タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法 昭和四十五年法律第七十五號 タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第一章の二 指定地域及び特定指定地域の指定(第二條の二?第二條の三) 第二章 タクシー運転者の登録等 第一節(jié) タクシー運転者の登録(第三條―第十二條) 第二節(jié) 登録タクシー運転者証等(第十三條―第十八條の三) 第三節(jié) 登録実施機関(第十九條―第三十二條の三) 第四節(jié) 補則(第三十三條) 第三章 タクシー業(yè)務(wù)適正化事業(yè)(第三十四條―第四十二條) 第四章 タクシー業(yè)務(wù)の特別規(guī)制等(第四十三條―第五十條) 第五章 雑則(第五十一條―第五十五條) 第六章 罰則(第五十六條―第六十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、タクシーの運転者の登録を?qū)g施し,、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに,、特定指定地域においてタクシー業(yè)務(wù)適正化事業(yè)の実施を促進すること等の措置を定めることにより,、タクシー事業(yè)の業(yè)務(wù)の適正化を図り,、もつて輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第三條第一號ハの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)をいう,。以下同じ,。)を経営する者がその事業(yè)の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。 2 この法律で「ハイヤー」とは,、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者がその事業(yè)の用に供する自動車で當該自動車による運送の引受けが営業(yè)所のみにおいて行なわれるものをいう,。 3 この法律で「タクシー事業(yè)」とは、タクシーを使用して行なう一般乗用旅客自動車運送事業(yè)をいう,。 4 この法律で「タクシー事業(yè)者」とは,、タクシー事業(yè)を経営する者をいう。 5 この法律で「指定地域」とは,、次條第一項の規(guī)定により指定された地域をいう,。 6 この法律で「特定指定地域」とは、第二條の三第一項の規(guī)定により指定された地域をいう,。 第一章の二 指定地域及び特定指定地域の指定 (指定地域の指定) 第二條の二 國土交通大臣は,、タクシーによる運送の引受けが専ら営業(yè)所以外の場所において行われており、かつ,、道路運送法第二十七條第一項の規(guī)定に違反する適切な勤務(wù)時間又は乗務(wù)時間によらない勤務(wù)又は乗務(wù),、同法第十三條の規(guī)定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の狀況に照らして、タクシー事業(yè)の業(yè)務(wù)の適正化を図る必要があると認められる地域を,、指定地域として指定することができる,。 2 國土交通大臣は、指定地域について前項に規(guī)定する指定の事由がなくなつたと認めるときは,、當該指定地域について同項の規(guī)定による指定を解除するものとする,。 3 第一項の規(guī)定による指定及び前項の規(guī)定による指定の解除は、告示によつて行う,。 4 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四號)第八條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會は,、國土交通大臣に対し、當該協(xié)議會が組織されている同法第二條第五項に規(guī)定する特定地域又は同條第六項に規(guī)定する準特定地域について第一項の規(guī)定による指定を行うよう要請することができる,。 5 都道府県知事は,、國土交通大臣に対し、當該都道府県について第一項の規(guī)定による指定を行うよう要請することができる,。 6 市町村長は、當該市町村の屬する都道府県の知事を経由して,、國土交通大臣に対し,、當該市町村について第一項の規(guī)定による指定を行うよう要請することができる。 (特定指定地域の指定) 第二條の三 國土交通大臣は、指定地域のうち,、特に利用者の利便を確保する観點からタクシー事業(yè)の業(yè)務(wù)の適正化を図る必要があると認められる地域を,、特定指定地域として指定することができる。 2 前條第二項から第六項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による指定について準用する,。 第二章 タクシー運転者の登録等 第一節(jié) タクシー運転者の登録 (登録運転者の乗務(wù)) 第三條 タクシー事業(yè)者は、タクシーには,、當該タクシーを配置する営業(yè)所を設(shè)けている?yún)g位地域(全國の區(qū)域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という,。)を設(shè)ける?yún)g位となる地域として國土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ,。)に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という,。)以外の者を運転者として乗務(wù)させてはならない。ただし,、その運行が旅客の運送を目的としない場合は,、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による指定は,、告示によつて行う,。 (原簿) 第四條 原簿への登録(第三節(jié)を除き、以下「登録」という,。)は,、國土交通大臣が行う。 2 原簿は,、単位地域ごとに設(shè)ける,。 (登録の申請) 第五條 登録は、當該登録に係る?yún)g位地域內(nèi)に営業(yè)所を有するタクシー事業(yè)者に雇用されている者(登録を條件として雇用の契約を締結(jié)している者を含む,。第七條第一項第五號において同じ,。)でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているものの申請により行う,。 2 登録を申請しようとする者は,、次の事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名,、生年月日及び住所 二 申請者が雇用されているタクシー事業(yè)者(登録を條件として雇用の契約を締結(jié)している者を含む,。)の氏名又は名稱及び住所 三 申請者が受けている第二種運転免許(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第八十六條第一項の大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許をいう,。以下同じ,。)の種類並びにこれに係る運転免許証の番號及び有効期限 四 申請に係る?yún)g位地域 3 前項の申請書を提出する場合には、同項第一號に掲げる事項を証する書面,、申請者が第七條第一項第一號から第五號までに該當する者でないことを証する書面及び申請者の寫真を添付し,、かつ,、申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。 (登録の実施) 第六條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による申請を受理したときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、前條第二項第一號から第三號までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない,。 (登録の拒否) 第七條 國土交通大臣は,、第五條の規(guī)定による申請を受理した場合において、申請者が次の各號のいずれかに該當していると認められるとき,、又は該當していないことが明らかでないときは,、その登録を拒否しなければならない。 一 道路運送法第二十五條の政令で定める要件を備えていないこと,。 二 タクシー事業(yè)者が道路運送法第二十七條第三項の規(guī)定に基づく國土交通省令の規(guī)定に違反しなければタクシーの運転者として選任されることができない者であること,。 三 タクシーの運転者の業(yè)務(wù)の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として國土交通省令で定めるものを修了していないこと。 