労働基準法施行規(guī)則 昭和二十二年厚生省令第二十三號 労働基準法施行規(guī)則 労働基準法施行規(guī)則を,、次のように定める,。 第一條 削除 第二條 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號,。以下「法」という。)第十二條第五項の規(guī)定により,、賃金の総額に算入すべきものは、法第二十四條第一項ただし書の規(guī)定による法令又は労働協(xié)約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする,。 ○2 前項の通貨以外のものの評価額は,、法令に別段の定がある場合の外、労働協(xié)約に定めなければならない,。 ○3 前項の規(guī)定により労働協(xié)約に定められた評価額が不適當と認められる場合又は前項の評価額が法令若しくは労働協(xié)約に定められていない場合においては,、都道府県労働局長は、第一項の通貨以外のものの評価額を定めることができる,。 第三條 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては,、法第十二條第三項の規(guī)定にかかわらず、その期間中の日數(shù)及びその期間中の賃金は,、同條第一項及び第二項の期間並びに賃金の総額に算入する,。 第四條 法第十二條第三項第一號から第四號までの期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前三箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる,。 第五條 使用者が法第十五條第一項前段の規(guī)定により労働者に対して明示しなければならない労働條件は,、次に掲げるものとする。ただし,、第一號の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて當該労働契約の期間の満了後に當該労働契約を更新する場合があるものの締結(jié)の場合に限り,、第四號の二から第十一號までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない,。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の三 就業(yè)の場所及び従事すべき業(yè)務(wù)に関する事項 二 始業(yè)及び終業(yè)の時刻,、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間,、休日,、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業(yè)させる場合における就業(yè)時転換に関する事項 三 賃金(退職手當及び第五號に規(guī)定する賃金を除く。以下この號において同じ,。)の決定,、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手當の定めが適用される労働者の範囲,、退職手當の決定,、計算及び支払の方法並びに退職手當の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手當を除く。),、賞與及び第八條各號に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負擔させるべき食費,、作業(yè)用品その他に関する事項 七 安全及び衛(wèi)生に関する事項 八 職業(yè)訓(xùn)練に関する事項 九 災(zāi)害補償及び業(yè)務(wù)外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 ○2 法第十五條第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一號から第四號までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く,。)とする,。 ○3 法第十五條第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規(guī)定する事項が明らかとなる書面の交付とする,。 第五條の二 使用者は,、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預(yù)金の受入れであるときは,、法第十八條第二項の協(xié)定には,、次の各號に掲げる事項を定めなければならない。 一 預(yù)金者の範囲 二 預(yù)金者一人當たりの預(yù)金額の限度 三 預(yù)金の利率及び利子の計算方法 四 預(yù)金の受入れ及び払いもどしの手続 五 預(yù)金の保全の方法 第六條 法第十八條第二項の規(guī)定による屆出は,、様式第一號により,、當該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準監(jiān)督署長」という。)にしなければならない,。 第六條の二 法第十八條第二項,、法第二十四條第一項ただし書、法第三十二條の二第一項,、法第三十二條の三,、法第三十二條の四第一項及び第二項、法第三十二條の五第一項,、法第三十四條第二項ただし書,、法第三十六條第一項、第三項及び第四項,、法第三十七條第三項,、法第三十八條の二第二項、法第三十八條の三第一項,、法第三十八條の四第二項第一號,、法第三十九條第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十條第一項に規(guī)定する労働者の過半數(shù)を代表する者(以下この條において「過半數(shù)代表者」という,。)は,、次の各號のいずれにも該當する者とする。 一 法第四十一條第二號に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者でないこと,。 二 法に規(guī)定する?yún)f(xié)定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票,、挙手等の方法による手続により選出された者であること,。 ○2 前項第一號に該當する者がいない事業(yè)場にあつては、法第十八條第二項,、法第二十四條第一項ただし書,、法第三十九條第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十條第一項に規(guī)定する労働者の過半數(shù)を代表する者は,、前項第二號に該當する者とする,。 ○3 使用者は、労働者が過半數(shù)代表者であること若しくは過半數(shù)代表者になろうとしたこと又は過半數(shù)代表者として正當な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない,。 第六條の三 法第十八條第六項の規(guī)定による命令は,、様式第一號の三による文書で所轄労働基準監(jiān)督署長がこれを行う。 第七條 法第十九條第二項の規(guī)定による認定又は法第二十條第一項但書前段の場合に同條第三項の規(guī)定により準用する法第十九條第二項の規(guī)定による認定は様式第二號により,、法第二十條第一項但書後段の場合に同條第三項の規(guī)定により準用する法第十九條第二項の規(guī)定による認定は様式第三號により,、所轄労働基準監(jiān)督署長から受けなければならない。 第七條の二 使用者は,、労働者の同意を得た場合には,、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 當該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する當該労働者の預(yù)金又は貯金への振込み 二 當該労働者が指定する金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號,。以下「金商法」という。)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(金商法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限り,、金商法第二十九條の四の二第九項に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く,。)をいう。以下この號において同じ,。)に対する當該労働者の預(yù)り金(次の要件を満たすものに限る,。)への払込み イ 當該預(yù)り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第四項の証券投資信託(以下この號において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと,。 ロ 當該預(yù)り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四條第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること,。 (1) 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という,。),、預(yù)金、手形,、指定金銭信託及びコールローンに限られること,。 (i) 金商法第二條第一項第一號に掲げる有価証券 (ii) 金商法第二條第一項第二號に掲げる有価証券 (iii) 金商法第二條第一項第三號に掲げる有価証券 (iv) 金商法第二條第一項第四號に掲げる有価証券(資産流動化計畫に新優(yōu)先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優(yōu)先出資引受権付特定社債券を除く。) (v) 金商法第二條第一項第五號に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く,。) (vi) 金商法第二條第一項第十四號に規(guī)定する有価証券(銀行,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律(平成五年法律第四十四號)第二條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一號)第一條の九各號に掲げる金融機関又は信託會社の貸付債権を信託する信託(當該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る,。) (vii) 金商法第二條第一項第十五號に掲げる有価証券 (viii) 金商法第二條第一項第十七號に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質(zhì)を有するものに限る,。) (ix) 金商法第二條第一項第十八號に掲げる有価証券 (x) 金商法第二條第一項第二十一號に掲げる有価証券 (xi) 金商法第二條第二項の規(guī)定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る,。) (xii) 銀行、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律第二條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一條の九各號に掲げる金融機関又は信託會社の貸付債権を信託する信託(當該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る,。)の受益権 (xiii) 外國の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質(zhì)を有するもの (2) 信託財産の運用の対象となる有価証券,、預(yù)金、手形,、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という,。)は、償還又は満期までの期間((3)において「殘存期間」という,。)が一年を超えないものであること,。 (3) 信託財産に組み入れる有価証券等の平均殘存期間(一の有価証券等の殘存期間に當該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、當該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう,。)が九十日を超えないこと,。 (4) 信託財産の総額のうちに一の法人その他の団體((5)において「法人等」という。)が発行し,、又は取り扱う有価証券等(國債証券,、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う當該証券投資信託の受託者である會社が休業(yè)している日を除く,。)が五日以內(nèi)のコールローン((5)において「特定コールローン」という,。)を除く。)の當該信託財産の総額の計算の基礎(chǔ)となつた価額の占める割合が,、百分の五以下であること,。 (5) 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの當該信託財産の総額の計算の基礎(chǔ)となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること,。 ハ 當該預(yù)り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業(yè)者の間の預(yù)り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう,。)に次の事項が記載されていること。 (1) 當該預(yù)り金への払込みが一円単位でできること,。 (2) 預(yù)り金及び証券投資信託の受益権に相當する金額の払戻しが,、その申出があつた日に、一円単位でできること,。 ○2 使用者は,、労働者の同意を得た場合には、退職手當の支払について前項に規(guī)定する方法によるほか,、次の方法によることができる,。 一 銀行その他の金融機関によつて振り出された當該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を當該労働者に交付すること。 二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を當該労働者に交付すること,。 三 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負擔する債務(wù)に係る権利を表章する証書を當該労働者に交付すること,。 ○3 地方公務(wù)員に関して法第二十四條第一項の規(guī)定が適用される場合における前項の規(guī)定の適用については、同項第一號中「小切手」とあるのは,、「小切手又は地方公共団體によつて振り出された小切手」とする,。 第八條 法第二十四條第二項但書の規(guī)定による臨時に支払われる賃金,、賞與に準ずるものは次に掲げるものとする。 一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手當 二 一箇月を超える一定期間の継続勤務(wù)に対して支給される勤続手當 三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨勵加給又は能率手當 第九條 法第二十五條に規(guī)定する非常の場合は,、次に掲げるものとする,。 一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり,、又は災(zāi)害をうけた場合 二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結(jié)婚し,、又は死亡した場合 三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 常時十人に満たない労働者を使用する使用者は、法第三十二條の二第一項又は法第三十五條第二項による定めをした場合(法第三十二條の二第一項の協(xié)定(法第三十八條の四第五項に規(guī)定する同條第一項の委員會(以下「労使委員會」という,。)の決議(以下「労使委員會の決議」という,。)及び労働時間等の設(shè)定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十號。以下「労働時間等設(shè)定改善法」という,。)第七條第一項に規(guī)定する労働時間等設(shè)定改善委員會(同條第二項の規(guī)定により労働時間等設(shè)定改善委員會とみなされる労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第十八條第一項の規(guī)定により設(shè)置された衛(wèi)生委員會(同法第十九條第一項の規(guī)定により設(shè)置された安全衛(wèi)生委員會を含む,。以下同じ。)を含む,。以下同じ,。)の決議(以下「労働時間等設(shè)定改善委員會の決議」という。)を含む,。)による定めをした場合を除く,。)には、これを労働者に周知させるものとする,。 第十二條の二 使用者は,、法第三十二條の二から第三十二條の四までの規(guī)定により労働者に労働させる場合には、就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるもの又は書面による?yún)f(xié)定(労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)において、法第三十二條の二から第三十二條の四までにおいて規(guī)定する期間の起算日を明らかにするものとする,。 ○2 使用者は,、法第三十五條第二項の規(guī)定により労働者に休日を與える場合には、就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにおいて,、四日以上の休日を與えることとする四週間の起算日を明らかにするものとする,。 第十二條の二の二 法第三十二條の二第一項の協(xié)定(労働協(xié)約による場合を除き、労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)には,、有効期間の定めをするものとする。 ○2 法第三十二條の二第二項の規(guī)定による屆出は,、様式第三號の二により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない。 第十二條の三 法第三十二條の三第四號の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 標準となる一日の労働時間 二 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には,、その時間帯の開始及び終了の時刻 三 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設(shè)ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 第十二條の四 法第三十二條の四第一項の協(xié)定(労働協(xié)約による場合を除き,、労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)において定める同項第五號の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする,。 ○2 使用者は,、法第三十二條の四第二項の規(guī)定による定めは、書面により行わなければならない,。 ○3 法第三十二條の四第三項の厚生労働省令で定める労働日數(shù)の限度は,、同條第一項第二號の対象期間(以下この條において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年當たり二百八十日とする,。ただし,、対象期間が三箇月を超える場合において、當該対象期間の初日の前一年以內(nèi)の日を含む三箇月を超える期間を?qū)澫笃陂gとして定める法第三十二條の四第一項の協(xié)定(労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)(複數(shù)ある場合においては直近の協(xié)定(労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)。以下この項において「舊協(xié)定」という,。)があつた場合において,、一日の労働時間のうち最も長いものが舊協(xié)定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが舊協(xié)定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは,、舊協(xié)定の定める対象期間について一年當たりの労働日數(shù)から一日を減じた日數(shù)又は二百八十日のいずれか少ない日數(shù)とする,。 ○4 法第三十二條の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする,。この場合において,、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各號のいずれにも適合しなければならない,。 一 対象期間において,、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週數(shù)が三以下であること。 二 対象期間をその初日から三箇月ごとに區(qū)分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは,、當該期間)において,、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の數(shù)が三以下であること。 ○5 法第三十二條の四第三項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日數(shù)の限度は六日とし,、同條第一項の協(xié)定(労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日數(shù)の限度は一週間に一日の休日が確保できる日數(shù)とする。 ○6 法第三十二條の四第四項において準用する法第三十二條の二第二項の規(guī)定による屆出は,、様式第四號により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない。 第十二條の五 法第三十二條の五第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)は,、小売業(yè),、旅館,、料理店及び飲食店の事業(yè)とする。 ○2 法第三十二條の五第一項の厚生労働省令で定める數(shù)は,、三十人とする,。 ○3 法第三十二條の五第二項の規(guī)定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも,、當該一週間の開始する前に,、書面により行わなければならない。ただし,、緊急でやむを得ない事由がある場合には,、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により當該労働者に通知することにより,、當該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる,。 ○4 法第三十二條の五第三項において準用する法第三十二條の二第二項の規(guī)定による屆出は、様式第五號により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない,。 ○5 使用者は、法第三十二條の五の規(guī)定により労働者に労働させる場合において,、一週間の各日の労働時間を定めるに當たつては,、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。 第十二條の六 使用者は,、法第三十二條の二,、第三十二條の四又は第三十二條の五の規(guī)定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者,、老人等の介護を行う者,、職業(yè)訓(xùn)練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない,。 第十三條 法第三十三條第一項本文の規(guī)定による許可は,、所轄労働基準監(jiān)督署長から受け、同條同項但書の規(guī)定による屆出は,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない。 ○2 前項の許可又は屆出は,、様式第六號によるものとする,。 第十四條 法第三十三條第二項の規(guī)定による命令は、様式第七號による文書で所轄労働基準監(jiān)督署長がこれを行う,。 第十五條 使用者は,、法第三十四條第二項ただし書の協(xié)定をする場合には、一斉に休憩を與えない労働者の範囲及び當該労働者に対する休憩の與え方について,、協(xié)定しなければならない,。 ○2 前項の規(guī)定は,、労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議について準用する。 第十六條 使用者は,、法第三十六條第一項の協(xié)定をする場合には,、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具體的事由、業(yè)務(wù)の種類,、労働者の數(shù)並びに一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について,、協(xié)定しなければならない。 ○2 前項の協(xié)定(労働協(xié)約による場合を除く,。)には,、有効期間の定めをするものとする。 ○3 前二項の規(guī)定は,、労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議について準用する,。 第十七條 法第三十六條第一項の規(guī)定による屆出は、様式第九號(第二十四條の二第四項の規(guī)定により法第三十八條の二第二項の協(xié)定の內(nèi)容を法第三十六條第一項の規(guī)定による屆出に付記して屆け出る場合にあつては様式第九號の二,、労使委員會の決議を?qū)盲背訾雸龊悉摔ⅳ膜皮蠘斒降诰盘枻稳?、労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を?qū)盲背訾雸龊悉摔ⅳ膜皮蠘斒降诰盘枻嗡模─摔瑜辍⑺爠簝P基準監(jiān)督署長にしなければならない,。 ○2 法第三十六條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)定(労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは,、使用者は,、その旨の協(xié)定を所轄労働基準監(jiān)督署長に屆け出ることによつて、前項の屆出にかえることができる,。 第十八條 法第三十六條第一項ただし書の規(guī)定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業(yè)務(wù)は,、次のものとする。 一 多量の高熱物體を取り扱う業(yè)務(wù)及び著しく暑熱な場所における業(yè)務(wù) 二 多量の低溫物體を取り扱う業(yè)務(wù)及び著しく寒冷な場所における業(yè)務(wù) 三 ラジウム放射線,、エックス線その他の有害放射線にさらされる業(yè)務(wù) 四 土石,、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業(yè)務(wù) 五 異常気圧下における業(yè)務(wù) 六 削巖機、鋲びよう 打機等の使用によつて身體に著しい振動を與える業(yè)務(wù) 七 重量物の取扱い等重激なる業(yè)務(wù) 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業(yè)務(wù) 九 鉛,、水銀,、クロム、砒ひ 素,、黃りん,、弗ふつ 素、塩素,、塩酸,、硝酸、亜硫酸、硫酸,、一酸化炭素,、二硫化炭素、青酸,、ベンゼン,、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん,、蒸気又はガスを発散する場所における業(yè)務(wù) 十 前各號のほか,、厚生労働大臣の指定する業(yè)務(wù) 第十九條 法第三十七條第一項の規(guī)定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各號の金額に法第三十三條若しくは法第三十六條第一項の規(guī)定によつて延長した労働時間數(shù)若しくは休日の労働時間數(shù)又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には,、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間數(shù)を乗じた金額とする,。 