労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法 昭和三十一年法律第百二十六號(hào) 労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法 目次 第一章 労働保険審査官 第一節(jié) 設(shè)置(第一條―第六條) 第二節(jié) 審査請(qǐng)求等の手続(第七條―第二十四條) 第二章 労働保険審査會(huì) 第一節(jié) 設(shè)置及び組織(第二十五條―第三十七條) 第二節(jié) 再審査請(qǐng)求の手続(第三十八條―第五十一條) 第三章 罰則(第五十一條の二―第五十四條) 附則 第一章 労働保険審査官 第一節(jié) 設(shè)置 (労働保険審査官) 第一條 労働保険審査官(以下「審査官」という,。)は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官及び雇用保険審査官とする,。 (所掌事務(wù)) 第二條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求の事件を取り扱う,。 2 雇用保険審査官は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求の事件を取り扱う,。 (設(shè)置) 第二條の二 審査官は,、各都道府県労働局に置く,。 (任命) 第三條 審査官は、厚生労働大臣が任命する,。 (職権の行使) 第四條 審査官は,、公正かつ迅速にその事務(wù)を処理しなければならない。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者の指名) 第五條 厚生労働大臣は,、都道府県労働局につき,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業(yè)主を代表する者各二人を,、雇用保険制度に関し,、関係労働者を代表する者及び関係事業(yè)主を代表する者各二人を、それぞれ関係団體の推薦により指名するものとする,。 (審査及び仲裁の事務(wù)) 第六條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官は,、第二條に規(guī)定する審査請(qǐng)求の事件を取り扱うほか、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第八十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査及び仲裁の事務(wù)を取り扱う,。 第二節(jié) 審査請(qǐng)求等の手続 (管轄審査官) 第七條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求及び雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求は,、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。 2 審査官は,、次に掲げる者以外の者でなければならない,。 一 審査請(qǐng)求に係る処分に関與した者又は審査請(qǐng)求に係る不作為に係る処分に関與し、若しくは関與することとなる者 二 審査請(qǐng)求人 三 審査請(qǐng)求人の配偶者,、四親等內(nèi)の親族又は同居の親族 四 審査請(qǐng)求人の代理人 五 前二號(hào)に掲げる者であつた者 六 審査請(qǐng)求人の後見(jiàn)人,、後見(jiàn)監(jiān)督人、保佐人,、保佐監(jiān)督人,、補(bǔ)助人又は補(bǔ)助監(jiān)督人 七 利害関係者(第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する利害関係者をいう。) (標(biāo)準(zhǔn)審理期間) 第七條の二 厚生労働大臣は,、審査請(qǐng)求がされたときから當(dāng)該審査請(qǐng)求に対する決定をするまでに通常要すべき標(biāo)準(zhǔn)的な期間を定めるよう努めるとともに,、これを定めたときは、都道府県労働局における備付けその他の適當(dāng)な方法により公にしておかなければならない,。 (審査請(qǐng)求期間) 第八條 審査請(qǐng)求は,、審査請(qǐng)求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過(guò)したときは、することができない,。ただし,、正當(dāng)な理由によりこの期間內(nèi)に審査請(qǐng)求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない,。 2 審査請(qǐng)求書(shū)を郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便で提出した場(chǎng)合における審査請(qǐng)求期間の計(jì)算については,、送付に要した日數(shù)は、算入しない,。 (審査請(qǐng)求の方式) 第九條 審査請(qǐng)求は,、政令で定めるところにより,、文書(shū)又は口頭ですることができる。 (代理人による審査請(qǐng)求) 第九條の二 審査請(qǐng)求は,、代理人によつてすることができる,。 2 代理人は、各自,、審査請(qǐng)求人のために,、當(dāng)該審査請(qǐng)求に関する一切の行為をすることができる。ただし,、審査請(qǐng)求の取下げは,、特別の委任を受けた場(chǎng)合に限り、することができる,。 (卻下) 第十條 審査請(qǐng)求が不適法であつてその欠陥が補(bǔ)正することができないものであるときは,、審査官は、決定をもつて,、これを卻下しなければならない,。 (補(bǔ)正) 第十一條 審査請(qǐng)求が不適法であつてその欠陥が補(bǔ)正することができるものであるときは、審査官は,、相當(dāng)の期間を定めて,、補(bǔ)正すべきことを命じなければならない。ただし,、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない,。 2 審査官は,、審査請(qǐng)求人が前項(xiàng)の期間內(nèi)に欠陥を補(bǔ)正しないときは、決定をもつて,、審査請(qǐng)求を卻下することができる,。 (移送) 第十二條 審査請(qǐng)求が管轄違であるときは、審査官は,、事件を管轄審査官に移送し,、かつ、その旨を?qū)彇苏?qǐng)求人に通知しなければならない,。 2 事件が移送されたときは,、はじめから、移送を受けた審査官に審査請(qǐng)求があつたものとみなす,。 (関係者に対する通知等) 第十三條 審査官は,、審査請(qǐng)求がされたときは、第十條又は第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き,、原処分をした行政庁,、審査請(qǐng)求の結(jié)果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この章において「利害関係者」という,。)及び當(dāng)該審査官の屬する都道府県労働局につき第五條の規(guī)定により指名された者に通知しなければならない。 2 前項(xiàng)の通知を受けた者は,、審査官に対して事件につき意見(jiàn)を述べることができる,。 (審査請(qǐng)求の手続の計(jì)畫(huà)的進(jìn)行) 第十三條の二 審査請(qǐng)求人及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者並びに審査官は、簡(jiǎn)易迅速かつ公正な審理の実現(xiàn)のため,、審査請(qǐng)求の手続において,、相互に協(xié)力するとともに、審査請(qǐng)求の手続の計(jì)畫(huà)的な進(jìn)行を図らなければならない,。 (口頭による意見(jiàn)の陳述) 第十三條の三 審査官は,、審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者の申立てがあつたときは、當(dāng)該申立てをした者(以下この條において「申立人」という,。)に口頭で意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えなければならない,。ただし、當(dāng)該申立人の所在その他の事情により當(dāng)該意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えることが困難であると認(rèn)められる場(chǎng)合には,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定による意見(jiàn)の陳述(以下この條において「口頭意見(jiàn)陳述」という。)