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勞動(dòng)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)征收法

時(shí)間: 2018-06-15


労働保険の保険料の徴収等に関する法律 昭和四十四年法律第八十四號(hào) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 保険関係の成立及び消滅(第三條―第九條) 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十條―第三十二條) 第四章 労働保険事務(wù)組合(第三十三條―第三十六條) 第五章 行政手続法との関係(第三十七條?第三十八條) 第六章 雑則(第三十九條―第四十五條の二) 第七章 罰則(第四十六條―第四十八條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、労働保険の事業(yè)の効率的な運(yùn)営を図るため,、労働保険の保険関係の成立及び消滅,、労働保険料の納付の手続、労働保険事務(wù)組合等に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において「労働保険」とは,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào)。以下「労災(zāi)保険法」という,。)による労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険(以下「労災(zāi)保険」という,。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総稱する,。 2 この法律において「賃金」とは,、賃金、給料,、手當(dāng),、賞與その他名稱のいかんを問わず、労働の対償として事業(yè)主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて,、厚生労働省令で定める範(fàn)囲外のものを除く,。)をいう。 3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評(píng)価に関し必要な事項(xiàng)は,、厚生労働大臣が定める,。 4 この法律において「保険年度」とは,、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。 第二章 保険関係の成立及び消滅 (保険関係の成立) 第三條 労災(zāi)保険法第三條第一項(xiàng)の適用事業(yè)の事業(yè)主については,、その事業(yè)が開始された日に,、その事業(yè)につき労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する,。 第四條 雇用保険法第五條第一項(xiàng)の適用事業(yè)の事業(yè)主については,、その事業(yè)が開始された日に、その事業(yè)につき雇用保険に係る保険関係が成立する,。 (保険関係の成立の屆出等) 第四條の二 前二條の規(guī)定により保険関係が成立した事業(yè)の事業(yè)主は,、その成立した日から十日以內(nèi)に、その成立した日,、事業(yè)主の氏名又は名稱及び住所,、事業(yè)の種類、事業(yè)の行われる場(chǎng)所その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を政府に屆け出なければならない,。 2 保険関係が成立している事業(yè)の事業(yè)主は,、前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)のうち厚生労働省令で定める事項(xiàng)に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間內(nèi)にその旨を政府に屆け出なければならない,。 (保険関係の消滅) 第五條 保険関係が成立している事業(yè)が廃止され,、又は終了したときは、その事業(yè)についての保険関係は,、その翌日に消滅する,。 第六條 削除 (有期事業(yè)の一括) 第七條 二以上の事業(yè)が次の要件に該當(dāng)する場(chǎng)合には、この法律の規(guī)定の適用については,、その全部を一の事業(yè)とみなす,。 一 事業(yè)主が同一人であること。 二 それぞれの事業(yè)が,、事業(yè)の期間が予定される事業(yè)(以下「有期事業(yè)」という,。)であること。 三 それぞれの事業(yè)の規(guī)模が,、厚生労働省令で定める規(guī)模以下であること,。 四 それぞれの事業(yè)が、他のいずれかの事業(yè)の全部又は一部と同時(shí)に行なわれること,。 五 前各號(hào)に掲げるもののほか,、厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)すること。 (請(qǐng)負(fù)事業(yè)の一括) 第八條 厚生労働省令で定める事業(yè)が數(shù)次の請(qǐng)負(fù)によつて行なわれる場(chǎng)合には,、この法律の規(guī)定の適用については,、その事業(yè)を一の事業(yè)とみなし、元請(qǐng)負(fù)人のみを當(dāng)該事業(yè)の事業(yè)主とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、元請(qǐng)負(fù)人及び下請(qǐng)負(fù)人が,、當(dāng)該下請(qǐng)負(fù)人の請(qǐng)負(fù)に係る事業(yè)に関して同項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けることにつき申請(qǐng)をし、厚生労働大臣の認(rèn)可があつたときは,、當(dāng)該請(qǐng)負(fù)に係る事業(yè)については,、當(dāng)該下請(qǐng)負(fù)人を元請(qǐng)負(fù)人とみなして同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (継続事業(yè)の一括) 第九條 事業(yè)主が同一人である二以上の事業(yè)(有期事業(yè)以外の事業(yè)に限る,。)であつて,、厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)するものに関し、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該二以上の事業(yè)について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請(qǐng)をし,、厚生労働大臣の認(rèn)可があつたときは,、この法律の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該認(rèn)可に係る二以上の事業(yè)に使用されるすべての労働者は,、これらの事業(yè)のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(yè)に使用される労働者とみなす。この場(chǎng)合においては,、厚生労働大臣が指定する一の事業(yè)以外の事業(yè)に係る保険関係は,、消滅する。 第三章 労働保険料の納付の手続等 (労働保険料) 第十條 政府は,、労働保険の事業(yè)に要する費(fèi)用にあてるため保険料を徴収する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は,、次のとおりとする,。 一 一般保険料 二 第一種特別加入保険料 三 第二種特別加入保険料 三の二 第三種特別加入保険料 四 印紙保険料 五 特例納付保険料 (一般保険料の額) 第十一條 一般保険料の額は、賃金総額に第十二條の規(guī)定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする,。 2 前項(xiàng)の「賃金総額」とは,、事業(yè)主がその事業(yè)に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働省令で定める事業(yè)については,、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を當(dāng)該事業(yè)に係る賃金総額とする。 第十一條の二 政府は,、雇用保険に係る保険関係が成立している事業(yè)の事業(yè)主がその事業(yè)に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者をいう,。以下同じ。)を使用する場(chǎng)合には,、政令で定めるところにより,、その事業(yè)に係る一般保険料の額を、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による額から,、事業(yè)主がその事業(yè)に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(厚生労働省令で定める事業(yè)については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額,。第十五條の二及び第十九條の二において「高年齢者賃金総額」という,。)に雇用保険率(その率が次條第五項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは,、その変更された率。同條第四項(xiàng)を除き,、以下同じ,。)を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。 (一般保険料に係る保険料率) 第十二條 一般保険料に係る保険料率は,、次のとおりとする,。 一 労災(zāi)保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業(yè)にあつては、労災(zāi)保険率と雇用保険率とを加えた率 二 労災(zāi)保険に係る保険関係のみが成立している事業(yè)にあつては,、労災(zāi)保険率 三 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業(yè)にあつては,、雇用保険率 2 労災(zāi)保険率は、労災(zāi)保険法の規(guī)定による保険給付及び社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)に要する費(fèi)用の予想額に照らし,、將來にわたつて,、労災(zāi)保険の事業(yè)に係る財(cái)政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより,、労災(zāi)保険法の適用を受けるすべての事業(yè)の過去三年間の業(yè)務(wù)災(zāi)害(労災(zāi)保険法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の業(yè)務(wù)災(zāi)害をいう,。以下同じ。)及び通勤災(zāi)害(同項(xiàng)第二號(hào)の通勤災(zāi)害をいう,。以下同じ,。)に係る災(zāi)害率並びに二次健康診斷等給付(同項(xiàng)第三號(hào)の二次健康診斷等給付をいう。次項(xiàng)及び第十三條において同じ,。)に要した費(fèi)用の額,、社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)として行う事業(yè)の種類及び內(nèi)容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。 3 厚生労働大臣は,、連続する三保険年度中の各保険年度において次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する事業(yè)であつて當(dāng)該連続する三保険年度中の最後の保険年度に屬する三月三十一日(以下この項(xiàng)において「基準(zhǔn)日」という,。)において労災(zāi)保険に係る保険関係が成立した後三年以上経過したものについての當(dāng)該連続する三保険年度の間における労災(zāi)保険法の規(guī)定による業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付(労災(zāi)保険法第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金、特定の業(yè)務(wù)に長期間従事することにより発生する疾病であつて厚生労働省令で定めるものにかかつた者(厚生労働省令で定める事業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該事業(yè)における就労期間等を考慮して厚生労働省令で定める者に限る,。)に係る保険給付(以下この項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)及び労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という,。)に係る保険給付を除く,。)の額(年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は,、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする,。第二十條第一項(xiàng)において同じ。)に労災(zāi)保険法第二十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)として支給が行われた給付金のうち業(yè)務(wù)災(zāi)害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(一時(shí)金として支給された給付金以外のものについては,、その額は,、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。)を加えた額と一般保険料の額(第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)については、前項(xiàng)の規(guī)定による労災(zāi)保険率(その率がこの項(xiàng)の規(guī)定により引き上げ又は引き下げられたときは,、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率(労災(zāi)保険法の適用を受けるすべての事業(yè)の過去三年間の通勤災(zāi)害に係る災(zāi)害率及び二次健康診斷等給付に要した費(fèi)用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう,。以下この項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)において同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業(yè)務(wù)災(zāi)害率(非業(yè)務(wù)災(zāi)害率から第十三條の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう,。第二十條第一項(xiàng)各號(hào)及び第二項(xiàng)において同じ,。)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する年金たる保険給付に要する費(fèi)用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費(fèi)用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)において「第一種調(diào)整率」という,。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え,、又は百分の七十五以下である場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)についての前項(xiàng)の規(guī)定による労災(zāi)保険率から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率を減じた率を百分の四十の範(fàn)囲內(nèi)において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業(yè)務(wù)災(zāi)害率を加えた率を,、當(dāng)該事業(yè)についての基準(zhǔn)日の屬する保険年度の次の次の保険年度の労災(zāi)保険率とすることができる,。 一 百人以上の労働者を使用する事業(yè) 二 二十人以上百人未満の労働者を使用する事業(yè)であつて、當(dāng)該労働者の數(shù)に當(dāng)該事業(yè)と同種の事業(yè)に係る前項(xiàng)の規(guī)定による労災(zāi)保険率から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率を減じた率を乗じて得た數(shù)が厚生労働省令で定める數(shù)以上であるもの 三 前二號(hào)に掲げる事業(yè)のほか,、厚生労働省令で定める規(guī)模の事業(yè) 4 雇用保険率は,、千分の十五?五とする。ただし,、次の各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)に掲げる事業(yè)(第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事業(yè)のうち、季節(jié)的に休業(yè)し,、又は事業(yè)の規(guī)模が縮小することのない事業(yè)として厚生労働大臣が指定する事業(yè)を除く。)については千分の十七?五とし,、第三號(hào)に掲げる事業(yè)については千分の十八?五とする,。 一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培,、採取若しくは伐採の事業(yè)その他農(nóng)林の事業(yè) 二 動(dòng)物の飼育又は水産動(dòng)植物の採捕若しくは養(yǎng)殖の事業(yè)その他畜産,、養(yǎng)蠶又は水産の事業(yè) 三 土木、建築その他工作物の建設(shè),、改造,、保存、修理,、変更,、破壊若しくは解體又はその準(zhǔn)備の事業(yè) 四 清酒の製造の事業(yè) 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、雇用保険法第三十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する短期雇用特例被保険者の雇用の狀況等を考慮して政令で定める事業(yè) 5 厚生労働大臣は,、毎會(huì)計(jì)年度において,、徴収保険料額並びに雇用保険法第六十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額,、同條第六項(xiàng)の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額(同法による雇用保険事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する経費(fèi)に係る分を除く,。)並びに同法第六十七條の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額の合計(jì)額と同法の規(guī)定による失業(yè)等給付の額並びに同法第六十四條の規(guī)定による助成及び職業(yè)訓(xùn)練受講給付金の支給の額との合計(jì)額(以下この項(xiàng)において「失業(yè)等給付額等」という。)との差額を當(dāng)該會(huì)計(jì)年度末における労働保険特別會(huì)計(jì)の雇用勘定の積立金(第七項(xiàng)において「積立金」という。)に加減した額が,、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度における失業(yè)等給付額等の二倍に相當(dāng)する額を超え,、又は當(dāng)該失業(yè)等給付額等に相當(dāng)する額を下るに至つた場(chǎng)合において、必要があると認(rèn)めるときは,、労働政策審議會(huì)の意見を聴いて,、一年以內(nèi)の期間を定め、雇用保険率を千分の十一?