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動物保護與管理法

時間: 2018-06-15


動物の愛護及び管理に関する法律 昭和四十八年法律第百五號 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 基本指針等(第五條?第六條) 第三章 動物の適正な取扱い 第一節(jié) 総則(第七條―第九條) 第二節(jié) 第一種動物取扱業(yè)者(第十條―第二十四條) 第三節(jié) 第二種動物取扱業(yè)者(第二十四條の二―第二十四條の四) 第四節(jié) 周辺の生活環(huán)境の保全等に係る措置(第二十五條) 第五節(jié) 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第二十六條―第三十三條) 第六節(jié) 動物愛護擔當職員(第三十四條) 第四章 都道府県等の措置等(第三十五條―第三十九條) 第五章 雑則(第四十條―第四十三條) 第六章 罰則(第四十四條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、動物の虐待及び遺棄の防止,、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて國民の間に動物を愛護する気風を招來し、生命尊重,、友愛及び平和の情操の涵かん 養(yǎng)に資するとともに,、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命,、身體及び財産に対する侵害並びに生活環(huán)境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社會の実現(xiàn)を図ることを目的とする,。 (基本原則) 第二條 動物が命あるものであることにかんがみ,、何人も、動物をみだりに殺し,、傷つけ,、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ,、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない,。 2 何人も、動物を取り扱う場合には,、その飼養(yǎng)又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で,、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類,、習性等を考慮した飼養(yǎng)又は保管を行うための環(huán)境の確保を行わなければならない,。 (普及啓発) 第三條 國及び地方公共団體は、動物の愛護と適正な飼養(yǎng)に関し,、前條の趣旨にのつとり,、相互に連攜を図りつつ、學校,、地域,、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない,。 (動物愛護週間) 第四條 ひろく國民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養(yǎng)についての関心と理解を深めるようにするため,、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は,、九月二十日から同月二十六日までとする,。 3 國及び地方公共団體は、動物愛護週間には,、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない,。 第二章 基本指針等 (基本指針) 第五條 環(huán)境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という,。)を定めなければならない,。 2 基本指針には,、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次條第一項に規(guī)定する動物愛護管理推進計畫の策定に関する基本的な事項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3 環(huán)境大臣は,、基本指針を定め,、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ,、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 4 環(huán)境大臣は、基本指針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (動物愛護管理推進計畫) 第六條 都道府県は,、基本指針に即して、當該都道府県の區(qū)域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計畫(以下「動物愛護管理推進計畫」という,。)を定めなければならない,。 2 動物愛護管理推進計畫には、次の事項を定めるものとする,。 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動物の適正な飼養(yǎng)及び保管を図るための施策に関する事項 三 災害時における動物の適正な飼養(yǎng)及び保管を図るための施策に関する事項 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な體制の整備(國,、関係地方公共団體、民間団體等との連攜の確保を含む,。)に関する事項 3 動物愛護管理推進計畫には,、前項各號に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項を定めるように努めるものとする,。 4 都道府県は,、動物愛護管理推進計畫を定め、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ,、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は,、動物愛護管理推進計畫を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表するように努めなければならない。 第三章 動物の適正な取扱い 第一節(jié) 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第七條 動物の所有者又は占有者は,、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して,、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養(yǎng)し,、又は保管することにより,、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに,、動物が人の生命、身體若しくは財産に害を加え,、生活環(huán)境の保全上の支障を生じさせ,、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は,、その所有し,、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない,。 3 動物の所有者又は占有者は,、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 4 動物の所有者は,、その所有する動物の飼養(yǎng)又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り,、當該動物がその命を終えるまで適切に飼養(yǎng)すること(以下「終生飼養(yǎng)」という,。)に努めなければならない。 5 動物の所有者は,、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養(yǎng)することが困難とならないよう,、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 6 動物の所有者は,、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環(huán)境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない,。 7 環(huán)境大臣は、関係行政機関の長と協(xié)議して,、動物の飼養(yǎng)及び保管に関しよるべき基準を定めることができる,。 (動物販売業(yè)者の責務) 第八條 動物の販売を業(yè)として行う者は、當該販売に係る動物の購入者に対し,、當該動物の種類,、習性、供用の目的等に応じて,、その適正な飼養(yǎng)又は保管の方法について,、必要な説明をしなければならない。 2 動物の販売を業(yè)として行う者は,、購入者の購入しようとする動物の飼養(yǎng)及び保管に係る知識及び経験に照らして,、當該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない,。 (地方公共団體の措置) 第九條 地方公共団體は,、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、條例で定めるところにより,、動物の飼養(yǎng)及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること,、多數(shù)の動物の飼養(yǎng)及び保管に係る屆出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。 第二節(jié) 第一種動物取扱業(yè)者 (第一種動物取扱業(yè)の登録) 第十條 動物(哺乳類,、鳥類又は爬は 蟲類に屬するものに限り,、畜産農(nóng)業(yè)に係るもの及び試験研究用又は生物學的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養(yǎng)し、又は保管しているものを除く,。