は,、審査官が期日及び場(chǎng)所を指定し,、審査請(qǐng)求人及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者(第五條の規(guī)定により指名された者を除く。)を招集してさせるものとする,。 3 口頭意見(jiàn)陳述において,、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項(xiàng)にわたる場(chǎng)合その他相當(dāng)でない場(chǎng)合には,、これを制限することができる,。 4 口頭意見(jiàn)陳述に際し、申立人は,、審査官の許可を得て,、審査請(qǐng)求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して,、質(zhì)問(wèn)を発することができる,。 (原処分の執(zhí)行の停止等) 第十四條 審査請(qǐng)求は、原処分の執(zhí)行を停止しない,。ただし,、審査官は、原処分の執(zhí)行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、職権で,、その執(zhí)行を停止することができる。 2 審査官は,、いつでも,、前項(xiàng)ただし書(shū)の執(zhí)行の停止を取り消すことができる,。 3 執(zhí)行の停止及び執(zhí)行の停止の取消は、文書(shū)により,、かつ,、理由を附して、原処分をした行政庁に通知することによつて行う,。 4 審査官は,、執(zhí)行の停止又は執(zhí)行の停止の取消をしたときは、審査請(qǐng)求人及び利害関係者に通知しなければならない,。 (手続の併合又は分離) 第十四條の二 審査官は,、必要があると認(rèn)めるときは、數(shù)個(gè)の審査請(qǐng)求の手続を併合し,、又は併合された數(shù)個(gè)の審査請(qǐng)求の手続を分離することができる,。 (文書(shū)その他の物件の提出) 第十四條の三 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。)は,、証拠となるべき文書(shū)その他の物件を提出することができる,。 2 原処分をした行政庁は、當(dāng)該原処分の理由となる事実を証する文書(shū)その他の物件を提出することができる,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合において,、審査官が、文書(shū)その他の物件を提出すべき相當(dāng)の期間を定めたときは,、その期間內(nèi)にこれを提出しなければならない,。 (審理のための処分) 第十五條 審査官は、審理を行うため必要な限度において,、審査請(qǐng)求人若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で,、次の各號(hào)に掲げる処分をすることができる。 一 審査請(qǐng)求人又は參考人の出頭を求めて審問(wèn)し,、又はこれらの者から意見(jiàn)若しくは報(bào)告を徴すること。 二 文書(shū)その他の物件の所有者,、所持者若しくは保管者に対し,、相當(dāng)の期間を定めて、當(dāng)該物件の提出を命じ,、又は提出物件を留め置くこと,。 三 鑑定人に鑑定させること。 四 事件に関係のある事業(yè)所その他の場(chǎng)所に立ち入つて,、事業(yè)主,、従業(yè)者その他の関係者に質(zhì)問(wèn)し、又は帳簿,、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査すること,。 五 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求の場(chǎng)合において,、同法第四十七條の二に規(guī)定する者に対して審査官の指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずること。 2 審査官は,、他の審査官に,、前項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)の処分を囑託することができる。 3 第一項(xiàng)第四號(hào)又は前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする審査官は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない,。 4 審査官は,、審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項(xiàng)第四號(hào)の処分をしようとするときは、あらかじめ,、その日時(shí)及び場(chǎng)所をその申立てをした者に通知し,、これに立ち?xí)C(jī)會(huì)を與えなければならない。 5 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者が,、正當(dāng)な理由がなく,、第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反して出頭せず、審問(wèn)に対して答弁をせず,、報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の陳述若しくは報(bào)告をし、第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による処分に違反して物件を提出せず,、第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定による処分に違反して醫(yī)師の診斷を忌避したときは,、審査官は、その審査請(qǐng)求を棄卻し,、又はその意見(jiàn)を採(cǎi)用しないことができる,。 6 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による処分は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (費(fèi)用の弁償) 第十六條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により出頭を求められた者又は同條第一項(xiàng)第三號(hào)の鑑定人は,、政令で定めるところにより、費(fèi)用の弁償を受けることができる,。 (特定審査請(qǐng)求手続の計(jì)畫(huà)的遂行) 第十六條の二 審査官は,、審査請(qǐng)求に係る事件について、審理すべき事項(xiàng)が多數(shù)であり又は錯(cuò)綜そう しているなど事件が複雑であることその他の事情により,、迅速かつ公正な審理を行うため,、第十三條の三、第十四條の三並びに第十五條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)に定める審査請(qǐng)求の手続(以下この條において「特定審査請(qǐng)求手続」という。)を計(jì)畫(huà)的に遂行する必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には,、期日及び場(chǎng)所を指定して,、審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者を招集し、あらかじめ,、特定審査請(qǐng)求手続の申立てに関する意見(jiàn)の聴取を行うことができる,。 2 審査官は、審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者が遠(yuǎn)隔の地に居住している場(chǎng)合その他相當(dāng)と認(rèn)める場(chǎng)合には,、政令で定めるところにより,、審査官及び審査請(qǐng)求人又は同項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者が音聲の送受信により通話(huà)をすることができる方法によつて、前項(xiàng)に規(guī)定する意見(jiàn)の聴取を行うことができる,。 3 審査官は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取を行つたときは、遅滯なく,、特定審査請(qǐng)求手続の期日及び場(chǎng)所を決定し,、これらを?qū)彇苏?qǐng)求人及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者に通知するものとする。 (審査請(qǐng)求人等による文書(shū)その他の物件の閲覧等) 第十六條の三 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者は,、決定があるまでの間,、審査官に対し、第十四條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された文書(shū)その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)にあつては,、記録された事項(xiàng)を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は當(dāng)該文書(shū)の寫(xiě)し若しくは當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を記載した書(shū)面の交付を求めることができる。この場(chǎng)合において,、審査官は,、第三者の利益を害するおそれがあると認(rèn)めるとき、その他正當(dāng)な理由があるときでなければ,、その閲覧又は交付を拒むことができない,。 2 審査官は、前項(xiàng)の規(guī)定による閲覧をさせ,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による交付をしようとするときは,、當(dāng)該閲覧又は交付に係る文書(shū)その他の物件の提出人の意見(jiàn)を聴かなければならない。ただし,、審査官が、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない,。 3 審査官は、第一項(xiàng)の規(guī)定による閲覧について、日時(shí)及び場(chǎng)所を指定することができる,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による交付を受ける審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者は,、政令で定めるところにより、実費(fèi)の範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 5 審査官は,、経済的困難その他特別の理由があると認(rèn)めるときは、政令で定めるところにより,、前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料を減額し,、又は免除することができる。 (手続の受継) 第十七條 審査請(qǐng)求人が,、審査請(qǐng)求の決定前に死亡したときは,、承継人が、審査請(qǐng)求の手続を受け継ぐものとする,。 (審査請(qǐng)求の取下げ) 第十七條の二 審査請(qǐng)求人は,、決定があるまでは、いつでも,、審査請(qǐng)求を取り下げることができる,。 2 審査請(qǐng)求の取下げは、文書(shū)でしなければならない,。 3 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第二項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求がされたときは、第四十九條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該再審査請(qǐng)求がされた審査請(qǐng)求は,、取り下げられたものとみなす。 (本案の決定) 第十八條 審査官は,、審理を終えたときは,、遅滯なく、審査請(qǐng)求に係る原処分の全部若しくは一部を取り消す決定又は審査請(qǐng)求の全部若しくは一部を棄卻する決定をしなければならない,。 (決定の方式) 第十九條 決定は,、政令で定めるところにより、文書(shū)をもつて行わなければならない,。 2 決定書(shū)には,、労働保険審査會(huì)に対して再審査請(qǐng)求をすることができる旨及び再審査請(qǐng)求期間を記載しなければならない。 (決定の効力発生) 第二十條 決定は,、審査請(qǐng)求人に送達(dá)された時(shí)に,、その効力を生ずる。 2 決定の送達(dá)は,、審査請(qǐng)求人に決定書(shū)の謄本を送付することによつて行なう,。ただし,、審査請(qǐng)求人の所在が知れないとき、その他決定書(shū)の謄本を送付することができないときは,、公示の方法によつてすることができる,。 3 公示の方法による送達(dá)は、審査官が決定書(shū)の謄本を保管し,、いつでも審査請(qǐng)求人に交付する旨を政令で定める掲示場(chǎng)に掲示し,、かつ、その旨を官報(bào)その他の公報(bào)に少なくとも一回掲載してするものとする,。この場(chǎng)合においては,、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過(guò)した時(shí)に決定書(shū)の謄本の送付があつたものとみなす。 4 審査官は,、決定書(shū)の謄本を第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者に送付しなければならない,。 (決定の拘束力) 第二十一條 決定は、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者を拘束する,。 (文書(shū)その他の物件の返還) 第二十一條の二 審査官は,、決定をしたときは、すみやかに,、事件につき提出された文書(shū)その他の物件をその提出人に返還しなければならない,。 (決定の変更等) 第二十二條 決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第二百五十六條第一項(xiàng)(変更の判決)及び第二百五十七條第一項(xiàng)(更正決定)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と,、同法第二百五十六條第一項(xiàng)中「その言渡し後一週間以?xún)?nèi)」とあるのは「その決定書(shū)の謄本が審査請(qǐng)求人に送付された後二週間以?xún)?nèi)」と,、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。 (審査請(qǐng)求の制限) 第二十二條の二 この節(jié)の規(guī)定に基づく処分又はその不作為については,、審査請(qǐng)求をすることができない,。 (政令への委任) 第二十三條 この節(jié)に定めるもののほか、審査請(qǐng)求の手続に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (審査及び仲裁の手続) 第二十四條 第十三條の規(guī)定は、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官が第六條の審査又は仲裁の申立てを受理した場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、第六條の審査及び仲裁の手続に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第二章 労働保険審査會(huì) 第一節(jié) 設(shè)置及び組織 (設(shè)置) 第二十五條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條及び雇用保険法第六十九條の規(guī)定による再審査請(qǐng)求の事件を取り扱わせるため,、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査會(huì)(以下「審査會(huì)」という,。)を置く,。 2 審査會(huì)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する再審査請(qǐng)求の事件を取り扱うほか、中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査の事務(wù)を取り扱う,。 (組織) 第二十六條 審査會(huì)は、委員九人をもつて組織する,。 2 委員のうち三人は,、非常勤とすることができる。 (委員の任命) 第二十七條 委員は,、人格が高潔であつて,、労働問(wèn)題に関する識(shí)見(jiàn)を有し、かつ,、法律又は労働保険に関する學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから,、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する,。 