事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則 昭和四十七年労働省令第四十三號(hào) 事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號(hào))の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため、事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 事務(wù)室の環(huán)境管理(第二條―第十二條) 第三章 清潔(第十三條―第十八條) 第四章 休養(yǎng)(第十九條―第二十二條) 第五章 救急用具(第二十三條) 附則 第一章 総則 (適用) 第一條 この省令は,、事務(wù)所(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第一號(hào)に掲げる建築物又はその一部で、事務(wù)作業(yè)(カードせん孔機(jī),、タイプライターその他の事務(wù)用機(jī)器を使用して行なう作業(yè)を含む,。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について,、適用する,。 2 事務(wù)所(これに附屬する食堂及び炊事場(chǎng)を除く。)における衛(wèi)生基準(zhǔn)については,、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號(hào))第三編の規(guī)定は,、適用しない,。 第二章 事務(wù)室の環(huán)境管理 (気積) 第二條 事業(yè)者は,、労働者を常時(shí)就業(yè)させる室(以下「室」という。)の気積を,、設(shè)備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き,、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない,。 (換気) 第三條 事業(yè)者は,、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が,、常時(shí)床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない,。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設(shè)備を設(shè)けたときは,、この限りでない,。 2 事業(yè)者は,、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、溫度二十五度とした場(chǎng)合の空気中に占める當(dāng)該ガスの容積の割合をいう,。以下同じ,。)を、それぞれ百萬(wàn)分の五十以下及び百萬(wàn)分の五千以下としなければならない,。 (溫度) 第四條 事業(yè)者は,、室の気溫が十度以下の場(chǎng)合は、暖房する等適當(dāng)な溫度調(diào)節(jié)の措置を講じなければならない,。 2 事業(yè)者は,、室を冷房する場(chǎng)合は、當(dāng)該室の気溫を外気溫より著しく低くしてはならない,。ただし,、電子計(jì)算機(jī)等を設(shè)置する室において、その作業(yè)者に保溫のための衣類等を著用させた場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (空気調(diào)和設(shè)備等による調(diào)整) 第五條 事業(yè)者は、空気調(diào)和設(shè)備(空気を浄化し,、その溫度,、濕度及び流量を調(diào)節(jié)して供給することができる設(shè)備をいう。以下同じ,。)又は機(jī)械換気設(shè)備(空気を浄化し,、その流量を調(diào)節(jié)して供給することができる設(shè)備をいう。以下同じ,。)を設(shè)けている場(chǎng)合は,、室に供給される空気が、次の各號(hào)に適合するように,、當(dāng)該設(shè)備を調(diào)整しなければならない,。 一 浮遊粉じん量(一気圧、溫度二十五度とした場(chǎng)合の當(dāng)該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう,。以下同じ,。)が、〇?一五ミリグラム以下であること,。 二 當(dāng)該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が,、それぞれ百萬(wàn)分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百萬(wàn)分の十以下の空気を供給することが困難な場(chǎng)合は,、百萬(wàn)分の二十以下)及び百萬(wàn)分の千以下であること,。 三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、溫度二十五度とした場(chǎng)合の當(dāng)該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう,。以下同じ,。)が,、〇?一ミリグラム以下であること。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の設(shè)備により室に流入する空気が,、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし,、かつ,、室の気流を〇?五メートル毎秒以下としなければならない。 3 事業(yè)者は,、空気調(diào)和設(shè)備を設(shè)けている場(chǎng)合は,、室の気溫が十七度以上二十八度以下及び相対濕度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 (燃焼器具) 第六條 事業(yè)者は,、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く,。以下同じ。)を使用する室又は箇所には,、排気筒,、換気扇その他の換気のための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は,、燃焼器具を使用するときは,、毎日、當(dāng)該器具の異常の有無(wú)を點(diǎn)検しなければならない,。 3 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の換気のための設(shè)備を設(shè)ける箇所について準(zhǔn)用する。 (作業(yè)環(huán)境測(cè)定等) 第七條 事業(yè)者は,、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號(hào))第二十一條第五號(hào)の室について,、二月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の事項(xiàng)を測(cè)定しなければならない,。