四 指定地域にあつては,、當該指定地域に係る國土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず,、又は第四十八條の規(guī)定により國土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないこと。 五 當該単位地域內(nèi)に営業(yè)所を有するタクシー事業(yè)者に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されており,、又は選任されることを予定されているもの以外の者であること,。 六 現(xiàn)に第九條第二項又は第三項の規(guī)定による処分を受けていること。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは,、遅滯なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録事項の変更等の屆出) 第八條 登録運転者は,、次に掲げる場合には、直ちにその旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 一 第五條第二項第一號から第三號までに掲げる事項に変更があつたとき,。 二 登録運転者が前條第一項第一號、第二號又は第五號に該當することとなつたとき,。 三 第十條第二項の規(guī)定により登録の効力が停止されている場合において,、同項の國土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。 2 前項の屆出をする場合には,、國土交通省令で定めるところにより,、その事由を証する書面を添附し、又は申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、第一項の屆出を受理したときは、第十條第一項の規(guī)定により登録を消除する場合を除き,、屆出があつた事項を登録しなければならない,。 (登録の取消し等) 第九條 國土交通大臣は,、登録運転者が次の各號のいずれかに該當するとき、又は登録運転者となる前二年以內(nèi)に第一號,、第三號若しくは第四號に該當していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる,。 一 この法律,、道路運送法若しくは同法に基づく命令に違反する行為をし、又は一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者の業(yè)務(wù)に関し當該事業(yè)の用に供する自動車の運転者としてこの法律,、道路運送法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくはこれに付した條件に違反する行為をしたとき,。 二 第十八條の二の規(guī)定による命令に係る講習を受けないとき。 三 道路運送法第二十九條の規(guī)定による屆出がされた重大な事故(國土交通省令で定めるものに限る,。)を引き起こしたとき,。 四 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の用に供する自動車の運転者の職務(wù)に関して輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある著しく不適當な行為をしたと認められるとき。 五 不正の手段により登録を受けていたとき,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により登録を取り消すときは、當該登録運転者について,、二年以內(nèi)の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をしなければならない,。 3 國土交通大臣は、登録運転者が第一項各號の一に該當した場合において同項の処分前にその登録の消除が行なわれたときは,、その者について,、二年以內(nèi)の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をすることができる。 4 國土交通大臣は,、前三項の規(guī)定による処分をしたときは,、直ちにその旨を當該処分に係る者に通知しなければならない。 (登録の消除) 第十條 國土交通大臣は,、登録運転者が次の各號の一に該當するときは,、その登録を消除しなければならない。 一 前條第一項の規(guī)定により登録を取り消されたとき,。 二 第七條第一項第一號又は第二號に該當しているとき,。 三 その雇用者として登録されているタクシー事業(yè)者に雇用されなくなり、又はタクシーの運転者として選任されなくなつた後,、國土交通省令で定める期間を経過したとき,、又は登録の消除を申請したとき。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣は,、登録運転者が國土交通省令で定める事由により第七條第一項第一號に該當するときは、その事由を登録し,、その事由の存続する期間,、登録の効力を停止しなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項(第三號を除く,。)の規(guī)定により登録を消除し,、又は前項の規(guī)定により登録の効力を停止したときは、直ちにその旨を次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に掲げる者に通知しなければならない,。 一 第一項第一號に該當する場合 登録の消除に係る者を雇用しているタクシー事業(yè)者 二 第一項第二號に該當する場合(前項の規(guī)定により登録の効力を停止する場合を含む。) 登録の消除又は効力の停止に係る者及びその者を雇用しているタクシー事業(yè)者 第十一條 國土交通大臣は,、前條第一項の消除に係る原簿に次の事項を記載して國土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない,。 一 登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由) 二 第九條第二項又は第三項の処分があつたときは,、登録を行なわないこととされている期間 (原簿の謄本等) 第十二條 登録運転者は,、國土交通大臣に対し、その者に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる,。 2 タクシー事業(yè)者は,、國土交通大臣に対し、営業(yè)所を設(shè)けている?yún)g位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる,。 第二節(jié) 登録タクシー運転者証等 (運転者証の表示) 第十三條 タクシー事業(yè)者は,、登録運転者(第十條第二項の規(guī)定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第七條第一項第一號又は第二號に該當していないものをタクシーに運転者として乗務(wù)させるときは,、當該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という,。)を、國土交通省令で定めるところにより,、當該タクシーに表示しなければならない,。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は,、この限りでない,。 (運転者証の交付) 第十四條 國土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業(yè)者の申請により,、當該登録運転者の登録に係る?yún)g位地域ごとに當該登録運転者に係る運転者証を交付する,。 (運転者証の記載事項の訂正) 第十五條 タクシー事業(yè)者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは,、直ちに當該運転者証を國土交通大臣に提出して,、訂正を受けなければならない。 (運転者証の返納等) 第十六條 タクシー事業(yè)者は,、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは,、直ちに當該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を國土交通大臣に返納しなければならない。 一 第七條第一項第一號又は第二號に該當すること(第十條第二項の國土交通省令で定める事由により第七條第一項第一號に該當する場合を除く。)となつたことを知つたとき,。 二 退職したとき,。 三 當該登録運転者の登録に係る?yún)g位地域內(nèi)の営業(yè)所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。 四 第十條第一項第一號の事由による登録の消除に係る同條第三項の通知を受けたとき,。 2 タクシー事業(yè)者は,、その雇用する登録運転者が第十條第二項の國土交通省令で定める事由により第七條第一項第一號に該當することとなつたことを知つたときは、直ちに當該登録運転者に係る運転者証を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により運転者証が提出されたときは、第十條第二項の國土交通省令で定める事由の存続する期間中,、當該運転者証を領(lǐng)置するものとする。 (運転者証の再交付) 第十七條 タクシー事業(yè)者は,、運転者証をよごし,、損じ、又は失つたときは,、その再交付を受けることができる,。 (運転者証の譲渡等の禁止) 第十八條 タクシー事業(yè)者は、運転者証を他人に譲り渡し,、又は貸與してはならない,。 (講習の命令) 第十八條の二 國土交通大臣は、タクシー事業(yè)者に対し,、その雇用する登録運転者で特にその業(yè)務(wù)の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに,、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として國土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。 (登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書の交付) 第十八條の三 登録運転者は,、國土交通大臣に対し,、第九條第一項第三號に規(guī)定する重大な事故の有無その他の當該登録運転者の業(yè)務(wù)の取扱いに関する経歴に係る國土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書」という。)の交付を申請することができる,。 2 前項の規(guī)定による申請を受けた國土交通大臣は,、國土交通省令で定めるところにより、登録運転者業(yè)務(wù)経歴証明書を交付するものとする,。 第三節(jié) 登録実施機関 (登録等) 第十九條 國土交通大臣は,、申請により、単位地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という,。)に,、當該単位地域に係る次に掲げる國土交通大臣の事務(wù)(以下「登録事務(wù)等」という。)の全部又は一部を行わせることができる,。 一 第四條から第十二條まで(第九條を除く,。)に規(guī)定する事務(wù) 二 第十四條から第十七條までに規(guī)定する事務(wù) 三 前條に規(guī)定する事務(wù) 四 第四十六條第二項に規(guī)定する事務(wù) 2 國土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この條及び第六十一條第二項において「団體」という,。)を含む,。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、國土交通省令で定める。 一 登録事務(wù)等を行うために必要な設(shè)備を有し,、これを用いて登録事務(wù)等を行うものであること,。 二 登録事務(wù)等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。 3 次の各號のいずれかに該當する者は,、第一項の登録を受けることができない,。 一 この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二 第三十條の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人等(法人又は団體をいう,。以下同じ,。)であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員等(法人の役員又は団體の代表者若しくは管理人をいう,。以下同じ,。)のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの 4 第一項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録実施機関の氏名又は名稱及び住所並びに法人等にあつては,、その代表者等(法人の代表者又は団體の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ,。)の氏名 三 登録実施機関が登録事務(wù)等を行う事務(wù)所の所在地 四 前三號に掲げるもののほか,、國土交通省令で定める事項 5 國土交通大臣は、第一項の登録をしたときは,、當該登録実施機関が行う當該単位地域に係る登録事務(wù)等を行わないものとする,。 6 登録実施機関が登録事務(wù)等を行う場合における第四條から第十二條まで(第九條を除く。),、第十四條から第十七條まで,、前條及び第四十六條第二項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第七條第一項第四號を除く,。)中「國土交通大臣」とあるのは,、「登録実施機関」とする。 7 國土交通大臣は,、第九條第一項から第三項までの規(guī)定による処分をしたときは,、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。 8 國土交通大臣は、登録実施機関が第一項第三號に掲げる事務(wù)を行う場合において,、當該事務(wù)を行うため必要な事項について國土交通大臣に照會したときは,、照會に係る事項を當該登録実施機関に通知するものとする。 (登録の更新) 第二十條 前條第一項の登録は,、五年以上十年以內(nèi)において國土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前項の登録の更新は,、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。 3 前條第二項から第四項までの規(guī)定は,、第一項の登録の更新について準用する,。 (登録事務(wù)等の実施に係る義務(wù)) 第二十一條 登録実施機関は、登録事務(wù)等を行うことを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き,、遅滯なく、登録事務(wù)等を行わなければならない,。 2 登録実施機関は、公正に,、かつ,、國土交通省令で定める方法により登録事務(wù)等を行わなければならない。 (登録事項の変更の屆出) 第二十二條 登録実施機関は,、第十九條第四項第二號から第四號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに、國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (登録事務(wù)等規(guī)程) 第二十三條 登録実施機関は,、登録事務(wù)等の開始前に、登録事務(wù)等の実施に関する規(guī)程(以下「登録事務(wù)等規(guī)程」という,。)を定め,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 登録事務(wù)等規(guī)程には、登録事務(wù)等の実施方法,、登録事務(wù)等に関する料金その他の國土交通省令で定める事項を定めておかなければならない,。 3 國土交通大臣は、第一項の認可をした登録事務(wù)等規(guī)程が登録事務(wù)等の公正かつ適確な実施上不適當なものとなつたと認めるときは,、その変更を命ずることができる,。 (登録諮問委員會) 第二十四條 登録実施機関には、登録諮問委員會を置かなければならない。 2 登録諮問委員會は,、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては,、第十九條第一項の登録を受けた者。以下この條において同じ,。)の諮問に応じ登録事務(wù)等の実施に関し調(diào)査審議し,、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。 3 登録諮問委員會の委員は,、タクシー事業(yè)者が組織する団體が推薦する者,、タクシーの運転者が組織する団體が推薦する者及び學(xué)識経験のある者のうちから、登録実施機関の代表者等が任命する,。 (秘密保持義務(wù)等) 第二十五條 登録実施機関の登録事務(wù)等に従事する役員等(法人等でない登録実施機関にあつては,、第十九條第一項の登録を受けた者。以下同じ,。)若しくは職員若しくは登録諮問委員會の委員又はこれらの職にあつた者は,、登録事務(wù)等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録実施機関の登録事務(wù)等に従事する役員等及び職員並びに登録諮問委員會の委員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第二十六條 登録実施機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ,。)の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む,。以下「財務(wù)諸表等」という。)