《利用地域資源促進農(nóng)林捕魚業(yè)者創(chuàng)造新業(yè)務(wù)以及關(guān)于促進地區(qū)農(nóng)林水產(chǎn)品的利用的法律》的施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年農(nóng)林水産省令第七號 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律施行規(guī)則 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七號)第三條第三項及び第六項、第五條第一項、第二項第六號、第三項第三號、第四項第一號から第三號まで及び第十項(同法第六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第六條第一項、第七條第三項第三號並びに第二十三條の規(guī)定に基づき、並びに同法及び地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五號)を?qū)g施するため、地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (農(nóng)林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な行為) 第一條 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第三條第三項の農(nóng)林水産省令で定める行為は、同條第二項に規(guī)定する農(nóng)林水産物等(同項の農(nóng)林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られたものに限る。)を新商品の原材料として利用するために必要な圧縮、運搬、乾燥、こん包、収集、切斷、脫水、破砕、粉砕、分別及び保管とする。 (産地連攜野菜供給契約) 第二條 法第三條第六項の指定野菜の供給に係る契約は、書面により行い、當(dāng)該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 當(dāng)該契約の対象となる指定野菜の種別 二 前號の種別に屬する指定野菜の農(nóng)業(yè)者又は農(nóng)業(yè)者の組織する団體ごとの供給の期間 三 前號の期間內(nèi)に農(nóng)業(yè)者又は農(nóng)業(yè)者の組織する団體が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業(yè)又は指定野菜の販売の事業(yè)を行う者に供給しようとする指定野菜(次號及び第五號において「対象野菜」という。)の數(shù)量 四 対象野菜の価格に関する事項 五 対象野菜の數(shù)量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に屬する指定野菜の供給に関する事項 六 その他必要な事項 (総合化事業(yè)計畫の認(rèn)定の申請) 第三條 法第五條第一項の規(guī)定により総合化事業(yè)計畫の認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等は、別記様式第一號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等(個人である場合を除く。)の定款又はこれに代わる書面 二 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等の最近二期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 當(dāng)該総合化事業(yè)計畫に法第五條第三項各號に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設(shè)の規(guī)模及び構(gòu)造を明らかにした図面 四 當(dāng)該総合化事業(yè)計畫に法第五條第四項各號に掲げる措置に関する計畫を含める場合には、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合にあっては、その構(gòu)成員等を含む。)に係る法第五條第四項各號に掲げる措置を行う同項に規(guī)定する者(以下この號及び次號において「促進事業(yè)者」という。)が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 ロ 促進事業(yè)者の最近二期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 五 當(dāng)該総合化事業(yè)計畫に法第五條第七項に規(guī)定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 次に掲げる者が法人である場合には、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等又は促進事業(yè)者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。) (1) 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする者 (2) 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地又は採草放牧地を農(nóng)地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設(shè)定し、又は移転しようとする者 ロ 當(dāng)該事項に係る土地の位置を示す地図及び當(dāng)該土地の登記事項証明書 ハ 當(dāng)該事項に係る土地に設(shè)置しようとする建物その他の施設(shè)及びこれらの施設(shè)を利用するために必要な道路、用排水施設(shè)その他の施設(shè)の位置を明らかにした図面 ニ 総合化事業(yè)を?qū)g施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 ホ 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面 ヘ 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地又は採草放牧地が土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある場合には、當(dāng)該土地改良區(qū)の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面) ト その他參考となるべき書類 六 當(dāng)該総合化事業(yè)計畫に法第五條第八項に規(guī)定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該事項に係る開発行為を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 當(dāng)該開発行為をする土地の區(qū)域(以下この號において「開発區(qū)域」という。)の位置を表示した地形図 (2) 地形、開発區(qū)域の境界並びに開発區(qū)域內(nèi)及び開発區(qū)域の周辺の公共施設(shè)を表示した現(xiàn)況図 (3) 開発區(qū)域の境界、公共施設(shè)の位置及びおおむねの形狀並びに當(dāng)該開発行為に係る建築物の敷地のおおむねの形狀を表示した土地利用計畫概要図 (4) その他參考となるべき書類 ロ 當(dāng)該事項に係る建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類 (1) 方位、當(dāng)該建築行為等に係る建築物の敷地の位置及び當(dāng)該敷地の周辺の公共施設(shè)を表示した付近見取図 (2) 當(dāng)該建築行為等に係る建築物の敷地の境界及び當(dāng)該建築物の位置を表示した敷地現(xiàn)況図 (3) その他參考となるべき書類 七 當(dāng)該総合化事業(yè)計畫に法第五條第十項に規(guī)定する産地連攜野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業(yè)を記載する場合には、次に掲げる書類 イ 當(dāng)該産地連攜野菜供給契約の契約書の寫し ロ 當(dāng)該産地連攜野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農(nóng)業(yè)者の作付面積の合計が第九條に定める面積に達していることを証する書面 (法第五條第二項第六號の総合化事業(yè)計畫の記載事項) 第四條 法第五條第二項第六號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、総合化事業(yè)計畫に同條第十項に規(guī)定する産地連攜野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業(yè)を記載する場合には、當(dāng)該指定野菜の種類ごとの作付面積とする。 (総合化事業(yè)の用に供する施設(shè)の整備に関して総合化事業(yè)計畫に記載すべき事項) 第五條 法第五條第三項第三號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、総合化事業(yè)計畫に同條第七項に規(guī)定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。 一 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 イ 當(dāng)該事項に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農(nóng)地、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 ニ その他參考となるべき事項 二 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地又は採草放牧地を農(nóng)地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項 イ 権利の設(shè)定又は移転の當(dāng)事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 當(dāng)該土地の所有者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設(shè)定されている場合には、當(dāng)該権利の種類及び內(nèi)容並びにその設(shè)定を受けている者の氏名又は名稱 ニ 権利を設(shè)定し、又は移転しようとする契約の內(nèi)容 ホ 當(dāng)該事項に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農(nóng)地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 チ その他參考となるべき事項 (農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置) 第六條 法第五條第四項第一號の農(nóng)林漁業(yè)者等が実施する農(nóng)業(yè)改良措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)業(yè)経営に必要な施設(shè)の設(shè)置 二 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合にあっては、その構(gòu)成員等のうち、総合化事業(yè)を行う者を含む。次號において同じ。)の生産(法第三條第三項に規(guī)定する生産をいう。同號において同じ。)に係る農(nóng)畜産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由來するものを含む。同號において同じ。)又はその加工品を原料又は材料として相當(dāng)程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設(shè)の改良、造成又は取得(以下「改良等」という。) 三 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等の生産に係る農(nóng)畜産物又はその加工品を相當(dāng)程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設(shè)の改良等 (林業(yè)?木材産業(yè)改善措置を支援するための措置) 第七條 法第五條第四項第二號の農(nóng)林漁業(yè)者等が実施する林業(yè)?木材産業(yè)改善措置を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 林業(yè)経営に必要な施設(shè)の設(shè)置又は立木の取得 二 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等(當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等が団體である場合にあっては、その構(gòu)成員等のうち、総合化事業(yè)を行う者を含む。次號において同じ。)の生産(法第三條第三項に規(guī)定する生産をいう。同號において同じ。)に係る林産物(その生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち動植物に由來するものを含む。同號において同じ。)を原料又は材料として相當(dāng)程度使用することが見込まれる加工の用に供する施設(shè)の改良等 三 當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等の生産に係る林産物を相當(dāng)程度販売することが見込まれる販売の用に供する施設(shè)の改良等 (近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を支援するための措置) 第八條 法第五條第四項第三號の農(nóng)林漁業(yè)者等が実施する近代的な漁業(yè)技術(shù)その他合理的な漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)技術(shù)又は當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む。)を支援するための措置は、次に掲げるものとする。 一 自動操だ裝置その他の操船作業(yè)を省力化するための機器、設(shè)備又は裝置(以下「機器等」という。)の設(shè)置 二 動力式釣り機その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための機器等の設(shè)置 三 前二號に規(guī)定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設(shè)置 四 推進機関その他の漁船に設(shè)置される機器等であって、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節(jié)減されるものの設(shè)置 五 沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第三條第一項の沿岸漁業(yè)従事者等(次號及び第七號において「沿岸漁業(yè)従事者等」という。)が農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき農(nóng)林水産大臣が定める種類に屬する水産動植物の養(yǎng)殖の技術(shù)(以下この號において「養(yǎng)殖技術(shù)」という。)又は農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術(shù)を?qū)毪工雸龊悉摔い啤?dāng)該養(yǎng)殖技術(shù)の導(dǎo)入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設(shè)置 六 沿岸漁業(yè)従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結(jié)して農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む。以下この號において同じ。)