農(nóng)林水産省組織令 平成十二年政令第二百五十三號 農(nóng)林水産省組織令 內(nèi)閣は,、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)及び農(nóng)林水産省設(shè)置法(平成十一年法律第九十八號)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官(第一條) 第二節(jié) 內(nèi)部部局等 第一款 大臣官房及び局並びに政策統(tǒng)括官の設(shè)置等(第二條―第九條) 第二款 特別な職の設(shè)置等(第十條―第十三條) 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房(第十四條―第二十九條) 第二目 消費?安全局(第三十條―第三十七條) 第三目 食料産業(yè)局(第三十八條―第四十七條) 第四目 生産局(第四十八條―第六十二條) 第五目 経営局(第六十三條―第七十一條) 第六目 農(nóng)村振興局(第七十二條―第八十三條) 第七目 政策統(tǒng)括官(第八十四條) 第三節(jié) 審議會等(第八十五條―第八十六條の二) 第四節(jié) 施設(shè)等機関(第八十七條―第九十條) 第五節(jié) 地方支分部局(第九十一條―第九十三條) 第二章 外局 第一節(jié) 林野庁 第一款 特別な職(第九十四條) 第二款 內(nèi)部部局 第一目 部の設(shè)置等(第九十五條―第九十八條) 第二目 課の設(shè)置等(第九十九條―第百十四條) 第三款 施設(shè)等機関(第百十五條?第百十六條) 第四款 地方支分部局(第百十七條―第百十九條) 第二節(jié) 水産庁 第一款 特別な職(第百二十條) 第二款 內(nèi)部部局 第一目 部の設(shè)置等(第百二十一條―第百二十七條) 第二目 課の設(shè)置等(第百二十八條―第百四十五條) 第三款 地方支分部局(第百四十六條) 附則 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官 (秘書官の定數(shù)) 第一條 秘書官の定數(shù)は、一人とする,。 第二節(jié) 內(nèi)部部局等 第一款 大臣官房及び局並びに政策統(tǒng)括官の設(shè)置等 (大臣官房及び局並びに政策統(tǒng)括官の設(shè)置等) 第二條 本省に、大臣官房及び次の五局並びに政策統(tǒng)括官一人を置く,。 消費?安全局 食料産業(yè)局 生産局 経営局 農(nóng)村振興局 2 大臣官房に國際部,、統(tǒng)計部及び検査?監(jiān)察部を、生産局に農(nóng)産部及び畜産部を,、農(nóng)村振興局に農(nóng)村政策部及び整備部を置く,。 (大臣官房の所掌事務(wù)) 第三條 大臣官房は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 機密に関すること,。 二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 三 農(nóng)林水産省の機構(gòu)及び定員に関すること,。 四 農(nóng)林水産省の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 五 農(nóng)林水産省の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 六 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 七 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 八 國會との連絡(luò)に関すること,。 九 農(nóng)林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十 農(nóng)林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十一 食料安定供給特別會計の業(yè)務(wù)勘定の経理に関すること。 十二 食料安定供給特別會計の業(yè)務(wù)勘定に屬する物品の管理に関すること,。 十三 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計の経理のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること,。 十四 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること。 十五 広報に関すること,。 十六 農(nóng)林水産省の保有する情報の公開に関すること,。 十七 農(nóng)林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 十八 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 十九 農(nóng)林水産省の行政の監(jiān)察に関すること,。 二十 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る災(zāi)害対策に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二十二 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛(wèi)生に係るものを除く。)に関すること(食料産業(yè)局の所掌に屬するものを除く,。),。 二十三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資(農(nóng)林水産業(yè)専用物品を除く。次條第二號,、第五條第三號,、第十八條第五號、第三十二條第三號,、第四十一條第二號及び第四十六條第四號において同じ,。)についての物価対策に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 二十四 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る環(huán)境の保全に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二十五 獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu)の行う獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu)法(平成十五年法律第四十三號)第十條第一項第三號及び第四號に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)に関すること,。 二十六 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 二十七 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る情報の収集,、整理,、分析及び提供に関する総合的な企畫及び立案並びに推進に関すること。 二十八 農(nóng)林水産省の所掌に係る國際関係事務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること(食料産業(yè)局の所掌に屬するものを除く,。),。 二十九 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての輸出入に関する連絡(luò)調(diào)整に関すること。 三十 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての関稅及び國際協(xié)定に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること,。 三十一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三十二 農(nóng)林水産業(yè)及びこれに従事する者に関する統(tǒng)計その他農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計の作成に関すること。 三十三 國立國會図書館支部農(nóng)林水産省図書館に関すること,。 三十四 次に掲げる団體の業(yè)務(wù)及び會計の検査,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構(gòu)、獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金及び株式會社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協(xié)同組合等検査」という,。)に関すること,。 イ 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會及び農(nóng)事組合法人 ロ 森林組合,、生産森林組合及び森林組合連合會 ハ 水産業(yè)協(xié)同組合 ニ 農(nóng)業(yè)共済組合,、農(nóng)業(yè)共済組合連合會及び農(nóng)業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百八十五號)第百七條第一項に規(guī)定する共済事業(yè)を行う市町村 ホ 漁船保険組合、漁業(yè)共済組合及び漁業(yè)共済組合連合會 ヘ 土地改良區(qū),、土地改良區(qū)連合及び土地改良事業(yè)団體連合會 ト 農(nóng)林中央金庫 チ 農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會及び漁業(yè)信用基金協(xié)會 リ 中央卸売市場を開設(shè)する者及び中央卸売市場において卸売の業(yè)務(wù)を行う者 三十五 農(nóng)林水産省設(shè)置法(以下「法」という,。)第三條第一項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること,。 三十六 前各號に掲げるもののほか、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 2 國際部は,、前項第二十八號から第三十一號までに掲げる事務(wù)をつかさどる,。 3 統(tǒng)計部は、第一項第三十二號及び第三十三號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 4 検査?監(jiān)察部は,、第一項第九號(會計の監(jiān)査に関することに限る。),、第十九號及び第三十四號に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (消費?安全局の所掌事務(wù)) 第四條 消費?安全局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関すること,。 二 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資の表示に関する事務(wù)の総括に関すること。 三 食品表示法(平成二十五年法律第七十號)第四條第六項に規(guī)定する食品表示基準(zhǔn)(酒類に係るものを除く,。第三十二條第四號において「食品表示基準(zhǔn)」という,。)及び飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)に関すること(これらの基準(zhǔn)の策定に関することを除く。),。 四 指定農(nóng)林物資に係る表示に関すること(日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號)第二條第三項に規(guī)定する登録認(rèn)証機関及び登録外國認(rèn)証機関(第三十二條第五號において「登録認(rèn)証機関等」という,。)に関することを除く。),。 五 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む,。第三十二條第六號において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること,。 六 米穀の出荷又は販売の事業(yè)を行う者の遵守事項に関すること(當(dāng)該遵守事項の策定に関することを除く,。)。 七 農(nóng)産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四號)の規(guī)定による農(nóng)産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること,。 八 食育推進基本計畫(食育基本法(平成十七年法律第六十三號)第十六條第一項に規(guī)定する食育推進基本計畫をいう。第三十二條第十一號において同じ,。)の作成及び推進に関すること,。 九 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務(wù)の総括に関すること。 十 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十一 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ,、又は生じるおそれがある緊急の事態(tài)への対処に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 十二 農(nóng)林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務(wù)のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛(wèi)生に関すること及び環(huán)境省の所掌に係る農(nóng)薬の安全性の確保に関することを除く,。),。 十三 農(nóng)地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること。 十四 病蟲害の防除(蠶病の予防に関することを除く,。),、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ,。)及び養(yǎng)殖水産動植物の衛(wèi)生並びに輸出入に係る動植物及び畜産物の検疫に関すること,。 十五 獣醫(yī)師及び獣醫(yī)療に関すること,。 