労働組合法施行令 昭和二十四年政令第二百三十一號 労働組合法施行令 內(nèi)閣は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)を?qū)g施するため,、並びに同法第十一條,、第十三條及び第十九條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (法第五條の管轄) 第一條 労働組合法(以下「法」という,。)第五條第一項の労働委員會は、當該労働組合が參與しようとする手続につき,、法及びこの政令の規(guī)定により管轄権を有する労働委員會とする,。 (法第十一條の管轄) 第二條 法第十一條第一項の労働委員會は、法第二十五條第一項の規(guī)定により中央労働委員會が専屬的に管轄する場合を除き,、労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會又は中央労働委員會とする,。 2 労働委員會は、法第十一條第一項の証明の申請があつた場合において,、當該労働組合が法の規(guī)定に適合すると認めたときは,、遅滯なくその旨の証明書を交付しなければならない。 (法人である労働組合の登記) 第三條 法第十一條第一項の規(guī)定による登記には,、左の事項を掲げなければならない,。 一 名稱 二 主たる事務(wù)所の所在場所 三 目的及び事業(yè) 四 代表者の氏名及び住所 五 解散事由を定めたときはその事由 第四條 法人である労働組合が主たる事務(wù)所を移転したときは,、二週間以內(nèi)に、舊所在地においては移転の登記をし,、新所在地においては前條に掲げる事項を登記しなければならない,。 2 同一の登記所の管轄區(qū)域內(nèi)において主たる事務(wù)所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる,。 第五條 前條の場合を除く外,、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以內(nèi)にその登記をしなければならない,。 第五條の二 法人である労働組合の代表者の職務(wù)の執(zhí)行を停止し,、若しくはその職務(wù)を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない,。 第六條 法人である労働組合の清算が結(jié)了したときは,、清算結(jié)了の日から二週間以內(nèi)にその登記をしなければならない。 第七條 法人である労働組合の登記に関する事務(wù)は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する法務(wù)局若しくは地方法務(wù)局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる,。 2 各登記所に労働組合登記簿を備える。 第八條 法第十一條第一項の規(guī)定による登記の申請書には,、規(guī)約,、第二條第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。 第九條 法人である労働組合の主たる事務(wù)所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には,、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない,。ただし、代表者の氏,、名又は住所の変更の登記については,、この限りでない。 第十條 法人である労働組合の解散の登記の申請書には,、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない,。 第十一條 商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第二條から第五條まで、第七條から第十五條まで,、第十七條第一項,、第二項及び第四項、第十八條,、第十九條の二,、第二十條第一項及び第二項、第二十一條から第二十三條の二まで,、第二十四條第一號から第十四號まで,、第二十六條、第二十七條,、第五十一條から第五十三條まで,、第百三十二條から第百三十七條まで並びに第百三十九條から第百四十八條までの規(guī)定は、法人である労働組合の登記に準用する,。この場合において,、同法第十七條第四項中「事項又は前項の規(guī)定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする,。 第十二條から第十四條まで 削除 (労働協(xié)約の拡張適用の手続) 第十五條 法第十八條の決議及び決定は,、當該地域が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるときは、當該都道府県労働委員會及び當該都道府県知事が行い,、當該地域が二以上の都道府県にわたるとき,、又は中央労働委員會において當該事案が全國的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員會及び厚生労働大臣が行うものとする,。 (労働委員會の権限の行使) 第十六條 労働委員會は,、法及び労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)に規(guī)定する権限を獨立して行うものとする。 第十七條から第十九條まで 削除 (委員の任命手続) 第二十條 內(nèi)閣総理大臣は,、法第十九條の三第二項の規(guī)定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という,。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは,、使用者団體(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る,。)、行政執(zhí)行法人(同項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう,。第二十三條の二第一項において同じ,。)又は労働組合(行政執(zhí)行法人職員(法第十九條の三第二項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人職員をいう。以下同じ,。)が結(jié)成し,、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規(guī)定する四人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る,。)に対して候補者の推薦を求め,、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、前項の規(guī)定により候補者の推薦を求めるときは,、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。 3 労働組合は,、第一項の規(guī)定により同項の候補者を推薦するときは,、當該労働組合が法第二條及び第五條第二項の規(guī)定に適合する旨の中央労働委員會の証明書を添えなければならない。 第二十一條 都道府県知事は,、法第十九條の十二第三項の規(guī)定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに組織を有する使用者団體又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする,。 2 都道府県知事は,、法第十九條の十二第三項の規(guī)定に基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という,。)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め,、その同意があつた者のうちから任命するものとする,。 3 労働組合は、第一項の規(guī)定により同項の候補者を推薦するときは,、當該労働組合が法第二條及び第五條第二項の規(guī)定に適合する旨の當該候補者の推薦に係る都道府県労働委員會の証明書を添えなければならない,。 (公益委員の通知義務(wù)) 第二十二條 公益委員は、政黨に加入したとき,、政黨から脫退し,、若しくは除名されたとき、又は所屬政黨が変わつたときは,、直ちに,、中央労働委員會の公益委員にあつては內(nèi)閣総理大臣に、都道府県労働委員會の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない,。 (中央労働委員會の委員の費用弁償) 第二十三條 法第十九條の八の規(guī)定により中央労働委員會の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は,、會長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二號)第一條第五號から第四十一號までに掲げる職員が、その他の公益委員にあつては一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第十一號に規(guī)定する指定職俸給表の適用を受ける職員が,、使用者委員及び労働者委員にあつては同項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という,。)の十級の職務(wù)にある者が、國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費法」という,。)の規(guī)定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 2 前項に定めるもののほか,、同項の費用の支給については,、旅費法の定めるところによる。 (地方調(diào)整委員) 第二十三條の二 法第十九條の十第一項の政令で定める事件は,、同項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人とその行政執(zhí)行法人職員との間に発生した紛爭その他の事件で別表第一に定める一の區(qū)域內(nèi)のみに係るものとする,。 2 法第十九條の十第二項の政令で定める?yún)^(qū)域は、別表第一のとおりとする,。 3 使用者を代表する地方調(diào)整委員,、労働者を代表する地方調(diào)整委員及び公益を代表する地方調(diào)整委員の數(shù)は、別表第一に定める?yún)^(qū)域ごとに各四人とする,。 4 第二十條の規(guī)定は,、厚生労働大臣が法第十九條の十第二項の規(guī)定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調(diào)整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において,、第二十條第一項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規(guī)定する四人の委員以外の委員に関しては」とあるのは,、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。 5 法第十九條の十第三項で準用する法第十九條の八の規(guī)定により地方調(diào)整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の八級の職務(wù)にある者が旅費法の規(guī)定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする,。 6 前項に定めるもののほか,、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる,。 (地方事務(wù)所) 第二十三條の三 中央労働委員會事務(wù)局の地方事務(wù)所の名稱は別表第二の上欄に,、その位置は同表の中欄に,、その管轄區(qū)域は同表の下欄に,、それぞれ定めるとおりとする。 (都道府県労働委員會の委員の費用弁償) 第二十四條 法第十九條の十二第六項で準用する法第十九條の八の規(guī)定により都道府県労働委員會の委員が弁償を受ける費用の種類,、金額及び支給方法は,、當該都道府県の條例の定めるところによる。 (都道府県労働委員會の事務(wù)局の組織) 第二十五條 都道府県労働委員會の事務(wù)局の內(nèi)部組織は,、會長の同意を得て都道府県知事が定める,。 (都道府県労働委員會の委員の數(shù)) 第二十五條の二 都道府県労働委員會の法第十九條の十二第二項の政令で定める使用者委員、労働者委員及び公益委員の數(shù)は,、別表第三に掲げるところによる,。 (公益委員のみで行う會議) 第二十六條 労働委員會は、法第二十四條第一項に規(guī)定する事件の処理については,、公益委員(法第二十四條の二第一項又は第三項ただし書の合議體で審査等(同條に規(guī)定する審査等をいう,。)を行う場合にあつては、當該合議體を構(gòu)成する公益委員,。次項において同じ,。)の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き,、議決をすることができない,。 2 前項の事件の処理に係る會議の議事は、公益委員の過半數(shù)をもつて決する,。 (法第二十五條第一項の政令で定める処分) 第二十六條の二 法第二十五條第一項の政令で定める処分は,、次に掲げる事項に関し行われる法第五條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定による処分とする。 一 行政執(zhí)行法人職員が結(jié)成し,、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第十九條の三第二項に規(guī)定する四人の委員を推薦する手続 二 法第四章第二節(jié)及び第三節(jié)に規(guī)定する手続及び救済 三 次に掲げる労働組合に係る法第十一條第一項に規(guī)定する手続 イ 単位労働組合(連合団體である労働組合以外の労働組合をいう,。以下この號において同じ。)のうち組合員の過半數(shù)が行政執(zhí)行法人職員である労働組合 ロ 連合団體である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半數(shù)が行政執(zhí)行法人職員である労働組合 (法第二十六條第二項の政令で定める事項) 第二十六條の三 法第二十六條第二項の政令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 都道府県労働委員會の會議の招集に関する事項 二 法第二十七條の十八の規(guī)定による都道府県労働委員會の審査の期間の目標及び審査の実施狀況の公表に関する事項 三 都道府県労働委員會の庶務(wù)に関する事項 (法第二十七條第一項の申立ての管轄) 第二十七條 法第二十七條第一項の労働委員會は、不當労働行為の當事者である労働者,、労働組合その他の労働者の団體若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會又は不當労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員會とする,。ただし、法第七條第四號に掲げる不當労働行為に関しては、當該不當労働行為に係る同號の労働委員會も,、法第二十七條第一項の労働委員會であるものとする,。 2 同一の不當労働行為について二以上の労働委員會に事件が係屬するときは、當該事件の処理は,、最初に申立を受けた労働委員會がする,。 3 不當労働行為について一の労働委員會に事件が係屬する場合又は前項の規(guī)定により最初に申立を受けた労働委員會が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員會が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員會を指定したときは,、當該事件の処理は,、その指定を受けた労働委員會がする。 