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勞動組合法

時間: 2018-06-15


労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四號 労働組合法 労働組合法(昭和二十年法律第五十一號)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 労働組合(第五條―第十三條の十三) 第三章 労働協(xié)約(第十四條―第十八條) 第四章 労働委員會 第一節(jié) 設(shè)置,、任務(wù)及び所掌事務(wù)並びに組織等(第十九條―第二十六條) 第二節(jié) 不當労働行為事件の審査の手続(第二十七條―第二十七條の十八) 第三節(jié) 訴訟(第二十七條の十九―第二十七條の二十一) 第四節(jié) 雑則(第二十七條の二十二―第二十七條の二十六) 第五章 罰則(第二十八條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること,、労働者がその労働條件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団體行動を行うために自主的に労働組合を組織し,、団結(jié)することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規(guī)制する労働協(xié)約を締結(jié)するための団體交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 2 刑法(明治四十年法律第四十五號)第三十五條の規(guī)定は,、労働組合の団體交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正當なものについて適用があるものとする,。但し、いかなる場合においても,、暴力の行使は,、労働組合の正當な行為と解釈されてはならない。 (労働組合) 第二條 この法律で「労働組合」とは,、労働者が主體となつて自主的に労働條件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団體又はその連合団體をいう,。但し、左の各號の一に該當するものは,、この限りでない,。 一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監(jiān)督的地位にある労働者,、使用者の労働関係についての計畫と方針とに関する機密の事項に接し,、そのためにその職務(wù)上の義務(wù)と責任とが當該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてヽ いヽ 觸する監(jiān)督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の參加を許すもの 二 団體の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの,。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協(xié)議し,、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく,、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災(zāi)厄を防止し,、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務(wù)所の供與を除くものとする,。 三 共済事業(yè)その他福利事業(yè)のみを目的とするもの 四 主として政治運動又は社會運動を目的とするもの (労働者) 第三條 この法律で「労働者」とは、職業(yè)の種類を問わず,、賃金,、給料その他これに準ずる?yún)毪摔瑜膜粕瞍工胝撙颏いΑ?第四條 削除 第二章 労働組合 (労働組合として設(shè)立されたものの取扱) 第五條 労働組合は、労働委員會に証拠を提出して第二條及び第二項の規(guī)定に適合することを立証しなければ,、この法律に規(guī)定する手続に參與する資格を有せず,、且つ、この法律に規(guī)定する救済を與えられない,。但し,、第七條第一號の規(guī)定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。 2 労働組合の規(guī)約には,、左の各號に掲げる規(guī)定を含まなければならない,。 一 名稱 二 主たる事務(wù)所の所在地 三 連合団體である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は,、その労働組合のすべての問題に參與する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること,。 四 何人も、いかなる場合においても,、人種,、宗教、性別,、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと,。 五 単位労働組合にあつては、その役員は,、組合員の直接無記名投票により選挙されること,、及び連合団體である労働組合又は全國的規(guī)模をもつ労働組合にあつては、その役員は,、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること,。 六 総會は、少くとも毎年一回開催すること,。 七 すべての財源及び使途,、主要な寄附者の氏名並びに現(xiàn)在の経理狀況を示す會計報告は、組合員によつて委囑された職業(yè)的に資格がある會計監(jiān)査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること,。 八 同盟罷業(yè)は,、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半數(shù)による決定を経なければ開始しないこと。 九 単位労働組合にあつては,、その規(guī)約は,、組合員の直接無記名投票による過半數(shù)の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団體である労働組合又は全國的規(guī)模をもつ労働組合にあつては,、その規(guī)約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半數(shù)の支持を得なければ改正しないこと,。 (交渉権限) 第六條 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は,、労働組合又は組合員のために使用者又はその団體と労働協(xié)約の締結(jié)その他の事項に関して交渉する権限を有する。 (不當労働行為) 第七條 使用者は,、次の各號に掲げる行為をしてはならない,。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し,、若しくはこれを結(jié)成しようとしたこと若しくは労働組合の正當な行為をしたことの故をもつて,、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず,、若しくは労働組合から脫退することを雇用條件とすること,。ただし、労働組合が特定の工場事業(yè)場に雇用される労働者の過半數(shù)を代表する場合において,、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用條件とする労働協(xié)約を締結(jié)することを妨げるものではない,。 二 使用者が雇用する労働者の代表者と団體交渉をすることを正當な理由がなくて拒むこと。 三 労働者が労働組合を結(jié)成し,、若しくは運営することを支配し,、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を與えること,。ただし,、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協(xié)議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく,、かつ,、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災(zāi)厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務(wù)所の供與を除くものとする,。 四 労働者が労働委員會に対し使用者がこの條の規(guī)定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員會に対し第二十七條の十二第一項の規(guī)定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員會がこれらの申立てに係る調(diào)査若しくは審問をし,、若しくは當事者に和解を勧め、若しくは労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)による労働爭議の調(diào)整をする場合に労働者が証拠を提示し,、若しくは発言をしたことを理由として,、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。 (損害賠償) 第八條 使用者は,、同盟罷業(yè)その他の爭議行為であつて正當なものによつて損害を受けたことの故をもつて,、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。 (基金の流用) 第九條 労働組合は,、共済事業(yè)その他福利事業(yè)のために特設(shè)した基金を他の目的のために流用しようとするときは,、総會の決議を経なければならない。 (解散) 第十條 労働組合は,、左の事由によつて解散する,。 一 規(guī)約で定めた解散事由の発生 二 組合員又は構(gòu)成団體の四分の三以上の多數(shù)による総會の決議 (法人である労働組合) 第十一條 この法律の規(guī)定に適合する旨の労働委員會の証明を受けた労働組合は、その主たる事務(wù)所の所在地において登記することによつて法人となる,。 2 この法律に規(guī)定するものの外,、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める,。 