労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則 昭和三十一年労働省令第十七號 労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則 労働保険審査官及び労働保険審査會法(昭和三十一年法律第百二十六號)を?qū)g施するため,、及び労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八號)の規(guī)定に基き,、労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則を次のように定める。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者の名稱) 第一條 労働保険審査官及び労働保険審査會法(以下「法」という。)第五條の規(guī)定により指名された者の名稱は,、労働者災(zāi)害補償保険制度の関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者は労働者災(zāi)害補償保険審査參與とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業(yè)主を代表する者は雇用保険審査參與とし,、それぞれ當(dāng)該都道府県の名を冠する,。 2 法第三十六條の規(guī)定により指名された者の名稱は、労働保険審査會參與とする,。 (審査請求書又は再審査請求書) 第二條 労働保険審査官及び労働保険審査會法施行令(以下「令」という,。)第四條に規(guī)定する審査請求書の様式は、労働者災(zāi)害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第三十八條第一項の規(guī)定による審査請求の場合にあつては様式第一號とし,、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十九條第一項の規(guī)定による審査請求の場合にあつては様式第二號とする,。 2 令第二十四條に規(guī)定する再審査請求書の様式は、労働者災(zāi)害補償保険法第三十八條第一項の規(guī)定による再審査請求の場合にあつては様式第三號とし,、雇用保険法第六十九條第一項の規(guī)定による再審査請求の場合にあつては様式第四號とする,。 (審理のための処分の申立書) 第三條 令第十三條第二項又は第三十條第一項に規(guī)定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五號とする,。 (証票) 第四條 法第十五條第三項の規(guī)定により労働者災(zāi)害補償保険審査官又は雇用保険審査官が攜帯すべき証票の様式は,、様式第六號又は様式第七號とする。 2 法第四十六條第三項の規(guī)定により審査員が攜帯すべき証票の様式は,、様式第八號とする,。 (電磁的記録に記録された事項の表示方法) 第四條の二 法第十六條の三第一項(法第五十條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による電磁的記録に記録された事項の表示は,、紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法によつて行うものとする,。 (費用の弁償) 第五條 令第十四條第一項(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により,、法第十五條第一項第一號若しくは第二項又は法第四十六條第一項第一號若しくは第二項の規(guī)定により出頭を求められた審査請求人,、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は,、鉄道賃、船賃,、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という,。)にあつては実費額とし、日當(dāng)にあつては一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という,。)の二級の職務(wù)にある者が國家公務(wù)員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費法」という。)の規(guī)定に基づいて受ける額と同一とする,。ただし,、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務(wù)にある者が旅費法の規(guī)定に基づいて受ける額を超えるときは,、鉄道賃等の額は,、當(dāng)該旅費法の規(guī)定に基づいて受ける額と同一とする。 2 令第十四條第一項(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により,、法第十五條第一項第一號若しくは第二項又は法第四十六條第一項第一號若しくは第二項の規(guī)定により出頭を求められた參考人又は法第十五條第一項第三號若しくは法第四十六條第一項第三號の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務(wù)にある者が旅費法の規(guī)定に基づいて受ける鉄道賃,、船賃,、車賃、日當(dāng)及び宿泊料の額と同一とする,。 3 令第十四條第三項(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して,、労働者災(zāi)害補償保険法第三十八條第一項の規(guī)定による審査請求の場合にあつては當(dāng)該労働者災(zāi)害補償保険審査官が、雇用保険法第六十九條第一項の規(guī)定による審査請求の場合にあつては當(dāng)該雇用保険審査官が,、再審査請求の場合にあつては労働保険審査會(以下「審査會」という,。)が、それぞれ,、定める額とする,。 4 費用の弁償は、労働者災(zāi)害補償保険法第三十八條第一項又は雇用保険法第六十九條第一項の規(guī)定による審査請求の場合にあつては當(dāng)該労働者災(zāi)害補償保険審査官又は當(dāng)該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が,、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房會計課長が,、それぞれ、支給するものとする,。 (収入印紙を貼付するための書面) 第五條の二 令第十四條の五第二項(令第三十三條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する厚生労働省令で定める書面は、様式第五號の二とする,。 (手數(shù)料の納付) 第五條の三 令第十四條の五第二項第三號(令第三十三條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、同號に規(guī)定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする,。ただし,、労働者災(zāi)害補償保険審査官若しくは雇用保険審査官又は審査會は、次に掲げる方法により納付させることが適當(dāng)と認めるときは,、當(dāng)該納付情報により納付する方法に加え,、次に掲げる方法を指定することができる。 