移動(dòng)等円滑化のために必要な特定路外駐車場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成十八年國(guó)土交通省令第百十二號(hào) 移動(dòng)等円滑化のために必要な特定路外駐車場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)を定める省令 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、移動(dòng)等円滑化のために必要な特定路外駐車場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく移動(dòng)等円滑化のために必要な特定路外駐車場(chǎng)の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)は,、駐車場(chǎng)法(昭和三十二年法律第百六號(hào)),、駐車場(chǎng)法施行令(昭和三十二年政令第三百四十號(hào))及び駐車場(chǎng)法施行規(guī)則(平成十二年/運(yùn)輸?。ㄔO(shè)?。畹谑?hào))に定めるもののほか,、この省令の定めるところによる。 (路外駐車場(chǎng)車いす使用者用駐車施設(shè)) 第二條 特定路外駐車場(chǎng)には,、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(shè)(以下「路外駐車場(chǎng)車いす使用者用駐車施設(shè)」という,。)を一以上設(shè)けなければならない。ただし,、専ら大型自動(dòng)二輪車及び普通自動(dòng)二輪車(いずれも側(cè)車付きのものを除く,。)の駐車のための駐車場(chǎng)については、この限りでない,。 2 路外駐車場(chǎng)車いす使用者用駐車施設(shè)は,、次に掲げるものでなければならない。 一 幅は,、三百五十センチメートル以上とすること,。 二 路外駐車場(chǎng)車いす使用者用駐車施設(shè)又はその付近に、路外駐車場(chǎng)車いす使用者用駐車施設(shè)の表示をすること,。 三 次條第一項(xiàng)に定める経路の長(zhǎng)さができるだけ短くなる位置に設(shè)けること,。 (路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路) 第三條 路外駐車場(chǎng)車いす使用者用駐車施設(shè)から道又は公園、広場(chǎng)その他の空地までの経路のうち一以上を,、高齢者,、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路」という。)にしなければならない,。 2 路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路は,、次に掲げるものでなければならない。 一 當(dāng)該路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路上に段を設(shè)けないこと,。ただし,、傾斜路を併設(shè)する場(chǎng)合は、この限りでない。 二 當(dāng)該路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路を構(gòu)成する出入口の幅は,、八十センチメートル以上とすること,。 三 當(dāng)該路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路を構(gòu)成する通路は、次に掲げるものであること,。 イ 幅は,、百二十センチメートル以上とすること。 ロ 五十メートル以內(nèi)ごとに車いすの転回に支障がない場(chǎng)所を設(shè)けること,。 四 當(dāng)該路外駐車場(chǎng)移動(dòng)等円滑化経路を構(gòu)成する傾斜路(段に代わり,、又はこれに併設(shè)するものに限る。)は,、次に掲げるものであること,。 イ 幅は、段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上,、段に併設(shè)するものにあっては九十センチメートル以上とすること,。 ロ 勾こう 配は、十二分の一を超えないこと,。ただし,、高さが十六センチメートル以下のものにあっては、八分の一を超えないこと,。 ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る,。)にあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踴場(chǎng)を設(shè)けること,。 ニ 勾配が十二分の一を超え,、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ,、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には,、手すりを設(shè)けること。 (特殊の裝置) 第四條 前二條の規(guī)定は,、その予想しない特殊の裝置を用いる特定路外駐車場(chǎng)については,、國(guó)土交通大臣がその裝置が前二條の規(guī)定による構(gòu)造又は設(shè)備と同等以上の効力があると認(rèn)める場(chǎng)合においては、適用しない,。 附 則 この省令は,、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する,。