移動等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する基準を定める省令 平成十八年國土交通省令第百十五號 移動等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する基準を定める省令 高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一號)第十三條第一項の規(guī)定に基づき,、移動等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する基準を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は,、高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十三條第一項に規(guī)定する都市公園移動等円滑化基準を條例で定めるに當たって參酌すべき基準(國の設(shè)置に係る都市公園にあっては同項に規(guī)定する都市公園移動等円滑化基準)を定めるものとする。 (一時使用目的の特定公園施設(shè)) 第二條 災(zāi)害等のため一時使用する特定公園施設(shè)の設(shè)置については,、この省令の規(guī)定によらないことができる,。 (園路及び広場) 第三條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者,、障害者等が利用する高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九號。以下「令」という,。)第三條第一號に規(guī)定する園路及び広場を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は,、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること,。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、九十センチメートル以上とすることができる,。 ロ 車止めを設(shè)ける場合は,、當該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること,。 ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること,。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない,。 ニ ホに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと,。 ホ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場合は,、傾斜路(その踴場を含む。以下同じ,。)を併設(shè)すること,。 二 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 幅は,、百八十センチメートル以上とすること。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ,、五十メートル以內(nèi)ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設(shè)けた上で,、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場合を除き,、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと,。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場合は、傾斜路を併設(shè)すること,。 ニ 縦斷勾こう 配は,、五パーセント以下とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、八パーセント以下とすることができる,。 ホ 橫斷勾配は、一パーセント以下とすること,。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、二パーセント以下とすることができる,。 ヘ 路面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 三 階段(その踴場を含む,。以下同じ,。)は、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 手すりが両側(cè)に設(shè)けられていること,。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない,。 ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す點字をはり付けること,。 ハ 回り段がないこと,。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない。 ニ 踏面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設(shè)けられていない構(gòu)造のものであること。 ヘ 階段の両側(cè)には,、立ち上がり部が設(shè)けられていること,。ただし、側(cè)面が壁面である場合は,、この限りでない,。 四 階段を設(shè)ける場合は、傾斜路を併設(shè)しなければならない,。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由により傾斜路を設(shè)けることが困難である場合は、エレベーター,、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものをもってこれに代えることができる。 五 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る,。)は,、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は,、百二十センチメートル以上とすること,。ただし、階段又は段に併設(shè)する場合は,、九十センチメートル以上とすることができる,。 ロ 縦斷勾配は、八パーセント以下とすること,。 ハ 橫斷勾配は,、設(shè)けないこと。 ニ 路面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踴場が設(shè)けられていること,。 ヘ 手すりが両側(cè)に設(shè)けられていること,。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、この限りでない,。 ト 傾斜路の両側(cè)には、立ち上がり部が設(shè)けられていること,。ただし,、側(cè)面が壁面である場合は、この限りでない,。 六 高齢者,、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく,、令第十一條第二號に規(guī)定する點狀ブロック等及び令第二十一條第二項第一號に規(guī)定する線狀ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設(shè)したもの(以下「視覚障害者誘導(dǎo)用ブロック」という,。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。 七 次條から第十一條までの規(guī)定により設(shè)けられた特定公園施設(shè)のうちそれぞれ一以上及び高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規(guī)則(平成十八年國土交通省令第百十號)第二條第二項の主要な公園施設(shè)に接続していること。 (屋根付広場) 第四條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する屋根付広場を設(shè)ける場合は、そのうち一以上は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない,。 一 出入口は,、次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 幅は,、百二十センチメートル以上とすること,。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、八十センチメートル以上とすることができる,。 ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと,。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場合は,、傾斜路を併設(shè)すること。 二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること,。 (休憩所及び管理事務(wù)所) 第五條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は,、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること,。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、八十センチメートル以上とすることができる,。 ロ ハに掲げる場合を除き,、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場合は,、傾斜路を併設(shè)すること,。 ニ 戸を設(shè)ける場合は,、當該戸は,、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は,、八十センチメートル以上とすること,。 (2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構(gòu)造のものであること,。 二 カウンターを設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであること,。ただし,、常時勤務(wù)する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構(gòu)造である場合は,、この限りでない。 三 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること,。 四 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は,、第八條第二項、第九條及び第十條の基準に適合するものであること,。 