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勞動財產形成促進法

時間: 2018-06-15


勤労者財産形成促進法 昭和四十六年法律第九十二號 勤労者財産形成促進法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置 第一節(jié) 勤労者財産形成貯蓄契約等(第六條―第七條の三) 第二節(jié) 勤労者財産形成基金 第一款 通則(第七條の四―第七條の六) 第二款 設立(第七條の七―第七條の十) 第三款 管理(第七條の十一―第七條の十六) 第四款 加入及び脫退(第七條の十七?第七條の十八) 第五款 業(yè)務(第七條の十九―第七條の二十三) 第六款 合併等(第七條の二十四?第七條の二十五) 第七款 解散及び清算(第七條の二十六―第七條の二十八) 第八款 雑則(第七條の二十九―第七條の三十一) 第三節(jié) 財産形成についての國の支援(第八條) 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置(第九條―第十三條) 第四章 雑則(第十四條―第十九條) 第五章 罰則(第二十條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、勤労者の計畫的な財産形成を促進することにより、勤労者の生活の安定を図り、もつて國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 勤労者 職業(yè)の種類を問わず、事業(yè)主に雇用される者をいう。 二 賃金 賃金、給料、手當、賞與その他名稱のいかんを問わず、勤労の対償として事業(yè)主が勤労者に支払うすべてのものをいう。 三 持家 自ら居住するため所有する住宅をいう。 四 財産形成 預貯金の預入、金銭の信託、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう。 (國及び地方公共団體の施策) 第三條 國及び地方公共団體は、この法律の目的の達成に資するため、勤労者について、財産形成を促進するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 (勤労者財産形成政策基本方針) 第四條 厚生労働大臣、內閣総理大臣及び國土交通大臣(內閣総理大臣にあつては勤労者(國家公務員及び地方公務員を除く。以下この條、第六條の二、第六條の三、第七條の二、次章第二節(jié)、第十四條、第十六條及び第十七條において同じ。)の貯蓄に係る部分に、國土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする。)は、勤労者の財産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする。 2 勤労者財産形成政策基本方針に定める事項は、勤労者の財産形成の動向に関する事項及び勤労者の財産形成を促進するために講じようとする施策の基本となるべき事項とする。 3 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるにあたつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協(xié)議し、かつ、その概要について労働政策審議會の意見をきかなければならない。 4 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めたときは、その概要を公表しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、勤労者財産形成政策基本方針の変更について準用する。 (関係機関への要請) 第五條 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勤労者財産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財産形成政策基本方針において定められた施策で、當該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置 第一節(jié) 勤労者財産形成貯蓄契約等 (勤労者財産形成貯蓄契約等) 第六條 この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當するものを除く。)をいう。 一 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協(xié)同組合その他の金融機関、信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る。次條第一項(第五號を除く。)において同じ。)又は金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、當該契約が金融商品取引業(yè)者と締結した有価証券の購入に関する契約で、當該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この條において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、當該購入のための金銭の預託(以下この條において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。 (1) 當該契約に基づき預入等が行われた預貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この條において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における當該預入等(以下この條において「継続預入等」という。) (2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等 (3) 當該勤労者を雇用する事業(yè)主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(當該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に當該中止に伴い返還されるべき當該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等 ロ 當該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間(當該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間及び據(jù)置期間を定め、かつ、最初の預入の日から據(jù)置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、當該最初の預入の日から三年間)は、その払出し又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く。)をしないこととされていること。 ハ 當該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、當該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第一號ニ及び第四項第一號ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該預入等に係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 二 生命保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社及び同條第八項に規(guī)定する外國生命保険會社等をいう。)、獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構、農業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農業(yè)協(xié)同組合又は政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者(以下この條及び第十二條において「生命保険會社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第三條に規(guī)定する簡易生命保険契約(附則第三條において「舊簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。 (1) 被保険者又は被共済者が當該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金若しくは共済金又は剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険會社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における當該払込み(以下この號において「継続払込み」という。) (2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み (3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み ロ 當該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年以上であること。 ハ 當該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合及び當該保険期間又は共済期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の狀態(tài)となつた場合を含む。以下この條において同じ。)に限り、行われるものであること。 ニ 當該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人又は共済金受取人とが、共に當該勤労者であること。 ホ 當該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 ヘ 當該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は、當該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで據(jù)え置くこととされていること。 ト 當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く。)は、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 二の二 損害保険會社(保険業(yè)法第二條第四項に規(guī)定する損害保険會社及び同條第九項に規(guī)定する外國損害保険會社等をいう。以下この條及び第十二條において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること。 (1) 當該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金又は剰余金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険會社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における當該払込み(以下この號において「継続払込み」という。) (2) 財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み (3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み ロ 當該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること。 ハ 當該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。 ニ 當該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に當該勤労者であること。 ホ 當該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 ヘ 當該契約に基づき分配が行われた剰余金は、當該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払の日まで據(jù)え置くこととされていること。 ト 當該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く。)は、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該保険料の払込みに係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 三 地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號)第二十一條第二項に規(guī)定する住宅の積立分譲に関する契約(次號及び次條第一項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第二十七條第四項に規(guī)定する住宅宅地債券の購入に関する契約若しくは獨立行政法人都市再生機構を相手方とする獨立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百號)附則第十五條第一項に規(guī)定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次號及び次條第一項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。 ロ 當該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(當該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一條第二項に規(guī)定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は當該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。 ハ 當該積立て又は購入に係る金銭の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該積立て若しくは購入に係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、當該勤労者が第一號に該當する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは第二號に該當する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は當該勤労者が次號に該當する契約に基づく預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。 ニ その他政令で定める要件 四 積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一號ハの要件を満たすものに限る。)で、當該預貯金等又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前號に該當する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの 2 この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの イ 當該契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、當該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ及びハ並びに第四項第一號イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、ロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。 ロ 當該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(最後の當該契約に基づく預入等の日から五年以內の日に限る。)であつて、當該契約で定める日をいう。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年數(shù)以下の期間に限る。)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。 ハ 當該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合、當該勤労者が死亡した場合及び最後の當該契約に基づく預入等の日の翌日からロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に當該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより當該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。 ニ 當該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該預入等に係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 二 生命保険會社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの イ 當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ。)は、ロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。 ロ 當該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(當該契約に基づく最後の保険料又は共済掛金の払込みの日から五年以內の日に限る。)であつて、當該契約で定める日をいう。以下この號及び次號において同じ。)以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。 ハ 當該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。 