勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法 昭和四十六年法律第九十二號(hào) 勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置 第一節(jié) 勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等(第六條―第七條の三) 第二節(jié) 勤労者財(cái)産形成基金 第一款 通則(第七條の四―第七條の六) 第二款 設(shè)立(第七條の七―第七條の十) 第三款 管理(第七條の十一―第七條の十六) 第四款 加入及び脫退(第七條の十七?第七條の十八) 第五款 業(yè)務(wù)(第七條の十九―第七條の二十三) 第六款 合併等(第七條の二十四?第七條の二十五) 第七款 解散及び清算(第七條の二十六―第七條の二十八) 第八款 雑則(第七條の二十九―第七條の三十一) 第三節(jié) 財(cái)産形成についての國(guó)の支援(第八條) 第三章 勤労者の持家建設(shè)の推進(jìn)等に関する措置(第九條―第十三條) 第四章 雑則(第十四條―第十九條) 第五章 罰則(第二十條―第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、勤労者の計(jì)畫的な財(cái)産形成を促進(jìn)することにより,、勤労者の生活の安定を図り,、もつて國(guó)民経済の健全な発展に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 勤労者 職業(yè)の種類を問わず、事業(yè)主に雇用される者をいう,。 二 賃金 賃金、給料,、手當(dāng),、賞與その他名稱のいかんを問わず、勤労の対償として事業(yè)主が勤労者に支払うすべてのものをいう,。 三 持家 自ら居住するため所有する住宅をいう,。 四 財(cái)産形成 預(yù)貯金の預(yù)入、金銭の信託,、有価証券の購入その他の貯蓄をすること及び持家の取得又は改良をすることをいう,。 (國(guó)及び地方公共団體の施策) 第三條 國(guó)及び地方公共団體は、この法律の目的の達(dá)成に資するため,、勤労者について,、財(cái)産形成を促進(jìn)するための施策を講ずるように配慮しなければならない。 (勤労者財(cái)産形成政策基本方針) 第四條 厚生労働大臣、內(nèi)閣総理大臣及び國(guó)土交通大臣(內(nèi)閣総理大臣にあつては勤労者(國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員を除く,。以下この條,、第六條の二、第六條の三,、第七條の二,、次章第二節(jié)、第十四條,、第十六條及び第十七條において同じ,。)の貯蓄に係る部分に、國(guó)土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限るものとする,。)は,、勤労者の財(cái)産形成に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労者財(cái)産形成政策基本方針」という。)を定めるものとする,。 2 勤労者財(cái)産形成政策基本方針に定める事項(xiàng)は,、勤労者の財(cái)産形成の動(dòng)向に関する事項(xiàng)及び勤労者の財(cái)産形成を促進(jìn)するために講じようとする施策の基本となるべき事項(xiàng)とする。 3 厚生労働大臣は,、勤労者財(cái)産形成政策基本方針を定めるにあたつては,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議し,、かつ,、その概要について労働政策審議會(huì)の意見をきかなければならない。 4 厚生労働大臣は,、勤労者財(cái)産形成政策基本方針を定めたときは,、その概要を公表しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、勤労者財(cái)産形成政策基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 (関係機(jī)関への要請(qǐng)) 第五條 厚生労働大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、勤労者財(cái)産形成政策基本方針を定めるための資料の提出又は勤労者財(cái)産形成政策基本方針において定められた施策で、當(dāng)該行政機(jī)関の所管に係るものの実施について,、必要な要請(qǐng)をすることができる,。 第二章 勤労者の貯蓄に関する措置 第一節(jié) 勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等 (勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等) 第六條 この法律において「勤労者財(cái)産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結(jié)した次に掲げる契約(勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約又は勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)するものを除く,。)をいう,。 一 銀行、信用金庫,、労働金庫,、信用協(xié)同組合その他の金融機(jī)関、信託會(huì)社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號(hào))第三條又は第五十三條第一項(xiàng)の免許を受けたものに限る。次條第一項(xiàng)(第五號(hào)を除く,。)において同じ,。)又は金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る。)をいう,。以下同じ,。)で、政令で定めるもの(以下「金融機(jī)関等」という,。)を相手方とする預(yù)貯金,、合同運(yùn)用信託又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預(yù)貯金等」という,。)の預(yù)入、信託又は購入(以下「預(yù)入等」という,。)に関する契約で,、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に、當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等(次に掲げる預(yù)入等を除くものとし,、當(dāng)該契約が金融商品取引業(yè)者と締結(jié)した有価証券の購入に関する契約で,、當(dāng)該購入のために金銭の預(yù)託をする旨を定めたもの(以下この條において「預(yù)託による証券購入契約」という。)である場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該購入のための金銭の預(yù)託(以下この條において「金銭の預(yù)託」という,。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること,。 (1) 當(dāng)該契約に基づき預(yù)入等が行われた預(yù)貯金等又はこれに係る利子若しくは収益の分配(以下この條において「利子等」という,。)に係る金銭により引き続き同一の金融機(jī)関等に預(yù)貯金等の預(yù)入等を行う場(chǎng)合における當(dāng)該預(yù)入等(以下この條において「継続預(yù)入等」という。) (2) 財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭による預(yù)入等 (3) 當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預(yù)金の受入れであるものに限る,。)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場(chǎng)合(當(dāng)該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他厚生労働省令で定める事由により中止された場(chǎng)合を除く,。)に當(dāng)該中止に伴い返還されるべき當(dāng)該勤労者の貯蓄金(以下この項(xiàng)において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預(yù)入等 ロ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等については,、その預(yù)入等が行われた日から一年間(當(dāng)該契約が預(yù)貯金の預(yù)入に関する契約で,、一定の積立期間及び據(jù)置期間を定め、かつ,、最初の預(yù)入の日から據(jù)置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該最初の預(yù)入の日から三年間)は、その払出し又は譲渡(継続預(yù)入等で,、政令で定める要件を満たすものをするための払出し又は譲渡を除く,。)をしないこととされていること。 ハ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等(継続預(yù)入等を除くものとし,、當(dāng)該契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては,、金銭の預(yù)託とする。次項(xiàng)第一號(hào)ニ及び第四項(xiàng)第一號(hào)ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該預(yù)入等に係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること。 二 生命保険會(huì)社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する生命保険會(huì)社及び同條第八項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)生命保険會(huì)社等をいう,。),、獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第十條第一項(xiàng)第十號(hào)の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者(以下この條及び第十二條において「生命保険會(huì)社等」という,。)を相手方とする生命保険に関する契約,、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號(hào))第二條の規(guī)定による廃止前の簡(jiǎn)易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號(hào))第三條に規(guī)定する簡(jiǎn)易生命保険契約(附則第三條において「舊簡(jiǎn)易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という,。)で,、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に、當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く,。)をするものであること,。 (1) 被保険者又は被共済者が當(dāng)該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場(chǎng)合に支払われる保険金若しくは共済金又は剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険會(huì)社等に他の生命保険の保険料又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場(chǎng)合における當(dāng)該払込み(以下この號(hào)において「継続払込み」という。) (2) 財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み (3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み ロ 當(dāng)該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は,、三年以上であること,。 ハ 當(dāng)該契約に基づく保険金又は共済金の支払は、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場(chǎng)合及び當(dāng)該保険期間又は共済期間中に災(zāi)害,、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場(chǎng)合(重度障害の狀態(tài)となつた場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)に限り,、行われるものであること,。 ニ 當(dāng)該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場(chǎng)合の保険金受取人又は共済金受取人とが、共に當(dāng)該勤労者であること,。 ホ 當(dāng)該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは,、利差益に係る部分に限り、行われるものであること,。 ヘ 當(dāng)該契約に基づき分配又は割戻しが行われた剰余金又は割戻金は,、當(dāng)該契約に基づく保険金又は共済金その他政令で定める金銭の支払の日まで據(jù)え置くこととされていること。 ト 當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く,。)は,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること。 二の二 損害保険會(huì)社(保険業(yè)法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する損害保険會(huì)社及び同條第九項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)損害保険會(huì)社等をいう,。以下この條及び第十二條において同じ,。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で,、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に,、當(dāng)該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く。)をするものであること,。 (1) 當(dāng)該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金又は剰余金に係る金銭その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険會(huì)社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場(chǎng)合における當(dāng)該払込み(以下この號(hào)において「継続払込み」という,。) (2) 財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み (3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み ロ 當(dāng)該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること,。 ハ 當(dāng)該契約に基づく保険金の支払は,、被保険者が保険期間中に災(zāi)害、不慮の事故その他の政令で定める特別の理由により死亡した場(chǎng)合に限り,、行われるものであること,。 ニ 當(dāng)該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に當(dāng)該勤労者であること,。 ホ 當(dāng)該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り,、行われるものであること,。 ヘ 當(dāng)該契約に基づき分配が行われた剰余金は、當(dāng)該契約に基づく保険金,、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払の日まで據(jù)え置くこととされていること,。 ト 當(dāng)該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く。)は,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該保険料の払込みに係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金若しくは返還貯蓄金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること。 三 地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四號(hào))第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する住宅の積立分譲に関する契約(次號(hào)及び次條第一項(xiàng)において「積立分譲契約」という,。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號(hào))第二十七條第四項(xiàng)に規(guī)定する住宅宅地債券の購入に関する契約若しくは獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)を相手方とする獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第百號(hào))附則第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市再生機(jī)構(gòu)宅地債券の購入に関する契約(次號(hào)及び次條第一項(xiàng)において「宅地債券等購入契約」という,。)で、次の要件を満たすもの イ 三年以上の期間にわたつて定期に,、當(dāng)該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に基づく金銭の積立て又は債券の購入に係る金額(當(dāng)該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する受入額を超える一定額のうちその超過金額又は當(dāng)該購入をした債券に係る利子若しくは償還差益を含む。)は,、持家としての住宅又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること,。 ハ 當(dāng)該積立て又は購入に係る金銭の払込みは,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該積立て若しくは購入に係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、當(dāng)該勤労者が第一號(hào)に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)入等に係る預(yù)貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭若しくは第二號(hào)に該當(dāng)する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭若しくは財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うか,、又は當(dāng)該勤労者が次號(hào)に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)入等に係る預(yù)貯金等若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。 ニ その他政令で定める要件 四 積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機(jī)関等を相手方とする預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約(第一號(hào)ハの要件を満たすものに限る,。)で,、當(dāng)該預(yù)貯金等又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機(jī)関等において,、前號(hào)に該當(dāng)する積立分譲契約に基づく金銭の積立て又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うことその他政令で定める要件を満たすもの 2 この法律において「勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約」とは,、五十五歳未満の勤労者が締結(jié)した次に掲げる契約をいう。 一 金融機(jī)関等を相手方とする預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る,。)で,、次の要件を満たすもの イ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等(継続預(yù)入等並びに財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭による預(yù)入等を除くものとし、當(dāng)該契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては,、金銭の預(yù)託とする,。ロ及びハ並びに第四項(xiàng)第一號(hào)イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは,、ロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に限り,、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に基づくその者に対する年金の支払は,、年金支払開始日(その者が六十歳に達(dá)した日以後の日(最後の當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等の日から五年以內(nèi)の日に限る。)であつて,、當(dāng)該契約で定める日をいう,。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年數(shù)以下の期間に限る,。)にわたつて定期に,、政令で定めるところにより行われるものであること。 ハ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等については,、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか,、継続預(yù)入等で政令で定める要件を満たすものをする場(chǎng)合、當(dāng)該勤労者が死亡した場(chǎng)合及び最後の當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等の日の翌日からロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ,、政令で定めるところにより當(dāng)該預(yù)貯金等に係る利子等の払出しを行う場(chǎng)合を除き,、これらの払出し、譲渡又は償還をしないこととされていること,。 ニ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みは,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該預(yù)入等に係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること。 二 生命保険會(huì)社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る,。)で,、次の要件を満たすもの イ 當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。ロにおいて同じ,。)は,、ロに規(guī)定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に,、政令で定めるところにより行うものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達(dá)した日以後の日(當(dāng)該契約に基づく最後の保険料又は共済掛金の払込みの日から五年以內(nèi)の日に限る,。)であつて,、當(dāng)該契約で定める日をいう。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ,。)以後に,、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること,。 ハ 當(dāng)該契約に基づく保険金,、共済金その他政令で定める金銭の支払は、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか,、年金支払開始日前においてその者が死亡した場(chǎng)合に限り行われるものであること。 ニ ハに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は,、政令で定める額以下の額とされていること,。 ホ 當(dāng)該契約に係る被保険者又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場(chǎng)合の年金受取人とが、共にその者であること,。 