労働者災害補償保険法 昭和二十二年法律第五十號 労働者災害補償保険法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 保険関係の成立及び消滅(第六條) 第三章 保険給付 第一節(jié) 通則(第七條―第十二條の七) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)災害に関する保険給付(第十二條の八―第二十條) 第三節(jié) 通勤災害に関する保険給付(第二十一條―第二十五條) 第四節(jié) 二次健康診斷等給付(第二十六條―第二十八條) 第三章の二 社會復帰促進等事業(yè)(第二十九條) 第四章 費用の負擔(第三十條―第三十二條) 第四章の二 特別加入(第三十三條―第三十七條) 第五章 不服申立て及び訴訟(第三十八條―第四十一條) 第六章 雑則(第四十二條―第五十條) 第七章 罰則(第五十一條―第五十四條) 附則 第一章 総則 第一條 労働者災害補償保険は,、業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による労働者の負傷,、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,、必要な保険給付を行い、あわせて、業(yè)務(wù)上の事由又は通勤により負傷し,、又は疾病にかかつた労働者の社會復帰の促進、當該労働者及びその遺族の援護,、労働者の安全及び衛(wèi)生の確保等を図り,、もつて労働者の福祉の増進に寄與することを目的とする。 第二條 労働者災害補償保険は,、政府が,、これを管掌する。 第二條の二 労働者災害補償保険は,、第一條の目的を達成するため,、業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病,、障害,、死亡等に関して保険給付を行うほか,、社會復帰促進等事業(yè)を行うことができる,。 第三條 この法律においては,、労働者を使用する事業(yè)を適用事業(yè)とする。 ○2 前項の規(guī)定にかかわらず、國の直営事業(yè)及び官公署の事業(yè)(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)別表第一に掲げる事業(yè)を除く,。)については,、この法律は、適用しない,。 第四條 削除 第五條 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號,。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業(yè)に係るものに限る,。)は,、その草案について、労働政策審議會の意見を聞いて,、これを制定する,。 第二章 保険関係の成立及び消滅 第六條 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる,。 第三章 保険給付 第一節(jié) 通則 第七條 この法律による保険給付は,、次に掲げる保険給付とする。 一 労働者の業(yè)務(wù)上の負傷,、疾病,、障害又は死亡(以下「業(yè)務(wù)災害」という。)に関する保険給付 二 労働者の通勤による負傷,、疾病,、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 三 二次健康診斷等給付 ○2 前項第二號の通勤とは,、労働者が,、就業(yè)に関し,、次に掲げる移動を,、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業(yè)務(wù)の性質(zhì)を有するものを除くものとする,。 一 住居と就業(yè)の場所との間の往復 二 厚生労働省令で定める就業(yè)の場所から他の就業(yè)の場所への移動 三 第一號に掲げる往復に先行し,、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該當するものに限る。) ○3 労働者が,、前項各號に掲げる移動の経路を逸脫し,、又は同項各號に掲げる移動を中斷した場合においては、當該逸脫又は中斷の間及びその後の同項各號に掲げる移動は,、第一項第二號の通勤としない,。ただし、當該逸脫又は中斷が,、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は,、當該逸脫又は中斷の間を除き、この限りでない,。 第八條 給付基礎(chǔ)日額は,、労働基準法第十二條の平均賃金に相當する額とする,。この場合において、同條第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は,、前條第一項第一號及び第二號に規(guī)定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診斷によつて同項第一號及び第二號に規(guī)定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という,。)とする。 ○2 労働基準法第十二條の平均賃金に相當する額を給付基礎(chǔ)日額とすることが適當でないと認められるときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎(chǔ)日額とする。 第八條の二 休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付(以下この條において「休業(yè)補償給付等」という,。)の額の算定の基礎(chǔ)として用いる給付基礎(chǔ)日額(以下この條において「休業(yè)給付基礎(chǔ)日額」という,。)については、次に定めるところによる,。 一 次號に規(guī)定する休業(yè)補償給付等以外の休業(yè)補償給付等については,、前條の規(guī)定により給付基礎(chǔ)日額として算定した額を休業(yè)給付基礎(chǔ)日額とする。 二 一月から三月まで,、四月から六月まで,、七月から九月まで及び十月から十二月までの各區(qū)分による期間(以下この條において「四半期」という。)ごとの平均給與額(厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計における毎月きまつて支給する給與の額を基礎(chǔ)として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人當たりの給與の一箇月平均額をいう,。以下この號において同じ,。)が、算定事由発生日の屬する四半期(この號の規(guī)定により算定した額(以下この號において「改定日額」という,。)を休業(yè)給付基礎(chǔ)日額とすることとされている場合にあつては,、當該改定日額を休業(yè)補償給付等の額の算定の基礎(chǔ)として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給與額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において,、その上昇し,、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に屬する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業(yè)補償給付等については、その上昇し,、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前條の規(guī)定により給付基礎(chǔ)日額として算定した額(改定日額を休業(yè)給付基礎(chǔ)日額とすることとされている場合にあつては,、當該改定日額)に乗じて得た額を休業(yè)給付基礎(chǔ)日額とする。 ○2 休業(yè)補償給付等を支給すべき事由が生じた日が當該休業(yè)補償給付等に係る療養(yǎng)を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において,、次の各號に掲げる場合に該當するときは,、前項の規(guī)定にかかわらず、當該各號に定める額を休業(yè)給付基礎(chǔ)日額とする,。 一 前項の規(guī)定により休業(yè)給付基礎(chǔ)日額として算定した額が,、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この條において単に「年齢階層」という。)ごとに休業(yè)給付基礎(chǔ)日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち,、當該休業(yè)補償給付等を受けるべき労働者の當該休業(yè)補償給付等を支給すべき事由が生じた日の屬する四半期の初日(次號において「基準日」という,。)における年齢の屬する年齢階層に係る額に満たない場合 當該年齢階層に係る額 二 前項の規(guī)定により休業(yè)給付基礎(chǔ)日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業(yè)給付基礎(chǔ)日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、當該休業(yè)補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の屬する年齢階層に係る額を超える場合 當該年齢階層に係る額 ○3 前項第一號の厚生労働大臣が定める額は,、毎年,、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより,、當該年齢階層に屬するすべての労働者を,、その受けている一月當たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い,、二十の階層に區(qū)分し,、その區(qū)分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に屬する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎(chǔ)とし、労働者の年齢階層別の就業(yè)狀態(tài)その他の事情を考慮して定めるものとする,。 ○4 前項の規(guī)定は,、第二項第二號の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において,、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは,、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。 第八條の三 年金たる保険給付の額の算定の基礎(chǔ)として用いる給付基礎(chǔ)日額(以下この條において「年金給付基礎(chǔ)日額」という,。)については,、次に定めるところによる。 一 算定事由発生日の屬する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう,。以下同じ,。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八條の規(guī)定により給付基礎(chǔ)日額として算定した額を年金給付基礎(chǔ)日額とする,。 二 算定事由発生日の屬する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については,、第八條の規(guī)定により給付基礎(chǔ)日額として算定した額に當該年金たる保険給付を支給すべき月の屬する年度の前年度(當該月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては、前々年度)の平均給與額(厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計における毎月きまつて支給する給與の額を基礎(chǔ)として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人當たりの給與の平均額をいう,。以下この號及び第十六條の六第二項において同じ,。)を算定事由発生日の屬する年度の平均給與額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎(chǔ)日額とする。 ○2 前條第二項から第四項までの規(guī)定は,、年金給付基礎(chǔ)日額について準用する,。この場合において,、同條第二項中「前項」とあるのは「次條第一項」と,、同項第一號中「休業(yè)補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と,、「四半期の初日(次號」とあるのは「年度の八月一日(當該月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては,、當該年度の前年度の八月一日。以下この項」と,、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては,、當該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる當該労働者の基準日における年齢。次號において同じ。)の」と,、同項第二號中「休業(yè)補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする,。 第八條の四 前條第一項の規(guī)定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎(chǔ)として用いる給付基礎(chǔ)日額について準用する,。この場合において,、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする,。 第八條の五 給付基礎(chǔ)日額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げるものとする。 第九條 年金たる保険給付の支給は,、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 ○2 年金たる保険給付は,、その支給を停止すべき事由が生じたときは,、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない,。 ○3 年金たる保険給付は,、毎年二月、四月,、六月,、八月、十月及び十二月の六期に,、それぞれその前月分までを支払う,。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は,、支払期月でない月であつても,、支払うものとする。 第十條 船舶が沈沒し,、転覆し,、滅失し、若しくは行方不明となつた際現(xiàn)にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以內(nèi)に明らかとなり,、かつ,、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付,、葬祭料,、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規(guī)定の適用については、その船舶が沈沒し,、転覆し,、滅失し,、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、當該労働者は,、死亡したものと推定する,。航空機が墜落し、滅失し,、若しくは行方不明となつた際現(xiàn)にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以內(nèi)に明らかとなり,、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも,、同様とする,。 第十一條 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは,、その者の配偶者(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ,。),、子、父母,、孫,、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の當時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については當該遺族補償年金を受けることができる他の遺族,、遺族年金については當該遺族年金を受けることができる他の遺族)は,、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる,。 ○2 前項の場合において,、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規(guī)定する者は,、自己の名で,、その保険給付を請求することができる。 ○3 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は,、第一項に規(guī)定する順序(遺族補償年金については第十六條の二第三項に,、遺族年金については第二十二條の四第三項において準用する第十六條の二第三項に規(guī)定する順序)による。 ○4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは,、その一人がした請求は,、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は,、全員に対してしたものとみなす,。 第十二條 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは,、その支払われた年金たる保険給付は,、その後に支払うべき年金たる保険給付の內(nèi)払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず,、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における當該年金たる保険給付の當該減額すべきであつた部分についても,、同様とする。 ○2 同一の業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による負傷又は疾?。ㄒ韵陇长螚lにおいて「同一の傷病」という,。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く,。以下この項において「乙年金」という,。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という,。)を受ける権利を有することとなり,、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において,、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは,、その支払われた乙年金は、甲年金の內(nèi)払とみなす,。同一の傷病に関し,、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業(yè)補償給付若しくは休業(yè)給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり,、かつ,、當該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として當該年金たる保険給付が支払われたときも,、同様とする,。 ○3 同一の傷病に関し、休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり,、かつ,、休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付が支払われたときは,、その支払われた休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付は,、當該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の內(nèi)払とみなす。 第十二條の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず,、その死亡の日の屬する月の翌月以後の分として當該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において,、當該過誤払による返還金に係る債権(以下この條において「返還金債権」という。)に係る債務(wù)の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該保険給付の支払金の金額を當該過誤払による返還金債権の金額に充當することができる。 第十二條の二の二 労働者が,、故意に負傷,、疾病,、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は,、保険給付を行わない,。 ○2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正當な理由がなくて療養(yǎng)に関する指示に従わないことにより,、負傷,、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ,、又は負傷,、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは,、政府は,、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 第十二條の三 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは,、政府は,、その保険給付に要した費用に相當する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 ○2 前項の場合において,、事業(yè)主(徴収法第八條第一項又は第二項の規(guī)定により元請負人が事業(yè)主とされる場合にあつては,、當該元請負人。以下同じ,。)が虛偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは,、政府は、その事業(yè)主に対し,、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる,。 ○3 徴収法第二十七條、第二十九條,、第三十條及び第四十一條の規(guī)定は,、前二項の規(guī)定による徴収金について準用する。 第十二條の四 政府は,、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において,、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で,、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する,。 ○2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が當該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは,、政府は,、その価額の限度で保険給付をしないことができる。 第十二條の五 保険給付を受ける権利は,、労働者の退職によつて変更されることはない,。 ○2 保険給付を受ける権利は,、譲り渡し、擔保に供し,、又は差し押さえることができない,。ただし,、年金たる保険給付を受ける権利を獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)法(平成十四年法律第百六十六號)の定めるところにより獨立行政法人福祉醫(yī)療機構(gòu)に擔保に供する場合は,、この限りでない。 第十二條の六 租稅その他の公課は,、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない,。 第十二條の七 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより,、政府に対して,、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を?qū)盲背觥⒂证媳j摻o付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない,。 第二節(jié) 業(yè)務(wù)災害に関する保険給付 第十二條の八 第七條第一項第一號の業(yè)務(wù)災害に関する保険給付は,、次に掲げる保険給付とする。 一 療養(yǎng)補償給付 二 休業(yè)補償給付 三 障害補償給付 四 遺族補償給付 五 葬祭料 六 傷病補償年金 七 介護補償給付 ○2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く,。)は,、労働基準法第七十五條から第七十七條まで、第七十九條及び第八十條に規(guī)定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十九條第一項,、第九十一條第一項,、第九十二條本文、第九十三條及び第九十四條に規(guī)定する災害補償の事由(同法第九十一條第一項にあつては,、労働基準法第七十六條第一項に規(guī)定する災害補償の事由に相當する部分に限る,。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し,、その請求に基づいて行う,。 ○3 傷病補償年金は、業(yè)務(wù)上負傷し,、又は疾病にかかつた労働者が,、當該負傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開始後一年六箇月を経過した日において次の各號のいずれにも該當するとき、又は同日後次の各號のいずれにも該當することとなつたときに,、その狀態(tài)が継続している間,、當該労働者に対して支給する。 一 當該負傷又は疾病が治つていないこと,。 二 當該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該當すること,。 ○4 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が,、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより,、常時又は隨時介護を要する狀態(tài)にあり,、かつ、常時又は隨時介護を受けているときに,、當該介護を受けている間(次に掲げる間を除く,。)、當該労働者に対し,、その請求に基づいて行う,。 一 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第十一項に規(guī)定する障害者支援施設(shè)(以下「障害者支援施設(shè)」という。)に入所している間(同條第七項に規(guī)定する生活介護(以下「生活介護」という,。)を受けている場合に限る,。) 二 障害者支援施設(shè)(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設(shè)として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 三 病院又は診療所に入院している間 第十三條 療養(yǎng)補償給付は,、療養(yǎng)の給付とする,。 ○2 前項の療養(yǎng)の給付の範囲は、次の各號(政府が必要と認めるものに限る,。)による,。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置、手術(shù)その他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 六 移送 ○3 政府は,、第一項の療養(yǎng)の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には,、療養(yǎng)の給付に代えて療養(yǎng)の費用を支給することができる。 第十四條 休業(yè)補償給付は,、労働者が業(yè)務(wù)上の負傷又は疾病による療養(yǎng)のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし,、その額は、一日につき給付基礎(chǔ)日額の百分の六十に相當する額とする,。ただし,、労働者が業(yè)務(wù)上の負傷又は疾病による療養(yǎng)のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業(yè)補償給付の額は、給付基礎(chǔ)日額(第八條の二第二項第二號に定める額(以下この項において「最高限度額」という,。)を給付基礎(chǔ)日額とすることとされている場合にあつては,、同號の規(guī)定の適用がないものとした場合における給付基礎(chǔ)日額)から當該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(當該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相當する額)の百分の六十に相當する額とする,。 ○2 休業(yè)補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)の規(guī)定による障害厚生年金又は國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金を受けることができるときは,、當該労働者に支給する休業(yè)補償給付の額は、前項の規(guī)定にかかわらず,、同項の額に別表第一第一號から第三號までに規(guī)定する場合に応じ,、それぞれ同表第一號から第三號までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、當該政令で定める額)とする,。 第十四條の二 労働者が次の各號のいずれかに該當する場合(厚生労働省令で定める場合に限る,。)には、休業(yè)補償給付は、行わない,。 一 刑事施設(shè),、労役場その他これらに準ずる施設(shè)に拘禁されている場合 二 少年院その他これに準ずる施設(shè)に収容されている場合 第十五條 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ,、障害補償年金又は障害補償一時金とする,。 ○2 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ,、別表第一又は別表第二に規(guī)定する額とする,。 第十五條の二 障害補償年金を受ける労働者の當該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該當するに至つた場合には,、政府は,、厚生労働省令で定めるところにより,、新たに該當するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし,、その後は、従前の障害補償年金は,、支給しない,。 第十六條 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする,。 第十六條の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は,、労働者の配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて,、労働者の死亡の當時その収入によつて生計を維持していたものとする,。ただし、妻(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。以下同じ。)以外の者にあつては,、労働者の死亡の當時次の各號に掲げる要件に該當した場合に限るものとする,。 一 夫(婚姻の屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。以下同じ,。)、父母又は祖父母については,、六十歳以上であること,。 二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三 兄弟姉妹については,、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること,。 四 前三號の要件に該當しない夫、子,、父母,、孫、祖父母又は兄弟姉妹については,、厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にあること,。 ○2 労働者の死亡の當時胎児であつた子が出生したときは、前項の規(guī)定の適用については,、將來に向かつて,、その子は、労働者の死亡の當時その収入によつて生計を維持していた子とみなす,。 ○3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は,、配偶者、子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする,。 第十六條の三 遺族補償年金の額は,、別表第一に規(guī)定する額とする。 ○2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは,、遺族補償年金の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず、別表第一に規(guī)定する額をその人數(shù)で除して得た額とする,。 ○3 遺族補償年金の額の算定の基礎(chǔ)となる遺族の數(shù)に増減を生じたときは,、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する,。 ○4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり,、かつ、當該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において,、當該妻が次の各號の一に該當するに至つたときは,、その該當するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する,。 一 五十五歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にあるときを除く,。)。 二 別表第一の厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)になり,、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く,。)。 第十六條の四 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各號の一に該當するに至つたときは,、消滅する。この場合において,、同順位者がなくて後順位者があるときは,、次順位者に遺族補償年金を支給する。 一 死亡したとき,。 二 婚姻(屆出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む,。)をしたとき,。 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養(yǎng)子(屆出をしていないが、事実上養(yǎng)子縁組関係と同様の事情にある者を含む,。)となつたとき。 四 離縁によつて,、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 五 子,、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六條の二第一項第四號の厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にあるときを除く,。),。 六 第十六條の二第一項第四號の厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にある夫、子,、父母,、孫、祖父母又は兄弟姉妹については,、その事情がなくなつたとき(夫,、父母又は祖父母については、労働者の死亡の當時六十歳以上であつたとき,、子又は孫については,、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については,、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の當時六十歳以上であつたときを除く,。)。 ○2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各號の一に該當するに至つたときは、その者は,、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる,。 第十六條の五 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、當該遺族補償年金は,、同順位者があるときは同順位者の,、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間,、その支給を停止する,。この場合において、同順位者がないときは,、その間,、次順位者を先順位者とする。 ○2 前項の規(guī)定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は,、いつでも,、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○3 第十六條の三第三項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により遺族補償年金の支給が停止され,、又は前項の規(guī)定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において,、同條第三項中「増減を生じた月」とあるのは,、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする,。 第十六條の六 遺族補償一時金は,、次の場合に支給する。 一 労働者の死亡の當時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき,。 二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において,、他に當該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ,、當該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が當該権利が消滅した日において前號に掲げる場合に該當することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき,。 ○2 前項第二號に規(guī)定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同號に規(guī)定する権利が消滅した日の屬する年度(當該権利が消滅した日の屬する月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては,、その前年度,。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償年金の額については,、その現(xiàn)に支給された額に當該権利が消滅した日の屬する年度の前年度の平均給與額を當該遺族補償年金の支給の対象とされた月の屬する年度の前年度(當該月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては,、前々年度)の平均給與額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。 第十六條の七 遺族補償一時金を受けることができる遺族は,、次の各號に掲げる者とする,。 一 配偶者 二 労働者の死亡の當時その収入によつて生計を維持していた子,、父母、孫及び祖父母 三 前號に該當しない子,、父母,、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 ○2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各號の順序により,、同項第二號及び第三號に掲げる者のうちにあつては,、それぞれ、當該各號に掲げる順序による,。 第十六條の八 遺族補償一時金の額は,、別表第二に規(guī)定する額とする。 ○2 第十六條の三第二項の規(guī)定は,、遺族補償一時金の額について準用する,。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは,、「別表第二」と読み替えるものとする,。 第十六條の九 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない,。 ○2 労働者の死亡前に,、當該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない,。 ○3 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は,、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に,、當該労働者の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も,、同様とする。 ○4 遺族補償年金を受けることができる遺族が,、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は,、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる,。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは,、その権利は,、消滅する。 ○5 前項後段の場合には,、第十六條の四第一項後段の規(guī)定を準用する,。 第十七條 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする,。 第十八條 傷病補償年金は,、第十二條の八第三項第二號の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ,、別表第一に規(guī)定する額とする。 ○2 傷病補償年金を受ける者には,、休業(yè)補償給付は,、行わない。 第十八條の二 傷病補償年金を受ける労働者の當該障害の程度に変更があつたため,、新たに別表第一中の他の傷病等級に該當するに至つた場合には,、政府は、厚生労働省令で定めるところにより,、新たに該當するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし,、その後は、従前の傷病補償年金は,、支給しない,。 第十九條 業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が,、當該負傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には,、労働基準法第十九條第一項の規(guī)定の適用については、當該使用者は,、それぞれ,、當該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一條の規(guī)定により打切補償を支払つたものとみなす,。 第十九條の二 介護補償給付は,、月を単位として支給するものとし、その月額は,、常時又は隨時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする,。 第二十條 この節(jié)に定めるもののほか、業(yè)務(wù)災害に関する保険給付について必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第三節(jié) 通勤災害に関する保険給付 第二十一條 第七條第一項第二號の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする,。 一 療養(yǎng)給付 二 休業(yè)給付 三 障害給付 四 遺族給付 五 葬祭給付 六 傷病年金 七 介護給付 第二十二條 療養(yǎng)給付は,、労働者が通勤(第七條第一項第二號の通勤をいう。以下同じ,。)により負傷し,、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る,。以下この節(jié)において同じ,。)にかかつた場合に、當該労働者に対し,、その請求に基づいて行なう,。 ○2 第十三條の規(guī)定は,、療養(yǎng)給付について準用する。 第二十二條の二 休業(yè)給付は,、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養(yǎng)のため労働することができないために賃金を受けない場合に,、當該労働者に対し、その請求に基づいて行なう,。 ○2 第十四條及び第十四條の二の規(guī)定は,、休業(yè)給付について準用する。この場合において,、第十四條第一項中「業(yè)務(wù)上の」とあるのは「通勤による」と,、同條第二項中「別表第一第一號から第三號までに規(guī)定する場合に応じ、それぞれ同表第一號から第三號までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第二十三條第二項において準用する別表第一第一號から第三號までに規(guī)定する場合に応じ,、それぞれ同表第一號から第三號までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と読み替えるものとする,。 ○3 療養(yǎng)給付を受ける労働者(第三十一條第二項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業(yè)給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は,、前項において準用する第十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項の額から第三十一條第二項の厚生労働省令で定める額に相當する額を減じた額とする。 第二十二條の三 障害給付は,、労働者が通勤により負傷し,、又は疾病にかかり、なおつたとき身體に障害が存する場合に,、當該労働者に対し,、その請求に基づいて行なう。 ○2 障害給付は,、第十五條第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ,、障害年金又は障害一時金とする。 ○3 第十五條第二項及び第十五條の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る,。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、障害給付について準用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする,。 第二十二條の四 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に,、當該労働者の遺族に対し,、その請求に基づいて行なう。 ○2 遺族給付は,、遺族年金又は遺族一時金とする,。 ○3 第十六條の二から第十六條の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る,。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、遺族給付について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と,、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする,。 第二十二條の五 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に,、葬祭を行なう者に対し,、その請求に基づいて行なう。 ○2 第十七條の規(guī)定は,、葬祭給付について準用する,。 第二十三條 傷病年金は、通勤により負傷し,、又は疾病にかかつた労働者が,、當該負傷又は疾病に係る療養(yǎng)の開始後一年六箇月を経過した日において次の各號のいずれにも該當するとき、又は同日後次の各號のいずれにも該當することとなつたときに,、その狀態(tài)が継続している間,、當該労働者に対して支給する。 一 當該負傷又は疾病が治つていないこと,。 二 當該負傷又は疾病による障害の程度が第十二條の八第三項第二號の厚生労働省令で定める傷病等級に該當すること,。 ○2 第十八條、第十八條の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、傷病年金について準用する。この場合において,、第十八條第二項中「休業(yè)補償給付」とあるのは「休業(yè)給付」と,、同表中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。 第二十四條 介護給付は,、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が,、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二條の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は隨時介護を要する狀態(tài)にあり,、かつ,、常時又は隨時介護を受けているときに、當該介護を受けている間(次に掲げる間を除く,。),、當該労働者に対し、その請求に基づいて行う,。 一 障害者支援施設(shè)に入所している間(生活介護を受けている場合に限る,。) 二 第十二條の八第四項第二號の厚生労働大臣が定める施設(shè)に入所している間 三 病院又は診療所に入院している間 ○2 第十九條の二の規(guī)定は,、介護給付について準用する。 第二十五條 この節(jié)に定めるもののほか,、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第四節(jié) 二次健康診斷等給付 第二十六條 二次健康診斷等給付は,、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第六十六條第一項の規(guī)定による健康診斷又は當該健康診斷に係る同條第五項ただし書の規(guī)定による健康診斷のうち,、直近のもの(以下この項において「一次健康診斷」という。)において,、血圧検査,、血液検査その他業(yè)務(wù)上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身體の狀態(tài)に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において,、當該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診斷されたときに,、當該労働者(當該一次健康診斷の結(jié)果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の癥狀を有すると認められるものを除く。)に対し,、その請求に基づいて行う,。 ○2 二次健康診斷等給付の範囲は、次のとおりとする,。 一 脳血管及び心臓の狀態(tài)を把握するために必要な検査(前項に規(guī)定する検査を除く,。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う醫(yī)師による健康診斷(一年度につき一回に限る。以下この節(jié)において「二次健康診斷」という,。) 二 二次健康診斷の結(jié)果に基づき,、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる醫(yī)師又は保健師による保健指導(二次健康診斷ごとに一回に限る,。次項において「特定保健指導」という,。) ○3 政府は、二次健康診斷の結(jié)果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の癥狀を有すると認められる労働者については,、當該二次健康診斷に係る特定保健指導を行わないものとする,。 第二十七條 二次健康診斷を受けた労働者から當該二次健康診斷の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間內(nèi)に當該二次健康診斷の結(jié)果を証明する書面の提出を受けた事業(yè)者(労働安全衛(wèi)生法第二條第三號に規(guī)定する事業(yè)者をいう。)に対する同法第六十六條の四の規(guī)定の適用については,、同條中「健康診斷の結(jié)果(當該健康診斷」とあるのは,、「健康診斷及び労働者災害補償保険法第二十六條第二項第一號に規(guī)定する二次健康診斷の結(jié)果(これらの健康診斷」とする。 第二十八條 この節(jié)に定めるもののほか,、二次健康診斷等給付について必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第三章の二 社會復帰促進等事業(yè) 第二十九條 政府は,、この保険の適用事業(yè)に係る労働者及びその遺族について,、社會復帰促進等事業(yè)として、次の事業(yè)を行うことができる。 一 療養(yǎng)に関する施設(shè)及びリハビリテーションに関する施設(shè)の設(shè)置及び運営その他業(yè)務(wù)災害及び通勤災害を被つた労働者(次號において「被災労働者」という,。)の円滑な社會復帰を促進するために必要な事業(yè) 二 被災労働者の療養(yǎng)生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護,、その遺族の就學の援護,、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業(yè) 三 業(yè)務(wù)災害の防止に関する活動に対する援助、健康診斷に関する施設(shè)の設(shè)置及び運営その他労働者の安全及び衛(wèi)生の確保,、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業(yè) ○2 前項各號に掲げる事業(yè)の実施に関して必要な基準は,、厚生労働省令で定める。 ○3 政府は,、第一項の社會復帰促進等事業(yè)のうち,、獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu)法(平成十四年法律第百七十一號)第十二條第一項に掲げるものを獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu)に行わせるものとする。 第四章 費用の負擔 第三十條 労働者災害補償保険事業(yè)に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については,、徴収法の定めるところによる,。 第三十一條 政府は、次の各號のいずれかに該當する事故について保険給付を行つたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、業(yè)務(wù)災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規(guī)定による災害補償の価額の限度又は船員法の規(guī)定による災害補償のうち労働基準法の規(guī)定による災害補償に相當する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業(yè)務(wù)災害とみなした場合に支給されるべき業(yè)務(wù)災害に関する保険給付に相當する同法の規(guī)定による災害補償の価額の限度で,、その保険給付に要した費用に相當する金額の全部又は一部を事業(yè)主から徴収することができる,。 一 事業(yè)主が故意又は重大な過失により徴収法第四條の二第一項の規(guī)定による屆出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が當該事業(yè)について徴収法第十五條第三項の規(guī)定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く,。)中に生じた事故 二 事業(yè)主が徴収法第十條第二項第一號の一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七條第二項の督促狀に指定する期限後の期間に限る,。)中に生じた事故 三 事業(yè)主が故意又は重大な過失により生じさせた業(yè)務(wù)災害の原因である事故 ○2 政府は、療養(yǎng)給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く,。)から,、二百円を超えない範囲內(nèi)で厚生労働省令で定める額を一部負擔金として徴収する。ただし,、第二十二條の二第三項の規(guī)定により減額した休業(yè)給付の支給を受けた労働者については,、この限りでない。 ○3 政府は,、前項の労働者から徴収する同項の一部負擔金に充てるため,、厚生労働省令で定めるところにより、當該労働者に支払うべき保険給付の額から當該一部負擔金の額に相當する額を控除することができる,。 ○4 徴収法第二十七條,、第二十九條、第三十條及び第四十一條の規(guī)定は,、第一項又は第二項の規(guī)定による徴収金について準用する,。 第三十二條 國庫は、予算の範囲內(nèi)において、労働者災害補償保険事業(yè)に要する費用の一部を補助することができる,。 第四章の二 特別加入 第三十三條 次の各號に掲げる者(第二號,、第四號及び第五號に掲げる者にあつては、労働者である者を除く,。)の業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関しては,、この章に定めるところによる。 一 厚生労働省令で定める數(shù)以下の労働者を使用する事業(yè)(厚生労働省令で定める事業(yè)を除く,。第七號において「特定事業(yè)」という,。)の事業(yè)主で徴収法第三十三條第三項の労働保険事務(wù)組合(以下「労働保険事務(wù)組合」という。)に同條第一項の労働保険事務(wù)の処理を委託するものである者(事業(yè)主が法人その他の団體であるときは,、代表者) 二 前號の事業(yè)主が行う事業(yè)に従事する者 三 厚生労働省令で定める種類の事業(yè)を労働者を使用しないで行うことを常態(tài)とする者 四 前號の者が行う事業(yè)に従事する者 五 厚生労働省令で定める種類の作業(yè)に従事する者 六 この法律の施行地外の地域のうち開発途上にある地域に対する技術(shù)協(xié)力の実施の事業(yè)(事業(yè)の期間が予定される事業(yè)を除く,。)を行う団體が、當該団體の業(yè)務(wù)の実施のため,、當該開発途上にある地域(業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関する保護制度の狀況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める國の地域を除く,。)において行われる事業(yè)に従事させるために派遣する者 七 この法律の施行地內(nèi)において事業(yè)(事業(yè)の期間が予定される事業(yè)を除く。)を行う事業(yè)主が,、この法律の施行地外の地域(業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関する保護制度の狀況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める國の地域を除く,。)において行われる事業(yè)に従事させるために派遣する者(當該事業(yè)が特定事業(yè)に該當しないときは、當該事業(yè)に使用される労働者として派遣する者に限る,。) 第三十四條 前條第一號の事業(yè)主が,、同號及び同條第二號に掲げる者を包括して當該事業(yè)について成立する保険関係に基づきこの保険による業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは,、第三章第一節(jié)から第三節(jié)まで及び第三章の二の規(guī)定の適用については,、次に定めるところによる。 一 前條第一號及び第二號に掲げる者は,、當該事業(yè)に使用される労働者とみなす,。 