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勞動標準法

時間: 2018-06-15


労働基準法 昭和二十二年法律第四十九號 労働基準法 朕は、帝國議會の協(xié)賛を経た労働基準法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 労働基準法目次 第一章 総則 第二章 労働契約 第三章 賃金 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第五章 安全及び衛(wèi)生 第六章 年少者 第六章の二 妊産婦等 第七章 技能者の養(yǎng)成 第八章 災(zāi)害補償 第九章 就業(yè)規(guī)則 第十章 寄宿舎 第十一章 監(jiān)督機関 第十二章 雑則 第十三章 罰則 附則 第一章 総則 (労働條件の原則) 第一條 労働條件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働條件の基準は最低のものであるから、労働関係の當事者は、この基準を理由として労働條件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働條件の決定) 第二條 労働條件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務(wù)を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三條 使用者は、労働者の國籍、信條又は社會的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働條件について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一賃金の原則) 第四條 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 (強制労働の禁止) 第五條 使用者は、暴行、脅迫、監(jiān)禁その他精神又は身體の自由を不當に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六條 何人も、法律に基いて許される場合の外、業(yè)として他人の就業(yè)に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第七條 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務(wù)を執(zhí)行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務(wù)の執(zhí)行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第八條 削除 (定義) 第九條 この法律で「労働者」とは、職業(yè)の種類を問わず、事業(yè)又は事務(wù)所(以下「事業(yè)」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十條 この法律で使用者とは、事業(yè)主又は事業(yè)の経営擔(dān)當者その他その事業(yè)の労働者に関する事項について、事業(yè)主のために行為をするすべての者をいう。 第十一條 この法律で賃金とは、賃金、給料、手當、賞與その他名稱の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第十二條 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日數(shù)で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各號の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出來高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日數(shù)で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日數(shù)で除した金額と前號の金額の合算額 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ○3 前二項に規(guī)定する期間中に、次の各號のいずれかに該當する期間がある場合においては、その日數(shù)及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり療養(yǎng)のために休業(yè)した期間 二 産前産後の女性が第六十五條の規(guī)定によつて休業(yè)した期間 三 使用者の責(zé)めに帰すべき事由によつて休業(yè)した期間 四 育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)又は同條第二號に規(guī)定する介護休業(yè)(同法第六十一條第三項(同條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する介護をするための休業(yè)を含む。第三十九條第八項において同じ。)をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に屬しないものは算入しない。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業(yè)又は職業(yè)について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三條 この法律で定める基準に達しない労働條件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十四條 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業(yè)の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各號のいずれかに該當する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結(jié)してはならない。 一 専門的な知識、技術(shù)又は経験(以下この號において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該當する専門的知識等を有する労働者(當該高度の専門的知識等を必要とする業(yè)務(wù)に就く者に限る。)との間に締結(jié)される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結(jié)される労働契約(前號に掲げる労働契約を除く。) ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結(jié)時及び當該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛爭が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結(jié)する使用者に対し、必要な助言及び指導(dǎo)を行うことができる。 (労働條件の明示) 第十五條 使用者は、労働契約の締結(jié)に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働條件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規(guī)定によつて明示された労働條件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業(yè)のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以內(nèi)に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負擔(dān)しなければならない。 (賠償予定の禁止) 第十六條 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七條 使用者は、前借金その他労働することを條件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 (強制貯金) 第十八條 使用者は、労働契約に附隨して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定をし、これを行政官庁に屆け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規(guī)程を定め、これを労働者に周知させるため作業(yè)場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預(yù)金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預(yù)金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滯なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規(guī)定に違反した場合において、當該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲內(nèi)で、當該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規(guī)定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滯なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 (解雇制限) 第十九條 使用者は、労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり療養(yǎng)のために休業(yè)する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五條の規(guī)定によつて休業(yè)する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一條の規(guī)定によつて打切補償を支払う場合又は天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 (解雇の予告) 第二十條 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災(zāi)事変その他やむを得ない事由のために事業(yè)の継続が不可能となつた場合又は労働者の責(zé)に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日數(shù)は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日數(shù)を短縮することができる。 ○3 前條第二項の規(guī)定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一條 前條の規(guī)定は、左の各號の一に該當する労働者については適用しない。但し、第一號に該當する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二號若しくは第三號に該當する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四號に該當する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以內(nèi)の期間を定めて使用される者 三 季節(jié)的業(yè)務(wù)に四箇月以內(nèi)の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 (退職時等の証明) 第二十二條 労働者が、退職の場合において、使用期間、業(yè)務(wù)の種類、その事業(yè)における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滯なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十條第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、當該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滯なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が當該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、當該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業(yè)を妨げることを目的として、労働者の國籍、信條、社會的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記號を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三條 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以內(nèi)に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名稱の如何を問わず、労働者の権利に屬する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して爭がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 第三章 賃金 (賃金の支払) 第二十四條 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協(xié)約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は當該事業(yè)場の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞與その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九條において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 (非常時払) 第二十五條 使用者は、労働者が出産、疾病、災(zāi)害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 (休業(yè)手當) 第二十六條 使用者の責(zé)に帰すべき事由による休業(yè)の場合においては、使用者は、休業(yè)期間中當該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手當を支払わなければならない。 (出來高払制の保障給) 第二十七條 出來高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 (最低賃金) 第二十八條 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)の定めるところによる。 第二十九條から第三十一條まで 削除 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時間) 第三十二條 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二條の二 使用者は、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、又は就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにより、一箇月以內(nèi)の一定の期間を平均し一週間當たりの労働時間が前條第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同條の規(guī)定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同條第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協(xié)定を行政官庁に屆け出なければならない。 