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辦公室衛(wèi)生標準條例

時間: 2018-06-15


事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則 昭和四十七年労働省令第四十三號 事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 事務(wù)室の環(huán)境管理(第二條―第十二條) 第三章 清潔(第十三條―第十八條) 第四章 休養(yǎng)(第十九條―第二十二條) 第五章 救急用具(第二十三條) 附則 第一章 総則 (適用) 第一條 この省令は、事務(wù)所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に掲げる建築物又はその一部で、事務(wù)作業(yè)(カードせん孔機、タイプライターその他の事務(wù)用機器を使用して行なう作業(yè)を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。 2 事務(wù)所(これに附屬する食堂及び炊事場を除く。)における衛(wèi)生基準については、労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第三編の規(guī)定は、適用しない。 第二章 事務(wù)室の環(huán)境管理 (気積) 第二條 事業(yè)者は、労働者を常時就業(yè)させる室(以下「室」という。)の気積を、設(shè)備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。 (換気) 第三條 事業(yè)者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設(shè)備を設(shè)けたときは、この限りでない。 2 事業(yè)者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、溫度二十五度とした場合の空気中に占める當該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百萬分の五十以下及び百萬分の五千以下としなければならない。 (溫度) 第四條 事業(yè)者は、室の気溫が十度以下の場合は、暖房する等適當な溫度調(diào)節(jié)の措置を講じなければならない。 2 事業(yè)者は、室を冷房する場合は、當該室の気溫を外気溫より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設(shè)置する室において、その作業(yè)者に保溫のための衣類等を著用させた場合は、この限りでない。 (空気調(diào)和設(shè)備等による調(diào)整) 第五條 事業(yè)者は、空気調(diào)和設(shè)備(空気を浄化し、その溫度、濕度及び流量を調(diào)節(jié)して供給することができる設(shè)備をいう。以下同じ。)又は機械換気設(shè)備(空気を浄化し、その流量を調(diào)節(jié)して供給することができる設(shè)備をいう。以下同じ。)を設(shè)けている場合は、室に供給される空気が、次の各號に適合するように、當該設(shè)備を調(diào)整しなければならない。 一 浮遊粉じん量(一気圧、溫度二十五度とした場合の當該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇?一五ミリグラム以下であること。 二 當該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百萬分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百萬分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百萬分の二十以下)及び百萬分の千以下であること。 三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、溫度二十五度とした場合の當該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇?一ミリグラム以下であること。 2 事業(yè)者は、前項の設(shè)備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇?五メートル毎秒以下としなければならない。 3 事業(yè)者は、空気調(diào)和設(shè)備を設(shè)けている場合は、室の気溫が十七度以上二十八度以下及び相対濕度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 (燃焼器具) 第六條 事業(yè)者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、當該器具の異常の有無を點検しなければならない。 3 第三條第二項の規(guī)定は、第一項の換気のための設(shè)備を設(shè)ける箇所について準用する。 (作業(yè)環(huán)境測定等) 第七條 事業(yè)者は、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第二十一條第五號の室について、二月以內(nèi)ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、當該測定を行おうとする日の屬する年の前年一年間において、當該室の気溫が十七度以上二十八度以下及び相対濕度が四十パーセント以上七十パーセント以下である狀況が継続し、かつ、當該測定を行おうとする日の屬する一年間において、引き続き當該狀況が継続しないおそれがない場合には、第二號及び第三號に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率 二 室溫及び外気溫 三 相対濕度 2 事業(yè)者は、前項の規(guī)定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 一 測定日時 二 測定方法 三 測定箇所 四 測定條件 五 測定結(jié)果 六 測定を?qū)g施した者の氏名 七 測定結(jié)果に基づいて改善措置を講じたときは、當該措置の概要 第七條の二 事業(yè)者は、室の建築(建築基準法第二條第十三號に規(guī)定する建築をいう。)、大規(guī)模の修繕(同條第十四號に規(guī)定する大規(guī)模の修繕をいう。)又は大規(guī)模の模様替(同條第十五號に規(guī)定する大規(guī)模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総稱する。)を行つたときは、當該建築等を行つた室における第五條第一項第三號に規(guī)定する事項について、當該建築等を完了し、當該室の使用を開始した日以後最初に到來する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。 (測定方法) 第八條 この章(第七條を除く。)に規(guī)定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。 事項 測定器 浮遊粉じん量 グラスフアイバーろ紙(〇?