一 時間によつて定められた賃金については、その金額 二 日によつて定められた賃金については,、その金額を一日の所定労働時間數(shù)(日によつて所定労働時間數(shù)が異る場合には,、一週間における一日平均所定労働時間數(shù))で除した金額 三 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間數(shù)(週によつて所定労働時間數(shù)が異る場合には,、四週間における一週平均所定労働時間數(shù))で除した金額 四 月によつて定められた賃金については,、その金額を月における所定労働時間數(shù)(月によつて所定労働時間數(shù)が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間數(shù))で除した金額 五 月,、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については,、前各號に準じて算定した金額 六 出來高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には,、賃金締切期間,、以下同じ)において出來高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を當該賃金算定期間における、総労働時間數(shù)で除した金額 七 労働者の受ける賃金が前各號の二以上の賃金よりなる場合には,、その部分について各號によつてそれぞれ算定した金額の合計額 ○2 休日手當その他前項各號に含まれない賃金は,、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす,。 第十九條の二 使用者は,、法第三十七條第三項の協(xié)定をする場合には、次の各號に掲げる事項について,、協(xié)定しなければならない,。 一 法第三十七條第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として與えることができる時間の時間數(shù)の算定方法 二 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて與えることができる旨を定めた場合においては,、當該休暇と合わせた一日又は半日を含む,。)とする。) 三 代替休暇を與えることができる期間(法第三十三條又は法第三十六條第一項の規(guī)定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた當該一箇月の末日の翌日から二箇月以內(nèi)とする,。) ○2 前項第一號の算定方法は、法第三十三條又は法第三十六條第一項の規(guī)定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間數(shù)に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に當該時間の労働について法第三十七條第一項ただし書の規(guī)定により支払うこととされている割増賃金の率と,、労働者が代替休暇を取得した場合に當該時間の労働について同項本文の規(guī)定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相當する率(次項において「換算率」という,。)を乗じるものとする。 ○3 法第三十七條第三項の厚生労働省令で定める時間は,、取得した代替休暇の時間數(shù)を換算率で除して得た時間數(shù)の時間とする,。 第二十條 法第三十三條又は法第三十六條第一項の規(guī)定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては,、使用者はその時間の労働については,、第十九條第一項各號の金額にその労働時間數(shù)を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては,、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない,。 ○2 法第三十三條又は法第三十六條第一項の規(guī)定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては,、使用者はその時間の労働については,、前條第一項各號の金額にその労働時間數(shù)を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 第二十一條 法第三十七條第五項の規(guī)定によつて,、家族手當及び通勤手當のほか,、次に掲げる賃金は、同條第一項及び第四項の割増賃金の基礎(chǔ)となる賃金には算入しない,。 一 別居手當 二 子女教育手當 三 住宅手當 四 臨時に支払われた賃金 五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 第二十二條 削除 第二十三條 使用者は,、宿直又は日直の勤務(wù)で斷続的な業(yè)務(wù)について、様式第十號によつて,、所轄労働基準監(jiān)督署長の許可を受けた場合は,、これに従事する労働者を、法第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、使用することができる,。 第二十四條 使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一號によつて所轄労働基準監(jiān)督署長の許可を受けた場合には,、法第三十八條第二項の規(guī)定の適用については,、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に屬する労働者の労働時間とみなす,。 第二十四條の二 法第三十八條の二第一項の規(guī)定は,、法第四章の労働時間に関する規(guī)定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 ○2 法第三十八條の二第二項の協(xié)定(労働協(xié)約による場合を除き,、労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む,。)には、有効期間の定めをするものとする,。 ○3 法第三十八條の二第三項の規(guī)定による屆出は,、様式第十二號により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない。ただし,、同條第二項の協(xié)定で定める時間が法第三十二條又は第四十條に規(guī)定する労働時間以下である場合には,、當該協(xié)定を?qū)盲背訾毪长趣蛞筏胜ぁ?○4 使用者は、法第三十八條の二第二項の協(xié)定の內(nèi)容を法第三十六條第一項の規(guī)定による屆出(労使委員會の決議の屆出及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議の屆出を除く,。)に付記して所轄労働基準監(jiān)督署長に屆け出ることによつて,、前項の屆出に代えることができる。 第二十四條の二の二 法第三十八條の三第一項の規(guī)定は,、法第四章の労働時間に関する規(guī)定の適用に係る労働時間の算定について適用する,。 ○2 法第三十八條の三第一項第一號の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は、次のとおりとする,。 一 新商品若しくは新技術(shù)の研究開発又は人文科學(xué)若しくは自然科學(xué)に関する研究の業(yè)務(wù) 二 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複數(shù)の要素が組み合わされた體系であつてプログラムの設(shè)計の基本となるものをいう,。)の分析又は設(shè)計の業(yè)務(wù) 三 新聞若しくは出版の事業(yè)における記事の取材若しくは編集の業(yè)務(wù)又は放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第二十八號に規(guī)定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業(yè)務(wù) 四 衣服,、室內(nèi)裝飾,、工業(yè)製品、広告等の新たなデザインの考案の業(yè)務(wù) 五 放送番組,、映畫等の制作の事業(yè)におけるプロデューサー又はディレクターの業(yè)務(wù) 六 前各號のほか,、厚生労働大臣の指定する業(yè)務(wù) ○3 法第三十八條の三第一項第六號の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 法第三十八條の三第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)定(労働協(xié)約による場合を除き,、労使委員會の決議及び労働時間等設(shè)定改善委員會の決議を含む。)の有効期間の定め 二 使用者は,、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前號の有効期間中及び當該有効期間の満了後三年間保存すること,。 イ 法第三十八條の三第一項第四號に規(guī)定する労働者の労働時間の狀況並びに當該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置 ロ 法第三十八條の三第一項第五號に規(guī)定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置 ○4 法第三十八條の三第二項において準用する法第三十八條の二第三項の規(guī)定による屆出は、様式第十三號により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない,。 第二十四條の二の三 法第三十八條の四第一項の規(guī)定による屆出は、様式第十三號の二により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない,。 ○2 法第三十八條の四第一項の規(guī)定は、法第四章の労働時間に関する規(guī)定の適用に係る労働時間の算定について適用する,。 ○3 法第三十八條の四第一項第七號の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 法第三十八條の四第一項に規(guī)定する決議の有効期間の定め 二 使用者は,、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前號の有効期間中及び當該有効期間の満了後三年間保存すること,。 イ 法第三十八條の四第一項第四號に規(guī)定する労働者の労働時間の狀況並びに當該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置 ロ 法第三十八條の四第一項第五號に規(guī)定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置 ハ 法第三十八條の四第一項第六號の同意 第二十四條の二の四 法第三十八條の四第二項第一號の規(guī)定による指名は、法第四十一條第二號に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者以外の者について行わなければならない,。 ○2 法第三十八條の四第二項第二號の規(guī)定による議事録の作成及び保存については,、使用者は,、労使委員會の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日(法第三十八條の四第一項に規(guī)定する決議及び労使委員會の決議並びに第二十五條の二に規(guī)定する労使委員會における委員の五分の四以上の多數(shù)による議決による決議が行われた會議の議事録にあつては,、當該決議に係る書面の完結(jié)の日(第五十六條第五號の完結(jié)の日をいう,。))から起算して三年間保存しなければならない。 ○3 法第三十八條の四第二項第二號の規(guī)定による議事録の周知については,、使用者は、労使委員會の議事録を,、次に掲げるいずれかの方法によつて,、當該事業(yè)場の労働者に周知させなければならない。 一 常時各作業(yè)場の見やすい場所へ掲示し,、又は備え付けること,。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ,、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,、かつ、各作業(yè)場に労働者が當該記録の內(nèi)容を常時確認できる機器を設(shè)置すること,。 ○4 法第三十八條の四第二項第三號の厚生労働省令で定める要件は,、労使委員會の招集、定足數(shù),、議事その他労使委員會の運営について必要な事項に関する規(guī)程が定められていることとする,。 ○5 使用者は、前項の規(guī)程の作成又は変更については,、労使委員會の同意を得なければならない,。 ○6 使用者は、労働者が労使委員會の委員であること若しくは労使委員會の委員になろうとしたこと又は労使委員會の委員として正當な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない,。 第二十四條の二の五 法第三十八條の四第四項の規(guī)定による報告は,、同條第一項に規(guī)定する決議が行われた日から起算して六箇月以內(nèi)に一回、及びその後一年以內(nèi)ごとに一回,、様式第十三號の四により,、所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない。 ○2 法第三十八條の四第四項の規(guī)定による報告は,、同條第一項第四號に規(guī)定する労働者の労働時間の狀況並びに當該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施狀況について行うものとする,。 第二十四條の三 法第三十九條第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする,。 ○2 法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)は,、五?二日とする。 ○3 法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)は,、同項第一號に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務(wù)期間の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 雇入れの日から起算した継続勤務(wù)期間 六箇月 一年六箇月 二年六箇月 三年六箇月 四年六箇月 五年六箇月 六年六箇月以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 七日 八日 九日 十日 十二日 十三日 十五日 三日 百二十一日から百六十八日まで 五日 六日 六日 八日 九日 十日 十一日 二日 七十三日から百二十日まで 三日 四日 四日 五日 六日 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 一日 二日 二日 二日 三日 三日 三日 ○4 法第三十九條第三項第一號の厚生労働省令で定める日數(shù)は,、四日とする,。 ○5 法第三十九條第三項第二號の厚生労働省令で定める日數(shù)は、二百十六日とする,。 第二十四條の四 法第三十九條第四項第三號の厚生労働省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 時間を単位として與えることができることとされる有給休暇一日の時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)(日によつて所定労働時間數(shù)が異なる場合には,、一年間における一日平均所定労働時間數(shù),。次號において同じ。)を下回らないものとする,。) 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を與えることとする場合には,、その時間數(shù)(一日の所定労働時間數(shù)に満たないものとする。) 第二十五條 法第三十九條第七項の規(guī)定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は,、次の各號に定める方法によつて算定した金額とする,。 一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間數(shù)を乗じた金額 二 日によつて定められた賃金については,、その金額 三 週によつて定められた賃金については,、その金額をその週の所定労働日數(shù)で除した金額 四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日數(shù)で除した金額 五 月,、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については,、前各號に準じて算定した金額 六 出來高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(當該期間に出來高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては,、當該期間前において出來高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間,。以下同じ。)において出來高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を當該賃金算定期間における総労働時間數(shù)で除した金額に,、當該賃金算定期間における一日平均所定労働時間數(shù)を乗じた金額 七 労働者の受ける賃金が前各號の二以上の賃金よりなる場合には,、その部分について各號によつてそれぞれ算定した金額の合計額 ○2 法第三十九條第七項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規(guī)定により算定した金額をその日の所定労働時間數(shù)で除して得た額の賃金とする,。 ○3 法第三十九條第七項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は,、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十條第一項に規(guī)定する標準報酬月額の三十分の一に相當する金額(その金額に、五円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨て,、五円以上十円未満の端數(shù)があるときは、これを十円に切り上げるものとする,。)をその日の所定労働時間數(shù)で除して得た金額とする,。 第二十五條の二 使用者は、法別表第一第八號,、第十號(映畫の製作の事業(yè)を除く,。),、第十三號及び第十四號に掲げる事業(yè)のうち常時十人未満の労働者を使用するものについては、法第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、一週間について四十四時間,、一日について八時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は,、當該事業(yè)場に,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定(労使委員會における委員の五分の四以上の多數(shù)による決議及び労働時間等設(shè)定改善法第七條第一項の労働時間等設(shè)定改善委員會における委員の五分の四以上の多數(shù)による決議を含む,。以下この條において同じ,。)により、又は就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにより,、一箇月以內(nèi)の期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十四時間を超えない定めをした場合においては、前項に規(guī)定する事業(yè)については同項の規(guī)定にかかわらず,、その定めにより,、特定された週において四十四時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる,。 ○3 使用者は,、就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業(yè)及び終業(yè)の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については,、當該事業(yè)場の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項を定めたときは,、その協(xié)定で第二號の清算期間として定められた期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲內(nèi)において,、第一項に規(guī)定する事業(yè)については同項の規(guī)定にかかわらず、一週間において四十四時間又は一日において八時間を超えて,、労働させることができる,。 一 この項の規(guī)定による労働時間により労働させることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十四時間を超えない範囲內(nèi)において労働させる期間をいい、一箇月以內(nèi)の期間に限るものとする,。次號において同じ,。) 三 清算期間における総労働時間 四 標準となる一日の労働時間 五 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 六 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設(shè)ける場合には,、その時間帯の開始及び終了の時刻 ○4 第一項に規(guī)定する事業(yè)については,、法第三十二條の四又は第三十二條の五の規(guī)定により労働者に労働させる場合には、前三項の規(guī)定は適用しない,。 第二十五條の三 第六條の二第一項の規(guī)定は前條第二項及び第三項に規(guī)定する労働者の過半數(shù)を代表する者について,、第六條の二第三項の規(guī)定は前條第二項及び第三項の使用者について、第十二條及び第十二條の二第一項の規(guī)定は前條第二項及び第三項による定めについて,、第十二條の二の二第一項の規(guī)定は前條第二項の協(xié)定について,、第十二條の六の規(guī)定は前條第二項の使用者について準用する,。 ○2 使用者は、様式第三號の二により,、前條第二項の協(xié)定を所轄労働基準監(jiān)督署長に屆け出るものとする,。 第二十六條 使用者は、法別表第一第四號に掲げる事業(yè)において列車,、気動車又は電車に乗務(wù)する労働者で予備の勤務(wù)に就くものについては,、一箇月以內(nèi)の一定の期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十時間を超えない限りにおいて、法第三十二條の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、一週間について四十時間,、一日について八時間を超えて労働させることができる。 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 法別表第一第四號,、第八號,、第九號、第十號,、第十一號,、第十三號及び第十四號に掲げる事業(yè)並びに官公署の事業(yè)(同表に掲げる事業(yè)を除く。)については,、法第三十四條第二項の規(guī)定は,、適用しない。 第三十二條 使用者は,、法別表第一第四號に掲げる事業(yè)又は郵便若しくは信書便の事業(yè)に使用される労働者のうち列車,、気動車、電車,、自動車,、船舶又は航空機に乗務(wù)する機関手、運転手,、操縦士,、車掌、列車掛,、荷扱手,、列車手、給仕,、暖冷房乗務(wù)員及び電源乗務(wù)員(以下単に「乗務(wù)員」という,。)で長距離にわたり継続して乗務(wù)するもの並びに同表第十一號に掲げる事業(yè)に使用される労働者で屋內(nèi)勤務(wù)者三十人未満の日本郵便株式會社の営業(yè)所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第二條に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)を行うものに限る。)において郵便の業(yè)務(wù)に従事するものについては,、法第三十四條の規(guī)定にかかわらず,、休憩時間を與えないことができる。 ○2 使用者は、乗務(wù)員で前項の規(guī)定に該當しないものについては,、その者の従事する業(yè)務(wù)の性質(zhì)上,、休憩時間を與えることができないと認められる場合において、その勤務(wù)中における停車時間,、折返しによる待合せ時間その他の時間の合計が法第三十四條第一項に規(guī)定する休憩時間に相當するときは,、同條の規(guī)定にかかわらず、休憩時間を與えないことができる,。 第三十三條 法第三十四條第三項の規(guī)定は,、左の各號の一に該當する労働者については適用しない。 一 警察官,、消防吏員,、常勤の消防団員、準救急隊員及び児童自立支援施設(shè)に勤務(wù)する職員で児童と起居をともにする者 二 乳児院,、児童養(yǎng)護施設(shè)及び障害児入所施設(shè)に勤務(wù)する職員で児童と起居をともにする者 三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條の三第十一項に規(guī)定する居宅訪問型保育事業(yè)に使用される労働者のうち,、家庭的保育者(同條第九項第一號に規(guī)定する家庭的保育者をいう。以下この號において同じ,。)として保育を行う者(同一の居宅において,、一の児童に対して複數(shù)の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。) ○2 前項第二號に掲げる労働者を使用する使用者は,、その員數(shù)、収容する児童數(shù)及び勤務(wù)の態(tài)様について,、様式第十三號の五によつて,、予め所轄労働基準監(jiān)督署長の許可を受けなければならない。 第三十四條 法第四十一條第三號の規(guī)定による許可は,、従事する労働の態(tài)様及び員數(shù)について,、様式第十四號によつて、所轄労働基準監(jiān)督署長より,、これを受けなければならない,。 第三十四條の二 法第六十條第三項第二號の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする,。 第三十四條の二の二 法第七十一條の規(guī)定による許可を受けた使用者が行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者(以下「訓(xùn)練生」という,。)に係る労働契約の期間は、當該訓(xùn)練生が受ける職業(yè)訓(xùn)練の訓(xùn)練課程に応じ職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號)第十條第一項第四號,、第十二條第一項第三號又は第十四條第一項第三號の訓(xùn)練期間(同規(guī)則第二十一條又は職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七號,。以下「昭和五十三年改正訓(xùn)練規(guī)則」という。)附則第二條第二項の規(guī)定により訓(xùn)練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする,。)の範囲內(nèi)で定めることができる,。この場合、當該事業(yè)場において定められた訓(xùn)練期間を超えてはならない。 第三十四條の三 使用者は,、訓(xùn)練生に技能を習(xí)得させるために必要がある場合においては,、満十八才に満たない訓(xùn)練生を法第六十二條の危険有害業(yè)務(wù)に就かせ、又は満十六才以上の男性である訓(xùn)練生を坑內(nèi)労働に就かせることができる,。 ○2 使用者は,、前項の規(guī)定により訓(xùn)練生を危険有害業(yè)務(wù)又は坑內(nèi)労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない,。 ○3 第一項の危険有害業(yè)務(wù)及び坑內(nèi)労働の範囲並びに前項の規(guī)定により使用者が講ずべき措置の基準は,、別表第一に定めるところによる。 第三十四條の四 法第七十一條の規(guī)定による許可は,、様式第十四號の二の職業(yè)訓(xùn)練に関する特例許可申請書により,、當該事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。 