の事務(wù)の委託の方式) 第二十五條の四 中小企業(yè)の事業(yè)主が、法第十四條第二項の規(guī)定により、當該中小企業(yè)の事業(yè)主が構(gòu)成員となつている事務(wù)代行団體に事務(wù)を委託するときは、當該中小企業(yè)の事業(yè)主が処理すべき事務(wù)について、その事業(yè)場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、當該委託に係る契約は、書面により締結(jié)しなければならない。 (報告) 第二十六條 厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七條第二項第一號の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六條第九項に規(guī)定する払込代行契約をいう。以下この條において同じ。)を締結(jié)している勤労者を除く。)を雇用する事業(yè)主又は法第十七條第二項第二號の払込代行契約を締結(jié)し、若しくは法第十四條の規(guī)定により委託を受けている事務(wù)代行団體に対し、同項に規(guī)定する事項について報告を求めることができる。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 令附則第二項の厚生労働省令で定める額は、三億円(小売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五千萬円、卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については一億円)とする。 3 令附則第二項の厚生労働省令で定める數(shù)は、三百人(小売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五十人、卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については百人)とする。 4 令附則第七項の規(guī)定により據(jù)置期間が設(shè)けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第二十二條の規(guī)定の適用については、同條中「令第三十五條第一項の」とあるのは「令附則第八項の規(guī)定により読み替えて適用する令第三十五條第一項の」と、同條第一號ロ中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、當該転貸貸付相當額について當該転貸貸付けに係る貸付金の據(jù)置期間に相當する期間以上の據(jù)置期間を設(shè)ける」とする。 5 令附則第七項の規(guī)定により據(jù)置期間が設(shè)けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第二十三條の規(guī)定の適用については、同條中「令第三十五條第二項」とあるのは「令附則第八項の規(guī)定により読み替えて適用する令第三十五條第二項」と、「前條第一號」とあるのは「附則第四項の規(guī)定により読み替えて適用する前條第一號」とする。 附 則 (昭和四七年二月二八日労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二〇日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日労働省令第二五號) この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年四月一日労働省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月一日労働省令第一〇號) この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月二七日労働省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月一四日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一六日労働省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第三條の改正規(guī)定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業(yè)の事業(yè)主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五四年二月一七日労働省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第六號) この省令は、昭和五十七年四月一日から施行し、改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第一條第一項の規(guī)定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する勤労者財産形成促進法第六條第一號に規(guī)定する有価証券について適用し、施行日前に購入した當該有価証券については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年一〇月一日労働省令第三三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百七十七號。以下「改正令」という。)附則第二條第二項の規(guī)定により、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五號。以下「改正法」という。)附則第二條第一項の規(guī)定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法第六條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなされる契約を同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當するものとみなす場合における改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第十三條の二第一項の預(yù)貯金等の區(qū)分については、改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第一條の二第三號、第五號及び第六號の規(guī)定にかかわらず、國債、同條第五號に規(guī)定する社債等及び同條第六號の受益証券は、同一の預(yù)貯金等の區(qū)分とする。 附 則 (昭和五九年三月三一日労働省令第八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年三月三一日労働省令第一三號) 1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第十五條第三號イ、第十六條第四號及び第二十條第二號の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が昭和六十一年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項第一號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理した同號の貸付けについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月一二日労働省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日労働省令第二九號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年一二月五日労働省令第三〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第十五條第三號イ、第十六條第四號及び第二十條第二號の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項第一號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理した同號の貸付けについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年一二月一八日労働省令第三三號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月一日労働省令第二號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月二八日労働省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年六月一日労働省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月三〇日労働省令第三〇號) この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日労働省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年三月三一日労働省令第一〇號) この省令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月八日労働省令第一五號) この省令は、公布の日から施行し、改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第一號及び第二號の貸付けについて適用する。 附 則 (平成三年三月三〇日労働省令第八號) この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年九月二六日労働省令第二一號) この省令は、平成三年十月一日から施行する。 附 則 (平成三年一一月一二日労働省令第二七號) 1 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一條の十四第一號及び第一條の十四の二第三號の改正規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に締結(jié)された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號。以下「法」という。)第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第一條の三第五項及び第一條の六第五項(第一條の十において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については、第一條の三第五項中「當該契約で定めた日」とあるのは「同條第三項の金融機関等が指定した日」と、第一條の六第五項中「當該契約で定めた日」とあるのは「同條第三項の生命保険會社等が指定した日」と、第一條の十において準用する第一條の六第五項中「當該契約で定めた日」とあるのは「令第十三條の十五において準用する令第十三條の十第三項の損害保険會社が指定した日」とする。 3 附則第一項ただし書に定める日前に締結(jié)された法第六條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する新規(guī)則第一條の十四及び第一條の十四の二の規(guī)定の適用については、第一條の十四第一號中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(當該住宅の建設(shè)の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」と、第一條の十四の二第三號中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(當該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」とする。 附 則 (平成四年一二月一六日労働省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年三月三一日労働省令第八號) 1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日前に締結(jié)された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第六條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第一條の十四及び第一條の十四の二の規(guī)定の適用については、第一條の十四第一號中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(當該住宅の建設(shè)の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、當該住宅の建設(shè)の工事の請負契約又は売買契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一條の十四の二第三號中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(當該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、當該工事の請負契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。 