第三十二條の三 使用者は、就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業(yè)及び終業(yè)の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、當該事業(yè)場の労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協(xié)定で第二號の清算期間として定められた期間を平均し一週間當たりの労働時間が第三十二條第一項の労働時間を超えない範囲內(nèi)において、同條の規(guī)定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同條第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この條の規(guī)定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間當たりの労働時間が第三十二條第一項の労働時間を超えない範囲內(nèi)において労働させる期間をいい、一箇月以內(nèi)の期間に限るものとする。次號において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二條の四 使用者は、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、その協(xié)定で第二號の対象期間として定められた期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十時間を超えない範囲內(nèi)において、當該協(xié)定(次項の規(guī)定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同條第一項の労働時間又は特定された日において同條第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この條の規(guī)定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間當たりの労働時間が四十時間を超えない範囲內(nèi)において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以內(nèi)の期間に限るものとする。以下この條及び次條において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業(yè)務(wù)が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び當該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに區(qū)分することとした場合においては、當該區(qū)分による各期間のうち當該対象期間の初日の屬する期間(以下この條において「最初の期間」という。)における労働日及び當該労働日ごとの労働時間並びに當該最初の期間を除く各期間における労働日數(shù)及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 ○2 使用者は、前項の協(xié)定で同項第四號の區(qū)分をし當該區(qū)分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日數(shù)及び総労働時間を定めたときは、當該各期間の初日の少なくとも三十日前に、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、當該労働日數(shù)を超えない範囲內(nèi)において當該各期間における労働日及び當該総労働時間を超えない範囲內(nèi)において當該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、労働政策審議會の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日數(shù)の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協(xié)定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協(xié)定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日數(shù)の限度を定めることができる。 ○4 第三十二條の二第二項の規(guī)定は、第一項の協(xié)定について準用する。 第三十二條の四の二 使用者が、対象期間中の前條の規(guī)定により労働させた期間が當該対象期間より短い労働者について、當該労働させた期間を平均し一週間當たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三條又は第三十六條第一項の規(guī)定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七條の規(guī)定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二條の五 使用者は、日ごとの業(yè)務(wù)に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(yè)であつて、常時使用する労働者の數(shù)が厚生労働省令で定める數(shù)未満のものに従事する労働者については、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定があるときは、第三十二條第二項の規(guī)定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は、前項の規(guī)定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、當該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、當該労働者に通知しなければならない。 ○3 第三十二條の二第二項の規(guī)定は、第一項の協(xié)定について準用する。 (災(zāi)害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 第三十三條 災(zāi)害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二條から前條まで若しくは第四十條の労働時間を延長し、又は第三十五條の休日に労働させることができる。ただし、事態(tài)急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滯なく屆け出なければならない。 ○2 前項ただし書の規(guī)定による屆出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適當と認めるときは、その後にその時間に相當する休憩又は休日を與えるべきことを、命ずることができる。 ○3 公務(wù)のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規(guī)定にかかわらず、官公署の事業(yè)(別表第一に掲げる事業(yè)を除く。)に従事する國家公務(wù)員及び地方公務(wù)員については、第三十二條から前條まで若しくは第四十條の労働時間を延長し、又は第三十五條の休日に労働させることができる。 (休憩) 第三十四條 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に與えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に與えなければならない。ただし、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (休日) 第三十五條 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を與えなければならない。 ○2 前項の規(guī)定は、四週間を通じ四日以上の休日を與える使用者については適用しない。 (時間外及び休日の労働) 第三十六條 使用者は、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定をし、これを行政官庁に屆け出た場合においては、第三十二條から第三十二條の五まで若しくは第四十條の労働時間(以下この條において「労働時間」という。)又は前條の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規(guī)定にかかわらず、その協(xié)定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑內(nèi)労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業(yè)務(wù)の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協(xié)定で定める労働時間の延長の限度、當該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協(xié)定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半數(shù)を代表する者は、當該協(xié)定で労働時間の延長を定めるに當たり、當該協(xié)定の內(nèi)容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協(xié)定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半數(shù)を代表する者に対し、必要な助言及び指導(dǎo)を行うことができる。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七條 使用者が、第三十三條又は前條第一項の規(guī)定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲內(nèi)でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、當該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、第一項ただし書の規(guī)定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、當該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九條の規(guī)定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより與えることを定めた場合において、當該労働者が當該休暇を取得したときは、當該労働者の同項ただし書に規(guī)定する時間を超えた時間の労働のうち當該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規(guī)定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎(chǔ)となる賃金には、家族手當、通勤手當その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 (時間計算) 第三十八條 労働時間は、事業(yè)場を異にする場合においても、労働時間に関する規(guī)定の適用については通算する。 ○2 坑內(nèi)労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四條第二項及び第三項の休憩に関する規(guī)定は適用しない。 第三十八條の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業(yè)場外で業(yè)務(wù)に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、當該業(yè)務(wù)を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、當該業(yè)務(wù)に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、當該業(yè)務(wù)の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ○2 前項ただし書の場合において、當該業(yè)務(wù)に関し、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定があるときは、その協(xié)定で定める時間を同項ただし書の當該業(yè)務(wù)の遂行に通常必要とされる時間とする。 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協(xié)定を行政官庁に屆け出なければならない。 第三十八條の三 使用者が、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一號に掲げる業(yè)務(wù)に就かせたときは、當該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二號に掲げる時間労働したものとみなす。 一 業(yè)務(wù)の性質(zhì)上その遂行の方法を大幅に當該業(yè)務(wù)に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、當該業(yè)務(wù)の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具體的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)のうち、労働者に就かせることとする業(yè)務(wù)(以下この條において「対象業(yè)務(wù)」という。) 二 対象業(yè)務(wù)に従事する労働者の労働時間として算定される時間 三 対象業(yè)務(wù)の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、當該対象業(yè)務(wù)に従事する労働者に対し使用者が具體的な指示をしないこと。 四 対象業(yè)務(wù)に従事する労働者の労働時間の狀況に応じた當該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を當該協(xié)定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業(yè)務(wù)に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を當該協(xié)定で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前條第三項の規(guī)定は、前項の協(xié)定について準用する。 第三十八條の四 賃金、労働時間その他の當該事業(yè)場における労働條件に関する事項を調(diào)査審議し、事業(yè)主に対し當該事項について意見を述べることを目的とする委員會(使用者及び當該事業(yè)場の労働者を代表する者を構(gòu)成員とするものに限る。)が設(shè)置された事業(yè)場において、當該委員會がその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより當該決議を行政官庁に屆け出た場合において、第二號に掲げる労働者の範囲に屬する労働者を當該事業(yè)場における第一號に掲げる業(yè)務(wù)に就かせたときは、當該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三號に掲げる時間労働したものとみなす。 一 事業(yè)の運営に関する事項についての企畫、立案、調(diào)査及び分析の業(yè)務(wù)であつて、當該業(yè)務(wù)の性質(zhì)上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、當該業(yè)務(wù)の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具體的な指示をしないこととする業(yè)務(wù)(以下この條において「対象業(yè)務(wù)」という。) 二 対象業(yè)務(wù)を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、當該対象業(yè)務(wù)に就かせたときは當該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業(yè)務(wù)に従事する前號に掲げる労働者の範囲に屬する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業(yè)務(wù)に従事する第二號に掲げる労働者の範囲に屬する労働者の労働時間の狀況に応じた當該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を當該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業(yè)務(wù)に従事する第二號に掲げる労働者の範囲に屬する労働者からの苦情の処理に関する措置を當該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 使用者は、この項の規(guī)定により第二號に掲げる労働者の範囲に屬する労働者を?qū)澫髽I(yè)務(wù)に就かせたときは第三號に掲げる時間労働したものとみなすことについて當該労働者の同意を得なければならないこと及び當該同意をしなかつた當該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前項の委員會は、次の各號に適合するものでなければならない。 