第三十四條の五 都道府県労働局長は,、前條の申請について許可をしたとき,、若しくは許可をしないとき、又は許可を取り消したときは,、その旨を都道府県知事に通知しなければならない,。 第三十五條 法第七十五條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)上の疾病は、別表第一の二に掲げる疾病とする,。 第三十六條 法第七十五條第二項の規(guī)定による療養(yǎng)の範囲は,、次に掲げるものにして、療養(yǎng)上相當と認められるものとする,。 一 診察 二 薬剤又は治療材料の支給 三 処置,、手術(shù)その他の治療 四 居宅における療養(yǎng)上の管理及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 五 病院又は診療所への入院及びその療養(yǎng)に伴う世話その他の看護 六 移送 第三十七條 労働者が就業(yè)中又は事業(yè)場若しくは事業(yè)の附屬建設(shè)物內(nèi)で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には,、使用者は,、遅滯なく醫(yī)師に診斷させなければならない。 第三十七條の二 使用者は,、労働者が次の各號のいずれかに該當する場合においては,、休業(yè)補償を行わなくてもよい。 一 懲役,、禁錮若しくは拘留の刑の執(zhí)行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(shè)(少年法(昭和二十三年法律第百六十八號)第五十六條第三項の規(guī)定により少年院において刑を執(zhí)行する場合における當該少年院を含む,。)に拘置されている場合若しくは留置施設(shè)に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執(zhí)行を受けている場合,、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監(jiān)置の裁判の執(zhí)行のため監(jiān)置場に留置されている場合 二 少年法第二十四條の規(guī)定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設(shè)に送致され,、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號)第十七條の規(guī)定による補導(dǎo)処分として婦人補導(dǎo)院に収容されている場合 第三十八條 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては,、使用者は,、平均賃金と當該労働に対して支払われる賃金との差額の百分の六十の額を休業(yè)補償として支払わなければならない。 第三十八條の二 法第七十六條第二項の常時百人未満の労働者を使用する事業(yè)場は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間においては,、當該四月一日前一年間に使用した延労働者數(shù)を當該一年間の所定労働日數(shù)で除した労働者數(shù)が百人未満である事業(yè)場とする,。 第三十八條の三 法第七十六條第二項の規(guī)定による同一の事業(yè)場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五條第一項に規(guī)定する方法に準じて算定した金額とする,。 第三十八條の四 常時百人以上の労働者を使用する事業(yè)場において業(yè)務(wù)上負傷し,、又は疾病にかかつた労働者と同一職種の同一條件の労働者がいない場合における當該労働者の休業(yè)補償の額の改訂は、當該事業(yè)場の全労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の四半期ごとの平均給與額が上昇し又は低下した場合に行うものとする,。 第三十八條の五 法第七十六條第二項後段の規(guī)定による改訂後の休業(yè)補償の額の改訂は,、改訂の基礎(chǔ)となつた四半期の平均給與額を基礎(chǔ)として行うものとする。 第三十八條の六 法第七十六條第二項及び第三項の規(guī)定により,、四半期ごとに平均給與額の上昇し又は低下した比率を算出する場合において,、その率に百分の一に満たない端數(shù)があるときは、その端數(shù)は切り捨てるものとする,。 第三十八條の七 常時百人未満の労働者を使用する事業(yè)場における休業(yè)補償については,、厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計(以下「毎月勤労統(tǒng)計」という,。)における各産業(yè)の毎月きまつて支給する給與の四半期ごとの平均給與額のその四半期の前における四半期ごとの平均給與額に対する比率に基づき,、當該休業(yè)補償の額の算定にあたり平均賃金の百分の六十(當該事業(yè)場が當該休業(yè)補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては、當該改訂に係る休業(yè)補償の額)に乗ずべき率を告示するものとする,。 第三十八條の八 常時百人未満の労働者を使用する事業(yè)場の屬する産業(yè)が毎月勤労統(tǒng)計に掲げる産業(yè)分類にない場合における休業(yè)補償の額の算定については,、平均賃金の百分の六十(當該事業(yè)場が,、當該休業(yè)補償について、常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月勤労統(tǒng)計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあつては,、當該改訂に係る休業(yè)補償の額)に告示で定める率を乗ずるものとする,。 ○2 日日雇い入れられる者の休業(yè)補償の額の算定については、平均賃金の百分の六十に告示で定める率を乗ずるものとする,。 第三十八條の九 前二條の告示は,、四半期ごとに行うものとする,。 第三十八條の十 休業(yè)補償の額の改訂について,、第三十八條の四、第三十八條の五,、第三十八條の七及び第三十八條の八の規(guī)定により難い場合は,、厚生労働大臣の定めるところによるものとする。 第三十九條 療養(yǎng)補償及び休業(yè)補償は,、毎月一回以上,、これを行わなければならない。 第四十條 障害補償を行うべき身體障害の等級は,、別表第二による,。 ○2 別表第二に掲げる身體障害が二以上ある場合は、重い身體障害の該當する等級による。 ○3 次に掲げる場合には,、前二項の規(guī)定による等級を次の通り繰上げる,。但し、その障害補償の金額は,、各々の身體障害の該當する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない,。 一 第十三級以上に該當する身體障害が二以上ある場合 一級 二 第八級以上に該當する身體障害が二以上ある場合 二級 三 第五級以上に該當する身體障害が二以上ある場合 三級 ○4 別表第二に掲げるもの以外の身體障害がある者については、その障害程度に応じ,、別表第二に掲げる身體障害に準じて,、障害補償を行わなければならない。 ○5 既に身體障害がある者が,、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には,、その加重された障害の該當する障害補償の金額より、既にあつた障害の該當する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない,。 第四十一條 法第七十八條の規(guī)定による認定は,、様式第十五號により、所轄労働基準監(jiān)督署長から受けなければならない,。この場合においては,、使用者は、同條に規(guī)定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない,。 第四十二條 遺族補償を受けるべき者は,、労働者の配偶者(婚姻の屆出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ,。)とする,。 ○2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべき者は,、労働者の子,、父母、孫及び祖父母で,、労働者の死亡當時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡當時これと生計を一にしていた者とし,、その順位は、前段に掲げる順序による,。この場合において,、父母については、養(yǎng)父母を先にし実父母を後にする,。 第四十三條 前條の規(guī)定に該當する者がない場合においては,、遺族補償を受けるべき者は、労働者の子,、父母,、孫及び祖父母で前條第二項の規(guī)定に該當しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし,、その順位は、子,、父母,、孫、祖父母,、兄弟姉妹の順序により,、兄弟姉妹については、労働者の死亡當時その収入によつて生計を維持していた者又は労働者の死亡當時その者と生計を一にしていた者を先にする,。 ○2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規(guī)定する者のうち特定の者を指定した場合においては,、前項の規(guī)定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は,、その指定した者とする,。 第四十四條 遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は,、その人數(shù)によつて等分するものとする,。 第四十五條 遺族補償を受けるべきであつた者が死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は,、消滅する,。 ○2 前項の場合には、使用者は,、前三條の規(guī)定による順位の者よりその死亡者を除いて,、遺族補償を行わなければならない。 第四十六條 使用者は,、法第八十二條の規(guī)定によつて分割補償を開始した後,、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第三によつて殘余の補償金額を一時に支払うことができる,。 第四十七條 障害補償は,、労働者の負傷又は疾病がなおつた後身體障害の等級が決定した日から七日以內(nèi)にこれを行わなければならない。 ○2 遺族補償及び葬祭料は,、労働者の死亡後遺族補償及び葬祭料を受けるべき者が決定した日から七日以內(nèi)にこれを行い又は支払わなければならない,。 ○3 第二回以後の分割補償は、毎年,、第一回の分割補償を行つた月に応當する月に行わなければならない,。 第四十八條 災(zāi)害補償を行う場合には,、死傷の原因たる事故発生の日又は診斷によつて疾病の発生が確定した日を,、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。 第四十八條の二 法第八十七條第一項の厚生労働省令で定める事業(yè)は,、法別表第一第三號に掲げる事業(yè)とする,。 第四十九條 使用者は,、常時十人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滯なく,、法第八十九條の規(guī)定による就業(yè)規(guī)則の屆出を所轄労働基準監(jiān)督署長にしなければならない,。 ○2 法第九十條第二項の規(guī)定により前項の屆出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない,。 第五十條 法第九十二條第二項の規(guī)定による就業(yè)規(guī)則の変更命令は,、様式第十七號による文書で所轄労働基準監(jiān)督署長がこれを行う。 第五十條の二 法第九十六條の二第一項の厚生労働省令で定める危険な事業(yè)又は衛(wèi)生上有害な事業(yè)は,、次に掲げる事業(yè)とする,。 一 使用する原動機の定格出力の合計が二?二キロワツト以上である法別表第一第一號から第三號までに掲げる事業(yè) 二 次に掲げる業(yè)務(wù)に使用する原動機の定格出力の合計が一?五キロワツト以上である事業(yè) イ プレス機械又はシヤーによる加工の業(yè)務(wù) ロ 金屬の切削又は乾燥研まの業(yè)務(wù) ハ 木材の切削加工の業(yè)務(wù) ニ 製綿、打綿,、麻のりゆう解,、起毛又は反毛の業(yè)務(wù) 三 主として次に掲げる業(yè)務(wù)を行なう事業(yè) イ 別表第四に掲げる業(yè)務(wù) ロ 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第六條第三號に規(guī)定する機械集材裝置又は運材索道の取扱いの業(yè)務(wù) 四 その他厚生労働大臣の指定するもの 第五十一條 削除 第五十二條 法第百一條第二項の規(guī)定によつて、労働基準監(jiān)督官の攜帯すべき証票は,、様式第十八號に定めるところによる,。 第五十二條の二 法第百六條第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 常時各作業(yè)場の見やすい場所へ掲示し,、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること,。 三 磁気テープ,、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ,、各作業(yè)場に労働者が當該記録の內(nèi)容を常時確認できる機器を設(shè)置すること,。 第五十三條 法第百七條第一項の労働者名簿(様式第十九號)に記入しなければならない事項は、同條同項に規(guī)定するもののほか,、次に掲げるものとする,。 一 性別 二 住所 三 従事する業(yè)務(wù)の種類 四 雇入の年月日 五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む,。) 六 死亡の年月日及びその原因 ○2 常時三十人未満の労働者を使用する事業(yè)においては,、前項第三號に掲げる事項を記入することを要しない。 第五十四條 使用者は,、法第百八條の規(guī)定によつて,、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金臺帳に記入しなければならない。 一 氏名 二 性別 三 賃金計算期間 四 労働日數(shù) 五 労働時間數(shù) 六 法第三十三條若しくは法第三十六條第一項の規(guī)定によつて労働時間を延長し,、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には,、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間數(shù),、休日労働時間數(shù)及び深夜労働時間數(shù) 七 基本給,、手當その他賃金の種類毎にその額 八 法第二十四條第一項の規(guī)定によつて賃金の一部を控除した場合には,、その額 ○2 前項第六號の労働時間數(shù)は當該事業(yè)場の就業(yè)規(guī)則において法の規(guī)定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業(yè)規(guī)則に基いて算定する労働時間數(shù)を以てこれに代えることができる,。 ○3 第一項第七號の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には,、その評価総額を記入しなければならない。 ○4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く,。)については,、第一項第三號は記入するを要しない。 ○5 法第四十一條各號の一に該當する労働者については第一項第五號及び第六號は,、これを記入することを要しない,。 第五十五條 法第百八條の規(guī)定による賃金臺帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む,。)については様式第二十號日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く,。)については様式第二十一號によつて、これを調(diào)製しなければならない,。 第五十五條の二 使用者は,、第五十三條による労働者名簿及び第五十五條による賃金臺帳をあわせて調(diào)製することができる。 第五十六條 法第百九條の規(guī)定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする,。 一 労働者名簿については,、労働者の死亡、退職又は解雇の日 二 賃金臺帳については,、最後の記入をした日 三 雇入れ又は退職に関する書類については,、労働者の退職又は死亡の日 四 災(zāi)害補償に関する書類については、災(zāi)害補償を終つた日 五 賃金その他労働関係に関する重要な書類については,、その完結(jié)の日 第五十七條 使用者は,、次の各號の一に該當する場合においては、遅滯なく,、第一號については様式第二十三號の二により,、第二號については労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)様式第二十二號により、第三號については同令様式第二十三號により,、それぞれの事実を所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 一 事業(yè)を開始した場合 二 事業(yè)の附屬寄宿舎において火災(zāi)若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合 三 労働者が事業(yè)の附屬寄宿舎內(nèi)で負傷し、窒息し,、又は急性中毒にかかり,、死亡し又は休業(yè)した場合 ○2 前項第三號に掲げる場合において、休業(yè)の日數(shù)が四日に満たないときは,、使用者は,、同項の規(guī)定にかかわらず、労働安全衛(wèi)生規(guī)則様式第二十四號により,、一月から三月まで,、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における當該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに,、所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 ○3 法第十八條第二項の規(guī)定により屆け出た協(xié)定に基づき労働者の預(yù)金の受入れをする使用者は、毎年,、三月三十一日以前一年間における預(yù)金の管理の狀況を,、四月三十日までに、様式第二十四號により,、所轄労働基準監(jiān)督署長に報告しなければならない,。 第五十八條 行政官庁は、法第百四條の二第一項の規(guī)定により,、使用者又は労働者に対し,、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは,、次の事項を通知するものとする,。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には,、聴取しようとする事項 第五十九條 法及びこれに基く命令に定める許可,、認可、認定又は指定の申請書は,、各々二通これを提出しなければならない,。 第五十九條の二 法及びこれに基く命令に定める許可、認可,、認定若しくは指定の申請,、屆出、報告,、労働者名簿又は賃金臺帳に用いるべき様式(様式第二十四號を除く,。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて,、橫書,、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない。 ○2 使用者は,、法及びこれに基づく命令に定める許可若しくは認定の申請,、屆出又は報告に用いるべき様式に氏名を記載し、押印することに代えて,、署名して行政官庁に提出することができる,。 第五十九條の三 法及びこれに基づく命令の規(guī)定により、使用者が労働基準監(jiān)督署長に対して行う許可,、認可,、認定若しくは指定の申請,、屆出、報告(以下この條において「屆出等」という,。)について,、社會保険労務(wù)士又は社會保険労務(wù)士法人(以下この條において「社會保険労務(wù)士等」という。)が,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により,、同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第二條第一項第一號の二の規(guī)定に基づき當該屆出等を使用者に代わつて行う場合には、當該社會保険労務(wù)士等が當該使用者の職務(wù)を代行する契約を締結(jié)していることにつき証明することができる電磁的記録を當該屆出等と併せて送信することをもつて,、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第四十號)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、電子署名を行い、同項各號に掲げる電子証明書を當該屆出等と併せて送信することに代えることができる,。 附 則 抄 第六十條 この省令は昭和二十二年九月一日から,、これを施行する。 第六十三條 工場法又は鉱業(yè)法に基いて調(diào)製した従前の様式による名簿を使用する使用者は,、新たに名簿を調(diào)製するまでこれを第五十三條の労働者名簿に代えることができる,。 第六十五條 積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業(yè)場において、冬期に當該地域における事業(yè)活動の縮小を余儀なくされる事業(yè)として厚生労働大臣が指定する事業(yè)に従事する労働者であつて,、屋外で作業(yè)を行う必要がある業(yè)務(wù)であつて業(yè)務(wù)の性質(zhì)上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業(yè)務(wù)に従事するものについては,、第十二條の四第四項の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、法第三十二條の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし,、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。 第六十六條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第一號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)をいう,。以下この條において同じ,。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の用に供せられる自動車であつて、當該自動車による運送の引受けが営業(yè)所のみにおいて行われるものを除く,。)の運転の業(yè)務(wù)に従事する労働者であつて,、次の各號のいずれにも該當する業(yè)務(wù)に従事するものについての法第三十二條の四第三項の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は、第十二條の四第四項の規(guī)定にかかわらず,、當分の間,、十六時間とする。 一 當該業(yè)務(wù)に従事する労働者の労働時間(法第三十三條又は第三十六條第一項の規(guī)定により使用者が労働時間を延長した場合においては當該労働時間を,、休日に労働させた場合においては當該休日に労働させた時間を含む,。以下この號において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して二十時間以上ある業(yè)務(wù)であること,。 二 始業(yè)及び終業(yè)の時刻が同一の日に屬しない業(yè)務(wù)であること,。 第六十六條の二 第二十四條の二の五第一項の規(guī)定の適用については、當分の間、同條同項中「六箇月以內(nèi)に一回,、及びその後一年以內(nèi)ごとに一回」とあるのは「六箇月以內(nèi)ごとに一回」とする,。 第六十七條 法第百三十三條の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 小學(xué)校就學(xué)の始期に達するまでの子を養(yǎng)育する労働者 二 負傷,、疾病又は身體上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする狀態(tài)にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者 イ 配偶者,、父母若しくは子又は配偶者の父母 ロ 當該労働者が同居し,、かつ,、扶養(yǎng)している祖父母,、兄弟姉妹又は孫 ○2 法第百三十三條の厚生労働省令で定める期間は、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間とする,。 第六十八條 法第百三十八條に規(guī)定する中小事業(yè)主の事業(yè)に係る第二十條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては,、七割五分以上)」とあるのは,、「五割以上」とする。 附 則?。ㄕ押投哪炅露柸談簝P省令第九號) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投哪暌灰辉乱涣談簝P省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投吣臧嗽氯蝗談簝P省令第二三號) 抄 1 この省令は、昭和二十七年九月一日から施行する,。 3 労働基準法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百八十七號)附則第四項第四號及び第五號の比率は,、告示で定める。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱痪湃談簝P省令第一二號) 抄 1 この省令は,、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍昶咴乱晃迦談簝P省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する。但し,、因島市については昭和二十八年五月一日から,、日光市については昭和二十九年三月十九日から、燕市、美禰市及び柳井市については昭和二十九年三月三十一日から,、瑞浪市については昭和二十九年四月一日から,、今市市については昭和二十九年四月十六日から、それぞれ,、適用する,。 附 則 (昭和三〇年二月一日労働省令第四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。