三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九?九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を裝著して相対沈降徑がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は當該機器を標準として較正された機器 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器 気溫 〇?五度目盛の溫度計 相対濕度 〇?五度目盛の乾濕球の濕度計 気流 〇?二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風(fēng)速計 ホルムアルデヒドの量 二?四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液體クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一?二?四―トリアゾール法により測定する機器 備考 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第三條第二項に規(guī)定するものに限る。)、気溫、相対濕度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、當該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。 二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、當該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。 (點検等) 第九條 事業(yè)者は、機械による換気のための設(shè)備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき、及び二月以內(nèi)ごとに一回、定期に、異常の有無を點検し、その結(jié)果を記録して、これを三年間保存しなければならない。 第九條の二 事業(yè)者は、空気調(diào)和設(shè)備を設(shè)けている場合は、病原體によつて室の內(nèi)部の空気が汚染されることを防止するため、次の各號に掲げる措置を講じなければならない。 一 冷卻塔及び加濕裝置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第四條に規(guī)定する水質(zhì)基準に適合させるため必要な措置 二 冷卻塔及び冷卻水について、當該冷卻塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、その汚れの狀況を點検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷卻塔に係る當該使用しない期間においては、この限りでない。 三 加濕裝置について、當該加濕裝置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、その汚れの狀況を點検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加濕裝置に係る當該使用しない期間においては、この限りでない。 四 空気調(diào)和設(shè)備內(nèi)に設(shè)けられた排水受けについて、當該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の狀況を點検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る當該使用しない期間においては、この限りでない。 五 冷卻塔、冷卻水の水管及び加濕裝置の清掃を、それぞれ一年以內(nèi)ごとに一回、定期に、行うこと。 (照度等) 第十條 事業(yè)者は、室の作業(yè)面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業(yè)の區(qū)分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業(yè)を行なう室については、この限りでない。 作業(yè)の區(qū)分 基準 精密な作業(yè) 三百ルクス以上 普通の作業(yè) 百五十ルクス以上 粗な作業(yè) 七十ルクス以上 2 事業(yè)者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。 3 事業(yè)者は、室の照明設(shè)備について、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、點検しなければならない。 (騒音及び振動の防止) 第十一條 事業(yè)者は、室內(nèi)の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設(shè)ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。 (騒音伝ぱの防止) 第十二條 事業(yè)者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務(wù)用機器で騒音を発するものを、五臺以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で區(qū)畫された専用の作業(yè)室を設(shè)けなければならない。 第三章 清潔 (給水) 第十三條 事業(yè)者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。 2 事業(yè)者は、水道法第三條第九項に規(guī)定する給水裝置以外に給水に関する設(shè)備を設(shè)けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、當該水について、次に定めるところによらなければならない。 一 地方公共団體等の行う水質(zhì)検査により、水道法第四條の規(guī)定による水質(zhì)基準に適合していることを確認すること。 二 給水せんにおける水に含まれる遊離殘留塩素の含有率を百萬分の〇?一(結(jié)合殘留塩素の場合は、百萬分の〇?四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質(zhì)を多量に含むおそれのある場合は、百萬分の〇?二(結(jié)合殘留塩素の場合は、百萬分の一?五)以上にすること。 三 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適當な汚染防止の措置を講ずること。 (排水) 第十四條 事業(yè)者は、排水に関する設(shè)備については、當該設(shè)備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。 (清掃等の実施) 第十五條 事業(yè)者は、次の各號に掲げる措置を講じなければならない。 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、統(tǒng)一的に行うこと。 