勤労者財産形成促進法施行令 昭和四十六年政令第三百三十二號 勤労者財産形成促進法施行令 內(nèi)閣は,、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置 第一節(jié) 金融機関,、信託會社及び金融商品取引業(yè)者並びに預(yù)貯金等の範(fàn)囲(第一條の二?第二條) 第一節(jié)の二 勤労者財産形成貯蓄契約(第三條―第十三條) 第一節(jié)の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約(第十三條の二―第十三條の二十) 第一節(jié)の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第十四條―第十四條の二十二) 第一節(jié)の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預(yù)替え(第十四條の二十三―第十四條の二十八) 第一節(jié)の六 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預(yù)替え(第十四條の二十九?第十四條の三十) 第一節(jié)の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例(第十四條の三十一―第十四條の三十六) 第二節(jié) 勤労者財産形成給付金契約(第十五條―第二十七條) 第三節(jié) 勤労者財産形成基金契約(第二十七條の二―第二十七條の二十八) 第四節(jié) 勤労者財産形成基金(第二十八條―第二十九條) 第三章 勤労者の持家建設(shè)の推進等に関する措置(第三十條―第四十二條の二) 第四章 雑則(第四十三條?第四十四條) 附則 第一章 総則 第一條 この政令において,、「勤労者」,、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」,、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」,、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」,、「勤労者財産形成基金契約」,、「第一種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第二種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第一種財産形成基金給付金」若しくは「第二種財産形成基金給付金」とは,、それぞれ勤労者財産形成促進法(以下「法」という,。)第二條第一號に規(guī)定する勤労者、同條第三號に規(guī)定する持家,、法第六條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約,、同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約,、法第六條の二に規(guī)定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金,、法第六條の三に規(guī)定する勤労者財産形成基金契約、第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約又は法第六條の四に規(guī)定する財産形成基金給付金,、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金をいう,。 2 この政令において、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 金融機関等、生命保険會社等,、損害保険會社,、信託會社等又は銀行等 それぞれ法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等、同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等,、同項第二號の二に規(guī)定する損害保険會社,、法第六條の二第一項に規(guī)定する信託會社等又は法第六條の三第三項に規(guī)定する銀行等をいう。 二 信託等に関する契約又は預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約 それぞれ法第六條の二第一項に規(guī)定する信託,、生命保険,、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約及び法第六條の三第二項に規(guī)定する信託,、生命保険,、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約又は同條第三項に規(guī)定する預(yù)貯金の預(yù)入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう,。 三 信託の受益者等とされた勤労者又は預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者 それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第一種勤労者財産形成基金契約に基づき法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する信託の受益者等とされた勤労者又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預(yù)入金等の払込みが行われた勤労者をいう,。 四 信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規(guī)預(yù)入金等若しくは預(yù)入金等 それぞれ法第六條の二第一項第一號に規(guī)定する信託金等若しくは同項第六號に規(guī)定する信託金等及び法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する信託金等又は同條第三項第二號に規(guī)定する預(yù)入金等若しくは第二種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第一號に規(guī)定する預(yù)入金等をいう,。 五 転貸貸付け 獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の行う法第九條第一項の貸付けをいう,。 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置 第一節(jié) 金融機関,、信託會社及び金融商品取引業(yè)者並びに預(yù)貯金等の範(fàn)囲 (金融機関、信託會社又は金融商品取引業(yè)者の範(fàn)囲) 第一條の二 法第六條第一項第一號の政令で定める金融機関,、信託會社又は金融商品取引業(yè)者は,、次のとおりとする。 一 銀行,、株式會社商工組合中央金庫,、信用金庫、労働金庫,、信用協(xié)同組合及び農(nóng)林中央金庫並びに貯金の受入れをする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 二 信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ,。) 三 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限り,、同法第二十九條の四の二第九項に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)をいう,。以下同じ,。)並びに同法第三十三條の二の登録を受けた生命保険會社及び損害保険會社 (預(yù)貯金等の範(fàn)囲) 第二條 法第六條第一項第一號の政令で定める預(yù)貯金は、前條第一號の金融機関が受け入れる預(yù)貯金(當(dāng)座預(yù)金及び労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第十八條又は船員法(昭和二十二年法律第百號)第三十四條の規(guī)定により受け入れる貯蓄金を除く,。)とする,。 2 法第六條第一項第一號の政令で定める合同運用信託は、信託會社又は信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機関が引き受ける金銭信託で,、共同しない多數(shù)の委託者の信託財産を合同して運用するものとする,。 3 法第六條第一項第一號の政令で定める有価証券は、次のとおりとする,。ただし,、第一號から第五號までに掲げるものにあつては、その発行の日後一年以內(nèi)(厚生労働省令で定めるものにあつては,、五年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において厚生労働省令で定める期間內(nèi))に購入されるものに限り、かつ,、割引の方法により発行されるものを除くものとし,、第六號又は第七號に掲げるものにあつては、第六號又は第七號の信託の設(shè)定(追加設(shè)定を含む,。)があつた日において購入されるものに限るものとする,。 一 國債及び地方債(本邦通貨で表示された外國の國債及び地方債を含む,。) 二 特別の法令により設(shè)立された法人が発行する債券 三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第八條の規(guī)定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六號)第八條第一項(同法第五十五條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による特定社債(會社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七號)第二百條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九條の規(guī)定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七條の二第一項に規(guī)定する普通銀行で同項(同法第二十四條第一項第七號において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)の認(rèn)可を受けたものの発行する同法第十七條の二第一項の債券を含む。) 四 その債務(wù)について政府が保証している社債 五 內(nèi)國法人(國內(nèi)に本店又は主たる事務(wù)所を有する法人をいう,。第二十七條の十二において同じ,。)が発行する社債のうち、契約により,、発行に際して応募額が総額に達(dá)しない場合に金融商品取引業(yè)者がその殘額を取得するものとされるもの 六 公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第四項に規(guī)定する証券投資信託(以下「証券投資信託」という,。)のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので,、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう,。以下同じ。)の受益証券 七 公社債投資信託以外の証券投資信託(厚生労働省令で定めるものに限る,。)の受益証券 第一節(jié)の二 勤労者財産形成貯蓄契約 (払出し又は譲渡の制限を受けない預(yù)貯金等に係る継続預(yù)入等の要件) 第三條 法第六條第一項第一號ロの政令で定める要件は,、継続預(yù)入等(同號イ(1)に規(guī)定する継続預(yù)入等をいう。以下この條,、第十三條の四第六項,、第十三條の五,、第十三條の七及び第十四條の四において同じ,。)が,、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする,。 一 當(dāng)該取決めが、預(yù)入等(法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等をいう,。以下この條において同じ,。)に係る金銭の払込みが行われる預(yù)貯金等(同號に規(guī)定する預(yù)貯金等をいう,。以下同じ。)で,、これに係る金銭により當(dāng)該継続預(yù)入等を行うこととするものの當(dāng)該預(yù)入等(當(dāng)該預(yù)貯金等が預(yù)入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては,、その最初の預(yù)入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。 二 當(dāng)該取決めにおいて,、當(dāng)該継続預(yù)入等に係る預(yù)貯金等(預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われる預(yù)貯金等を除く,。)が、少なくとも,、預(yù)貯金,、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。 三 當(dāng)該取決めにおいて,、當(dāng)該継続預(yù)入等が,、その継続預(yù)入等に係る預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業(yè)所又は事務(wù)所(當(dāng)該継続預(yù)入等に係る預(yù)貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業(yè)所又は事務(wù)所とし,、以下この號において「営業(yè)所等」という,。)と同一の営業(yè)所等において行われることとされていること。 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預(yù)入等に係る金銭の払込み) 第四條 勤労者が,、法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六條第一項第一號イ(3)に規(guī)定する返還貯蓄金をいう,。第二號、第九條及び第九條の五において同じ,。)に係る金銭により行う場合には,、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない,。 一 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは,、次に定めるところにより行うこと。 イ 起算日(法第六條の二第一項第六號又は第六條の三第二項第六號若しくは第三項第五號に規(guī)定する起算日をいう,。第十一條,、第十九條第二號、第二十七條の四第二號及び第二十七條の十五第二號において同じ,。)から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと,。 ロ 財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號に該當(dāng)する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ,。)と給付金支払機関(當(dāng)該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)している信託會社等(當(dāng)該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結(jié)されている場合には,、法第七條の二第一項の規(guī)定により財産形成給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行う者として指定された者とする。)及び當(dāng)該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結(jié)している信託會社等又は銀行等(當(dāng)該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結(jié)されている場合には,、法第七條の二十一第一項の規(guī)定により財産形成基金給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行う者として指定された者とする,。)をいう。ハにおいて同じ,。)とが同一であるときは,、當(dāng)該勤労者が當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を経由して行う申出により、引き続き當(dāng)該金融機関等に行うこと,。 ハ 財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは,、當(dāng)該給付金支払機関が、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を経由して當(dāng)該勤労者が行う申出に基づき,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うこと,。 二 返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主が,、當(dāng)該勤労者の申出に基づき,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うこと。 (生命共済の事業(yè)を行う者) 第五條 法第六條第一項第二號の政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者は,、次のとおりとする,。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 二 消費生活協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百號)第十條第一項第四號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う消費生活協(xié)同組合連合會 三 前二號に掲げるもののほか、法律の規(guī)定に基づく生命共済の事業(yè)を行う法人であつて,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣が指定するもの (継続払込みに係る金銭) 第六條 法第六條第一項第二號イ(1)の政令で定める金銭は、據(jù)え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相當(dāng)する金銭とする,。 (保険金等の支払に係る特別の理由) 第七條 法第六條第一項第二號ハの政令で定める特別の理由は,、災(zāi)害、不慮の事故,、第三者の加害行為,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第六條第二項又は第三項に規(guī)定する一類感染癥又は二類感染癥その他これらに類する特別の理由とする。 (剰余金等の據(jù)置期限に係る金銭) 第八條 法第六條第一項第二號ヘの政令で定める金銭は,、解約返戻金及び死亡等給付金(前條に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の狀態(tài)となつた場合を含む,。第十三條の十二、第十三條の十七及び第十四條の八第三號において同じ,。)において支払われる金銭をいう,。第十三條の十一第二號、第十四條の八第三號及び第十八條において同じ,。)とする,。 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み) 第九條 第四條の規(guī)定は、勤労者が法第六條第一項第二號トに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四條第一號ロ中「法第六條第一項第一號」とあるのは「法第六條第一項第二號」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険會社等をいう」と,、「當(dāng)該金融機関等」とあるのは「當(dāng)該生命保険會社等」と読み替えるものとする,。 (継続払込みに係る金銭) 第九條の二 法第六條第一項第二號の二イ(1)の政令で定める金銭は、據(jù)え置かれた剰余金に係る利子に相當(dāng)する金銭とする。 (保険金の支払に係る特別の理由) 第九條の三 法第六條第一項第二號の二ハの政令で定める特別の理由は,、災(zāi)害,、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。 (剰余金の據(jù)置期限に係る金銭) 第九條の四 法第六條第一項第二號の二ヘの政令で定める金銭は,、解約返戻金及び失効返戻金(前條に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう,。第十三條の十六、第十四條の十五第二號及び第十八條の二において同じ,。)とする,。 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み) 第九條の五 第四條の規(guī)定は、勤労者が法第六條第一項第二號の二トに規(guī)定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四條第一號ロ中「法第六條第一項第一號」とあるのは「法第六條第一項第二號の二」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険會社をいう」と,、「當(dāng)該金融機関等」とあるのは「當(dāng)該損害保険會社」と読み替えるものとする,。 (積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭) 第十條 法第六條第一項第三號ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六條の利子に相當(dāng)する金銭とする,。 (預(yù)貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み) 第十一條 勤労者が,、法第六條第一項第三號ハに規(guī)定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一號に該當(dāng)する契約に基づく同號ハに規(guī)定する預(yù)入等に係る預(yù)貯金等若しくはこれに係る利子等(同號イ(1)に規(guī)定する利子等をいう。以下同じ,。)に係る金銭若しくは同項第二號に該當(dāng)する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭,、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは,、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を通じて行わなければならないものとし,、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には,、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない,。 (法第六條第一項第四號の政令で定める要件) 第十二條 法第六條第一項第四號の政令で定める要件は、勤労者が,、同號の金融機関等の営業(yè)所又は事務(wù)所で,、同號の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同號に規(guī)定する預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約に基づく當(dāng)該預(yù)入等に係る金銭の払込みを行うこととする,。 (預(yù)貯金等の額の通知等) 第十三條 金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)した勤労者に対し,、毎年,、定期に、當(dāng)該勤労者に係る當(dāng)該契約に基づく法第六條第一項第一號(イ及びハを除く,。)に規(guī)定する預(yù)入等に係る預(yù)貯金等の額又は當(dāng)該契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を,、書面により通知しなければならない,。 2 前項の金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社は,、同項の規(guī)定による書面による通知に代えて,、當(dāng)該勤労者の承諾を得て、當(dāng)該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この條において「電磁的方法」という,。)により提供することができる,。この場合において,、當(dāng)該金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社は、當(dāng)該書面による通知をしたものとみなす,。 3 第一項の金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社は、前項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ、當(dāng)該勤労者に対し,、その用いる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 4 前項の規(guī)定による承諾を得た金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社は,、當(dāng)該勤労者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該勤労者に対し,、第二項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし、當(dāng)該勤労者が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 5 金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社は,、勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)しようとする勤労者に対し,、転貸貸付けに係る貸付金により事業(yè)主、事業(yè)主団體(法第九條第一項に規(guī)定する事業(yè)主団體をいう,。以下同じ,。)若しくは福利厚生會社(同條第三項に規(guī)定する福利厚生會社をいう。以下同じ,。)が行う住宅資金(同條第一項に規(guī)定する住宅資金をいう,。以下同じ。)の貸付け,、獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付け,、沖縄振興開発金融公庫の行う同條第二項本文の住宅資金の貸付け又は法第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等(以下「共済組合等」という,。)の行う同項の住宅資金の貸付け(以下「持家資金貸付け」と総稱する。)に関し,、次の各號に掲げる事項を,、書面により明らかにしなければならない。 一 持家資金貸付けを受けることができる勤労者の範(fàn)囲 二 持家資金貸付けに係る貸付金の限度額,、利率,、償還期間その他持家資金貸付けについて必要な事項 三 持家資金貸付け(事業(yè)主、事業(yè)主団體又は福利厚生會社が行う持家資金貸付けにあつては,、転貸貸付け)に必要な資金の調(diào)達(dá)に関する事項 6 第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による書面による明示について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と,、「當(dāng)該書面による通知」とあるのは「當(dāng)該書面による明示」と読み替えるものとする。 第一節(jié)の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約 (預(yù)入等に係る金銭の払込みの時期,、預(yù)貯金等の區(qū)分等) 第十三條の二 法第六條第二項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みは,、同號に該當(dāng)する契約で定める最後の同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等の日(以下「最後の預(yù)入等の日」という。)までの間において,、毎年,、當(dāng)該契約で定める一定の時期に、同一の預(yù)貯金等の區(qū)分に屬する預(yù)貯金等(第十三條の五第一號ロ及び第十三條の八第一項において「同種の預(yù)貯金等」という,。)の法第六條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等を行うことにより,、行わなければならない。 2 前項の預(yù)貯金等の區(qū)分は,、厚生労働省令で定める,。 (預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約に係る年金の支払期間) 第十三條の三 法第六條第二項第一號ロの政令で定める年數(shù)は、二十年とする,。 (預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約に係る年金支払額等) 第十三條の四 法第六條第二項第一號ロに規(guī)定する年金の支払は,、年金支払開始日(同號ロに規(guī)定する年金支払開始日をいう。以下この條及び第十三條の六において同じ,。)の前日までに定められた一回當(dāng)たりの年金の支払額(以下この條において「年金支払額」という,。)を、毎年,、一定の時期に支払うことにより,、行われなければならない。 2 年金支払額は,、次の方法のいずれかにより算定されるものとし,、當(dāng)該方法による旨が、當(dāng)該契約で定められなければならない,。 一 年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から當(dāng)該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう,。以下この條において同じ,。)にわたつて同額とする方法 二 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法 三 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法 四 前三號に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法 3 年金支払開始日以後,、前項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く,。)に係る預(yù)貯金等の利回りが當(dāng)該契約に係る年金支払額が定められた日における當(dāng)該預(yù)貯金等の利回りに比して低下したことにより當(dāng)初の年金支払期間(當(dāng)該年金支払額が定められた日における當(dāng)該預(yù)貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ,。)にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において,、當(dāng)該契約を締結(jié)した者が厚生労働省令で定めるところにより當(dāng)該契約の相手方である金融機関等にその當(dāng)初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、當(dāng)該契約を締結(jié)した者に係る一回當(dāng)たりの年金の支払額は,、第一項の規(guī)定にかかわらず,、その當(dāng)初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額(以下この條において「修正年金支払額」という。)とする,。この場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規(guī)定する修正年金支払額」と、同項第一號中「年金支払開始日」とあるのは「第四項の厚生労働省令で定める日」とする,。 4 前項の場合において、修正年金支払額による年金の支払は,、當(dāng)該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から,、毎年、一定の時期に行われなければならない,。 5 第二項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結(jié)した者又はその配偶者(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。第十三條の十第三項において同じ,。)が當(dāng)該契約を締結(jié)した後重度障害の狀態(tài)その他厚生労働省令で定める狀態(tài)となつた場合において、當(dāng)該契約を締結(jié)した者が,、年金支払開始日以後,、厚生労働省令で定めるところにより當(dāng)該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この項において「特例年金支払額」という,。)による年金の支払の申出を行つたときは,、當(dāng)該契約を締結(jié)した者に係る一回當(dāng)たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする,。この場合において,、特例年金支払額による年金の支払は、當(dāng)該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から,、毎年,、一定の時期に行われなければならない。 6 第一項に規(guī)定する年金の支払については,、年金支払開始日の前日までに當(dāng)該契約で年金支払額にその者の當(dāng)該預(yù)貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは,、同項の規(guī)定にかかわらず,、その者に対し一回當(dāng)たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に,、當(dāng)該一回當(dāng)たりに支払われるべき年金(年金支払額に係る部分を除く,。)の支払に充てるべき當(dāng)該預(yù)貯金等に係る利子等(これに係る金銭により継続預(yù)入等を行つたものを含む。)の額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする,。この場合における前項の規(guī)定の適用については,、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規(guī)定による額又は」とする,。 (払出し,、譲渡又は償還の制限を受けない預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預(yù)入等の要件) 第十三條の五 法第六條第二項第一號ハの政令で定める要件は、継続預(yù)入等が,、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする,。 一 當(dāng)該継続預(yù)入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。 イ 當(dāng)該継続預(yù)入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること,。 (1) 第三條第一號及び第三號に掲げる要件 (2) 當(dāng)該取決めにおいて,、當(dāng)該継続預(yù)入等が行われる預(yù)貯金等の屬する預(yù)貯金等の區(qū)分(第十三條の二第二項の規(guī)定による厚生労働省令で定める預(yù)貯金等の區(qū)分をいう。)を明らかにしていること,。 ロ 當(dāng)該継続預(yù)入等が,、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預(yù)貯金等の預(yù)入等(法第六條第一項第一號(イ及びハを除く,。)に規(guī)定する預(yù)入等をいう,。次號において同じ。)を行うことにより行われるものであること,。 二 當(dāng)該継続預(yù)入等が,、その金銭の一部を法第六條第二項第一號に該當(dāng)する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち當(dāng)該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預(yù)貯金等の預(yù)入等を行うことにより行われるものであつて,、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること,。 