3 労働組合に関して登記すべき事項は,、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。 (代表者) 第十二條 法人である労働組合には,、一人又は數(shù)人の代表者を置かなければならない,。 2 代表者が數(shù)人ある場合において、規(guī)約に別段の定めがないときは,、法人である労働組合の事務(wù)は,、代表者の過半數(shù)で決する。 (法人である労働組合の代表) 第十二條の二 代表者は,、法人である労働組合のすべての事務(wù)について,、法人である労働組合を代表する。ただし,、規(guī)約の規(guī)定に反することはできず,、また、総會の決議に従わなければならない,。 (代表者の代表権の制限) 第十二條の三 法人である労働組合の管理については,、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない,。 (代表者の代理行為の委任) 第十二條の四 法人である労働組合の管理については,、代表者は、規(guī)約又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り,、特定の行為の代理を他人に委任することができる,。 (利益相反行為) 第十二條の五 法人である労働組合が代表者の債務(wù)を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は,、代表権を有しない,。この場合においては,、裁判所は、利害関係人の請求により,、特別代理人を選任しなければならない,。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第十二條の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條(第八條に規(guī)定する場合を除く。)の規(guī)定は,、法人である労働組合について準用する,。 (清算中の法人である労働組合の能力) 第十三條 解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲內(nèi)において,、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人) 第十三條の二 法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる,。ただし,、規(guī)約に別段の定めがあるとき、又は総會において代表者以外の者を選任したときは,、この限りでない。 (裁判所による清算人の選任) 第十三條の三 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は、利害関係人の請求により,、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第十三條の四 重要な事由があるときは、裁判所は,、利害関係人の請求により,、清算人を解任することができる。 (清算人及び解散の登記) 第十三條の五 清算人は,、解散後二週間以內(nèi)に,、主たる事務(wù)所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない,。 2 清算中に就職した清算人は,、就職後二週間以內(nèi)に、主たる事務(wù)所の所在地において,、その氏名及び住所の登記をしなければならない,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第十三條の六 清算人の職務(wù)は、次のとおりとする,。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第十三條の七 清算人は,、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて,、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場合において,、その期間は、二月を下ることができない,。 2 前項の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は,、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は,、官報に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第十三條の八 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,、請求をすることができる,。 (清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始) 第十三條の九 清算中に法人である労働組合の財産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は,、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は,、清算中の法人である労働組合が破産手続開始の決定を受けた場合において,、破産管財人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において,、清算中の法人である労働組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は,、これを取り戻すことができる。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする,。 (殘余財産の帰屬) 第十三條の十 解散した法人である労働組合の財産は、規(guī)約で指定した者に帰屬する,。 2 規(guī)約で権利の帰屬すべき者を指定せず,、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は,、総會の決議を経て,、當該法人である労働組合の目的に類似する目的のために,、その財産を処分することができる。 3 前二項の規(guī)定により処分されない財産は,、國庫に帰屬する,。 (特別代理人の選任等に関する事件の管轄) 第十三條の十一 次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 一 特別代理人の選任に関する事件 二 法人である労働組合の清算人に関する事件 (不服申立ての制限) 第十三條の十二 法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第十三條の十三 裁判所は,、第十三條の三の規(guī)定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には,、法人である労働組合が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては,、裁判所は,、當該清算人の陳述を聴かなければならない。 第三章 労働協(xié)約 (労働協(xié)約の効力の発生) 第十四條 労働組合と使用者又はその団體との間の労働條件その他に関する労働協(xié)約は,、書面に作成し,、両當事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる,。 (労働協(xié)約の期間) 第十五條 労働協(xié)約には,、三年をこえる有効期間の定をすることができない。 2 三年をこえる有効期間の定をした労働協(xié)約は,、三年の有効期間の定をした労働協(xié)約とみなす。 3 有効期間の定がない労働協(xié)約は,、當事者の一方が,、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して,、解約することができる,。一定の期間を定める労働協(xié)約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて,、その期間の経過後も,、同様とする。 4 前項の予告は,、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない,。 (基準の効力) 第十六條 労働協(xié)約に定める労働條件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする,。この場合において無効となつた部分は,、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても,、同様とする,。 (一般的拘束力) 第十七條 一の工場事業(yè)場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の數(shù)の労働者が一の労働協(xié)約の適用を受けるに至つたときは,、當該工場事業(yè)場に使用される他の同種の労働者に関しても、當該労働協(xié)約が適用されるものとする,。 (地域的の一般的拘束力) 第十八條 一の地域において従業(yè)する同種の労働者の大部分が一の労働協(xié)約の適用を受けるに至つたときは,、當該労働協(xié)約の當事者の雙方又は一方の申立てに基づき、労働委員會の決議により,、厚生労働大臣又は都道府県知事は,、當該地域において従業(yè)する他の同種の労働者及びその使用者も當該労働協(xié)約(第二項の規(guī)定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる,。 2 労働委員會は,、前項の決議をする場合において、當該労働協(xié)約に不適當な部分があると認めたときは,、これを修正することができる,。 3 第一項の決定は、公告によつてする,。 第四章 労働委員會 第一節(jié) 設(shè)置,、任務(wù)及び所掌事務(wù)並びに組織等 (労働委員會) 第十九條 労働委員會は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という,。),、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という,。)各同數(shù)をもつて組織する,。 2 労働委員會は、中央労働委員會及び都道府県労働委員會とする,。 3 労働委員會に関する事項は,、この法律に定めるもののほか、政令で定める,。 (中央労働委員會) 第十九條の二 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第三條第二項の規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員會を置く,。 2 中央労働委員會は,、労働者が団結(jié)することを擁護し、及び労働関係の公正な調(diào)整を図ることを任務(wù)とする,。 3 中央労働委員會は,、前項の任務(wù)を達成するため、第五條,、第十一條,、第十八條及び第二十六條の規(guī)定による事務(wù)、不當労働行為事件の審査等(第七條,、次節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定による事件の処理をいう,。以下同じ,。)に関する事務(wù)、労働爭議のあつせん,、調(diào)停及び仲裁に関する事務(wù)並びに労働関係調(diào)整法第三十五條の二及び第三十五條の三の規(guī)定による事務(wù)その他法律(法律に基づく命令を含む,。)に基づき中央労働委員會に屬させられた事務(wù)をつかさどる。 (中央労働委員會の委員の任命等) 第十九條の三 中央労働委員會は,、使用者委員,、労働者委員及び公益委員各十五人をもつて組織する。 2 使用者委員は使用者団體の推薦(使用者委員のうち四人については,、行政執(zhí)行法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第四項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう,。以下この項、次條第二項第二號及び第十九條の十第一項において同じ,。)の推薦)に基づいて,、労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち四人については、行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第二條第二號に規(guī)定する職員(以下この章において「行政執(zhí)行法人職員」という,。)が結(jié)成し,、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て,、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 公益委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において,、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは,、內(nèi)閣総理大臣は、前項の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから,、公益委員を任命することができる。 4 前項の場合においては,、任命後最初の國會で両議院の事後の承認を求めなければならない,。この場合において,、両議院の事後の承認が得られないときは,、內(nèi)閣総理大臣は、直ちにその公益委員を罷免しなければならない,。 5 公益委員の任命については,、そのうち七人以上が同一の政黨に屬することとなつてはならない。 6 中央労働委員會の委員(次條から第十九條の九までにおいて単に「委員」という,。)は,、非常勤とする。ただし,、公益委員のうち二人以內(nèi)は,、常勤とすることができる,。 (委員の欠格條項) 第十九條の四 禁錮こ 以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わるまで,、又は執(zhí)行を受けることがなくなるまでの者は,、委員となることができない。 2 次の各號のいずれかに該當する者は,、公益委員となることができない,。 一 國會又は地方公共団體の議會の議員 二 行政執(zhí)行法人の役員、行政執(zhí)行法人職員又は行政執(zhí)行法人職員が結(jié)成し,、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員 (委員の任期等) 第十九條の五 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる,。 3 委員の任期が満了したときは、當該委員は,、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする,。 (公益委員の服務(wù)) 第十九條の六 常勤の公益委員は、在任中,、次の各號のいずれかに該當する行為をしてはならない,。 一 政黨その他の政治的団體の役員となり、又は積極的に政治運動をすること,。 二 內(nèi)閣総理大臣の許可のある場合を除くほか,、報酬を得て他の職務(wù)に従事し、又は営利事業(yè)を営み,、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行うこと,。 2 非常勤の公益委員は、在任中,、前項第一號に該當する行為をしてはならない,。 (委員の失職及び罷免) 第十九條の七 委員は、第十九條の四第一項に規(guī)定する者に該當するに至つた場合には,、その職を失う,。公益委員が同條第二項各號のいずれかに該當するに至つた場合も、同様とする,。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、委員が心身の故障のために職務(wù)の執(zhí)行ができないと認める場合又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員會の同意を得て、公益委員にあつては両議院の同意を得て,、その委員を罷免することができる,。 3 前項の規(guī)定により、內(nèi)閣総理大臣が中央労働委員會に対して,、使用者委員又は労働者委員の罷免の同意を求めた場合には,、當該委員は、その議事に參與することができない,。 4 內(nèi)閣総理大臣は,、公益委員のうち六人が既に屬している政黨に新たに屬するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。 5 內(nèi)閣総理大臣は,、公益委員のうち七人以上が同一の政黨に屬することとなつた場合(前項の規(guī)定に該當する場合を除く,。)には、同一の政黨に屬する者が六人になるように,、両議院の同意を得て,、公益委員を罷免するものとする。ただし,、政黨所屬関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする,。 (委員の給與等) 第十九條の八 委員は、別に法律の定めるところにより俸給,、手當その他の給與を受け,、及び政令の定めるところによりその職務(wù)を行うために要する費用の弁償を受けるものとする。 (中央労働委員會の會長) 第十九條の九 中央労働委員會に會長を置く,。 2 會長は,、委員が公益委員のうちから選挙する。 3 會長は,、中央労働委員會の會務(wù)を総理し,、中央労働委員會を代表する。 4 中央労働委員會は,、あらかじめ公益委員のうちから委員の選挙により,、會長に故障がある場合において會長を代理する委員を定めておかなければならない。 (地方調(diào)整委員) 第十九條の十 中央労働委員會に,、行政執(zhí)行法人とその行政執(zhí)行法人職員との間に発生した紛爭その他の事件で地方において中央労働委員會が処理すべきものとして政令で定めるものに係るあつせん若しくは調(diào)停又は第二十四條の二第五項の規(guī)定による手続に參與させるため,、使用者、労働者及び公益をそれぞれ代表する地方調(diào)整委員を置く,。 2 地方調(diào)整委員は,、中央労働委員會の同意を得て,、政令で定める?yún)^(qū)域ごとに厚生労働大臣が任命する,。 3 第十九條の五第一項本文及び第二項、第十九條の七第二項並びに第十九條の八の規(guī)定は,、地方調(diào)整委員について準用する,。この場合において,、第十九條の七第二項中「內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員會の同意を得て,、公益委員にあつては両議院」とあるのは「中央労働委員會」と読み替えるものとする,。 (中央労働委員會の事務(wù)局) 第十九條の十一 中央労働委員會にその事務(wù)を整理させるために事務(wù)局を置き、事務(wù)局に會長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務(wù)局長及び必要な職員を置く,。 2 事務(wù)局に,、地方における事務(wù)を分掌させるため、地方事務(wù)所を置く,。 3 地方事務(wù)所の位置,、名稱及び管轄區(qū)域は、政令で定める,。 (都道府県労働委員會) 第十九條の十二 都道府県知事の所轄の下に,、都道府県労働委員會を置く。 2 都道府県労働委員會は,、使用者委員,、労働者委員及び公益委員各十三人、各十一人,、各九人,、各七人又は各五人のうち政令で定める數(shù)のものをもつて組織する。ただし,、條例で定めるところにより,、當該政令で定める數(shù)に使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人を加えた數(shù)のものをもつて組織することができる,。 3 使用者委員は使用者団體の推薦に基づいて,、労働者委員は労働組合の推薦に基づいて、公益委員は使用者委員及び労働者委員の同意を得て,、都道府県知事が任命する,。 4 公益委員の任命については、都道府県労働委員會における別表の上欄に掲げる公益委員の數(shù)(第二項ただし書の規(guī)定により公益委員の數(shù)を同項の政令で定める數(shù)に二人を加えた數(shù)とする都道府県労働委員會にあつては當該二人を加えた數(shù))に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める數(shù)以上の公益委員が同一の政黨に屬することとなつてはならない,。 5 公益委員は、自己の行為によつて前項の規(guī)定に抵觸するに至つたときは,、當然退職するものとする,。 6 第十九條の三第六項、第十九條の四第一項,、第十九條の五,、第十九條の七第一項前段、第二項及び第三項、第十九條の八,、第十九條の九並びに前條第一項の規(guī)定は,、都道府県労働委員會について準用する。