労働関係調(diào)整法施行令 昭和二十一年勅令第四百七十八號(hào) 労働関係調(diào)整法施行令 第一條 労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào)。以下「法」といふ。)第八條の二の規(guī)定により中央労働委員會(huì)に特別調(diào)整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員會(huì)の意見(jiàn)を聞いて定める。 中央労働委員會(huì)に置かれる特別調(diào)整委員の數(shù)は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範(fàn)囲內(nèi)で、厚生労働大臣が中央労働委員會(huì)の同意を得て定める。 第一條の二 厚生労働大臣は、法第八條の二第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基いて中央労働委員會(huì)の使用者を代表する特別調(diào)整委員又は労働者を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団體又は労働組合に対して候補(bǔ)者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。 厚生労働大臣は、法第八條の二第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき中央労働委員會(huì)の公益を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは、法第八條の三に規(guī)定する一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)使用者委員及び一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)労働者委員に、その任命しようとする特別調(diào)整委員の候補(bǔ)者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。 第一條の三 中央労働委員會(huì)の特別調(diào)整委員の任期は、一年(厚生労働大臣が中央労働委員會(huì)の同意を得て、特別調(diào)整委員の全部又は一部について、一年に満たない期間を定めたときは、その特別調(diào)整委員についてはその期間)とする。但し、補(bǔ)欠の特別調(diào)整委員は、前任者の殘任期間在任する。 厚生労働大臣は、中央労働委員會(huì)の特別調(diào)整委員が心身の故障のために職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)めたとき、又は特別調(diào)整委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他特別調(diào)整委員たるに適しない非行があると認(rèn)めたときは、中央労働委員會(huì)の同意を得て、その特別調(diào)整委員を罷免することができる。 第一條の四 中央労働委員會(huì)の特別調(diào)整委員は、中央労働委員會(huì)の同意を得て中央労働委員會(huì)の會(huì)議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第二十四條第一項(xiàng)本文の規(guī)定により労働委員會(huì)の公益委員のみがその処理に參與すべき事件に関するものを除く。)において、意見(jiàn)を述べることができる。 第一條の五 法第八條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により中央労働委員會(huì)の特別調(diào)整委員が弁償を受ける費(fèi)用の種類及び金額は、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級(jí)の職務(wù)にある者が國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào)。以下「旅費(fèi)法」という。)の規(guī)定に基づいて受ける旅費(fèi)の種類及び金額と同一とする。 前項(xiàng)に定めるもののほか、同項(xiàng)の費(fèi)用の支給については、旅費(fèi)法の定めるところによる。 第一條の六 第一條、第一條の三及び第一條の四の規(guī)定は、都道府県労働委員會(huì)に置かれる特別調(diào)整委員について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、「中央労働委員會(huì)」とあるのは「都道府県労働委員會(huì)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「當(dāng)該都道府県知事」と読み替えるものとする。 第一條の七 都道府県知事は、法第八條の二第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づいて都道府県労働委員會(huì)の使用者を代表する特別調(diào)整委員又は労働者を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに組織を有する使用者団體又は労働組合に対して候補(bǔ)者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。 都道府県知事は、法第八條の二第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に基づいて都道府県労働委員會(huì)の公益を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは、當(dāng)該都道府県労働委員會(huì)の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調(diào)整委員の候補(bǔ)者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。 第一條の八 都道府県労働委員會(huì)の特別調(diào)整委員がその職務(wù)に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。 第一條の九 法第八條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により都道府県労働委員會(huì)の特別調(diào)整委員が弁償を受ける費(fèi)用の種類、金額及び支給方法は、當(dāng)該都道府県の條例の定めるところによる。 第一條の十 法第八條の三に規(guī)定する政令で定める事務(wù)は、地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào))第十四條第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第十五條第三號(hào)の労働委員會(huì)の決議とする。 2 中央労働委員會(huì)が法第八條の三に規(guī)定する事務(wù)を処理する場(chǎng)合において、同條に規(guī)定する一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員のうちに労働組合法第十九條の九第四項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)長(zhǎng)を代理する委員がいないときは、中央労働委員會(huì)は、あらかじめ法第八條の三に規(guī)定する一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員のうちから委員の選挙により、會(huì)長(zhǎng)に故障がある場(chǎng)合に同條に規(guī)定する事務(wù)の処理に関して會(huì)長(zhǎng)を代理する委員を定めておかなければならない。