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制定移動便利所需道路占用標(biāo)準的省令

時間: 2018-06-15


移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令 平成十八年國土交通省令第百十七號 移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第十條第四項の規(guī)定に基づき,、移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準を定める省令を次のように定める,。 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)第三十二條第二項第三號に掲げる事項についての同條第一項各號に掲げる工作物、物件又は施設(shè)(市街化の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず一時的に設(shè)けられる工事用板囲その他の工事用施設(shè)及び災(zāi)害による復(fù)舊工事その他緊急を要する工事に伴い一時的に設(shè)けられる工作物,、物件又は施設(shè)を除く,。以下「工作物等」という。)に関する高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という,。)第十條第五項の移動等円滑化のために必要な基準は、次のとおりとする,。 一 工作物等を歩道又は自転車歩行者道上に設(shè)ける場合においては,、歩行者又は自転車が通行することができる部分の幅員が移動等円滑化のために必要な道路の構(gòu)造に関する基準を定める省令(平成十八年國土交通省令第百十六號。以下「道路移動等円滑化基準」という,。)第四條の規(guī)定に規(guī)定する有効幅員及び同令附則第三項の規(guī)定を參酌して法第十條第一項の條例で定める有効幅員(道路法第三條第二號の一般國道(以下「國道」という,。)にあっては同令第四條の規(guī)定により定められた有効幅員(同令附則第三項の規(guī)定により有効幅員を縮小した場合にあっては、當(dāng)該縮小した有効幅員))以上となる場所であること,。 二 工作物等を道路移動等円滑化基準附則第二項の規(guī)定を參酌して條例で定めるところにより車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部,、車道における狹窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設(shè)けた道路の區(qū)間に設(shè)ける場合(國道にあっては同項の規(guī)定により當(dāng)該道路の部分を設(shè)けた道路の區(qū)間に設(shè)ける場合)においては、歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行を著しく妨げない場所であること,。 附 則 この省令は,、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柼枺?この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。