この場合において,、第十九條の三第六項ただし書中「,、常勤」とあるのは「、條例で定めるところにより,、常勤」と,、第十九條の七第二項中「內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員會の同意を得て,、公益委員にあつては両議院」とあるのは「都道府県労働委員會」と,、同條第三項中「內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員會の委員」と,、前條第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする,。 (労働委員會の権限) 第二十條 労働委員會は、第五條,、第十一條及び第十八條の規(guī)定によるもののほか,、不當労働行為事件の審査等並びに労働爭議のあつせん、調(diào)停及び仲裁をする権限を有する,。 (會議) 第二十一條 労働委員會は,、公益上必要があると認めたときは、その會議を公開することができる,。 2 労働委員會の會議は,、會長が招集する。 3 労働委員會は,、使用者委員,、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、會議を開き,、議決することができない,。 4 議事は、出席委員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる。 (強制権限) 第二十二條 労働委員會は,、その事務(wù)を行うために必要があると認めたときは,、使用者又はその団體、労働組合その他の関係者に対して,、出頭,、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め,、又は委員若しくは労働委員會の職員(以下単に「職員」という。)に関係工場事業(yè)場に臨検し,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 労働委員會は,、前項の臨検又は検査をさせる場合においては,、委員又は職員にその身分を証明する証票を攜帯させ、関係人にこれを呈示させなければならない,。 (秘密を守る義務(wù)) 第二十三條 労働委員會の委員若しくは委員であつた者又は職員若しくは職員であつた者は,、その職務(wù)に関して知得した秘密を漏らしてはならない。中央労働委員會の地方調(diào)整委員又は地方調(diào)整委員であつた者も,、同様とする,。 (公益委員のみで行う権限) 第二十四條 第五條及び第十一條の規(guī)定による事件の処理並びに不當労働行為事件の審査等(次條において「審査等」という。)並びに労働関係調(diào)整法第四十二條の規(guī)定による事件の処理には,、労働委員會の公益委員のみが參與する,。ただし、使用者委員及び労働者委員は,、第二十七條第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により調(diào)査(公益委員の求めがあつた場合に限る。)及び審問を行う手続並びに第二十七條の十四第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により和解を勧める手続に參與し,、又は第二十七條の七第四項及び第二十七條の十二第二項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む。)の規(guī)定による行為をすることができる,。 2 中央労働委員會は,、常勤の公益委員に、中央労働委員會に係屬している事件に関するもののほか,、行政執(zhí)行法人職員の労働関係の狀況その他中央労働委員會の事務(wù)を処理するために必要と認める事項の調(diào)査を行わせることができる,。 (合議體等) 第二十四條の二 中央労働委員會は、會長が指名する公益委員五人をもつて構(gòu)成する合議體で,、審査等を行う,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號のいずれかに該當する場合においては,、公益委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體で,、審査等を行う。 一 前項の合議體が,、法令の解釈適用について,、その意見が前に中央労働委員會のした第五條第一項若しくは第十一條第一項又は第二十七條の十二第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に反すると認めた場合 二 前項の合議體を構(gòu)成する者の意見が分かれたため,、その合議體としての意見が定まらない場合 三 前項の合議體が,、公益委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體で審査等を行うことを相當と認めた場合 四 第二十七條の十第三項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定による異議の申立てを?qū)徖恧工雸龊?3 都道府県労働委員會は、公益委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體で,、審査等を行う,。ただし、條例で定めるところにより,、會長が指名する公益委員五人又は七人をもつて構(gòu)成する合議體で,、審査等を行うことができる。この場合において,、前項(第一號及び第四號を除く,。)の規(guī)定は、都道府県労働委員會について準用する,。 4 労働委員會は,、前三項の規(guī)定により審査等を行うときは、一人又は數(shù)人の公益委員に審査等の手続(第五條第一項,、第十一條第一項,、第二十七條の四第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む。),、第二十七條の七第一項(當事者若しくは証人に陳述させ,、又は提出された物件を留め置く部分を除き、第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。),、第二十七條の十第二項並びに同條第四項及び第二十七條の十二第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分並びに第二十七條の二十の申立てを除く,。次項において同じ,。)の全部又は一部を行わせることができる。 5 中央労働委員會は,、公益を代表する地方調(diào)整委員に,、中央労働委員會が行う審査等の手続のうち、第二十七條第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により調(diào)査及び審問を行う手続並びに第二十七條の十四第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により和解を勧める手続の全部又は一部を行わせることができる。この場合において,、使用者を代表する地方調(diào)整委員及び労働者を代表する地方調(diào)整委員は,、これらの手続(調(diào)査を行う手続にあつては公益を代表する地方調(diào)整委員の求めがあつた場合に限る。)に參與することができる,。 (中央労働委員會の管轄等) 第二十五條 中央労働委員會は,、行政執(zhí)行法人職員の労働関係に係る事件のあつせん、調(diào)停,、仲裁及び処分(行政執(zhí)行法人職員が結(jié)成し,、又は加入する労働組合に関する第五條第一項及び第十一條第一項の規(guī)定による処分については,、政令で定めるものに限る。)について,、専屬的に管轄するほか,、二以上の都道府県にわたり、又は全國的に重要な問題に係る事件のあつせん,、調(diào)停,、仲裁及び処分について、優(yōu)先して管轄する,。 2 中央労働委員會は,、第五條第一項,、第十一條第一項及び第二十七條の十二第一項の規(guī)定による都道府県労働委員會の処分を取り消し,、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し,、又はその処分に対する再審査の申立てを卻下することができる,。この再審査は、都道府県労働委員會の処分の當事者のいずれか一方の申立てに基づいて,、又は職権で,、行うものとする。 (規(guī)則制定権) 第二十六條 中央労働委員會は,、その行う手続及び都道府県労働委員會が行う手続に関する規(guī)則を定めることができる,。 2 都道府県労働委員會は、前項の規(guī)則に違反しない限りにおいて,、その會議の招集に関する事項その他の政令で定める事項に関する規(guī)則を定めることができる,。 第二節(jié) 不當労働行為事件の審査の手続 (不當労働行為事件の審査の開始) 第二十七條 労働委員會は、使用者が第七條の規(guī)定に違反した旨の申立てを受けたときは,、遅滯なく調(diào)査を行い,、必要があると認めたときは、當該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない,。この場合において,、審問の手続においては、當該使用者及び申立人に対し,、証拠を提出し,、証人に反対尋問をする充分な機會が與えられなければならない。 2 労働委員會は,、前項の申立てが,、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、これを受けることができない,。 (公益委員の除斥) 第二十七條の二 公益委員は,、次の各號のいずれかに該當するときは,、審査に係る職務(wù)の執(zhí)行から除斥される。 一 公益委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の當事者又は法人である當事者の代表者であり,、又はあつたとき,。 二 公益委員が事件の當事者の四親等以內(nèi)の血族、三親等以內(nèi)の姻族又は同居の親族であり,、又はあつたとき,。 三 公益委員が事件の當事者の後見人、後見監(jiān)督人,、保佐人,、保佐監(jiān)督人、補助人又は補助監(jiān)督人であるとき,。 四 公益委員が事件について証人となつたとき,。 五 公益委員が事件について當事者の代理人であり、又はあつたとき,。 2 前項に規(guī)定する除斥の原因があるときは,、當事者は、除斥の申立てをすることができる,。 (公益委員の忌避) 第二十七條の三 公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは,、當事者は、これを忌避することができる,。 