ヘ 當(dāng)該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは,、利差益に係る部分に限り、行われるものであること,。 ト 當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること,。 三 損害保険會(huì)社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る,。)で,、次の要件を満たすもの イ 當(dāng)該契約に基づく保険料の払込み(財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。第四項(xiàng)第三號(hào)イにおいて同じ,。)は,、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に,、政令で定めるところにより行うものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に,、五年以上の期間にわたつて定期に,、政令で定めるところにより行われるものであること。 ハ 當(dāng)該契約に基づく保険金,、満期返戻金その他政令で定める金銭の支払は,、ロに定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場(chǎng)合に限り,、行われるものであること,。 ニ ハに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること,。 ホ 當(dāng)該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場(chǎng)合の年金受取人とが,、共にその者であること。 ヘ 當(dāng)該契約に基づく剰余金の分配は,、利差益に係る部分に限り,、行われるものであること。 ト 當(dāng)該契約に基づく保険料の払込みは,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該保険料の払込みに係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること。 3 既に勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約を締結(jié)している勤労者は,、新たに勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約を締結(jié)することができない,。 4 この法律において「勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結(jié)した次に掲げる契約をいう,。 一 金融機(jī)関等を相手方とする預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約で,、次の要件を満たすもの イ 五年以上の期間にわたつて定期に、當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みをするものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭の全部又は一部は,、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(増築,、改築その他の工事で政令で定めるものをいう,。)(以下この項(xiàng)において「持家の取得等」という,。)のための対価の全部若しくは一部でその持家の取得等の時(shí)に支払われるもの(以下この項(xiàng)において「頭金等」という。)の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること,。 ハ ロに定めるもののほか,、當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等については、継続預(yù)入等で政令で定める要件を満たすものをする場(chǎng)合及び當(dāng)該勤労者が死亡した場(chǎng)合を除き,、これらの払出し,、譲渡又は償還をしないこととされていること。 ニ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る,。次號(hào)ヘ及び第三號(hào)ヘにおいて同じ,。)を控除した殘額に相當(dāng)する金額がある場(chǎng)合には、當(dāng)該勤労者が,、當(dāng)該金額の金銭の支払を,、當(dāng)該契約を締結(jié)した勤労者を雇用する事業(yè)主若しくは當(dāng)該事業(yè)主が構(gòu)成員となつている法人である事業(yè)主団體で政令で定めるもの(當(dāng)該勤労者が國(guó)家公務(wù)員又は地方公務(wù)員である場(chǎng)合にあつては、第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等)又は第九條第三項(xiàng)に規(guī)定する福利厚生會(huì)社(以下この項(xiàng)において「事業(yè)主等」と総稱する,。)から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること,。 ホ 當(dāng)該契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みは、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該預(yù)入等に係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること,。 二 生命保険會(huì)社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの イ 五年以上の期間にわたつて定期に,、當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く,。)をするものであること。 ロ 當(dāng)該契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は,、五年以上であること,。 ハ 當(dāng)該契約に係る被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存している場(chǎng)合(重度障害の狀態(tài)となつた場(chǎng)合を除く。)に支払われる保険金又は共済金に係る金銭及び當(dāng)該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は,、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること,。 ニ ハに定めるもののほか,、當(dāng)該契約に基づく保険金、共済金その他政令で定める金銭の支払は,、當(dāng)該保険期間又は共済期間中に第一項(xiàng)第二號(hào)ハの政令で定める特別の理由により死亡した場(chǎng)合に限り,、行われるものであること。 ホ ニに定めるところにより支払われる保険金又は共済金の額は,、政令で定める額以下の額とされていること,。 ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した殘額に相當(dāng)する金額がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該勤労者が、當(dāng)該金額の金銭の支払を,、事業(yè)主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること,。 ト 當(dāng)該契約に係る被保険者又は被共済者とハに定める保険金、共済金その他の金銭の受取人とが,、共に當(dāng)該勤労者であること,。 チ 當(dāng)該契約に基づく剰余金の分配又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り,、行われるものであること,。 リ 當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し,、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること,。 三 損害保険會(huì)社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの イ 五年以上の期間にわたつて定期に,、當(dāng)該契約に基づく保険料の払込みをするものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること,。 ハ 當(dāng)該契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び當(dāng)該契約に基づく政令で定める金銭の全部又は一部は,、政令で定めるところにより、頭金等の全部若しくは一部の支払又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること,。 ニ ハに定めるもののほか,、當(dāng)該契約に基づく保険金その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項(xiàng)第二號(hào)の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場(chǎng)合に限り,、行われるものであること,。 ホ ニに定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること,。 ヘ 持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した殘額に相當(dāng)する金額がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該勤労者が、當(dāng)該金額の金銭の支払を,、事業(yè)主等から貸付けを受けて支払う方法その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること,。 ト 當(dāng)該契約に係る被保険者とハに定める満期返戻金その他の金銭の受取人とが、共に當(dāng)該勤労者であること,。 チ 當(dāng)該契約に基づく剰余金の分配は,、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。 リ 當(dāng)該契約に基づく保険料の払込みは,、當(dāng)該勤労者と當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主との契約に基づき,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該保険料の払込みに係る金額を當(dāng)該勤労者に支払う賃金から控除し、當(dāng)該勤労者に代わつて行うか,、又は當(dāng)該勤労者が財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金に係る金銭により,、政令で定めるところにより行うものであること。 5 既に勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)している勤労者は,、新たに勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)することができない,。 6 既に勤労者財(cái)産形成貯蓄契約(第一項(xiàng)第一號(hào)から第二號(hào)の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この條において同じ,。)を締結(jié)している勤労者が,、當(dāng)該勤労者に代わつて當(dāng)該契約(以下この項(xiàng)において「従前の契約」という。)に基づく預(yù)入等(従前の契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては,、金銭の預(yù)託とする,。第二號(hào)において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場(chǎng)合には,、當(dāng)該従前の契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む,。)を行つている事業(yè)主との雇用関係の終了(以下この項(xiàng)及び第九項(xiàng)において「退職」という。)の後に他の事業(yè)主(以下この項(xiàng)及び第九項(xiàng)において「新事業(yè)主」という,。)に雇用されることとなつた場(chǎng)合において新事業(yè)主との間で新事業(yè)主が従前の契約の相手方である金融機(jī)関等,、生命保険會(huì)社等又は損害保険會(huì)社(以下この項(xiàng)、第八項(xiàng)及び第九項(xiàng)において「財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関」という,。)に當(dāng)該勤労者に代わつて當(dāng)該金銭の払込みを行う旨の契約を締結(jié)することができないときその他の政令で定める場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該退職その他の政令で定める事由に該當(dāng)することとなつた日から政令で定める期間內(nèi)に、當(dāng)該勤労者が新たに締結(jié)する金融機(jī)関等を相手方とする預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約,、生命保険會(huì)社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険會(huì)社を相手方とする損害保険契約(以下この項(xiàng)において「新契約」という,。)に基づき次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは、當(dāng)該新契約は,、當(dāng)該新契約の相手方である財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関を相手方とする第一號(hào)の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預(yù)貯金等の預(yù)入等,、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、當(dāng)該みなされた契約は,、勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなす,。 一 従前の契約の相手方である財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関と新契約の相手方である財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関との契約に基づき、政令で定めるところにより,、従前の契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭その他政令で定める金銭により,、新契約に基づく最初の預(yù)入等(新契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては、金銭の預(yù)託とする,。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む,。)を行うこと。 二 前號(hào)の払込みの日以後,、定期に(従前の契約に基づく預(yù)入等(継続預(yù)入等並びに財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭による預(yù)入等を除く,。以下この號(hào)において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(第一項(xiàng)第二號(hào)イ(1)又は同項(xiàng)第二號(hào)の二イ(1)に規(guī)定する継続払込み並びに財(cái)産形成給付金及び財(cái)産形成基金給付金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込みを除く,。)を含む,。以下この號(hào)において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは,、三年から従前の契約に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に),、當(dāng)該新契約に基づく預(yù)入等(新契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては、金銭の預(yù)託とする,。)に係る金銭の払込みを行うものであること,。 三 その他政令で定める事項(xiàng) 7 前項(xiàng)の規(guī)定は、既に勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約を締結(jié)している勤労者及び勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)している勤労者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる勤労者の區(qū)分に応じ、同項(xiàng)中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約を締結(jié)している勤労者 財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関 財(cái)形年金貯蓄取扱機(jī)関 勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に 勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に 三年 五年 勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約を締結(jié)している勤労者 財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関 財(cái)形住宅貯蓄取扱機(jī)関 勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に 勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に 三年 五年 8 三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結(jié)している勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等(勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む。第七條及び第十七條第二項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)に係る預(yù)貯金等(勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む,。)を有している勤労者に係る當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄契約(この項(xiàng)の規(guī)定により勤労者財(cái)産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項(xiàng)において「預(yù)替え前の契約」という,。)が,、第六項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合を除き、當(dāng)該勤労者により解約される場(chǎng)合において,、當(dāng)該勤労者が新たに締結(jié)する預(yù)替え前の契約の相手方である財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関と異なる金融機(jī)関等を相手方とする預(yù)貯金等の預(yù)入等に関する契約,、生命保険會(huì)社等を相手方とする生命保険契約等又は損害保険會(huì)社を相手方とする損害保険契約(以下この項(xiàng)において「預(yù)替え後の契約」という。)に基づき第六項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、當(dāng)該預(yù)替え後の契約は,、當(dāng)該預(yù)替え後の契約の相手方である財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関を相手方とする同項(xiàng)第一號(hào)の払込みを行う日の前日までの間における預(yù)替え前の契約に定める預(yù)貯金等の預(yù)入等、生命保険若しくは生命共済又は損害保険に関しても約定した契約とみなし,、當(dāng)該みなされた契約は,、勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなす。この場(chǎng)合における同項(xiàng)各號(hào)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)中「従前の契約」とあるのは「預(yù)替え前の契約」と,、「新契約」とあるのは「預(yù)替え後の契約」とする。 9 既に勤労者財(cái)産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者が,、退職の後に新事業(yè)主に雇用されることとなつた場(chǎng)合において新事業(yè)主との間で新事業(yè)主が財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関に當(dāng)該勤労者に代わつて勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等(當(dāng)該契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては,、金銭の預(yù)託とする。)に係る金銭の払込み(當(dāng)該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場(chǎng)合には、當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む,。)を行う旨の契約を締結(jié)することができないときその他の政令で定める場(chǎng)合に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合において,、新事業(yè)主その他の政令で定める事業(yè)主(以下この項(xiàng)において「新事業(yè)主等」という。)を構(gòu)成員とする第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)代行団體との間で,、當(dāng)該退職その他の政令で定める事由に該當(dāng)することとなつた日から政令で定める期間內(nèi)に當(dāng)該勤労者が締結(jié)する當(dāng)該事務(wù)代行団體が當(dāng)該勤労者の既に締結(jié)している勤労者財(cái)産形成貯蓄契約その他の政令で定める勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等(當(dāng)該契約が預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては,、金銭の預(yù)託とする。)に係る金銭の払込み(當(dāng)該契約が生命保険契約等又は損害保険契約である場(chǎng)合には,、當(dāng)該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みを含む,。)を當(dāng)該契約の相手方である財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関に當(dāng)該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該事務(wù)代行団體が當(dāng)該金銭の払込みを行つているときは、第一項(xiàng)第一號(hào)ハ,、第二號(hào)ト及び第二號(hào)の二トの規(guī)定の適用については,、當(dāng)該事務(wù)代行団體が行う當(dāng)該金銭の払込みをこれらの規(guī)定により行われる當(dāng)該金銭の払込みとみなす。ただし,、當(dāng)該事務(wù)代行団體が行う當(dāng)該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては,、この限りでない。 一 當(dāng)該払込代行契約の締結(jié)の日から政令で定める期間を超えて行われるもの 二 新事業(yè)主等が財(cái)形貯蓄取扱機(jī)関に當(dāng)該勤労者に代わつて當(dāng)該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの 三 その他政令で定めるもの (勤労者財(cái)産形成給付金契約等) 第六條の二 この法律において「勤労者財(cái)産形成給付金契約」とは,、事業(yè)主が,、その事業(yè)場(chǎng)(勤労者財(cái)産形成基金の設(shè)立に係る事業(yè)場(chǎng)以外の事業(yè)場(chǎng)に限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)の勤労者の財(cái)産形成に寄與するため,、その事業(yè)場(chǎng)の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業(yè)場(chǎng)の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者との書面による合意に基づき,、信託會(huì)社,、信託業(yè)務(wù)を兼営する金融機(jī)関、生命保険會(huì)社(保険業(yè)法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する生命保険會(huì)社をいう,。),、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項(xiàng)第十號(hào)の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)をいう。),、損害保険會(huì)社(保険業(yè)法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する損害保険會(huì)社をいう,。