移動(dòng)等円滑化のために必要な旅客施設(shè)又は車両等の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成十八年國(guó)土交通省令第百十一號(hào) 移動(dòng)等円滑化のために必要な旅客施設(shè)又は車両等の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)を定める省令 高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、移動(dòng)等円滑化のために必要な旅客施設(shè)又は車両等の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 旅客施設(shè) 第一節(jié) 総則(第三條) 第二節(jié) 共通事項(xiàng) 第一款 移動(dòng)等円滑化された経路(第四條) 第二款 通路等(第五條―第九條) 第三款 案內(nèi)設(shè)備(第十條―第十二條) 第四款 便所(第十三條―第十五條) 第五款 その他の旅客用設(shè)備(第十六條―第十八條) 第三節(jié) 鉄道駅(第十九條―第二十一條) 第四節(jié) 軌道停留場(chǎng)(第二十二條) 第五節(jié) バスターミナル(第二十三條) 第六節(jié) 旅客船ターミナル(第二十四條―第二十六條) 第七節(jié) 航空旅客ターミナル施設(shè)(第二十七條―第二十九條) 第三章 車両等 第一節(jié) 鉄道車両(第三十條―第三十三條) 第二節(jié) 軌道車両(第三十四條?第三十五條) 第三節(jié) バス車両(第三十六條―第四十三條) 第四節(jié) 福祉タクシー車両(第四十四條?第四十五條) 第五節(jié) 船舶(第四十六條―第六十一條) 第六節(jié) 航空機(jī)(第六十二條―第六十七條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において,、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 視覚障害者誘導(dǎo)用ブロック 線狀ブロック及び點(diǎn)狀ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設(shè)したものをいう,。 二 線狀ブロック 床面に敷設(shè)されるブロックであって,、線狀の突起が設(shè)けられており、かつ,、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識(shí)別できるものをいう,。 三 點(diǎn)狀ブロック 床面に敷設(shè)されるブロックであって,、點(diǎn)狀の突起が設(shè)けられており、かつ,、周囲の床面との色の明度,、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識(shí)別できるものをいう。 四 車いすスペース 車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)の用に供するため車両等に設(shè)けられる場(chǎng)所をいう,。 五 鉄道駅 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))による鉄道施設(shè)であって,、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう,。 六 軌道停留場(chǎng) 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))による軌道施設(shè)であって,、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう,。 七 バスターミナル 自動(dòng)車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號(hào))によるバスターミナルであって,、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう,。 八 旅客船ターミナル 海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號(hào))による輸送施設(shè)(船舶を除き,、同法による一般旅客定期航路事業(yè)の用に供するものに限る。)であって,、旅客の乗降,、待合いその他の用に供するものをいう。 九 航空旅客ターミナル施設(shè) 航空旅客ターミナル施設(shè)であって,、旅客の乗降,、待合いその他の用に供するものをいう。 十 鉄道車両 鉄道事業(yè)法による鉄道事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する車両をいう,。 十一 軌道車両 軌道法による軌道経営者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する車両をいう,。 十二 バス車両 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))による一般乗合旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(路線を定めて定期に運(yùn)行する自動(dòng)車により乗合旅客の運(yùn)送を行うものに限る。)が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する自動(dòng)車(同法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する路線定期運(yùn)行の用に供するものに限る,。)をいう,。 十三 福祉タクシー車両 道路運(yùn)送法による一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する自動(dòng)車(高齢者、障害者等が移動(dòng)のための車いすその他の用具を使用したまま車內(nèi)に乗り込むことが可能なもの及び高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則(平成十八年國(guó)土交通省令第百十號(hào))第一條に規(guī)定するものに限る,。)をいう。 十四 船舶 海上運(yùn)送法による一般旅客定期航路事業(yè)(日本の國(guó)籍を有する者及び日本の法令により設(shè)立された法人その他の団體以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業(yè)を除く,。)を営む者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する船舶をいう,。 十五 航空機(jī) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))による本邦航空運(yùn)送事業(yè)者が旅客の運(yùn)送を行うためその事業(yè)の用に供する航空機(jī)をいう。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、この省令において使用する用語(yǔ)は,、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (一時(shí)使用目的の旅客施設(shè)又は車両等) 第二條 災(zāi)害等のため一時(shí)使用する旅客施設(shè)又は車両等の構(gòu)造及び設(shè)備については、この省令の規(guī)定によらないことができる,。 第二章 旅客施設(shè) 第一節(jié) 総則 (適用範(fàn)囲) 第三條 旅客施設(shè)の構(gòu)造及び設(shè)備については,、この章の定めるところによる,。 第二節(jié) 共通事項(xiàng) 第一款 移動(dòng)等円滑化された経路 (移動(dòng)等円滑化された経路) 第四條 公共用通路(旅客施設(shè)の営業(yè)時(shí)間內(nèi)において常時(shí)一般交通の用に供されている一般交通用施設(shè)であって、旅客施設(shè)の外部にあるものをいう,。以下同じ,。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者,、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動(dòng)等円滑化された経路」という,。)を、乗降場(chǎng)ごとに一以上設(shè)けなければならない,。 2 移動(dòng)等円滑化された経路において床面に高低差がある場(chǎng)合は,、傾斜路又はエレベーターを設(shè)けなければならない。ただし,、構(gòu)造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設(shè)置することが困難である場(chǎng)合は,、エスカレーター(構(gòu)造上の理由によりエスカレーターを設(shè)置することが困難である場(chǎng)合は、エスカレーター以外の昇降機(jī)であって車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造のもの)をもってこれに代えることができる,。 3 旅客施設(shè)に隣接しており,、かつ、旅客施設(shè)と一體的に利用される他の施設(shè)の傾斜路(第六項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)又はエレベーター(第七項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客施設(shè)の営業(yè)時(shí)間內(nèi)において常時(shí)公共用通路と車両等の乗降口との間の移動(dòng)を円滑に行うことができる場(chǎng)合は,、前項(xiàng)の規(guī)定によらないことができる,。管理上の理由により昇降機(jī)を設(shè)置することが困難である場(chǎng)合も、また同様とする,。 4 移動(dòng)等円滑化された経路と公共用通路の出入口は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は,、九十センチメートル以上であること,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、八十センチメートル以上とすることができる,。 二 戸を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 幅は、九十センチメートル以上であること,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、八十センチメートル以上とすることができる,。 ロ 自動(dòng)的に開閉する構(gòu)造又は高齢者,、障害者等が容易に開閉して通過(guò)できる構(gòu)造のものであること。 