労働基準(zhǔn)法 昭和二十二年法律第四十九號(hào) 労働基準(zhǔn)法 朕は,、帝國(guó)議會(huì)の協(xié)賛を経た労働基準(zhǔn)法を裁可し,、ここにこれを公布せしめる,。 労働基準(zhǔn)法目次 第一章 総則 第二章 労働契約 第三章 賃金 第四章 労働時(shí)間、休憩,、休日及び年次有給休暇 第五章 安全及び衛(wèi)生 第六章 年少者 第六章の二 妊産婦等 第七章 技能者の養(yǎng)成 第八章 災(zāi)害補(bǔ)償 第九章 就業(yè)規(guī)則 第十章 寄宿舎 第十一章 監(jiān)督機(jī)関 第十二章 雑則 第十三章 罰則 附則 第一章 総則 (労働條件の原則) 第一條 労働條件は,、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働條件の基準(zhǔn)は最低のものであるから,、労働関係の當(dāng)事者は,、この基準(zhǔn)を理由として労働條件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない,。 (労働條件の決定) 第二條 労働條件は,、労働者と使用者が、対等の立場(chǎng)において決定すべきものである,。 ○2 労働者及び使用者は,、労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則及び労働契約を遵守し、誠(chéng)実に各々その義務(wù)を履行しなければならない,。 (均等待遇) 第三條 使用者は,、労働者の國(guó)籍、信條又は社會(huì)的身分を理由として,、賃金,、労働時(shí)間その他の労働條件について、差別的取扱をしてはならない,。 (男女同一賃金の原則) 第四條 使用者は,、労働者が女性であることを理由として、賃金について,、男性と差別的取扱いをしてはならない,。 (強(qiáng)制労働の禁止) 第五條 使用者は、暴行,、脅迫,、監(jiān)禁その他精神又は身體の自由を不當(dāng)に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強(qiáng)制してはならない,。 (中間搾取の排除) 第六條 何人も,、法律に基いて許される場(chǎng)合の外、業(yè)として他人の就業(yè)に介入して利益を得てはならない,。 (公民権行使の保障) 第七條 使用者は,、労働者が労働時(shí)間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し,、又は公の職務(wù)を執(zhí)行するために必要な時(shí)間を請(qǐng)求した場(chǎng)合においては,、拒んではならない。但し,、権利の行使又は公の職務(wù)の執(zhí)行に妨げがない限り,、請(qǐng)求された時(shí)刻を変更することができる。 第八條 削除 (定義) 第九條 この法律で「労働者」とは,、職業(yè)の種類を問(wèn)わず,、事業(yè)又は事務(wù)所(以下「事業(yè)」という。)に使用される者で,、賃金を支払われる者をいう。 第十條 この法律で使用者とは,、事業(yè)主又は事業(yè)の経営擔(dān)當(dāng)者その他その事業(yè)の労働者に関する事項(xiàng)について,、事業(yè)主のために行為をするすべての者をいう。 第十一條 この法律で賃金とは,、賃金,、給料、手當(dāng)、賞與その他名稱の如何を問(wèn)わず,、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう,。 第十二條 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を,、その期間の総日數(shù)で除した金額をいう,。ただし、その金額は,、次の各號(hào)の一によつて計(jì)算した金額を下つてはならない,。 一 賃金が、労働した日若しくは時(shí)間によつて算定され,、又は出來(lái)高払制その他の請(qǐng)負(fù)制によつて定められた場(chǎng)合においては,、賃金の総額をその期間中に労働した日數(shù)で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月,、週その他一定の期間によつて定められた場(chǎng)合においては,、その部分の総額をその期間の総日數(shù)で除した金額と前號(hào)の金額の合算額 ○2 前項(xiàng)の期間は、賃金締切日がある場(chǎng)合においては,、直前の賃金締切日から起算する,。 ○3 前二項(xiàng)に規(guī)定する期間中に、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する期間がある場(chǎng)合においては,、その日數(shù)及びその期間中の賃金は,、前二項(xiàng)の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかり療養(yǎng)のために休業(yè)した期間 二 産前産後の女性が第六十五條の規(guī)定によつて休業(yè)した期間 三 使用者の責(zé)めに帰すべき事由によつて休業(yè)した期間 四 育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條第一號(hào)に規(guī)定する育児休業(yè)又は同條第二號(hào)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)(同法第六十一條第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する介護(hù)をするための休業(yè)を含む,。第三十九條第八項(xiàng)において同じ,。)をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項(xiàng)の賃金の総額には、臨時(shí)に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範(fàn)囲に屬しないものは算入しない,。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場(chǎng)合,、第一項(xiàng)の賃金の総額に算入すべきものの範(fàn)囲及び評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については,、第一項(xiàng)の期間は、雇入後の期間とする,。 ○7 日日雇い入れられる者については,、その従事する事業(yè)又は職業(yè)について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする,。 ○8 第一項(xiàng)乃至第六項(xiàng)によつて算定し得ない場(chǎng)合の平均賃金は,、厚生労働大臣の定めるところによる,。 第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三條 この法律で定める基準(zhǔn)に達(dá)しない労働條件を定める労働契約は、その部分については無(wú)効とする,。この場(chǎng)合において,、無(wú)効となつた部分は、この法律で定める基準(zhǔn)による,。 (契約期間等) 第十四條 労働契約は,、期間の定めのないものを除き、一定の事業(yè)の完了に必要な期間を定めるもののほかは,、三年(次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する労働契約にあつては,、五年)を超える期間について締結(jié)してはならない。 一 専門(mén)的な知識(shí),、技術(shù)又は経験(以下この號(hào)において「専門(mén)的知識(shí)等」という,。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する専門(mén)的知識(shí)等を有する労働者(當(dāng)該高度の専門(mén)的知識(shí)等を必要とする業(yè)務(wù)に就く者に限る。)との間に締結(jié)される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結(jié)される労働契約(前號(hào)に掲げる労働契約を除く,。) ○2 厚生労働大臣は,、期間の定めのある労働契約の締結(jié)時(shí)及び當(dāng)該労働契約の期間の満了時(shí)において労働者と使用者との間に紛爭(zhēng)が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)についての基準(zhǔn)を定めることができる,。 ○3 行政官庁は,、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に関し、期間の定めのある労働契約を締結(jié)する使用者に対し,、必要な助言及び指導(dǎo)を行うことができる,。 (労働條件の明示) 第十五條 使用者は、労働契約の締結(jié)に際し,、労働者に対して賃金,、労働時(shí)間その他の労働條件を明示しなければならない。この場(chǎng)合において,、賃金及び労働時(shí)間に関する事項(xiàng)その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)については,、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて明示された労働條件が事実と相違する場(chǎng)合においては,、労働者は,、即時(shí)に労働契約を解除することができる。 ○3 前項(xiàng)の場(chǎng)合,、就業(yè)のために住居を変更した労働者が,、契約解除の日から十四日以內(nèi)に帰郷する場(chǎng)合においては、使用者は,、必要な旅費(fèi)を負(fù)擔(dān)しなければならない,。 (賠償予定の禁止) 第十六條 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め,、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七條 使用者は、前借金その他労働することを條件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない,。 (強(qiáng)制貯金) 第十八條 使用者は,、労働契約に附隨して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない,。 ○2 使用者は,、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場(chǎng)合においては、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定をし、これを行政官庁に屆け出なければならない,。 ○3 使用者は,、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場(chǎng)合においては、貯蓄金の管理に関する規(guī)程を定め,、これを労働者に周知させるため作業(yè)場(chǎng)に備え付ける等の措置をとらなければならない,。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場(chǎng)合において,、貯蓄金の管理が労働者の預(yù)金の受入であるときは,、利子をつけなければならない。この場(chǎng)合において,、その利子が,、金融機(jī)関の受け入れる預(yù)金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす,。 ○5 使用者は,、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場(chǎng)合において、労働者がその返還を請(qǐng)求したときは,、遅滯なく,、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項(xiàng)の規(guī)定に違反した場(chǎng)合において,、當(dāng)該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認(rèn)められるときは,、行政官庁は、使用者に対して,、その必要な限度の範(fàn)囲內(nèi)で,、當(dāng)該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項(xiàng)の規(guī)定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は,、遅滯なく,、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 (解雇制限) 第十九條 使用者は,、労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかり療養(yǎng)のために休業(yè)する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五條の規(guī)定によつて休業(yè)する期間及びその後三十日間は,、解雇してはならない。ただし,、使用者が,、第八十一條の規(guī)定によつて打切補(bǔ)償を支払う場(chǎng)合又は天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場(chǎng)合においては、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)但書(shū)後段の場(chǎng)合においては,、その事由について行政官庁の認(rèn)定を受けなければならない。 (解雇の予告) 第二十條 使用者は,、労働者を解雇しようとする場(chǎng)合においては,、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は,、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない,。但し、天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場(chǎng)合又は労働者の責(zé)に帰すべき事由に基いて解雇する場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 ○2 前項(xiàng)の予告の日數(shù)は、一日について平均賃金を支払つた場(chǎng)合においては,、その日數(shù)を短縮することができる,。 ○3 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)但書(shū)の場(chǎng)合にこれを準(zhǔn)用する,。 第二十一條 前條の規(guī)定は,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する労働者については適用しない。但し,、第一號(hào)に該當(dāng)する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場(chǎng)合,、第二號(hào)若しくは第三號(hào)に該當(dāng)する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場(chǎng)合又は第四號(hào)に該當(dāng)する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場(chǎng)合においては、この限りでない,。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以內(nèi)の期間を定めて使用される者 三 季節(jié)的業(yè)務(wù)に四箇月以內(nèi)の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 (退職時(shí)等の証明) 第二十二條 労働者が,、退職の場(chǎng)合において、使用期間,、業(yè)務(wù)の種類,、その事業(yè)における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場(chǎng)合にあつては,、その理由を含む,。)について証明書(shū)を請(qǐng)求した場(chǎng)合においては、使用者は,、遅滯なくこれを交付しなければならない,。 ○2 労働者が、第二十條第一項(xiàng)の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において,、當(dāng)該解雇の理由について証明書(shū)を請(qǐng)求した場(chǎng)合においては,、使用者は,、遅滯なくこれを交付しなければならない。ただし,、解雇の予告がされた日以後に労働者が當(dāng)該解雇以外の事由により退職した場(chǎng)合においては,、使用者は、當(dāng)該退職の日以後,、これを交付することを要しない。 ○3 前二項(xiàng)の証明書(shū)には,、労働者の請(qǐng)求しない事項(xiàng)を記入してはならない,。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り,、労働者の就業(yè)を妨げることを目的として,、労働者の國(guó)籍、信條,、社會(huì)的身分若しくは労働組合運(yùn)動(dòng)に関する通信をし,、又は第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の証明書(shū)に秘密の記號(hào)を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三條 使用者は,、労働者の死亡又は退職の場(chǎng)合において,、権利者の請(qǐng)求があつた場(chǎng)合においては、七日以內(nèi)に賃金を支払い,、積立金,、保証金、貯蓄金その他名稱の如何を問(wèn)わず,、労働者の権利に屬する金品を返還しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の賃金又は金品に関して爭(zhēng)がある場(chǎng)合においては、使用者は,、異議のない部分を,、同項(xiàng)の期間中に支払い、又は返還しなければならない,。 第三章 賃金 (賃金の支払) 第二十四條 賃金は,、通貨で、直接労働者に,、その全額を支払わなければならない,。ただし、法令若しくは労働協(xié)約に別段の定めがある場(chǎng)合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場(chǎng)合においては,、通貨以外のもので支払い,、また、法令に別段の定めがある場(chǎng)合又は當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定がある場(chǎng)合においては,、賃金の一部を控除して支払うことができる,。 ○2 賃金は、毎月一回以上,、一定の期日を定めて支払わなければならない,。ただし、臨時(shí)に支払われる賃金,、賞與その他これに準(zhǔn)ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九條において「臨時(shí)の賃金等」という,。)については、この限りでない,。 (非常時(shí)払) 第二十五條 使用者は,、労働者が出産、疾病,、災(zāi)害その他厚生労働省令で定める非常の場(chǎng)合の費(fèi)用に充てるために請(qǐng)求する場(chǎng)合においては,、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない,。 (休業(yè)手當(dāng)) 第二十六條 使用者の責(zé)に帰すべき事由による休業(yè)の場(chǎng)合においては,、使用者は、休業(yè)期間中當(dāng)該労働者に,、その平均賃金の百分の六十以上の手當(dāng)を支払わなければならない,。 (出來(lái)高払制の保障給) 第二十七條 出來(lái)高払制その他の請(qǐng)負(fù)制で使用する労働者については、使用者は,、労働時(shí)間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない,。 (最低賃金) 第二十八條 賃金の最低基準(zhǔn)に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號(hào))の定めるところによる,。 第二十九條から第三十一條まで 削除 第四章 労働時(shí)間,、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時(shí)間) 第三十二條 使用者は,、労働者に,、休憩時(shí)間を除き一週間について四十時(shí)間を超えて、労働させてはならない,。 ○2 使用者は,、一週間の各日については、労働者に,、休憩時(shí)間を除き一日について八時(shí)間を超えて,、労働させてはならない。 第三十二條の二 使用者は,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により、又は就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものにより,、一箇月以內(nèi)の一定の期間を平均し一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間が前條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えない定めをしたときは,、同條の規(guī)定にかかわらず、その定めにより,、特定された週において同項(xiàng)の労働時(shí)間又は特定された日において同條第二項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて,、労働させることができる。 ○2 使用者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、前項(xiàng)の協(xié)定を行政官庁に屆け出なければならない。 