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する証券投資信託をいう。以下この項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)において同じ,。)の投資信託委託會(huì)社(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する投資信託委託會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)第五號(hào)において同じ。)(以下「信託會(huì)社等」と総稱する,。)と締結(jié)した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る,。),、勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。),、勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る,。)、勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る,。)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る。)の設(shè)定(追加設(shè)定を含む,。第一號(hào)及び第五號(hào)並びに同項(xiàng)において同じ,。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたものをいう,。 一 當(dāng)該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場(chǎng)合の當(dāng)該信託金を除く,。)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場(chǎng)合の當(dāng)該保険料を除く,。),、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場(chǎng)合の當(dāng)該共済掛金を除く。)又は証券投資信託の設(shè)定のための金銭(収益の分配に係る金銭により當(dāng)該設(shè)定のための金銭の払込みが行われる場(chǎng)合の當(dāng)該設(shè)定のための金銭を除く,。)(以下「信託金等」と総稱する,。)の払込み(第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めたときは、同號(hào)に規(guī)定する払込みを除く,。第三號(hào)において同じ,。)に充てられる金銭は、當(dāng)該事業(yè)主がその全額を拠出するものであること,。 二 當(dāng)該契約に基づき信託の受益者,、生命保険の被保険者及び保険金受取人、生命共済の被共済者及び共済金受取人,、損害保険の被保険者及び満期返戻金受取人又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という,。)とされる勤労者は、當(dāng)該契約に係る事業(yè)場(chǎng)の勤労者(政令で定める者を除く,。)で,、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(當(dāng)該事業(yè)主が他に勤労者財(cái)産形成給付金契約を締結(jié)している場(chǎng)合において、當(dāng)該他の勤労者財(cái)産形成給付金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く,。)にあつては當(dāng)該払込みが行われる日において,、當(dāng)該契約(當(dāng)該事業(yè)主が他に勤労者財(cái)産形成給付金契約を締結(jié)している場(chǎng)合には、當(dāng)該契約又はその勤労者財(cái)産形成給付金契約)に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この號(hào)及び第六號(hào)において「初回払込日」という,。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては當(dāng)該初回払込日から當(dāng)該払込みが行われる日までの間を通じて),、勤労者財(cái)産形成貯蓄契約、勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約又は勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等」という,。)に基づく預(yù)入等(勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に該當(dāng)する生命保険契約等,、損害保険契約又は積立分譲契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込み(以下この號(hào)及び第八條において「保険料等の払込み」という,。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等」という,。)に係る預(yù)貯金等(勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に該當(dāng)する生命保険契約等,、損害保険契約、積立分譲契約又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額,、金銭の積立てに係る金額又は購入に係る債券を含む,。以下「勤労者財(cái)産形成貯蓄」という。)を有していたものとし,、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは,、當(dāng)該資格を有する者に限るものとすること。 三 當(dāng)該契約に基づく信託金等の払込みは,、前號(hào)に規(guī)定する勤労者一人當(dāng)たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により,、毎年、一定の時(shí)期に行うものであること,。 四 當(dāng)該契約が生命保険に関する契約,、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場(chǎng)合には、當(dāng)該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金,、當(dāng)該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は當(dāng)該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は,、引き続き當(dāng)該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料、當(dāng)該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は當(dāng)該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること,。 五 當(dāng)該契約が証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約である場(chǎng)合には,、當(dāng)該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており,、かつ,、當(dāng)該受益証券を取得した勤労者が當(dāng)該受益証券に係る証券投資信託の解約金又は償還金(収益の分配を含む。次號(hào)並びに次條第二項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)において「投資信託解約金等」という,。)の支払を受けるべきこととなるまでの間,、當(dāng)該投資信託委託會(huì)社が、當(dāng)該勤労者に代わつて,、金融機(jī)関,、信託會(huì)社又は金融商品取引業(yè)者に、當(dāng)該受益証券の保管の委託をすることとされていること,。 六 當(dāng)該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財(cái)産の交付に係る金銭(収益の分配を含む,。以下この號(hào)及び次條第二項(xiàng)第六號(hào)において「信託交付金」という。),、當(dāng)該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金(返戻金その他政令で定める金銭を含む,。以下この號(hào)及び同項(xiàng)第六號(hào)において同じ。),、當(dāng)該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金その他政令で定める金銭を含む,。以下この號(hào)及び同項(xiàng)第六號(hào)において同じ,。)又は當(dāng)該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(當(dāng)該契約に係る信託交付金,、保険金,、共済金、満期返戻金又は投資信託解約金等(以下この號(hào)及び次號(hào)並びに同項(xiàng)第六號(hào)及び第七號(hào)において「給付金」という,。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この號(hào)及び同項(xiàng)第六號(hào)において「第二回目分以後の給付金」という,。)及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合における同號(hào)に規(guī)定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この號(hào)において「引継給付金」という。)の支払については,、政令で定める日,。以下この號(hào)において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に當(dāng)該勤労者について勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號(hào)において「中途支払理由」という,。)が生じた場(chǎng)合には、その中途支払理由が生じた日)において,、起算日(第二回目分以後の給付金の場(chǎng)合にあつては,、政令で定める日)から、當(dāng)該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當(dāng)該勤労者について中途支払理由が生じた場(chǎng)合には,、その中途支払理由が生じた日とし,、引継給付金の支払の場(chǎng)合には、政令で定める日とする,。)までの間に當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みが行われた信託金等(當(dāng)該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料,、當(dāng)該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當(dāng)該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が,、當(dāng)該勤労者に対し,、一時(shí)金として支払われるべきこととされており、かつ,、次に掲げる場(chǎng)合を除き當(dāng)該勤労者に係る勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており,、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場(chǎng)合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は,、政令で定めるところにより行われることとされていること,。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場(chǎng)合 ロ 當(dāng)該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場(chǎng)合 七 當(dāng)該契約に基づく給付金の支払は、當(dāng)該事業(yè)主が他に勤労者財(cái)産形成給付金契約を締結(jié)しており,、又は締結(jié)することとなつた場(chǎng)合において,、當(dāng)該契約の相手方である信託會(huì)社等以外の信託會(huì)社等を第七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する支払に関する事務(wù)を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること,。 八 當(dāng)該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)以外の事業(yè)場(chǎng)に係る勤労者財(cái)産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は勤労者財(cái)産形成基金の構(gòu)成員であつた勤労者が當(dāng)該勤労者財(cái)産形成給付金契約又は當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が締結(jié)している勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき第六號(hào)に規(guī)定する給付金又は次條第三項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する給付金の支払を受けることができる場(chǎng)合において,、その申出により當(dāng)該給付金に係る金銭を當(dāng)該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、當(dāng)該払込みは,、政令で定めるところにより行うこととされていること,。 九 その他政令で定める要件 2 この法律において「財(cái)産形成給付金」とは,、勤労者財(cái)産形成給付金契約に係る前項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する給付金(當(dāng)該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る。)をいう,。 (勤労者財(cái)産形成基金契約) 第六條の三 この法律において「勤労者財(cái)産形成基金契約」とは,、第一種勤労者財(cái)産形成基金契約及び第二種勤労者財(cái)産形成基金契約をいう。 2 この法律において「第一種勤労者財(cái)産形成基金契約」とは,、勤労者財(cái)産形成基金が,、その構(gòu)成員である勤労者の財(cái)産形成に寄與するため、信託會(huì)社等と締結(jié)した當(dāng)該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る,。),、當(dāng)該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る。),、當(dāng)該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る,。)、當(dāng)該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る,。)又は當(dāng)該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る,。)の設(shè)定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたものをいう,。 一 當(dāng)該契約に基づく信託金等(當(dāng)該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料,、當(dāng)該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當(dāng)該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、同號(hào)に規(guī)定する払込みを除く,。第三號(hào)において同じ。)は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金がその全額について行うものであること,。 二 當(dāng)該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に第一種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合において,、當(dāng)該他の第一種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く,。)にあつては當(dāng)該払込みが行われる日において、當(dāng)該契約(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に第一種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合には,、當(dāng)該契約又はその第一種勤労者財(cái)産形成基金契約)に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この號(hào)及び第六號(hào)において「初回払込日」という,。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては當(dāng)該初回払込日から當(dāng)該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財(cái)産形成貯蓄を有していた者とすること。 三 當(dāng)該契約に基づく信託金等の払込みは,、前號(hào)に規(guī)定する勤労者一人當(dāng)たり勤労者財(cái)産形成基金の一事業(yè)年度につき政令で定める額を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金の規(guī)約で定める金額により,、毎事業(yè)年度、當(dāng)該規(guī)約で定める時(shí)期に行うものであること,。 四 當(dāng)該契約が生命保険に関する契約,、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場(chǎng)合には、當(dāng)該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金,、當(dāng)該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金又は當(dāng)該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は,、引き続き當(dāng)該勤労者を被保険者及び保険金受取人とする生命保険の保険料,、當(dāng)該勤労者を被共済者及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金又は當(dāng)該勤労者を被保険者及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。 五 當(dāng)該契約が証券投資信託の設(shè)定の委任に関する契約である場(chǎng)合には,、當(dāng)該証券投資信託の受益証券は,、譲渡することができないものとされており、かつ,、當(dāng)該受益証券を取得した勤労者が當(dāng)該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間,、當(dāng)該投資信託委託會(huì)社が、當(dāng)該勤労者に代わつて,、金融機(jī)関,、信託會(huì)社又は金融商品取引業(yè)者に、當(dāng)該受益証券の保管の委託をすることとされていること,。 六 當(dāng)該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金,、當(dāng)該契約に基づき生命保険の保険金受取人若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金若しくは共済金、當(dāng)該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金又は當(dāng)該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については,、初回払込日(第二回目分以後の給付金及び第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合における同號(hào)に規(guī)定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この號(hào)において「引継給付金」という,。)の支払については、政令で定める日,。以下この號(hào)において「起算日」という,。)から起算して七年を経過した日(その日前に當(dāng)該勤労者について勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號(hào)において「中途支払理由」という,。)が生じた場(chǎng)合には,、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(第二回目分以後の給付金の場(chǎng)合にあつては,、政令で定める日)から,、當(dāng)該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當(dāng)該勤労者について中途支払理由が生じた場(chǎng)合には、その中途支払理由が生じた日とし,、引継給付金の支払の場(chǎng)合には,、政令で定める日とする。)までの間に當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者のために払込みが行われた信託金等(當(dāng)該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料,、當(dāng)該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當(dāng)該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む,。)に係る給付金の全額が、當(dāng)該勤労者に対し,、一時(shí)金として支払われるべきこととされており,、かつ、次に掲げる場(chǎng)合を除き當(dāng)該勤労者に係る勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており,、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場(chǎng)合に支払われる給付金について別段の定めをするときは,、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること,。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場(chǎng)合 ロ 當(dāng)該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場(chǎng)合 七 當(dāng)該契約に基づく給付金の支払は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)しており,、又は締結(jié)することとなつた場(chǎng)合において、當(dāng)該契約の相手方である信託會(huì)社等以外の信託會(huì)社等又は銀行等を第七條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する支払に関する事務(wù)を一括して行う者として指定したときは,、その指定した者を通じて行うものであること,。 八 當(dāng)該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財(cái)産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財(cái)産形成基金の構(gòu)成員であつた勤労者が當(dāng)該勤労者財(cái)産形成給付金契約又は當(dāng)該他の勤労者財(cái)産形成基金が締結(jié)している勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき前條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する給付金又は次項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する給付金の支払を受けることができる場(chǎng)合において、その申出により當(dāng)該給付金に係る金銭を當(dāng)該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは,、當(dāng)該払込みは,、政令で定めるところにより行うこととされていること。 