十六 肥料、農(nóng)薬,、飼料及び飼料添加物並びに動物用の醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品、醫(yī)療機器及び再生醫(yī)療等製品の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(肥料にあっては生産局の所掌に屬するもの及び経済産業(yè)省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを、農(nóng)薬及び飼料にあっては生産局の所掌に屬するものを除く,。),。 十七 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)の施行に関すること。 十八 農(nóng)業(yè)資材審議會の庶務(wù)に関すること,。 (食料産業(yè)局の所掌事務(wù)) 第五條 食料産業(yè)局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 飲食料品(米穀を主な原料とするもの及び酒類を除く,。第四十七條第四號において同じ。)及び油脂の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資の流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること(消費?安全局の所掌に屬するものを除く,。)。 四 食文化の振興に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること,。 五 農(nóng)林水産物の生産された地域における當(dāng)該農(nóng)林水産物の消費の増進,、改善及び調(diào)整に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 六 地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律(平成四年法律第八十八號)の施行に関すること,。 七 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 八 農(nóng)林水産業(yè)とその他の事業(yè)とを一體的に行う事業(yè)活動の促進を通じた新たな事業(yè)の創(chuàng)出に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 九 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における知的財産の活用に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十 特定農(nóng)林水産物等の名稱の保護に関すること,。 十一 農(nóng)林水産植物の品種登録に関すること。 十二 種苗の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(生産局の所掌に屬するものを除く。),。 十三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十四 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における資源の有効な利用の確保に関する事務(wù)の総括に関すること。 十五 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二號)の施行に関すること,。 十六 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること(他の局庁の所掌に屬するものを除く,。)。 十七 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 十八 商品市場における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 十九 農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における標(biāo)準(zhǔn)化に関する事務(wù)の総括に関すること,。 二十 日本農(nóng)林規(guī)格に関すること(消費?安全局の所掌に屬するものを除く。),。 (生産局の所掌事務(wù)) 第六條 生産局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)畜産物(蠶糸を含み,、種苗(桑苗及び飼料作物の種苗を除く,。)を除く。第十二條第七項において同じ,。)の生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 二 農(nóng)作物の作付體系の合理化に関すること,。 三 家畜の改良及び増殖並びに取引に関すること。 四 農(nóng)地の土壌の改良に関すること,。 五 草地の整備に関すること,。 六 蠶病の予防に関すること,。 七 農(nóng)機具その他の農(nóng)畜産業(yè)専用物品(肥料,、農(nóng)薬及び飼料を除き、蠶糸業(yè)専用物品及び林業(yè)専用物品を含む,。以下この號において同じ,。)の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(消費?安全局の所掌に屬するもの及び経済産業(yè)省がその生産を所掌する農(nóng)畜産業(yè)専用物品の生産に関することを除く。),。 八 肥料及び農(nóng)薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業(yè)省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く,。),。 九 緑肥及び堆肥の生産に関すること,。 十 飼料の安定供給の確保に関すること,。 十一 中央競馬及び地方競馬の監(jiān)督及び助成に関すること,。 十二 農(nóng)業(yè)技術(shù)の改良及び発達に関すること,。 十三 農(nóng)業(yè)及び農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。 十四 主要食糧及びこれを主な原料とする飲食料品(酒類を除く,。以下「主要食糧等」という,。)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十五 米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く,。第五十一條第三號において同じ。)の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること。 十六 主要食糧の流通及び加工に関する事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 十七 主要食糧の生産、集荷,、消費その他需給の調(diào)整に関すること,。 十八 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調(diào)整に関すること。 十九 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること,。 二十 輸入飼料の買入れ,、保管及び売渡しの実施に関すること。 二十一 農(nóng)産物検査法の規(guī)定による農(nóng)産物の検査に関すること(消費?安全局の所掌に屬するものを除く,。),。 二十二 食料安定供給特別會計の食糧管理勘定の経理に関すること。 二十三 食料安定供給特別會計の食糧管理勘定及び業(yè)務(wù)勘定に屬する國有財産の管理及び処分並びに同特別會計の食糧管理勘定に屬する物品の管理に関すること,。 2 農(nóng)産部は,、前項第一號(畜産部の所掌に屬するものを除く。),、第二號,、第四號、第六號,、第七號(畜産部の所掌に屬するものを除く,。)、第八號,、第九號,、第十二號(畜産部の所掌に屬するものを除く。)及び第十三號から第二十三號までに掲げる事務(wù)をつかさどる。 3 畜産部は,、第一項第一號(畜産物に関することに限る,。)、第三號,、第五號,、第七號(畜産業(yè)専用物品に関することに限る。),、第十號,、第十一號及び第十二號(畜産技術(shù)に関することに限る。)に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (経営局の所掌事務(wù)) 第七條 経営局は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他の農(nóng)業(yè)者の協(xié)同組織の発達に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 二 農(nóng)業(yè)経営の改善及び安定に関すること。 三 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 農(nóng)業(yè)を擔(dān)うべき者の確保に関すること,。 五 農(nóng)業(yè)労働に関すること。 六 農(nóng)林水産業(yè)における女性の能力の活用の促進に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものについての連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 七 農(nóng)地制度に関すること,。 八 農(nóng)地の権利移動(転用のためのものを除く。)その他農(nóng)地関係の調(diào)整に関すること,。 九 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 十 農(nóng)業(yè)委員會に関すること。 十一 農(nóng)業(yè)者年金に関すること,。 十二 農(nóng)業(yè)保険に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。)。 十三 食料安定供給特別會計の農(nóng)業(yè)経営安定勘定及び農(nóng)業(yè)再保険勘定の経理に関すること,。 十四 農(nóng)漁業(yè)保険審査會の庶務(wù)に関すること,。 十五 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための金融上の措置に関する総合的な企畫及び立案に関すること。 十六 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための資金についての調(diào)整に関すること,。 十七 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く,。)。 十八 株式會社日本政策金融公庫,、農(nóng)林中央金庫,、農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構(gòu)の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 十九 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金の組織及び運営一般に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。)。 二十 農(nóng)住組合の設(shè)立及び業(yè)務(wù)に関すること(交換分合に関することを除く,。),。 (農(nóng)村振興局の所掌事務(wù)) 第八條 農(nóng)村振興局においては、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産業(yè)に係る國土の総合開発及び國土調(diào)査に関すること,。 二 農(nóng)山漁村及び中山間地域等(食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村基本法(平成十一年法律第百六號)第三十五條第一項に規(guī)定する中山間地域等をいう。以下同じ,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 三 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三號)第二條第一項の豪雪地帯をいう,。以下同じ,。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 四 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の作成及び実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること,。 五 前號に掲げるもののほか,、農(nóng)山漁村の総合的な振興計畫の作成及び実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く。),。 六 農(nóng)業(yè)就業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 七 農(nóng)林水産業(yè)における高齢者の能力の活用の促進に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものについての連絡(luò)調(diào)整に関すること。 八 農(nóng)山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものについての連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 九 中山間地域等における農(nóng)業(yè)の生産條件に関する不利を補正するための支援に関すること,。 十 土地、水その他の資源の農(nóng)業(yè)上の利用の確保に関すること,。 十一 農(nóng)地の転用に関すること,。 十二 農(nóng)業(yè)水利に関すること。 十三 交換分合の指導(dǎo)及び助成に関すること,。 十四 土地改良事業(yè)(かんがい排水,、區(qū)畫整理、干拓,、農(nóng)地又はその保全若しくは利用上必要な施設(shè)若しくは農(nóng)業(yè)用施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊その他土地の農(nóng)業(yè)上の利用を維持及び増進するのに必要な事業(yè)をいう,。以下同じ。)に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 十五 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第九十四條に規(guī)定する土地改良財産をいう。以下同じ,。)