第三十二條の三 使用者は,、就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものにより,、その労働者に係る始業(yè)及び終業(yè)の時(shí)刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、その協(xié)定で第二號(hào)の清算期間として定められた期間を平均し一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間が第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、同條の規(guī)定にかかわらず、一週間において同項(xiàng)の労働時(shí)間又は一日において同條第二項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて,、労働させることができる,。 一 この條の規(guī)定による労働時(shí)間により労働させることができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間が第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において労働させる期間をいい、一箇月以內(nèi)の期間に限るものとする,。次號(hào)において同じ,。) 三 清算期間における総労働時(shí)間 四 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 第三十二條の四 使用者は、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは,、第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、その協(xié)定で第二號(hào)の対象期間として定められた期間を平均し一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間が四十時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該協(xié)定(次項(xiàng)の規(guī)定による定めをした場(chǎng)合においては,、その定めを含む,。)で定めるところにより、特定された週において同條第一項(xiàng)の労働時(shí)間又は特定された日において同條第二項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて,、労働させることができる,。 一 この條の規(guī)定による労働時(shí)間により労働させることができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間が四十時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以內(nèi)の期間に限るものとする,。以下この條及び次條において同じ,。) 三 特定期間(対象期間中の特に業(yè)務(wù)が繁忙な期間をいう。第三項(xiàng)において同じ,。) 四 対象期間における労働日及び當(dāng)該労働日ごとの労働時(shí)間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに區(qū)分することとした場(chǎng)合においては,、當(dāng)該區(qū)分による各期間のうち當(dāng)該対象期間の初日の屬する期間(以下この條において「最初の期間」という,。)における労働日及び當(dāng)該労働日ごとの労働時(shí)間並びに當(dāng)該最初の期間を除く各期間における労働日數(shù)及び総労働時(shí)間) 五 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) ○2 使用者は、前項(xiàng)の協(xié)定で同項(xiàng)第四號(hào)の區(qū)分をし當(dāng)該區(qū)分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日數(shù)及び総労働時(shí)間を定めたときは,、當(dāng)該各期間の初日の少なくとも三十日前に,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者の同意を得て,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該労働日數(shù)を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該各期間における労働日及び當(dāng)該総労働時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該各期間における労働日ごとの労働時(shí)間を定めなければならない,。 ○3 厚生労働大臣は,、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて、厚生労働省令で,、対象期間における労働日數(shù)の限度並びに一日及び一週間の労働時(shí)間の限度並びに対象期間(第一項(xiàng)の協(xié)定で特定期間として定められた期間を除く,。)及び同項(xiàng)の協(xié)定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日數(shù)の限度を定めることができる。 ○4 第三十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の協(xié)定について準(zhǔn)用する,。 第三十二條の四の二 使用者が、対象期間中の前條の規(guī)定により労働させた期間が當(dāng)該対象期間より短い労働者について,、當(dāng)該労働させた期間を平均し一週間當(dāng)たり四十時(shí)間を超えて労働させた場(chǎng)合においては,、その超えた時(shí)間(第三十三條又は第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により延長(zhǎng)し、又は休日に労働させた時(shí)間を除く,。)の労働については,、第三十七條の規(guī)定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二條の五 使用者は,、日ごとの業(yè)務(wù)に著しい繁閑の差が生ずることが多く,、かつ、これを予測(cè)した上で就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものにより各日の労働時(shí)間を特定することが困難であると認(rèn)められる厚生労働省令で定める事業(yè)であつて,、常時(shí)使用する労働者の數(shù)が厚生労働省令で定める數(shù)未満のものに従事する労働者については,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定があるときは,、第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、一日について十時(shí)間まで労働させることができる,。 ○2 使用者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により労働者に労働させる場(chǎng)合においては、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該労働させる一週間の各日の労働時(shí)間を,、あらかじめ,、當(dāng)該労働者に通知しなければならない,。 ○3 第三十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の協(xié)定について準(zhǔn)用する。 (災(zāi)害等による臨時(shí)の必要がある場(chǎng)合の時(shí)間外労働等) 第三十三條 災(zāi)害その他避けることのできない事由によつて,、臨時(shí)の必要がある場(chǎng)合においては,、使用者は,、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二條から前條まで若しくは第四十條の労働時(shí)間を延長(zhǎng)し,、又は第三十五條の休日に労働させることができる,。ただし、事態(tài)急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場(chǎng)合においては、事後に遅滯なく屆け出なければならない,。 ○2 前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合において,、行政官庁がその労働時(shí)間の延長(zhǎng)又は休日の労働を不適當(dāng)と認(rèn)めるときは、その後にその時(shí)間に相當(dāng)する休憩又は休日を與えるべきことを,、命ずることができる,。 ○3 公務(wù)のために臨時(shí)の必要がある場(chǎng)合においては,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、官公署の事業(yè)(別表第一に掲げる事業(yè)を除く,。)に従事する國(guó)家公務(wù)員及び地方公務(wù)員については、第三十二條から前條まで若しくは第四十條の労働時(shí)間を延長(zhǎng)し,、又は第三十五條の休日に労働させることができる。 (休憩) 第三十四條 使用者は、労働時(shí)間が六時(shí)間を超える場(chǎng)合においては少くとも四十五分,、八時(shí)間を超える場(chǎng)合においては少くとも一時(shí)間の休憩時(shí)間を労働時(shí)間の途中に與えなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の休憩時(shí)間は,、一斉に與えなければならない,。ただし、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定があるときは、この限りでない,。 ○3 使用者は,、第一項(xiàng)の休憩時(shí)間を自由に利用させなければならない。 (休日) 第三十五條 使用者は,、労働者に対して,、毎週少くとも一回の休日を與えなければならない。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、四週間を通じ四日以上の休日を與える使用者については適用しない。 (時(shí)間外及び休日の労働) 第三十六條 使用者は,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定をし,、これを行政官庁に屆け出た場(chǎng)合においては,、第三十二條から第三十二條の五まで若しくは第四十條の労働時(shí)間(以下この條において「労働時(shí)間」という,。)又は前條の休日(以下この項(xiàng)において「休日」という。)に関する規(guī)定にかかわらず,、その協(xié)定で定めるところによつて労働時(shí)間を延長(zhǎng)し,、又は休日に労働させることができる。ただし,、坑內(nèi)労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業(yè)務(wù)の労働時(shí)間の延長(zhǎng)は,、一日について二時(shí)間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は,、労働時(shí)間の延長(zhǎng)を適正なものとするため,、前項(xiàng)の協(xié)定で定める労働時(shí)間の延長(zhǎng)の限度、當(dāng)該労働時(shí)間の延長(zhǎng)に係る割増賃金の率その他の必要な事項(xiàng)について,、労働者の福祉,、時(shí)間外労働の動(dòng)向その他の事情を考慮して基準(zhǔn)を定めることができる。 ○3 第一項(xiàng)の協(xié)定をする使用者及び労働組合又は労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者は,、當(dāng)該協(xié)定で労働時(shí)間の延長(zhǎng)を定めるに當(dāng)たり,、當(dāng)該協(xié)定の內(nèi)容が前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は,、第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に関し,、第一項(xiàng)の協(xié)定をする使用者及び労働組合又は労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者に対し、必要な助言及び指導(dǎo)を行うことができる,。 (時(shí)間外,、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七條 使用者が、第三十三條又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により労働時(shí)間を延長(zhǎng)し,、又は休日に労働させた場(chǎng)合においては,、その時(shí)間又はその日の労働については、通常の労働時(shí)間又は労働日の賃金の計(jì)算額の二割五分以上五割以下の範(fàn)囲內(nèi)でそれぞれ政令で定める率以上の率で計(jì)算した割増賃金を支払わなければならない,。ただし,、當(dāng)該延長(zhǎng)して労働させた時(shí)間が一箇月について六十時(shí)間を超えた場(chǎng)合においては、その超えた時(shí)間の労働については,、通常の労働時(shí)間の賃金の計(jì)算額の五割以上の率で計(jì)算した割増賃金を支払わなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の政令は、労働者の福祉,、時(shí)間外又は休日の労働の動(dòng)向その他の事情を考慮して定めるものとする,。 ○3 使用者が、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により、第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により割増賃金を支払うべき労働者に対して,、當(dāng)該割増賃金の支払に代えて,、通常の労働時(shí)間の賃金が支払われる休暇(第三十九條の規(guī)定による有給休暇を除く,。)を厚生労働省令で定めるところにより與えることを定めた場(chǎng)合において、當(dāng)該労働者が當(dāng)該休暇を取得したときは,、當(dāng)該労働者の同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する時(shí)間を超えた時(shí)間の労働のうち當(dāng)該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時(shí)間の労働については,、同項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が,、午後十時(shí)から午前五時(shí)まで(厚生労働大臣が必要であると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、その定める地域又は期間については午後十一時(shí)から午前六時(shí)まで)の間において労働させた場(chǎng)合においては、その時(shí)間の労働については,、通常の労働時(shí)間の賃金の計(jì)算額の二割五分以上の率で計(jì)算した割増賃金を支払わなければならない,。 ○5 第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の割増賃金の基礎(chǔ)となる賃金には、家族手當(dāng),、通勤手當(dāng)その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない,。 (時(shí)間計(jì)算) 第三十八條 労働時(shí)間は,、事業(yè)場(chǎng)を異にする場(chǎng)合においても,、労働時(shí)間に関する規(guī)定の適用については通算する。 ○2 坑內(nèi)労働については,、労働者が坑口に入つた時(shí)刻から坑口を出た時(shí)刻までの時(shí)間を,、休憩時(shí)間を含め労働時(shí)間とみなす,。但し、この場(chǎng)合においては,、第三十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の休憩に関する規(guī)定は適用しない,。 第三十八條の二 労働者が労働時(shí)間の全部又は一部について事業(yè)場(chǎng)外で業(yè)務(wù)に従事した場(chǎng)合において、労働時(shí)間を算定し難いときは,、所定労働時(shí)間労働したものとみなす,。ただし、當(dāng)該業(yè)務(wù)を遂行するためには通常所定労働時(shí)間を超えて労働することが必要となる場(chǎng)合においては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関しては,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該業(yè)務(wù)の遂行に通常必要とされる時(shí)間労働したものとみなす,。 ○2 前項(xiàng)ただし書(shū)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定があるときは、その協(xié)定で定める時(shí)間を同項(xiàng)ただし書(shū)の當(dāng)該業(yè)務(wù)の遂行に通常必要とされる時(shí)間とする,。 ○3 使用者は,、厚生労働省令で定めるところにより、前項(xiàng)の協(xié)定を行政官庁に屆け出なければならない。 第三十八條の三 使用者が,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により,、次に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合において、労働者を第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に就かせたときは,、當(dāng)該労働者は,、厚生労働省令で定めるところにより、第二號(hào)に掲げる時(shí)間労働したものとみなす,。 一 業(yè)務(wù)の性質(zhì)上その遂行の方法を大幅に當(dāng)該業(yè)務(wù)に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の遂行の手段及び時(shí)間配分の決定等に関し使用者が具體的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)のうち、労働者に就かせることとする業(yè)務(wù)(以下この條において「対象業(yè)務(wù)」という,。) 二 対象業(yè)務(wù)に従事する労働者の労働時(shí)間として算定される時(shí)間 三 対象業(yè)務(wù)の遂行の手段及び時(shí)間配分の決定等に関し,、當(dāng)該対象業(yè)務(wù)に従事する労働者に対し使用者が具體的な指示をしないこと。 四 対象業(yè)務(wù)に従事する労働者の労働時(shí)間の狀況に応じた當(dāng)該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を當(dāng)該協(xié)定で定めるところにより使用者が講ずること,。 五 対象業(yè)務(wù)に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を當(dāng)該協(xié)定で定めるところにより使用者が講ずること,。 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(xiàng) ○2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の協(xié)定について準(zhǔn)用する,。 第三十八條の四 賃金、労働時(shí)間その他の當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)における労働條件に関する事項(xiàng)を調(diào)査審議し,、事業(yè)主に対し當(dāng)該事項(xiàng)について意見(jiàn)を述べることを目的とする委員會(huì)(使用者及び當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者を代表する者を構(gòu)成員とするものに限る,。)が設(shè)置された事業(yè)場(chǎng)において、當(dāng)該委員會(huì)がその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により次に掲げる事項(xiàng)に関する決議をし,、かつ,、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより當(dāng)該決議を行政官庁に屆け出た場(chǎng)合において,、第二號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者を當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)における第一號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に就かせたときは,、當(dāng)該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより,、第三號(hào)に掲げる時(shí)間労働したものとみなす,。 一 事業(yè)の運(yùn)営に関する事項(xiàng)についての企畫(huà)、立案,、調(diào)査及び分析の業(yè)務(wù)であつて,、當(dāng)該業(yè)務(wù)の性質(zhì)上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、當(dāng)該業(yè)務(wù)の遂行の手段及び時(shí)間配分の決定等に関し使用者が具體的な指示をしないこととする業(yè)務(wù)(以下この條において「対象業(yè)務(wù)」という,。) 