二 前條第一號又は第二號に掲げる者が業(yè)務(wù)上負傷し、若しくは疾病にかかつたとき,、その負傷若しくは疾病についての療養(yǎng)のため當該事業(yè)に従事することができないとき,、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身體に障害が存するとき、又は業(yè)務(wù)上死亡したときは,、労働基準法第七十五條から第七十七條まで,、第七十九條及び第八十條に規(guī)定する災害補償の事由が生じたものとみなす。 三 前條第一號及び第二號に掲げる者の給付基礎(chǔ)日額は,、當該事業(yè)に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする,。 四 前條第一號又は第二號に掲げる者の事故が徴収法第十條第二項第二號の第一種特別加入保険料が滯納されている期間中に生じたものであるときは、政府は,、當該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる,。これらの者の業(yè)務(wù)災害の原因である事故が前條第一號の事業(yè)主の故意又は重大な過失によつて生じたものであるときも,、同様とする。 ○2 前條第一號の事業(yè)主は,、前項の承認があつた後においても,、政府の承認を受けて、同號及び同條第二號に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる,。 ○3 政府は,、前條第一號の事業(yè)主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規(guī)定に違反したときは、第一項の承認を取り消すことができる,。 ○4 前條第一號及び第二號に掲げる者の保険給付を受ける権利は、第二項の規(guī)定による承認又は前項の規(guī)定による第一項の承認の取消しによつて変更されない,。これらの者が同條第一號及び第二號に掲げる者でなくなつたことによつても,、同様とする。 第三十五條 第三十三條第三號に掲げる者の団體又は同條第五號に掲げる者の団體が,、當該団體の構(gòu)成員である同條第三號に掲げる者及びその者に係る同條第四號に掲げる者又は當該団體の構(gòu)成員である同條第五號に掲げる者の業(yè)務(wù)災害及び通勤災害(これらの者のうち,、住居と就業(yè)の場所との間の往復の狀況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業(yè)務(wù)災害に限る,。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし,、政府の承認があつたときは、第三章第一節(jié)から第三節(jié)まで(當該厚生労働省令で定める者にあつては,、同章第一節(jié)及び第二節(jié)),、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規(guī)定の適用については、次に定めるところによる,。 一 當該団體は,、第三條第一項の適用事業(yè)及びその事業(yè)主とみなす。 二 當該承認があつた日は,、前號の適用事業(yè)が開始された日とみなす,。 三 當該団體に係る第三十三條第三號から第五號までに掲げる者は、第一號の適用事業(yè)に使用される労働者とみなす,。 四 當該団體の解散は,、事業(yè)の廃止とみなす。 五 前條第一項第二號の規(guī)定は,、第三十三條第三號から第五號までに掲げる者に係る業(yè)務(wù)災害に関する保険給付の事由について準用する,。この場合において同條第五號に掲げる者に関しては、前條第一項第二號中「業(yè)務(wù)上」とあるのは「當該作業(yè)により」と,、「當該事業(yè)」とあるのは「當該作業(yè)」と読み替えるものとする,。 六 第三十三條第三號から第五號までに掲げる者の給付基礎(chǔ)日額は、當該事業(yè)と同種若しくは類似の事業(yè)又は當該作業(yè)と同種若しくは類似の作業(yè)を行う事業(yè)に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする,。 七 第三十三條第三號から第五號までに掲げる者の事故が,、徴収法第十條第二項第三號の第二種特別加入保険料が滯納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、當該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる,。 ○2 一の団體に係る第三十三條第三號から第五號までに掲げる者として前項第三號の規(guī)定により労働者とみなされている者は,、同一の種類の事業(yè)又は同一の種類の作業(yè)に関しては、他の団體に関し重ねて同號の規(guī)定により労働者とみなされることはない,。 ○3 第一項の団體は,、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて,、當該団體についての保険関係を消滅させることができる,。 ○4 政府は、第一項の団體がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規(guī)定に違反したときは,、當該団體についての保険関係を消滅させることができる,。 ○5 第三十三條第三號から第五號までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同條第三號又は第五號に掲げる者が第一項の団體から脫退することによつて変更されない,。同條第三號から第五號までに掲げる者がこれらの規(guī)定に掲げる者でなくなつたことによつても,、同様とする。 第三十六條 第三十三條第六號の団體又は同條第七號の事業(yè)主が,、同條第六號又は第七號に掲げる者を,、當該団體又は當該事業(yè)主がこの法律の施行地內(nèi)において行う事業(yè)(事業(yè)の期間が予定される事業(yè)を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし,、政府の承認があつたときは,、第三章第一節(jié)から第三節(jié)まで及び第三章の二の規(guī)定の適用については、次に定めるところによる,。 一 第三十三條第六號又は第七號に掲げる者は,、當該事業(yè)に使用される労働者とみなす。 二 第三十四條第一項第二號の規(guī)定は第三十三條第六號又は第七號に掲げる者に係る業(yè)務(wù)災害に関する保険給付の事由について,、同項第三號の規(guī)定は同條第六號又は第七號に掲げる者の給付基礎(chǔ)日額について準用する,。この場合において、同項第二號中「當該事業(yè)」とあるのは,、「第三十三條第六號又は第七號に規(guī)定する開発途上にある地域又はこの法律の施行地外の地域において行われる事業(yè)」と読み替えるものとする,。 三 第三十三條第六號又は第七號に掲げる者の事故が、徴収法第十條第二項第三號の二の第三種特別加入保険料が滯納されている期間中に生じたものであるときは,、政府は,、當該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ○2 第三十四條第二項及び第三項の規(guī)定は前項の承認を受けた第三十三條第六號の団體又は同條第七號の事業(yè)主について,、第三十四條第四項の規(guī)定は第三十三條第六號又は第七號に掲げる者の保険給付を受ける権利について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「前項の承認」とあり,、及び「第一項の承認」とあるのは「第三十六條第一項の承認」と,、第三十四條第二項中「同號及び同條第二號に掲げる者を包括して」とあるのは「同條第六號又は第七號に掲げる者を」と,、同條第四項中「同條第一號及び第二號」とあるのは「第三十三條第六號又は第七號」と読み替えるものとする。 第三十七條 この章に定めるもののほか,、第三十三條各號に掲げる者の業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第五章 不服申立て及び訴訟 第三十八條 保険給付に関する決定に不服のある者は,、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし,、その決定に不服のある者は、労働保険審査會に対して再審査請求をすることができる,。 ○2 前項の審査請求をしている者は,、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄卻したものとみなすことができる,。 ○3 第一項の審査請求及び再審査請求は,、時効の中斷に関しては、これを裁判上の請求とみなす,。 第三十九條 前條第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二章(第二十二條を除く,。)及び第四章の規(guī)定は,、適用しない。 第四十條 第三十八條第一項に規(guī)定する処分の取消しの訴えは,、當該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ,、提起することができない。 第四十一條 削除 第六章 雑則 第四十二條 療養(yǎng)補償給付,、休業(yè)補償給付,、葬祭料、介護補償給付,、療養(yǎng)給付,、休業(yè)給付、葬祭給付,、介護給付及び二次健康診斷等給付を受ける権利は,、二年を経過したとき、障害補償給付,、遺族補償給付,、障害給付及び遺族給付を受ける権利は,、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。 第四十三條 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規(guī)定する期間の計算については,、民法の期間の計算に関する規(guī)定を準用する。 第四十四條 労働者災害補償保険に関する書類には,、印紙稅を課さない。 第四十五條 市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市においては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。)は,、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、當該市(特別區(qū)を含む,。)町村の條例で定めるところにより,、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる,。 第四十六條 行政庁は,、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者,、労働保険事務(wù)組合,、第三十五條第一項に規(guī)定する団體、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號,。第四十八條第一項において「労働者派遣法」という,。)第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)主(以下「派遣先の事業(yè)主」という。)又は船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第十一項に規(guī)定する船員派遣(以下「船員派遣」という,。)の役務(wù)の提供を受ける者に対して,、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる,。 第四十七條 行政庁は,、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業(yè)に使用される労働者(第三十四條第一項第一號,、第三十五條第一項第三號又は第三十六條第一項第一號の規(guī)定により當該事業(yè)に使用される労働者とみなされる者を含む,。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して,、この法律の施行に関し必要な報告,、屆出、文書その他の物件の提出(以下この條において「報告等」という,。)若しくは出頭を命じ,、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業(yè)主及び船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者を除く。第五十三條において「第三者」という,。)に対して,、報告等を命ずることができる。 第四十七條の二 行政庁は,、保険給付に関して必要があると認めるときは,、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎(chǔ)となる者を含む,。)に対し,、その指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずることができる,。 第四十七條の三 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が,、正當な理由がなくて,、第十二條の七の規(guī)定による屆出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき,、又は前二條の規(guī)定による命令に従わないときは,、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 第四十八條 行政庁は,、この法律の施行に必要な限度において,、當該職員に、適用事業(yè)の事業(yè)場,、労働保険事務(wù)組合若しくは第三十五條第一項に規(guī)定する団體の事務(wù)所,、労働者派遣法第四十四條第一項に規(guī)定する派遣先の事業(yè)の事業(yè)場又は船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者の事業(yè)場に立ち入り、関係者に質(zhì)問させ,、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 ○2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 ○3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 第四十九條 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは,、厚生労働省令で定めるところによつて,、保険給付を受け,、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎(chǔ)となる者を含む。)の診療を擔當した醫(yī)師その他の者に対して,、その行つた診療に関する事項について,、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ,、又は當該職員に、これらの物件を検査させることができる。 ○2 前條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による検査について,、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準用する。 第四十九條の二 厚生労働大臣は,、船員法第一條に規(guī)定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,、國土交通大臣に対し,、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる,。 2 前項の規(guī)定による措置をとるため必要があると認めるときは,、國土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる,。 第四十九條の三 厚生労働大臣は,、この法律の施行に関し,、関係行政機関又は公私の団體に対し,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求められた関係行政機関又は公私の団體は,、できるだけその求めに応じなければならない,。 第四十九條の四 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては,、それぞれ,、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる,。 第四十九條の五 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 第五十條 この法律の施行に関する細目は,、厚生労働省令で、これを定める,。 第七章 罰則 第五十一條 事業(yè)主,、派遣先の事業(yè)主又は船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者が次の各號のいずれかに該當するときは、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。労働保険事務(wù)組合又は第三十五條第一項に規(guī)定する団體がこれらの各號のいずれかに該當する場合におけるその違反行為をした當該労働保険事務(wù)組合又は當該団體の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者も、同様とする,。 一 第四十六條の規(guī)定による命令に違反して報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は文書の提出をせず,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場合 二 第四十八條第一項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の陳述をし、又は検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した場合 第五十二條 削除 第五十三條 事業(yè)主、労働保険事務(wù)組合,、第三十五條第一項に規(guī)定する団體,、派遣先の事業(yè)主及び船員派遣の役務(wù)の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各號のいずれかに該當するときは,、六月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十七條の規(guī)定による命令に違反して報告若しくは屆出をせず、若しくは虛偽の報告若しくは屆出をし,、又は文書その他の物件の提出をせず,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場合 二 第四十八條第一項の規(guī)定による當該職員の質(zhì)問に対し答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をし,、又は検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した場合 三 第四十九條第一項の規(guī)定による命令に違反して報告をせず,、虛偽の報告をし,、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず,、又は同條の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した場合 第五十四條 法人(法人でない労働保険事務(wù)組合及び第三十五條第一項に規(guī)定する団體を含む,。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第五十一條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 ○2 前項の規(guī)定により法人でない労働保険事務(wù)組合又は第三十五條第一項に規(guī)定する団體を処罰する場合においては,、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務(wù)組合又は団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する。 附 則 抄 第五十五條 この法律施行の期日は,、勅令で,、これを定める。 第五十七條 労働者災害扶助責任保険法は,、これを廃止する,。 ○2 この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に屬する保険料に関しては、なお舊法による,。 ○3 この法律施行前の舊法の罰則を適用すべきであつた者についての処罰については,、なお舊法による。 ○4 この法律施行の際,、労働者災害扶助責任保険につき現(xiàn)に政府と保険契約を締結(jié)してゐる者が既に払込んだこの法律施行後の期間に屬する保険料は,、この保険の保険料に、これを充當することができる,。 ○5 前三項に定めるものの外,、舊法廃止の際必要な事項は、命令で,、これを定める,。 第五十八條 政府は、當分の間,、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において,、その者に支給された當該障害補償年金の額(當該障害補償年金のうち當該死亡した日の屬する年度(當該死亡した日の屬する月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては、その前年度,。以下この項において同じ,。)の七月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六條の六第二項の規(guī)定の例により算定して得た額)及び當該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(當該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が當該死亡した日の屬する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては,、厚生労働省令で定めるところにより同項の規(guī)定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる當該障害補償年金に係る障害等級に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる額(當該死亡した日が算定事由発生日の屬する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八條の四において準用する第八條の三第一項の規(guī)定の例により算定して得た額を同表の給付基礎(chǔ)日額とした場合に得られる額)に満たないときは,、その者の遺族に対し,、その請求に基づき,、保険給付として、その差額に相當する額の障害補償年金差額一時金を支給する,。 障害等級 額 第一級 給付基礎(chǔ)日額の一,、三四〇日分 第二級 給付基礎(chǔ)日額の一、一九〇日分 第三級 給付基礎(chǔ)日額の一,、〇五〇日分 第四級 給付基礎(chǔ)日額の九二〇日分 第五級 給付基礎(chǔ)日額の七九〇日分 第六級 給付基礎(chǔ)日額の六七〇日分 第七級 給付基礎(chǔ)日額の五六〇日分 ○2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は,、次の各號に掲げる者とする。この場合において,、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は,、次の各號の順序により、當該各號に掲げる者のうちにあつては,、それぞれ,、當該各號に掲げる順序による。 一 労働者の死亡の當時その者と生計を同じくしていた配偶者,、子,、父母、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 二 前號に該當しない配偶者,、子、父母,、孫,、祖父母及び兄弟姉妹 ○3 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、五年を経過したときは,、時効によつて消滅する,。 ○4 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第十條の規(guī)定を,、第十六條の六第一項第二號の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第十二條第三項及び第二十條第一項の規(guī)定を適用する,。 ○5 第十六條の三第二項並びに第十六條の九第一項及び第二項の規(guī)定は、障害補償年金差額一時金について準用する,。この場合において,、第十六條の三第二項中「前項」とあるのは「第五十八條第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする,。 第五十九條 政府は,、當分の間、労働者が業(yè)務(wù)上負傷し,、又は疾病にかかり,、治つたとき身體に障害が存する場合における當該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し,、その請求に基づき,、保険給付として,、障害補償年金前払一時金を支給する。 ○2 障害補償年金前払一時金の額は,、前條第一項の表の上欄に掲げる當該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(算定事由発生日の屬する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては,、當該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第八條の四の規(guī)定を適用したときに得られる給付基礎(chǔ)日額を同表の給付基礎(chǔ)日額とした場合に得られる額)を限度として厚生労働省令で定める額とする,。 ○3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、當該労働者の障害に係る障害補償年金は,、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い當該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間,、その支給を停止する。 ○4 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は,、二年を経過したときは,、時効によつて消滅する。 ○5 障害補償年金前払一時金は,、障害補償年金とみなして,、徴収法第十二條第三項及び第二十條第一項の規(guī)定を適用する。 ○6 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規(guī)定により停止されている間は,、當該障害補償年金については,、國民年金法第三十六條の二第二項及び國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號。以下この項及び次條第七項において「昭和六十年法律第三十四號」という,。)附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四號第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この項及び次條第七項において「舊國民年金法」という,。)第六十五條第二項(昭和六十年法律第三十四號附則第二十八條第十項においてその例による場合及び昭和六十年法律第三十四號附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國民年金法第七十九條の二第五項において準用する場合を含む。次條第七項において同じ,。),、児童扶養(yǎng)手當法(昭和三十六年法律第二百三十八號)第十三條の二第二項第一號ただし書並びに特別児童扶養(yǎng)手當?shù)趣沃Ыoに関する法律(昭和三十九年法律第百三十四號)第三條第三項第二號ただし書及び第十七條第一號ただし書の規(guī)定は、適用しない,。 第六十條 政府は,、當分の間、労働者が業(yè)務(wù)上の事由により死亡した場合における當該死亡に関しては,、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し,、その請求に基づき、保険給付として,、遺族補償年金前払一時金を支給する,。 ○2 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎(chǔ)日額(算定事由発生日の屬する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては,、當該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八條の四の規(guī)定を適用したときに得られる給付基礎(chǔ)日額に相當する額)の千日分に相當する額を限度として厚生労働省令で定める額とする,。 ○3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、當該労働者の死亡に係る遺族補償年金は,、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い當該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間,、その支給を停止する,。 ○4 遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第十六條の六の規(guī)定の適用については、同條第一項第二號中「遺族補償年金の額」とあるのは,、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(當該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が當該権利が消滅した日の屬する年度(當該権利が消滅した日の屬する月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては,、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規(guī)定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする,。 ○5 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は,、二年を経過したときは、時効によつて消滅する,。 ○6 遺族補償年金前払一時金は,、遺族補償年金とみなして、徴収法第十二條第三項及び第二十條第一項の規(guī)定を適用する,。 ○7 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第三項の規(guī)定により停止されている間は,、當該遺族補償年金については、國民年金法第三十六條の二第二項及び昭和六十年法律第三十四號附則第三十二條第十一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊國民年金法第六十五條第二項並びに児童扶養(yǎng)手當法第十三條の二第一項第一號ただし書及び第二項第一號ただし書の規(guī)定は,、適用しない,。 第六十一條 政府は、當分の間,、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において,、その者に支給された當該障害年金の額(當該障害年金のうち當該死亡した日の屬する年度(當該死亡した日の屬する月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては、その前年度,。以下この項において同じ,。)の七月以前の分として支給された障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六條の六第二項の規(guī)定の例により算定して得た額)及び當該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(當該障害年金前払一時金を支給すべき事由が當該死亡した日の屬する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては,、厚生労働省令で定めるところにより同項の規(guī)定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八條第一項の表の上欄に掲げる當該障害年金に係る障害等級に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる額(當該死亡した日が算定事由発生日の屬する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八條の四において準用する第八條の三第一項の規(guī)定の例により算定して得た額を同表の給付基礎(chǔ)日額とした場合に得られる額)に満たないときは,、その者の遺族に対し,、その請求に基づき、保険給付として,、その差額に相當する額の障害年金差額一時金を支給する,。 ○2 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして,、第十條の規(guī)定を適用する,。 ○3 第十六條の三第二項、第十六條の九第一項及び第二項並びに第五十八條第二項及び第三項の規(guī)定は,、障害年金差額一時金について準用する,。この場合において、第十六條の三第二項中「前項」とあるのは「第六十一條第一項」と,、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする,。 第六十二條 政府は,、當分の間、労働者が通勤により負傷し,、又は疾病にかかり,、治つたとき身體に障害が存する場合における當該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し,、その請求に基づき,、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する,。 ○2 障害年金前払一時金の額は、第五十八條第一項の表の上欄に掲げる當該障害年金に係る障害等級に応じ,、第五十九條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める額とする,。 ○3 第五十九條第三項、第四項及び第六項の規(guī)定は,、障害年金前払一時金について準用する,。この場合において、同條第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは,、「障害年金」と読み替えるものとする,。 第六十三條 政府は、當分の間,、労働者が通勤により死亡した場合における當該死亡に関しては,、遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき,、保険給付として,、遺族年金前払一時金を支給する。 ○2 遺族年金前払一時金の額は,、第六十條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める額とする,。 ○3 第六十條第三項から第五項まで及び第七項の規(guī)定は、遺族年金前払一時金について準用する,。この場合において,、同條第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「遺族年金は」と、同條第四項中「第十六條の六」とあるのは「第二十二條の四第三項の規(guī)定により読み替えられた第十六條の六」と,、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と,、同條第七項中「遺族補償年金の」とあるのは「遺族年金の」と、「當該遺族補償年金」とあるのは「當該遺族年金」と読み替えるものとする,。 第六十四條 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この條において「年金給付」という,。)を受けるべき場合(當該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、當該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この條において「前払一時金給付」という,。)を請求することができる場合に限る,。)であつて,、同一の事由について、當該労働者を使用している事業(yè)主又は使用していた事業(yè)主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい,、當該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る,。)を受けることができるときは、當該損害賠償については,、當分の間,、次に定めるところによるものとする。 一 事業(yè)主は,、當該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間,、その損害の発生時から當該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における當該合算した額が當該前払一時金給付の最高限度額に相當する額となるべき額(次號の規(guī)定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で,、その損害賠償の履行をしないことができる,。 二 前號の規(guī)定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは,、事業(yè)主は,、その損害の発生時から當該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における當該合算した額が當該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる,。 ○2 労働者又はその遺族が,、當該労働者を使用している事業(yè)主又は使用していた事業(yè)主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに,、同一の事由について,、損害賠償(當該保険給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは,、政府は,、労働政策審議會の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で,、保険給付をしないことができる,。ただし、前項に規(guī)定する年金給付を受けるべき場合において,、次に掲げる保険給付については,、この限りでない。 一 年金給付(労働者又はその遺族に対して,、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い當該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(當該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては,、當該支給を受けた額を控除した額とする。)に相當する額に達するまでの間についての年金給付に限る,。) 二 障害補償年金差額一時金及び第十六條の六第一項第二號の場合に支給される遺族補償一時金並びに障害年金差額一時金及び第二十二條の四第三項において読み替えて準用する第十六條の六第一項第二號の場合に支給される遺族一時金 三 前払一時金給付 附 則?。ㄕ押投炅氯柸辗傻谄咭惶枺?○1 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する,。 ○2 この法律施行前に発生した事故に対する災害補償に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶乱痪湃辗傻诎硕枺?1 この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する。但し,、第三條の改正規(guī)定は,、昭和二十四年八月一日から適用する。 2 この法律施行前になした行為に関する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六六號) この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二五號) この法律は,、公布の日から施行する。但し,、改正後の労働者災害補償保険法第三十二條第一項及び失業(yè)保険法第三十六條第一項の規(guī)定は,、昭和二十五年四月一日以後の期間に対応する延滯金について適用する。 附 則?。ㄕ押投迥暌欢露柸辗傻诙农柼枺?この法律は,、新法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投耆露湃辗傻谒牧枺?この法律は,、公布の日から施行し、昭和二十五年十二月三十一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投耆氯蝗辗傻谄甙颂枺〕?1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する,。 39 第三十四項から前項までの規(guī)定による改正後の健康保険法第四條第三項及び第十一條第二項,、船員保険法第五條第二項及び第十二條第二項、厚生年金保険法第五條第二項及び第十一條第四項,、労働者災害補償保険法第三十一條第二項及び第三項並びに失業(yè)保険法第三十五條第二項及び第三項の規(guī)定は,、この法律施行後する督促について適用し、この法律施行前にした督促に係る督促手數(shù)料の徴収については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八七號) 抄 1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する,。 6 改正後の労働者災害補償保険法第十二條第四項の規(guī)定は,、この法律施行の際同條第一項第二號の規(guī)定による休業(yè)補償費を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ,、その労働者につき,、この附則第四項各號の一に該當する事由があるときは、政府は,、同項の例により,、その休業(yè)補償費の額を改訂して支給する。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽挛迦辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和三十年九月一日から施行する。 4 この法律の施行の際舊法の規(guī)定により保険関係が成立している水産動植物の採捕の事業(yè)であつて漁船によるもののうち,、この法律の施行の際現(xiàn)にその漁船の存否が分らないものについては,、次の各號に掲げる日に、その事業(yè)は,、廃止されたものと推定する,。 一 この法律の施行前その漁船の存否が分らなくなつた日から一箇月以上を経過しているものについては、この法律の施行の日の前日 二 この法律の施行前その漁船の存否が分らなくなつた日から一箇月を経過していないものについては,、その漁船の存否が分らなくなつた日から一箇月の期間が満了する日 (死亡の推定についての経過措置) 5 この法律の施行前舊法の規(guī)定により保険関係が成立していた事業(yè)に使用されていた労働者であつて,、この法律の施行前その乗り組む船舶若しくは航空機が沈沒し、転覆し,、墜落し,、滅失し、若しくは行方不明となつたことにより,、又は船舶若しくは航空機に乗り組み,、その航行中行方不明となつたことにより、この法律の施行の際現(xiàn)にその生死が分らないものについても,、新法第十五條の二の規(guī)定は,、適用する。 附 則?。ㄕ押腿荒炅滤娜辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 1 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內(nèi)で、政令で定める,。 (従前の手続の効力) 10 この法律の施行前に,、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業(yè)保険法又はこれらの法律に基く命令の規(guī)定により,、保険審査官又は失業(yè)保険審査官がした審査の請求の受理,、審査の決定その他の手続でこの法律に相當する規(guī)定のあるものは、政令で定めるところにより、この法律の規(guī)定により労働者災害補償保険審査官又は失業(yè)保険審査官がした審査の請求の受理,、審査の決定その他の手続とみなす,。 11 この法律の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法,、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは改正前の失業(yè)保険法又はこれらの法律に基く命令の規(guī)定により,、労働者災害補償保険審査會又は失業(yè)保険審査會がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相當する規(guī)定のあるものは,、政令で定めるところにより,、この法律の規(guī)定により審査會がした再審査の請求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす,。 (訴訟に関する経過措置) 13 労働者災害補償保険審査會又は失業(yè)保険審査會を被告とする訴訟で,、この法律の施行の際、現(xiàn)に裁判所に係屬しているものは,、この法律の施行の日に,、審査會が受け継いだものとみなす。 14 第十一項又は前項の規(guī)定により審査會を被告として労働者災害補償保険審査會がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については,、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一號)第四條の規(guī)定にかかわらず,、その処分をした労働者災害補償保険審査會の所在した地の裁判所の専屬管轄とする。 15 労働者災害補償審査會を被告とする訴訟で,、この法律の施行の際,、現(xiàn)に裁判所に係屬しているものは、この法律の施行の日に,、當該労働者災害補償審査會が置かれていた都道府県労働基準局の労働者災害補償保険審査官が受け継いだものとみなす,。 (従前の行為に対する罰則の適用) 16 この法律の施行前にした改正前の労働者災害補償保険法又は改正前の失業(yè)保険法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお,、従前の例による。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露柸辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑露柸辗傻谝凰陌颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 (公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置) 7 第二章の規(guī)定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、この法律の施行後に國稅徴収法第二條第十二號に規(guī)定する強制換価手続による配當手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に當該配當手続が開始されている場合における當該法令の規(guī)定に規(guī)定する徴収金の先取特権の順位については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三五年三月三一日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する,。 (けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法の廃止) 第二條 けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和三十年法律第九十一號,。以下「舊特別保護法」という。)は,、廃止する,。 (給付に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前に生じた改正前の労働者災害補償保険法第十二條第二項に規(guī)定する事由に係る災害補償については、なお従前の例による,。 第四條 舊特別保護法又はけい肺及び外傷性せき髄障害の療養(yǎng)等に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百四十三號,。以下「舊臨時措置法」という。)の規(guī)定による療養(yǎng)給付,、傷病手當その他の給付であつて,、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては、なお従前の例による,。 第五條 この法律の施行の日の前日において舊特別保護法又は舊臨時措置法の規(guī)定による療養(yǎng)給付を受けるべきであつた者であつて,、労働省令で定めるところにより、都道府県労働基準局長がこの法律の施行の日以降引き続き療養(yǎng)を必要とすると認定したものは,、同日において,、労働者災害補償保険法の適用を受ける者であり、かつ,、長期傷病者補償の給付の決定があつたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により長期傷病者補償を受ける者については、改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、遺族給付及び葬祭給付は行なわないものとし、その者に支給すべき傷病給付(第二種傷病給付に係る療養(yǎng)又は療養(yǎng)の費用に関する部分を除く,。)又は第一種障害給付の年額は,、それぞれ、新法の規(guī)定による年額から平均賃金の四十日分を減じた額とする,。 3 第一項の規(guī)定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に不服がある者は,、新法の規(guī)定による保険給付に関する決定に対する異議の例により、審査若しくは再審査の請求をし,、又は訴訟を提起することができる,。 (負擔金に関する経過措置) 第六條 舊特別保護法又は舊臨時措置法の規(guī)定による事業(yè)主の負擔金であつて、この法律の施行の日の前日までの間に係るものについては,、第二項及び第三項の規(guī)定によるほか,、なお従前の例による。 2 前項に規(guī)定する負擔金の徴収については,、舊特別保護法第二十一條第二項の有期事業(yè)であつて,、この法律の施行後も事業(yè)が継続されるものは,、この法律の施行の日の前日において事業(yè)が終了したものとみなす。 3 第一項に規(guī)定する負擔金であつて,、保険加入者である事業(yè)主に係るものについて還付すべき剰余額があるときは,、政府は、労働省令で定めるところにより,、還付の請求があつた場合を除き,、これを新法の規(guī)定による保険料に充當することができる。 (舊臨時措置法の認定に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前に,、舊特別保護法第十一條第一項の規(guī)定による療養(yǎng)給付を受け,、かつ、同項に規(guī)定する期間が経過した者は,、この法律の施行後も,、なお従前の例により、舊臨時措置法第一條第一項の規(guī)定による都道府県労働基準局長の認定を受けることができる,。ただし,、昭和三十五年九月三十日までに認定の申請をした場合に限る。 2 舊臨時措置法第一條第一項(前項の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ,。)の規(guī)定による都道府県労働基準局長の認定に関する処分に対する不服の申立てについては、なお従前の例による,。ただし,、この法律の施行の日(この法律の施行後に當該通知を受けた場合は、その日)から六十日以內(nèi)に申立てをした場合に限る,。 3 訴願法(明治二十三年法律第百五號)第八條第三項の規(guī)定は,、前項の不服の申立てについて準用する。 (従前の行為等に対する罰則の適用) 第八條 この法律の施行前にした舊特別保護法又は舊臨時措置法の規(guī)定に違反する行為及びこの法律の施行後にしたこの附則の規(guī)定によりその例によることとされるこれらの法律の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (第一種障害補償費等の額に関する暫定措置) 第十五條 新法の規(guī)定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が,、同時に,、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)の規(guī)定による障害年金の支給を受けることができる場合又は農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九號)の規(guī)定による職務(wù)による障害年金を受けることができる場合(同法第四十三條の規(guī)定により,、當該年金の一部の支給を停止される場合を除く,。)には、その者に支給すべき新法の規(guī)定によるこれらの保険給付(第二種傷病給付に係る療養(yǎng)又は療養(yǎng)の費用に関する部分を除く,。以下この條において同じ,。)の年額は、當分の間,、新法の規(guī)定にかかわらず,、新法の規(guī)定による當該保険給付の年額(附則第五條第二項の規(guī)定の適用を受ける者については,、同項の規(guī)定による年額。以下次項において同じ,。)から當該障害年金又は當該職務(wù)による障害年金の額の百分の五十七?五に相當する額を減じた額とする,。 2 新法の規(guī)定による第一種障害補償費、傷病給付又は第一種障害給付を受ける労働者が,、同時に,、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)の規(guī)定による公務(wù)による障害年金又は業(yè)務(wù)による障害年金を受けることができる場合(同法第九十一條(同法第二百二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により,、これらの年金の一部の支給を停止される場合を除く,。)には、その者に支給すべきこれらの保険給付の年額は,、當分の間,、新法の規(guī)定にかかわらず、新法の規(guī)定による當該保険給付の年額から當該公務(wù)による障害年金又は業(yè)務(wù)による障害年金の額の百分の七十に相當する額を減じた額とする,。 第十六條 新法の規(guī)定による第一種障害補償費又は傷病給付若しくは第一種障害給付を受ける労働者については,、政府は、當分の間,、命令で定めるところにより,、労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計における全産業(yè)の労働者一人當りの平均給與額(以下この項において「平均給與額」という。)が當該負傷し,、又は疾病にかかつた日の屬する年における平均給與額の百分の百二十をこえ,、又は百分の八十を下るに至つた場合において、その狀態(tài)が継続すると認めるときは,、その上昇し,、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の當該保険給付(第二種傷病給付に係る療養(yǎng)又は療養(yǎng)の費用に関する部分を除く,。)の額を改訂して支給する,。改訂後の第一種障害補償費又は傷病給付(第二種傷病給付に係る療養(yǎng)又は療養(yǎng)の費用に関する部分を除く。)若しくは第一種障害給付の額の改訂についてもこれに準ずる,。 2 前項の規(guī)定は,、附則第五條第二項の規(guī)定により新法の規(guī)定による傷病給付又は第一種障害給付の年額から減ずべき額について準用する。 (國庫負擔等の検討) 第十七條 新法第三十四條の二及び前二條に規(guī)定する事項については,、社會保障に関する制度全般の調(diào)整の機會において検討するものとし,、その結(jié)果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄕ押腿吣晁脑露辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁掳巳辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押腿拍炅露辗傻谝灰欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍炅露湃辗傻谝灰话颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴铝辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲炅乱蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲炅乱灰蝗辗傻谝蝗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する,。ただし,、第二條及び附則第十三條の規(guī)定は昭和四十年十一月一日から、第三條並びに附則第十四條から附則第四十三條まで及び附則第四十五條の規(guī)定は昭和四十一年二月一日から施行する,。 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に保険関係が成立している事業(yè)に関しては,、同條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この條から附則第八條までにおいて「新法」という。)第三條の二の規(guī)定は,、適用しない,。 第三條 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この條から附則第八條までにおいて「舊法」という。)第六條の規(guī)定による保険関係が成立している事業(yè)(當該事業(yè)に関し保険加入者が舊法第二十八條第一項若しくは第二項の報告をし,、又は政府が同條第三項の通知を発したものを除く,。)の事業(yè)主は、昭和四十年八月五日までに,、新法第六條第二項に規(guī)定する事項を政府に屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、六箇月以下の懲役又は五萬円以下の罰金に処する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対し同項の罰金刑を科する,。 第四條 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に數(shù)次の請負によつて行なわれている事業(yè)の事業(yè)主については、なお舊法第八條の規(guī)定の例による,。 第五條 舊法の規(guī)定により支給すべき療養(yǎng)補償費及び休業(yè)補償費であつて,、第一條の規(guī)定の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による,。 第六條 新法第十二條第一項第一號の規(guī)定は,、第一條の規(guī)定の施行前に開始された療養(yǎng)に係る業(yè)務(wù)上の負傷又は疾病が同條の規(guī)定の施行後になおつた場合における同條の規(guī)定の施行前の療養(yǎng)についても、適用する。 第七條 新法第十二條第一項第二號の規(guī)定は,、第一條の規(guī)定の施行前の休業(yè)が七日以內(nèi)であり,、かつ、同條の規(guī)定の施行後,、同一の事由により休業(yè)する者に係る同條の規(guī)定の施行前の休業(yè)についても,、適用する,。この場合において,、休業(yè)が七日をこえるときは、その休業(yè)の最初の日から起算して第三日目までの日についても,、休業(yè)補償費を支給する,。 第八條 第一條の規(guī)定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、舊法第十七條から第十九條の二までの規(guī)定は,、なお効力を有する,。 2 第一條の規(guī)定の施行前に生じた事故については、新法第三十條の四の規(guī)定は,、適用しない,。 (強制適用事業(yè)の範囲の拡大) 第十二條 政府は、労働者災害補償保険の強制適用事業(yè)とされていないすべての事業(yè)を強制適用事業(yè)とするための効率的方策について,、他の社會保険制度との関連をも考慮しつつ,、二年以內(nèi)に成果を得ることを目途として調(diào)査研究を行ない、その結(jié)果に基づいて,、すみやかに,、必要な措置を講ずるものとする。 