の管理及び処分に関すること,。 十六 農(nóng)地の保全に係る海岸の整備、利用,、保全その他の管理に関すること,。 十七 農(nóng)地の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に関すること並びに農(nóng)地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること,。 十八 農(nóng)山漁村に滯在しつつ行う農(nóng)林漁業(yè)の體験その他の農(nóng)山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く。),。 十九 市民農(nóng)園の整備の促進に関すること,。 二十 都市及びその周辺における農(nóng)業(yè)の振興に関すること。 二十一 食料安定供給特別會計の國営土地改良事業(yè)勘定の経理に関すること,。 二十二 食料安定供給特別會計の國営土地改良事業(yè)勘定に屬する物品の管理に関すること,。 2 農(nóng)村政策部は、前項第一號から第三號まで,、第四號(整備部の所掌に屬するものを除く,。)、第五號(整備部の所掌に屬するものを除く,。),、第六號から第九號まで、第十號(整備部の所掌に屬するものを除く,。),、第十一號、第十四號(土地改良事業(yè)に係る環(huán)境の保全に関する企畫及び立案,、土地改良事業(yè)計畫の技術(shù)的な基準(zhǔn)並びに土地その他の開発資源の調(diào)査に関することに限る,。)、第十六號(農(nóng)地の保全に係る海岸の整備,、利用,、保全その他の管理に係る環(huán)境の保全に関する企畫及び立案に関することに限る。),、第十七號(農(nóng)地の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に係る環(huán)境の保全に関する企畫及び立案並びに地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號)の規(guī)定による地すべり防止區(qū)域及びぼた山崩壊防止區(qū)域の指定及び廃止に関することに限る,。)及び第十八號から第二十號までに掲げる事務(wù)をつかさどる。 3 整備部は,、第一項第四號(農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の実施についての指導(dǎo)及び助成に関することに限る,。)、第五號(農(nóng)山漁村の総合的な振興計畫の実施についての指導(dǎo)及び助成に関することに限る,。),、第十號(水資源の農(nóng)業(yè)上の利用の確保に関することに限る。),、第十二號,、第十三號、第十四號(農(nóng)村政策部の所掌に屬するものを除く,。),、第十五號、第十六號(農(nóng)村政策部の所掌に屬するものを除く,。)及び第十七號(農(nóng)村政策部の所掌に屬するものを除く,。)に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 (政策統(tǒng)括官の職務(wù)) 第九條 政策統(tǒng)括官は、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する重要な政策の企畫及び立案並びに當(dāng)該政策を?qū)g施するために必要な農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)の総括に関する事務(wù)をつかさどる,。 第二款 特別な職の設(shè)置等 (官房長) 第十條 大臣官房に,、官房長を置く。 2 官房長は,、命を受けて、大臣官房の事務(wù)を掌理する,。 (次長) 第十一條 農(nóng)村振興局に,、次長一人を置く。 2 次長は,、局長を助け,、局の事務(wù)を整理する。 (総括審議官,、技術(shù)総括審議官,、政策立案総括審議官、サイバーセキュリティ?情報化審議官,、輸出促進審議官,、生産振興審議官及び審議官) 第十二條 大臣官房に、総括審議官二人,、技術(shù)総括審議官一人,、政策立案総括審議官一人、サイバーセキュリティ?情報化審議官一人,、輸出促進審議官一人,、生産振興審議官一人及び審議官八人を置く。 2 総括審議官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を総括整理する。 3 技術(shù)総括審議官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る技術(shù)に関する重要事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)を総括整理する。 4 政策立案総括審議官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企畫及び立案並びに調(diào)整に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する。 5 サイバーセキュリティ?情報化審議官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號)第二條に規(guī)定するサイバーセキュリティをいう,。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務(wù)の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する,。 6 輸出促進審議官は,、命を受けて、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての輸出の促進に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する,。 7 生産振興審議官は,、命を受けて、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する重要事項のうち農(nóng)畜産物の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関するものの企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する。 8 審議官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)を総括整理する,。 (參事官及び報道官) 第十三條 大臣官房に,、參事官十人及び報道官一人を置く。 2 參事官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)に參畫する。 3 報道官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する広報に関する事務(wù)に參畫する。 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房 (大臣官房に置く課等) 第十四條 大臣官房に,、國際部,、統(tǒng)計部及び検査?監(jiān)察部に置くもののほか、次の六課を置く,。 秘書課 文書課 予算課 政策課 広報評価課 地方課 2 國際部に,、次の三課を置く。 國際政策課 國際経済課 國際地域課 3 統(tǒng)計部に,、次の三課及び統(tǒng)計企畫管理官一人を置く,。 管理課 経営?構(gòu)造統(tǒng)計課 生産流通消費統(tǒng)計課 4 検査?監(jiān)察部に、次の二課を置く,。 調(diào)整?監(jiān)察課 検査課 (秘書課の所掌事務(wù)) 第十五條 秘書課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 大臣,、副大臣、大臣政務(wù)官及び事務(wù)次官の官印並びに省印の保管に関すること,。 三 機構(gòu)及び定員に関すること,。 四 職員の任免、給與,、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 五 農(nóng)林水産省の事務(wù)能率の増進に関すること。 六 職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 七 國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第三條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産省に設(shè)けられた共済組合に関すること。 八 恩給に関する連絡(luò)事務(wù)に関すること,。 九 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること,。 十 農(nóng)林水産研修所の行う研修に関すること。 (文書課の所掌事務(wù)) 第十六條 文書課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 二 官報掲載に関すること,。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること(政策課の所掌に屬するものを除く。),。 四 國會との連絡(luò)に関すること,。 五 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る災(zāi)害対策に関する事務(wù)の総括に関すること。 六 前各號に掲げるもののほか,、他の所掌に屬しないものに関すること,。 (予算課の所掌事務(wù)) 第十七條 予算課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること。 二 農(nóng)林水産省所管の行政財産及び物品の管理に関すること,。 三 食料安定供給特別會計の業(yè)務(wù)勘定の経理に関すること,。 四 食料安定供給特別會計の業(yè)務(wù)勘定に屬する物品の管理に関すること。 五 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計の経理のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること,。 六 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること,。 七 農(nóng)林水産省所管の建築物の営繕に関すること。 八 職員(農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の職員を含む,。)に貸與する宿舎に関すること,。 九 庁內(nèi)の管理に関すること。 (政策課の所掌事務(wù)) 第十八條 政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛(wèi)生に係るものを除く,。)の企畫及び立案に関すること(食料産業(yè)局の所掌に屬するものを除く,。)。 三 食料自給率の目標(biāo)に関すること,。 四 食料の需給の見通しに関すること,。 五 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての物価対策に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること,。 六 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る環(huán)境の保全に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 七 獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu)の行う獨立行政法人環(huán)境再生保全機構(gòu)法第十條第一項第三號及び第四號に掲げる業(yè)務(wù)並びにこれらに附帯する業(yè)務(wù)に関すること,。 八 農(nóng)林水産政策研究所の組織及び運営一般に関すること,。 九 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會の庶務(wù)に関すること。 十 法第三條第一項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について,、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること。 (広報評価課の所掌事務(wù)) 第十九條 広報評価課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 広報に関すること。 二 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること,。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る情報の収集,、整理、分析及び提供に関する総合的な企畫及び立案並びに推進に関すること,。 四 農(nóng)林水産省の保有する情報の公開に関すること,。 五 農(nóng)林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。 六 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 (地方課の所掌事務(wù)) 第二十條 地方課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 地方農(nóng)政局及び北海道農(nóng)政事務(wù)所の所掌事務(wù)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること。 二 農(nóng)林水産省とその地方支分部局及び施設(shè)等機関との事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 三 地方農(nóng)政局及び北海道農(nóng)政事務(wù)所の職員の人事,、教養(yǎng)及び訓(xùn)練並びに福利厚生に関する事務(wù)の取りまとめに関すること。 四 地方農(nóng)政局及び北海道農(nóng)政事務(wù)所の機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 五 地方農(nóng)政局及び北海道農(nóng)政事務(wù)所の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること,。 六 地方農(nóng)政局及び北海道農(nóng)政事務(wù)所を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。 