下請中小企業(yè)振興法施行規(guī)則 平成十五年內閣府?総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第三號 下請中小企業(yè)振興法施行規(guī)則 下請中小企業(yè)振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四號)第二條第三號の規(guī)定に基づき、及び下請中小企業(yè)振興法(昭和四十五年法律第百四十五號)を実施するため、下請中小企業(yè)振興法施行規(guī)則を次のように定める,。 (定義) 第一條 この命令において使用する用語は、下請中小企業(yè)振興法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 (振興事業(yè)計畫に係る承認の申請) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定により振興事業(yè)計畫に係る承認を受けようとする親事業(yè)者及び特定下請組合等は、様式第一による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 當該親事業(yè)者(法人である場合に限る,。)の資本金の額又は出資の総額 二 當該親事業(yè)者の常時使用する従業(yè)員の數(shù) 三 當該親事業(yè)者(法人である場合に限る。)の定款 四 當該親事業(yè)者の振興事業(yè)計畫に係る事業(yè)所の所在地,、名稱,、責任者名、常時使用する従業(yè)員の數(shù)及び主要品目ごとの生産金額又は売上高 五 當該特定下請組合等の構成員の氏名又は名稱,、資本金の額又は出資の総額,、常時使用する従業(yè)員の數(shù)、當該親事業(yè)者との間の取引の狀況及び振興事業(yè)計畫に參加することの有無 六 振興事業(yè)計畫について議決をした當該特定下請組合等の総會又は総代會の議事録の寫し 七 當該特定下請組合等の法第五條第一項に規(guī)定する定款又は規(guī)約 八 當該特定下請組合等の最近一期間の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內容の概要を記載した書類) (振興事業(yè)計畫の変更に係る承認の申請) 第三條 法第七條第一項の規(guī)定により振興事業(yè)計畫の変更に係る承認を受けようとする親事業(yè)者及び特定下請組合等は、様式第二による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 振興事業(yè)計畫の変更について議決をした當該特定下請組合等の総會又は総代會の議事録の寫し 二 振興事業(yè)の実施狀況を記載した書類 三 前條第二項第一號から第五號まで,、第七號及び第八號に掲げる書類に変更があった場合は,、その変更に係る書類 (定款又は規(guī)約の記載事項の基準) 第四條 下請中小企業(yè)振興法施行令第二條第三號の主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする,。 一 下請事業(yè)者が構成員となり得るよう定められていること,。 二 代表者についてその選任手続を明らかにしていること。 三 定款又は規(guī)約の変更等重要事項が総會又は総代會の議決事項とされていること,。 (特定下請連攜事業(yè)計畫に係る認定の申請) 第五條 法第八條第一項の規(guī)定により特定下請連攜事業(yè)計畫に係る認定を受けようとする特定下請事業(yè)者は,、様式第三による申請書一通及びその寫し一通を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次の書類を添付しなければならない,。 一 當該特定下請事業(yè)者(法人である場合に限る。)の定款 二 當該特定下請事業(yè)者の最近二期間の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては,、最近一年間の事業(yè)內容の概要を記載した書類) 三 特定下請連攜事業(yè)を共同で行う特定下請事業(yè)者,、特定會社及び共同事業(yè)者並びに特定下請連攜事業(yè)の実施に協(xié)力する者(以下「連攜參加者」と総稱する。)の當該特定下請連攜事業(yè)計畫に関する同意書の寫し 3 法第八條第一項の代表者は,、一名とする,。 (特定下請連攜事業(yè)計畫の変更に係る認定の申請) 第六條 法第十條第一項の規(guī)定により特定下請連攜事業(yè)計畫の変更に係る認定を受けようとする特定下請事業(yè)者は、様式第四による申請書一通及びその寫し一通を主務大臣に提出しなければならない,。 2 前項の申請書には,、次の書類を添付しなければならない。 一 當該特定下請連攜事業(yè)計畫に従って行われる特定下請連攜事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 定款に変更があった場合には,、その変更後の定款 三 前條第二項第二號及び第三號に掲げる書類 (軽微な変更に係る屆出) 第七條 法第十條第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項に係る変更とする。 一 連攜參加者の名稱 二 連攜參加者の住所 三 連攜參加者の代表者の氏名 2 法第十條第二項の規(guī)定により特定下請連攜事業(yè)計畫の軽微な変更に係る屆出をしようとする特定下請事業(yè)者は,、様式第五による屆出書一通及びその寫し一通を主務大臣に提出しなければならない,。 (実施狀況の報告) 第八條 認定特定下請事業(yè)者は、認定計畫の終了時における実施狀況について,、原則として終了後三月以內に,、主務大臣に様式第六により報告しなければならない。 (権限の委任) 第九條 法第八條第一項,、第十條第一項から第三項まで及び第十四條第二項の規(guī)定による主務大臣の権限(経済産業(yè)大臣に屬するものに限る,。)は、當該特定下請連攜事業(yè)計畫の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に委任されるものとする,。ただし,、経済産業(yè)大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第八條第一項,、第十條第一項から第三項まで及び第十四條第二項の規(guī)定による主務大臣の権限(経済産業(yè)大臣に屬するものを除く,。この項において同じ。)のうち,、次の各號に掲げるものは,、當該各號に定める者に委任されるものとする。ただし,、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 一 特定下請事業(yè)者が共同で作成した特定下請連攜事業(yè)計畫であって當該特定下請連攜事業(yè)計畫に従って行われる特定下請連攜事業(yè)の全部又は一部が総務大臣の所管に屬するものに関する総務大臣の権限 當該計畫の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。) 二 特定下請事業(yè)者が共同で作成した特定下請連攜事業(yè)計畫であって當該特定下請連攜事業(yè)計畫に従って行われる特定下請連攜事業(yè)の全部又は一部が財務大臣の所管に屬するものに関する財務大臣の権限(國稅庁の所掌に係るものに限る,。) 當該計畫の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する國稅局長(沖縄國稅事務所長を含む,。) 三 特定下請事業(yè)者が共同で作成した特定下請連攜事業(yè)計畫であって當該特定下請連攜事業(yè)計畫に従って行われる特定下請連攜事業(yè)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に屬するものに関する厚生労働大臣の権限 當該計畫の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四國厚生支局の管轄區(qū)域內にある場合にあっては、四國厚生支局長) 四 特定下請事業(yè)者が共同で作成した特定下請連攜事業(yè)計畫であって當該特定下請連攜事業(yè)計畫に従って行われる特定下請連攜事業(yè)の全部又は一部が農(nóng)林水産大臣の所管に屬するものに関する農(nóng)林水産大臣の権限 當該計畫の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長又は北海道農(nóng)政事務所長 五 特定下請事業(yè)者が共同で作成した特定下請連攜事業(yè)計畫であって當該特定下請連攜事業(yè)計畫に従って行われる特定下請連攜事業(yè)の全部又は一部が國土交通大臣の所管に屬するものに関する國土交通大臣の権限 當該計畫の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長,、地方運輸局長(國土交通省設置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第十五號,、第十八號、第八十六號,、第八十七號,、第九十二號,、第九十三號及び第百二十八號に掲げる事務並びに同項第八十六號に掲げる事務に係る同項第十九號及び第二十二號に掲げる事務に係る権限については、運輸監(jiān)理部長を含む,。)又は地方航空局長 附 則 この命令は,、平成十五年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱黄呷諆乳w府?総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この命令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱蝗諆乳w府?総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第二號) この命令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱痪湃諆乳w府?総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この命令は,、小規(guī)模企業(yè)の事業(yè)活動の活性化のための中小企業(yè)基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱话巳諆乳w府?総務省?財務省?厚生労働省?農(nóng)林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省令第一號) この命令は,、公布の日から施行する。 様式第一(第2條関係) 様式第二(第3條関係) 様式第三(第5條関係) 様式第四(第6條関係) 様式第五(第7條関係) 様式第六(第8條関係)