4 相互に関連を有する二以上の不當労働行為につき各別に二以上の労働委員會に事件が係屬する場合において,、中央労働委員會が必要があると認めて當該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員會を指定したときは,、當該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員會がする,。 5 中央労働委員會において全國的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては,、法第二十七條第一項の労働委員會は、前四項の規(guī)定にかかわらず,、中央労働委員會とする,。 (管轄指定) 第二十七條の二 第一條、第十五條又は前條の規(guī)定により中央労働委員會の権限に屬する特定の事件の処理につき,、中央労働委員會が必要があると認めて関係都道府県労働委員會のうち,、その一を指定したときは、當該事件の処理は,、その都道府県労働委員會がする,。 (行政執(zhí)行法人職員の労働関係に係る事件の取扱い) 第二十八條 前二條の規(guī)定は、法第二十五條第一項の規(guī)定により中央労働委員會が専屬的に管轄する処分については,、適用しない,。 (和解調(diào)書の正本等の送達等) 第二十九條 法第二十七條の十四第四項の和解調(diào)書の正本は、同項の規(guī)定による申立てをした當事者に送達しなければならない,。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第九十八條第二項,、第九十九條から第百三條まで、第百五條,、第百六條,、第百七條第一項(第二號及び第三號を除く。)及び第三項並びに第百九條の規(guī)定は,、和解調(diào)書の正本等(前項の和解調(diào)書の正本並びに法第二十七條の十四第六項後段の執(zhí)行文及び文書の謄本をいう,。以下同じ。)の送達に準用する,。この場合において,、民事訴訟法第九十八條第二項及び第百條中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員會の職員」と、同法第九十九條第一項中「郵便又は執(zhí)行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二條第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(獨立して法律行為をすることができる場合を除く,。)又は成年被後見人」と,、同法第百七條第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員會の職員」と、「最高裁判所規(guī)則で」とあるのは「厚生労働大臣が」と読み替えるものとする,。 第三十條 労働委員會は,、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき,、又は前條第二項において準用する民事訴訟法第百七條第一項(第二號及び第三號を除く,。)の規(guī)定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる,。 2 公示送達は,、和解調(diào)書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員會の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする,。 3 労働委員會が前項の規(guī)定による掲示及び掲載をしたときは,、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。 第三十一條 當事者及び利害関係を疎明した第三者は,、労働委員會に対し,、和解調(diào)書の正本の交付を請求することができる。 (出頭を求められた者等の費用弁償) 第三十二條 中央労働委員會に係る法第二十七條の二十四に規(guī)定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は,、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務(wù)のうち厚生労働大臣が指定する級の職務(wù)にある者が旅費法の規(guī)定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする,。 2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については,、旅費法の定めるところによる,。 第三十三條 都道府県労働委員會に係る法第二十七條の二十四に規(guī)定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は,、當該都道府県の條例の定めるところによる,。 附 則 1 この政令は、公布の日から施行し,、昭和二十四年六月十日から適用する,。 2 労働組合法施行令(昭和二十一年勅令第百八號)は、廃止する,。 3 従前の規(guī)定により調(diào)製した労働組合登記簿は,、この政令の規(guī)定により調(diào)製した労働組合登記簿とみなす。 4 労働組合について従前の規(guī)定により登記した事項は,、この政令の規(guī)定により登記したものとみなす,。 5 この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも,、なお,、従前の例による。 6 第二條の規(guī)定は、法附則第二項但書の証明に準用する,。 7 法附則第二項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には,、申請書に同項の規(guī)定による証明書を添附しなければならない。 附 則?。ㄕ押投迥晁脑露呷照畹诰虐颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投迥炅乱哗柸照畹谝话宋逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投迥昶咴露呷照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗照畹谌枺〕?1 この政令は,、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽氯柸照畹谌湃枺〕?1 この政令は,、昭和二十七年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱话巳照畹诙柖枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲暌辉露呷照畹谝灰惶枺?この政令は,、昭和三十年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿昶咴乱蝗照畹谝黄叨枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第二十三條(第二十九條第一項において準用する場合を含む,。),、第二十八條の二(第二十九條第一項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十九條第三項及び第四項の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し,、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三八年八月一二日政令第三〇三號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆露照畹谌柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この政令は,、別段の定めがある場合を除くほか,、この政令の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「舊令」という,。)