五から千分の十九?五まで(前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する事業(yè)(同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)を除く,。)については千分の十三?五から千分の二十一?五まで,、同號(hào)に掲げる事業(yè)については千分の十四?五から千分の二十二?五まで)の範(fàn)囲內(nèi)において変更することができる。 6 前項(xiàng)の「徴収保険料額」とは,、第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前條の規(guī)定により高年齢労働者を使用する事業(yè)の一般保険料の額を同條の規(guī)定による額とする場(chǎng)合には,、當(dāng)該一般保険料の額に第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)に係る高年齢者免除額(前條の規(guī)定により第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による額から減ずることとする額をいう。以下この項(xiàng)及び第三十一條において同じ,。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から當(dāng)該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)に係る一般保険料の額の総額とを合計(jì)した額(以下この項(xiàng)及び第八項(xiàng)において「一般保険料徴収額」という,。)から當(dāng)該一般保険料徴収額に二事業(yè)率(千分の三?五の率(第四項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)については、千分の四?五の率)を雇用保険率で除して得た率をいう,。同條第一項(xiàng)において同じ,。)を乗じて得た額(第八項(xiàng)において「二事業(yè)費(fèi)充當(dāng)徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計(jì)額をいう,。 7 厚生労働大臣は,、第五項(xiàng)の規(guī)定により雇用保険率を変更するに當(dāng)たつては、雇用保険法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者(第三十一條及び第三十二條において「被保険者」という,。)の雇用及び失業(yè)の狀況その他の事情を考慮し,、雇用保険の事業(yè)に係る失業(yè)等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業(yè)に係る財(cái)政の均衡を保つことができるよう,、配慮するものとする,。 8 厚生労働大臣は、毎會(huì)計(jì)年度において,、二事業(yè)費(fèi)充當(dāng)徴収保険料額と雇用保険法の規(guī)定による雇用安定事業(yè)及び能力開発事業(yè)(同法第六十三條に規(guī)定するものに限る,。)に要する費(fèi)用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別會(huì)計(jì)の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む,。)との差額を當(dāng)該會(huì)計(jì)年度末における當(dāng)該雇用安定資金に加減した額が,、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度における一般保険料徴収額に千分の三?五の率(第四項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)については、千分の四?五の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の一?五倍に相當(dāng)する額を超えるに至つた場(chǎng)合には,、雇用保険率を一年間その率から千分の〇?五の率を控除した率に変更するものとする,。 9 前項(xiàng)の規(guī)定により雇用保険率が変更されている場(chǎng)合においては、第五項(xiàng)中「千分の十一?五から千分の十九?五まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と,、「千分の十三?五から千分の二十一?五まで」とあるのは「千分の十三から千分の二十一まで」と,、「千分の十四?五から千分の二十二?五まで」とあるのは「千分の十四から千分の二十二まで」とし,、第六項(xiàng)中「千分の三?五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四?五」とあるのは「千分の四」とする,。 (労災(zāi)保険率の特例) 第十二條の二 前條第三項(xiàng)の場(chǎng)合において,、厚生労働省令で定める數(shù)以下の労働者を使用する事業(yè)主が、連続する三保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業(yè)に使用する労働者の安全又は衛(wèi)生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであつて,、當(dāng)該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から六箇月以內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)に係る労災(zāi)保険率につきこの條の規(guī)定の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書を提出しているときは、當(dāng)該連続する三保険年度中の最後の保険年度の次の次の保険年度の同項(xiàng)の労災(zāi)保険率については,、同項(xiàng)中「百分の四十」とあるのは,、「百分の四十五」として、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 (第一種特別加入保険料の額) 第十三條 第一種特別加入保険料の額は,、労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険給付を受けることができることとされた者について同項(xiàng)第三號(hào)の給付基礎(chǔ)日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業(yè)についての第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による労災(zāi)保険率(その率が同條第三項(xiàng)の規(guī)定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災(zāi)保険法の適用を受けるすべての事業(yè)の過去三年間の二次健康診斷等給付に要した費(fèi)用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第一種特別加入保険料率」という,。)を乗じて得た額とする,。 (第二種特別加入保険料の額) 第十四條 第二種特別加入保険料の額は、労災(zāi)保険法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により労災(zāi)保険の適用を受けることができることとされた者(次項(xiàng)において「第二種特別加入者」という,。)について同條第一項(xiàng)第六號(hào)の給付基礎(chǔ)日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災(zāi)保険法第三十三條第三號(hào)の事業(yè)と同種若しくは類似の事業(yè)又は同條第五號(hào)の作業(yè)と同種若しくは類似の作業(yè)を行う事業(yè)についての業(yè)務(wù)災(zāi)害及び通勤災(zāi)害に係る災(zāi)害率(労災(zāi)保険法第三十五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める者に関しては,、當(dāng)該同種若しくは類似の事業(yè)又は當(dāng)該同種若しくは類似の作業(yè)を行う事業(yè)についての業(yè)務(wù)災(zāi)害に係る災(zāi)害率)、社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)として行う事業(yè)の種類及び內(nèi)容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第二種特別加入保険料率」という,。)を乗じて得た額とする,。 2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)に要する費(fèi)用の予想額に照らし,、將來にわたつて、労災(zāi)保険の事業(yè)に係る財(cái)政の均衡を保つことができるものでなければならない,。 (第三種特別加入保険料の額) 第十四條の二 第三種特別加入保険料の額は、第三種特別加入者について労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)第二號(hào)において準(zhǔn)用する労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)第三號(hào)の給付基礎(chǔ)日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に労災(zāi)保険法第三十三條第六號(hào)又は第七號(hào)に掲げる者が従事している事業(yè)と同種又は類似のこの法律の施行地內(nèi)で行われている事業(yè)についての業(yè)務(wù)災(zāi)害及び通勤災(zāi)害に係る災(zāi)害率,、社會(huì)復(fù)帰促進(jìn)等事業(yè)として行う事業(yè)の種類及び內(nèi)容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(以下「第三種特別加入保険料率」という,。)を乗じて得た額とする。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第三種特別加入保険料率について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「第二種特別加入者」とあるのは,、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする,。 (概算保険料の納付) 第十五條 事業(yè)主は、保険年度ごとに,、次に掲げる労働保険料を,、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書に添えて,、その保険年度の六月一日から四十日以內(nèi)(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては,、當(dāng)該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)があつた事業(yè)に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)があつた事業(yè)に係る第三種特別加入保険料に関しては,、それぞれ當(dāng)該承認(rèn)があつた日)から五十日以內(nèi))に納付しなければならない,。 一 次號(hào)及び第三號(hào)の事業(yè)以外の事業(yè)にあつては、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては,、當(dāng)該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。以下同じ,。)の見込額(厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に當(dāng)該事業(yè)についての第十二條の規(guī)定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という,。)を乗じて算定した一般保険料 二 労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る事業(yè)又は労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る事業(yè)にあつては、次に掲げる労働保険料 イ 労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る事業(yè)(ハの事業(yè)を除く,。)にあつては,、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三條の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては,、直前の保険年度における同條の厚生労働省令で定める額の総額,。ハにおいて同じ。)に當(dāng)該事業(yè)についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 ロ 労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る事業(yè)(ハの事業(yè)を除く,。)にあつては,、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における前條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。以下同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては,、直前の保険年度における同項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額,。ハにおいて同じ。)に當(dāng)該事業(yè)についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料 ハ 労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)及び労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る事業(yè)にあつては,、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三條の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてイの規(guī)定の例により算定した第一種特別加入保険料及び前條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額についてロの規(guī)定の例により算定した第三種特別加入保険料 三 労災(zāi)保険法第三十五條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る事業(yè)にあつては,、その保険年度における第十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は、切り捨てる,。以下同じ,。)の見込額(厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては、直前の保険年度における同項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額)に當(dāng)該事業(yè)についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 2 有期事業(yè)については,、その事業(yè)主は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を,、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書に添えて,、保険関係が成立した日(當(dāng)該保険関係が成立した日の翌日以後に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)があつた事業(yè)に係る第一種特別加入保険料に関しては、當(dāng)該承認(rèn)があつた日)から二十日以內(nèi)に納付しなければならない,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)にあつては,、當(dāng)該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に當(dāng)該事業(yè)についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 二 前項(xiàng)第二號(hào)イの事業(yè)にあつては、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料及び労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る全期間における第十三條の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に當(dāng)該事業(yè)についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 三 前項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)にあつては,、當(dāng)該保険関係に係る全期間における第十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額に當(dāng)該事業(yè)についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 3 政府は,、事業(yè)主が前二項(xiàng)の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認(rèn)めるときは,、労働保険料の額を決定し,、これを事業(yè)主に通知する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた事業(yè)主は,、納付した労働保険料の額が同項(xiàng)の規(guī)定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を,、納付した労働保険料がないときは同項(xiàng)の規(guī)定により政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から十五日以內(nèi)に納付しなければならない,。 第十五條の二 第十一條の二の規(guī)定により一般保険料の額を同條の規(guī)定による額とすることとされた高年齢労働者を使用する事業(yè)(第十九條の二及び第三十一條において「高年齢者免除額に係る事業(yè)」という,。)の事業(yè)主が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき労働保険料のうち一般保険料の額は、政令で定めるところにより,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該各號(hào)の規(guī)定による額から、その保険年度に使用する高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては,、當(dāng)該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用する高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額(その額に千円未満の端數(shù)がある場(chǎng)合には,、厚生労働省令で定めるところにより端數(shù)計(jì)算をした後の額。以下この條及び第十九條の二において同じ,。)の見込額(厚生労働省令で定める場(chǎng)合にあつては、直前の保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする,。 (増加概算保険料の納付) 第十六條 事業(yè)主は,、第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する賃金総額の見込額、第十三條の厚生労働省令で定める額の総額の見込額,、第十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場(chǎng)合において厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)するときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書に添えて納付しなければならない,。 (概算保険料の追加徴収) 第十七條 政府は,、一般保険料率、第一種特別加入保険料率,、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは,、労働保険料を追加徴収する。 2 政府は,、前項(xiàng)の規(guī)定により労働保険料を追加徴収する場(chǎng)合には,、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主に対して,、期限を指定して,、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。 (概算保険料の延納) 第十八條 政府は,、厚生労働省令で定めるところにより,、事業(yè)主の申請(qǐng)に基づき、その者が第十五條,、第十六條及び前條の規(guī)定により納付すべき労働保険料を延納させることができる,。 (確定保険料) 第十九條 事業(yè)主は、保険年度ごとに,、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書を,、次の保険年度の六月一日から四十日以內(nèi)(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、當(dāng)該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災(zāi)保険法第三十六條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第三種特別加入保険料に関しては,、それぞれ當(dāng)該承認(rèn)が取り消された日,。第三項(xiàng)において同じ。)から五十日以內(nèi))に提出しなければならない,。 一 第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)にあつては,、その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては,、その保険年度において,、當(dāng)該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に當(dāng)該事業(yè)についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 二 第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)にあつては、次に掲げる労働保険料 イ 第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)イの事業(yè)にあつては,、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十三條の厚生労働省令で定める額の総額に當(dāng)該事業(yè)についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 ロ 第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)ロの事業(yè)にあつては,、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料及びその保険年度における第十四條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額に當(dāng)該事業(yè)についての第三種特別加入保険料率を乗じて算定した第三種特別加入保険料 ハ 第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)ハの事業(yè)にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料並びにその保険年度における第十三條の厚生労働省令で定める額の総額についてイの規(guī)定の例により算定した第一種特別加入保険料及びその保険年度における第十四條の二第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額についてロの規(guī)定の例により算定した第三種特別加入保険料 三 第十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)にあつては,、その保険年度における第十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額に當(dāng)該事業(yè)についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 2 有期事業(yè)については,、その事業(yè)主は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載した申告書を,、保険関係が消滅した日(當(dāng)該保険関係が消滅した日前に労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)に係る第一種特別加入保険料に関しては,、當(dāng)該承認(rèn)が取り消された日。次項(xiàng)において同じ,。)から五十日以內(nèi)に提出しなければならない,。 一 第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)にあつては、當(dāng)該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に當(dāng)該事業(yè)についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 二 第十五條第一項(xiàng)第二號(hào)イの事業(yè)にあつては,、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前號(hào)の規(guī)定の例により算定した一般保険料及び労災(zāi)保険法第三十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)に係る全期間における第十三條の厚生労働省令で定める額の総額に當(dāng)該事業(yè)についての第一種特別加入保険料率を乗じて算定した第一種特別加入保険料 三 第十五條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)にあつては,、當(dāng)該保険関係に係る全期間における第十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める額の総額に當(dāng)該事業(yè)についての第二種特別加入保険料率を乗じて算定した第二種特別加入保険料 3 事業(yè)主は、納付した労働保険料の額が前二項(xiàng)の労働保険料の額に足りないときはその不足額を,、納付した労働保険料がないときは前二項(xiàng)の労働保険料を,、前二項(xiàng)の申告書に添えて、有期事業(yè)以外の事業(yè)にあつては次の保険年度の六月一日から四十日以內(nèi)(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては,、當(dāng)該保険関係が消滅した日から五十日以內(nèi))に,、有期事業(yè)にあつては保険関係が消滅した日から五十日以內(nèi)に納付しなければならない。 4 政府は,、事業(yè)主が第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の申告書を提出しないとき,、又はその申告書の記載に誤りがあると認(rèn)めるときは、労働保険料の額を決定し,、これを事業(yè)主に通知する,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた事業(yè)主は、納付した労働保険料の額が同項(xiàng)の規(guī)定により政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を,、納付した労働保険料がないときは同項(xiàng)の規(guī)定により政府の決定した労働保険料を,、その通知を受けた日から十五日以內(nèi)に納付しなければならない。ただし,、厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)する場(chǎng)合は,、この限りでない。 6 事業(yè)主が納付した労働保険料の額が,、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の労働保険料の額(第四項(xiàng)の規(guī)定により政府が労働保険料の額を決定した場(chǎng)合には,、その決定した額。以下「確定保険料の額」という,。)をこえる場(chǎng)合には,、政府は、厚生労働省令で定めるところにより,、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金に充當(dāng)し,、又は還付する。 第十九條の二 高年齢者免除額に係る事業(yè)の事業(yè)主が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき申告書に記載する労働保険料のうち一般保険料の額は,、政令で定めるところにより,、同條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該各號(hào)の規(guī)定による額から、その保険年度に使用した高年齢労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し,、又は消滅したものについては、その保険年度において,、當(dāng)該保険関係が成立していた期間に使用した高年齢労働者)に係る高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とする,。 (確定保険料の特例) 第二十條 労災(zāi)保険に係る保険関係が成立している有期事業(yè)であつて厚生労働省令で定めるものが次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、政府は,、その事業(yè)の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)についての一般保険料に係るものにあつては、當(dāng)該事業(yè)についての労災(zāi)保険率に応ずる部分の額)から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率に応ずる部分の額を減じた額に百分の四十の範(fàn)囲內(nèi)において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を,、その事業(yè)についての一般保険料の額とすることができる,。 一 事業(yè)が終了した日から三箇月を経過した日前における労災(zāi)保険法の規(guī)定による業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付(労災(zāi)保険法第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(同條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)については,、労災(zāi)保険率に応ずる部分の額,。次號(hào)において同じ。)から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業(yè)務(wù)災(zāi)害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調(diào)整率を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え,、又は百分の七十五以下であつて,、その割合がその日以後において変動(dòng)せず、又は厚生労働省令で定める範(fàn)囲を超えて変動(dòng)しないと認(rèn)められるとき,。 二 前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、事業(yè)が終了した日から九箇月を経過した日前における労災(zāi)保険法の規(guī)定による業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付(労災(zāi)保険法第十六條の六第一項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合に支給される遺族補(bǔ)償一時(shí)金及び特定疾病にかかつた者に係る保険給付を除く。)の額に第十二條第三項(xiàng)の厚生労働省令で定める給付金の額を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額から非業(yè)務(wù)災(zāi)害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業(yè)務(wù)災(zāi)害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第二種調(diào)整率(業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する年金たる保険給付に要する費(fèi)用,、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費(fèi)用,、有期事業(yè)に係る業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付で當(dāng)該事業(yè)が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費(fèi)用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率をいう。)を乗じて得た額との割合が百分の八十五を超え,、又は百分の七十五以下であるとき,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「第十三條」と、「非業(yè)務(wù)災(zāi)害率」とあるのは「特別加入非業(yè)務(wù)災(zāi)害率」と読み替えるものとする,。 3 政府は,、第一項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場(chǎng)合には,、厚生労働省令で定めるところにより,、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金に充當(dāng)し,、又は還付するものとする,。 4 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により差額を徴収する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (追徴金) 第二十一條 政府は,、事業(yè)主が第十九條第五項(xiàng)の規(guī)定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場(chǎng)合には,、その納付すべき額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは、その端數(shù)は,、切り捨てる,。)に百分の十を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし,、事業(yè)主が天災(zāi)その他やむを得ない理由により,、同項(xiàng)の規(guī)定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなつた場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項(xiàng)の規(guī)定による追徴金を徴収しない,。 3 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により追徴金を徴収する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 (口座振替による納付等) 第二十一條の二 政府は,、事業(yè)主から,、預(yù)金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この條において単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る,。)をその預(yù)金口座又は貯金口座のある金融機(jī)関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場(chǎng)合には,、その納付が確実と認(rèn)められ、かつ,、その申出を承認(rèn)することが労働保険料の徴収上有利と認(rèn)められるときに限り,、その申出を承認(rèn)することができる。 2 前項(xiàng)の承認(rèn)を受けた事業(yè)主に係る労働保険料のうち,、この章の規(guī)定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時(shí)に到來するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場(chǎng)合には,、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は,、納期限においてされたものとみなして,、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定を適用する。 (印紙保険料の額) 第二十二條 印紙保険料の額は,、雇用保険法第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という,。)一人につき、一日當(dāng)たり,、次に掲げる額とする,。 一 賃金の日額が一萬千三百円以上の者については、百七十六円 二 賃金の日額が八千二百円以上一萬千三百円未満の者については,、百四十六円 三 賃金の日額が八千二百円未満の者については,、九十六円 2 厚生労働大臣は、第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により雇用保険率を変更した場(chǎng)合には、前項(xiàng)第一號(hào)の印紙保険料の額(その額がこの項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは,、その変更された額,。以下「第一級(jí)保険料日額」という。),、前項(xiàng)第二號(hào)の印紙保険料の額(その額がこの項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは,、その変更された額。以下「第二級(jí)保険料日額」という,。)及び前項(xiàng)第三號(hào)の印紙保険料の額(その額がこの項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により変更されたときは、その変更された額,。以下「第三級(jí)保険料日額」という,。)を、次項(xiàng)に定めるところにより,、変更するものとする,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、第一級(jí)保険料日額,、第二級(jí)保険料日額及び第三級(jí)保険料日額は,、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による労働保険料の負(fù)擔(dān)額が均衡するように,、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)により算定した額に変更するものとする,。 