2 前項の規(guī)定は,、不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者,、障害者等が利用する管理事務(wù)所について準用する,。この場合において、同項中「休憩所を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は」とあるのは,、「管理事務(wù)所は」と読み替えるものとする。 (野外劇場及び野外音楽堂) 第六條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない,。 一 出入口は,、第四條第一項第一號の基準に適合するものであること。 二 出入口と次號の車いす使用者用観覧スペース及び第四號の便所との間の経路を構(gòu)成する通路は,、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること,。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で,、幅を八十センチメートル以上とすることができる,。 ロ ハに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと,。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場合は,、傾斜路を併設(shè)すること。 ニ 縦斷勾配は,、五パーセント以下とすること,。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、八パーセント以下とすることができる,。 ホ 橫斷勾配は,、一パーセント以下とすること。ただし,、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,、二パーセント以下とすることができる。 ヘ 路面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には,、さく,、視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。 三 當該野外劇場の収容定員が二百以下の場合は當該収容定員に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上,、収容定員が二百を超える場合は當該収容定員に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設(shè)けること,。 四 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は,、第八條第二項、第九條及び第十條の基準に適合するものであること,。 2 車いす使用者用観覧スペースは,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 幅は九十センチメートル以上であり,、奧行きは百二十センチメートル以上であること,。 二 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 三 車いす使用者が転落するおそれのある場所には,、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。 3 前二項の規(guī)定は、不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。 (駐車場) 第七條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する駐車場を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上に,、當該駐車場の全駐車臺數(shù)が二百以下の場合は當該駐車臺數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、全駐車臺數(shù)が二百を超える場合は當該駐車臺數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(shè)(以下「車いす使用者用駐車施設(shè)」という,。)を設(shè)けなければならない,。ただし,、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側(cè)車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,、この限りでない,。 2 車いす使用者用駐車施設(shè)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない,。 一 幅は,、三百五十センチメートル以上とすること。 二 車いす使用者用駐車施設(shè)又はその付近に,、車いす使用者用駐車施設(shè)の表示をすること,。 (便所) 第八條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者,、障害者等が利用する便所は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 二 男子用小便器を設(shè)ける場合は、一以上の床置式小便器,、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る,。)その他これらに類する小便器が設(shè)けられていること。 三 前號の規(guī)定により設(shè)けられる小便器には,、手すりが設(shè)けられていること,。 2 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者,、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか,、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない,。 一 便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれの便所)內(nèi)に高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていること,。 二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便所であること,。 第九條 前條第二項第一號の便房が設(shè)けられた便所は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 出入口は,、次に掲げる基準に適合するものであること,。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること,。 ロ ハに掲げる場合を除き,、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと,。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場合は、傾斜路を併設(shè)すること,。 ニ 高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていることを表示する標識が設(shè)けられていること。 ホ 戸を設(shè)ける場合は,、當該戸は,、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 幅は,、八十センチメートル以上とすること,。 (2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構(gòu)造のものであること。 二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 2 前條第二項第一號の便房は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない,。 一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 二 出入口には、當該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであることを表示する標識が設(shè)けられていること,。 三 腰掛便座及び手すりが設(shè)けられていること。 四 高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する水洗器具が設(shè)けられていること,。 3 第一項第一號イ及びホ並びに第二號の規(guī)定は、前項の便房について準用する,。 第十條 前條第一項第一號イからハまで及びホ並びに第二號並びに第二項第二號から第四號までの規(guī)定は,、第八條第二項第二號の便所について準用する。この場合において,、前條第二項第二號中「當該便房」とあるのは,、「當該便所」と読み替えるものとする。 (水飲場及び手洗場) 第十一條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する水飲場を設(shè)ける場合は、そのうち一以上は,、高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものでなければならない。 2 前項の規(guī)定は,、不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。 (掲示板及び標識) 第十二條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する掲示板は,、次に掲げる基準に適合するものでなければならない,。 一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであること,。 二 當該掲示板に表示された內(nèi)容が容易に識別できるものであること,。 2 前項の規(guī)定は、不特定かつ多數(shù)の者が利用し,、又は主として高齢者,、障害者等が利用する標識について準用する。 第十三條 第三條から前條までの規(guī)定により設(shè)けられた特定公園施設(shè)の配置を表示した標識を設(shè)ける場合は,、そのうち一以上は,、第三條の規(guī)定により設(shè)けられた園路及び広場の出入口の付近に設(shè)けなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、第三條から第十一條まで及び第十三條の規(guī)定は適用しない,。 附 則 (平成二四年三月一日國土交通省令第一〇號) この省令は,、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する,。