の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この政令の施行前にした舊令の規(guī)定による処分、手続その他の行為は,、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當規(guī)定によつてしたものとみなす,。 4 この政令の施行前に,、新令の規(guī)定により準用される商業(yè)登記法第五十七條第二項の規(guī)定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については,、なお従前の例による,。 5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は,、法務(wù)省令で定める,。 附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五四號) この政令は,、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調(diào)整法施行令,、労働組合法施行令及び公共企業(yè)體等労働関係法施行令の規(guī)定は,、昭和三十九年十二月十七日から適用する。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑氯柸照畹谝凰末柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳照畹谝灰蝗枺?この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝晃迤咛枺?この政令は,、沖縄の復(fù)帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。ただし,、第三條の規(guī)定は,、沖縄の復(fù)帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九號)第六條第一項の規(guī)定による地方労働委員會の委員の任命が行なわれる日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露照畹谝晃逦逄枺?この政令は,、労働組合法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十九號)の施行の日(昭和五十三年五月二日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員會が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分等は,、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員會がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員會に対してした申立、屆出その他の行為(以下「申立等」という,。)は,、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員會に対してした申立等とみなす。 北海船員地方労働委員會 北海道船員地方労働委員會 東北船員地方労働委員會(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 新潟船員地方労働委員會 東海船員地方労働委員會 中部船員地方労働委員會 2 従前の北海船員地方労働委員會及び?xùn)|海船員地方労働委員會並びにその會長,、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員會及び?xùn)|海船員地方労働委員會に置かれる船員職業(yè)安定部會は、それぞれ北海道船員地方労働委員會及び中部船員地方労働委員會並びにその會長,、委員その他の職員並びに船員職業(yè)安定部會となり,、同一性をもつて存続するものとする。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁铝照畹诙枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし,、附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (中央労働委員會の委員の候補者の推薦に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の労働組合法施行令第二十條第三項の規(guī)定は,、この政令の施行後最初に任命する中央労働委員會の委員については,、適用しない。 (地方調(diào)整委員の任命に関する経過措置) 第三條 第一條の規(guī)定による改正後の労働組合法施行令第二十三條の二第四項で準用する同令第二十條第一項及び第二項の規(guī)定による地方調(diào)整委員の任命のために必要な行為は,、これらの規(guī)定の例により,、この政令の施行前においても行うことができる。 2 前項の規(guī)定により労働組合が労働者を代表する地方調(diào)整委員の候補者を推薦するときは,、當該労働組合が労働組合法第二條及び第五條第二項の規(guī)定に適合する旨の中央労働委員會又は國営企業(yè)労働委員會の証明書を添えなければならない,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露巳照畹谝灰痪盘枺?この政令は、不動産登記法及び商業(yè)登記法の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成元年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓露呷照畹诙柼枺?この政令は、不動産登記法及び商業(yè)登記法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露呷照畹诙宋逄枺?この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶枺?この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時間,、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四〇八號) この政令は,、平成十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六號) この政令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露照畹谒娜枺?この政令は、平成十二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷照畹谄擤柼枺?この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 (労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員會がした処分等は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員會がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員會に対してした法令の規(guī)定による申立,、屆出その他の行為(以下「申立等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員會に対してした申立等とみなす。 新潟船員地方労働委員會(秋田県又は山形県の區(qū)域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る,。) 東北船員地方労働委員會 新潟船員地方労働委員會(秋田県又は山形県の區(qū)域に係る処分等又は申立等に係る場合を除く,。)及び中部船員地方労働委員會(富山県又は石川県の區(qū)域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る。) 