下請(qǐng)中小企業(yè)振興法施行規(guī)則 平成十五年內(nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第三號(hào) 下請(qǐng)中小企業(yè)振興法施行規(guī)則 下請(qǐng)中小企業(yè)振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四號(hào))第二條第三號(hào)の規(guī)定に基づき、及び下請(qǐng)中小企業(yè)振興法(昭和四十五年法律第百四十五號(hào))を?qū)g施するため,、下請(qǐng)中小企業(yè)振興法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この命令において使用する用語は、下請(qǐng)中小企業(yè)振興法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (振興事業(yè)計(jì)畫に係る承認(rèn)の申請(qǐng)) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興事業(yè)計(jì)畫に係る承認(rèn)を受けようとする親事業(yè)者及び特定下請(qǐng)組合等は、様式第一による申請(qǐng)書一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該親事業(yè)者(法人である場(chǎng)合に限る,。)の資本金の額又は出資の総額 二 當(dāng)該親事業(yè)者の常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù) 三 當(dāng)該親事業(yè)者(法人である場(chǎng)合に限る,。)の定款 四 當(dāng)該親事業(yè)者の振興事業(yè)計(jì)畫に係る事業(yè)所の所在地、名稱,、責(zé)任者名,、常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)及び主要品目ごとの生産金額又は売上高 五 當(dāng)該特定下請(qǐng)組合等の構(gòu)成員の氏名又は名稱、資本金の額又は出資の総額,、常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù),、當(dāng)該親事業(yè)者との間の取引の狀況及び振興事業(yè)計(jì)畫に參加することの有無 六 振興事業(yè)計(jì)畫について議決をした當(dāng)該特定下請(qǐng)組合等の総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の寫し 七 當(dāng)該特定下請(qǐng)組合等の法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する定款又は規(guī)約 八 當(dāng)該特定下請(qǐng)組合等の最近一期間の事業(yè)報(bào)告書,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) (振興事業(yè)計(jì)畫の変更に係る承認(rèn)の申請(qǐng)) 第三條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により振興事業(yè)計(jì)畫の変更に係る承認(rèn)を受けようとする親事業(yè)者及び特定下請(qǐng)組合等は,、様式第二による申請(qǐng)書一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の書類を添付しなければならない,。 一 振興事業(yè)計(jì)畫の変更について議決をした當(dāng)該特定下請(qǐng)組合等の総會(huì)又は総代會(huì)の議事録の寫し 二 振興事業(yè)の実施狀況を記載した書類 三 前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで、第七號(hào)及び第八號(hào)に掲げる書類に変更があった場(chǎng)合は,、その変更に係る書類 (定款又は規(guī)約の記載事項(xiàng)の基準(zhǔn)) 第四條 下請(qǐng)中小企業(yè)振興法施行令第二條第三號(hào)の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、次に掲げるものとする。 一 下請(qǐng)事業(yè)者が構(gòu)成員となり得るよう定められていること,。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること,。 三 定款又は規(guī)約の変更等重要事項(xiàng)が総會(huì)又は総代會(huì)の議決事項(xiàng)とされていること。 (特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第五條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に係る認(rèn)定を受けようとする特定下請(qǐng)事業(yè)者は,、様式第三による申請(qǐng)書一通及びその寫し一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該特定下請(qǐng)事業(yè)者(法人である場(chǎng)合に限る,。)の定款 二 當(dāng)該特定下請(qǐng)事業(yè)者の最近二期間の事業(yè)報(bào)告書、貸借対照表及び損益計(jì)算書(これらの書類がない場(chǎng)合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內(nèi)容の概要を記載した書類) 三 特定下請(qǐng)連攜事業(yè)を共同で行う特定下請(qǐng)事業(yè)者,、特定會(huì)社及び共同事業(yè)者並びに特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の実施に協(xié)力する者(以下「連攜參加者」と総稱する。)の當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に関する同意書の寫し 3 法第八條第一項(xiàng)の代表者は,、一名とする,。 (特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)) 第六條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫の変更に係る認(rèn)定を受けようとする特定下請(qǐng)事業(yè)者は、様式第四による申請(qǐng)書一通及びその寫し一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 定款に変更があった場(chǎng)合には,、その変更後の定款 三 前條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書類 (軽微な変更に係る屆出) 第七條 法第十條第一項(xiàng)ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項(xiàng)に係る変更とする。 