動物の愛護及び管理に関する法律施行規(guī)則 平成十八年環(huán)境省令第一號 動物の愛護及び管理に関する法律施行規(guī)則 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十八號)の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、動物の愛護及び管理に関する法律施行規(guī)則の全部を改正する省令を次のように定める,。 動物の愛護及び管理に関する法律施行規(guī)則(平成十二年総理府令第百十七號)の全部を次のように改正する,。 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (第一種動物取扱業(yè)の登録の申請等) 第二條 法第十條第二項の第一種動物取扱業(yè)の登録の申請は,、様式第一による申請書を提出して行うものとする,。 2 法第十條第二項の環(huán)境省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。 一 法人にあっては,、當該法人の登記事項証明書 二 申請者(申請者が法人である場合にあっては,、その法人及びその法人の役員)が法第十二條第一項第一號から第六號までに該當しないことを示す書類 三 事業(yè)所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二條第一項第一號から第六號までに該當しないことを示す書類 四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養(yǎng)施設の平面図及び飼養(yǎng)施設の付近の見取図(飼養(yǎng)施設を設置し、又は設置しようとする者に限る,。) イ ケージ等(動物の飼養(yǎng)又は保管のために使用するおり,、かご、水槽等の設備をいう,。以下同じ,。) ロ 照明設備(営業(yè)時間が日中のみである等當該設備の必要のない飼養(yǎng)施設を除く。) ハ 給水設備 ニ 排水設備 ホ 洗浄設備(飼養(yǎng)施設,、設備,、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ,。) ヘ 消毒設備(飼養(yǎng)施設,、設備等を消毒するための消毒薬噴霧裝置等をいう。以下同じ,。) ト 汚物,、殘さ等の廃棄物の集積設備 チ 動物の死體の一時保管場所 リ 餌の保管設備 ヌ 清掃設備 ル 空調(diào)設備(屋外施設を除く。) ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋內(nèi)にある等當該設備の必要のない場合を除く,。以下同じ,。) ワ 訓練場(飼養(yǎng)施設において訓練を行う訓練業(yè)(動物の訓練を業(yè)として行うことをいう。)を営もうとする者に限る,。) 3 都道府県知事は,、申請者に対し、前項に規(guī)定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる,。 4 法第十條第二項第七號の環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 営業(yè)の開始年月日 二 法人にあっては,、役員の氏名及び住所 三 事業(yè)所及び飼養(yǎng)施設の土地及び建物について事業(yè)の実施に必要な権原を有する事実 四 事業(yè)所以外の場所において,、顧客に対し適正な動物の飼養(yǎng)及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名 五 営業(yè)時間(特定成貓の展示を行う場合にあっては,、営業(yè)時間及び第八條第四號に規(guī)定する特定成貓の展示時間) 5 都道府県知事は,、法第十條第一項の登録をしたときは、申請者に対し様式第二による登録証を交付しなければならない,。 6 第一種動物取扱業(yè)者は,、登録証を亡失し、若しくはその登録証が滅失したとき又は法第十四條第二項の規(guī)定に基づく屆出をしたときは,、登録を受けた都道府県知事に申請をして,、登録証の再交付を受けることができる。 7 前項の規(guī)定による登録証の再交付の申請は、様式第三による申請書を提出して行うものとする,。 8 登録証の交付を受けた者は,、その登録証を亡失したときは、書面をもって遅滯なくその旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、第六項の申請をした場合は、この限りでない,。 9 登録証を有している者(第二號に掲げる場合にあっては,、相続人、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は,、次に掲げる場合は,、その日(登録を受けた者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して三十日を経過する日までの間に,、登録証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない,。 一 登録を取り消されたとき。 二 法第十六條第一項各號のいずれかに該當するに至ったとき,。 三 第六項の規(guī)定により登録証の再交付を受けた後において,、亡失した登録証を発見し、又は回復したとき,。 (犬貓等健康安全計畫の記載事項) 第二條の二 法第十條第三項第二號の環(huán)境省令で定める事項は,、幼齢の犬貓等の健康及び安全の保持に配慮した飼養(yǎng)、保管,、繁殖及び展示の方法とする,。 (第一種動物取扱業(yè)の登録の基準) 第三條 法第十二條第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環(huán)境省令で定める基準は、次に掲げるものとする,。 一 事業(yè)所及び飼養(yǎng)施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業(yè)の実施に必要な権原を有していること,。 二 販売業(yè)(動物の販売を業(yè)として行うことをいう,。以下同じ。)を営もうとする者にあっては,、様式第一別記により事業(yè)の実施の方法を明らかにした書類の記載內(nèi)容が,、第八條第一號から第三號まで、第五號から第七號まで及び第十號に定める內(nèi)容に適合していること,。 三 貸出業(yè)(動物の貸出しを業(yè)として行うことをいう,。以下同じ。)を営もうとする者にあっては,、様式第一別記により事業(yè)の実施の方法を明らかにした書類の記載內(nèi)容が,、第八條第二號、第三號、第八號及び第十號に定める內(nèi)容に適合していること,。 四 事業(yè)所ごとに,、一名以上の常勤の職員が當該事業(yè)所に専屬の動物取扱責任者として配置されていること。 五 事業(yè)所ごとに,、顧客に対し適正な動物の飼養(yǎng)及び保管の方法等に係る重要事項を説明し,、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該當する者が配置されていること,。 イ 営もうとする第一種動物取扱業(yè)の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること,。 ロ 営もうとする第一種動物取扱業(yè)の種別に係る知識及び技術(shù)について一年間以上教育する學校その他の教育機関を卒業(yè)していること。 ハ 公平性及び専門性を持った団體が行う客観的な試験によって,、営もうとする第一種動物取扱業(yè)の種別に係る知識及び技術(shù)を習得していることの証明を得ていること,。 六 事業(yè)所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養(yǎng)及び保管の方法等に係る重要事項を説明し,、又は動物を取り扱う職員は,、前號イからハまでに掲げる要件のいずれかに該當する者であること。 七 事業(yè)の內(nèi)容及び実施の方法にかんがみ事業(yè)に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養(yǎng)施設を有し,、又は営業(yè)の開始までにこれを設置する見込みがあること,。 2 法第十二條第一項の環(huán)境省令で定める飼養(yǎng)施設の構(gòu)造、規(guī)模及び管理に関する基準は,、次に掲げるものとする,。 一 飼養(yǎng)施設は、第二條第二項第四號イからワまでに掲げる設備等を備えていること,。 二 ねずみ,、はえ、蚊,、のみその他の衛(wèi)生動物が侵入するおそれがある場合にあっては,、その侵入を防止できる構(gòu)造であること。 三 床,、內(nèi)壁,、天井及び附屬設備は、清掃が容易である等衛(wèi)生狀態(tài)の維持及び管理がしやすい構(gòu)造であること,。 四 飼養(yǎng)又は保管をする動物の種類,、習性、運動能力,、數(shù)等に応じて,、その逸走を防止することができる構(gòu)造及び強度であること。 