4 厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する第一級(jí)給付金の日額,、第二級(jí)給付金の日額及び第三級(jí)給付金の日額を変更する場(chǎng)合には,、第一級(jí)保険料日額、第二級(jí)保険料日額及び第三級(jí)保険料日額を,、それぞれ同項(xiàng)の規(guī)定による第一級(jí)給付金の日額,、第二級(jí)給付金の日額及び第三級(jí)給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。 5 毎月末日において,、既に徴収した印紙保険料の総額に相當(dāng)する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規(guī)定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業(yè)等給付の総額の三分の二に相當(dāng)する額との差額が,、當(dāng)該月の翌月から六箇月間に同法の規(guī)定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業(yè)等給付の額の二分の一に相當(dāng)する額に満たないと認(rèn)められるに至つた場(chǎng)合において、國會(huì)の閉會(huì)又は衆(zhòng)議院の解散のために,、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず,、かつ、緊急の必要があるときは,、厚生労働大臣は,、労働政策審議會(huì)の意見を聴いて、第一級(jí)保険料日額,、第二級(jí)保険料日額及び第三級(jí)保険料日額を変更することができる,。 6 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、厚生労働大臣は、次の國會(huì)において,、第一級(jí)保険料日額,、第二級(jí)保険料日額及び第三級(jí)保険料日額を変更する手続を執(zhí)らなければならない。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の規(guī)定による変更のあつた日から一年以內(nèi)に,、その変更に関して、國會(huì)の議決がなかつたときは,、同項(xiàng)の規(guī)定によつて変更された第一級(jí)保険料日額,、第二級(jí)保険料日額及び第三級(jí)保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から,、同項(xiàng)の規(guī)定による変更前の第一級(jí)保険料日額,、第二級(jí)保険料日額及び第三級(jí)保険料日額に変更されたものとみなす。 (印紙保険料の納付) 第二十三條 事業(yè)主(第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により元請(qǐng)負(fù)人が事業(yè)主とされる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該事業(yè)に係る労働者のうち元請(qǐng)負(fù)人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については,、當(dāng)該日雇労働被保険者を使用する下請(qǐng)負(fù)人。以下この條から第二十五條まで,、第三十一條,、第三十二條、第四十二條,、第四十三條及び第四十六條において同じ,。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による印紙保険料の納付は,、事業(yè)主が、雇用保険法第四十四條の規(guī)定により當(dāng)該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という,。)に雇用保険印紙をはり,、これに消印して行わなければならない。 3 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、印紙保険料納付計(jì)器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣の指定を受けた計(jì)器で,、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という,。)を付したものをいう,。以下同じ。)を,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて設(shè)置した場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該印紙保険料納付計(jì)器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相當(dāng)する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる,。 4 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の承認(rèn)を受けた事業(yè)主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規(guī)定に違反した場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の承認(rèn)を取り消すことができる,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 6 事業(yè)主は,、日雇労働被保険者を使用する場(chǎng)合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない,。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は,、その者から請(qǐng)求があつたときは、これを返還しなければならない,。 (帳簿の調(diào)製及び報(bào)告) 第二十四條 事業(yè)主は、日雇労働被保険者を使用した場(chǎng)合には,、厚生労働省令で定めるところにより,、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付狀況を記載し,、かつ,、翌月末日までに當(dāng)該納付狀況を政府に報(bào)告しなければならない。 (印紙保険料の決定及び追徴金) 第二十五條 事業(yè)主が印紙保険料の納付を怠つた場(chǎng)合には,、政府は,、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業(yè)主に通知する,。 2 事業(yè)主が,、正當(dāng)な理由がないと認(rèn)められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは,、政府は,、厚生労働省令で定めるところにより、前項(xiàng)の規(guī)定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。)の百分の二十五に相當(dāng)する額の追徴金を徴収する,。ただし,、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない,。 3 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により追徴金を徴収する場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (特例納付保険料の納付等) 第二十六條 雇用保険法第二十二條第五項(xiàng)に規(guī)定する者(以下この項(xiàng)において「特例対象者」という。)を雇用していた事業(yè)主が,、第四條の規(guī)定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず,、第四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしていなかつた場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)主(當(dāng)該事業(yè)主の事業(yè)を承継する者を含む,。以下この條において「対象事業(yè)主」という,。)は、特例納付保険料として,、対象事業(yè)主が第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による納付する義務(wù)を履行していない一般保険料(同法第十四條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める日から當(dāng)該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて,、その徴収する権利が時(shí)効によつて消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る,。)のうち當(dāng)該特例対象者に係る額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる,。 2 厚生労働大臣は、対象事業(yè)主に対して,、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない,。ただし、やむを得ない事情のため當(dāng)該勧奨を行うことができない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 3 対象事業(yè)主は、前項(xiàng)の規(guī)定により勧奨を受けた場(chǎng)合においては,、特例納付保険料を納付する旨を,、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し,、書面により申し出ることができる,。 4 政府は、前項(xiàng)の規(guī)定による申出を受けた場(chǎng)合には,、特例納付保険料の額を決定し,、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して,、これを?qū)澫笫聵I(yè)主に通知するものとする,。 5 対象事業(yè)主は、第三項(xiàng)の規(guī)定による申出を行つた場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の期限までに,、厚生労働省令で定めるところにより、同項(xiàng)に規(guī)定する特例納付保険料を納付しなければならない,。 (督促及び滯納処分) 第二十七條 労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金を納付しない者があるときは,、政府は、期限を指定して督促しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によつて督促するときは,、政府は,、納付義務(wù)者に対して督促狀を発する。この場(chǎng)合において,、督促狀により指定すべき期限は,、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者が,、その指定の期限までに,、労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金を納付しないときは、政府は,、國稅滯納処分の例によつて,、これを処分する。 (延滯金) 第二十八條 政府は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により労働保険料の納付を督促したときは,、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財(cái)産差押えの日の前日までの期間の日數(shù)に応じ,、年十四?六パーセント(當(dāng)該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については,、年七?三パーセント)の割合を乗じて計(jì)算した延滯金を徴収する。ただし,、労働保険料の額が千円未満であるときは,、延滯金を徴収しない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滯金の額の計(jì)算の基礎(chǔ)となる労働保険料の額は,、その納付のあつた労働保険料の額を控除した額とする,。 3 延滯金の計(jì)算において、前二項(xiàng)の労働保険料の額に千円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定によつて計(jì)算した延滯金の額に百円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。 5 延滯金は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、徴収しない。ただし,、第四號(hào)の場(chǎng)合には,、その執(zhí)行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る,。 一 督促狀に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金を完納したとき,。 二 納付義務(wù)者の住所又は居所がわからないため,、公示送達(dá)の方法によつて督促したとき。 三 延滯金の額が百円未満であるとき,。 四 労働保険料について滯納処分の執(zhí)行を停止し,、又は猶予したとき。 五 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認(rèn)められるとき,。 (先取特権の順位) 第二十九條 労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は,、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (徴収金の徴収手続) 第三十條 労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金は,、この法律に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、國稅徴収の例により徴収する。 (労働保険料の負(fù)擔(dān)) 第三十一條 次の各號(hào)に掲げる被保険者は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額を負(fù)擔(dān)するものとする,。 一 第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額 イ 當(dāng)該事業(yè)に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(高年齢者免除額に係る事業(yè)にあつては、當(dāng)該事業(yè)に係る一般保険料の額に當(dāng)該事業(yè)に係る高年齢者免除額を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から當(dāng)該高年齢者免除額を減じた額) ロ イの額に相當(dāng)する額に二事業(yè)率を乗じて得た額 二 第十二條第一項(xiàng)第三號(hào)の事業(yè)に係る被保険者 イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額 イ 當(dāng)該事業(yè)に係る一般保険料の額 ロ イの額に相當(dāng)する額に二事業(yè)率を乗じて得た額 2 高年齢者免除額に係る事業(yè)に使用される高年齢労働者は,、政令で定めるところにより,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の負(fù)擔(dān)すべき一般保険料の額を負(fù)擔(dān)しない,。 3 日雇労働被保険者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定によるその者の負(fù)擔(dān)すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、その端數(shù)は,、切り捨てる。)を負(fù)擔(dān)するものとする,。 4 事業(yè)主は,、當(dāng)該事業(yè)に係る労働保険料の額のうち當(dāng)該労働保険料の額から第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の負(fù)擔(dān)すべき額を控除した額を負(fù)擔(dān)するものとする。 (賃金からの控除) 第三十二條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による被保険者の負(fù)擔(dān)すべき額に相當(dāng)する額を當(dāng)該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場(chǎng)合において,、事業(yè)主は,、労働保険料控除に関する計(jì)算書を作成し、その控除額を當(dāng)該被保険者に知らせなければならない,。 2 第八條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主とされる元請(qǐng)負(fù)人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定によるその使用する労働者以外の被保険者の負(fù)擔(dān)すべき額に相當(dāng)する額の賃金からの控除を、當(dāng)該被保険者を使用する下請(qǐng)負(fù)人に委託することができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により下請(qǐng)負(fù)人が委託を受けた場(chǎng)合について準(zhǔn)用する。 第四章 労働保険事務(wù)組合 (労働保険事務(wù)組合) 第三十三條 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第三條の事業(yè)協(xié)同組合又は協(xié)同組合連合會(huì)その他の事業(yè)主の団體又はその連合団體(法人でない団體又は連合団體であつて代表者の定めがないものを除く,。以下同じ,。)は,、団體の構(gòu)成員又は連合団體を構(gòu)成する団體の構(gòu)成員である事業(yè)主その他厚生労働省令で定める事業(yè)主(厚生労働省令で定める數(shù)を超える數(shù)の労働者を使用する事業(yè)主を除く。)の委託を受けて,、この章の定めるところにより,、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(xiàng)(印紙保険料に関する事項(xiàng)を除く。以下「労働保険事務(wù)」という,。)を処理することができる,。 2 事業(yè)主の団體又はその連合団體は、前項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を行なおうとするときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 前項(xiàng)の認(rèn)可を受けた事業(yè)主の団體又はその連合団體(以下「労働保険事務(wù)組合」という。)は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)を廃止しようとするときは,、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 4 厚生労働大臣は,、労働保険事務(wù)組合がこの法律、労災(zāi)保険法若しくは雇用保険法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令(以下「労働保険関係法令」という,。)の規(guī)定に違反したとき,、又はその行うべき労働保険事務(wù)の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、第二項(xiàng)の認(rèn)可を取り消すことができる,。 (労働保険事務(wù)組合に対する通知等) 第三十四條 政府は、労働保険事務(wù)組合に労働保険事務(wù)の処理を委託した事業(yè)主に対してすべき労働保険関係法令の規(guī)定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については,、これを労働保険事務(wù)組合に対してすることができる,。この場(chǎng)合において、労働保険事務(wù)組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は,、當(dāng)該事業(yè)主に対してしたものとみなす。 (労働保険事務(wù)組合の責(zé)任等) 第三十五條 第三十三條第一項(xiàng)の委託に基づき,、事業(yè)主が労働保険関係法令の規(guī)定による労働保険料その他の徴収金の納付のため,、金銭を労働保険事務(wù)組合に交付したときは、その金額の限度で,、労働保険事務(wù)組合は,、政府に対して當(dāng)該徴収金の納付の責(zé)めに任ずるものとする。 2 労働保険関係法令の規(guī)定により政府が追徴金又は延滯金を徴収する場(chǎng)合において,、その徴収について労働保険事務(wù)組合の責(zé)めに帰すべき理由があるときは,、その限度で、労働保険事務(wù)組合は,、政府に対して當(dāng)該徴収金の納付の責(zé)めに任ずるものとする,。 3 政府は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により労働保険事務(wù)組合が納付すべき徴収金については、當(dāng)該労働保険事務(wù)組合に対して第二十七條第三項(xiàng)(労災(zāi)保険法第十二條の三第三項(xiàng)及び第三十一條第四項(xiàng)並びに雇用保険法第十條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による処分をしてもなお徴収すべき殘余がある場(chǎng)合に限り,、その殘余の額を當(dāng)該事業(yè)主から徴収することができる。 4 労働保険事務(wù)組合は,、労災(zāi)保険法第十二條の三第二項(xiàng)の規(guī)定及び雇用保険法第十條の四第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、事業(yè)主とみなす。 (帳簿の備付け) 第三十六條 労働保険事務(wù)組合は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その処理する労働保険事務(wù)に関する事項(xiàng)を記載した帳簿を事務(wù)所に備えておかなければならない。 第五章 行政手続法との関係 (行政手続法の適用除外) 第三十七條 この法律(第三十三條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定による処分については,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二章及び第三章の規(guī)定は、適用しない,。 第三十八條 削除 第六章 雑則 (適用の特例) 第三十九條 都道府県及び市町村の行う事業(yè)その他厚生労働省令で定める事業(yè)については,、當(dāng)該事業(yè)を労災(zāi)保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個(gè)の事業(yè)とみなしてこの法律を適用する。 2 國の行なう事業(yè)及び前項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)については,、労働者の範(fàn)囲(同項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)のうち厚生労働省令で定める事業(yè)については,、労働者の範(fàn)囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる,。 第四十條 削除 (時(shí)効) 第四十一條 労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金を徴収し,、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは,、時(shí)効によつて消滅する,。 2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規(guī)定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第百五十三條の規(guī)定にかかわらず,、時(shí)効中斷の効力を生ずる,。 (報(bào)告等) 第四十二條 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより,、保険関係が成立し,、若しくは成立していた事業(yè)の事業(yè)主又は労働保険事務(wù)組合若しくは労働保険事務(wù)組合であつた団體に対して、この法律の施行に関し必要な報(bào)告,、文書の提出又は出頭を命ずることができる,。 (立入検査) 第四十三條 行政庁は、この法律の施行のため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該職員に,、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業(yè)の事業(yè)主又は労働保険事務(wù)組合若しくは労働保険事務(wù)組合であつた団體の事務(wù)所に立ち入り、関係者に対して質(zhì)問させ,、又は帳簿書類(その作成,、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。)の作成、備付け又は保存がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。)の検査をさせることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人の請(qǐng)求があるときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (資料の提供) 第四十三條の二 行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認(rèn)めるときは,、官公署に対し,、法人の事業(yè)所の名稱、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる,。 (経過措置の命令への委任) 第四十四條 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,、又は改廃する場(chǎng)合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる。この法律に基づき,、厚生労働大臣が労災(zāi)保険率その他の事項(xiàng)を定め,、又はこれを改廃する場(chǎng)合においても、同様とする,。 (権限の委任) 第四十五條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる,。 (厚生労働省令への委任) 第四十五條の二 この法律に規(guī)定するもののほか,、労働保険料の納付の手続その他この法律の実施に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める,。 第七章 罰則 第四十六條 事業(yè)主が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。労災(zāi)保険法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する団體が第五號(hào)又は第六號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合におけるその違反行為をした當(dāng)該団體の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者も、同様とする。 一 第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して雇用保険印紙をはらず,、又は消印しなかつた場(chǎng)合 二 第二十四條の規(guī)定に違反して帳簿を備えておかず,、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をした場(chǎng)合 三 第四十二條の規(guī)定による命令に違反して報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は文書を提出せず,、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場(chǎng)合 四 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし,、又は検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した場(chǎng)合 第四十七條 労働保険事務(wù)組合が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした労働保険事務(wù)組合の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十六條の規(guī)定に違反して帳簿を備えておかず,、又は帳簿に労働保険事務(wù)に関する事項(xiàng)を記載せず、若しくは虛偽の記載をした場(chǎng)合 二 第四十二條の規(guī)定による命令に違反して報(bào)告をせず,、若しくは虛偽の報(bào)告をし,、又は文書を提出せず、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した場(chǎng)合 三 第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をし,、又は検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した場(chǎng)合 第四十八條 法人(法人でない労働保険事務(wù)組合及び労災(zāi)保険法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する団體を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により法人でない労働保険事務(wù)組合又は労災(zāi)保険法第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する団體を処罰する場(chǎng)合においては,、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務(wù)組合又は団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、別に法律で定める日から施行する。 (雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) 第二條 雇用保険法附則第二條第一項(xiàng)の任意適用事業(yè)(以下この條及び次條において「雇用保険暫定任意適用事業(yè)」という。)の事業(yè)主については,、その者が雇用保険の加入の申請(qǐng)をし,、厚生労働大臣の認(rèn)可があつた日に、その事業(yè)につき第四條に規(guī)定する雇用保険に係る保険関係が成立する,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は,、その事業(yè)に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。 3 雇用保険暫定任意適用事業(yè)の事業(yè)主は,、その事業(yè)に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)をしなければならない。 4 雇用保険法第五條第一項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)が雇用保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つたときは,、その翌日に,、その事業(yè)につき第一項(xiàng)の認(rèn)可があつたものとみなす。 第三條 雇用保険暫定任意適用事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)が雇用保険法第五條第一項(xiàng)の適用事業(yè)に該當(dāng)するに至つた場(chǎng)合における第四條の規(guī)定の適用については,、その該當(dāng)するに至つた日に,、その事業(yè)が開始されたものとみなす。 (雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業(yè)の事業(yè)主については,、第五條の規(guī)定によるほか,、その者が當(dāng)該保険関係の消滅の申請(qǐng)をし、厚生労働大臣の認(rèn)可があつた日の翌日に,、その事業(yè)についての當(dāng)該保険関係が消滅する,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)は、その事業(yè)に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない,。 (増加概算保険料の納付に関する暫定措置) 第五條 第十六條の規(guī)定は,、第十二條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の事業(yè)が同項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)に該當(dāng)するに至つたため當(dāng)該事業(yè)に係る一般保険料率が変更した場(chǎng)合において厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)するときにおける當(dāng)該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準(zhǔn)用する。 (不利益取扱いの禁止) 第六條 事業(yè)主は,、労働者が附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険関係の成立を希望したことを理由として,、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (罰則) 第七條 事業(yè)主が附則第二條第三項(xiàng)又は前條の規(guī)定に違反したときは,、六箇月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、同項(xiàng)の罰金刑を科する。 第八條 削除 (印紙保険料の額の変更に関する暫定措置) 第九條 當(dāng)分の間,、第二十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による印紙保険料の額の変更については,、同項(xiàng)中「雇用保険法第四十九條第一項(xiàng)」とあるのは「雇用保険法第四十九條第一項(xiàng)並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七號(hào))附則第十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)」と,、「同項(xiàng)に」とあるのは「雇用保険法第四十九條第二項(xiàng)に」と、「同項(xiàng)の」とあるのは「同項(xiàng)並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の」として,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (雇用保険率の変更に関する暫定措置) 第十條 雇用保険法附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定が適用される會(huì)計(jì)年度における第十二條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「第六十六條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額、同條第六項(xiàng)の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額(同法による雇用保険事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する経費(fèi)に係る分を除く,。)並びに同法第六十七條の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額」とあるのは,、「附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額及び同條第三項(xiàng)において読み替えて適用する同法第六十六條第六項(xiàng)の規(guī)定による國庫の負(fù)擔(dān)額(同法による雇用保険事業(yè)の事務(wù)の執(zhí)行に要する経費(fèi)に係る分を除く。)」とする,。 第十條の二 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における前條の規(guī)定の適用については,、同條中「附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定」とあるのは、「附則第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定」とする,。 (雇用保険率に関する暫定措置) 第十一條 平成二十九年度から平成三十一年度までの各年度における第十二條第四項(xiàng)の雇用保険率については,、同項(xiàng)中「千分の十五?五」とあるのは「千分の十三?五」と、「千分の十七?五」とあるのは「千分の十五?五」と,、「千分の十八?五」とあるのは「千分の十六?五」として,、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、第十二條第五項(xiàng)中「千分の十一?五から千分の十九?五まで」とあるのは「千分の九?五から千分の十七?五まで」と,、「千分の十三?五から千分の二十一?五まで」とあるのは「千分の十一?五から千分の十九?五まで」と、「千分の十四?五から千分の二十二?五まで」とあるのは「千分の十二?五から千分の二十?五まで」と,、同條第九項(xiàng)中「千分の十一?五から千分の十九?五まで」とあるのは「千分の九?五から千分の十七?五まで」と,、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の九から千分の十七まで」と、「千分の十三?五から千分の二十一?五まで」とあるのは「千分の十一?五から千分の十九?五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と,、「千分の十四?五から千分の二十二?五まで」とあるのは「千分の十二?五から千分の二十?五まで」と,、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の十二から千分の二十まで」とする。 (延滯金の割合の特例) 第十二條 第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する延滯金の年十四?六パーセントの割合及び年七?三パーセントの割合は,、當(dāng)分の間、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、各年の特例基準(zhǔn)割合(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第九十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例基準(zhǔn)割合をいう,。以下この條において同じ。)が年七?三パーセントの割合に満たない場(chǎng)合には,、その年中においては,、年十四?六パーセントの割合にあつては當(dāng)該特例基準(zhǔn)割合に年七?三パーセントの割合を加算した割合とし、年七?