イ 當(dāng)該継続預(yù)入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。 (1) 當(dāng)該取決めが,、當(dāng)該契約の締結(jié)時にされたものであること,。 (2) 第三條第三號及び前號イ(2)に掲げる要件 ロ 前號ロに掲げる要件 (利子等の払出しの認(rèn)められる理由) 第十三條の六 法第六條第二項第一號ハの政令で定める理由は、同號に規(guī)定する契約であつて,、最後の預(yù)入等の日における當(dāng)該契約に係る預(yù)貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の當(dāng)該預(yù)貯金等の額が同號ハに規(guī)定する利子等の払出しの日における最高限度額(當(dāng)該契約が預(yù)貯金の預(yù)入に関する契約である場合には租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第四條の三第一項第一號に,、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第二號に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第三號にそれぞれ規(guī)定する最高限度額をいう,。)を超えないものにつき,、預(yù)貯金等の額が當(dāng)該最高限度額を超えることとなることとする。 (利子等の払出しの方法) 第十三條の七 法第六條第二項第一號に規(guī)定する契約に基づく継続預(yù)入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る,。)が行われた場合に當(dāng)該契約につき同號ハの理由が生じたときは,、當(dāng)該継続預(yù)入等に係る利子等については,、その全額を払い出さなければならない。 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預(yù)入等に係る金銭の払込み) 第十三條の八 勤労者が,、法第六條第二項第一號ニに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には,、その払込みは、同條第一項第一號(イ及びハを除く,。)に規(guī)定する預(yù)入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く,。)が行われた預(yù)貯金等の屬する預(yù)貯金等の區(qū)分と同種の預(yù)貯金等の同號ハに規(guī)定する預(yù)入等(同號イに規(guī)定する預(yù)入等を除く。)を行うことにより,、行わなければならない,。 2 第四條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により行う金銭の払込みについて準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條各號列記以外の部分中「法第六條第一項第一號ハ」とあるのは「法第六條第二項第一號ニ」と、同條第一號イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六條第二項第一號に該當(dāng)する契約で定める第十三條の二第一項に規(guī)定する最後の預(yù)入等の日までの間において支払われるべきものに限る,。)」と,、同號ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六條第二項第一號」と、同號ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする,。 (保険料等の払込みの時期,、生命保険契約等の區(qū)分等) 第十三條の九 法第六條第二項第二號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みは、同號に該當(dāng)する契約で定める最後の同號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という,。)までの間において、毎年,、當(dāng)該契約で定める一定の時期に,、同一の生命保険契約等(同號に規(guī)定する生命保険契約等をいう。以下この節(jié)において同じ,。)の區(qū)分に屬する生命保険契約等(第十三條の十三第一項において「同種の生命保険契約等」という,。)に基づく同號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない,。 2 前項の生命保険契約等の區(qū)分は,、厚生労働省令で定める。 (生命保険契約等に係る年金支払額等) 第十三條の十 法第六條第二項第二號ロに規(guī)定する年金の支払は,、年金支払開始日(同號ロに規(guī)定する年金支払開始日をいう,。以下この條、第十三條の十二第一號及び第十三條の十七第一號において同じ,。)の前日までに定められた一回當(dāng)たりの年金の支払額(以下この條において「年金支払額」という,。)に剰余金等相當(dāng)額を加えて得た額を、毎年,、一定の時期に支払うことにより,、行われなければならない,。 2 年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし,、當(dāng)該方法は,、法第六條第二項第二號に該當(dāng)する契約で定められなければならない。 一 年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から當(dāng)該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう,。次號及び第三號において同じ,。)にわたつて同額とする方法 二 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法 三 年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法 四 前三號に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法 3 前項の契約で年金支払開始日から一定の期間內(nèi)に同項の契約を締結(jié)した者が死亡してもなおその殘存期間中の年金を支払うことを約したもの(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く,。)を締結(jié)した者又はその配偶者が當(dāng)該契約を締結(jié)した後重度障害の狀態(tài)その他厚生労働省令で定める狀態(tài)となつた場合において,、當(dāng)該契約を締結(jié)した者が、年金支払開始日以後,、厚生労働省令で定めるところにより當(dāng)該契約の相手方である生命保険會社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この條において「特例年金支払額」という,。)による年金の支払の申出を行つたときは、當(dāng)該契約を締結(jié)した者に係る一回當(dāng)たりの年金の支払額は,、當(dāng)該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から當(dāng)該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間內(nèi)の日で厚生労働省令で定める日までの期間(以下この項において「特例年金支払期間」という,。)に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から當(dāng)該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする,。この場合において,、特例年金支払額に剰余金等相當(dāng)額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において,、毎年,、一定の時期に行われなければならない。 4 第一項及び前項に規(guī)定する剰余金等相當(dāng)額は,、一回當(dāng)たりに支払われるべき年金(年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く,。)の支払に充てるべき法第六條第二項第二號に該當(dāng)する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定める額とする。 (法第六條第二項第二號ハの政令で定める金銭) 第十三條の十一 法第六條第二項第二號ハの政令で定める金銭は,、次のとおりとする,。 一 剰余金又は割戻金 二 死亡等給付金 三 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第六十九條の規(guī)定に基づき支払われる返戻金のうち被保険者の死亡の場合に支払われるもの 四 前三號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭 (法第六條第二項第二號ニの政令で定める額) 第十三條の十二 法第六條第二項第二號ニの政令で定める額は,、次の各號に掲げる保険金又は共済金の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等(次號に該當(dāng)する生命保険契約等を除く,。)に基づき支払われる當(dāng)該保険金又は共済金 年金支払開始日に當(dāng)該契約の相手方である生命保険會社等と年金(剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における當(dāng)該増額する額に係る部分を除く,。)の支払につき當(dāng)該契約と同一の內(nèi)容を定めた契約を締結(jié)することとし、當(dāng)該締結(jié)することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相當(dāng)する額 二 被保険者又は被共済者が第七條に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる當(dāng)該保険金又は共済金 當(dāng)該被保険者又は被共済者が死亡した日(當(dāng)該被保険者又は被共済者が重度障害の狀態(tài)となつた場合にあつては,、當(dāng)該重度障害の狀態(tài)となつた日,。第十三條の十七第二號、第十四條の十二第二號及び第十四條の十九において同じ。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める數(shù)を乗じて得た額 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み) 第十三條の十三 勤労者が,、法第六條第二項第二號トに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には,、その払込みは、同號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の屬する生命保険契約等の區(qū)分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み(同號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを除く,。)を行うことにより,、行わなければならない。 2 第四條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により行う金銭の払込みについて準(zhǔn)用する,。この場合において、同條各號列記以外の部分中「法第六條第一項第一號ハ」とあるのは「法第六條第二項第二號ト」と,、同條第一號イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六條第二項第二號に該當(dāng)する契約で定める第十三條の九第一項に規(guī)定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る,。)」と、同號ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六條第二項第二號」と,、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険會社等をいう」と,、「當(dāng)該金融機関等」とあるのは「當(dāng)該生命保険會社等」と、同號ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする,。 (保険料の払込みの時期,、損害保険契約の區(qū)分等) 第十三條の十四 法第六條第二項第三號イに規(guī)定する保険料の払込みは、同號に該當(dāng)する契約で定める最後の同號イに規(guī)定する保険料の払込みの日(以下「最後の保険料の払込みの日」という,。)までの間において,、毎年、當(dāng)該契約で定める一定の時期に,、同一の損害保険契約(同號に規(guī)定する損害保険契約をいう,。以下この節(jié)において同じ。)の區(qū)分に屬する損害保険契約(第十三條の十八第一項において「同種の損害保険契約」という,。)に基づく同號イに規(guī)定する保険料の払込みを行うことにより,、行わなければならない。 2 前項の損害保険契約の區(qū)分は,、厚生労働省令で定める。 (損害保険契約に係る年金支払額等) 第十三條の十五 第十三條の十の規(guī)定は,、法第六條第二項第三號ロに規(guī)定する年金の支払について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十三條の十第一項中「剰余金等相當(dāng)額」とあるのは「剰余金相當(dāng)額」と,、同條第二項中「法第六條第二項第二號」とあるのは「法第六條第二項第三號」と,、同條第三項中「生命保険會社等」とあるのは「損害保険會社」と、「剰余金等相當(dāng)額」とあるのは「剰余金相當(dāng)額」と,、同條第四項中「剰余金等相當(dāng)額」とあるのは「剰余金相當(dāng)額」と,、「法第六條第二項第二號」とあるのは「法第六條第二項第三號」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と読み替えるものとする,。 (法第六條第二項第三號ハの政令で定める金銭) 第十三條の十六 法第六條第二項第三號ハの政令で定める金銭は,、剰余金,、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。 (法第六條第二項第三號ニの政令で定める額) 第十三條の十七 法第六條第二項第三號ニの政令で定める額は,、次の各號に掲げる保険金の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約(次號に該當(dāng)する損害保険契約を除く,。)に基づき支払われる當(dāng)該保険金 年金支払開始日に當(dāng)該契約の相手方である損害保険會社と年金(剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における當(dāng)該増額する額に係る部分を除く,。)の支払につき當(dāng)該契約と同一の內(nèi)容を定めた契約を締結(jié)することとし、當(dāng)該締結(jié)することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相當(dāng)する額 二 被保険者が第九條の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる當(dāng)該保険金 當(dāng)該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める數(shù)を乗じて得た額 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み) 第十三條の十八 勤労者が,、法第六條第二項第三號トに規(guī)定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には,、その払込みは、同號イに規(guī)定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の屬する損害保険契約の區(qū)分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み(同號イに規(guī)定する保険料の払込みを除く,。)を行うことにより,、行わなければならない。 2 第四條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により行う金銭の払込みについて準(zhǔn)用する,。この場合において、同條各號列記以外の部分中「法第六條第一項第一號ハ」とあるのは「法第六條第二項第三號ト」と,、同條第一號イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六條第二項第三號に該當(dāng)する契約で定める第十三條の十四第一項に規(guī)定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る,。)」と、同號ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六條第二項第三號」と,、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険會社をいう」と,、「當(dāng)該金融機関等」とあるのは「當(dāng)該損害保険會社」と、同號ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする,。 (勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る內(nèi)容の変更手続) 第十三條の十九 勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した勤労者は,、當(dāng)該契約についてその內(nèi)容を変更しようとするときは、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を経由して,、當(dāng)該契約で定める最後の預(yù)入等の日,、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を當(dāng)該契約の相手方である金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社に申し出なければならない,。 (預(yù)貯金等の額の通知) 第十三條の二十 金融機関等は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した者に対し,、毎年,、定期に、その者に係る當(dāng)該契約に基づく法第六條第一項第一號(イ及びハを除く,。)に規(guī)定する預(yù)入等に係る預(yù)貯金等の額を,、書面により通知しなければならない。 2 第十三條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による書面による通知について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは「金融機関等」と,、「當(dāng)該勤労者」とあるのは「當(dāng)該勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した者」と読み替えるものとする,。 3 生命保険會社等又は損害保険會社は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)した勤労者に対し,、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までの間,、毎年、定期に,、當(dāng)該勤労者に係る當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を,、書面により通知しなければならない。 4 第十三條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による書面による通知について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは,、「生命保険會社等又は損害保険會社」と読み替えるものとする。 第一節(jié)の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約 (預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法) 第十四條 勤労者が,、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第六條第四項第一號ロに規(guī)定する頭金等その他第十四條の三に定める金銭の支払に充てようとするときは,、當(dāng)該預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還(以下この條において「払出し等」という,。)は,、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一 當(dāng)該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法第六條第四項第一號ロに規(guī)定する増改築等をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)(以下この節(jié)において「持家の取得等」という。)をした日から起算して一年を経過する日までの間において,、當(dāng)該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を當(dāng)該契約の相手方である金融機関等に提出して,、當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等(當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法 二 當(dāng)該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において,、當(dāng)該持家の取得等に係る住宅の建設(shè)若しくは増改築等の工事の請負(fù)契約書の寫し又は売買契約書の寫しを當(dāng)該契約の相手方である金融機関等に提出して,、當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等(當(dāng)該預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の金額の十分の九に相當(dāng)する額又は當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の払出し等をし,、當(dāng)該払出し等の日から起算して二年を経過する日又は當(dāng)該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前號の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三 前號に掲げる方法により當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額が當(dāng)該払出し等に係る額を超えているときは,、同號に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同號に規(guī)定するいずれか早い日までの間において,、當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等(當(dāng)該超えている部分の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法 2 前項の住宅(持家として取得するものに限る。)に係る床面積,、建築後の経過年數(shù)その他必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (法第六條第四項第一號ロの政令で定める工事) 第十四條の二 法第六條第四項第一號ロの政令で定める工事は,、次に掲げる工事(當(dāng)該工事と併せて行う當(dāng)該工事に係る住宅と一體となつて効用を果たす設(shè)備の取替え又は取付けに係る工事を含む,。)で當(dāng)該工事に要する費用の額が七十五萬円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。 一 増築,、改築,、建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第十四號に規(guī)定する大規(guī)模の修繕又は同條第十五號に規(guī)定する大規(guī)模の模様替 二 一棟の家屋でその構(gòu)造上區(qū)分された數(shù)個の部分を獨立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を區(qū)分所有する者が區(qū)分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前號に掲げる工事に該當(dāng)するものを除く,。) イ その區(qū)分所有する部分の床(建築基準(zhǔn)法第二條第五號に規(guī)定する主要構(gòu)造部(以下この號において「主要構(gòu)造部」という,。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構(gòu)造部である階段の過半について行う修繕又は模様替 ロ その區(qū)分所有する部分の間仕切壁(主要構(gòu)造部である間仕切壁及び建築物の構(gòu)造上重要でない間仕切壁をいう,。)の室內(nèi)に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る,。) ハ その區(qū)分所有する部分の主要構(gòu)造部である壁の室內(nèi)に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(當(dāng)該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。) 三 家屋(前號の家屋にあつては,、その各部分を區(qū)分所有する者が區(qū)分所有する部分に限る,。)のうち居室、調(diào)理室,、浴室,、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二號に掲げる工事に該當(dāng)するものを除く。) 四 家屋について行う修繕又は模様替であつて,、次に掲げる規(guī)定又は基準(zhǔn)に適合させるもの(前三號に掲げる工事に該當(dāng)するものを除く,。) イ 建築基準(zhǔn)法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八號)第三章及び第五章の四の規(guī)定 ロ イに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準(zhǔn)であつて,、厚生労働省令で定めるもの 五 家屋について行う厚生労働省令で定める租稅特別措置法第四十一條の三の二第一項に規(guī)定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構(gòu)造及び設(shè)備の基準(zhǔn)に適合させるための修繕又は模様替(前各號に掲げる工事に該當(dāng)するものを除く,。) 六 家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各號に掲げる工事に該當(dāng)するものを除く。) (法第六條第四項第一號ロの政令で定める金銭の支払) 第十四條の三 法第六條第四項第一號ロの政令で定める金銭の支払は,、當(dāng)該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み,、同號ロに規(guī)定する頭金等の支払を除く。)とする,。 (払出し,、譲渡又は償還の制限を受けない預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預(yù)入等の要件) 第十四條の四 法第六條第四項第一號ハの政令で定める要件は、継続預(yù)入等が,、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする,。 一 第三條に定める要件 二 當(dāng)該継続預(yù)入等が、法第六條第四項第一號に該當(dāng)する契約に基づく同號ロに規(guī)定する頭金等その他前條に定める金銭の支払(以下この號において「住宅取得資金の支払」という,。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち當(dāng)該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて,、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること,。 イ 當(dāng)該取決めが、當(dāng)該契約の締結(jié)時にされたものであること,。 ロ 第三條第二號及び第三號に掲げる要件 (法第六條第四項第一號ニの政令で定める事業(yè)主団體) 第十四條の五 法第六條第四項第一號ニの政令で定める事業(yè)主団體は,、事業(yè)協(xié)同組合、一般社団法人又は一般財団法人で,、住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)その他勤労者の福祉を増進するための業(yè)務(wù)を行うものとする,。 (法第六條第四項第一號ニの政令で定める方法) 第十四條の六 法第六條第四項第一號ニの政令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六條第四項第一號に該當(dāng)する契約の相手方である金融機関等をいう,。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 二 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法 三 前二號に掲げる方法のほか,、厚生労働省令で定める方法 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預(yù)入等に係る金銭の払込み) 第十四條の七 第四條の規(guī)定は,、勤労者が法第六條第四項第一號ホに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四條第一號ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六條第四項第一號」と,、同號ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。 (法第六條第四項第二號ハの政令で定める金銭) 第十四條の八 法第六條第四項第二號ハの政令で定める金銭は,、次のとおりとする,。 一 生存給付金(當(dāng)該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由(死亡及び重度障害の狀態(tài)となつたこと並びに解約を除く。)が発生した場合において支払われる金銭をいう,。) 二 解約返戻金 三 剰余金又は割戻金(死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が第七條に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く,。) 四 前三號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭 (保険金等の支払の方法) 第十四條の九 勤労者が,、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共済金に係る金銭及び前條各號に掲げる金銭(以下この條において「保険金等」という,。)を法第六條第四項第二號ハに規(guī)定する頭金等その他次條に定める金銭の支払に充てようとするときは、當(dāng)該契約に基づく保険金等の支払は,、次のいずれかの方法により行わなければならない,。 一 當(dāng)該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、當(dāng)該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を當(dāng)該契約の相手方である生命保険會社等に提出して,、當(dāng)該契約に基づく保険金等(當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る,。)の支払をする方法 二 當(dāng)該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、當(dāng)該持家の取得等に係る住宅の建設(shè)若しくは増改築等の工事の請負(fù)契約書の寫し又は売買契約書の寫しを當(dāng)該契約の相手方である生命保険會社等に提出して,、當(dāng)該契約に基づく保険金等(當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の十分の九に相當(dāng)する額又は當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る,。)の支払をし、當(dāng)該支払の日から起算して二年を経過する日又は當(dāng)該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において,、前號の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三 前號に掲げる方法により當(dāng)該契約に基づく保険金等の支払をした場合において當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額が當(dāng)該支払に係る額を超えているときは,、同號に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同號に規(guī)定するいずれか早い日までの間において、當(dāng)該契約に基づく保険金等(當(dāng)該超えている部分の額以下の金額に限る,。)の支払をする方法 2 第十四條第二項の規(guī)定は,、前項の住宅(持家として取得するものに限る,。)について準(zhǔn)用する。 (法第六條第四項第二號ハの政令で定める金銭の支払) 第十四條の十 法第六條第四項第二號ハの政令で定める金銭の支払は,、第十四條の三に定める金銭の支払とする。 (法第六條第四項第二號ニの政令で定める金銭) 第十四條の十一 法第六條第四項第二號ニの政令で定める金銭は,、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金とする,。 (法第六條第四項第二號ホの政令で定める額) 第十四條の十二 法第六條第四項第二號ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 當(dāng)該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の狀態(tài)となつたとした場合を除く,。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この號において「満期保険金等」という,。)の額を基準(zhǔn)として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 満期保険金等の額の二倍に相當(dāng)する額 二 前號に規(guī)定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金 當(dāng)該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める數(shù)を乗じて得た額 (法第六條第四項第二號ヘの政令で定める方法) 第十四條の十三 法第六條第四項第二號ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする,。 一 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六條第四項第二號に該當(dāng)する契約の相手方である生命保険會社等をいう,。