五 飼養(yǎng)施設及びこれに備える設備等は,、事業(yè)の実施に必要な規(guī)模であること,。 六 飼養(yǎng)施設は、動物の飼養(yǎng)又は保管に係る作業(yè)の実施に必要な空間を確保していること。 七 飼養(yǎng)施設に備えるケージ等は,、次に掲げるとおりであること,。 イ 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛(wèi)生管理上支障がある材質(zhì)を用いていないこと。 ロ 底面は,、ふん尿等が漏えいしない構(gòu)造であること,。 ハ 側(cè)面又は天井は、常時,、通気が確保され,、かつ、ケージ等の內(nèi)部を外部から見通すことのできる構(gòu)造であること,。ただし,、當該飼養(yǎng)又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない,。 ニ 飼養(yǎng)施設の床等に確実に固定する等,、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること。 ホ 動物によって容易に損壊されない構(gòu)造及び強度であること,。 八 構(gòu)造及び規(guī)模が取り扱う動物の種類及び數(shù)にかんがみ著しく不適切なものでないこと,。 九 犬又は貓の飼養(yǎng)施設は、他の場所から區(qū)分する等の夜間(午後八時から午前八時までの間をいう,。以下同じ,。)に當該施設に顧客、見學者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業(yè),、貸出業(yè)又は展示業(yè)(動物の展示を業(yè)として行うことをいう,。以下同じ。)を営もうとする者であって夜間に営業(yè)しようとする者に限る,。),。ただし、特定成貓(次のいずれにも該當する貓をいう,。以下同じ,。)の飼養(yǎng)施設については、夜間のうち展示を行わない間に當該措置が講じられていること(販売業(yè),、貸出業(yè)又は展示業(yè)を営もうとする者であって夜間のうち特定成貓の展示を行わない間に営業(yè)しようとする者に限る。),。 イ 生後一年以上であること,。 ロ 午後八時から午後十時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる狀態(tài)で展示されていること,。 3 法第十二條第一項の幼齢の犬貓等の健康及び安全の確保並びに犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図るために適切なものとして環(huán)境省令で定める基準は,、次に掲げるものとする。 一 犬貓等健康安全計畫が、第一項の動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環(huán)境省令で定める基準,、前項の環(huán)境省令で定める飼養(yǎng)施設の構(gòu)造,、規(guī)模及び管理に関する基準並びに第八條の基準に適合するものであること。 二 犬貓等健康安全計畫が,、幼齢の犬貓等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具體的であること,。 三 犬貓等健康安全計畫に定める販売の用に供することが困難になった犬貓等の取扱いが、犬貓等の終生飼養(yǎng)を確保するために適切なものであること,。 (第一種動物取扱業(yè)の登録の更新) 第四條 法第十三條第一項の規(guī)定による登録の更新の申請は,、當該登録の有効期間が満了する日の二月前から有効期間が満了する日までの間(以下この條において「更新期間」という。)に,、様式第四による申請書を提出して行うものとする,。 2 二以上の第一種動物取扱業(yè)の登録を受けている者であって、當該二以上の登録のうち前項の規(guī)定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間內(nèi)登録」という,。)の登録の更新を申請するものは,、前項の規(guī)定にかかわらず、他の第一種動物取扱業(yè)の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、當該登録の更新をすることができる,。この場合において,、更新期間前に登録の更新がされた第一種動物取扱業(yè)の登録の有効期間は、更新期間內(nèi)登録が更新された場合における當該更新期間內(nèi)登録の有効期間の起算日から起算するものとする,。 4 第二條第五項の規(guī)定は,、法第十三條第二項の登録の更新について準用する。 (第一種動物取扱業(yè)の登録の変更の屆出) 第五條 法第十四條第一項の屆出は,、法第十條第二項第四號若しくは第三項第一號に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による屆出書を,、飼養(yǎng)施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による屆出書を、犬貓等販売業(yè)を営もうとする場合にあっては様式第六の二による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項の屆出書には,、次の各號に掲げる書類を添付するものとする。 一 販売業(yè)者(登録を受けて販売業(yè)を営む者をいう,。以下同じ,。)又は貸出業(yè)者(登録を受けて貸出業(yè)を営む者をいう。以下同じ,。)が法第十條第二項第四號に掲げる事項を変更しようとする場合 様式第一別記により業(yè)務の実施の方法を明らかにした書類 二 飼養(yǎng)施設を設置しようとする場合 第二條第二項第四號に規(guī)定する書類 3 法第十四條第二項の規(guī)定による屆出は,、様式第七による屆出書を提出して行うものとする。 4 法第十四條第二項の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 飼養(yǎng)施設の規(guī)模の増大であって,、その増大に係る部分の床面積が、法第十條第一項の登録を受けたとき(法第十四條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をしたときにあっては,、その屆出をしたとき,。この號及び次號において同じ。)から通算して,、法第十條第一項の登録を受けたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの 二 ケージ等,、洗浄設備、消毒設備,、汚物,、殘さ等の廃棄物の集積設備、動物の死體の一時保管場所,、餌の保管設備,、清掃設備、空調(diào)設備及び訓練場に係る変更であって,、次に掲げる事項に係る部分の床面積が,、法第十條第一項の登録を受けたときから通算して、當該設備等を備える飼養(yǎng)施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるもの イ 設備等の増設 ロ 設備等の配置の変更 三 照明設備又は遮光のため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更 四 第二條第二項第四號に掲げる設備等に係る変更であって,、現(xiàn)在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの 五 飼養(yǎng)施設の管理の方法の変更 六 営業(yè)時間の変更であって,、その変更に係る部分の営業(yè)時間が、夜間に含まれないもの 5 法第十四條第二項の環(huán)境省令で定める書類は,、次に掲げるものとする,。 一 法人である場合であって、名稱,、住所又は代表者の氏名に変更があった場合 第二條第二項第一號に規(guī)定する書類 二 法第十條第二項第三號に掲げる事項に変更があった場合 第二條第二項第三號に規(guī)定する書類 三 法第十條第二項第六號イ又はロに掲げる事項に変更があった場合 第二條第二項第四號に規(guī)定する書類 四 法人である場合であって,、役員に変更があった場合 第二條第二項第二號に規(guī)定する書類 6 都道府県知事は、法第十四條第一項及び第二項に基づく変更の屆出をした者に対し,、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる,。 7 法第十四條第三項の屆出は、様式第七の二による屆出書を提出して行うものとする,。 (第一種動物取扱業(yè)の廃業(yè)等の屆出) 第六條 法第十六條第一項の屆出は,、様式第八による屆出書を提出して行うものとする。この場合において,、有効期間內(nèi)にある登録に係る登録証を有している場合は,、これを添付しなければならない。 (標識の掲示) 第七條 法第十八條の標識の掲示は,、様式第九により,、次に掲げる事項を記載した標識を、事業(yè)所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする,。