但し、下館労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中下妻市に係る部分,、宇都宮労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中那須郡南那須村に係る部分,、長岡労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、高田労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、糸魚川労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、名古屋北労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、愛知県の部の內(nèi)古知野労働基準監(jiān)督署の項に係る改正規(guī)定中位置に関する部分及び管轄區(qū)域に関する部分,、丹後労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、神戸西労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに新見労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は昭和二十九年六月一日から、松阪労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに木本労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月二十日から,、札幌労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、滝川労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中紋別市及び士別市に係る部分,、弘前労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、水海道労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、川越労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、春日部労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、所沢労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中狹山市に係る部分,、銚子労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、大野労働基準監(jiān)督署の位置に関する改正規(guī)定及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中大野市に係る部分、山梨県の部の內(nèi)加納巖労働基準監(jiān)督署の項に係る改正規(guī)定の內(nèi)位置に関する部分及び管轄區(qū)域に関する部分中山梨市に係る部分,、中野労働基準監(jiān)督署の位置に関する改正規(guī)定及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中中野市に係る部分,、伊那労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、大町労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、高砂労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに本渡労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年七月一日から,、平労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに水海道労働基準監(jiān)督署の位置に関する改正規(guī)定及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中水海道市に係る部分は同年同月十日から、太田労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、穴水労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに加世田労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十五日から,、山形労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中寒河江市に係る部分,、千葉労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、中野労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中飯山市に係る部分,、伊丹労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、中村労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに安蕓労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年八月一日から、都留労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月八日から,、八日市労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十五日から,、行田労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、松戸労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、大野労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中勝山市に係る部分,、廿日市労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、八幡浜労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに高知労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年九月一日から,、大宮労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中鴻巣市に係る部分は同年同月三十日から,、五所川原労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定、山形労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中上山市に係る部分,、真岡労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、十日町労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定,、四日市労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定並びに須崎労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年十月一日から,、甲府労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監(jiān)督署の位置及び管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十日から、大津労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定は同年同月十五日から,、それぞれ,、適用する。 2 第一項の規(guī)定により,、所轄労働基準監(jiān)督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において,、當該地域に存する事業(yè)又は事務(wù)所に関し、この省令適用後施行までの間において,、変更前の所轄労働基準監(jiān)督署長に対して行つた許可,、認可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監(jiān)督署長が行つた許可、認可,、認定その他の処分等は,、変更後の所轄労働基準監(jiān)督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁乱蝗談簝P省令第二〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、楯岡労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分,、三島労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月一日から、木本労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から、宇治山田労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から,、三本木労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から,、それぞれ、適用する,。 2 別表第三中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により小田原労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲,、八沢、柳川及び三廻部の區(qū)域,、出雲(yún)労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の區(qū)域並びに八幡浜労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津,、深浦及び白浦の區(qū)域は、この省令施行の日から,、それぞれ,、平塚労働基準監(jiān)督署、浜田労働基準監(jiān)督署及び宇和島労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とする,。 附 則?。ㄕ押腿荒晡逶乱蝗談簝P省令第一〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、三本松労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に関する部分は、昭和三十年三月十五日から適用する,。 2 別表第三中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により姫路労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた兵庫県佐用郡南光町の內(nèi)船越,、河崎、上三河,、中三河,、下三河、西下野,、漆野の區(qū)域は,、この省令施行の日から、相生労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とする,。 附 則?。ㄕ押腿荒昃旁乱蝗談簝P省令第二一號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、厚木労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年二月一日から、相模原労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月二十日から,、それぞれ,、適用する。 附 則?。ㄕ押腿臧嗽氯蝗談簝P省令第一九號) 1 この省令は,、昭和三十二年九月一日から施行する,。ただし、両津労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和二十九年十一月三日から,、大田原労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和二十九年十二月一日から,、橋本労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から、名寄労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十一年四月一日から,、桜井労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分及び隈府労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十一年九月一日から,、古市労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十一年九月三十日から、三本木労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十一年十月十日から,、それぞれ適用する,。 2 別表第三中行政區(qū)畫等の変更に伴う管轄區(qū)域の特例第一項ただし書の規(guī)定により、秋田労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた秋田県仙北郡協(xié)和村大字船岡及び船沢の區(qū)域,、篠ノ井労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた長野県上水內(nèi)郡信州新町大字日原東,、日原西及び信級の區(qū)域、伊那労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の區(qū)域,、和気労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田,、上師方、吉田及び小倉の區(qū)域,、倉敷労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北,、岨谷、宮地及び西の區(qū)域並びに鹿屋労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の區(qū)域は,、この省令施行の日から,、それぞれ大曲労働基準監(jiān)督署,、長野労働基準監(jiān)督署,、飯?zhí)飫簝P基準監(jiān)督署、岡山労働基準監(jiān)督署,、新見労働基準監(jiān)督署及び志布志労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域とする,。 附 則 (昭和三三年七月一日労働省令第一四號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、大聖寺労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年一月一日から,、亀戸労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年四月一日から,、富岡労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年五月一日から、それぞれ適用する,。 附 則?。ㄕ押腿昶咴乱蝗談簝P省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿臧嗽乱蝗談簝P省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌哗栐露談簝P省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、長崎労働基準監(jiān)督署福江分室に関する改正規(guī)定は,、昭和三十三年十一月一日から施行し、會津労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十年一月一日から,、滝川労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年七月一日から,、菊池労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は昭和三十三年八月一日から、高松労働基準監(jiān)督署小豆島分室に関する改正規(guī)定及び鹿児島労働基準監(jiān)督署熊毛分室に関する改正規(guī)定は昭和三十三年十月一日から,、それぞれ適用する,。 附 則 (昭和三四年二月二四日労働省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和三十四年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年六月一日労働省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、古市労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は,、昭和三十四年一月十五日から適用する,。 附 則 (昭和三四年七月一〇日労働省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正) 第二條 労働基準法施行規(guī)則の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に労働基準監(jiān)督官が所持している改正前の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票は,、當分の間,、改正後の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票とみなす。 附 則?。ㄕ押腿哪昶咴露娜談簝P省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和三十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢氯談簝P省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥甓乱哗柸談簝P省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、田名部労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は,、昭和三十四年九月一日から,、篠ノ井労働基準監(jiān)督署に関する改正規(guī)定中位置に係る部分は、昭和三十四年五月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿迥耆氯蝗談簝P省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する,。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正) 第二條 労働基準法施行規(guī)則の一部を次のように改正する,。 (「次のよう」略) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に労働基準監(jiān)督官が所持している改正前の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票及び最低賃金法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第十六號)附則第二條第一項の規(guī)定による改正前の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票は、當分の間,、改正後の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票とみなす,。 附 則 (昭和三五年七月一日労働省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年一〇月一日労働省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三五年一二月二一日労働省令第二九號) 1 この省令は,、昭和三十六年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行日前に、従前の花巻労働基準監(jiān)督署長に対して行なつた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可、認定その他の処分等で,、當該事項について,、新たに改正後の規(guī)定による釜石労働基準監(jiān)督署長に対して行ない、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なうことを要するものについては,、それぞれ、同労働基準監(jiān)督署長に対して行ない,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす,。 附 則 (昭和三六年三月八日労働省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和三十七年四月一日から施行する,。ただし、第百二十四條の四の改正規(guī)定及び附則第七條(労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四十五條第一項第十三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、昭和三十六年十月一日から,、第二百二十七條から第二百六十條まで及び附則第六條の規(guī)定は、昭和三十六年六月一日から,、附則第七條(労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四十五條第一項第十三號に係る部分以外の部分に限る,。)及び附則第八條の規(guī)定は、昭和三十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣耆氯蝗談簝P省令第三號) この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昶咴氯蝗談簝P省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣臧嗽乱哗柸談簝P省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃談簝P省令第二〇號) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌灰辉掳巳談簝P省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣暌欢露巳談簝P省令第二五號) 抄 1 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四晁脑乱蝗談簝P省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四炅滤娜談簝P省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍晁脑乱蝗談簝P省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に,、従前の熊野労働基準監(jiān)督署長に対して行なつた許可、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可,、認定その他の処分等で,、當該事項について、この省令による改正後の規(guī)定により,、松阪労働基準監(jiān)督署長に対して行ない,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ,、同労働基準監(jiān)督署長に対して行ない,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押腿拍炅露湃談簝P省令第一七號) 1 この省令は,、昭和三十九年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定により當該事務(wù)が他の労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす,。 附 則 (昭和三九年九月二六日労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正) 第二條 労働基準法施行規(guī)則の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に労働基準監(jiān)督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票は,、當分の間,、この省令による改正後の様式第十八號による労働基準監(jiān)督官証票とみなす。 附 則?。ㄕ押退末柲耆露湃談簝P省令第四號) 1 この省令は,、昭和四十年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可、認可,、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定により當該事務(wù)が他の労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす,。 附 則 (昭和四〇年七月一七日労働省令第一三號) 1 この省令は,、昭和四十年七月二十日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可,、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定により當該事務(wù)が他の労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては,、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退末柲昶咴氯蝗談簝P省令第一四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢乱涣談簝P省令第二一號) この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆露談簝P省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴乱蝗談簝P省令第二一號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、北海道の部の改正規(guī)定(旭川労働基準監(jiān)督署の管轄區(qū)域に関する改正規(guī)定を除く。)は,、昭和四十一年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可、認可,、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定により當該事務(wù)が他の労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては,、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌欢铝談簝P省令第三三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌欢露巳談簝P省令第三五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩耆氯蝗談簝P省令第八號) 1 この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし,、別表第四鹿児島県の部の改正規(guī)定は,、昭和四十二年四月二十九日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定により當該事務(wù)が他の労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、新規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす,。 附 則 (昭和四二年六月二一日労働省令第一七號) 1 この省令は,、昭和四十二年七月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に一関労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可、認可,、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)が大船渡労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては,、同労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐露娜談簝P省令第二九號) 1 この省令は,、昭和四十二年十月二十五日から施行する。 2 この省令の施行前一年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて,、この省令による改正前の労働基準法施行規(guī)則別表第二の第十二級第十二號又はこの省令による改正前の労働者災(zāi)害補償保険法施行規(guī)則別表第一の第十二級第十二號に該當するもののうち,、この省令の施行の日において、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則別表第二の第九級第十三號若しくは第十四號又はこの省令による改正後の労働者災(zāi)害補償保険法施行規(guī)則別表第一の第九級第十三號若しくは第十四號に該當する障害については,、當該障害に係る障害補償の事由が生じた日から,、この省令を適用する。 附 則?。ㄕ押退亩暌欢乱晃迦談簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜耆乱欢談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年四月一日から施行する。