以下この節(jié)から第四節(jié)までにおいて同じ,。)の取扱業(yè)(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項,、第十二條第一項第六號及び第二十一條の四において同じ,。)、保管,、貸出し,、訓練、展示(動物との觸れ合いの機會の提供を含む,。次項及び第二十四條の二において同じ,。)その他政令で定める取扱いを業(yè)として行うことをいう。以下この節(jié)及び第四十六條第一號において「第一種動物取扱業(yè)」という,。)を営もうとする者は,、當該業(yè)を営もうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては,、その長とする,。以下この節(jié)から第五節(jié)まで(第二十五條第四項を除く。)において同じ,。)の登録を受けなければならない,。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環(huán)境省令で定める書類を添えて,、これを都道府県知事に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 事業(yè)所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二條第一項に規(guī)定する者をいう。)の氏名 四 その営もうとする第一種動物取扱業(yè)の種別(販売,、保管,、貸出し、訓練,、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう,。以下この號において同じ。)並びにその種別に応じた業(yè)務の內(nèi)容及び実施の方法 五 主として取り扱う動物の種類及び數(shù) 六 動物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(以下この節(jié)及び次節(jié)において「飼養(yǎng)施設」という,。)を設置しているときは,、次に掲げる事項 イ 飼養(yǎng)施設の所在地 ロ 飼養(yǎng)施設の構造及び規(guī)模 ハ 飼養(yǎng)施設の管理の方法 七 その他環(huán)境省令で定める事項 3 第一項の登録の申請をする者は、犬貓等販売業(yè)(犬貓等(犬又は貓その他環(huán)境省令で定める動物をいう,。以下同じ,。)の販売を業(yè)として行うことをいう。以下同じ,。)を営もうとする場合には,、前項各號に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 販売の用に供する犬貓等の繁殖を行うかどうかの別 二 販売の用に供する幼齢の犬貓等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬貓等及び繁殖の用に供し,、又は供する目的で飼養(yǎng)する犬貓等,。第十二條第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための體制の整備,、販売の用に供することが困難となつた犬貓等の取扱いその他環(huán)境省令で定める事項に関する計畫(以下「犬貓等健康安全計畫」という。) (登録の実施) 第十一條 都道府県知事は、前條第二項の規(guī)定による登録の申請があつたときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか、前條第二項第一號から第三號まで及び第五號に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番號を第一種動物取扱業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく,、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の拒否) 第十二條 都道府県知事は、第十條第一項の登録を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するとき,、同條第二項の規(guī)定による登録の申請に係る同項第四號に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環(huán)境省令で定める基準に適合していないと認めるとき,、同項の規(guī)定による登録の申請に係る同項第六號ロ及びハに掲げる事項が環(huán)境省令で定める飼養(yǎng)施設の構造、規(guī)模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき,、若しくは犬貓等販売業(yè)を営もうとする場合にあつては,、犬貓等健康安全計畫が幼齢の犬貓等の健康及び安全の確保並びに犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図るため適切なものとして環(huán)境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,、その登録を拒否しなければならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 二 第十九條第一項の規(guī)定により登録を取り消され,、その処分のあつた日から二年を経過しない者 三 第十條第一項の登録を受けた者(以下「第一種動物取扱業(yè)者」という,。)で法人であるものが第十九條第一項の規(guī)定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以內(nèi)にその第一種動物取扱業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 四 第十九條第一項の規(guī)定により業(yè)務の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 五 この法律の規(guī)定,、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號)第十條第二號(同法第九條第五項において準用する同法第七條に係る部分に限る。)若しくは第三號の規(guī)定又は狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第二十七條第一號若しくは第二號の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 六 動物の販売を業(yè)として営もうとする場合にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)第五十七條の二第一號(同法第十二條第一項(希少野生動植物種の個體等である動物の個體の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る,。以下同じ,。)、第五十八條第一號(同法第十八條(希少野生動植物種の個體等である動物の個體に係る部分に限る,。)に係る部分に限る,。以下同じ。)若しくは第二號(同法第十七條(希少野生動植物種の個體等である動物の個體に係る部分に限る,。)に係る部分に限る,。以下同じ。),、第六十三條第六號(同法第二十一條第一項(國際希少野生動植物種の個體等である動物の個體に係る部分に限る,。)、第二項(國際希少野生動植物種の個體等である動物の個體に係る部分に限る,。),、第三項(國際希少野生動植物種の個體等である動物の個體の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第六項(國際希少野生動植物種の個體等である動物の個體に係る部分に限る,。)に係る部分に限る,。以下同じ。)若しくは第六十五條第一項(同法第五十七條の二第一號,、第五十八條第一號若しくは第二號又は第六十三條第六號に係る部分に限る,。)の規(guī)定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)第八十四條第一項第五號(同法第二十條第一項(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る,。),、第二十三條(加工品又は卵に係る部分を除く。),、第二十六條第六項(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る,。)又は第二十七條(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る,。以下同じ,。)、第八十六條第一號(同法第二十四條第七項に係る部分に限る,。以下同じ,。)若しくは第八十八條(同法第八十四條第一項第五號又は第八十六條第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定又は特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)第三十二條第一號(特定外來生物である動物に係る部分に限る,。以下同じ,。)若しくは第四號(特定外來生物である動物に係る部分に限る。以下同じ,。),、第三十三條第一號(同法第八條(特定外來生物である動物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る,。)に係る部分に限る。以下同じ,。)若しくは第三十六條(同法第三十二條第一號若しくは第四號又は第三十三條第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 七 法人であつて,、その役員のうちに前各號のいずれかに該當する者があるもの 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは,、遅滯なく、その理由を示して,、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の更新) 第十三條 第十條第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて,、その効力を失う。 