三パーセントの割合にあつては當(dāng)該特例基準(zhǔn)割合に年一パーセントの割合を加算した割合(當(dāng)該加算した割合が年七?三パーセントの割合を超える場(chǎng)合には,、年七?三パーセントの割合)とする,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱蝗辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露辗傻诎税颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定は、昭和四十八年十二月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳辗傻谝话颂?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行し,、昭和四十七年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 第十六條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號(hào))の一部を次のように改正する。 (「次のよう」略) (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 施行日の屬する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては,、前條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第一項(xiàng)中「過去三年間の業(yè)務(wù)災(zāi)害(同法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の業(yè)務(wù)災(zāi)害をいう,。以下同じ。)及び通勤災(zāi)害(同項(xiàng)第二號(hào)の通勤災(zāi)害をいう,。第三項(xiàng)において同じ,。)に係る災(zāi)害率」とあるのは「過去三年間の業(yè)務(wù)災(zāi)害(同法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)の業(yè)務(wù)災(zāi)害をいう。以下同じ,。)に係る災(zāi)害率並びに労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五號(hào),。以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の屬する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災(zāi)害(同項(xiàng)第二號(hào)の通勤災(zāi)害をいう,。第三項(xiàng)において同じ,。)に係る災(zāi)害率又はその予想値」と、同條第三項(xiàng)中「過去三年間の通勤災(zāi)害に係る災(zāi)害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の屬する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災(zāi)害に係る災(zāi)害率又はその予想値」とする,。 第十八條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十七條の規(guī)定は,、この法律の施行の際現(xiàn)に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)の施行日の屬する保険年度に係る労働保険料については、適用しない,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢露巳辗傻谝灰黄咛?hào)) この法律は、昭和五十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法目次及び第一條の改正規(guī)定,、同法第二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第三章の二の改正規(guī)定,、第二條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律附則第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(労働福祉事業(yè)に係る部分に限る,。)及び同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第九條及び附則第十五條の規(guī)定,、附則第二十一條中炭鉱災(zāi)害による一酸化炭素中毒癥に関する特別措置法第十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第二十四條中労働保険特別會(huì)計(jì)法第四條の改正規(guī)定並びに附則第二十九條及び附則第三十條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「業(yè)務(wù)災(zāi)害に関する保険給付」の下に「(労災(zāi)保険法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という,。)に係る保険給付を除く。)」を加える部分及び「第一種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災(zāi)害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える部分を除く,。)及び附則第十一條の規(guī)定 昭和五十一年十二月三十一日 (第三條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第十一條 附則第一條第一項(xiàng)第四號(hào)に定める日において,、第三條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)に関する第三條の規(guī)定による改正後の徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「労災(zāi)保険法第二十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)として支給が行われた給付金のうち業(yè)務(wù)災(zāi)害に係るもので厚生労働省令で定めるもの」とあるのは,、「労災(zāi)保険法第二十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)として支給が行われた給付金のうち業(yè)務(wù)災(zāi)害に係るもので厚生労働省令で定めるもの(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二號(hào))附則第一條第一項(xiàng)第四號(hào)に定める日後に発生した業(yè)務(wù)災(zāi)害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする,。 第十二條 第三條の規(guī)定による改正後の徴収法第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、附則第六條の政令で定める日までの間は、同項(xiàng)中「業(yè)務(wù)災(zāi)害及び通勤災(zāi)害に係る災(zāi)害率」とあるのは,、「業(yè)務(wù)災(zāi)害に係る災(zāi)害率」とする,。 第十三條 第三條の規(guī)定による改正後の徴収法第二十條第一項(xiàng)の労働省令で定める有期事業(yè)であつて、施行日前に第三條の規(guī)定による改正前の徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「保険給付の額に第十二條第三項(xiàng)の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と,、同項(xiàng)第一號(hào)中「同條第一項(xiàng)第一號(hào)」とあるのは「第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)」とする。 (政令への委任) 第三十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし,、第十條及び附則第四條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 前條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng)ただし書及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、附則第一條ただし書に規(guī)定する日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、前條の規(guī)定による労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀宥晡逶露柸辗傻谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし,、第一條中雇用保険法第六十六條第三項(xiàng)第三號(hào)の改正規(guī)定(「千分の三」を「千分の三?五」に改める部分に限る,。)、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一?五から千分の十五?五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三?五から千分の十七?五まで」に改める部分に限る,。),、次條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに附則第五條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))附則第四條から第六條までの改正規(guī)定は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項(xiàng)において「新徴収法」という,。)第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十三年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、同日前の期間に係る労働保険料については,、なお従前の例による。 2 昭和五十三年三月三十一日までの間は,、新徴収法第十二條第六項(xiàng)中「千分の三?五」とあるのは,、「千分の三」とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉乱话巳辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第四條及び第五條の規(guī)定は,、昭和五十四年四月一日から施行する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 前條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和五十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪炅掳巳辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢挛迦辗傻谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十五年十二月三十一日 二 略 三 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十六年四月一日 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第七條 昭和五十五年十二月三十一日において,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という,。)第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)に関する第二條の規(guī)定による改正後の徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「遺族補(bǔ)償一時(shí)金」とあるのは「遺族補(bǔ)償一時(shí)金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る,。)」と,、「(以下この項(xiàng)及び第二十條第一項(xiàng)において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項(xiàng)において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい,、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る,。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎(chǔ)となつた期間のうちに同日以前の期間がある場(chǎng)合には,、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災(zāi)害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災(zāi)害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災(zāi)害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災(zāi)害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調(diào)整率を乗じて得た額を加えた額)」と,、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。 2 徴収法第二十條第一項(xiàng)の労働省令で定める有期事業(yè)であつて,、昭和五十六年四月一日前に徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶乱黄呷辗傻谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴乱蝗辗傻谖逅奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中雇用保険法第四十八條,、第四十九條及び第五十四條の改正規(guī)定、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二條第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定 昭和五十九年九月一日 (日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置) 第八條 昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については,、なお従前の例による,。 2 昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する失業(yè)している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八條の規(guī)定の適用については、同年七月中の日について第二條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定により納付された印紙保険料は,、同條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規(guī)定により納付された印紙保険料とみなし,、舊雇用保険法第四十八條第一號(hào)に規(guī)定する第一級(jí)印紙保険料(以下「舊第一級(jí)印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八條第一號(hào)に規(guī)定する第一級(jí)印紙保険料(以下「新第一級(jí)印紙保険料」という,。)の納付日數(shù)(その納付日數(shù)が同年七月中の日について納付された舊第一級(jí)印紙保険料の納付日數(shù)を超えるときは,、當(dāng)該舊第一級(jí)印紙保険料の納付日數(shù))に相當(dāng)する納付日數(shù)分については當(dāng)該納付日數(shù)分の新第一級(jí)印紙保険料と、殘余の納付日數(shù)分については當(dāng)該納付日數(shù)分の新雇用保険法第四十八條第二號(hào)イに規(guī)定する第二級(jí)印紙保険料と,、舊雇用保険法第四十八條第二號(hào)イに規(guī)定する第二級(jí)印紙保険料については新雇用保険法第四十八條第二號(hào)ロに規(guī)定する第三級(jí)印紙保険料と,、舊雇用保険法第四十八條第二號(hào)ロに規(guī)定する第三級(jí)印紙保険料については新雇用保険法第四十八條第二號(hào)ハに規(guī)定する第四級(jí)印紙保険料とみなす,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は、雇用保険法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした者であつて,、同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)期間の最後の月(以下この項(xiàng)において「最終月」という,。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四條第二號(hào)の規(guī)定の適用について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては,、前項(xiàng)中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)期間のうち同年七月三十一日までの期間內(nèi)」と、「納付日數(shù)(その納付日數(shù)」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の區(qū)分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 昭和五十九年八月 納付日數(shù)に五を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù) 昭和五十九年九月 納付日數(shù)に四を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù) 昭和五十九年十月 納付日數(shù)に三を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù) 昭和五十九年十一月 納付日數(shù)に二を乗じて得た日數(shù)(その日數(shù) (印紙保険料の額に関する経過措置) 第十一條 施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露辗傻谖寰盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「(第二十條第一項(xiàng)」を「(第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)」に,、「「調(diào)整率」」を「「第一種調(diào)整率」」に改める部分を除く,。)及び同法第十三條の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 昭和六十二年三月三十一日 二 第一條中労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第七條第三項(xiàng)ただし書及び第十四條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第二十二條の二第二項(xiàng)及び第二十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十二條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「(第二十條第一項(xiàng)」を「(第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)」に、「「調(diào)整率」」を「「第一種調(diào)整率」」に改める部分に限る,。)