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 二 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法 三 前二號に掲げる方法のほか,、厚生労働省令で定める方法 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み) 第十四條の十四 第四條の規(guī)定は,、勤労者が法第六條第四項第二號リに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四條第一號ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六條第四項第二號」と,、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険會社等をいう」と、「當(dāng)該金融機関等」とあるのは「當(dāng)該生命保険會社等」と,、同號ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする,。 (法第六條第四項第三號ハの政令で定める金銭) 第十四條の十五 法第六條第四項第三號ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする,。 一 解約返戻金(被保険者が第九條の三に定める特別の理由以外の理由により重度障害の狀態(tài)となつた場合において支払われるものを除く,。) 二 剰余金(保険金、失効返戻金又は前號に規(guī)定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く,。) (満期返戻金等の支払の方法) 第十四條の十六 勤労者が,、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前條各號に掲げる金銭(以下この項において「満期返戻金等」という。)を法第六條第四項第三號ハに規(guī)定する頭金等その他次條に定める金銭の支払に充てようとするときは,、當(dāng)該契約に基づく満期返戻金等の支払は,、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一 當(dāng)該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において,、當(dāng)該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を當(dāng)該契約の相手方である損害保険會社に提出して,、當(dāng)該契約に基づく満期返戻金等(當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法 二 當(dāng)該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において,、當(dāng)該持家の取得等に係る住宅の建設(shè)若しくは増改築等の工事の請負(fù)契約書の寫し又は売買契約書の寫しを當(dāng)該契約の相手方である損害保険會社に提出して,、當(dāng)該契約に基づく満期返戻金等(當(dāng)該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の十分の九に相當(dāng)する額又は當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る,。)の支払をし、當(dāng)該支払の日から起算して二年を経過する日又は當(dāng)該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間に,、前號の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三 前號に掲げる方法により當(dāng)該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において當(dāng)該持家の取得等に要する費用の額が當(dāng)該支払に係る額を超えているときは,、同號に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同號に規(guī)定するいずれか早い日までの間において、當(dāng)該契約に基づく満期返戻金等(當(dāng)該超えている部分の額以下の金額に限る,。)の支払をする方法 2 第十四條第二項の規(guī)定は,、前項の住宅(持家として取得するものに限る,。)について準(zhǔn)用する,。 (法第六條第四項第三號ハの政令で定める金銭の支払) 第十四條の十七 法第六條第四項第三號ハの政令で定める金銭の支払は,、第十四條の三に定める金銭の支払とする。 (法第六條第四項第三號ニの政令で定める金銭) 第十四條の十八 法第六條第四項第三號ニの政令で定める金銭は,、保険金と併せて支払われる剰余金とする,。 (法第六條第四項第三號ホの政令で定める額) 第十四條の十九 法第六條第四項第三號ホの政令で定める額は,、當(dāng)該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める數(shù)を乗じて得た額とする。 (法第六條第四項第三號ヘの政令で定める方法) 第十四條の二十 法第六條第四項第三號ヘの政令で定める方法は,、次のとおりとする,。 一 財形住宅貯蓄取扱機関(法第六條第四項第三號に該當(dāng)する契約の相手方である損害保険會社をいう,。)から,、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 二 獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法 三 前二號に掲げる方法のほか,、厚生労働省令で定める方法 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み) 第十四條の二十一 第四條の規(guī)定は、勤労者が法第六條第四項第三號リに規(guī)定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四條第一號ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六條第一項第一號」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六條第四項第三號」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険會社をいう」と,、「當(dāng)該金融機関等」とあるのは「當(dāng)該損害保険會社」と,、同號ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする,。 (預(yù)貯金等の額の通知等) 第十四條の二十二 第十三條第一項から第四項までの規(guī)定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)した金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社について、同條第五項の規(guī)定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)しようとする金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社について準(zhǔn)用する,。 2 第十三條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項において準(zhǔn)用する同條第五項の規(guī)定による書面による明示について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「當(dāng)該書面による通知」とあるのは「當(dāng)該書面による明示」と読み替えるものとする,。 第一節(jié)の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預(yù)替え (法第六條第六項の政令で定める場合及び事由) 第十四條の二十三 法第六條第六項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條、第十四條の二十五及び第十四條の二十六において同じ,。)の政令で定める場合は次の各號に掲げる場合とし,、法第六條第六項の政令で定める事由は、當(dāng)該各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事由とする,。 一 法第六條第六項に規(guī)定する退職の後に新事業(yè)主(同項に規(guī)定する新事業(yè)主をいう。以下この條,、第十四條の三十一第一號及び第二號並びに第十四條の三十二において同じ,。)に雇用されることとなつた場合において、當(dāng)該新事業(yè)主との間で,、當(dāng)該新事業(yè)主が従前の契約(同項に規(guī)定する従前の契約をいう,。以下この節(jié)並びに第十四條の三十一第二號及び第三號において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規(guī)定する財形貯蓄取扱機関をいう,。以下この節(jié)並びに第十四條の三十一第一號及び第二號において同じ,。)に當(dāng)該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預(yù)入等(法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く,。)をいう。以下この節(jié)(第十四條の二十八第一項第一號ロ,、第二項第一號ロ及び第三項第一號ロを除く,。)、第十四條の三十一及び第十四條の三十五において同じ,。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法第六條第一項第二號に掲げる生命保険契約等をいい,、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同條第二項第二號に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節(jié)において同じ,。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同條第一項第二號の二に掲げる損害保険契約をいい,、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同條第二項第三號に掲げる損害保険契約をいう。以下この節(jié)において同じ,。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く,。)を含む。以下この節(jié)(第十四條の二十八第一項第一號ロ,、第二項第一號ロ及び第三項第一號ロを除く,。)、第十四條の三十一及び第十四條の三十五において同じ,。)を行う旨の契約を締結(jié)することができないとき 當(dāng)該退職 二 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つている事業(yè)主との雇用関係が終了することなく新事業(yè)主に雇い入れられた場合において,、當(dāng)該新事業(yè)主との間で、當(dāng)該新事業(yè)主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に當(dāng)該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結(jié)することができないとき 當(dāng)該新事業(yè)主による雇入れ 三 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つている事業(yè)主の他の事業(yè)場へ転勤した場合において,、當(dāng)該事業(yè)場において従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの事務(wù)を取り扱うことができないとき 當(dāng)該転勤 四 法第六條第九項の政令で定める場合に該當(dāng)することとなつた場合において,、新事業(yè)主等(同項に規(guī)定する新事業(yè)主等をいう。次條において同じ,。)を構(gòu)成員とする事務(wù)代行団體(法第十四條第一項に規(guī)定する事務(wù)代行団體をいう,。次條、第十四條の二十六第二號及び第十四條の三十五において同じ,。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法第六條第九項に規(guī)定する払込代行契約をいう,。次條、第十四條の三十三及び第十四條の三十五において同じ,。)を締結(jié)することができないとき 第十四條の三十一各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる事由 五 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規(guī)定に基づく措置として當(dāng)該従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業(yè)務(wù)の停止を命ぜられたことにより、又は當(dāng)該業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る事業(yè)の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が當(dāng)該業(yè)務(wù)を行つていないことにより,、當(dāng)該金銭の払込みを行うことができない場合 當(dāng)該業(yè)務(wù)の停止 六 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が當(dāng)該従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業(yè)務(wù)を廃止したことにより,、當(dāng)該金銭の払込みを行うことができない場合 當(dāng)該業(yè)務(wù)の廃止 七 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前號に規(guī)定する場合における當(dāng)該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業(yè)又は事業(yè)に係る免許,、認(rèn)可,、承認(rèn)又は登録を取り消されたことにより、當(dāng)該従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 當(dāng)該免許、認(rèn)可,、承認(rèn)又は登録の取消し 八 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前二號に規(guī)定する場合における當(dāng)該財形貯蓄取扱機関を除く,。)が解散したことにより、當(dāng)該従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合 當(dāng)該解散 第十四條の二十四 前條の規(guī)定にかかわらず,、払込代行契約に基づき,、新事業(yè)主等を構(gòu)成員とする事務(wù)代行団體が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第六條第六項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は當(dāng)該払込代行契約の締結(jié)とする,。 一 當(dāng)該新事業(yè)主等との雇用関係の終了の後に他の事業(yè)主に雇用されることとなつた場合若しくは當(dāng)該新事業(yè)主等との雇用関係が終了することなく他の事業(yè)主に雇い入れられた場合において,、當(dāng)該他の事業(yè)主との間で、當(dāng)該他の事業(yè)主が當(dāng)該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に當(dāng)該勤労者に代わつて當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結(jié)することができないとき又は當(dāng)該新事業(yè)主等の他の事業(yè)場へ転勤した場合において,、當(dāng)該事業(yè)場において當(dāng)該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの事務(wù)を取り扱うことができないとき,。 二 次に掲げる場合(當(dāng)該新事業(yè)主等との雇用関係が終了することなく他の事業(yè)主に雇い入れられた場合及び當(dāng)該新事業(yè)主等の他の事業(yè)場へ転勤した場合を除く。) イ 第十四條の三十一第一號又は第二號に掲げる場合に當(dāng)該払込代行契約を締結(jié)している勤労者にあつては,、當(dāng)該新事業(yè)主等との間で,、當(dāng)該新事業(yè)主等が當(dāng)該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに當(dāng)該勤労者に代わつて新契約(法第六條第六項に規(guī)定する新契約をいう。ロにおいて同じ,。)に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込み(同項第一號に規(guī)定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ,。)を行う旨の契約を締結(jié)することができることとなつた場合 ロ 第十四條の三十一第三號に掲げる場合に當(dāng)該払込代行契約を締結(jié)している勤労者にあつては,、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)場において當(dāng)該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの事務(wù)を取り扱うことができることとなつた場合 (法第六條第六項の政令で定める期間) 第十四條の二十五 法第六條第六項の政令で定める期間は、一年(第十四條の二十三第一號から第四號までに定める事由のいずれかに該當(dāng)することとなつた場合には,、二年)とする,。 (従前の契約に基づく金銭による預(yù)入等に係る金銭の払込み) 第十四條の二十六 勤労者が、新契約(法第六條第六項に規(guī)定する新契約をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)に基づく最初の預(yù)入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次條に定める金銭(第一號において「従前の契約に基づく金銭」という。)により行う場合には,、その払込みは,、次に定めるところにより行わなければならない。 一 従前の契約に基づく金銭の全部(その額に千円未満の端數(shù)がある場合で厚生労働省令で定めるときは,、その端數(shù)を切り捨てて得た額)により行うこと,。 二 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第六條第一項第一號から第二號の二までに掲げる契約に係るものに限る,。)を締結(jié)している勤労者が,、當(dāng)該事業(yè)主との間で、當(dāng)該事業(yè)主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に當(dāng)該勤労者に代わつて當(dāng)該新契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結(jié)することができない場合(當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)場において當(dāng)該新契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの事務(wù)を取り扱うことができない場合を含む,。)にあつては,、當(dāng)該事業(yè)主を構(gòu)成員とする事務(wù)代行団體)及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して當(dāng)該勤労者が行う申出に基づき、當(dāng)該勤労者に代わつて行うこと。 (法第六條第六項第一號の政令で定める金銭) 第十四條の二十七 法第六條第六項第一號(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める金銭は,、保険金、共済金及び満期返戻金(以下この條において「保険金等」という,。)並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相當(dāng)する金銭とする,。 (法第六條第六項第三號の政令で定める事項) 第十四條の二十八 法第六條第六項第三號の政令で定める事項は、次の各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 新契約が預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六條第一項第一號ロに掲げる事項 ロ 當(dāng)該新契約に基づく預(yù)入等(法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等をいう。次項第一號ロ及び第三項第一號ロにおいて同じ,。)に係る金銭の払込み(同條第六項第一號に規(guī)定する金銭の払込みを除く,。次項第一號ロ及び第三項第一號ロにおいて同じ。)は,、同條第一項第一號ハに定めるところにより行うものであること,。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、當(dāng)該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は,、三年から當(dāng)該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること,。 ロ 法第六條第一項第二號ハからヘまでに掲げる事項 ハ 當(dāng)該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六條第一項第二號イ(1)に規(guī)定する継続払込み及び同條第六項第一號に規(guī)定する金銭の払込みを除く。)は,、同條第一項第二號トに定めるところにより行うものであること,。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、當(dāng)該新契約に係る損害保険の保険期間は,、三年から當(dāng)該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること,。 ロ 法第六條第一項第二號の二ハからヘまでに掲げる事項 ハ 當(dāng)該新契約に基づく保険料の払込み(法第六條第一項第二號の二イ(1)に規(guī)定する継続払込み及び同條第六項第一號に規(guī)定する金銭の払込みを除く。)は,、同條第一項第二號の二トに定めるところにより行うものであること,。 2 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結(jié)している勤労者について法第六條第七項の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第六項第三號の政令で定める事項は、次の各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 新契約が預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六條第二項第一號ロ及びハに掲げる事項 ロ 當(dāng)該新契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みは、法第六條第二項第一號ニに定めるところにより行うものであること,。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 法第六條第二項第二號ロからヘまでに掲げる事項 ロ 當(dāng)該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六條第六項第一號に規(guī)定する金銭の払込みを除く,。次項第二號ハにおいて同じ。)は,、同條第二項第二號トに定めるところにより行うものであること,。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六條第二項第三號ロからヘまでに掲げる事項 ロ 當(dāng)該新契約に基づく保険料の払込み(法第六條第六項第一號に規(guī)定する金銭の払込みを除く。次項第三號ハにおいて同じ,。)は,、同條第二項第三號トに定めるところにより行うものであること。 3 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)している勤労者について法第六條第七項の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第六項第三號の政令で定める事項は、次の各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 新契約が預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約である場合 次に掲げる事項 イ 法第六條第四項第一號ロからニまでに掲げる事項 ロ 當(dāng)該新契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みは、法第六條第四項第一號ホに定めるところにより行うものであること,。 二 新契約が生命保険契約等である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは,、當(dāng)該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年から當(dāng)該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること,。 ロ 法第六條第四項第二號ハからチまでに掲げる事項 ハ 當(dāng)該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは,、法第六條第四項第二號リに定めるところにより行うものであること。 三 新契約が損害保険契約である場合 次に掲げる事項 イ 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは,、當(dāng)該新契約に係る損害保険の保険期間は,、五年から當(dāng)該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。 ロ 法第六條第四項第三號ハからチまでに掲げる事項 ハ 當(dāng)該新契約に基づく保険料の払込みは,、法第六條第四項第三號リに定めるところにより行うものであること,。 第一節(jié)の六 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預(yù)替え (法第六條第八項の政令で定める期間) 第十四條の二十九 法第六條第八項の政令で定める期間は、三年とする,。 (法第六條第八項の政令で定める契約) 第十四條の三十 法第六條第八項の政令で定める契約は,、同項の規(guī)定により勤労者財産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされた契約のうち、同項の規(guī)定により最後に同條第六項第一號の払込みを行つた日から前條に定める期間を経過していないものとする,。 第一節(jié)の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例 (法第六條第九項の政令で定める場合及び事由) 第十四條の三十一 法第六條第九項の政令で定める場合は次の各號に掲げる場合とし,、同項の政令で定める事由は、當(dāng)該各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事由とする。 一 法第六條第六項に規(guī)定する退職の後に新事業(yè)主に雇用されることとなつた場合において,、當(dāng)該新事業(yè)主との間で,、當(dāng)該新事業(yè)主が財形貯蓄取扱機関に當(dāng)該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節(jié)において同じ,。)に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結(jié)することができないとき 當(dāng)該退職 二 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つている事業(yè)主との雇用関係が終了することなく新事業(yè)主に雇い入れられた場合において,、當(dāng)該新事業(yè)主との間で、當(dāng)該新事業(yè)主が財形貯蓄取扱機関に當(dāng)該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結(jié)することができないとき 當(dāng)該新事業(yè)主による雇入れ 三 従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つている事業(yè)主の他の事業(yè)場へ転勤した場合において,、當(dāng)該事業(yè)場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みの事務(wù)を取り扱うことができないとき 當(dāng)該転勤 (法第六條第九項の政令で定める事業(yè)主) 第十四條の三十二 法第六條第九項の政令で定める事業(yè)主は,、新事業(yè)主(前條第三號に掲げる場合にあつては、同號の事業(yè)主)とする,。 (法第六條第九項の政令で定める期間) 第十四條の三十三 その期間內(nèi)に払込代行契約を締結(jié)する法第六條第九項の政令で定める期間は,、二年とする。 (法第六條第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約) 第十四條の三十四 法第六條第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は,、勤労者の既に締結(jié)している勤労者財産形成貯蓄契約及び同條第六項の規(guī)定により勤労者財産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされた契約とする,。 (事務(wù)代行団體が行う金銭の払込み) 第十四條の三十五 事務(wù)代行団體は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは,、定期に,、當(dāng)該勤労者に代わつて當(dāng)該金銭の払込みを行わなければならない。 (法第六條第九項第一號の政令で定める期間) 第十四條の三十六 法第六條第九項第一號の政令で定める期間は,、一年とする,。 第二節(jié) 勤労者財産形成給付金契約 (信託等の範(fàn)囲) 第十五條 法第六條の二第一項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする,。 一 當(dāng)該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること,。 二 當(dāng)該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、當(dāng)該金銭信託に関する契約を締結(jié)していることにより,、事業(yè)主が個別の指示を行わないものであること,。 三 當(dāng)該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。 2 法第六條の二第一項の政令で定める生命保険は,、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする,。 3 法第六條の二第一項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする,。 4 法第六條の二第一項の政令で定める損害保険は,、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。 5 法第六條の二第一項の政令で定める証券投資信託は,、公社債投資信託及び第二條第三項第七號に規(guī)定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする,。 (信託の受益者等とされない勤労者) 第十五條の二 法第六條の二第一項第二號の政令で定める者は、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第百九十四條第七項に規(guī)定する給與所得者の扶養(yǎng)控除等申告書を當(dāng)該事業(yè)場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする,。 (信託の受益者等となることについての資格) 第十六條 法第六條の二第一項第二號の信託の受益者等(同號に規(guī)定する信託の受益者等をいう,。第二十一條の五及び第二十七條の十において同じ。)となることについての資格の決定は,、事業(yè)主と,、その事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者との書面による合意(次條第三項及び第二十三條第一項において「事業(yè)主と労働組合等との合意」という,。)に基づいて行われなければならない,。 (信託金等の額) 第十七條 法第六條の二第一項第三號の政令で定める額は、十萬円とする,。 2 事業(yè)主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)する場合には,、各勤労者財産形成給付金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、一年につき十萬円を超えるものであつてはならない,。 3 各勤労者ごとの法第六條の二第一項第三號に規(guī)定する一定の金額の決定についての基準(zhǔn)は,、事業(yè)主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。 (給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭) 第十八條 法第六條の二第一項第六號の保険金又は共済金に含まれる政令で定める金銭は,、死亡等給付金とする,。 (給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭) 第十八條の二 法第六條の二第一項第六號の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は,、解約返戻金及び失効返戻金とする。 (第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 第十九條 法第六條の二第一項第六號の同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は,、次に定めるところによる,。 一 法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金については、同號に規(guī)定する給付金(以下第二十七條の十一までにおいて「給付金」という,。)で當(dāng)該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この號において「前回分の給付金」という,。)の支払日(同項第六號の規(guī)定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする,。ただし,、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第六號に規(guī)定する起算日をいう。次條第一項第四號,、第二十一條及び第二十一條の二において同じ,。)から七年を経過した日(以下この號、次條第一項第四號及び第二十一條において「七年経過日」という,。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する中途支払理由をいう,。)が生じなかつた場合において、同日から當(dāng)該七年経過日までの間に,、信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六條の二第一項第八號に規(guī)定する払込みを除く,。)が行われたときは、當(dāng)該七年経過日とする,。 