農(nóng)薬取締法 昭和二十三年法律第八十二號(hào) 農(nóng)薬取締法 (目的) 第一條 この法律は、農(nóng)薬について登録の制度を設(shè)け、販売及び使用の規(guī)制等を行なうことにより、農(nóng)薬の品質(zhì)の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もつて農(nóng)業(yè)生産の安定と國民の健康の保護(hù)に資するとともに、國民の生活環(huán)境の保全に寄與することを目的とする。 (定義) 第一條の二 この法律において「農(nóng)薬」とは、農(nóng)作物(樹木及び農(nóng)林産物を含む。以下「農(nóng)作物等」という。)を害する菌、線蟲、だに、昆蟲、ねずみその他の動(dòng)植物又はウイルス(以下「病害蟲」と総稱する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺蟲剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で當(dāng)該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農(nóng)作物等の生理機(jī)能の増進(jìn)又は抑制に用いられる成長促進(jìn)剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。 2 前項(xiàng)の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農(nóng)薬とみなす。 3 この法律において「製造者」とは、農(nóng)薬を製造し、又は加工する者をいい、「輸入者」とは、農(nóng)薬を輸入する者をいい、「販売者」とは、農(nóng)薬を販売(販売以外の授與を含む。以下同じ。)する者をいう。 4 この法律において「殘留性」とは、農(nóng)薬の使用に伴いその農(nóng)薬の成分である物質(zhì)(その物質(zhì)が化學(xué)的に変化して生成した物質(zhì)を含む。)が農(nóng)作物等又は土壌に殘留する性質(zhì)をいう。 (公定規(guī)格) 第一條の三 農(nóng)林水産大臣は、農(nóng)薬につき、その種類ごとに、含有すべき有効成分の量、含有を許される有害成分の最大量その他必要な事項(xiàng)についての規(guī)格(以下「公定規(guī)格」という。)を定めることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、公定規(guī)格を設(shè)定し、変更し、又は廃止しようとするときは、その期日の少くとも三十日前までに、これを公告しなければならない。 (農(nóng)薬の登録) 第二條 製造者又は輸入者は、農(nóng)薬について、農(nóng)林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農(nóng)作物等、人畜及び水産動(dòng)植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣が指定する農(nóng)薬(以下「特定農(nóng)薬」という。)を製造し若しくは加工し、又は輸入する場(chǎng)合、第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬で同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條の規(guī)定による表示のあるものを輸入する場(chǎng)合その他農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の登録の申請(qǐng)は、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書、農(nóng)薬の薬効、薬害、毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類並びに農(nóng)薬の見本を提出して、これをしなければならない。 一 氏名(法人の場(chǎng)合にあつては、その名稱及び代表者の氏名。以下同じ。)及び住所 二 農(nóng)薬の種類、名稱、物理的化學(xué)的性狀並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量 三 適用病害蟲の範(fàn)囲(農(nóng)作物等の生理機(jī)能の増進(jìn)又は抑制に用いられる薬剤にあつては、適用農(nóng)作物等の範(fàn)囲及び使用目的。以下同じ。)及び使用方法 四 人畜に有毒な農(nóng)薬については、その旨及び解毒方法 五 水産動(dòng)植物に有毒な農(nóng)薬については、その旨 六 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農(nóng)薬については、その旨 七 貯蔵上又は使用上の注意事項(xiàng) 八 製造場(chǎng)の名稱及び所在地 九 製造し、又は加工しようとする農(nóng)薬については、製造方法及び製造責(zé)任者の氏名 十 販売する場(chǎng)合にあつては、その販売に係る容器又は包裝の種類及び材質(zhì)並びにその內(nèi)容量 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の申請(qǐng)を受けたときは、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター(以下「センター」という。)に農(nóng)薬の見本について検査をさせ、次條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示をする場(chǎng)合を除き、遅滯なく當(dāng)該農(nóng)薬を登録し、かつ、次の事項(xiàng)を記載した登録票を交付しなければならない。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 登録の有効期間 三 申請(qǐng)書に記載する前項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 四 第十二條の二第一項(xiàng)の水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬にあつては、「水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬」という文字 五 製造者又は輸入者の氏名及び住所 六 製造場(chǎng)の名稱及び所在地 4 検査項(xiàng)目、検査方法その他前項(xiàng)の検査の実施に関して必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 5 現(xiàn)に登録を受けている農(nóng)薬について再登録の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合には、農(nóng)林水産大臣は、これについて、第三項(xiàng)の検査を省略することができる。 6 第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 (記載事項(xiàng)の訂正又は品質(zhì)改良の指示) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、前條第三項(xiàng)の検査の結(jié)果、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合は、同項(xiàng)の規(guī)定による登録を保留して、申請(qǐng)者に対し申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)を訂正し、又は當(dāng)該農(nóng)薬の品質(zhì)を改良すべきことを指示することができる。 一 申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)に虛偽の事実があるとき。 二 前條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)についての申請(qǐng)書の記載に従い當(dāng)該農(nóng)薬を使用する場(chǎng)合に農(nóng)作物等に害があるとき。 三 當(dāng)該農(nóng)薬を使用するときは、使用に際し、危険防止方法を講じた場(chǎng)合においてもなお人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき。 四 前條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)についての申請(qǐng)書の記載に従い當(dāng)該農(nóng)薬を使用する場(chǎng)合に、當(dāng)該農(nóng)薬が有する農(nóng)作物等についての殘留性の程度からみて、その使用に係る農(nóng)作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農(nóng)作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 五 前條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)についての申請(qǐng)書の記載に従い當(dāng)該農(nóng)薬を使用する場(chǎng)合に、當(dāng)該農(nóng)薬が有する土壌についての殘留性の程度からみて、その使用に係る農(nóng)地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農(nóng)作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 六 當(dāng)該種類の農(nóng)薬が、その相當(dāng)の普及狀態(tài)のもとに前條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)についての申請(qǐng)書の記載に従い一般的に使用されるとした場(chǎng)合に、その水産動(dòng)植物に対する毒性の強(qiáng)さ及びその毒性の相當(dāng)日數(shù)にわたる持続性からみて、多くの場(chǎng)合、その使用に伴うと認(rèn)められる水産動(dòng)植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。 