制定移動(dòng)便利所需特定公園設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的省令
時(shí)間: 2018-06-15
移動(dòng)等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成十八年國(guó)土交通省令第百十五號(hào) 移動(dòng)等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する基準(zhǔn)を定める省令 高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、移動(dòng)等円滑化のために必要な特定公園施設(shè)の設(shè)置に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 この省令は、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)を條例で定めるに當(dāng)たって參酌すべき基準(zhǔn)(國(guó)の設(shè)置に係る都市公園にあっては同項(xiàng)に規(guī)定する都市公園移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn))を定めるものとする。 (一時(shí)使用目的の特定公園施設(shè)) 第二條 災(zāi)害等のため一時(shí)使用する特定公園施設(shè)の設(shè)置については、この省令の規(guī)定によらないことができる。 (園路及び広場(chǎng)) 第三條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九號(hào)。以下「令」という。)第三條第一號(hào)に規(guī)定する園路及び広場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、九十センチメートル以上とすることができる。 ロ 車止めを設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、九十センチメートル以上とすること。 ハ 出入口からの水平距離が百五十センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 ニ ホに掲げる場(chǎng)合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ホ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路(その踴場(chǎng)を含む。以下同じ。)を併設(shè)すること。 二 通路は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、五十メートル以內(nèi)ごとに車いすが転回することができる広さの場(chǎng)所を設(shè)けた上で、幅を百二十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場(chǎng)合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること。 ニ 縦斷勾こう 配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、八パーセント以下とすることができる。 ホ 橫斷勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、二パーセント以下とすることができる。 ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 三 階段(その踴場(chǎng)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 手すりが両側(cè)に設(shè)けられていること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場(chǎng)所を示す點(diǎn)字をはり付けること。 ハ 回り段がないこと。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 ニ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ホ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設(shè)けられていない構(gòu)造のものであること。 ヘ 階段の両側(cè)には、立ち上がり部が設(shè)けられていること。ただし、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合は、この限りでない。 四 階段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)しなければならない。ただし、地形の狀況その他の特別の理由により傾斜路を設(shè)けることが困難である場(chǎng)合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機(jī)であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものをもってこれに代えることができる。 五 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設(shè)する場(chǎng)合は、九十センチメートル以上とすることができる。 ロ 縦斷勾配は、八パーセント以下とすること。 ハ 橫斷勾配は、設(shè)けないこと。 ニ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ホ 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踴場(chǎng)が設(shè)けられていること。 ヘ 手すりが両側(cè)に設(shè)けられていること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 ト 傾斜路の両側(cè)には、立ち上がり部が設(shè)けられていること。ただし、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合は、この限りでない。 六 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場(chǎng)所には、さく、令第十一條第二號(hào)に規(guī)定する點(diǎn)狀ブロック等及び令第二十一條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する線狀ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設(shè)したもの(以下「視覚障害者誘導(dǎo)用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること。 七 次條から第十一條までの規(guī)定により設(shè)けられた特定公園施設(shè)のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(平成十八年國(guó)土交通省令第百十號(hào))第二條第二項(xiàng)の主要な公園施設(shè)に接続していること。 (屋根付広場(chǎng)) 第四條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、八十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場(chǎng)合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること。 二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (休憩所及び管理事務(wù)所) 第五條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、八十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場(chǎng)合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること。 ニ 戸を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構(gòu)造のものであること。 二 カウンターを設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであること。ただし、常時(shí)勤務(wù)する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構(gòu)造である場(chǎng)合は、この限りでない。 三 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 四 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、第八條第二項(xiàng)、第九條及び第十條の基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務(wù)所について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「休憩所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務(wù)所は」と読み替えるものとする。 (野外劇場(chǎng)及び野外音楽堂) 第六條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場(chǎng)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口は、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 出入口と次號(hào)の車いす使用者用観覧スペース及び第四號(hào)の便所との間の経路を構(gòu)成する通路は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を八十センチメートル以上とすることができる。 ロ ハに掲げる場(chǎng)合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること。 ニ 縦斷勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、八パーセント以下とすることができる。 ホ 橫斷勾配は、一パーセント以下とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、二パーセント以下とすることができる。 ヘ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 ト 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場(chǎng)所には、さく、視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること。 三 當(dāng)該野外劇場(chǎng)の収容定員が二百以下の場(chǎng)合は當(dāng)該収容定員に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、収容定員が二百を超える場(chǎng)合は當(dāng)該収容定員に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設(shè)けること。 四 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、第八條第二項(xiàng)、第九條及び第十條の基準(zhǔn)に適合するものであること。 2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は九十センチメートル以上であり、奧行きは百二十センチメートル以上であること。 二 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 三 車いす使用者が転落するおそれのある場(chǎng)所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準(zhǔn)用する。 (駐車場(chǎng)) 第七條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上に、當(dāng)該駐車場(chǎng)の全駐車臺(tái)數(shù)が二百以下の場(chǎng)合は當(dāng)該駐車臺(tái)數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上、全駐車臺(tái)數(shù)が二百を超える場(chǎng)合は當(dāng)該駐車臺(tái)數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(shè)(以下「車いす使用者用駐車施設(shè)」という。)を設(shè)けなければならない。ただし、専ら大型自動(dòng)二輪車及び普通自動(dòng)二輪車(いずれも側(cè)車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場(chǎng)については、この限りでない。 2 車いす使用者用駐車施設(shè)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。 二 車いす使用者用駐車施設(shè)又はその付近に、車いす使用者用駐車施設(shè)の表示をすること。 (便所) 第八條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 二 男子用小便器を設(shè)ける場(chǎng)合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設(shè)けられていること。 三 前號(hào)の規(guī)定により設(shè)けられる小便器には、手すりが設(shè)けられていること。 2 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、前項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)のほか、次に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合するものでなければならない。 一 便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれの便所)內(nèi)に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていること。 二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便所であること。 第九條 前條第二項(xiàng)第一號(hào)の便房が設(shè)けられた便所は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 イ 幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ ハに掲げる場(chǎng)合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ハ 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること。 ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていることを表示する標(biāo)識(shí)が設(shè)けられていること。 ホ 戸を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 (1) 幅は、八十センチメートル以上とすること。 (2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構(gòu)造のものであること。 二 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 2 前條第二項(xiàng)第一號(hào)の便房は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 二 出入口には、當(dāng)該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであることを表示する標(biāo)識(shí)が設(shè)けられていること。 三 腰掛便座及び手すりが設(shè)けられていること。 四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する水洗器具が設(shè)けられていること。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)イ及びホ並びに第二號(hào)の規(guī)定は、前項(xiàng)の便房について準(zhǔn)用する。 第十條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)イからハまで及びホ並びに第二號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定は、第八條第二項(xiàng)第二號(hào)の便所について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前條第二項(xiàng)第二號(hào)中「當(dāng)該便房」とあるのは、「當(dāng)該便所」と読み替えるものとする。 (水飲場(chǎng)及び手洗場(chǎng)) 第十一條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場(chǎng)を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場(chǎng)について準(zhǔn)用する。 (掲示板及び標(biāo)識(shí)) 第十二條 不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであること。 二 當(dāng)該掲示板に表示された?jī)?nèi)容が容易に識(shí)別できるものであること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、不特定かつ多數(shù)の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標(biāo)識(shí)について準(zhǔn)用する。 第十三條 第三條から前條までの規(guī)定により設(shè)けられた特定公園施設(shè)の配置を表示した標(biāo)識(shí)を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は、第三條の規(guī)定により設(shè)けられた園路及び広場(chǎng)の出入口の付近に設(shè)けなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第三條から第十一條まで及び第十三條の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成二四年三月一日國(guó)土交通省令第一〇號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。