第十三條 削除 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第十四條 第三條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法(以下この條から附則第十六條までにおいて「舊法」という,。)の規(guī)定による第一種障害補償費,、傷病給付及び第一種障害給付のうち第三條の規(guī)定の施行の日の前日までの間に係る分並びに舊法の規(guī)定による第二種障害補償費、遺族補償費,、葬祭料,、第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付であつて,、同條の規(guī)定の施行の際まだ支給していないものについては,、なお従前の例による。 第十五條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定による第一種障害補償費若しくは第一種障害給付又は傷病給付を受けることができる者には,、それぞれ,、同條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規(guī)定による障害補償年金を支給し,、又は長期傷病補償給付を行なう,。この場合において、第一種傷病給付を受けることができる者に対して行なう長期傷病補償給付は、その者が同條の規(guī)定の施行後三十日以內(nèi)に政府に申出をしたときは,、新法第十八條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該負傷若しくは疾病がなおるまで又は當該負傷若しくは疾病について病院若しくは診療所への収容による療養(yǎng)を必要とするに至るまでの間、従前の例による額の年金のみとする,。 第十六條 新法第二十七條又は第三十條の二第一項第一號若しくは第二號に規(guī)定する保険給付の額に関しては,、舊法の規(guī)定による第一種障害補償費及び第一種障害給付は、障害補償年金とみなし,、同法の規(guī)定による傷病給付は,、長期傷病補償給付とみなす。 第四十條から第四十二條まで 削除 (遺族補償年金に関する特例) 第四十三條 附則第四十五條の規(guī)定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間,、労働者の夫(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ,。),、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて,、労働者の死亡の當時,、その収入によつて生計を維持し、かつ,、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第十六條の二第一項第四號に規(guī)定する者であつて,、同法第十六條の四第一項第六號に該當しないものを除く。)は,、同法第十六條の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、同法の規(guī)定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において,、同法第十六條の四第二項中「各號の一」とあるのは「各號の一(第六號を除く,。)」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號)附則第四十三條第一項に規(guī)定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く,。)」とする,。 2 前項に規(guī)定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第十六條の二第一項に規(guī)定する遺族の次の順位とし,、前項に規(guī)定する遺族のうちにあつては,、夫、父母,、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする,。 3 第一項に規(guī)定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は,、その支給を停止する,。ただし,、労働者災害補償保険法第六十條の規(guī)定の適用を妨げるものではない。 (政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な事項は,、政令で定める。 (業(yè)務(wù)災害に対する年金による補償に関する検討) 第四十五條 労働者の業(yè)務(wù)災害に対する年金による補償に関しては,、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社會保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ,、その結(jié)果に基づき、すみやかに,、別に法律をもつて処理されるべきものとする,。 附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢戮湃辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第一條中失業(yè)保険法第六條及び第九條の改正規(guī)定,、同法第十條の改正規(guī)定(「、第八條及び前條」を「及び第八條」に改める部分,、「,、第二號」を「又は第二號」に改める部分、「又は第四號に該當する者が十四日を越えて引き続き同一事業(yè)主に雇用されるに至つた場合」を削る部分並びに同條第四號及び第五號を削る部分に限る,。)並びに同法第三十八條の五の改正規(guī)定(「,、第九條」を削る部分に限る。),、第二條の規(guī)定並びに附則第二條第一項及び第十二條の規(guī)定 別に法律で定める日 (労働者災害補償保険の適用事業(yè)に関する暫定措置) 第十二條 次に掲げる事業(yè)以外の事業(yè)であつて,、政令で定めるものは、當分の間,、第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第三條第一項の適用事業(yè)としない,。 一 第二條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第三條第一項に規(guī)定する事業(yè) 二 労働者災害補償保険法第三十五條第一項第三號の規(guī)定の適用を受ける者のうち同法第三十三條第三號又は第五號に掲げる者が行う當該事業(yè)又は當該作業(yè)に係る事業(yè)(その者が同法第三十五條第一項第三號の規(guī)定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業(yè)を含む。)であつて,、農(nóng)業(yè)(畜産及び養(yǎng)蠶の事業(yè)を含む,。)に該當するもの 2 前項の政令で定める事業(yè)は、任意適用事業(yè)とする,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢戮湃辗傻诎宋逄枺?この法律(第一條を除く。)は,、徴収法の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱蝗辗傻谝蝗枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露辗傻诎税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という,。)別表第一の規(guī)定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し,、同日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による,。 2 新法別表第二の規(guī)定は,、施行日以後に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金については,、なお従前の例による,。 第三條 削除 附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十六年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (通勤災害に関する保険給付についての経過規(guī)定) 第二條 この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に発生した事故に起因する新法第七條第一項第二號の通勤災害に関する保険給付について適用する。 第三條及び第四條 削除 (遺族年金に関する特例) 第五條 労働者の夫(婚姻の屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む,。)、父母,、祖父母及び兄弟姉妹であつて,、労働者の通勤による死亡の當時、その収入によつて生計を維持し,、かつ,、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第二十二條の四第三項において準用する労災保険法第十六條の二第一項第四號に規(guī)定する者であつて,、労災保険法第二十二條の四第三項において準用する労災保険法第十六條の四第一項第六號に該當しないものを除く,。)は,、労災保険法第二十二條の四第三項において準用する労災保険法第十六條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、労災保険法の規(guī)定による遺族年金を受けることができる遺族とする,。この場合において、労災保険法第二十二條の四第三項において準用する労災保険法第十六條の四第二項中「各號の一」とあるのは「各號の一(第六號を除く,。)」と,、労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號)附則第五條第一項に規(guī)定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする,。 2 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號)附則第四十三條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項に規(guī)定する遺族について準用する。この場合において,、同條第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と,、同條第三項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「第六十條」とあるのは「第六十三條」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁露辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露巳辗傻谝灰晃逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二條の三第三項及び第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二條の三第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二條第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號)附則第四條第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定,、第四條の規(guī)定による改正後の船員保険法の規(guī)定,、附則第七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二號)附則第十條の規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二號)附則第十條第三項の規(guī)定は、昭和四十九年十一月一日から適用する,。 (第一條及び第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 昭和四十九年十一月一日(以下「適用日」という,。)前の期間に係る労働者災害補償保険法(以下この條において「労災保険法」という。)の規(guī)定による障害補償年金,、遺族補償年金,、障害年金及び遺族年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた労災保険法の規(guī)定による障害補償一時金及び障害一時金については、なお従前の例による,。 2 適用日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)の前日までの間に労災保険法第十六條の六第二號(労災保険法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という,。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各號に掲げる保険給付の額は,、第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この項及び附則第六條において「新労災保険法」という,。)の規(guī)定にかかわらず、當該各號に定める額とする,。 一 當該遺族補償一時金等の額 第一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法(次號及び附則第六條において「舊労災保険法」という,。)の規(guī)定による額 二 當該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この號において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき適用日の屬する月から當該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の屬する月までの分の遺族補償年金等の額 舊労災保険法の規(guī)定による額(これらの月分の新労災保険法の規(guī)定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の舊労災保険法の規(guī)定による遺族補償年金等の額を減じた額が當該遺族補償一時金等の額を超えるときは,、當該超える額を加算した額) 3 適用日前に生じた業(yè)務(wù)上の事由又は通勤(労災保険法第七條第一項第二號の通勤をいう,。)による死亡に関しては、第二條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という,。)附則第四十二條第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號,。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四條第一項においてその例によることとされる場合を含む,。)の規(guī)定の例による,。 4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十七條の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三條に規(guī)定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)の施行日の屬する保険年度に係る労働保険料については,、適用しない,。 第四條及び第五條 削除 (保険給付の內(nèi)払) 第六條 適用日の屬する月から施行日の前日の屬する月までの分として舊労災保険法の規(guī)定に基づいて支給された障害補償年金、遺族補償年金,、障害年金又は遺族年金の支払は,、新労災保険法の規(guī)定により支給されるこれらに相當する保険給付の內(nèi)払とみなす。 2 適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金若しくは障害一時金又は昭和四十年改正法附則第四十二條第一項(昭和四十八年改正法附則第四條第一項においてその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ,。)の一時金であつて、舊労災保険法の規(guī)定又は第二條の規(guī)定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定に基づいて支給されたものの支払は,、新労災保険法の規(guī)定又は第二條の規(guī)定による改正後の昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定によるこれらに相當する保険給付の內(nèi)払とみなす,。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三二號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、昭和五十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第一條中労働者災害補償保険法目次及び第一條の改正規(guī)定、同法第二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第三章の二の改正規(guī)定,、第二條中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五條第二項の改正規(guī)定並びに第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第二項の改正規(guī)定,、同法第十四條第一項の改正規(guī)定(労働福祉事業(yè)に係る部分に限る。)及び同條第二項の改正規(guī)定並びに附則第九條及び附則第十五條の規(guī)定,、附則第二十一條中炭鉱災害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法第十條第一項の改正規(guī)定,、附則第二十四條中労働保険特別會計法第四條の改正規(guī)定並びに附則第二十九條及び附則第三十條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付については,、なお従前の例による,。 2 第一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「舊労災保険法」という,。)の規(guī)定による障害補償年金、遺族補償年金,、長期傷病補償給付たる年金,、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については,、なお従前の例による,。 第三條 施行日前に同一の業(yè)務(wù)上の負傷又は疾病につき舊労災保険法第十四條の規(guī)定による休業(yè)補償給付と厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第四十七條の規(guī)定による障害年金又は舊労災保険法別表第一第二號の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金に相當する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し,、當該負傷又は疾病について支給する第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という,。)第十四條の規(guī)定による休業(yè)補償給付の額は、同條の規(guī)定により算定した額が,、施行日の前日に支給すべき事由の生じた舊労災保険法第十四條の規(guī)定による休業(yè)補償給付の額(同日に休業(yè)補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは,、同日前に最後に休業(yè)補償給付を支給すべき事由の生じた日の休業(yè)補償給付の額)に満たないときは、新労災保険法第十四條の規(guī)定にかかわらず,、當該舊労災保険法第十四條の規(guī)定による休業(yè)補償給付の額に相當する額とする,。 2 前項の規(guī)定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につき舊労災保険法第二十二條の二の規(guī)定による休業(yè)給付と同項に規(guī)定する障害年金又は障害年金に相當する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する,。この場合において,、同項中「第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第十四條」とあり,、及び「新労災保険法第十四條」とあるのは「新労災保険法第二十二條の二」と,、「休業(yè)補償給付」とあるのは「休業(yè)給付」と、「舊労災保険法第十四條」とあるのは「舊労災保険法第二十二條の二」と読み替えるものとする,。 第四條 施行日前に労働者が舊労災保険法の規(guī)定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第十九條の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 第五條 施行日の前日において舊労災保険法第二十八條第一項の承認を受けていた事業(yè)主及び舊労災保険法第二十九條第一項の承認を受けていた団體は,、施行日において新労災保険法第二十八條第一項又は第二十九條第一項の承認を受けたものとみなす。 2 前項の事業(yè)主若しくは當該事業(yè)主に係る新労災保険法第二十七條第二號に掲げる者又は同項の団體の構(gòu)成員である同條第三號から第五號までに掲げる者のうち新労災保険法第二十九條第一項の労働省令で定める者に該當しない者についての新労災保険法の規(guī)定による通勤災害に関する保険給付は,、施行日以後に発生した事故に起因する新労災保険法第七條第一項第二號に規(guī)定する通勤災害について行うものとする,。 第六條 新労災保険法第三十條第一項の規(guī)定の適用については、この法律の施行地外の地域における通勤災害の実情,、その発生狀況その他の事情をは握することができる期間として政令で定める日までの間は,、同項中「この保険による保険給付」とあるのは「この保険による業(yè)務(wù)災害に関する保険給付」と、「第三章及び」とあるのは「第三章第一節(jié)及び第二節(jié)並びに」とする,。 第七條 施行日の前日において同一の事由につき舊労災保険法の規(guī)定による年金たる保険給付と厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金若しくは遺族年金又は舊労災保険法別表第一第二號の政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金若しくは遺族年金に相當する給付とを支給されていた者で,、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新労災保険法の規(guī)定による年金たる保険給付で施行日の屬する月分に係るものについて,、新労災保険法の規(guī)定により算定した額が,、舊労災保険法の規(guī)定による年金たる保険給付で施行日の屬する月の前月分に係るものの額(以下この項において「舊支給額」という,。)に満たないときは、新労災保険法の規(guī)定により算定した額が舊支給額以上の額となる月の前月までの月分の當該年金たる保険給付の額は,、新労災保険法の規(guī)定にかかわらず,、當該舊支給額に相當する額とする。 2 前項の規(guī)定の適用を受ける者が,、同項に規(guī)定する舊支給額以上の額となる月前において,、新労災保険法第十五條の二(新労災保険法第二十二條の三第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により新たに該當するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき,、新労災保険法第十六條の三第三項若しくは第四項(新労災保険法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は新労災保険法第十八條の二(新労災保険法第二十二條の六第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により新たに該當するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき,、その他労働省令で定める事由に該當することとなつたときは、これらの事由に該當することとなつた日の屬する月の翌月から當該舊支給額以上の額となる月の前月までの月分の當該年金たる保険給付の額は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。 第八條 施行日の屬する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう,。以下同じ,。)及び當該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規(guī)定による傷病補償年金の額に関する新労災保険法別表第一第一號ハの規(guī)定の適用については、同號ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは,、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする,。 2 施行日の屬する保険年度及び當該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規(guī)定による傷病年金の額に関する新労災保険法第二十二條の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一號ハの規(guī)定の適用については、同號ハ中「「傷病年金」」とあるのは,、「「長期傷病給付たる年金」」とする,。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第九條 第二條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)附則第十五條第二項に規(guī)定する者に支給する附則第一條第一項第三號に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については,、なお従前の例による,。 2 第二條の規(guī)定による改正前の昭和四十年改正法附則第十五條第二項に規(guī)定する者で、附則第一條第一項第三號に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については,、なお従前の例による,。 第十條 施行日の屬する保険年度の四月から七月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに當該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金,、遺族補償一時金及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四號,。附則第二十六條において「昭和五十五年改正法」という。)附則第十條の規(guī)定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の一時金の額の改定については,、第二條の規(guī)定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十一條第一項(附則第二十三條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第三條及び附則第二十八條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という,。)附則第二條第四項において読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第二十八條の規(guī)定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四條第一項の規(guī)定は,、施行日以後も,、なおその効力を有する,。この場合において、第二條の規(guī)定による改正前の昭和四十年改正法附則第四十一條第一項中「長期傷病補償給付」とあるのは,、「傷病補償年金」とする,。 (昭和四十八年改正法の一部改正に伴う経過措置) 第二十六條 施行日の屬する保険年度の四月から七月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに當該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害一時金,、遺族一時金及び昭和五十五年改正法附則第十一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號,。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四條第一項の一時金の額の改定については,、前條の規(guī)定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三條(附則第二十八條の規(guī)定による改正前の昭和四十九年改正法附則第二條第五項において読み替えて適用する場合を含む,。)及び附則第二十八條の規(guī)定による改正前の昭和四十九年改正法附則第四條第二項の規(guī)定は、施行日以後も,、なおその効力を有する,。この場合において、前條の規(guī)定による改正前の昭和四十八年改正法附則第三條中「長期傷病給付」とあるのは,、「傷病年金」とする,。 (政令への委任) 第三十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一二月五日法律第一〇四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中労働者災害補償保険法第八條の次に一條を加える改正規(guī)定、第十二條の二を第十二條の二の二とする改正規(guī)定及び第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに次條第三項の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 三 略 四 第一條中労働者災害補償保険法第十二條の五第二項にただし書を加える改正規(guī)定,、第二十三條の改正規(guī)定及び附則に十條を加える改正規(guī)定(第五十八條,、第五十九條、第六十一條,、第六十二條、第六十五條第一項(障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金に係る部分に限る,。),、同條第二項(障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金に係る部分に限る。)及び第六十七條に係る部分に限る,。),、第三條の規(guī)定,、第四條中船員保険法第四十二條から第四十二條ノ三までの改正規(guī)定、第五十條ノ八の改正規(guī)定,、附則に十三項を加える改正規(guī)定(附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く,。)に係る部分を除く。)及び別表第一ノ三の改正規(guī)定,、次條第七項,、第八項及び第十一項の規(guī)定、附則第三條第一項の規(guī)定,、附則第四條第一項の規(guī)定,、附則第八條(第一項から第四項までを除く。)の規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 昭和五十六年十一月一日 2 次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から適用する,。 一 第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第六十四條,、第六十五條第一項(障害補償一時金,、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金に係る部分に限る。)及び同條第二項(障害一時金,、遺族一時金及び遺族年金前払一時金に係る部分に限る,。)並びに第四條の規(guī)定による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)附則第六項及び第七項(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額に係る部分を除く,。)の規(guī)定並びに次條第一項,、第四項及び第九項、附則第五條並びに附則第八條第一項の規(guī)定 昭和五十五年八月一日 二 新労災保険法第十六條の三第四項第一號及び別表第一並びに新船員保険法第五十條ノ三ノ三及び別表第三ノ二の規(guī)定並びに次條第二項及び附則第八條第四項の規(guī)定 昭和五十五年十一月一日 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)の前日までの間に労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という,。)第十六條の六第二號(労災保険法第二十二條の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ,。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金(以下この項において「遺族補償一時金等」という,。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各號に掲げる保険給付の額は、新労災保険法の規(guī)定にかかわらず,、當該各號に定める額とする,。 一 當該遺族補償一時金等の額 第一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「舊労災保険法」という。)の規(guī)定による額(その額が新労災保険法の規(guī)定による額を下回るときは,、新労災保険法の規(guī)定による額) 二 當該遺族補償一時金等の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族補償年金又は遺族年金(以下この號において「遺族補償年金等」という,。)を受ける権利を有する者に対して支給すべき昭和五十五年八月から當該遺族補償一時金等を支給すべき事由の生じた日の屬する月までの分の遺族補償年金等の額 舊労災保険法の規(guī)定による額(これらの月分の新労災保険法の規(guī)定による遺族補償年金等の額からこれらの月分の舊労災保険法の規(guī)定による遺族補償年金等の額を減じた額(當該遺族補償一時金等を支給すべき事由につき新労災保険法の規(guī)定を適用することとした場合に新労災保険法第十六條の六第二號の場合の一時金を支給することとなるときは、當該支給することとなる一時金の額を加えた額)が當該遺族補償一時金等の額を超えるときは,、當該超える額を加算した額) 2 昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族補償年金及び遺族年金の額は,、前項第二號に規(guī)定する場合のほか、なお従前の例による。 3 前條第一項第二號に定める日前の期間に係る労災保険法の規(guī)定による年金たる保険給付の額の端數(shù)処理及び同日前に発生した新労災保険法第十二條の二に規(guī)定する返還金債権については,、なお従前の例による,。 4 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までに支給すべき事由の生じた附則第十條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號。以下「舊昭和四十年改正法」という,。)附則第四十二條第一項の一時金に関する新労災保険法第六十五條の規(guī)定の適用については,、同條中「遺族補償年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四號)附則第十條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十號)附則第四十二條第一項の一時金」と、「遺族年金前払一時金」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第十一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號)附則第四條第一項の一時金」とする,。 5 昭和五十五年八月から施行日の前日の屬する月までの分として舊労災保険法の規(guī)定に基づいて支給された障害補償年金,、遺族補償年金、傷病補償年金,、障害年金,、遺族年金又は傷病年金の支払は、新労災保険法の規(guī)定により支給されるこれらに相當する保険給付の內(nèi)払とみなす,。 6 昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金,、障害一時金、遺族補償一時金,、遺族一時金又は舊昭和四十年改正法附則第四十二條第一項(附則第十一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號,。以下「舊昭和四十八年改正法」という。)附則第四條第一項においてその例によることとされる場合を含む,。以下この項において同じ,。)の一時金であつて、舊労災保険法の規(guī)定又は舊昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定に基づいて支給されたものの支払は,、新労災保険法の規(guī)定によるこれらに相當する保険給付の內(nèi)払とみなす,。 7 新労災保険法第五十八條及び第六十一條の規(guī)定は、昭和五十六年十一月一日以後に労災保険法の規(guī)定による障害補償年金又は障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合について適用する,。 8 新労災保険法第五十九條及び第六十二條の規(guī)定は,、労働者が業(yè)務(wù)上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり,、昭和五十六年十一月一日以後に治つたとき身體に障害が存する場合について適用する,。 9 新労災保険法第六十五條の規(guī)定は、昭和四十九年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた新労災保険法の規(guī)定による障害補償一時金,、遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金(舊昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定により支給された一時金を含む,。)並びに障害一時金、遺族一時金及び遺族年金前払一時金(舊昭和四十八年改正法附則第四條第一項の規(guī)定により支給された一時金を含む,。)について適用する,。 10 新労災保険法第六十六條の規(guī)定は、施行日以後において支給すべき事由が生じた労災保険法の規(guī)定による遺族補償一時金及び遺族一時金について適用する,。この場合において,、施行日から昭和五十六年十月三十一日までの間における新労災保険法第六十六條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「遺族補償年金前払一時金の額(その額が第六十四條第一項又は第六十五條第一項の規(guī)定により改定されたものである場合には,、當該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族補償年金前払一時金の額」と,、同條第二項中「遺族年金前払一時金の額(その額が第六十四條第二項において準用する同條第一項又は第六十五條第二項において読み替えて準用する同條第一項の規(guī)定により改定されたものである場合には、當該改定がされなかつたものとした場合に得られる額)」とあるのは「遺族年金前払一時金の額」とする,。 11 新労災保険法第六十七條の規(guī)定は,、昭和五十六年十一月一日以後に発生した事故に起因する損害について適用する。 第三條 舊昭和四十年改正法附則第四十一條の規(guī)定によりされた障害補償年金の額の改定は,、新労災保険法第六十四條第一項の規(guī)定によりされた改定とみなして,、新労災保険法第五十八條第一項の規(guī)定を適用する。 2 舊昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定により支給された一時金は,、新労災保険法第六十條第一項の規(guī)定により支給された遺族補償年金前払一時金とみなして,、同條第三項、第五項及び第六項の規(guī)定を適用する,。 第四條 舊昭和四十八年改正法附則第三條の規(guī)定により舊昭和四十年改正法附則第四十一條の規(guī)定の例によりされた障害年金の額の改定は,、新労災保険法第六十四條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定によりされた改定とみなして、新労災保険法第六十一條第一項の規(guī)定を適用する,。 2 舊昭和四十八年改正法附則第四條第一項の規(guī)定により支給された一時金は,、新労災保険法第六十三條第一項の規(guī)定により支給された遺族年金前払一時金とみなして、同條第三項において読み替えて準用する新労災保険法第六十條第三項及び第六項の規(guī)定を適用する,。 第五條 舊昭和四十年改正法附則第四十一條の規(guī)定によりされた障害補償年金,、遺族補償年金又は傷病補償年金の額の改定は、新労災保険法第六十四條第一項の規(guī)定によりされた改定とみなして,、同項後段の規(guī)定を適用する,。 2 舊昭和四十八年改正法附則第三條の規(guī)定により舊昭和四十年改正法附則第四十一條の規(guī)定の例によりされた障害年金、遺族年金又は傷病年金の額の改定は,、新労災保険法第六十四條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定によりされた改定とみなして,、同條第二項において準用する同條第一項後段の規(guī)定を適用する。 第六條 舊昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定により支給された一時金は新労災保険法第六十條第一項の規(guī)定により支給された遺族補償年金前払一時金と,、舊昭和四十年改正法附則第四十一條の規(guī)定によりされた遺族補償年金の額の改定は新労災保険法第六十四條第一項の規(guī)定によりされた改定と,、附則第十二條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五號。以下「舊昭和四十九年改正法」という,。)附則第四條第一項の規(guī)定によりされた改定で舊昭和四十年改正法附則第四十二條第一項の規(guī)定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五條第一項の規(guī)定によりされた改定とそれぞれみなして,、新労災保険法第六十六條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する新労災保険法第十六條の六第二號の規(guī)定を適用する。 2 舊昭和四十八年改正法附則第四條第一項の規(guī)定により支給された一時金は新労災保険法第六十三條第一項の規(guī)定により支給された遺族年金前払一時金と,、舊昭和四十八年改正法附則第三條の規(guī)定により舊昭和四十年改正法附則第四十一條の規(guī)定の例によりされた遺族年金の額の改定は新労災保険法第六十四條第二項において準用する同條第一項の規(guī)定によりされた改定と,、舊昭和四十九年改正法附則第四條第二項において読み替えて準用する同條第一項の規(guī)定によりされた改定で舊昭和四十八年改正法附則第四條第一項の規(guī)定により支給された一時金の額につきされた改定は新労災保険法第六十五條第二項において読み替えて準用する同條第一項の規(guī)定によりされた改定とそれぞれみなして、新労災保険法第六十六條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する新労災保険法第十六條の六第二號の規(guī)定を適用する,。 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から第九條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴乱涣辗傻诹枺?この法律は,、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱蝗辗傻谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第百十六條 施行日の屬する月の前月までの月分の労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金,、遺族補償年金、傷病補償年金,、障害年金,、遺族年金及び傷病年金の額については、なお従前の例による,。 2 施行日の屬する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と第三條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下次條までにおいて「舊厚生年金保険法」という,。)の規(guī)定による障害年金又は遺族年金とが同一の事由(労働者災害補償保険法別表第一第一號に規(guī)定する同一の事由をいう。次項及び次條第一項において同じ,。)により支給される場合における障害補償年金,、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については、前條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下次條までにおいて「新労災保険法」という,。)別表第一の規(guī)定にかかわらず,、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより,、前條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「舊労災保険法」という,。)別表第一第一號の規(guī)定の例により算定して得た率を下らない範囲內(nèi)で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、當該政令で定める額)とする,。 3 施行日の屬する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と舊厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金又は遺族年金に相當する給付(政令で定める法令による給付に限る,。)とが同一の事由により支給される場合における障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金の額については,、新労災保険法別表第一の規(guī)定にかかわらず,、同表の下欄の額に、政令で定めるところにより,、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額)とする,。 4 前二項の規(guī)定は、施行日の屬する月以後の月分の労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害年金,、遺族年金及び傷病年金について準用する,。 5 附則第二十八條第一項の規(guī)定により支給する遺族基礎(chǔ)年金に対する新労災保険法別表第一第一號及び第三號(新労災保険法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「遺族基礎(chǔ)年金」とあるのは,、「遺族基礎(chǔ)年金(國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第二十八條第一項の規(guī)定により支給する遺族基礎(chǔ)年金を除く。)」とする,。 6 施行日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規(guī)定による休業(yè)補償給付及び休業(yè)給付の額については、なお従前の例による,。 7 施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規(guī)定による休業(yè)補償給付と舊厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金又はこれに相當する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る,。)とが同一の事由により支給される場合における休業(yè)補償給付の額については、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(次項において「平成二年改正後の労災保険法」という,。)第十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する額に第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、當該政令で定める額)とする,。 8 施行日以後に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規(guī)定による休業(yè)給付と舊厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金又はこれに相當する給付(第三項の政令で定める法令による給付に限る,。)とが同一の事由により支給される場合における休業(yè)給付の額については、平成二年改正後の労災保険法第二十二條の二第二項において準用する平成二年改正後の労災保険法第十四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する額に第四項において準用する第二項又は第三項の政令で定める率のうち傷病年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額)とする。 第百十七條 新労災保険法別表第一第一號に規(guī)定する場合における労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の屬する月から昭和六十三年三月までの月分に限る,。)の額については,、同表の規(guī)定にかかわらず、同表の下欄の額に次の各號に掲げる同法の規(guī)定による年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲內(nèi)で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額)とする。 一 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう,。以下この號において同じ,。)において労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により舊厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金の支給額(これらの者が舊厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金を支給されていなかつたとした場合の當該障害補償年金の支給額をいう,。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における舊厚生年金保険法の規(guī)定による障害年金の支給額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を當該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率 二 遺族補償年金 前號中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と,、「障害年金」とあるのは「遺族年金」として、同號の規(guī)定の例により算定して得た率 三 傷病補償年金 第一號中「障害補償年金」とあるのは,、「傷病補償年金」として,、同號の規(guī)定の例により算定して得た率 2 新労災保険法別表第一第二號に規(guī)定する場合における労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の屬する月から昭和六十三年三月までの月分に限る。)については,、同表の規(guī)定にかかわらず,、同表の下欄の額に,、當該年金たる保険給付の區(qū)分に応じ、前項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額)を,、當該年金たる保険給付の額とする。 3 新労災保険法別表第一第三號に規(guī)定する場合における労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金(施行日の屬する月から昭和六十三年三月までの月分に限る,。)については,、同表の規(guī)定にかかわらず、同表の下欄の額に,、當該年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、第一項の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、當該政令で定める額)を,、當該年金たる保険給付の額とする,。 4 前三項の規(guī)定は、施行日の屬する月から昭和六十三年三月までの月分の労働者災害補償保険法の規(guī)定による障害年金,、遺族年金及び傷病年金の額について準用する,。この場合において、第一項中「新労災保険法別表第一第一號」とあるのは「新労災保険法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十二條の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一號」と,、第二項中「新労災保険法別表第一第二號」とあるのは「新労災保険法第二十二條の三第三項、第二十二條の四第三項及び第二十二條の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第二號」と,、第三項中「新労災保険法別表第一第三號」とあるのは「新労災保険法第二十二條の三第三項,、第二十二條の四第三項及び第二十二條の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第三號」と読み替えるものとする。 5 施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業(yè)補償給付については,、新労災保険法第十四條第三項中「同表第一號から第三號まで」とあるのは,、「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第百十七條第一項から第三項まで」とする。 6 施行日から昭和六十三年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた休業(yè)給付については,、新労災保険法第二十二條の二第二項中「同表第一號から第三號まで」とあるのは,、「國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第百十七條第四項において準用する同條第一項から第三項まで」とする。 附 則?。ㄕ押土柲炅缕呷辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は,、昭和六十年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露呷辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露呷辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露呷辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年五月二三日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年二月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中労働者災害補償保険法第七條第三項ただし書及び第十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第二十二條の二第二項及び第二十五條第一項の改正規(guī)定,、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十二條第三項の改正規(guī)定(「(第二十條第一項」を「(第二十條第一項第一號」に、「「調(diào)整率」」を「「第一種調(diào)整率」」に改める部分に限る,。)及び同法第二十條第一項の改正規(guī)定並びに次條、附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定 昭和六十二年四月一日 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という,。)第七條第三項ただし書の規(guī)定は,、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七條第一項第二號の通勤災害に関する保険給付について適用する,。 第三條 新労災保険法第八條の二の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規(guī)定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という,。)の額の算定について適用する,。 第四條 同一の業(yè)務(wù)上の事由又は通勤による障害(負傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることを含む。)又は死亡に関し,、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて,、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する當該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下この項において「施行後年金給付」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については,、當該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この條において「施行前年金給付」という,。)の額の算定の基礎(chǔ)として用いられた労災保険法第八條の給付基礎(chǔ)日額(同日において支給すべき當該施行前年金給付の額が第一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四條第一項(同條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により改定されたものである場合には,、當該給付基礎(chǔ)日額に當該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げる。)とする,。以下この條において「施行前給付基礎(chǔ)日額」という,。)が、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第八條の三第二項において準用する同法第八條の二第二項第二號の厚生労働大臣が定める額のうち,、當該施行後年金給付に係る同號に規(guī)定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の屬する年齢階層に係る額を超える場合には,、同法第八條の三第一項及び同條第二項において準用する同法第八條の二第二項の規(guī)定にかかわらず,、當該施行前給付基礎(chǔ)日額を當該施行後年金給付に係る同法第八條の三第一項に規(guī)定する年金給付基礎(chǔ)日額とする。 