労働関係調(diào)整法施行令 昭和二十一年勅令第四百七十八號 労働関係調(diào)整法施行令 第一條 労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號,。以下「法」といふ,。)第八條の二の規(guī)定により中央労働委員會に特別調(diào)整委員を置くかどうかは,、厚生労働大臣が中央労働委員會の意見を聞いて定める,。 中央労働委員會に置かれる特別調(diào)整委員の數(shù)は,、使用者を代表する者,、労働者を代表する者及び公益を代表する者各五人をこえない範囲內(nèi)で,、厚生労働大臣が中央労働委員會の同意を得て定める,。 第一條の二 厚生労働大臣は,、法第八條の二第二項及び第四項の規(guī)定に基いて中央労働委員會の使用者を代表する特別調(diào)整委員又は労働者を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは,、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団體又は労働組合に対して候補者の推薦を求め,、その推薦があつた者の中から任命するものとする。 厚生労働大臣は,、法第八條の二第二項及び第四項の規(guī)定に基づき中央労働委員會の公益を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは,、法第八條の三に規(guī)定する一般企業(yè)擔(dān)當使用者委員及び一般企業(yè)擔(dān)當労働者委員に、その任命しようとする特別調(diào)整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め,、その同意があつた者のうちから任命するものとする,。 第一條の三 中央労働委員會の特別調(diào)整委員の任期は、一年(厚生労働大臣が中央労働委員會の同意を得て,、特別調(diào)整委員の全部又は一部について,、一年に満たない期間を定めたときは、その特別調(diào)整委員についてはその期間)とする,。但し,、補欠の特別調(diào)整委員は、前任者の殘任期間在任する,。 厚生労働大臣は,、中央労働委員會の特別調(diào)整委員が心身の故障のために職務(wù)の執(zhí)行ができないと認めたとき、又は特別調(diào)整委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他特別調(diào)整委員たるに適しない非行があると認めたときは,、中央労働委員會の同意を得て,、その特別調(diào)整委員を罷免することができる。 第一條の四 中央労働委員會の特別調(diào)整委員は,、中央労働委員會の同意を得て中央労働委員會の會議(労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第二十四條第一項本文の規(guī)定により労働委員會の公益委員のみがその処理に參與すべき事件に関するものを除く,。)において、意見を述べることができる,。 第一條の五 法第八條の二第五項の規(guī)定により中央労働委員會の特別調(diào)整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は,、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務(wù)にある者が國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費法」という,。)の規(guī)定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 前項に定めるもののほか,、同項の費用の支給については,、旅費法の定めるところによる。 第一條の六 第一條,、第一條の三及び第一條の四の規(guī)定は,、都道府県労働委員會に置かれる特別調(diào)整委員について準用する。この場合において,、「中央労働委員會」とあるのは「都道府県労働委員會」と,、「厚生労働大臣」とあるのは「當該都道府県知事」と読み替えるものとする。 第一條の七 都道府県知事は、法第八條の二第二項及び第四項の規(guī)定に基づいて都道府県労働委員會の使用者を代表する特別調(diào)整委員又は労働者を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに組織を有する使用者団體又は労働組合に対して候補者の推薦を求め,、その推薦があつた者の中から任命するものとする。 都道府県知事は,、法第八條の二第二項及び第四項の規(guī)定に基づいて都道府県労働委員會の公益を代表する特別調(diào)整委員を任命しようとするときは,、當該都道府県労働委員會の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調(diào)整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め,、その同意があつた者の中から任命するものとする,。 第一條の八 都道府県労働委員會の特別調(diào)整委員がその職務(wù)に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない,。 第一條の九 法第八條の二第五項の規(guī)定により都道府県労働委員會の特別調(diào)整委員が弁償を受ける費用の種類,、金額及び支給方法は、當該都道府県の條例の定めるところによる,。 第一條の十 法第八條の三に規(guī)定する政令で定める事務(wù)は,、地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)第十四條第三號及び第四號並びに第十五條第三號の労働委員會の決議とする。 2 中央労働委員會が法第八條の三に規(guī)定する事務(wù)を処理する場合において,、同條に規(guī)定する一般企業(yè)擔(dān)當公益委員のうちに労働組合法第十九條の九第四項の規(guī)定により會長を代理する委員がいないときは,、中央労働委員會は、あらかじめ法第八條の三に規(guī)定する一般企業(yè)擔(dān)當公益委員のうちから委員の選挙により,、會長に故障がある場合に同條に規(guī)定する事務(wù)の処理に関して會長を代理する委員を定めておかなければならない,。この場合において、労働組合法第十九條の九第四項の規(guī)定により會長を代理する委員は,、法第八條の三に規(guī)定する事務(wù)の処理に関しては會長を代理しない,。 第一條の十一 法第九條の労働委員會又は都道府県知事は、その爭議行為が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは,、當該都道府県労働委員會又は當該都道府県知事とし,、その爭議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全國的に重要な問題に係るものであるときは,、中央労働委員會又は関係都道府県知事の一とする,。 第二條 法第九條の屆出は、労政事務(wù)所を経由して,、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。 