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 4 休業(yè)補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から昭和四十三年十二月三十一日までの間における事業(yè)場の規(guī)模については,、前項の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十八條の二の規(guī)定を適用して算定した同年十月一日から昭和四十四年六月三十日までの間の各四半期における休業(yè)補償の額が、前項の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第三十八條の二の規(guī)定の適用があるとして算定した當該四半期における休業(yè)補償の額に満たない場合には,、新規(guī)則第三十八條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退娜晡逶露湃談簝P省令第一五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱话巳談簝P省令第一九號) 1 この省令は,、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし,、別表第四愛知県の項の管轄區(qū)域欄に係る改正規(guī)定は,、昭和四十三年九月一日から施行する。 2 昭和四十三年九月一日前に名古屋南労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可,、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可,、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)が名古屋北労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合には,、同労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退娜暌灰辉露巳蘸裆?労働省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年十二月二日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌辉露湃談簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱凰娜談簝P省令第一七號) 1 この省令は,、昭和四十四年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前に名古屋北労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)が名古屋西労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合には,、同労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌哗栐乱蝗談簝P省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令(以下「新省令」という。)は,、昭和四十四年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和四四年一二月一日労働省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年三月一二日労働省令第一號) この省令は,、昭和四十五年三月十七日から施行する,。 附 則 (昭和四五年三月三〇日労働省令第四號) この省令は,、昭和四十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁氯柸談簝P省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する,。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この省令施行の際現(xiàn)に労働基準監(jiān)督官が所持している改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による労働基準監(jiān)督官証票は,、當分の間、改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による労働基準監(jiān)督官証票とみなす,。 附 則?。ㄕ押退牧炅露湃談簝P省令第一七號) この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆露談簝P省令第五號) 1 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に中村労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可,、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)が須崎労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合には,、同労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱晃迦談簝P省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昶咴乱蝗談簝P省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣昃旁氯柸談簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌哗栐露談簝P省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四耆露娜談簝P省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四耆露呷談簝P省令第五號) 1 この省令は,、昭和四十八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に御坊労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれた許可、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出、報告その他の手続又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつた許可,、認可,、認定その他の処分等は、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)が和歌山労働基準監(jiān)督署長によつて取り扱われることとなつた場合には,、同労働基準監(jiān)督署長に対して行なわれ,、又は同労働基準監(jiān)督署長が行なつたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退木拍暌辉氯柸談簝P省令第三號) 1 この省令は,、昭和四十九年二月一日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可,、認可、認定その他の処分等は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす。 附 則?。ㄕ押退木拍耆露迦談簝P省令第七號) 1 この省令は,、昭和四十九年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可,、認可、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露湃談簝P省令第七號) この省令は,、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲臧嗽乱蝗談簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第十三條 附則第六條の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、附則第七條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票及び附則第十一條の規(guī)定による改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票は,、當分の間,、それぞれ、附則第六條の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、附則第七條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票及び附則第十一條の規(guī)定による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票とみなす,。 附 則 (昭和五〇年八月二七日労働省令第二三號) 抄 1 この省令は,、昭和五十年九月一日から施行する,。 2 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり,、この省令の施行前に治つたとき身體に障害が存する場合において労働基準法の規(guī)定により使用者が行うべき障害補償については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆氯柸談簝P省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晁脑乱蝗談簝P省令第一〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶乱哗柸談簝P省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅露巳談簝P省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年七月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第三條 改正前の労働基準法施行規(guī)則様式第十八號の証票は,、當分の間,、改正後の労働基準法施行規(guī)則様式第十八號の証票とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁铝談簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし,、第七條の前に六條を加える改正規(guī)定(第六條に係る部分を除く,。)、次項の規(guī)定(労働基準法施行規(guī)則(昭和二十二年厚生省令第二十三號)第五條に係る部分を除く,。)及び附則第三項の規(guī)定(労働省組織規(guī)程(昭和二十七年労働省令第三十六號)第十八條に係る部分に限る,。)は、昭和五十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑乱蝗談簝P省令第九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可,、認可、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす。 附 則?。ㄕ押臀迦耆氯柸談簝P省令第一一號) この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁氯柸談簝P省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉乱哗柸談簝P省令第四三號) (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十四年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前日までに行われた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第三十六條の規(guī)定による屆出に係る?yún)f(xié)定を更新しようとする場合の同條の規(guī)定による屆出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には,、労働基準法施行規(guī)則第十七條第二項の規(guī)定は,、適用しない。ただし,、當該協(xié)定の更新に関してこの省令の施行の日以後に労働基準法施行規(guī)則第十七條第一項の規(guī)定による屆出が行われた場合には,、この限りでない。 附 則?。ㄕ押臀逅哪晁脑露談簝P省令第九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆露蝗談簝P省令第三號) この省令は,、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし,、別表第四の改正規(guī)定中大阪の部労働基準監(jiān)督署名(支署名)の欄に係る部分は,、昭和五十五年三月二十二日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶暌辉露談簝P省令第三號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は,、昭和五十六年二月一日から施行する。 (第一條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第二條 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり,、この省令の施行前に治つたとき身體に障害が存する場合において労働基準法の規(guī)定により使用者が行うべき障害補償については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶甓铝談簝P省令第五號) この省令は,、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし,、第二十七條から第三十條までの改正規(guī)定(第二十八條及び第二十九條に係る部分に限る,。)及び第三十二條第一項の改正規(guī)定は、昭和五十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑乱蝗談簝P省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露柸談簝P省令第五號) 1 この省令は昭和五十七年四月一日から施行する。ただし,、千葉の部の管轄區(qū)域の欄に係る改正規(guī)定及び福岡の部福岡の項管轄區(qū)域の欄に係る改正規(guī)定(宗像市に係る部分に限る,。)は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可、認可,、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす,。 附 則 (昭和五七年六月三〇日労働省令第二五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十八年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた労働基準法(以下「法」という,。)第三十六條の協(xié)定(當該協(xié)定を更新しようとする旨の協(xié)定が施行日以後にされるものを除く,。次項において同じ。)については,、改正後の労働基準法施行規(guī)則第十六條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 2 施行日前にされた法第三十六條の協(xié)定を施行日以後に同條の規(guī)定により屆け出る場合には,、なお従前の様式によることができる,。 3 施行日前にされた法第三十六條の協(xié)定を更新しようとする旨の協(xié)定を施行日以後最初にする場合における同條の規(guī)定による屆出については,、労働基準法施行規(guī)則第十七條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆乱晃迦談簝P省令第七號) 1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可、認可,、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲耆露迦談簝P省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第二條及び第四條の改正規(guī)定は、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁氯柸談簝P省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌辉露呷談簝P省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒耆露娜談簝P省令第一〇號) 1 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する,。ただし,、広島の部廿日市の項管轄區(qū)域の欄に係る改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす。 附 則?。ㄕ押土耆露柸談簝P省令第五號) 1 この省令は,、昭和六十二年三月三十一日から施行する。ただし,、神奈川の部橫浜西の項に係る改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可,、認定その他の処分の申請、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可,、認可、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす。 附 則?。ㄕ押土耆氯柸談簝P省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則第三十七條の二の規(guī)定は,、施行日以後に労働者が同條各號のいずれかに該當する場合について適用する,。 2 休業(yè)補償の額の改訂に係る施行日前における事業(yè)場の規(guī)模については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱涣談簝P省令第三一號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する,。 (暫定措置) 第二條 常時三百人以下の労働者を使用する事業(yè)については,、労働基準法(以下「法」という。)第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十六年三月三十一日までの間は,、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ、同項第二號に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に勤続年數(shù)の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする,。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 勤続年數(shù) 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年 十二年 十三年 十四年 十五年以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 四日 四日 五日 六日 六日 七日 八日 八日 九日 十日 十日 十一日 十二日 十二日 十三日 三日 百二十一日から百六十八日まで 三日 三日 四日 四日 五日 五日 六日 六日 七日 七日 八日 八日 九日 九日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 二日 二日 二日 三日 三日 三日 四日 四日 四日 五日 五日 五日 六日 六日 六日 一日 四十八日から七十二日まで 一日 一日 一日 一日 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 三日 三日 三日 2 常時三百人以下の労働者を使用する事業(yè)については、法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は、新規(guī)則第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十六年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は,、法第三十九條第三項第一號の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ、同項第二號に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に勤続年數(shù)の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする,。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 勤続年數(shù) 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年 十二年 十三年以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 五日 六日 六日 七日 八日 八日 九日 十日 十日 十一日 十二日 十二日 十三日 三日 百二十一日から百六十八日まで 四日 四日 五日 五日 六日 六日 七日 七日 八日 八日 九日 九日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 二日 三日 三日 三日 四日 四日 四日 五日 五日 五日 六日 六日 六日 一日 四十八日から七十二日まで 一日 一日 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 三日 三日 三日 第三條 法第八條第八號、第十號(映畫の製作の事業(yè)を除く,。),、第十三號及び第十四號の事業(yè)のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規(guī)則第二十五條の二の規(guī)定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は,、同條中「四十八時間」とあるのは「五十四時間」と,、「八時間」とあるのは「九時間」とする。 2 前項の場合において,、法第八條第十三號の事業(yè)以外の事業(yè)に係る新規(guī)則第二十五條の二第二項の就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにおいて定める一日の労働時間の限度は十一時間とする,。 第四條 昭和六十六年三月三十一日までの間は、新規(guī)則第二十六條の規(guī)定の適用については,、同條中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする,。 附 則 (昭和六三年三月一七日労働省令第三號) 1 この省令は,、昭和六十三年三月三十一日から施行する,。ただし、宮城の部仙臺の項及び大阪の部羽曳野の項に係る改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可、認可,、認定その他の処分の申請,、屆出、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行つた許可,、認可,、認定その他の処分等は、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行つたものとみなす,。 附 則 (平成元年二月一〇日労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成元年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六條の協(xié)定(當該協(xié)定を更新しようとする旨の協(xié)定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同條の規(guī)定により屆け出る場合には,、なお従前の様式によることができる,。 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗談簝P省令第八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、宮城の部仙臺の項位置(支署所在地)の欄に係る改正規(guī)定は、平成元年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可,、認可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行った許可、認可,、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ、又はその労働基準監(jiān)督署長が行ったものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯柸談簝P省令第六號) この省令は、平成二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱话巳談簝P省令第二九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 (暫定措置) 第二條 平成五年三月三十一日までの間は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則第二十六條の規(guī)定の適用については、同條中「四十四時間」とあるのは,、「四十六時間」とする,。 第三條 使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については,、平成四年三月三十一日までの間は,、労働基準法第三十二條の規(guī)定にかかわらず、一週間については四十六時間,、一日について八時間まで労働させることができる,。 2 使用者は、就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにより,、八週間以內(nèi)の一定の期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十六時間を超えない定めをした場合には,、前項に規(guī)定する者については、同項の規(guī)定にかかわらず,、その定めにより,、特定された週において四十六時間又は特定された日において八時間を超えて、労働させることができる,。 附 則?。ㄆ匠扇耆氯柸談簝P省令第七號) この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆露談簝P省令第三號) この省令は、平成四年三月三十日から施行する,。ただし,、第四條、別表第四千葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び?xùn)|金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規(guī)定は,、平成四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年八月二八日労働省令第二七號) この省令は,、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年三月三〇日労働省令第七號) この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年一月四日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)している労働者に係る労働基準法(以下「法」という。)第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に勤続年數(shù)の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 勤続年數(shù) 一年 二年 三年 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 七日 七日 八日 九日 九日 十日 十一日 十一日 十二日 十三日 十四日 三日 百二十一日から百六十八日まで 五日 五日 六日 六日 七日 七日 八日 八日 九日 十日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 三日 三日 四日 四日 四日 五日 五日 五日 六日 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 一日 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 三日 三日 三日 (暫定措置) 第三條 法第八條第八號及び第十四號の事業(yè)のうち常時五人未満の労働者を使用するものに係る新規(guī)則第二十五條の二の規(guī)定の適用については,、平成七年三月三十一日までの間は,、同條中「四十六時間」とあるのは「四十八時間」とする。