この場(chǎng)合において、労働組合法第十九條の九第四項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)長(zhǎng)を代理する委員は、法第八條の三に規(guī)定する事務(wù)の処理に関しては會(huì)長(zhǎng)を代理しない。 第一條の十一 法第九條の労働委員會(huì)又は都道府県知事は、その爭(zhēng)議行為が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは、當(dāng)該都道府県労働委員會(huì)又は當(dāng)該都道府県知事とし、その爭(zhēng)議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全國(guó)的に重要な問(wèn)題に係るものであるときは、中央労働委員會(huì)又は関係都道府県知事の一とする。 第二條 法第九條の屆出は、労政事務(wù)所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。 法第九條の屆出があつた場(chǎng)合において、その爭(zhēng)議行為が、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは、その屆出を受けたものが都道府県労働委員會(huì)である場(chǎng)合は當(dāng)該都道府県知事に、都道府県知事である場(chǎng)合は當(dāng)該都道府県労働委員會(huì)にその旨を通知しなければならない。 法第九條の屆出があつた場(chǎng)合において、その爭(zhēng)議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全國(guó)的に重要な問(wèn)題にかかるものであるときは、その屆出を受けたものが中央労働委員會(huì)である場(chǎng)合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場(chǎng)合は厚生労働大臣及び中央労働委員會(huì)にその旨を通知しなければならない。 第二條の二 労働爭(zhēng)議のあつせん、調(diào)停及び仲裁に関する労働委員會(huì)の権限は、その労働爭(zhēng)議が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは當(dāng)該都道府県労働委員會(huì)が、その労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員會(huì)が全國(guó)的に重要な問(wèn)題に係るものであると認(rèn)めたものであるとき、又は緊急調(diào)整の決定に係るものであるときは、中央労働委員會(huì)が行う。 前項(xiàng)の規(guī)定により中央労働委員會(huì)の権限に屬する特定の事件の処理につき、中央労働委員會(huì)が必要があると認(rèn)めて関係都道府県労働委員會(huì)のうちその一を指定したときは、當(dāng)該事件の処理は、その都道府県労働委員會(huì)が行う。 第三條 法第十二條の規(guī)定による斡旋員の指名、法第十八條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による調(diào)停、法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)停案の解釈若しくは履行に関する見(jiàn)解の明示又は法第三十條の規(guī)定による仲裁の申請(qǐng)は、関係當(dāng)事者(當(dāng)事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、爭(zhēng)議団等の団體であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要點(diǎn)を具し、書面でこれをなさなければならない。 第四條 労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)は、斡旋員候補(bǔ)者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の當(dāng)事者に、周知させなければならない。 第五條 労働委員會(huì)は、斡旋員候補(bǔ)者が、辭任を申し出たとき、又は斡旋員候補(bǔ)者として不適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは、これを解任することができる。 第六條 斡旋員がその職務(wù)に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。 第六條の二 法第十四條の二の規(guī)定により中央労働委員會(huì)の斡旋員が弁償を受ける費(fèi)用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級(jí)の職務(wù)にある者が旅費(fèi)法の規(guī)定に基づいて受ける旅費(fèi)の種類及び金額と同一とする。 前項(xiàng)に定めるもののほか、同項(xiàng)の費(fèi)用の支給については、旅費(fèi)法の定めるところによる。 第六條の三 法第十四條の二の規(guī)定により都道府県労働委員會(huì)の斡旋員が弁償を受ける費(fèi)用の種類、金額及び支給方法は、當(dāng)該都道府県の條例の定めるところによる。 第七條 労働委員會(huì)は、関係當(dāng)事者の一方から、法第十八條第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定によつて調(diào)停の申請(qǐng)がなされたとき、又は法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定によつて調(diào)停案の解釈若しくは履行に関する見(jiàn)解の明示の申請(qǐng)がなされたときは他の関係當(dāng)事者に、法第十八條第四號(hào)の規(guī)定による決議をしたとき、又は同條第五號(hào)の規(guī)定による調(diào)停の請(qǐng)求がなされたときは関係當(dāng)事者の雙方に、遅滯なくその旨を通知しなければならない。 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、事件が公益事業(yè)に関するものであるときは、労働委員會(huì)は、併せて、その旨を公表しなければならない。 第八條 法第十八條第五號(hào)の調(diào)停の請(qǐng)求は、その事件が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにかかるものであるときは當(dāng)該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員會(huì)が全國(guó)的に重要な問(wèn)題にかかると認(rèn)めたものであるときは厚生労働大臣がなす。 厚生労働大臣が必要と認(rèn)めるときは、前項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかはらず、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行ふものとすることができる。 第九條 調(diào)停委員會(huì)の委員長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、調(diào)停委員會(huì)を代表する。 