二 ねずみ、昆蟲等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆蟲等による被害の狀況について、六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、統(tǒng)一的に調(diào)査を?qū)g施し、當該調(diào)査の結(jié)果に基づき、ねずみ、昆蟲等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 三 ねずみ、昆蟲等の防除のため殺そ剤又は殺蟲剤を使用する場合は、醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十四條又は第十九條の二の規(guī)定による承認を受けた醫(yī)薬品又は醫(yī)薬部外品を用いること。 (労働者の清潔保持義務(wù)) 第十六條 労働者は、事務(wù)所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。 (便所) 第十七條 事業(yè)者は、次に定めるところにより便所を設(shè)けなければならない。 一 男性用と女性用に區(qū)別すること。 二 男性用大便所の便房の數(shù)は、同時に就業(yè)する男性労働者六十人以內(nèi)ごとに一個以上とすること。 三 男性用小便所の箇所數(shù)は、同時に就業(yè)する男性労働者三十人以內(nèi)ごとに一個以上とすること。 四 女性用便所の便房の數(shù)は、同時に就業(yè)する女性労働者二十人以內(nèi)ごとに一個以上とすること。 五 便池は、汚物が土中に浸透しない構(gòu)造とすること。 六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設(shè)備を設(shè)けること。 2 事業(yè)者は、便所を清潔に保ち、汚物を適當に処理しなければならない。 (洗面設(shè)備等) 第十八條 事業(yè)者は、洗面設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は、被服を汚染し、若しくは濕潤し、又は汚染し、若しくは濕潤するおそれのある労働者のために、更衣設(shè)備又は被服の乾燥設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第四章 休養(yǎng) (休憩の設(shè)備) 第十九條 事業(yè)者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設(shè)備を設(shè)けるように努めなければならない。 (睡眠又は仮眠の設(shè)備) 第二十條 事業(yè)者は、夜間、労働者に睡眠を與える必要のあるとき、又は労働者が就業(yè)の途中に仮眠することのできる機會のあるときは、適當な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に區(qū)別して設(shè)けなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の場所には、寢具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 (休養(yǎng)室等) 第二十一條 事業(yè)者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養(yǎng)室又は休養(yǎng)所を、男性用と女性用に區(qū)別して設(shè)けなければならない。 (立業(yè)のためのいす) 第二十二條 事業(yè)者は、持続的立業(yè)に従事する労働者が就業(yè)中しばしばすわることのできる機會のあるときは、當該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。 第五章 救急用具 第二十三條 事業(yè)者は、負傷者の手當に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業(yè)者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二條 事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則(昭和四十六年労働省令第十六號)は、廃止する。 附 則 (昭和五〇年八月一日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年四月三〇日労働省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月二日労働省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年七月一日から施行する。 (計畫の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規(guī)則(以下「舊有機則」という。)第三十七條第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊鉛則」という。)第六十一條第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規(guī)則(以下「舊四アルキル則」という。)第二十八條第一項、この省令による改正前の特定化學(xué)物質(zhì)等障害予防規(guī)則(以下「舊特化則」という。)第五十二條第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規(guī)則(以下「舊電離則」という。)第六十一條第一項、この省令による改正前の事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則(以下「舊事務(wù)所則」という。)第二十四條第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規(guī)則(以下「舊粉じん則」という。)第二十八條第一項の規(guī)定に基づく屆出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第八十八條第一項の屆出としての効力を有するものとする。 2 舊有機則第三十七條第三項、舊鉛則第六十一條第三項、舊四アルキル則第二十八條第三項、舊特化則第五十二條第三項、舊電離則第六十一條第三項、舊事務(wù)所則第二十五條又は舊粉じん則第二十八條第三項の規(guī)定に基づく屆出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八條第二項において準用する同條第一項の屆出としての効力を有するものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一〇月一日労働省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則第五條の改正規(guī)定、第七條の次に一條を加える改正規(guī)定、第八條の改正規(guī)定(「前條」を「第七條」に改める部分を除く。)及び第九條の次に一條を加える改正規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に中央管理方式以外の空気調(diào)和設(shè)備又は機械換気設(shè)備を設(shè)けている室については、當分の間、第一條による改正後の事務(wù)所衛(wèi)生基準規(guī)則第五條第一項第一號の規(guī)定は、適用しない。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。