北陸信越船員地方労働委員會 近畿船員地方労働委員會(福井県の區(qū)域に係る処分等又は申立等に係る場合に限る,。) 中部船員地方労働委員會 2 従前の新潟船員地方労働委員會及びその會長,、委員その他の職員並びに新潟船員地方労働委員會に置かれる船員職業(yè)安定部會は、それぞれ北陸信越船員地方労働委員會及びその會長,、委員その他の職員並びに北陸信越船員地方労働委員會に置かれる船員職業(yè)安定部會となり,、同一性をもって存続するものとする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌巳枺〕?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗照畹谌呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 都道府県労働委員會の委員の數(shù)は,、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、改正法による改正後の労働組合法第十九條の十二第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年一二月二二日政令第四〇四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年一一月二二日政令第三六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露照畹诹咛枺?この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱话巳照畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 國土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という,。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という,。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、改正法の施行後は,、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)の相當規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)に係る事務(wù)(不當労働行為に係るものに限る,。)に係る場合に限る,。) 不當労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會の所在地を管轄する都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働組合法に係る事務(wù)(不當労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る,。) 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)に係る事務(wù)に係る場合に限る,。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(當該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會) 九 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 十 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)に係る事務(wù)に係る場合に限る,。) 當該船員地方労働委員會の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 十一 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(十の項に掲げる場合を除く,。)に限る,。) 當該船員地方労働委員會の所在地を管轄區(qū)域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議會 十二 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請,、屆出,、申立てその他の行為は、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き,、改正法の施行後は,、新法令の相當規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請,、屆出,、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては,、改正法の施行後は、これを,、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について,、その手続がされていないものとみなして、當該相當規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱蝗照畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺〕?この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に地方調(diào)整委員である者は,、當該地方調(diào)整委員としての任期が満了する日までの間、引き続き地方調(diào)整委員として在任するものとする,。この場合において,、當該地方調(diào)整委員の數(shù)は、第二條による改正後の労働組合法施行令(次條において「新令」という,。)第二十三條の二第三項に定める數(shù)を上回ることができる,。 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に地方調(diào)整委員である者に係る?yún)^(qū)域については、當該者に係る第二條の規(guī)定による改正前の労働組合法施行令別表第一に定める?yún)^(qū)域を包含する新令別表第一に定める?yún)^(qū)域を當該者に係る?yún)^(qū)域とみなす,。 別表第一(第二十三條の二関係) 區(qū)域名 當該區(qū)域に含まれる都道府県 東日本 北海道 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 靜岡県 愛知県 三重県 西日本 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 別表第二(第二十三條の三関係) 名稱 位置 管轄區(qū)域 西日本地方事務(wù)所 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 別表第三(第二十五條の二関係) 都道府県労働委員會 委員の數(shù) 一 東京都に置かれる都道府県労働委員會 使用者委員,、労働者委員及び公益委員各十三人 二 大阪府に置かれる都道府県労働委員會 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十一人 三 北海道,、神奈川県,、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員會 使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人 四 青森県,、巖手県,、宮城県、秋田県,、山形県,、福島県、茨城県,、栃木県,、群馬県、埼玉県,、千葉県,、新潟県、富山県,、石川県,、福井県、山梨県,、長野県,、岐阜県、靜岡県,、三重県,、滋賀県、京都府,、奈良県,、和歌山県、鳥取県,、島根県,、岡山県、広島県,、山口県,、徳島県、香川県,、愛媛県,、高知県、佐賀県,、長崎県,、熊本県、大分県,、宮崎県,、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員會 使用者委員,、労働者委員及び公益委員各五人