九 その他政令で定める要件 3 この法律において「第二種勤労者財(cái)産形成基金契約」とは,、勤労者財(cái)産形成基金が,、その構(gòu)成員である勤労者の財(cái)産形成に寄與するため、銀行,、信用金庫,、労働金庫、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)をいう,。),、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第八十七條第一項(xiàng)第四號(hào)の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)をいう。第七條の二十一第二項(xiàng)において同じ,。)その他の金融機(jī)関又は金融商品取引業(yè)者で,、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結(jié)した勤労者財(cái)産形成基金を預(yù)金者とする預(yù)貯金の預(yù)入又は國(guó)債その他の政令で定める有価証券(以下この條及び第七條の二十第一項(xiàng)において「有価証券」という,。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で,、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたものをいう。 一 當(dāng)該契約に基づく預(yù)貯金の預(yù)入又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預(yù)入金等」という,。)の払込み(第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、同號(hào)に規(guī)定する払込みを除く。)は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金がその全額について行うものであること,。 二 當(dāng)該契約に基づく預(yù)入金等(當(dāng)該契約に基づき預(yù)入された預(yù)貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預(yù)貯金の預(yù)入又は有価証券の購入が行われる場(chǎng)合における當(dāng)該預(yù)入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みは,、當(dāng)該払込みを行う日以前一年間を通じて(當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者について最初に行われる預(yù)入金等の払込み(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に第二種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合において,、當(dāng)該他の第二種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について預(yù)入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては當(dāng)該払込みが行われる日において,、當(dāng)該契約(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に第二種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合には,、當(dāng)該契約又はその第二種勤労者財(cái)産形成基金契約)に基づき當(dāng)該勤労者について最初に預(yù)入金等の払込みが行われた日(以下この號(hào)及び第五號(hào)において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては當(dāng)該初回払込日から當(dāng)該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財(cái)産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり,、かつ,、第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合における同號(hào)に定める払込み以外の払込みにあつては、當(dāng)該勤労者一人當(dāng)たり勤労者財(cái)産形成基金の一事業(yè)年度につき政令で定める額を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金の規(guī)約で定める金額により、毎事業(yè)年度,、當(dāng)該規(guī)約で定める時(shí)期に行うものであること,。 三 當(dāng)該契約に基づき預(yù)入された預(yù)貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭は、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金がその構(gòu)成員である勤労者に対して支払う第五號(hào)に規(guī)定する給付金に充てられる場(chǎng)合を除き,、引き続き同一の銀行等において當(dāng)該契約に基づく預(yù)入金等の払込みに充てることとされていること,。 四 當(dāng)該契約が有価証券の購入に関する契約である場(chǎng)合には、當(dāng)該有価証券は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金がその構(gòu)成員である勤労者に対して次號(hào)に規(guī)定する給付金を支払うこととなるまでの間,、當(dāng)該契約の相手方である銀行等に、當(dāng)該有価証券の保管の委託をすることとされていること,。 五 當(dāng)該契約に係る預(yù)貯金(利子を含む,。)の払出し又は有価証券の譲渡若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については,、初回払込日(當(dāng)該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この號(hào)において「給付金」という,。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この號(hào)において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合における同號(hào)に規(guī)定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この號(hào)において「引継給付金」という,。)に充てるべき支払については,、政令で定める日。以下この號(hào)において「起算日」という,。)から起算して七年を経過した日(その日前に當(dāng)該勤労者について勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)している者でなくなつたことその他の政令で定める理由(以下この號(hào)において「中途支払理由」という,。)が生じた場(chǎng)合には、その中途支払理由が生じた日)において,、起算日(第二回目分以後の給付金の場(chǎng)合にあつては,、政令で定める日)から、當(dāng)該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に當(dāng)該勤労者について中途支払理由が生じた場(chǎng)合には,、その中途支払理由が生じた日とし,、引継給付金の支払の場(chǎng)合には,、政令で定める日とする,。)までの間に當(dāng)該契約に基づき當(dāng)該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財(cái)産形成基金によりその構(gòu)成員である勤労者に対し一時(shí)金として支払われる給付金に充てるべきこととされており,、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場(chǎng)合に支払われる給付金について別段の定めをするときは,、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること,。 六 當(dāng)該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金から委託を受けて當(dāng)該契約の相手方である銀行等(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が當(dāng)該契約の相手方である銀行等以外の信託會(huì)社等又は銀行等を第七條の二十一第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり,、かつ,、次に掲げる場(chǎng)合を除き、當(dāng)該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。 イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場(chǎng)合 ロ 當(dāng)該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場(chǎng)合 七 當(dāng)該契約に基づく當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金の構(gòu)成員となつた日前に勤労者財(cái)産形成給付金契約に基づく信託の受益者等又は他の勤労者財(cái)産形成基金の構(gòu)成員であつた勤労者が當(dāng)該勤労者財(cái)産形成給付金契約又は當(dāng)該他の勤労者財(cái)産形成基金が締結(jié)している勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき前條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する給付金又は第五號(hào)に規(guī)定する給付金の支払を受けることができる場(chǎng)合において,、その申出により當(dāng)該給付金に係る金銭を當(dāng)該契約に基づく最初の預(yù)入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは,、當(dāng)該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること,。 八 その他政令で定める要件 4 勤労者財(cái)産形成基金が第一種勤労者財(cái)産形成基金契約及び第二種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合においては,、第二項(xiàng)第二號(hào)中「第一種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合において、當(dāng)該他の第一種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のために信託金等の払込み」とあり,、及び前項(xiàng)第二號(hào)中「第二種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合において,、當(dāng)該他の第二種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者について預(yù)入金等の払込み」とあるのは「勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合において、當(dāng)該他の勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき當(dāng)該勤労者のための信託金等の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込み」と,、第二項(xiàng)第二號(hào)中「當(dāng)該契約(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に第一種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合には,、當(dāng)該契約又はその第一種勤労者財(cái)産形成基金契約)に基づき當(dāng)該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、及び前項(xiàng)第二號(hào)中「當(dāng)該契約(當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金が他に第二種勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)している場(chǎng)合には,、當(dāng)該契約又はその第二種勤労者財(cái)産形成基金契約)に基づき當(dāng)該勤労者について最初に預(yù)入金等の払込みが行われた日」とあるのは「當(dāng)該契約又は當(dāng)該契約以外の勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき,、最初に、當(dāng)該勤労者のための信託金等の払込み又は當(dāng)該勤労者についての預(yù)入金等の払込みが行われた日」とする,。 (財(cái)産形成基金給付金) 第六條の四 この法律において「財(cái)産形成基金給付金」とは,、第一種財(cái)産形成基金給付金及び第二種財(cái)産形成基金給付金をいう。 2 この法律において「第一種財(cái)産形成基金給付金」とは,、第一種勤労者財(cái)産形成基金契約に係る第六條の二第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する給付金(當(dāng)該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る,。)をいう。 3 この法律において「第二種財(cái)産形成基金給付金」とは,、第二種勤労者財(cái)産形成基金契約に係る前條第三項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する給付金(當(dāng)該契約を締結(jié)している勤労者財(cái)産形成基金の構(gòu)成員である勤労者に支払われるものに限る,。)をいう。 (勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等についての事業(yè)主の協(xié)力等) 第七條 事業(yè)主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)しようとする場(chǎng)合及び勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等(払込代行契約により行われるものを除く,。)をする場(chǎng)合には當(dāng)該勤労者に,、第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)代行団體にあつてはその構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結(jié)して勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等をする場(chǎng)合には當(dāng)該勤労者に対し、必要な協(xié)力をするとともに,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導(dǎo)等に努めなければならない,。 (勤労者財(cái)産形成給付金契約についての一括支払機(jī)関の指定等) 第七條の二 事業(yè)主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財(cái)産形成給付金契約を締結(jié)する場(chǎng)合には、事業(yè)主は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成給付金契約の相手方である信託會(huì)社等のうちいずれか一の者を,、財(cái)産形成給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行う者として指定しなければならない。 2 第六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條の規(guī)定にかかわらず,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けて、財(cái)産形成給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行うことができる,。 3 第六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する一定の資格及び同項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する一定の金額は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものであつてはならない,。 (政令への委任) 第七條の三 第六條の二第一項(xiàng)並びに第六條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する承認(rèn)の手続その他勤労者財(cái)産形成貯蓄契約、勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約及び勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約並びに勤労者財(cái)産形成給付金契約及び勤労者財(cái)産形成基金契約に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第二節(jié) 勤労者財(cái)産形成基金 第一款 通則 (基金の目的) 第七條の四 勤労者財(cái)産形成基金(以下「基金」という。)は,、事業(yè)主が拠出した金銭について信託會(huì)社等又は銀行等と勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)し,、その構(gòu)成員である勤労者(以下「加入員」という。)に対して財(cái)産形成基金給付金が支払われるようにすることにより,、加入員の財(cái)産形成に寄與することを目的とする,。 (組織) 第七條の五 基金は、事業(yè)主及びその雇用する勤労者をもつて組織する,。 (法人格等) 第七條の六 基金は,、法人とする。 2 基金は,、その名稱中に勤労者財(cái)産形成基金という文字を用いなければならない,。 3 基金でない者は、その名稱中に勤労者財(cái)産形成基金という文字を用いてはならない,。 4 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))第四條及び第七十八條の規(guī)定は,、基金について準(zhǔn)用する。 第二款 設(shè)立 (設(shè)立の原則) 第七條の七 基金は,、一の事業(yè)主の全部又は一部の事業(yè)場(chǎng)(當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の勤労者が勤労者財(cái)産形成給付金契約に基づき信託の受益者等とされている事業(yè)場(chǎng)を除く,。以下同じ。)について設(shè)立することができる,。 2 二以上の事業(yè)主が政令で定める関係にある場(chǎng)合には,、基金は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該二以上の事業(yè)主の全部又は一部の事業(yè)場(chǎng)について設(shè)立することができる,。 (発起等) 第七條の八 基金を設(shè)立しようとする事業(yè)主(以下この款において「設(shè)立発起事業(yè)主」という。)は,、その設(shè)立しようとする事業(yè)場(chǎng)について,、その設(shè)立に関し、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者との書面による合意があつたときは,、規(guī)約を作成し,、當(dāng)該合意に係る事業(yè)場(chǎng)の勤労者に対して,、當(dāng)該勤労者のうちから加入員となろうとする者を募集するものとする。 2 前項(xiàng)の合意に係る事業(yè)場(chǎng)の勤労者(第六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める者を除く,。)で,、勤労者財(cái)産形成貯蓄を有しているもの(規(guī)約により加入員の資格を定めているときは、當(dāng)該資格を有する者に限る。)は,、加入員となる旨の申出をすることができる,。 (設(shè)立の認(rèn)可等) 第七條の九 設(shè)立発起事業(yè)主は、前條第二項(xiàng)の申出をした者の數(shù)が政令で定める數(shù)に達(dá)したときは,、厚生労働大臣に対し,、規(guī)約その他厚生労働省令で定める書面を提出して、設(shè)立の認(rèn)可を申請(qǐng)しなければならない,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)が次の各號(hào)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、設(shè)立の認(rèn)可をしてはならない,。 一 設(shè)立の手続及び規(guī)約の內(nèi)容が法令の規(guī)定に適合していること,。 二 規(guī)約に偽りの記載がないこと。 三 業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫が適正なものであり,、かつ,、その計(jì)畫を確実に遂行することができること。 四 前號(hào)に定めるもののほか,、業(yè)務(wù)の運(yùn)営が健全に行われ,、加入員の財(cái)産形成に寄與することが確実であること。 (成立) 第七條の十 基金は,、設(shè)立の認(rèn)可を受けた時(shí)に成立する,。 2 基金が成立したときは、理事長(zhǎng)が選任されるまでの間,、設(shè)立発起事業(yè)主(設(shè)立発起事業(yè)主が二以上あるときは,、これらの者において互選された者)が、理事長(zhǎng)の職務(wù)を行う,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該設(shè)立発起事業(yè)主は、この法律の規(guī)定の適用については,、理事長(zhǎng)とみなす,。 第三款 管理 (規(guī)約) 第七條の十一 基金は、規(guī)約で,、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 基金の構(gòu)成員である事業(yè)主(以下「構(gòu)成員事業(yè)主」という。)の氏名又は名稱及び住所並びに基金に係る事業(yè)場(chǎng)(以下「設(shè)立事業(yè)場(chǎng)」という,。)の名稱及び所在地 四 代議員會(huì)に関する事項(xiàng) 五 役員に関する事項(xiàng) 六 加入員の加入及び脫退の手続等に関する事項(xiàng) 七 構(gòu)成員事業(yè)主の拠出に関する事項(xiàng) 八 勤労者財(cái)産形成基金契約に関する事項(xiàng) 九 第二種財(cái)産形成基金給付金の支払等に関する事項(xiàng) 十 財(cái)務(wù)に関する事項(xiàng) 十一 解散及び清算に関する事項(xiàng) 十二 規(guī)約の変更に関する事項(xiàng) 十三 公告の方法 2 基金が,、加入員の資格を定めようとする場(chǎng)合には、その資格は,、規(guī)約で定めなければならない,。この場(chǎng)合において,、その資格は、特定の者について不當(dāng)に差別的なものであつてはならない,。 3 規(guī)約の変更(政令で定める事項(xiàng)に係るものを除く,。)は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 4 基金は、前項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)に係る規(guī)約の変更をしたときは,、遅滯なく,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (公告) 第七條の十二 基金は,、政令で定めるところにより,、基金の名稱、事務(wù)所の所在地,、役員の氏名その他政令で定める事項(xiàng)を公告しなければならない,。 (代議員會(huì)) 第七條の十三 基金に、代議員會(huì)を置く,。 2 代議員の定數(shù)は,、偶數(shù)とし、その半數(shù)は加入員において互選し,、他の半數(shù)は加入員のうちから構(gòu)成員事業(yè)主が選定する,。 3 代議員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の代議員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 4 代議員會(huì)は,、理事長(zhǎng)が招集する。代議員の定數(shù)の三分の一以上の者が會(huì)議に付議すべき事項(xiàng)及び招集の理由を記載した書面を理事長(zhǎng)に提出して代議員會(huì)の招集を請(qǐng)求したときは,、理事長(zhǎng)は,、その請(qǐng)求があつた日から二十日以內(nèi)に代議員會(huì)を招集しなければならない。 5 代議員會(huì)に議長(zhǎng)を置く,。