一 當該委員會の委員の半數(shù)については、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 二 當該委員會の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、當該事業(yè)場の労働者に対する周知が図られていること。 三 前二號に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業(yè)務(wù)に従事する労働者の適正な労働條件の確保を図るために、労働政策審議會の意見を聴いて、第一項各號に掲げる事項その他同項の委員會が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 ○4 第一項の規(guī)定による屆出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四號に規(guī)定する措置の実施狀況を行政官庁に報告しなければならない。 ○5 第一項の委員會においてその委員の五分の四以上の多數(shù)による議決により第三十二條の二第一項、第三十二條の三、第三十二條の四第一項及び第二項、第三十二條の五第一項、第三十四條第二項ただし書、第三十六條第一項、第三十七條第三項、第三十八條の二第二項、前條第一項並びに次條第四項、第六項及び第七項ただし書に規(guī)定する事項について決議が行われた場合における第三十二條の二第一項、第三十二條の三、第三十二條の四第一項から第三項まで、第三十二條の五第一項、第三十四條第二項ただし書、第三十六條、第三十七條第三項、第三十八條の二第二項、前條第一項並びに次條第四項、第六項及び第七項ただし書の規(guī)定の適用については、第三十二條の二第一項中「協(xié)定」とあるのは「協(xié)定若しくは第三十八條の四第一項に規(guī)定する委員會の決議(第百六條第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二條の三、第三十二條の四第一項から第三項まで、第三十二條の五第一項、第三十四條第二項ただし書、第三十六條第二項、第三十七條第三項、第三十八條の二第二項、前條第一項並びに次條第四項、第六項及び第七項ただし書中「協(xié)定」とあるのは「協(xié)定又は決議」と、第三十二條の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六條第一項中「屆け出た場合」とあるのは「屆け出た場合又は決議を行政官庁に屆け出た場合」と、「その協(xié)定」とあるのは「その協(xié)定又は決議」と、同條第三項中「又は労働者の過半數(shù)を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半數(shù)を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「當該協(xié)定」とあるのは「當該協(xié)定又は當該決議」と、同條第四項中「又は労働者の過半數(shù)を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半數(shù)を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 (年次有給休暇) 第三十九條 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務(wù)し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を與えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務(wù)した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務(wù)する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務(wù)年數(shù)一年ごとに、前項の日數(shù)に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を與えなければならない。ただし、継続勤務(wù)した期間を六箇月経過日から一年ごとに區(qū)分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、當該期間)の初日の前日の屬する期間において出勤した日數(shù)が全労働日の八割未満である者に対しては、當該初日以後の一年間においては有給休暇を與えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù) 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日數(shù)については、前二項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定による有給休暇の日數(shù)を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日數(shù)として厚生労働省令で定める日數(shù)(第一號において「通常の労働者の週所定労働日數(shù)」という。)と當該労働者の一週間の所定労働日數(shù)又は一週間當たりの平均所定労働日數(shù)との比率を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)とする。 一 一週間の所定労働日數(shù)が通常の労働者の週所定労働日數(shù)に比し相當程度少ないものとして厚生労働省令で定める日數(shù)以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日數(shù)が定められている労働者については、一年間の所定労働日數(shù)が、前號の厚生労働省令で定める日數(shù)に一日を加えた日數(shù)を一週間の所定労働日數(shù)とする労働者の一年間の所定労働日數(shù)その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日數(shù)以下の労働者 ○4 使用者は、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一號に掲げる労働者の範囲に屬する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規(guī)定による有給休暇の日數(shù)のうち第二號に掲げる日數(shù)については、これらの規(guī)定にかかわらず、當該協(xié)定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を與えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を與えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として與えることができることとされる有給休暇の日數(shù)(五日以內(nèi)に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規(guī)定による有給休暇を労働者の請求する時季に與えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を與えることが事業(yè)の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを與えることができる。 ○6 使用者は、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、第一項から第三項までの規(guī)定による有給休暇を與える時季に関する定めをしたときは、これらの規(guī)定による有給休暇の日數(shù)のうち五日を超える部分については、前項の規(guī)定にかかわらず、その定めにより有給休暇を與えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規(guī)定による有給休暇の期間又は第四項の規(guī)定による有給休暇の時間については、就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十條第一項に規(guī)定する標準報酬月額の三十分の一に相當する金額(その金額に、五円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端數(shù)があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は當該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり療養(yǎng)のために休業(yè)した期間及び育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)又は同條第二號に規(guī)定する介護休業(yè)をした期間並びに産前産後の女性が第六十五條の規(guī)定によつて休業(yè)した期間は、第一項及び第二項の規(guī)定の適用については、これを出勤したものとみなす。 (労働時間及び休憩の特例) 第四十條 別表第一第一號から第三號まで、第六號及び第七號に掲げる事業(yè)以外の事業(yè)で、公衆(zhòng)の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二條から第三十二條の五までの労働時間及び第三十四條の休憩に関する規(guī)定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ○2 前項の規(guī)定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 (労働時間等に関する規(guī)定の適用除外) 第四十一條 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規(guī)定は、次の各號の一に該當する労働者については適用しない。 一 別表第一第六號(林業(yè)を除く。)又は第七號に掲げる事業(yè)に従事する者 二 事業(yè)の種類にかかわらず監(jiān)督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務(wù)を取り扱う者 三 監(jiān)視又は斷続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 第五章 安全及び衛(wèi)生 第四十二條 労働者の安全及び衛(wèi)生に関しては、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の定めるところによる。 第四十三條から第五十五條まで 削除 第六章 年少者 (最低年齢) 第五十六條 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規(guī)定にかかわらず、別表第一第一號から第五號までに掲げる事業(yè)以外の事業(yè)に係る職業(yè)で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修學(xué)時間外に使用することができる。映畫の製作又は演劇の事業(yè)については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 (年少者の証明書) 第五十七條 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業(yè)場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前條第二項の規(guī)定によつて使用する児童については、修學(xué)に差し支えないことを証明する學(xué)校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業(yè)場に備え付けなければならない。 (未成年者の労働契約) 第五十八條 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結(jié)してはならない。 ○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、將來に向つてこれを解除することができる。 第五十九條 未成年者は、獨立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 (労働時間及び休日) 第六十條 第三十二條の二から第三十二條の五まで、第三十六條及び第四十條の規(guī)定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 ○2 第五十六條第二項の規(guī)定によつて使用する児童についての第三十二條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修學(xué)時間を通算して一週間について四十時間」と、同條第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修學(xué)時間を通算して一日について七時間」とする。 ○3 使用者は、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が第三十二條第一項の労働時間を超えない範囲內(nèi)において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以內(nèi)に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下の範囲內(nèi)で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲內(nèi)において、第三十二條の二又は第三十二條の四及び第三十二條の四の二の規(guī)定の例により労働させること。 (深夜業(yè)) 第六十一條 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 ○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 ○3 交替制によつて労働させる事業(yè)については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規(guī)定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規(guī)定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 ○4 前三項の規(guī)定は、第三十三條第一項の規(guī)定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六號、第七號若しくは第十三號に掲げる事業(yè)若しくは電話交換の業(yè)務(wù)については、適用しない。 ○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六條第二項の規(guī)定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 (危険有害業(yè)務(wù)の就業(yè)制限) 第六十二條 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導(dǎo)裝置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導(dǎo)裝置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業(yè)務(wù)に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 ○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業(yè)務(wù)、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高溫若しくは高圧の場所における業(yè)務(wù)その他安全、衛(wèi)生又は福祉に有害な場所における業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 ○3 前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の範囲は、厚生労働省令で定める。 (坑內(nèi)労働の禁止) 第六十三條 使用者は、満十八才に満たない者を坑內(nèi)で労働させてはならない。 (帰郷旅費) 第六十四條 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以內(nèi)に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負擔(dān)しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責(zé)めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 第六章の二 妊産婦等 (坑內(nèi)業(yè)務(wù)の就業(yè)制限) 第六十四條の二 使用者は、次の各號に掲げる女性を當該各號に定める業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑內(nèi)で行われる業(yè)務(wù)に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑內(nèi)で行われるすべての業(yè)務(wù) 二 前號に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑內(nèi)で行われる業(yè)務(wù)のうち人力により行われる掘削の業(yè)務(wù)その他の女性に有害な業(yè)務(wù)として厚生労働省令で定めるもの (危険有害業(yè)務(wù)の就業(yè)制限) 第六十四條の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業(yè)務(wù)、有害ガスを発散する場所における業(yè)務(wù)その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ 育等に有害な業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 ○2 前項の規(guī)定は、同項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業(yè)務(wù)につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ○3 前二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の範囲及びこれらの規(guī)定によりこれらの業(yè)務(wù)に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 (産前産後) 第六十五條 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以內(nèi)に出産する予定の女性が休業(yè)を請求した場合においては、その者を就業(yè)させてはならない。 ○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業(yè)させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について醫(yī)師が支障がないと認めた業(yè)務(wù)に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業(yè)務(wù)に転換させなければならない。 第六十六條 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二條の二第一項、第三十二條の四第一項及び第三十二條の五第一項の規(guī)定にかかわらず、一週間について第三十二條第一項の労働時間、一日について同條第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 ○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三條第一項及び第三項並びに第三十六條第一項の規(guī)定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業(yè)をさせてはならない。 (育児時間) 第六十七條 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四條の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 (生理日の就業(yè)が著しく困難な女性に対する措置) 第六十八條 使用者は、生理日の就業(yè)が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業(yè)させてはならない。 第七章 技能者の養(yǎng)成 (徒弟の弊害排除) 第六十九條 使用者は、徒弟、見習(xí)、養(yǎng)成工その他名稱の如何を問わず、技能の習(xí)得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 ○2 使用者は、技能の習(xí)得を目的とする労働者を家事その他技能の習(xí)得に関係のない作業(yè)に従事させてはならない。 (職業(yè)訓(xùn)練に関する特例) 第七十條 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第二十四條第一項(同法第二十七條の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業(yè)訓(xùn)練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四條第一項の契約期間、第六十二條及び第六十四條の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業(yè)務(wù)の就業(yè)制限、第六十三條の年少者の坑內(nèi)労働の禁止並びに第六十四條の二の妊産婦等の坑內(nèi)業(yè)務(wù)の就業(yè)制限に関する規(guī)定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三條の年少者の坑內(nèi)労働の禁止に関する規(guī)定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。 第七十一條 前條の規(guī)定に基いて発する厚生労働省令は、當該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 第七十二條 第七十條の規(guī)定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九條の規(guī)定の適用については、同條第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同條第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 第七十三條 第七十一條の規(guī)定による許可を受けた使用者が第七十條の規(guī)定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。 第七十四條 削除 第八章 災(zāi)害補償 (療養(yǎng)補償) 第七十五條 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養(yǎng)を行い、又は必要な療養(yǎng)の費用を負擔(dān)しなければならない。 ○2 前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)上の疾病及び療養(yǎng)の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業(yè)補償) 第七十六條 労働者が前條の規(guī)定による療養(yǎng)のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養(yǎng)中平均賃金の百分の六十の休業(yè)補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規(guī)定により休業(yè)補償を行つている労働者と同一の事業(yè)場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各區(qū)分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人當り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業(yè)場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統(tǒng)計における當該事業(yè)場の屬する産業(yè)に係る毎月きまつて支給する給與の四半期の労働者一人當りの一箇月平均額。以下平均給與額という。)が、當該労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた日の屬する四半期における平均給與額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規(guī)定により當該労働者に対して行つている休業(yè)補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に屬する最初の月から改訂された額により休業(yè)補償を行わなければならない。改訂後の休業(yè)補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規(guī)定により難い場合における改訂の方法その他同項の規(guī)定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (障害補償) 第七十七條 労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身體に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日數(shù)を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 (休業(yè)補償及び障害補償の例外) 第七十八條 労働者が重大な過失によつて業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業(yè)補償又は障害補償を行わなくてもよい。 (遺族補償) 第七十九條 労働者が業(yè)務(wù)上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 (葬祭料) 第八十條 労働者が業(yè)務(wù)上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 (打切補償) 第八十一條 第七十五條の規(guī)定によつて補償を受ける労働者が、療養(yǎng)開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規(guī)定による補償を行わなくてもよい。 (分割補償) 第八十二條 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七條又は第七十九條の規(guī)定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日數(shù)を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。 (補償を受ける権利) 第八十三條 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 (他の法律との関係) 第八十四條 この法律に規(guī)定する災(zāi)害補償の事由について、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災(zāi)害補償に相當する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責(zé)を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責(zé)を免れる。 (審査及び仲裁) 第八十五條 業(yè)務(wù)上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養(yǎng)の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規(guī)定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規(guī)定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、當該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、醫(yī)師に診斷又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規(guī)定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規(guī)定による審査又は仲裁の開始は、時効の中斷に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六條 前條の規(guī)定による審査及び仲裁の結(jié)果に不服のある者は、労働者災(zāi)害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前條第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 (請負事業(yè)に関する例外) 第八十七條 厚生労働省令で定める事業(yè)が數(shù)次の請負によつて行われる場合においては、災(zāi)害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業(yè)について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 (補償に関する細目) 第八十八條 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 第九章 就業(yè)規(guī)則 (作成及び屆出の義務(wù)) 第八十九條 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業(yè)規(guī)則を作成し、行政官庁に屆け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業(yè)及び終業(yè)の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業(yè)させる場合においては就業(yè)時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この號において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手當の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手當の決定、計算及び支払の方法並びに退職手當の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手當を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業(yè)用品その他の負擔(dān)をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛(wèi)生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業(yè)訓(xùn)練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災(zāi)害補償及び業(yè)務(wù)外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか、當該事業(yè)場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十條 使用者は、就業(yè)規(guī)則の作成又は変更について、當該事業(yè)場に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前條の規(guī)定により屆出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規(guī)定の制限) 第九十一條 就業(yè)規(guī)則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (法令及び労働協(xié)約との関係) 第九十二條 就業(yè)規(guī)則は、法令又は當該事業(yè)場について適用される労働協(xié)約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協(xié)約に牴觸する就業(yè)規(guī)則の変更を命ずることができる。 (労働契約との関係) 第九十三條 労働契約と就業(yè)規(guī)則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八號)第十二條の定めるところによる。 第十章 寄宿舎 (寄宿舎生活の自治) 第九十四條 使用者は、事業(yè)の附屬寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 (寄宿舎生活の秩序) 第九十五條 事業(yè)の附屬寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規(guī)則を作成し、行政官庁に屆け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寢、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛(wèi)生に関する事項 五 建設(shè)物及び設(shè)備の管理に関する事項 ○2 使用者は、前項第一號乃至第四號の事項に関する規(guī)定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない。 ○3 使用者は、第一項の規(guī)定により屆出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規(guī)則を遵守しなければならない。 (寄宿舎の設(shè)備及び安全衛(wèi)生) 第九十六條 使用者は、事業(yè)の附屬寄宿舎について、換気、採光、照明、保溫、防濕、清潔、避難、定員の収容、就寢に必要な措置その他労働者の健康、風(fēng)紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ○2 使用者が前項の規(guī)定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 (監(jiān)督上の行政措置) 第九十六條の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業(yè)させる事業(yè)、厚生労働省令で定める危険な事業(yè)又は衛(wèi)生上有害な事業(yè)の附屬寄宿舎を設(shè)置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計畫を、工事著手十四日前までに、行政官庁に屆け出なければならない。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛(wèi)生に必要であると認める場合においては、工事の著手を差し止め、又は計畫の変更を命ずることができる。 第九十六條の三 労働者を就業(yè)させる事業(yè)の附屬寄宿舎が、安全及び衛(wèi)生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 ○2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 第十一章 監(jiān)督機関 (監(jiān)督機関の職員等) 第九十七條 労働基準主管局(厚生労働省の內(nèi)部部局として置かれる局で労働條件及び労働者の保護に関する事務(wù)を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監(jiān)督署に労働基準監(jiān)督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。 ○2 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監(jiān)督署長は、労働基準監(jiān)督官をもつてこれに充てる。 ○3 労働基準監(jiān)督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。 ○4 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監(jiān)督官分限審議會を置くことができる。 ○5 労働基準監(jiān)督官を罷免するには、労働基準監(jiān)督官分限審議會の同意を必要とする。 ○6 前二項に定めるもののほか、労働基準監(jiān)督官分限審議會の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 第九十八條 削除 (労働基準主管局長等の権限) 第九十九條 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受けて、都道府県労働局長を指揮監(jiān)督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監(jiān)督官の任免教養(yǎng)、監(jiān)督方法についての規(guī)程の制定及び調(diào)整、監(jiān)督年報の作成並びに労働政策審議會及び労働基準監(jiān)督官分限審議會に関する事項(労働政策審議會に関する事項については、労働條件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する。 ○2 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監(jiān)督を受けて、管內(nèi)の労働基準監(jiān)督署長を指揮監(jiān)督し、監(jiān)督方法の調(diào)整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する。 ○3 労働基準監(jiān)督署長は、都道府県労働局長の指揮監(jiān)督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所屬の職員を指揮監(jiān)督する。 ○4 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所屬の労働基準監(jiān)督官をして行わせることができる。 (女性主管局長の権限) 第百條 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の內(nèi)部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務(wù)を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受けて、この法律中女性に特殊の規(guī)定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監(jiān)督について援助を與える。 ○2 女性主管局長は、自ら又はその指定する所屬官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所屬官吏の行つた監(jiān)督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。 ○3 第百一條及び第百五條の規(guī)定は、女性主管局長又はその指定する所屬官吏が、この法律中女性に特殊の規(guī)定の施行に関して行う調(diào)査の場合に、これを準用する。 (労働基準監(jiān)督官の権限) 第百一條 労働基準監(jiān)督官は、事業(yè)場、寄宿舎その他の附屬建設(shè)物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 ○2 前項の場合において、労働基準監(jiān)督官は、その身分を証明する証票を攜帯しなければならない。 第百二條 労働基準監(jiān)督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規(guī)定する司法警察官の職務(wù)を行う。 第百三條 労働者を就業(yè)させる事業(yè)の附屬寄宿舎が、安全及び衛(wèi)生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監(jiān)督官は、第九十六條の三の規(guī)定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 (監(jiān)督機関に対する申告) 第百四條 事業(yè)場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監(jiān)督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四條の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監(jiān)督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 (労働基準監(jiān)督官の義務(wù)) 第百五條 労働基準監(jiān)督官は、職務(wù)上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監(jiān)督官を退官した後においても同様である。 第十二章 雑則 (國の援助義務(wù)) 第百五條の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務(wù)) 第百六條 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業(yè)規(guī)則、第十八條第二項、第二十四條第一項ただし書、第三十二條の二第一項、第三十二條の三、第三十二條の四第一項、第三十二條の五第一項、第三十四條第二項ただし書、第三十六條第一項、第三十七條第三項、第三十八條の二第二項、第三十八條の三第一項並びに第三十九條第四項、第六項及び第七項ただし書に規(guī)定する?yún)f(xié)定並びに第三十八條の四第一項及び第五項に規(guī)定する決議を、常時各作業(yè)場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規(guī)定及び寄宿舎規(guī)則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 (労働者名簿) 第百七條 使用者は、各事業(yè)場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調(diào)製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規(guī)定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滯なく訂正しなければならない。 (賃金臺帳) 第百八條 使用者は、各事業(yè)場ごとに賃金臺帳を調(diào)製し、賃金計算の基礎(chǔ)となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滯なく記入しなければならない。 (記録の保存) 第百九條 使用者は、労働者名簿、賃金臺帳及び雇入、解雇、災(zāi)害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 第百十條 削除 (無料証明) 第百十一條 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務(wù)を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 (國及び公共団體についての適用) 第百十二條 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、國、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 (命令の制定) 第百十三條 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴會で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 (付加金の支払) 第百十四條 裁判所は、第二十條、第二十六條若しくは第三十七條の規(guī)定に違反した使用者又は第三十九條第七項の規(guī)定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規(guī)定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以內(nèi)にしなければならない。 (時効) 第百十五條 この法律の規(guī)定による賃金(退職手當を除く。)、災(zāi)害補償その他の請求権は二年間、この法律の規(guī)定による退職手當の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 (経過措置) 第百十五條の二 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (適用除外) 第百十六條 第一條から第十一條まで、次項、第百十七條から第百十九條まで及び第百二十一條の規(guī)定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百號)第一條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない。 ○2 この法律は、同居の親族のみを使用する事業(yè)及び家事使用人については、適用しない。 第十三章 罰則 第百十七條 第五條の規(guī)定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十萬円以上三百萬円以下の罰金に処する。 第百十八條 第六條、第五十六條、第六十三條又は第六十四條の二の規(guī)定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 ○2 第七十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三條又は第六十四條の二の規(guī)定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九條 次の各號の一に該當する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條、第四條、第七條、第十六條、第十七條、第十八條第一項、第十九條、第二十條、第二十二條第四項、第三十二條、第三十四條、第三十五條、第三十六條第一項ただし書、第三十七條、第三十九條、第六十一條、第六十二條、第六十四條の三から第六十七條まで、第七十二條、第七十五條から第七十七條まで、第七十九條、第八十條、第九十四條第二項、第九十六條又は第百四條第二項の規(guī)定に違反した者 二 第三十三條第二項、第九十六條の二第二項又は第九十六條の三第一項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第四十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二條又は第六十四條の三の規(guī)定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十條 次の各號の一に該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十四條、第十五條第一項若しくは第三項、第十八條第七項、第二十二條第一項から第三項まで、第二十三條から第二十七條まで、第三十二條の二第二項(第三十二條の四第四項及び第三十二條の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二條の五第二項、第三十三條第一項ただし書、第三十八條の二第三項(第三十八條の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七條から第五十九條まで、第六十四條、第六十八條、第八十九條、第九十條第一項、第九十一條、第九十五條第一項若しくは第二項、第九十六條の二第一項、第百五條(第百條第三項において準用する場合を含む。)