労働関係調(diào)整法 昭和二十一年法律第二十五號(hào) 労働関係調(diào)整法 第一章 総則 第一條 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調(diào)整を図り、労働爭(zhēng)議を予防し、又は解決して、産業(yè)の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄與することを目的とする。 第二條 労働関係の當(dāng)事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協(xié)約中に、常に労働関係の調(diào)整を図るための正規(guī)の機(jī)関の設(shè)置及びその運(yùn)営に関する事項(xiàng)を定めるやうに、且つ労働爭(zhēng)議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。 第三條 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場(chǎng)合に、労働関係の當(dāng)事者が、これを自主的に調(diào)整することに対し助力を與へ、これによつて爭(zhēng)議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。 第四條 この法律は、労働関係の當(dāng)事者が、直接の協(xié)議又は団體交渉によつて、労働條件その他労働関係に関する事項(xiàng)を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調(diào)整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の當(dāng)事者が、かかる努力をする責(zé)務(wù)を免除するものではない。 第五條 この法律によつて労働関係の調(diào)整をなす場(chǎng)合には、當(dāng)事者及び労働委員會(huì)その他の関係機(jī)関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。 第六條 この法律において労働爭(zhēng)議とは、労働関係の當(dāng)事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために爭(zhēng)議行為が発生してゐる狀態(tài)又は発生する虞がある狀態(tài)をいふ。 第七條 この法律において爭(zhēng)議行為とは、同盟罷業(yè)、怠業(yè)、作業(yè)所閉鎖その他労働関係の當(dāng)事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業(yè)務(wù)の正常な運(yùn)営を阻害するものをいふ。 第八條 この法律において公益事業(yè)とは、次に掲げる事業(yè)であつて、公衆(zhòng)の日常生活に欠くことのできないものをいう。 一 運(yùn)輸事業(yè) 二 郵便、信書便又は電気通信の事業(yè) 三 水道、電気又はガスの供給の事業(yè) 四 醫(yī)療又は公衆(zhòng)衛(wèi)生の事業(yè) ○2 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の事業(yè)の外、國會(huì)の承認(rèn)を経て、業(yè)務(wù)の停廃が國民経済を著しく阻害し、又は公衆(zhòng)の日常生活を著しく危くする事業(yè)を、一年以內(nèi)の期間を限り、公益事業(yè)として指定することができる。 ○3 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定によつて公益事業(yè)の指定をしたときは、遅滯なくその旨を、官報(bào)に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。 第八條の二 中央労働委員會(huì)及び都道府県労働委員會(huì)に、その行う労働爭(zhēng)議の調(diào)停又は仲裁に參與させるため、中央労働委員會(huì)にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員會(huì)にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調(diào)整委員を置くことができる。 ○2 中央労働委員會(huì)に置かれる特別調(diào)整委員は、厚生労働大臣が、都道府県労働委員會(huì)に置かれる特別調(diào)整委員は、都道府県知事が任命する。 ○3 特別調(diào)整委員は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者とする。 ○4 特別調(diào)整委員のうち、使用者を代表する者は使用者団體の推薦に基づいて、労働者を代表する者は労働組合の推薦に基づいて、公益を代表する者は當(dāng)該労働委員會(huì)の使用者を代表する委員(行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號(hào))第二十五條に規(guī)定する行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員(次條において「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員」という。)を除く。)及び労働者を代表する委員(同法第二十五條に規(guī)定する行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員(次條において「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員」という。)を除く。)の同意を得て、任命されるものとする。 ○5 特別調(diào)整委員は、政令で定めるところにより、その職務(wù)を行ふために要する費(fèi)用の弁償を受けることができる。 ○6 特別調(diào)整委員に関する事項(xiàng)は、この法律に定めるものの外、政令でこれを定める。 第八條の三 中央労働委員會(huì)が第十條のあつせん員候補(bǔ)者の委囑及びその名簿の作成、第十二條第一項(xiàng)ただし書の労働委員會(huì)の同意、第十八條第四號(hào)の労働委員會(huì)の決議その他政令で定める事務(wù)を処理する場(chǎng)合には、これらの事務(wù)の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員以外の委員(第二十一條第一項(xiàng)において「一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員以外の委員(第二十一條第一項(xiàng)において「一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち?xí)L(zhǎng)があらかじめ指名する十人の委員及び會(huì)長(zhǎng)(第二十一條第一項(xiàng)及び第三十一條の二において「一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員」という。)