農(nóng)薬取締法施行令 昭和四十六年政令第五十六號 農(nóng)薬取締法施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第十二條の二第一項(xiàng)、第十二條の三第一項(xiàng),、第十二條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、農(nóng)薬取締法施行令(昭和三十八年政令第百五十四號)の全部を改正するこの政令を制定する,。 (手?jǐn)?shù)料) 第一條 農(nóng)薬取締法(以下「法」という。)第二條第六項(xiàng)(法第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、七十一萬九千三百円(現(xiàn)に登録を受けている農(nóng)薬について再登録の申請をする場合にあつては、七萬三千二百円)とする,。 2 法第五條の二第四項(xiàng)(法第六條第四項(xiàng)(法第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、二千四百円とする。 3 法第六條の二第四項(xiàng)(法第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第二條第六項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、二十五萬千七百円とする。 (水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬の指定) 第二條 次に掲げる薬剤を法第十二條の二第一項(xiàng)の水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬として指定する,。 一 オクタクロルテトラヒドロメタノフタラン(別名テロドリン)を有効成分とする害蟲の防除に用いられる薬剤 二 ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を有効成分とする害蟲の防除に用いられる薬剤 三 ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン)を有効成分とする害蟲の防除に用いられる薬剤 四 ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩若しくはカルシウム塩を有効成分とする除草に用いられる薬剤 五 ロテノンを有効成分とする害蟲の防除に用いられる薬剤 六 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)を有効成分とする除草に用いられる薬剤 (水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬の使用の規(guī)制をすることができる地域) 第三條 法第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により規(guī)則をもつて水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬の使用につき許可を受けるべき旨(國の機(jī)関が行う當(dāng)該農(nóng)薬の使用については,、協(xié)議すべき旨)を定めることができる地域は、當(dāng)該農(nóng)薬の使用に伴うと認(rèn)められる水産動(dòng)植物の被害が発生し,、かつ,、その被害が著しいものとなるおそれがある水域又は當(dāng)該農(nóng)薬の使用に伴うと認(rèn)められる水質(zhì)の汚濁が生じ、かつ,、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがある公共用水域に流入する河川(用排水路を含む,。)の集水區(qū)域のうち、地形,、當(dāng)該水域又は公共用水域までの距離その他の自然的條件及び當(dāng)該農(nóng)薬の使用狀況等を勘案して,、當(dāng)該農(nóng)薬の使用を規(guī)制することが相當(dāng)と認(rèn)められる地域の範(fàn)囲內(nèi)に限るものとする。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第四條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、農(nóng)薬使用者に対し,、農(nóng)薬の使用に関し報(bào)告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬を集取させ、又は必要な場所に立ち入り,、農(nóng)薬の使用の狀況若しくは帳簿,、書類その他必要な物件を検査させる権限に屬するものは、都道府県知事が行うこととする,。ただし,、農(nóng)薬の使用により農(nóng)作物等、人畜又は水産動(dòng)植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは、農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣が自らこれらの権限に屬する事務(wù)を行うことを妨げない,。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定は,、法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣の権限に屬する事務(wù)について準(zhǔn)用する。 3 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)は,、都道府県知事が行うこととする,。ただし、農(nóng)薬の販売により農(nóng)作物等,、人畜又は水産動(dòng)植物の被害の発生が広域にわたるのを防止するため必要があるときは,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限に屬する事務(wù)を行うことを妨げない。 4 第一項(xiàng)本文(第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び前項(xiàng)の場合においては,、法中これらの規(guī)定に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする,。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合には,、農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令の定めるところにより,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない。 6 都道府県知事は,、第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)薬の販売を制限し,、又は禁止した場合には、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、その旨を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五條 前條第一項(xiàng)、第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 附 則 この政令は,、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第一號)の施行の日(昭和四十六年四月一日)から施行する,。ただし、改正後の農(nóng)薬取締法施行令第一條から第三條までの規(guī)定は,、昭和四十六年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月三〇日政令第二一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月一〇日政令第三六八號) この政令は,、昭和四十六年十二月三十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露照畹诙咚奶枺?この政令は、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦照畹谝凰亩枺?この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆露迦照畹诹柼枺?この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖灏颂枺?この政令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谒末柼枺?この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹谄呷枺?この政令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年四月一八日政令第一二七號) この政令は,、平成六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二六日政令第七六號) この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (農(nóng)薬取締法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この政令の施行前に第三十條の規(guī)定による改正前の農(nóng)薬取締法施行令第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十三條の規(guī)定による改正前の農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を命じ、又は集取若しくは検査をした場合については,、第三十條の規(guī)定による改正後の農(nóng)薬取締法施行令第六條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九六號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一月八日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一七日政令第三七號) この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二四日政令第七三號) この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。