附 則 (平成五年六月二五日労働省令第二三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第二十五條、第二十五條の二及び附則第二項第二號の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第一號及び第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 附 則 (平成五年七月二日労働省令第二六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成五年四月一日前に締結(jié)された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第六條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第一條の十四及び第一條の十四の二の規(guī)定の適用については、第一條の十四第一號中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(當該住宅の建設(shè)の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、當該住宅の建設(shè)の工事の請負契約又は売買契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第二十六號)の施行の日(以下この號及び次條第三號において「施行日」という。)前に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、當該住宅の建設(shè)の工事の請負契約又は売買契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一條の十四の二第三號中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(當該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、當該工事の請負契約が同日から施行日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、當該工事の請負契約(令第十四條の二第一號に掲げる工事に係るものに限る。)が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。 附 則 (平成五年一〇月二〇日労働省令第三三號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 平成五年四月一日前に締結(jié)された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第六條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第一條の十四の二の規(guī)定の適用については、同條第三號中「床面積が五十平方メートル以上」とあるのは、「床面積が五十平方メートル以上(當該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、當該工事の請負契約が同日から平成五年七月二日前に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、當該工事の請負契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第三十三號)の施行の日(以下この號において「施行日」という。)前に締結(jié)された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル(令第十四條の二第二號に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上、當該工事の請負契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結(jié)された場合にあつては床面積が四十平方メートル(令第十四條の二第二號又は第三號に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上)」とする。 附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二三號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月一七日労働省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第二十五條の三の規(guī)定は、平成七年一月十七日以後に発生した災(zāi)害について適用する。 附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二一號) 1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則附則第二項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項第一號及び第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 附 則 (平成八年二月二九日労働省令第五號) この省令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年一〇月一日労働省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二七日労働省令第三九號) 1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第十四條の二及び第十四條の三の規(guī)定は、同令第十四條の二各號に定める事由がこの省令の施行の日以後に生じた勤労者について適用する。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二五號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第二十五條の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第一號及び第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 3 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第二十五條の二の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第十條の三第一項第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理した當該貸付けについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一七號) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十四條の三第一號の改正規(guī)定は、平成十年七月一日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第十四條の三第一號の規(guī)定は、同號の改正規(guī)定の施行の日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業(yè)主について適用し、同日前に財産形成貯蓄活用給付金を支払つた事業(yè)主については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一二月一日労働省令第三七號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 當分の間、この省令の施行の日以後の金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七號)第十二條の規(guī)定による廃止前の外國為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七號)第二條第一項に規(guī)定する外國為替銀行が発行した債券に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第一條の二の六第四號の規(guī)定の適用については、同號中「令第二條第三項第三號の債券」とあるのは、「令第二條第三項第三號の債券、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七號)第十二條の規(guī)定による廃止前の外國為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七號)第二條第一項の外國為替銀行が発行した債券」とする。 附 則 (平成一〇年一二月二日労働省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月一七日労働省令第一五號) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條から第八條までの規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日労働省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月二六日労働省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の三の改正規(guī)定は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月一日労働省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月三〇日労働省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一一號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第五九號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十五條第一項の改正規(guī)定は、平成十四年十月一日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第二十五條の規(guī)定は、雇用?能力開発機構(gòu)が平成十四年十月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項第一號及び第二號の貸付けについて適用し、雇用?能力開発機構(gòu)が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三號) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第五七號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六號) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二〇年四月三〇日厚生労働省令第一〇五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四號) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月二七日厚生労働省令第五二號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則(次項において「新令」という。)第二十四條第二號の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規(guī)則第二十四條第二號の指定を受けている者は、この省令の施行の日に新令第二十四條第二號の登録を受けた者とみなす。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第一〇一號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三六號) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三〇日厚生労働省令第八〇號) この省令は、租稅特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九號)及び租稅特別措置法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務(wù)省令第三十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五八號) この省令は、平成二十四年十二月四日から施行する。 附 則 (平成二五年五月三一日厚生労働省令第七六號) この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五五號) この省令は、租稅特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。