二 対象業(yè)務(wù)を適切に遂行するための知識(shí),、経験等を有する労働者であつて、當(dāng)該対象業(yè)務(wù)に就かせたときは當(dāng)該決議で定める時(shí)間労働したものとみなされることとなるものの範(fàn)囲 三 対象業(yè)務(wù)に従事する前號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者の労働時(shí)間として算定される時(shí)間 四 対象業(yè)務(wù)に従事する第二號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者の労働時(shí)間の狀況に応じた當(dāng)該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を當(dāng)該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業(yè)務(wù)に従事する第二號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者からの苦情の処理に関する措置を當(dāng)該決議で定めるところにより使用者が講ずること,。 六 使用者は,、この項(xiàng)の規(guī)定により第二號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者を?qū)澫髽I(yè)務(wù)に就かせたときは第三號(hào)に掲げる時(shí)間労働したものとみなすことについて當(dāng)該労働者の同意を得なければならないこと及び當(dāng)該同意をしなかつた當(dāng)該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める事項(xiàng) ○2 前項(xiàng)の委員會(huì)は,、次の各號(hào)に適合するものでなければならない。 一 當(dāng)該委員會(huì)の委員の半數(shù)については,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること,。 二 當(dāng)該委員會(huì)の議事について,、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され,、かつ,、保存されるとともに、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者に対する周知が図られていること,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業(yè)務(wù)に従事する労働者の適正な労働條件の確保を図るために,、労働政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他同項(xiàng)の委員會(huì)が決議する事項(xiàng)について指針を定め、これを公表するものとする,。 ○4 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした使用者は,、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に,、同項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する措置の実施狀況を行政官庁に報(bào)告しなければならない,。 ○5 第一項(xiàng)の委員會(huì)においてその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により第三十二條の二第一項(xiàng)、第三十二條の三,、第三十二條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第三十二條の五第一項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng)ただし書(shū),、第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng)、第三十八條の二第二項(xiàng),、前條第一項(xiàng)並びに次條第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する事項(xiàng)について決議が行われた場(chǎng)合における第三十二條の二第一項(xiàng)、第三十二條の三,、第三十二條の四第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十二條の五第一項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)、第三十六條,、第三十七條第三項(xiàng),、第三十八條の二第二項(xiàng)、前條第一項(xiàng)並びに次條第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定の適用については,、第三十二條の二第一項(xiàng)中「協(xié)定」とあるのは「協(xié)定若しくは第三十八條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する委員會(huì)の決議(第百六條第一項(xiàng)を除き、以下「決議」という,。)」と、第三十二條の三,、第三十二條の四第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第三十二條の五第一項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng)ただし書(shū),、第三十六條第二項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng)、第三十八條の二第二項(xiàng),、前條第一項(xiàng)並びに次條第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)ただし書(shū)中「協(xié)定」とあるのは「協(xié)定又は決議」と、第三十二條の四第二項(xiàng)中「同意を得て」とあるのは「同意を得て,、又は決議に基づき」と,、第三十六條第一項(xiàng)中「屆け出た場(chǎng)合」とあるのは「屆け出た場(chǎng)合又は決議を行政官庁に屆け出た場(chǎng)合」と、「その協(xié)定」とあるのは「その協(xié)定又は決議」と,、同條第三項(xiàng)中「又は労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者又は同項(xiàng)の決議をする委員」と,、「當(dāng)該協(xié)定」とあるのは「當(dāng)該協(xié)定又は當(dāng)該決議」と、同條第四項(xiàng)中「又は労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者又は同項(xiàng)の決議をする委員」とする,。 (年次有給休暇) 第三十九條 使用者は,、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務(wù)し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し,、又は分割した十労働日の有給休暇を與えなければならない,。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務(wù)した労働者に対しては,、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務(wù)する日(以下「六箇月経過(guò)日」という,。)から起算した継続勤務(wù)年數(shù)一年ごとに、前項(xiàng)の日數(shù)に,、次の表の上欄に掲げる六箇月経過(guò)日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を與えなければならない,。ただし、継続勤務(wù)した期間を六箇月経過(guò)日から一年ごとに區(qū)分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは,、當(dāng)該期間)の初日の前日の屬する期間において出勤した日數(shù)が全労働日の八割未満である者に対しては,、當(dāng)該初日以後の一年間においては有給休暇を與えることを要しない。 六箇月経過(guò)日から起算した継続勤務(wù)年數(shù) 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時(shí)間が厚生労働省令で定める時(shí)間以上の者を除く。)の有給休暇の日數(shù)については,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による有給休暇の日數(shù)を基準(zhǔn)とし、通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)(第一號(hào)において「通常の労働者の週所定労働日數(shù)」という,。)と當(dāng)該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當(dāng)たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)とする,。 一 一週間の所定労働日數(shù)が通常の労働者の週所定労働日數(shù)に比し相當(dāng)程度少ないものとして厚生労働省令で定める日數(shù)以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日數(shù)が定められている労働者については、一年間の所定労働日數(shù)が,、前號(hào)の厚生労働省令で定める日數(shù)に一日を加えた日數(shù)を一週間の所定労働日數(shù)とする労働者の一年間の所定労働日數(shù)その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)以下の労働者 ○4 使用者は,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により,、次に掲げる事項(xiàng)を定めた場(chǎng)合において、第一號(hào)に掲げる労働者の範(fàn)囲に屬する労働者が有給休暇を時(shí)間を単位として請(qǐng)求したときは,、前三項(xiàng)の規(guī)定による有給休暇の日數(shù)のうち第二號(hào)に掲げる日數(shù)については,、これらの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該協(xié)定で定めるところにより時(shí)間を単位として有給休暇を與えることができる,。 一 時(shí)間を単位として有給休暇を與えることができることとされる労働者の範(fàn)囲 二 時(shí)間を単位として與えることができることとされる有給休暇の日數(shù)(五日以內(nèi)に限る,。) 三 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) ○5 使用者は、前各項(xiàng)の規(guī)定による有給休暇を労働者の請(qǐng)求する時(shí)季に與えなければならない,。ただし,、請(qǐng)求された時(shí)季に有給休暇を與えることが事業(yè)の正常な運(yùn)営を妨げる場(chǎng)合においては、他の時(shí)季にこれを與えることができる,。 ○6 使用者は,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により,、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による有給休暇を與える時(shí)季に関する定めをしたときは、これらの規(guī)定による有給休暇の日數(shù)のうち五日を超える部分については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その定めにより有給休暇を與えることができる。 ○7 使用者は,、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による有給休暇の期間又は第四項(xiàng)の規(guī)定による有給休暇の時(shí)間については,、就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるもので定めるところにより、それぞれ,、平均賃金若しくは所定労働時(shí)間労働した場(chǎng)合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準(zhǔn)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない,。ただし、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者との書(shū)面による?yún)f(xié)定により,、その期間又はその時(shí)間について、それぞれ,、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の三十分の一に相當(dāng)する金額(その金額に,、五円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨て,、五円以上十円未満の端數(shù)があるときは,、これを十円に切り上げるものとする。)又は當(dāng)該金額を基準(zhǔn)として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは,、これによらなければならない,。 ○8 労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかり療養(yǎng)のために休業(yè)した期間及び育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律第二條第一號(hào)に規(guī)定する育児休業(yè)又は同條第二號(hào)に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)をした期間並びに産前産後の女性が第六十五條の規(guī)定によつて休業(yè)した期間は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、これを出勤したものとみなす,。 (労働時(shí)間及び休憩の特例) 第四十條 別表第一第一號(hào)から第三號(hào)まで、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる事業(yè)以外の事業(yè)で,、公衆(zhòng)の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては,、その必要避くべからざる限度で、第三十二條から第三十二條の五までの労働時(shí)間及び第三十四條の休憩に関する規(guī)定について,、厚生労働省令で別段の定めをすることができる,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定による別段の定めは、この法律で定める基準(zhǔn)に近いものであつて,、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない,。 (労働時(shí)間等に関する規(guī)定の適用除外) 第四十一條 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時(shí)間,、休憩及び休日に関する規(guī)定は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する労働者については適用しない。 一 別表第一第六號(hào)(林業(yè)を除く,。)又は第七號(hào)に掲げる事業(yè)に従事する者 二 事業(yè)の種類にかかわらず監(jiān)督若しくは管理の地位にある者又は機(jī)密の事務(wù)を取り扱う者 三 監(jiān)視又は斷続的労働に従事する者で,、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 第五章 安全及び衛(wèi)生 第四十二條 労働者の安全及び衛(wèi)生に関しては、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))の定めるところによる,。 第四十三條から第五十五條まで 削除 第六章 年少者 (最低年齢) 第五十六條 使用者は,、児童が満十五歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、別表第一第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事業(yè)以外の事業(yè)に係る職業(yè)で、児童の健康及び福祉に有害でなく,、かつ,、その労働が軽易なものについては,、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修學(xué)時(shí)間外に使用することができる,。映畫(huà)の製作又は演劇の事業(yè)については,、満十三歳に満たない児童についても、同様とする,。 (年少者の証明書(shū)) 第五十七條 使用者は,、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書(shū)を事業(yè)場(chǎng)に備え付けなければならない,。 ○2 使用者は,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて使用する児童については、修學(xué)に差し支えないことを証明する學(xué)校長(zhǎng)の証明書(shū)及び親権者又は後見(jiàn)人の同意書(shū)を事業(yè)場(chǎng)に備え付けなければならない,。 (未成年者の労働契約) 第五十八條 親権者又は後見(jiàn)人は,、未成年者に代つて労働契約を締結(jié)してはならない。 ○2 親権者若しくは後見(jiàn)人又は行政官庁は,、労働契約が未成年者に不利であると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、將來(lái)に向つてこれを解除することができる。 第五十九條 未成年者は,、獨(dú)立して賃金を請(qǐng)求することができる,。親権者又は後見(jiàn)人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない,。 (労働時(shí)間及び休日) 第六十條 第三十二條の二から第三十二條の五まで,、第三十六條及び第四十條の規(guī)定は、満十八才に満たない者については,、これを適用しない,。 ○2 第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて使用する児童についての第三十二條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「一週間について四十時(shí)間」とあるのは「,、修學(xué)時(shí)間を通算して一週間について四十時(shí)間」と,、同條第二項(xiàng)中「一日について八時(shí)間」とあるのは「、修學(xué)時(shí)間を通算して一日について七時(shí)間」とする,。 ○3 使用者は,、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については,、満十八歳に達(dá)するまでの間(満十五歳に達(dá)した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く,。)、次に定めるところにより,、労働させることができる,。 一 一週間の労働時(shí)間が第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、一週間のうち一日の労働時(shí)間を四時(shí)間以內(nèi)に短縮する場(chǎng)合において,、他の日の労働時(shí)間を十時(shí)間まで延長(zhǎng)すること,。 二 一週間について四十八時(shí)間以下の範(fàn)囲內(nèi)で厚生労働省令で定める時(shí)間,、一日について八時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、第三十二條の二又は第三十二條の四及び第三十二條の四の二の規(guī)定の例により労働させること,。 (深夜業(yè)) 第六十一條 使用者は,、満十八才に満たない者を午後十時(shí)から午前五時(shí)までの間において使用してはならない。ただし,、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については,、この限りでない。 ○2 厚生労働大臣は,、必要であると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の時(shí)刻を、地域又は期間を限つて,、午後十一時(shí)及び午前六時(shí)とすることができる,。 ○3 交替制によつて労働させる事業(yè)については、行政官庁の許可を受けて,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず午後十時(shí)三十分まで労働させ,、又は前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず午前五時(shí)三十分から労働させることができる。 ○4 前三項(xiàng)の規(guī)定は,、第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によつて労働時(shí)間を延長(zhǎng)し,、若しくは休日に労働させる場(chǎng)合又は別表第一第六號(hào)、第七號(hào)若しくは第十三號(hào)に掲げる事業(yè)若しくは電話交換の業(yè)務(wù)については,、適用しない,。 ○5 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の時(shí)刻は,、第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて使用する児童については,、第一項(xiàng)の時(shí)刻は、午後八時(shí)及び午前五時(shí)とし,、第二項(xiàng)の時(shí)刻は,、午後九時(shí)及び午前六時(shí)とする。 (危険有害業(yè)務(wù)の就業(yè)制限) 第六十二條 使用者は,、満十八才に満たない者に,、運(yùn)転中の機(jī)械若しくは動(dòng)力伝導(dǎo)裝置の危険な部分の掃除、注油,、検査若しくは修繕をさせ,、運(yùn)転中の機(jī)械若しくは動(dòng)力伝導(dǎo)裝置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動(dòng)力によるクレーンの運(yùn)転をさせ,、その他厚生労働省令で定める危険な業(yè)務(wù)に就かせ,、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 ○2 使用者は,、満十八才に満たない者を,、毒劇薬,、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業(yè)務(wù),、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し,、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場(chǎng)所又は高溫若しくは高圧の場(chǎng)所における業(yè)務(wù)その他安全、衛(wèi)生又は福祉に有害な場(chǎng)所における業(yè)務(wù)に就かせてはならない,。 ○3 前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は,、厚生労働省令で定める。 (坑內(nèi)労働の禁止) 第六十三條 使用者は,、満十八才に満たない者を坑內(nèi)で労働させてはならない,。 (帰郷旅費(fèi)) 第六十四條 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以內(nèi)に帰郷する場(chǎng)合においては、使用者は,、必要な旅費(fèi)を負(fù)擔(dān)しなければならない,。ただし、満十八才に満たない者がその責(zé)めに帰すべき事由に基づいて解雇され,、使用者がその事由について行政官庁の認(rèn)定を受けたときは,、この限りでない。 第六章の二 妊産婦等 (坑內(nèi)業(yè)務(wù)の就業(yè)制限) 第六十四條の二 使用者は,、次の各號(hào)に掲げる女性を當(dāng)該各號(hào)に定める業(yè)務(wù)に就かせてはならない,。 一 妊娠中の女性及び坑內(nèi)で行われる業(yè)務(wù)に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過(guò)しない女性 坑內(nèi)で行われるすべての業(yè)務(wù) 二 前號(hào)に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑內(nèi)で行われる業(yè)務(wù)のうち人力により行われる掘削の業(yè)務(wù)その他の女性に有害な業(yè)務(wù)として厚生労働省令で定めるもの (危険有害業(yè)務(wù)の就業(yè)制限) 第六十四條の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過(guò)しない女性(以下「妊産婦」という,。)を,、重量物を取り扱う業(yè)務(wù)、有害ガスを発散する場(chǎng)所における業(yè)務(wù)その他妊産婦の妊娠,、出産,、哺ほ 育等に有害な業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、同項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)のうち女性の妊娠又は出産に係る機(jī)能に有害である業(yè)務(wù)につき,、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して,、準(zhǔn)用することができる,。 ○3 前二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及びこれらの規(guī)定によりこれらの業(yè)務(wù)に就かせてはならない者の範(fàn)囲は、厚生労働省令で定める,。 (産前産後) 第六十五條 使用者は,、六週間(多胎妊娠の場(chǎng)合にあつては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定の女性が休業(yè)を請(qǐng)求した場(chǎng)合においては,、その者を就業(yè)させてはならない,。 ○2 使用者は、産後八週間を経過(guò)しない女性を就業(yè)させてはならない,。ただし,、産後六週間を経過(guò)した女性が請(qǐng)求した場(chǎng)合において,、その者について醫(yī)師が支障がないと認(rèn)めた業(yè)務(wù)に就かせることは、差し支えない,。 ○3 使用者は,、妊娠中の女性が請(qǐng)求した場(chǎng)合においては、他の軽易な業(yè)務(wù)に転換させなければならない,。 第六十六條 使用者は,、妊産婦が請(qǐng)求した場(chǎng)合においては、第三十二條の二第一項(xiàng),、第三十二條の四第一項(xiàng)及び第三十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、一週間について第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間、一日について同條第二項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて労働させてはならない,。 ○2 使用者は,、妊産婦が請(qǐng)求した場(chǎng)合においては、第三十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、時(shí)間外労働をさせてはならず,、又は休日に労働させてはならない。 ○3 使用者は,、妊産婦が請(qǐng)求した場(chǎng)合においては,、深夜業(yè)をさせてはならない。 (育児時(shí)間) 第六十七條 生後満一年に達(dá)しない生児を育てる女性は,、第三十四條の休憩時(shí)間のほか,、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時(shí)間を請(qǐng)求することができる,。 ○2 使用者は,、前項(xiàng)の育児時(shí)間中は、その女性を使用してはならない,。 (生理日の就業(yè)が著しく困難な女性に対する措置) 第六十八條 使用者は,、生理日の就業(yè)が著しく困難な女性が休暇を請(qǐng)求したときは,、その者を生理日に就業(yè)させてはならない,。 第七章 技能者の養(yǎng)成 (徒弟の弊害排除) 第六十九條 使用者は、徒弟,、見(jiàn)習(xí),、養(yǎng)成工その他名稱の如何を問(wèn)わず、技能の習(xí)得を目的とする者であることを理由として,、労働者を酷使してはならない,。 ○2 使用者は、技能の習(xí)得を目的とする労働者を家事その他技能の習(xí)得に関係のない作業(yè)に従事させてはならない,。 (職業(yè)訓(xùn)練に関する特例) 第七十條 職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第二十四條第一項(xiàng)(同法第二十七條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の認(rèn)定を受けて行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者について必要がある場(chǎng)合においては,、その必要の限度で、第十四條第一項(xiàng)の契約期間,、第六十二條及び第六十四條の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業(yè)務(wù)の就業(yè)制限,、第六十三條の年少者の坑內(nèi)労働の禁止並びに第六十四條の二の妊産婦等の坑內(nèi)業(yè)務(wù)の就業(yè)制限に関する規(guī)定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる,。ただし,、第六十三條の年少者の坑內(nèi)労働の禁止に関する規(guī)定については、満十六歳に満たない者に関しては,、この限りでない,。 第七十一條 前條の規(guī)定に基いて発する厚生労働省令は、當(dāng)該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については,、適用しない,。 第七十二條 第七十條の規(guī)定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と,、同條第二項(xiàng)の表六年以上の項(xiàng)中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする,。 第七十三條 第七十一條の規(guī)定による許可を受けた使用者が第七十條の規(guī)定に基いて発する厚生労働省令に違反した場(chǎng)合においては、行政官庁は,、その許可を取り消すことができる,。 第七十四條 削除 第八章 災(zāi)害補(bǔ)償 (療養(yǎng)補(bǔ)償) 第七十五條 労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかつた場(chǎng)合においては,、使用者は,、その費(fèi)用で必要な療養(yǎng)を行い、又は必要な療養(yǎng)の費(fèi)用を負(fù)擔(dān)しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)上の疾病及び療養(yǎng)の範(fàn)囲は,、厚生労働省令で定める。 (休業(yè)補(bǔ)償) 第七十六條 労働者が前條の規(guī)定による療養(yǎng)のため,、労働することができないために賃金を受けない場(chǎng)合においては,、使用者は、労働者の療養(yǎng)中平均賃金の百分の六十の休業(yè)補(bǔ)償を行わなければならない,。 ○2 使用者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により休業(yè)補(bǔ)償を行つている労働者と同一の事業(yè)場(chǎng)における同種の労働者に対して所定労働時(shí)間労働した場(chǎng)合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで,、四月から六月まで,、七月から九月まで及び十月から十二月までの各區(qū)分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人當(dāng)り平均額(常時(shí)百人未満の労働者を使用する事業(yè)場(chǎng)については,、厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計(jì)における當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の屬する産業(yè)に係る毎月きまつて支給する給與の四半期の労働者一人當(dāng)りの一箇月平均額,。以下平均給與額という。)が、當(dāng)該労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかつた日の屬する四半期における平均給與額の百分の百二十をこえ,、又は百分の八十を下るに至つた場(chǎng)合においては、使用者は,、その上昇し又は低下した比率に応じて,、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該労働者に対して行つている休業(yè)補(bǔ)償の額を改訂し,、その改訂をした四半期に屬する最初の月から改訂された額により休業(yè)補(bǔ)償を行わなければならない,。改訂後の休業(yè)補(bǔ)償の額の改訂についてもこれに準(zhǔn)ずる。 ○3 前項(xiàng)の規(guī)定により難い場(chǎng)合における改訂の方法その他同項(xiàng)の規(guī)定による改訂について必要な事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める,。 (障害補(bǔ)償) 第七十七條 労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかり,、治つた場(chǎng)合において,、その身體に障害が存するときは、使用者は,、その障害の程度に応じて,、平均賃金に別表第二に定める日數(shù)を乗じて得た金額の障害補(bǔ)償を行わなければならない。 (休業(yè)補(bǔ)償及び障害補(bǔ)償の例外) 第七十八條 労働者が重大な過(guò)失によつて業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかり,、且つ使用者がその過(guò)失について行政官庁の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合においては、休業(yè)補(bǔ)償又は障害補(bǔ)償を行わなくてもよい,。 (遺族補(bǔ)償) 第七十九條 労働者が業(yè)務(wù)上死亡した場(chǎng)合においては,、使用者は、遺族に対して,、平均賃金の千日分の遺族補(bǔ)償を行わなければならない,。 (葬祭料) 第八十條 労働者が業(yè)務(wù)上死亡した場(chǎng)合においては、使用者は,、葬祭を行う者に対して,、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 (打切補(bǔ)償) 第八十一條 第七十五條の規(guī)定によつて補(bǔ)償を受ける労働者が,、療養(yǎng)開(kāi)始後三年を経過(guò)しても負(fù)傷又は疾病がなおらない場(chǎng)合においては,、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補(bǔ)償を行い,、その後はこの法律の規(guī)定による補(bǔ)償を行わなくてもよい,。 (分割補(bǔ)償) 第八十二條 使用者は,、支払能力のあることを証明し,、補(bǔ)償を受けるべき者の同意を得た場(chǎng)合においては、第七十七條又は第七十九條の規(guī)定による補(bǔ)償に替え、平均賃金に別表第三に定める日數(shù)を乗じて得た金額を,、六年にわたり毎年補(bǔ)償することができる,。 (補(bǔ)償を受ける権利) 第八十三條 補(bǔ)償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない,。 ○2 補(bǔ)償を受ける権利は,、これを譲渡し、又は差し押えてはならない,。 (他の法律との関係) 第八十四條 この法律に規(guī)定する災(zāi)害補(bǔ)償の事由について,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災(zāi)害補(bǔ)償に相當(dāng)する給付が行なわれるべきものである場(chǎng)合においては、使用者は,、補(bǔ)償の責(zé)を免れる,。 ○2 使用者は、この法律による補(bǔ)償を行つた場(chǎng)合においては,、同一の事由については,、その価額の限度において民法による損害賠償の責(zé)を免れる。 (審査及び仲裁) 第八十五條 業(yè)務(wù)上の負(fù)傷,、疾病又は死亡の認(rèn)定,、療養(yǎng)の方法、補(bǔ)償金額の決定その他補(bǔ)償の実施に関して異議のある者は,、行政官庁に対して,、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は,、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開(kāi)始した事件について民事訴訟が提起されたときは,、行政官庁は,、當(dāng)該事件については、審査又は仲裁をしない,。 ○4 行政官庁は,、審査又は仲裁のために必要であると認(rèn)める場(chǎng)合においては、醫(yī)師に診斷又は検案をさせることができる,。 ○5 第一項(xiàng)の規(guī)定による審査又は仲裁の申立て及び第二項(xiàng)の規(guī)定による審査又は仲裁の開(kāi)始は,、時(shí)効の中斷に関しては、これを裁判上の請(qǐng)求とみなす,。 第八十六條 前條の規(guī)定による審査及び仲裁の結(jié)果に不服のある者は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により審査又は仲裁の申立てがあつた場(chǎng)合に,、これを準(zhǔn)用する。 (請(qǐng)負(fù)事業(yè)に関する例外) 第八十七條 厚生労働省令で定める事業(yè)が數(shù)次の請(qǐng)負(fù)によつて行われる場(chǎng)合においては、災(zāi)害補(bǔ)償については,、その元請(qǐng)負(fù)人を使用者とみなす,。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合、元請(qǐng)負(fù)人が書(shū)面による契約で下請(qǐng)負(fù)人に補(bǔ)償を引き受けさせた場(chǎng)合においては,、その下請(qǐng)負(fù)人もまた使用者とする,。但し、二以上の下請(qǐng)負(fù)人に,、同一の事業(yè)について重複して補(bǔ)償を引き受けさせてはならない,。 ○3 前項(xiàng)の場(chǎng)合、元請(qǐng)負(fù)人が補(bǔ)償の請(qǐng)求を受けた場(chǎng)合においては,、補(bǔ)償を引き受けた下請(qǐng)負(fù)人に対して,、まづ催告すべきことを請(qǐng)求することができる。ただし,、その下請(qǐng)負(fù)人が破産手続開(kāi)始の決定を受け,、又は行方が知れない場(chǎng)合においては、この限りでない,。 (補(bǔ)償に関する細(xì)目) 第八十八條 この章に定めるものの外,、補(bǔ)償に関する細(xì)目は、厚生労働省令で定める,。 第九章 就業(yè)規(guī)則 (作成及び屆出の義務(wù)) 第八十九條 常時(shí)十人以上の労働者を使用する使用者は,、次に掲げる事項(xiàng)について就業(yè)規(guī)則を作成し、行政官庁に屆け出なければならない,。次に掲げる事項(xiàng)を変更した場(chǎng)合においても,、同様とする。 一 始業(yè)及び終業(yè)の時(shí)刻,、休憩時(shí)間,、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業(yè)させる場(chǎng)合においては就業(yè)時(shí)転換に関する事項(xiàng) 二 賃金(臨時(shí)の賃金等を除く,。以下この號(hào)において同じ,。)の決定、計(jì)算及び支払の方法,、賃金の締切り及び支払の時(shí)期並びに昇給に関する事項(xiàng) 三 退職に関する事項(xiàng)(解雇の事由を含む,。) 三の二 退職手當(dāng)の定めをする場(chǎng)合においては、適用される労働者の範(fàn)囲,、退職手當(dāng)の決定,、計(jì)算及び支払の方法並びに退職手當(dāng)の支払の時(shí)期に関する事項(xiàng) 四 臨時(shí)の賃金等(退職手當(dāng)を除く。)及び最低賃金額の定めをする場(chǎng)合においては,、これに関する事項(xiàng) 五 労働者に食費(fèi),、作業(yè)用品その他の負(fù)擔(dān)をさせる定めをする場(chǎng)合においては,、これに関する事項(xiàng) 六 安全及び衛(wèi)生に関する定めをする場(chǎng)合においては、これに関する事項(xiàng) 七 職業(yè)訓(xùn)練に関する定めをする場(chǎng)合においては,、これに関する事項(xiàng) 八 災(zāi)害補(bǔ)償及び業(yè)務(wù)外の傷病扶助に関する定めをする場(chǎng)合においては,、これに関する事項(xiàng) 九 表彰及び制裁の定めをする場(chǎng)合においては,、その種類及び程度に関する事項(xiàng) 十 前各號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の労働者のすべてに適用される定めをする場(chǎng)合においては、これに関する事項(xiàng) (作成の手続) 第九十條 使用者は,、就業(yè)規(guī)則の作成又は変更について,、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)に、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がある場(chǎng)合においてはその労働組合,、労働者の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がない場(chǎng)合においては労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 ○2 使用者は、前條の規(guī)定により屆出をなすについて,、前項(xiàng)の意見(jiàn)を記した書(shū)面を添付しなければならない,。 (制裁規(guī)定の制限) 第九十一條 就業(yè)規(guī)則で、労働者に対して減給の制裁を定める場(chǎng)合においては,、その減給は,、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない,。 (法令及び労働協(xié)約との関係) 第九十二條 就業(yè)規(guī)則は,、法令又は當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)について適用される労働協(xié)約に反してはならない。 ○2 行政官庁は,、法令又は労働協(xié)約に牴觸する就業(yè)規(guī)則の変更を命ずることができる,。 (労働契約との関係) 第九十三條 労働契約と就業(yè)規(guī)則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八號(hào))第十二條の定めるところによる,。 第十章 寄宿舎 (寄宿舎生活の自治) 第九十四條 使用者は,、事業(yè)の附屬寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は,、寮長(zhǎng),、室長(zhǎng)その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の秩序) 第九十五條 事業(yè)の附屬寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は,、左の事項(xiàng)について寄宿舎規(guī)則を作成し,、行政官庁に屆け出なければならない。これを変更した場(chǎng)合においても同様である,。 一 起床,、就寢、外出及び外泊に関する事項(xiàng) 二 行事に関する事項(xiàng) 三 食事に関する事項(xiàng) 四 安全及び衛(wèi)生に関する事項(xiàng) 五 建設(shè)物及び設(shè)備の管理に関する事項(xiàng) ○2 使用者は,、前項(xiàng)第一號(hào)乃至第四號(hào)の事項(xiàng)に関する規(guī)定の作成又は変更については,、寄宿舎に寄宿する労働者の過(guò)半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない,。 ○3 使用者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により屆出をなすについて,、前項(xiàng)の同意を証明する書(shū)面を添附しなければならない,。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規(guī)則を遵守しなければならない,。 (寄宿舎の設(shè)備及び安全衛(wèi)生) 第九十六條 使用者は,、事業(yè)の附屬寄宿舎について、換気,、採(cǎi)光,、照明、保溫,、防濕,、清潔、避難,、定員の収容,、就寢に必要な措置その他労働者の健康、風(fēng)紀(jì)及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない,。 ○2 使用者が前項(xiàng)の規(guī)定によつて講ずべき措置の基準(zhǔn)は,、厚生労働省令で定める。 (監(jiān)督上の行政措置) 第九十六條の二 使用者は,、常時(shí)十人以上の労働者を就業(yè)させる事業(yè),、厚生労働省令で定める危険な事業(yè)又は衛(wèi)生上有害な事業(yè)の附屬寄宿舎を設(shè)置し、移転し,、又は変更しようとする場(chǎng)合においては,、前條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準(zhǔn)に従い定めた計(jì)畫(huà)を、工事著手十四日前までに,、行政官庁に屆け出なければならない,。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛(wèi)生に必要であると認(rèn)める場(chǎng)合においては,、工事の著手を差し止め,、又は計(jì)畫(huà)の変更を命ずることができる。 第九十六條の三 労働者を就業(yè)させる事業(yè)の附屬寄宿舎が,、安全及び衛(wèi)生に関し定められた基準(zhǔn)に反する場(chǎng)合においては,、行政官庁は、使用者に対して,、その全部又は一部の使用の停止,、変更その他必要な事項(xiàng)を命ずることができる。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において行政官庁は,、使用者に命じた事項(xiàng)について必要な事項(xiàng)を労働者に命ずることができる,。 第十一章 監(jiān)督機(jī)関 (監(jiān)督機(jī)関の職員等) 第九十七條 労働基準(zhǔn)主管局(厚生労働省の內(nèi)部部局として置かれる局で労働條件及び労働者の保護(hù)に関する事務(wù)を所掌するものをいう,。以下同じ。),、都道府県労働局及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署に労働基準(zhǔn)監(jiān)督官を置くほか,、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。 ○2 労働基準(zhǔn)主管局の局長(zhǎng)(以下「労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)」という,。),、都道府県労働局長(zhǎng)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官をもつてこれに充てる,。 ○3 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の資格及び任免に関する事項(xiàng)は,、政令で定める,。 ○4 厚生労働省に,、政令で定めるところにより、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)を置くことができる,。 ○5 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官を罷免するには,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の同意を必要とする。 ○6 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 第九十八條 削除 (労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)等の権限) 第九十九條 労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)は,、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受けて,、都道府県労働局長(zhǎng)を指揮監(jiān)督し、労働基準(zhǔn)に関する法令の制定改廃,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の任免教養(yǎng),、監(jiān)督方法についての規(guī)程の制定及び調(diào)整、監(jiān)督年報(bào)の作成並びに労働政策審議會(huì)及び労働基準(zhǔn)監(jiān)督官分限審議會(huì)に関する事項(xiàng)(労働政策審議會(huì)に関する事項(xiàng)については,、労働條件及び労働者の保護(hù)に関するものに限る,。)その他この法律の施行に関する事項(xiàng)をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する,。 ○2 都道府県労働局長(zhǎng)は,、労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けて、管內(nèi)の労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)を指揮監(jiān)督し,、監(jiān)督方法の調(diào)整に関する事項(xiàng)その他この法律の施行に関する事項(xiàng)をつかさどり,、所屬の職員を指揮監(jiān)督する。 ○3 労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(zhǎng)は,、都道府県労働局長(zhǎng)の指揮監(jiān)督を受けて,、この法律に基く臨検、尋問(wèn),、許可,、認(rèn)定,、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項(xiàng)をつかさどり,、所屬の職員を指揮監(jiān)督する,。 ○4 労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)及び都道府県労働局長(zhǎng)は、下級(jí)官庁の権限を自ら行い,、又は所屬の労働基準(zhǔn)監(jiān)督官をして行わせることができる,。 (女性主管局長(zhǎng)の権限) 第百條 厚生労働省の女性主管局長(zhǎng)(厚生労働省の內(nèi)部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問(wèn)題に関する事務(wù)を所掌するものの局長(zhǎng)をいう。以下同じ,。)は,、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受けて、この法律中女性に特殊の規(guī)定の制定,、改廃及び解釈に関する事項(xiàng)をつかさどり,、その施行に関する事項(xiàng)については、労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)及びその下級(jí)の官庁の長(zhǎng)に勧告を行うとともに,、労働基準(zhǔn)主管局長(zhǎng)が,、その下級(jí)の官庁に対して行う指揮監(jiān)督について援助を與える。 ○2 女性主管局長(zhǎng)は,、自ら又はその指定する所屬官吏をして,、女性に関し労働基準(zhǔn)主管局若しくはその下級(jí)の官庁又はその所屬官吏の行つた監(jiān)督その他に関する文書(shū)を閲覧し、又は閲覧せしめることができる,。 ○3 第百一條及び第百五條の規(guī)定は,、女性主管局長(zhǎng)又はその指定する所屬官吏が、この法律中女性に特殊の規(guī)定の施行に関して行う調(diào)査の場(chǎng)合に,、これを準(zhǔn)用する,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の権限) 第百一條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、事業(yè)場(chǎng),、寄宿舎その他の附屬建設(shè)物に臨検し,、帳簿及び書(shū)類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問(wèn)を行うことができる,。 ○2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は、その身分を証明する証票を攜帯しなければならない,。 第百二條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規(guī)定する司法警察官の職務(wù)を行う,。 第百三條 労働者を就業(yè)させる事業(yè)の附屬寄宿舎が,、安全及び衛(wèi)生に関して定められた基準(zhǔn)に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場(chǎng)合においては,、労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、第九十六條の三の規(guī)定による行政官庁の権限を即時(shí)に行うことができる,。 (監(jiān)督機(jī)関に対する申告) 第百四條 事業(yè)場(chǎng)に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場(chǎng)合においては,、労働者は,、その事実を行政官庁又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官に申告することができる。 ○2 使用者は,、前項(xiàng)の申告をしたことを理由として,、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報(bào)告等) 第百四條の二 行政官庁は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し,、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ,、又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは,、使用者又は労働者に対し,、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ,、又は出頭を命ずることができる。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督官の義務(wù)) 第百五條 労働基準(zhǔn)監(jiān)督官は,、職務(wù)上知り得た秘密を漏してはならない,。労働基準(zhǔn)監(jiān)督官を退官した後においても同様である。 第十二章 雑則 (國(guó)の援助義務(wù)) 第百五條の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長(zhǎng)は,、この法律の目的を達(dá)成するために,、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務(wù)) 第百六條 使用者は,、この法律及びこれに基づく命令の要旨,、就業(yè)規(guī)則、第十八條第二項(xiàng),、第二十四條第一項(xiàng)ただし書(shū),、第三十二條の二第一項(xiàng)、第三十二條の三,、第三十二條の四第一項(xiàng),、第三十二條の五第一項(xiàng)、第三十四條第二項(xiàng)ただし書(shū),、第三十六條第一項(xiàng),、第三十七條第三項(xiàng)、第三十八條の二第二項(xiàng),、第三十八條の三第一項(xiàng)並びに第三十九條第四項(xiàng),、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する?yún)f(xié)定並びに第三十八條の四第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する決議を,、常時(shí)各作業(yè)場(chǎng)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所へ掲示し、又は備え付けること,、書(shū)面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて,、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は,、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち,、寄宿舎に関する規(guī)定及び寄宿舎規(guī)則を、寄宿舎の見(jiàn)易い場(chǎng)所に掲示し,、又は備え付ける等の方法によつて,、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 (労働者名簿) 第百七條 使用者は,、各事業(yè)場(chǎng)ごとに労働者名簿を,、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調(diào)製し,、労働者の氏名,、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記入しなければならない,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により記入すべき事項(xiàng)に変更があつた場(chǎng)合においては,、遅滯なく訂正しなければならない。 (賃金臺(tái)帳) 第百八條 使用者は,、各事業(yè)場(chǎng)ごとに賃金臺(tái)帳を調(diào)製し,、賃金計(jì)算の基礎(chǔ)となる事項(xiàng)及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を賃金支払の都度遅滯なく記入しなければならない。 (記録の保存) 第百九條 使用者は,、労働者名簿,、賃金臺(tái)帳及び雇入、解雇,、災(zāi)害補(bǔ)償,、賃金その他労働関係に関する重要な書(shū)類を三年間保存しなければならない。 第百十條 削除 (無(wú)料証明) 第百十一條 労働者及び労働者になろうとする者は,、その戸籍に関して戸籍事務(wù)を掌る者又はその代理者に対して,、無(wú)料で証明を請(qǐng)求することができる。使用者が,、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請(qǐng)求する場(chǎng)合においても同様である,。 (國(guó)及び公共団體についての適用) 第百十二條 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、國(guó),、都道府県,、市町村その他これに準(zhǔn)ずべきものについても適用あるものとする。 (命令の制定) 第百十三條 この法律に基いて発する命令は、その草案について,、公聴會(huì)で労働者を代表する者,、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見(jiàn)を聴いて、これを制定する,。 (付加金の支払) 第百十四條 裁判所は,、第二十條、第二十六條若しくは第三十七條の規(guī)定に違反した使用者又は第三十九條第七項(xiàng)の規(guī)定による賃金を支払わなかつた使用者に対して,、労働者の請(qǐng)求により,、これらの規(guī)定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる,。ただし,、この請(qǐng)求は、違反のあつた時(shí)から二年以內(nèi)にしなければならない,。 (時(shí)効) 第百十五條 この法律の規(guī)定による賃金(退職手當(dāng)を除く,。)、災(zāi)害補(bǔ)償その他の請(qǐng)求権は二年間,、この法律の規(guī)定による退職手當(dāng)の請(qǐng)求権は五年間行わない場(chǎng)合においては,、時(shí)効によつて消滅する。 (経過(guò)措置) 第百十五條の二 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃するときは,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる。 (適用除外) 第百十六條 第一條から第十一條まで,、次項(xiàng)、第百十七條から第百十九條まで及び第百二十一條の規(guī)定を除き,、この法律は,、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する船員については、適用しない,。 ○2 この法律は,、同居の親族のみを使用する事業(yè)及び家事使用人については、適用しない,。 第十三章 罰則 第百十七條 第五條の規(guī)定に違反した者は,、これを一年以上十年以下の懲役又は二十萬(wàn)円以上三百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第百十八條 第六條,、第五十六條,、第六十三條又は第六十四條の二の規(guī)定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 ○2 第七十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三條又は第六十四條の二の規(guī)定に係る部分に限る,。)に違反した者についても前項(xiàng)の例による,。 第百十九條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第三條,、第四條、第七條,、第十六條,、第十七條、第十八條第一項(xiàng),、第十九條,、第二十條、第二十二條第四項(xiàng),、第三十二條,、第三十四條、第三十五條,、第三十六條第一項(xiàng)ただし書(shū),、第三十七條、第三十九條,、第六十一條,、第六十二條、第六十四條の三から第六十七條まで,、第七十二條,、第七十五條から第七十七條まで、第七十九條,、第八十條,、第九十四條第二項(xiàng)、第九十六條又は第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第三十三條第二項(xiàng),、第九十六條の二第二項(xiàng)又は第九十六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第四十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二條又は第六十四條の三の規(guī)定に係る部分に限る,。)に違反した者 第百二十條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第十四條,、第十五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第十八條第七項(xiàng),、第二十二條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第二十三條から第二十七條まで、第三十二條の二第二項(xiàng)(第三十二條の四第四項(xiàng)及び第三十二條の五第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十二條の五第二項(xiàng),、第三十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)、第三十八條の二第三項(xiàng)(第三十八條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五十七條から第五十九條まで、第六十四條,、第六十八條,、第八十九條、第九十條第一項(xiàng),、第九十一條,、第九十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第九十六條の二第一項(xiàng),、第百五條(第百條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第百六條から第百九條までの規(guī)定に違反した者 二 第七十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令(第十四條の規(guī)定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二條第二項(xiàng)又は第九十六條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第百一條(第百條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による労働基準(zhǔn)監(jiān)督官又は女性主管局長(zhǎng)若しくはその指定する所屬官吏の臨検を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、その尋問(wèn)に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をし、帳簿書(shū)類の提出をせず,、又は虛偽の記載をした帳簿書(shū)類の提出をした者 五 第百四條の二の規(guī)定による報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一條 この法律の違反行為をした者が,、當(dāng)該事業(yè)の労働者に関する事項(xiàng)について,、事業(yè)主のために行為した代理人、使用人その他の従業(yè)者である場(chǎng)合においては,、事業(yè)主に対しても各本條の罰金刑を科する,。