2 第十條第二項及び第三項並びに前二條の規(guī)定は,、前項の更新について準用する,。 3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この條において「登録の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する,。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (変更の屆出) 第十四條 第一種動物取扱業(yè)者は,、第十條第二項第四號若しくは第三項第一號に掲げる事項の変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く,。)をし、飼養(yǎng)施設を設置しようとし,、又は犬貓等販売業(yè)を営もうとする場合には,、あらかじめ、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 第一種動物取扱業(yè)者は、前項の環(huán)境省令で定める軽微な変更があつた場合又は第十條第二項各號(第四號を除く,。)若しくは第三項第二號に掲げる事項に変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く,。)があつた場合には,、前項の場合を除き、その日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定める書類を添えて,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第十條第一項の登録を受けて犬貓等販売業(yè)を営む者(以下「犬貓等販売業(yè)者」という,。)は,、犬貓等販売業(yè)を営むことをやめた場合には、第十六條第一項に規(guī)定する場合を除き,、その日から三十日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 第十一條及び第十二條の規(guī)定は,、前三項の規(guī)定による屆出があつた場合に準用する。 (第一種動物取扱業(yè)者登録簿の閲覧) 第十五條 都道府県知事は,、第一種動物取扱業(yè)者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第十六條 第一種動物取扱業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては、當該各號に定める者は,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 その登録に係る第一種動物取扱業(yè)を廃止した場合 第一種動物取扱業(yè)者であつた個人又は第一種動物取扱業(yè)者であつた法人を代表する役員 2 第一種動物取扱業(yè)者が前項各號のいずれかに該當するに至つたときは,、第一種動物取扱業(yè)者の登録は,、その効力を失う。 (登録の抹消) 第十七條 都道府県知事は,、第十三條第一項若しくは前條第二項の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき,、又は第十九條第一項の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該第一種動物取扱業(yè)者の登録を抹消しなければならない,。 (標識の掲示) 第十八條 第一種動物取扱業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、その事業(yè)所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に,、氏名又は名稱、登録番號その他の環(huán)境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない,。 (登録の取消し等) 第十九條 都道府県知事は,、第一種動物取扱業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し,、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 不正の手段により第一種動物取扱業(yè)者の登録を受けたとき。 二 その者が行う業(yè)務の內(nèi)容及び実施の方法が第十二條第一項に規(guī)定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環(huán)境省令で定める基準に適合しなくなつたとき,。 三 飼養(yǎng)施設を設置している場合において,、その者の飼養(yǎng)施設の構造,、規(guī)模及び管理の方法が第十二條第一項に規(guī)定する飼養(yǎng)施設の構造、規(guī)模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき,。 四 犬貓等販売業(yè)を営んでいる場合において,、犬貓等健康安全計畫が第十二條第一項に規(guī)定する幼齢の犬貓等の健康及び安全の確保並びに犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図るため適切なものとして環(huán)境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 五 第十二條第一項第一號,、第三號又は第五號から第七號までのいずれかに該當することとなつたとき,。 六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 第十二條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分をした場合に準用する,。 (環(huán)境省令への委任) 第二十條 第十條から前條までに定めるもののほか、第一種動物取扱業(yè)者の登録に関し必要な事項については,、環(huán)境省令で定める,。 (基準遵守義務) 第二十一條 第一種動物取扱業(yè)者は,、動物の健康及び安全を保持するとともに,、生活環(huán)境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環(huán)境省令で定める基準を遵守しなければならない,。 2 都道府県又は指定都市は,、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環(huán)境の保全上の支障が生ずることを防止するため,、その自然的,、社會的條件から判斷して必要があると認めるときは、條例で,、前項の基準に代えて第一種動物取扱業(yè)者が遵守すべき基準を定めることができる,。 (感染性の疾病の予防) 第二十一條の二 第一種動物取扱業(yè)者は、その取り扱う動物の健康狀態(tài)を日常的に確認すること,、必要に応じて獣醫(yī)師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない,。 (動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等) 第二十一條の三 第一種動物取扱業(yè)者は、第一種動物取扱業(yè)を廃止する場合その他の業(yè)として動物を取り扱うことが困難になつた場合には,、當該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (販売に際しての情報提供の方法等) 第二十一條の四 第一種動物取扱業(yè)者のうち犬、貓その他の環(huán)境省令で定める動物の販売を業(yè)として営む者は,、當該動物を販売する場合には,、あらかじめ、當該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業(yè)者を除く,。)に対し,、當該販売に係る動物の現(xiàn)在の狀態(tài)を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環(huán)境省令で定める場合には,、対面に相當する方法として環(huán)境省令で定めるものを含む,。)により書面又は電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)を用いて當該動物の飼養(yǎng)又は保管の方法,、生年月日、當該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養(yǎng)又は保管のために必要な情報として環(huán)境省令で定めるものを提供しなければならない,。 (動物取扱責任者) 第二十二條 第一種動物取扱業(yè)者は,、事業(yè)所ごとに、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該事業(yè)所に係る業(yè)務を適正に実施するため,、動物取扱責任者を選任しなければならない。 2 動物取扱責任者は,、第十二條第一項第一號から第六號までに該當する者以外の者でなければならない,。 3 第一種動物取扱業(yè)者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業(yè)務に必要な知識及び能力に関する研修をいう,。)を受けさせなければならない。 (犬貓等健康安全計畫の遵守) 第二十二條の二 犬貓等販売業(yè)者は,、犬貓等健康安全計畫の定めるところに従い,、その業(yè)務を行わなければならない。 (獣醫(yī)師等との連攜の確保) 第二十二條の三 犬貓等販売業(yè)者は,、その飼養(yǎng)又は保管をする犬貓等の健康及び安全を確保するため,、獣醫(yī)師等との適切な連攜の確保を図らなければならない。 (終生飼養(yǎng)の確保) 第二十二條の四 犬貓等販売業(yè)者は,、やむを得ない場合を除き,、販売の用に供することが困難となつた犬貓等についても、引き続き,、當該犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図らなければならない,。 (幼齢の犬又は貓に係る販売等の制限) 第二十二條の五 犬貓等販売業(yè)者(販売の用に供する犬又は貓の繁殖を行う者に限る。)は,、その繁殖を行つた犬又は貓であつて出生後五十六日を経過しないものについて,、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。 (犬貓等の個體に関する帳簿の備付け等) 第二十二條の六 犬貓等販売業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、帳簿を備え、その所有する犬貓等の個體ごとに,、その所有するに至つた日,、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環(huán)境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない,。 2 犬貓等販売業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 當該期間が開始した日に所有していた犬貓等の種類ごとの數(shù) 二 當該期間中に新たに所有するに至つた犬貓等の種類ごとの數(shù) 三 當該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬貓等の當該區(qū)分ごと及び種類ごとの數(shù) 四 當該期間が終了した日に所有していた犬貓等の種類ごとの數(shù) 五 その他環(huán)境省令で定める事項 3 都道府県知事は,、犬貓等販売業(yè)者の所有する犬貓等に係る死亡の事実の発生の狀況に照らして必要があると認めるときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、犬貓等販売業(yè)者に対して,、期間を指定して、當該指定期間內(nèi)にその所有する犬貓等に係る死亡の事実が発生した場合には獣醫(yī)師による診療中に死亡したときを除き獣醫(yī)師による検案を受け,、當該指定期間が満了した日から三十日以內(nèi)に當該指定期間內(nèi)に死亡の事実が発生した全ての犬貓等の検案書又は死亡診斷書を提出すべきことを命ずることができる,。 (勧告及び命令) 第二十三條 都道府県知事は、第一種動物取扱業(yè)者が第二十一條第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは,、その者に対し,、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる,。 2 都道府県知事は,、第一種動物取扱業(yè)者が第二十一條の四若しくは第二十二條第三項の規(guī)定を遵守していないと認めるとき、又は犬貓等販売業(yè)者が第二十二條の五の規(guī)定を遵守していないと認めるときは,、その者に対し,、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる,。 3 都道府県知事は、前二項の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,、その者に対し,、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 (報告及び検査) 第二十四條 都道府県知事は,、第十條から第十九條まで及び第二十一條から前條までの規(guī)定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業(yè)者に対し,、飼養(yǎng)施設の狀況,、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に,、當該第一種動物取扱業(yè)者の事業(yè)所その他関係のある場所に立ち入り,、飼養(yǎng)施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 第三節(jié) 第二種動物取扱業(yè)者 (第二種動物取扱業(yè)の屆出) 第二十四條の二 飼養(yǎng)施設(環(huán)境省令で定めるものに限る,。以下この節(jié)において同じ。)を設置して動物の取扱業(yè)(動物の譲渡し,、保管,、貸出し、訓練,、展示その他第十條第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環(huán)境省令で定めるもの(以下この條において「その他の取扱い」という,。)を業(yè)として行うことをいう。以下この條において「第二種動物取扱業(yè)」という,。)を行おうとする者(第十條第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の數(shù)が環(huán)境省令で定める數(shù)に満たない者を除く,。)は、第三十五條の規(guī)定に基づき同條第一項に規(guī)定する都道府県等が犬又は貓の取扱いを行う場合その他環(huán)境省令で定める場合を除き,、飼養(yǎng)施設を設置する場所ごとに,、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境省令で定める書類を添えて,、次の事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 飼養(yǎng)施設の所在地 三 その行おうとする第二種動物取扱業(yè)の種別(譲渡し、保管,、貸出し,、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう,。以下この號において同じ,。)並びにその種別に応じた事業(yè)の內(nèi)容及び実施の方法 四 主として取り扱う動物の種類及び數(shù) 五 飼養(yǎng)施設の構造及び規(guī)模 六 飼養(yǎng)施設の管理の方法 七 その他環(huán)境省令で定める事項 (変更の屆出) 第二十四條の三 前條の規(guī)定による屆出をした者(以下「第二種動物取扱業(yè)者」という。)は,、同條第三號から第七號までに掲げる事項の変更をしようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、その変更が環(huán)境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない,。 2 第二種動物取扱業(yè)者は,、前條第一號若しくは第二號に掲げる事項に変更があつたとき、又は屆出に係る飼養(yǎng)施設の使用を廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (準用規(guī)定) 第二十四條の四 第十六條第一項(第五號に係る部分を除く,。),、第二十條、第二十一條、第二十三條(第二項を除く,。)及び第二十四條の規(guī)定は,、第二種動物取扱業(yè)者について準用する。この場合において,、第二十條中「第十條から前條まで」とあるのは「第二十四條の二,、第二十四條の三及び第二十四條の四において準用する第十六條第一項(第五號に係る部分を除く。)」と,、「登録」とあるのは「屆出」と,、第二十三條第一項中「第二十一條第一項又は第二項」とあるのは「第二十四條の四において準用する第二十一條第一項又は第二項」と、同條第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と,、第二十四條第一項中「第十條から第十九條まで及び第二十一條から前條まで」とあるのは「第二十四條の二,、第二十四條の三並びに第二十四條の四において準用する第十六條第一項(第五號に係る部分を除く。),、第二十一條及び第二十三條(第二項を除く,。)」と、「事業(yè)所」とあるのは「飼養(yǎng)施設を設置する場所」と読み替えるものとするほか,、必要な技術的読替えは,、政令で定める。 第四節(jié) 周辺の生活環(huán)境の保全等に係る措置 第二十五條 都道府県知事は,、多數(shù)の動物の飼養(yǎng)又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生,、動物の毛の飛散、多數(shù)の昆蟲の発生等によつて周辺の生活環(huán)境が損なわれている事態(tài)として環(huán)境省令で定める事態(tài)が生じていると認めるときは,、當該事態(tài)を生じさせている者に対し,、期限を定めて、その事態(tài)を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは,、その者に対し、期限を定めて,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる,。 3 都道府県知事は、多數(shù)の動物の飼養(yǎng)又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態(tài)として環(huán)境省令で定める事態(tài)が生じていると認めるときは,、當該事態(tài)を生じさせている者に対し,、期限を定めて、當該事態(tài)を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ,、又は勧告することができる,。 4 都道府県知事は、市町村(特別區(qū)を含む。)