七 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する地方情勢に関する調(diào)査に関すること,。 (國際政策課の所掌事務(wù)) 第二十一條 國際政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)林水産省の所掌に係る國際関係事務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること(食料産業(yè)局の所掌に屬するものを除く,。),。 二 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)についての海外との連絡(luò)調(diào)整に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、國際部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (國際経済課の所掌事務(wù)) 第二十二條 國際経済課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 多數(shù)國間の國際機関及び國際會議に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての関稅及び國際協(xié)定に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること(國際地域課の所掌に屬するものを除く。),。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての輸出入に関する連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 (國際地域課の所掌事務(wù)) 第二十三條 國際地域課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 二國間の経済上の連攜に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること,。 二 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること(前條第一號に掲げるものを除く,。)。 四 農(nóng)林水産省の所掌に係る國際関係事務(wù)を行うために必要な調(diào)査に関すること,。 (管理課の所掌事務(wù)) 第二十四條 管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 統(tǒng)計部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 統(tǒng)計に関する農(nóng)林水産省の職員の養(yǎng)成に関すること,。 三 國立國會図書館支部農(nóng)林水産省図書館に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか,、統(tǒng)計部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (経営?構(gòu)造統(tǒng)計課の所掌事務(wù)) 第二十五條 経営?構(gòu)造統(tǒng)計課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産業(yè)の経営及び農(nóng)林漁家の経済に関する統(tǒng)計の作成に関すること。 二 農(nóng)山漁村の物価及び賃金に関する統(tǒng)計の作成に関すること,。 三 農(nóng)畜産物及び林産物の生産費に関する統(tǒng)計の作成に関すること,。 四 農(nóng)林水産業(yè)に関するセンサスその他農(nóng)林水産業(yè)の構(gòu)造に関する統(tǒng)計の作成に関すること。 五 営農(nóng)環(huán)境その他の農(nóng)山漁村の地域経済に関する統(tǒng)計の作成に関すること,。 (生産流通消費統(tǒng)計課の所掌事務(wù)) 第二十六條 生産流通消費統(tǒng)計課は,、農(nóng)林水産物の生産、流通,、加工及び消費に関する統(tǒng)計の作成に関する事務(wù)をつかさどる,。 (統(tǒng)計企畫管理官の職務(wù)) 第二十七條 統(tǒng)計企畫管理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計に関する企畫及び立案に関すること。 二 前號に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 (調(diào)整?監(jiān)察課の所掌事務(wù)) 第二十八條 調(diào)整?監(jiān)察課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 協(xié)同組合等検査に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 二 協(xié)同組合等検査の方針の作成に関すること,。 三 検査報告書の審査に関すること,。 四 協(xié)同組合等検査の結(jié)果に基づき,、協(xié)同組合等検査に関する事務(wù)の遂行に必要な処理を行うこと,。 五 農(nóng)林水産省の行政の監(jiān)察に関すること。 六 農(nóng)林水産省の所掌に係る會計の監(jiān)査に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか,、検査?監(jiān)察部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (検査課の所掌事務(wù)) 第二十九條 検査課は,、協(xié)同組合等検査の実施に関する事務(wù)をつかさどる,。 第二目 消費?安全局 (消費?安全局に置く課) 第三十條 消費?安全局に、次の七課を置く,。 総務(wù)課 消費者行政?食育課 食品安全政策課 農(nóng)産安全管理課 畜水産安全管理課 植物防疫課 動物衛(wèi)生課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第三十一條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 消費?安全局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センターの組織及び運営一般に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、消費?安全局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (消費者行政?食育課の所掌事務(wù)) 第三十二條 消費者行政?食育課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る一般消費者の利益の保護に関すること,。 二 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一號)の施行に関すること,。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資の表示に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四 食品表示基準(zhǔn)及び飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)に関すること(これらの基準(zhǔn)の策定に関することを除く,。),。 五 指定農(nóng)林物資に係る表示に関すること(登録認(rèn)証機関等に関することを除く,。),。 六 米穀及び米穀を原材料とする飲食料品の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること,。 七 米穀の出荷又は販売の事業(yè)を行う者の遵守事項に関すること(當(dāng)該遵守事項の策定に関することを除く。),。 八 農(nóng)産物検査法の規(guī)定による農(nóng)産物の検査の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること,。 九 牛の個體識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に屬するものを除く。),。 十 消費?安全局の所掌事務(wù)に関する消費者その他の関係者との情報及び意見の交換に関すること,。 十一 食育推進基本計畫の作成及び推進に関すること。 十二 健全な食生活その他の食料の消費に関する知識の普及に関する事務(wù)の総括に関すること,。 (食品安全政策課の所掌事務(wù)) 第三十三條 食品安全政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ,、又は生じるおそれがある緊急の事態(tài)への対処に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。 三 消費?安全局の所掌事務(wù)のうち國際的な基準(zhǔn)に係るものの総括に関すること,。 (農(nóng)産安全管理課の所掌事務(wù)) 第三十四條 農(nóng)産安全管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林産物の食品としての安全性の確保に関する事務(wù)のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛(wèi)生に関すること及び環(huán)境省の所掌に係る農(nóng)薬の安全性の確保に関することを除く。),。 二 農(nóng)地の土壌の汚染の防止及び除去に関すること,。 三 肥料及び農(nóng)薬の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(生産局の所掌に屬するもの及び経済産業(yè)省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く,。)。 四 遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律の施行に関すること,。 五 農(nóng)業(yè)資材審議會の庶務(wù)に関すること,。 (畜水産安全管理課の所掌事務(wù)) 第三十五條 畜水産安全管理課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務(wù)のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛(wèi)生に関することを除く,。)。 二 獣醫(yī)師及び獣醫(yī)療に関すること,。 三 飼料及び飼料添加物並びに動物用の醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品、醫(yī)療機器及び再生醫(yī)療等製品の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(飼料にあっては、生産局の所掌に屬するものを除く,。),。 四 養(yǎng)殖水産動植物の衛(wèi)生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。 (植物防疫課の所掌事務(wù)) 第三十六條 植物防疫課は,、病蟲害の防除(蠶病の予防に関することを除く,。)及び輸出入に係る植物の検疫に関する事務(wù)をつかさどる。 (動物衛(wèi)生課の所掌事務(wù)) 第三十七條 動物衛(wèi)生課は,、家畜の衛(wèi)生並びに輸出入に係る動物(水産動物を除く,。)及び畜産物の検疫に関する事務(wù)をつかさどる。 第三目 食料産業(yè)局 (食料産業(yè)局に置く課) 第三十八條 食料産業(yè)局に,、次の九課を置く,。 総務(wù)課 企畫課 食文化?市場開拓課 輸出促進課 産業(yè)連攜課 知的財産課 バイオマス循環(huán)資源課 食品流通課 食品製造課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第三十九條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 食料産業(yè)局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか、食料産業(yè)局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (企畫課の所掌事務(wù)) 第四十條 企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 食料の生産及び流通の合理化に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 農(nóng)林水産業(yè)とその他の事業(yè)とを一體的に行う事業(yè)活動の促進を通じた新たな事業(yè)の創(chuàng)出に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 三 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する政策の企畫及び立案に関すること。 四 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための金融上の措置に関する事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 五 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関すること,。 六 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する外資導(dǎo)入に関する事務(wù)の総括に関すること。 (食文化?市場開拓課の所掌事務(wù)) 第四十一條 食文化?市場開拓課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 食文化の振興に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること。 二 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資の消費の増進,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること(消費?