議長(zhǎng)は,、理事長(zhǎng)をもつて充てる。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、代議員會(huì)の招集,、議事の手続その他代議員會(huì)に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第七條の十四 この法律に特別の定めがあるもののほか,、次に掲げる事項(xiàng)は,、代議員會(huì)の議決を経なければならない,。 一 規(guī)約の変更 二 収支予算の決定又は変更 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 理事長(zhǎng)は、代議員會(huì)が成立しないとき,、又は理事長(zhǎng)において代議員會(huì)を招集する暇がないと認(rèn)めるときは,、代議員會(huì)の議決を経なければならない事項(xiàng)で臨時(shí)急施を要するものを処分することができる。 3 理事長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による処置については,、次の代議員會(huì)においてこれを報(bào)告し、その承認(rèn)を求めなければならない,。 4 代議員會(huì)は,、監(jiān)事に対し、基金の業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査を求め,、その結(jié)果の報(bào)告を請(qǐng)求することができる,。 (役員) 第七條の十五 基金に、役員として理事及び監(jiān)事を置く,。 2 理事の定數(shù)は,、偶數(shù)とし、その半數(shù)は加入員において互選した代議員において,、他の半數(shù)は構(gòu)成員事業(yè)主が選定した代議員において,、それぞれ互選する。 3 理事のうち一人を理事長(zhǎng)とし,、理事が互選する,。 4 監(jiān)事は、代議員會(huì)において,、學(xué)識(shí)経験を有する者,、加入員において互選した代議員及び構(gòu)成員事業(yè)主が選定した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する,。 5 役員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の役員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 6 役員は,、その任期が満了しても,、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務(wù)を行う,。 7 監(jiān)事は,、理事又は基金の職員と兼ねることができない,。 第七條の十六 理事長(zhǎng)は、基金を代表し,、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する,。理事長(zhǎng)に事故があるとき、又は理事長(zhǎng)が欠けたときは,、理事のうちからあらかじめ理事長(zhǎng)が指定する者がその職務(wù)を代理し,、又はその職務(wù)を行う。 2 基金の業(yè)務(wù)は,、規(guī)約に別段の定めがある場(chǎng)合を除くほか,、理事の過半數(shù)により決し、可否同數(shù)のときは,、理事長(zhǎng)の決するところによる,。 3 監(jiān)事は、基金の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する,。 4 基金と理事長(zhǎng)との利益が相反する事項(xiàng)については,、理事長(zhǎng)は、代表権を有しない,。この場(chǎng)合においては,、學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから選任された監(jiān)事が基金を代表する。 第四款 加入及び脫退 (加入) 第七條の十七 第七條の八第二項(xiàng)の申出に基づき加入員となつた者のほか,、設(shè)立事業(yè)場(chǎng)の勤労者(第六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める者を除く,。)で、勤労者財(cái)産形成貯蓄を有しているもの(規(guī)約により加入員の資格を定めているときは,、當(dāng)該資格を有する者に限る,。)は、當(dāng)該基金の加入員となることができる,。 2 基金は,、規(guī)約において一定の日を加入日として定めるものとし、前項(xiàng)に規(guī)定する要件を満たす勤労者は,、當(dāng)該加入日までに加入員となる旨の申出をすることにより,、當(dāng)該加入日において當(dāng)該基金の加入員となるものとする。 (脫退等) 第七條の十八 加入員は,、いつでも,、當(dāng)該基金に対し脫退の申出をすることができる。 2 加入員は,、次に掲げる場(chǎng)合のいずれかに該當(dāng)するに至つた日の翌日において,、當(dāng)該基金の加入員でなくなるものとする。 一 前項(xiàng)の脫退の申出をしたとき。 二 死亡したとき,。 三 設(shè)立事業(yè)場(chǎng)の勤労者でなくなつたとき(引き続き當(dāng)該基金の構(gòu)成員事業(yè)主の他の設(shè)立事業(yè)場(chǎng)の勤労者となつたときを除く,。)。 四 規(guī)約により定められている資格を喪失したとき,。 五 第六條の二第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める者に該當(dāng)することとなつたときその他政令で定める理由に該當(dāng)することとなつたとき,。 第五款 業(yè)務(wù) (基金の行う業(yè)務(wù)) 第七條の十九 基金は、第七條の四の目的を達(dá)成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 勤労者財(cái)産形成基金契約の締結(jié)を行うこと,。 二 第一種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づく信託金等(當(dāng)該第一種勤労者財(cái)産形成基金契約が生命保険に関する契約,、生命共済に関する契約又は損害保険に関する契約である場(chǎng)合には、當(dāng)該契約に基づき保険金受取人となつた加入員に係る生命保険の剰余金に係る保険料,、當(dāng)該契約に基づき共済金受取人となつた加入員に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金又は當(dāng)該契約に基づき満期返戻金受取人となつた加入員に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む,。)の払込み及び第二種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づく預(yù)入金等の払込みを行うこと。 三 加入員に対する第二種財(cái)産形成基金給付金の支払その他政令で定める金銭の支払を行うこと,。 四 前三號(hào)の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (拠出) 第七條の二十 基金が第一種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づく信託金等の払込み(第六條の三第二項(xiàng)第八號(hào)に規(guī)定する払込みを除く。)及び第二種勤労者財(cái)産形成基金契約に基づく預(yù)入金等(當(dāng)該契約に基づき預(yù)入された預(yù)貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預(yù)貯金の預(yù)入又は有価証券の購入が行われる場(chǎng)合における當(dāng)該預(yù)入又は購入に係る金銭を除く,。)の払込み(同條第三項(xiàng)第七號(hào)に規(guī)定する払込みを除く,。)に充てるために必要な金銭は、毎事業(yè)年度,、その構(gòu)成員事業(yè)主がその全額を拠出するものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により構(gòu)成員事業(yè)主が拠出した金銭は、返還を受けることができない,。 (財(cái)産形成基金給付金の一括支払機(jī)関の指定等) 第七條の二十一 基金が同一の加入員に関し二以上の勤労者財(cái)産形成基金契約を締結(jié)する場(chǎng)合には,、基金は、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成基金契約の相手方である信託會(huì)社等又は銀行等のうちいずれか一の者を,、財(cái)産形成基金給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行う者として指定しなければならない,。 2 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)又は同項(xiàng)第十號(hào)の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は同條の規(guī)定にかかわらず、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)は水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ,、前項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けて、財(cái)産形成基金給付金の支払に関する事務(wù)を一括して行うことができる,。 3 第六條の三第二項(xiàng)第三號(hào)及び同條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)約で定める金額は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものであつてはならない。 4 基金は,、加入員に係る第二種財(cái)産形成基金給付金について,、政令で定めるところにより、その支払の確保のために必要な措置を講ずるものとする,。 (事務(wù)費(fèi)) 第七條の二十二 基金の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する費(fèi)用は,、その構(gòu)成員事業(yè)主がその全額を負(fù)擔(dān)するものとする,。 (事業(yè)年度) 第七條の二十三 基金の事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わるものとする,。 2 基金の最初の事業(yè)年度は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その成立の日に始まり,、その日の屬する年の翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した基金については、その年の三月三十一日)に終わるものとする,。 第六款 合併等 (合併) 第七條の二十四 二以上の基金は,、その構(gòu)成員事業(yè)主が同一である場(chǎng)合又はそれぞれの構(gòu)成員事業(yè)主が第七條の七第二項(xiàng)の政令で定める関係にある場(chǎng)合には,、合併することができる。 2 基金が合併しようとするときは、代議員會(huì)において代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)により議決し,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 合併によつて基金を設(shè)立するには,、各基金のそれぞれの代議員會(huì)において役員又は代議員のうちから選任された設(shè)立委員が,、共同して、規(guī)約を作成し,、その他設(shè)立に必要な行為をするとともに,、互選により設(shè)立委員のうち一人を、設(shè)立後に理事長(zhǎng)が選任されるまでの間,、理事長(zhǎng)の職務(wù)を行うべき者として選任しなければならない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により選任された者は、この法律の規(guī)定の適用については,、理事長(zhǎng)とみなす,。 5 合併により設(shè)立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務(wù)を承継する,。 (設(shè)立事業(yè)場(chǎng)の増加) 第七條の二十五 基金は,、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)場(chǎng)(他の基金の設(shè)立事業(yè)場(chǎng)であるものを除く。)について,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の勤労者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半數(shù)を代表する者の同意を得、かつ,、當(dāng)該各號(hào)に規(guī)定する事業(yè)主の同意を得て,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)をその設(shè)立事業(yè)場(chǎng)とすることができる。 一 構(gòu)成員事業(yè)主の事業(yè)場(chǎng)で,、當(dāng)該基金の設(shè)立事業(yè)場(chǎng)でないもの 二 構(gòu)成員事業(yè)主と第七條の七第二項(xiàng)の政令で定める関係にある事業(yè)主で,、當(dāng)該基金の構(gòu)成員事業(yè)主でないものの事業(yè)場(chǎng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定により、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)場(chǎng)が設(shè)立事業(yè)場(chǎng)となつた場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)主は,、當(dāng)該基金の構(gòu)成員事業(yè)主となるものとする,。 第七款 解散及び清算 (解散) 第七條の二十六 基金は、次に掲げる理由によつて解散する,。 一 代議員會(huì)における代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)による議決 二 業(yè)務(wù)の継続の不能 三 合併 四 加入員の數(shù)が政令で定める數(shù)未満となつたこと,。 五 設(shè)立の認(rèn)可の取消し 2 基金は、前項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる理由により解散しようとするときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 (清算中の基金の能力) 第七條の二十六の二 解散した基金は、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において,、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算) 第七條の二十七 清算人は、第七條の二十六第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào)又は第四號(hào)に掲げる理由による解散の場(chǎng)合には代議員會(huì)において選任し,、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる理由による解散の場(chǎng)合には厚生労働大臣が選任する,。 (裁判所による清算人の選任) 第七條の二十七の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で,、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第七條の二十七の三 重要な事由があるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請(qǐng)求により又は職権で、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第七條の二十七の四 清算人の職務(wù)は,、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財(cái)産の引渡し 2 清算人は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (債権の申出の催告等) 第七條の二十七の五 清算人は、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて,、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場(chǎng)合において,、その期間は、二月を下ることができない,。 2 前項(xiàng)の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項(xiàng)の公告は、官報(bào)に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第七條の二十七の六 前條第一項(xiàng)の期間の経過後に申出をした債権者は,、基金の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財(cái)産に対してのみ、請(qǐng)求をすることができる,。 (裁判所による監(jiān)督) 第七條の二十七の七 基金の清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する。 2 裁判所は,、職権で,、いつでも前項(xiàng)の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 基金の清算を監(jiān)督する裁判所は,、厚生労働大臣に対し,、意見を求め、又は調(diào)査を囑託することができる,。 4 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定する裁判所に対し、意見を述べることができる,。 (清算結(jié)了の屆出) 第七條の二十七の八 清算が結(jié)了したときは,、清算人は、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第七條の二十七の九 基金の清算の監(jiān)督及び清算人に関する事件は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第七條の二十七の十 清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない,。 (裁判所の選任する清算人の報(bào)酬) 第七條の二十七の十一 裁判所は、第七條の二十七の二の規(guī)定により清算人を選任した場(chǎng)合には,、基金が當(dāng)該清算人に対して支払う報(bào)酬の額を定めることができる,。この場(chǎng)合においては、裁判所は,、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない,。 (検査役の選任) 第七條の二十八 裁判所は、基金の清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため,、検査役を選任することができる,。 2 前二條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは,、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。 第八款 雑則 (報(bào)告等) 第七條の二十九 基金は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)についての報(bào)告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は,、この法律を施行するために必要があると認(rèn)めるときは,、基金に対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な報(bào)告を求め,、又は當(dāng)該職員に,、基金の事務(wù)所に立ち入つて関係者に対して質(zhì)問し、若しくは帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。)の検査をさせることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (監(jiān)督) 第七條の三十 厚生労働大臣は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、報(bào)告を求め,、又は質(zhì)問し、若しくは検査をした場(chǎng)合において,、基金の事業(yè)の管理若しくは業(yè)務(wù)の執(zhí)行が法令,、規(guī)約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認(rèn)めるとき、基金の事業(yè)の管理若しくは業(yè)務(wù)の執(zhí)行が著しく適正でないと認(rèn)めるとき,、又は基金の役員がその事業(yè)の管理若しくは業(yè)務(wù)の執(zhí)行を明らかに怠つていると認(rèn)めるときは,、期間を定めて、基金又はその役員に対し,、その違反の是正又は改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は、基金の事業(yè)の健全な運(yùn)営を確保するために必要があると認(rèn)めるときは,、期間を定めて,、當(dāng)該基金に対し,、その規(guī)約の変更を命ずることができる。 3 基金が前二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,、又はその事業(yè)の継続が困難であると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣は、當(dāng)該基金の設(shè)立の認(rèn)可を取り消すことができる,。 (政令への委任) 第七條の三十一 この節(jié)に規(guī)定するもののほか,、基金の設(shè)立及び解散その他基金に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第三節(jié) 財(cái)産形成についての國(guó)の支援 第八條 勤労者が勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約若しくは勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に基づき預(yù)入等若しくは保険料等の払込みをした場(chǎng)合又は勤労者が一時(shí)金として財(cái)産形成給付金若しくは財(cái)産形成基金給付金の支払を受けた場(chǎng)合には,、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))で定めるところにより、その者に対する所得稅及び道府県民稅(都民稅を含む,。)の課稅について特別の措置を講ずる,。 第三章 勤労者の持家建設(shè)の推進(jìn)等に関する措置 (機(jī)構(gòu)の行う勤労者財(cái)産形成持家融資) 第九條 厚生労働大臣は、この法律の目的を達(dá)成するため,、獨(dú)立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)に、事業(yè)主,、事業(yè)主で組織された法人で政令で定めるもの(以下この條及び次條において「事業(yè)主団體」という,。)又は勤労者(國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員(以下「公務(wù)員」という。)を除く,。以下第十條の二までにおいて同じ,。)の持家としての住宅の建設(shè)若しくは購入のための資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行う福利厚生會(huì)社で、事業(yè)主にあつてはその雇用する勤労者(継続して一年以上にわたつて勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等をしたことその他の政令で定める要件を満たす者に限る,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に、事業(yè)主団體にあつてはその構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者に,、福利厚生會(huì)社にあつては當(dāng)該福利厚生會(huì)社に出資する事業(yè)主又は當(dāng)該福利厚生會(huì)社に出資する事業(yè)主団體の構(gòu)成員である事業(yè)主(政令で定めるものに限る,。)の雇用する勤労者にその持家としての住宅の建設(shè)若しくは購入のための資金(當(dāng)該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又はその持家である住宅の改良のための資金(以下「住宅資金」と総稱する,。)の貸付けを行うものに対し,、各勤労者についてその者の有する勤労者財(cái)産形成貯蓄の額の十倍に相當(dāng)する額(その額が政令で定める額を超える場(chǎng)合には、當(dāng)該政令で定める額,。次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十五條第三項(xiàng)において「貸付限度額」という,。)