加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規(guī)則 昭和四十年農(nóng)林省令第五十一號 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規(guī)則 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二號)第二條第一項、第六條第二項,、第七條第一號,、第二號及び第四號、第九條第二項並びに第十一條第一項,、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(昭和四十年政令第三百三十八號)第一條及び第二條,、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三號)第四十七條第一項並びに畜産物の価格安定等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七號)第九條第三項の規(guī)定に基づき、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (加工原料乳に係る乳製品たる脫脂乳についての取引の方法) 第一條 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行令(以下「令」という,。)第一條の農(nóng)林水産省令で定める方法は、乳業(yè)者(令第五條第二項の乳業(yè)者をいう,。)が指定生乳生産者団體(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「法」という,。)第五條の指定生乳生産者団體をいう。以下同じ,。)にその行う生乳受託販売(法第五條の生乳受託販売をいう,。以下同じ。)に伴い締結(jié)する契約に基づき譲渡する方法とする,。 (加工原料乳の規(guī)格) 第二條 法第二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める規(guī)格は,、次のとおりとする。 事項 基準 色沢及び組織 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色までの色を呈し,、均等な乳狀で適度な粘度を有し,、凝固物及びじんあいその他の異物を含まないもの 風味 新鮮良好な風味と特有の香気を有し、飼料臭,、牛舎臭,、酸臭その他の異臭又は酸味,、苦味、金屬味その他の異味を有しないもの 比重 溫度一五度において一?〇二八から一?〇三四までのもの アルコール試験 反応を呈しないもの 乳脂肪分 二?八パーセント以上のもの 酸度 乳酸として,、ジヤージー種の牛以外の牛からさく取したものにあつては〇?一八パーセント以下,、ジヤージー種の牛からさく取したものにあつては〇?二〇パーセント以下のもの (積立金の基準) 第三條 法第五條の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 積立金の積立てに要する費用のうち農(nóng)林水産大臣が定める割合に相當する額以上の額は生乳の生産者が支払うものであり,、かつ、その分擔の方法が衡平を欠くものでないこと,。 二 積立金から生乳の生産者に支払う金額は,、四月から翌年三月までの期間(以下この號において「対象期間」という。)に販売した生乳受託販売に係る加工原料乳につき,、農(nóng)林水産大臣が定める期間に各指定生乳生産者団體が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額及び當該対象期間に各指定生乳生産者団體が販売した生乳受託販売に係る加工原料乳の販売価格の平均額を基準として算定し,、生乳の生産者に交付することとしており、かつ,、その交付の方法が衡平を欠くものでないこと,。 (指定申請書及び受託規(guī)程の提出) 第四條 法第六條第二項の規(guī)定による指定申請書及び受託規(guī)程の提出は、次に掲げる書類を添えてしなければならない,。 一 定款 二 法第六條第三項に規(guī)定する議決をした総會の議事録の寫し 三 生乳受託販売に係る生乳の集荷量又は集荷見込量を記載した書面 四 生乳受託販売に係る委託契約書の寫し又は委託契約を締結(jié)する旨の同意書等前號の集荷量又は集荷見込量を証する書面 五 前各號に掲げる書類のほか,、都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が法第五條の指定をするかどうかの判斷に関し必要と認める書類 (生乳の數(shù)量に関する指定の要件) 第五條 法第七條第二號及び第三號の農(nóng)林水産省令で定める相當の割合は、二分の一を超える割合とする,。 (加入に関する指定の要件) 第六條 法第七條第四號の農(nóng)林水産省令で定める當該地域內(nèi)生産生乳(同條第二號の當該地域內(nèi)生産生乳をいう,。以下同じ。)の生産者は,、當該地域內(nèi)生産生乳の生産者であつて農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十二條第一項各號に掲げるもの以外のものとする,。 (受託規(guī)程に関する指定の要件) 第七條 法第七條第六號の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 生乳受託販売に係る委託をした者に対して支払う対価の算定の方法については,、當該委託に係る生乳の數(shù)量及び規(guī)格以外の事項を基準としていないこと。 二 生乳受託販売に係る販売価格の約定の方法については,、販売価格を少なくとも加工原料乳及びその他の生乳の區(qū)分により約定し,、かつ、その約定において,、加工原料乳の數(shù)量は令第五條第二項前段の規(guī)定により都道府県知事が算出した同項第一號に掲げる數(shù)量に基づくこととしていること,。 三 生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法については、獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)から交付を受けた生乳受託販売に係る加工原料乳についての生産者補給交付金の金額に相當する金額を,、生産者補給金として、當該生乳生産者団體に法第十一條第一項の生乳受託販売に係る委託をした者に対し、その委託に係る生乳の數(shù)量(法第六條第一項の申請に係る地域以外の地域における生産に係るもの及び他の指定生乳生産者団體の委託を受けて行う生乳受託販売に係るものを除き,、生産者積立金契約(法第五條の生産者積立金契約をいう,。)を締結(jié)した生産者の生産に係るものに限る。)を基準として交付することとしていること,。 四 生乳受託販売に係る委託を受ける場合の方法及び條件並びに生乳の販売若しくは処理若しくは加工又はこれらの委託をする場合の方法及び條件が,、生乳取引の公正及び安定を確保するものであり、並びに集送乳の合理化を阻害しないものであると認められること,。 (受託規(guī)程の変更) 第八條 法第九條第二項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる書類を添えて、屆出書を提出してしなければならない,。 