のみが參與する。この場(chǎng)合において、中央労働委員會(huì)の事務(wù)の処理に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第九條 爭(zhēng)議行為が発生したときは、その當(dāng)事者は、直ちにその旨を労働委員會(huì)又は都道府県知事に屆け出なければならない。 第二章 斡旋 第十條 労働委員會(huì)は、斡旋員候補(bǔ)者を委囑し、その名簿を作製して置かなければならない。 第十一條 斡旋員候補(bǔ)者は、學(xué)識(shí)経験を有する者で、この章の規(guī)定に基いて労働爭(zhēng)議の解決につき援助を與へることができる者でなければならないが、その労働委員會(huì)の管轄區(qū)域內(nèi)に住んでゐる者でなくても差し支へない。 第十二條 労働爭(zhēng)議が発生したときは、労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)は、関係當(dāng)事者の雙方若しくは一方の申請(qǐng)又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。但し、労働委員會(huì)の同意を得れば、斡旋員名簿に記されてゐない者を臨時(shí)の斡旋員に委囑することもできる。 ○2 労働組合法第十九條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する地方において中央労働委員會(huì)が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、関係當(dāng)事者の雙方若しくは一方の申請(qǐng)又は職権に基づいて、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方調(diào)整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)が當(dāng)該地方調(diào)整委員のうちからあつせん員を指名することが適當(dāng)でないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 第十三條 斡旋員は、関係當(dāng)事者間を斡旋し、雙方の主張の要點(diǎn)を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。 第十四條 斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要點(diǎn)を労働委員會(huì)に報(bào)告しなければならない。 第十四條の二 斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務(wù)を行ふために要する費(fèi)用の弁償を受けることができる。 第十五條 斡旋員候補(bǔ)者に関する事項(xiàng)は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。 第十六條 この章の規(guī)定は、労働爭(zhēng)議の當(dāng)事者が、雙方の合意又は労働協(xié)約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。 第三章 調(diào)停 第十七條 労働組合法第二十條の規(guī)定による労働委員會(huì)による労働爭(zhēng)議の調(diào)停は、この章の定めるところによる。 第十八條 労働委員會(huì)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合に、調(diào)停を行う。 一 関係當(dāng)事者の雙方から、労働委員會(huì)に対して、調(diào)停の申請(qǐng)がなされたとき。 二 関係當(dāng)事者の雙方又は一方から、労働協(xié)約の定めに基づいて、労働委員會(huì)に対して調(diào)停の申請(qǐng)がなされたとき。 三 公益事業(yè)に関する事件につき、関係當(dāng)事者の一方から、労働委員會(huì)に対して、調(diào)停の申請(qǐng)がなされたとき。 四 公益事業(yè)に関する事件につき、労働委員會(huì)が職権に基づいて、調(diào)停を行う必要があると決議したとき。 五 公益事業(yè)に関する事件又はその事件が規(guī)模が大きいため若しくは特別の性質(zhì)の事業(yè)に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員會(huì)に対して、調(diào)停の請(qǐng)求がなされたとき。 第十九條 労働委員會(huì)による労働爭(zhēng)議の調(diào)停は、使用者を代表する調(diào)停委員、労働者を代表する調(diào)停委員及び公益を代表する調(diào)停委員から成る調(diào)停委員會(huì)を設(shè)け、これによつて行ふ。 第二十條 調(diào)停委員會(huì)の、使用者を代表する調(diào)停委員と労働者を代表する調(diào)停委員とは、同數(shù)でなければならない。 第二十一條 使用者を代表する調(diào)停委員は労働委員會(huì)の使用者を代表する委員(中央労働委員會(huì)にあつては、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)使用者委員)又は特別調(diào)整委員のうちから、労働者を代表する調(diào)停委員は労働委員會(huì)の労働者を代表する委員(中央労働委員會(huì)にあつては、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)労働者委員)又は特別調(diào)整委員のうちから、公益を代表する調(diào)停委員は労働委員會(huì)の公益を代表する委員(中央労働委員會(huì)にあつては、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員)又は特別調(diào)整委員のうちから労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)がこれを指名する。 ○2 労働組合法第十九條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する地方において中央労働委員會(huì)が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方調(diào)整委員のうちから、調(diào)停委員を指名する。ただし、中央労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)が當(dāng)該地方調(diào)整委員のうちから調(diào)停委員を指名することが適當(dāng)でないと認(rèn)める場(chǎng)合は、この限りでない。 第二十二條 調(diào)停委員會(huì)に、委員長(zhǎng)を置く。委員長(zhǎng)は、調(diào)停委員會(huì)で、公益を代表する調(diào)停委員の中から、これを選挙する。 第二十三條 調(diào)停委員會(huì)は、委員長(zhǎng)がこれを招集し、その議事は、出席者の過半數(shù)でこれを決する。 ○2 調(diào)停委員會(huì)は、使用者を代表する調(diào)停委員及び労働者を代表する調(diào)停委員が出席しなければ、會(huì)議を開くことはできない。 第二十四條 調(diào)停委員會(huì)は、期日を定めて、関係當(dāng)事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。 第二十五條 調(diào)停をなす場(chǎng)合には、調(diào)停委員會(huì)は、関係當(dāng)事者及び參考人以外の者の出席を禁止することができる。 第二十六條 調(diào)停委員會(huì)は、調(diào)停案を作成して、これを関係當(dāng)事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調(diào)停案は理由を附してこれを公表することができる。この場(chǎng)合必要があるときは、新聞?dòng)证膝楗楼摔瑜雲(yún)f(xié)力を請(qǐng)求することができる。 ○2 前項(xiàng)の調(diào)停案が関係當(dāng)事者の雙方により受諾された後、その調(diào)停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係當(dāng)事者は、その調(diào)停案を提示した調(diào)停委員會(huì)にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請(qǐng)しなければならない。 ○3 前項(xiàng)の調(diào)停委員會(huì)は、前項(xiàng)の申請(qǐng)のあつた日から十五日以內(nèi)に、関係當(dāng)事者に対して、申請(qǐng)のあつた事項(xiàng)について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。 ○4 前項(xiàng)の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係當(dāng)事者は、當(dāng)該調(diào)停案の解釈又は履行に関して爭(zhēng)議行為をなすことができない。但し、前項(xiàng)の期間が経過したときは、この限りでない。 第二十七條 公益事業(yè)に関する事件の調(diào)停については、特に迅速に処理するために、必要な優(yōu)先的取扱がなされなければならない。 第二十八條 この章の規(guī)定は、労働爭(zhēng)議の當(dāng)事者が、雙方の合意又は労働協(xié)約の定により、別の調(diào)停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。 第四章 仲裁 第二十九條 労働組合法第二十條の規(guī)定による労働委員會(huì)による労働爭(zhēng)議の仲裁は、この章の定めるところによる。 第三十條 労働委員會(huì)は、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合に、仲裁を行ふ。 一 関係當(dāng)事者の雙方から、労働委員會(huì)に対して、仲裁の申請(qǐng)がなされたとき。 二 労働協(xié)約に、労働委員會(huì)による仲裁の申請(qǐng)をなさなければならない旨の定がある場(chǎng)合に、その定に基いて、関係當(dāng)事者の雙方又は一方から、労働委員會(huì)に対して、仲裁の申請(qǐng)がなされたとき。 第三十一條 労働委員會(huì)による労働爭(zhēng)議の仲裁は、三人以上の奇數(shù)の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員會(huì)を設(shè)け、これによつて行う。 第三十一條の二 仲裁委員は、労働委員會(huì)の公益を代表する委員又は特別調(diào)整委員のうちから、関係當(dāng)事者が合意により選定した者につき、労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)が指名する。ただし、関係當(dāng)事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員會(huì)の會(huì)長(zhǎng)が、関係當(dāng)事者の意見を聴いて、労働委員會(huì)の公益を代表する委員(中央労働委員會(huì)にあつては、一般企業(yè)擔(dān)當(dāng)公益委員)又は特別調(diào)整委員のうちから指名する。 第三十一條の三 仲裁委員會(huì)に、委員長(zhǎng)を置く。委員長(zhǎng)は、仲裁委員が互選する。 第三十一條の四 仲裁委員會(huì)は、委員長(zhǎng)が招集する。 ○2 仲裁委員會(huì)は、仲裁委員の過半數(shù)が出席しなければ、會(huì)議を開き、議決することができない。 ○3 仲裁委員會(huì)の議事は、仲裁委員の過半數(shù)でこれを決する。 第三十一條の五 関係當(dāng)事者のそれぞれが指名した労働委員會(huì)の使用者を代表する委員又は特別調(diào)整委員及び労働者を代表する委員又は特別調(diào)整委員は、仲裁委員會(huì)の同意を得て、その會(huì)議に出席し、意見を述べることができる。 第三十二條 仲裁をなす場(chǎng)合には、仲裁委員會(huì)は、関係當(dāng)事者及び參考人以外の者の出席を禁止することができる。 第三十三條 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。その書面には効力発生の期日も記さなければならない。 