七 當(dāng)該種類の農(nóng)薬が、その相當(dāng)の普及狀態(tài)のもとに前條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)についての申請(qǐng)書の記載に従い一般的に使用されるとした場(chǎng)合に、多くの場(chǎng)合、その使用に伴うと認(rèn)められる公共用水域(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域をいう。第十二條の二において同じ。)の水質(zhì)の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動(dòng)植物を含む。第十二條の二において同じ。)の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 八 當(dāng)該農(nóng)薬の名稱が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるものであるとき。 九 當(dāng)該農(nóng)薬の薬効が著しく劣り、農(nóng)薬としての使用価値がないと認(rèn)められるとき。 十 公定規(guī)格が定められている種類に屬する農(nóng)薬については、當(dāng)該農(nóng)薬が公定規(guī)格に適合せず、かつ、その薬効が公定規(guī)格に適合している當(dāng)該種類の他の農(nóng)薬の薬効に比して劣るものであるとき。 2 前項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するかどうかの基準(zhǔn)は、環(huán)境大臣が定めて告示する。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による指示を受けた者が、その指示を受けた日から一箇月以內(nèi)にその指示に基づき申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)の訂正又は品質(zhì)の改良をしないときは、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により異議の申出がされている場(chǎng)合を除き、農(nóng)林水産大臣は、その者の登録の申請(qǐng)を卻下する。 (異議の申出) 第四條 第二條第一項(xiàng)の登録を申請(qǐng)した者は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示に不服があるときは、その指示を受けた日から二週間以內(nèi)に、農(nóng)林水産大臣に書面をもつて異議を申し出ることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の申出を受けたときは、その申出を受けた日から二箇月以內(nèi)にこれについて決定をし、その申出を正當(dāng)と認(rèn)めたときは、すみやかに當(dāng)該農(nóng)薬を登録し、かつ、當(dāng)該申請(qǐng)者に登録票を交付し、その申出を正當(dāng)でないと認(rèn)めたときは當(dāng)該申請(qǐng)者にその旨を通知しなければならない。 3 異議の申出をした者が、前項(xiàng)後段の通知を受けた日から一箇月以內(nèi)に前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指示に基づいて書面の記載事項(xiàng)の訂正又は品質(zhì)の改良をしないときは、農(nóng)林水産大臣は、その者の登録の申請(qǐng)を卻下する。 (登録の有効期間) 第五條 第二條第一項(xiàng)の登録の有効期間は三年とする。 (承継) 第五條の二 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者について相続、合併又は分割(その登録に係る農(nóng)薬の製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場(chǎng)合において、その全員の同意によりその登録に係る農(nóng)薬の製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割によりその登録に係る農(nóng)薬の製造若しくは加工若しくは輸入の事業(yè)を承継した法人は、その登録を受けた者の地位を承継する。 2 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者がその登録に係る農(nóng)薬の製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)の全部又は一部の譲渡しをしたときは、譲受人は、その登録を受けた者の地位を承継する。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定により第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者の地位を承継した者は、相続の場(chǎng)合にあつては相続後遅滯なく、合併及び分割並びに事業(yè)の譲渡しの場(chǎng)合にあつては合併若しくは分割又は事業(yè)の譲渡しの日から二週間以內(nèi)に、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出て、登録票の書替交付(一の農(nóng)薬の製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)の一部につき分割により事業(yè)を承継し、又は事業(yè)の譲渡しを受けた者にあつては、登録票の交付)を申請(qǐng)しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により登録票の書替交付又は交付の申請(qǐng)をする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 (登録を受けた者の義務(wù)) 第六條 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者(専ら自己の使用のため當(dāng)該農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあつては主たる製造場(chǎng)に、輸入者にあつては主たる事務(wù)所に備え付け、かつ、その寫しをその他の製造場(chǎng)又は事務(wù)所に備え付けて置かなければならない。 2 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者は、同條第二項(xiàng)第一號(hào)又は第四號(hào)から第十號(hào)までの事項(xiàng)中に変更を生じたときは、その変更を生じた日から二週間以內(nèi)に、その理由を付してその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出、かつ、変更のあつた事項(xiàng)が登録票の記載事項(xiàng)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては、その書替交付を申請(qǐng)しなければならない。 3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滯なく、農(nóng)林水産大臣にその旨を?qū)盲背訾恰ⅳ饯卧俳桓钉蛏暾?qǐng)しなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により登録票の書替交付又は再交付の申請(qǐng)をする者については、前條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者がその登録に係る農(nóng)薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から二週間以內(nèi)に、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 6 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場(chǎng)合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以內(nèi)に、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (申請(qǐng)による適用病害蟲の範(fàn)囲等の変更の登録) 第六條の二 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者は、その登録に係る同條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)を変更する必要があるときは、農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書、登録票、変更後の薬効、薬害、毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類並びに農(nóng)薬の見本を農(nóng)林水産大臣に提出して、変更の登録を申請(qǐng)することができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)を受けたときは、センターに農(nóng)薬の見本について検査をさせ、その検査の結(jié)果次項(xiàng)の規(guī)定による指示をする場(chǎng)合を除き、遅滯なく、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の検査の結(jié)果第三條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定による変更の登録を保留して、申請(qǐng)者に対し、申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)を訂正すべきことを指示することができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録の申請(qǐng)をする者については第二條第六項(xiàng)の規(guī)定を、第二項(xiàng)の検査については同條第四項(xiàng)の規(guī)定を、前項(xiàng)の規(guī)定による指示があつた場(chǎng)合については第三條第三項(xiàng)及び第四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (職権による適用病害蟲の範(fàn)囲等の変更の登録及び登録の取消し) 第六條の三 