ニ ハに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。 ホ 當該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。 ヘ 當該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 ト 當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 三 損害保険會社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る。)で、次の要件を満たすもの イ 當該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第四項第三號イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。 ロ 當該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。 ハ 當該契約に基づく保険金、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。 ニ ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。 ホ 當該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。 ヘ 當該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 ト 當該契約に基づく保険料の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該保険料の払込みに係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 3 既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。 4 この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 一 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの イ 五年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。 ロ 當該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(増築、改築その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。 ハ ロに定めるもののほか、當該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合及び當該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること。 ニ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る。次號ヘ及び第三號ヘにおいて同じ。)を控除した殘額に相當する金額がある場合には、當該勤労者が、當該金額の金銭の支払を、當該契約を締結した勤労者を雇用する事業(yè)主若しくは當該事業(yè)主が構成員となつている法人である事業(yè)主団體で政令で定めるもの(當該勤労者が國家公務員又は地方公務員である場合にあつては、第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等)又は第九條第三項に規(guī)定する福利厚生會社(以下この項において「事業(yè)主等」と総稱する。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。 ホ 當該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該預入等に係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 二 生命保険會社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの イ 五年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をするものであること。 ロ 當該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。 ハ 當該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の狀態(tài)となつた場合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び當該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。 ニ ハに定めるもののほか、當該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は、當該保険期間又は共済期間中に第一項第二號ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。 ホ ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。 ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した殘額に相當する金額がある場合には、當該勤労者が、當該金額の金銭の支払を、事業(yè)主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。 ト 當該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人とが、共に當該勤労者であること。 チ 當該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 リ 當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 三 損害保険會社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの イ 五年以上の期間にわたつて定期に、當該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。 ロ 當該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること。 ハ 當該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び當該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。 ニ ハに定めるもののほか、當該契約に基づく保険金その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項第二號の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。 ホ ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。 ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した殘額に相當する金額がある場合には、當該勤労者が、當該金額の金銭の支払を、事業(yè)主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。 ト 當該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが、共に當該勤労者であること。 チ 當該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 リ 當該契約に基づく保険料の払込みは、當該勤労者と當該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當該事業(yè)主が當該保険料の払込みに係る金額を當該勤労者に支払う賃金から控除し、當該勤労者に代わつて行うか、又は當該勤労者が財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。 5 既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない。 6 既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一號から第二號の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この條において同じ。)を締結している勤労者が、當該勤労者に代わつて當該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二號において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、當該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業(yè)主との雇用関係の終了(以下この項及び第九項において「退職」という。)の後に他の事業(yè)主(以下この項及び第九項において「新事業(yè)主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業(yè)主との間で新事業(yè)主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社(以下この項、第八項及び第九項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に當該勤労者に代わつて當該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該當することとなつた場合において、當該退職その他の政令で定める事由に該當することとなつた日から政令で定める期間內に、當該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険會社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険會社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、當該新契約は、當該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一號の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、當該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなす。 一 従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。 二 前號の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この號において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第一項第二號イ(1)又は同項第二號の二イ(1)に規(guī)定する継続払込み並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を含む。以下この號において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、當該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。 三 その他政令で定める事項 7 前項の規(guī)定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の區(qū)分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 財形貯蓄取扱機関 財形年金貯蓄取扱機関 勤労者財産形成貯蓄契約に 勤労者財産形成年金貯蓄契約に 三年 五年 勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者 財形貯蓄取扱機関 財形住宅貯蓄取扱機関 勤労者財産形成貯蓄契約に 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に 三年 五年 8 三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該當する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第七條及び第十七條第二項第二號において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該當する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る當該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規(guī)定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、當該勤労者により解約される場合において、當該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険會社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険會社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各號に掲げる事項を定めたときは、當該預替え後の契約は、當該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一號の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、當該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなす。この場合における同項各號の規(guī)定の適用については、同項第一號及び第二號中「従前の契約」とあるのは「預替え前の契約」と、「新契約」とあるのは「預替え後の契約」とする。 9 既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業(yè)主に雇用されることとなつた場合において新事業(yè)主との間で新事業(yè)主が財形貯蓄取扱機関に當該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(當該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(當該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないときその他の政令で定める場合に該當することとなつた場合において、新事業(yè)主その他の政令で定める事業(yè)主(以下この項において「新事業(yè)主等」という。)を構成員とする第十四條第一項に規(guī)定する事務代行団體との間で、當該退職その他の政令で定める事由に該當することとなつた日から政令で定める期間內に當該勤労者が締結する當該事務代行団體が當該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(當該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(當該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場合には、當該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。)を當該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に當該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、當該事務代行団體が當該金銭の払込みを行つているときは、第一項第一號ハ、第二號ト及び第二號の二トの規(guī)定の適用については、當該事務代行団體が行う當該金銭の払込みをこれらの規(guī)定により行われる當該金銭の払込みとみなす。ただし、當該事務代行団體が行う當該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。 一 當該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの 二 新事業(yè)主等が財形貯蓄取扱機関に當該勤労者に代わつて當該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの 三 その他政令で定めるもの (勤労者財産形成給付金契約等) 第六條の二 この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業(yè)主が、その事業(yè)場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業(yè)場以外の事業(yè)場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄與するため、その事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者との書面による合意に基づき、信託會社、信託業(yè)務を兼営する金融機関、生命保険會社(保険業(yè)法第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社をいう。)、農業(yè)協(xié)同組合連合會(農業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農業(yè)協(xié)同組合連合會をいう。)、損害保険會社(保険業(yè)法第二條第四項に規(guī)定する損害保険會社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第四項に規(guī)定する証券投資信託をいう。以下この項及び次條第二項において同じ。)の投資信託委託會社(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第十一項に規(guī)定する投資信託委託會社をいう。