三 次號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除き,、車いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段がないこと,。 四 構(gòu)造上の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること,。 5 移動(dòng)等円滑化された経路を構(gòu)成する通路は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は,、百四十センチメートル以上であること,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし,、かつ、五十メートル以內(nèi)ごとに車いすが転回することができる広さの場(chǎng)所を設(shè)けた上で,、幅を百二十センチメートル以上とすることができる,。 二 戸を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 幅は、九十センチメートル以上であること,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、八十センチメートル以上とすることができる,。 ロ 自動(dòng)的に開閉する構(gòu)造又は高齢者,、障害者等が容易に開閉して通過(guò)できる構(gòu)造のものであること。 三 次號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除き,、車いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段がないこと,。 四 構(gòu)造上の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は、傾斜路を併設(shè)すること,。 五 照明設(shè)備が設(shè)けられていること,。 6 移動(dòng)等円滑化された経路を構(gòu)成する傾斜路は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 幅は,、百二十センチメートル以上であること。ただし,、段に併設(shè)する場(chǎng)合は,、九十センチメートル以上とすることができる,。 二 勾こう 配は、十二分の一以下であること,。ただし,、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場(chǎng)合は、八分の一以下とすることができる,。 三 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては,、高さ七十五センチメートル以內(nèi)ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踴り場(chǎng)が設(shè)けられていること。 7 移動(dòng)等円滑化された経路を構(gòu)成するエレベーターは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること,。 二 かごの內(nèi)法幅は百四十センチメートル以上であり,、內(nèi)法奧行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし,、かごの出入口が複數(shù)あるエレベーターであって,、車いす使用者が円滑に乗降できる構(gòu)造のもの(開閉するかごの出入口を音聲により知らせる設(shè)備が設(shè)けられているものに限る。)については,、この限りでない,。 三 かご內(nèi)に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認(rèn)するための鏡が設(shè)けられていること,。ただし,、前號(hào)ただし書に規(guī)定する場(chǎng)合は、この限りでない,。 四 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご內(nèi)に畫像を表示する設(shè)備が設(shè)置されていることにより,、かご外にいる者とかご內(nèi)にいる者が互いに視覚的に確認(rèn)できる構(gòu)造であること。 五 かご內(nèi)に手すり(握り手その他これに類する設(shè)備を含む,。以下同じ,。)が設(shè)けられていること。 六 かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時(shí)間を延長(zhǎng)する機(jī)能を有したものであること,。 七 かご內(nèi)に,、かごが停止する予定の階及びかごの現(xiàn)在位置を表示する設(shè)備が設(shè)けられていること。 八 かご內(nèi)に,、かごが到著する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音聲により知らせる設(shè)備が設(shè)けられていること,。 九 かご內(nèi)及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設(shè)けられていること,。 十 かご內(nèi)に設(shè)ける操作盤及び乗降ロビーに設(shè)ける操作盤のうちそれぞれ一以上は,、點(diǎn)字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構(gòu)造となっていること。 十一 乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以上であり、奧行きは百五十センチメートル以上であること,。 十二 乗降ロビーには,、到著するかごの昇降方向を音聲により知らせる設(shè)備が設(shè)けられていること。ただし,、かご內(nèi)にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時(shí)にかごの昇降方向を音聲により知らせる設(shè)備が設(shè)けられている場(chǎng)合又は當(dāng)該エレベーターの停止する階が二のみである場(chǎng)合は,、この限りでない。 8 移動(dòng)等円滑化された経路を構(gòu)成するエスカレーターは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。ただし,、第七號(hào)及び第八號(hào)については,、複數(shù)のエスカレーターが隣接した位置に設(shè)けられる場(chǎng)合は、そのうち一のみが適合していれば足りるものとする,。 一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設(shè)置すること,。ただし、旅客が同時(shí)に雙方向に移動(dòng)することがない場(chǎng)合については,、この限りでない,。 二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 三 昇降口において,、三枚以上の踏み段が同一平面上にあること。 四 踏み段の端部の全體がその周囲の部分と色の明度,、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識(shí)別できるものであること,。 五 くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識(shí)別できるものであること,。 六 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において,、當(dāng)該エスカレーターへの進(jìn)入の可否が示されていること。ただし,、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては,、この限りでない。 七 幅は,、八十センチメートル以上であること,。 八 踏み段の面を車いす使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構(gòu)造であり、かつ,、車止めが設(shè)けられていること,。 第二款 通路等 (通路) 第五條 通路は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 二 段を設(shè)ける場(chǎng)合は,、當(dāng)該段は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 踏面の端部の全體がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識(shí)別できるものであること,。 ロ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設(shè)けられていない構(gòu)造のものであること,。 (傾斜路) 第六條 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設(shè)するものに限る,。以下この條において同じ,。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 手すりが両側(cè)に設(shè)けられていること,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 二 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 三 傾斜路の勾配部分は,、その接続する通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識(shí)別できるものであること,。 四 傾斜路の両側(cè)には,、立ち上がり部が設(shè)けられていること。ただし,、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合は,、この限りでない。 (エスカレーター) 第七條 エスカレーターには,、當(dāng)該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音聲により知らせる設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 (階段) 第八條 階段(踴り場(chǎng)を含む。以下同じ,。)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 手すりが両側(cè)に設(shè)けられていること,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない,。 二 手すりの端部の付近には,、階段の通ずる場(chǎng)所を示す點(diǎn)字をはり付けること。 三 回り段がないこと,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 四 踏面の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 五 踏面の端部の全體がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識(shí)別できるものであること,。 