農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會(huì)令 平成十二年政令第二百九十號(hào) 農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會(huì)令 內(nèi)閣は,、國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會(huì)(以下「調(diào)査會(huì)」という,。)は、委員二十人以內(nèi)で組織する,。 2 調(diào)査會(huì)に,、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第二條 委員は,、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 2 専門委員は,、農(nóng)林物資の品質(zhì)、生産,、取引,、使用又は消費(fèi)に関し専門的知識(shí)のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる,。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする,。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする,。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 調(diào)査會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置き,、委員の互選により選任する。 2 會(huì)長(zhǎng)は,、會(huì)務(wù)を総理し,、調(diào)査會(huì)を代表する。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (部會(huì)) 第五條 調(diào)査會(huì)は、その定めるところにより,、部會(huì)を置くことができる,。 2 部會(huì)に屬すべき委員及び専門委員は、會(huì)長(zhǎng)が指名する,。 3 部會(huì)に部會(huì)長(zhǎng)を置き,、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員の互選により選任する。 4 部會(huì)長(zhǎng)は,、當(dāng)該部會(huì)の事務(wù)を掌理する,。 5 部會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、當(dāng)該部會(huì)に屬する委員のうちから部會(huì)長(zhǎng)があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 6 調(diào)査會(huì)は、その定めるところにより,、部會(huì)の議決をもって調(diào)査會(huì)の議決とすることができる,。ただし、農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號(hào))第七條第五項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第九條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第十條の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)については,、この限りでない。 (議事) 第六條 調(diào)査會(huì)は,、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會(huì)議を開き、議決することができない,。 2 調(diào)査會(huì)の議事は,、委員で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、部會(huì)の議事に準(zhǔn)用する,。 (庶務(wù)) 第七條 調(diào)査會(huì)の庶務(wù)は,、農(nóng)林水産省食料産業(yè)局食品製造課において処理する。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他調(diào)査會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長(zhǎng)が調(diào)査會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆铝照畹诹颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。