農(nóng)林水産大臣は、現(xiàn)に登録を受けている農(nóng)薬が、その登録に係る第二條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)を遵守して使用されるとした場(chǎng)合においてもなおその使用に伴つて第三條第一項(xiàng)第二號(hào)から第七號(hào)までの各號(hào)のいずれかに規(guī)定する事態(tài)が生ずると認(rèn)められるに至つた場(chǎng)合において、これらの事態(tài)の発生を防止するためやむをえない必要があるときは、その必要の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該農(nóng)薬につき、その登録に係る第二條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滯なく、當(dāng)該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場(chǎng)合にあつては変更後の第二條第二項(xiàng)第三號(hào)の事項(xiàng)を記載した登録票を交付しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による処分についての審査請(qǐng)求がされたときは、その審査請(qǐng)求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十三條の規(guī)定により不備を補(bǔ)正すべきことを命じた場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該不備が補(bǔ)正された日)から二月以內(nèi)にこれについて裁決をしなければならない。 (水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬の指定等に伴う変更の登録) 第六條の四 農(nóng)林水産大臣は、第十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬の指定があり、又はその指定の解除があつたときは、現(xiàn)に登録を受けている農(nóng)薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)し、又は該當(dāng)しないこととなつたものにつき、遅滯なく、その旨の変更の登録をしなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録をしたときは、遅滯なく、當(dāng)該農(nóng)薬に係る第二條第一項(xiàng)の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の第二條第三項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng)を記載した登録票を交付しなければならない。 (登録の失効) 第六條の五 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、第二條第一項(xiàng)の登録は、その効力を失う。 一 登録に係る第二條第二項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)中に変更を生じたとき。 二 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者が、その登録に係る農(nóng)薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を?qū)盲背訾郡趣?三 第二條第一項(xiàng)の登録を受けた法人が解散した場(chǎng)合において、その清算が結(jié)了したとき。 (登録票の返納) 第六條の六 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者(前條第三號(hào)の場(chǎng)合には、清算人)は、遅滯なく、登録票(第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合には、変更前の第二條第二項(xiàng)第三號(hào)又は同條第三項(xiàng)第四號(hào)の事項(xiàng)を記載した登録票)を農(nóng)林水産大臣に返納しなければならない。 一 第二條第一項(xiàng)の登録の有効期間が満了したとき。 二 前條の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき。 三 第六條の三第一項(xiàng)又は第六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録がされたとき。 四 第六條の三第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録が取り消されたとき。 (登録に関する公告) 第六條の七 農(nóng)林水産大臣は、第二條第一項(xiàng)の登録をしたとき、第六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録をしたとき、第六條の五の規(guī)定により登録が失効したとき、又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したときは、遅滯なく、その旨及び次の事項(xiàng)を公告しなければならない。 一 登録番號(hào) 二 農(nóng)薬の種類及び名稱 三 製造者又は輸入者の氏名及び住所 (製造者及び輸入者の農(nóng)薬の表示) 第七條 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農(nóng)薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場(chǎng)合にあつてはその包裝)に次の事項(xiàng)の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬で同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用するこの條の規(guī)定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。 一 登録番號(hào) 二 公定規(guī)格に適合する農(nóng)薬にあつては、「公定規(guī)格」という文字 三 登録に係る農(nóng)薬の種類、名稱、物理的化學(xué)的性狀並びに有効成分とその他の成分との別にその各成分の種類及び含有量 四 內(nèi)容量 五 登録に係る適用病害蟲の範(fàn)囲及び使用方法 六 第十二條の二第一項(xiàng)の水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬にあつては、「水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬」という文字 七 人畜に有毒な農(nóng)薬については、その旨及び解毒方法 八 水産動(dòng)植物に有毒な農(nóng)薬については、その旨 九 引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農(nóng)薬については、その旨 十 貯蔵上又は使用上の注意事項(xiàng) 十一 製造場(chǎng)の名稱及び所在地 十二 最終有効年月 (販売者の屆出) 第八條 販売者(製造者又は輸入者に該當(dāng)する者(専ら特定農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。次項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十四條第四項(xiàng)において同じ。)は、その販売所ごとに、次の事項(xiàng)を當(dāng)該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名及び住所 二 當(dāng)該販売所 2 販売者は、前項(xiàng)の屆出事項(xiàng)中に変更を生じたときもまた同項(xiàng)と同様に屆け出なければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、新たに販売を開始した場(chǎng)合にあつてはその開始の日までに、販売所を増?jiān)O(shè)した場(chǎng)合にあつてはその増?jiān)O(shè)の日から二週間以內(nèi)に、第一項(xiàng)の事項(xiàng)中に変更を生じた場(chǎng)合にあつてはその変更を生じた日から二週間以內(nèi)に、これをしなければならない。 (販売者についての農(nóng)薬の販売の制限又は禁止等) 第九條 販売者は、容器又は包裝に第七條(第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この條及び第十一條第一號(hào)において同じ。)の規(guī)定による表示のある農(nóng)薬及び特定農(nóng)薬以外の農(nóng)薬を販売してはならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、第六條の三第一項(xiàng)(第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。第十六條第一項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により変更の登録をし、又は登録を取り消した場(chǎng)合、第六條の四第一項(xiàng)(第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により変更の登録をした場(chǎng)合その他の場(chǎng)合において、農(nóng)薬の使用に伴つて第三條第一項(xiàng)第二號(hào)から第七號(hào)までの各號(hào)のいずれかに規(guī)定する事態(tài)が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範(fàn)囲內(nèi)において、農(nóng)林水産省令をもつて、販売者に対し、農(nóng)薬につき、第七條の規(guī)定による容器又は包裝の表示を変更しなければその販売をしてはならないことその他の販売の制限をし、又はその販売を禁止することができる。 3 前項(xiàng)の農(nóng)林水産省令をもつて第七條の規(guī)定による容器又は包裝の表示を変更しなければ農(nóng)薬の販売をしてはならない旨の制限が定められた場(chǎng)合において、販売者が當(dāng)該表示をその制限の內(nèi)容に従い変更したときは、その変更後の表示は、同條の規(guī)定によつて製造者又は輸入者がした容器又は包裝の表示とみなす。 