ただし、事業(yè)主(事業(yè)主が法人である場(chǎng)合においてはその代表者,、事業(yè)主が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見(jiàn)人である場(chǎng)合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,、その代表者)を事業(yè)主とする。次項(xiàng)において同じ,。)が違反の防止に必要な措置をした場(chǎng)合においては、この限りでない,。 ○2 事業(yè)主が違反の計(jì)畫(huà)を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場(chǎng)合,、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場(chǎng)合又は違反を教唆した場(chǎng)合においては,、事業(yè)主も行為者として罰する,。 附 則 抄 第百二十二條 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める,。 第百二十三條 工場(chǎng)法,、工業(yè)労働者最低年齢法、労働者災(zāi)害扶助法,、商店法,、黃燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七號(hào)は、これを廃止する,。 第百二十九條 この法律施行前,、労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、疾病にかかり,、又は死亡した場(chǎng)合における災(zāi)害補(bǔ)償については,、なお舊法の扶助に関する規(guī)定による。 第百三十一條 命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)又は命令で定める業(yè)種の事業(yè)に係る第三十二條第一項(xiàng)(第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を除く,。)の規(guī)定の適用については,、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二條第一項(xiàng)中「四十時(shí)間」とあるのは,、「四十時(shí)間を超え四十四時(shí)間以下の範(fàn)囲內(nèi)において命令で定める時(shí)間」とする,。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條第一項(xiàng)の命令は、労働者の福祉,、労働時(shí)間の動(dòng)向その他の事情を考慮して定めるものとする,。 ○3 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條第一項(xiàng)の命令を制定し、又は改正する場(chǎng)合においては,、當(dāng)該命令で,、一定の規(guī)模以下の事業(yè)又は一定の業(yè)種の事業(yè)については、一定の期間に限り,、當(dāng)該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる。 ○4 労働大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條第一項(xiàng)の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは,、あらかじめ、中央労働基準(zhǔn)審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 第百三十二條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用される間における同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る第三十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「次に掲げる事項(xiàng)を定めたときは、第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、その協(xié)定で」とあるのは「次に掲げる事項(xiàng)及び」と,、「労働時(shí)間が四十時(shí)間」とあるのは「労働時(shí)間を四十時(shí)間(命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては、四十時(shí)間を超え四十二時(shí)間以下の範(fàn)囲內(nèi)において命令で定める時(shí)間)以內(nèi)とし,、當(dāng)該時(shí)間を超えて労働させたときはその超えた時(shí)間(第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける時(shí)間を除く,。)の労働について同條の規(guī)定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは,、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該期間を平均し一週間當(dāng)たりの労働時(shí)間が同條第一項(xiàng)の労働時(shí)間」と,、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる,。この場(chǎng)合において、使用者は,、當(dāng)該期間を平均し一週間當(dāng)たり四十時(shí)間(前段の命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては,、前段の命令で定める時(shí)間)を超えて労働させたときは、その超えた時(shí)間(第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける時(shí)間を除く,。)の労働について,、第三十七條の規(guī)定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「四十時(shí)間」とあるのは「第三十二條第一項(xiàng)の労働時(shí)間」とする,。 ○2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用される間における同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に係る第三十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「協(xié)定がある」とあるのは「協(xié)定により、一週間の労働時(shí)間を四十時(shí)間(命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては,、四十時(shí)間を超え四十二時(shí)間以下の範(fàn)囲內(nèi)において命令で定める時(shí)間)以內(nèi)とし,、當(dāng)該時(shí)間を超えて労働させたときはその超えた時(shí)間(第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける時(shí)間を除く。)の労働について同條の規(guī)定の例により割増賃金を支払う定めをした」と,、「一日について」とあるのは「一週間について同條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる,。この場(chǎng)合において,、使用者は、一週間について四十時(shí)間(前段の命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては,、前段の命令で定める時(shí)間)を超えて労働させたときは,、その超えた時(shí)間(第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける時(shí)間を除く。)の労働について,、第三十七條の規(guī)定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする,。 ○3 前條第四項(xiàng)の規(guī)定は、前二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條の四第一項(xiàng)及び第三十二條の五第一項(xiàng)(第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えた部分に限る,。)の命令について準(zhǔn)用する,。 第百三十三條 厚生労働大臣は、第三十六條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めるに當(dāng)たつては,、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二號(hào))第四條の規(guī)定による改正前の第六十四條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する命令で定める者に該當(dāng)しない者について平成十一年四月一日以後同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定が適用されなくなつたことにかんがみ,、當(dāng)該者のうち子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この條において「特定労働者」という,。)の職業(yè)生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して,、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時(shí)間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る,。)に係る第三十六條第一項(xiàng)の協(xié)定で定める労働時(shí)間の延長(zhǎng)の限度についての基準(zhǔn)は,、當(dāng)該特定労働者以外の者に係る同項(xiàng)の協(xié)定で定める労働時(shí)間の延長(zhǎng)の限度についての基準(zhǔn)とは別に、これより短いものとして定めるものとする,。この場(chǎng)合において,、一年についての労働時(shí)間の延長(zhǎng)の限度についての基準(zhǔn)は、百五十時(shí)間を超えないものとしなければならない,。 第百三十四條 常時(shí)三百人以下の労働者を使用する事業(yè)に係る第三十九條の規(guī)定の適用については,、昭和六十六年三月三十一日までの間は同條第一項(xiàng)中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項(xiàng)中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする,。 第百三十五條 六箇月経過(guò)日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が四年から八年までのいずれかの年數(shù)に達(dá)する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九條の規(guī)定の適用については,、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該六箇月経過(guò)日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)の區(qū)分に応じ,、同條第二項(xiàng)の表中次の表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする。 四年 六労働日 五労働日 五年 八労働日 六労働日 六年 十労働日 七労働日 七年 十労働日 八労働日 八年 十労働日 九労働日 ○2 六箇月経過(guò)日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が五年から七年までのいずれかの年數(shù)に達(dá)する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九條の規(guī)定の適用については,、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は,、次の表の上欄に掲げる當(dāng)該六箇月経過(guò)日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)の區(qū)分に応じ、同條第二項(xiàng)の表中次の表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句とする,。 五年 八労働日 七労働日 六年 十労働日 八労働日 七年 十労働日 九労働日 ○3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、第七十二條に規(guī)定する未成年者については,、適用しない,。 第百三十六條 使用者は、第三十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による有給休暇を取得した労働者に対して,、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない,。 第百三十七條 期間の定めのある労働契約(一定の事業(yè)の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る,。)を締結(jié)した労働者(第十四條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する労働者を除く,。)は、労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四號(hào))附則第三條に規(guī)定する措置が講じられるまでの間,、民法第六百二十八條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該労働契約の期間の初日から一年を経過(guò)した日以後においては、その使用者に申し出ることにより,、いつでも退職することができる,。 第百三十八條 中小事業(yè)主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五千萬(wàn)円、卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については一億円)以下である事業(yè)主及びその常時(shí)使用する労働者の數(shù)が三百人(小売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五十人,、卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については百人)以下である事業(yè)主をいう,。)の事業(yè)については、當(dāng)分の間,、第三十七條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (昭和二二年八月三一日法律第九七號(hào)) 抄 第十三條 この法律の施行期日は,、その成立の日から三十日を超えない期間內(nèi)において,、政令で、これを定める,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶乱涣辗傻谄擤柼?hào)) 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める,。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六六號(hào)) この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇號(hào)) この法律は,、新法の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八七號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十七年九月一日から施行する,。 2 この法律の施行の際使用者が改正前の労働基準(zhǔn)法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けて、労働者の貯蓄金を管理している場(chǎng)合においては,、この法律の施行後は,、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたものとみなす。 4 改正後の労働基準(zhǔn)法第七十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律施行の際同條第一項(xiàng)の規(guī)定による休業(yè)補(bǔ)償を受けている労働者についても適用あるものとし,、且つ、その労働者につき左の各號(hào)の一に該當(dāng)する事由があるときは,、使用者は,、左の各號(hào)の區(qū)分によつて當(dāng)該各號(hào)に定める比率に応じて休業(yè)補(bǔ)償を改訂し、昭和二十八年一月から,、改訂された額により休業(yè)補(bǔ)償を行わなければならない,。 一 常時(shí)百人以上の労働者を使用する事業(yè)場(chǎng)において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間に業(yè)務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかつた者については,、昭和二十七年一月から三月までの平均給與額が,、その負(fù)傷し又は疾病にかかつた日の屬する會(huì)計(jì)年度において當(dāng)該労働者と同一の事業(yè)場(chǎng)の同種の労働者に対して所定労働時(shí)間労働した場(chǎng)合に支払われた通常の賃金の一箇月一人當(dāng)り平均額(以下本項(xiàng)において會(huì)計(jì)年度における平均給與額という。)の百分の百二十をこえる場(chǎng)合は,、その比率 二 常時(shí)百人以上の労働者を使用する事業(yè)場(chǎng)において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間において業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかつた者で前號(hào)の場(chǎng)合に該當(dāng)しないものについては、昭和二十七年七月から九月までの平均給與額が、會(huì)計(jì)年度における平均給與額の百分の百二十をこえる場(chǎng)合は,、その比率 三 常時(shí)百人以上の労働者を使用する事業(yè)場(chǎng)において昭和二十六年四月以後において業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年七月から九月までの平均給與額が,、當(dāng)該労働者の負(fù)傷し,、又は疾病にかかつた日の屬する四半期の平均給與額の百分の百二十をこえる場(chǎng)合は、その比率 四 常時(shí)百人未満の労働者を使用する事業(yè)場(chǎng)において業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、又は疾病にかかつた者が、前各號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合においては,、命令で定める比率 五 日々雇い入れられる者については,、命令で定める比率 附 則 (昭和二九年六月一〇日法律第一七一號(hào)) この法律施行の期日は,、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押腿荒炅滤娜辗傻谝欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で、政令で定める,。 12 この法律の施行前に,、改正前の労働基準(zhǔn)法第八十六條の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償審査會(huì)がした審査又は仲裁の請(qǐng)求の受理その他の行為は、改正後の労働基準(zhǔn)法第八十六條の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官がした審査又は仲裁の請(qǐng)求の受理その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で,、政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn),、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする,。 