2 施行前年金給付が遺族補償年金又は遺族年金である場合であつて,、施行日以後において,、當該遺族補償年金又は遺族年金を、労災保険法第十六條の四第一項後段(労災保険法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により次順位者に支給するとき,、又は労災保険法第十六條の五第一項後段(労災保険法第二十二條の四第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により次順位者を先順位者として支給するときは,、當該次順位者は,、施行日の前日において當該遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規(guī)定を適用する,。 3 第一項の規(guī)定により施行前給付基礎(chǔ)日額を新労災保険法第八條の二第一項に規(guī)定する年金給付基礎(chǔ)日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて,、新労災保険法第六十四條第一項(同條第三項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により當該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは,、同條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該改定をしないこととして算定した年金の額により當該年金たる保険給付を支給する,。 4 前項の規(guī)定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各號に掲げる新労災保険法の規(guī)定の適用については,、當該各號に定める額が、同項の規(guī)定を適用しないものとして當該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとなる新労災保険法第六十四條第一項の規(guī)定による改定に係る率と同一の率を用いて同項の規(guī)定により改定されたものであるとした場合において當該改定がされなかつたものとしたときに得られる額を,、それぞれ當該各號に定める額とみなす,。 一 新労災保険法第五十八條第一項 同項に規(guī)定する障害補償年金の額 二 新労災保険法第六十一條第一項 同項に規(guī)定する障害年金の額 三 新労災保険法第六十六條第一項において読み替えて適用する新労災保険法第十六條の六 同條第二號に規(guī)定する遺族補償年金の額 四 新労災保険法第六十六條第二項において読み替えて適用する新労災保険法第二十二條の四第三項において準用する新労災保険法第十六條の六 同條第二號に規(guī)定する遺族年金の額 第五條 新労災保険法第十四條(新労災保険法第二十二條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた労災保険法の規(guī)定による休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付について適用する,。 第六條 新労災保険法第十四條の二(新労災保険法第二十二條の二第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、昭和六十二年四月一日以後に新労災保険法第十四條の二各號のいずれかに該當する労働者について適用する,。 第七條 新労災保険法第二十五條第一項の規(guī)定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故について適用する,。 (政令への委任) 第十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定並びに次條,、附則第七條、第十一條,、第十二條,、第十四條及び第十六條の規(guī)定 平成二年八月一日 二 第二條の規(guī)定並びに附則第三條から第五條まで、第八條から第十條まで,、第十三條及び第十五條の規(guī)定 平成二年十月一日 三 第三條の規(guī)定及び附則第六條の規(guī)定 平成三年四月一日 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規(guī)定による年金たる保険給付の額並びに同日前に支給すべき事由の生じた同法の規(guī)定による障害補償一時金,、障害補償年金差額一時金及び障害補償年金前払一時金並びに遺族補償一時金及び遺族補償年金前払一時金並びに障害一時金、障害年金差額一時金及び障害年金前払一時金並びに遺族一時金及び遺族年金前払一時金の額については,、なお従前の例による,。 2 第一條の規(guī)定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規(guī)定による遺族補償年金が支給された場合における同條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第十六條の六の規(guī)定の適用については、同條第二項中「當該遺族補償年金の支給の対象とされた月の屬する年度の前年度(當該月が四月から七月までの月に該當する場合にあつては,、前々年度)」とあるのは,、「算定事由発生日の屬する年度(當該遺族補償年金の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)第一條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四條の規(guī)定その他労働省令で定める法律の規(guī)定により改定されたものである場合にあつては、當該改定後の額を遺族補償年金の額とすべき最初の月の屬する年度の前年度)」とする,。 3 前項の規(guī)定は,、第一條の規(guī)定の施行の日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規(guī)定による遺族年金が支給された場合について準用する。この場合において,、前項中「同條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第十六條の六」とあるのは「同條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第二十二條の四第三項の規(guī)定により読み替えられた同法第十六條の六」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする,。 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規(guī)定による休業(yè)補償給付及び休業(yè)給付の額については,、なお従前の例による。 第四條 第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第八條第一項に規(guī)定する算定事由発生日が第二條の規(guī)定の施行の日前である者(以下「継続休業(yè)者」という,。)であって,、同條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第十四條第二項又は第二十二條の二第三項において準用する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第七十六條第二項及び第三項の規(guī)定により休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付の額が改定されていたものに対して引き続き第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規(guī)定による休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を支給する場合における新労災保険法第八條の二第一項の規(guī)定の適用については,、同項第二號中「算定事由発生日の屬する四半期」とあるのは「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)第二條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第十四條第二項又は第二十二條の二第三項において準用する労働基準法第七十六條第二項及び第三項の規(guī)定による改定後の額により休業(yè)補償給付等を支給すべき最初の四半期の前々四半期(當該改定が同項の規(guī)定によりされていた場合であつて労働省令で定めるときにあつては,、労働省令で定める四半期)の平均給與額」と、「前々四半期)の平均給與額」とあるのは「前々四半期の平均給與額)」と,、「前條の規(guī)定により給付基礎(chǔ)日額として算定した額」とあるのは「當該改定後の額の六十分の百に相當する額」とする,。 第五條 継続休業(yè)者に対し新労災保険法の規(guī)定による休業(yè)補償給付又は休業(yè)給付を支給すべき場合における新労災保険法第八條の二第二項の規(guī)定の適用については、同項中「當該休業(yè)補償給付等に係る療養(yǎng)を開始した日」とあるのは,、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)第二條の規(guī)定の施行の日」とする,。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第六條 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に行われている事業(yè)であって、同條の規(guī)定による改正後の失業(yè)保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二條第一項第二號に掲げる事業(yè)に該當するものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第三條の規(guī)定の適用については,、同條中「その事業(yè)が開始された日」とあるのは,、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十號)第三條の規(guī)定の施行の日」とする,。 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から第六條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成六年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第六十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉戮湃辗傻诰盼逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中國民年金法第三十三條の二第一項の改正規(guī)定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該當する障害の狀態(tài)にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該當する障害の狀態(tài)にある子に限る,。)」に改める部分に限る。),、同條第三項,、同法第三十七條の二第一項、第三十九條第三項,、第四十條第三項及び第八十七條第四項並びに同法附則第五條第九項,、第九條第一項及び第九條の二の改正規(guī)定並びに同法附則第九條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第三條の規(guī)定(厚生年金保険法第百三十六條の三の改正規(guī)定,、同法附則第十一條の次に五條を加える改正規(guī)定(同法附則第十一條の五に係る部分に限る,。)及び同法附則第十三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定を除く。),、第五條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定、第八條中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五條第一項の改正規(guī)定(「第百三十二條第二項及び」の下に「附則第二十九條第三項並びに」を加える部分に限る,。),、第九條の規(guī)定、第十一條の規(guī)定(國民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二條の次に見出し及び二條を加える改正規(guī)定を除く,。),、第十二條の規(guī)定並びに第十七條中児童扶養(yǎng)手當法第三條第一項の改正規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで、第十五條、第十六條,、第十八條から第二十四條まで,、第二十七條から第三十四條まで、第三十六條第二項,、第四十條及び第四十五條から第四十八條までの規(guī)定並びに附則第五十一條中所得稅法第七十四條第二項の改正規(guī)定 平成七年四月一日 附 則?。ㄆ匠善吣耆露辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中労働者災害補償保険法第二十三條第一項,、第五十一條、第五十三條及び別表第一の改正規(guī)定,、第三條中船員保険法別表第三の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに次條,、附則第五條第二項及び第六條の規(guī)定 平成七年八月一日 二 第一條中労働者災害補償保険法第九條第三項の改正規(guī)定 平成八年十月一日 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 平成七年八月一日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規(guī)定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶露辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成八年七月一日から施行する,。 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前にされた労働者災害補償保険法第三十五條第一項の審査請求のうち、施行日の前日において當該審査請求がされた日の翌日から起算して三箇月を経過しており,、かつ,、施行日の前日までに労働者災害補償保険審査官の決定がないもの(次項において「労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求」という。)に係る処分の取消しの訴えについては,、第一條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という,。)第三十七條の規(guī)定にかかわらず、その取消しの訴えを提起することができる,。ただし、當該処分について,、その取消しの訴えを提起する前に,、新労災保険法第三十五條第二項の規(guī)定による再審査請求をしたときは、この限りでない,。 2 労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求に係る処分について,、その取消しの訴えが施行日前に提起されていたとき又は前項の規(guī)定により提起されたときは、當該労災保険に関する未決定の三箇月経過審査請求については,、新労災保険法第三十五條第二項の規(guī)定は適用しない,。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 (用語の定義) 第三條 この條から附則第十條まで,、附則第十二條、第十三條,、第十五條から第十九條まで,、第二十一條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで,、第三十五條,、第三十七條、第三十八條,、第四十條から第四十三條まで,、第四十五條、第四十六條,、第四十九條,、第五十四條、第五十九條,、第六十一條,、第六十四條、第六十六條,、第六十七條及び第百十九條において,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる,。 一 改正後國共済法 第二條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員共済組合法をいう,。 二 改正後國共済施行法 附則第七十六條の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九號)をいう。 三 改正前國共済法 第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法をいう,。 四 改正前國共済施行法 附則第七十六條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう,。 五 舊國共済法 國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號。以下「昭和六十年國共済改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法をいう,。 六 昭和六十年國民年金等改正法 國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)をいう。 七 日本たばこ産業(yè)共済組合,、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前國共済法第八條第二項に規(guī)定する日本たばこ産業(yè)共済組合,、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。 八 舊適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業(yè)共済組合,、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「舊適用法人共済組合」という,。)の組合員であった者の當該組合員であった期間(他の法令の規(guī)定により當該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規(guī)定により當該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう,。 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第百十九條 舊適用法人共済組合の組合員(改正前國共済法第百十九條に規(guī)定する船員組合員に限る,。附則第百二十一條及び第百二十五條において同じ,。)に係る施行日前に発生した事故に起因する業(yè)務(wù)災害及び通勤災害に関する保険給付については、前條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法附則第五十五條の二の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成九年五月九日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年一月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸辗傻谝灰欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項,、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第千三百三條 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第千三百四十四條 第七十一條から第七十六條まで及び第千三百一條から前條まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか,、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前の期間に係る労働者災害補償保険法の規(guī)定による年金たる保険給付の額の端數(shù)の処理については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜辗傻谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第百十七條 前條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一第三號の規(guī)定の適用については,、同號中「規(guī)定する場合」とあるのは,、「規(guī)定する場合及び當該同一の事由により厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第二十五條第四項第二號又は第三號に掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金が支給される場合」とする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱欢辗傻谝晃迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十條から第十二條まで及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露迦辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第四條中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二條を削り,、同法附則第一條の見出し及び條名を削る改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第二條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法第七條第二項の規(guī)定は、施行日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法第七條第一項第二號の通勤災害に関する保険給付について適用する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定については,、當該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十四條、第四十四條,、第百一條,、第百三條、第百十六條から第百十八條まで及び第百二十二條の規(guī)定 公布の日 二 第五條第一項(居宅介護,、行動援護,、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く,。),、第三項、第五項、第六項,、第九項から第十五項まで,、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(jié)(サービス利用計畫作成費,、特定障害者特別給付費,、特例特定障害者特別給付費、療養(yǎng)介護醫(yī)療費,、基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び補裝具費の支給に係る部分に限る,。)、第二十八條第一項(第二號,、第四號、第五號及び第八號から第十號までに係る部分に限る,。)及び第二項(第一號から第三號までに係る部分に限る,。)、第三十二條,、第三十四條,、第三十五條、第三十六條第四項(第三十七條第二項において準用する場合を含む,。),、第三十八條から第四十條まで、第四十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者の指定に係る部分に限る,。),、第四十二條(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。),、第四十四條,、第四十五條、第四十六條第一項(指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。)及び第二項,、第四十七條、第四十八條第三項及び第四項,、第四十九條第二項及び第三項並びに同條第四項から第七項まで(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。)、第五十條第三項及び第四項,、第五十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。)、第七十條から第七十二條まで,、第七十三條,、第七十四條第二項及び第七十五條(療養(yǎng)介護醫(yī)療及び基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療に係る部分に限る。)、第二章第四節(jié),、第三章,、第四章(障害福祉サービス事業(yè)に係る部分を除く。),、第五章,、第九十二條第一號(サービス利用計畫作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る,。),、第二號(療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費の支給に係る部分に限る。),、第三號及び第四號,、第九十三條第二號、第九十四條第一項第二號(第九十二條第三號に係る部分に限る,。)及び第二項,、第九十五條第一項第二號(第九十二條第二號に係る部分を除く。)及び第二項第二號,、第九十六條,、第百十條(サービス利用計畫作成費、特定障害者特別給付費,、特例特定障害者特別給付費,、療養(yǎng)介護醫(yī)療費、基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び補裝具費の支給に係る部分に限る,。),、第百十一條及び第百十二條(第四十八條第一項の規(guī)定を同條第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四條並びに第百十五條第一項及び第二項(サービス利用計畫作成費,、特定障害者特別給付費,、特例特定障害者特別給付費、療養(yǎng)介護醫(yī)療費,、基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び補裝具費の支給に係る部分に限る,。)並びに附則第十八條から第二十三條まで、第二十六條,、第三十條から第三十三條まで,、第三十五條、第三十九條から第四十三條まで,、第四十六條,、第四十八條から第五十條まで、第五十二條,、第五十六條から第六十條まで,、第六十二條、第六十五條、第六十八條から第七十條まで,、第七十二條から第七十七條まで,、第七十九條、第八十一條,、第八十三條,、第八十五條から第九十條まで、第九十二條,、第九十三條,、第九十五條、第九十六條,、第九十八條から第百條まで,、第百五條、第百八條,、第百十條,、第百十二條、第百十三條及び第百十五條の規(guī)定 平成十八年十月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第百二十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條,、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條,、第六十四條、第六十五條,、第六十七條,、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで,、第八十二條,、第八十四條、第八十五條,、第九十條,、第九十四條、第九十六條から第百條まで,、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條,、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條,、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第五十一條 第五條の規(guī)定による改正前の労働者災害補償保険法第二十九條第一項第四號に掲げる事業(yè)として行われる給付金の支給であってその支給事由が施行日前に生じたものについては,、なお従前の例による,。 第五十二條 前條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第十條第一項中「事業(yè)」とあるのは「事業(yè)(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十一條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(yè)(以下「給付金支給事業(yè)」という,。)を含む,。)」と、同法第十二條第二項中「及び社會復帰促進等事業(yè)」とあるのは「及び社會復帰促進等事業(yè)(給付金支給事業(yè)を含む,。以下同じ,。)」とする。 第五十三條 附則第五十一條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関する附則第百三十六條の規(guī)定による改正後の特別會計に関する法律の規(guī)定の適用については,、同法第九十九條第一項第二號イ中「社會復帰促進等事業(yè)費」とあるのは,、「社會復帰促進等事業(yè)費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十一條の規(guī)定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業(yè)に要する費用を含む。)」とする,。 (労働保険料に関する経過措置) 第五十三條の二 厚生労働大臣は,、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までの間に、第七條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この條から附則第五十三條の四までにおいて「新徴収法」という,。)第十二條第五項の規(guī)定に基づき,、雇用保険率を千分の十五?五から千分の十七?