を行う場合において、當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器等の購入又は設(shè)置 七 沿岸漁業(yè)従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結(jié)して農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に基づき養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を行う場合において、當(dāng)該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設(shè)置 (指定野菜を生産する農(nóng)業(yè)者の作付面積の合計面積) 第九條 法第五條第十項(法第六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 指定野菜の種類 面積 キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしょ、ほうれんそう及びレタス 十五ヘクタール きゅうり、トマト、なす及びピーマン 五ヘクタール (総合化事業(yè)計畫の変更の認(rèn)定の申請) 第十條 法第六條第一項の規(guī)定により総合化事業(yè)計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする法第五條第一項の認(rèn)定を受けた農(nóng)林漁業(yè)者等は、別記様式第二號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二號に掲げる書類については、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當(dāng)該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 一 當(dāng)該総合化事業(yè)計畫に従って行われる総合化事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 第三條第二項各號に掲げる書類 (総合化事業(yè)計畫の軽微な変更) 第十一條 法第六條第一項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 氏名及び住所(法人その他の団體にあっては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)の変更 二 総合化事業(yè)の実施期間の六月以內(nèi)の変更 三 総合化事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金の額及びその調(diào)達方法の変更であって、當(dāng)該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの 四 前三號に掲げるもののほか、地域の名稱の変更その他の総合化事業(yè)計畫に記載されている內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない変更 (研究開発?成果利用事業(yè)の用に供する施設(shè)の整備に関して研究開発?成果利用事業(yè)計畫に記載すべき事項) 第十二條 法第七條第三項第三號の農(nóng)林水産省令で定める事項は、研究開発?成果利用事業(yè)計畫に同條第五項に規(guī)定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。 一 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地を農(nóng)地以外のものにする場合には、次に掲げる事項 イ 當(dāng)該事項に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ロ 転用の時期 ハ 転用することによって生ずる付近の農(nóng)地、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 ニ その他參考となるべき事項 二 當(dāng)該事項に係る農(nóng)地又は採草放牧地を農(nóng)地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項 イ 権利の設(shè)定又は移転の當(dāng)事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 當(dāng)該土地の所有者の氏名又は名稱 ハ 當(dāng)該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設(shè)定されている場合には、當(dāng)該権利の種類及び內(nèi)容並びにその設(shè)定を受けている者の氏名又は名稱 ニ 権利を設(shè)定し、又は移転しようとする契約の內(nèi)容 ホ 當(dāng)該事項に係る土地の利用狀況及び普通収穫高 ヘ 転用の時期 ト 転用することによって生ずる付近の農(nóng)地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設(shè)の概要 チ その他參考となるべき事項 (出願料軽減申請書の様式) 第十三條 地域資源を活用した農(nóng)林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農(nóng)林水産物の利用促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第五條第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第三號により作成しなければならない。 (登録料軽減申請書の様式) 第十四條 令第六條第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第四號により作成しなければならない。 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略) 第十五條 令第五條第一項又は第六條第一項の申請書(以下この條及び次條において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農(nóng)林水産大臣に提出した者は、當(dāng)該他の出願料軽減申請書等に添付した令第五條第一項に規(guī)定する申請に係る出願品種が認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項各號に掲げる書面又は令第六條第一項に規(guī)定する申請に係る登録品種が認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面若しくは同條第二項各號に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して當(dāng)該書面の添付を省略することができる。 (確認(rèn)書の交付) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十七條第一項又は第二項に規(guī)定する認(rèn)定研究開発?成果利用事業(yè)者であることを確認(rèn)したときは、その申請人に確認(rèn)書を交付するものとする。 (権限の委任) 第十七條 法第五條第一項及び同條第五項から第十項まで(これらの規(guī)定を法第六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第六條第一項から第三項まで並びに第二十一條第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、法第五條第一項の規(guī)定により総合化事業(yè)計畫の認(rèn)定を受けようとする農(nóng)林漁業(yè)者等(共同して認(rèn)定を受けようとする場合にあっては、當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等の代表者)又は同項の認(rèn)定を受けた農(nóng)林漁業(yè)者等(共同して認(rèn)定を受けた場合にあっては、當(dāng)該農(nóng)林漁業(yè)者等の代表者)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(北海道農(nóng)政事務(wù)所長を含む。)に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。 別記様式第1號(第3條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第10條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第13條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第14條関係) [別畫面で表示]