の範(fàn)囲內(nèi)で、當(dāng)該貸付けのための資金の貸付けを行う業(yè)務(wù)を行わせるものとする,。 2 機(jī)構(gòu)の行う前項(xiàng)の貸付けは,、次の要件に該當(dāng)する場(chǎng)合でなければ行わないものとする。 一 貸付けを受けようとする者(その者が事業(yè)主団體である場(chǎng)合にはその構(gòu)成員である事業(yè)主,、その者が福利厚生會(huì)社である場(chǎng)合には當(dāng)該福利厚生會(huì)社に出資する事業(yè)主のうち,、政令で定める割合以上のもの)が,、その雇用する勤労者に代わつて勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行つていること。 二 貸付けを受けようとする者(福利厚生會(huì)社を除くものとし,、その者が事業(yè)主団體である場(chǎng)合には,、當(dāng)該事業(yè)主団體又は當(dāng)該貸付けに係る資金により當(dāng)該事業(yè)主団體が行う貸付けを受けようとする勤労者を雇用する事業(yè)主とする。)が,、當(dāng)該貸付けに係る資金により行う資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く,。)に當(dāng)たつて、當(dāng)該資金の貸付けを受ける勤労者の負(fù)擔(dān)を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずること,。 3 前二項(xiàng)及び第十六條第五項(xiàng)の福利厚生會(huì)社とは,、事業(yè)主又は事業(yè)主団體が、専ら,、その雇用する勤労者又はその構(gòu)成員である事業(yè)主の雇用する勤労者の福祉を増進(jìn)するため,、その持家としての住宅の建設(shè)又は購入のための資金の貸付けをさせる目的で出資する法人であつて、厚生労働省令で定めるものをいう,。 4 機(jī)構(gòu)の行う第一項(xiàng)の貸付けに係る貸付金の利率,、償還期間その他當(dāng)該貸付けについて必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)等の行う勤労者財(cái)産形成持家融資) 第十條 獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)は,、獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)法(平成十七年法律第八十二號(hào))第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、この法律の目的を達(dá)成するため,、前條第一項(xiàng)の政令で定める要件を満たす勤労者で,、事業(yè)主若しくは事業(yè)主団體から機(jī)構(gòu)の行う同項(xiàng)の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項(xiàng)の政令で定める要件を満たす公務(wù)員で、第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該勤労者又は當(dāng)該公務(wù)員に係る貸付限度額の範(fàn)囲內(nèi)で、住宅資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行う,。 2 沖縄振興開発金融公庫は,、この法律の目的を達(dá)成するため、沖縄振興開発金融公庫法第十九條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の一部として,、前條第一項(xiàng)の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業(yè)主若しくは事業(yè)主団體から機(jī)構(gòu)の行う同項(xiàng)の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることができないもの又は同項(xiàng)の政令で定める要件を満たす公務(wù)員で,、第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し,、政令で定めるところにより、當(dāng)該勤労者又は當(dāng)該公務(wù)員に係る貸付限度額の範(fàn)囲內(nèi)で,、かつ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る通常の貸付けの條件と異なる條件により、住宅資金の貸付けを行うものとする,。ただし,、當(dāng)該勤労者又は當(dāng)該公務(wù)員に対し,、政令で定めるところにより、當(dāng)該貸付けに併せて,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る通常の貸付けの條件により,、當(dāng)該資金の貸付けを行うことを妨げない。 3 獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)又は沖縄振興開発金融公庫の行う第一項(xiàng)又は前項(xiàng)本文の住宅資金の貸付け(持家である住宅の改良のための資金の貸付けを除く,。)は,、當(dāng)該貸付けを受ける者に対し、事業(yè)主又は事業(yè)主団體が前條第二項(xiàng)第二號(hào)の措置に準(zhǔn)ずる措置を講ずる場(chǎng)合に限り行うものとする,。 4 沖縄振興開発金融公庫の行う第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)に関する沖縄振興開発金融公庫法第三十二條第二項(xiàng)及び第三十九條第六號(hào)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「及び融通法」とあるのは、「,、融通法及び勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法」とする,。 (事業(yè)主の協(xié)力等) 第十條の二 事業(yè)主は、勤労者の持家の取得又は改良を効果的に推進(jìn)するため,、互いに協(xié)力するように努めるものとする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、國(guó)及び地方公共団體は,、事業(yè)主に対し,、必要な助言、指導(dǎo)その他の援助を與えるものとする,。 (勤労者財(cái)産形成持家融資の原資) 第十一條 機(jī)構(gòu)の行う第九條第一項(xiàng)の貸付け,、獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)の行う第十條第一項(xiàng)の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同條第二項(xiàng)本文の貸付け又は第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等の行う同項(xiàng)の貸付けに必要な資金は,、次條に規(guī)定するところにより調(diào)達(dá)するものとし,、當(dāng)該調(diào)達(dá)のための中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第七十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく長(zhǎng)期借入金の額、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく財(cái)形住宅債券の発行額(獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號(hào))による廃止前の獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百七十號(hào))第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく雇用?能力開発債券の発行額を含む,。),、中小企業(yè)退職金共済法第七十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく短期借入金の額、獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく長(zhǎng)期借入金の額,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく住宅金融支援機(jī)構(gòu)財(cái)形住宅債券の発行額(舊住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六號(hào))第二十七條の三第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく住宅金融公庫財(cái)形住宅債券の発行額を含む,。)、獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)の短期借入金の額,、沖縄振興開発金融公庫法第二十六條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく借入金の額,、同法第二十七條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく沖縄振興開発金融公庫財(cái)形住宅債券の発行額及び當(dāng)該共済組合等の借入金の額の毎年度の末日における殘高の合計(jì)額として政令で定める金額は、勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等(勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)する積立分譲契約に基づく金銭の積立てを除く,。)に係る預(yù)貯金等(勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に該當(dāng)する生命保険契約等又は損害保険契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を含む,。)の同日の屬する年の前々年の九月三十日における殘高のうち政令で定める額を超えないようにするものとする。 (資金の調(diào)達(dá)) 第十二條 機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu),、沖縄振興開発金融公庫又は第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等が,、前條に規(guī)定する資金を調(diào)達(dá)するため、勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)した金融機(jī)関等,、生命保険會(huì)社等又は損害保険會(huì)社に対して協(xié)力を求めたときは,、當(dāng)該金融機(jī)関等、生命保険會(huì)社等又は損害保険會(huì)社は,、政令で定めるところにより,、その資金の調(diào)達(dá)に応じなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、金融機(jī)関及び第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者で,、政令で定めるものは、他の法律の規(guī)定にかかわらず,、前項(xiàng)の資金の調(diào)達(dá)に係る資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行うことができる,。 3 機(jī)構(gòu)又は獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)は、中小企業(yè)退職金共済法又は獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)法の定めるところにより,、第一項(xiàng)の資金の調(diào)達(dá)の事務(wù)の全部又は一部について金融機(jī)関等,、生命保険會(huì)社等若しくは損害保険會(huì)社又はこれらの団體に対し必要な委託をすることができる。 (特別の法人の借入金に関する特例) 第十三條 特別の法律に基づいて設(shè)立された法人で,、その設(shè)立について定める特別の法律の借入金に関する規(guī)定により機(jī)構(gòu)の行う第九條第一項(xiàng)の貸付けを受けることができないもの(當(dāng)該法人を監(jiān)督する行政庁の認(rèn)可又は承認(rèn)(これらに類する処分を含む,。)を受けなければ當(dāng)該貸付けを受けることができない法人を含む。)は,、當(dāng)該特別の法律の規(guī)定にかかわらず,、機(jī)構(gòu)の行う當(dāng)該貸付けを受けることができる。 2 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九號(hào))第五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、沖縄振興開発金融公庫が前項(xiàng)の規(guī)定により受けることができる貸付けに係る借入金については,、適用しない。 第四章 雑則 (事務(wù)代行団體への事務(wù)の委託) 第十四條 法人である事業(yè)主団體であつて,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣が指定するもの(以下「事務(wù)代行団體」という。)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その構(gòu)成員である中小企業(yè)の事業(yè)主(その資本金の額又は出資の総額が政令で定める額を超えない事業(yè)主及びその常時(shí)雇用する勤労者の數(shù)が政令で定める數(shù)を超えない事業(yè)主をいう。)の委託を受けて,、當(dāng)該中小企業(yè)の事業(yè)主が行うこととされている申請(qǐng)書の作成その他のこの法律に基づく事務(wù)であつて厚生労働省令で定めるものを行うことができる,。 2 前項(xiàng)の中小企業(yè)の事業(yè)主が、その雇用する勤労者から委託を受けて行う當(dāng)該勤労者が締結(jié)している勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に係る事務(wù)を事務(wù)代行団體に委託しようとするときには,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該勤労者の同意を得なければならない,。 (公務(wù)員に関する特例等) 第十五條 國(guó)又は地方公共団體は,、國(guó)家公務(wù)員又は地方公務(wù)員で,、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第二十四條第一項(xiàng)又は船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けないものに代わつて勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等に係る金銭の払込みを行う場(chǎng)合には、これらの者に支払う賃金から當(dāng)該預(yù)入等に係る金額を控除することができる,。 2 公務(wù)員(第九條第一項(xiàng)の政令で定める要件を満たす者に限る,。次項(xiàng)において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業(yè)務(wù)及びこれに附帯する業(yè)務(wù)は,、國(guó)家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號(hào))第三條に規(guī)定する國(guó)家公務(wù)員共済組合若しくは同法第二十一條に規(guī)定する國(guó)家公務(wù)員共済組合連合會(huì)又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號(hào))第三條に規(guī)定する地方公務(wù)員共済組合,、同法第二十七條に規(guī)定する全國(guó)市町村職員共済組合連合會(huì)若しくは同法第三十八條の二に規(guī)定する地方公務(wù)員共済組合連合會(huì)(以下「共済組合等」という。)が,、これらの法律で定めるところにより行うことができる,。 3 共済組合等が前項(xiàng)の規(guī)定により行う住宅資金の貸付けは、各公務(wù)員について當(dāng)該公務(wù)員に係る貸付限度額の範(fàn)囲內(nèi)で行うものとする,。 4 機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人住宅金融支援機(jī)構(gòu)及び沖縄振興開発金融公庫並びに共済組合等が貸付けに関する業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合には、國(guó)家公務(wù)員共済組合法第百二十四條の三の規(guī)定により同法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する職員とみなされる者,、同法第百二十五條に規(guī)定する組合職員及び同法第百二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する連合會(huì)役職員,、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合役職員及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する連合會(huì)役職員並びに同法第百四十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する団體職員を公務(wù)員とみなして、第九條,、第十條及び前二項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 5 內(nèi)閣総理大臣又は総務(wù)大臣は、國(guó)家公務(wù)員又は地方公務(wù)員の財(cái)産形成について,、第四條の規(guī)定に基づき定められる勤労者財(cái)産形成政策基本方針の趣旨が生かされるように配慮しなければならないものとする,。 (船員に関する特例) 第十六條 船員法の適用を受ける船員(以下この條において「船員」という。)に関しては,、第四條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣,、內(nèi)閣総理大臣及び國(guó)土交通大臣(內(nèi)閣総理大臣にあつては」とあるのは「國(guó)土交通大臣及び內(nèi)閣総理大臣(內(nèi)閣総理大臣にあつては、」と,、「貯蓄に係る部分に,、國(guó)土交通大臣にあつては勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に」とあるのは「貯蓄に係る部分に」と、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五條、次條並びに第十九條第一項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と,、第四條第三項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)中「労働政策審議會(huì)」とあるのは「交通政策審議會(huì)」と、次條第二項(xiàng)中「厚生労働省令」とあるのは「國(guó)土交通省令」とする,。 2 船員に支払う賃金からの勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等に係る金額の控除については,、船員法第五十三條第一項(xiàng)中「労働協(xié)約」とあるのは、「當(dāng)該船舶所有者に使用される船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは、その労働組合,、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは,、船員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定」とする。 3 船員のみに関して締結(jié)された勤労者財(cái)産形成給付金契約及び勤労者財(cái)産形成基金契約については,、第六條の二第一項(xiàng)並びに第六條の三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「國(guó)土交通省令」とし、船員及び船員以外の勤労者に関して締結(jié)された勤労者財(cái)産形成給付金契約及び勤労者財(cái)産形成基金契約については,、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國(guó)土交通省令」とする。 4 加入員が船員のみである基金については,、第二章第二節(jié)中「厚生労働大臣」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「國(guó)土交通省令」とし、加入員が船員及び船員以外の勤労者である基金については,、同節(jié)中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び國(guó)土交通大臣」と,、「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國(guó)土交通省令」とする。 5 船員に対してのみその業(yè)務(wù)を行う福利厚生會(huì)社については,、第九條第三項(xiàng)中「厚生労働省令」とあるのは「國(guó)土交通省令」とし,、船員及び船員以外の勤労者に対してその業(yè)務(wù)を行う福利厚生會(huì)社については、同項(xiàng)中「厚生労働省令」とあるのは「厚生労働省令?國(guó)土交通省令」とする,。 (調(diào)査等) 第十七條 厚生労働大臣は,、勤労者財(cái)産形成政策基本方針を定めるについて必要な調(diào)査を?qū)g施するものとする。 2 厚生労働大臣は,、厚生労働省令で定めるところにより,、次の各號(hào)に掲げる者に対し、當(dāng)該各號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求めることができる,。 一 勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に基づく預(yù)入等をしている勤労者(払込代行契約を締結(jié)している勤労者を除く,。)を雇用する事業(yè)主 當(dāng)該契約の締結(jié)及びこれに基づく預(yù)入等の狀況 二 払込代行契約を締結(jié)し、又は第十四條の規(guī)定により委託を受けている事務(wù)代行団體 當(dāng)該契約の締結(jié)及びこれにより行われる勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等の狀況並びに當(dāng)該委託に係る事務(wù)の処理狀況 第十八條 削除 (権限の委任) 第十九條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、政令で定めるところにより,、その一部を行政庁に委任することができる。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、この法律による権限(政令で定めるものを除く,。)を金融庁長(zhǎng)官に委任する。 第五章 罰則 第二十條 第七條の二十九第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは偽りの報(bào)告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし,、若しくは検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 2 基金の代表者又は基金の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その基金の業(yè)務(wù)に関して前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その基金に対しても,、同項(xiàng)の罰金刑を科する,。 第二十一條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合においては、その違反行為をした基金の役員又は清算人は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定により基金が行うものとされた業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 二 第七條の十一第四項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は偽りの屆出をしたとき。 三 第七條の十二の規(guī)定に違反して,、公告をせず,、又は偽りの公告をしたとき。 四 第七條の二十四第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して基金の合併をしたとき,。 五 第七條の二十七の五第一項(xiàng)の規(guī)定による公告をせず,、又は偽りの公告をしたとき。 六 第七條の二十七の七第二項(xiàng)の規(guī)定による裁判所の検査を妨げたとき,。 七 第七條の二十九第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して,、報(bào)告書を提出せず、又は偽りの報(bào)告書を提出したとき,。 八 第七條の三十第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき,。 