ただし,、事業(yè)所以外の場所で営業(yè)をする場合にあっては、併せて,、様式第十により第一號から第五號までに掲げる事項を記載した識別章を,、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする,。 一 第一種動物取扱業(yè)者の氏名(法人にあっては名稱) 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 三 登録に係る第一種動物取扱業(yè)の種別 四 登録番號 五 登録の年月日及び有効期間の末日 六 動物取扱責任者の氏名 (第一種動物取扱業(yè)者の遵守基準) 第八條 法第二十一條第一項の環(huán)境省令で定める基準は,、次に掲げるものとする。 一 販売業(yè)者にあっては,、離乳等を終えて,、成體が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に屬する動物に限る。)を販売に供すること,。 二 販売業(yè)者及び貸出業(yè)者にあっては,、飼養(yǎng)環(huán)境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。 三 販売業(yè)者及び貸出業(yè)者にあっては,、二日間以上その狀態(tài)(下痢,、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る,。)を目視によって観察し,、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。 四 販売業(yè)者,、貸出業(yè)者及び展示業(yè)者(登録を受けて展示業(yè)を営む者をいう,。以下同じ。)にあっては,、犬又は貓の展示を行う場合には,、午前八時から午後八時までの間において行うこと。ただし,、特定成貓の展示を行う場合にあっては,、午前八時から午後十時までの間において行うことを妨げない。この場合において,、一日の特定成貓の展示時間(特定成貓の展示開始時刻及び展示終了時刻(複數(shù)の特定成貓の展示を行う場合にあっては,、それぞれの特定成貓の展示開始時刻及び展示終了時刻)のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの時間をいう。)は,、十二時間を超えてはならない,。 五 販売業(yè)者にあっては、第一種動物取扱業(yè)者を相手方として動物を販売しようとする場合には,、當該販売をしようとする動物について,、その生理、生態(tài),、習性等に合致した適正な飼養(yǎng)又は保管が行われるように,、契約に當たって,、あらかじめ、次に掲げる當該動物の特性及び狀態(tài)に関する情報を當該第一種動物取扱業(yè)者に対して文書(電磁的記録を含む,。)を交付して説明するとともに,、當該文書を受領したことについて當該第一種動物取扱業(yè)者に署名等による確認を行わせること。ただし,、ロからヌまでに掲げる情報については,、必要に応じて説明すれば足りるものとする。 イ 品種等の名稱 ロ 性成熟時の標準體重,、標準體長その他の體の大きさに係る情報 ハ 平均壽命その他の飼養(yǎng)期間に係る情報 ニ 飼養(yǎng)又は保管に適した飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模 ホ 適切な給餌及び給水の方法 ヘ 適切な運動及び休養(yǎng)の方法 ト 主な人と動物の共通感染癥その他の當該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に屬する動物に限る,。) リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。) ヌ 遺棄の禁止その他當該動物に係る関係法令の規(guī)定による規(guī)制の內(nèi)容 ル 性別の判定結(jié)果 ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって,、生年月日が明らかでない場合にあっては,、推定される生年月日及び輸入年月日等) ワ 不妊又は去勢の措置の実施狀況(哺乳類に屬する動物に限る。) カ 繁殖を行った者の氏名又は名稱及び登録番號又は所在地(輸入された動物であって,、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては當該動物を輸出した者の氏名又は名稱及び所在地,、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名稱及び所在地) ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る,。) タ 當該動物の病歴,、ワクチンの接種狀況等 レ 當該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生狀況(哺乳類に屬する動物に限り、かつ,、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く,。) ソ イからレまでに掲げるもののほか、當該動物の適正な飼養(yǎng)又は保管に必要な事項 六 販売業(yè)者にあっては,、法第二十一條の四の規(guī)定に基づき情報を提供した際は,、當該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること。 七 販売業(yè)者にあっては,、契約に當たって,、飼養(yǎng)又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について,、獣醫(yī)師が発行した疾病等の治療,、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また,、當該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療,、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること,。 八 貸出業(yè)者にあっては,、貸出しをしようとする動物の生理、生態(tài),、習性等に合致した適正な飼養(yǎng)又は保管が行われるように,、契約に當たって,、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び狀態(tài)に関する情報を貸出先に対して提供すること,。 イ 品種等の名稱 ロ 飼養(yǎng)又は保管に適した飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模 ハ 適切な給餌及び給水の方法 ニ 適切な運動及び休養(yǎng)の方法 ホ 主な人と動物の共通感染癥その他の當該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 ヘ 遺棄の禁止その他當該動物に係る関係法令の規(guī)定による規(guī)制の內(nèi)容 ト 性別の判定結(jié)果 チ 不妊又は去勢の措置の実施狀況(哺乳類に屬する動物に限る,。) リ 當該動物のワクチンの接種狀況 ヌ イからリまでに掲げるもののほか、當該動物の適正な飼養(yǎng)又は保管に必要な事項 九 競りあっせん業(yè)者(登録を受けて動物の売買をしようとする者のあっせんを會場を設けて競りの方法により行うことを業(yè)として営む者をいう,。以下同じ。)にあっては,、実施した競りにおいて売買が行われる際に,、販売業(yè)者により第五號に掲げる販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。 十 第五號に掲げる販売に係る契約時の説明及び第一種動物取扱業(yè)者による確認,、法第二十一條の四の規(guī)定に基づく情報提供及び第六號に掲げる當該情報提供についての顧客による確認並びに第八號に掲げる貸出しに係る契約時の情報提供の実施狀況について,、様式第十一により記録した臺帳を調(diào)製し、當該販売又は貸出しに係る顧客を明確にした上で,、これを五年間保管すること,。競りあっせん業(yè)者にあっては、実施した競りにおいて売買された動物について,、第五號に掲げる販売に係る契約時の説明及び顧客による確認に係る文書の寫しを,、販売業(yè)者から受け取るとともに、當該寫しに係る販売業(yè)者及び顧客を明確にした上で,、これを五年間保管すること,。ただし、犬貓等販売業(yè)者が,、法第二十二條の六第一項に基づく犬貓等の個體に関する帳簿を備え付けている場合は,、この限りでない。 十一 動物の仕入れ,、販売等の動物の取引を行うに當たっては,、あらかじめ、當該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し,、違反が確認された場合にあっては,、當該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。特に,、特定動物の取引に當たっては,、あらかじめ、その相手方が法第二十六條第一項の許可を受けていることを許可証等により確認し,、許可を受けていないことが確認された場合にあっては,、當該特定動物の取引を行わないこと。 