2 當事者は,、事件について労働委員會に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、公益委員を忌避することができない,。ただし,、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは,、この限りでない,。 (除斥又は忌避の申立てについての決定) 第二十七條の四 除斥又は忌避の申立てについては、労働委員會が決定する,。 2 除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は,、前項の規(guī)定による決定に関與することができない。ただし,、意見を述べることができる,。 3 第一項の規(guī)定による決定は、書面によるものとし,、かつ,、理由を付さなければならない。 (審査の手続の中止) 第二十七條の五 労働委員會は,、除斥又は忌避の申立てがあつたときは,、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない,。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない,。 (審査の計畫) 第二十七條の六 労働委員會は,、審問開始前に、當事者雙方の意見を聴いて,、審査の計畫を定めなければならない,。 2 前項の審査の計畫においては、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 調(diào)査を行う手続において整理された爭點及び証拠(その後の審査の手続における取調(diào)べが必要な証拠として整理されたものを含む,。) 二 審問を行う期間及び回數(shù)並びに尋問する証人の數(shù) 三 第二十七條の十二第一項の命令の交付の予定時期 3 労働委員會は、審査の現(xiàn)狀その他の事情を考慮して必要があると認めるときは,、當事者雙方の意見を聴いて,、審査の計畫を変更することができる。 4 労働委員會及び當事者は,、適正かつ迅速な審査の実現(xiàn)のため,、審査の計畫に基づいて審査が行われるよう努めなければならない,。 (証拠調(diào)べ) 第二十七條の七 労働委員會は,、當事者の申立てにより又は職権で、調(diào)査を行う手続においては第二號に掲げる方法により,、審問を行う手続においては次の各號に掲げる方法により証拠調(diào)べをすることができる,。 一 事実の認定に必要な限度において、當事者又は証人に出頭を命じて陳述させること,。 二 事件に関係のある帳簿書類その他の物件であつて,、當該物件によらなければ當該物件により認定すべき事実を認定することが困難となるおそれがあると認めるもの(以下「物件」という。)の所持者に対し,、當該物件の提出を命じ,、又は提出された物件を留め置くこと。 2 労働委員會は,、前項第二號の規(guī)定により物件の提出を命ずる処分(以下「物件提出命令」という,。)をするかどうかを決定するに當たつては、個人の秘密及び事業(yè)者の事業(yè)上の秘密の保護に配慮しなければならない,。 3 労働委員會は,、物件提出命令をする場合において、物件に提出を命ずる必要がないと認める部分又は前項の規(guī)定により配慮した結(jié)果提出を命ずることが適當でないと認める部分があるときは,、その部分を除いて,、提出を命ずることができる。 4 調(diào)査又は審問を行う手続に參與する使用者委員及び労働者委員は,、労働委員會が第一項第一號の規(guī)定により當事者若しくは証人に出頭を命ずる処分(以下「証人等出頭命令」という,。)又は物件提出命令をしようとする場合には,、意見を述べることができる。 5 労働委員會は,、職権で証拠調(diào)べをしたときは,、その結(jié)果について、當事者の意見を聴かなければならない,。 6 物件提出命令の申立ては,、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 物件の表示 二 物件の趣旨 三 物件の所持者 四 証明すべき事実 7 労働委員會は,、物件提出命令をしようとする場合には,、物件の所持者を?qū)弻い筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?8 労働委員會は、物件提出命令をする場合には,、第六項各號(第三號を除く,。)に掲げる事項を明らかにしなければならない。 第二十七條の八 労働委員會が証人に陳述させるときは,、その証人に宣誓をさせなければならない,。 2 労働委員會が當事者に陳述させるときは、その當事者に宣誓をさせることができる,。 第二十七條の九 民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第百九十六條,、第百九十七條及び第二百一條第二項から第四項までの規(guī)定は、労働委員會が証人に陳述させる手続に,、同法第二百十條の規(guī)定において準用する同法第二百一條第二項の規(guī)定は,、労働委員會が當事者に陳述させる手続について準用する。 (不服の申立て) 第二十七條の十 都道府県労働委員會の証人等出頭命令又は物件提出命令(以下この條において「証人等出頭命令等」という,。)を受けた者は,、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以內(nèi)(天災(zāi)その他この期間內(nèi)に審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以內(nèi))に,、その理由を記載した書面により、中央労働委員會に審査を申し立てることができる,。 2 中央労働委員會は,、前項の規(guī)定による審査の申立てを理由があると認めるときは、証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消す,。 3 中央労働委員會の証人等出頭命令等を受けた者は,、証人等出頭命令等について不服があるときは、証人等出頭命令等を受けた日から一週間以內(nèi)(天災(zāi)その他この期間內(nèi)に異議の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以內(nèi))に,、その理由を記載した書面により、中央労働委員會に異議を申し立てることができる。 4 中央労働委員會は,、前項の規(guī)定による異議の申立てを理由があると認めるときは,、証人等出頭命令等の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する,。 5 審査の申立て又は異議の申立ての審理は,、書面による。 6 中央労働委員會は,、職権で審査申立人又は異議申立人を?qū)弻い工毪长趣扦搿?(審問廷の秩序維持) 第二十七條の十一 労働委員會は,、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執(zhí)ることができる,。 (救済命令等) 第二十七條の十二 労働委員會は,、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし,、この認定に基づいて,、申立人の請求に係る救済の全部若しくは一部を認容し、又は申立てを棄卻する命令(以下「救済命令等」という,。)を発しなければならない,。 2 調(diào)査又は審問を行う手続に參與する使用者委員及び労働者委員は、労働委員會が救済命令等を発しようとする場合は,、意見を述べることができる,。 3 第一項の事実の認定及び救済命令等は、書面によるものとし,、その寫しを使用者及び申立人に交付しなければならない,。 4 救済命令等は,、交付の日から効力を生ずる,。 (救済命令等の確定) 第二十七條の十三 使用者が救済命令等について第二十七條の十九第一項の期間內(nèi)に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は,、確定する,。 2 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員會は,、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない,。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる,。 (和解) 第二十七條の十四 労働委員會は,、審査の途中において、いつでも,、當事者に和解を勧めることができる,。 2 救済命令等が確定するまでの間に當事者間で和解が成立し、當事者雙方の申立てがあつた場合において、労働委員會が當該和解の內(nèi)容が當事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ,、又は確立させるため適當と認めるときは,、審査の手続は終了する。 3 前項に規(guī)定する場合において,、和解(前項の規(guī)定により労働委員會が適當と認めたものに限る,。次項において同じ。)に係る事件について既に発せられている救済命令等は,、その効力を失う,。 4 労働委員會は、和解に金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の數(shù)量の給付を內(nèi)容とする合意が含まれる場合は,、當事者雙方の申立てにより,、當該合意について和解調(diào)書を作成することができる。 5 前項の和解調(diào)書は,、強制執(zhí)行に関しては,、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號)第二十二條第五號に掲げる債務(wù)名義とみなす。 6 前項の規(guī)定による債務(wù)名義についての執(zhí)行文の付與は,、労働委員會の會長が行う,。民事執(zhí)行法第二十九條後段の執(zhí)行文及び文書の謄本の送達も、同様とする,。 7 前項の規(guī)定による執(zhí)行文付與に関する異議についての裁判は,、労働委員會の所在地を管轄する地方裁判所においてする。 8 第四項の和解調(diào)書並びに第六項後段の執(zhí)行文及び文書の謄本の送達に関して必要な事項は,、政令で定める,。 (再審査の申立て) 第二十七條の十五 使用者は、都道府県労働委員會の救済命令等の交付を受けたときは,、十五日以內(nèi)(天災(zāi)その他この期間內(nèi)に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以內(nèi))に中央労働委員會に再審査の申立てをすることができる。