4 製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した農(nóng)薬について第二項(xiàng)の規(guī)定によりその販売が禁止された場(chǎng)合には、製造者若しくは輸入者又は販売者は、當(dāng)該農(nóng)薬を農(nóng)薬使用者から回収するように努めるものとする。 (回収命令等) 第九條の二 農(nóng)林水産大臣は、販売者が前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して農(nóng)薬を販売した場(chǎng)合において、當(dāng)該農(nóng)薬の使用に伴つて第三條第一項(xiàng)第二號(hào)から第七號(hào)までの各號(hào)のいずれかに規(guī)定する事態(tài)が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該販売者に対し、當(dāng)該農(nóng)薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (帳簿) 第十條 製造者、輸入者及び販売者(専ら自己の使用のため農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農(nóng)林水産省令で定める者を除く。)は、帳簿を備え付け、これに農(nóng)薬の種類別に、製造者及び輸入者にあつてはその製造又は輸入數(shù)量及び譲渡先別譲渡數(shù)量を、販売者(製造者又は輸入者に該當(dāng)する者を除く。第十四條第二項(xiàng)において同じ。)にあつてはその譲受數(shù)量及び譲渡數(shù)量(第十二條の二第一項(xiàng)の水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬については、その譲受數(shù)量及び譲渡先別譲渡數(shù)量)を、真実かつ完全に記載し、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。 (虛偽の宣伝等の禁止) 第十條の二 製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農(nóng)薬の有効成分の含有量若しくはその効果に関して虛偽の宣伝をし、又は第二條第一項(xiàng)若しくは第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けていない農(nóng)薬について當(dāng)該登録を受けていると誤認(rèn)させるような宣伝をしてはならない。 2 製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農(nóng)薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名稱を用いてはならない。 (除草剤を農(nóng)薬として使用することができない旨の表示) 第十條の三 除草剤(農(nóng)薬以外の薬剤であつて、除草に用いられる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を販売する者(以下「除草剤販売者」という。)は、除草剤を販売するときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その容器又は包裝に、當(dāng)該除草剤を農(nóng)薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。ただし、當(dāng)該除草剤の容器又は包裝にこの項(xiàng)の規(guī)定による表示がある場(chǎng)合は、この限りでない。 2 除草剤販売者(除草剤の小売を業(yè)とする者に限る。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆(zhòng)の見やすい場(chǎng)所に、除草剤を農(nóng)薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。 (勧告及び命令) 第十條の四 農(nóng)林水産大臣は、除草剤販売者が前條の規(guī)定を遵守していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた除草剤販売者が、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、當(dāng)該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (使用の禁止) 第十一條 何人も、次の各號(hào)に掲げる農(nóng)薬以外の農(nóng)薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場(chǎng)合、第二條第一項(xiàng)の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農(nóng)薬を自己の使用に供する場(chǎng)合その他の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 一 容器又は包裝に第七條の規(guī)定による表示のある農(nóng)薬(第九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその販売が禁止されているものを除く。) 二 特定農(nóng)薬 (農(nóng)薬の使用の規(guī)制) 第十二條 農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣は、農(nóng)薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令をもつて、現(xiàn)に第二條第一項(xiàng)又は第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けている農(nóng)薬その他の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令で定める農(nóng)薬について、その種類ごとに、その使用の時(shí)期及び方法その他の事項(xiàng)について農(nóng)薬を使用する者が遵守すべき基準(zhǔn)を定めなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣は、必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合には、前項(xiàng)の基準(zhǔn)を変更することができる。 3 農(nóng)薬使用者は、第一項(xiàng)の基準(zhǔn)(前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基準(zhǔn)が変更された場(chǎng)合には、その変更後の基準(zhǔn))に違反して、農(nóng)薬を使用してはならない。 (水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬の使用の規(guī)制) 第十二條の二 政府は、政令をもつて、次の各號(hào)の要件のすべてを備える種類の農(nóng)薬を水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬として指定する。 一 當(dāng)該種類の農(nóng)薬が相當(dāng)広範(fàn)な地域においてまとまつて使用されているか、又は當(dāng)該種類の農(nóng)薬の普及の狀況からみて近くその狀態(tài)に達(dá)する見込みが確実であること。 二 當(dāng)該種類の農(nóng)薬が相當(dāng)広範(fàn)な地域においてまとまつて使用されるときは、一定の気象條件、地理的條件その他の自然的條件のもとでは、その使用に伴うと認(rèn)められる水産動(dòng)植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認(rèn)められる公共用水域の水質(zhì)の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。 2 都道府県知事は、水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬につき、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)における當(dāng)該農(nóng)薬の使用の見込み、その區(qū)域における自然的條件その他の條件を勘案して、その區(qū)域內(nèi)におけるその使用に伴うと認(rèn)められる水産動(dòng)植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるか、又はその區(qū)域內(nèi)におけるその使用に伴うと認(rèn)められる公共用水域の水質(zhì)の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これらの事態(tài)の発生を防止するため必要な範(fàn)囲內(nèi)において、規(guī)則をもつて、地域を限り、當(dāng)該農(nóng)薬の使用につきあらかじめ都道府県知事の許可を受けるべき旨(國の機(jī)関が行なう當(dāng)該農(nóng)薬の使用については、あらかじめ都道府県知事に協(xié)議すべき旨)を定めることができる。 (農(nóng)薬の使用の指導(dǎo)) 第十二條の三 農(nóng)薬使用者は、農(nóng)薬の使用に當(dāng)たつては、農(nóng)業(yè)改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する普及指導(dǎo)員若しくは植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號(hào))第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する病害蟲防除員又はこれらに準(zhǔn)ずるものとして都道府県知事が指定する者の指導(dǎo)を受けるように努めるものとする。 (農(nóng)林水産大臣及び都道府県知事の援助) 第十二條の四 農(nóng)林水産大臣及び都道府県知事は、農(nóng)薬について、その使用に伴うと認(rèn)められる人畜、農(nóng)作物等若しくは水産動(dòng)植物の被害、水質(zhì)の汚濁又は土壌の汚染を防止するため必要な知識(shí)の普及、その生産、使用等に関する情報(bào)の提供その他その安全かつ適正な使用の確保と品質(zhì)の適正化に関する助言、指導(dǎo)その他の援助を行うように努めるものとする。 (報(bào)告及び検査) 第十三條 農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農(nóng)薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第二條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng)、第六條の二第三項(xiàng)、第六條の三第一項(xiàng)、第六條の四第一項(xiàng)、第七條、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第九條の二、第十條の二、第十條の四、第十一條、第十二條第三項(xiàng)、第十二條の二第一項(xiàng)並びに第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定の施行に必要な限度において、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報(bào)告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場(chǎng)所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農(nóng)薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時(shí)価によつてその対価を支払わなければならない。 2 都道府県知事は、農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令の定めるところにより、前項(xiàng)の規(guī)定により得た報(bào)告又は検査の結(jié)果を農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣に報(bào)告しなければならない。 3 第一項(xiàng)に定めるもののほか、農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣は製造者、輸入者若しくは農(nóng)薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者又は水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報(bào)告を命じ、又はその職員にこれらの者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、若しくは必要な場(chǎng)所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農(nóng)薬若しくはその原料又は除草剤を集取させるときは、時(shí)価によつてその対価を支払わなければならない。 4 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の場(chǎng)合において、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)に掲げる者から要求があつたときは、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により集取又は立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。 (センターによる検査) 第十三條の二 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、センターに、製造者、輸入者、販売者若しくは農(nóng)薬使用者から検査のため必要な數(shù)量の農(nóng)薬若しくはその原料を集取させ、又は必要な場(chǎng)所に立ち入り、農(nóng)薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、農(nóng)薬又はその原料を集取させるときは、時(shí)価によつてその対価を支払わなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定によりセンターに集取又は立入検査を行わせる場(chǎng)合には、センターに対し、當(dāng)該集取又は立入検査の期日、場(chǎng)所その他必要な事項(xiàng)を示してこれを?qū)g施すべきことを指示するものとする。 3 センターは、前項(xiàng)の指示に従つて第一項(xiàng)の集取又は立入検査を行つたときは、農(nóng)林水産省令の定めるところにより、同項(xiàng)の規(guī)定により得た検査の結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 4 第一項(xiàng)の場(chǎng)合において、同項(xiàng)に掲げる者から要求があつたときは、同項(xiàng)の規(guī)定により集取又は立入検査をするセンターの職員は、その身分を示す証明書を示さなければならない。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第十三條の三 第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣の権限並びに第十條の四及び第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 (権限の委任) 第十三條の四 第十條の四、第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、農(nóng)林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農(nóng)政局長に委任することができる。 2 第十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣の権限は、環(huán)境省令の定めるところにより、その一部を地方環(huán)境事務(wù)所長に委任することができる。 (監(jiān)督処分) 第十四條 農(nóng)林水産大臣は、製造者又は輸入者がこの法律の規(guī)定に違反したときは、これらの者に対し、農(nóng)薬の販売を制限し、若しくは禁止し、又はその製造者若しくは輸入者に係る第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を取り消すことができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、販売者が第九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第九條の二又は第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、當(dāng)該販売者に対し、農(nóng)薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 3 農(nóng)林水産大臣は、その定める検査方法に従い、センターに農(nóng)薬を検査させた結(jié)果、農(nóng)薬の品質(zhì)、包裝等が不良となつたため、農(nóng)作物等、人畜又は水産動(dòng)植物に害があると認(rèn)められるときは、當(dāng)該農(nóng)薬の販売又は使用を制限し、又は禁止することができる。 4 都道府県知事は、販売者がこの法律の規(guī)定(第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第九條の二並びに第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定を除く。)に違反したときは、當(dāng)該販売者に対し、農(nóng)薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 (聴聞の方法の特例) 第十四條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (登録の制限) 第十五條 第十四條の規(guī)定により登録を取り消された者は、取消の日から一年間は、當(dāng)該農(nóng)薬について更に登録を受けることができない。 (外國製造農(nóng)薬の登録) 第十五條の二 外國において本邦に輸出される農(nóng)薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業(yè)を営む者は、當(dāng)該農(nóng)薬について、農(nóng)林水産大臣の登録を受けることができる。 2 前項(xiàng)の登録を受けようとする者は、本邦內(nèi)において品質(zhì)の不良な農(nóng)薬の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦內(nèi)に住所を有する者(外國法人で本邦內(nèi)に事務(wù)所を有するものの當(dāng)該事務(wù)所の代表者を含む。)のうちから、當(dāng)該登録の申請(qǐng)の際選任しなければならない。 3 第一項(xiàng)の登録を受けた者(以下「登録外國製造業(yè)者」という。)は、前項(xiàng)の規(guī)定により選任した者(以下「國內(nèi)管理人」という。)を変更したときは、その変更の日から一月以內(nèi)に、その理由を付してその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 4 登録外國製造業(yè)者は、帳簿を備え付け、これに第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬の種類別に、その製造數(shù)量及び譲渡先別譲渡數(shù)量(本邦に輸出されるものに限る。)を真実かつ完全に記載し、その記載した事項(xiàng)をその國內(nèi)管理人に通知するとともに、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。 5 國內(nèi)管理人は、帳簿を備え付け、これに前項(xiàng)の規(guī)定により通知された事項(xiàng)を記載し、少なくとも三年間その帳簿を保存しなければならない。 