十二 前各號に掲げるもののほか,、動物の管理の方法等に関し環(huán)境大臣が定める細目を遵守すること,。 (販売に際しての情報提供の方法等) 第八條の二 法第二十一條の四の環(huán)境省令で定める動物は,、哺乳類、鳥類又は爬は 蟲類に屬する動物とする,。 2 法第二十一條の四の適正な飼養(yǎng)又は保管のために必要な情報として環(huán)境省令で定めるものは,、次に掲げる事項とする。 一 品種等の名稱 二 性成熟時の標準體重,、標準體長その他の體の大きさに係る情報 三 平均壽命その他の飼養(yǎng)期間に係る情報 四 飼養(yǎng)又は保管に適した飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模 五 適切な給餌及び給水の方法 六 適切な運動及び休養(yǎng)の方法 七 主な人と動物の共通感染癥その他の當該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 八 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に屬する動物に限る,。) 九 前號に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。) 十 遺棄の禁止その他當該動物に係る関係法令の規(guī)定による規(guī)制の內(nèi)容 十一 性別の判定結(jié)果 十二 生年月日(輸入等をされた動物であって,、生年月日が明らかでない場合にあっては,、推定される生年月日及び輸入年月日等) 十三 不妊又は去勢の措置の実施狀況(哺乳類に屬する動物に限る。) 十四 繁殖を行った者の氏名又は名稱及び登録番號又は所在地(輸入された動物であって,、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては當該動物を輸出した者の氏名又は名稱及び所在地,、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては當該動物を譲渡した者の氏名又は名稱及び所在地) 十五 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る,。) 十六 當該動物の病歴,、ワクチンの接種狀況等 十七 當該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生狀況(哺乳類に屬する動物に限り、かつ,、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く,。) 十八 前各號に掲げるもののほか、當該動物の適正な飼養(yǎng)又は保管に必要な事項 (動物取扱責任者の選任) 第九條 法第二十二條第一項の動物取扱責任者は,、次の要件を満たす職員のうちから選任するものとする,。 一 第三條第一項第五號イからハまでに掲げる要件のいずれかに該當すること。 二 事業(yè)所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し,、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術(shù)に関する指導を行う能力を有すること,。 (動物取扱責任者研修) 第十條 都道府県知事は、動物取扱責任者研修を開催する場合には,、あらかじめ,、日時、場所等を登録している第一種動物取扱業(yè)者に通知するものとする,。 2 前項の規(guī)定による開催の通知を受けた第一種動物取扱業(yè)者は,、通知の內(nèi)容を選任したすべての動物取扱責任者に対して遅滯なく連絡しなければならない。 3 第一種動物取扱業(yè)者は,、選任したすべての動物取扱責任者に,、當該登録に係る都道府県知事の開催する動物取扱責任者研修を次に定めるところにより受けさせなければならない。ただし,、都道府県知事が別に定める場合にあっては,、當該都道府県知事が指定した他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修を受けさせることをもってこれに代えることができる。 一 一年に一回以上受けさせること。 二 一回當たり三時間以上受けさせること,。 三 次に掲げる項目について受けさせること,。 イ 動物の愛護及び管理に関する法令(條例を含む。) ロ 飼養(yǎng)施設の管理に関する方法 ハ 動物の管理に関する方法 ニ イからハまでに掲げるもののほか,、第一種動物取扱業(yè)の業(yè)務の実施に関すること,。 (犬貓等の個體に関する帳簿の備付け) 第十條の二 法第二十二條の六第一項の環(huán)境省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 當該犬貓等の品種等の名稱 二 當該犬貓等の繁殖者の氏名又は名稱及び登録番號又は所在地(輸入された犬貓等であって,、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては當該犬貓等を輸出した者の氏名又は名稱及び所在地、譲渡された犬貓等であって,、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては當該犬貓等を譲渡した者の氏名又は名稱及び所在地) 三 當該犬貓等の生年月日(輸入等をされた犬貓等であって,、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等) 四 當該犬貓等を所有するに至った日 五 當該犬貓等を當該犬貓等販売業(yè)者に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名稱及び登録番號又は所在地 六 當該犬貓等の販売又は引渡しをした日 七 當該犬貓等の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名稱及び登録番號又は所在地 八 當該犬貓等の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認狀況 九 當該犬貓等の販売を行った者の氏名 十 當該犬貓等の販売に際しての法第二十一條の四に規(guī)定する情報提供及び第八條第六號に掲げる當該情報提供についての顧客による確認の実施狀況 十一 當該犬貓等が死亡(犬貓等販売業(yè)者が飼養(yǎng)又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る,。次號において同じ。)した日 十二 當該犬貓等の死亡の原因 2 法第二十二條の六第一項の帳簿は,、記載の日から五年間保存しなければならない,。 3 前項に規(guī)定する保存は、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる。 4 帳簿の保存に當たっては,、取引伝票又は検案書等の當該帳簿の記載事項に関する情報が記載された書類を整理し,、保存するよう努めなければならない。 (犬貓等の個體に関する屆出) 第十條の三 法第二十二條の六第二項の屆出は,、次項の期間終了後六十日以內(nèi)に,、様式第十一の二による屆出書を、當該屆出に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする,。 2 法第二十二條の六第二項の環(huán)境省令で定める期間は,、毎年四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。 3 前項の期間は,、新たに第一種動物取扱業(yè)の登録を受けた場合にあっては,、登録を受けた日から登録を受けた年度の三月三十一日までの期間とする。 4 法第二十二條の六第二項第二號及び第三號の數(shù)の報告に當たっては,、當該期間中の各月ごとの合計數(shù)を報告するものとする,。 (犬貓等販売業(yè)者に対する検案書等の提出命令) 第十條の四 法第二十二條の六第三項の規(guī)定による命令は、様式第十一の三による命令書を犬貓等販売業(yè)者に交付して行うものとする,。 (第二種動物取扱業(yè)者の範囲等) 第十條の五 法第二十四條の二の飼養(yǎng)施設は,、人の居住の用に供する部分と區(qū)分できる施設(動物(次項に規(guī)定する數(shù)を超えない場合に限る。)の飼養(yǎng)又は保管を、一時的に委託を受けて行う者の飼養(yǎng)施設を除く,。)とする,。 2 法第二十四條の二の環(huán)境省令で定める數(shù)は、次の各號の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める數(shù)とする,。 一 大型動物(牛、馬,、豚,、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に屬する動物)及び特定動物の合計數(shù) 三 二 中型動物(犬、貓又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類,、鳥類若しくは爬蟲類に屬する動物,。ただし、大型動物は除く,。)