の長(指定都市の長を除く,。)に対し,、前三項の規(guī)定による勧告又は命令に関し、必要な協(xié)力を求めることができる,。 第五節(jié) 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 (特定動物の飼養(yǎng)又は保管の許可) 第二十六條 人の生命,、身體又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養(yǎng)又は保管を行おうとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(以下この節(jié)において「特定飼養(yǎng)施設」という,。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない,。ただし、診療施設(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第二條第二項に規(guī)定する診療施設をいう,。)において獣醫(yī)師が診療のために特定動物を飼養(yǎng)又は保管する場合その他の環(huán)境省令で定める場合は,、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書に環(huán)境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 特定動物の種類及び數(shù) 三 飼養(yǎng)又は保管の目的 四 特定飼養(yǎng)施設の所在地 五 特定飼養(yǎng)施設の構造及び規(guī)模 六 特定動物の飼養(yǎng)又は保管の方法 七 特定動物の飼養(yǎng)又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項 八 その他環(huán)境省令で定める事項 (許可の基準) 第二十七條 都道府県知事は,、前條第一項の許可の申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない,。 一 その申請に係る前條第二項第五號から第七號までに掲げる事項が,、特定動物の性質に応じて環(huán)境省令で定める特定飼養(yǎng)施設の構造及び規(guī)模、特定動物の飼養(yǎng)又は保管の方法並びに特定動物の飼養(yǎng)又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること,。 二 申請者が次のいずれにも該當しないこと,。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ロ 第二十九條の規(guī)定により許可を取り消され,、その処分のあつた日から二年を経過しない者 ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該當する者があるもの 2 都道府県知事は,、前條第一項の許可をする場合において,、特定動物による人の生命、身體又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは,、その必要の限度において,、その許可に條件を付することができる。 (変更の許可等) 第二十八條 第二十六條第一項の許可(この項の規(guī)定による許可を含む,。)を受けた者(以下「特定動物飼養(yǎng)者」という,。)は、同條第二項第二號又は第四號から第七號までに掲げる事項を変更しようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない,。ただし,、その変更が環(huán)境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない,。 2 前條の規(guī)定は,、前項の許可について準用する。 3 特定動物飼養(yǎng)者は,、第一項ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更があつたとき,、又は第二十六條第二項第一號若しくは第三號に掲げる事項その他環(huán)境省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (許可の取消し) 第二十九條 都道府県知事は、特定動物飼養(yǎng)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その許可を取り消すことができる,。 一 不正の手段により特定動物飼養(yǎng)者の許可を受けたとき。 二 その者の特定飼養(yǎng)施設の構造及び規(guī)模並びに特定動物の飼養(yǎng)又は保管の方法が第二十七條第一項第一號に規(guī)定する基準に適合しなくなつたとき,。 三 第二十七條第一項第二號ハに該當することとなつたとき,。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 (環(huán)境省令への委任) 第三十條 第二十六條から前條までに定めるもののほか,、特定動物の飼養(yǎng)又は保管の許可に関し必要な事項については,、環(huán)境省令で定める。 (飼養(yǎng)又は保管の方法) 第三十一條 特定動物飼養(yǎng)者は,、その許可に係る飼養(yǎng)又は保管をするには,、當該特定動物に係る特定飼養(yǎng)施設の點検を定期的に行うこと、當該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環(huán)境省令で定める方法によらなければならない,。 (特定動物飼養(yǎng)者に対する措置命令等) 第三十二條 都道府県知事は,、特定動物飼養(yǎng)者が前條の規(guī)定に違反し、又は第二十七條第二項(第二十八條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により付された條件に違反した場合において,、特定動物による人の生命、身體又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは,、當該特定動物に係る飼養(yǎng)又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (報告及び検査) 第三十三條 都道府県知事は、第二十六條から第二十九條まで及び前二條の規(guī)定の施行に必要な限度において,、特定動物飼養(yǎng)者に対し、特定飼養(yǎng)施設の狀況,、特定動物の飼養(yǎng)又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め,、又はその職員に、當該特定動物飼養(yǎng)者の特定飼養(yǎng)施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養(yǎng)施設その他の物件を検査させることができる,。 2 第二十四條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による立入検査について準用する。 第六節(jié) 動物愛護擔當職員 第三十四條 地方公共団體は,、條例で定めるところにより,、第二十四條第一項(第二十四條の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は前條第一項の規(guī)定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため,、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第四十一條の四において「動物愛護擔當職員」という,。)を置くことができる。 2 動物愛護擔當職員は,、當該地方公共団體の職員であつて獣醫(yī)師等動物の適正な飼養(yǎng)及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる,。 第四章 都道府県等の措置等 (犬及び貓の引取り) 第三十五條 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二條の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という,。)その他政令で定める市(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)をいう,。以下同じ,。)は、犬又は貓の引取りをその所有者から求められたときは,、これを引き取らなければならない,。ただし、犬貓等販売業(yè)者から引取りを求められた場合その他の第七條第四項の規(guī)定の趣旨に照らして引取りを求める相當の事由がないと認められる場合として環(huán)境省令で定める場合には,、その引取りを拒否することができる,。 2 前項本文の規(guī)定により都道府県等が犬又は貓を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう,。以下同じ,。)は、その犬又は貓を引き取るべき場所を指定することができる,。 3 第一項本文及び前項の規(guī)定は,、都道府県等が所有者の判明しない犬又は貓の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 4 都道府県知事等は,、第一項本文(前項において準用する場合を含む,。次項、第七項及び第八項において同じ,。)の規(guī)定により引取りを行つた犬又は貓について,、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し,、當該所有者に返還するよう努めるとともに,、所有者がいないと推測されるもの,、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養(yǎng)を希望する者を募集し、當該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする,。 