ただし、當(dāng)該測(cè)定を行おうとする日の屬する年の前年一年間において,、當(dāng)該室の気溫が十七度以上二十八度以下及び相対濕度が四十パーセント以上七十パーセント以下である狀況が継続し,、かつ,、當(dāng)該測(cè)定を行おうとする日の屬する一年間において,、引き続き當(dāng)該狀況が継続しないおそれがない場(chǎng)合には、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)については,、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間,、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測(cè)定とすることができる。 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 二 室溫及び外気溫 三 相対濕度 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による測(cè)定を行なつたときは,、そのつど,、次の事項(xiàng)を記録して、これを三年間保存しなければならない,。 一 測(cè)定日時(shí) 二 測(cè)定方法 三 測(cè)定箇所 四 測(cè)定條件 五 測(cè)定結(jié)果 六 測(cè)定を?qū)g施した者の氏名 七 測(cè)定結(jié)果に基づいて改善措置を講じたときは,、當(dāng)該措置の概要 第七條の二 事業(yè)者は、室の建築(建築基準(zhǔn)法第二條第十三號(hào)に規(guī)定する建築をいう,。),、大規(guī)模の修繕(同條第十四號(hào)に規(guī)定する大規(guī)模の修繕をいう。)又は大規(guī)模の模様替(同條第十五號(hào)に規(guī)定する大規(guī)模の模様替をいう,。)(以下「建築等」と総稱する,。)を行つたときは、當(dāng)該建築等を行つた室における第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する事項(xiàng)について,、當(dāng)該建築等を完了し,、當(dāng)該室の使用を開始した日以後最初に到來(lái)する六月から九月までの期間に一回、測(cè)定しなければならない,。 (測(cè)定方法) 第八條 この章(第七條を除く,。)に規(guī)定する次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)についての測(cè)定は、同表の下欄に掲げる測(cè)定器又はこれと同等以上の性能を有する測(cè)定器を使用して行うものとする,。 事項(xiàng) 測(cè)定器 浮遊粉じん量 グラスフアイバーろ紙(〇?三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九?九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る,。)を裝著して相対沈降徑がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測(cè)定する機(jī)器又は當(dāng)該機(jī)器を標(biāo)準(zhǔn)として較正された機(jī)器 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器 気溫 〇?五度目盛の溫度計(jì) 相対濕度 〇?五度目盛の乾濕球の濕度計(jì) 気流 〇?二メートル毎秒以上の気流を測(cè)定することができる風(fēng)速計(jì) ホルムアルデヒドの量 二?四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液體クロマトグラフ法により測(cè)定する機(jī)器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一?二?四―トリアゾール法により測(cè)定する機(jī)器 備考 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第三條第二項(xiàng)に規(guī)定するものに限る,。),、気溫、相対濕度並びに気流の測(cè)定は,、室の通常の使用時(shí)間中に,、當(dāng)該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。 二 ホルムアルデヒドの量の測(cè)定は,、室の通常の使用時(shí)間中に,、當(dāng)該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。 (點(diǎn)検等) 第九條 事業(yè)者は,、機(jī)械による換気のための設(shè)備について,、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき,、及び二月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、異常の有無(wú)を點(diǎn)検し,、その結(jié)果を記録して,、これを三年間保存しなければならない。 第九條の二 事業(yè)者は、空気調(diào)和設(shè)備を設(shè)けている場(chǎng)合は,、病原體によつて室の內(nèi)部の空気が汚染されることを防止するため,、次の各號(hào)に掲げる措置を講じなければならない。 一 冷卻塔及び加濕裝置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七號(hào))第四條に規(guī)定する水質(zhì)基準(zhǔn)に適合させるため必要な措置 二 冷卻塔及び冷卻水について,、當(dāng)該冷卻塔の使用開始時(shí)及び使用を開始した後,、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、その汚れの狀況を點(diǎn)検し,、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと,。ただし,、一月を超える期間使用しない冷卻塔に係る當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない,。 三 加濕裝置について,、當(dāng)該加濕裝置の使用開始時(shí)及び使用を開始した後、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、その汚れの狀況を點(diǎn)検し、必要に応じ,、その清掃等を行うこと,。