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露巳談簝P省令第四一號) この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁露湃談簝P省令第四二號) この省令は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱蝗談簝P省令第四九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月四日労働省令第五一號) この省令は,、平成六年十一月六日から施行する,。 附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一五號) この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一月二八日労働省令第三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、大阪の部阿倍野の項に係る改正規(guī)定は,、平成九年二月十日から施行する,。 2 この省令の施行前に労働基準監(jiān)督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請,、屆出,、報告その他の手続又は労働基準監(jiān)督署長が行った許可、認定その他の処分等は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱うこととされた労働基準監(jiān)督署長に対して行われ,、又はその労働基準監(jiān)督署長が行ったものとみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍甓乱凰娜談簝P省令第四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に六箇月を超えて継続勤務(wù)している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という,。)第三十九條第一項に定める継続勤務(wù)の期間の終了する日の翌日をいう。以下この條において同じ,。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間以上三十五時間未満のものに係る法第三十九條第三項の命令で定める時間は,、施行日後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十四條の三第一項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 施行日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)している労働者であって四月一日以外の日が基準日であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は,、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は,、新規(guī)則第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第三條 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は,、新規(guī)則第二十四條の三第三項及び前條第二項の規(guī)定にかかわらず、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄の勤続年數(shù)の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする,。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 勤続年數(shù) 四年 五年 六年 七年 八年 九年 十年 十一年以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 九日 十日 十一日 十二日 十二日 十三日 十四日 十五日 三日 百二十一日から百六十八日まで 七日 七日 八日 九日 九日 十日 十日 十一日 二日 七十三日から百二十日まで 四日 五日 五日 六日 六日 六日 七日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 二日 二日 二日 三日 三日 三日 三日 三日 附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年一一月一二日労働省令第三四號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱痪湃談簝P省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露談簝P省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にされた改正前の労働基準法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第三十三條第一項第二號に規(guī)定する養(yǎng)護施設(shè)又は虛弱児施設(shè)に勤務(wù)する職員に係る舊規(guī)則第三十三條第二項の許可の申請であって,、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十三條第一項第二號に規(guī)定する児童養(yǎng)護施設(shè)に勤務(wù)する職員に係る新規(guī)則第三十三條第二項の許可の申請とみなす,。 3 この省令の施行前にされた舊規(guī)則第三十三條第一項第二號に規(guī)定する養(yǎng)護施設(shè)又は虛弱児施設(shè)に勤務(wù)する職員に係る舊規(guī)則第三十三條第二項の許可は、新規(guī)則第三十三條第一項第二號に規(guī)定する児童養(yǎng)護施設(shè)に勤務(wù)する職員に係る新規(guī)則第三十三條第二項の許可とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露呷談簝P省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁乱哗柸談簝P省令第三三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱蝗談簝P省令第三九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳談簝P省令第四五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の労働基準法施行規(guī)則第十二條の四第三項,、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は、労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號,。以下この條及び次條において「舊法」という,。)第三十二條の四第一項の協(xié)定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十號)第七條に規(guī)定する労働時間短縮推進委員會の決議を含む。以下この條及び次條において同じ,。)であって,、この省令の施行の際舊法第三十二條の四第一項第二號の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては,、なおその効力を有する。 2 前項の協(xié)定をこの省令の施行の日以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊法第三十二條の四第四項の規(guī)定により屆け出る場合には,、なお従前の様式によることができる,。 第三條 この省令の施行の日前にされた舊法第三十六條の協(xié)定(當該協(xié)定を更新しようとする旨の協(xié)定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同條の規(guī)定により屆け出る場合には,、なお従前の様式によることができる,。 第四條 雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務(wù)する日(次項及び次條において「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が四年から八年までのいずれかの年數(shù)に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という,。)第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(次項及び第六條第一項において「新規(guī)則」という。)第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず,、同日までの間は,、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務(wù)期間(次項及び第六條において「継続勤務(wù)期間」という,。)の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 継続勤務(wù)期間 四年六箇月 五年六箇月 六年六箇月 七年六箇月 八年六箇月 四日 百六十九日から二百十六日まで 十一日 十二日 十二日 十三日 十四日 三日 百二十一日から百六十八日まで 八日 九日 九日 十日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 五日 六日 六日 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 二日 三日 三日 三日 三日 2 六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が五年から七年までのいずれかの年數(shù)に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)は,、新規(guī)則第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず,、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に継続勤務(wù)期間の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 継続勤務(wù)期間 五年六箇月 六年六箇月 七年六箇月 四日 百六十九日から二百十六日まで 十二日 十三日 十四日 三日 百二十一日から百六十八日まで 九日 十日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 六日 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日 三日 第五條 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號)の施行の日(以下「施行日」という,。)前に六箇月を超えて継続勤務(wù)していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)は,、新規(guī)則第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に継続勤務(wù)期間の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 継続勤務(wù)期間 六年 七年以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 十三日 十五日 三日 百二十一日から百六十八日まで 十日 十一日 二日 七十三日から百二十日まで 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日 2 施行日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち,、雇入れの日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が六年から九年までのいずれかの年數(shù)に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として命令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して命令で定める日數(shù)は,、前條第一項及び前項の規(guī)定にかかわらず、同日までの間は,、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務(wù)期間の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする,。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 継続勤務(wù)期間 六年 七年 八年 九年 四日 百六十九日から二百十六日まで 十二日 十二日 十三日 十四日 三日 百二十一日から百六十八日まで 九日 九日 十日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 六日 六日 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日 三日 三日 3 施行日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のもののうち,、雇入れの日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が七年又は八年に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)は、前條第二項及びこの條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は,、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて、それぞれ同表の下欄に継続勤務(wù)期間の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする,。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 継続勤務(wù)期間 七年 八年 四日 百六十九日から二百十六日まで 十三日 十四日 三日 百二十一日から百六十八日まで 十日 十日 二日 七十三日から百二十日まで 六日 七日 一日 四十八日から七十二日まで 三日 三日 第六條 雇入れの日が施行日前であり,、かつ、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務(wù)する日が施行日以後である労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに関する第二十四條の三第三項並びに附則第四條第一項及び第二項の適用については,、第二十四條の三第三項及び附則第四條第一項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號)の施行の日」とする,。 附 則 (平成一一年一月八日労働省令第一號) この省令は,、平成十一年一月十一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗談簝P省令第二八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、第一條中労働基準法施行規(guī)則第二十一條の改正規(guī)定は平成十一年十月一日から,、第一條中労働基準法施行規(guī)則第二十五條の二の改正規(guī)定は平成十三年四月一日から施行する。 (労働時間に関する経過措置) 第二條 平成十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については,、この省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第二十五條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の労働基準法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第二十五條の二第二項の規(guī)定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規(guī)定に基づく協(xié)定による,、又は就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以內(nèi)の一定の期間又は舊規(guī)則第二十五條の二第三項の規(guī)定に基づく協(xié)定による,、又は協(xié)定による定めをしている同項第二號の清算期間のうち平成十三年三月三十一日を含む舊規(guī)則による?yún)f(xié)定等の期間に係る労働時間については、新規(guī)則第二十五條の二第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 第一條中労働基準法施行規(guī)則第二十一條の改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晁脑乱蝗談簝P省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷談簝P省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、第六十七條第一項の改正規(guī)定は公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第六十七條第一項の規(guī)定が適用されている労働者に関しては,、基準日を含む一週間に係る労働時間については、同項の規(guī)定の例による,。 2 基準日において使用者が新規(guī)則第六十七條第二項の規(guī)定により労働させることとしている労働者に関しては,、同項に規(guī)定する?yún)f(xié)定による、又は就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以內(nèi)の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については,、同項の規(guī)定の例による,。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告,、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第五條 第一條の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第十二條による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票,、第二十二條の規(guī)定による改正前の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票並びに第二十四條による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第十七條の七及び第百四十四條の証明書は,、當分の間、それぞれ,、第一條の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、第十二條による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票、第十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票,、第二十二條の規(guī)定による改正後の産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第五條の規(guī)定による証票並びに第二十四條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第十七條の七及び第百四十四條の規(guī)定による証明書とみなす,。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃談簝P省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅氯柸談簝P省令第二九號) この省令は、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜铡∑匠梢蝗旰裆鷦簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (この本部令の効力) 第二條 この本部令は、その施行の日に,、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二號)となるものとする,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第五條 第二條の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書,、第八條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第二十六條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第三十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票,、第五十二條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書、第七十條の規(guī)定による改正前の女性労働基準規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第七十一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正前の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書は,、當分の間,、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書,、第八條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第二十六條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第三十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票,、第五十二條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書、第七十條の規(guī)定による改正後の女性労働基準規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第七十一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書とみなす,。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は,、當分の間、必要な改定をした上,、使用することができる,。 附 則 (平成一二年一一月三〇日労働省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月二七日労働省令第四七號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一二年一二月二七日労働省令第四九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に六箇月を超えて継続勤務(wù)している労働者であって四月一日以外の日が基準日(労働基準法(以下「法」という,。)第三十九條第一項に定める継続勤務(wù)の期間の終了する日の翌日をいう,。以下この條において同じ。)であるもののうち一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)は,、施行日後の最初の基準日の前日までの間は,、改正後の労働基準法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十四條の三第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 第三條 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號)の施行の日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)していた労働者であって一週間の所定労働時間が三十時間未満のものに係る法第三十九條第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)は、新規(guī)則第二十四條の三第三項及び前條の規(guī)定にかかわらず,、法第三十九條第三項第一號に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じ,、同項第二號に掲げる労働者にあっては同表の中欄の一年間の所定労働日數(shù)の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄の勤続年數(shù)の區(qū)分ごとに定める日數(shù)とする。 週所定労働日數(shù) 一年間の所定労働日數(shù) 勤続年數(shù) 八年以上 四日 百六十九日から二百十六日まで 十五日 三日 百二十一日から百六十八日まで 十一日 二日 七十三日から百二十日まで 七日 一日 四十八日から七十二日まで 三日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露柸蘸裆鷦簝P省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露蘸裆鷦簝P省令第三四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の労働基準法施行規(guī)則第六十七條第三項に規(guī)定する議事録の保存については,、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行の日前にされた労働基準法第三十六條第一項の協(xié)定(當該協(xié)定を更新しようとする旨の協(xié)定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規(guī)定により屆け出る場合には,、なお従前の様式によることができる,。