法第九條の屆出があつた場合において,、その爭議行為が,、一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは、その屆出を受けたものが都道府県労働委員會である場合は當該都道府県知事に,、都道府県知事である場合は當該都道府県労働委員會にその旨を通知しなければならない,。 法第九條の屆出があつた場合において、その爭議行為が,、二以上の都道府県にわたるものであるとき,、又は全國的に重要な問題にかかるものであるときは,、その屆出を受けたものが中央労働委員會である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員會にその旨を通知しなければならない,。 第二條の二 労働爭議のあつせん,、調(diào)停及び仲裁に関する労働委員會の権限は、その労働爭議が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは當該都道府県労働委員會が,、その労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるとき,、中央労働委員會が全國的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調(diào)整の決定に係るものであるときは,、中央労働委員會が行う,。 前項の規(guī)定により中央労働委員會の権限に屬する特定の事件の処理につき、中央労働委員會が必要があると認めて関係都道府県労働委員會のうちその一を指定したときは,、當該事件の処理は,、その都道府県労働委員會が行う。 第三條 法第十二條の規(guī)定による斡旋員の指名,、法第十八條第一號から第三號までの規(guī)定による調(diào)停,、法第二十六條第二項の規(guī)定による調(diào)停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第三十條の規(guī)定による仲裁の申請は、関係當事者(當事者が法人,、法人でない使用者又は労働者の組合,、爭議団等の団體であるときは、その代表者をいふ,。以下同じ,。)又はその委任を受けた者が、事件の要點を具し,、書面でこれをなさなければならない,。 第四條 労働委員會の會長は、斡旋員候補者の氏名,、閲歴等を適宜の方法により,、労働関係の當事者に、周知させなければならない,。 第五條 労働委員會は,、斡旋員候補者が、辭任を申し出たとき,、又は斡旋員候補者として不適當であると認められるに至つたときは,、これを解任することができる。 第六條 斡旋員がその職務(wù)に関して知ることができた秘密は,、漏らしてはならない,。 第六條の二 法第十四條の二の規(guī)定により中央労働委員會の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の十級の職務(wù)にある者が旅費法の規(guī)定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 前項に定めるもののほか,、同項の費用の支給については,、旅費法の定めるところによる。 第六條の三 法第十四條の二の規(guī)定により都道府県労働委員會の斡旋員が弁償を受ける費用の種類,、金額及び支給方法は,、當該都道府県の條例の定めるところによる。 第七條 労働委員會は,、関係當事者の一方から,、法第十八條第二號若しくは第三號の規(guī)定によつて調(diào)停の申請がなされたとき、又は法第二十六條第二項の規(guī)定によつて調(diào)停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係當事者に,、法第十八條第四號の規(guī)定による決議をしたとき,、又は同條第五號の規(guī)定による調(diào)停の請求がなされたときは関係當事者の雙方に、遅滯なくその旨を通知しなければならない,。 前項の場合において,、事件が公益事業(yè)に関するものであるときは、労働委員會は,、併せて,、その旨を公表しなければならない。 第八條 法第十八條第五號の調(diào)停の請求は,、その事件が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにかかるものであるときは當該都道府県知事がなし,、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員會が全國的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす,。 厚生労働大臣が必要と認めるときは,、前項の規(guī)定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項の規(guī)定にかかはらず,、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が,、これを行ふものとすることができる。 第九條 調(diào)停委員會の委員長は,、會務(wù)を総理し,、調(diào)停委員會を代表する。 第十條 調(diào)停委員會は,、法第十八條第一號から第三號までの規(guī)定による調(diào)停の申請,、同條第四號の規(guī)定による決議又は同條第五號の規(guī)定による調(diào)停の請求がなされた日から、十五日以內(nèi)に調(diào)停案を作成し,、十日以內(nèi)の期限を附して,、関係當事者に、その受諾を勧告するものとする,。 第十條の二 仲裁委員會の委員長は、會務(wù)を総理し、仲裁委員會を代表する,。 第十條の三 法第三十五條の二第三項の緊急調(diào)整の決定の公表は,、官報に告示することによつて行ふ。 內(nèi)閣総理大臣は,、緊急調(diào)整の決定をしたときは,、前項の公表の外、新聞,、ラジオその他の方法により公衆(zhòng)に周知させるやうに努めなければならない,。 法第三十五條の三第二項第四號の実情の公表は、新聞,、ラジオその他公衆(zhòng)が知ることができる方法によつてこれを行ふ,。 第十條の四 法第三十七條の通知は、その爭議行為が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみに係るものであるときは,、當該都道府県労働委員會及び當該都道府県知事に対し,、その爭議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全國的に重要な問題に係るものであるときは,、中央労働委員會及び厚生労働大臣に対し行わなければならない,。 前項の規(guī)定により中央労働委員會及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員會又は関係都道府県知事の一を経由して行うことができる,。 第一項の通知は,、爭議行為をなす日時及び場所並びにその爭議行為の概要を記載した文書によつてなさなければならない。 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、第一項の通知を受けたときは,、直ちに、公衆(zhòng)が知ることができる方法によつてこれを公表しなければならない,。 第十一條 法第四十二條の請求は,、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員會の決議により、會長から書面で検察官に対してこれを行う,。 