動物用醫(yī)薬品等手數(shù)料規(guī)則 平成十七年農(nóng)林水産省令第四十號 動物用醫(yī)薬品等手數(shù)料規(guī)則 薬事法関係手數(shù)料令(平成十七年政令第九十一號)第五條第四項(同令第六條第三項,、第七條第三項、第八條第三項,、第九條第三項,、第十一條第四項及び第十三條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき,、及び同令を?qū)g施するため,、動物用醫(yī)薬品等手數(shù)料規(guī)則(平成十二年農(nóng)林水産省令第五十二號)の全部を改正する省令を次のように定める。 (手數(shù)料の納付) 第一條 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手數(shù)料令(以下「令」という。)第一條から第三十條までに規(guī)定する手數(shù)料の納付は,、申請書を提出する際,、それぞれの額に相當する?yún)胗〖垽颏长欷速Nり付けてするものとする。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、令第四條第一項各號,、第五條第二項各號、第六條第二項各號及び第三項各號,、第七條第二項各號、第八條第二項各號,、第九條第二項各號,、第十二條第二項各號、第十三條第二項各號,、第十四條第二項各號,、第十九條第一項各號,、第二十條第二項各號、第二十一條第二項各號及び第三項各號,、第二十二條第二項各號,、第二十三條第二項各號、第二十四條第二項各號,、第二十五條第一項各號,、第二十七條第二項各號及び第三項各號並びに第二十八條第二項各號に規(guī)定する手數(shù)料については、納入の告知がされた後,、現(xiàn)金をもって納めるものとする,。 (旅費相當額の計算の細目) 第二條 令第四條第一項第一號、第五條第二項第一號,、第六條第二項第一號及び第三項第一號,、第七條第二項第一號、第八條第二項第一號,、第九條第二項第一號,、第十二條第二項第一號、第十三條第二項第一號,、第十四條第二項第一號,、第十九條第一項第一號、第二十條第二項第一號,、第二十一條第二項第一號及び第三項第一號,、第二十二條第二項第一號、第二十三條第二項第一號,、第二十四條第二項第一號,、第二十五條第一項第一號、第二十七條第二項第一號及び第三項第一號並びに第二十八條第二項第一號の旅費の額に相當する額の計算は,、次に掲げるところによるものとする,。 一 審査、調(diào)査又は確認(以下「審査等」という,。)のためその地に出張する者の國家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費法」という。)第二條第一項第六號の在勤官署の所在地については,、東京都千代田區(qū)霞が関一丁目二番一號とすること,。 二 審査等を?qū)g施する日數(shù)については、五日を超えない範囲內(nèi)で農(nóng)林水産大臣が必要と認める日數(shù)とすること,。 三 旅費法第六條第一項の旅行雑費については,、一萬円とすること。 四 農(nóng)林水産大臣が旅費法第四十六條第一項の規(guī)定による旅費の調(diào)整を行った場合における當該調(diào)整により支給しない部分に相當する額については、算入しないこと,。 五 當該出張に係る旅行日數(shù)については,、第二號の規(guī)定による審査等を?qū)g施する日數(shù)に當該審査等を?qū)g施する地に往復するのに要する日數(shù)を加えた日數(shù)とすること。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 令附則第二條の規(guī)定により令の施行の日前に國に納める手數(shù)料の取扱いについては、第一條及び第二條の例によるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二八號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。