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二七日厚生労働省令第五六號) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月二二日厚生労働省令第一六三號) この省令は,、労働基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年六月四日厚生労働省令第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり,、この省令の施行前に治ったとき身體に障害が存する場合において労働基準法の規(guī)定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第二九號) (施行期日) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露迦蘸裆鷦簝P省令第六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し,、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身體に障害が存する場合において労働基準法の規(guī)定により使用者が行うべき障害補償については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉露呷蘸裆鷦簝P省令第九號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働安全衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙は,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露蘸裆鷦簝P省令第一二二號) この省令は、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱蝗蘸裆鷦簝P省令第八六號) この省令は、平成十九年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露湃蘸裆鷦簝P省令第一一三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票は,、當分の間,、第一條の規(guī)定による改正後の労働基準法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶缕呷蘸裆鷦簝P省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一二九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前の様式による用紙は,、當分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (労働基準法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前に生じた労働基準法の規(guī)定による障害補償の事由に係る障害に関する労働基準法施行規(guī)則別表第二の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年六月二九日厚生労働省令第七七號) この省令は,、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月二八日厚生労働省令第一三五號) この省令は,、平成二十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一〇月二六日厚生労働省令第一四九號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年九月三〇日厚生労働省令第一一三號) この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六八號) この省令は,、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三號) この省令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成二八年二月二五日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉露呷蘸裆鷦簝P省令第一二六號) この省令は,、平成二十九年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆戮湃蘸裆鷦簝P省令第二一號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 別表第一(第三十四條の三関係) 一 訓(xùn)練生を就かせることができる危険有害業(yè)務(wù)及び坑內(nèi)労働の範囲は、當該訓(xùn)練生が受ける職業(yè)訓(xùn)練の訓(xùn)練課程に応じ職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第十條第一項第二號若しくは第十二條第一項第二號又は昭和五十三年改正訓(xùn)練規(guī)則附則第二條第一項に規(guī)定する専修訓(xùn)練課程の普通職業(yè)訓(xùn)練に関する基準において例によるものとされる昭和五十三年改正訓(xùn)練規(guī)則による改正前の職業(yè)訓(xùn)練法施行規(guī)則第三條第一號の教科のうちの実技に係る実習(xí)を行うために必要な業(yè)務(wù)であつて,、次の表の中欄に掲げるものとする,。 二 使用者が講ずべき措置の基準は、次のとおりとする,。 1 一般的措置の基準 (イ) 職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員をして,、訓(xùn)練生に対し、當該作業(yè)中その作業(yè)に関する危害防止のために必要な指示をさせること,。 (ロ) あらかじめ,、當該業(yè)務(wù)に関し必要な安全作業(yè)法又は衛(wèi)生作業(yè)法について、教育を施すこと,。 (ハ) 常時,、作業(yè)環(huán)境の改善に留意すること。 (ニ) 常時,、訓(xùn)練生の健康狀態(tài)に留意し,、その向上に努めること。 2 個別的措置の基準 次の表の中欄の業(yè)務(wù)についてそれぞれ下欄に掲げるものとすること,。 就業(yè)制限及び就業(yè)禁止の根拠規(guī)定 訓(xùn)練生をつかせることができる危険有害業(yè)務(wù)及び坑內(nèi)労働の範囲 使用者が講ずべき個別的措置の基準 年少者労働基準規(guī)則(昭和二十九年労働省令第十三號)第八條第三號 クレーン,、移動式クレーン又はデリツクの運転の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては、五月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三號 揚貨裝置の運転の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、五月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十號 クレーン,、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、三月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十號 揚貨裝置の玉掛けの業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、三月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第七號 動力による巻上機、運搬機又は索道の運転の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、三月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第八號 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトをこえ,、七千ボルト以下である電圧をいう,。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトをこえる電圧をいう,。以下同じ,。)の充電電路若しくは當該充電電路の支持物の敷設(shè)、點検,、修理若しくは操作の業(yè)務(wù),、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下,、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ,。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの,、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)の敷設(shè)若しくは修理の業(yè)務(wù)又は配電盤室,、変電室等區(qū)畫された場所に設(shè)置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの,、電話用のもの等であつて感電による危害を生ずるおそれがないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業(yè)務(wù) 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、高圧又は特別高圧に係るものにあつては職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては八月,、訓(xùn)練期間七月又は六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては五月)、低圧に係るものにあつては職業(yè)訓(xùn)練開始後三月を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第九號 運転中の原動機より中間軸までの動力伝動裝置の掃除,、注油、検査,、修繕又は調(diào)帯の掛換の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十三號 ゴム、エボナイト等粘性物質(zhì)のロール練りの業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、八月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十四號 直徑二十五センチメートル以上の丸のこ盤又は動輪の直徑七十五センチメートル以上の帯のこ盤における木材の送給の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては、五月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十五號 動力によつて運転する圧機の金型若しくは切斷機の刃部の調(diào)整又は掃除の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、五月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第一號 ボイラの取扱の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月(訓(xùn)練期間六月の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、五月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十八號 蒸気又は圧縮空気による圧機又は鍛造機械を用いる金屬加工の業(yè)務(wù) 1 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、四分の一トン以上の鍛造機械を用いるものにあつては職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、九月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第十九號 動力による打抜機,、切斷機等を用いる厚さ八ミリメートル以上の鋼板加工の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、九月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第二十一號 木工用かんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第二十二號 巖石又は鉱物の破砕機に材料を送給する業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第二十四號 高さが五メートル以上の箇所で墜落により労働者が危害を受けるおそれがあるところにおける業(yè)務(wù) 1 上欄の業(yè)務(wù)のうち、裝柱及び架線の作業(yè)については,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、八月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち、前項以外の作業(yè)については,、職業(yè)訓(xùn)練開始後二年(訓(xùn)練期間二年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては一年六月、訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては九月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第二十五號 足場の組立,、解體又は変更の業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後二年(訓(xùn)練期間二年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては一年六月、訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては九月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第二十八號 火薬,、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業(yè)務(wù)で爆発のおそれのあるもの 年少者労働基準規(guī)則第八條第二十九號 危険物(労働安全衛(wèi)生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物,、発火性の物,、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう,。)を製造し,、又は取り扱う業(yè)務(wù)で、爆発,、発火又は引火のおそれのあるもの 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十一號 圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又はこれらを用いる業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十二號 水銀、ひ素,、黃りん,、ふつ化水素酸、塩酸,、硝酸,、青酸、苛性アルカリ,、石炭酸その他これらに準ずる有害なものを取り扱う業(yè)務(wù) 1 當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえる場合には,、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を與え、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること,。 2 作業(yè)終了後身體の汚染された部分を十分に洗わせること,。 3 作業(yè)に必要な最小限の量を與えること。 4 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、塩酸,、硝酸、苛性アルカリ,、硫酸,、さく酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸、石炭酸,、アンモニア,、クロルベンゼン、ホルマリン等皮ふ刺戟性の有害物を取扱うものにあつては、噴射式洗眼器を備え付けること,。 5 前項の業(yè)務(wù)で,、その業(yè)務(wù)につかせる労働者の身體、衣服等が當該有害物によつて継続的に汚染されるものにあつては,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、八月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は一日について四時間をこえないこと,。 6 第四項の業(yè)務(wù)で,、第五項の業(yè)務(wù)以外のものにあつては、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、一日について四時間をこえないこと,。 7 上欄の業(yè)務(wù)のうち、第四項の有害物以外の有害物を取り扱うもので,、その業(yè)務(wù)につかせる労働者の身體,、衣服等が継続的に汚染されるものにあつては、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十三號 鉛,、水銀,、クローム、ひ素,、黃りん,、ふつ素、塩素,、青酸,、アニリンその他これらに準ずる有害なもののガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業(yè)務(wù) 1 當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえる場合には,、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を與え,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 2 作業(yè)終了後身體の汚染された部分を十分に洗わせること,。 3 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、一酸化炭素その他厚生労働大臣が別に定める有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては,、ガス検知器具を備え付け,、一月一回以上測定し、測定結(jié)果の記録を保存すること,。 4 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、クローム,、黃りん、塩酸等腐蝕性の有害物又はふつ化水素酸,、石炭酸等皮ふ刺戟性の有害物のガス,、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては噴射式洗眼器を備え付けること。 5 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、厚生労働大臣が別に定める有害性が高度な有害物のガス,、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては,、八月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後二年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと。 6 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、厚生労働大臣が別に定める有害性が中度な有害物のガス,、蒸気又は粉じんを発散する場所におけるものにあつては、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと。 7 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、厚生労働大臣が別に定める有害性が低度な有害物のガス,、蒸気又は粉じんを発散する場所における業(yè)務(wù)にあつては、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、一日について四時間をこえないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十四號 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所(坑內(nèi)における遊離けい酸分を多量に含有する粉じんの著しく飛散する場所を除く,。)における業(yè)務(wù) 1 當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえる場合には,、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を與え、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること,。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、坑內(nèi)における作業(yè)にあつては、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後二年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間、それ以外の訓(xùn)練生については一日について三時間をこえないこと,。 3 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、じん肺法施行規(guī)則(昭和三十五年労働省令第六號)第一條に規(guī)定する粉じん作業(yè)に該當する作業(yè)であつて、前項に該當するもの以外のものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について一時間、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年以上二年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間、それ以外の訓(xùn)練生については一日について三時間をこえないこと,。 4 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、前二項に該當するもの以外のものにあつては當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年以上二年未満の訓(xùn)練生については一日について三時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十五號 電離放射線(紫外線を除く,。)以外の有害放射線にさらされる業(yè)務(wù) 職業(yè)訓(xùn)練開始後六月を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十六號 多量の高熱物體を取り扱う業(yè)務(wù)及び著しく暑熱な場所における業(yè)務(wù) 1 上欄の業(yè)務(wù)のうち、著しく暑熱な場所における重激なものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえる場合には,、従事させる時間一時間ごとに十五分の休息時間を與え、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること,。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、前項に該當するもの以外のものにあつては、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえる場合には,、従事させる時間二時間ごとに十五分の休息時間を與え,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が二時間をこえて継続しないようにすること。 3 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、多量の高熱物體を取り扱うものにあつては,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年(訓(xùn)練期間一年の訓(xùn)練科に係る訓(xùn)練生にあつては、八月)を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、一日について四時間をこえないこと。 4 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、著しく暑熱な場所におけるものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について一時間,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年以上二年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十七號 多量の低溫物體を取り扱う業(yè)務(wù)及び著しく寒冷な場所における業(yè)務(wù) 1 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、冷凍室の內(nèi)部におけるものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、一日について一時間をこえないこと,。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、著しく寒冷な屋外におけるものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと,。 3 上欄の業(yè)務(wù)のうち、多量の低溫物體を取り扱うものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、一日について一時間をこえないこと。 4 第二項に該當する業(yè)務(wù)にあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえる場合には,、適當な採暖設(shè)備を設(shè)け、従事させる時間一時間ごとに十分の採暖時間を與え,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにすること,。 年少者労働基準規(guī)則第八條第三十九號 さく巖機、びよう打機等の使用によつて身體に著しい振動を受ける業(yè)務(wù) 1 當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえる場合には,、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を與え,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし,、休息時間中は身體に著しい振動を受ける場所にとどまらせないこと,。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち、坑內(nèi)におけるさく巖機又はびよう打機を使用するものにあつては,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、職業(yè)訓(xùn)練開始後二年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと,。 3 上欄の業(yè)務(wù)のうち、坑外におけるさく巖機又はびよう打機を使用するものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年以上二年未満の訓(xùn)練生については一日について三時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について四時間をこえないこと,。 4 上欄の業(yè)務(wù)のうち、前二項に該當するもの以外のものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、一日について四時間をこえないこと。 年少者労働基準規(guī)則第八條第四十號 ボイラを製造する場所等強烈な騒音を発する場所における業(yè)務(wù) 1 當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえる場合には,、従事させる時間一時間ごとに十分の休息時間を與え,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間が一時間をこえて継続しないようにし、休息時間中は強烈な騒音を発する場所にとどまらせないこと,。 2 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、百フオーン以上の騒音にさらされるものにあつては,、職業(yè)訓(xùn)練開始後一年を経過するまでは作業(yè)につかせないこととし、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は,、職業(yè)訓(xùn)練開始後二年未満の訓(xùn)練生については一日について二時間,、それ以外の訓(xùn)練生については一日について三時間をこえないこと。 3 上欄の業(yè)務(wù)のうち,、九十フオーン以上百フオーン未満の騒音にさらされるものにあつては,、當該業(yè)務(wù)に従事させる時間は、一日について四時間をこえないこと,。 法第六十三條 石炭鉱山における坑內(nèi)労働 1 職業(yè)訓(xùn)練開始後一年を経過するまでは作業(yè)につかせないこと,。 2 訓(xùn)練生の體格及び健康の狀態(tài)がはじめて坑內(nèi)作業(yè)につかせる際次の基準に適合していること。 (イ) 満十六歳の者については,、身長百五十二センチメートル以上,、體重四十八キログラム以上、胸囲七十九センチメートル以上及び肺活量三千二百立方センチメートル以上であること,。 (ロ) 満十七歳の者については,、身長百五十五センチメートル以上、體重五十一キログラム以上,、胸囲八十一センチメートル以上及び肺活量三千四百三十立方センチメートル以上であること,。 (ハ) 上部気道に異常がなく、かつ胸部X線検査の結(jié)果異常がないこと,。 3 はじめて坑內(nèi)作業(yè)につかせて後一年間は労働安全衛(wèi)生規(guī)則第四十四條の規(guī)定による健康診斷を年三回以上行うこと,。 4 出水、ガスの突出,、自然発火,、大規(guī)模の落ばん及び崩壊を伴う作業(yè)等特に危険な作業(yè)につかせないこと。 5 立坑又は四十度以上の斜坑の內(nèi)部においては作業(yè)させないこと,。 