及び同法第二十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條,、附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定 昭和六十二年四月一日 三 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十一條の次に一條を加える改正規(guī)定 昭和六十三年四月一日 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第八條 附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する労働保険の保険関係が成立している事業(yè)に関し,、第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という,。)第四條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に相當(dāng)する第二條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「舊徴収法」という。)に基づく労働省令の規(guī)定による屆出をしている事業(yè)主は、それぞれ新徴収法第四條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 第九條 昭和六十一年十二月三十一日以前に舊徴収法第十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)した事業(yè)に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう,。以下同じ。)以前の各保険年度に係る労災(zāi)保険率については,、なお従前の例による,。 2 昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業(yè)に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災(zāi)保険率に関する新徴収法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「各保険年度」とあるのは,、「昭和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度において労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九號(hào))第二條の規(guī)定による改正前のこの項(xiàng)の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し,、かつ、當(dāng)該連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは,、當(dāng)該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする,。 第十條 徴収法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する有期事業(yè)であつて労働省令で定めるものに該當(dāng)する事業(yè)のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業(yè)に係る確定保険料の額については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗辗傻诙?hào)) この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍炅露巳辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成元年十月一日から施行する。ただし,、第一條中雇用保険法の目次の改正規(guī)定(「第六十一條の二」を「第六十二條」に改める部分に限る,。)、同法第一條,、第三條及び第六十一條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第六十二條を削り、同法第六十一條の二を同法第六十二條とする改正規(guī)定,、同法第六十五條,、第六十六條第三項(xiàng)第三號(hào)及び第五項(xiàng)第一號(hào)ロ並びに第六十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條、第四條及び第七條から第十二條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (雇用保険率に関する経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第七項(xiàng)の規(guī)定は、平成元年度以後の年度において同項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなった場(chǎng)合における雇用保険率の変更について適用する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定並びに次條、附則第七條,、第十一條,、第十二條、第十四條及び第十六條の規(guī)定 平成二年八月一日 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から第六條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯蝗辗傻诎颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六條,、第四十七條及び附則第七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條中雇用保険法第八十三條から第八十五條までの改正規(guī)定並びに附則第十條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過した日 二 略 三 第一條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一條を加える改正規(guī)定、附則第三條の規(guī)定,、附則第八條中労働保険特別會(huì)計(jì)法(昭和四十七年法律第十八號(hào))附則第十二項(xiàng)から第十四項(xiàng)までの改正規(guī)定(同法附則第十三項(xiàng)に係る部分に限る,。)及び附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定 平成五年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後,、今後の雇用動(dòng)向等を勘案しつつ,、雇用保険事業(yè)における諸給付の在り方、費(fèi)用負(fù)擔(dān)の在り方等について総合的に検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (労働保険料に関する経過措置) 第三條 第一條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十條の規(guī)定は,、平成五年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、同日前の期間に係る労働保険料については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十一條 附則第三條から第七條まで及び第九條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谖迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二條の改正規(guī)定及び附則第十七條の規(guī)定 平成六年八月一日 四 第一條中雇用保険法第四十八條,、第四十九條及び第五十四條の改正規(guī)定,、第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第十一條及び第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定 平成六年九月一日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成七年三月二三日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 平成九年三月三十一日 四 第二條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五條第一項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成九年四月一日 (第二條の規(guī)定の施行に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次條において「新徴収法」という。)第十二條の二の規(guī)定は,、平成八年度以後に講じられた同條の厚生労働省令で定める措置について適用する,。 第四條 平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(yè)(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第二十八條第一項(xiàng)又は第三十條第一項(xiàng)の承認(rèn)があった事業(yè)を含む,。)に係る第二條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項(xiàng)において「舊徴収法」という,。)第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までに同項(xiàng)の規(guī)定による納付の期限が到來していないものの納付の期限については,、新徴収法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 2 平成九年四月一日前に保険関係が消滅した事業(yè)(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法第二十八條第一項(xiàng)又は第三十條第一項(xiàng)の承認(rèn)が取り消された事業(yè)を含む。)に係る舊徴収法第十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき申告書であって,、同日の前日までに同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による提出の期限が到來していないものの提出の期限及び同條第三項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき労働保険料であって,、同月一日の前日までに同項(xiàng)の規(guī)定による納付の期限が到來していないものの納付の期限については、新徴収法第十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻诎硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成九年四月一日から施行する。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百二十一條 舊適用法人共済組合の組合員に係る當(dāng)該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については,、前條の規(guī)定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (雇用保険率に関する経過措置) 第十條 第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による,。 2 平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二條第五項(xiàng)の適用については,、同項(xiàng)中「雇用保険法第六十六條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第六十七條」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の雇用保険法(以下「舊雇用保険法」という。)附則第二十三條」と,、「同法」とあるのは「舊雇用保険法」とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三條 施行日の屬する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する保険年度をいう。以下同じ,。)及びこれに引き続く二保険年度においては,、第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二條第二項(xiàng)中「二次健康診斷等給付(同項(xiàng)第三號(hào)の二次健康診斷等給付をいう,。次項(xiàng)及び第十三條において同じ,。)に要した費(fèi)用の額」とあるのは「労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四號(hào)。以下「平成十二年改正法」という,。)の施行の日の屬する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診斷等給付(同項(xiàng)第三號(hào)の二次健康診斷等給付をいう,。以下同じ。)に要した費(fèi)用の額又は二次健康診斷等給付に要する費(fèi)用の予想額」と,、同條第三項(xiàng)中「及び二次健康診斷等給付に要した費(fèi)用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の屬する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診斷等給付に要した費(fèi)用の額又は二次健康診斷等給付に要する費(fèi)用の予想額」と,、新徴収法第十三條中「過去三年間の二次健康診斷等給付に要した費(fèi)用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の屬する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診斷等給付に要した費(fèi)用の額又は二次健康診斷等給付に要する費(fèi)用の額の予想額」とする。 第四條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める有期事業(yè)であって,、施行日前に同法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露迦辗傻谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する。ただし,、第一條及び第六條の規(guī)定並びに次條(第二項(xiàng)後段を除く,。)及び附則第六條の規(guī)定、附則第十一條の規(guī)定(社會(huì)保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號(hào))別表第一第二十號(hào)の十三の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十二條の規(guī)定は,、同年六月三十日から施行する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下同じ,。)の施行前にした行為並びに附則第二條第三項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑氯柸辗傻谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年五月一日から施行する,。 (労働保険料に関する経過措置) 第十四條 第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)附則第九條の規(guī)定は,、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による,。 (一般保険料額表に関する経過措置) 第十五條 施行日以後平成十七年三月三十一日までの期間に係る新徴収法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により被保険者の負(fù)擔(dān)すべき一般保険料の額については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣が労働政策審議會(huì)の意見を聴いて定める一般保険料額表により計(jì)算することができる,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第四條中労働時(shí)間の短縮の促進(jìn)に関する臨時(shí)措置法附則第二條を削り,、同法附則第一條の見出し及び條名を削る改正規(guī)定並びに附則第十二條の規(guī)定 公布の日 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める有期事業(yè)であって,、施行日前に同法第三條に規(guī)定する労災(zāi)保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條,、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條,、第二十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで,、第六十二條、第六十四條,、第六十五條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで,、第七十七條から第八十條まで、第八十二條,、第八十四條,、第八十五條、第九十條,、第九十四條,、第九十六條から第百條まで、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで,、第百二十條、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで,、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條,、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機(jī)構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 第百四十二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで,、第八條、第九條,、第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))附則第二十三條第一項(xiàng),、第六十七條第一項(xiàng)及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條、第六條,、第十三條,、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條、第二十五條,、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 二及び三 略 四 第八條,、第十八條及び第二十條から第二十三條まで並びに附則第七條から第九條まで、第十三條,、第十六條及び第二十四條の規(guī)定 平成二十一年四月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された國民年金法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第二十七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。