六 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設(shè)けられていない構(gòu)造のものであること,。 七 階段の両側(cè)には、立ち上がり部が設(shè)けられていること,。ただし,、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合は、この限りでない,。 八 照明設(shè)備が設(shè)けられていること,。 (視覚障害者誘導(dǎo)用ブロック等) 第九條 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構(gòu)成するものには,、視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックを敷設(shè)し、又は音聲その他の方法により視覚障害者を誘導(dǎo)する設(shè)備を設(shè)けなければならない,。ただし,、視覚障害者の誘導(dǎo)を行う者が常駐する二以上の設(shè)備がある場(chǎng)合であって、當(dāng)該二以上の設(shè)備間の誘導(dǎo)が適切に実施されるときは,、當(dāng)該二以上の設(shè)備間の経路を構(gòu)成する通路等については,、この限りでない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックが敷設(shè)された通路等と第四條第七項(xiàng)第十號(hào)の基準(zhǔn)に適合する乗降ロビーに設(shè)ける操作盤,、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられる設(shè)備(音によるものを除く,。)、便所の出入口及び第十六條の基準(zhǔn)に適合する乗車券等販売所との間の経路を構(gòu)成する通路等には,、それぞれ視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックを敷設(shè)しなければならない,。ただし、前項(xiàng)ただし書に規(guī)定する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には,、點(diǎn)狀ブロックを敷設(shè)しなければならない,。 第三款 案內(nèi)設(shè)備 (運(yùn)行情報(bào)提供設(shè)備) 第十條 車両等の運(yùn)行(運(yùn)航を含む。)に関する情報(bào)を文字等により表示するための設(shè)備及び音聲により提供するための設(shè)備を備えなければならない,。ただし,、電気設(shè)備がない場(chǎng)合その他技術(shù)上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない,。 (標(biāo)識(shí)) 第十一條 エレベーターその他の昇降機(jī),、傾斜路、便所、乗車券等販売所,、待合所,、案內(nèi)所若しくは休憩設(shè)備(以下「移動(dòng)等円滑化のための主要な設(shè)備」という。)又は次條第一項(xiàng)に規(guī)定する案內(nèi)板その他の設(shè)備の付近には,、これらの設(shè)備があることを表示する標(biāo)識(shí)を設(shè)けなければならない,。 2 前項(xiàng)の標(biāo)識(shí)は、日本工業(yè)規(guī)格Z八二一〇に適合するものでなければならない,。 (移動(dòng)等円滑化のための主要な設(shè)備の配置等の案內(nèi)) 第十二條 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅及び軌道停留場(chǎng)にあっては,、當(dāng)該出入口又は改札口。次項(xiàng)において同じ,。)の付近には,、移動(dòng)等円滑化のための主要な設(shè)備(第四條第三項(xiàng)前段の規(guī)定により昇降機(jī)を設(shè)けない場(chǎng)合にあっては、同項(xiàng)前段に規(guī)定する他の施設(shè)のエレベーターを含む,。以下この條において同じ,。)の配置を表示した案內(nèi)板その他の設(shè)備を備えなければならない。ただし,、移動(dòng)等円滑化のための主要な設(shè)備の配置を容易に視認(rèn)できる場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場(chǎng)所に,、旅客施設(shè)の構(gòu)造及び主要な設(shè)備の配置を音,、點(diǎn)字その他の方法により視覚障害者に示すための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第四款 便所 (便所) 第十三條 便所を設(shè)ける場(chǎng)合は,、當(dāng)該便所は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 便所の出入口付近に,、男子用及び女子用の區(qū)別(當(dāng)該區(qū)別がある場(chǎng)合に限る,。)並びに便所の構(gòu)造を音、點(diǎn)字その他の方法により視覚障害者に示すための設(shè)備が設(shè)けられていること,。 二 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 三 男子用小便器を設(shè)ける場(chǎng)合は,、一以上の床置式小便器,、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設(shè)けられていること,。 四 前號(hào)の規(guī)定により設(shè)けられる小便器には,、手すりが設(shè)けられていること。 2 便所を設(shè)ける場(chǎng)合は,、そのうち一以上は,、前項(xiàng)に掲げる基準(zhǔn)のほか,、次に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合するものでなければならない。 一 便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは,、それぞれの便所)內(nèi)に高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていること。 二 高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便所であること,。 第十四條 前條第二項(xiàng)第一號(hào)の便房が設(shè)けられた便所は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 移動(dòng)等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち一以上は,、第四條第五項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 出入口の幅は,、八十センチメートル以上であること,。 三 出入口には、車いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段がないこと,。ただし,、傾斜路を設(shè)ける場(chǎng)合は、この限りでない,。 四 出入口には,、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていることを表示する標(biāo)識(shí)が設(shè)けられていること,。 五 出入口に戸を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 幅は、八十センチメートル以上であること,。 ロ 高齢者,、障害者等が容易に開閉して通過(guò)できる構(gòu)造のものであること。 六 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること,。 2 前條第二項(xiàng)第一號(hào)の便房は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 出入口には,、車いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段がないこと,。 二 出入口には、當(dāng)該便房が高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであることを表示する標(biāo)識(shí)が設(shè)けられていること,。 三 腰掛便座及び手すりが設(shè)けられていること。 四 高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する水洗器具が設(shè)けられていること,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào),、第五號(hào)及び第六號(hào)の規(guī)定は、前項(xiàng)の便房について準(zhǔn)用する,。 第十五條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに同條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定は、第十三條第二項(xiàng)第二號(hào)の便所について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前條第二項(xiàng)第二號(hào)中「當(dāng)該便房」とあるのは、「當(dāng)該便所」と読み替えるものとする,。 第五款 その他の旅客用設(shè)備 (乗車券等販売所,、待合所及び案內(nèi)所) 第十六條 乗車券等販売所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 移動(dòng)等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第四條第五項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 二 出入口を設(shè)ける場(chǎng)合は,、そのうち一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 幅は,、八十センチメートル以上であること。 ロ 戸を設(shè)ける場(chǎng)合は,、當(dāng)該戸は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること。 (1) 幅は,、八十センチメートル以上であること,。 (2) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過(guò)できる構(gòu)造のものであること,。 ハ ニに掲げる場(chǎng)合を除き,、車いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段がないこと。 