一 理由書 二 新舊條文の対照表 三 法第九條第一項に規(guī)定する議決をした総會の議事録の寫し (交付対象數(shù)量) 第九條 法第十一條第一項の農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量を基礎として指定生乳生産者団體ごとに算出される數(shù)量の算出は,、當該農(nóng)林水産大臣が定める數(shù)量をその數(shù)量が適用される會計年度において各指定生乳生産者団體の行なう生乳受託販売に係る加工原料乳の見込數(shù)量に応じてあん分してするものとする。 2 前項の各指定生乳生産者団體の行う生乳受託販売に係る加工原料乳の見込數(shù)量は,、當該指定生乳生産者団體の指定に係る地域ごとの生乳生産量及びそのうちに占める加工原料乳の數(shù)量の割合のすう勢並びに當該年度における當該指定生乳生産者団體の指定に係る地域ごとの生乳の生産見込數(shù)量及び當該指定生乳生産者団體の加工原料乳の販売見込數(shù)量を勘案して農(nóng)林水産大臣が定める,。 (契約に基づく獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)への売渡しを要しない場合) 第九條の二 法第十四條第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は、指定乳製品等(法第三條第一項第二號の指定乳製品等をいう,。以下同じ。)で法第十四條第二項に規(guī)定するものについて,、関稅暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六號)第十二條において準用する関稅定率法(明治四十三年法律第五十四號)第二十條の三第一項の規(guī)定により関稅の徴収が行われない場合とする,。 (加算額の減額) 第九條の三 法第十四條の四第二項の規(guī)定により、同條第一項の規(guī)定により加算する額(次項において「加算額」という,。)につき減額することができる額は,、同條第一項の農(nóng)林水産大臣が定めて告示する金額に変質(zhì)による価値の減少に基づき當該指定乳製品等の輸入価格(関稅の額に相當する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額に,、當該指定乳製品等の數(shù)量を乗じて得た額とする,。 2 法第十四條の四第二項の規(guī)定により加算額の減額を受けようとする者は、法第十四條第三項の申込書の提出の際に,、変質(zhì)の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を機構(gòu)に提出しなければならない,。 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額) 第九條の四 法第十四條第二項の規(guī)定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第十五條において準用する法第十四條の二の規(guī)定による機構(gòu)の買入れの価額は、當該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に,、消費稅及び地方消費稅の額に相當する金額を加えて得た額とする,。 (準用) 第九條の五 第九條の三の規(guī)定は、法第十四條第二項の規(guī)定による契約に基づく指定乳製品等の機構(gòu)への売渡し及びその売戻しについて準用する,。この場合において,、第九條の三第一項中「同條第一項」とあるのは「法第十五條において準用する法第十四條の四第一項」と、「告示する金額」とあるのは「告示する金額(消費稅及び地方消費稅の額に相當する金額を除く,。)」と,、「、當該指定乳製品等の數(shù)量を乗じて得た額」とあるのは「當該指定乳製品等の數(shù)量を乗じて得た額に、消費稅及び地方消費稅の額に相當する金額を加えて得た額」と,、同條第二項中「法第十四條第三項の申込書の提出の際」とあるのは「當該指定乳製品等の売渡しの前」と読み替えるものとする,。 (特別売渡しの數(shù)量基準) 第十條 法第十七條第一號の農(nóng)林水産省令で定める數(shù)量は、指定乳製品につき指定乳製品の種類ごとに,、當該事業(yè)年度における當該指定乳製品の國內(nèi)生産予想量の十二分の一に相當する數(shù)量とする,。 (特別売渡しの期間基準) 第十一條 法第十七條第二號の農(nóng)林水産省令で定める期間は、一年とする,。この場合において,、法第十九條の規(guī)定による交換によつて機構(gòu)が取得した指定乳製品等の保管期間の計算については、交換前の當該指定乳製品等の保管期間は交換後の當該指定乳製品等の保管期間に通算するものとする,。 (特別売渡しができるその他の場合) 第十二條 法第十七條第三號の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、管理上の必要がある場合及び農(nóng)林水産大臣が指定する用途に供する場合とする。 (指定乳製品の生産等に関する計畫) 第十三條 法第十一條第一項の補給金単価が定められている場合には,、畜産物の価格安定に関する法律施行規(guī)則(昭和三十六年農(nóng)林省令第五十八號)第四條第一項第二號中「生産しようとする指定乳製品の種類及び數(shù)量並びに當該指定乳製品に係る原料乳の數(shù)量」とあるのは「生産しようとする指定乳製品の種類及び數(shù)量並びに當該指定乳製品に係る加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する加工原料乳(以下「加工原料乳」という,。)の數(shù)量」と、同號中「當該生産に係る指定乳製品の種類及び數(shù)量並びに當該指定乳製品に係る原料乳の數(shù)量」とあるのは「當該生産に係る指定乳製品の種類及び數(shù)量並びに當該指定乳製品に係る加工原料乳の數(shù)量」と,、同令第五條第一號イ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と,、「安定基準価格」とあるのは「生乳の生産費その他の生産條件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し,、生産される生乳の相當部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として農(nóng)林水産大臣が定める価格(以下この號及び次號において「加工原料乳基準価格」という,。)」と、同號ロ及びハ中「原料乳」とあるのは「加工原料乳」と,、「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と,、同條第二號イ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品の生産條件及び需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮して農(nóng)林水産大臣が定める価格(以下この號において「指定乳製品基準価格」という。)」