ただし,、この申立ては,、救済命令等の効力を停止せず、救済命令等は,、中央労働委員會が第二十五條第二項の規(guī)定による再審査の結(jié)果,、これを取り消し、又は変更したときは,、その効力を失う,。 2 前項の規(guī)定は、労働組合又は労働者が中央労働委員會に対して行う再審査の申立てについて準用する,。 (再審査と訴訟との関係) 第二十七條の十六 中央労働委員會は,、第二十七條の十九第一項の訴えに基づく確定判決によつて都道府県労働委員會の救済命令等の全部又は一部が支持されたときは、當該救済命令等について、再審査することができない,。 (再審査の手続への準用) 第二十七條の十七 第二十七條第一項,、第二十七條の二から第二十七條の九まで、第二十七條の十第三項から第六項まで及び第二十七條の十一から第二十七條の十四までの規(guī)定は,、中央労働委員會の再審査の手続について準用する,。この場合において、第二十七條の二第一項第四號中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員會の救済命令等に関與したとき」と読み替えるものとする,。 (審査の期間) 第二十七條の十八 労働委員會は,、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに,、目標の達成狀況その他の審査の実施狀況を公表するものとする,。 第三節(jié) 訴訟 (取消しの訴え) 第二十七條の十九 使用者が都道府県労働委員會の救済命令等について中央労働委員會に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員會が救済命令等を発したときは,、使用者は,、救済命令等の交付の日から三十日以內(nèi)に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる,。この期間は,、不変期間とする。 2 使用者は,、第二十七條の十五第一項の規(guī)定により中央労働委員會に再審査の申立てをしたときは,、その申立てに対する中央労働委員會の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる,。この訴えについては,、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)第十二條第三項から第五項までの規(guī)定は、適用しない,。 3 前項の規(guī)定は,、労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。 (緊急命令) 第二十七條の二十 前條第一項の規(guī)定により使用者が裁判所に訴えを提起した場合において,、受訴裁判所は,、救済命令等を発した労働委員會の申立てにより、決定をもつて,、使用者に対し判決の確定に至るまで救済命令等の全部又は一部に従うべき旨を命じ、又は當事者の申立てにより,、若しくは職権でこの決定を取り消し,、若しくは変更することができる。 (証拠の申出の制限) 第二十七條の二十一 労働委員會が物件提出命令をしたにもかかわらず物件を提出しなかつた者(審査の手続において當事者でなかつた者を除く,。)は,、裁判所に対し、當該物件提出命令に係る物件により認定すべき事実を証明するためには、當該物件に係る証拠の申出をすることができない,。ただし,、物件を提出しなかつたことについて正當な理由があると認められる場合は、この限りでない,。 第四節(jié) 雑則 (中央労働委員會の勧告等) 第二十七條の二十二 中央労働委員會は,、都道府県労働委員會に対し、この法律の規(guī)定により都道府県労働委員會が処理する事務(wù)について,、報告を求め,、又は法令の適用その他當該事務(wù)の処理に関して必要な勧告、助言若しくはその委員若しくは事務(wù)局職員の研修その他の援助を行うことができる,。 (抗告訴訟の取扱い等) 第二十七條の二十三 都道府県労働委員會は,、その処分(行政事件訴訟法第三條第二項に規(guī)定する処分をいい、第二十四條の二第四項の規(guī)定により公益委員がした処分及び同條第五項の規(guī)定により公益を代表する地方調(diào)整委員がした処分を含む,。次項において同じ,。)に係る行政事件訴訟法第十一條第一項(同法第三十八條第一項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定による都道府県を被告とする訴訟について,、當該都道府県を代表する。 2 都道府県労働委員會は,、公益委員,、事務(wù)局長又は事務(wù)局の職員でその指定するものに都道府県労働委員會の処分に係る行政事件訴訟法第十一條第一項の規(guī)定による都道府県を被告とする訴訟又は都道府県労働委員會を當事者とする訴訟を行わせることができる。 (費用弁償) 第二十七條の二十四 第二十二條第一項の規(guī)定により出頭を求められた者又は第二十七條の七第一項第一號(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の証人は,、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる,。 (行政手続法の適用除外) 第二十七條の二十五 労働委員會がする処分(第二十四條の二第四項の規(guī)定により公益委員がする処分及び同條第五項の規(guī)定により公益を代表する地方調(diào)整委員がする処分を含む,。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二章及び第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 (審査請求の制限) 第二十七條の二十六 労働委員會がする処分(第二十四條の二第四項の規(guī)定により公益委員がする処分及び同條第五項の規(guī)定により公益を代表する地方調(diào)整委員がする処分を含む。)又はその不作為については,、審査請求をすることができない,。 第五章 罰則 第二十八條 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは,、その行為をした者は,、一年以下の禁錮若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第二十八條の二 第二十七條の八第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により宣誓した証人が虛偽の陳述をしたときは,、三月以上十年以下の懲役に処する。 第二十九條 第二十三條の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 第三十條 第二十二條の規(guī)定に違反して報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、若しくは帳簿書類の提出をせず,、又は同條の規(guī)定に違反して出頭をせず、若しくは同條の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第三十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても同條の刑を科する。 第三十二條 使用者が第二十七條の二十の規(guī)定による裁判所の命令に違反したときは,、五十萬円(當該命令が作為を命ずるものであるときは,、その命令の日の翌日から起算して不履行の日數(shù)が五日を超える場合にはその超える日數(shù)一日につき十萬円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七條の十三第一項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により確定した救済命令等に違反した場合も,、同様とする。 第三十二條の二 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の過料に処する,。 一 正當な理由がないのに、第二十七條の七第一項第一號(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分に違反して出頭せず,、又は陳述をしない者 二 正當な理由がないのに、第二十七條の七第一項第二號(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分に違反して物件を提出しない者 三 正當な理由がないのに,、第二十七條の八(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む。)の規(guī)定による処分に違反して宣誓をしない者 第三十二條の三 第二十七條の八第二項(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定により宣誓した當事者が虛偽の陳述をしたときは,、三十萬円以下の過料に処する。 第三十二條の四 第二十七條の十一(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の規(guī)定による処分に違反して審問を妨げた者は,、十萬円以下の過料に処する。 第三十三條 法人である労働組合の清算人は,、次の各號のいずれかに該當する場合には,、五十萬円以下の過料に処する。 一 第十三條の五に規(guī)定する登記を怠つたとき,。 二 第十三條の七第一項又は第十三條の九第一項の公告を怠り,、又は不正の公告をしたとき。 三 第十三條の九第一項の規(guī)定による破産手続開始の申立てを怠つたとき,。 四 官庁又は総會に対し,、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき,。 2 前項の規(guī)定は,、法人である労働組合の代表者が第十一條第二項の規(guī)定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する,。 附 則 抄 1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して三十日を越えない期間內(nèi)において、政令で定める,。 2 この法律施行の際現(xiàn)に法人である労働組合は,、この法律の規(guī)定による法人である労働組合とみなす。但し,、この法律施行の日から六十日以內(nèi)にこの法律の規(guī)定に適合する旨の労働委員會の証明を受けなければならない,。 