ニ 構(gòu)造上の理由によりやむを得ず段を設(shè)ける場(chǎng)合は,、傾斜路を併設(shè)すること,。 三 カウンターを設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は,、車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであること,。ただし、常時(shí)勤務(wù)する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構(gòu)造である場(chǎng)合は,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、待合所及び案內(nèi)所を設(shè)ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 乗車券等販売所又は案內(nèi)所(勤務(wù)する者を置かないものを除く,。)は,、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備を備えなければならない。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該設(shè)備を保有している旨を當(dāng)該乗車券等販売所又は案內(nèi)所に表示するものとする,。 (券売機(jī)) 第十七條 乗車券等販売所に券売機(jī)を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は,、高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものでなければならない。ただし,、乗車券等の販売を行う者が常時(shí)対応する窓口が設(shè)置されている場(chǎng)合は,、この限りでない。 (休憩設(shè)備) 第十八條 高齢者,、障害者等の休憩の用に供する設(shè)備を一以上設(shè)けなければならない,。ただし、旅客の円滑な流動(dòng)に支障を及ぼすおそれのある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第三節(jié) 鉄道駅 (改札口) 第十九條 鉄道駅において移動(dòng)等円滑化された経路に改札口を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上は,、幅が八十センチメートル以上でなければならない,。 2 鉄道駅において自動(dòng)改札機(jī)を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該自動(dòng)改札機(jī)又はその付近に,、當(dāng)該自動(dòng)改札機(jī)への進(jìn)入の可否を,、容易に識(shí)別することができる方法で表示しなければならない。 (プラットホーム) 第二十條 鉄道駅のプラットホームは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範(fàn)囲において,、できる限り小さいものであること。この場(chǎng)合において,、構(gòu)造上の理由により當(dāng)該間隔が大きいときは,、旅客に対しこれを警告するための設(shè)備を設(shè)けること。 二 プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは,、できる限り平らであること,。 三 プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場(chǎng)合は、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長(zhǎng)さ,、幅及び強(qiáng)度を有する設(shè)備が一以上備えられていること,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 四 排水のための橫斷勾配は,、一パーセントが標(biāo)準(zhǔn)であること。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない。 五 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 六 発著するすべての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動(dòng)的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く,。)にあっては,、ホームドア又は可動(dòng)式ホームさく(旅客の円滑な流動(dòng)に支障を及ぼすおそれがある場(chǎng)合にあっては、點(diǎn)狀ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設(shè)備)が設(shè)けられていること,。 七 前號(hào)に掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては,、ホームドア、可動(dòng)式ホームさく,、點(diǎn)狀ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。 八 プラットホームの線路側(cè)以外の端部には、旅客の転落を防止するためのさくが設(shè)けられていること,。ただし,、當(dāng)該端部に階段が設(shè)置されている場(chǎng)合その他旅客が転落するおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない,。 九 列車の接近を文字等により警告するための設(shè)備及び音聲により警告するための設(shè)備が設(shè)けられていること,。ただし、電気設(shè)備がない場(chǎng)合その他技術(shù)上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 十 照明設(shè)備が設(shè)けられていること。 2 前項(xiàng)第四號(hào)及び第九號(hào)の規(guī)定は,、ホームドア又は可動(dòng)式ホームさくが設(shè)けられたプラットホームについては適用しない,。 (車いす使用者用乗降口の案內(nèi)) 第二十一條 鉄道駅の適切な場(chǎng)所において、第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により列車に設(shè)けられる車いすスペースに通ずる第三十一條第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合した旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示しなければならない,。ただし,、當(dāng)該プラットホーム上の位置が一定していない場(chǎng)合は、この限りでない,。 第四節(jié) 軌道停留場(chǎng) (準(zhǔn)用) 第二十二條 前節(jié)の規(guī)定は,、軌道停留場(chǎng)について準(zhǔn)用する。 第五節(jié) バスターミナル (乗降場(chǎng)) 第二十三條 バスターミナルの乗降場(chǎng)は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 二 乗降場(chǎng)の縁端のうち,、誘導(dǎo)車路その他のバス車両の通行,、停留又は駐車の用に供する場(chǎng)所(以下「バス車両用場(chǎng)所」という。)に接する部分には,、さく,、點(diǎn)狀ブロックその他の視覚障害者のバス車両用場(chǎng)所への進(jìn)入を防止するための設(shè)備が設(shè)けられていること。 三 當(dāng)該乗降場(chǎng)に接して停留するバス車両に車いす使用者が円滑に乗降できる構(gòu)造のものであること,。 第六節(jié) 旅客船ターミナル (乗降用設(shè)備) 第二十四條 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設(shè)備(以下この節(jié)において「乗降用設(shè)備」という,。)を設(shè)置する場(chǎng)合は、當(dāng)該乗降用設(shè)備は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構(gòu)造のものであること。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合には,、この限りでない。 二 幅は,、九十センチメートル以上であること,。 三 手すりが設(shè)けられていること。 四 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 (視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックの設(shè)置の例外) 第二十五條 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設(shè)備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場(chǎng)所については,、第九條の規(guī)定にかかわらず,、視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックを敷設(shè)しないことができる。 (転落防止設(shè)備) 第二十六條 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場(chǎng)所には,、さく,、點(diǎn)狀ブロックその他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第七節(jié) 航空旅客ターミナル施設(shè) (保安検査場(chǎng)の通路) 第二十七條 航空旅客ターミナル施設(shè)の保安検査場(chǎng)(航空機(jī)の客室內(nèi)への銃砲刀剣類等の持込みを防止するため,、旅客の身體及びその手荷物の検査を行う場(chǎng)所をいう,。以下同じ。)において門型の金屬探知機(jī)を設(shè)置して検査を行う場(chǎng)合は,、當(dāng)該保安検査場(chǎng)內(nèi)に,、車いす使用者その他の門型の金屬探知機(jī)による検査を受けることのできない者が通行するための通路を別に設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)の通路の幅は,、九十センチメートル以上でなければならない。 3 保安検査場(chǎng)の通路に設(shè)けられる戸については,、第四條第五項(xiàng)第二號(hào)ロの規(guī)定は適用しない,。 4 保安検査場(chǎng)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備を備えなければならない,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該設(shè)備を保有している旨を當(dāng)該保安検査場(chǎng)に表示するものとする,。 (旅客搭乗橋) 第二十八條 航空旅客ターミナル施設(shè)の旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設(shè)と航空機(jī)の乗降口との間に設(shè)けられる設(shè)備であって、當(dāng)該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設(shè)から直接航空機(jī)に乗降させるためのものをいう,。以下この條において同じ,。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。ただし,、第三號(hào)及び第四號(hào)については、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 幅は、九十センチメートル以上であること,。 二 旅客搭乗橋の縁端と航空機(jī)の乗降口の床面との隙間又は段差により車いす使用者の円滑な乗降に支障がある場(chǎng)合は,、車いす使用者の円滑な乗降のために十分な長(zhǎng)さ、幅及び強(qiáng)度を有する設(shè)備が一以上備えられていること,。 三 勾配は,、十二分の一以下であること。 四 手すりが設(shè)けられていること,。 五 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 2 旅客搭乗橋については,、第九條の規(guī)定にかかわらず,、視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックを敷設(shè)しないことができる。 (改札口) 第二十九條 各航空機(jī)の乗降口に通ずる改札口のうち一以上は,、幅が八十センチメートル以上でなければならない,。 第三章 車両等 第一節(jié) 鉄道車両 (適用範(fàn)囲) 第三十條 鉄道車両の構(gòu)造及び設(shè)備については、この節(jié)の定めるところによる,。 (旅客用乗降口) 第三十一條 旅客用乗降口は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 旅客用乗降口の床面の縁端とプラットホームの縁端との間隔は,、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範(fàn)囲において,、できる限り小さいものであること。 二 旅客用乗降口の床面とプラットホームとは,、できる限り平らであること,。 三 旅客用乗降口のうち一列車ごとに一以上は、幅が八十センチメートル以上であること,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない。 四 旅客用乗降口の床面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 五 旅客用乗降口の戸の開閉する側(cè)を音聲により知らせる設(shè)備が設(shè)けられていること。 六 車內(nèi)の段の端部の全體がその周囲の部分と色の明度,、色相又は彩度の差が大きいことにより,、車內(nèi)の段を容易に識(shí)別できるものであること。 (客室) 第三十二條 客室には,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する車いすスペースを一列車ごとに一以上設(shè)けなければならない,。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。 二 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設(shè)けられていること,。 三 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 四 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと,。 五 車いすスペースである旨が表示されていること,。 2 通路及び客室內(nèi)には、手すりを設(shè)けなければならない,。 3 便所を設(shè)ける場(chǎng)合は,、そのうち一列車ごとに一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造のものでなければならない,。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 前條第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合する旅客用乗降口と第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられる車いすスペースとの間の通路のうち一以上及び當(dāng)該車いすスペースと前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する便所との間の通路のうち一以上の幅は,、それぞれ八十センチメートル以上でなければならない。ただし,、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は,、この限りでない。 5 客室には,、次に停車する鉄道駅の駅名その他の當(dāng)該鉄道車両の運(yùn)行に関する情報(bào)を文字等により表示するための設(shè)備及び音聲により提供するための設(shè)備を備えなければならない,。 6 客室內(nèi)の旅客用乗降口の戸又はその付近には、當(dāng)該列車における當(dāng)該鉄道車両の位置その他の位置に関する情報(bào)を文字及び點(diǎn)字により表示しなければならない,。ただし,、鉄道車両の編成が一定していない等の理由によりやむを得ない場(chǎng)合は、この限りでない,。 (車體) 第三十三條 鉄道車両の連結(jié)部(常時(shí)連結(jié)している部分に限る,。)には、プラットホーム上の旅客の転落を防止するための設(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし,、プラットホームの設(shè)備等により旅客が転落するおそれのない場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 車體の側(cè)面に,、鉄道車両の行き先及び種別を見やすいように表示しなければならない。ただし,、行き先又は種別が明らかな場(chǎng)合は,、この限りでない。 第二節(jié) 軌道車両 (準(zhǔn)用) 第三十四條 前節(jié)の規(guī)定は,、軌道車両(次條に規(guī)定する低床式軌道車両を除く,。)について準(zhǔn)用する。 (低床式軌道車両) 第三十五條 前節(jié)(第三十一條第三號(hào)ただし書並びに第三十二條第一項(xiàng)ただし書,、第三項(xiàng)ただし書及び第四項(xiàng)ただし書を除く,。)の規(guī)定は、低床式軌道車両(旅客用乗降口の床面の軌條面からの高さが四十センチメートル以下の軌道車両であって,、旅客用乗降口から客室の主要部分までの通路の床面に段がないものをいう,。)について準(zhǔn)用する。 第三節(jié) バス車両 (適用範(fàn)囲) 第三十六條 バス車両の構(gòu)造及び設(shè)備については,、この節(jié)の定めるところによる,。 (乗降口) 第三十七條 乗降口の踏み段の端部の全體がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段を容易に識(shí)別できるものでなければならない,。 2 乗降口のうち一以上は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は,、八十センチメートル以上であること,。 二 スロープ板その他の車いす使用者の乗降を円滑にする設(shè)備(國(guó)土交通大臣の定める基準(zhǔn)に適合しているものに限る。)が備えられていること,。 (床面) 第三十八條 國(guó)土交通大臣の定める方法により測(cè)定した床面の地上面からの高さは,、六十五センチメートル以下でなければならない。 2 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものでなければならない,。 (車いすスペース) 第三十九條 バス車両には、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する車いすスペースを一以上設(shè)けなければならない,。 一 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設(shè)けられていること,。 二 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 三 車いすを固定することができる設(shè)備が備えられていること,。 四 車いすスペースに座席を設(shè)ける場(chǎng)合は,、當(dāng)該座席は容易に折り畳むことができるものであること。 五 他の法令の規(guī)定により旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運(yùn)転者に通報(bào)するためのブザーその他の裝置を備えることとされているバス車両である場(chǎng)合は、車いす使用者が利用できる位置に,、當(dāng)該ブザーその他の裝置が備えられていること,。 六 車いすスペースである旨が表示されていること。 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、長(zhǎng)さ,、幅等について國(guó)土交通大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 (通路) 第四十條 第三十七條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する乗降口と車いすスペースとの間の通路の幅(容易に折り畳むことができる座席が設(shè)けられている場(chǎng)合は,、當(dāng)該座席を折り畳んだときの幅)は,、八十センチメートル以上でなければならない。 2 通路には,、國(guó)土交通大臣が定める間隔で手すりを設(shè)けなければならない,。 (運(yùn)行情報(bào)提供設(shè)備等) 第四十一條 バス車両內(nèi)には、次に停車する停留所の名稱その他の當(dāng)該バス車両の運(yùn)行に関する情報(bào)を文字等により表示するための設(shè)備及び音聲により提供するための設(shè)備を備えなければならない,。 2 バス車両には,、車外用放送設(shè)備を設(shè)けなければならない。 3 バス車両の前面,、左側(cè)面及び後面に,、バス車両の行き先を見やすいように表示しなければならない。 (意思疎通を図るための設(shè)備) 第四十二條 バス車両內(nèi)には,、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備を備えなければならない,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該設(shè)備を保有している旨を當(dāng)該バス車両內(nèi)に表示するものとする,。 (基準(zhǔn)の適用除外) 第四十三條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が,、その構(gòu)造により又はその運(yùn)行の態(tài)様によりこの省令の規(guī)定により難い特別の事由があると認(rèn)定したバス車両については、第三十七條から前條まで(第三十七條第一項(xiàng),、第三十八條第二項(xiàng)及び前條を除く,。)に掲げる規(guī)定のうちから當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該バス車両ごとに指定したものは、適用しない,。 2 前項(xiàng)の認(rèn)定は,、條件又は期限を付して行うことができる。 3 第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 車名及び型式 三 車臺(tái)番號(hào) 四 使用の本拠の位置 五 認(rèn)定により適用を除外する規(guī)定 六 認(rèn)定を必要とする理由 4 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、第一項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる,。 一 認(rèn)定の取消しを求める申請(qǐng)があったとき。 二 第二項(xiàng)の規(guī)定による條件に違反したとき,。 第四節(jié) 福祉タクシー車両 (適用範(fàn)囲) 第四十四條 福祉タクシー車両の構(gòu)造及び設(shè)備については,、この節(jié)の定めるところによる,。 (福祉タクシー車両) 第四十五條 車いす等対応車(福祉タクシー車両のうち、高齢者,、障害者等が移動(dòng)のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能なものをいう,。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 スロープ板若しくはリフト,、寢臺(tái)若しくは擔(dān)架(以下この項(xiàng)において「寢臺(tái)等」という。)又はその他の車いす使用者若しくは寢臺(tái)等を使用している者の乗降を円滑にする設(shè)備が備えられていること,。 二 車いす又は寢臺(tái)等の用具を備えておくスペースが一以上設(shè)けられていること。 三 車いす又は寢臺(tái)等の用具を固定することができる設(shè)備が備えられていること,。 四 事業(yè)者名,、車両番號(hào)、運(yùn)賃及び料金その他の情報(bào)を音又は點(diǎn)字により視覚障害者に示すための設(shè)備が設(shè)けられていること,。ただし,、これらの情報(bào)を提供できる者が乗務(wù)している場(chǎng)合は、この限りでない,。 五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備が備えられていること,。 2 回転シート車(福祉タクシー車両のうち、高齢者,、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則第一條に規(guī)定する設(shè)備を備えたものをいう,。)は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 折り畳んだ車いすを備えておくスペースが一以上設(shè)けられていること,。 二 事業(yè)者名、車両番號(hào),、運(yùn)賃及び料金その他の情報(bào)を音又は點(diǎn)字により視覚障害者に示すための設(shè)備が設(shè)けられていること,。ただし、これらの情報(bào)を提供できる者が乗務(wù)している場(chǎng)合は,、この限りでない,。 三 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備が備えられていること。 第五節(jié) 船舶 (適用範(fàn)囲) 第四十六條 船舶の構(gòu)造及び設(shè)備については,、この節(jié)の定めるところによる,。 (乗降用設(shè)備) 第四十七條 船舶に乗降するためのタラップその他の設(shè)備を備える場(chǎng)合は、そのうち一以上は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 車いす使用者が持ち上げられることなく乗降できる構(gòu)造のものであること。 二 幅は,、八十センチメートル以上であること,。 三 手すりが設(shè)けられていること,。 四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 (出入口) 第四十八條 旅客が乗降するための出入口(舷門又は甲板室の出入口をいう,。)のうち一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 幅は,、八十センチメートル以上であること。 二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過(guò)できるための設(shè)備が備えられていること,。 2 車両區(qū)域の出入口のうち一以上は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は,、八十センチメートル以上であること,。 二 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過(guò)できるための設(shè)備が備えられていること。 三 高齢者,、障害者等が車両から乗降するための場(chǎng)所であって,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するもの(以下「乗降場(chǎng)所」という。)が設(shè)けられていること,。 イ 幅は,、三百五十センチメートル以上であること。 ロ 車両區(qū)域の出入口に隣接して設(shè)けられていること,。ただし,、乗降場(chǎng)所と車両區(qū)域の出入口との間に幅が八十センチメートル以上である通路を一以上設(shè)ける場(chǎng)合は、この限りでない,。 ハ 乗降場(chǎng)所であることを示す表示が設(shè)けられていること,。 (客席) 第四十九條 航行予定時(shí)間が八時(shí)間未満の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 いす席,、座席又は寢臺(tái)であること。 二 高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものであること,。 三 手すりが設(shè)けられていること。 四 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 2 航行予定時(shí)間が八時(shí)間以上の船舶の客席のうち旅客定員二十五人ごとに一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 いす席,、座席又は寢臺(tái)であること。 二 いす席が設(shè)けられる場(chǎng)合は,、その収容數(shù)二十五人ごとに一以上は,、前項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 三 座席又は寢臺(tái)が設(shè)けられる場(chǎng)合は、その収容數(shù)二十五人ごとに一以上は,、前項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 (車いすスペース) 第五十條 旅客定員百人ごとに一以上の割合で、次に掲げる基準(zhǔn)に適合する車いすスペースを車いす使用者が円滑に利用できる場(chǎng)所に設(shè)けなければならない,。ただし,、航行予定時(shí)間が八時(shí)間以上であり、かつ,、客席として座席又は寢臺(tái)のみが設(shè)けられている船舶については,、この限りでない。 一 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること,。 二 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すりが設(shè)けられていること,。 三 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 四 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 五 車いすを固定することができる設(shè)備が設(shè)けられていること,。 六 車いすスペースである旨が表示されていること,。 (通路) 第五十一條 第四十八條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する出入口及び同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する車両區(qū)域の出入口と第四十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する客席(以下「基準(zhǔn)適合客席」という。)及び前條の規(guī)定により設(shè)けられた車いすスペース(以下「船內(nèi)車いすスペース」という,。)との間の通路のうちそれぞれ一以上は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 幅は,、八十センチメートル以上であること,。 二 手すりが設(shè)けられていること。 三 手すりの端部の付近には,、通路の通ずる場(chǎng)所を示す點(diǎn)字をはり付けること,。 四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 五 スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過(guò)できるための設(shè)備が備えられていること,。 六 通路の末端の付近の広さは、車いすの転回に支障のないものであること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、基準(zhǔn)適合客席及び船內(nèi)車いすスペースと船內(nèi)旅客用設(shè)備(便所(第五十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用される第十三條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する便所に限る。),、第五十五條の基準(zhǔn)に適合する食堂,、第五十六條の基準(zhǔn)に適合する売店及び総トン數(shù)二十トン以上の船舶の遊歩甲板(通常の航行時(shí)において旅客が使用する暴露甲板(通路と兼用のものは除く。)