の合計數(shù) 十 三 前二號に掲げる動物以外の哺乳類,、鳥類又は爬蟲類に屬する動物の合計數(shù) 五十 四 第一號及び第二號に掲げる動物の合計數(shù) 十 五 第一號から第三號までに掲げる動物の合計數(shù) 五十 3 法第二十四條の二の環(huán)境省令で定める場合は、次に掲げるものとする,。 一 國又は地方公共団體の職員が非常災害のために必要な応急措置としての行為に伴って動物の取扱いをする場合 二 警察職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)第二條第一項に規(guī)定する警察の責務として動物の取扱いをする場合 三 自衛(wèi)隊員が自衛(wèi)隊の施設等又は部隊若しくは機関の警備に伴って動物の取扱いをする場合 四 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)第七條,、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第四十條、第四十三條,、第四十五條若しくは第四十六條の二又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第五十五條に基づく動物検疫所の業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 五 検疫所職員が感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十六條の二に基づく検疫所の業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 六 稅関職員が関稅法(昭和二十九年法律第六十一號)に基づく稅関の業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 七 地方公共団體の職員が法の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 八 地方公共団體の職員が狂犬病予防法第六條又は第十八條の規(guī)定に基づいて犬を抑留する場合 九 國又は地方公共団體の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號)の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 十 國又は地方公共団體の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號)の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 十一 國又は地方公共団體の職員が特定外來生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號)の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 十二 國の職員が少年院法(平成二十六年法律第五十八號)第二十三條,、婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七號)第二條又は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十號)第八十四條の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って動物の取扱いをする場合 (第二種動物取扱業(yè)の屆出等) 第十條の六 法第二十四條の二の屆出は、様式第十一の四による屆出書及びその寫し一通を提出して行うものとする,。 2 法第二十四條の二の環(huán)境省令で定める書類は,、次に掲げるものとする。 一 法人にあっては,、當該法人の登記事項証明書 二 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養(yǎng)施設の平面図及び飼養(yǎng)施設の付近の見取図(チからルまでにあっては,、これらの施設を設置している場合に限る。) イ ケージ等 ロ 給水設備 ハ 消毒設備 ニ 餌の保管設備 ホ 清掃設備 ヘ 遮光のため又は風雨を遮るための設備 ト 訓練場(飼養(yǎng)施設において訓練を行う訓練業(yè)(動物の訓練を業(yè)として行うことをいう,。)を行おうとする者に限る,。) チ 排水設備 リ 洗浄設備 ヌ 汚物、殘さ等の廃棄物の集積設備 ル 空調(diào)設備(屋外設備を除く,。) 3 都道府県知事は,、申請者に対し、前項に規(guī)定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる,。 4 法第二十四條の二第七號の環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 事業(yè)の開始年月日 二 飼養(yǎng)施設の土地及び建物について事業(yè)の実施に必要な権原を有する事実 (第二種動物取扱業(yè)の変更の屆出) 第十條の七 法第二十四條の三第一項の変更の屆出は,、様式第十一の五による屆出書を提出して行うものとする,。 2 法第二十四條の三第一項の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 主として取り扱う動物の種類及び數(shù)の減少であって,、第十條の五第二項各號に掲げる數(shù)を下回らないもの 二 飼養(yǎng)施設の規(guī)模の増大であって,、その増大に係る部分の床面積が、法第二十四條の二の規(guī)定による屆出をしたとき(法第二十四條の三第一項の規(guī)定による屆出をしたときにあっては,、その屆出をしたとき,。この號において同じ。)から通算して,、法第二十四條の二の規(guī)定による屆出をしたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの 三 第十條の六第二項第二號に掲げる設備等に係る変更であって,、當該設備等の増設及び配置の変更並びに現(xiàn)在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの 3 法第二十四條の三第二項の屆出は、法第二十四條の二第一號又は第二號に掲げる事項を変更したときは様式第十一の六による屆出書を,、屆出に係る飼養(yǎng)施設の使用を廃止したときは様式第十一の七による屆出書を提出して行うものとする,。 (第二種動物取扱業(yè)の廃業(yè)等の屆出) 第十條の八 法第二十四條の四において準用する法第十六條第一項の廃業(yè)等の屆出は、様式第十一の八による屆出書を提出して行うものとする,。 (第二種動物取扱業(yè)者の遵守基準) 第十條の九 法第二十四條の四において準用する法第二十一條第一項の環(huán)境省令で定める基準は,、次に掲げるものとする。 一 譲渡業(yè)者(屆出をして譲渡業(yè)を行う者をいう,。以下同じ,。)にあっては、譲渡しをしようとする動物について,、その生理、生態(tài),、習性等に合致した適正な飼養(yǎng)又は保管が行われるように,、譲渡しに當たって、あらかじめ,、次に掲げる當該動物の特性及び狀態(tài)に関する情報を譲渡先に対して説明すること,。 イ 品種等の名稱 ロ 飼養(yǎng)又は保管に適した飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模 ハ 適切な給餌及び給水の方法 ニ 適切な運動及び休養(yǎng)の方法 ホ 遺棄の禁止その他當該動物に係る関係法令の規(guī)定による規(guī)制の內(nèi)容 二 譲渡業(yè)者にあっては、譲渡しに當たって,、飼養(yǎng)又は保管をしている間に疾病等の治療,、ワクチンの接種等を行った動物について、獣醫(yī)師が発行した疾病等の治療,、ワクチンの接種等に係る証明書を譲渡先に交付すること,。また、當該動物を譲渡した者から受け取った疾病等の治療,、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には,、これも併せて交付すること。 三 屆出をして貸出業(yè)を行う者にあっては,、貸出しをしようとする動物の生理,、生態(tài)、習性等に合致した適正な飼養(yǎng)又は保管が行われるように、貸出しに當たって,、あらかじめ,、次に掲げるその動物の特性及び狀態(tài)に関する情報を貸出先に対して提供すること。 イ 品種等の名稱 ロ 飼養(yǎng)又は保管に適した飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模 ハ 適切な給餌及び給水の方法 ニ 適切な運動及び休養(yǎng)の方法 ホ 遺棄の禁止その他當該動物に係る関係法令の規(guī)定による規(guī)制の內(nèi)容 四 前各號に掲げるもののほか,、動物の管理の方法等に関し環(huán)境大臣が定める細目を遵守すること,。 (第一種動物取扱業(yè)及び第二種動物取扱業(yè)に係る立入検査の身分証明書) 第十一條 法第二十四條第二項(法第二十四條の四において読み替えて準用する場合を含む。)