を作成し,、國土交通大臣に提出するとともに,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない。 2 原簿への登録を申請しようとする者その他の利害関係人は,、登録実施機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當該電磁的記録に記録された事項を國土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて國土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (登録事務(wù)等の休廃止) 第二十七條 登録実施機関は,、國土交通大臣の許可を受けなければ,、登録事務(wù)等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない,。 (適合命令) 第二十八條 國土交通大臣は,、登録実施機関が第十九條第二項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十九條 國土交通大臣は、登録実施機関が第二十一條の規(guī)定に違反していると認めるときは,、その登録実施機関に対し,、同條の規(guī)定による登録事務(wù)等を行うべきこと又は登録事務(wù)等の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第三十條 國土交通大臣は,、登録実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務(wù)等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十九條第三項第一號又は第三號に該當するに至つたとき,。 二 第二十二條、第二十六條第一項,、第二十七條又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 第二十三條第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務(wù)等規(guī)程によらないで登録事務(wù)等を?qū)g施したとき,。 四 第二十三條第三項、第二十八條又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 五 正當な理由がないのに第二十六條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 六 不正の手段により第十九條第一項の登録を受けたとき。 (帳簿の記載) 第三十一條 登録実施機関は,、國土交通省令で定めるところにより,、帳簿を備え、登録事務(wù)等に関し國土交通省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (公示) 第三十二條 國土交通大臣は、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない,。 一 第十九條第一項の登録をしたとき。 二 第二十二條の規(guī)定による屆出があつたとき,。 三 第二十七條の許可をしたとき,。 四 第三十條の規(guī)定により登録を取り消し,、又は登録事務(wù)等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五 第三十二條の三第一項の規(guī)定により國土交通大臣が登録事務(wù)等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行つていた登録事務(wù)等の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 (審査請求) 第三十二條の二 登録実施機関が行う登録事務(wù)等に係る処分又はその不作為については、國土交通大臣に対し審査請求をすることができる,。この場合において,、國土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、登録実施機関の上級行政庁とみなす,。 (國土交通大臣による登録事務(wù)等の実施) 第三十二條の三 國土交通大臣は,、登録実施機関が第二十七條の許可を受けて登録事務(wù)等の全部若しくは一部を休止したとき、第三十條の規(guī)定により登録実施機関に対し登録事務(wù)等の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は登録実施機関が天災(zāi)その他の事由により登録事務(wù)等の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは,、その登録事務(wù)等の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 國土交通大臣が前項の規(guī)定により登録事務(wù)等の全部若しくは一部を自ら行う場合,、登録実施機関が第二十七條の許可を受けて登録事務(wù)等の全部若しくは一部を廃止する場合又は國土交通大臣が第三十條の規(guī)定により登録を取り消した場合における登録事務(wù)等の引継ぎその他の必要な事項については,、國土交通省令で定める。 第四節(jié) 補則 (手數(shù)料) 第三十三條 國土交通大臣に対して,、登録の申請をする者,、第十二條第一項若しくは第二項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第十四條の交付を申請する者,、第十五條の訂正を申請する者,、第十七條の再交付を申請する者又は第十八條の三第一項の交付を申請する者は、國土交通省令で定めるところにより,、手數(shù)料を國土交通大臣に納付しなければならない,。 第三章 タクシー業(yè)務(wù)適正化事業(yè) (適正化事業(yè)実施機関の指定) 第三十四條 特定指定地域內(nèi)におけるタクシー事業(yè)に係る次の業(yè)務(wù)を行う者で特定指定地域ごとに國土交通大臣の指定するもの(以下「適正化事業(yè)実施機関」という。)は,、當該業(yè)務(wù)の実施に必要な経費に充てるため,、當該特定指定地域內(nèi)に営業(yè)所を有するタクシー事業(yè)者から負擔金を徴収することができる。 一 タクシーの運転者の道路運送法に違反する運送の引受けの拒絶その他同法又はこの法律に違反する行為の防止及び是正を図るための指導(dǎo) 二 タクシーの運転者の業(yè)務(wù)の取扱いの適正化を図るための研修 三 タクシー事業(yè)の利用者からの苦情の処理 四 タクシー乗場その他タクシー事業(yè)の利用者のための共同施設(shè)の設(shè)置及び運営 2 前項の指定は,、指定を受けようとする者の申請により行なう,。 第三十五條 國土交通大臣は、前條第二項の申請が次の各號のいずれかに該當していると認めるときは,、同條第一項の指定をしてはならない,。 一 現(xiàn)に當該特定指定地域について適正化事業(yè)実施機関があること。 二 申請者が一般財団法人以外の者であること,。 三 申請者が前條第一項各號の業(yè)務(wù)(以下「適正化業(yè)務(wù)」という,。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること,。 四 申請者が適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行う場合には、次の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行うものであること,。 イ 登録事務(wù)等 ロ 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の利用者の利便の増進に資する業(yè)務(wù) ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の用に供する自動車の運転者の福利厚生のための共同施設(shè)の設(shè)置及び運営その他一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の業(yè)務(wù)の改善に資する業(yè)務(wù) 五 申請者が第四十條第一項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者であること。 六 申請者の役員で適正化業(yè)務(wù)に従事するもののうちに,、禁錮こ 以上の刑に処せられ,、又はこの法律若しくは道路運送法の規(guī)定により罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者があること,。 (適正化事業(yè)実施機関の公示等) 第三十五條の二 國土交通大臣は、適正化事業(yè)実施機関の指定をしたときは,、その名稱,、住所、指定に係る特定指定地域,、適正化業(yè)務(wù)を?qū)g施する事務(wù)所の所在地及び適正化業(yè)務(wù)の実施を開始する日を官報で公示しなければならない,。 