一 前條に規(guī)定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 令第十四條の五第二項第一號(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による公示をした場合にあつては,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手數(shù)料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務(wù)省令第十號)別紙書式の納付書により納付する方法 三 令第十四條の五第二項第二號(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公示をした場合にあつては,、管轄審査官の屬する都道府県労働局の事務(wù)所又は労働保険審査會の事務(wù)所(當(dāng)該公示に係るものに限る,。)において現(xiàn)金で納付する方法 2 前項の規(guī)定にかかわらず、労働者災(zāi)害補償保険審査官若しくは雇用保険審査官又は審査會は,、同項本文に規(guī)定する方法によることができないときは,、令第十四條の五第二項第三號に規(guī)定する方法として、前項各號に掲げる方法を指定することができる,。 (送付に要する費用の納付方法) 第五條の四 令第十四條の七(令第三十三條第一項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 郵便切手又は総務(wù)大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第十六條の三第一項(法第五十條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による交付の求めをした場合において、當(dāng)該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (手続の受継のための文書) 第六條 令第十五條第一項(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する手続の受継のための文書の様式は,、様式第九號とする。 第七條 削除 (決定又は裁決の更正の申立書) 第八條 令第十八條第二項(令第三十三條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は,、様式第十號とする。 (參加の申立書) 第九條 令第二十六條に規(guī)定する?yún)⒓婴紊炅螛斒饯?、様式第十一號とする?(審理の非公開の申立書) 第十條 令第二十八條の審理の非公開の申立ての文書の様式は,、様式第十二號とする。 (映像等の送受信による通話の方法による審理) 第十條の二 審査會は,、審理を行う場合において,、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査會が相當(dāng)と認めるときは、隔地者が映像と音聲の送受信により相手の狀態(tài)を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて,、審理を行うことができる,。 2 前項に規(guī)定する方法により審理を行う場合には、當(dāng)事者又はその代理人の意見を聴いて,、當(dāng)事者又はその代理人を當(dāng)該審理に必要な裝置の設(shè)置された場所であつて審査會が相當(dāng)と認める場所に出頭させてこれを行う,。 3 第一項に規(guī)定する方法により審理を行う場合には,、文書の寫しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる,。 4 第一項に規(guī)定する方法により審理を行つたときは,、その旨及び當(dāng)事者又はその代理人が出頭した場所を調(diào)書に記載しなければならない。 (調(diào)書の閲覧) 第十一條 法第四十七條第二項の規(guī)定により調(diào)書を閲覧する者は,、審査會に,、次に掲げる事項を記載した様式第十三號による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない,。 一 事件の表示 二 閲覧請求の理由 三 閲覧請求の年月日 四 閲覧請求人の氏名又は名稱及び住所又は居所 2 前項の規(guī)定により調(diào)書を閲覧する者は,、前項に規(guī)定するもののほか、場所,、時間その他閲覧に関し審査會の定めるところにより,、閲覧しなければならない。 附 則 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 労働者災(zāi)害補償保険審査官及び労働者災(zāi)害補償保険審査會に係る証拠調(diào)の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令(昭和二十七年労働省令第二十九號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿迥炅乱蝗談簝P省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥昶咴乱蝗談簝P省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晁脑氯柸談簝P省令第一一號) この省令は、昭和三十七年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃談簝P省令第二〇號) この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和三八年三月三〇日労働省令第三號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三九年六月二五日労働省令第一六號) この省令は,、昭和三十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月三〇日労働省令第一八號) この省令は,、昭和四十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩暌欢露談簝P省令第三二號) この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑露談簝P省令第九號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第五條第三項の規(guī)定は,、昭和四十五年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第一九號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號) この省令は,、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一七號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第五條第三項の規(guī)定は、昭和五十一年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し,、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露巳談簝P省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する,。 (労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第十條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第二條第一項及び第二項並びに第五條第四項の規(guī)定は,、舊炭鉱離職者法第八條第一項、第九條第一項又は第九條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については,、なおその効力を有する,。 附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第五條第三項の規(guī)定は、昭和五十七年四月一日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し,、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗談簝P省令第二五號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第五條第一項の改正規(guī)定(「一般職の職員の給與に関する法律」を「一般職の職員の給與等に関する法律」に改める部分に限る,。)及び第二條中産業(yè)安全専門官及び労働衛(wèi)生専門官規(guī)程第二條第一項の改正規(guī)定(「一般職の職員の給與に関する法律」を「一般職の職員の給與等に関する法律」に改める部分に限る,。)は、昭和六十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱蝗談簝P省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する,。 (労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第五條第三項及び第四項の規(guī)定(以下この條において「舊審査會規(guī)則の規(guī)定」という,。)は、舊港灣労働法(昭和四十年法律第百二十號)第六十五條第一項の規(guī)定による審査請求については,、なおその効力を有する,。この場合において、舊審査會規(guī)則の規(guī)定中「港灣労働法」とあるのは,、「舊港灣労働法」とする,。 附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年六月一〇日労働省令第二八號) この省令は,、平成八年六月十一日から施行する,。 附 則 (平成八年六月二六日労働省令第二九號) この省令は,、平成八年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一七號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第五條 第二條の規(guī)定による改正前の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票、第三條の規(guī)定による改正前の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書,、第八條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第二十六條の規(guī)定による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票、第三十一條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第三十四條の規(guī)定による改正前の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書,、第七十條の規(guī)定による改正前の女性労働基準(zhǔn)規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第七十一條の規(guī)定による改正前の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正前の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書は,、當(dāng)分の間、第二條の規(guī)定による改正後の労働基準(zhǔn)法施行規(guī)則第五十二條の規(guī)定による証票,、第三條の規(guī)定による改正後の職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十三條第二項の規(guī)定による証明書,、第八條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則第四條の規(guī)定による証票、第二十六條の規(guī)定による改正後の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第七十八條の規(guī)定による証票,、第三十一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の規(guī)定による証票,、第三十四條の規(guī)定による改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則第九十五條の三の規(guī)定による証票、第五十二條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則第百四十四條の規(guī)定による証明書,、第七十條の規(guī)定による改正後の女性労働基準(zhǔn)規(guī)則第四條の規(guī)定による証票,、第七十一條の規(guī)定による改正後の労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定による証明書及び第七十四條の規(guī)定による改正後の港灣労働法施行規(guī)則第四十五條第二項の規(guī)定による証明書とみなす。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蘸裆鷦簝P省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第九七號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓氯蘸裆鷦簝P省令第一五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露迦蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第五條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會法施行規(guī)則様式第一號,、様式第二號,、様式第三號、様式第四號,、様式第五號,、様式第九號、様式第十號、様式第十一號,、様式第十二號及び様式第十三號による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 様式第一號(第二條関係) 様式第二號(第二條関係) 様式第三號(第二條関係) 様式第四號(第二條関係) 様式第五號(第三條関係) 様式第五號の二(第五條の二関係) 様式第六號(第四條関係) 様式第七號(第四條関係) 様式第八號(第四條関係) 様式第九號(第六條関係) 様式第十號(第八條関係) 様式第十一號(第九條関係) 様式第十二號(第十條関係) 様式第十三號(第十一條関係)