安全局の所掌に屬するものを除く,。)。 三 農(nóng)林水産物の生産された地域における當(dāng)該農(nóng)林水産物の消費の増進,、改善及び調(diào)整に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 四 地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律の施行に関すること。 五 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)(卸売業(yè),、小売業(yè)及び製造業(yè)を除く,。)の合理化に関すること。 六 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)(卸売業(yè),、小売業(yè)及び製造業(yè)を除く,。)を営む中小企業(yè)の育成及び発展に関すること。 七 前二號に掲げるもののほか,、食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)(卸売業(yè),、小売業(yè)及び製造業(yè)を除く。)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 八 食料の安定供給の確保の観點からの外食産業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 (輸出促進課の所掌事務(wù)) 第四十二條 輸出促進課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の海外事業(yè)活動に関すること。 (産業(yè)連攜課の所掌事務(wù)) 第四十三條 産業(yè)連攜課は,、農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための農(nóng)林水産業(yè)又は食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)とこれらに関連する事業(yè)との連攜に関する事務(wù)をつかさどる,。 (知的財産課の所掌事務(wù)) 第四十四條 知的財産課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における知的財産の活用に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 特定農(nóng)林水産物等の名稱の保護に関すること。 三 農(nóng)林水産植物の品種登録に関すること,。 四 種苗の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること(生産局の所掌に屬するものを除く。),。 五 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する技術(shù)の改良及び発達に関する事務(wù)の総括に関すること,。 六 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における新たな事業(yè)機會の創(chuàng)出に関すること。 (バイオマス循環(huán)資源課の所掌事務(wù)) 第四十五條 バイオマス循環(huán)資源課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係るバイオマス(動植物に由來する有機物である資源をいう。)その他の資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における資源の有効な利用の確保に関する事務(wù)の総括に関すること,。 三 産業(yè)廃棄物の処理に係る特定施設(shè)の整備の促進に関する法律の施行に関すること。 四 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する環(huán)境の保全に関する事務(wù)の総括に関すること,。 (食品流通課の所掌事務(wù)) 第四十六條 食品流通課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)林水産省の所掌に係る卸売業(yè)及び小売業(yè)の合理化に関すること,。 二 農(nóng)林水産省の所掌に係る卸売業(yè)及び小売業(yè)を営む中小企業(yè)の育成及び発展に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか、農(nóng)林水産省の所掌に係る卸売業(yè)及び小売業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る物資の流通の増進,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること,。 五 卸売市場の整備及び中央卸売市場の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 六 商品市場における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものに関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。)。 (食品製造課の所掌事務(wù)) 第四十七條 食品製造課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産省の所掌に係る製造業(yè)の合理化に関すること。 二 農(nóng)林水産省の所掌に係る製造業(yè)を営む中小企業(yè)の育成及び発展に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産省の所掌に係る製造業(yè)の発達、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること(他課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 五 食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する企業(yè)行動の適正化に関する事務(wù)の総括に関すること。 六 農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)における標(biāo)準(zhǔn)化に関する事務(wù)の総括に関すること。 七 日本農(nóng)林規(guī)格に関すること(消費?安全局の所掌に屬するものを除く,。),。 第四目 生産局 (生産局に置く課) 第四十八條 生産局に、農(nóng)産部及び畜産部に置くもののほか,、総務(wù)課を置く,。 2 農(nóng)産部に、次の七課を置く,。 農(nóng)産企畫課 穀物課 貿(mào)易業(yè)務(wù)課 園蕓作物課 地域作物課 技術(shù)普及課 農(nóng)業(yè)環(huán)境対策課 3 畜産部に、次の六課を置く,。 畜産企畫課 畜産振興課 飼料課 牛乳乳製品課 食肉鶏卵課 競馬監(jiān)督課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第四十九條 総務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 生産局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか、生産局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (農(nóng)産企畫課の所掌事務(wù)) 第五十條 農(nóng)産企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)業(yè)生産に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること(農(nóng)業(yè)環(huán)境対策課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 主要食糧等に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 米穀の需給計畫の作成に関すること,。 四 主要食糧(麥類(その加工品を含む,。以下同じ。)を除く,。以下この號において同じ,。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。 五 食料安定供給特別會計の食糧管理勘定の経理に関すること,。 六 食料安定供給特別會計の食糧管理勘定及び業(yè)務(wù)勘定に屬する國有財産の管理及び処分並びに同特別會計の食糧管理勘定に屬する物品の管理に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか、農(nóng)産部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (穀物課の所掌事務(wù)) 第五十一條 穀物課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 穀類及びその生産に伴う副産物の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること。 二 農(nóng)作物の作付體系の合理化に関すること(農(nóng)業(yè)環(huán)境対策課の所掌に屬するものを除く,。),。 三 米穀を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 四 主要食糧の流通及び加工に関する事業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること。 五 米穀の生産の調(diào)整に関すること,。 六 農(nóng)産物検査法の規(guī)定による農(nóng)産物の検査に関すること(消費?安全局の所掌に屬するものを除く,。)。 (貿(mào)易業(yè)務(wù)課の所掌事務(wù)) 第五十二條 貿(mào)易業(yè)務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調(diào)整に関すること。 二 主要食糧の集荷,、買入れ,、保管及び売渡しに関すること(農(nóng)産企畫課の所掌に屬するものを除く。),。 三 麥類の価格の安定に関すること,。 四 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること,。 (園蕓作物課の所掌事務(wù)) 第五十三條 園蕓作物課は,、野菜、果実,、花きその他の園蕓農(nóng)産物の生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (地域作物課の所掌事務(wù)) 第五十四條 地域作物課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 工蕓農(nóng)作物,、いも類及び蠶糸の生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 二 砂糖,、ぶどう糖及びでん粉の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 三 蠶病の予防に関すること。 四 蠶糸業(yè)専用物品の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること。 (技術(shù)普及課の所掌事務(wù)) 第五十五條 技術(shù)普及課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)業(yè)技術(shù)の改良及び発達に関すること,。 二 農(nóng)業(yè)及び農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。 三 農(nóng)機具その他の農(nóng)業(yè)専用物品(肥料,、農(nóng)薬及び蠶糸業(yè)専用物品を除き,、林業(yè)専用物品を含む。)の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること。 四 肥料及び農(nóng)薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業(yè)省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く,。),。 (農(nóng)業(yè)環(huán)境対策課の所掌事務(wù)) 第五十六條 農(nóng)業(yè)環(huán)境対策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)業(yè)生産に関する総合的な政策のうち環(huán)境の保全に関するものの企畫及び立案に関すること,。 二 農(nóng)作物の災(zāi)害(病蟲害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること,。 三 持続性の高い農(nóng)業(yè)生産方式の導(dǎo)入の促進に関すること,。 四 緑肥及び堆肥の生産に関すること(技術(shù)普及課の所掌に屬するものを除く,。),。 五 農(nóng)地の土壌の改良に関すること。 六 農(nóng)業(yè)の生産行程の改善のための農(nóng)業(yè)生産に関する規(guī)範(fàn)に関すること,。 (畜産企畫課の所掌事務(wù)) 第五十七條 畜産企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 畜産に関する政策の企畫及び立案に関すること,。 二 獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)の行う補助に関する事務(wù)(畜産に関するものに限る,。)の調(diào)整に関すること。 三 畜産に関する生産方式の改善及び経営管理の合理化に関すること,。 四 畜産業(yè)専用物品(畜産製品の製造に係るもの,、飼料及び飼料添加物並びに動物用の醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品,、醫(yī)療機器及び再生醫(yī)療等製品を除く,。)