6 第二條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第三條から第五條まで、第六條の五並びに第六條の七の規(guī)定は第一項(xiàng)の登録に、第二條第五項(xiàng)、第六條の三及び第六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬に、第五條の二から第六條の二まで、第六條の四第二項(xiàng)、第六條の六及び第七條(ただし書を除く。)の規(guī)定は登録外國製造業(yè)者に、第九條第四項(xiàng)及び第十條の二の規(guī)定は第一項(xiàng)の登録外國製造業(yè)者及びその國內(nèi)管理人に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二條第二項(xiàng)第一號(hào)中「氏名(法人の」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けようとする者及びその者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により選任した者の氏名(法人の」と、同項(xiàng)第九號(hào)中「製造し、又は加工しようとする農(nóng)薬については、製造方法」とあるのは「製造方法」と、同條第三項(xiàng)第五號(hào)中「製造者又は輸入者」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けた者」と、第三條第三項(xiàng)中「一箇月」とあるのは「二月」と、第四條第一項(xiàng)中「二週間」とあるのは「一月」と、同條第三項(xiàng)中「一箇月」とあるのは「二月」と、第五條の二第一項(xiàng)中「製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)」とあるのは「製造業(yè)(農(nóng)薬を製造し、又は加工してこれを販売する事業(yè)をいう。以下同じ。)」と、「製造若しくは加工若しくは輸入の事業(yè)」とあるのは「製造業(yè)」と、同條第二項(xiàng)中「製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)」とあるのは「製造業(yè)」と、同條第三項(xiàng)中「二週間」とあるのは「一月」と、「製造若しくは加工又は輸入の事業(yè)」とあるのは「製造業(yè)」と、第六條第二項(xiàng)中「二週間」とあるのは「一月」と、同條第五項(xiàng)中「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業(yè)」と、「二週間」とあるのは「一月」と、同條第六項(xiàng)中「二週間」とあるのは「一月」と、第六條の五第二號(hào)中「第二條第一項(xiàng)」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)」と、「製造若しくは加工又は輸入」とあるのは「製造業(yè)」と、同條第三號(hào)及び第六條の六第一號(hào)中「第二條第一項(xiàng)」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)」と、同條第四號(hào)及び第六條の七中「第十四條第一項(xiàng)」とあるのは「第十五條の五第一項(xiàng)」と、同條第三號(hào)中「製造者又は輸入者」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)の登録を受けた者及びその者が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により選任した者」と、第七條中「その製造し若しくは加工し、又は輸入した農(nóng)薬を」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬で本邦に輸出されるものを製造し、又は加工してこれを」と、第九條第四項(xiàng)中「製造者又は輸入者が製造し若しくは加工し、又は輸入した」とあるのは「當(dāng)該登録外國製造業(yè)者が製造し、又は加工して販売した」と、第十條の二中「その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農(nóng)薬」とあり、及び「その製造し、加工し、又は輸入する農(nóng)薬」とあるのは「第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬で本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。 (國內(nèi)管理人に係る報(bào)告及び検査) 第十五條の三 農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣は、國內(nèi)管理人に対し、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告を命じ、又はその職員に必要な場(chǎng)所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、センターに、必要な場(chǎng)所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。 3 第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について、第十三條の二第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について、それぞれ準(zhǔn)用する。 (外國製造農(nóng)薬の輸入者の屆出) 第十五條の四 第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬の輸入者は、次の事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。ただし、當(dāng)該輸入者が當(dāng)該農(nóng)薬の登録外國製造業(yè)者又はその國內(nèi)管理人である場(chǎng)合は、この限りでない。 一 輸入する農(nóng)薬の登録番號(hào) 二 輸入者の氏名及び住所 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした輸入者は、同項(xiàng)の屆出事項(xiàng)中に変更を生じたとき及びその輸入を廃止したときもまた同項(xiàng)と同様に屆け出なければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、新たに第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬の輸入を開始する場(chǎng)合にあつてはその開始の日の二週間前までに、第一項(xiàng)の事項(xiàng)中に変更を生じた場(chǎng)合又はその輸入を廃止した場(chǎng)合にあつてはその変更を生じた日又はその輸入を廃止した日から二週間以內(nèi)に、これをしなければならない。 (外國製造農(nóng)薬の登録の取消し等) 第十五條の五 農(nóng)林水産大臣は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、登録外國製造業(yè)者に対し、その登録を取り消すことができる。 一 農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣が必要があると認(rèn)めて登録外國製造業(yè)者に対しその業(yè)務(wù)に関し報(bào)告を求めた場(chǎng)合において、その報(bào)告がされず、又は虛偽の報(bào)告がされたとき。 二 農(nóng)林水産大臣又は環(huán)境大臣が、必要があると認(rèn)めて、その職員又はセンターに登録外國製造業(yè)者から検査のため必要な數(shù)量の當(dāng)該登録に係る農(nóng)薬若しくはその原料を時(shí)価により対価を支払つて集取させ、又は必要な場(chǎng)所においてその業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他必要な物件についての検査をさせようとした場(chǎng)合において、その集取又は検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 三 國內(nèi)管理人が欠けた場(chǎng)合において新たに國內(nèi)管理人を選任しなかつたとき。 四 登録外國製造業(yè)者又はその國內(nèi)管理人がこの法律の規(guī)定に違反したとき。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、當(dāng)該農(nóng)薬について更に登録を受けることができない。 3 第六條の三第三項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しについて、第十四條の二の規(guī)定は同項(xiàng)の規(guī)定による登録の取消しに係る聴聞について準(zhǔn)用する。 (センターに対する命令) 第十五條の六 農(nóng)林水産大臣は、第二條第三項(xiàng)及び第六條の二第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の検査、第十三條の二第一項(xiàng)の集取及び立入検査、第十四條第三項(xiàng)の検査並びに第十五條の三第二項(xiàng)の立入検査の業(yè)務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、センターに対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し必要な命令をすることができる。 (農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は、第一條の二第一項(xiàng)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、第一條の三の規(guī)定により公定規(guī)格を設(shè)定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、第六條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そうとするとき、第九條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとするときは、農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)の意見を聞かなければならない。 