一 連攜參加者の名稱 二 連攜參加者の住所 三 連攜參加者の代表者の氏名 2 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫の軽微な変更に係る屆出をしようとする特定下請(qǐng)事業(yè)者は,、様式第五による屆出書一通及びその寫し一通を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (実施狀況の報(bào)告) 第八條 認(rèn)定特定下請(qǐng)事業(yè)者は、認(rèn)定計(jì)畫の終了時(shí)における実施狀況について,、原則として終了後三月以內(nèi)に,、主務(wù)大臣に様式第六により報(bào)告しなければならない。 (権限の委任) 第九條 法第八條第一項(xiàng),、第十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限(経済産業(yè)大臣に屬するものに限る,。)は,、當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫の代表者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長(zhǎng)に委任されるものとする。ただし,、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 2 法第八條第一項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による主務(wù)大臣の権限(経済産業(yè)大臣に屬するものを除く,。この項(xiàng)において同じ,。)のうち、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める者に委任されるものとする,。ただし、主務(wù)大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 特定下請(qǐng)事業(yè)者が共同で作成した特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫であって當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の全部又は一部が総務(wù)大臣の所管に屬するものに関する総務(wù)大臣の権限 當(dāng)該計(jì)畫の代表者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む,。) 二 特定下請(qǐng)事業(yè)者が共同で作成した特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫であって當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の全部又は一部が財(cái)務(wù)大臣の所管に屬するものに関する財(cái)務(wù)大臣の権限(國(guó)稅庁の所掌に係るものに限る。) 當(dāng)該計(jì)畫の代表者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する國(guó)稅局長(zhǎng)(沖縄國(guó)稅事務(wù)所長(zhǎng)を含む,。) 三 特定下請(qǐng)事業(yè)者が共同で作成した特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫であって當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に屬するものに関する厚生労働大臣の権限 當(dāng)該計(jì)畫の代表者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)(四國(guó)厚生支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあっては,、四國(guó)厚生支局長(zhǎng)) 四 特定下請(qǐng)事業(yè)者が共同で作成した特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫であって當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の全部又は一部が農(nóng)林水産大臣の所管に屬するものに関する農(nóng)林水産大臣の権限 當(dāng)該計(jì)畫の代表者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng)又は北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng) 五 特定下請(qǐng)事業(yè)者が共同で作成した特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫であって當(dāng)該特定下請(qǐng)連攜事業(yè)計(jì)畫に従って行われる特定下請(qǐng)連攜事業(yè)の全部又は一部が國(guó)土交通大臣の所管に屬するものに関する國(guó)土交通大臣の権限 當(dāng)該計(jì)畫の代表者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(國(guó)土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號(hào))第四條第一項(xiàng)第十五號(hào),、第十八號(hào),、第八十六號(hào)、第八十七號(hào),、第九十二號(hào),、第九十三號(hào)及び第百二十八號(hào)に掲げる事務(wù)並びに同項(xiàng)第八十六號(hào)に掲げる事務(wù)に係る同項(xiàng)第十九號(hào)及び第二十二號(hào)に掲げる事務(wù)に係る権限については、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)又は地方航空局長(zhǎng) 附 則 この命令は,、平成十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱黄呷諆?nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱蝗諆?nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第二號(hào)) この命令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱痪湃諆?nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は,、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動(dòng)の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱话巳諆?nèi)閣府?総務(wù)省?財(cái)務(wù)省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國(guó)土交通省令第一號(hào)) この命令は,、公布の日から施行する。 様式第一(第2條関係) 様式第二(第3條関係) 様式第三(第5條関係) 様式第四(第6條関係) 様式第五(第7條関係) 様式第六(第8條関係)