言語聴覚士法附則第三條第一號に規(guī)定する指定講習會を指定する省令 平成十三年厚生労働省令第百九十六號 言語聴覚士法附則第三條第一號に規(guī)定する指定講習會を指定する省令 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)附則第三條第一號の規(guī)定に基づき,、言語聴覚士法附則第三條第一號に規(guī)定する指定講習會を指定する省令を次のように定める,。 言語聴覚士法附則第三條第一號に規(guī)定する指定講習會として次に掲げる者が行う講習會であって,、別に厚生労働大臣が定めるものを指定する。 名稱 主たる事務所の所在地 指定の日 財団法人醫(yī)療研修推進財団(平成七年十月二日に財団法人醫(yī)療研修推進財団という名稱で設立された法人をいう,。) 東京都港區(qū)虎ノ門一丁目二十二番十四號 平成十年九月一日 附 則 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成十年九月一日から適用する,。 2 この省令の施行前にされた言語聴覚士法附則第三條第一號の規(guī)定による厚生労働大臣の指定は、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。