五まで(同條第四項ただし書に規(guī)定する事業(yè)(同項第三號に掲げる事業(yè)を除く。)については千分の十七?五から千分の十九?五まで,、同號に掲げる事業(yè)については千分の十八?五から千分の二十?五まで)の範囲內(nèi)において変更したときは,、當該変更を平成十九年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用するものとすることができる。この場合において,、同條第八項の規(guī)定により雇用保険率が変更されているときは,、前段中「千分の十五?五から千分の十七?五まで」とあるのは「千分の十五から千分の十七まで」と,、「千分の十七?五から千分の十九?五まで」とあるのは「千分の十七から千分の十九まで」と、「千分の十八?五から千分の二十?五まで」とあるのは「千分の十八から千分の二十まで」とする,。 2 前項の雇用保険率の変更があった場合において,、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定により労働保険料を納付すべき事業(yè)主(前項の雇用保険率の変更があった日(以下この條から附則第五十三條の四までにおいて「変更日」という。)以後に新徴収法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業(yè)主を除く,。)に係る同條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と,、「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と,、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第二項に規(guī)定する変更日(以下この條において「変更日」という,。)の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と,、「その保険年度に」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に」と、同條第二項中「二十日以內(nèi)」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」とする,。 3 第一項の雇用保険率の変更があった場合において,、平成十九年四月一日から始まる保険年度において新徴収法第十九條第一項又は第二項の規(guī)定により申告書を提出すべき事業(yè)主(変更日以後に同條第一項又は第二項の規(guī)定により申告書を提出すべき事由が生じた事業(yè)主を除く。)及び同條第三項の規(guī)定により労働保険料を納付すべき事業(yè)主(変更日以後に同項の規(guī)定により労働保険料を納付すべき事由が生じた事業(yè)主を除く,。)に係る同條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と,、「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と,、「保険年度の中途」とあるのは「その保険年度の中途」と、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第二項に規(guī)定する変更日(以下この條において「変更日」という,。)の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と、「その保険年度に使用した」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用した」と,、「消滅したもの」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に保険関係が消滅したもの」と,、「その保険年度において」とあるのは「當該保険関係が成立し、又は消滅した保険年度において」と,、「一般保険料及びその保険年度」とあるのは「一般保険料及び平成十八年四月一日から始まる保険年度」と,、「並びにその保険年度」とあるのは「並びに平成十八年四月一日から始まる保険年度」と、「,、その保険年度における」とあるのは「,、平成十八年四月一日から始まる保険年度における」と、同條第二項中「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と,、同條第三項中「次の保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度」と,、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」とする。 (特別保険料に関する経過措置) 第五十三條の三 前條第一項の雇用保険率の変更があった場合において,、平成十九年四月一日から始まる保険年度において失業(yè)保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五號,。以下この條において「整備法」という,。)第十九條第三項において読み替えて準用する新徴収法第十五條第一項又は第二項の規(guī)定により特別保険料を納付すべき事業(yè)主(変更日以後に同條第一項又は第二項の規(guī)定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業(yè)主を除く。)に係る整備法第十九條第三項の規(guī)定の適用については,、同項において読み替えて準用する新徴収法第十五條第一項中「保険年度ごとに,、次に」とあるのは「次に」と、「その保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度」と,、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第二項に規(guī)定する変更日(以下この條において「変更日」という,。)の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と、「その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度に使用するすべての労働者(その保険年度の中途」と,、同條第二項中「二十日以內(nèi)」とあるのは「二十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と読み替えるものとする,。 2 前條第一項の雇用保険率の変更があった場合において、平成十九年四月一日から始まる保険年度において整備法第十九條第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第一項又は第二項の規(guī)定により申告書を提出すべき事業(yè)主(変更日以後に整備法第十九條第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第一項又は第二項の規(guī)定により申告書を提出すべき事由が生じた事業(yè)主を除く,。)及び整備法第十九條第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第三項の規(guī)定により特別保険料を納付すべき事業(yè)主(変更日以後に整備法第十九條第三項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第三項の規(guī)定により特別保険料を納付すべき事由が生じた事業(yè)主を除く,。)に係る整備法第十九條第三項の規(guī)定の適用については、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第一項中「保険年度ごとに,、次に」とあるのは「次に」と,、「次の保険年度の初日(保険年度」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日(その保険年度」と、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第二項に規(guī)定する変更日(以下この條において「変更日」という,。)の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と,、「その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度に使用したすべての労働者(その保険年度の中途に徴収期間が始まり,、又は平成十九年四月一日から始まる保険年度の中途に徴収期間が経過したものについては,、當該徴収期間が始まり、又は経過した保険年度において」と,、同條第二項中「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と,、同條第三項中「次の保険年度の初日」とあるのは「平成十八年四月一日から始まる保険年度の次の保険年度の初日」と、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と読み替えるものとする,。 (第一項一般拠出金に関する経過措置) 第五十三條の四 附則第五十三條の二第一項の雇用保険率の変更があった場合において,、平成十九年四月一日から始まる保険年度において石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號。以下この條において「石綿健康被害救済法」という,。)第三十八條第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第一項又は第二項の規(guī)定により申告書を提出し,、石綿健康被害救済法第三十八條第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第三項の規(guī)定により第一項一般拠出金を納付すべき事業(yè)主(変更日以後に石綿健康被害救済法第三十八條第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第一項又は第二項の規(guī)定により申告書を提出し、石綿健康被害救済法第三十八條第一項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第三項の規(guī)定により第一項一般拠出金を納付すべき事由が生じた事業(yè)主を除く,。)に係る石綿健康被害救済法第三十八條第一項の規(guī)定の適用については,、同項において読み替えて準用する新徴収法第十九條第一項中「保険年度ごとに、次に」とあるのは「次に」と,、「その保険年度の初日(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては,、」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日(その保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、その保険年度の初日及び」と,、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第五十三條の二第二項に規(guī)定する変更日(以下この條において「変更日」という,。)の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と,、「第十五條第一項第一號」とあるのは「第十五條第一項第一號及び第二號」と、「その保険年度の直前の保険年度」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の直前の保険年度」と,、「労働者(」とあるのは「労働者(平成十九年四月一日から始まる」と,、「保険関係が成立し、又は消滅したものについて」とあるのは「保険関係が消滅した場合であつて,、當該保険関係が消滅した日から五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)に申告書を提出するとき」と,、同條第二項中「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日に平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と、「第十五條第一項第一號」とあるのは「第十五條第一項第一號及び第二號」と,、同條第三項中「その保険年度の初日」とあるのは「平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日」と,、「五十日以內(nèi)」とあるのは「五十日にその保険年度の初日から変更日の前日までの日數(shù)を加えた日數(shù)以內(nèi)」と読み替えるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第百四十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し,、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條,、第九條、第十二條第三項及び第四項,、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項,、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、第一條中雇用保険法第十條の四第三項及び第十四條第二項の改正規(guī)定並びに同法第二十二條に一項を加える改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第四條の規(guī)定,、附則第五條の規(guī)定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第三十一條第二項ただし書の改正規(guī)定を除く,。)、附則第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱哗柸辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第二條の規(guī)定(障害者自立支援法目次の改正規(guī)定,、同法第一條の改正規(guī)定、同法第二條第一項第一號の改正規(guī)定,、同法第三條の改正規(guī)定,、同法第四條第一項の改正規(guī)定、同法第二章第二節(jié)第三款中第三十一條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第四十二條第一項の改正規(guī)定,、同法第七十七條第一項第一號の改正規(guī)定並びに同法第七十七條第三項及び第七十八條第二項の改正規(guī)定を除く。),、第四條の規(guī)定(児童福祉法第二十四條の十一第一項の改正規(guī)定を除く,。)及び第六條の規(guī)定並びに附則第四條から第十條まで、第十九條から第二十一條まで,、第三十五條(第一號に係る部分に限る,。)、第四十條,、第四十二條,、第四十三條、第四十六條,、第四十八條,、第五十條,、第五十三條、第五十七條,、第六十條,、第六十二條、第六十四條,、第六十七條,、第七十條及び第七十三條の規(guī)定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第十三條 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七號)の施行の日前である場合には、前條のうち,、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一條第三號の改正規(guī)定中「第七十三條」とあるのは「第七十四條」と,、同法附則に三條を加える改正規(guī)定中「第七十三條」とあるのは「第七十四條」と、「第七十四條」とあるのは「第七十五條」と,、「第七十五條」とあるのは「第七十六條」とする,。 附 則 (平成二四年四月六日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 公布の日 (派遣労働者の雇用の安定) 第二條 政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業(yè)ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに,、事業(yè)主の労働力の確保を支援するため,、公共職業(yè)安定所又は職業(yè)紹介事業(yè)者(職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第四條第七項に規(guī)定する職業(yè)紹介事業(yè)者をいう。)の行う職業(yè)紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない,。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規(guī)定の施行の狀況等を勘案し,、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め,、これらの法律の規(guī)定について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 2 政府は、前項の規(guī)定を踏まえつつ,、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ,、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観點から特に必要と認められる事項について,、速やかに検討を行うものとする,。 3 政府は,、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規(guī)定の施行の狀況,、高齢者の就業(yè)の実態(tài)等を勘案し,、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業(yè)務(wù)についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(yè)(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二條第五號に規(guī)定する特定労働者派遣事業(yè)をいう,。)の在り方について,、速やかに検討を行うものとする。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び前條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第五條から第八條まで,、第十二條から第十六條まで及び第十八條から第二十六條までの規(guī)定 平成二十六年四月一日 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條,、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第百十六條 前條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一第三號の規(guī)定の適用については,、當分の間、同號中「規(guī)定する場合」とあるのは,、「規(guī)定する場合及び當該同一の事由により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號)附則第四條第三號に規(guī)定する改正前國共済法,、同條第六號に規(guī)定する改正前地共済法又は同條第九號に規(guī)定する改正前私學共済法の規(guī)定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合」とする。 (障害共済年金等が支給される者の特例) 第百十七條 附則第四十一條第一項の規(guī)定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は附則第六十五條第一項の規(guī)定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る附則第百十五條の規(guī)定による改正後の労働者災害補償保険法(以下この條において「改正後労災保険法」という,。)の規(guī)定の適用については,、改正後労災保険法第十四條第二項中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三號)附則第四十一條第一項の規(guī)定による障害共済年金(以下「國家公務(wù)員障害共済年金」という。)若しくは同法附則第六十五條第一項の規(guī)定による障害共済年金(以下「地方公務(wù)員障害共済年金」という。)」と,、改正後労災保険法別表第一第一號(イ及びロ以外の部分に限る,。)中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金若しくは國家公務(wù)員障害共済年金若しくは地方公務(wù)員障害共済年金」と、「遺族厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十一條第一項の規(guī)定による遺族共済年金(以下「國家公務(wù)員遺族共済年金」という,。)若しくは同法附則第六十五條第一項の規(guī)定による遺族共済年金(以下「地方公務(wù)員遺族共済年金」という,。)」と、同號イ中「障害厚生年金」とあるのは「障害厚生年金又は國家公務(wù)員障害共済年金若しくは地方公務(wù)員障害共済年金」と,、同號ロ中「「遺族厚生年金」」とあるのは「「遺族厚生年金」と,、「國家公務(wù)員障害共済年金」とあるのは「國家公務(wù)員遺族共済年金」と、「地方公務(wù)員障害共済年金」とあるのは「地方公務(wù)員遺族共済年金」」と,、同表第二號中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は國家公務(wù)員障害共済年金若しくは國家公務(wù)員遺族共済年金若しくは地方公務(wù)員障害共済年金若しくは地方公務(wù)員遺族共済年金」とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年四月二三日法律第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第三條並びに附則第四條第三項及び第四項、第五條,、第六條,、第十一條並びに第十三條の規(guī)定 平成二十六年十二月一日 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月七日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 別表第一(第十四條、第十五條,、第十五條の二,、第十六條の三、第十八條,、第十八條の二,、第二十二條の三、第二十二條の四,、第二十三條関係) 一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については,、それぞれ、當該障害又は死亡をいい,、傷病補償年金については,、當該負傷又は疾病により障害の狀態(tài)にあることをいう。以下同じ,。)により,、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金及び國民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金(同法第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金を除く。以下同じ,。)又は厚生年金保険法の規(guī)定による遺族厚生年金及び國民年金法の規(guī)定による遺族基礎(chǔ)年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては,、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲內(nèi)で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額) イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この號において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて,、同一の事由により厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金及び國民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金及び國民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう,。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金の支給額と國民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を當該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率 ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と,、「障害基礎(chǔ)年金」とあるのは「遺族基礎(chǔ)年金又は寡婦年金」として,、イの規(guī)定の例により算定して得た率 ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として,、イの規(guī)定の例により算定して得た率 二 同一の事由により,、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規(guī)定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一號に規(guī)定する場合を除く。)にあつては,、下欄の額に,、年金たる保険給付の區(qū)分に応じ、前號の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額) 三 同一の事由により,、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と國民年金法の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金又は遺族基礎(chǔ)年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一號に規(guī)定する場合を除く。)にあつては,、下欄の額に,、年金たる保険給付の區(qū)分に応じ、第一號の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には,、當該政令で定める額) 四 前三號の場合以外の場合にあつては,、下欄の額 區(qū)分 額 障害補償年金 一 障害等級第一級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の三一三日分 二 障害等級第二級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の二七七日分 三 障害等級第三級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の二四五日分 四 障害等級第四級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の二一三日分 五 障害等級第五級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の一八四日分 六 障害等級第六級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の一五六日分 七 障害等級第七級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の一三一日分 遺族補償年金 次の各號に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人數(shù)の區(qū)分に応じ、當該各號に掲げる額 一 一人 給付基礎(chǔ)日額の一五三日分,。ただし,、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の狀態(tài)にある妻にあつては、給付基礎(chǔ)日額の一七五日分とする,。 二 二人 給付基礎(chǔ)日額の二〇一日分 三 三人 給付基礎(chǔ)日額の二二三日分 四 四人以上 給付基礎(chǔ)日額の二四五日分 傷病補償年金 一 傷病等級第一級に該當する障害の狀態(tài)にある者 給付基礎(chǔ)日額の三一三日分 二 傷病等級第二級に該當する障害の狀態(tài)にある者 給付基礎(chǔ)日額の二七七日分 三 傷病等級第三級に該當する障害の狀態(tài)にある者 給付基礎(chǔ)日額の二四五日分 別表第二(第十五條,、第十五條の二、第十六條の八,、第二十二條の三,、第二十二條の四関係) 區(qū)分 額 障害補償一時金 一 障害等級第八級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の五〇三日分 二 障害等級第九級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の三九一日分 三 障害等級第一〇級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の三〇二日分 四 障害等級第一一級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の二二三日分 五 障害等級第一二級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の一五六日分 六 障害等級第一三級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の一〇一日分 七 障害等級第一四級に該當する障害がある者 給付基礎(chǔ)日額の五六日分 遺族補償一時金 一 第十六條の六第一項第一號の場合 給付基礎(chǔ)日額の一、〇〇〇日分 二 第十六條の六第一項第二號の場合 給付基礎(chǔ)日額の一,、〇〇〇日分から第十六條の六第一項第二號に規(guī)定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額