二 法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する引継給付金については,、當(dāng)該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八號に規(guī)定する払込みに充てられた金銭に係る同項第六號に規(guī)定する給付金又は法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。 (中途支払理由) 第二十條 法第六條の二第一項第六號の政令で定める理由は,、次のとおりとする,。 一 勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下同じ,。)を締結(jié)している者でなくなつたこと,。 一の二 死亡 二 法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する事業(yè)場の勤労者でなくなつたこと。 三 第十五條の二に規(guī)定する者に該當(dāng)するに至つたこと,。 四 信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業(yè)主を経由して行う給付金の支払の請求(當(dāng)該給付金の支払についての起算日(前條第一號ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし,、同日から當(dāng)該七年経過日までの間に法第六條の二第一項第八號に規(guī)定する払込みが行われたときは當(dāng)該払込みが行われた日の翌日とする,。)以後他の勤労者財産形成給付金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、當(dāng)該信託金その他の金銭に係る財産形成給付金と一括して行う支払の請求に限る,。次號において同じ,。)で、當(dāng)該勤労者に係る疾病,、災(zāi)害又は持家の取得を理由とするもの 五 信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業(yè)主を経由して行う給付金の支払の請求で,、前號に掲げるもの以外のもの 2 勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)した事業(yè)主は,、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一號から第三號までに掲げる理由が生じた場合には、當(dāng)該契約の相手方である信託會社等に対し,、速やかに,、その旨を通知しなければならない。 (第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期) 第二十一條 法第六條の二第一項第六號の同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は,、當(dāng)該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第十九條第一號ただし書の場合にあつては,、七年経過日の六月前の日(その日から當(dāng)該七年経過日までの間に法第六條の二第一項第八號に規(guī)定する払込みが行われたときは、當(dāng)該払込みが行われた日の翌日))とする,。 (引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期) 第二十一條の二 法第六條の二第一項第六號の同號に規(guī)定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は,、當(dāng)該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當(dāng)該勤労者について同號に規(guī)定する中途支払理由が生じた場合には、當(dāng)該中途支払理由が生じた日とし,、當(dāng)該六月前の日以後當(dāng)該七年を経過した日までの間に同項第八號に規(guī)定する払込みが行われた場合には,、當(dāng)該払込みが行われた日とする。)とする,。 (特別の中途支払理由) 第二十一條の三 法第六條の二第一項第六號の中途支払理由で政令で定めるものは,、第二十條第一項第二號又は第三號に掲げる理由で、勤労者が法第六條の二第一項第八號,、法第六條の三第二項第八號又は同條第三項第七號に規(guī)定する申出(第二十七條の二十までにおいて「充當(dāng)の申出」という,。)を當(dāng)該理由が生じた日から起算して六月以內(nèi)に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。 (特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 第二十一條の四 法第六條の二第一項第六號の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は,、次のいずれかの方法により行わなければならない,。 一 前條の理由が生じた日から起算して六月以內(nèi)に、勤労者が充當(dāng)の申出と併せて當(dāng)該充當(dāng)の申出に係る事業(yè)主又は勤労者財産形成基金及び信託會社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき,、當(dāng)該信託會社等又は銀行等に対して當(dāng)該給付金の全額を支払う方法 二 前條の理由が生じた後勤労者が充當(dāng)の申出を行わないこととなつた場合に,、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、當(dāng)該勤労者に対して當(dāng)該給付金の全額を支払う方法 (法第六條の二第一項第八號に規(guī)定する払込み) 第二十一條の五 法第六條の二第一項第八號に規(guī)定する払込みは,、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が當(dāng)該契約に係る事業(yè)主及び信託會社等に対して行う同號に規(guī)定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく當(dāng)該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る,。)と併せて行う同項第六號又は法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する給付金(前條第一號、第二十七條の九第一號又は第二十七條の二十第一號に掲げる方法により支払われるものに限る,。以下この條,、第二十七條の十及び第二十七條の二十一において「充當(dāng)に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき,、當(dāng)該充當(dāng)に係る給付金が當(dāng)該信託會社等に対して支払われることにより行われなければならない,。 (法第六條の二第一項第九號の政令で定める要件) 第二十二條 法第六條の二第一項第九號の政令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 信託等に関する契約が解約された場合には,、當(dāng)該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ,、その解約の日までに當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が,、一時金として支払われるべきこととされていること,。 二 信託等に関する契約に係る法第六條の二第一項に規(guī)定する承認(rèn)が第二十四條第一項の規(guī)定により取り消された場合には、當(dāng)該契約は,、解約されるものであること,。 三 信託等に関する契約を締結(jié)していることにより、事業(yè)主が相手方である信託會社等から通常の條件に比し有利な條件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること,。 (勤労者財産形成給付金契約の承認(rèn)) 第二十三條 事業(yè)主及び信託會社等は,、その締結(jié)する信託等に関する契約につき法第六條の二第一項に規(guī)定する承認(rèn)を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に當(dāng)該契約の契約書の寫し,、事業(yè)主と労働組合等との合意に係る書面の寫しその他參考となるべき書類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、前項の申請書の提出があつた場合において,、當(dāng)該契約が法第六條の二第一項並びに法第七條の二第一項及び第三項並びに第十五條から前條までの規(guī)定に適合すると認(rèn)めるときは、その申請を承認(rèn)するものとする,。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による承認(rèn)をするときは、その申請をした事業(yè)主及び信託會社等に対し,、書面によりその旨を通知する,。 4 事業(yè)主及び信託會社等は、勤労者財産形成給付金契約について法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する資格を新たに定めようとするとき,、又は當(dāng)該資格若しくは第十七條第三項に規(guī)定する基準(zhǔn)を変更しようとするときは,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 5 第一項の規(guī)定は前項の承認(rèn)を受けようとする場合について,、第二項及び第三項の規(guī)定は前項の承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二項中「法第六條の二第一項並びに法第七條の二第一項及び第三項並びに第十五條から前條まで」とあるのは,、「法第七條の二第三項及び第十六條又は第十七條第三項」と読み替えるものとする,。 (勤労者財産形成給付金契約の承認(rèn)の取消し) 第二十四條 厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各號のいずれかに該當(dāng)する事実があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該契約に係る法第六條の二第一項に規(guī)定する承認(rèn)を取り消すことができる,。 一 法第六條の二第一項若しくは法第七條の二第一項若しくは第三項又は第十五條から第二十二條までの規(guī)定に適合しない事実があること。 二 前條第四項の承認(rèn)を受けないで,、同項に規(guī)定する事項の設(shè)定又は変更が行われたこと,。 三 事業(yè)主及び次條第一項に規(guī)定する一括支払機関とされた信託會社等が同項の規(guī)定による屆出をしなかつたこと。 四 事業(yè)主が第二十六條の規(guī)定による報告を同條の期限までにしなかつたこと,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により承認(rèn)を取り消すときは,、當(dāng)該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)した事業(yè)主及び信託會社等に対し,、書面によりその旨を通知する,。 (一括支払機関の指定等の屆出) 第二十五條 勤労者財産形成給付金契約について法第七條の二第一項に規(guī)定する財産形成給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは,、當(dāng)該契約を締結(jié)している事業(yè)主及び當(dāng)該指定又は変更により一括支払機関とされた信託會社等は,、遅滯なく、厚生労働大臣に対し,、書面によりその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 勤労者財産形成給付金契約が解約された場合(前條第一項の規(guī)定による承認(rèn)の取消しにより解約された場合を除く,。)には、當(dāng)該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)していた事業(yè)主及び信託會社等は,、遅滯なく,、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(報告の徴?。?第二十六條 厚生労働大臣は,、勤労者財産形成給付金契約が法第六條の二第一項若しくは法第七條の二第一項若しくは第三項又は第十五條から第二十二條までの規(guī)定に適合しているかどうかを調(diào)査するため、勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)した事業(yè)主又は信託會社等に対し,、期限を指定して,、當(dāng)該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの狀況、財産形成給付金の支払の狀況その他必要な事項について報告を求めることができる,。 (信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知) 第二十七條 勤労者財産形成給付金契約を締結(jié)した信託會社等は,、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年,、定期に,、當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない,。 2 第十三條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による書面による通知について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは,、「信託會社等」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 勤労者財産形成基金契約 (信託等の範(fàn)囲) 第二十七條の二 法第六條の三第二項の政令で定める信託は,、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする,。 一 當(dāng)該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。 二 當(dāng)該金銭信託に係る信託財産の運用に関し,、當(dāng)該金銭信託に関する契約を締結(jié)していることにより,、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が個別の指示を行わないものであること,。 三 當(dāng)該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること,。 2 法第六條の三第二項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする,。 3 法第六條の三第二項の政令で定める生命共済は,、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする,。 4 法第六條の三第二項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする,。 5 法第六條の三第二項の政令で定める証券投資信託は,、公社債投資信託及び第二條第三項第七號に規(guī)定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。 (信託金等の額) 第二十七條の三 法第六條の三第二項第三號の政令で定める額は,、十萬円とする,。 2 基金が同一の勤労者に関し二以上の第一種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は,、基金の一事業(yè)年度につき十萬円を超えるものであつてはならない,。 (法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 第二十七條の四 法第六條の三第二項第六號の同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる,。 一 法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金については,、當(dāng)該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この號において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第六號の規(guī)定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう,。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする,。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第六號に規(guī)定する起算日をいう,。次條第一項第六號,、第二十七條の六及び第二十七條の七において同じ。)から七年を経過した日(以下この號,、次條第一項第六號及び第二十七條の六において「七年経過日」という,。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において,、同日から當(dāng)該七年経過日までの間に,、信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みを除く。)が行われたときは,、當(dāng)該七年経過日とする,。 二 法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する引継給付金については、當(dāng)該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八號に規(guī)定する払込みに充てられた金銭に係る法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する給付金又は法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする,。 (法第六條の三第二項第六號の中途支払理由) 第二十七條の五 法第六條の三第二項第六號の政令で定める理由は,、次のとおりとする。 一 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結(jié)している者でなくなつたこと,。 一の二 當(dāng)該基金に対し脫退の申出をしたため,、當(dāng)該基金の加入員(法第七條の四に規(guī)定する加入員をいう。以下同じ,。)でなくなつたこと,。 二 死亡したため、當(dāng)該基金の加入員でなくなつたこと。 三 法第七條の十八第二項第三號に掲げる場合に該當(dāng)することとなつたため,、當(dāng)該基金の加入員でなくなつたこと,。 四 基金の規(guī)約により定められている資格を喪失したため、當(dāng)該基金の加入員でなくなつたこと,。 五 第十五條の二に規(guī)定する者に該當(dāng)することとなつたため、當(dāng)該基金の加入員でなくなつたこと,。 六 信託の受益者等とされた勤労者が當(dāng)該基金を経由して行う給付金の支払の請求(當(dāng)該給付金の支払についての起算日(前條第一號ただし書の場合にあつては,、七年経過日の六月前の日とし、同日から當(dāng)該七年経過日までの間に法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みが行われたときは當(dāng)該払込みが行われた日の翌日とする,。)以後他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは,、當(dāng)該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次號において同じ,。)で,、當(dāng)該勤労者に係る疾病、災(zāi)害又は持家の取得を理由とするもの 七 信託の受益者等とされた勤労者が當(dāng)該基金を経由して行う給付金の支払の請求で,、前號に掲げるもの以外のもの 2 第一種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した基金は,、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一號から第五號までに掲げる理由が生じた場合には、當(dāng)該契約の相手方である信託會社等に対し,、速やかに,、その旨を通知しなければならない。 (法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期) 第二十七條の六 法第六條の三第二項第六號の同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は,、當(dāng)該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七條の四第一號ただし書の場合にあつては,、七年経過日の六月前の日(その日から當(dāng)該七年経過日までの間に同項第八號に規(guī)定する払込みが行われたときは、當(dāng)該払込みが行われた日の翌日))とする,。 (法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期) 第二十七條の七 法第六條の三第二項第六號の同號に規(guī)定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は,、當(dāng)該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當(dāng)該勤労者について同號に規(guī)定する中途支払理由が生じた場合には、當(dāng)該中途支払理由が生じた日とし,、當(dāng)該六月前の日以後當(dāng)該七年を経過した日までの間に同項第八號に規(guī)定する払込みが行われた場合には,、當(dāng)該払込みが行われた日とする。)とする,。 (法第六條の三第二項第六號の特別の中途支払理由) 第二十七條の八 法第六條の三第二項第六號の中途支払理由で政令で定めるものは,、第二十七條の五第一項第三號又は第五號に掲げる理由で、勤労者が充當(dāng)の申出を當(dāng)該理由が生じた日から起算して六月以內(nèi)に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする,。 (法第六條の三第二項第六號の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 第二十七條の九 法第六條の三第二項第六號の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は,、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一 前條の理由が生じた日から起算して六月以內(nèi)に,、勤労者が充當(dāng)の申出と併せて當(dāng)該充當(dāng)の申出に係る事業(yè)主又は基金及び信託會社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき,、當(dāng)該信託會社等又は銀行等に対して當(dāng)該給付金の全額を支払う方法 二 前條の理由が生じた後勤労者が充當(dāng)の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、當(dāng)該勤労者に対して當(dāng)該給付金の全額を支払う方法 (法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込み) 第二十七條の十 法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みは,、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が當(dāng)該契約に係る基金及び信託會社等に対して行う同號に規(guī)定する申出(他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づく當(dāng)該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る,。)と併せて行う充當(dāng)に係る給付金の支払の請求に基づき、當(dāng)該充當(dāng)に係る給付金が當(dāng)該信託會社等に対して支払われることにより行われなければならない,。 (法第六條の三第二項第九號の政令で定める要件) 第二十七條の十一 法第六條の三第二項第九號の政令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 信託等に関する契約が解約された場合には,、當(dāng)該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し,、それぞれ、その解約の日までに當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が,、一時金として支払われるべきこととされていること,。 二 信託等に関する契約に係る法第六條の三第二項に規(guī)定する承認(rèn)が第二十七條の二十五第一項の規(guī)定により取り消された場合には、當(dāng)該契約は,、解約されるものであること,。 三 基金が信託等に関する契約を締結(jié)していることにより、當(dāng)該基金の構(gòu)成員である事業(yè)主が當(dāng)該契約の相手方である信託會社等から通常の條件に比し有利な條件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること,。 (銀行等の範(fàn)囲) 第二十七條の十二 法第六條の三第三項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業(yè)者は,、次のとおりとする。 一 銀行(內(nèi)國法人に限る,。),、株式會社商工組合中央金庫、信用金庫,、労働金庫,、信用協(xié)同組合及び農(nóng)林中央金庫並びに貯金の受入れをする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 二 金融商品取引業(yè)者(內(nèi)國法人に限る,。) (有価証券の範(fàn)囲) 第二十七條の十三 法第六條の三第三項の政令で定める有価証券は,、第二條第三項に規(guī)定する有価証券(同項第五號に規(guī)定する社債にあつては、基金の構(gòu)成員である事業(yè)主が発行する社債を除く,。)とする,。 (新規(guī)預(yù)入金等の額) 第二十七條の十四 法第六條の三第三項第二號の政令で定める額は、十萬円とする,。 2 基金が同一の勤労者に関し二以上の第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)する場合には,、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について払込みを行うこととする新規(guī)預(yù)入金等の額の合計額は、基金の一事業(yè)年度につき十萬円を超えるものであつてはならない,。 (法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日) 第二十七條の十五 法第六條の三第三項第五號の同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は,、次に定めるところによる,。 一 法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金については、同號に規(guī)定する給付金(次條第一項第四號及び第五號,、第二十七條の二十,、第二十七條の二十二第一號並びに第二十八條の十三において「給付金」という。)で當(dāng)該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この號において「前回分の給付金」という,。)の支払日(法第六條の三第三項第五號の規(guī)定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう,。)の翌日以後預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について最初に預(yù)入金等の払込みが行われた日とする。ただし,、前回分の給付金の支払についての起算日(法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する起算日をいう,。次條第一項第四號、第二十七條の十七及び第二十七條の十八において同じ,。)から七年を経過した日(以下この號、次條第一項第四號及び第二十七條の十七において「七年経過日」という,。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する中途支払理由をいう,。)が生じなかつた場合において、同日から當(dāng)該七年経過日までの間に,、預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について預(yù)入金等の払込み(法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込みを除く,。)が行われたときは、當(dāng)該七年経過日とする,。 二 法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する引継給付金については,、當(dāng)該引継給付金に係る預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約に基づき同項第七號に規(guī)定する払込みに充てられた金銭に係る法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する給付金又は法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。 (法第六條の三第三項第五號の中途支払理由) 第二十七條の十六 法第六條の三第三項第五號の政令で定める理由は,、次のとおりとする,。 一 第二十七條の五第一項第一號から第二號までに掲げる理由 二 第二十七條の五第一項第三號又は第五號に掲げる理由 三 第二十七條の五第一項第四號に掲げる理由 四 預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者が當(dāng)該基金に対して行う給付金の支払の請求(當(dāng)該第二種財産形成基金給付金の支払についての起算日(前條第一號ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし,、同日から當(dāng)該七年経過日までの間に法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込みが行われたときは當(dāng)該払込みが行われた日の翌日とする,。)以後他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について預(yù)入金等の払込みが行われたときは、當(dāng)該預(yù)入金等に係る第二種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る,。次號において同じ,。)で、當(dāng)該勤労者に係る疾病,、災(zāi)害又は持家の取得を理由とするもの 五 預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者が當(dāng)該基金に対して行う給付金の支払の請求で,、前號に掲げるもの以外のもの 2 第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した基金は、預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各號に掲げる理由が生じた場合には,、當(dāng)該契約の相手方である銀行等に対し,、速やかに、その旨を通知しなければならない,。 (法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金に係る預(yù)入金等の払込期間の始期) 第二十七條の十七 法第六條の三第三項第五號の同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金の支払に係る預(yù)入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は,、當(dāng)該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七條の十五第一號ただし書の場合にあつては,、七年経過日の六月前の日(その日から當(dāng)該七年経過日までの間に同項第七號に規(guī)定する払込みが行われたときは、當(dāng)該払込みが行われた日の翌日))とする,。 (法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する引継給付金に係る預(yù)入金等の払込期間の終期) 第二十七條の十八 法第六條の三第三項第五號の同號に規(guī)定する引継給付金の支払に係る預(yù)入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は,、當(dāng)該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の六月前の日(その日前に當(dāng)該勤労者について同號に規(guī)定する中途支払理由が生じた場合には、當(dāng)該中途支払理由が生じた日とし,、當(dāng)該六月前の日以後當(dāng)該七年を経過した日までの間に同項第七號に規(guī)定する払込みが行われた場合には,、當(dāng)該払込みが行われた日とする。)とする,。 (法第六條の三第三項第五號の特別の中途支払理由) 第二十七條の十九 法第六條の三第三項第五號の中途支払理由で政令で定めるものは,、第二十七條の十六第二號に掲げる理由で、勤労者が充當(dāng)の申出を當(dāng)該理由が生じた日から起算して六月以內(nèi)に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする,。 (法第六條の三第三項第五號の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払) 第二十七條の二十 法第六條の三第三項第五號の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は,、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一 前條の理由が生じた日から起算して六月以內(nèi)に,、勤労者が充當(dāng)の申出と併せて當(dāng)該充當(dāng)の申出に係る事業(yè)主又は基金及び信託會社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき,、當(dāng)該信託會社等又は銀行等に対して當(dāng)該給付金の全額を支払う方法 二 前條の理由が生じた後勤労者が充當(dāng)の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき,、當(dāng)該勤労者に対して當(dāng)該給付金の全額を支払う方法 (法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込み) 第二十七條の二十一 法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込みは,、預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が當(dāng)該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同號に規(guī)定する申出(他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づく當(dāng)該勤労者についての最初の預(yù)入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充當(dāng)に係る給付金の支払の請求に基づき,、當(dāng)該充當(dāng)に係る給付金が當(dāng)該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない,。 (法第六條の三第三項第八號の政令で定める要件) 第二十七條の二十二 法第六條の三第三項第八號の政令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約が解約された場合には,、當(dāng)該契約に係る預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ,、その解約の日までに當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者について払込みが行われた預(yù)入金等に係る給付金の全額が,、一時金として支払われるべきこととされていること。 二 預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約に係る法第六條の三第三項に規(guī)定する承認(rèn)が第二十七條の二十五第二項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定により取り消された場合には,、當(dāng)該契約は,、解約されるものであること。 三 基金が預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約を締結(jié)していることにより,、當(dāng)該基金の構(gòu)成員である事業(yè)主が當(dāng)該契約の相手方である銀行等から通常の條件に比し有利な條件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること,。 (基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)している場合の特例) 第二十七條の二十三 基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)している場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第二十七條の三第二項 第一種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等 勤労者財産形成基金契約を締結(jié)する場合には,、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする當(dāng)該勤労者のための信託金等又は當(dāng)該勤労者についての新規(guī)預(yù)入金等 第二十七條の四第一號 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日 勤労者財産形成基金契約に基づき,、最初に,、當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込みが行われた日 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みを除く。)が行われたとき 勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みを除く,。)又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込み(法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込みを除く,。)が行われたとき 第二十七條の五第一項第六號 法第六條の三第二項第八號 法第六條の三第二項第八號又は第三項第七號 第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、當(dāng)該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金 勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込みが行われたときは,、當(dāng)該信託金その他の金銭又は當(dāng)該預(yù)入金等に係る財産形成基金給付金 第二十七條の六 同項第八號 同項第八號又は法第六條の三第三項第七號 第二十七條の十 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく當(dāng)該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込み 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込み 第二十七條の十四第二項 第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)する場合には,、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について払込みを行うこととする新規(guī)預(yù)入金等 勤労者財産形成基金契約を締結(jié)する場合には、各勤労者財産形成基金契約に基づき払込みを行うこととする當(dāng)該勤労者のための信託金等又は當(dāng)該勤労者についての新規(guī)預(yù)入金等 第二十七條の十五第一號 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について最初に預(yù)入金等の払込みが行われた日 勤労者財産形成基金契約に基づき,、最初に,、當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込みが行われた日 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について預(yù)入金等の払込み(法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込みを除く。)が行われたとき 勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み(法第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みを除く,。)又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込み(法第六條の三第三項第七號に規(guī)定する払込みを除く,。)が行われたとき 第二十七條の十六第一項第四號 法第六條の三第三項第七號 法第六條の三第二項第八號又は第三項第七號 第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について預(yù)入金等の払込みが行われたときは、當(dāng)該預(yù)入金等に係る第二種財産形成基金給付金 勤労者財産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込みが行われたときは,、當(dāng)該信託金その他の金銭又は當(dāng)該預(yù)入金等に係る財産形成基金給付金 第二十七條の十七 同項第七號 法第六條の三第二項第八號又は第三項第七號 第二十七條の二十一 第二種勤労者財産形成基金契約に基づく當(dāng)該勤労者についての最初の預(yù)入金等の払込み 勤労者財産形成基金契約に基づく最初の當(dāng)該勤労者のための信託金その他の金銭の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込み (勤労者財産形成基金契約の承認(rèn)) 第二十七條の二十四 基金及び信託會社等は,、その締結(jié)する信託等に関する契約につき法第六條の三第二項に規(guī)定する承認(rèn)を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に當(dāng)該契約の契約書の寫しその他參考となるべき書類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項の申請書の提出があつた場合において,、當(dāng)該契約が法第六條の三第二項及び第四項並びに法第七條の二十一第一項及び第三項並びに第二十七條の二から第二十七條の十一まで及び前條の規(guī)定に適合すると認(rèn)めるときは、その申請を承認(rèn)するものとする,。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による承認(rèn)をするときは、その申請をした基金及び信託會社等に対し,、書面によりその旨を通知する,。 4 前三項の規(guī)定は、基金及び銀行等の締結(jié)する預(yù)貯金の預(yù)入等に関する契約に係る法第六條の三第三項に規(guī)定する承認(rèn)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二項中「第六條の三第二項」とあるのは「第六條の三第三項」と、「第二十七條の二から第二十七條の十一まで及び前條」とあるのは「第二十七條の十二から前條まで」と,、前項中「信託會社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする,。 (勤労者財産形成基金契約の承認(rèn)の取消し) 第二十七條の二十五 厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約につき次の各號のいずれかに該當(dāng)する事実があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該契約に係る法第六條の三第二項に規(guī)定する承認(rèn)を取り消すことができる,。 一 法第六條の三第二項若しくは第四項若しくは法第七條の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七條の二から第二十七條の十一まで若しくは第二十七條の二十三の規(guī)定に適合しない事実があること。 二 基金及び第二十八條の十四に規(guī)定する一括支払機関とされた信託會社等又は銀行等が同條の規(guī)定による屆出をしなかつたこと,。 三 基金が法第七條の二十九第二項の規(guī)定による報告をしなかつたこと,。 2 前項の規(guī)定は,、第二種勤労者財産形成基金契約に係る法第六條の三第三項に規(guī)定する承認(rèn)の取消しについて準(zhǔn)用する。この場合において,、前項第一號中「第六條の三第二項」とあるのは「第六條の三第三項」と,、「第二十七條の二から第二十七條の十一まで若しくは第二十七條の二十三」とあるのは「第二十七條の十二から第二十七條の二十三まで」と読み替えるものとする。 3 厚生労働大臣は,、第一項又は前項において準(zhǔn)用する第一項の規(guī)定により承認(rèn)を取り消すときは,、當(dāng)該取消しに係る勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した基金及び信託會社等又は銀行等に対し、書面によりその旨を通知する,。 (勤労者財産形成基金契約の解約の屆出) 第二十七條の二十六 第一種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前條第一項の規(guī)定による承認(rèn)の取消しにより解約された場合を除く,。)には、當(dāng)該解約に係る第一種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)していた基金及び信託會社等は,、遅滯なく,、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第二種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前條第二項において準(zhǔn)用する同條第一項の規(guī)定による承認(rèn)の取消しにより解約された場合を除く,。)には,、當(dāng)該解約に係る第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)していた基金及び銀行等は、遅滯なく,、厚生労働大臣に対し,、書面によりその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(報告の徴取) 第二十七條の二十七 厚生労働大臣は,、第一種勤労者財産形成基金契約が法第六條の三第二項若しくは第四項若しくは法第七條の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七條の二から第二十七條の十一まで若しくは第二十七條の二十三の規(guī)定に適合しているかどうかを調(diào)査するため,、第一種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した信託會社等に対し、期限を指定して,、當(dāng)該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの狀況,、第一種財産形成基金給付金の支払の狀況その他必要な事項について報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は,、第二種勤労者財産形成基金契約が法第六條の三第三項若しくは第四項若しくは法第七條の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七條の十二から第二十七條の二十三までの規(guī)定に適合しているかどうかを調(diào)査するため,、第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した銀行等に対し、期限を指定して,、當(dāng)該契約に基づく預(yù)入金等の払込みの狀況,、委託を受けて行う第二種財産形成基金給付金の支払の狀況その他必要な事項について報告を求めることができる。 (信託金その他の金銭又は預(yù)入金等の払込みに係る金額の通知) 第二十七條の二十八 第一種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した信託會社等は,、信託の受益者等とされた勤労者に対し,、毎年、定期に,、當(dāng)該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を,、書面により通知しなければならない。 2 第十三條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による書面による通知について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは,、「信託會社等」と読み替えるものとする,。 3 第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)した銀行等は、預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し,、毎年,、定期に、當(dāng)該契約に基づきその者について行われた預(yù)入金等の払込みに係る金額を,、書面により通知しなければならない,。 4 第十三條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による書面による通知について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社」とあるのは,、「銀行等」と読み替えるものとする,。 第四節(jié) 勤労者財産形成基金 (法第七條の七第二項の政令で定める関係) 第二十八條 法第七條の七第二項の政令で定める関係は、事業(yè)主がその雇用する勤労者のための福祉施設(shè)を共同で設(shè)置し,、又は運営していることその他事業(yè)主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業(yè)務(wù)を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする,。 (設(shè)立に必要な勤労者數(shù)) 第二十八條の二 法第七條の九第一項の政令で定める數(shù)は、百人とする,。 (規(guī)約の変更) 第二十八條の三 法第七條の十一第三項の政令で定める事項は,、次に掲げるとおりとする。 一 法第七條の十一第一項第二號に掲げる事項(事務(wù)所の開設(shè)又は廃止があつた場合における同號に掲げる事項を除く,。) 二 法第七條の十一第一項第三號に掲げる事項(設(shè)立事業(yè)場(同號に規(guī)定する設(shè)立事業(yè)場をいう,。以下同じ,。)の増加又は減少があつた場合における同號に掲げる事項を除く,。) 三 法第七條の十一第一項第十三號に掲げる事項 四 その他厚生労働大臣の定める事項 (設(shè)立の公告等) 第二十八條の四 基金は、法第七條の九第一項に規(guī)定する設(shè)立の認(rèn)可を受けたときは,、四週間以內(nèi)に,、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 基金の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 役員の氏名及び住所 四 設(shè)立事業(yè)場の名稱及び所在地 五 設(shè)立の認(rèn)可を受けた年月日 2 基金は,、前項第一號から第四號までに掲げる事項に変更を生じたときは,、二週間以內(nèi)に、當(dāng)該変更を生じた事項を公告しなければならない,。 3 合併により設(shè)立された基金は,、第一項の規(guī)定による公告に併せて、合併により消滅した基金の名稱及び所在地を公告しなければならない,。 4 合併後存続する基金は,、第二項の規(guī)定による公告に併せて,、合併の認(rèn)可を受けた年月日並びに合併により消滅した基金の名稱及び所在地を公告しなければならない。 5 前各項の規(guī)定による公告は,、基金の事務(wù)所及び設(shè)立事業(yè)場の事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする,。 (代議員會の招集) 第二十八條の五 理事長は、規(guī)約の定めるところにより,、毎事業(yè)年度一回,、通常代議員會を招集しなければならない。 2 理事長は,、必要があるときは,、いつでも臨時代議員會を招集することができる。 3 代議員會の招集は,、急施を要する場合を除き,、開會の日の五日前までに、會議に付議すべき事項,、日時及び場所を示し,、規(guī)約で定める方法に従つて行わなければならない。 (定足數(shù)) 第二十八條の六 代議員會は,、代議員の定數(shù)(第二十八條の八の規(guī)定により議決権を行使することができない代議員の數(shù)を除く,。)の半數(shù)以上が出席しなければ、議事を開き,、議決をすることができない,。 (代議員會の議事) 第二十八條の七 代議員會の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き,、出席した代議員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、議長が決する,。 2 規(guī)約の変更(第二十八條の三各號に掲げる事項に係るものを除く,。)の議事は、代議員の定數(shù)の三分の二以上の多數(shù)で決する,。 3 代議員會においては,、第二十八條の五第三項の規(guī)定によりあらかじめ示した事項についてのみ議決することができる。ただし,、出席した代議員の三分の二以上の同意があつた場合は,、この限りでない。 (代議員の除斥) 第二十八條の八 代議員は,、特別の利害関係のある事項については,、その議事に加わることができない。ただし、代議員會の同意があつた場合は,、會議に出席して発言することができる,。 (代理) 第二十八條の九 代議員は、規(guī)約の定めるところにより,、第二十八條の五第三項の規(guī)定によりあらかじめ示された事項につき,、書面をもつて、又は代理人により,、議決権又は選挙権を行使することができる,。ただし、他の代議員でなければ,、代理人となることができない,。 2 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行使する者は、代議員會に出席した者とみなす,。 3 代理人は,、代理権を証する書面を代議員會に提出しなければならない。 (會議録) 第二十八條の十 代議員會の會議については,、會議録を作成し,、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及び結(jié)果を記載しなければならない。 2 會議録には,、議長及び代議員會において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない,。 3 基金は、會議録を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない,。 (加入員原簿の備付け) 第二十八條の十一 基金は,、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない。 (加入員でなくなるものとされる理由) 第二十八條の十二 法第七條の十八第二項第五號の政令で定める理由は,、勤労者財産形成貯蓄(法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄をいう,。以下同じ。)を有していない者となり,、かつ,、信託の受益者等とされた勤労者又は預(yù)貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。 (法第七條の十九第三號の政令で定める金銭の支払) 第二十八條の十三 法第七條の十九第三號の政令で定める金銭の支払は,、第二十七條の二十第一號に掲げる方法により支払われる給付金の支払とする,。 (一括支払機関の指定等の屆出) 第二十八條の十四 勤労者財産形成基金契約について法第七條の二十一第一項に規(guī)定する財産形成基金給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行う者(以下この條において「一括支払機関」という,。)の指定又はその変更があつたときは,、當(dāng)該契約を締結(jié)している基金及び當(dāng)該指定又は変更により一括支払機関とされた信託會社等又は銀行等は、遅滯なく,、厚生労働大臣に対し,、書面によりその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(第二種財産形成基金給付金に係る保全措置) 第二十八條の十五 基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結(jié)したときは,、當(dāng)該契約に係る法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし,、當(dāng)該契約に基づきその者について預(yù)入金等の払込みが行われる加入員の第二種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被擔(dān)保債権とする質(zhì)権を設(shè)定することその他これに準(zhǔn)ずる措置を講ずるものとする,。 (法第七條の二十六第一項第四號の政令で定める數(shù)) 第二十八條の十六 法第七條の二十六第一項第四號の政令で定める數(shù)は、二十人とする,。 (解散の公告等) 第二十八條の十七 基金は,、解散したときは、二週間以內(nèi)に,、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 基金の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 設(shè)立事業(yè)場の名稱及び所在地 四 解散の理由 五 解散の年月日 2 基金は、清算人が就任し,、又は退任したときは,、二週間以內(nèi)に、その氏名及び住所を公告しなければならない,。これらの事項に変更を生じたときも,、同様とする。 3 第二十八條の四第五項の規(guī)定は,、前二項の規(guī)定による公告について準(zhǔn)用する,。 (厚生労働省令への委任) 第二十八條の十八 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、基金の設(shè)立及び解散その他基金に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第二十九條 削除 第三章 勤労者の持家建設(shè)の推進等に関する措置 (事業(yè)主団體の範(fàn)囲) 第三十條 法第九條第一項の事業(yè)主で組織された法人で政令で定めるものは、第十四條の五に規(guī)定する事業(yè)主団體とする,。 (住宅資金の貸付けを受ける勤労者の範(fàn)囲) 第三十一條 法第九條第一項の政令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 住宅資金の貸付けの申込みの日(以下「貸付申込日」という,。)の二年前の日から貸付申込日までの期間內(nèi)に,、當(dāng)該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく法第六條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等、同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込み,、同項第二號の二イに規(guī)定する保険料の払込み,、同項第三號イに規(guī)定する金銭の積立て若しくは債券の購入、同條第二項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等,、同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込み,、同項第三號イに規(guī)定する保険料の払込み、同條第四項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等,、同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三號イに規(guī)定する保険料の払込み(以下「定期預(yù)入等」と総稱する,。)に係る金銭の払込みを行つたことがあること。 二 前號の定期預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つた日まで継続して一年以上の期間にわたつて,、當(dāng)該勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく定期預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つていたこと,。 三 貸付申込日において、五十萬円以上の額の勤労者財産形成貯蓄を有していること。 四 前三號に掲げる要件のほか,、住宅(當(dāng)該勤労者の住所に存することとなるものに限る,。)の建設(shè)又は購入のための資金(當(dāng)該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)の貸付けにあつては,、當(dāng)該勤労者について,、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第八十七條の規(guī)定による改正前の法第九條第一項第一號の貸付け又は同項第二號の貸付けが行われていないこと。 (福利厚生會社に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主の範(fàn)囲) 第三十二條 法第九條第一項の政令で定める事業(yè)主は,、その構(gòu)成員である事業(yè)主のうち常時雇用する勤労者の數(shù)が百人以下であるものの割合が厚生労働省令で定める割合以上である事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主とする,。 (法第九條第一項の貸付限度額) 第三十三條 法第九條第一項の政令で定める額は、四千萬円とする,。 (事業(yè)主団體等の範(fàn)囲に係る割合) 第三十四條 法第九條第二項第一號の政令で定める割合は,、二分の一とする。 (機構(gòu)の行う貸付けに係る負(fù)擔(dān)軽減措置) 第三十五條 転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき法第九條第二項第二號の政令で定める措置は,、當(dāng)該転貸貸付けに係る住宅資金の償還を,、當(dāng)該転貸貸付けに係る勤労者の退職その他の厚生労働省令で定める理由が生ずるに至つた場合を除き、次の各號に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすることその他これに準(zhǔn)ずるものとして厚生労働省令で定める措置とする,。 一 割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて,、毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相當(dāng)額(當(dāng)該勤労者に係る転貸貸付けに係る貸付金の額に相當(dāng)する額をいう。以下この項において同じ,。)を上回る額により當(dāng)該住宅資金の貸付けを行う場合(次號において「増額貸付けを行う場合」という,。)には、當(dāng)該割賦償還金の額のうち転貸貸付相當(dāng)額に係る割賦償還金の額)は,、當(dāng)該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る利率として計算した場合の額から転貸貸付相當(dāng)額の一パーセントに相當(dāng)する額(その額が三萬円を超えるときは,、三萬円)を控除した額以下の額とすること。 二 償還期間(増額貸付けを行う場合には,、転貸貸付相當(dāng)額についての償還期間)を當(dāng)該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相當(dāng)する期間以上の期間とすること,。 2 転貸貸付けを受けようとする事業(yè)主団體が前項に規(guī)定する措置の全部又は一部を講じていない場合において當(dāng)該転貸貸付けに係る貸付金により當(dāng)該事業(yè)主団體が行う住宅資金の貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業(yè)主が講ずべき法第九條第二項第二號の政令で定める措置は、前項に規(guī)定する措置を勘案して厚生労働省令で定める措置とする,。 (勤労者財産形成持家融資に係る貸付金の利率等) 第三十六條 転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率は,、法第十一條に規(guī)定する中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第七十五條の二第一項及び第二項の規(guī)定に基づく借入金又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法(平成十七年法律第八十二號)第十九條第一項若しくは獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第四十五條第一項の規(guī)定に基づく獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の借入金の利率並びに財形住宅債券又は住宅金融支援機構(gòu)財形住宅債券の利率及び発行の価額により計算して得られるこれらの債券の利回りを勘案して求められる転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付けに必要な資金の調(diào)達(dá)に係る金利を基礎(chǔ)とし、一般の金融機関の金利の動向その他の事情を考慮して機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率(以下「貸付基準(zhǔn)利率」という,。)とする,。 2 転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付けに係る貸付金の償還期間は、住宅の建設(shè)又は新築住宅(新たに建設(shè)された住宅で,、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう,。以下この項において同じ。)の購入に係る貸付金(當(dāng)該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む,。)にあつては三十五年以內(nèi)とし,、既存住宅(購入に係る住宅で,、新築住宅以外のものをいう,。次項において同じ,。)の購入に係る貸付金(當(dāng)該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)にあつては二十五年以內(nèi)(厚生労働省令?國土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有する住宅にあつては三十五年以內(nèi))とし,、住宅の改良に係る貸付金にあつては二十年以內(nèi)とする,。 3 転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付けに係る住宅(既存住宅及び前項の住宅の改良に係る住宅を除く。)は,、必要な安全性及び良好な居住性を有するとともに,、厚生労働省令?國土交通省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有するものでなければならない。 4 沖縄振興開発金融公庫の行う法第十條第二項本文の住宅資金の貸付けに係る貸付金の利率及び償還期間並びに住宅の基準(zhǔn)については,、前各項の規(guī)定に準(zhǔn)じて沖縄振興開発金融公庫の業(yè)務(wù)方法書で定めるところによる,。 第三十七條 転貸貸付けに係る貸付金による住宅資金の貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付けを受けた勤労者が、災(zāi)害その他特別の事由により,、當(dāng)該貸付けを受けた住宅資金の元利金の支払が著しく困難となつた場合における當(dāng)該転貸貸付けの貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う同項の住宅資金の貸付けの條件の変更に関しては,、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定めるところによる。 第三十八條 第三十條から前條までに規(guī)定するもののほか,、転貸貸付けに関しては,、機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定めるところによる。 2 第三十六條に規(guī)定するもののほか,、獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う法第十條第一項の住宅資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同條第二項本文の住宅資金の貸付けについての同條第三項に規(guī)定する法第九條第二項第二號の措置に準(zhǔn)ずる措置,、沖縄振興開発金融公庫が法第十條第二項本文の住宅資金の貸付け及び同項ただし書の貸付けを併せて行う場合における當(dāng)該貸付けに係る貸付金の限度額その他獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の行う同條第一項の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫の行う同條第二項の貸付けに関しては、それぞれ獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫の業(yè)務(wù)方法書で定めるところによる,。 (勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄の住宅建設(shè)費等への充當(dāng)) 第三十九條 持家資金貸付けを受ける勤労者は,、當(dāng)該貸付けに係る貸付申込日において勤労者財産形成貯蓄契約に係る勤労者財産形成貯蓄を有する場合には、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄を,、當(dāng)該貸付けに係る住宅の建設(shè)若しくは購入(當(dāng)該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む,。)又は住宅の改良に関し必要な資金の一部に充てるものとする。 (勤労者財産形成持家融資の原資) 第四十條 法第十一條の毎年度の末日における殘高の合計額として政令で定める金額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 法第十一條に規(guī)定する資金の調(diào)達(dá)のための同條に規(guī)定する中小企業(yè)退職金共済法第七十五條の二第一項及び第二項の規(guī)定に基づく借入金、獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法第十九條第一項又は獨立行政法人通則法第四十五條第一項の規(guī)定に基づく獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の借入金,、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第二十六條第一項又は第四項の規(guī)定に基づく借入金並びに共済組合等の借入金(第四十二條において「持家融資のための借入金」という,。)の額の當(dāng)該年度の末日における殘高の合計額 二 既に発行された法第十一條に規(guī)定する財形住宅債券、雇用?能力開発債券,、住宅金融支援機構(gòu)財形住宅債券,、住宅金融公庫財形住宅債券又は沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(第四十二條において「財形住宅債券等」という。)のうち當(dāng)該年度の末日においてまだ償還されていないものの発行価額の合計額 第四十一條 法第十一條の前々年の九月三十日の殘高のうち政令で定める額は,、當(dāng)該殘高の三分の一に相當(dāng)する額とする,。 (資金の調(diào)達(dá)) 第四十二條 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結(jié)した金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社は、法第十一條に規(guī)定する資金の需要に応じて行われる當(dāng)該資金の調(diào)達(dá)に係る?yún)f(xié)力を求められたときは,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める額が當(dāng)該各號に規(guī)定する日の屬する年度の末日の屬する年の前々年の九月三十日における同條に規(guī)定する預(yù)貯金等で當(dāng)該金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社に係るものの殘高の三分の一に相當(dāng)する額に達(dá)するまでは、當(dāng)該資金の調(diào)達(dá)に応じなければならない,。 一 金融機関等(金融商品取引業(yè)者を除く,。以下この號において同じ。),、生命保険會社等又は損害保険會社 次に掲げる額の合算額 イ 持家融資のための借入金に係る當(dāng)該金融機関等,、生命保険會社等又は損害保険會社の貸付金の額の當(dāng)該調(diào)達(dá)に応ずべき日における殘高の合計額 ロ 當(dāng)該金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社が當(dāng)該調(diào)達(dá)に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から,、當(dāng)該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額 二 金融機関等(金融商品取引業(yè)者に限る,。以下この號において同じ。) 當(dāng)該金融機関等が當(dāng)該調(diào)達(dá)に応ずべき日までに引き受けた財形住宅債券等の発行価額の合計額から,、當(dāng)該財形住宅債券等のうち同日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額 2 法第十二條第一項の資金の調(diào)達(dá)の方法及び條件は,、法第十一條に規(guī)定する預(yù)貯金等の利回り、金融情勢等を勘案して適正に定められなければならない,。 第四十二條の二 法第十二條第二項の金融機関及び生命共済の事業(yè)を行う者で,、政令で定めるものは、株式會社商工組合中央金庫とする,。 第四章 雑則 (事務(wù)代行団體の構(gòu)成員である中小企業(yè)の事業(yè)主の範(fàn)囲) 第四十三條 法第十四條第一項の政令で定める額は,、三億円(小売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五千萬円、卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については一億円)とする,。 2 法第十四條第一項の政令で定める數(shù)は,、三百人(小売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五十人、卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については百人)とする,。 (船員に関する特例) 第四十四條 船員(法第十六條第一項に規(guī)定する船員をいう,。以下この條において同じ。)のみに関して締結(jié)された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については,、第二章第二節(jié)及び第三節(jié)中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結(jié)された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については,、これらの節(jié)中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び國土交通大臣」とする。 2 加入員が船員のみである基金については,、第二章第四節(jié)中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については,、同節(jié)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び國土交通大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令」とする,。 3 船員に対してのみその業(yè)務(wù)を行う福利厚生會社に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主については、第三十二條中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とし,、船員及び船員以外の勤労者に対してその業(yè)務(wù)を行う福利厚生會社に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主については,、同條中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令」とする。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (中小企業(yè)の勤労者に係る勤労者財産形成持家融資の利率に関する暫定措置) 2 獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)附則第二條第一項の規(guī)定による解散前の獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)(以下「舊雇用?能力開発機構(gòu)」という,。)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第三條第一項の規(guī)定による解散前の住宅金融公庫(以下「舊公庫」という,。)が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第十六條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち、中小企業(yè)の事業(yè)主(その資本金の額又は出資の総額が厚生労働省令で定める額を超えない事業(yè)主及びその常時雇用する勤労者の數(shù)が厚生労働省令で定める數(shù)を超えない事業(yè)主をいう,。附則第五項において同じ,。)に雇用される勤労者(その所得が千二百萬円以下である者に限る。附則第五項において同じ,。)に係るもので,、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である住宅(當(dāng)該勤労者の住所に存することとなる住宅に限る,。)の建設(shè)又は購入(第三十六條第二項に規(guī)定する新築住宅の購入に限る,。)に係るもの(當(dāng)該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む。)の利率は,、第三十六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該貸付けの日における貸付金の金額を次の各號に掲げる金額に區(qū)分し、當(dāng)該區(qū)分された金額の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める率とする,。 一 七百十萬円以下の金額 次のイ及びロに掲げる期間の區(qū)分に応じ,、それぞれイ及びロに定める率 イ 當(dāng)該貸付けの日から五年を経過する日(ロにおいて「五年経過日」という。)までの期間 貸付基準(zhǔn)利率から年二パーセントを減じて得た率以上貸付基準(zhǔn)利率以下の範(fàn)囲內(nèi)で,、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率 ロ 五年経過日後の期間 貸付基準(zhǔn)利率に相當(dāng)する率として,、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率 二 七百十萬円を超える金額 貸付基準(zhǔn)利率に相當(dāng)する率として、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率 3 前項の「所得」とは,、舊雇用?能力開発機構(gòu)又は舊公庫が同項に規(guī)定する貸付けの申込みを受理した日の屬する年の前年(當(dāng)該申込みを受理した日の屬する月が一月から三月までである場合には,、前々年)における所得稅法第二編第二章第一節(jié)から第三節(jié)までの規(guī)定の例に準(zhǔn)じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合又は給與所得者が就職後一年を経過しない場合等において當(dāng)該所得金額によることが著しく不適當(dāng)である場合には,、舊雇用?能力開発機構(gòu)又は舊公庫若しくは獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)が厚生労働大臣又は國土交通大臣及び財務(wù)大臣の承認(rèn)を得て定めるところにより認(rèn)定した額)の合計額をいう,。 4 沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に申込みを受理した獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第十六條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金については、第三十六條第四項中「前各項」とあるのは,、「前各項並びに附則第二項及び第三項」として同項の規(guī)定を適用する,。 5 附則第二項の規(guī)定は、勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第三百八十一號)の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という,。)において舊雇用?能力開発機構(gòu)又は舊公庫が申込みを受理した転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第十六條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち,、中小企業(yè)の事業(yè)主に雇用される勤労者に係るもので,、かつ、床面積が百二十五平方メートル以下である第三十六條第二項に規(guī)定する既存住宅のうちその規(guī)模その他の厚生労働省令?國土交通省令で定める事項について厚生労働省令?國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合するもの(當(dāng)該勤労者の住所に存することとなる既存住宅に限る,。)の購入に係るもの(當(dāng)該既存住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む,。)の利率について準(zhǔn)用する。 6 特例期間において沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第十六條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金については,、附則第四項の規(guī)定にかかわらず,、第三十六條第四項中「前各項」とあるのは、「前各項並びに附則第二項(附則第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第三項」として,、同項の規(guī)定を適用する。 (阪神?淡路大震災(zāi)に係る勤労者に対する利率,、償還期間等に関する特例) 7 阪神?淡路大震災(zāi)の発生の日から起算して二年を経過する日までの間(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法(平成七年法律第十四號)第七條の規(guī)定による制限その他の制限で労働省令?建設(shè)省令で定めるものにより當(dāng)該期間內(nèi)に住宅の建設(shè)を行うことができない場合にあつては,、これらの制限が行われなくなつた日から起算して六月以內(nèi)で労働省令?建設(shè)省令で定める日までの間。以下「復(fù)舊期間」という,。)に雇用?能力開発機構(gòu)法附則第六條第一項の規(guī)定による解散前の雇用促進事業(yè)団(以下「舊事業(yè)団」という,。)又は住宅金融公庫が申込みを受理した雇用?能力開発機構(gòu)法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百七十六號)第十五條の規(guī)定による改正前の第一條第二項第五號の転貸貸付け(以下「舊転貸貸付け」という。)又は法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち,、當(dāng)該災(zāi)害の當(dāng)時勤労者が居住していた住宅で,、當(dāng)該災(zāi)害により滅失したものに代わるべきもの又は當(dāng)該災(zāi)害により損傷したもののうち労働省令?建設(shè)省令で定めるもの(以下「復(fù)興住宅」という。)の建設(shè)若しくは購入に係るもの(當(dāng)該復(fù)興住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得に係る貸付金を含む,。附則第十項及び第十二項において同じ,。)又は補修に係るものについては、當(dāng)該貸付金の貸付けの日から起算して五年以內(nèi)(復(fù)興住宅の補修に係る貸付金にあつては,、一年以內(nèi))の據(jù)置期間を設(shè)けることができる,。この場合において、當(dāng)該貸付金(復(fù)興住宅の補修に係るものを除く,。)の償還期間には據(jù)置期間を含まないものとする,。 8 前項の規(guī)定により據(jù)置期間が設(shè)けられている貸付金に係る舊転貸貸付けに対する第三十五條の規(guī)定の適用については、同條第一項第二號中「期間とする」とあるのは「期間とし,、かつ,、當(dāng)該転貸貸付相當(dāng)額について當(dāng)該転貸貸付けに係る貸付金の據(jù)置期間に相當(dāng)する期間以上の據(jù)置期間を設(shè)ける」と、同條第二項中「前項」とあるのは「附則第八項の規(guī)定により読み替えて適用する前項」とする,。 9 復(fù)舊期間に舊事業(yè)団又は舊公庫が申込みを受理した舊転貸貸付け又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第十六條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち,、復(fù)興住宅の建設(shè)若しくは購入に係るもの又は補修に係るものの利率は、第三十六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該貸付けの日における貸付金の金額を次の各號に掲げる金額に區(qū)分し,、當(dāng)該區(qū)分された金額の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める率とする。 一 九百九十萬円以下の金額 貸付基準(zhǔn)利率から年〇?五パーセントを減じて得た率以上貸付基準(zhǔn)利率以下の範(fàn)囲內(nèi)で,、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率 二 九百九十萬円を超える金額 貸付基準(zhǔn)利率に相當(dāng)する率として,、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率 10 前項に規(guī)定する貸付金(復(fù)興住宅の補修に係るものを除く,。)に対する附則第二項(附則第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、附則第二項中「第三十六條第一項」とあるのは「第三十六條第一項及び附則第九項」と,、同項第一號イ中「業(yè)務(wù)方法書で定める率」とあるのは「業(yè)務(wù)方法書で定める率。ただし,、その率が附則第九項第一號に定める率を超える場合にあつては,、同號に定める率に相當(dāng)する率として、機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率とする,?!工取⑼枼碇小纲J付基準(zhǔn)利率」とあるのは「附則第九項第一號に定める率」と,、同項第二號中「貸付基準(zhǔn)利率に相當(dāng)する率」とあるのは「貸付基準(zhǔn)利率に相當(dāng)する率(九百九十萬円以下の金額にあつては,、附則第九項第一號に定める率に相當(dāng)する率)」とする,。 11 復(fù)舊期間に沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法附則第十六條の規(guī)定による改正前の法第十條第一項本文の貸付けに係る貸付金のうち,、復(fù)興住宅の建設(shè)又は購入に係るものに相當(dāng)するものについては、附則第四項及び第六項の規(guī)定にかかわらず,、第三十六條第四項中「償還期間並びに住宅の基準(zhǔn)」とあるのは「償還期間」と,、「前各項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百二十七號)による改正前の第三項並びに附則第十項の規(guī)定により読み替えて適用する附則第二項(附則第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、附則第三項及び附則第九項」として同項の規(guī)定を適用する,。 (勤労者財産形成持家融資等の原資に関する暫定措置) 12 法附則第二條の規(guī)定により機構(gòu)が沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、法第十條第二項本文の貸付け又は法第十五條第二項の貸付けに必要な資金を貸し付けた場合においては,、第四十條中「合算額」とあるのは,、「合算額から法附則第二條の規(guī)定に係る沖縄振興開発金融公庫及び共済組合等の借入金の額の當(dāng)該年度の末日における殘高を控除した額」とする。 附 則?。ㄕ押退钠吣甓露巳照畹诙奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍炅露柸照畹诙蝗枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅露蝗照畹谝话肆枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第三條の次に二十六條を加える改正規(guī)定中第四條,、第九條,、第十一條(財産形成給付金に係る部分に限る,。)及び第十五條から第二十八條までに係る部分並びに附則第四項の規(guī)定 昭和五十年十月一日 二 第二條第一項の改正規(guī)定中「除く。)」の下に「及び郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號)第七條第一項第五號に規(guī)定する住宅積立郵便貯金を除く,。)」を加える部分 昭和五十一年一月一日 三 第三條の次に二十六條を加える改正規(guī)定中第二十九條に係る部分及び附則第五項の規(guī)定 昭和五十一年四月一日 四 第三條の次に二十六條を加える改正規(guī)定中第十四條第二項に係る部分,、第五條の改正規(guī)定中「者とする」を「者で、その者について転貸貸付けが行われていないもの又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う法第十條第一項本文の貸付けを受けていないものとする」に改める部分及び第三十一條の次に十二條を加える改正規(guī)定(第四十三條第一號に係る部分を除く,。)並びに次項,、附則第三項及び附則第六項の規(guī)定 昭和五十二年四月一日 (経過措置) 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という。)第三條第三號に規(guī)定する金融機関等又は新令第十四條第一項に規(guī)定する生命保険會社等は,、昭和五十二年四月一日において勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者に対し,、同條第二項に規(guī)定する持家資金貸付けに関し、遅滯なく,、同項各號に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない,。 3 新令第三十五條第一項及び第二項並びに第三十六條の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が昭和五十二年四月一日以後にその申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第一號の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団が同日前にその申込みを受理した當(dāng)該資金の貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑乱凰娜照畹谝蝗柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十二條,、第三十三條,、第三十六條第二項及び第三十七條第二項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項の貸付け又は同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶乱涣照畹谝涣盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の勤労者財産形成促進法施行令の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項の貸付け又は同法第十條第一項本文の住宅資金の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁氯柸照畹谌娜枺?この政令は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年十月一日)から施行する,。ただし,、第一條中勤労者財産形成促進法施行令第二十九條に一項を加える改正規(guī)定は、昭和五十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯柸照畹谒木盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆氯蝗照畹谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定(「第二十六條の五」を「第二十六條の六」に,、「第二十六條の六―第二十六第の十五」を「第二十六條の七―第二十六條の十六」に改める部分に限る。),、第十九條の三の改正規(guī)定(同條を第十九條の二とする部分を除く,。)、第十九條の五の改正規(guī)定(同條を第十九條の四とする部分を除く,。),、第二十六條から第二十六條の十四までの改正規(guī)定及び第二十六條の十五の改正規(guī)定(「第二條第二項第一號」を「第二條第一項第一號」に改める部分を除く。)並びに附則第十條及び第十一條の規(guī)定は,、昭和五十六年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二五日政令第三六號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年五月二五日政令第一四七號) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十六條第二項第二號及び第三十七條の二の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌哗栐乱蝗照畹诙咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 (勤労者財産形成貯蓄引継契約) 第二條 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第三項の政令で定める事項は、次の各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされる契約(以下この條において「勤労者財産形成貯蓄契約」という,。)が同項第一號に規(guī)定する預(yù)貯金等(以下「預(yù)貯金等」という,。)の預(yù)入等(同號(イ及びハを除く。)に規(guī)定する預(yù)入等をいう。)に関する契約である場合 次に定める事項 イ 改正法附則第二條第三項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄引継契約(以下この條において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という,。)を締結(jié)した日以後における新法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われる預(yù)貯金等の屬する改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第十三條の二第二項の規(guī)定による労働省令で定める預(yù)貯金等の區(qū)分(次項において「預(yù)貯金等の區(qū)分」という。),、當(dāng)該金銭の払込みの方法,、同號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同號イに規(guī)定する預(yù)入等の日 ロ 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日 ハ 一回當(dāng)たりに支払われるべき年金の額の算定方法 ニ 預(yù)貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「利子等」という。)の払出し,、譲渡又は償還が行われる場合における當(dāng)該払出し,、譲渡又は償還の事由 二 勤労者財産形成貯蓄契約が、新法第六條第一項第二號に規(guī)定する生命保険契約等(イ及び次項において「生命保険契約等」という,。)である場合 次に定める事項 イ 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結(jié)した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の屬する新令第十三條の七第二項の規(guī)定による労働省令で定める生命保険契約等の區(qū)分(次項において「生命保険契約等の區(qū)分」という,。)、保険料又は共済掛金の払込みの方法,、新法第六條第二項第二號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みの日 ロ 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日 ハ 一回當(dāng)たりに支払われるべき年金の額の算定方法 ニ 保険金,、共済金その他新令第十三條の九に定める金銭の支払が行われる場合における當(dāng)該支払の事由 ホ 新令第十三條の十各號に掲げる保険金又は共済金の額 ヘ 當(dāng)該契約に係る被保険者又は被共済者と年金受取人との関係 ト 剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における當(dāng)該剰余金又は割戻金に係る差益の種類 2 勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に,、同一の金融機関等(新法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等をいう,。以下同じ。)又は生命保険會社等(同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等をいう,。以下同じ,。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二條第三項に定める事項及び前項各號に定める事項を定めた場合で、その定めた事項が新法第六條第二項第一號又は第二號に定める要件を満たし,、かつ,、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約で定める同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等が行われる預(yù)貯金等の屬する預(yù)貯金等の區(qū)分又は同條第二項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の屬する生命保険契約等の區(qū)分が、勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等が行われた預(yù)貯金等の屬する預(yù)貯金等の區(qū)分又は同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の屬する生命保険契約等の區(qū)分と同一であるときは,、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄契約は,、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその內(nèi)容とする當(dāng)該金融機関等又は生命保険會社等を相手方とする同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)するものに変更されたものとみなす。 3 勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が,、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結(jié)しようとするときは,、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を経由して、その旨を當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である金融機関等又は生命保険會社等に申し出なければならない,。 (勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預(yù)入等に関する経過措置) 第三條 前條第二項の規(guī)定により新法第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)貯金等とみなされた預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預(yù)入等(同條第一項第一號イに規(guī)定する継続預(yù)入等をいう,。)に対する新令第十三條の五の規(guī)定の適用については、同條第一號イ(1)中「第三條第一號及び第三號に掲げる要件」とあるのは,、「當(dāng)該取決めが,、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五號)附則第二條第三號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう。)の締結(jié)時以前にされたもので,、かつ,、第三條第三號に掲げる要件を満たすものであること。」とする,。 (転貸貸付け等に係る経過措置) 第四條 新令第三十七條第一項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五八年三月二九日政令第三七號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年九月二七日政令第二〇四號) この政令は,、昭和五十八年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國家公務(wù)員及び公共企業(yè)體職員に係る共済組合制度の統(tǒng)合等を図るための國家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年三月二九日政令第四九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年四月一八日政令第一二一號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒炅氯照畹谝痪啪盘枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が昭和六十一年五月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诰乓惶枺?この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土晡逶露蝗照畹谝涣枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (勤労者財産形成助成金に関する経過措置) 2 改正後の第二十九條第二項の規(guī)定は,、同項に規(guī)定する算定期間の末日が昭和六十二年三月三十一日以後である勤労者財産形成促進法第八條の二第一號の助成金の支給について適用し、同項に規(guī)定する算定期間の末日が同月三十一日前である同號の助成金の支給については,、なお従前の例による,。 (勤労者財産形成持家融資に関する経過措置) 3 改正後の第三十七條第一項及び第二項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が昭和六十二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土炅乱欢照畹诙欢枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅露照畹诙颂枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が昭和六十二年四月二十四日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二六號) (施行期日) 第一條 この政令は,、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。ただし,、次條及び附則第四條の規(guī)定は,、昭和六十二年十月一日から施行する。 (勤労者財産形成貯蓄引継契約) 第二條 改正法附則第二條第一項の政令で定める金銭は,、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相當(dāng)する金銭とする,。 2 改正法附則第二條第一項の政令で定める事項は、次の各號に掲げる場合に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 改正法附則第二條第一項に規(guī)定する継続勤労者財産形成貯蓄契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を締結(jié)している勤労者が,、當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約を改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という,。)