2 委員の任期が満了し,、又は欠員を生じた場(chǎng)合において、國(guó)會(huì)の閉會(huì)又は衆(zhòng)議院の解散のために,、両議院の同意を得ることができないときは,、厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、人格が高潔であつて,、労働問(wèn)題に関する識(shí)見(jiàn)を有し、かつ,、法律又は労働保険に関する學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから,、委員を任命することができる。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、任命後最初の國(guó)會(huì)で,、両議院の事後の承認(rèn)を求めなければならない。この場(chǎng)合において,、両議院の事後の承認(rèn)を受けることができないときは,、厚生労働大臣は、その委員を罷免しなければならない,。 (任期) 第二十八條 委員の任期は,、三年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる,。 3 委員の任期が満了したときは,、當(dāng)該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行うものとする,。 (職権の行使) 第二十九條 委員は,、獨(dú)立してその職権を行う。 (身分保障) 第三十條 委員は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除いては,、在任中、その意に反して罷免されることがない,。 一 破産手続開(kāi)始の決定を受けたとき,。 二 禁錮こ 以上の刑に処せられたとき。 三 審査會(huì)により,、心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)められたとき,、又は職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認(rèn)められたとき。 (罷免) 第三十一條 厚生労働大臣は,、委員が前條各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、その委員を罷免しなければならない。 (會(huì)長(zhǎng)) 第三十二條 審査會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置く,。會(huì)長(zhǎng)は,、委員の互選により常勤の委員のうちから定める。 2 會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)務(wù)を総理し,、審査會(huì)を代表する。 3 審査會(huì)は,、あらかじめ,、會(huì)長(zhǎng)に故障があるときにその職務(wù)を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。 (合議體) 第三十三條 審査會(huì)は,、委員のうちから,、審査會(huì)が指名する者三人をもつて構(gòu)成する合議體で、再審査請(qǐng)求の事件又は審査の事務(wù)を取り扱う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合においては、委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體で,、再審査請(qǐng)求の事件又は審査の事務(wù)を取り扱う,。 一 前項(xiàng)の合議體が、法令の解釈適用について,、その意見(jiàn)が前に審査會(huì)のした裁決に反すると認(rèn)めた場(chǎng)合 二 前項(xiàng)の合議體を構(gòu)成する者の意見(jiàn)が三説に分かれた場(chǎng)合 三 前二號(hào)に掲げる場(chǎng)合のほか,、審査會(huì)が定める場(chǎng)合 第三十三條の二 前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の合議體を構(gòu)成する者を?qū)彇藛Tとし、うち一人を?qū)彇碎L(zhǎng)とする,。 2 前條第一項(xiàng)の合議體のうち,、會(huì)長(zhǎng)がその構(gòu)成に加わるものにあつては,、會(huì)長(zhǎng)が審査長(zhǎng)となり、その他のものにあつては,、審査會(huì)の指名する委員が審査長(zhǎng)となる,。 3 前條第二項(xiàng)の合議體にあつては、會(huì)長(zhǎng)が審査長(zhǎng)となり,、會(huì)長(zhǎng)に故障があるときは,、第三十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により會(huì)長(zhǎng)を代理する常勤の委員が審査長(zhǎng)となる。 第三十三條の三 第三十三條第一項(xiàng)の合議體は,、これを構(gòu)成するすべての審査員の、同條第二項(xiàng)の合議體は,、六人以上の審査員の出席がなければ,、會(huì)議を開(kāi)き、議決をすることができない,。 2 第三十三條第一項(xiàng)の合議體の議事は,、その合議體を構(gòu)成する審査員の過(guò)半數(shù)をもつて決する。 3 第三十三條第二項(xiàng)の合議體の議事は,、出席した審査員のうちの五人以上の者の賛成をもつて決する,。 (委員會(huì)議) 第三十三條の四 審査會(huì)の會(huì)務(wù)の処理(再審査請(qǐng)求の事件又は審査の事務(wù)の取扱いを除く。)は,、委員の全員の會(huì)議(以下「委員會(huì)議」という,。)の議決によるものとする。 2 委員會(huì)議は,、會(huì)長(zhǎng)を含む過(guò)半數(shù)の委員の出席がなければ,、これを開(kāi)き、議決をすることができない,。 3 委員會(huì)議の議事は,、出席した委員の過(guò)半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは,、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 4 審査會(huì)が第三十條第三號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定をするには、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない,。 (給與) 第三十四條 委員の給與は、別に法律で定める,。 (特定行為の禁止) 第三十五條 常勤の委員は,、在任中、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する行為をしてはならない,。 一 國(guó)會(huì)若しくは地方公共団體の議會(huì)の議員その他公選による公職の候補(bǔ)者となり,、又は積極的に政治活動(dòng)をすること,。 二 厚生労働大臣の許可のある場(chǎng)合を除くほか、報(bào)酬のある他の職務(wù)に従事し,、又は営利事業(yè)を営み,、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行うこと。 2 非常勤の委員は,、在任中,、前項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する行為をしてはならない。 3 委員は,、職務(wù)上知ることができた秘密を漏らしてはならない,。その職を退いた後も同様とする。 (関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者の指名) 第三十六條 厚生労働大臣は,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険制度に関し関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者各六人を,、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業(yè)主を代表する者各二人を、それぞれ,、関係団體の推薦により指名するものとする,。 第三十七條 削除 第二節(jié) 再審査請(qǐng)求の手続 (再審査請(qǐng)求期間等) 第三十八條 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求は、第二十條の規(guī)定により決定書(shū)の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過(guò)したときは,、することができない,。 