以下この項及び次條第二項第五號において同じ。)(以下「信託會社等」と総稱する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定(追加設定を含む。第一號及び第五號並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。 一 當該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の當該信託金を除く。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の當該保険料を除く。)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の當該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により當該設定のための金銭の払込みが行われる場合の當該設定のための金銭を除く。)(以下「信託金等」と総稱する。)の払込み(第八號に掲げる事項を定めたときは、同號に規(guī)定する払込みを除く。第三號において同じ。)に充てられる金銭は、當該事業(yè)主がその全額を拠出するものであること。 二 當該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、當該契約に係る事業(yè)場の勤労者(政令で定める者を除く。)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(當該契約に基づき當該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(當該事業(yè)主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、當該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき當該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては當該払込みが行われる日において、當該契約(當該事業(yè)主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、當該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき當該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この號及び第六號において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては當該初回払込日から當該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該當する生命保険契約等、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この號及び第八條において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該當する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、當該資格を有する者に限るものとすること。 三 當該契約に基づく信託金等の払込みは、前號に規(guī)定する勤労者一人當たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。 四 當該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、當該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、當該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は當該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き當該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、當該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は當該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。 五 當該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、當該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、當該受益証券を取得した勤労者が當該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次號並びに次條第二項第五號及び第六號において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、當該投資信託委託會社が、當該勤労者に代わつて、金融機関、信託會社又は金融商品取引業(yè)者に、當該受益証券の保管の委託をすることとされていること。 六 當該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この號及び次條第二項第六號において「信託交付金」という。)、當該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む。以下この號及び同項第六號において同じ。)、當該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む。以下この號及び同項第六號において同じ。)又は當該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(當該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この號及び次號並びに同項第六號及び第七號において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この號及び同項第六號において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第八號に掲げる事項を定めた場合における同號に規(guī)定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この號において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この號において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に當該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、當該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に當該契約に基づき當該勤労者のために払込みが行われた信託金等(當該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、當該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、當該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き當該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合 ロ 當該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合 七 當該契約に基づく給付金の支払は、當該事業(yè)主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、當該契約の相手方である信託會社等以外の信託會社等を第七條の二第一項に規(guī)定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。 八 當該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に當該事業(yè)場以外の事業(yè)場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が當該勤労者財産形成給付金契約又は當該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第六號に規(guī)定する給付金又は次條第三項第五號に規(guī)定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により當該給付金に係る金銭を當該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、當該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。 九 その他政令で定める要件 2 この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第六號に規(guī)定する給付金(當該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。 (勤労者財産形成基金契約) 第六條の三 この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。 2 この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄與するため、信託會社等と締結した當該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る。)、當該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。)、當該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る。)、當該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る。)又は當該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。 一 當該契約に基づく信託金等(當該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、當該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八號に掲げる事項を定めたときは、同號に規(guī)定する払込みを除く。第三號において同じ。)は、當該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。 二 當該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(當該契約に基づき當該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(當該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、當該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては當該払込みが行われる日において、當該契約(當該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、當該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき當該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この號及び第六號において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては當該初回払込日から當該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。 三 當該契約に基づく信託金等の払込みは、前號に規(guī)定する勤労者一人當たり勤労者財産形成基金の一事業(yè)年度につき政令で定める額を超えない範囲內において當該勤労者財産形成基金の規(guī)約で定める金額により、毎事業(yè)年度、當該規(guī)約で定める時期に行うものであること。 四 當該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、當該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、當該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は當該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き當該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、當該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は當該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。 五 當該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、當該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、當該受益証券を取得した勤労者が當該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、當該投資信託委託會社が、當該勤労者に代わつて、金融機関、信託會社又は金融商品取引業(yè)者に、當該受益証券の保管の委託をすることとされていること。 六 當該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、當該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、當該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は當該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第八號に掲げる事項を定めた場合における同號に規(guī)定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この號において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この號において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に當該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、當該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に當該契約に基づき當該勤労者のために払込みが行われた信託金等(當該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、當該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、當該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き當該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合 ロ 當該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合 七 當該契約に基づく給付金の支払は、當該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、當該契約の相手方である信託會社等以外の信託會社等又は銀行等を第七條の二十一第一項に規(guī)定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。 八 當該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が當該勤労者財産形成給付金契約又は當該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前條第一項第六號に規(guī)定する給付金又は次項第五號に規(guī)定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により當該給付金に係る金銭を當該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、當該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。 九 その他政令で定める要件 3 この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄與するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業(yè)協(xié)同組合連合會(農業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第三號の事業(yè)を行う農業(yè)協(xié)同組合連合會をいう。)、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會をいう。第七條の二十一第二項において同じ。)その他の金融機関又は金融商品取引業(yè)者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入又は國債その他の政令で定める有価証券(以下この條及び第七條の二十第一項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。 一 當該契約に基づく預貯金の預入又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預入金等」という。)の払込み(第七號に掲げる事項を定めたときは、同號に規(guī)定する払込みを除く。)は、當該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。 