5 都道府県知事は,、市町村(特別區(qū)を含む。)の長(指定都市,、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く,。)に対し、第一項本文の規(guī)定による犬又は貓の引取りに関し,、必要な協(xié)力を求めることができる,。 6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団體その他の者に犬及び貓の引取り又は譲渡しを委託することができる,。 7 環(huán)境大臣は,、関係行政機関の長と協(xié)議して、第一項本文の規(guī)定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる,。 8 國は,、都道府県等に対し、予算の範囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより,、第一項本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる,。 (負傷動物等の発見者の通報措置) 第三十六條 道路,、公園、広場その他の公共の場所において,、疾病にかかり,、若しくは負傷した犬、貓等の動物又は犬,、貓等の動物の死體を発見した者は,、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に,、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない,。 2 都道府県等は、前項の規(guī)定による通報があつたときは,、その動物又はその動物の死體を収容しなければならない,。 3 前條第七項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により動物を収容する場合に準用する,。 (犬及び貓の繁殖制限) 第三十七條 犬又は貓の所有者は,、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養(yǎng)を受ける機會を與えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため,、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない,。 2 都道府県等は,、第三十五條第一項本文の規(guī)定による犬又は貓の引取り等に際して、前項に規(guī)定する措置が適切になされるよう,、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 (動物愛護推進員) 第三十八條 都道府県知事等は,、地域における犬,、貓等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委囑することができる,。 2 動物愛護推進員は,、次に掲げる活動を行う。 一 犬,、貓等の動物の愛護と適正な飼養(yǎng)の重要性について住民の理解を深めること,。 二 住民に対し、その求めに応じて,、犬,、貓等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。 三 犬,、貓等の動物の所有者等に対し,、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養(yǎng)を受ける機會を與えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること,。 四 犬,、貓等の動物の愛護と適正な飼養(yǎng)の推進のために國又は都道府県等が行う施策に必要な協(xié)力をすること。 五 災害時において,、國又は都道府県等が行う犬,、貓等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協(xié)力をすること,。 (協(xié)議會) 第三十九條 都道府県等,、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣醫(yī)師の団體その他の動物の愛護と適正な飼養(yǎng)について普及啓発を行つている団體等は,、當該都道府県等における動物愛護推進員の委囑の推進,、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會を組織することができる。 第五章 雑則 (動物を殺す場合の方法) 第四十條 動物を殺さなければならない場合には,、できる限りその動物に苦痛を與えない方法によつてしなければならない,。 2 環(huán)境大臣は、関係行政機関の長と協(xié)議して,、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる,。 (動物を科學上の利用に供する場合の方法、事後措置等) 第四十一條 動物を教育,、試験研究又は生物學的製剤の製造の用その他の科學上の利用に供する場合には,、科學上の利用の目的を達することができる範囲において,、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の數(shù)を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする,。 2 動物を科學上の利用に供する場合には,、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を與えない方法によつてしなければならない,。 3 動物が科學上の利用に供された後において回復の見込みのない狀態(tài)に陥つている場合には,、その科學上の利用に供した者は、直ちに,、できる限り苦痛を與えない方法によつてその動物を処分しなければならない,。 4 環(huán)境大臣は、関係行政機関の長と協(xié)議して,、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる,。 (獣醫(yī)師による通報) 第四十一條の二 獣醫(yī)師は、その業(yè)務を行うに當たり,、みだりに殺されたと思われる動物の死體又はみだりに傷つけられ,、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない,。 (表彰) 第四十一條の三 環(huán)境大臣は,、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる,。 (地方公共団體への情報提供等) 第四十一條の四 國は,、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護擔當職員の設置,、動物愛護擔當職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施,、動物の愛護及び管理に関する業(yè)務を擔當する地方公共団體の部局と都道府県警察の連攜の強化、動物愛護推進員の委囑及び資質の向上に資する研修の実施等に関し,、地方公共団體に対する情報の提供,、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (経過措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (審議會の意見の聴?。?第四十三條 環(huán)境大臣は,、基本指針の策定、第七條第七項,、第十二條第一項,、第二十一條第一項(第二十四條の四において準用する場合を含む,。)、第二十七條第一項第一號若しくは第四十一條第四項の基準の設定,、第二十五條第一項若しくは第三項の事態(tài)の設定又は第三十五條第七項(第三十六條第三項において準用する場合を含む,。)若しくは第四十條第二項の定めをしようとするときは、中央環(huán)境審議會の意見を聴かなければならない,。これらの基本指針,、基準、事態(tài)又は定めを変更し,、又は廃止しようとするときも、同様とする,。 第六章 罰則 第四十四條 愛護動物をみだりに殺し,、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 2 愛護動物に対し,、みだりに、給餌若しくは給水をやめ,、酷使し,、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養(yǎng)し,、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり,、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死體が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養(yǎng)し,、又は保管することその他の虐待を行つた者は,、百萬円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は,、百萬円以下の罰金に処する,。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各號に掲げる動物をいう,。 一 牛,、馬、豚,、めん羊,、山羊、犬,、貓,、いえうさぎ、鶏,、いえばと及びあひる 二 前號に掲げるものを除くほか,、人が占有している動物で哺乳類,、鳥類又は爬は 蟲類に屬するもの 第四十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養(yǎng)し,、又は保管した者 二 不正の手段によつて第二十六條第一項の許可を受けた者 三 第二十八條第一項の規(guī)定に違反して第二十六條第二項第二號又は第四號から第七號までに掲げる事項を変更した者 第四十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十條第一項の規(guī)定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業(yè)を営んだ者 二 不正の手段によつて第十條第一項の登録(第十三條第一項の登録の更新を含む,。)