2 環(huán)境大臣は、第三條第二項(xiàng)(第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の基準(zhǔn)を定め、若しくは変更しようとするとき、又は第十二條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣は、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定農(nóng)薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 (協(xié)議等) 第十六條の二 農(nóng)林水産大臣は、水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬について、公定規(guī)格を設(shè)定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、又は第九條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、環(huán)境大臣に協(xié)議しなければならない。 2 環(huán)境大臣は、第三條第二項(xiàng)(第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するかどうかの基準(zhǔn)を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣の公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地からの意見を聴かなければならない。 3 環(huán)境大臣は、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)するかどうかの基準(zhǔn)を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣に対し、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 4 農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣は、第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地からの意見を聴かなければならない。 (適用の除外) 第十六條の三 農(nóng)薬を輸出するために製造し、加工し、若しくは販売する場(chǎng)合又は除草剤を輸出するために販売する場(chǎng)合には、この法律は、適用しない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十六條の四 第十三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則) 第十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二條第一項(xiàng)、第七條、第九條第一項(xiàng)、第十條の二(第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第十一條又は第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第九條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令の規(guī)定による制限又は禁止に違反した者 三 第九條の二又は第十條の四第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた規(guī)則の規(guī)定に違反して都道府県知事の許可を受けないで水質(zhì)汚濁性農(nóng)薬に該當(dāng)する農(nóng)薬を使用した者 五 第十四條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による制限又は禁止に違反した者 第十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六條第二項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第十條、第十五條の二第五項(xiàng)又は第十五條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第十三條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を怠り、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは第十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による集取若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を怠り、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)若しくは同條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第十八條の二 第五條の二第三項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)又は第六條の六の規(guī)定に違反した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各號(hào)に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第十七條第一號(hào)(第二條第一項(xiàng)又は第九條第一項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二號(hào)又は第三號(hào)(第九條の二に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第十七條(前號(hào)に係る部分を除く。)、第十八條又は第十八條の二 各本條の罰金刑 第二十條 第十七條の犯罪に係る農(nóng)薬で犯人の所有し、又は所持するものは、その全部又は一部を沒収することができる。犯罪の後、犯人以外の者が情を知つてその農(nóng)薬を取得した場(chǎng)合においても同様とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、その農(nóng)薬の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第二十一條 第十五條の六の規(guī)定による命令に違反した場(chǎng)合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 抄 1 この法律は、その公布の後一箇月を経過した日から、これを施行する。 附 則 (昭和二五年四月二八日法律第一一三號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年四月二〇日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三八年四月一一日法律第八七號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年一月一四日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條、第三條及び第六條の二の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)から附則第五項(xiàng)までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日前に改正前の農(nóng)薬取締法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定によつてされた登録の申請(qǐng)で、當(dāng)該改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。 4 附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正前の農(nóng)薬取締法第二條第一項(xiàng)の登録を受けている農(nóng)薬について、當(dāng)該改正規(guī)定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間にされる再登録の申請(qǐng)については、改正後の農(nóng)薬取締法第二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該農(nóng)薬の毒性及び殘留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。 5 附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日前に改正前の農(nóng)薬取締法第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定によつてされた登録票の書替交付の申請(qǐng)で、當(dāng)該改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれに対する書替交付又は書替交付の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。 (経過措置) 第四十一條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の鳥獣保護(hù)及狩猟ニ関スル法律、農(nóng)薬取締法、溫泉法、工業(yè)用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規(guī)制に関する法律、公害防止事業(yè)団法、大気汚染防止法、騒音規(guī)制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質(zhì)汚濁防止法又は農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規(guī)定により國の機(jī)関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機(jī)関がした許可、認(rèn)可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の整理法の規(guī)定により國の機(jī)関に対してされている申請(qǐng)、屆出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、相當(dāng)の國の機(jī)関に対してされた申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號(hào)) 抄 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第二十五條、第二十六條、第二十八條から第三十條まで、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定、第三十六條の規(guī)定(電気事業(yè)法第五十四條の改正規(guī)定を除く。