の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 五 前各號に掲げるもののほか、畜産部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (畜産振興課の所掌事務(wù)) 第五十八條 畜産振興課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 畜産技術(shù)の改良及び発達に関すること,。 二 家畜の改良及び増殖に関すること,。 三 畜産に関する環(huán)境の保全に関すること。 四 獨立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。 (飼料課の所掌事務(wù)) 第五十九條 飼料課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 飼料の安定供給の確保に関すること。 二 草地の整備に関すること,。 (牛乳乳製品課の所掌事務(wù)) 第六十條 牛乳乳製品課は,、牛乳及び乳製品の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (食肉鶏卵課の所掌事務(wù)) 第六十一條 食肉鶏卵課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 食肉,、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の生産,、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること。 二 家畜の取引に関すること,。 (競馬監(jiān)督課の所掌事務(wù)) 第六十二條 競馬監(jiān)督課は,、中央競馬及び地方競馬の監(jiān)督及び助成に関する事務(wù)をつかさどる。 第五目 経営局 (経営局に置く課等) 第六十三條 経営局に,、次の七課及び保険監(jiān)理官一人を置く,。 総務(wù)課 経営政策課 農(nóng)地政策課 就農(nóng)?女性課 協(xié)同組織課 金融調(diào)整課 保険課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第六十四條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 経営局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関する事務(wù)の総括に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか,、経営局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (経営政策課の所掌事務(wù)) 第六十五條 経営政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)業(yè)経営に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 農(nóng)業(yè)経営の改善及び安定に関すること。 三 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に関すること(農(nóng)地政策課の所掌に屬するものを除く,。),。 四 農(nóng)業(yè)者年金に関すること。 五 食料安定供給特別會計の農(nóng)業(yè)経営安定勘定の経理に関すること,。 (農(nóng)地政策課の所掌事務(wù)) 第六十六條 農(nóng)地政策課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)地制度に関すること,。 二 農(nóng)地の権利移動(転用のためのものを除く,。)その他農(nóng)地関係の調(diào)整に関すること,。 三 農(nóng)地の利用の集積に関すること。 四 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四十五條第一項に規(guī)定する土地,、立木,、工作物及び権利の管理及び処分に関すること。 五 農(nóng)業(yè)委員會に関すること,。 (就農(nóng)?女性課の所掌事務(wù)) 第六十七條 就農(nóng)?女性課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 新規(guī)就農(nóng)の促進に関すること,。 二 青年農(nóng)業(yè)者その他の農(nóng)業(yè)を擔(dān)うべき者の育成に関すること,。 三 女性の農(nóng)業(yè)経営への參畫の促進その他就農(nóng)條件の改善に関すること。 四 農(nóng)業(yè)労働に関すること,。 五 農(nóng)林水産業(yè)における女性の能力の活用の促進に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものについての連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 (協(xié)同組織課の所掌事務(wù)) 第六十八條 協(xié)同組織課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他の農(nóng)業(yè)者の協(xié)同組織の発達に関すること(協(xié)同組合等検査に関すること及び信用事業(yè)の監(jiān)督に関することを除く,。)。 二 農(nóng)住組合の設(shè)立及び業(yè)務(wù)に関すること(農(nóng)地の利用に関することを除く,。),。 (金融調(diào)整課の所掌事務(wù)) 第六十九條 金融調(diào)整課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための金融上の措置に関する総合的な企畫及び立案に関すること,。 二 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための資金についての調(diào)整に関すること,。 三 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)の振興のための金融上の措置に関する助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く,。)。 四 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會の信用事業(yè)の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 五 株式會社日本政策金融公庫、農(nóng)林中央金庫,、農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構(gòu)の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。)。 六 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金の組織及び運営一般に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 (保険課の所掌事務(wù)) 第七十條 保険課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)業(yè)保険に関すること(協(xié)同組合等検査に関すること及び保険監(jiān)理官の職務(wù)に屬するものを除く,。)。 二 食料安定供給特別會計の農(nóng)業(yè)再保険勘定の経理に関すること,。 三 農(nóng)漁業(yè)保険審査會の庶務(wù)に関すること,。 (保険監(jiān)理官の職務(wù)) 第七十一條 保険監(jiān)理官は,、次に掲げる事務(wù)(農(nóng)業(yè)経営収入保険事業(yè)に係るものを除く。)をつかさどる,。 一 農(nóng)業(yè)保険に関する団體の業(yè)務(wù)の監(jiān)督(業(yè)務(wù)及び會計の検査を除く,。)及び助成に関すること。 二 農(nóng)業(yè)保険のうち政府の行う再保険事業(yè)及び保険事業(yè)の実施に関すること,。 三 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金の行う農(nóng)業(yè)保険関係業(yè)務(wù)に関すること,。 第六目 農(nóng)村振興局 (農(nóng)村振興局に置く課) 第七十二條 農(nóng)村振興局に、農(nóng)村政策部及び整備部に置くもののほか,、総務(wù)課を置く,。 2 農(nóng)村政策部に、次の四課を置く,。 農(nóng)村計畫課 地域振興課 都市農(nóng)村交流課 農(nóng)村環(huán)境課 3 整備部に,、次の六課を置く。 設(shè)計課 土地改良企畫課 水資源課 農(nóng)地資源課 地域整備課 防災(zāi)課 (総務(wù)課の所掌事務(wù)) 第七十三條 総務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)村振興局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 食料安定供給特別會計の國営土地改良事業(yè)勘定の経理に関すること,。 三 食料安定供給特別會計の國営土地改良事業(yè)勘定に屬する物品の管理に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか、農(nóng)村振興局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (農(nóng)村計畫課の所掌事務(wù)) 第七十四條 農(nóng)村計畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)山漁村の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農(nóng)村交流課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 農(nóng)林水産業(yè)に係る國土の総合開発及び國土調(diào)査に関すること。 三 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫その他農(nóng)山漁村の総合的な振興計畫(中山間地域等の総合的な振興計畫を除く,。)の作成についての指導(dǎo)及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く,。)。 四 土地その他の資源の農(nóng)業(yè)上の利用の確保に関すること(地域振興課及び整備部の所掌に屬するものを除く,。),。 五 農(nóng)地の転用に関すること。 六 農(nóng)村地域への産業(yè)の導(dǎo)入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二號)の施行に関すること,。 (地域振興課の所掌事務(wù)) 第七十五條 地域振興課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関すること,。 二 農(nóng)地法第三十二條第一項第一號に掲げる農(nóng)地の農(nóng)業(yè)上の利用の確保に関すること,。 三 中山間地域等の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること(都市農(nóng)村交流課の所掌に屬するものを除く。),。 四 中山間地域等の総合的な振興計畫の作成についての指導(dǎo)及び助成に関すること,。 五 中山間地域等における農(nóng)業(yè)の生産條件に関する不利を補正するための支援に関すること,。 六 豪雪地帯の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 (都市農(nóng)村交流課の所掌事務(wù)) 第七十六條 都市農(nóng)村交流課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 農(nóng)山漁村に滯在しつつ行う農(nóng)林漁業(yè)の體験その他の農(nóng)山漁村と都市との地域間交流に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く。),。 二 市民農(nóng)園の整備の促進に関すること,。 三 都市及びその周辺における農(nóng)業(yè)の振興に関すること。 四 農(nóng)業(yè)就業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 五 高齢者の農(nóng)業(yè)に関する活動の促進に関すること,。 六 農(nóng)林水産業(yè)における高齢者の能力の活用の促進に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものについての連絡(luò)調(diào)整に関すること。 七 農(nóng)山漁村における高齢者の福祉の向上に関する事務(wù)のうち農(nóng)林水産省の所掌に係るものについての連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 (農(nóng)村環(huán)境課の所掌事務(wù)) 第七十七條 農(nóng)村環(huán)境課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 土地改良事業(yè)その他の農(nóng)村振興局の所掌事務(wù)に関する事業(yè)に係る環(huán)境の保全に関する企畫及び立案に関すること,。 二 土地改良事業(yè)計畫の技術(shù)的な基準(zhǔn)に関すること,。 三 土地その他の開発資源の調(diào)査に関すること。 四 地すべり等防止法の規(guī)定による地すべり防止區(qū)域及びぼた山崩壊防止區(qū)域の指定及び廃止に関すること,。 五 鳥獣害の防除に関すること,。 (設(shè)計課の所掌事務(wù)) 第七十八條 設(shè)計課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 整備部の所掌に屬する事務(wù)の調(diào)整に関すること,。 二 土地改良事業(yè)の工事の設(shè)計に関すること。 三 土地改良事業(yè)に関する長期計畫に関すること,。 四 土地,、水その他の資源の開発に関する企畫及び立案に関すること。 五 土地改良事業(yè)に用いる機械器具の管理に関すること,。 六 國際かんがい排水委員會に関すること,。 