二 當該契約に基づく預入金等(當該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における當該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは、當該払込みを行う日以前一年間を通じて(當該契約に基づき當該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(當該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、當該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては當該払込みが行われる日において、當該契約(當該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、當該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき當該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この號及び第五號において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては當該初回払込日から當該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第七號に掲げる事項を定めた場合における同號に定める払込み以外の払込みにあつては、當該勤労者一人當たり勤労者財産形成基金の一事業(yè)年度につき政令で定める額を超えない範囲內において當該勤労者財産形成基金の規(guī)約で定める金額により、毎事業(yè)年度、當該規(guī)約で定める時期に行うものであること。 三 當該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、當該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第五號に規(guī)定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において當該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。 四 當該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、當該有価証券は、當該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次號に規(guī)定する給付金を支払うこととなるまでの間、當該契約の相手方である銀行等に、當該有価証券の保管の委託をすることとされていること。 五 當該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(當該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この號において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この號において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七號に掲げる事項を定めた場合における同號に規(guī)定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この號において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この號において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に當該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、當該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に當該契約に基づき當該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。 六 當該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、當該勤労者財産形成基金から委託を受けて當該契約の相手方である銀行等(當該勤労者財産形成基金が當該契約の相手方である銀行等以外の信託會社等又は銀行等を第七條の二十一第一項の規(guī)定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、當該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合 ロ 當該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合 七 當該契約に基づく當該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が當該勤労者財産形成給付金契約又は當該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前條第一項第六號に規(guī)定する給付金又は第五號に規(guī)定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により當該給付金に係る金銭を當該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、當該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。 八 その他政令で定める要件 4 勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、第二項第二號中「第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、當該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき當該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第二號中「第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、當該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき當該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、當該他の勤労者財産形成基金契約に基づき當該勤労者のための信託金等の払込み又は當該勤労者についての預入金等の払込み」と、第二項第二號中「當該契約(當該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、當該契約又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき當該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項第二號中「當該契約(當該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、當該契約又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき當該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは「當該契約又は當該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、當該勤労者のための信託金等の払込み又は當該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」とする。 (財産形成基金給付金) 第六條の四 この法律において「財産形成基金給付金」とは、第一種財産形成基金給付金及び第二種財産形成基金給付金をいう。 2 この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第六條の二第一項第六號に規(guī)定する給付金(當該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう。 3 この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前條第三項第五號に規(guī)定する給付金(當該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る。)をいう。 (勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業(yè)主の協(xié)力等) 第七條 事業(yè)主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く。)をする場合には當該勤労者に、第十四條第一項に規(guī)定する事務代行団體にあつてはその構成員である事業(yè)主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には當該勤労者に対し、必要な協(xié)力をするとともに、當該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。 (勤労者財産形成給付金契約についての一括支払機関の指定等) 第七條の二 事業(yè)主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業(yè)主は、當該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託會社等のうちいずれか一の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。 2 第六條の二第一項に規(guī)定する農業(yè)協(xié)同組合連合會は、農業(yè)協(xié)同組合法第十條の規(guī)定にかかわらず、前項の規(guī)定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。 3 第六條の二第一項第二號に規(guī)定する一定の資格及び同項第三號に規(guī)定する一定の金額は、特定の者について不當に差別的なものであつてはならない。 (政令への委任) 第七條の三 第六條の二第一項並びに第六條の三第二項及び第三項に規(guī)定する承認の手続その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。 第二節(jié) 勤労者財産形成基金 第一款 通則 (基金の目的) 第七條の四 勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)は、事業(yè)主が拠出した金銭について信託會社等又は銀行等と勤労者財産形成基金契約を締結し、その構成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財産形成基金給付金が支払われるようにすることにより、加入員の財産形成に寄與することを目的とする。 (組織) 第七條の五 基金は、事業(yè)主及びその雇用する勤労者をもつて組織する。 (法人格等) 第七條の六 基金は、法人とする。 2 基金は、その名稱中に勤労者財産形成基金という文字を用いなければならない。 3 基金でない者は、その名稱中に勤労者財産形成基金という文字を用いてはならない。 4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は、基金について準用する。 第二款 設立 (設立の原則) 第七條の七 基金は、一の事業(yè)主の全部又は一部の事業(yè)場(當該事業(yè)場の勤労者が勤労者財産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業(yè)場を除く。以下同じ。)について設立することができる。 2 二以上の事業(yè)主が政令で定める関係にある場合には、基金は、前項の規(guī)定にかかわらず、當該二以上の事業(yè)主の全部又は一部の事業(yè)場について設立することができる。 (発起等) 第七條の八 基金を設立しようとする事業(yè)主(以下この款において「設立発起事業(yè)主」という。)は、その設立しようとする事業(yè)場について、その設立に関し、當該事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、當該事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者との書面による合意があつたときは、規(guī)約を作成し、當該合意に係る事業(yè)場の勤労者に対して、當該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。 2 前項の合意に係る事業(yè)場の勤労者(第六條の二第一項第二號の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規(guī)約により加入員の資格を定めているときは、當該資格を有する者に限る。)は、加入員となる旨の申出をすることができる。 (設立の認可等) 第七條の九 設立発起事業(yè)主は、前條第二項の申出をした者の數(shù)が政令で定める數(shù)に達したときは、厚生労働大臣に対し、規(guī)約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による認可の申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ、設立の認可をしてはならない。 一 設立の手続及び規(guī)約の內容が法令の規(guī)定に適合していること。 二 規(guī)約に偽りの記載がないこと。 三 業(yè)務の実施に関する計畫が適正なものであり、かつ、その計畫を確実に遂行することができること。 四 前號に定めるもののほか、業(yè)務の運営が健全に行われ、加入員の財産形成に寄與することが確実であること。 (成立) 第七條の十 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。 2 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、設立発起事業(yè)主(設立発起事業(yè)主が二以上あるときは、これらの者において互選された者)が、理事長の職務を行う。この場合において、當該設立発起事業(yè)主は、この法律の規(guī)定の適用については、理事長とみなす。 第三款 管理 (規(guī)約) 第七條の十一 基金は、規(guī)約で、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 名稱 二 事務所の所在地 三 基金の構成員である事業(yè)主(以下「構成員事業(yè)主」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに基金に係る事業(yè)場(以下「設立事業(yè)場」という。)の名稱及び所在地 四 代議員會に関する事項 五 役員に関する事項 六 加入員の加入及び脫退の手続等に関する事項 七 構成員事業(yè)主の拠出に関する事項 八 勤労者財産形成基金契約に関する事項 九 第二種財産形成基金給付金の支払等に関する事項 十 財務に関する事項 十一 解散及び清算に関する事項 十二 規(guī)約の変更に関する事項 十三 公告の方法 2 基金が、加入員の資格を定めようとする場合には、その資格は、規(guī)約で定めなければならない。この場合において、その資格は、特定の者について不當に差別的なものであつてはならない。 3 規(guī)約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 基金は、前項の政令で定める事項に係る規(guī)約の変更をしたときは、遅滯なく、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (公告) 第七條の十二 基金は、政令で定めるところにより、基金の名稱、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。 (代議員會) 第七條の十三 基金に、代議員會を置く。 2 代議員の定數(shù)は、偶數(shù)とし、その半數(shù)は加入員において互選し、他の半數(shù)は加入員のうちから構成員事業(yè)主が選定する。 3 代議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 代議員會は、理事長が招集する。代議員の定數(shù)の三分の一以上の者が會議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員會の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以內に代議員會を招集しなければならない。 5 代議員會に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。 6 前各項に定めるもののほか、代議員會の招集、議事の手続その他代議員會に関し必要な事項は、政令で定める。 第七條の十四 この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、代議員會の議決を経なければならない。 一 規(guī)約の変更 二 収支予算の決定又は変更 三 前二號に掲げるもののほか、規(guī)約で定める事項 2 理事長は、代議員會が成立しないとき、又は理事長において代議員會を招集する暇がないと認めるときは、代議員會の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。 3 理事長は、前項の規(guī)定による処置については、次の代議員會においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。 4 代議員會は、監(jiān)事に対し、基金の業(yè)務に関する監(jiān)査を求め、その結果の報告を請求することができる。 (役員) 第七條の十五 基金に、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 2 理事の定數(shù)は、偶數(shù)とし、その半數(shù)は加入員において互選した代議員において、他の半數(shù)は構成員事業(yè)主が選定した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち一人を理事長とし、理事が互選する。 