次條において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三〇日法律第五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年三月三十一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條並びに附則第四條、第七條,、第九條から第十二條まで,、第十四條、第十五條及び第十九條の規(guī)定 平成二十二年四月一日 (調(diào)整規(guī)定) 第十九條 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合において,、當(dāng)該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは,、當(dāng)該法律の規(guī)定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され,、次いでこの法律によって改正されるものとする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二一年五月一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 (適用區(qū)分) 第二條 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)及び附則第十七條の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號(hào)。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一號(hào),。以下「厚生年金特例法」という,。)第二條第八項(xiàng)、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第五條第八項(xiàng)若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第八項(xiàng)又は児童手當(dāng)法(昭和四十六年法律第七十三號(hào))第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づきこれらの規(guī)定の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。),、國民年金法第九十七條第一項(xiàng)(第百三十四條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び附則第九條の二の五,、國家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の九第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の十三第三項(xiàng)及び附則第三十四條の二、私立學(xué)校教職員共済法第三十條第三項(xiàng)及び附則第三十五項(xiàng),、石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)及び附則第十七條の十四,、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第五十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する厚生年金保険法第八十七條第一項(xiàng)及び附則第十七條の十四,、獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法第五十六條第一項(xiàng)及び附則第三條の二,、健康保険法第百八十一條第一項(xiàng)及び附則第九條、船員保険法第百三十三條第一項(xiàng)及び附則第十條,、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という,。)第二十八條第一項(xiàng)及び附則第十二條、失業(yè)保険法及び労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という,。)第十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十八條第一項(xiàng)及び附則第十二條並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という,。)第三十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する徴収法第二十八條第一項(xiàng)及び附則第十二條の規(guī)定は,、それぞれ,、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到來する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三條第十二號(hào)に規(guī)定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による徴収金を含む。),、厚生年金特例法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例納付保険料,、平成二十五年改正法附則第百四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する未納掛金に相當(dāng)する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十條の規(guī)定による改正前の厚生年金特例法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する特例掛金、児童手當(dāng)法第二十條第一項(xiàng)の拠出金,、國民年金の保険料及び國民年金基金の掛金,、國家公務(wù)員共済組合法附則第二十條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負(fù)擔(dān)金、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する団體が納付すべき掛金及び負(fù)擔(dān)金,、私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による掛金,、石炭鉱業(yè)年金基金の掛金、平成十三年統(tǒng)合法附則第五十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例業(yè)務(wù)負(fù)擔(dān)金,、農(nóng)業(yè)者年金の保険料,、健康保険の保険料、船員保険の保険料,、徴収法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料,、整備法第十九條第一項(xiàng)の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滯金について適用し,、同日前に納期限又は納付期限の到來する保険料等に係る延滯金については,、なお従前の例による,。 (調(diào)整規(guī)定) 第八條 この法律及び日本年金機(jī)構(gòu)法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合において、當(dāng)該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは,、當(dāng)該法律の規(guī)定は,、日本年金機(jī)構(gòu)法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中雇用保険法第十條の四第三項(xiàng)及び第十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法第二十二條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第四條の規(guī)定,、附則第五條の規(guī)定(労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào))第三十一條第二項(xiàng)ただし書の改正規(guī)定を除く。),、附則第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二〇日法律第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年八月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中雇用保険法附則第十五條の改正規(guī)定及び附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 第二條及び附則第九條の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (雇用保険率に関する経過措置) 第九條 第二條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し,、同日前の期間に係る労働保険料については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露柸辗傻谒钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する。ただし,、次條及び附則第三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定,、附則第八條中住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))別表第一の七十一の項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに附則第九條及び第十四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條,、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱灰蝗辗傻诹奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年十月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第十三條の規(guī)定(次號(hào)に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十六條及び第十九條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中國民年金法附則第九條の二の五の改正規(guī)定、第三條中厚生年金保険法附則第十七條の十四の改正規(guī)定,、第六條から第十二條までの規(guī)定,、第十三條中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第十四條の規(guī)定並びに附則第三條及び第十七條の規(guī)定 平成二十七年一月一日 (延滯金の割合の特例等に関する経過措置) 第十七條 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める規(guī)定に規(guī)定する延滯金(第十五號(hào)にあっては,、加算金,。以下この條において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し,、當(dāng)該延滯金のうち同日前の期間に対応するものについては,、なお従前の例による。 一から八まで 略 九 第七條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二條 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八條第一項(xiàng) (その他の経過措置の政令への委任) 第十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年三月三一日法律第一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第七條の規(guī)定並びに附則第十三條、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 公布の日 二 第一條中雇用保険法第六十二條第一項(xiàng)及び第六十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第九項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第四條の規(guī)定並びに附則第十條、第十五條,、第二十六條,、第二十八條及び第三十一條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 三 第一條中雇用保険法第三十七條の四第二項(xiàng),、第六十一條の四第四項(xiàng)及び第六十一條の六第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法附則第十二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、附則第十九條,、第二十條,、第二十二條並びに第二十三條の規(guī)定 平成二十八年八月一日 四 第二條中雇用保険法第六十六條第三項(xiàng)第一號(hào)イの改正規(guī)定、第三條中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十一條の前の見出しを削り,、同條に見出しを付する改正規(guī)定,、同條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第十一條の二を削る改正規(guī)定,、同法第十二條第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第十五條の前の見出しを削り、同條に見出しを付する改正規(guī)定,、同法第十五條の二を削る改正規(guī)定,、同法第十六條及び第十八條の改正規(guī)定、同法第十九條の前の見出しを削り,、同條に見出しを付する改正規(guī)定,、同法第十九條の二を削る改正規(guī)定並びに同法第二十二條第三項(xiàng)、第三十一條及び第三十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 平成三十二年四月一日 (雇用保険の國庫負(fù)擔(dān)に関する経過措置) 第九條 第二條改正後雇用保険法第六十六條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成三十二年度以後の年度に係る國庫の負(fù)擔(dān)額について適用する,。 (雇用保険率に関する経過措置) 第十條 第三條の規(guī)定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働保険料をいう,。以下この條において同じ,。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中雇用保険法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定及び附則第三十五條の規(guī)定 公布の日 二 第二條中雇用保険法第十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十七條第四項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)イからニまで並びに第十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)を同條第四項(xiàng)とする改正規(guī)定、同條第二項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng),、第五十六條の三第三項(xiàng)第一號(hào)並びに第三號(hào)ロ及びハ,、第六十一條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第七項(xiàng),、第七十二條第一項(xiàng)並びに第八十條の改正規(guī)定並びに同法附則第十一條の二第三項(xiàng)の改正規(guī)定(第四號(hào)に掲げる部分を除く。) 平成二十九年八月一日 三 第二條中雇用保険法第六十一條の四第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第七條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第十五條,、第十六條及び第二十三條から第二十五條までの規(guī)定 平成二十九年十月一日 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項(xiàng)、第五十八條第一項(xiàng),、第六十條の二第四項(xiàng),、第七十六條第二項(xiàng)及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。),、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護(hù)休業(yè)法第五十三條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定,、附則第十三條中國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號(hào))第十條第十項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定、附則第十四條第二項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定,、附則第十八條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號(hào))第三十八條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「第四條第八項(xiàng)」を「第四條第九項(xiàng)」に改める部分に限る,。),、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號(hào))第三十條第一項(xiàng)の表第四條第八項(xiàng)の項(xiàng)、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで,、第三十二條の十六第一項(xiàng)及び第五十一條の項(xiàng)及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項(xiàng)の項(xiàng)の改正規(guī)定,、附則第二十一條、第二十二條,、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號(hào)に掲げる規(guī)定を除く,。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 五 第五條の規(guī)定並びに附則第十八條中青少年の雇用の促進(jìn)等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八號(hào))第十一條の改正規(guī)定及び第三十三條の改正規(guī)定(「第五條の五」を「第五條の五第一項(xiàng)」に改める部分に限る。),、附則第二十條中建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第三十條第一項(xiàng)の表第五條の五の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三十三條中外國人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號(hào))第二十七條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「,、第三十二條の十三」を「、第五條の五第一項(xiàng)第三號(hào),、第三十二條の十三」に改める部分に限る,。) 公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日