第二十二條 第七條の六第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者(法人その他の団體であるときは、その代表者)は,、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第八條の規(guī)定は、昭和四十七年一月一日から施行する,。 (勤労者財(cái)産形成持家融資等に係る暫定措置) 第二條 厚生労働大臣は,、機(jī)構(gòu)に、當(dāng)分の間,、沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等から第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により資金を調(diào)達(dá)することが困難である旨の申出があつたときは,、當(dāng)該沖縄振興開発金融公庫又は共済組合等に対し、第十條第二項(xiàng)本文の貸付け又は第十五條第二項(xiàng)の貸付けに必要な資金を貸し付ける業(yè)務(wù)を行わせることができる。この場(chǎng)合における機(jī)構(gòu)の行う貸付けに必要な資金の調(diào)達(dá)については,、第十一條中「第九條第一項(xiàng)の貸付け」とあるのは,、「第九條第一項(xiàng)の貸付け若しくは附則第二條の貸付け」として、同條及び第十二條の規(guī)定を適用する,。 (舊簡(jiǎn)易生命保険契約に係る特例) 第三條 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第百六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)が承継した勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に該當(dāng)する舊簡(jiǎn)易生命保険契約に基づき払込みが行われた保険料の金額に係る第十二條の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「生命保険會(huì)社等」とあるのは、「生命保険會(huì)社等(獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)を除く,。)」とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)が獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡(jiǎn)易生命保険管理機(jī)構(gòu)法(平成十七年法律第百一號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する再保険の契約を締結(jié)したときは,、前項(xiàng)の金額を當(dāng)該再保険の契約を締結(jié)した生命保険會(huì)社を相手方とする勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に該當(dāng)する生命保険に関する契約に基づき払込みが行われた保険料の金額と,、當(dāng)該再保険の契約を締結(jié)した生命保険會(huì)社を同項(xiàng)の金額に係る勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)した生命保険會(huì)社とみなして第十一條及び第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に該當(dāng)する舊簡(jiǎn)易生命保険契約に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅露蝗辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十年十月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條及び第四條の改正規(guī)定,、第六條の改正規(guī)定(財(cái)産形成給付金に係る部分並びに次號(hào)及び第五號(hào)に掲げる部分を除く,。)、第七條の次に二條を加える改正規(guī)定中第七條の三に係る部分(勤労者財(cái)産形成給付金契約に係る部分を除く,。)並びに第十六條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定中同條第二項(xiàng)に係る部分並びに附則第十一條中租稅特別措置法第四條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定(次號(hào)に掲げる部分を除く,。)、同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに同法第四十一條の三及び第四十一條の四の改正規(guī)定 公布の日 二 第六條の改正規(guī)定中國(guó)を相手方とする預(yù)貯金の預(yù)入に関する契約及び簡(jiǎn)易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號(hào))第二條の二に規(guī)定する簡(jiǎn)易生命保険契約に係る部分並びに附則第二條及び第四條の規(guī)定,、附則第十一條中租稅特別措置法第四條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「事務(wù)所(」の下に「郵便局を含む,。」を加える部分に限る,。)及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)の表の所得稅法第十條第六項(xiàng)の項(xiàng)に係る部分に限る,。)並びに附則第十四條中所得稅法第九條の改正規(guī)定 昭和五十一年一月一日 三 目次の改正規(guī)定(「第八條」を「第八條の二」に改める部分に限る。),、第八條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十七條の次に二條を加える改正規(guī)定中第十八條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までに係る部分並びに附則第六條中労働省設(shè)置法第六條の改正規(guī)定 昭和五十一年四月一日 四 第九條から第十二條まで及び第十五條の改正規(guī)定並びに第十七條の次に二條を加える改正規(guī)定中第十八條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に係る部分並びに附則第三條,、第七條、第九條,、第十條,、第十二條,、第十三條及び第十六條の規(guī)定 昭和五十二年四月一日 附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十三年十月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する,。 一 第二條の改正規(guī)定、第三條の改正規(guī)定,、第四條の改正規(guī)定,、第九條の改正規(guī)定、第十條の改正規(guī)定,、第十條の次に二條を加える改正規(guī)定(第十條の二に係る部分に限る。),、第十一條の改正規(guī)定,、第十三條の改正規(guī)定、第十五條の改正規(guī)定(進(jìn)學(xué)資金を貸し付ける業(yè)務(wù)に係る部分を除く,。),、第十六條第三項(xiàng)の次に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定(同條第五項(xiàng)に係る部分に限る。)及び附則第二條の改正規(guī)定並びに附則第三條から第七條までの規(guī)定,、附則第八條から第十條までの規(guī)定(進(jìn)學(xué)資金を貸し付ける事業(yè)に係る部分を除く,。)、附則第十三條中租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第二十九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定 公布の日 二 第八條の二の改正規(guī)定(勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき勤労者財(cái)産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業(yè)の事業(yè)主に対し助成金を支給する部分に限る,。) 昭和五十四年四月一日 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にその名稱中に勤労者財(cái)産形成基金という文字を用いている者については,、改正後の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「新法」という。)第七條の六第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 (基金の設(shè)立準(zhǔn)備行為) 第三條 事業(yè)主は,、昭和五十三年十月一日前においても,、規(guī)約の作成、設(shè)立の認(rèn)可の申請(qǐng)その他勤労者財(cái)産形成基金の設(shè)立に必要な行為をすることができる,。 (勤労者財(cái)産形成持家融資に係る経過措置) 第四條 雇用促進(jìn)事業(yè)団が行う新法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の貸付け,、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十條第一項(xiàng)の貸付け並びに新法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等が行う同項(xiàng)の貸付けに係る貸付金額の限度に関しては、新法の規(guī)定は,、雇用促進(jìn)事業(yè)団,、住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は同項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等(以下「事業(yè)団等」という,。)が新法第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し,、事業(yè)団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露辗傻谒陌颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第二十一條から第五十五條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶炅戮湃辗傻谄呷?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二條,、第四條及び第六條並びに附則第十二條から第十四條まで及び第十六條から第三十二條までの規(guī)定は、昭和五十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆氯蝗辗傻谖逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中沖縄振興開発特別措置法附則第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は公布の日から、第三條並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑露辗傻谌奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶露迦辗傻谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する,。ただし,、第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定(「三倍」を「五倍」に改める部分に限る。)は,、公布の日から施行する,。 (勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の日前に勤労者が改正後の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「新法」という。)第六條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する金融機(jī)関等(以下「金融機(jī)関等」という,。)又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する生命保険會(huì)社等(以下「生命保険會(huì)社等」という,。)を相手方として締結(jié)した契約であつて、改正前の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法第六條に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものは,、新法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなす,。 2 昭和五十九年九月三十日までの間に勤労者が金融機(jī)関等又は生命保険會(huì)社等を相手方として締結(jié)する契約に対する新法第六條の規(guī)定の適用については、同條中「五十五歳未満の勤労者」とあるのは「勤労者」と,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)イ及び第二號(hào)イ中「五年」とあるのは「三年」とする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により新法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされる契約を締結(jié)している勤労者が,、昭和五十九年九月三十日までの間に、同一の金融機(jī)関等又は生命保険會(huì)社等との契約(以下「勤労者財(cái)産形成貯蓄引継契約」という,。)に基づき,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされる契約を同條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)するものに変更すること、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされる契約に基づく預(yù)貯金等(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する預(yù)貯金等をいう,。以下同じ,。)及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を同條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には、同條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)するものとみなされる契約は,、政令で定めるところにより、當(dāng)該金融機(jī)関等又は生命保険會(huì)社等を相手方とする同條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)するものに変更されたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)する契約が締結(jié)された日は、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄引継契約が締結(jié)された日とする,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露呷辗傻谖寰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する,。ただし、次條から附則第四條まで及び附則第九條の規(guī)定は公布の日から,、地方公務(wù)員等共済組合法附則第二十八條の次に十條を加える改正規(guī)定は昭和六十年三月三十一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (勤労者財(cái)産形成持家融資に係る経過措置) 第二條 雇用促進(jìn)事業(yè)団が行う改正後の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「新法」という。)第九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)の貸付け,、住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が行う新法第十條第一項(xiàng)本文の貸付け並びに新法第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等が行う同項(xiàng)の住宅資金の貸付けに係る貸付要件及び貸付金額の限度に関しては,、新法の規(guī)定は、雇用促進(jìn)事業(yè)団,、住宅金融公庫,、沖縄振興開発金融公庫又は同項(xiàng)に規(guī)定する共済組合等(以下「事業(yè)団等」という,。)がこの法律の施行の日以後に受理する貸付けの申込みから適用し、事業(yè)団等が同日前に受理した貸付けの申込みについては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。ただし、次條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 (勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に係る経過措置) 第二條 その締結(jié)の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前である契約であつて,、改正後の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「新法」という,。)第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成貯蓄契約(同項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる契約に係るものに限る。)に該當(dāng)するものを締結(jié)している勤労者が,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ,、前條ただし書に定める日から當(dāng)該各號(hào)に定める日までの間に、同一の金融機(jī)関等(同項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する金融機(jī)関等をいう,。以下同じ,。)又は生命保険會(huì)社等(同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する生命保険會(huì)社等をいう。以下同じ,。)との契約(以下「勤労者財(cái)産形成貯蓄引継契約」という,。)に基づき、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に該當(dāng)する契約(以下「継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約」という,。)を新法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約(第一號(hào)及び次項(xiàng)第一號(hào)を除き,、以下「勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約」という。)又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約」という,。)に該當(dāng)する契約に変更すること,、當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等(同條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する預(yù)貯金等をいう。以下同じ,。)及びこれに係る利子等(同號(hào)イ(1)に規(guī)定する利子等をいう,。以下同じ。)又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては,、施行日の前日における當(dāng)該預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相當(dāng)する額を限度とする,。)を勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約又は勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)する契約に基づく預(yù)貯金等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額とみなすことその他政令で定める事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合には、同條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約は,、政令で定めるところにより、當(dāng)該金融機(jī)関等又は生命保険會(huì)社等を相手方とする勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約又は勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)するものに変更されたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約又は勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に該當(dāng)する契約が締結(jié)された日は,、當(dāng)該勤労者財(cái)産形成貯蓄引継契約を締結(jié)した日(その日が施行日前の日である場(chǎng)合には、施行日)とする,。 一 當(dāng)該勤労者が當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約を新法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に該當(dāng)する契約に変更しようとする場(chǎng)合において,、施行日の前日において當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主が、改正前の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「舊法」という,。)第六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニ又は第二號(hào)トの規(guī)定に基づき,、當(dāng)該勤労者以外の勤労者(當(dāng)該勤労者が雇用される事業(yè)場(chǎng)に雇用される者に限る。次項(xiàng)第一號(hào)において同じ,。)との間において同條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に基づく預(yù)入等(同條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する預(yù)入等をいう,。)又は保険料、掛金若しくは共済掛金(以下「保険料等」という,。)の払込みに関し,、勤労者に代わつて行う當(dāng)該預(yù)入等に係る金銭又は保険料等の払込みに関する契約(以下「払込代行契約」という。)を締結(jié)しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預(yù)入日(當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく施行日以後における最初の新法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)(イからハまでを除く,。)に規(guī)定する預(yù)入等(當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約が同號(hào)イに規(guī)定する預(yù)託による証券購入契約である場(chǎng)合にあつては,、同號(hào)イに規(guī)定する金銭の預(yù)託とする。)に係る金銭の払込み又は保険料若しくは共済掛金の払込みの日をいう,。以下同じ,。)のうちいずれか早い日(當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約が預(yù)貯金等の同號(hào)(イからハまでを除く。)に規(guī)定する預(yù)入等に関する契約である場(chǎng)合には,、同月三十日,、初回預(yù)入日及び施行日以後における最初の當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日) 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 昭和六十三年九月三十日 2 継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約を締結(jié)している勤労者は、新法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニ若しくは第二號(hào)ト又は第四項(xiàng)第一號(hào)ホ若しくは第二號(hào)リの規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ、施行日から當(dāng)該各號(hào)に定める日までの間に,、當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額(第二號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては,、施行日の前日における當(dāng)該預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額に相當(dāng)する額を限度とする。)