4 監(jiān)事は、代議員會において、學識経験を有する者、加入員において互選した代議員及び構成員事業(yè)主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 5 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の殘任期間とする。 6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。 7 監(jiān)事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。 第七條の十六 理事長は、基金を代表し、その業(yè)務を執(zhí)行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。 2 基金の業(yè)務は、規(guī)約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半數(shù)により決し、可否同數(shù)のときは、理事長の決するところによる。 3 監(jiān)事は、基金の業(yè)務を監(jiān)査する。 4 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、學識経験を有する者のうちから選任された監(jiān)事が基金を代表する。 第四款 加入及び脫退 (加入) 第七條の十七 第七條の八第二項の申出に基づき加入員となつた者のほか、設立事業(yè)場の勤労者(第六條の二第一項第二號の政令で定める者を除く。)で、勤労者財産形成貯蓄を有しているもの(規(guī)約により加入員の資格を定めているときは、當該資格を有する者に限る。)は、當該基金の加入員となることができる。 2 基金は、規(guī)約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項に規(guī)定する要件を満たす勤労者は、當該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより、當該加入日において當該基金の加入員となるものとする。 (脫退等) 第七條の十八 加入員は、いつでも、當該基金に対し脫退の申出をすることができる。 2 加入員は、次に掲げる場合のいずれかに該當するに至つた日の翌日において、當該基金の加入員でなくなるものとする。 一 前項の脫退の申出をしたとき。 二 死亡したとき。 三 設立事業(yè)場の勤労者でなくなつたとき(引き続き當該基金の構成員事業(yè)主の他の設立事業(yè)場の勤労者となつたときを除く。)。 四 規(guī)約により定められている資格を喪失したとき。 五 第六條の二第一項第二號の政令で定める者に該當することとなつたときその他政令で定める理由に該當することとなつたとき。 第五款 業(yè)務 (基金の行う業(yè)務) 第七條の十九 基金は、第七條の四の目的を達成するため、次の業(yè)務を行う。 一 勤労者財産形成基金契約の締結を行うこと。 二 第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等(當該第一種勤労者財産形成基金契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場合には、當該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料、當該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等の払込みを行うこと。 三 加入員に対する第二種財産形成基金給付金の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと。 四 前三號の業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと。 (拠出) 第七條の二十 基金が第一種勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六條の三第二項第八號に規(guī)定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財産形成基金契約に基づく預入金等(當該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における當該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込み(同條第三項第七號に規(guī)定する払込みを除く。)に充てるために必要な金銭は、毎事業(yè)年度、その構成員事業(yè)主がその全額を拠出するものとする。 2 前項の規(guī)定により構成員事業(yè)主が拠出した金銭は、返還を受けることができない。 (財産形成基金給付金の一括支払機関の指定等) 第七條の二十一 基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、基金は、當該勤労者財産形成基金契約の相手方である信託會社等又は銀行等のうちいずれか一の者を、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。 2 農業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第三號の事業(yè)又は同項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農業(yè)協(xié)同組合連合會は同條の規(guī)定にかかわらず、漁業(yè)協(xié)同組合連合會は水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條の規(guī)定にかかわらず、それぞれ、前項の規(guī)定による指定を受けて、財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。 3 第六條の三第二項第三號及び同條第三項第二號の規(guī)約で定める金額は、特定の者について不當に差別的なものであつてはならない。 4 基金は、加入員に係る第二種財産形成基金給付金について、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 (事務費) 第七條の二十二 基金の業(yè)務の執(zhí)行に要する費用は、その構成員事業(yè)主がその全額を負擔するものとする。 (事業(yè)年度) 第七條の二十三 基金の事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 2 基金の最初の事業(yè)年度は、前項の規(guī)定にかかわらず、その成立の日に始まり、その日の屬する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする。 第六款 合併等 (合併) 第七條の二十四 二以上の基金は、その構成員事業(yè)主が同一である場合又はそれぞれの構成員事業(yè)主が第七條の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。 2 基金が合併しようとするときは、代議員會において代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 3 合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員會において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規(guī)約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。 4 前項の規(guī)定により選任された者は、この法律の規(guī)定の適用については、理事長とみなす。 5 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。 (設立事業(yè)場の増加) 第七條の二十五 基金は、次の各號に掲げる事業(yè)場(他の基金の設立事業(yè)場であるものを除く。)について、當該事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、當該事業(yè)場の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者の同意を得、かつ、當該各號に規(guī)定する事業(yè)主の同意を得て、當該事業(yè)場をその設立事業(yè)場とすることができる。 一 構成員事業(yè)主の事業(yè)場で、當該基金の設立事業(yè)場でないもの 二 構成員事業(yè)主と第七條の七第二項の政令で定める関係にある事業(yè)主で、當該基金の構成員事業(yè)主でないものの事業(yè)場 2 前項の規(guī)定により、同項第二號に掲げる事業(yè)場が設立事業(yè)場となつた場合には、當該事業(yè)主は、當該基金の構成員事業(yè)主となるものとする。 第七款 解散及び清算 (解散) 第七條の二十六 基金は、次に掲げる理由によつて解散する。 一 代議員會における代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)による議決 二 業(yè)務の継続の不能 三 合併 四 加入員の數(shù)が政令で定める數(shù)未満となつたこと。 五 設立の認可の取消し 2 基金は、前項第一號又は第二號に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 (清算中の基金の能力) 第七條の二十六の二 解散した基金は、清算の目的の範囲內において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算) 第七條の二十七 清算人は、第七條の二十六第一項第一號、第二號又は第四號に掲げる理由による解散の場合には代議員會において選任し、同項第五號に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。 (裁判所による清算人の選任) 第七條の二十七の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第七條の二十七の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人の職務及び権限) 第七條の二十七の四 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は、前項各號に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第七條の二十七の五 清算人は、その就職の日から二月以內に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間內にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間內に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする。 (期間経過後の債権の申出) 第七條の二十七の六 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 (裁判所による監(jiān)督) 第七條の二十七の七 基金の清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 基金の清算を監(jiān)督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を囑託することができる。 4 厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結了の屆出) 第七條の二十七の八 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第七條の二十七の九 基金の清算の監(jiān)督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第七條の二十七の十 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第七條の二十七の十一 裁判所は、第七條の二十七の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には、基金が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、當該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第七條の二十八 裁判所は、基金の清算の監(jiān)督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。 第八款 雑則 (報告等) 第七條の二十九 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その業(yè)務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるときは、基金に対し、その業(yè)務に関し必要な報告を求め、又は當該職員に、基金の事務所に立ち入つて関係者に対して質問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における當該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (監(jiān)督) 第七條の三十 厚生労働大臣は、前條第二項の規(guī)定により、報告を求め、又は質問し、若しくは検査をした場合において、基金の事業(yè)の管理若しくは業(yè)務の執(zhí)行が法令、規(guī)約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の事業(yè)の管理若しくは業(yè)務の執(zhí)行が著しく適正でないと認めるとき、又は基金の役員がその事業(yè)の管理若しくは業(yè)務の執(zhí)行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、基金の事業(yè)の健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、期間を定めて、當該基金に対し、その規(guī)約の変更を命ずることができる。 3 基金が前二項の規(guī)定による命令に違反したとき、又はその事業(yè)の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、當該基金の設立の認可を取り消すことができる。 (政令への委任) 第七條の三十一 この節(jié)に規(guī)定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。 第三節(jié) 財産形成についての國の支援 第八條 勤労者が勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき預入等若しくは保険料等の払込みをした場合又は勤労者が一時金として財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金の支払を受けた場合には、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)で定めるところにより、その者に対する所得稅及び道府県民稅(都民稅を含む。)の課稅について特別の措置を講ずる。 第三章 勤労者の持家建設の推進等に関する措置 (機構の行う勤労者財産形成持家融資) 第九條 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に、事業(yè)主、事業(yè)主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この條及び次條において「事業(yè)主団體」という。)又は勤労者(國家公務員及び地方公務員(以下「公務員」という。)を除く。以下第十條の二までにおいて同じ。)の持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金の貸付けの業(yè)務を行う福利厚生會社で、事業(yè)主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る。以下この項において同じ。)に、事業(yè)主団體にあつてはその構成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に、福利厚生會社にあつては當該福利厚生會社に出資する事業(yè)主又は當該福利厚生會社に出資する事業(yè)主団體の構成員である事業(yè)主(政令で定めるものに限る。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設若しくは購入のための資金(當該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総稱する。)の貸付けを行うものに対し、各勤労者についてその者の有する勤労者財産形成貯蓄の額の十倍に相當する額(その額が政令で定める額を超える場合には、當該政令で定める額。次條第一項及び第二項並びに第十五條第三項において「貸付限度額」という。)の範囲內で、當該貸付けのための資金の貸付けを行う業(yè)務を行わせるものとする。 2 機構の行う前項の貸付けは、次の要件に該當する場合でなければ行わないものとする。 一 貸付けを受けようとする者(その者が事業(yè)主団體である場合にはその構成員である事業(yè)主、その者が福利厚生會社である場合には當該福利厚生會社に出資する事業(yè)主のうち、政令で定める割合以上のもの)が、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つていること。 二 貸付けを受けようとする者(福利厚生會社を除くものとし、その者が事業(yè)主団體である場合には、當該事業(yè)主団體又は當該貸付けに係る資金により當該事業(yè)主団體が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業(yè)主とする。)が、當該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)に當たつて、當該資金の貸付けを受ける勤労者の負擔を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること。 