附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十年八月一日から施行する,。ただし、第二條及び附則第十三條の規(guī)定は昭和四十年十一月一日から,、第三條並びに附則第十四條から附則第四十三條まで及び附則第四十五條の規(guī)定は昭和四十一年二月一日から施行する,。 (労働基準(zhǔn)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 事業(yè)が數(shù)次の請(qǐng)負(fù)によつて行なわれる場(chǎng)合における災(zāi)害補(bǔ)償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、前條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法第八十七條の規(guī)定の例による,。 (労働基準(zhǔn)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十條 昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準(zhǔn)法第七十五條から第七十七條まで,、第七十九條及び第八十條の規(guī)定による災(zāi)害補(bǔ)償については、前條の規(guī)定による同法第七十九條及び第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の改正にかかわらず,、なお従前の例による,。 第二十一條 附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷氲谝粭lの規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第十七條から第十九條の二までの規(guī)定により保険給付の全部又は一部が支給されない場(chǎng)合において使用者が行なうべき災(zāi)害補(bǔ)償については、なお附則第十九條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辗傻谝哗柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻诰啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という,。)は,、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅掳巳辗傻谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第二條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、各規(guī)定につき、政令で定める日から施行する,。 (労働基準(zhǔn)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 前條の規(guī)定の施行の日前にした同條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定めることができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押土柲炅乱蝗辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第二條中労働基準(zhǔn)法第百條の二及び第百二十條第四號(hào)の改正規(guī)定並びに次條第一項(xiàng),、附則第三條及び附則第十七條(労働省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百六十二號(hào))第四條第三十號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定並びに同法第四條第三十二號(hào)及び第三十四號(hào)並びに第九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 公布の日 (労働基準(zhǔn)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律(前條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。次條及び附則第十九條において同じ。)の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為は、同條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法(これに基づく命令を含む,。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分,、手続その他の行為とみなす。 2 産後六週間を経過(guò)する日がこの法律の施行前である女子については,、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法第六十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 3 この法律の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法第六十五條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により就業(yè)するに至つた女子で,、この法律の施行の際産後六週間を経過(guò)していないものについては,、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法第六十五條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 この法律の施行前に解雇された満十八才以上の女子が帰郷する場(chǎng)合における旅費(fèi)の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による。 第三條 この法律の施行前にした行為並びに前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二十條 政府は、この法律の施行後適當(dāng)な時(shí)期において,、第一條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法第六章の二の規(guī)定の施行狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、労働者派遣事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年四月一日から施行する,。 (労働時(shí)間に関する経過(guò)措置) 第二條 昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時(shí)間については、この法律による改正後の労働基準(zhǔn)法(以下「新法」という,。)第三十二條第一項(xiàng),、第三十三條、第三十六條,、第三十七條、第六十條,、第六十四條の二及び第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準(zhǔn)法(以下「舊法」という,。)第三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により労働させることとしている労働者に関しては,、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものによる定めをしている四週間以內(nèi)の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時(shí)間については、新法第三十二條,、第三十二條の二,、第三十三條、第三十六條,、第三十七條,、第六十四條の二及び第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (年次有給休暇に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準(zhǔn)日(新法第三十九條第一項(xiàng)に定める継続勤務(wù)の期間の終了する日の翌日をいう,。以下この條において同じ。)である労働者に係る有給休暇については,、この法律の施行の日後の最初の基準(zhǔn)日の前日までの間は,、新法第三十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 新法第百三十三條に規(guī)定する事業(yè)に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤務(wù)するもののうち,、同日において四月一日以外の日が基準(zhǔn)日である労働者に係る有給休暇については,、同年四月一日から同日後の最初の基準(zhǔn)日の前日までの間は、同月一日前において同條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第三十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定の例による,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、新法第百三十三條に規(guī)定する事業(yè)に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日において継続勤務(wù)するものについて準(zhǔn)用する。 (時(shí)効に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前に生じた退職手當(dāng)の請(qǐng)求権の消滅時(shí)効については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條及び第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、新法の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成三年五月一五日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年七月二日法律第九〇號(hào)) この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年七月一日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成六年四月一日から施行する,。 (労働時(shí)間に関する経過(guò)措置) 第二條 平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時(shí)間については、この法律による改正後の労働基準(zhǔn)法(以下「新労働基準(zhǔn)法」という,。)第三十二條第一項(xiàng)(新労働基準(zhǔn)法第百三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。),、第三十二條の五第一項(xiàng)(新労働基準(zhǔn)法第百三十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十三條,、第三十六條,、第三十七條,、第六十條、第六十四條の二並びに第六十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準(zhǔn)法(以下「舊労働基準(zhǔn)法」という。)第三十二條の二,、第三十二條の三及び舊労働基準(zhǔn)法第百三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊労働基準(zhǔn)法第三十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により労働させることとしている労働者に関しては,、舊労働基準(zhǔn)法第三十二條の二の規(guī)定に基づく就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものによる定めをしている一箇月以內(nèi)の一定の期間、舊労働基準(zhǔn)法第三十二條の三の規(guī)定に基づく同條の協(xié)定(労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法第七條に規(guī)定する労働時(shí)間短縮推進(jìn)委員會(huì)の決議を含む,。以下この條において同じ,。)による定めをしている舊労働基準(zhǔn)法第三十二條の三第二號(hào)の清算期間又は舊労働基準(zhǔn)法第百三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊労働基準(zhǔn)法第三十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく同項(xiàng)の協(xié)定による定めをしている三箇月以內(nèi)の一定の期間(以下この項(xiàng)において「舊労働基準(zhǔn)法による?yún)f(xié)定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む舊労働基準(zhǔn)法による?yún)f(xié)定等の期間に係る労働時(shí)間については,、新労働基準(zhǔn)法第三十二條第一項(xiàng),、第三十二條の二、第三十二條の三,、第三十二條の四第一項(xiàng)(新労働基準(zhǔn)法第百三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。第五項(xiàng)において同じ。),、第三十三條,、第三十六條、第三十七條,、第六十四條の二並びに第六十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に使用者が舊労働基準(zhǔn)法第三十八條の二第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき同項(xiàng)の協(xié)定(この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものに限る,。)で定めた業(yè)務(wù)は,、當(dāng)該協(xié)定が効力を有する間は、新労働基準(zhǔn)法第三十八條の二第四項(xiàng)の命令で定めた業(yè)務(wù)とみなす,。 4 平成九年三月三十一日においてその労働時(shí)間について新労働基準(zhǔn)法第百三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準(zhǔn)法第三十二條第一項(xiàng)(以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「読替え後の新労働基準(zhǔn)法第三十二條第一項(xiàng)」という。)の規(guī)定が適用されている労働者に関しては,、同日を含む一週間に係る労働時(shí)間については,、読替え後の新労働基準(zhǔn)法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による。 5 使用者が新労働基準(zhǔn)法第三十二條の二から第三十二條の四第一項(xiàng)までの規(guī)定により労働させることとしている労働者であって,、平成九年三月三十一日においてその労働時(shí)間について読替え後の新労働基準(zhǔn)法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用されているものに関しては,、新労働基準(zhǔn)法第三十二條の二の規(guī)定に基づく就業(yè)規(guī)則その他これに準(zhǔn)ずるものによる定めをしている一箇月以內(nèi)の一定の期間、新労働基準(zhǔn)法第三十二條の三の規(guī)定に基づく同條の協(xié)定による定めをしている同條第二號(hào)の清算期間又は新労働基準(zhǔn)法第三十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく同項(xiàng)の協(xié)定による定めをしている同項(xiàng)第二號(hào)の対象期間(以下この項(xiàng)において「新労働基準(zhǔn)法による?yún)f(xié)定等の期間」という,。)のうち同日を含む新労働基準(zhǔn)法による?yún)f(xié)定等の期間に係る労働時(shí)間については,、読替え後の新労働基準(zhǔn)法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定の例による。 6 平成九年三月三十一日においてその労働時(shí)間について新労働基準(zhǔn)法第百三十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準(zhǔn)法第三十二條の四第一項(xiàng)又は第三十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定が適用されている労働者に関しては,、同日を含む新労働基準(zhǔn)法第百三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準(zhǔn)法第三十二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく同項(xiàng)の協(xié)定による定めをしている同項(xiàng)第二號(hào)の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時(shí)間を超えて労働させたときにおけるその超えた時(shí)間(新労働基準(zhǔn)法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける時(shí)間を除く,。)の労働については,、新労働基準(zhǔn)法第百三十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準(zhǔn)法第三十二條の四第一項(xiàng)又は第三十二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定の例による。 (有給休暇に関する経過(guò)措置) 第三條 新労働基準(zhǔn)法第三十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、六箇月を超えて継続勤務(wù)する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)している労働者については,、なお従前の例による,。この場(chǎng)合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同條第一項(xiàng)中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準(zhǔn)法及び労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號(hào))の施行の日(次項(xiàng)において「施行日」という,。)」と、同條第二項(xiàng)中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と,、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする,。 2 施行日前の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する育児休業(yè)をした期間については、新労働基準(zhǔn)法第三十九條第七項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 (報(bào)告等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前に舊労働基準(zhǔn)法第百十條の規(guī)定により行政官庁又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官から要求のあった報(bào)告又は出頭は、新労働基準(zhǔn)法第百四條の二の規(guī)定により行政官庁又は労働基準(zhǔn)監(jiān)督官が命じた報(bào)告又は出頭とみなす,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅戮湃辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年十月一日から施行する,。ただし,、第二條並びに附則第三條、第五條,、第七條,、第十一條、第十三條,、第十四條,、第十六條、第十八條,、第二十條及び第二十二條の規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅乱话巳辗傻诰哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第三條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第五條,、第六條,、第七條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條,、第六條,、第七條、第十條及び第十四條(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律第二十六條の前の見(jiàn)出しの改正規(guī)定,、同條の改正規(guī)定(「事業(yè)主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る,。),、同法第二十七條の改正規(guī)定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同條に二項(xiàng)を加える部分に限る。),、同法第三十四條の改正規(guī)定(「及び第十二條第二項(xiàng)」を「,、第十二條第二項(xiàng)及び第二十七條第三項(xiàng)」に改める部分、「第十二條第一項(xiàng)」の下に「,、第二十七條第二項(xiàng)」を加える部分及び「第十四條及び」を「第十四條,、第二十六條及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五條の改正規(guī)定,、第三條中労働基準(zhǔn)法第六十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る,。)