又は第百六條から第百九條までの規(guī)定に違反した者 二 第七十條の規(guī)定に基づいて発する厚生労働省令(第十四條の規(guī)定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二條第二項又は第九十六條の三第二項の規(guī)定による命令に違反した者 四 第百一條(第百條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による労働基準監(jiān)督官又は女性主管局長若しくはその指定する所屬官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虛偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四條の二の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一條 この法律の違反行為をした者が、當該事業(yè)の労働者に関する事項について、事業(yè)主のために行為した代理人、使用人その他の従業(yè)者である場合においては、事業(yè)主に対しても各本條の罰金刑を科する。ただし、事業(yè)主(事業(yè)主が法人である場合においてはその代表者、事業(yè)主が営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業(yè)主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業(yè)主が違反の計畫を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業(yè)主も行為者として罰する。 附 則 抄 第百二十二條 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。 第百二十三條 工場法、工業(yè)労働者最低年齢法、労働者災(zāi)害扶助法、商店法、黃燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七號は、これを廃止する。 第百二十九條 この法律施行前、労働者が業(yè)務(wù)上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災(zāi)害補償については、なお舊法の扶助に関する規(guī)定による。 第百三十一條 命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)又は命令で定める業(yè)種の事業(yè)に係る第三十二條第一項(第六十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を除く。)の規(guī)定の適用については、平成九年三月三十一日までの間は、第三十二條第一項中「四十時間」とあるのは、「四十時間を超え四十四時間以下の範囲內(nèi)において命令で定める時間」とする。 ○2 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條第一項の命令は、労働者の福祉、労働時間の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條第一項の命令を制定し、又は改正する場合においては、當該命令で、一定の規(guī)模以下の事業(yè)又は一定の業(yè)種の事業(yè)については、一定の期間に限り、當該命令の制定前又は改正前の例による旨の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ○4 労働大臣は、第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條第一項の命令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、中央労働基準審議會の意見を聴かなければならない。 第百三十二條 前條第一項の規(guī)定が適用される間における同項に規(guī)定する事業(yè)に係る第三十二條の四第一項の規(guī)定の適用については、同項各號列記以外の部分中「次に掲げる事項を定めたときは、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、その協(xié)定で」とあるのは「次に掲げる事項及び」と、「労働時間が四十時間」とあるのは「労働時間を四十時間(命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲內(nèi)において命令で定める時間)以內(nèi)とし、當該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七條第一項の規(guī)定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同條の規(guī)定の例により割増賃金を支払う定めをしたときは、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、當該期間を平均し一週間當たりの労働時間が同條第一項の労働時間」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、當該期間を平均し一週間當たり四十時間(前段の命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七條第一項の規(guī)定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七條の規(guī)定の例により割増賃金を支払わなければならない」と、同項第二號中「四十時間」とあるのは「第三十二條第一項の労働時間」とする。 ○2 前條第一項の規(guī)定が適用される間における同項に規(guī)定する事業(yè)に係る第三十二條の五第一項の規(guī)定の適用については、同項中「協(xié)定がある」とあるのは「協(xié)定により、一週間の労働時間を四十時間(命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては、四十時間を超え四十二時間以下の範囲內(nèi)において命令で定める時間)以內(nèi)とし、當該時間を超えて労働させたときはその超えた時間(第三十七條第一項の規(guī)定の適用を受ける時間を除く。)の労働について同條の規(guī)定の例により割増賃金を支払う定めをした」と、「一日について」とあるのは「一週間について同條第一項の労働時間を超えない範囲內(nèi)において、一日について」と、「労働させることができる」とあるのは「労働させることができる。この場合において、使用者は、一週間について四十時間(前段の命令で定める規(guī)模以下の事業(yè)にあつては、前段の命令で定める時間)を超えて労働させたときは、その超えた時間(第三十七條第一項の規(guī)定の適用を受ける時間を除く。)の労働について、第三十七條の規(guī)定の例により割増賃金を支払わなければならない」とする。 ○3 前條第四項の規(guī)定は、前二項の規(guī)定により読み替えて適用する第三十二條の四第一項及び第三十二條の五第一項(第二項の規(guī)定により読み替えた部分に限る。)の命令について準用する。 第百三十三條 厚生労働大臣は、第三十六條第二項の基準を定めるに當たつては、満十八歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二號)第四條の規(guī)定による改正前の第六十四條の二第四項に規(guī)定する命令で定める者に該當しない者について平成十一年四月一日以後同條第一項及び第二項の規(guī)定が適用されなくなつたことにかんがみ、當該者のうち子の養(yǎng)育又は家族の介護を行う労働者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この條において「特定労働者」という。)の職業(yè)生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、厚生労働省令で定める期間、特定労働者(その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出た者に限る。)に係る第三十六條第一項の協(xié)定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、當該特定労働者以外の者に係る同項の協(xié)定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとする。この場合において、一年についての労働時間の延長の限度についての基準は、百五十時間を超えないものとしなければならない。 第百三十四條 常時三百人以下の労働者を使用する事業(yè)に係る第三十九條の規(guī)定の適用については、昭和六十六年三月三十一日までの間は同條第一項中「十労働日」とあるのは「六労働日」と、同年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間は同項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 第百三十五條 六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が四年から八年までのいずれかの年數(shù)に達する日の翌日が平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九條の規(guī)定の適用については、同日までの間は、次の表の上欄に掲げる當該六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)の區(qū)分に応じ、同條第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 四年 六労働日 五労働日 五年 八労働日 六労働日 六年 十労働日 七労働日 七年 十労働日 八労働日 八年 十労働日 九労働日 ○2 六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)が五年から七年までのいずれかの年數(shù)に達する日の翌日が平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間にある労働者に関する第三十九條の規(guī)定の適用については、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる當該六箇月経過日から起算した継続勤務(wù)年數(shù)の區(qū)分に応じ、同條第二項の表中次の表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 五年 八労働日 七労働日 六年 十労働日 八労働日 七年 十労働日 九労働日 ○3 前二項の規(guī)定は、第七十二條に規(guī)定する未成年者については、適用しない。 第百三十六條 使用者は、第三十九條第一項から第四項までの規(guī)定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 第百三十七條 期間の定めのある労働契約(一定の事業(yè)の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結(jié)した労働者(第十四條第一項各號に規(guī)定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四號)附則第三條に規(guī)定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八條の規(guī)定にかかわらず、當該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 第百三十八條 中小事業(yè)主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五千萬円、卸売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については一億円)以下である事業(yè)主及びその常時使用する労働者の數(shù)が三百人(小売業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については五十人、卸売業(yè)又はサービス業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主については百人)以下である事業(yè)主をいう。)の事業(yè)については、當分の間、第三十七條第一項ただし書の規(guī)定は、適用しない。 附 則 (昭和二二年八月三一日法律第九七號) 抄 第十三條 この法律の施行期日は、その成立の日から三十日を超えない期間內(nèi)において、政令で、これを定める。 附 則 (昭和二四年五月一六日法律第七〇號) 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六六號) この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇號) この法律は、新法の施行の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八七號) 抄 1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。 2 この法律の施行の際使用者が改正前の労働基準法第十八條第二項の規(guī)定による認可を受けて、労働者の貯蓄金を管理している場合においては、この法律の施行後は、改正後の同項の規(guī)定による屆出があつたものとみなす。 4 改正後の労働基準法第七十六條第二項及び第三項の規(guī)定は、この法律施行の際同條第一項の規(guī)定による休業(yè)補償を受けている労働者についても適用あるものとし、且つ、その労働者につき左の各號の一に該當する事由があるときは、使用者は、左の各號の區(qū)分によつて當該各號に定める比率に応じて休業(yè)補償を改訂し、昭和二十八年一月から、改訂された額により休業(yè)補償を行わなければならない。 一 常時百人以上の労働者を使用する事業(yè)場において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間に業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年一月から三月までの平均給與額が、その負傷し又は疾病にかかつた日の屬する會計年度において當該労働者と同一の事業(yè)場の同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われた通常の賃金の一箇月一人當り平均額(以下本項において會計年度における平均給與額という。)の百分の百二十をこえる場合は、その比率 二 常時百人以上の労働者を使用する事業(yè)場において昭和二十二年九月一日から昭和二十六年三月三十一日までの間において業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた者で前號の場合に該當しないものについては、昭和二十七年七月から九月までの平均給與額が、會計年度における平均給與額の百分の百二十をこえる場合は、その比率 三 常時百人以上の労働者を使用する事業(yè)場において昭和二十六年四月以後において業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年七月から九月までの平均給與額が、當該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の屬する四半期の平均給與額の百分の百二十をこえる場合は、その比率 四 常時百人未満の労働者を使用する事業(yè)場において業(yè)務(wù)上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各號に該當する場合においては、命令で定める比率 五 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率 附 則 (昭和二九年六月一〇日法律第一七一號) この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 附 則 (昭和三一年六月四日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內(nèi)で、政令で定める。 12 この法律の施行前に、改正前の労働基準法第八十六條の規(guī)定により労働者災(zāi)害補償審査會がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為は、改正後の労働基準法第八十六條の規(guī)定により労働者災(zāi)害補償保険審査官がした審査又は仲裁の請求の受理その他の行為とみなす。 