3 前二項及び第十六條第五項の福利厚生會社とは、事業(yè)主又は事業(yè)主団體が、専ら、その雇用する勤労者又はその構成員である事業(yè)主の雇用する勤労者の福祉を増進するため、その持家としての住宅の建設又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう。 4 機構の行う第一項の貸付けに係る貸付金の利率、償還期間その他當該貸付けについて必要な事項は、政令で定める。 (獨立行政法人住宅金融支援機構等の行う勤労者財産形成持家融資) 第十條 獨立行政法人住宅金融支援機構は、獨立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二號)第十三條第一項に規(guī)定する業(yè)務のほか、この法律の目的を達成するため、前條第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業(yè)主若しくは事業(yè)主団體から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、當該勤労者又は當該公務員に係る貸付限度額の範囲內で、住宅資金の貸付けの業(yè)務を行う。 2 沖縄振興開発金融公庫は、この法律の目的を達成するため、沖縄振興開発金融公庫法第十九條第一項第三號に掲げる業(yè)務の一部として、前條第一項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業(yè)主若しくは事業(yè)主団體から機構の行う同項の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令で定めるところにより、當該勤労者又は當該公務員に係る貸付限度額の範囲內で、かつ、當該業(yè)務に係る通常の貸付けの條件と異なる條件により、住宅資金の貸付けを行うものとする。ただし、當該勤労者又は當該公務員に対し、政令で定めるところにより、當該貸付けに併せて、當該業(yè)務に係る通常の貸付けの條件により、當該資金の貸付けを行うことを妨げない。 3 獨立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項又は前項本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く。)は、當該貸付けを受ける者に対し、事業(yè)主又は事業(yè)主団體が前條第二項第二號の措置に準ずる措置を講ずる場合に限り行うものとする。 4 沖縄振興開発金融公庫の行う第二項の規(guī)定による業(yè)務に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二條第二項及び第三十九條第六號の規(guī)定の適用については、同項中「及び融通法」とあるのは、「、融通法及び勤労者財産形成促進法」とする。 (事業(yè)主の協(xié)力等) 第十條の二 事業(yè)主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進するため、互いに協(xié)力するように努めるものとする。 2 前項の場合において、國及び地方公共団體は、事業(yè)主に対し、必要な助言、指導その他の援助を與えるものとする。 (勤労者財産形成持家融資の原資) 第十一條 機構の行う第九條第一項の貸付け、獨立行政法人住宅金融支援機構の行う第十條第一項の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同條第二項本文の貸付け又は第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等の行う同項の貸付けに必要な資金は、次條に規(guī)定するところにより調達するものとし、當該調達のための中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第七十五條の二第一項の規(guī)定に基づく長期借入金の額、同項の規(guī)定に基づく財形住宅債券の発行額(獨立行政法人雇用?能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)による廃止前の獨立行政法人雇用?能力開発機構法(平成十四年法律第百七十號)第十五條第一項の規(guī)定に基づく雇用?能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業(yè)退職金共済法第七十五條の二第二項の規(guī)定に基づく短期借入金の額、獨立行政法人住宅金融支援機構法第十九條第一項の規(guī)定に基づく長期借入金の額、同條第三項の規(guī)定に基づく住宅金融支援機構財形住宅債券の発行額(舊住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六號)第二十七條の三第三項の規(guī)定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。)、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第四十五條第一項の規(guī)定に基づく獨立行政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額、沖縄振興開発金融公庫法第二十六條第一項又は第四項の規(guī)定に基づく借入金の額、同法第二十七條第三項の規(guī)定に基づく沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券の発行額及び當該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における殘高の合計額として政令で定める金額は、勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該當する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該當する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)の同日の屬する年の前々年の九月三十日における殘高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。 (資金の調達) 第十二條 機構、獨立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等が、前條に規(guī)定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社に対して協(xié)力を求めたときは、當該金融機関等、生命保険會社等又は損害保険會社は、政令で定めるところにより、その資金の調達に応じなければならない。 2 前項の場合においては、金融機関及び第六條第一項第二號の政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者で、政令で定めるものは、他の法律の規(guī)定にかかわらず、前項の資金の調達に係る資金の貸付けの業(yè)務を行うことができる。 3 機構又は獨立行政法人住宅金融支援機構は、中小企業(yè)退職金共済法又は獨立行政法人住宅金融支援機構法の定めるところにより、第一項の資金の調達の事務の全部又は一部について金融機関等、生命保険會社等若しくは損害保険會社又はこれらの団體に対し必要な委託をすることができる。 (特別の法人の借入金に関する特例) 第十三條 特別の法律に基づいて設立された法人で、その設立について定める特別の法律の借入金に関する規(guī)定により機構の行う第九條第一項の貸付けを受けることができないもの(當該法人を監(jiān)督する行政庁の認可又は承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ當該貸付けを受けることができない法人を含む。)は、當該特別の法律の規(guī)定にかかわらず、機構の行う當該貸付けを受けることができる。 2 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九號)第五條第二項の規(guī)定は、沖縄振興開発金融公庫が前項の規(guī)定により受けることができる貸付けに係る借入金については、適用しない。 第四章 雑則 (事務代行団體への事務の委託) 第十四條 法人である事業(yè)主団體であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務代行団體」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その構成員である中小企業(yè)の事業(yè)主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業(yè)主及びその常時雇用する勤労者の數(shù)が政令で定める數(shù)を超えない事業(yè)主をいう。)の委託を受けて、當該中小企業(yè)の事業(yè)主が行うこととされている申請書の作成その他のこの法律に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる。 2 前項の中小企業(yè)の事業(yè)主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う當該勤労者が締結している勤労者財産形成貯蓄契約等に係る事務を事務代行団體に委託しようとするときには、厚生労働省令で定めるところにより、當該勤労者の同意を得なければならない。 (公務員に関する特例等) 第十五條 國又は地方公共団體は、國家公務員又は地方公務員で、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第二十四條第一項又は船員法(昭和二十二年法律第百號)第五十三條第一項の規(guī)定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う場合には、これらの者に支払う賃金から當該預入等に係る金額を控除することができる。 2 公務員(第九條第一項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業(yè)務及びこれに附帯する業(yè)務は、國家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第三條に規(guī)定する國家公務員共済組合若しくは同法第二十一條に規(guī)定する國家公務員共済組合連合會又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第三條に規(guī)定する地方公務員共済組合、同法第二十七條に規(guī)定する全國市町村職員共済組合連合會若しくは同法第三十八條の二に規(guī)定する地方公務員共済組合連合會(以下「共済組合等」という。)が、これらの法律で定めるところにより行うことができる。 3 共済組合等が前項の規(guī)定により行う住宅資金の貸付けは、各公務員について當該公務員に係る貸付限度額の範囲內で行うものとする。 4 機構、獨立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫並びに共済組合等が貸付けに関する業(yè)務を行う場合には、國家公務員共済組合法第百二十四條の三の規(guī)定により同法第二條第一項第一號に規(guī)定する職員とみなされる者、同法第百二十五條に規(guī)定する組合職員及び同法第百二十六條第一項に規(guī)定する連合會役職員、地方公務員等共済組合法第百四十一條第一項に規(guī)定する組合役職員及び同條第二項に規(guī)定する連合會役職員並びに同法第百四十四條の三第一項に規(guī)定する団體職員を公務員とみなして、第九條、第十條及び前二項の規(guī)定を適用する。 5 內閣総理大臣又は総務大臣は、國家公務員又は地方公務員の財産形成について、第四條の規(guī)定に基づき定められる勤労者財産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする。 (船員に関する特例) 第十六條 船員法の適用を受ける船員(以下この條において「船員」という。)に関しては、第四條第一項中「厚生労働大臣、內閣総理大臣及び國土交通大臣(內閣総理大臣にあつては」とあるのは「國土交通大臣及び內閣総理大臣(內閣総理大臣にあつては、」と、「貯蓄に係る部分に、國土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同條第三項及び第四項(同條第五項において準用する場合を含む。)、第五條、次條並びに第十九條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、第四條第三項(同條第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議會」とあるのは「交通政策審議會」と、次條第二項中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とする。 2 船員に支払う賃金からの勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金額の控除については、船員法第五十三條第一項中「労働協(xié)約」とあるのは、「當該船舶所有者に使用される船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは、その労働組合、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは、船員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定」とする。 3 船員のみに関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、第六條の二第一項並びに第六條の三第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結された勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約については、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び國土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令」とする。 4 加入員が船員のみである基金については、第二章第二節(jié)中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については、同節(jié)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び國土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令」とする。 5 船員に対してのみその業(yè)務を行う福利厚生會社については、第九條第三項中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に対してその業(yè)務を行う福利厚生會社については、同項中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令」とする。 (調査等) 第十七條 厚生労働大臣は、勤労者財産形成政策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。 2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各號に掲げる者に対し、當該各號に掲げる事項その他必要な事項について報告を求めることができる。 一 勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業(yè)主 當該契約の締結及びこれに基づく預入等の狀況 二 払込代行契約を締結し、又は第十四條の規(guī)定により委託を受けている事務代行団體 當該契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の狀況並びに當該委託に係る事務の処理狀況 第十八條 削除 (権限の委任) 第十九條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を行政庁に委任することができる。 2 內閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 第五章 罰則 第二十條 第七條の二十九第二項の規(guī)定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は同項の規(guī)定による當該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十萬円以下の罰金に処する。 2 基金の代表者又は基金の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その基金の業(yè)務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その基金に対しても、同項の罰金刑を科する。 第二十一條 次の各號のいずれかに該當する場合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は、二十萬円以下の過料に処する。 一 この法律の規(guī)定により基金が行うものとされた業(yè)務以外の業(yè)務を行つたとき。 二 第七條の十一第四項の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は偽りの屆出をしたとき。 三 第七條の十二の規(guī)定に違反して、公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。 四 第七條の二十四第二項の規(guī)定に違反して基金の合併をしたとき。 五 第七條の二十七の五第一項の規(guī)定による公告をせず、又は偽りの公告をしたとき。 六 第七條の二十七の七第二項の規(guī)定による裁判所の検査を妨げたとき。 七 第七條の二十九第一項の規(guī)定に違反して、報告書を提出せず、又は偽りの報告書を提出したとき。 八 第七條の三十第一項の規(guī)定による命令に違反したとき。 第二十二條 第七條の六第三項の規(guī)定に違反した者(法人その他の団體であるときは、その代表者)は、十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八條の規(guī)定は、昭和四十七年一月一日から施行する。 (勤労者財産形成持家融資等に係る暫定措置) 第二條 厚生労働大臣は、機構に、當分の間、沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等から第十二條第一項の規(guī)定により資金を調達することが困難である旨の申出があつたときは、當該沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、第十條第二項本文の貸付け又は第十五條第二項の貸付けに必要な資金を貸し付ける業(yè)務を行わせることができる。この場合における機構の行う貸付けに必要な資金の調達については、第十一條中「第九條第一項の貸付け」とあるのは、「第九條第一項の貸付け若しくは附則第二條の貸付け」として、同條及び第十二條の規(guī)定を適用する。 (舊簡易生命保険契約に係る特例) 第三條 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百六十六條第一項の規(guī)定により獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構が承継した勤労者財産形成貯蓄契約等に該當する舊簡易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二條の規(guī)定の適用については、同條第一項及び第三項中「生命保険會社等」とあるのは、「生命保険會社等(獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構を除く。)」とする。 2 前項の場合において、獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構が獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一號)第十六條第一項に規(guī)定する再保険の契約を締結したときは、前項の金額を當該再保険の契約を締結した生命保険會社を相手方とする勤労者財産形成貯蓄契約等に該當する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と、當該再保険の契約を締結した生命保険會社を同項の金額に係る勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した生命保険會社とみなして第十一條及び第十二條第一項の規(guī)定を適用する。 3 前二項に定めるもののほか、勤労者財産形成貯蓄契約等に該當する舊簡易生命保険契約に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和五〇年六月二一日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條及び第四條の改正規(guī)定、第六條の改正規(guī)定(財産形成給付金に係る部分並びに次號及び第五號に掲げる部分を除く。)、第七條の次に二條を加える改正規(guī)定中第七條の三に係る部分(勤労者財産形成給付金契約に係る部分を除く。)並びに第十六條に二項を加える改正規(guī)定中同條第二項に係る部分並びに附則第十一條中租稅特別措置法第四條の二第一項及び第二項の改正規(guī)定(次號に掲げる部分を除く。)、同條に一項を加える改正規(guī)定並びに同法第四十一條の三及び第四十一條の四の改正規(guī)定 公布の日 二 第六條の改正規(guī)定中國を相手方とする預貯金の預入に関する契約及び簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第二條の二に規(guī)定する簡易生命保険契約に係る部分並びに附則第二條及び第四條の規(guī)定、附則第十一條中租稅特別措置法第四條の二第一項の改正規(guī)定(「事務所(」の下に「郵便局を含む。」を加える部分に限る。)及び同條第二項の改正規(guī)定(同項の表の所得稅法第十條第六項の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四條中所得稅法第九條の改正規(guī)定 昭和五十一年一月一日 三 目次の改正規(guī)定(「第八條」を「第八條の二」に改める部分に限る。)、第八條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十七條の次に二條を加える改正規(guī)定中第十八條第一項から第四項までに係る部分並びに附則第六條中労働省設置法第六條の改正規(guī)定 昭和五十一年四月一日 四 第九條から第十二條まで及び第十五條の改正規(guī)定並びに第十七條の次に二條を加える改正規(guī)定中第十八條第五項及び第六項に係る部分並びに附則第三條、第七條、第九條、第十條、第十二條、第十三條及び第十六條の規(guī)定 昭和五十二年四月一日 附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する。 一 第二條の改正規(guī)定、第三條の改正規(guī)定、第四條の改正規(guī)定、第九條の改正規(guī)定、第十條の改正規(guī)定、第十條の次に二條を加える改正規(guī)定(第十條の二に係る部分に限る。)、第十一條の改正規(guī)定、第十三條の改正規(guī)定、第十五條の改正規(guī)定(進學資金を貸し付ける業(yè)務に係る部分を除く。)、第十六條第三項の次に二項を加える改正規(guī)定(同條第五項に係る部分に限る。)及び附則第二條の改正規(guī)定並びに附則第三條から第七條までの規(guī)定、附則第八條から第十條までの規(guī)定(進學資金を貸し付ける事業(yè)に係る部分を除く。)、附則第十三條中租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第二十九條第四項の改正規(guī)定及び附則第十四條第一項の規(guī)定 公布の日 二 第八條の二の改正規(guī)定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業(yè)の事業(yè)主に対し助成金を支給する部分に限る。) 昭和五十四年四月一日 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に勤労者財産形成基金という文字を用いている者については、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第七條の六第三項の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 (基金の設立準備行為) 第三條 事業(yè)主は、昭和五十三年十月一日前においても、規(guī)約の作成、設立の認可の申請その他勤労者財産形成基金の設立に必要な行為をすることができる。 (勤労者財産形成持家融資に係る経過措置) 第四條 雇用促進事業(yè)団が行う新法第九條第一項第三號の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十條第一項の貸付け並びに新法第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等が行う同項の貸付けに係る貸付金額の限度に関しては、新法の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規(guī)定する共済組合等(以下「事業(yè)団等」という。)が新法第九條第一項第三號の改正規(guī)定の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業(yè)団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一條から第五十五條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條、第四條及び第六條並びに附則第十二條から第十四條まで及び第十六條から第三十二條までの規(guī)定は、昭和五十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年三月三一日法律第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第一條中沖縄振興開発特別措置法附則第三條第一項及び第二項の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は公布の日から、第三條並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五七年四月二六日法律第三四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年五月二五日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、第九條第一項第三號の改正規(guī)定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。 (勤労者財産形成貯蓄契約等に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六條第一項第一號に規(guī)定する金融機関等(以下「金融機関等」という。)又は同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等(以下「生命保険會社等」という。)を相手方として締結した契約であつて、改正前の勤労者財産形成促進法第六條に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものは、新法第六條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなす。 2 昭和五十九年九月三十日までの間に勤労者が金融機関等又は生命保険會社等を相手方として締結する契約に対する新法第六條の規(guī)定の適用については、同條中「五十五歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と、同條第二項第一號イ及び第二號イ中「五年」とあるのは「三年」とする。 3 第一項の規(guī)定により新法第六條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなされる契約を締結している勤労者が、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機関等又は生命保険會社等との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、當該勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなされる契約を同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當するものに変更すること、當該勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなされる契約に基づく預貯金等(同條第一項第一號に規(guī)定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同條の規(guī)定にかかわらず、當該勤労者財産形成貯蓄契約に該當するものとみなされる契約は、政令で定めるところにより、當該金融機関等又は生命保険會社等を相手方とする同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當するものに変更されたものとみなす。この場合において、同項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當する契約が締結された日は、當該勤労者財産形成貯蓄引継契約が締結された日とする。 附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次條から附則第四條まで及び附則第九條の規(guī)定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八條の次に十條を加える改正規(guī)定は昭和六十年三月三十一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (勤労者財産形成持家融資に係る経過措置) 第二條 雇用促進事業(yè)団が行う改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第九條第一項第一號及び第三號の貸付け、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十條第一項本文の貸付け並びに新法第十五條第二項に規(guī)定する共済組合等が行う同項の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては、新法の規(guī)定は、雇用促進事業(yè)団、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項に規(guī)定する共済組合等(以下「事業(yè)団等」という。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業(yè)団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次條第一項の規(guī)定は、昭和六十二年十月一日から施行する。 (勤労者財産形成貯蓄契約に係る経過措置) 第二條 その締結の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて、改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六條第一項に規(guī)定する勤労者財産形成貯蓄契約(同項第一號及び第二號に掲げる契約に係るものに限る。)に該當するものを締結している勤労者が、次の各號に掲げる場合に応じ、前條ただし書に定める日から當該各號に定める日までの間に、同一の金融機関等(同項第一號に規(guī)定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は生命保険會社等(同項第二號に規(guī)定する生命保険會社等をいう。以下同じ。)との契約(以下「勤労者財産形成貯蓄引継契約」という。)に基づき、當該勤労者財産形成貯蓄契約に該當する契約(以下「継続勤労者財産形成貯蓄契約」という。)を新法第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(第一號及び次項第一號を除き、以下「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)又は同條第四項に規(guī)定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)に該當する契約に変更すること、當該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等(同條第一項第一號に規(guī)定する預貯金等をいう。以下同じ。)及びこれに係る利子等(同號イ(1)に規(guī)定する利子等をいう。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二號に掲げる場合にあつては、施行日の前日における當該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相當する額を限度とする。)を勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當する契約に基づく預貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項を定めた場合には、同條の規(guī)定にかかわらず、當該継続勤労者財産形成貯蓄契約は、政令で定めるところにより、當該金融機関等又は生命保険會社等を相手方とする勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當するものに変更されたものとみなす。この場合において、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該當する契約が締結された日は、當該勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日(その日が施行日前の日である場合には、施行日)とする。 一 當該勤労者が當該継続勤労者財産形成貯蓄契約を新法第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該當する契約に変更しようとする場合において、施行日の前日において當該勤労者を雇用する事業(yè)主が、改正前の勤労者財産形成促進法(以下「舊法」という。)第六條第二項第一號ニ又は第二號トの規(guī)定に基づき、當該勤労者以外の勤労者(當該勤労者が雇用される事業(yè)場に雇用される者に限る。次項第一號において同じ。)との間において同條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同條第一項第一號イに規(guī)定する預入等をいう。)又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「保険料等」という。)の払込みに関し、勤労者に代わつて行う當該預入等に係る金銭又は保険料等の払込みに関する契約(以下「払込代行契約」という。)を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日(當該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第六條第一項第一號(イからハまでを除く。)に規(guī)定する預入等(當該継続勤労者財産形成貯蓄契約が同號イに規(guī)定する預託による証券購入契約である場合にあつては、同號イに規(guī)定する金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう。以下同じ。)のうちいずれか早い日(當該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の同號(イからハまでを除く。)