2 第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の期間について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する再審査請(qǐng)求においては,、原処分をした行政庁を相手方とする。 (再審査請(qǐng)求の方式) 第三十九條 再審査請(qǐng)求は,、政令で定めるところにより,、文書(shū)でしなければならない。 (関係者に対する通知) 第四十條 審査會(huì)は,、再審査請(qǐng)求がされたときは,、第五十條において読み替えて準(zhǔn)用する第十條又は第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該再審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き、原処分をした行政庁,、再審査請(qǐng)求の結(jié)果について利害関係のある行政庁その他の第三者(以下この節(jié)において「利害関係者」という,。)及び第三十六條の規(guī)定により指名された者に通知しなければならない。 (參加) 第四十一條 審査會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは,、申立てにより又は職権で、利害関係者を當(dāng)事者として再審査請(qǐng)求の手続に參加させることができる,。 2 審査會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により利害関係者を再審査請(qǐng)求の手続に參加させるときは、あらかじめ、當(dāng)事者及び當(dāng)該利害関係者の意見(jiàn)を聞かなければならない,。 3 再審査請(qǐng)求への參加は,、代理人によつてすることができる。 4 前項(xiàng)の代理人は,、各自,、第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該再審査請(qǐng)求に參加する者のために、當(dāng)該再審査請(qǐng)求への參加に関する一切の行為をすることができる,。ただし,、再審査請(qǐng)求への參加の取下げは、特別の委任を受けた場(chǎng)合に限り,、することができる,。 (審理期日及び場(chǎng)所) 第四十二條 審査會(huì)は、審理の期日及び場(chǎng)所を定め,、當(dāng)事者及び第三十六條の規(guī)定により指名された者に通知しなければならない,。 (審理の公開(kāi)) 第四十三條 審理は、公開(kāi)しなければならない,。ただし、當(dāng)事者の申立てがあつたときは,、公開(kāi)しないことができる,。 (審理の指揮) 第四十四條 審理の指揮は、審査長(zhǎng)が行う,。 (意見(jiàn)の陳述等) 第四十五條 當(dāng)事者及びその代理人は,、審理期日に出頭して意見(jiàn)を述べることができる。 2 第三十六條の規(guī)定により指名された者は,、審理期日に出頭して意見(jiàn)を述べ,、又は意見(jiàn)書(shū)を提出することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)の陳述(以下この條において「意見(jiàn)陳述」という,。)は,、審査會(huì)が全ての當(dāng)事者を招集してさせるものとする。 4 意見(jiàn)陳述において,、審査長(zhǎng)は,、當(dāng)事者若しくはその代理人又は第三十六條の規(guī)定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項(xiàng)にわたる場(chǎng)合その他相當(dāng)でない場(chǎng)合には、これを制限することができる,。 5 意見(jiàn)陳述に際し,、當(dāng)事者(原処分をした行政庁を除く。)及びその代理人は,、審査長(zhǎng)の許可を得て,、再審査請(qǐng)求に係る事件に関し、原処分をした行政庁に対して,、質(zhì)問(wèn)を発することができる,。 (審理のための処分等) 第四十六條 審査會(huì)は,、審理を行うため必要な限度において、當(dāng)事者若しくは第三十六條の規(guī)定により指名された者の申立てにより又は職権で,、次の各號(hào)に掲げる処分をすることができる,。 一 當(dāng)事者又は參考人の出頭を求めて審問(wèn)し、又はこれらの者から意見(jiàn)若しくは報(bào)告を徴すること,。 二 文書(shū)その他の物件の所有者,、所持者若しくは保管者に対し、相當(dāng)の期間を定めて,、當(dāng)該物件の提出を命じ,、又は提出物件を留め置くこと。 三 鑑定人に鑑定させること,。 四 事件に関係のある事業(yè)所その他の場(chǎng)所に立ち入つて,、事業(yè)主、従業(yè)者その他の関係者に質(zhì)問(wèn)し,、又は帳簿,、書(shū)類(lèi)その他の物件を検査すること。 五 必要な調(diào)査を官公署,、學(xué)校その他の団體に囑託すること,。 六 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條の規(guī)定による再審査請(qǐng)求の場(chǎng)合において、同法第四十七條の二に規(guī)定する者に対して審査會(huì)の指定する醫(yī)師の診斷を受けるべきことを命ずること,。 2 審査會(huì)は,、審査員に、前項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)の処分をさせることができる,。 3 第一項(xiàng)第四號(hào)又は前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする審査員は,、その身分を示す証票を攜帯し、関係者から求められたときは,、これを提示しなければならない,。 4 審査會(huì)は、再審査請(qǐng)求人又は第四十條の規(guī)定により通知を受けた利害関係者の申立てにより第一項(xiàng)第四號(hào)の処分をしようとするときは,、その日時(shí)及び場(chǎng)所をその申立てをした者に通知し,、これに立ち?xí)C(jī)會(huì)を與えなければならない。 5 當(dāng)事者が,、正當(dāng)な理由がなく,、第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反して出頭せず、審問(wèn)に対して答弁をせず,、報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の陳述若しくは報(bào)告をし、第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による処分に違反して物件を提出せず、第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定による処分に違反して醫(yī)師の診斷を忌避したときは,、審査會(huì)は,、その再審査請(qǐng)求を棄卻し、又はその意見(jiàn)を採(cǎi)用しないことができる,。 6 第十五條第六項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による処分について準(zhǔn)用する。 7 第十六條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分があつた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (調(diào)書(shū)) 第四十七條 審査會(huì)は、審理期日における経過(guò)について,、調(diào)書(shū)を作成しなければならない,。 2 當(dāng)事者及び第三十六條の規(guī)定により指名された者は、前項(xiàng)の調(diào)書(shū)を閲覧することができる,。 3 第十六條の三第一項(xiàng)後段及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による閲覧について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「審査官」とあるのは,、「審査會(huì)」と読み替えるものとする。 (合議) 第四十八條 審査會(huì)の合議は,、公開(kāi)しない。 (再審査請(qǐng)求の取下げ) 第四十九條 再審査請(qǐng)求人は,、裁決があるまでは,、いつでも、再審査請(qǐng)求を取り下げることができる,。 2 再審査請(qǐng)求の取下げは,、文書(shū)でしなければならない。 3 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第二項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十八條第一項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求がされたときは,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に掲げる再審査請(qǐng)求は,、取り下げられたものとみなす,。 一 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は雇用保険審査官において當(dāng)該再審査請(qǐng)求がされた日以前に審査請(qǐng)求に係る原処分の全部を取り消す旨の決定書(shū)の謄本を発している場(chǎng)合 當(dāng)該再審査請(qǐng)求 二 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は雇用保険審査官において當(dāng)該再審査請(qǐng)求がされた日以前に審査請(qǐng)求に係る原処分の一部を取り消す旨の決定書(shū)の謄本を発している場(chǎng)合 その部分についての再審査請(qǐng)求 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第五十條 第七條の二、第九條の二から第十一條まで,、第十三條の二,、第十四條から第十四條の三まで、第十六條の二から第十七條まで、第十八條,、第十九條第一項(xiàng)及び第二十條から第二十二條の二までの規(guī)定は,、審査會(huì)が行う再審査請(qǐng)求の手続について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定(第二十二條の二を除く,。)中「審査請(qǐng)求」とあるのは「再審査請(qǐng)求」と、「審査官」とあるのは「審査會(huì)」と,、「決定」とあるのは「裁決」と,、「決定書(shū)」とあるのは「裁決書(shū)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第七條の二 厚生労働大臣 審査會(huì) 都道府県労働局 厚生労働省 第九條の二第二項(xiàng)及び第十一條第二項(xiàng) 審査請(qǐng)求人 再審査請(qǐng)求人 第十三條の二 審査請(qǐng)求人及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた 當(dāng)事者及び第三十六條の規(guī)定により指名された 第十四條第四項(xiàng) 審査請(qǐng)求人 再審査請(qǐng)求人 第十四條の三第一項(xiàng) 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた者(原処分をした行政庁を除く。) 當(dāng)事者(原処分をした行政庁を除く,。)又は第三十六條の規(guī)定により指名された者 第十六條の二の見(jiàn)出し 特定審査請(qǐng)求手続 特定再審査請(qǐng)求手続 第十六條の二第一項(xiàng) 第十三條の三,、第十四條の三並びに第十五條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng) 第四十五條、第四十六條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第五十條において準(zhǔn)用する第十四條の三 特定審査請(qǐng)求手続 特定再審査請(qǐng)求手続 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた 當(dāng)事者又は第三十六條の規(guī)定により指名された 第十六條の二第二項(xiàng) 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた 當(dāng)事者又は第三十六條の規(guī)定により指名された 審査請(qǐng)求人又は同項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた 當(dāng)事者又は同條の規(guī)定により指名された 第十六條の二第三項(xiàng) 特定審査請(qǐng)求手続 特定再審査請(qǐng)求手続 審査請(qǐng)求人及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた 再審査請(qǐng)求人及び第三十六條の規(guī)定により指名された 第十六條の三の見(jiàn)出し 審査請(qǐng)求人等 再審査請(qǐng)求人等 第十六條の三第一項(xiàng) 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた 當(dāng)事者又は第三十六條の規(guī)定により指名された 第十四條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十五條第一項(xiàng) 第四十六條第一項(xiàng)又は第五十條において準(zhǔn)用する第十四條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 第十六條の三第四項(xiàng) 審査請(qǐng)求人又は第十三條第一項(xiàng) 再審査請(qǐng)求人又は第四十條 第十七條 審査請(qǐng)求人 當(dāng)事者 第二十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで 審査請(qǐng)求人 再審査請(qǐng)求人 第二十條第四項(xiàng)及び第二十一條 第十三條第一項(xiàng) 第四十條 第二十二條 審査請(qǐng)求人 再審査請(qǐng)求人 (政令への委任) 第五十一條 この章に定めるもののほか,、審査會(huì)及び再審査請(qǐng)求の手続に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 第三章 罰則 第五十一條の二 第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第五十二條 第十五條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條第一項(xiàng)第四號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者は,、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。ただし,、審査官が行う審査請(qǐng)求の手続における審査請(qǐng)求人若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者又は審査會(huì)が行う再審査請(qǐng)求の手続における當(dāng)事者は,、この限りでない。 第五十三條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。ただし、審査官が行う審査請(qǐng)求の手続における審査請(qǐng)求人若しくは第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けた利害関係者又は審査會(huì)が行う再審査請(qǐng)求の手続における當(dāng)事者は,、この限りでない,。 一 第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)又は第四十六條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による処分に違反して出頭せず、審問(wèn)に対して答弁をせず,、報(bào)告をせず,、又は虛偽の陳述若しくは報(bào)告をした者 二 第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第四十六條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者 三 第十五條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第四十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による鑑定に際し虛偽の鑑定をした者 第五十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第五十二條又は前條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、前二條の刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で,、政令で定める,。