、第七條中労働省設(shè)置法第五條第四十一號(hào)の改正規(guī)定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る,。)並びに附則第五條,、第十二條及び第十三條の規(guī)定並びに附則第十四條中運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號(hào))第四條第一項(xiàng)第二十四號(hào)の二の三の改正規(guī)定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁氯柸辗傻谝灰欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。ただし,、第百五條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定及び附則第十五條の規(guī)定(地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號(hào))第五十八條第三項(xiàng)の改正規(guī)定中「及び第百二條」を「,、第百二條及び第百五條の三」に改める部分に限る,。)は平成十年十月一日から、第三十八條の二の次に二條を加える改正規(guī)定(第三十八條の四に係る部分に限る,。),、第五十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る,。),、第六十條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號(hào)の改正規(guī)定を除く。)及び第百六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(第三十八條の四第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する決議に係る部分に限る,。)並びに附則第六條の規(guī)定,、附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定及び附則第十五條の規(guī)定(同法第五十八條第三項(xiàng)の改正規(guī)定中「第三十九條第五項(xiàng)」を「第三十八條の四、第三十九條第五項(xiàng)」に改める部分に限る,。)は平成十二年四月一日から施行する,。 (退職時(shí)の証明に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律による改正後の労働基準(zhǔn)法(以下「新法」という。)第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し,、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による,。 (労働時(shí)間に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律による改正前の労働基準(zhǔn)法(以下「舊法」という,。)第三十二條の四の規(guī)定は、同條第一項(xiàng)の協(xié)定(労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法(平成四年法律第九十號(hào))第七條に規(guī)定する労働時(shí)間短縮推進(jìn)委員會(huì)の同項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)についての決議を含む,。)であって,、この法律の施行の際同項(xiàng)第二號(hào)の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する,。 (休憩に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にされた舊法第三十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)の許可の申請(qǐng)であって,、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前に舊法第三十四條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による許可を受けた場(chǎng)合(前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の許可を受けた場(chǎng)合を含む,。)における休憩時(shí)間については、なお従前の例による,。 (年次有給休暇に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準(zhǔn)日(継続勤務(wù)した期間を新法第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する六箇月経過(guò)日から一年ごとに區(qū)分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは,、當(dāng)該期間)の初日をいう。以下この條において同じ,。)である労働者に係る有給休暇については,、この法律の施行の日後の最初の基準(zhǔn)日の前日までの間は、同項(xiàng)及び新法第三十九條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 2 新法第百三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務(wù)するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準(zhǔn)日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準(zhǔn)日の前日までの間は,、同月一日前において同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第三十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、新法第百三十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働者であって平成十三年四月一日において継続勤務(wù)するものについて準(zhǔn)用する,。 (最低年齢に関する経過(guò)措置) 第六條 第五十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る,。以下この條において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(qǐng)(映畫(huà)の製作又は演劇の事業(yè)に係る職業(yè)に係る申請(qǐng)を除く,。)であって,、第五十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による,。 2 第五十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定の施行前に舊法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた場(chǎng)合(前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)の許可を受けた場(chǎng)合を含む,。)における児童の使用については、なお従前の例による,。 3 新法第五十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)のうち,、満十二歳の児童の就労実態(tài)、當(dāng)該児童の就労に係る事業(yè)の社會(huì)的必要性及び當(dāng)該事業(yè)の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業(yè)については,、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは,、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達(dá)するまでの間、その者の修學(xué)時(shí)間外に使用することができる,。この場(chǎng)合において,、第五十七條第二項(xiàng)、第六十條第二項(xiàng)及び第六十一條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第五十七條第二項(xiàng)中「児童」とあるのは,、「児童(労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二號(hào))附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により使用する児童を含む。第六十條第二項(xiàng)及び第六十一條第五項(xiàng)において同じ,。)」とする,。 (年少者の労働時(shí)間に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行の際舊法第六十條第三項(xiàng)に規(guī)定する者を労働させることとしている使用者については、同項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に基づき舊法第三十二條の四第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る,。)が終了するまでの間,、新法第六十條第三項(xiàng)第二號(hào)中「第三十二條の四及び第三十二條の四の二の規(guī)定」とあるのは、「労働基準(zhǔn)法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二號(hào))による改正前の第三十二條の四の規(guī)定」として,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (紛爭(zhēng)の解決の援助に関する経過(guò)措置) 第八條 平成十一年三月三十一日までの間は、新法第百五條の三第一項(xiàng)中「雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第十二條第一項(xiàng)」とあるのは,、「雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第十四條」とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條及び第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)並びに附則第三條の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷肱f法第三十二條の四の規(guī)定に係る事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める。 (検討) 第十一條 政府は,、第三十八條の二の次に二條を加える改正規(guī)定(第三十八條の四に係る部分に限る,。)の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法第三十八條の四の規(guī)定について,、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 2 政府は,、新法第百三十三條の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養(yǎng)育又は家族の介護(hù)を行う労働者の時(shí)間外労働の動(dòng)向,、育児休業(yè),、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號(hào))の施行の狀況等を勘案し、當(dāng)該労働者の福祉の増進(jìn)の観點(diǎn)から,、時(shí)間外労働が長(zhǎng)時(shí)間にわたる場(chǎng)合には當(dāng)該労働者が時(shí)間外労働の免除を請(qǐng)求することができる制度に関し検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (深夜業(yè)に関する自主的な努力の促進(jìn)) 第十二條 國(guó)は,、深夜業(yè)に従事する労働者の就業(yè)環(huán)境の改善,、健康管理の推進(jìn)等當(dāng)該労働者の就業(yè)に関する條件の整備のための事業(yè)主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進(jìn)するものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū),、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露迦辗傻谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する。ただし,、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項(xiàng)後段を除く,。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))別表第一第二十號(hào)の十三の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十二條の規(guī)定は,、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下同じ,。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉乱涣辗傻谝灰话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻谝哗柀柼?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴滤娜辗傻谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、この法律による改正後の労働基準(zhǔn)法第十四條の規(guī)定について,、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng),、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號(hào)及び第三號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第四條中労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法附則第二條を削り,、同法附則第一條の見(jiàn)出し及び條名を削る改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において,、新法及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法第六十四條の二の規(guī)定の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、これらの規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (検討) 第三條 政府は,、この法律の施行後三年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律による改正後の労働基準(zhǔn)法(以下この條において「新法」という,。)第三十七條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第百三十八條の規(guī)定の施行の狀況,、時(shí)間外労働の動(dòng)向等を勘案し、これらの規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 2 政府は、前項(xiàng)に定めるものを除くほか,、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第六十六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「,、第六十六條の十第九項(xiàng)」を加える部分に限る,。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り,、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃辗傻谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定,、第五條中健康保険法第九十條第二項(xiàng)及び第九十五條第六號(hào)の改正規(guī)定,、同法第百五十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第四條の四の改正規(guī)定,、同法附則第五條の改正規(guī)定,、同法附則第五條の二の改正規(guī)定、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定,、第七條中船員保険法第七十條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定,、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)並びに附則第六條から第九條まで、第十五條,、第十八條,、第二十六條、第五十九條,、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 二 第二條,、第五條(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第七條(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第九條,、第十二條(前號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)及び第十四條の規(guī)定並びに附則第十六條、第十七條,、第十九條,、第二十一條から第二十五條まで、第三十三條から第四十四條まで,、第四十七條から第五十一條まで,、第五十六條、第五十八條及び第六十四條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六十八條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第六十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 別表第一(第三十三條、第四十條,、第四十一條,、第五十六條、第六十一條関係) 一 物の製造,、改造,、加工、修理,、洗浄,、選別、包裝,、裝飾,、仕上げ、販売のためにする仕立て,、破壊若しくは解體又は材料の変造の事業(yè)(電気,、ガス又は各種動(dòng)力の発生、変更若しくは伝導(dǎo)の事業(yè)及び水道の事業(yè)を含む,。) 二 鉱業(yè),、石切り業(yè)その他土石又は鉱物採(cǎi)取の事業(yè) 三 土木、建築その他工作物の建設(shè),、改造,、保存,、修理,、変更、破壊,、解體又はその準(zhǔn)備の事業(yè) 四 道路,、鉄道、軌道,、索道,、船舶又は航空機(jī)による旅客又は貨物の運(yùn)送の事業(yè) 五 ドック、船舶、岸壁,、波止場(chǎng),、停車場(chǎng)又は倉(cāng)庫(kù)における貨物の取扱いの事業(yè) 六 土地の耕作若しくは開(kāi)墾又は植物の栽植、栽培,、採(cǎi)取若しくは伐採(cǎi)の事業(yè)その他農(nóng)林の事業(yè) 七 動(dòng)物の飼育又は水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕若しくは養(yǎng)殖の事業(yè)その他の畜産,、養(yǎng)蠶又は水産の事業(yè) 八 物品の販売、配給,、保管若しくは賃貸又は理容の事業(yè) 九 金融,、保険、媒介,、周旋,、集金、案內(nèi)又は広告の事業(yè) 十 映畫(huà)の製作又は映寫(xiě),、演劇その他興行の事業(yè) 十一 郵便,、信書(shū)便又は電気通信の事業(yè) 十二 教育、研究又は調(diào)査の事業(yè) 十三 病者又は虛弱者の治療,、看護(hù)その他保健衛(wèi)生の事業(yè) 十四 旅館,、料理店、飲食店,、接客業(yè)又は娯楽場(chǎng)の事業(yè) 十五 焼卻,、清掃又はと畜場(chǎng)の事業(yè) 別表第二 身體障害等級(jí)及び災(zāi)害補(bǔ)償表(第七十七條関係) 等級(jí) 災(zāi)害補(bǔ)償 第一級(jí) 一三四〇日分 第二級(jí) 一一九〇日分 第三級(jí) 一〇五〇日分 第四級(jí) 九二〇日分 第五級(jí) 七九〇日分 第六級(jí) 六七〇日分 第七級(jí) 五六〇日分 第八級(jí) 四五〇日分 第九級(jí) 三五〇日分 第一〇級(jí) 二七〇日分 第一一級(jí) 二〇〇日分 第一二級(jí) 一四〇日分 第一三級(jí) 九〇日分 第一四級(jí) 五〇日分 別表第三 分割補(bǔ)償表(第八十二條関係) 種別 等級(jí) 災(zāi)害補(bǔ)償 障害補(bǔ)償 第一級(jí) 二四〇日分 第二級(jí) 二一三日分 第三級(jí) 一八八日分 第四級(jí) 一六四日分 第五級(jí) 一四二日分 第六級(jí) 一二〇日分 第七級(jí) 一〇〇日分 第八級(jí) 八〇日分 第九級(jí) 六三日分 第一〇級(jí) 四八日分 第一一級(jí) 三六日分 第一二級(jí) 二五日分 第一三級(jí) 一六日分 第一四級(jí) 九日分 遺族補(bǔ)償 一八〇日分