2 適正化事業(yè)実施機関は、その名稱,、住所又は適正化業(yè)務(wù)を?qū)g施する事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、あらかじめ、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 國土交通大臣は,、前項の屆出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない,。 (事業(yè)計畫等) 第三十六條 適正化事業(yè)実施機関は,、毎事業(yè)年度開始前に、適正化業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計畫,、収支予算及び資金計畫を作成し,、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 適正化事業(yè)実施機関は,、前項の認可を受ける場合には,、適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る事業(yè)計畫、収支予算及び資金計畫を添附しなければならない,。 3 適正化事業(yè)実施機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、事業(yè)報告書,、貸借対照表,、収支決算書及び財産目録を作成し,、國土交通大臣に提出しなければならない。 (負擔金の徴収) 第三十七條 適正化事業(yè)実施機関は,、毎事業(yè)年度,、第三十四條第一項の負擔金の額及び徴収方法について、國土交通大臣の認可を受けなければならない,。 2 適正化事業(yè)実施機関は,、前項の認可を受けたときは、當該適正化事業(yè)実施機関の指定に係る特定指定地域內(nèi)に営業(yè)所を有するタクシー事業(yè)者に対し,、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して,、負擔金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない,。 3 タクシー事業(yè)者は,、前項の通知に従い、適正化事業(yè)実施機関に対し,、負擔金を納付する義務(wù)を負う,。 4 第二項の通知を受けたタクシー事業(yè)者(以下この條において「納付義務(wù)者」という。)は,、納付期限までにその負擔金を納付しないときは,、負擔金の額に納付期限の翌日から當該負擔金を納付する日までの日數(shù)一日につき國土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相當する金額の延滯金を納付する義務(wù)を負う。 5 適正化事業(yè)実施機関は,、國土交通省令で定める事由があると認めるときは,、前項の規(guī)定による延滯金の納付を免除することができる。 6 適正化事業(yè)実施機関は,、納付義務(wù)者が納付期限までにその負擔金を納付しないときは,、督促狀により、期限を指定して,、督促しなければならない,。この場合において、その期限は,、督促狀を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない,。 7 適正化事業(yè)実施機関は、前項の規(guī)定による督促を受けた納付義務(wù)者がその指定の期限までにその督促に係る負擔金及び第四項の規(guī)定による延滯金を納付しないときは,、國土交通大臣にその旨を申し立てることができる,。 8 國土交通大臣は、前項の申立てがあつたときは,、納付義務(wù)者に対し,、適正化事業(yè)実施機関に負擔金及び第四項の規(guī)定による延滯金を納付すべきことを命ずることができる。 (區(qū)分経理) 第三十八條 適正化事業(yè)実施機関は,、國土交通省令で定めるところにより,、適正化業(yè)務(wù)に関する経理と適正化業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に関する経理とを區(qū)分して整理しなければならない,。 (適正化事業(yè)諮問委員會) 第三十九條 適正化事業(yè)実施機関には、適正化事業(yè)諮問委員會を置かなければならない,。 2 適正化事業(yè)諮問委員會は,、適正化事業(yè)実施機関の代表者の諮問に応じ負擔金の額及び徴収方法その他適正化業(yè)務(wù)の実施に関する重要事項を調(diào)査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を適正化事業(yè)実施機関の代表者に述べることができる,。 3 適正化事業(yè)諮問委員會の委員は,、タクシー事業(yè)者が組織する団體が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団體が推薦する者,、學(xué)識経験のある者及びタクシー事業(yè)の利用者のうちから,、國土交通大臣の認可を受けて適正化事業(yè)実施機関の代表者が任命する。 (役員の選任及び解任等) 第三十九條の二 適正化事業(yè)実施機関の適正化業(yè)務(wù)に従事する役員の選任及び解任は,、國土交通大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 國土交通大臣は,、適正化事業(yè)実施機関の適正化業(yè)務(wù)に従事する役員又は職員が,、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき,、適正化業(yè)務(wù)に関し著しく不適當な行為をしたとき,、又はその在任により適正化事業(yè)実施機関が第三十五條第六號に該當することとなるときは、適正化事業(yè)実施機関に対し,、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる,。 (監(jiān)督命令) 第三十九條の三 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、適正化事業(yè)実施機関に対し,、適正化業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第四十條 國土交通大臣は,、適正化事業(yè)実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、第三十四條第一項の指定を取り消すことができる。 一 第三十五條第三號又は第四號に該當することとなつたとき,。 二 この法律,、この法律に基づく命令又は第三十六條第一項の認可を受けた事項に違反して、適正化業(yè)務(wù)を行つたとき,。 三 第三十七條第一項の認可を受けず,、又は同項の認可を受けた事項に違反して、負擔金を徴収したとき,。 四 第三十九條の二第二項又は前條の規(guī)定による処分に違反したとき,。 五 不當に適正化業(yè)務(wù)を?qū)g施しなかつたとき,。 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により第三十四條第一項の指定を取り消したときは,、その旨を官報で公示しなければならない。 (指定を取り消した場合における経過措置) 第四十一條 前條第一項の規(guī)定により第三十四條第一項の指定を取り消した場合において,、國土交通大臣がその取消し後に同一の特定指定地域について新たに適正化事業(yè)実施機関を指定したときは,、取消しに係る適正化事業(yè)実施機関の適正化業(yè)務(wù)に係る財産は、新たに指定を受けた適正化事業(yè)実施機関に帰屬する,。 2 前項に定めるもののほか,、前條第一項の規(guī)定により第三十四條第一項の指定を取り消した場合における適正化業(yè)務(wù)に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、政令で定めることができる。 第四十二條 削除 第四章 タクシー業(yè)務(wù)の特別規(guī)制等 (タクシー乗場及びタクシー乗車禁止地區(qū)の指定) 第四十三條 國土交通大臣は,、特定指定地域內(nèi)の駅前,、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し,、かつ,、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地區(qū)及び時間を指定することができる。 2 タクシー事業(yè)者は,、前項の指定をされた地區(qū)及び時間においては,、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。 3 國土交通大臣は,、第一項の指定をするときは,、當該指定をする地區(qū)に係る都道府県公安委員會及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路の管理者に協(xié)議しなければならない。 