と,、同號ロ及びハ中「安定下位価格」とあるのは「指定乳製品基準価格」と,、同號ニ中「安定基準価格」とあるのは「加工原料乳基準価格」と、「原料乳」とあるのは「加工原料乳」とする,。 第十四條 法第十一條第一項の補給金単価が定められている場合には,、獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)法施行規(guī)則(平成十五年農(nóng)林水産省令第百三號)第一條中「安定下位価格」とあるのは、「指定乳製品基準価格(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規(guī)則(昭和四十年農(nóng)林省令第五十一號)第十三條の規(guī)定により読み替えて適用する畜産物の価格安定に関する法律施行規(guī)則(昭和三十六年農(nóng)林省令第五十八號)第五條第二號イの指定乳製品基準価格をいう,。)」とする,。 (業(yè)務方法書の記載事項) 第十五條 法第三條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には、獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)の業(yè)務運営,、財務及び會計並びに人事管理に関する省令(平成十五年農(nóng)林水産省令第百四號,。以下「財務會計省令」という。)第四條第一號イ及びロ中「指定乳製品及び指定食肉」とあるのは,、「指定食肉」とする,。 2 法第三條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には,、機構(gòu)に係る獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二十八條第二項の主務省令で定める業(yè)務方法書に記載すべき事項は、前項の規(guī)定により読み替えて適用される財務會計省令第四條各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項とする,。 一 加工原料乳についての生産者補給交付金の交付に関する事項 二 指定乳製品等の輸入に関する事項 三 前號の業(yè)務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項 四 前號の買入れ,、交換及び売渡しに伴う指定乳製品等の保管に関する事項 五 機構(gòu)以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項 (區(qū)分経理) 第十六條 法第三條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が同項に規(guī)定する業(yè)務を行う場合には,、財務會計省令第十條第一項中「機構(gòu)法」とあるのは「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第二十條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用される機構(gòu)法」と,、「でん粉勘定」とあるのは「でん粉勘定を,、暫定措置法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務に係る経理については補給金等勘定」と、同條第三項中「機構(gòu)法」とあるのは「暫定措置法第二十條の二第二項の規(guī)定により読み替えて適用される機構(gòu)法」と,、財務會計省令第十一條第二項中「金額及び」とあるのは「金額及び暫定措置法第二十條の三の規(guī)定により繰り入れた金額並びに」と,、同條第四項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか,、交付金に係る部分にあっては」と,、「充てる場合及び」とあるのは「、繰入金に係る部分にあっては當該業(yè)務(同號の農(nóng)林水産省令で定める事業(yè)に係るものに限る,。)に必要な経費に,、拠出金に係る部分にあっては」と、「充てる場合に」とあるのは「それぞれ充てる場合に」とする,。 (報告) 第十七條 令第十五條第五項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく、次に掲げる事項についてしなければならない,。 一 報告を求め、又は立入検査をした特定乳製品の生産者又は特定乳製品の販売業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び所在地) 二 報告を求め,、又は立入検査をした年月日 三 徴収した報告の內(nèi)容又は立入検査の結(jié)果 四 その他參考となる事項 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和四十一年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒晁脑乱灰蝗辙r(nóng)林省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴乱话巳辙r(nóng)林省令第三八號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆露辙r(nóng)林水産省令第六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露娜辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は,、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露呷辙r(nóng)林水産省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁铝辙r(nóng)林水産省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第五六號) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。ただし,、次項及び第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という,。)附則第二條第一項の規(guī)定による指定の申請については,、改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という。)第四條の規(guī)定の例によるものとする,。 3 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により指定の申請があった場合における當該生乳生産者団體の指定については,、新規(guī)則第三條及び第五條から第七條までの規(guī)定の例によるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一一日農(nóng)林水産省令第三一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二七日農(nóng)林水産省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。