附則第八條(第三項(xiàng)を除く。)において同じ。)並びに第三十七條、第三十九條及び第四十三條の規(guī)定並びに附則第八條(第三項(xiàng)を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項(xiàng)、第八條第二項(xiàng)、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (農(nóng)薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第七十六條 施行日前に第二百四十三條の規(guī)定による改正前の農(nóng)薬取締法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により得た報(bào)告又は検査の結(jié)果については、第二百四十三條の規(guī)定による改正後の同法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十條第二項(xiàng)及び附則第七條から第九條までの規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (農(nóng)薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 前條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の農(nóng)薬取締法(以下「舊法」という。)第二條第三項(xiàng)又は第六條の二第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により検査職員に行わせている農(nóng)薬の見本についての検査は、前條の規(guī)定による改正後の農(nóng)薬取締法(以下「新法」という。)第二條第三項(xiàng)又は第六條の二第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により検査所に行わせている農(nóng)薬の見本についての検査とみなす。 2 前條の規(guī)定の施行の日前に舊法第二條第三項(xiàng)又は第六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により検査職員に行わせた農(nóng)薬の見本についての検査は、新法第二條第三項(xiàng)又は第六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により検査所に行わせた農(nóng)薬の見本についての検査とみなす。 第九條 附則第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により検査職員に行わせている農(nóng)薬の検査は、新法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により検査所に行わせている農(nóng)薬の検査とみなす。 2 附則第七條の規(guī)定の施行の日前に舊法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により検査職員に行わせた農(nóng)薬の検査は、新法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により検査所に行わせた農(nóng)薬の検査とみなす。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四一號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條、第六條及び第八條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律による改正後の農(nóng)薬取締法(以下「新法」という。)の規(guī)定の実施狀況等について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (農(nóng)薬の登録に関する経過措置) 第三條 農(nóng)薬を製造し若しくは加工し、又は輸入しようとする者(この法律による改正前の農(nóng)薬取締法(以下「舊法」という。)第一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する製造業(yè)者及び輸入業(yè)者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第二條の規(guī)定の例により、その製造し若しくは加工し、又は輸入しようとする農(nóng)薬について、農(nóng)林水産大臣の登録の申請(qǐng)をすることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録の申請(qǐng)があった場(chǎng)合には、施行日前においても、新法第二條の規(guī)定の例により、當(dāng)該農(nóng)薬の登録をすることができる。この場(chǎng)合において、同條の規(guī)定の例により登録を受けたときは、施行日において同條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けたものとみなす。 (販売者の屆出に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する販売業(yè)者である者であって、その営業(yè)を開始した日から二週間を経過しておらず、かつ、舊法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしていないものについての新法第八條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「開始の日までに」とあるのは、「開始の日から二週間以內(nèi)に」とする。 (外國製造農(nóng)薬の輸入者の屆出に関する経過措置) 第五條 施行日から起算して二週間を経過する日までに新法第十五條の二第一項(xiàng)の登録に係る農(nóng)薬の輸入を開始しようとする者(舊法第一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する輸入業(yè)者を除く。)についての新法第十五條の四第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「開始の日の二週間前までに」とあるのは、「開始の日までに」とする。 (施行のために必要な準(zhǔn)備) 第六條 農(nóng)林水産大臣及び環(huán)境大臣は、新法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)薬を指定しようとするとき、又は新法第十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令?環(huán)境省令を制定しようとするときは、施行日前においても、農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)の意見を聴くことができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定並びに附則第六條中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第七條、第九條及び第十條の規(guī)定並びに附則第十一條中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號(hào))第二十四條第一項(xiàng)第八號(hào)の改正規(guī)定及び同法附則第四條の改正規(guī)定は薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六號(hào))附則第一條第一號(hào)に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四條の規(guī)定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、第一條から第五條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況等について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年五月二六日法律第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第五條、第七條第二項(xiàng)並びに第二十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (農(nóng)薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の農(nóng)薬取締法(次項(xiàng)において「舊農(nóng)薬取締法」という。)の規(guī)定により農(nóng)薬検査所に行わせた検査は、同條の規(guī)定による改正後の農(nóng)薬取締法(次項(xiàng)において「新農(nóng)薬取締法」という。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターに行わせた検査とみなす。 2 施行日前に農(nóng)薬検査所に対してされた舊農(nóng)薬取締法第十五條の五第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する行為は、新農(nóng)薬取締法第十五條の五第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する行為とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第二十一條 施行日前にした行為及び附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。