4 國土交通大臣は,、第一項の指定をするときは,、その旨を官報で公示するとともに、國土交通省令で定めるところにより,、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設(shè)置しなければならない,。 (タクシー等に関する屆出) 第四十四條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者は、指定地域內(nèi)の営業(yè)所にその事業(yè)の用に供する自動車を配置しようとするときは,、あらかじめ,、當該自動車について道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)による自動車登録番號、タクシー又はハイヤーの別その他の國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない,。屆け出た事項を変更しようとするときも,、同様とする。 (タクシーである旨の表示等) 第四十五條 一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者は,、その事業(yè)の用に供する自動車で指定地域內(nèi)の営業(yè)所に配置するものに,、國土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業(yè)の業(yè)務(wù)の適正化のために必要と認められる國土交通省令で定める表示事項又は裝置を表示し、又は裝著しなければならない,。 2 何人も,、前項の規(guī)定により表示し、又は裝著する場合及び國土交通省令で定める場合を除き,、自動車に同項の表示事項若しくは裝置又はこれらに類似するものを表示し,、又は裝著してはならない。 (個人タクシー事業(yè)者乗務(wù)証) 第四十六條 タクシー事業(yè)者(法人である者を除く,。)は,、タクシーに自ら乗務(wù)するときは、その者に係る個人タクシー事業(yè)者乗務(wù)証(以下「事業(yè)者乗務(wù)証」という,。)を,、國土交通省令で定めるところにより、當該タクシーに表示しなければならない,。ただし,、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない,。 2 國土交通大臣は,、前項のタクシー事業(yè)者の申請により、その者に係る事業(yè)者乗務(wù)証を交付する,。 3 第三十三條の規(guī)定は,、前項の場合について準用する。 (不正表示の禁止) 第四十七條 何人も,、第十三條又は前條第一項の規(guī)定により表示する場合及び國土交通省令で定める場合を除き,、タクシーに運転者証若しくは事業(yè)者乗務(wù)証又はこれらに類似するものを表示してはならない。 (輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験) 第四十八條 國土交通大臣は,、指定地域ごとに,、國土交通省令で定めるところにより、タクシーの運転者になろうとする者に対し,、當該指定地域に係るタクシー事業(yè)の業(yè)務(wù)に必要な輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行う,。 2 前項の試験を受けようとする者は、國土交通省令で定めるところにより,、手數(shù)料を國土交通大臣に納付しなければならない,。 (試験事務(wù)の代行) 第四十九條 國土交通大臣は、申請により,、指定地域(特定指定地域を除く,。)にあつては當該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては當該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関に,、前條第一項の試験の事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という,。)を行わせることができる,。 2 登録実施機関が試験事務(wù)を行う場合における第七條第一項第四號の規(guī)定の適用については、同號中「國土交通大臣」とあるのは,、「登録実施機関」とする,。 3 適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を行う場合における第七條第一項第四號の規(guī)定の適用については、同號中「國土交通大臣」とあるのは,、「適正化事業(yè)実施機関」とする。 4 第一項の規(guī)定により登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を行うときは,、前條第二項の手數(shù)料は,、當該登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関に納付するものとする。この場合において,、納付された手數(shù)料は,、當該登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関の収入とする。 5 國土交通大臣は,、登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、試験事務(wù)を行わせてはならない。 一 次項若しくは第七項において準用する第二十三條第一項又は次項若しくは第七項において読み替えて準用する第三十六條第一項の認可を受けた事項に違反して,、試験事務(wù)を行つたとき,。 二 次項若しくは第七項において準用する第二十三條第三項、第三十九條の二第二項又は第三十九條の三の規(guī)定による処分に違反したとき,。 6 第二十三條,、第二十五條、第三十六條第一項,、第三十九條の二及び第三十九條の三の規(guī)定は,、登録実施機関が試験事務(wù)を?qū)g施する場合について準用する。この場合において,、第二十三條第二項中「,、登録事務(wù)等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五條第一項中「職員若しくは登録諮問委員會の委員」とあるのは「職員」と,、同條第二項中「職員並びに登録諮問委員會の委員」とあるのは「職員」と,、第三十六條第一項中「、収支予算及び資金計畫」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする,。 7 第二十三條,、第二十五條、第三十六條第一項,、第三十九條の二及び第三十九條の三の規(guī)定は,、適正化事業(yè)実施機関が試験事務(wù)を?qū)g施する場合について準用する。この場合において,、第二十三條第二項中「,、登録事務(wù)等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五條第一項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九條第一項の登録を受けた者,。以下同じ,。)若しくは職員若しくは登録諮問委員會の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同條第二項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員會の委員」とあるのは「役員及び職員」と,、第三十六條第一項中「,、収支予算及び資金計畫」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。 第五十條 削除 第五章 雑則 (報告及び検査) 第五十一條 國土交通大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者、登録実施機関又は適正化事業(yè)実施機関に対し,、その業(yè)務(wù)に関し必要な報告を命じ,、又はその職員にこれらの者の事務(wù)所その他の事業(yè)所若しくは自動車に立ち入り、帳簿,、書類その他の必要な物件を検査し,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (許可の取消し等) 第五十二條 國土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業(yè)を経営する者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは,、六月以內(nèi)の期間を定めて輸送施設(shè)の當該事業(yè)のための使用の停止若しくは當該事業(yè)の停止を命じ,、又は當該事業(yè)の許可を取り消すことができる。 2 道路運送法第四十一條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止を命じた場合について準用する,。 (政令等の制定改廃に伴なう経過措置) 第五十三條 この法律の規(guī)定に基づき政令又は國土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては,、それぞれ,、政令又は國土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 (権限の委任) 第五十四條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方運輸局長に委任された権限は,、國土交通省令で定めるところにより,、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に委任することができる,。 (聴聞の特例等) 第五十四條の二 第五十二條第一項の規(guī)定により、國土交通大臣が輸送施設(shè)の使用の停止の命令をしようとするとき,、又は地方運輸局長がその権限に屬する輸送施設(shè)の使用の停止若しくは事業(yè)の停止の命令をしようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 道路運送法第九十條第二項及び第三項の規(guī)定は,、國土交通大臣又は地方運輸局長が第五十二條第一項の規(guī)定による処分に係る聴聞を行う場合について準用する。 3 地方運輸局長は,、國土交通大臣の権限に屬する第五十二條第一項の規(guī)定による処分について國土交通大臣の指示があつたときは,、利害関係人又は參考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。 4 道路運送法第八十九條第三項及び第四項の規(guī)定は,、前項の場合について準用する。 (國土交通省令への委任) 第五十五條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な事項は,、國土交通省令で定める。 第六章 罰則 第五十六條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は百五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第三條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第五十二條第一項の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止の処分に違反した者 第五十七條 第二十五條第一項(第四十九條第六項又は第七項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、その職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十八條 第三十條の規(guī)定による登録事務(wù)等の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十二條第二項において準用する道路運送法第四十一條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 二 第五十二條第二項において準用する道路運送法第四十一條第三項の規(guī)定に違反した者 第六十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項(第三號を除く。),、第十三條,、第十五條、第十六條第一項若しくは第二項,、第十八條,、第四十三條第二項、第四十四條,、第四十五條第一項若しくは第二項,、第四十六條第一項又は第四十七條の規(guī)定に違反した者 二 第五條第二項の申請書,、同條第三項の添付書類、第八條第一項の屆出書,、同條第二項の添付書類又は第十七條の再交付の申請書に虛偽の記載をしてこれを提出した者 三 第二十七條の規(guī)定による許可を受けないで登録事務(wù)等の全部を廃止した者 四 第三十一條の規(guī)定に違反して,、帳簿を備えず、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつた者 五 第五十一條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第五十一條第一項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第六十一條 法人等の代表者等又は法人等若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人等又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第五十六條,、第五十九條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人等又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 2 団體について前項の規(guī)定の適用がある場合には,、その代表者又は管理人が,、その訴訟行為につき団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する,。 第六十二條 第二十六條第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 第九條第一項第一號及び第二號の規(guī)定は、この法律の施行後にした行為について適用する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長,、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という,。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という,。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長,、支局長等又は陸運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は,、政令(支局長等に対してした申請等にあつては,、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長,、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす,。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱哗柸辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第九條 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法,、道路運送車両法,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法若しくは自動車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法,、道路運送車両法,、道路交通に関する條約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法,、タクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法若しくは自動車重量稅法又はこれらの法律に基づく命令の相當規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露娜辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶掳巳辗傻诎宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶露辗傻诎肆枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第十條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、舊道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で,、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法中相當する規(guī)定があるものは,、國土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行前にした行為並びに附則第六條,、第八條第二項又は第九條第五項の規(guī)定により舊道路運送法第二十三條第一項又は第三項(舊道路運送法第四十二條の二第十三項又は第四十三條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の例によることとされる場合及び附則第七條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長,、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という,。)