を受けた者 三 第十九條第一項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反した者 四 第二十三條第三項又は第三十二條の規(guī)定による命令に違反した者 第四十六條の二 第二十五條第二項又は第三項の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 第四十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十四條第一項から第三項まで,、第二十四條の二,、第二十四條の三第一項又は第二十八條第三項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十二條の六第三項の規(guī)定による命令に違反して,、検案書又は死亡診斷書を提出しなかつた者 三 第二十四條第一項(第二十四條の四において読み替えて準用する場合を含む,。)又は第三十三條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 四 第二十四條の四において読み替えて準用する第二十三條第三項の規(guī)定による命令に違反した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、第四十四條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対して次の各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第四十五條 五千萬円以下の罰金刑 二 第四十四條又は前三條 各本條の罰金刑 第四十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、二十萬円以下の過料に処する。 一 第十六條第一項(第二十四條の四において準用する場合を含む,。),、第二十二條の六第二項又は第二十四條の三第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十二條の六第一項の規(guī)定に違反して,、帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 第五十條 第十八條の規(guī)定による標識を掲げない者は,、十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 6 この法律に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項,、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く,。)の任期は、當該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 一から五十七 略 五十八 動物保護審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、國,、地方公共団體等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の狀況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の狀況について検討を加え、動物の適正な飼養(yǎng)及び保管の観點から必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (施行前の準備) 第三條 改正後の第十一條第一項の基準の設定及び改正後の第十五條第一項の事態(tài)の設定については、內(nèi)閣総理大臣は,、この法律の施行前においても動物保護審議會に諮問することができる,。 (経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正後の第八條第一項に規(guī)定する飼養(yǎng)施設を設置して同項に規(guī)定する動物取扱業(yè)を営んでいる者は、當該飼養(yǎng)施設を設置する事業(yè)所ごとに,、この法律の施行の日から六十日以內(nèi)に,、総理府令で定めるところにより、同條第二項に規(guī)定する書類を添付して,、同條第一項各號に掲げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、その長とする。)に屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は,、改正後の第八條第一項の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 3 第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露辗傻诹颂枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條及び附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (施行前の準備) 第二條 環(huán)境大臣は,、この法律の施行前においても,、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第五條第一項から第三項まで及び第四十三條の規(guī)定の例により,、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めることができる,。 2 環(huán)境大臣は、前項の基本的な指針を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において新法第五條第一項及び第二項の規(guī)定により定められた基本指針とみなす,。 第三條 新法第十二條第一項、第二十一條第一項及び第二十七條第一項第一號の基準の設定については,、環(huán)境大臣は,、この法律の施行前においても、中央環(huán)境審議會の意見を聴くことができる,。 (経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第十條第一項に規(guī)定する動物取扱業(yè)(以下単に「動物取扱業(yè)」という,。)を営んでいる者(次項に規(guī)定する者及びこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「舊法」という。)第八條第一項の規(guī)定に違反して同項の規(guī)定による屆出をしていない者(舊法第十四條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反して同項の規(guī)定による屆出に代わる措置をとっていない者を含む,。)を除く,。)は、施行日から一年間(當該期間內(nèi)に新法第十二條第一項の規(guī)定による登録を拒否する処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は,、新法第十條第一項の登録を受けないでも、引き続き當該業(yè)を営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該登録の申請をした場合において,、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に動物の飼養(yǎng)又は保管のための施設を設置することなく動物取扱業(yè)を営んでいる者について準用する,。この場合において,、同項中「引き続き當該業(yè)」とあるのは、「引き続き動物の飼養(yǎng)又は保管のための施設を設置することなく當該業(yè)」と読み替えるものとする,。 3 第一項(前項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により引き続き動物取扱業(yè)を営むことができる場合においては、その者を當該業(yè)を営もうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、その長とする。次條第三項において同じ,。)の登録を受けた動物取扱業(yè)者とみなして,、新法第十九條第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項,、第二十一條,、第二十三條第一項及び第三項並びに第二十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による許可を受けて新法第二十六條第一項に規(guī)定する特定動物(以下単に「特定動物」という,。)の飼養(yǎng)又は保管を行っている者は,、施行日から一年間(當該期間內(nèi)に同項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは、當該処分のあった日までの間)は,、同項の許可を受けないでも,、引き続き當該特定動物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる。その者がその期間內(nèi)に當該許可の申請をした場合において,、その期間を経過したときは,、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする,。 2 前項の規(guī)定は,、同項の規(guī)定により引き続き特定動物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる者が當該特定動物の飼養(yǎng)又は保管のための施設の構造又は規(guī)模の変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環(huán)境省令で定める場合には,、適用しない,。 