第十條 調(diào)停委員會(huì)は、法第十八條第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による調(diào)停の申請(qǐng)、同條第四號(hào)の規(guī)定による決議又は同條第五號(hào)の規(guī)定による調(diào)停の請(qǐng)求がなされた日から、十五日以內(nèi)に調(diào)停案を作成し、十日以內(nèi)の期限を附して、関係當(dāng)事者に、その受諾を勧告するものとする。 第十條の二 仲裁委員會(huì)の委員長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し、仲裁委員會(huì)を代表する。 第十條の三 法第三十五條の二第三項(xiàng)の緊急調(diào)整の決定の公表は、官報(bào)に告示することによつて行ふ。 內(nèi)閣総理大臣は、緊急調(diào)整の決定をしたときは、前項(xiàng)の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆(zhòng)に周知させるやうに努めなければならない。 法第三十五條の三第二項(xiàng)第四號(hào)の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆(zhòng)が知ることができる方法によつてこれを行ふ。 第十條の四 法第三十七條の通知は、その爭(zhēng)議行為が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは、當(dāng)該都道府県労働委員會(huì)及び當(dāng)該都道府県知事に対し、その爭(zhēng)議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全國(guó)的に重要な問(wèn)題に係るものであるときは、中央労働委員會(huì)及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。 前項(xiàng)の規(guī)定により中央労働委員會(huì)及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員會(huì)又は関係都道府県知事の一を経由して行うことができる。 第一項(xiàng)の通知は、爭(zhēng)議行為をなす日時(shí)及び場(chǎng)所並びにその爭(zhēng)議行為の概要を記載した文書によつてなさなければならない。 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の通知を受けたときは、直ちに、公衆(zhòng)が知ることができる方法によつてこれを公表しなければならない。 第十一條 法第四十二條の請(qǐng)求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員會(huì)の決議により、會(huì)長(zhǎng)から書面で検察官に対してこれを行う。 附 則 この勅令は、法の施行の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二二年四月八日勅令第一一八號(hào)) 抄 第九條 この勅令は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二二年八月三一日政令第一八〇號(hào)) 抄 第九條 この政令は、労働省設(shè)置法施行の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二四年六月二九日政令第二三二號(hào)) この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月十日から適用する。 附 則 (昭和二五年七月二七日政令第二三七號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三二三號(hào)) この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年七月一日政令第一七三號(hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第一條の五及び第六條の二(第十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五四號(hào)) この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調(diào)整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業(yè)體等労働関係法施行令の規(guī)定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三號(hào)) この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號(hào)) この政令は、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第二條 國(guó)土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國(guó)等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國(guó)土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものに限る。)に係る場(chǎng)合に限る。) 不當(dāng)労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働組合法に係る事務(wù)(不當(dāng)労働行為に係るものを除く。)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働爭(zhēng)議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(huì)(當(dāng)該労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會(huì)) 九 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨(dú)立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會(huì) 十 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律(平成十三年法律第百十二號(hào))及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 當(dāng)該船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 十一 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(十の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)に限る。) 當(dāng)該船員地方労働委員會(huì)の所在地を管轄區(qū)域とする地方運(yùn)輸局に置かれる地方交通審議會(huì) 十二 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 労働爭(zhēng)議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當(dāng)該労働爭(zhēng)議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為は、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。