附 則 この勅令は,、法の施行の日から、これを施行する,。 附 則?。ㄕ押投晁脑掳巳談攘畹谝灰话颂枺〕?第九條 この勅令は、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二二年八月三一日政令第一八〇號) 抄 第九條 この政令は,、労働省設(shè)置法施行の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二四年六月二九日政令第二三二號) この政令は,、公布の日から施行し,、昭和二十四年六月十日から適用する。 附 則?。ㄕ押投迥昶咴露呷照畹诙咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗照畹谌枺?この政令は,、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿昶咴乱蝗照畹谝黄呷枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の第一條の五及び第六條の二(第十三條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五四號) この政令は,、公布の日から施行し,、この政令による改正後の労働関係調(diào)整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業(yè)體等労働関係法施行令の規(guī)定は,、昭和三十九年十二月十七日から適用する,。 附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一一三號) この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號) (施行期日) 1 この政令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす,。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁铝照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶枺?この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒陌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗照畹谌呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱蝗照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱话巳照畹诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (処分等に関する経過措置) 第二條 國土交通省設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という,。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という,。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、改正法の施行後は,、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)の相當規(guī)定に基づいて,、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という。)がした認可,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 國土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る,。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)に係る事務(wù)(不當労働行為に係るものに限る,。)に係る場合に限る,。) 不當労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會の所在地を管轄する都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働組合法に係る事務(wù)(不當労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る,。) 労働組合の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 八 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)に係る事務(wù)に係る場合に限る,。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(當該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會) 九 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)に係る事務(wù)に係る場合に限る。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨立行政法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 十 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)に係る事務(wù)に係る場合に限る,。) 當該船員地方労働委員會の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。) 十一 船員地方労働委員會(舊設(shè)置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務(wù)に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る,。) 當該船員地方労働委員會の所在地を管轄區(qū)域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議會 十二 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號に掲げる事務(wù)に係る場合に限る。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請,、屆出,、申立てその他の行為は,、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は,、新法令の相當規(guī)定に基づいて,、新機関に対してされた申請、屆出,、申立てその他の行為とみなす,。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては,、改正法の施行後は,、これを、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について,、その手続がされていないものとみなして、當該相當規(guī)定を適用する,。