の証明書の様式は,、様式第十二のとおりとする,。 (周辺の生活環(huán)境が損なわれている事態(tài)) 第十二條 法第二十五條第一項の環(huán)境省令で定める事態(tài)は、次の各號のいずれかに該當するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という,。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態(tài)であって,、かつ、當該支障が,、複數(shù)の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により,、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態(tài)とする。 一 動物の飼養(yǎng)又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き聲その他の音 二 動物の飼養(yǎng)又は保管に伴う飼料の殘さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気 三 動物の飼養(yǎng)施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛 四 動物の飼養(yǎng)又は保管により発生する多數(shù)のねずみ,、はえ,、蚊、のみその他の衛(wèi)生動物 (虐待のおそれがある事態(tài)) 第十二條の二 法第二十五條第三項の環(huán)境省令で定める事態(tài)は,、次の各號のいずれかに該當する事態(tài)であって,、當該事態(tài)を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず,、又は都道府県の職員による現(xiàn)場の確認等の當該事態(tài)に係る狀況把握を拒んでいることにより,、當該事態(tài)の改善が見込まれない事態(tài)とする。 一 動物の鳴き聲が過度に継続して発生し,、又は頻繁に動物の異常な鳴き聲が発生していること,。 二 動物の飼養(yǎng)又は保管に伴う飼料の殘さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。 三 動物の飼養(yǎng)又は保管により多數(shù)のねずみ,、はえ,、蚊、のみその他の衛(wèi)生動物が発生していること,。 四 栄養(yǎng)不良の個體が見られ,、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。 五 爪が異常に伸びている,、體表が著しく汚れている等の適正な飼養(yǎng)又は保管が行われていない個體が見られること,。 六 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ,、譲渡し等による飼養(yǎng)頭數(shù)の削減が行われていない狀況において,、繁殖により飼養(yǎng)頭數(shù)が増加していること,。 (飼養(yǎng)又は保管の許可を要しない場合) 第十三條 法第二十六條第一項の環(huán)境省令で定める場合は、次に掲げるものとする,。 一 診療施設(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第二條第二項に規(guī)定する診療施設をいう,。)において獣醫(yī)師が診療のために特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 二 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 三 警察法第二條第一項に規(guī)定する警察の責務として特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 四 家畜防疫官が狂犬病予防法第七條、家畜伝染病予防法第四十條若しくは第四十五條又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十五條に基づく動物検疫所の業(yè)務に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 五 検疫所職員が感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第五十六條の二に基づく検疫所の業(yè)務に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 六 稅関職員が関稅法第七十條に基づく稅関の業(yè)務に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 七 地方公共団體の職員が法の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 八 國又は地方公共団體の職員が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 九 國又は地方公共団體の職員が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規(guī)定に基づく業(yè)務に伴って特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 十 法第二十六條第一項の許可を受けた者が,、當該許可に係る都道府県知事が管轄する?yún)^(qū)域の外において,、三日を超えない期間、當該許可に係る特定飼養(yǎng)施設により特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合(當該飼養(yǎng)又は保管を行う場所を管轄する都道府県知事に,、飼養(yǎng)又は保管を開始する三日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一號)第一條第一項各號に掲げる日の日數(shù)は,、算入しない。)前までに様式第十三によりその旨を通知したものに限る,。) 十一 法第二十六條第一項の許可を受けた者が死亡し,、又は解散に至った場合で、相続人又は破産管財人若しくは清算人が,、死亡し,、又は解散に至った日から六十日を超えない範囲內(nèi)で、當該許可に係る特定動物の飼養(yǎng)又は保管をする場合 (許可の有効期間) 第十四條 法第二十六條第一項の許可の有効期間は,、特定動物の種類に応じ,、五年を超えない範囲內(nèi)で都道府県知事が定めるものとする。 (飼養(yǎng)又は保管の許可の申請) 第十五條 法第二十六條第二項の許可の申請は,、特定飼養(yǎng)施設の所在地ごとに様式第十四による申請書を提出して行うものとする,。 2 法第二十六條第二項の環(huán)境省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。 一 特定飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模を示す図面,、特定飼養(yǎng)施設の寫真並びに特定飼養(yǎng)施設の付近の見取図 二 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十七條第一項第二號のイからハまでに該當しないことを説明する書類 三 申請に係る特定動物に既に第二十條第三號に定める措置が講じられている場合にあっては,、當該措置の內(nèi)容ごとに次に定める書類 イ マイクロチップ(國際標準化機構(gòu)が定めた規(guī)格第一一七八四號及び第一一七八五號に適合するものに限る。以下同じ,。)による場合 獣醫(yī)師又は行政機関が発行した當該マイクロチップの識別番號に係る証明書 ロ 腳環(huán)による場合(鳥綱に屬する動物に限る,。) 當該腳環(huán)の識別番號に係る証明書及び裝著狀況を撮影した寫真 四 特定動物の飼養(yǎng)又は保管に係る管理の體制を記載した書類(第四項第三號の管理責任者以外に特定動物の飼養(yǎng)又は保管を行う者がいる場合に限る。) 五 特定飼養(yǎng)施設の保守點検に係る計畫 3 都道府県知事は,、申請者に対し,、前項に規(guī)定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。 4 法第二十六條第二項第八號の環(huán)境省令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 申請に係る特定動物の飼養(yǎng)又は保管を既に行っている場合における當該特定動物の數(shù)及び當該特定動物に係る第二十條第三號に規(guī)定する措置の內(nèi)容に係る情報 二 法人にあっては、役員の氏名及び住所 三 特定動物の管理責任者 5 都道府県知事は,、法第二十六條第一項の許可をしたときは,、申請者に対し様式第十五による許可証を交付しなければならない,。 