3 第一項の規(guī)定により引き続き特定動物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる場合においては、その者を當該特定動物の飼養(yǎng)又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして,、新法第三十一條,、第三十二條(第三十一條の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第三十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める,。 (條例との関係) 第八條 地方公共団體の條例の規(guī)定で,、新法第三章第二節(jié)及び第四節(jié)で規(guī)制する行為で新法第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの當該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に,、その効力を失うものとする,。 2 前項の規(guī)定により條例の規(guī)定がその効力を失う場合において、當該地方公共団體が條例で別段の定めをしないときは,、その失効前にした違反行為の処罰については,、その失効後も、なお従前の例による,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二四年九月五日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條及び附則第十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (施行前の準備) 第二條 この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十二條第一項及び第二十四條の四において準用する第二十一條第一項の基準の設定並びに第二十五條第三項の事態(tài)の設定については,、環(huán)境大臣は,、この法律の施行前においても、中央環(huán)境審議會の意見を聴くことができる,。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「舊法」という,。)第十條第一項の登録を受けている者は、當該登録に係る業(yè)務の範囲內(nèi)において,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に新法第十條第一項の登録を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により新法第十條第一項の登録を受けたものとみなされる者のうちこの法律の施行の際現(xiàn)に同條第三項に規(guī)定する犬貓等販売業(yè)を営んでいる者は,、施行日から起算して三月以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより、同項各號に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、その長とする。附則第八條第一項において同じ,。)に屆け出なければならない,。 3 前項の規(guī)定による屆出は,、新法第十四條第一項の規(guī)定によりされたものとみなして、同條第四項の規(guī)定を適用する,。 4 第二項の規(guī)定に違反した者は,、新法第十四條第一項の規(guī)定に違反した者とみなして、新法第十九條第一項第六號の規(guī)定を適用する,。 第四條 舊法第十條第一項の登録(舊法第十三條第一項の登録の更新を含む,。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に舊法第十三條第三項に規(guī)定する登録の有効期間が満了する者を除く,。)の當該申請に係る登録の基準については,、なお従前の例による。 第五條 新法第十三條の規(guī)定の適用については,、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條第一項の登録を受けている者は,、附則第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、その登録を受けた日において,、新法第十條第一項の登録を受けたものとみなす,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條第一項の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした登録(舊法第十三條第一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に新法第十條第一項の登録を受けた者(登録の更新の場合にあっては,、この法律の施行後に舊法第十三條第三項に規(guī)定する登録の有効期間が満了する者を除く,。)に対する登録の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については,、なお従前の例による,。 第七條 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第二十二條の五中「五十六日」とあるのは,、「四十五日」と読み替えるものとする,。 2 前項に規(guī)定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第二十二條の五中「五十六日」とあるのは,、「四十九日」と読み替えるものとする,。 3 前項の別に法律で定める日については、犬貓等販売業(yè)者(新法第十四條第三項に規(guī)定する犬貓等販売業(yè)者をいう,。以下この項において同じ,。)の業(yè)務の実態(tài)、マイクロチップを活用した調査研究の実施等による科學的知見の更なる充実を踏まえた犬や貓と人間が密接な社會的関係を構築するための親等から引き離す理想的な時期についての社會一般への定著の度合い及び犬貓等販売業(yè)者へのその科學的知見の浸透の狀況,、犬や貓の生年月日を証明させるための擔保措置の充実の狀況等を勘案してこの法律の施行後五年以內(nèi)に検討するものとし,、その結果に基づき、速やかに定めるものとする,。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第十條第二項第六號に規(guī)定する飼養(yǎng)施設(新法第二十四條の二の環(huán)境省令で定めるものに限る,。)を設置して新法第二十四條の二に規(guī)定する第二種動物取扱業(yè)を行っている者(新法第十條第一項の登録を受けるべき者及びこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條第一項の登録を受けている者並びにその取り扱っている動物の數(shù)が新法第二十四條の二の環(huán)境省令で定める數(shù)に満たない者を除く。)は,、環(huán)境省令で定める場合を除き,、當該飼養(yǎng)施設を設置している場所ごとに,、施行日から六十日以內(nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより,、環(huán)境省令で定める書類を添えて,、同條各號に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は,、新法第二十四條の二の規(guī)定による屆出をした者とみなす,。 第九條 附則第三條第二項又は前條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して同項の刑を科する,。 第十條 この法律の施行前に舊法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、新法又はこれに基づく命令の相當の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす,。 第十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 (マイクロチップの裝著等) 第十四條 國は,、販売の用に供せられる犬,、貓等にマイクロチップを裝著することが當該犬、貓等の健康及び安全の保持に寄與するものであること等に鑑み,、犬,、貓等が裝著すべきマイクロチップについて、その裝著を義務付けることに向けて研究開発の推進及びその成果の普及,、裝著に関する啓発並びに識別に係る番號に関連付けられる情報を管理する體制の整備等のために必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、販売の用に供せられる犬,、貓等にマイクロチップを裝著させるために必要な規(guī)制の在り方について,、この法律の施行後五年を目途として、前項の規(guī)定により講じた施策の効果、マイクロチップの裝著率の狀況等を勘案し,、その裝著を義務付けることに向けて検討を加え,、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする,。 (検討) 第十五條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第一條,、第二條第一項、第四十七條第二項及び第五十三條の改正規(guī)定並びに附則第五條,、第六條及び第九條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱欢辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。