がした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、國土交通省令で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長,、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中附則第十六條第二項の改正規(guī)定,、附則第十九條及び第二十條を削る改正規(guī)定,、附則第二十一條を附則第十九條とする改正規(guī)定、附則第二十二條の改正規(guī)定,、同條を附則第二十條とする改正規(guī)定,、附則第二十三條第三號を削る改正規(guī)定並びに同條を附則第二十一條とする改正規(guī)定並びに附則第三條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日 二~四 略 五 第四條並びに附則第六條から第十五條まで、第十七條及び第十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 附則第三條から第十四條まで,、第二十一條,、第二十三條及び前條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する?!册崧浴?附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅乱晃迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次條及び附則第十條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (施行前の準備) 第二條 この法律による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「新法」という,。)第十九條第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても,、その申請をすることができる,。新法第二十三條第一項の規(guī)定による登録事務(wù)等規(guī)程の認可の申請についても、同様とする,。 (施行前にされた登録の申請に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にされたこの法律による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「舊法」という,。)第五條の規(guī)定による申請であって、この法律の施行の際,、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 (登録の取消しに関する経過措置) 第四條 新法第九條第一項第三號の規(guī)定は、この法律の施行後に同號に規(guī)定する重大な事故を引き起こした登録運転者について適用する,。 (指定登録機関に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條第一項の指定を受けている者は,、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新法第十九條第一項の登録を受けているものとみなす,。 (秘密保持義務(wù)に関する経過措置) 第六條 舊法第十九條第一項の登録事務(wù)等に従事する舊法第二十一條第一項の指定登録機関の役員又は職員(舊法第二十五條第三項の登録諮問委員會の委員を含む,。)であった者に係る當該登録事務(wù)等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(wù)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。 (審査請求に関する経過措置) 第七條 舊法の規(guī)定に基づき舊法第二十一條第一項の指定登録機関の行う舊法第十九條第一項の登録事務(wù)等に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による審査請求については、なお従前の例による,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む,。)に相當する規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第十一條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し,、必要があると認めるときは,、當該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定 平成二十七年十月一日 二 附則第九條及び第十六條の規(guī)定 公布の日 (タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第九條 第二條の規(guī)定による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という,。)第十九條第一項の登録を受けようとする者は、第二條の規(guī)定の施行前においても,、その申請をすることができる,。新タクシー特措法第二十三條第一項の規(guī)定による登録事務(wù)等規(guī)程の認可の申請についても、同様とする,。 第十條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に新タクシー特措法第三條第一項に規(guī)定する?yún)g位地域(第二條の規(guī)定による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「舊タクシー特措法」という,。)第二條第五項に規(guī)定する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という,。)內(nèi)に営業(yè)所を有するタクシー事業(yè)者は,、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを當該営業(yè)所に配置するタクシーに運転者として乗務(wù)させることができる,。 第十一條 第二條の規(guī)定の施行前にされた舊タクシー特措法第五條の規(guī)定による申請であって、第二條の規(guī)定の施行の際,、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 第十二條 第二條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に単位地域內(nèi)に営業(yè)所を有するタクシー事業(yè)者(法人である者を除く,。)は,、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該営業(yè)所に配置するタクシーに自ら乗務(wù)するときは,、同項の規(guī)定による個人タクシー事業(yè)者乗務(wù)証を當該タクシーに表示することを要しない。 第十三條 附則第九條から前條までに規(guī)定するもののほか,、第二條の規(guī)定の施行前に舊タクシー特措法(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、新タクシー特措法(これに基づく命令を含む,。)に相當する規(guī)定があるものは、これらの規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十五條 この法律(第二條の規(guī)定については、同條の規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 (検討) 第十七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱涣辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (検討) 2 政府は,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者(道路運送法第九條の二第一項に規(guī)定する一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者をいう,。以下この項において同じ,。)の事業(yè)用自動車(同法第二條第八項に規(guī)定する事業(yè)用自動車をいう,。)(以下この項において単に「事業(yè)用自動車」という。)による運送の申込みが事業(yè)用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結(jié)されること等により,、事業(yè)用自動車の運行の安全が確保されず,、多數(shù)の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者の増加の狀況,、一般貸切旅客自動車運送事業(yè)者に係る法令の遵守の狀況,、事業(yè)用自動車の運行による事故の発生の狀況その他の事情を勘案し、事業(yè)用自動車の運行の安全の確保を?qū)g効的に行うための方策について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。