第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)する契約(以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という,。)に変更しようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める事項 イ 継続勤労者財産形成貯蓄契約が新法第六條第一項第一號に規(guī)定する預(yù)貯金等(以下「預(yù)貯金等」という,。)の預(yù)入,、信託又は購入に関する契約である場合 次に定める事項 (1) 改正法附則第二條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄引継契約(以下この條において「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)を締結(jié)した日(その日が昭和六十三年四月一日前の日である場合には,、同月一日,。以下この條において同じ。)以後における新法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われる預(yù)貯金等の屬する改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第十三條の二第二項の規(guī)定による労働省令で定める預(yù)貯金等の區(qū)分(次項において「預(yù)貯金等の區(qū)分」という,。)、當(dāng)該金銭の払込みの方法,、同號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同號イに規(guī)定する預(yù)入等の日 (2) 年金の支払の時期及び期間並びに最初の年金の支払の日 (3) 一回當(dāng)たりに支払われるべき年金の額の算定方法 (4) 預(yù)貯金等及びこれに係る利子又は収益の分配(以下「利子等」という,。)の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における當(dāng)該払出し,、譲渡又は償還の理由 ロ 継続勤労者財産形成貯蓄契約が,、新法第六條第一項第二號に規(guī)定する生命保険契約等(以下この條において「生命保険契約等」という。)である場合 次に定める事項 (1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結(jié)した日以後における保険料又は共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の屬する新令第十三條の七第二項の規(guī)定による労働省令で定める生命保険契約等の區(qū)分(次項において「生命保険契約等の區(qū)分」という,。),、保険料又は共済掛金の払込みの方法、新法第六條第二項第二號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間並びに最後の同號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みの日 (2) イ(2)及び(3)に掲げる事項 (3) 保険金,、共済金その他新令第十三條の九に定める金銭の支払が行われる場合における當(dāng)該支払の理由 (4) 新令第十三條の十各號に掲げる保険金又は共済金の額 (5) 被保険者又は被共済者と年金受取人との関係 (6) 剰余金の分配又は割戻金の割戻しが行われる場合における當(dāng)該剰余金又は割戻金に係る差益の種類 二 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が,、當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)する契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に変更しようとする場合 次のイ又はロに掲げる場合に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める事項 イ 継続勤労者財産形成貯蓄契約が預(yù)貯金等の預(yù)入,、信託又は購入に関する契約である場合 次に定める事項 (1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結(jié)した日以後における新法第六條第一項第一號ハに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みの方法並びに同號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う時期及び期間 (2) 預(yù)貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還が行われる場合における當(dāng)該払出し,、譲渡又は償還の理由及び方法 (3) 持家としての住宅の取得のための対価から新法第六條第四項第一號ロに規(guī)定する頭金等を控除した殘額に相當(dāng)する金額がある場合における當(dāng)該金額の金銭の支払方法 ロ 継続勤労者財産形成貯蓄契約が生命保険契約等である場合 次に定める事項 (1) 勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結(jié)した日以後における保険料又は共済掛金の払込みの方法並びに新法第六條第四項第二號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みを行う時期及び期間 (2) 保険金,、共済金その他新令第十四條の八に定める金銭の支払が行われる場合における當(dāng)該支払の理由及び方法 (3) 新法第六條第四項第二號ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額 (4) イ(3)に掲げる事項 (5) 被保険者又は被共済者と新法第六條第四項第二號ハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人との関係 (6) 前號ロ(6)に掲げる事項 3 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が,、改正法附則第二條第一項各號に掲げる場合に応じ當(dāng)該各號に定める日までの間に,、同一の金融機関等(新法第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等をいう。以下同じ,。)又は生命保険會社等(新法第六條第一項第二號に規(guī)定する生命保険會社等をいう,。以下同じ。)との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二條第一項に定める事項及び前項第一號イ又はロに定める事項を定めた場合において,、その定めた事項が新法第六條第二項第一號(イを除く。)又は第二號(イを除く,。)に定める要件を満たすとともに,、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込み又は同條第二項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが,、同項第一號ロ又は同項第二號ロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に限り、定期に(當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込み又は同項第二號イに規(guī)定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは,、五年から當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込み又は同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に),、同條第二項第一號イ又は同項第二號イの政令で定めるところにより行われるものであり、かつ,、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等が行われる預(yù)貯金等の屬する預(yù)貯金等の區(qū)分又は同條第二項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われる生命保険契約等の屬する生命保険契約等の區(qū)分が,、當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づき同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等が行われた預(yù)貯金等の屬する預(yù)貯金等の區(qū)分又は同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の屬する生命保険契約等の區(qū)分と同一であるときは、當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約は,、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその內(nèi)容とする當(dāng)該金融機関等又は生命保険會社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)するものに変更されたものとみなす,。 4 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が、昭和六十三年九月三十日までの間に,、同一の金融機関等又は生命保険會社等との勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき改正法附則第二條第一項に定める事項及び第二項第二號イ又はロに定める事項を定めた場合において,、その定めた事項が新法第六條第四項第一號(イを除く。)又は第二號(イを除く,。)に定める要件を満たし,、かつ、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込み又は同條第四項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが定期に(當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込み又は同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間が五年未満であるときは,、五年から當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく同項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等に係る金銭の払込み又は同項第二號イに規(guī)定する保険料若しくは共済掛金の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)行われるものであるときは,、當(dāng)該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、當(dāng)該勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき定めた事項をその內(nèi)容とする當(dāng)該金融機関等又は生命保険會社等を相手方とする勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)するものに変更されたものとみなす,。 5 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が,、勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結(jié)しようとするときは、當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を経由して,、その旨を金融機関等又は生命保険會社等に申し出るものとする,。 (継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等に係る金銭等による預(yù)入等に係る金銭の払込み及び保険料等の払込みに係る金銭の払込み) 第三條 改正法附則第二條第二項の政令で定める金銭は、前條第一項に定める金銭とする,。 2 勤労者が,、改正法附則第二條第二項の規(guī)定に基づき、継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他前項に定める金銭の金額により,、勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預(yù)入等(新法第六條第一項第一號イに規(guī)定する預(yù)入等をいう,。以下この條において同じ。)に係る金銭の払込み若しくは保険料,、掛金若しくは共済掛金の払込み又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込み若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みを行う場合には,、その払込みは、當(dāng)該勤労者が當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主を経由して金融機関等又は生命保険會社等に申し出ることにより行うものとする,。 (勤労者財産形成貯蓄引継契約に係る継続預(yù)入等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第三項又は第四項の規(guī)定により勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)貯金等とみなされた預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)貯金等とみなされた預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭により行われる継続預(yù)入等(新法第六條第一項第一號イ(1)に規(guī)定する継続預(yù)入等をいう,。)に対する新令第十三條の五又は第十四條の四の規(guī)定の適用については、新令第十三條の五第一號イ(1)中「第三條第一號及び第三號に掲げる要件」とあるのは「當(dāng)該取決めが,、勤労者財産形成貯蓄引継契約(勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百號)附則第二條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄引継契約をいう,。第十四條の四において同じ,。)の締結(jié)時以前にされたもので、かつ,、第三條第三號に掲げる要件を満たすものであること,。」と,、新令第十四條の四第一號中「第三條に定める要件」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結(jié)時以前に取り決められ,、かつ、第三條第二號及び第三號に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること,?!工取⑼瑮l第二號イ中「當(dāng)該契約の締結(jié)時」とあるのは「勤労者財産形成貯蓄引継契約の締結(jié)時以前」とする,。 附 則?。ㄕ押土暌欢缕呷照畹谌帕枺?この政令は、昭和六十二年十二月八日から施行し,、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱话巳照畹谒末柸枺?1 この政令は,、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百號)の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 2 第一條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第一節(jié)の五の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に新令第十四條の二十三第一項各號に定める事由に該當(dāng)することとなる勤労者について適用する。 附 則?。ㄕ押土耆乱蝗照畹谌柼枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が昭和六十三年一月二十五日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一七號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の附則第三項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土晡逶露柸照畹谝凰钠咛枺?この政令は,、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が昭和六十三年四月二十五日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗照畹谝黄甙颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二八七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年一〇月七日政令第二九二號) この政令は,、昭和六十三年十月十三日から施行し,、改正後の附則第三項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌辉露娜照畹谖逄枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が昭和六十三年十二月三十日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露湃照畹谝晃宥枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (勤労者財産形成助成金に関する経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第二十九條第二項及び第三項の規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する算定期間の末日が平成元年三月三十一日以後である勤労者財産形成促進法第八條の二第一號の助成金の支給について適用し、同項に規(guī)定する算定期間の末日が同月三十一日前である同號の助成金の支給については,、なお従前の例による,。 (勤労者財産形成持家融資に関する経過措置) 3 新令第三十七條第一項及び附則第三項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成元年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍臧嗽露照畹诙乃奶枺?この政令は,、平成元年八月二十三日から施行し、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則 (平成二年三月一六日政令第三四號) 1 この政令は,、平成二年三月十九日から施行する,。 2 改正後の附則第三項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け又は同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 3 雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫がこの政令の施行の日から平成二年三月三十一日までの間に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け又は同法第十條第一項本文の貸付けについては,、改正後の附則第三項第一號イ中「年五?三パーセント」とあるのは「年四?九五パーセント」として,、同項の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹诰虐颂枺?この政令は,、平成二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸照畹谝欢枺?1 この政令は,、平成二年六月一日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅掳巳照畹谝凰陌颂枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十六條第二項第三號及び第三十七條第二項第三號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年六月二七日政令第一七九號) この政令は,、平成二年六月二十九日から施行し,、改正後の附則第三項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗照畹诙柼枺?この政令は、公布の日から施行し,、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成二年六月二十九日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱凰娜照畹诙颂枺?この政令は,、平成二年九月十七日から施行し、改正後の附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が同日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用する,。 附 則 (平成二年九月二七日政令第二七九號) 1 この政令は,、平成二年九月二十八日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年一〇月五日政令第二九九號) 1 この政令は,、平成二年十月八日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉戮湃照畹谌惶枺?1 この政令は、平成二年十一月十三日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年一二月七日政令第三四八號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成二年十一月十三日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌辉露照畹谝惶枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成二年十二月十八日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌辉露迦照畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇甓乱痪湃照畹谝痪盘枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成三年二月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑乱欢照畹谝蝗惶枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項及び附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成三年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年四月一九日政令第一四二號) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置) 2 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九條第一項第三號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する同號の貸付け,、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以後に申込みを受理する新法第十條第一項本文の貸付け及び新法第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等が同日以後に申込みを受理する同項第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団,、住宅金融公庫,、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規(guī)定する共済組合等が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇臧嗽铝照畹诙惶枺?1 この政令は、平成三年八月八日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年九月二六日政令第三一二號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年十月一日から施行する,。ただし、勤労者財産形成促進法施行令第十三條の四,、第十三條の十及び第十三條の十五の改正規(guī)定は,、平成四年一月一日から施行する。 (勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る経過措置) 第二條 前條ただし書に定める日前に勤労者が締結(jié)した契約であって勤労者財産形成促進法第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)するものは,、當(dāng)該契約に係る年金を第一條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第十三條の四第三項又は第十三條の十第三項(新令第十三條の十五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により支払う旨の定めをしているものとみなす,。 (勤労者財産形成給付金契約に係る経過措置) 第三條 勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という,。)附則第二條第一項の規(guī)定により読み替えられた改正法による改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という,。)第六條の二第一項第六號の政令で定める理由は、次の各號に掲げる給付金(改正法附則第二條第一項の規(guī)定により読み替えられた新法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する給付金をいう,。以下この條において同じ,。)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める理由とする,。 一 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により読み替えられた新法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する起算日(同號に規(guī)定する第二回目分以後の給付金の場合にあっては,、新令第二十一條で定める日。以下この條において「起算日」という,。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前の日である給付金 新令第二十條第一項第一號の二から第五號までに掲げる理由 二 起算日が施行日以後の日である給付金 新令第二十條第一項各號に掲げる理由 2 この政令の施行の際現(xiàn)に勤労者財産形成給付金契約に該當(dāng)している契約(起算日が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る。)は,、新法第六條の二に規(guī)定する勤労者財産形成給付金契約に該當(dāng)している契約とみなす,。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に勤労者財産形成給付金契約に該當(dāng)している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る。)を締結(jié)している事業(yè)主に対する新令第二十條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「前項第一號」とあるのは,、「前項第一號の二」とする。 (勤労者財産形成基金契約に係る経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に勤労者財産形成基金契約に該當(dāng)している契約に対する新法第六條の三第二項第六號並びに第三項第五號及び第六號の規(guī)定の適用については,、同條第二項第六號中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結(jié)している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號において「中途支払理由」という。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては,、勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二號,。以下この號及び次項第五號において「令」という。)第二十七條の六で定める日,。以下この號において同じ,。)が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三號)の施行の日(以下この號並びに次項第五號及び第六號において「施行日」という。)前の日である給付金にあつては令第二十七條の五第一項第一號の二から第七號までに掲げる理由,、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては同項各號に掲げる理由」と,、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この號において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と,、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては,、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び當(dāng)該給付金に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」と,、同條第三項第五號中「勤労者財産形成貯蓄契約等を締結(jié)しているものでなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號において「中途支払理由」という,。)」とあるのは「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、令第二十七條の十七で定める日,。以下この號及び次號において同じ,。)が施行日前の日である給付金にあつては令第二十七條の十六第一項各號に掲げる理由(同項第一號に掲げる理由にあつては、令第二十七條の五第一項第一號の二及び第二號に掲げるものに限る,。),、起算日が施行日以後の日である給付金にあつては令第二十七條の十六第一項各號に掲げる理由」と、「中途支払理由が生じた日)」とあるのは「理由(以下この號において「中途支払理由」という。)が生じた日)」と,、「起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては,、政令で定める日)」とあるのは「起算日」と、同項第六號中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び當(dāng)該金銭に係る起算日が施行日前の日であるものが支払われる場合」とする,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該當(dāng)している契約(前項の規(guī)定により読み替えられた新法第六條の三第二項第六號に規(guī)定する起算日(第二回目分以後の給付金(新法第六條の二第一項第六號に規(guī)定する給付金をいう,。以下この項及び次項において同じ。)の場合にあっては,、新令第二十七條の六で定める日,。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る,。)は,、新法第六條の三に規(guī)定する第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該當(dāng)している契約とみなす。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に第一種勤労者財産形成基金給付金契約に該當(dāng)している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る,。)を締結(jié)している事業(yè)主に対する新令第二十七條の五第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「前項第一號」とあるのは、「前項第一號の二」とする,。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該當(dāng)している契約(第一項の規(guī)定により読み替えられた新法第六條の三第三項第五號に規(guī)定する起算日(第二回目分以後の給付金(同號に規(guī)定する給付金をいう,。次項において同じ。)の場合にあっては,、新令第二十七條の十七で定める日,。次項において「起算日」という。)が施行日以後の日である給付金に係る部分に限る,。)は,、新法第六條の三に規(guī)定する第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該當(dāng)している契約とみなす。 5 この政令の施行の際現(xiàn)に第二種勤労者財産形成基金給付金契約に該當(dāng)している契約(起算日が施行日前の日である給付金に係る部分に限る,。)を締結(jié)している事業(yè)主に対する新令第二十七條の十六第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「前項各號に掲げる理由」とあるのは、「前項各號に掲げる理由(同項第一號に掲げる理由にあつては,、第二十七條の五第一項第一號の二及び第二號に掲げるものに限る,。)」とする。 (勤労者財産形成助成金に関する経過措置) 第五條 新令第二十九條第二項の規(guī)定は,、施行日以後に締結(jié)された新法第六條の二に規(guī)定する勤労者財産形成給付金契約に係る新法第八條の二第一號の助成金の支給について適用し,、施行日前に締結(jié)された勤労者財産形成給付金契約に係る同號の助成金の支給については、なお従前の例による,。 