ただし、第五條中関係団體の推薦に係る部分,、第二十七條第一項(xiàng)中両議院の同意を得ることに係る部分及び第三十六條中関係団體の推薦に係る部分は,、公布の日から施行する。 (従前の手続の効力) 10 この法律の施行前に,、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法,、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護(hù)法若しくは改正前の失業(yè)保険法又はこれらの法律に基く命令の規(guī)定により、保険審査官又は失業(yè)保険審査官がした審査の請(qǐng)求の受理,、審査の決定その他の手続でこの法律に相當(dāng)する規(guī)定のあるものは,、政令で定めるところにより、この法律の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は失業(yè)保険審査官がした審査の請(qǐng)求の受理,、審査の決定その他の手続とみなす,。 11 この法律の施行前に、改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法,、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護(hù)法若しくは改正前の失業(yè)保険法又はこれらの法律に基く命令の規(guī)定により,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會(huì)又は失業(yè)保険審査會(huì)がした審査の請(qǐng)求の受理、審査の決定その他の手続でこの法律に相當(dāng)する規(guī)定のあるものは,、政令で定めるところにより,、この法律の規(guī)定により審査會(huì)がした再審査の請(qǐng)求の受理、再審査の裁決その他の手続とみなす,。 12 この法律の施行前に,、改正前の労働基準(zhǔn)法第八十六條の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償審査會(huì)がした審査又は仲裁の請(qǐng)求の受理その他の行為は、改正後の労働基準(zhǔn)法第八十六條の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官がした審査又は仲裁の請(qǐng)求の受理その他の行為とみなす,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 13 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會(huì)又は失業(yè)保険審査會(huì)を被告とする訴訟で,、この法律の施行の際,、現(xiàn)に裁判所に係屬しているものは,、この法律の施行の日に、審査會(huì)が受け継いだものとみなす,。 14 第十一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により審査會(huì)を被告として労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會(huì)がした違法な処分の取消又は変更を求める訴については,、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一號(hào))第四條の規(guī)定にかかわらず、その処分をした労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査會(huì)の所在した地の裁判所の専屬管轄とする,。 15 労働者災(zāi)害補(bǔ)償審査會(huì)を被告とする訴訟で,、この法律の施行の際,、現(xiàn)に裁判所に係屬しているものは、この法律の施行の日に,、當(dāng)該労働者災(zāi)害補(bǔ)償審査會(huì)が置かれていた都道府県労働基準(zhǔn)局の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官が受け継いだものとみなす,。 (従前の行為に対する罰則の適用) 16 この法律の施行前にした改正前の労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法又は改正前の失業(yè)保険法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお,、従前の例による,。 附 則 (昭和三五年三月三一日法律第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和三十五年四月一日から施行する,。 第十四條 労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法(昭和三十一年法律第百二十六號(hào))の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略) 2 この附則の規(guī)定によりなおその例によることとされる舊特別保護(hù)法の規(guī)定による給付に関する決定に係る審査及び再審査については,、なお改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法の例による,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號(hào))に同一の法律についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押腿四耆露湃辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍晁脑铝辗傻谖辶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍炅乱话巳辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯辗傻谝欢柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の施行期日は,、公布の日から起算して二年をこえない範(fàn)囲內(nèi)において、各規(guī)定につき,、政令で定める,。 附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十年八月一日から施行する,。ただし、第二條及び附則第十三條の規(guī)定は昭和四十年十一月一日から,、第三條並びに附則第十四條から附則第四十三條まで及び附則第四十五條の規(guī)定は昭和四十一年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年六月一三日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢氯蝗辗傻谝蝗柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七號(hào)) この法律は,、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十一條 前條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法第二條第三項(xiàng)、第七條第二項(xiàng)及び第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、附則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く,。)は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は,、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十四年一月一日から施行する,。 (労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 前條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法第二條第三項(xiàng)、第七條第二項(xiàng)及び第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定(以下この條において「舊審査會(huì)法の規(guī)定」という,。)