の全部又は一部により,、政令で定めるところにより,、同一の金融機(jī)関等又は生命保険會(huì)社等に勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約又は勤労者財(cái)産形成住宅貯蓄契約に基づく預(yù)入等(同條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する預(yù)入等をいう。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行うことができる,。 一 當(dāng)該勤労者が當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)貯金等及びこれに係る利子等又は保険金若しくは共済金若しくは保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額その他政令で定める金銭の金額の全部又は一部により新法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に基づく預(yù)入等(同條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する預(yù)入等をいう,。)に係る金銭の払込み又は保険料等の払込みを行おうとする場(chǎng)合において、施行日の前日において當(dāng)該勤労者を雇用する事業(yè)主が,、舊法第六條第二項(xiàng)第一號(hào)ニ又は第二號(hào)トの規(guī)定に基づき,、當(dāng)該勤労者又は當(dāng)該勤労者以外の勤労者との間で同項(xiàng)に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成年金貯蓄契約に基づく預(yù)入等(同條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する預(yù)入等をいう。)又は保険料等の払込みに関し払込代行契約を締結(jié)しているとき 昭和六十三年九月三十日及び初回預(yù)入日のうちいずれか早い日(當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約が預(yù)貯金等の新法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)(イからハまでを除く,。)に規(guī)定する預(yù)入等に関する契約である場(chǎng)合には,、同月三十日,、初回預(yù)入日及び當(dāng)該継続勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく利子等の支払の日のうちいずれか早い日) 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 昭和六十三年九月三十日 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六三年六月一日法律第七九號(hào)) この法律は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし、第六條第四項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年四月一九日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三年十月一日から施行する,。ただし、第六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「五十五歳未満の」を削る部分及び第九條第一項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (勤労者財(cái)産形成給付金契約等に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に勤労者財(cái)産形成給付金契約に該當(dāng)している契約に対する改正後の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「新法」という。)第六條の二第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定の適用については,、同號(hào)中次の表の上欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 勤労者財(cái)産形成貯蓄契約等を締結(jié)している者でなくなつたことその他の政令で定める理由 政令で定める理由 にあつては,、政令で定める日 にあつては,、政令で定める日。以下この號(hào)において同じ,。 次に掲げる場(chǎng)合 次に掲げる場(chǎng)合及び當(dāng)該給付金に係る起算日が勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三號(hào))の施行の日前の日であるものが支払われる場(chǎng)合 2 この法律の施行の際現(xiàn)に勤労者財(cái)産形成基金契約に該當(dāng)している契約に対する新法第六條の三第二項(xiàng)第六號(hào)並びに第三項(xiàng)第五號(hào)及び第六號(hào)の規(guī)定の適用については,、前項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じ、政令で定めるところによる。 (勤労者財(cái)産形成基金の設(shè)立の認(rèn)可等に係る経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法第七條の八第一項(xiàng)の規(guī)定による募集が行われている場(chǎng)合における新法第七條の九第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「前條第二項(xiàng)」とあるのは,、「前條第二項(xiàng)又は勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十三號(hào))による改正前の第七條の八第二項(xiàng)」とする。 (政令への委任) 第六條 附則第二條及び第三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅挛迦辗傻谄呷?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆乱黄呷辗傻诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成七年三月三一日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))の施行の日から施行する,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶氯蝗辗傻谖逅奶?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年一月一日から施行する,。ただし,、第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第九條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定,、第十四條の次に二條を加える改正規(guī)定(第十四條の三については,、払込代行契約に関する業(yè)務(wù)に関する助成に係る部分を除く。),、第十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第一號(hào)については払込代行契約を締結(jié)している勤労者を除く部分及び同項(xiàng)第二號(hào)については払込代行契約の締結(jié)及びこれにより行われる勤労者財(cái)産形成貯蓄契約に基づく預(yù)入等の狀況に係る部分を除く,。)、第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十條第一項(xiàng)及び第二十一條の改正規(guī)定,、第二十二條の改正規(guī)定並びに附則第二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律(前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱晃迦辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年十二月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規(guī)定(第七十九條の二十九第一項(xiàng)に係る部分に限る,。)並びに同法第百八十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十一條の規(guī)定,、第二十二條中保険業(yè)法第二編第十章第二節(jié)第一款の改正規(guī)定(第二百六十五條の六に係る部分に限る,。)、第二十三條の規(guī)定並びに第二十五條の規(guī)定並びに附則第四十條,、第四十二條,、第五十八條、第百三十六條,、第百四十條,、第百四十三條,、第百四十七條、第百四十九條,、第百五十八條,、第百六十四條、第百八十七條(大蔵省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百四十四號(hào))第四條第七十九號(hào)の改正規(guī)定を除く,。)及び第百八十八條から第百九十條までの規(guī)定 平成十年七月一日 (処分等の効力) 第百八十八條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百八十九條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百九十條 附則第二條から第百四十六條まで,、第百五十三條,、第百六十九條及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第百九十一條 政府は、この法律の施行後においても,、新保険業(yè)法の規(guī)定による保険契約者等の保護(hù)のための特別の措置等に係る制度の実施狀況,、保険會(huì)社の経営の健全性の狀況等にかんがみ必要があると認(rèn)めるときは、保険業(yè)に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする,。 2 政府は,、前項(xiàng)に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以內(nèi)に,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況,、金融システムを取り巻く社會(huì)経済狀況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗辗傻诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱涣辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く,。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑乱痪湃辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第六十四條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十五條 この法律(附則第一條ただし書の規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (検討) 第六十八條 政府は,、この法律の施行後五年以內(nèi)に、新資産流動(dòng)化法,、新投信法及び第八條の規(guī)定による改正後の宅地建物取引業(yè)法(以下この條において「新宅地建物取引業(yè)法」という,。)の施行狀況、社會(huì)経済情勢(shì)の変化等を勘案し,、新資産流動(dòng)化法及び新投信法の規(guī)定並びに新宅地建物取引業(yè)法第五十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)可宅地建物取引業(yè)者に係る制度について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑乱灰蝗辗傻诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年一月一日から施行する。 (検討) 第三十六條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況等を勘案し,、組合員である農(nóng)業(yè)者の利益の増進(jìn)を図る観點(diǎn)から,、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業(yè)運(yùn)営の在り方等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng),、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝黄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辗傻谄呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸辗傻谝哗柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年七月一日から施行する。 (勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法の一部改正に伴う経過措置) 第五十一條 この法律の施行前に締結(jié)された都市公団を相手方とする舊都市公団法第五十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する都市基盤整備公団宅地債券の購入に関する契約は,、前條の規(guī)定による改正後の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する機(jī)構(gòu)を相手方とする附則第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市再生機(jī)構(gòu)宅地債券の購入に関する契約とみなして,、同法の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一?二 略 三 附則第四十二條の規(guī)定 國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號(hào))の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱话巳辗傻谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、協(xié)定の効力発生の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第三條の規(guī)定 國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號(hào))の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谝蝗柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年十月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第二條,、第七條,、第十條、第十三條及び第十八條並びに附則第九條から第十五條まで,、第二十八條から第三十六條まで,、第三十八條から第七十六條の二まで、第七十九條及び第八十一條の規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谝蝗逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 この法律の公布の日又は國(guó)家公務(wù)員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十號(hào))の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第百二十四條 政府は,、この法律の施行後三年以內(nèi)に,、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第二條(住宅金融公庫法第二十五條,、第二十六條の二,、第二十七條の二及び第二十七條の三第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。),、次條並びに附則第四條,、第六條から第八條まで、第十一條(勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(昭和四十六年法律第九十二號(hào))第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第十二條及び第十五條(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六號(hào))第五十五條第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴铝辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。ただし,、第二十九條第一項(xiàng)並びに附則第三條,、第六條、第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により舊公庫法、附則第十七條の規(guī)定による改正前の阪神?淡路大震災(zāi)に対処するための特別の財(cái)政援助及び助成に関する法律及び前條の規(guī)定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し,、又は準(zhǔn)用する他の法律を含む,。)の規(guī)定の例によることとされる場(chǎng)合並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 この附則に定めるもののほか,、機(jī)構(gòu)の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 (住宅の建設(shè)等に必要な長(zhǎng)期資金の調(diào)達(dá)に係る施策の推進(jìn)) 第二十二條 政府は,、機(jī)構(gòu)の設(shè)立及び公庫の解散に際し、國(guó)民によるその負(fù)擔(dān)能力に応じた住宅の建設(shè)等に必要な長(zhǎng)期資金の調(diào)達(dá)に支障が生じないよう必要な施策の推進(jìn)に努めるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛?hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼?hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹?hào)) 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法の一部改正に伴う経過措置) 第八十八條 前條の規(guī)定による改正前の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法(以下「舊財(cái)形法」という,。)第八條の二第一號(hào)の規(guī)定に基づき支給される助成金であって、施行日前に勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法第六條の二に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成給付金契約又は同法第六條の三に規(guī)定する勤労者財(cái)産形成基金契約に基づき拠出を行った事業(yè)主に対するものの支給については,、なお従前の例による,。 2 舊財(cái)形法第八條の二第二號(hào)の規(guī)定に基づき支給される奨勵(lì)金であって、施行日前に設(shè)立された基金(勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法第七條の四の基金をいう,。)に対するものの支給については、なお従前の例による,。 3 舊財(cái)形法第八條の二第三號(hào)の規(guī)定に基づき支給される助成金であって,、施行日前に同號(hào)に規(guī)定する預(yù)貯金等の払出し、譲渡若しくは償還をし又は支払を受けた金銭に係るものの支給については,、なお従前の例による,。 4 舊財(cái)形法第九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に基づき行われる貸付けであって、獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)が施行日前に當(dāng)該貸付けの申込みを受理したものについては,、なお従前の例による,。 5 舊財(cái)形法第十條の三第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき行われる貸付けであって、獨(dú)立行政法人雇用?能力開発機(jī)構(gòu)が施行日前に當(dāng)該貸付けの申込みを受理したものについては,、なお従前の例による,。 6 舊財(cái)形法第十四條の三の規(guī)定に基づき行われる助成であって、施行日前に當(dāng)該助成を受けている事業(yè)主団體に対するものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 2 附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第十七條第三號(hào)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新介護(hù)労働者法第三十一條第二號(hào)の罰則の適用については,、同年四月一日以後も,、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露迦辗傻谖灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (調(diào)整規(guī)定) 第十條 この法律及び株式會(huì)社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四號(hào))、株式會(huì)社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五號(hào))又は地方公営企業(yè)等金融機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第六十四號(hào))に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは,、當(dāng)該法律の規(guī)定は、株式會(huì)社商工組合中央金庫法,、株式會(huì)社日本政策投資銀行法又は地方公営企業(yè)等金融機(jī)構(gòu)法によってまず改正され,、次いでこの法律によって改正されるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という,。)がした認(rèn)可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國(guó)土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という,。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く,。)に限る。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出,、申立てその他の行為は,、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng),、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について,、その手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露呷辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する,。ただし,、次條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに附則第三條第十一項(xiàng)及び第十二項(xiàng)、第六條,、第七條,、第九條、第十五條,、第十八條並びに第二十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 前條の規(guī)定による改正前の勤労者財(cái)産形成促進(jìn)法第十條の三の規(guī)定に基づき行われる貸付けであって,、雇用?能力開発機(jī)構(gòu)が施行日前に當(dāng)該貸付けの申込みを受理したものについては,、勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)が當(dāng)該貸付けの申込みを受理したものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十一條 施行日前にした行為及び附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號(hào)) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。