附 則 (昭和三三年五月二日法律第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)で、政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月一五日法律第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二條及び附則第十三條の規(guī)定は昭和四十年十一月一日から、第三條並びに附則第十四條から附則第四十三條まで及び附則第四十五條の規(guī)定は昭和四十一年二月一日から施行する。 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第十條 事業(yè)が數(shù)次の請負によつて行なわれる場合における災(zāi)害補償であつて、昭和四十年七月三十一日以前に生じた事故に係るものについては、前條の規(guī)定による改正前の労働基準法第八十七條の規(guī)定の例による。 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 昭和四十一年二月一日前に生じた事由に係る労働基準法第七十五條から第七十七條まで、第七十九條及び第八十條の規(guī)定による災(zāi)害補償については、前條の規(guī)定による同法第七十九條及び第八十四條第一項の規(guī)定の改正にかかわらず、なお従前の例による。 第二十一條 附則第八條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる第一條の規(guī)定による改正前の労働者災(zāi)害補償保険法第十七條から第十九條の二までの規(guī)定により保険給付の全部又は一部が支給されない場合において使用者が行なうべき災(zāi)害補償については、なお附則第十九條の規(guī)定による改正前の労働基準法第八十四條第一項の規(guī)定の例による。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年七月一八日法律第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年六月八日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年五月二七日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める日から施行する。 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 前條の規(guī)定の施行の日前にした同條の規(guī)定による改正前の労働基準法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六〇年六月一日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條中労働基準法第百條の二及び第百二十條第四號の改正規(guī)定並びに次條第一項、附則第三條及び附則第十七條(労働省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百六十二號)第四條第三十號の次に一號を加える改正規(guī)定並びに同法第四條第三十二號及び第三十四號並びに第九條第一項の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定 公布の日 (労働基準法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律(前條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。次條及び附則第十九條において同じ。)の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為は、同條の規(guī)定による改正後の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の相當規(guī)定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 2 産後六週間を経過する日がこの法律の施行前である女子については、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法第六十五條第二項の規(guī)定は、適用しない。 3 この法律の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の労働基準法第六十五條第二項ただし書の規(guī)定により就業(yè)するに至つた女子で、この法律の施行の際産後六週間を経過していないものについては、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法第六十五條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行前に解雇された満十八才以上の女子が帰郷する場合における旅費の負擔(dān)については、なお従前の例による。 第三條 この法律の施行前にした行為並びに前條第三項及び第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二十條 政府は、この法律の施行後適當な時期において、第一條の規(guī)定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法第六章の二の規(guī)定の施行狀況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 (労働時間に関する経過措置) 第二條 昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二條第一項、第三十三條、第三十六條、第三十七條、第六十條、第六十四條の二及び第六十六條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「舊法」という。)第三十二條第二項の規(guī)定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規(guī)定に基づく就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以內(nèi)の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、新法第三十二條、第三十二條の二、第三十三條、第三十六條、第三十七條、第六十四條の二及び第六十六條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (年次有給休暇に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(新法第三十九條第一項に定める継続勤務(wù)の期間の終了する日の翌日をいう。以下この條において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新法第三十九條第一項から第三項までの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 新法第百三十三條に規(guī)定する事業(yè)に使用される労働者であつて昭和六十六年四月一日において継続勤務(wù)するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同條の規(guī)定により読み替えて適用する新法第三十九條第一項から第三項までの規(guī)定の例による。 3 前項の規(guī)定は、新法第百三十三條に規(guī)定する事業(yè)に使用される労働者であつて昭和六十九年四月一日において継続勤務(wù)するものについて準用する。 (時効に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に生じた退職手當の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條及び第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成三年五月一五日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成四年七月二日法律第九〇號) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年七月一日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成六年四月一日から施行する。 (労働時間に関する経過措置) 第二條 平成六年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新労働基準法」という。)第三十二條第一項(新労働基準法第百三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十二條の五第一項(新労働基準法第百三十二條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十三條、第三十六條、第三十七條、第六十條、第六十四條の二並びに第六十六條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「舊労働基準法」という。)第三十二條の二、第三十二條の三及び舊労働基準法第百三十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する舊労働基準法第三十二條の四第一項の規(guī)定により労働させることとしている労働者に関しては、舊労働基準法第三十二條の二の規(guī)定に基づく就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以內(nèi)の一定の期間、舊労働基準法第三十二條の三の規(guī)定に基づく同條の協(xié)定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七條に規(guī)定する労働時間短縮推進委員會の決議を含む。以下この條において同じ。)による定めをしている舊労働基準法第三十二條の三第二號の清算期間又は舊労働基準法第百三十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する舊労働基準法第三十二條の四第一項の規(guī)定に基づく同項の協(xié)定による定めをしている三箇月以內(nèi)の一定の期間(以下この項において「舊労働基準法による?yún)f(xié)定等の期間」という。)のうち平成六年三月三十一日を含む舊労働基準法による?yún)f(xié)定等の期間に係る労働時間については、新労働基準法第三十二條第一項、第三十二條の二、第三十二條の三、第三十二條の四第一項(新労働基準法第百三十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)、第三十三條、第三十六條、第三十七條、第六十四條の二並びに第六十六條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に使用者が舊労働基準法第三十八條の二第四項の規(guī)定に基づき同項の協(xié)定(この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有するものに限る。)で定めた業(yè)務(wù)は、當該協(xié)定が効力を有する間は、新労働基準法第三十八條の二第四項の命令で定めた業(yè)務(wù)とみなす。 4 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二條第一項(以下この項及び次項において「読替え後の新労働基準法第三十二條第一項」という。)の規(guī)定が適用されている労働者に関しては、同日を含む一週間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二條第一項の規(guī)定の例による。 5 使用者が新労働基準法第三十二條の二から第三十二條の四第一項までの規(guī)定により労働させることとしている労働者であって、平成九年三月三十一日においてその労働時間について読替え後の新労働基準法第三十二條第一項の規(guī)定が適用されているものに関しては、新労働基準法第三十二條の二の規(guī)定に基づく就業(yè)規(guī)則その他これに準ずるものによる定めをしている一箇月以內(nèi)の一定の期間、新労働基準法第三十二條の三の規(guī)定に基づく同條の協(xié)定による定めをしている同條第二號の清算期間又は新労働基準法第三十二條の四第一項の規(guī)定に基づく同項の協(xié)定による定めをしている同項第二號の対象期間(以下この項において「新労働基準法による?yún)f(xié)定等の期間」という。)のうち同日を含む新労働基準法による?yún)f(xié)定等の期間に係る労働時間については、読替え後の新労働基準法第三十二條第一項の規(guī)定の例による。 6 平成九年三月三十一日においてその労働時間について新労働基準法第百三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二條の四第一項又は第三十二條の五第一項の規(guī)定が適用されている労働者に関しては、同日を含む新労働基準法第百三十二條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二條の四第一項の規(guī)定に基づく同項の協(xié)定による定めをしている同項第二號の対象期間を平均し一週間について又は同日を含む一週間について使用者が四十時間を超えて労働させたときにおけるその超えた時間(新労働基準法第三十七條第一項の規(guī)定の適用を受ける時間を除く。)の労働については、新労働基準法第百三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により読み替えて適用する新労働基準法第三十二條の四第一項又は第三十二條の五第一項の規(guī)定の例による。 (有給休暇に関する経過措置) 第三條 新労働基準法第三十九條第一項及び第二項の規(guī)定は、六箇月を超えて継続勤務(wù)する日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である労働者について適用し、施行日前に六箇月を超えて継続勤務(wù)している労働者については、なお従前の例による。この場合において、その雇入れの日が施行日前である労働者に関する同條第一項及び第二項の規(guī)定の適用については、同條第一項中「その雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九號)の施行の日(次項において「施行日」という。)」と、同條第二項中「一年六箇月」とあるのは「施行日から起算して一年六箇月」と、「六箇月を」とあるのは「施行日から起算して六箇月を」とする。 2 施行日前の育児休業(yè)等に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第一項に規(guī)定する育児休業(yè)をした期間については、新労働基準法第三十九條第七項の規(guī)定は、適用しない。 (報告等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に舊労働基準法第百十條の規(guī)定により行政官庁又は労働基準監(jiān)督官から要求のあった報告又は出頭は、新労働基準法第百四條の二の規(guī)定により行政官庁又は労働基準監(jiān)督官が命じた報告又は出頭とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條第一項及び第二項並びに第三條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二條並びに附則第三條、第五條、第七條、第十一條、第十三條、第十四條、第十六條、第十八條、第二十條及び第二十二條の規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年六月一八日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第三條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第五條、第六條、第七條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに附則第三條、第六條、第七條、第十條及び第十四條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 二 第一條中雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六條の前の見出しの改正規(guī)定、同條の改正規(guī)定(「事業(yè)主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七條の改正規(guī)定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同條に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四條の改正規(guī)定(「及び第十二條第二項」を「、第十二條第二項及び第二十七條第三項」に改める部分、「第十二條第一項」の下に「、第二十七條第二項」を加える部分及び「第十四條及び」を「第十四條、第二十六條及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五條の改正規(guī)定、第三條中労働基準法第六十五條第一項の改正規(guī)定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七條中労働省設(shè)置法第五條第四十一號の改正規(guī)定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五條、第十二條及び第十三條の規(guī)定並びに附則第十四條中運輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號)第四條第一項第二十四號の二の三の改正規(guī)定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第百五條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定及び附則第十五條の規(guī)定(地方公務(wù)員法(昭和二十五年法律第二百六十一號)第五十八條第三項の改正規(guī)定中「及び第百二條」を「、第百二條及び第百五條の三」に改める部分に限る。)は平成十年十月一日から、第三十八條の二の次に二條を加える改正規(guī)定(第三十八條の四に係る部分に限る。)、第五十六條第一項の改正規(guī)定、同條第二項の改正規(guī)定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。)、第六十條第三項の改正規(guī)定(同項第二號の改正規(guī)定を除く。)及び第百六條第一項の改正規(guī)定(第三十八條の四第一項及び第五項に規(guī)定する決議に係る部分に限る。)並びに附則第六條の規(guī)定、附則第十一條第一項の規(guī)定及び附則第十五條の規(guī)定(同法第五十八條第三項の改正規(guī)定中「第三十九條第五項」を「第三十八條の四、第三十九條第五項」に改める部分に限る。)は平成十二年四月一日から施行する。 (退職時の証明に関する経過措置) 第二條 この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二條第一項の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。 (労働時間に関する経過措置) 第三條 この法律による改正前の労働基準法(以下「舊法」という。)第三十二條の四の規(guī)定は、同條第一項の協(xié)定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十號)第七條に規(guī)定する労働時間短縮推進委員會の同項に規(guī)定する事項についての決議を含む。)であって、この法律の施行の際同項第二號の対象期間として平成十一年三月三十一日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。 (休憩に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にされた舊法第三十四條第二項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に舊法第三十四條第二項ただし書の規(guī)定による許可を受けた場合(前項の規(guī)定により同項の許可を受けた場合を含む。)における休憩時間については、なお従前の例による。 (年次有給休暇に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務(wù)した期間を新法第三十九條第二項に規(guī)定する六箇月経過日から一年ごとに區(qū)分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、當該期間)の初日をいう。以下この條において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、同項及び新法第三十九條第三項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 2 新法第百三十五條第一項に規(guī)定する労働者であって平成十二年四月一日において継続勤務(wù)するもののうち、同日において四月一日以外の日が基準日である労働者に係る有給休暇については、同年四月一日から同日後の最初の基準日の前日までの間は、同月一日前において同項の規(guī)定により読み替えて適用する新法第三十九條第二項及び第三項の規(guī)定の例による。 3 前項の規(guī)定は、新法第百三十五條第二項に規(guī)定する労働者であって平成十三年四月一日において継続勤務(wù)するものについて準用する。 (最低年齢に関する経過措置) 第六條 第五十六條第二項の改正規(guī)定(「満十二才」を「満十三歳」に改める部分に限る。以下この條において同じ。)の施行前にされた満十二歳の児童を使用する許可の申請(映畫の製作又は演劇の事業(yè)に係る職業(yè)に係る申請を除く。)であって、第五十六條第二項の改正規(guī)定の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。 2 第五十六條第二項の改正規(guī)定の施行前に舊法第五十六條第二項の規(guī)定による許可を受けた場合(前項の規(guī)定により同項の許可を受けた場合を含む。)における児童の使用については、なお従前の例による。 3 新法第五十六條第二項に規(guī)定する職業(yè)のうち、満十二歳の児童の就労実態(tài)、當該児童の就労に係る事業(yè)の社會的必要性及び當該事業(yè)の代替要員の確保の困難性を考慮して厚生労働省令で定める職業(yè)については、厚生労働省令で定める日までに行政官庁の許可を受けたときは、満十二歳の児童をその者が満十三歳に達するまでの間、その者の修學(xué)時間外に使用することができる。この場合において、第五十七條第二項、第六十條第二項及び第六十一條第五項の規(guī)定の適用については、第五十七條第二項中「児童」とあるのは、「児童(労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二號)附則第六條第三項の規(guī)定により使用する児童を含む。第六十條第二項及び第六十一條第五項において同じ。)」とする。 (年少者の労働時間に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際舊法第六十條第三項に規(guī)定する者を労働させることとしている使用者については、同項第二號の規(guī)定に基づき舊法第三十二條の四第一項第二號の規(guī)定の例による対象期間として定められている期間(平成十一年三月三十一日を含む期間に限る。)が終了するまでの間、新法第六十條第三項第二號中「第三十二條の四及び第三十二條の四の二の規(guī)定」とあるのは、「労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二號)による改正前の第三十二條の四の規(guī)定」として、同項の規(guī)定を適用する。 (紛爭の解決の援助に関する経過措置) 第八條 平成十一年三月三十一日までの間は、新法第百五條の三第一項中「雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第十二條第一項」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)第十四條」とする。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條及び第五條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項並びに附則第三條の規(guī)定によりなお効力を有することとされる舊法第三十二條の四の規(guī)定に係る事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十一條 政府は、第三十八條の二の次に二條を加える改正規(guī)定(第三十八條の四に係る部分に限る。)の施行後三年を経過した場合において、新法第三十八條の四の規(guī)定について、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、新法第百三十三條の厚生労働省令で定める期間が終了するまでの間において、子の養(yǎng)育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業(yè)、介護休業(yè)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)の施行の狀況等を勘案し、當該労働者の福祉の増進の観點から、時間外労働が長時間にわたる場合には當該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (深夜業(yè)に関する自主的な努力の促進) 第十二條 國は、深夜業(yè)に従事する労働者の就業(yè)環(huán)境の改善、健康管理の推進等當該労働者の就業(yè)に関する條件の整備のための事業(yè)主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項後段を除く。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)別表第一第二十號の十三の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第十二條の規(guī)定は、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇號) (施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月四日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四條の規(guī)定について、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二條を削り、同法附則第一條の見出し及び條名を削る改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及び第二條の規(guī)定による改正後の労働基準法第六十四條の二の規(guī)定の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法(以下この條において「新法」という。)第三十七條第一項ただし書及び第百三十八條の規(guī)定の施行の狀況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 略   三 第六十六條第一項の改正規(guī)定、第六十六條の九の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四條の改正規(guī)定及び第百六條第一項の改正規(guī)定(「第六十三條」の下に「、第六十六條の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二條から第二十四條までを削り、附則第二十五條を附則第二條とし、附則第二十六條を附則第三條とする改正規(guī)定及び附則に一條を加える改正規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定、第五條中健康保険法第九十條第二項及び第九十五條第六號の改正規(guī)定、同法第百五十三條第一項の改正規(guī)定、同法附則第四條の四の改正規(guī)定、同法附則第五條の改正規(guī)定、同法附則第五條の二の改正規(guī)定、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定、第七條中船員保険法第七十條第四項の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項第三號の改正規(guī)定、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會保険診療報酬支払基金法第十五條第二項の改正規(guī)定並びに次條第一項並びに附則第六條から第九條まで、第十五條、第十八條、第二十六條、第五十九條、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 二 第二條、第五條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第七條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第九條、第十二條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十四條の規(guī)定並びに附則第十六條、第十七條、第十九條、第二十一條から第二十五條まで、第三十三條から第四十四條まで、第四十七條から第五十一條まで、第五十六條、第五十八條及び第六十四條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第六十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 別表第一(第三十三條、第四十條、第四十一條、第五十六條、第六十一條関係) 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包裝、裝飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解體又は材料の変造の事業(yè)(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導(dǎo)の事業(yè)及び水道の事業(yè)を含む。) 二 鉱業(yè)、石切り業(yè)その他土石又は鉱物採取の事業(yè) 三 土木、建築その他工作物の建設(shè)、改造、保存、修理、変更、破壊、解體又はその準備の事業(yè) 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(yè) 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業(yè) 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業(yè)その他農(nóng)林の事業(yè) 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養(yǎng)殖の事業(yè)その他の畜産、養(yǎng)蠶又は水産の事業(yè) 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(yè) 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案內(nèi)又は広告の事業(yè) 十 映畫の製作又は映寫、演劇その他興行の事業(yè) 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業(yè) 十二 教育、研究又は調(diào)査の事業(yè) 十三 病者又は虛弱者の治療、看護その他保健衛(wèi)生の事業(yè) 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業(yè)又は娯楽場の事業(yè) 十五 焼卻、清掃又はと畜場の事業(yè) 別表第二 身體障害等級及び災(zāi)害補償表(第七十七條関係) 等級 災(zāi)害補償 第一級 一三四〇日分 第二級 一一九〇日分 第三級 一〇五〇日分 第四級 九二〇日分 第五級 七九〇日分 第六級 六七〇日分 第七級 五六〇日分 第八級 四五〇日分 第九級 三五〇日分 第一〇級 二七〇日分 第一一級 二〇〇日分 第一二級 一四〇日分 第一三級 九〇日分 第一四級 五〇日分 別表第三 分割補償表(第八十二條関係) 種別 等級 災(zāi)害補償 障害補償 第一級 二四〇日分 第二級 二一三日分 第三級 一八八日分 第四級 一六四日分 第五級 一四二日分 第六級 一二〇日分 第七級 一〇〇日分 第八級 八〇日分 第九級 六三日分 第一〇級 四八日分 第一一級 三六日分 第一二級 二五日分 第一三級 一六日分 第一四級 九日分 遺族補償 一八〇日分