2 新令第二十九條第三項の規(guī)定は,、施行日以後に締結(jié)された新法第六條の三に規(guī)定する勤労者財産形成基金契約に係る新法第八條の二第一號の助成金の支給について適用し、施行日前に締結(jié)された勤労者財産形成基金契約に係る同號の助成金の支給については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐挛迦照畹谌话颂枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成三年八月十九日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年一一月二七日政令第三四九號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成三年十月三十日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪甓露照畹诙咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成四年一月二十七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱哗柸照畹谝蝗逄枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項及び附則第三項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成四年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌哗栐乱凰娜照畹谌奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第三十三條の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成四年八月三十一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け,、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付け及び同法第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等が同日以後に申込みを受理した同項第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団,、住宅金融公庫,、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規(guī)定する共済組合等が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 3 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成四年七月二十日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢乱涣照畹谌艘惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥甓氯照畹谝哗柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成四年十二月二十四日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年三月三日政令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七號,。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆乱黄呷照畹谒末柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成五年一月二十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年四月一日政令第一二六號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項並びに附則第三項及び第六項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成五年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶乱欢照畹谝黄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、都市計畫法及び建築基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晡逶乱痪湃照畹谝黄叨枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成五年三月二十四日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露照畹诙娜枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽挛迦照畹诙咚奶枺?1 この政令は、平成五年八月十日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年九月二七日政令第三〇四號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成五年八月二十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露柸照畹谌咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉掳巳照畹谌濠柼枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成五年十月二十日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇三號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成五年十一月二十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪暌辉露巳照畹谝晃逄枺?1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成五年十二月二十二日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪耆戮湃照畹谌枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成六年一月二十六日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯蝗照畹谝灰黄咛枺?1 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 改正後の第十四條の二十四の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に第十四條の二十三各號に定める事由に該當(dāng)することとなる勤労者について適用する。 附 則?。ㄆ匠闪晁脑乱话巳照畹谝欢奶枺?1 この政令は,、平成六年四月二十二日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪炅露娜照畹谝话拴柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項及び附則第三項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成六年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年七月一五日政令第二三六號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成六年六月十七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃照畹诙司盘枺?1 この政令は,、平成六年九月十三日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸照畹谌柼枺?この政令は,、平成六年十月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露照畹谌硕枺?1 この政令は,、平成六年十二月六日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱黄呷照畹诹惶枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (勤労者財産形成持家融資の利率の引下げに関する経過措置) 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イの規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成七年二月十五日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 (分譲貸付け等及び転貸貸付けの貸付條件の変更に関する経過措置) 3 改正後の第三十七條の三の規(guī)定は,、法第九條第一項の貸付けに係る貸付金の平成七年一月十七日以後の返済について適用し,、當(dāng)該貸付金に係る同日前の返済については、なお従前の例による,。 (阪神?淡路大震災(zāi)に係る勤労者に対する利率に関する特例に係る経過措置) 4 平成七年一月十七日から同年二月十四日までの間に雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫が申込みを受理した法第九條第一項第三號の貸付け又は法第十條第一項本文の貸付けに対する附則第十三項から第十五項までの規(guī)定の適用については,、附則第十三項中「年四?一パーセント」とあるのは「年四?一五パーセント」と、附則第十四項中「附則第十三項第一號」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第六十一號)附則第四項の規(guī)定により読み替えて適用する附則第十三項第一號」と,、附則第十五項中「附則第十三項」とあるのは「勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第六十一號)附則第四項の規(guī)定により読み替えて適用する附則第十三項」とする,。 附 則 (平成七年三月三一日政令第一五二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年五月八日政令第一九五號) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イ及び第十三項第一號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成七年四月七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露照畹诙咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イ及び第十三項第一號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成七年五月八日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴挛迦照畹诙艘惶枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イ及び第十三項第一號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成七年六月七日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年八月九日政令第三〇九號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イ及び第十三項第一號の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成七年七月十四日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣暌灰辉乱哗柸照畹谌吡枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イ及び第十三項第一號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成七年十月十六日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢掳巳照畹谒末柀柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の第三十七條第一項第一號イ及びロ並びに附則第三項第一號イ及び第十三項第一號の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成七年十一月十三日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した同法第十條第一項本文の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年三月三一日政令第八一號) この政令は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露照畹诙乓惶枺?この政令は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露照畹谌钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成九年一月一日から施行する,。ただし,、第十四條の二十三に二號を加える改正規(guī)定(同條第五號に係る部分に限る。)並びに次條第二項並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この條において「新令」という。)第一節(jié)の五(新令第十四條の二十三第五號を除く,。)の規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新令第十四條の二十三第四號及び第十四條の二十四各號に定める事由に該當(dāng)することとなる勤労者について適用し,、新令第一節(jié)の七の規(guī)定は,、施行日以後に新令第十四條の三十一各號に定める事由に該當(dāng)することとなる勤労者について適用する。 2 新令第十四條の二十三第五號の規(guī)定は,、平成八年十一月八日以後の日に同號に規(guī)定する業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた同號に規(guī)定する財形貯蓄取扱機関を當(dāng)該業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた日において勤労者財産形成促進法第六條の二第一項第二號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約等の相手方とする勤労者について適用する,。 3 新令第二十九條の三の規(guī)定は、施行日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業(yè)主について適用する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱蝗照畹谝晃濠柼枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第三十六條第二項並びに第三十七條第一項及び第二項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法(以下「法」という,。)第九條第一項の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理した法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による,。 3 新令第三十九條の三第一項の規(guī)定は,、雇用促進事業(yè)団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した法第十條の三第一項第二號の貸付けについて適用し、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理した當(dāng)該貸付けについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年三月三一日政令第九六號) この政令は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸照畹谌逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉露柸照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十年十二月一日から施行する,。 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二十六條 當(dāng)分の間、施行日以後の金融システム改革法第十二條の規(guī)定による廃止前の外國為替銀行法第二條第一項に規(guī)定する外國為替銀行が発行した債券に対する第三十二條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二條第三項第三號の規(guī)定の適用については,、同號中「長期信用銀行又は」とあるのは「長期信用銀行,、」と、「含む,。)」とあるのは「含む,。)又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律第十二條の規(guī)定による廃止前の外國為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七號)第二條第一項の外國為替銀行」とする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露照畹谌呔盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳照畹谒亩惶枺?この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱黄呷照畹谒乃奶枺?1 この政令は,、平成十一年四月一日から施行する。 2 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第三十七條第一項から第三項まで及び附則第三項(新令附則第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(以下「法」という,。)第九條第一項第三號の貸付け及び住宅金融公庫が同日以後に申込みを受理する法第十條第一項本文の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団又は住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したこれらの貸付け(改正前の勤労者財産形成促進法施行令附則第十一項に規(guī)定する貸付金に係るものを除く。)については,、なお従前の例による,。 3 新令第三十九條の三第一項の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団がこの政令の施行の日以後に申込みを受理する法第十條の三第一項第二號の貸付けについて適用し,、雇用促進事業(yè)団が同日前に申込みを受理した當(dāng)該貸付けについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露柸照畹诙吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、雇用?能力開発機構(gòu)法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第十五條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第二十九條第二項若しくは第三項,、第二十九條の二又は第二十九條の三の規(guī)定に基づき雇用促進事業(yè)団が行った助成金又は奨勵金の支給は,、それぞれ第十五條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第二十九條第二項若しくは第三項、第二十九條の二又は第二十九條の三の規(guī)定に基づき雇用?能力開発機構(gòu)が行った助成金又は奨勵金の支給とみなす,。 2 雇用促進事業(yè)団が行った法附則第二十九條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第九條第一項第一號,、第二號若しくは第三號の貸付け又は同法第十條の三第一項の貸付けは、それぞれ雇用?能力開発機構(gòu)が行った法附則第二十九條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法第九條第一項第一號,、第二號若しくは第三號の貸付け又は同法第十條の三第一項の貸付けとみなす,。 附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月二六日政令第二二七號) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條の改正規(guī)定,、第十三條の四の改正規(guī)定及び第十四條の二十九の改正規(guī)定は,、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下「新令」という,。)第三十六條第二項の規(guī)定は,、雇用?能力開発機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)の行う勤労者財産形成促進法(以下「法」という,。)第九條第一項第一號及び第二號の貸付け(以下「分譲貸付け等」という,。)のうち、その申込みの受理が平成十二年四月一日(改正前の勤労者財産形成促進法施行令(以下「舊令」という,。)第三十六條第二項第三號に掲げる住宅(同號の労働省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有する住宅を除く,。)に相當(dāng)する住宅の建設(shè)又は購入(新令第三十六條第二項に規(guī)定する新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)の購入に限る,。)に係る分譲貸付け等にあっては,、この政令の施行の日(以下「施行日」という。),。以下この項において同じ,。)以後であるものについて適用し、分譲貸付け等のうち,、その申込みの受理が同月一日前であるものについては,、なお従前の例による。 2 新令第三十七條第三項の規(guī)定は,、機構(gòu)又は住宅金融公庫(以下「公庫」という,。)の行う法第九條第一項第三號の貸付け又は法第十條第一項本文の貸付け(以下「転貸貸付け等」という。)のうち,、その申込みの受理が平成十二年四月一日(舊令第三十七條第三項第三號に掲げる住宅(同號の労働省令?建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有する住宅を除く,。)に相當(dāng)する住宅の建設(shè)又は購入(新築住宅の購入に限る,。)に係る転貸貸付け等にあっては、施行日,。以下この項において同じ,。)以後であるものについて適用し、転貸貸付け等のうち,、その申込みの受理が同月一日前であるものについては,、なお従前の例による。 第三條 新令第三十六條第三項及び第三十七條第四項の規(guī)定は,、機構(gòu)が施行日以後に申込みを受理する分譲貸付け等及び機構(gòu)又は公庫が施行日以後に申込みを受理する転貸貸付け等について適用する,。 2 機構(gòu)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する分譲貸付け等のうち、新令第三十六條第三項の労働省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有しない住宅に係るもの(住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六號)第十七條第一項第四號に掲げる者が建設(shè)する住宅で當(dāng)該住宅の建設(shè)について同年四月一日前に公庫の承認(rèn)を受けたもの(以下「公庫承認(rèn)済住宅」という,。)に係るものにあっては、機構(gòu)が同日以後に申込みを受理するものを含む,。)については,、新令第三十六條第二項中「三十五年以內(nèi)と」とあるのは、「二十五年以內(nèi)と」とする,。この場合において,、同條第三項の規(guī)定は、適用しない,。 3 機構(gòu)又は公庫が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理する転貸貸付け等のうち,、新令第三十七條第四項の労働省令?建設(shè)省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する耐久性を有しない住宅に係るもの(公庫承認(rèn)済住宅に係るものにあっては、機構(gòu)又は公庫が同年四月一日以後に申込みを受理するものを含む,。)については,、新令第三十七條第三項中「三十五年以內(nèi)と」とあるのは、「二十五年以內(nèi)と」とする,。この場合において,、同條第四項の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露照畹谌宥枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七號)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉乱黄呷照畹谒陌硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年十一月三十日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露呷照畹谖逦迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十條第二號に規(guī)定する雇用?能力開発債券等のうち日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百八十五號)第七十七條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令(以下この條において「新財形令」という,。)第四十二條第一項第二號に規(guī)定する日までに償還されていないものがある場合における新財形令第二十條第一項第一號に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約等を締結(jié)した新財形令第一條第二項第一號に規(guī)定する金融機関等のうち日本郵政公社についての新財形令第四十二條第一項の規(guī)定の適用については,、同項第二號中「控除した額」とあるのは、「控除した額及び資金運用部が平成十三年三月三十一日までに引き受けた雇用?能力開発債券等の発行価額の合計額から當(dāng)該雇用?能力開発債券等のうち當(dāng)該調(diào)達(dá)に応ずべき日までに償還があつたものの発行価額の合計額を控除した額の合算額」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉滤娜照畹谒奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯蝗照畹谝晃灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁挛迦照畹诙肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗照畹谝凰奈逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗照畹诙濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逦逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗照畹谝哗柧盘枺?1 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 2 改正後の第十四條の二十五の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に第十四條の二十三各號及び第十四條の二十四に定める事由に該當(dāng)することとなる勤労者について適用する。 3 改正後の第十四條の三十三の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に第十四條の三十一各號に定める事由に該當(dāng)することとなる勤労者について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳照畹谒亩盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱话巳照畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃照畹诙盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳照畹谝话司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍甓露照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二三日政令第一六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第五條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第一項ただし書の貸付金の貸付けであって、獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)又は獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)法(平成十七年法律第八十二號)附則第三條第一項の規(guī)定による解散前の住宅金融公庫若しくは獨立行政法人住宅金融支援機構(gòu)がこの政令の施行の日前に當(dāng)該貸付けの申込みを受理したものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三十二條 施行日前に舊公社が舊公社法第二十四條第三項第四號に規(guī)定する郵便貯金資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十條第二號に規(guī)定する雇用?能力開発債券等(整備法第二條の規(guī)定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八號)第五條の規(guī)定により舊公社が承継した雇用?能力開発債券等を含む。次項において同じ,。)については,、郵便貯金銀行が引き受けたものとみなして第六十一條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二條第一項の規(guī)定を適用する。 2 施行日前に舊公社が舊公社法第二十四條第三項第五號に規(guī)定する簡易生命保険資金で引き受けた勤労者財産形成促進法施行令第四十條第二號に規(guī)定する雇用?能力開発債券等については,、郵便保険會社(郵政民営化法第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會社をいう,。)が引き受けたものとみなして第六十一條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十二條第一項の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二〇年四月三〇日政令第一六五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第一條中租稅特別措置法施行令第四條の二第一項の改正規(guī)定、同令第四條の六第一項の改正規(guī)定,、同令第四條の六の二の改正規(guī)定,、同令第十九條の二の改正規(guī)定、同令第二十五條の八第八項第二號の改正規(guī)定,、同令第二十五條の九及び第二十五條の十の改正規(guī)定,、同令第二十五條の十の二第一項の改正規(guī)定(同項中「第百六十七條の七第三項から第五項までの規(guī)定の」を「第百六十七條の七第三項から第六項までの規(guī)定の」に改める部分及び同項第二號中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。),、同條第十三項第二號の改正規(guī)定,、同條第二十項の改正規(guī)定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。),、同條第二十二項を削る改正規(guī)定,、同條第二十三項の改正規(guī)定(同項第一號に係る部分を除く。),、同令第二十五條の十の十二の改正規(guī)定(「第三十四號の三」を「第三十四號の四」に改める部分に限る,。)、同令第二十五條の十四第十五項第三號を削る改正規(guī)定,、同項第四號の改正規(guī)定(「第二十五條の十四第十五項第四號」を「第二十五條の十四第十五項第三號」に改める部分及び同號を同項第三號とする部分に限る,。)、同項第五號の改正規(guī)定,、同項第六號の改正規(guī)定,、同項第七號の改正規(guī)定、同令第二十五條の十四の二第五項第三號を削る改正規(guī)定,、同項第四號の改正規(guī)定(「第二十五條の十四の二第五項第四號」を「第二十五條の十四の二第五項第三號」に改める部分及び同號を同項第三號とする部分に限る,。)、同項第五號の改正規(guī)定、同項第六號の改正規(guī)定,、同項第七號の改正規(guī)定,、同令第二十六條の改正規(guī)定、同令第二十六條の四の改正規(guī)定並びに同令第二十六條の七第十二項第四號及び第二十六條の七の二第九項第四號の改正規(guī)定並びに附則第五條,、第七條,、第十四條、第十七條第六項及び第七項,、第五十二條並びに第五十八條の規(guī)定 平成二十三年一月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱哗柸照畹谝涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する,。 (勤労者財産形成促進法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第百六十一號,。以下「整備政令」という。)附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた整備政令第五條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七條第一項ただし書の貸付金の貸付けのうち,、廃止法附則第二條第一項の規(guī)定による解散前の雇用?能力開発機構(gòu)が當(dāng)該貸付けの申込みを受理したものに係る利率については,、第四條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第三十六條第一項に規(guī)定する貸付基準(zhǔn)利率を下回らない範(fàn)囲內(nèi)で、勤労者退職金共済機構(gòu)の業(yè)務(wù)方法書で定める率とする,。 第四條 平成二十三年度の末日において舊雇用?能力開発機構(gòu)法第十五條第一項の規(guī)定に基づく長期借入金のうち償還されていないものがある場合における第四條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第四十條の規(guī)定の適用については,、同條中「法第十一條の」とあるのは「獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六號)第三十五條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條の」と、同條第一號中「法第十一條」とあるのは「獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條」と,、「中小企業(yè)退職金共済法第七十五條の二第一項及び第三項の規(guī)定に基づく借入金」とあるのは「中小企業(yè)退職金共済法第七十五條の二第一項及び第三項の規(guī)定に基づく借入金,、獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)による廃止前の獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法(平成十四年法律第百七十號)第十五條第一項の規(guī)定に基づく長期借入金」と、同條第二號中「法第十一條」とあるのは「獨立行政法人雇用?能力開発機構(gòu)法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三十五條の規(guī)定により読み替えて適用する法第十一條」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝凰囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 目次の改正規(guī)定(「第三百十九條の十二」を「第三百十九條の十三」に改める部分に限る。),、第二百二十二條の二第三項第二號の改正規(guī)定,、第二百六十二條の改正規(guī)定、第三百十六條の二の改正規(guī)定,、第三百十八條の改正規(guī)定,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、第四編第二章中第三百十九條の十二を第三百十九條の十三とする改正規(guī)定,、第三百十九條の十一の改正規(guī)定,、同條を第三百十九條の十二とする改正規(guī)定及び第三百十九條の十の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第七條第三項,、第十條及び第十六條の規(guī)定 平成二十八年一月一日 附 則 (平成二七年五月一五日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。