3 この法律施行の際現(xiàn)に労働委員會の委員である者は、この法律の規(guī)定によつて罷免される場合を除く外,、その任期満了の日まで在任するものとし,、労働委員會の事務(wù)局長及びその他の職員は、法令に従つて別に辭令を発せられないときは,、この法律の規(guī)定によつて任命されたものとみなされ,、同級に止まり、同俸給を受けるものとする,。 4 この法律施行の際現(xiàn)に労働委員會に係屬中の事件の処理については,、なお改正前の労働組合法(昭和二十年法律第五十一號)の規(guī)定による。 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 他の法律中「労働組合法(昭和二十年法律第五十一號)」を「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)」に改める。 附 則?。ㄕ押投迥耆氯蝗辗傻谄呔盘枺〕?1 この法律は,、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投迥晁脑乱蝗辗傻诎怂奶枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投迥晡逶滤娜辗傻谝蝗盘枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年六月七日法律第二〇三號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一箇月をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍暌欢掳巳辗傻诙欢枺〕?1 この法律の施行の期日は,、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押腿哪晁脑乱晃迦辗傻谝蝗咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。ただし、裁判所は,、原告の申立てにより,、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては,、當該法律は、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則 (昭和四一年四月三〇日法律第六四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年五月二五日法律第六七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二日法律第三九號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く,。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅乱凰娜辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし,、次條第二項及び附則第七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (委員に関する経過措置等) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會の委員(第一條の規(guī)定による改正前の労働組合法第十九條第十三項の規(guī)定により委員の職務(wù)を行う者を含む,。)である者は,、同條第十一項及び第十三項の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする,。 2 第一條の規(guī)定による改正後の労働組合法第十九條の三第二項による中央労働委員會の委員の任命のために必要な行為は,、同條の規(guī)定の例により、この法律の施行前においても行うことができる,。 3 第一條の規(guī)定による改正後の労働組合法第十九條の三第三項及び第四項の規(guī)定は,、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に國営企業(yè)労働委員會事務(wù)局の職員である者は,、別に辭令を発せられない限り、同一の勤務(wù)條件をもつて,、中央労働委員會事務(wù)局の職員となるものとする,。 (手続規(guī)則に関する経過措置等) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する第一條の規(guī)定による改正前の労働組合法第二十六條の規(guī)定に基づき中央労働委員會が定めた手続規(guī)則(以下この項において「舊手続規(guī)則」という。)は,、この法律の施行の日から第一條の規(guī)定による改正後の労働組合法第二十六條の規(guī)定に基づき中央労働委員會の定める手続規(guī)則(以下この項において「新手続規(guī)則」という,。)が公布される日の前日までの間、新手続規(guī)則としての効力を有するものとする,。この場合において,、第三條の規(guī)定による改正後の國営企業(yè)労働関係法第二條第二號に規(guī)定する職員の労働関係に関し中央労働委員會が行う手続について新手続規(guī)則としての効力を有するものとされた舊手続規(guī)則によることができないときは、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する第三條の規(guī)定による改正前の國営企業(yè)労働関係法第二十五條の四の規(guī)定に基づき國営企業(yè)労働委員會が定めた國営企業(yè)労働委員會規(guī)則の例によるものとする,。 2 中央労働委員會が行う手続について前項の規(guī)定によることが適當でないと認められる場合には,、その手続は、中央労働委員會の會長が定めるところによるものとする,。 (中央労働委員會がした処分等に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法,、労働関係調(diào)整法又は國営企業(yè)労働関係法の規(guī)定により中央労働委員會又は國営企業(yè)労働委員會がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律による改正後のこれらの法律の相當規(guī)定により中央労働委員會がした処分その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調(diào)整法又は國営企業(yè)労働関係法の規(guī)定により中央労働委員會又は國営企業(yè)労働委員會に対してされている申請その他の手続は,、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律による改正後のこれらの法律の相當規(guī)定により中央労働委員會に対してされた手続とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。國営企業(yè)労働委員會の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗査奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、第二十三條中労働関係調(diào)整法第八條の二第四項の改正規(guī)定(「國営企業(yè)労働関係法」を「國営企業(yè)及び特定獨立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く,。)及び第八條の三の改正規(guī)定、第二十四條中國営企業(yè)労働関係法第三條第二項,、第二十五條,、第二十六條第二項、第二十九條第二項及び第三十四條第二項の改正規(guī)定,、第二十五條中労働組合法第十九條の三,、第十九條の七及び第十九條の十二第四項の改正規(guī)定並びに第十九條の十三第四項の改正規(guī)定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次條第一項,、第二項,、第四項及び第五項の規(guī)定は、別に法律で定める日から施行する,。 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二十四條の規(guī)定による改正後の國営企業(yè)及び特定獨立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新國労法」という,。)第三條第二項の規(guī)定の適用については、中央労働委員會の委員の數(shù)が第二十五條の規(guī)定による改正後の労働組合法第十九條の三第一項に規(guī)定する數(shù)に達する日(以下この條において「任命日」という,。)の前日までは,、新國労法第三條第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする,。 2 新國労法第二十五條の規(guī)定の適用については,、任命日の前日までは、同條中「六人」とあるのは,、「四人」とする,。 3 中央労働委員會の委員の定數(shù)のうち第二十五條の規(guī)定による労働組合法第十九條の三第一項の規(guī)定の改正に伴い増加した數(shù)を充當するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五條の規(guī)定による改正後の労働組合法第十九條の三第二項の規(guī)定の例により,、前條ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において,、労働組合法第十九條第一項に規(guī)定する使用者委員の推薦は國営企業(yè)(新國労法第二條第一號に規(guī)定する國営企業(yè)をいう,。以下同じ。)又は獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)の施行の際に同法第一條第一項に規(guī)定する個別法が成立している同法第二條第二項に規(guī)定する特定獨立行政法人(以下「個別法が成立している特定獨立行政法人」という,。)を所管する大臣が,、労働組合法第十九條第一項に規(guī)定する労働者委員の推薦は國営企業(yè)の新國労法第二條第四號に規(guī)定する職員が結(jié)成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定獨立行政法人の職員となる者が結(jié)成し,、若しくは加入する國家公務(wù)員法第百八條の三の規(guī)定により登録された職員団體が行うものとする,。 