ただし、一月を超える期間使用しない加濕裝置に係る當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 四 空気調(diào)和設(shè)備內(nèi)に設(shè)けられた排水受けについて、當(dāng)該排水受けの使用開始時(shí)及び使用を開始した後,、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、その汚れ及び閉塞の狀況を點(diǎn)検し,、必要に応じ,、その清掃等を行うこと。ただし,、一月を超える期間使用しない排水受けに係る當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない。 五 冷卻塔,、冷卻水の水管及び加濕裝置の清掃を,、それぞれ一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、行うこと,。 (照度等) 第十條 事業(yè)者は,、室の作業(yè)面の照度を,、次の表の上欄に掲げる作業(yè)の區(qū)分に応じて,、同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)に適合させなければならない。ただし,、感光材料の取扱い等特殊な作業(yè)を行なう室については,、この限りでない。 作業(yè)の區(qū)分 基準(zhǔn) 精密な作業(yè) 三百ルクス以上 普通の作業(yè) 百五十ルクス以上 粗な作業(yè) 七十ルクス以上 2 事業(yè)者は,、室の採(cǎi)光及び照明については,、明暗の対照が著しくなく、かつ,、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない,。 3 事業(yè)者は、室の照明設(shè)備について,、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、點(diǎn)検しなければならない,。 (騒音及び振動(dòng)の防止) 第十一條 事業(yè)者は,、室內(nèi)の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動(dòng)について、隔壁を設(shè)ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない,。 (騒音伝ぱの防止) 第十二條 事業(yè)者は,、カードせん孔機(jī)、タイプライターその他の事務(wù)用機(jī)器で騒音を発するものを,、五臺(tái)以上集中して同時(shí)に使用するときは,、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機(jī)能をもつ天井及び壁で區(qū)畫された専用の作業(yè)室を設(shè)けなければならない,。 第三章 清潔 (給水) 第十三條 事業(yè)者は,、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。 2 事業(yè)者は,、水道法第三條第九項(xiàng)に規(guī)定する給水裝置以外に給水に関する設(shè)備を設(shè)けて飲用し,、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、當(dāng)該水について,、次に定めるところによらなければならない,。 一 地方公共団體等の行う水質(zhì)検査により、水道法第四條の規(guī)定による水質(zhì)基準(zhǔn)に適合していることを確認(rèn)すること,。 二 給水せんにおける水に含まれる遊離殘留塩素の含有率を百萬(wàn)分の〇?一(結(jié)合殘留塩素の場(chǎng)合は,、百萬(wàn)分の〇?四)以上に保持するようにすること。ただし,、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場(chǎng)合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質(zhì)を多量に含むおそれのある場(chǎng)合は,、百萬(wàn)分の〇?二(結(jié)合殘留塩素の場(chǎng)合は、百萬(wàn)分の一?五)以上にすること。 三 有害物,、汚水等によつて水が汚染されないように,、適當(dāng)な汚染防止の措置を講ずること。 (排水) 第十四條 事業(yè)者は,、排水に関する設(shè)備については,、當(dāng)該設(shè)備の正常な機(jī)能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補(bǔ)修及びそうじを行なわなければならない,。 (清掃等の実施) 第十五條 事業(yè)者は,、次の各號(hào)に掲げる措置を講じなければならない。 一 日常行う清掃のほか,、大掃除を,、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、統(tǒng)一的に行うこと,。 二 ねずみ、昆蟲等の発生場(chǎng)所,、生息場(chǎng)所及び侵入経路並びにねずみ,、昆蟲等による被害の狀況について、六月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、統(tǒng)一的に調(diào)査を?qū)g施し、當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果に基づき,、ねずみ,、昆蟲等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 三 ねずみ,、昆蟲等の防除のため殺そ剤又は殺蟲剤を使用する場(chǎng)合は,、醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第十四條又は第十九條の二の規(guī)定による承認(rèn)を受けた醫(yī)薬品又は醫(yī)薬部外品を用いること,。 (労働者の清潔保持義務(wù)) 第十六條 労働者は、事務(wù)所の清潔に注意し,、廃棄物を定められた場(chǎng)所以外の場(chǎng)所にすてないようにしなければならない,。 (便所) 第十七條 事業(yè)者は、次に定めるところにより便所を設(shè)けなければならない,。 一 男性用と女性用に區(qū)別すること,。 二 男性用大便所の便房の數(shù)は、同時(shí)に就業(yè)する男性労働者六十人以內(nèi)ごとに一個(gè)以上とすること,。 三 男性用小便所の箇所數(shù)は,、同時(shí)に就業(yè)する男性労働者三十人以內(nèi)ごとに一個(gè)以上とすること,。 四 女性用便所の便房の數(shù)は、同時(shí)に就業(yè)する女性労働者二十人以內(nèi)ごとに一個(gè)以上とすること,。 五 便池は,、汚物が土中に浸透しない構(gòu)造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設(shè)備を設(shè)けること,。 2 事業(yè)者は,、便所を清潔に保ち,、汚物を適當(dāng)に処理しなければならない,。 (洗面設(shè)備等) 第十八條 事業(yè)者は、洗面設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 2 事業(yè)者は,、被服を汚染し、若しくは濕潤(rùn)し,、又は汚染し,、若しくは濕潤(rùn)するおそれのある労働者のために、更衣設(shè)備又は被服の乾燥設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 第四章 休養(yǎng) (休憩の設(shè)備) 第十九條 事業(yè)者は,、労働者が有効に利用することができる休憩の設(shè)備を設(shè)けるように努めなければならない。 (睡眠又は仮眠の設(shè)備) 第二十條 事業(yè)者は,、夜間,、労働者に睡眠を與える必要のあるとき、又は労働者が就業(yè)の途中に仮眠することのできる機(jī)會(huì)のあるときは,、適當(dāng)な睡眠又は仮眠の場(chǎng)所を,、男性用と女性用に區(qū)別して設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の場(chǎng)所には,、寢具、かやその他の必要な用品を備え,、かつ,、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 (休養(yǎng)室等) 第二十一條 事業(yè)者は,、常時(shí)五十人以上又は常時(shí)女性三十人以上の労働者を使用するときは,、労働者がが床することのできる休養(yǎng)室又は休養(yǎng)所を、男性用と女性用に區(qū)別して設(shè)けなければならない,。 (立業(yè)のためのいす) 第二十二條 事業(yè)者は,、持続的立業(yè)に従事する労働者が就業(yè)中しばしばすわることのできる機(jī)會(huì)のあるときは、當(dāng)該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない,。 第五章 救急用具 第二十三條 事業(yè)者は,、負(fù)傷者の手當(dāng)に必要な救急用具及び材料を備え,、その備付け場(chǎng)所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項(xiàng)の救急用具及び材料を常時(shí)清潔に保たなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する,。 (廃止) 第二條 事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則(昭和四十六年労働省令第十六號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲臧嗽乱蝗談簝P省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晁脑氯柸談簝P省令第一三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢露談簝P省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸談簝P省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する。 (計(jì)畫の屆出に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正前の有機(jī)溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機(jī)則」という,。)第三十七條第一項(xiàng),、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項(xiàng),、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という,。)第二十八條第一項(xiàng)、この省令による改正前の特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という,。)第五十二條第一項(xiàng),、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項(xiàng),、この省令による改正前の事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則(以下「舊事務(wù)所則」という,。)第二十四條第一項(xiàng)又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という。)第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく屆出であって,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお?jiǎng)簝P安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第八十八條第一項(xiàng)の屆出としての効力を有するものとする,。 2 舊有機(jī)則第三十七條第三項(xiàng)、舊鉛則第六十一條第三項(xiàng),、舊四アルキル則第二十八條第三項(xiàng),、舊特化則第五十二條第三項(xiàng),、舊電離則第六十一條第三項(xiàng)、舊事務(wù)所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づく屆出であって,、施行日後に開始される工事に係るものは,、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の屆出としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年一〇月一日労働省令第三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第七〇號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則第五條の改正規(guī)定,、第七條の次に一條を加える改正規(guī)定、第八條の改正規(guī)定(「前條」を「第七條」に改める部分を除く,。)及び第九條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、公布の日から起算して三月を経過(guò)した日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に中央管理方式以外の空気調(diào)和設(shè)備又は機(jī)械換気設(shè)備を設(shè)けている室については,、當(dāng)分の間,、第一條による改正後の事務(wù)所衛(wèi)生基準(zhǔn)規(guī)則第五條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定は、適用しない,。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。