第三十四條 仲裁裁定は、労働協(xié)約と同一の効力を有する。 第三十五條 この章の規(guī)定は、労働爭(zhēng)議の當(dāng)事者が、雙方の合意又は労働協(xié)約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。 第四章の二 緊急調(diào)整 第三十五條の二 內(nèi)閣総理大臣は、事件が公益事業(yè)に関するものであるため、又はその規(guī)模が大きいため若しくは特別の性質(zhì)の事業(yè)に関するものであるために、爭(zhēng)議行為により當(dāng)該業(yè)務(wù)が停止されるときは國民経済の運(yùn)行を著しく阻害し、又は國民の日常生活を著しく危くする虞があると認(rèn)める事件について、その虞が現(xiàn)実に存するときに限り、緊急調(diào)整の決定をすることができる。 ○2 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員會(huì)の意見を聴かなければならない。 ○3 內(nèi)閣総理大臣は、緊急調(diào)整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員會(huì)及び関係當(dāng)事者に通知しなければならない。 第三十五條の三 中央労働委員會(huì)は、前條第三項(xiàng)の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を盡さなければならない。 ○2 中央労働委員會(huì)は、前項(xiàng)の任務(wù)を遂行するため、その事件について、左の各號(hào)に掲げる措置を講ずることができる。 一 斡旋を行ふこと。 二 調(diào)停を行ふこと。 三 仲裁を行ふこと(第三十條各號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合に限る。)。 四 事件の実情を調(diào)査し、及び公表すること。 五 解決のため必要と認(rèn)める措置をとるべきことを勧告すること。 ○3 前項(xiàng)第二號(hào)の調(diào)停は、第十八條各號(hào)に該當(dāng)しない場(chǎng)合であつても、これを行ふことができる。 第三十五條の四 中央労働委員會(huì)は、緊急調(diào)整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優(yōu)先してこれを処理しなければならない。 第三十五條の五 第三十五條の二の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣がした決定については、審査請(qǐng)求をすることができない。 第五章 爭(zhēng)議行為の制限禁止等 第三十六條 工場(chǎng)事業(yè)場(chǎng)における安全保持の施設(shè)の正常な維持又は運(yùn)行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、爭(zhēng)議行為としてでもこれをなすことはできない。 第三十七條 公益事業(yè)に関する事件につき関係當(dāng)事者が爭(zhēng)議行為をするには、その爭(zhēng)議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員會(huì)及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 ○2 緊急調(diào)整の決定があつた公益事業(yè)に関する事件については、前項(xiàng)の規(guī)定による通知は、第三十八條に規(guī)定する期間を経過した後でなければこれをすることができない。 第三十八條 緊急調(diào)整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係當(dāng)事者は、公表の日から五十日間は、爭(zhēng)議行為をなすことができない。 第三十九條 第三十七條の規(guī)定の違反があつた場(chǎng)合においては、その違反行為について責(zé)任のある使用者若しくはその団體、労働者の団體又はその他の者若しくはその団體は、これを十萬円以下の罰金に処する。 ○2 前項(xiàng)の規(guī)定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執(zhí)行役その他法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員に、法人でない団體であるときは、代表者その他業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員にこれを適用する。 ○3 一個(gè)の爭(zhēng)議行為に関し科する罰金の総額は、十萬円を超えることはできない。 ○4 法人、法人でない使用者又は労働者の組合、爭(zhēng)議団等の団體であつて解散したものに、第一項(xiàng)の規(guī)定を適用するについては、その団體は、なほ存続するものとみなす。 第四十條 第三十八條の規(guī)定の違反があつた場(chǎng)合においては、その違反行為について責(zé)任のある使用者若しくはその団體、労働者の団體又はその他の者若しくはその団體は、これを二十萬円以下の罰金に処する。 ○2 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において同條第三項(xiàng)中「十萬円」とあるのは、「二十萬円」と読み替へるものとする。 第四十一條 削除 第四十二條 第三十九條の罪は、労働委員會(huì)の請(qǐng)求を待つてこれを論ずる。 第四十三條 調(diào)停又は仲裁をなす場(chǎng)合において、その公正な進(jìn)行を妨げる者に対しては、調(diào)停委員會(huì)の委員長(zhǎng)又は仲裁委員會(huì)の委員長(zhǎng)は、これに退場(chǎng)を命ずることができる。 附 則 第一條 この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。 第二條 労働爭(zhēng)議調(diào)停法は、これを廃止する。 附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七五號(hào)) 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間內(nèi)において、政令で定める。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十一條 この法律の施行前にこの法律による改正に係る國の機(jī)関に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という。)