4 労働組合法第十九條の三第三項及び第四項の規(guī)定は、中央労働委員會の公益委員の定數(shù)のうち同條第一項の規(guī)定の改正に伴い増加した數(shù)を充當するための公益委員の任命について準用する,。 5 中央労働委員會の委員の定數(shù)のうち第二十五條の規(guī)定による労働組合法第十九條の三第一項の規(guī)定の改正に伴い増加した數(shù)を充當するため新たに任命された委員の任期は,、同法第十九條の五第一項の規(guī)定にかかわらず,、任命日から、その任命の際現(xiàn)に中央労働委員會の委員である者の任期満了の日までとする,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による,。 一~九 略 十 第三十五條中労働組合法第十九條の四第一項及び第十九條の七第一項の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶露湃辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む,。)並びに附則第二十八條第二項,、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年一月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二十七條の四の改正規(guī)定、同條を第二十七條の二十六とする改正規(guī)定,、第二十七條の三の改正規(guī)定,、同條を第二十七條の二十五とする改正規(guī)定、第二十七條の二の改正規(guī)定,、同條を第二十七條の二十四とする改正規(guī)定,、第二十七條の次に十七條、一節(jié),、節(jié)名及び二條を加える改正規(guī)定(第二十七條の二十二及び第二十七條の二十三に係る部分に限る,。)並びに次條の規(guī)定 公布の日 二 附則第十六條の規(guī)定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 (新法第二十七條の二十二等の適用に関する特例) 第二條 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。)第二十七條の二十二から第二十七條の二十六までの規(guī)定の適用については,、新法第二十七條の二十二及び第二十七條の二十三中「都道府県労働委員會」とあるのは「地方労働委員會」と,、新法第二十七條の二十四中「の規(guī)定により出頭を求められた者又は第二十七條の七第一項第一號(第二十七條の十七の規(guī)定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第二十七條第三項の規(guī)定により出頭を求められた者」と,、新法第二十七條の二十五中「処分(第二十四條の二第五項の規(guī)定により公益委員がする処分及び同條第六項の規(guī)定により公益を代表する地方調(diào)整委員がする処分を含む,。)」とあり、第二十七條の二十六中「処分(第二十四條の二第五項の規(guī)定により公益委員がした処分及び同條第六項の規(guī)定により公益を代表する地方調(diào)整委員がした処分を含む,。)」とあるのは「処分」とする。 (地方労働委員會がした処分等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前に法令の規(guī)定により地方労働委員會がした処分その他の行為は,、この法律の施行後は,、當該法令の相當規(guī)定により都道府県労働委員會がした処分その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により地方労働委員會に対してされている申立てその他の手続は,、この法律の施行後は,、當該法令の相當規(guī)定により都道府県労働委員會に対してされた申立てその他の手続とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に地方労働委員會の委員である者は、この法律の施行の日に,、新法第十九條の十二第三項の規(guī)定により,、都道府県労働委員會の委員として任命されたものとみなす。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は,、同條第六項の規(guī)定において準用する新法第十九條の五第一項の規(guī)定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九條の十二第三項の規(guī)定により任命された地方労働委員會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置) 第三十一條 この法律の施行の日が労働組合法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十號)の施行の日前である場合には,、同法の施行の日の前日までの間における労働組合法第三十一條第二項の規(guī)定の適用については,、同項ただし書中「能力」とあるのは、「行為能力」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為,、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢挛迦辗傻谝欢盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する,。ただし,、附則第三條第二項並びに第五條第一項及び第二項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という,。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)の相當規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會又は都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場合に限る,。) 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(七の項に掲げる場合を除く,。)に限る,。) 地方運輸局に置かれる政令で定める審議會 九 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請,、屆出、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き,、この法律の施行後は、政令で定めるところにより,、新法令の相當規(guī)定に基づいて,、新機関に対してされた申請、屆出,、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は,、政令で定めるところにより、これを,、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について,、その手続がされていないものとみなして、當該相當規(guī)定を適用する,。 (船員労働委員會の廃止に伴う経過措置) 第五條 第七條の規(guī)定による改正後の労働組合法(第三項において「新労働組合法」という,。)第十九條の三第二項に規(guī)定する中央労働委員會の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる,。 3 新労働組合法第十九條の三第二項,、第四條の規(guī)定による改正後の労働関係調(diào)整法第八條の三並びに附則第十二條の規(guī)定による改正後の特定獨立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第三條第二項、第二十五條及び第三十四條第二項の規(guī)定の適用については,、この法律の施行後初めて中央労働委員會の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は,、なお従前の例による。 4 船員労働委員會の委員又は職員であった者に係るその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については,、第七條の規(guī)定の施行後も,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観點から運輸安全委員會の機能の拡充等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項,、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會の委員である者であって,、第百五條の規(guī)定による改正前の労働組合法第十九條の三第二項に規(guī)定する特定獨立行政法人又は同項に規(guī)定する特定獨立行政法人職員が結(jié)成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは,、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは,、新行労法第二十五條の規(guī)定の適用については、第百五條の規(guī)定による改正後の労働組合法第十九條の三第二項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人又は同項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人職員が結(jié)成し,、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす,。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という。)に相當の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令(人事院の所掌する事項については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 別表(第十九條の十二関係) 十五人 七人 十三人 六人 十一人 五人 九人 四人 七人 三人 五人 二人