6 (イ) 満十六歳の者については,、摂氏三十度をこえる場所では作業(yè)させないこととし、摂氏二十度をこえ摂氏二十五度以下の場所で作業(yè)させるときは作業(yè)時間の合計が一日につき三時間,、摂氏二十五度をこえる場所で作業(yè)させるときは作業(yè)時間の合計が一日につき二時間をこえないこと,。 (ロ) 満十七歳の者については、摂氏三十四度をこえる場所では作業(yè)させないこととし,、摂氏二十四度をこえ摂氏二十九度以下の場所で作業(yè)させるときは作業(yè)時間の合計が一日につき三時間,、摂氏二十九度をこえる場所で作業(yè)させるときは作業(yè)時間の合計が一日につき二時間をこえないこと。 別表第一の二(第三十五條関係) 一 業(yè)務(wù)上の負傷に起因する疾病 二 物理的因子による次に掲げる疾病 1 紫外線にさらされる業(yè)務(wù)による前眼部疾患又は皮膚疾患 2 赤外線にさらされる業(yè)務(wù)による網(wǎng)膜火傷,、白內(nèi)障等の眼疾患又は皮膚疾患 3 レーザー光線にさらされる業(yè)務(wù)による網(wǎng)膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 4 マイクロ波にさらされる業(yè)務(wù)による白內(nèi)障等の眼疾患 5 電離放射線にさらされる業(yè)務(wù)による急性放射線癥,、皮膚潰瘍かいよう 等の放射線皮膚障害、白內(nèi)障等の放射線眼疾患,、放射線肺炎,、再生不良性貧血等の造血器障害,、骨壊え 死その他の放射線障害 6 高圧室內(nèi)作業(yè)又は潛水作業(yè)に係る業(yè)務(wù)による潛函かん 病又は潛水病 7 気圧の低い場所における業(yè)務(wù)による高山病又は航空減圧癥 8 暑熱な場所における業(yè)務(wù)による熱中癥 9 高熱物體を取り扱う業(yè)務(wù)による熱傷 10 寒冷な場所における業(yè)務(wù)又は低溫物體を取り扱う業(yè)務(wù)による凍傷 11 著しい騒音を発する場所における業(yè)務(wù)による難聴等の耳の疾患 12 超音波にさらされる業(yè)務(wù)による手指等の組織壊え 死 13 1から12までに掲げるもののほか,、これらの疾病に付隨する疾病その他物理的因子にさらされる業(yè)務(wù)に起因することの明らかな疾病 三 身體に過度の負擔のかかる作業(yè)態(tài)様に起因する次に掲げる疾病 1 重激な業(yè)務(wù)による筋肉,、腱けん 、骨若しくは関節(jié)の疾患又は內(nèi)臓脫 2 重量物を取り扱う業(yè)務(wù),、腰部に過度の負擔を與える不自然な作業(yè)姿勢により行う業(yè)務(wù)その他腰部に過度の負擔のかかる業(yè)務(wù)による腰痛 3 さく巖機,、鋲びよう 打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身體に振動を與える業(yè)務(wù)による手指,、前腕等の末梢しよう 循環(huán)障害,、末梢しよう 神経障害又は運動器障害 4 電子計算機への入力を反復(fù)して行う業(yè)務(wù)その他上肢し に過度の負擔のかかる業(yè)務(wù)による後頭部、頸けい 部,、肩甲帯,、上腕、前腕又は手指の運動器障害 5?。堡椋搐蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅?、これらの疾病に付隨する疾病その他身體に過度の負擔のかかる作業(yè)態(tài)様の業(yè)務(wù)に起因することの明らかな疾病 四 化學(xué)物質(zhì)等による次に掲げる疾病 1 厚生労働大臣の指定する?yún)g體たる化學(xué)物質(zhì)及び化合物(合金を含む。)にさらされる業(yè)務(wù)による疾病であつて,、厚生労働大臣が定めるもの 2 弗ふつ 素樹脂,、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業(yè)務(wù)による眼粘膜の炎癥又は気道粘膜の炎癥等の呼吸器疾患 3 すす,、鉱物油,、うるし,、テレビン油,、タール、セメント,、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業(yè)務(wù)による皮膚疾患 4 蛋たん 白分解酵素にさらされる業(yè)務(wù)による皮膚炎,、結(jié)膜炎又は鼻炎、気管支喘ぜん 息等の呼吸器疾患 5 木材の粉じん,、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業(yè)務(wù)又は抗生物質(zhì)等にさらされる業(yè)務(wù)によるアレルギー性の鼻炎,、気管支喘ぜん 息等の呼吸器疾患 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業(yè)務(wù)による呼吸器疾患 7 石綿にさらされる業(yè)務(wù)による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業(yè)務(wù)による酸素欠乏癥 9 1から8までに掲げるもののほか,、これらの疾病に付隨する疾病その他化學(xué)物質(zhì)等にさらされる業(yè)務(wù)に起因することの明らかな疾病 五 粉じんを飛散する場所における業(yè)務(wù)によるじん肺癥又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十號)に規(guī)定するじん肺と合併したじん肺法施行規(guī)則(昭和三十五年労働省令第六號)第一條各號に掲げる疾病 六 細菌,、ウイルス等の病原體による次に掲げる疾病 1 患者の診療若しくは看護の業(yè)務(wù)、介護の業(yè)務(wù)又は研究その他の目的で病原體を取り扱う業(yè)務(wù)による伝染性疾患 2 動物若しくはその死體,、獣毛,、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業(yè)務(wù)によるブルセラ癥、炭疽そ 病等の伝染性疾患 3 濕潤地における業(yè)務(wù)によるワイル病等のレプトスピラ癥 4 屋外における業(yè)務(wù)による恙つつが 蟲病 5?。堡椋搐蓼扦藪鳏菠毪猡韦韦郅?、これらの疾病に付隨する疾病その他細菌,、ウイルス等の病原體にさらされる業(yè)務(wù)に起因することの明らかな疾病 七 がん原性物質(zhì)若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業(yè)務(wù)による次に掲げる疾病 1 ベンジジンにさらされる業(yè)務(wù)による尿路系腫瘍しゆよう 2 ベーターナフチルアミンにさらされる業(yè)務(wù)による尿路系腫瘍しゆよう 3 四―アミノジフェニルにさらされる業(yè)務(wù)による尿路系腫瘍しゆよう 4 四―ニトロジフェニルにさらされる業(yè)務(wù)による尿路系腫瘍しゆよう 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業(yè)務(wù)による肺がん 6 ベリリウムにさらされる業(yè)務(wù)による肺がん 7 ベンゾトリクロライドにさらされる業(yè)務(wù)による肺がん 8 石綿にさらされる業(yè)務(wù)による肺がん又は中皮腫しゆ 9 ベンゼンにさらされる業(yè)務(wù)による白血病 10 塩化ビニルにさらされる業(yè)務(wù)による肝血管肉腫しゆ 又は肝細胞がん 11 一?二―ジクロロプロパンにさらされる業(yè)務(wù)による膽管がん 12 ジクロロメタンにさらされる業(yè)務(wù)による膽管がん 13 電離放射線にさらされる業(yè)務(wù)による白血病、肺がん,、皮膚がん,、骨肉腫しゆ 、甲狀腺せん がん,、多発性骨髄腫しゆ 又は非ホジキンリンパ腫しゆ 14 オーラミンを製造する工程における業(yè)務(wù)による尿路系腫しゆ 瘍よう 15 マゼンタを製造する工程における業(yè)務(wù)による尿路系腫しゆ 瘍よう 16 コークス又は発生爐ガスを製造する工程における業(yè)務(wù)による肺がん 17 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業(yè)務(wù)による肺がん又は上気道のがん 18 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業(yè)務(wù)による肺がん又は上気道のがん 19 砒ひ 素を含有する鉱石を原料として金屬の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒ひ 素化合物を製造する工程における業(yè)務(wù)による肺がん又は皮膚がん 20 すす,、鉱物油、タール,、ピッチ,、アスファルト又はパラフィンにさらされる業(yè)務(wù)による皮膚がん 21 1から20までに掲げるもののほか,、これらの疾病に付隨する疾病その他がん原性物質(zhì)若しくはがん原性因子にさらされる業(yè)務(wù)又はがん原性工程における業(yè)務(wù)に起因することの明らかな疾病 八 長期間にわたる長時間の業(yè)務(wù)その他血管病変等を著しく増悪させる業(yè)務(wù)による脳出血,、くも膜下出血、脳梗塞,、高血圧性脳癥,、心筋梗塞、狹心癥,、心停止(心臓性突然死を含む,。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう 又はこれらの疾病に付隨する疾病 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負擔を與える事象を伴う業(yè)務(wù)による精神及び行動の障害又はこれに付隨する疾病 十 前各號に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病 十一 その他業(yè)務(wù)に起因することの明らかな疾病 別表第二(第四十條関係) 身體障害等級表 等級 身體障害 第一級 (労働基準法第十二條の平均賃金の一三四〇日分) 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統(tǒng)の機能又は精神に著しい障害を殘し常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を殘し常に介護を要するもの 五 削除 六 両上肢を肘関節(jié)以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢を膝関節(jié)以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの 第二級 (労働基準法第十二條の平均賃金の一一九〇日分) 一 一眼が失明し他眼の視力が〇?〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇?〇二以下になつたもの 二の二 神経系統(tǒng)の機能又は精神に著しい障害を殘し隨時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を殘し隨時介護を要するもの 三 両上肢を腕関節(jié)以上で失つたもの 四 両下肢を足関節(jié)以上で失つたもの 第三級 (労働基準法第十二條の平均賃金の一〇五〇日分) 一 一眼が失明し他眼の視力が〇?〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統(tǒng)の機能又は精神に著しい障害を殘し終身労務(wù)に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を殘し終身労務(wù)に服することができないもの 五 十指を失つたもの 第四級 (労働基準法第十二條の平均賃金の九二〇日分) 一 両眼の視力が〇?〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を殘すもの 三 両耳を全く聾したもの 四 一上肢を肘関節(jié)以上で失つたもの 五 一下肢を膝関節(jié)以上で失つたもの 六 十指の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節(jié)以上で失つたもの 第五級 (労働基準法第十二條の平均賃金の七九〇日分) 一 一眼が失明し他眼の視力が〇?一以下になつたもの 一の二 神経系統(tǒng)の機能又は精神に著しい障害を殘し特に軽易な労務(wù)の外服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を殘し特に軽易な労務(wù)の外服することができないもの 二 一上肢を腕関節(jié)以上で失つたもの 三 一下肢を足関節(jié)以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 十趾を失つたもの 第六級 (労働基準法第十二條の平均賃金の六七〇日分) 一 両眼の視力が〇?一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を殘すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大聲を解することができない程度になつたもの 三の二 一耳を全く聾ろう し他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話聲を解することができない程度になつたもの 四 脊柱に著しい畸形又は運動障害を殘すもの 五 一上肢の三大関節(jié)中の二関節(jié)の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節(jié)中の二関節(jié)の用を廃したもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの 第七級 (労働基準法第十二條の平均賃金の五六〇日分) 一 一眼が失明し他眼の視力が〇?六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話聲を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳を全く聾ろう し他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話聲を解することができない程度になつたもの 三 神経系統(tǒng)の機能又は精神に障害を殘し軽易な労務(wù)の外服することができないもの 四 削除 五 胸腹部臓器の機能に障害を殘し軽易な労務(wù)の外服することができないもの 六 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの 七 一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節(jié)以上で失つたもの 九 一上肢に仮関節(jié)を殘し著しい障害を殘すもの 一〇 一下肢に仮関節(jié)を殘し著しい障害を殘すもの 一一 十趾の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜狀を殘すもの 一三 両側(cè)の睪丸を失つたもの 第八級 (労働基準法第十二條の平均賃金の四五〇日分) 一 一眼が失明し又は一眼の視力が〇?〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を殘すもの 三 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの 四 一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の用を廃したもの 八 一上肢に仮関節(jié)を殘すもの 九 一下肢に仮関節(jié)を殘すもの 一〇 一足の五趾を失つたもの 第九級 (労働基準法第十二條の平均賃金の三五〇日分) 一 両眼の視力が〇?六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇?〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲癥,、視野狹窄又は視野変狀を殘すもの 四 両眼の眼瞼に著しい欠損を殘すもの 五 鼻を欠損しその機能に著しい障害を殘すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を殘すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話聲を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大聲を解することができない程度になり他耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話聲を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳を全く聾したもの 七の二 神経系統(tǒng)の機能又は精神に障害を殘し服することができる労務(wù)が相當な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を殘し服することができる労務(wù)が相當な程度に制限されるもの 八 一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの 九 一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの 一〇 一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの 一一 一足の五趾の用を廃したもの 一一の二 外貌に相當程度の醜狀を殘すもの 一二 生殖器に著しい障害を殘すもの 第十級 (労働基準法第十二條の平均賃金の二七〇日分) 一 一眼の視力が〇?一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を殘すもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を殘すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では尋常の話聲を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大聲を解することができない程度になつたもの 五 削除 六 一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの 九 一上肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機能に著しい障害を殘すもの 一〇 一下肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機能に著しい障害を殘すもの 第十一級 (労働基準法第十二條の平均賃金の二〇〇日分) 一 両眼の眼球に著しい調(diào)節(jié)機能障害又は運動障害を殘すもの 二 両眼の眼瞼に著しい運動障害を殘すもの 三 一眼の眼瞼に著しい欠損を殘すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小聲を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では尋常の話聲を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に畸形を殘すもの 六 一手の示指,、中指又は環(huán)指を失つたもの 七 削除 八 一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を殘し労務(wù)の遂行に相當な程度の支障があるもの 第十二級 (労働基準法第十二條の平均賃金の一四〇日分) 一 一眼の眼球に著しい調(diào)節(jié)機能障害又は運動障害を殘すもの 二 一眼の眼瞼に著しい運動障害を殘すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨,、肋骨,、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を殘すもの 六 一上肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機能に障害を殘すもの 七 一下肢の三大関節(jié)中の一関節(jié)の機能に障害を殘すもの 八 長管骨に畸形を殘すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環(huán)指の用を廃したもの 一〇 一足の第二趾を失つたもの,、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの 一一 一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの 一二 局部に頑固な神経癥狀を殘すもの 一三 削除 一四 外貌に醜狀を殘すもの 第十三級 (労働基準法第十二條の平均賃金の九〇日分) 一 一眼の視力が〇?六以下になつたもの 二 一眼に半盲癥,、視野狹窄又は視野変狀を殘すもの 二の二 正面視以外で複視を殘すもの 三 両眼の眼瞼の一部に欠損を殘し又は睫毛禿を殘すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を殘すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の拇指の指骨の一部を失つたもの 六 削除 七 削除 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの 一〇 一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの 第十四級 (労働基準法第十二條の平均賃金の五〇日分) 一 一眼の眼瞼の一部に欠損を殘し又は睫毛禿を殘すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小聲を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面に手掌面大の醜痕を殘すもの 四 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を殘すもの 五 削除 六 一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの 七 一手の拇指以外の指の末関節(jié)を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの 九 局部に神経癥狀を殘すもの 備考 一 視力の測定は萬國式試視力表による,。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する,。 二 指を失つたものとは拇指は指関節(jié)、その他の指は第一指関節(jié)以上を失つたものをいう,。 三 指の用を廃したものとは,、指の末節(jié)の半分以上を失い又は掌指関節(jié)若しくは第一指関節(jié)(拇指にあつては指関節(jié))に著しい運動障害を殘すものをいう。 四 趾を失つたものとはその全部を失つたものをいう,。 五 趾の用を廃したものとは第一趾は末節(jié)の半分以上,、その他の趾は末関節(jié)以上を失つたもの又は蹠趾関節(jié)若しくは第一趾関節(jié)(第一趾にあつては趾関節(jié))に著しい運動障害を殘すものをいう。 別表第三(第四十六條関係) 分割補償の殘余額一時払表 區(qū)分種別 等級 支払高 既に支払つた分割補償が一年分のとき 同上 二年分のとき 同上 三年分のとき 同上 四年分のとき 同上 五年分のとき 障害補償 第一級 一,、一三二日分 九一九日分 六九九日分 四七三日分 二四〇日分 第二級 一,、〇〇五日分 八一五日分 六二一日分 四二〇日分 二一三日分 第三級 八八七日分 七二〇日分 五四八日分 三七一日分 一八八日分 第四級 七七四日分 六二八日分 四七八日分 三二三日分 一六四日分 第五級 六七〇日分 五四四日分 四一四日分 二八〇日分 一四二日分 第六級 五六六日分 四五九日分 三五〇日分 二三七日分 一二〇日分 第七級 四七二日分 三八三日分 二九一日分 一九七日分 一〇〇日分 第八級 三七七日分 三〇六日分 二三三日分 一五八日分 八〇日分 第九級 二九七日分 二四一日分 一八四日分 一二四日分 六三日分 第一〇級 二二六日分 一八四日分 一四〇日分 九五日分 四八日分 第一一級 一七〇日分 一三八日分 一〇五日分 七一日分 三六日分 第一二級 一一八日分 九六日分 七三日分 四九日分 二五日分 第一三級 七五日分 六一日分 四七日分 三二日分 一六日分 第一四級 四二日分 三四日分 二六日分 一八日分 九日分 遺族補償 八四九日分 六八九日分 五二四日分 三五五日分 一八〇日分 別表第四(第五十條の二関係) 一 発電,、送電、変電,、配電又は蓄電の業(yè)務(wù) 二 金屬の溶融,、精錬又は熱処理の業(yè)務(wù) 三 金屬の溶接又は溶斷の業(yè)務(wù) 四 ガラス製造の業(yè)務(wù) 五 石炭、亜炭,、アスファルト,、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾留又はタールの蒸留若しくは精製の業(yè)務(wù) 六 乾燥設(shè)備を使用する業(yè)務(wù) 七 油脂,、ろう若しくはパラフィンを製造し,、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業(yè)務(wù) 八 塗料の噴霧塗裝又は焼付けの業(yè)務(wù) 九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し,、又はこれらを取り扱う業(yè)務(wù) 十 火薬,、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業(yè)務(wù) 十一 危険物を製造し,、若しくは取り扱い,、又は引火點が六十五度以上の物を引火點以上の溫度で製造し、若しくは取り扱う業(yè)務(wù) 十二 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第十三條第一項第二號に掲げる業(yè)務(wù)(同號ヌに掲げる業(yè)務(wù)を除く,。) 様式第1號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第一號の三(第六條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第3號の2(第12條の2の2関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第12條の4第6項関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第12條の5第4項関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第十三條第二項関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第十四條関係) [別畫面で表示] 様式第八號 削除 様式第9號(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第9號の2(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第9號の3(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第9號の4(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第十號(第二十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十一號(第二十四條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第24條の2第3項関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第24條の2の2第4項関係) [別畫面で表示] 様式第13號の2(第24條の2の3第1項関係) [別畫面で表示] 様式第十三號の三 削除 様式第13號の4(第24條の2の5第1項関係) [別畫面で表示] 様式第十三號の五(第三十三條関係) [別畫面で表示] 様式第十四號(第三十四條関係) [別畫面で表示] 様式第十四號の二(第三十四條の四関係) [別畫面で表示] 様式第十五號(第四十一條関係) [別畫面で表示] 様式第十六號 削除 様式第十七號(第五十條関係) [別畫面で表示] 様式第18號(第52條関係) [別畫面で表示] 様式第十九號(第五十三條関係) [別畫面で表示] 様式第20號(第55條関係) [別畫面で表示] 様式第21號(第55條関係) [別畫面で表示] 様式第二十二號 削除 様式第二十三號 削除 様式第23號の2(第57條関係) [別畫面で表示] 様式第24號(第57條関係) [別畫面で表示]