は、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次條第二項(xiàng)及び附則第七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (中央労働委員會(huì)がした処分等に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調(diào)整法又は國営企業(yè)労働関係法の規(guī)定により中央労働委員會(huì)又は國営企業(yè)労働委員會(huì)がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定により中央労働委員會(huì)がした処分その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調(diào)整法又は國営企業(yè)労働関係法の規(guī)定により中央労働委員會(huì)又は國営企業(yè)労働委員會(huì)に対してされている申請(qǐng)その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定により中央労働委員會(huì)に対してされた手続とみなす。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、第二十三條中労働関係調(diào)整法第八條の二第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「國営企業(yè)労働関係法」を「國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八條の三の改正規(guī)定、第二十四條中國営企業(yè)労働関係法第三條第二項(xiàng)、第二十五條、第二十六條第二項(xiàng)、第二十九條第二項(xiàng)及び第三十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二十五條中労働組合法第十九條の三、第十九條の七及び第十九條の十二第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第十九條の十三第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、別に法律で定める日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng)、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機(jī)関(以下この條において「舊機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當(dāng)の國等の機(jī)関(以下この條において「新機(jī)関」という。)がした認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設(shè)置法(以下「舊設(shè)置法」という。)第四條第二十一號(hào)から第二十三號(hào)までに掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 観光庁長(zhǎng)官 二 航空?鉄道事故調(diào)査委員會(huì) 運(yùn)輸安全委員會(huì) 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì) 五 船員中央労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 交通政策審議會(huì) 六 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 中央労働委員會(huì)又は都道府県労働委員會(huì) 七 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)のうち個(gè)別労働関係紛爭(zhēng)の解決の促進(jìn)に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律に係る事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。) 八 船員地方労働委員會(huì)(舊設(shè)置法第四條第九十七號(hào)及び第九十八號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合(七の項(xiàng)に掲げる場(chǎng)合を除く。)に限る。) 地方運(yùn)輸局に置かれる政令で定める審議會(huì) 九 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)(舊設(shè)置法第四條第九十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る場(chǎng)合に限る。) 厚生労働大臣又は都道府県知事 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為は、附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないとされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する。 (船員労働委員會(huì)の廃止に伴う経過措置) 第五條 3 新労働組合法第十九條の三第二項(xiàng)、第四條の規(guī)定による改正後の労働関係調(diào)整法第八條の三並びに附則第十二條の規(guī)定による改正後の特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號(hào))第三條第二項(xiàng)、第二十五條及び第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、この法律の施行後初めて中央労働委員會(huì)の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為及び前條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、運(yùn)輸の安全の一層の確保を図る等の観點(diǎn)から運(yùn)輸安全委員會(huì)の機(jī)能の拡充等について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào)。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。