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農(nóng)藥取締法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


農(nóng)薬取締法施行規(guī)則 昭和二十六年農(nóng)林省令第二十一號 農(nóng)薬取締法施行規(guī)則 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)に基き、及び同法を?qū)g施するため、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則を次のように定める。 (登録申請書の様式) 第一條 農(nóng)薬取締法(以下「法」という。)第二條第二項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。第二條第一項及び第二項、第三條、第三條の二第一項並びに第十六條において同じ。)の規(guī)定により提出する申請書の様式は、別記様式第一號によらなければならない。 (再登録の申請) 第一條の二 現(xiàn)に登録を受けている農(nóng)薬についての法第二條第一項又は法第十五條の二第一項の登録(以下「再登録」という。)の申請は、當該農(nóng)薬の登録票を添付し、登録の有効期間の満了する日の二月前までにしなければならない。 (提出すべき見本) 第二條 法第二條第二項の規(guī)定により提出すべき農(nóng)薬の見本の量は、登録を受けようとする農(nóng)薬一品目ごとに二百グラム以上でなければならない。 2 法第二條第二項の規(guī)定により提出すべき農(nóng)薬の見本には、別記様式第二號による當該見本の検査書を添附しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項の規(guī)定により提出のあつた農(nóng)薬が公定規(guī)格に適合しないものである場合において、ほヽ 場試験その他これに類する試験の必要があると認めるときは、當該試験に必要な見本の最少量の追加提出を命ずることがある。 (登録申請書の経由) 第三條 法第二條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する申請書、農(nóng)薬の薬効、薬害、毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類並びに農(nóng)薬の見本、前條第二項の検査書並びに再登録の申請の場合における登録票は、獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センター(以下「センター」という。)を経由して提出することができる。 (登録の申請に係る検査) 第三條の二 法第二條第三項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。第三項及び次條において同じ。)の規(guī)定による検査は、法第三條第一項各號のいずれかに該當するかどうかについて、法第二條第二項の規(guī)定により提出された農(nóng)薬の見本の調(diào)査、分析及び試験によつて行う。 2 前項の農(nóng)薬の見本の調(diào)査、分析及び試験は、現(xiàn)に登録を受けている農(nóng)薬との成分、物理的化學(xué)的性狀、人畜に対する毒性その他の特性の同一性に関する調(diào)査、分析及び試験を含むものとする。 3 センターは、法第二條第三項の規(guī)定による検査を行つたときは、遅滯なく、別記様式第二號の二の検査結(jié)果報告書により、當該検査の結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (登録票の交付の経由) 第三條の三 法第二條第三項の規(guī)定による登録票の交付は、センターを経由して行うものとする。 (手數(shù)料の納付方法) 第四條 法第二條第六項(法第六條の二第四項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)及び第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)及び法第五條の二第四項(法第六條第四項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)及び第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による手數(shù)料は、収入印紙で納付しなければならない。 (地位を承継した者の屆出手続) 第四條の二 法第五條の二第三項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規(guī)定による屆出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第二號の三による屆出及び申請書を提出してしなければならない。 2 前項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。 3 法第五條の二第三項の規(guī)定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、センターを経由して行うものとする。 (登録票等の備付けの方法) 第四條の三 法第六條第一項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による登録票又はその寫しの備付けは、登録票又はその寫しを製造場又は事務(wù)所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。 (登録を受けた者の屆出手続等) 第五條 法第六條第二項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規(guī)定による屆出は、別記様式第三號による屆出書を提出してしなければならない。ただし、変更のあつた事項が登録票の記載事項に該當する場合における同項の規(guī)定による屆出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添附し、別記様式第四號による屆出及び申請書を提出してしなければならない。 2 法第六條第三項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規(guī)定による屆出及び再交付の申請は、別記様式第五號による再交付申請書を提出してしなければならない。 3 法第六條第五項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は、別記様式第五號の二による屆出書を提出してしなければならない。 4 法第六條第六項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出は、別記様式第五號の三による屆出書を提出してしなければならない。 5 第一項又は第二項の申請書の提出は、センターを経由して行うことができる。 6 法第六條第二項の規(guī)定による登録票の書替交付及び同條第三項の規(guī)定による登録票の再交付は、センターを経由して行うものとする。 (適用病害蟲の範囲等の変更の登録の申請) 第六條 法第六條の二第一項(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。以下この條及び第十六條において同じ。)の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次の各號に掲げる事項とする。 一 氏名(法人の場合にあつては、その名稱及び代表者の氏名)及び住所 二 農(nóng)薬の登録番號及び名稱 三 適用病害蟲の範囲(法第二條第二項第三號の適用病害蟲の範囲をいう。以下同じ。)又は使用方法の変更の內(nèi)容 四 當該変更に伴い農(nóng)薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び內(nèi)容 2 法第六條の二第一項の規(guī)定による変更の登録の申請は、別記様式第六號による申請書を提出してしなければならない。 3 第二條から第三條の三までの規(guī)定は、法第六條の二第一項の規(guī)定による変更の登録について準用する。この場合において、第三條中「再登録の申請の場合における登録票」とあるのは、「登録票」と読み替えるものとする。 (農(nóng)薬の表示の方法等) 第七條 法第七條(法第十五條の二第六項において準用する場合を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定による表示は、農(nóng)薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあつては、その包裝。以下同じ。)に法第七條の規(guī)定により表示すべき事項(以下「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難又は著しく不適當なときは、表示事項のうち法第七條第五號から第十號までに掲げる事項については、これを印刷した票せんを農(nóng)薬の容器に結(jié)び付けることにより當該表示をすることができる。 