に規(guī)定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び施行日以後における最初の當該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日) 二 前號に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日 2 継続勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者は、新法第六條第二項第一號ニ若しくは第二號ト又は第四項第一號ホ若しくは第二號リの規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合に応じ、施行日から當該各號に定める日までの間に、當該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二號に掲げる場合にあつては、施行日の前日における當該預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相當する額を限度とする。)の全部又は一部により、政令で定めるところにより、同一の金融機関等又は生命保険會社等に勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預入等(同條第一項第一號イに規(guī)定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる。 一 當該勤労者が當該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により新法第六條第二項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同條第一項第一號イに規(guī)定する預入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行おうとする場合において、施行日の前日において當該勤労者を雇用する事業(yè)主が、舊法第六條第二項第一號ニ又は第二號トの規(guī)定に基づき、當該勤労者又は當該勤労者以外の勤労者との間で同項に規(guī)定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等(同條第一項第一號イに規(guī)定する預入等をいう。)又は保険料等の払込みに関し払込代行契約を締結しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預入日のうちいずれか早い日(當該継続勤労者財産形成貯蓄契約が預貯金等の新法第六條第一項第一號(イからハまでを除く。)に規(guī)定する預入等に関する契約である場合には、同月三十日、初回預入日及び當該継続勤労者財産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日) 二 前號に掲げる場合以外の場合 昭和六十三年九月三十日 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年六月一日法律第七九號) この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第六條第四項の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年四月一九日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第六條第一項の改正規(guī)定中「五十五歳未満の」を削る部分及び第九條第一項第三號の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (勤労者財産形成給付金契約等に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に勤労者財産形成給付金契約に該當している契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法(以下「新法」という。)第六條の二第一項第六號の規(guī)定の適用については、同號中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令で定める理由 政令で定める理由 にあつては、政令で定める日 にあつては、政令で定める日。以下この號において同じ。 次に掲げる場合 次に掲げる場合及び當該給付金に係る起算日が勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三號)の施行の日前の日であるものが支払われる場合 2 この法律の施行の際現(xiàn)に勤労者財産形成基金契約に該當している契約に対する新法第六條の三第二項第六號並びに第三項第五號及び第六號の規(guī)定の適用については、前項の規(guī)定に準じ、政令で定めるところによる。 (勤労者財産形成基金の設立の認可等に係る経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の勤労者財産形成促進法第七條の八第一項の規(guī)定による募集が行われている場合における新法第七條の九第一項の規(guī)定の適用については、同項中「前條第二項」とあるのは、「前條第二項又は勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三號)による改正前の第七條の八第二項」とする。 (政令への委任) 第六條 附則第二條及び第三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成四年六月五日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年三月一七日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年五月三一日法律第五四號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年一月一日から施行する。ただし、第四條第一項の改正規(guī)定、第九條第一項第一號の改正規(guī)定、第十四條の次に二條を加える改正規(guī)定(第十四條の三については、払込代行契約に関する業(yè)務に関する助成に係る部分を除く。)、第十七條第二項の改正規(guī)定(同項第一號については払込代行契約を締結している勤労者を除く部分及び同項第二號については払込代行契約の締結及びこれにより行われる勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等の狀況に係る部分を除く。)、第十八條第一項の改正規(guī)定、第二十條第一項及び第二十一條の改正規(guī)定、第二十二條の改正規(guī)定並びに附則第二條第二項の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律(前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第七十九條の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九條第二項及び第四項の改正規(guī)定、第二十一條の規(guī)定、第二十二條中保険業(yè)法第二編第十章第二節(jié)第一款の改正規(guī)定(第二百六十五條の六に係る部分に限る。)、第二十三條の規(guī)定並びに第二十五條の規(guī)定並びに附則第四十條、第四十二條、第五十八條、第百三十六條、第百四十條、第百四十三條、第百四十七條、第百四十九條、第百五十八條、第百六十四條、第百八十七條(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四號)第四條第七十九號の改正規(guī)定を除く。)及び第百八十八條から第百九十條までの規(guī)定 平成十年七月一日 (処分等の効力) 第百八十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百八十九條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百九十條 附則第二條から第百四十六條まで、第百五十三條、第百六十九條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百九十一條 政府は、この法律の施行後においても、新保険業(yè)法の規(guī)定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施狀況、保険會社の経営の健全性の狀況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業(yè)に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以內に、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況、金融システムを取り巻く社會経済狀況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則 (平成一二年四月一九日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第六十四條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十五條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第六十八條 政府は、この法律の施行後五年以內に、新資産流動化法、新投信法及び第八條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下この條において「新宅地建物取引業(yè)法」という。)の施行狀況、社會経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規(guī)定並びに新宅地建物取引業(yè)法第五十條の二第二項に規(guī)定する認可宅地建物取引業(yè)者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月一一日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 (検討) 第三十六條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況等を勘案し、組合員である農業(yè)者の利益の増進を図る観點から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業(yè)運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年七月一日から施行する。 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置) 第五十一條 この法律の施行前に締結された都市公団を相手方とする舊都市公団法第五十五條第二項に規(guī)定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は、前條の規(guī)定による改正後の勤労者財産形成促進法第六條第一項第三號に規(guī)定する機構を相手方とする附則第十五條第一項に規(guī)定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 附則第四十二條の規(guī)定 國家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第三條の規(guī)定 國家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第七條、第十條、第十三條及び第十八條並びに附則第九條から第十五條まで、第二十八條から第三十六條まで、第三十八條から第七十六條の二まで、第七十九條及び第八十一條の規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 この法律の公布の日又は國家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號)の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第百二十四條 政府は、この法律の施行後三年以內に、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條(住宅金融公庫法第二十五條、第二十六條の二、第二十七條の二及び第二十七條の三第三項の改正規(guī)定を除く。)、次條並びに附則第四條、第六條から第八條まで、第十一條(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二號)第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條及び第十五條(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號)第五十五條第三項の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九條第一項並びに附則第三條、第六條、第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第七條第二項の規(guī)定により舊公庫法、附則第十七條の規(guī)定による改正前の阪神?淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前條の規(guī)定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規(guī)定の例によることとされる場合並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進) 第二十二條 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、國民によるその負擔能力に応じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置) 第八十八條 前條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下「舊財形法」という。)第八條の二第一號の規(guī)定に基づき支給される助成金であって、施行日前に勤労者財産形成促進法第六條の二に規(guī)定する勤労者財産形成給付金契約又は同法第六條の三に規(guī)定する勤労者財産形成基金契約に基づき拠出を行った事業(yè)主に対するものの支給については、なお従前の例による。 2 舊財形法第八條の二第二號の規(guī)定に基づき支給される奨勵金であって、施行日前に設立された基金(勤労者財産形成促進法第七條の四の基金をいう。)に対するものの支給については、なお従前の例による。 3 舊財形法第八條の二第三號の規(guī)定に基づき支給される助成金であって、施行日前に同號に規(guī)定する預貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については、なお従前の例による。 4 舊財形法第九條第一項第一號及び第二號の規(guī)定に基づき行われる貸付けであって、獨立行政法人雇用?能力開発機構が施行日前に當該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 5 舊財形法第十條の三第一項第二號の規(guī)定に基づき行われる貸付けであって、獨立行政法人雇用?能力開発機構が施行日前に當該貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。 6 舊財形法第十四條の三の規(guī)定に基づき行われる助成であって、施行日前に當該助成を受けている事業(yè)主団體に対するものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護労働者法第十七條第三號の規(guī)定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項の規(guī)定により読み替えられた新介護労働者法第三十一條第二號の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (調整規(guī)定) 第十條 この法律及び株式會社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四號)、株式會社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五號)又は地方公営企業(yè)等金融機構法(平成十九年法律第六十四號)に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場合において、當該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは、當該法律の規(guī)定は、株式會社商工組合中央金庫法、株式會社日本政策投資銀行法又は地方公営企業(yè)等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設置法(以下「舊設置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 八 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相當規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、當該相當規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次條第三項及び第五項並びに附則第三條第十一項及び第十二項、第六條、第七條、第九條、第十五條、第十八條並びに第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 前條の規(guī)定による改正前の勤労者財産形成促進法第十條の三の規(guī)定に基づき行われる貸付けであって、雇用?能力開発機構が施行日前に當該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が當該貸付けの申込みを受理したものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十一條 施行日前にした行為及び附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規(guī)則)で定める。