であって,、基準(zhǔn)適合客席と同一の甲板上にあるものをいう,。以下同じ,。)をいう。以下同じ,。)との間の通路のうちそれぞれ一以上について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第一號(hào)中「八十センチメートル」とあるのは「百二十センチメートル」と,、同項(xiàng)第六號(hào)中「支障のないものであること」とあるのは「支障のないものであり,、かつ、五十メートル以內(nèi)ごとに車いすが転回し及び車いす使用者同士がすれ違うことができる広さの場(chǎng)所が設(shè)けられていること」と読み替えるものとする,。 3 前二項(xiàng)の通路に戸(暴露されたものを除く,。)を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 一 幅は、八十センチメートル以上であること,。 二 自動(dòng)的に開閉する構(gòu)造又は高齢者,、障害者等が容易に開閉して通過(guò)できる構(gòu)造のものであること。 (階段) 第五十二條 第八條(同條第一號(hào)ただし書,、第三號(hào)ただし書及び第八號(hào)を除く,。)の規(guī)定は、前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の通路に設(shè)置される階段について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第八條第一號(hào)中「手すりが両側(cè)に」とあるのは、「手すりが」と読み替えるものとする,。 (昇降機(jī)) 第五十三條 第四十八條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する出入口及び同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する車両區(qū)域の出入口と基準(zhǔn)適合客席又は船內(nèi)車いすスペースが別甲板にある場(chǎng)合には,、第五十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する通路に、エレベーター,、エスカレーターその他の昇降機(jī)であって高齢者,、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造のものを一以上設(shè)けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられるエレベーターは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 かごの広さは、車いす使用者が乗り込むのに十分なものであること,。 二 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 3 第四條第七項(xiàng)第一號(hào),、第五號(hào),、第七號(hào)及び第十一號(hào)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられるエレベーターについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同號(hào)中「幅は百五十センチメートル以上」とあるのは「幅は百四十センチメートル以上」と,、「奧行きは百五十センチメートル以上」とあるのは「奧行きは百三十五センチメートル以上」と読み替えるものとする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられるエスカレーターは,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 エスカレーターが一のみ設(shè)けられる場(chǎng)合にあっては、昇降切換裝置が設(shè)けられていること,。 二 勤務(wù)する者を呼び出すための裝置が設(shè)けられていること,。 5 第四條第八項(xiàng)(同項(xiàng)第一號(hào)及び第六號(hào)を除く。)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられるエスカレーターについて準(zhǔn)用する,。 6 基準(zhǔn)適合客席又は船內(nèi)車いすスペースと船內(nèi)旅客用設(shè)備が別甲板にある場(chǎng)合には、第五十一條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合する通路にエレベーターを一以上設(shè)けなければならない,。 7 第四條第七項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)を除く,。)及び第二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)けられるエレベーターについて準(zhǔn)用する,。 (便所) 第五十四條 便所を設(shè)ける場(chǎng)合は,、腰掛便座及び手すりが設(shè)けられた便房を一以上設(shè)けなければならない。 2 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、船舶に便所を設(shè)ける場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 第十三條第二項(xiàng)、第十四條(同條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第三號(hào)ただし書並びに第二項(xiàng)第三號(hào)を除く,。)及び第十五條の規(guī)定は,、他の法令の規(guī)定により便所を設(shè)けることとされている船舶の便所について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十四條第二項(xiàng)第四號(hào)中「水洗器具」とあるのは「手を洗うための水洗器具」と、第十五條中「前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで」とあるのは「前條第一項(xiàng)第二號(hào),、第三號(hào)(ただし書を除く,。)」と、「同條第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)まで」とあるのは「同條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)」と読み替えるものとする,。 (食堂) 第五十五條 もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設(shè)ける場(chǎng)合は,、そのうち一以上は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 出入口の幅は,、八十センチメートル以上であること。 二 出入口には段がないこと,。 三 床の表面は,、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 四 いすの収容數(shù)百人ごとに一以上の割合で,、車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造を有するテーブルを配置すること,。 五 聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備が備えられていること,。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該設(shè)備を保有している旨を當(dāng)該食堂に表示すること,。 (売店) 第五十六條 一以上の売店(もっぱら人手により物品の販売を行うための設(shè)備に限る,。)には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設(shè)備を備えなければならない,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該設(shè)備を保有している旨を當(dāng)該売店に表示するものとする。 (遊歩甲板) 第五十七條 総トン數(shù)二十トン以上の船舶の遊歩甲板は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 出入口の幅は、八十センチメートル以上であること,。 二 段を設(shè)ける場(chǎng)合は,、スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過(guò)できるための設(shè)備が備えられていること。 三 戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く,。)を設(shè)ける場(chǎng)合は,、當(dāng)該戸は、次に掲げる基準(zhǔn)に適合するものであること,。 イ 幅は,、八十センチメートル以上であること。 ロ 自動(dòng)的に開閉する構(gòu)造又は高齢者,、障害者等が容易に開閉して通過(guò)できる構(gòu)造のものであること,。 四 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること,。 五 手すりが設(shè)けられていること,。 (點(diǎn)狀ブロック) 第五十八條 階段及びエスカレーターの上端及び下端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路には、點(diǎn)狀ブロックを敷設(shè)しなければならない,。 (運(yùn)航情報(bào)提供設(shè)備) 第五十九條 目的港の港名その他の當(dāng)該船舶の運(yùn)航に関する情報(bào)を文字等により表示するための設(shè)備及び音聲により提供するための設(shè)備を備えなければならない,。 (基準(zhǔn)適合客席、船內(nèi)車いすスペース,、昇降機(jī),、船內(nèi)旅客用設(shè)備及び非常口の配置の案內(nèi)) 第六十條 基準(zhǔn)適合客席,、船內(nèi)車いすスペース,、昇降機(jī)、船內(nèi)旅客用設(shè)備及び非??冥闻渲盲虮硎兢筏堪竷?nèi)板その他の設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 2 基準(zhǔn)適合客席、船內(nèi)車いすスペース、昇降機(jī),、船內(nèi)旅客用設(shè)備及び非??冥闻渲盲蛞簟Ⅻc(diǎn)字その他の方法により視覚障害者に示すための設(shè)備を設(shè)けなければならない,。 (基準(zhǔn)の適用除外) 第六十一條 総トン數(shù)五トン未満の船舶については,、この省令の規(guī)定によらないことができる。 2 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。以下この條において同じ,。)