2 法第七條第五號の登録に係る使用方法の表示は、適用農(nóng)作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 一 単位面積當たりの使用量の最高限度及び最低限度 二 希釈倍數(shù)(農(nóng)薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍數(shù)をいう。)の最高限度及び最低限度 三 使用時期 四 農(nóng)作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業(yè)を含み、果樹、茶その他の多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の直前の収穫とする。)から當該農(nóng)作物等の収穫に至るまでの間(次號において「生育期間」という。)において農(nóng)薬を使用することができる総回數(shù) 五 含有する有効成分の種類ごとの総使用回數(shù)(生育期間において當該有効成分を含有する農(nóng)薬を使用することができる総回數(shù)をいい、法第二條第三項に規(guī)定する登録票に當該総回數(shù)が使用時期又は使用の態(tài)様の區(qū)分ごとに記載されているときは、當該區(qū)分ごとの當該総回數(shù)とする。) 六 散布、混和その他の使用の態(tài)様 七 前各號に掲げるもののほか、農(nóng)薬の使用方法に関し必要な事項 (販売者の屆出様式) 第八條 法第八條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第七號による屆出書を提出してしなければならない。 (帳簿の備付け等を要しない者) 第九條 法第十條の農(nóng)林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。 (除草剤の表示の方法) 第九條の二 法第十條の三第一項の規(guī)定による表示は、次のいずれにも該當する方法によりしなければならない。 一 容器若しくは包裝に除草剤を農(nóng)薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票せんをはり付けること。 二 表示に用いる文字が容器の容量又は包裝の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書體であること。 三 表示に用いる文字の色が容器若しくは包裝又は票せんの色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。 2 法第十條の三第二項の規(guī)定による表示は、次のいずれにも該當する方法によりしなければならない。 一 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書體であること。 二 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。 (生産及び輸入數(shù)量等の報告義務(wù)) 第十條 農(nóng)薬の製造者又は輸入者は、毎年十月十日までに、農(nóng)薬の種類ごとに、その年の前年の十月からその年の九月までの期間における製造又は輸入數(shù)量、譲渡數(shù)量等を、別記様式第九號により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 2 製造者又は輸入者は、前項の規(guī)定による報告のほか、毎年一月十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間における臭化メチルの製造又は輸入數(shù)量、譲渡數(shù)量等を、別記様式第九號により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (報告) 第十條の二 法第十三條の二第三項(法第十五條の三第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による報告は、遅滯なく、農(nóng)薬又はその原料(以下「農(nóng)薬等」という。)を集取した場合にあつては第一號に掲げる事項を、立入検査をした場合にあつては第二號に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 農(nóng)薬等を集取した製造者、輸入者、販売者又は農(nóng)薬使用者(次號において「製造者等」という。)の氏名及び住所、農(nóng)薬等を集取した日時及び場所、集取した農(nóng)薬等の種類、名稱及び量並びに集取した農(nóng)薬等の検査の內(nèi)容及び結(jié)果 二 立入検査をした製造者等の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結(jié)果 2 農(nóng)薬取締法施行令(昭和四十六年政令第五十六號)第四條第六項の規(guī)定による報告は、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所 二 販売を制限し、又は禁止した年月日 三 販売を制限し、又は禁止した理由 四 その他參考となるべき事項 (センターの職員の身分を示す証明書の様式) 第十條の三 法第十三條の二第四項(法第十五條の三第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第九號の二とする。 (権限の委任) 第十一條 法第十條の四の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 2 法第十三條第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農(nóng)薬使用者又は除草剤販売者に対し、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 3 法第十三條第三項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農(nóng)薬使用者又は除草剤販売者に対し、農(nóng)薬の製造、加工、輸入若しくは使用又は除草剤の販売に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 4 法第十四條第二項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 (國內(nèi)管理人の変更の屆出様式) 第十二條 法第十五條の二第三項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十號による屆出書を提出してしなければならない。 (登録外國製造業(yè)者の通知手続) 第十三條 法第十五條の二第四項の規(guī)定による國內(nèi)管理人への通知は、毎年十月二十日までに、同條第一項の登録に係る農(nóng)薬の種類別に、その年の前年の十月からその年の九月までの期間におけるその製造數(shù)量及び譲渡先別譲渡數(shù)量(本邦に輸出されるものに限る。次項において同じ。)を、別記様式第十一號によりしなければならない。 2 臭化メチルに係る法第十五條の二第四項の規(guī)定による國內(nèi)管理人への通知は、前項に規(guī)定する事項のほか、毎年一月二十日までに、その年の前年の一月から十二月までの期間におけるその製造數(shù)量及び譲渡先別譲渡數(shù)量を、別記様式第十一號によりしなければならない。 (國內(nèi)管理人の報告義務(wù)) 第十四條 國內(nèi)管理人は、前條の規(guī)定による通知を受けたときは、當該通知を受けた日から十日以內(nèi)に、別記様式第十一號の二により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (輸入者の屆出様式) 第十五條 法第十五條の四第一項又は第二項の規(guī)定による屆出は、別記様式第十二號による屆出書を提出してしなければならない。 (外國製造農(nóng)薬の登録手続) 第十六條 法第十五條の二第一項の登録に係る農(nóng)薬についての法第二條第二項又は第六條の二第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する申請書、農(nóng)薬の薬効、薬害、毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類並びに農(nóng)薬の見本、第一條、第五條第二項又は第六條第二項の申請書、第二條第二項(第六條第三項において準用する場合を含む。)の検査書、第一條の二、第五條第一項又は法第六條の二第一項の登録票、第四條の二又は第五條第一項の屆出及び申請書並びに第五條第一項若しくは第三項又は第十二條の屆出書は、國內(nèi)管理人を経由して提出しなければならない。 (提出書類の通數(shù)) 第十七條 第一條の申請書は、正本一通及び副本二通を、第四條の二又は第五條第一項の屆出及び申請書、第五條第一項、第三項若しくは第四項、第八條又は第十二條の屆出書並びに第五條第二項又は第六條第二項の申請書は、正本一通及び副本一通を、第三條の二第三項、第十條第十條の二又は第十四條の報告書は、一通を提出しなければならない。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 農(nóng)薬取締法施行規(guī)則(昭和二十三年総理庁令、農(nóng)林省令第五號)は、廃止する。 附 則 (昭和三八年五月一日農(nóng)林省令第三六號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年一月一四日農(nóng)林省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月三〇日農(nóng)林省令第一五號) 抄 1 この省令は、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第一號)の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四六年七月一日農(nóng)林省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年一月二二日農(nóng)林省令第二號) この省令は、昭和五十一年二月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年三月二七日農(nóng)林省令第一五號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月二八日農(nóng)林省令第三一號) この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二二日農(nóng)林水産省令第二〇號) 抄 1 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年七月三〇日農(nóng)林水産省令第二六號) この省令は、外國事業(yè)者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七號)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二六日農(nóng)林水産省令第五七號) この省令は、行政事務(wù)の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三號)第二十六條の規(guī)定の施行の日(昭和五十九年三月一日)から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一五日農(nóng)林水産省令第一九號) この省令は、各種手數(shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則、家畜取引法施行規(guī)則、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成八年一〇月二九日農(nóng)林水産省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日農(nóng)林水産省令第一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機具貸付規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令、分収林特別措置法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一一年三月三〇日農(nóng)林水産省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日農(nóng)林水産省令第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則 (平成一三年三月三〇日農(nóng)林水産省令第七七號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月一九日農(nóng)林水産省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年三月六日農(nóng)林水産省令第一三號) 1 この省令は、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一號)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第一號により提出された申請書、別記様式第五號の二により提出された屆出書、別記様式第七號により提出された屆出書、別記様式第九號の二により交付された職員の証明書及び別記様式第十二號により提出された屆出書は、それぞれこの省令による改正後の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第一號により提出された申請書、別記様式第五號の二により提出された屆出書、別記様式第七號により提出された屆出書、別記様式第九號の二により交付された職員の証明書及び別記様式第十二號により提出された屆出書とみなす。 附 則 (平成一六年三月一八日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一六年六月四日農(nóng)林水産省令第四九號) 1 この省令は、平成十六年六月十一日から施行する。 2 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第九號の二による職員の証明書は、この省令による改正後の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第九號の二による職員の証明書とみなす。 附 則 (平成一六年六月二一日農(nóng)林水産省令第五四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二條 農(nóng)薬取締法(以下「法」という。)第二條第一項の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)別記様式第一號によりその登録の申請をすることができる。 2 前項の規(guī)定により登録の申請をし、法第二條第一項の登録を受けた者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農(nóng)薬を販売するときは、この省令の施行前においても、新規(guī)則第七條の規(guī)定の例により法第七條の表示をしなければならない。 第三條 この省令の施行前にこの省令による改正前の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)別記様式第一號により申請がされた農(nóng)薬の登録については、なお従前の例による。 第四條 舊規(guī)則別記様式第一號による申請に基づき登録された農(nóng)薬に係る法第七條の表示については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年三月八日農(nóng)林水産省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第九號の二(次項において「舊様式」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第九號の二による職員の証明書とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一九年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二四日農(nóng)林水産省令第一六號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月三一日農(nóng)林水産省令第七一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第一號により提出された申請書は、この省令による改正後の農(nóng)薬取締法施行規(guī)則別記様式第一號により提出された申請書とみなす。 様式第1號(第1條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第2條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號の2(第3條の2関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號の3(第4條の2関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第4號(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號の2(第5條関係) [別畫面で表示] 別記様式第5號の3(第5條関係) [別畫面で表示] 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