は,、舊法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求又は再審査請(qǐng)求については、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、舊審査會(huì)法の規(guī)定中「港灣労働法」とあるのは、「舊港灣労働法」とする,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶露辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成八年七月一日から施行する,。ただし,、第三條中労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法第五十二條及び第五十三條の改正規(guī)定は公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から、附則第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から施行する,。 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前にされた労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第三十五條第一項(xiàng)又は雇用保険法第六十九條第一項(xiàng)の再審査請(qǐng)求のうち,、施行日の前日までに第三條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法第四十九條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は雇用保険審査官に差し戻されたものについては、次項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)の再審査請(qǐng)求のうち施行日の前日までに労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険審査官又は雇用保険審査官の決定がないものに係る原処分については,、その決定を経ないで、労働保険審査會(huì)に対して再審査請(qǐng)求をすることができる,。ただし,、當(dāng)該原処分について、労働保険審査會(huì)に対して當(dāng)該再審査請(qǐng)求をする前に,、その取消しの訴えを提起していたときは,、この限りでない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求がされたときは,、當(dāng)該再審査請(qǐng)求に係る原処分の取消しの訴えについては,、新労災(zāi)保険法第三十七條及び新雇用保険法第七十一條中「再審査請(qǐng)求」とあるのは、「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十二號(hào))附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による再審査請(qǐng)求」として,、これらの規(guī)定を適用する,。 第五條 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員については、労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法(以下「労審法」という,。)第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する委員の任命のために必要な行為は,、施行日前においても行うことができる。 2 労審法第二十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる委員の任命について準(zhǔn)用する,。 3 この法律の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、労審法第二十八條第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず,、內(nèi)閣総理大臣の定めるところにより,、一人は三年とし、一人は二年とし,、一人は一年とする,。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇號(hào)) 抄 この法律は,、新民訴法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成九年六月四日法律第六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二十條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の労働省の労働保険審査會(huì)の委員である者は,、この法律の施行の日に、第九十四條の規(guī)定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法(以下この條において「新労審法」という,。)第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、厚生労働省の労働保険審査會(huì)の委員として任命されたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、新労審法第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における従前の労働省の労働保険審査會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の労働省の労働保険審査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は、この法律の施行の日に,、新労審法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、厚生労働省の労働保険審査會(huì)の會(huì)長(zhǎng)として定められたものとみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に第九十四條の規(guī)定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法第三十六條の規(guī)定により指名されている者は,、この法律の施行の日に,、新労審法第三十六條の規(guī)定により指名されたものとみなす。 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳辗傻谝晃逡惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については,、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による。 一~十八 略 十九 第八十條の規(guī)定による労働保険審査官及び労働保険審査會(huì)法第三十條,、公害等調(diào)整委員會(huì)設(shè)置法第九條及び公害健康被害の補(bǔ)償?shù)趣碎vする法律第百十六條の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄叨?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露辗傻谝欢奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻谝哗柀柼?hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào),。次條第八項(xiàng)並びに附則第三條第八項(xiàng)、第五條第八項(xiàng),、第十六項(xiàng)及び第二十一項(xiàng),、第八條第三項(xiàng)並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する,。 (罰則の適用等に関する経過(guò)措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng),、第四條、第五條第一項(xiàng),、第九項(xiàng),、第十七項(xiàng)、第十九項(xiàng)及び第二十一項(xiàng)並びに第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。