6 特定動物飼養(yǎng)者は、許可証を亡失し,、若しくはその許可証が滅失したとき又は法第二十八條第三項の規(guī)定に基づく屆出をしたときは,、當該許可に係る都道府県知事に申請をして、許可証の再交付を受けることができる,。 7 前項の規(guī)定による許可証の再交付の申請は,、様式第十六による申請書を提出して行うものとする。 8 許可証の交付を受けた者は,、その許可証を亡失したときは,、書面をもって遅滯なくその旨を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、第六項の申請をした場合は,、この限りでない。 9 許可証を有している者(第二號に掲げる事由が発生した場合にあっては,、相続人,、消滅した法人を代表する役員であった者又は破産管財人若しくは清算人)は、次に掲げる事由が発生した場合は,、その事由が発生した日(許可を受けた者が死亡した場合にあっては,、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない,。 一 許可を取り消されたとき,。 二 許可を受けた者が死亡し、合併し,、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る,。)、又は解散したとき,。 三 第六項の規(guī)定により許可証の再交付を受けた後において,、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき,。 (飼養(yǎng)又は保管の廃止の屆出) 第十六條 特定動物飼養(yǎng)者は,、第十四條の許可の有効期間が満了する前に特定動物の飼養(yǎng)又は保管をやめたときは、様式第十七により,、許可を受けた都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾毪长趣扦?。この場合において、有効期間內(nèi)にある許可に係る許可証を有している場合は,、これを添付しなければならない,。 2 前項の屆出があった場合には、當該屆出に係る許可は,、都道府県知事が當該屆出を受理した日に,、その効力を失う,。 (許可の基準) 第十七條 法第二十七條第一項第一號の環(huán)境省令で定める基準は、次に掲げるものとする,。 一 特定飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模が次のとおりであること,。 イ 特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構(gòu)造及び強度であること,。 ロ 申請に係る特定動物の取扱者以外の者が容易に當該特定動物に觸れるおそれがない構(gòu)造及び規(guī)模であること,。ただし、動物の生態(tài),、生息環(huán)境等に関する情報の提供により,、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない,。 ハ イ及びロに定めるもののほか,、特定動物の種類ごとに環(huán)境大臣が定める特定飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模に関する基準の細目を満たしていること。ただし,、動物の生態(tài),、生息環(huán)境等に関する情報の提供により、観覧者の動物に関する知識を深めることを目的として展示している特定動物であって,、観覧者等の安全性が確保されているものとして都道府県知事が認めた場合にあってはこの限りでない,。 二 特定動物の飼養(yǎng)又は保管の方法が、人の生命,、身體又は財産に対する侵害を防止する上で不適當と認められないこと,。 三 特定動物の飼養(yǎng)又は保管が困難になった場合における措置が、次のいずれかに該當すること,。 イ 譲渡先又は譲渡先を探すための體制の確保 ロ 殺処分(イを行うことが困難な場合であって,、自らの責任においてこれを行う場合に限る。) (変更の許可) 第十八條 法第二十八條第一項の変更の許可の申請は,、様式第十八による申請書を提出して行うものとする,。 2 法第二十六條第二項第四號又は第五號に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に,、変更後の特定飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び規(guī)模を示す図面,、特定飼養(yǎng)施設の寫真並びに特定飼養(yǎng)施設の付近の見取図を添付するものとする。 3 都道府県知事は,、申請者に対し、前項に規(guī)定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる,。 4 法第二十八條第一項の環(huán)境省令で定める軽微な変更は,、特定動物の飼養(yǎng)又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、前條第三號ロに掲げる措置から同號イに掲げる措置への変更とする,。 5 第十五條第五項から第九項までの規(guī)定は,、法第二十八條第一項の変更の許可について準用する,。 (変更の屆出) 第十九條 法第二十八條第三項の環(huán)境省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 法人にあっては,、役員の氏名及び住所 二 特定動物の管理責任者 2 法第二十八條第三項の屆出は、様式第十九による屆出書を提出して行うものとする,。 (飼養(yǎng)又は保管の方法) 第二十條 法第三十一條の環(huán)境省令で定める方法は,、次に掲げるものとする。 一 特定飼養(yǎng)施設の點検を定期的に行うこと,。 二 特定動物の飼養(yǎng)又は保管の狀況を定期的に確認すること,。 三 特定動物の飼養(yǎng)又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに,、當該特定動物について,、法第二十六條第一項の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は腳環(huán)の裝著その他の環(huán)境大臣が定める措置を講じ、様式第二十により當該措置內(nèi)容を都道府県知事に屆け出ること(既に當該措置が講じられている場合を除く,。),。ただし、改正法附則第五條第一項の規(guī)定により引き続き特定動物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる場合においては,、同條第三項の規(guī)定にかかわらず,、この限りでない。 四 前各號に掲げるもののほか,、環(huán)境大臣が定める飼養(yǎng)又は保管の方法によること,。 (特定動物に係る立入検査の身分証明書) 第二十一條 法第三十三條第二項において準用する法第二十四條第二項の証明書の様式は、様式第二十一のとおりとする,。 (犬貓の引取りを求める相當の事由がないと認められる場合) 第二十一條の二 法第三十五條第一項ただし書の環(huán)境省令で定める場合は,、次のいずれかに該當する場合とする。ただし,、次のいずれかに該當する場合であっても,、生活環(huán)境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない,。 一 犬貓等販売業(yè)者から引取りを求められた場合 二 引取りを繰り返し求められた場合 三 子犬又は子貓の引取りを求められた場合であって,、當該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合 四 犬又は貓の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合 五 引取りを求める犬又は貓の飼養(yǎng)が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合 六 あらかじめ引取りを求める犬又は貓の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合 七 前各號に掲げるもののほか、法第七條第四項の規(guī)定の趣旨に照らして引取りを求める相當の事由がないと認められる場合として都道府県等の條例,、規(guī)則等に定める場合 (申請書及び屆出書の提出部數(shù)) 第二十二條 法及びこの省令の規(guī)定による申請又は屆出は,、申請書又は屆出書の正本にその寫し一通を添えてしなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十八年六月一日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (準備行為) 第二條 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百九十號)附則第二條の規(guī)定による許可の申請及び許可については,、この省令による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律施行規(guī)則第十五條及び第十七條の規(guī)定の例による。 (法の経過措置が適用されない場合) 第三條 改正法附則第五條第二項の環(huán)境省令で定める場合は,、改正法による改正後の法第二十六條第二項第二號又は第四號から第六號までに掲げる事項を変更する場合とする,。 (動物取扱業(yè)者に係る飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び動物の管理の方法等に関する基準の廃止) 第四條 動物取扱業(yè)者に係る飼養(yǎng)施設の構(gòu)造及び動物の管理の方法等に関する基準(平成十二年総理府令第七十三號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉露柸窄h(huán)境省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十四年六月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 第三條 販売業(yè)者,、貸出業(yè)者又は展示業(yè)者が,、午後八時から午後十時までの間に、成貓(生後一年以上の貓のことをいう,。)を,、當該成貓が休息ができる設備に自由に移動できる狀態(tài)で展示を行う場合においては、平成二十八年五月三十一日までの間は,、當該成貓については,、この省令による改正後の第三條第二項第九號及び第八條第四號の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶露蝗窄h(huán)境省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露窄h(huán)境省令第八號) (施行期日) 第一條 この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に法第十條の登録を受けている者のうち同條第三項の犬貓等販売業(yè)を営んでいる者にあっては,、第十條の三第二項の期間は、平成二十五年度においては、平成二十五年九月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間とする,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)様式第九により掲示されている標識及び同規(guī)則様式第十により掲示されている識別章は,、法第十八條の規(guī)定により掲げられた標識とみなす,。 第四條 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九號)附則第三條第二項の屆出は、附則様式による屆出書を提出して行うものとする,。 第五條 この省令の施行の際舊規(guī)則の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附則様式(附則第4條関係) 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽露巳窄h(huán)境省令第一九號) (施行期日) 第一條 この省令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する,。ただし,、第二條はこの省令の公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第二百三十二號)附則第二條第一項の屆出は,、附則様式による屆出書を提出して行うものとする,。 附則様式(附則第2條関係) 附 則 (平成二六年五月三〇日環(huán)境省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二〇日環(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六號,。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露巳窄h(huán)境省令第二三號) この省令は、少年院法(平成二十六年法律第五十八號)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱黄呷窄h(huán)境省令第一〇號) この省令は、平成二十八年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽滤娜窄h(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式第一別記により使用されている書類等は,、この省令による改正後の様式第一別記によるものとみなす。 別表(第三條第一項関係) 第一種動物取扱業(yè)の種別 実務経験があることと認められる関連種別 販売(飼養(yǎng)施設を有して営むもの) 販売(飼養(yǎng)施設を有して営むものに限る,。)及び貸出し 販売(飼養(yǎng)施設を有さずに営むもの) 販売及び貸出し 保管(飼養(yǎng)施設を有して営むもの) 販売(飼養(yǎng)施設を有して営むものに限る,。)、保管(飼養(yǎng)施設を有して営むものに限る。),、貸出し,、訓練(飼養(yǎng)施設を有して営むものに限る。),、展示及び動物を譲り受けてその飼養(yǎng)を行うこと(當該動物を譲り渡した者が當該飼養(yǎng)に要する費用の全部又は一部を負擔する場合に限る,。) 保管(飼養(yǎng)施設を有さずに営むもの) 販売、保管,、貸出し,、訓練及び展示 貸出し 販売(飼養(yǎng)施設を有して営むものに限る。)及び貸出し 訓練(飼養(yǎng)施設を有して営むもの) 訓練(飼養(yǎng)施設を有して営むものに限る,。) 訓練(飼養(yǎng)施設を有さずに営むもの) 訓練 展示 展示 動物の売買をしようとする者のあっせんを會場を設けて競りの方法により行うこと 販売及び動物の売買をしようとする者のあっせんを會場を設けて競りの方法により行うこと 動物を譲り受けてその飼養(yǎng)を行うこと(當該動物を譲り渡した者が當該飼養(yǎng)に要する費用の全部又は一部を負擔する場合に限る,。) 販売(飼養(yǎng)施設を有して営む者に限る。),、保管(飼養(yǎng)施設を有して営む者に限る,。)、貸出し,、訓練(飼養(yǎng)施設を有して営む者に限る,。)、展示及び動物を譲り受けてその飼養(yǎng)を行うこと(當該動物を譲り渡した者が當該飼養(yǎng)に要する費用の全部又は一部を負擔する場合に限る,。) 様式第1(第2條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第1別記 [別畫面で表示] 様式第1別記2 [別畫面で表示] 様式第2(第2條第5項及び第4條第4項関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條第7項関係) [別畫面で表示] 様式第4(第4條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第5(第5條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第5條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第6の2(第5條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第7(第5條第3項関係) [別畫面で表示] 様式第7の2(第5條第7項関係) [別畫面で表示] 様式第8(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第7條ただし書関係) [別畫面で表示] 様式第11(第8條第10號関係) [別畫面で表示] 様式第11の2(第10條の3第1項関係) [別畫面で表示] 様式第11の3(第10條の4関係) [別畫面で表示] 様式第11の4(第10條の6第1項関係) [別畫面で表示] 様式第11の4別記 [別畫面で表示] 様式第11の5(第10條の7第1項関係) [別畫面で表示] 様式第11の6(第10條の7第3項関係) [別畫面で表示] 様式第11の7(第10條の7第3項関係) [別畫面で表示] 様式第11の8(第10條の8関係) [別畫面で表示] 様式第十二(第十一條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第13條第10號関係) [別畫面で表示] 様式第14(第15條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第15(第15條第5項関係) [別畫面で表示] 様式第16(第15條第7項関係) [別畫面で表示] 様式第17(第16條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第18(第18條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第19(第19條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第20(第20條第3號関係) [別畫面で表示] 様式第二十一(第二十一條関係) [別畫面で表示]