が、その構(gòu)造又は航行の態(tài)様によりこの省令の規(guī)定により難い特別の事由があると認(rèn)定した船舶については,、第四十七條から前條までに掲げる規(guī)定のうちから當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該船舶ごとに指定したものは,、適用しない。 3 第四十三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(同條第三項(xiàng)第二號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第三項(xiàng)第三號(hào)中「車臺(tái)番號(hào)」とあるのは「船名及び船舶番號(hào)又は船舶検査済票の番號(hào)」と,、同項(xiàng)第四號(hào)中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用される第四十三條第三項(xiàng)の申請(qǐng)書は,、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由して提出することができる,。 第六節(jié) 航空機(jī) (適用範(fàn)囲) 第六十二條 航空機(jī)の構(gòu)造及び設(shè)備については、この節(jié)の定めるところによる,。 (通路) 第六十三條 客席數(shù)が六十以上の航空機(jī)の通路は,、第六十五條の規(guī)定により備え付けられる車いすを使用する者が円滑に通行することができる構(gòu)造でなければならない。 (可動(dòng)式のひじ掛け) 第六十四條 客席數(shù)が三十以上の航空機(jī)には,、通路に面する客席(構(gòu)造上の理由によりひじ掛けを可動(dòng)式とできないものを除く,。)の半數(shù)以上について、通路側(cè)に可動(dòng)式のひじ掛けを設(shè)けなければならない,。 (車いすの備付け) 第六十五條 客席數(shù)が六十以上の航空機(jī)には,、當(dāng)該航空機(jī)內(nèi)において利用できる車いすを備えなければならない,。 (運(yùn)航情報(bào)提供設(shè)備) 第六十六條 客席數(shù)が三十以上の航空機(jī)には,、當(dāng)該航空機(jī)の運(yùn)航に関する情報(bào)を文字等により表示するための設(shè)備及び音聲により提供するための設(shè)備を備えなければならない。 (便所) 第六十七條 通路が二以上の航空機(jī)には,、車いす使用者の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便所を一以上設(shè)けなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する,。 (移動(dòng)円滑化のために必要な旅客施設(shè)及び車両等の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)の廃止) 第二條 移動(dòng)円滑化のために必要な旅客施設(shè)及び車両等の構(gòu)造及び設(shè)備に関する基準(zhǔn)(平成十二年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第十號(hào))は,、廃止する。 (経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に法附則第二條第二號(hào)による廃止前の高齢者、身體障害者等の公共交通機(jī)関を利用した移動(dòng)の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第六十八號(hào))第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした旅客施設(shè)の建設(shè)又は改良については,、第四條第五項(xiàng)第五號(hào),、第六條第三號(hào)、第七條,、第八條第八號(hào),、第十一條、第十九條第二項(xiàng)並びに第二十條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第十號(hào)の規(guī)定は適用せず,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の日から起算して六月を経過(guò)する日までの間に公共交通事業(yè)者等が新たにその事業(yè)の用に供する鉄道車両又は軌道車両については、第三十二條第六項(xiàng)(第三十四條及び第三十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は適用せず,、なお従前の例による。 3 平成十四年五月十五日前に製造された鉄道車両であって,、公共交通事業(yè)者等がこの省令の施行後に新たにその事業(yè)の用に供するもののうち,、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)定したものについては、この省令の規(guī)定のうちから當(dāng)該地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該鉄道車両ごとに指定したものは,、適用しない,。 4 前項(xiàng)の認(rèn)定は、條件又は期限を付して行うことができる,。 5 第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 車種及び記號(hào)番號(hào) 三 車両番號(hào) 四 使用區(qū)間 五 製造年月日 六 認(rèn)定により適用を除外する規(guī)定 七 認(rèn)定を必要とする理由 6 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、第三項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる。 一 認(rèn)定の取消しを求める申請(qǐng)があったとき,。 二 第四項(xiàng)の規(guī)定による條件に違反したとき,。 7 第三項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は、平成十四年五月十五日前に製造された軌道車両であって,、公共交通事業(yè)者等がこの省令の施行後に新たにその事業(yè)の用に供するものについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び前項(xiàng)中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは,、「國(guó)土交通大臣」と読み替えるものとする。 8 第三項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、平成十二年十一月十五日前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車検査証の交付を受けたバス車両であって,、公共交通事業(yè)者等がこの省令の施行後に新たにその事業(yè)の用に供するものについて準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第五項(xiàng)第二號(hào)中「車種及び記號(hào)番號(hào)」とあるのは「車名及び型式」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「車両番號(hào)」とあるのは「車臺(tái)番號(hào)」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「使用區(qū)間」とあるのは「使用の本拠の位置」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「製造年月日」とあるのは「自動(dòng)車検査証の交付を受けた年月日」と読み替えるものとする,。 9 第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで(第五項(xiàng)第二號(hào)を除く,。)の規(guī)定は、平成十四年五月十五日前に船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する船舶検査証書の交付を受けた船舶であって,、公共交通事業(yè)者等がこの省令の施行後に新たにその事業(yè)の用に供するものについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「車両番號(hào)」とあるのは「船名及び船舶番號(hào)又は船舶検査済票の番號(hào)」と、同項(xiàng)第四號(hào)中「使用區(qū)間」とあるのは「就航航路」と,、同項(xiàng)第五號(hào)中「製造年月日」とあるのは「船舶検査証書の交付を受けた年月日」と,、第六項(xiàng)中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。)」と読み替えるものとする,。 10 前項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用される第五項(xiàng)の申請(qǐng)書は,、運(yùn)輸支局長(zhǎng)又は海事事務(wù)所長(zhǎng)を経由して提出することができる。 11 第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで(第五項(xiàng)第四號(hào)を除く,。)の規(guī)定は,、平成十四年五月十五日前に航空法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する耐空証明又は國(guó)際民間航空條約の締約國(guó)たる外國(guó)による耐空証明を受けた航空機(jī)その他これに準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が認(rèn)める航空機(jī)であって、公共交通事業(yè)者等がこの省令の施行後に新たにその事業(yè)の用に供するものについて準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「車種及び記號(hào)番號(hào)」とあるのは「種類及び型式」と,、同項(xiàng)第三號(hào)中「車両番號(hào)」とあるのは「國(guó)籍記號(hào)及び登録記號(hào)」と,、同項(xiàng)第五號(hào)中「製造年月日」とあるのは「耐空証明を受けた年月日(これに準(zhǔn)ずるものとして國(guó)土交通大臣が認(rèn)める航空機(jī)にあっては、その準(zhǔn)ずる事由及び當(dāng)該準(zhǔn)ずる事由が生じた年月日)」と,、第六項(xiàng)中「地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」とあるのは「國(guó)土交通大臣」と読み替えるものとする,。