七 整備部の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること,。 (土地改良企畫課の所掌事務(wù)) 第七十九條 土地改良企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 土地改良事業(yè)に関する制度に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 二 交換分合(國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の行うものを除く。)の指導(dǎo)及び助成に関すること,。 (水資源課の所掌事務(wù)) 第八十條 水資源課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 水資源の農(nóng)業(yè)上の利用の確保に関すること,。 二 農(nóng)業(yè)水利に関すること,。 三 土地改良事業(yè)のうちかんがい排水事業(yè)及び農(nóng)業(yè)水利施設(shè)の管理に関すること,。 四 土地改良事業(yè)のうち前號に掲げる事業(yè)以外の事業(yè)に関すること(他課の所掌に屬するものを除く。),。 五 土地改良財産の管理及び処分に関すること,。 (農(nóng)地資源課の所掌事務(wù)) 第八十一條 農(nóng)地資源課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 土地改良事業(yè)のうち區(qū)畫整理,、干拓及び農(nóng)用地の造成の事業(yè)に関すること。 二 土地改良事業(yè)に係る営農(nóng)計畫の実施に関する指導(dǎo)に関すること,。 (地域整備課の所掌事務(wù)) 第八十二條 地域整備課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 土地改良事業(yè)のうち農(nóng)業(yè)用道路及び農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)の整備を行う事業(yè)に関すること,。 二 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の行う交換分合その他農(nóng)用地及び農(nóng)業(yè)用施設(shè)の整備に関すること,。 三 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫その他農(nóng)山漁村の総合的な振興計畫の実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に屬するものを除く。),。 (防災(zāi)課の所掌事務(wù)) 第八十三條 防災(zāi)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 土地改良事業(yè)のうち農(nóng)用地及び農(nóng)業(yè)用施設(shè)に関する災(zāi)害防除事業(yè)及び災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に関すること,。 二 農(nóng)地の保全に係る海岸の整備,、利用、保全その他の管理に関すること,。 三 農(nóng)地の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に関すること並びに農(nóng)地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること(農(nóng)村政策部の所掌に屬するものを除く,。)。 第七目 政策統(tǒng)括官 (參事官) 第八十四條 本省に,、參事官二人を置く,。 2 參事官は、命を受けて,、政策統(tǒng)括官のつかさどる職務(wù)を助ける,。 第三節(jié) 審議會等 (設(shè)置) 第八十五條 法律の規(guī)定により置かれる審議會等のほか、本省に,、次の審議會等を置く,。 日本農(nóng)林規(guī)格調(diào)査會 國立研究開発法人審議會 (日本農(nóng)林規(guī)格調(diào)査會) 第八十六條 日本農(nóng)林規(guī)格調(diào)査會は、日本農(nóng)林規(guī)格等に関する法律の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する,。 2 前項に定めるもののほか,、日本農(nóng)林規(guī)格調(diào)査會に関し必要な事項については、日本農(nóng)林規(guī)格調(diào)査會令(平成十二年政令第二百九十號)の定めるところによる,。 (國立研究開発法人審議會) 第八十六條の二 國立研究開発法人審議會は,、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理する。 2 前項に定めるもののほか,、國立研究開発法人審議會に関し必要な事項については,、農(nóng)林水産省國立研究開発法人審議會令(平成二十七年政令第百九十五號)の定めるところによる,。 第四節(jié) 施設(shè)等機関 (設(shè)置) 第八十七條 法律の規(guī)定により置かれる施設(shè)等機関のほか、本省に,、次の施設(shè)等機関を置く,。 動物醫(yī)薬品検査所 農(nóng)林水産研修所 農(nóng)林水産政策研究所 (動物醫(yī)薬品検査所) 第八十八條 動物醫(yī)薬品検査所は、動物用の醫(yī)薬品,、醫(yī)薬部外品,、醫(yī)療機器及び再生醫(yī)療等製品の検査を行う事務(wù)をつかさどる。 2 動物醫(yī)薬品検査所の位置及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (農(nóng)林水産研修所) 第八十九條 農(nóng)林水産研修所は、農(nóng)林水産省の職員並びに農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る事項を擔(dān)當(dāng)する地方公共団體及びこれに準(zhǔn)ずる団體の職員に対し,、その職務(wù)を行うのに必要な研修(森林技術(shù)総合研修所の所掌に屬するものを除く,。)を行う事務(wù)をつかさどる。 2 農(nóng)林水産研修所の位置及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 3 農(nóng)林水産研修所は、法第四條第一項第八十四號に規(guī)定する政令で定める文教研修施設(shè)とする,。 (農(nóng)林水産政策研究所) 第九十條 農(nóng)林水産政策研究所は,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する政策に関する総合的な調(diào)査及び研究を行う事務(wù)をつかさどる。 2 農(nóng)林水産政策研究所の位置及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 第五節(jié) 地方支分部局 (地方農(nóng)政局の名稱、位置及び管轄區(qū)域) 第九十一條 地方農(nóng)政局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域は,、次のとおりとする。 名稱 位置 管轄區(qū)域 東北農(nóng)政局 仙臺市 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東農(nóng)政局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 靜岡県 北陸農(nóng)政局 金沢市 新潟県 富山県 石川県 福井県 東海農(nóng)政局 名古屋市 岐阜県 愛知県 三重県 近畿農(nóng)政局 京都市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中國四國農(nóng)政局 岡山市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州農(nóng)政局 熊本市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 (地方農(nóng)政局の內(nèi)部組織) 第九十二條 地方農(nóng)政局に,、それぞれ次長二人を置く,。 2 次長は、地方農(nóng)政局長を助け,、地方農(nóng)政局の事務(wù)を整理する,。 3 地方農(nóng)政局に、次の五部を置く,。 消費?安全部 生産部 経営?事業(yè)支援部 農(nóng)村振興部 統(tǒng)計部 4 前項の部のほか,、東北農(nóng)政局、関東農(nóng)政局及び九州農(nóng)政局に総務(wù)部を置く,。 5 前各項に定めるもののほか、地方農(nóng)政局の內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (北海道農(nóng)政事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域) 第九十三條 北海道農(nóng)政事務(wù)所は,、札幌市に置き、その管轄區(qū)域は,、北海道とする,。 第二章 外局 第一節(jié) 林野庁 第一款 特別な職 (次長) 第九十四條 林野庁に、次長一人を置く,。 第二款 內(nèi)部部局 第一目 部の設(shè)置等 (部の設(shè)置) 第九十五條 林野庁に,、次の三部を置く。 林政部 森林整備部 國有林野部 (林政部の所掌事務(wù)) 第九十六條 林政部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 林野庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 広報に関すること,。 三 林野庁の行政の考査及び國有林野事業(yè)の監(jiān)査に関すること,。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること,。 六 林野庁の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事に関すること(災(zāi)害補償に関することを除く,。)。 七 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く,。)の教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 八 林野庁の機構(gòu)及び定員に関すること。 九 法令案その他の公文書類の審査に関すること,。 十 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 十一 林野庁の保有する情報の公開に関すること,。 十二 林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十三 林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十四 林野庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること。 十五 林業(yè)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十六 木材その他の林産物及び加工炭の生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 十七 林業(yè)経営の改善及び安定に関すること,。 十八 林業(yè)の振興のための金融上の措置に関する企畫及び立案並びに助成に関すること。 十九 林業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関すること。 二十 林業(yè)?木材産業(yè)改善資金の貸付けについての助成に関すること,。 二十一 林業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 二十二 森林組合その他の林業(yè)者の協(xié)同組織の発達に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 二十三 國立國會図書館支部林野庁図書館に関すること,。 二十四 前各號に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (森林整備部の所掌事務(wù)) 第九十七條 森林整備部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 森林資源に関する全國計畫に関すること,。 二 民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること,。 三 森林に関する環(huán)境の保全に関する事務(wù)のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。 四 民有林野の造林,、林道の開設(shè)及び改良その他の森林の整備に関すること,。 五 治山計畫に関すること。 六 民有林野の治水に関すること,。 七 森林の経営の監(jiān)督及び助成に関すること,。 八 山村の総合的な振興計畫の作成及び実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること。 九 山村に滯在しつつ行う林業(yè)の體験その他の山村と都市との地域間交流に関すること,。 十 林野庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十一 保安林に関すること。 十二 民有林野の森林病害蟲の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること,。 十三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること,。 十四 國土緑化の推進に関すること。 十五 森林保険に関すること,。 十六 林業(yè)技術(shù)の改良及び発達並びに普及交換に関すること,。 十七 森林及び林業(yè)に関する試験及び研究に関すること。 十八 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 十九 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の行う業(yè)務(wù)に関すること(農(nóng)村振興局の所掌に屬するものを除く,。)。 (國有林野部の所掌事務(wù)) 第九十八條 國有林野部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 森林管理局の職員の教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 森林管理局の職員の人事,、機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 三 森林管理局の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること。 四 國有林野事業(yè)債務(wù)管理特別會計の経理に関すること,。 五 森林管理局及び森林技術(shù)総合研修所所屬の國有財産の管理及び処分に関すること,。 六 林野庁の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生及び災(zāi)害補償に関すること。 七 國家公務(wù)員共済組合法第三條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産省に設(shè)けられた共済組合に関すること,。 八 林野庁の職員(國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の職員を含む,。)に貸與する宿舎に関すること,。 九 森林管理局の所掌事務(wù)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること,。 十 國有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。 十一 國有林野の造林,、林道の開設(shè)及び改良その他の森林の整備に関すること,。 十二 國有林野の治水に関すること。 十三 國有林野の森林病害蟲の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること,。 十四 國有林野の管理経営に関すること,。 十五 前各號に掲げるもののほか、國有林野事業(yè)に関する事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 第二目 課の設(shè)置等 (林政部に置く課) 第九十九條 林政部に,、次の五課を置く。 林政課 企畫課 経営課 木材産業(yè)課 木材利用課 (林政課の所掌事務(wù)) 第百條 林政課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 林野庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 広報に関すること,。 三 林野庁の行政の考査及び國有林野事業(yè)の監(jiān)査に関すること,。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること,。 六 林野庁の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事に関すること(災(zāi)害補償に関することを除く,。)。 七 林野庁の職員(森林管理局の職員を除く,。)の教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 八 林野庁の機構(gòu)及び定員に関すること。 九 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること,。 十 公文書類の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 十一 林野庁の保有する情報の公開に関すること,。 十二 林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。 十三 林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算,、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十四 林野庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十五 庁內(nèi)の管理に関すること。 十六 林政審議會の庶務(wù)に関すること,。 十七 前各號に掲げるもののほか,、林野庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (企畫課の所掌事務(wù)) 第百一條 企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 林業(yè)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 林業(yè)の振興のための金融上の措置に関する企畫及び立案並びに助成に関すること,。 三 林業(yè)?木材産業(yè)改善資金の貸付けについての助成に関すること,。 四 林業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関すること。 五 國立國會図書館支部林野庁図書館に関すること,。 (経営課の所掌事務(wù)) 第百二條 経営課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 林業(yè)経営の改善及び安定に関すること,。 二 林業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 三 森林組合その他の林業(yè)者の協(xié)同組織の発達に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 四 林産物(木材を除く,。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 (木材産業(yè)課の所掌事務(wù)) 第百三條 木材産業(yè)課は、木材の生産及び流通の増進,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (木材利用課の所掌事務(wù)) 第百四條 木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進,、改善及び調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 (森林整備部に置く課) 第百五條 森林整備部に、次の五課を置く,。 計畫課 森林利用課 整備課 治山課 研究指導(dǎo)課 (計畫課の所掌事務(wù)) 第百六條 計畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 森林資源に関する全國計畫(森林整備保全事業(yè)計畫を除く,。)に関すること,。 二 民有林野の森林資源の確保に関すること。 三 森林の経営の監(jiān)督及び助成に関すること,。 四 森林保険に関すること,。 五 林野庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 (森林利用課の所掌事務(wù)) 第百七條 森林利用課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること,。 二 山村の総合的な振興計畫の作成及び実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること(整備課の所掌に屬するものを除く。),。 三 山村に滯在しつつ行う林業(yè)の體験その他の山村と都市との地域間交流に関すること,。 四 森林に関する環(huán)境の保全に関する事務(wù)のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。 五 國土緑化の推進に関すること,。 (整備課の所掌事務(wù)) 第百八條 整備課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 森林整備保全事業(yè)計畫に関すること(治山課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 民有林野の造林,、林道の開設(shè)及び改良その他の森林の整備に関すること,。 三 山村の総合的な振興計畫の実施(森林の整備と一體的に行われるものに限る。)についての指導(dǎo)及び助成に関すること,。 四 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の行う森林の整備に関すること,。 (治山課の所掌事務(wù)) 第百九條 治山課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 治山計畫に関すること,。 二 民有林野の治水に関すること。 三 森林における開発行為の規(guī)制に関すること,。 四 保安林に関すること,。 五 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること。 (研究指導(dǎo)課の所掌事務(wù)) 第百十條 研究指導(dǎo)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 森林及び林業(yè)に関する試験及び研究に関すること。 二 林業(yè)技術(shù)の改良及び発達並びに普及交換に関すること,。 三 森林技術(shù)総合研修所の行う研修(森林管理局の職員に対するものを除く,。)に関すること。 四 民有林野の森林病害蟲の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること,。 五 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること,。 六 國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の行う業(yè)務(wù)に関すること(農(nóng)村振興局並びに計畫課及び整備課の所掌に屬するものを除く。),。 (國有林野部に置く課) 第百十一條 國有林野部に,、次の三課を置く。 管理課 経営企畫課 業(yè)務(wù)課 (管理課の所掌事務(wù)) 第百十二條 管理課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 森林管理局の職員の教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること。 二 森林管理局の職員の人事,、機構(gòu)及び定員に関する事務(wù)の取りまとめに関すること,。 三 森林管理局の経費の概算の調(diào)整及び配賦に関すること,。 四 國有林野事業(yè)債務(wù)管理特別會計の経理に関すること。 五 林野庁の職員の衛(wèi)生,、醫(yī)療その他の福利厚生及び災(zāi)害補償に関すること,。 六 國家公務(wù)員共済組合法第三條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産省に設(shè)けられた共済組合に関すること。 七 林野庁の職員(國立研究開発法人森林研究?整備機構(gòu)の職員を含む,。)に貸與する宿舎に関すること,。 八 林野庁所屬の建築物の営繕に関すること。 九 森林管理局の所掌事務(wù)の運営に関する総合的監(jiān)督に関すること,。 十 前各號に掲げるもののほか,、國有林野部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (経営企畫課の所掌事務(wù)) 第百十三條 経営企畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 國有林野事業(yè)に関する政策の企畫及び立案に関すること。 二 國有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること,。 三 國有林野の管理経営に関すること(業(yè)務(wù)課の所掌に屬するものを除く,。)。 (業(yè)務(wù)課の所掌事務(wù)) 第百十四條 業(yè)務(wù)課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 國有林野の造林、林道の開設(shè)及び改良その他の森林の整備に関すること,。 二 國有林野の治水に関すること,。 三 國有林野の森林病害蟲の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。 四 國有林野の産物及び製品に関すること,。 五 國有林野の活用に関すること,。 六 國有林野その他森林管理局及び森林技術(shù)総合研修所所屬の國有財産の管理及び処分に関すること。 第三款 施設(shè)等機関 (設(shè)置) 第百十五條 林野庁に,、森林技術(shù)総合研修所を置く,。 (森林技術(shù)総合研修所) 第百十六條 森林技術(shù)総合研修所は、林野庁の職員,、林野庁の所掌事務(wù)に係る事項を擔(dān)當(dāng)する地方公共団體及びこれに準(zhǔn)ずる団體の職員並びに林業(yè)従事者に対し,、森林及び林業(yè)に関する技術(shù)並びに林業(yè)の経営に関する総合的な研修を行う事務(wù)をつかさどる。 2 森林技術(shù)総合研修所の位置及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 3 森林技術(shù)総合研修所は、法第四條第一項第八十四號に規(guī)定する政令で定める文教研修施設(shè)とする,。 第四款 地方支分部局 (森林管理局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域) 第百十七條 森林管理局の名稱、位置及び管轄區(qū)域は,、次のとおりとする,。 名稱 位置 管轄區(qū)域 北海道森林管理局 札幌市 北海道 東北森林管理局 秋田市 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 関東森林管理局 前橋市 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 靜岡県 中部森林管理局 長野市 富山県 長野県 岐阜県 愛知県 近畿中國森林管理局 大阪市 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 四國森林管理局 高知市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州森林管理局 熊本市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 2 林産物の運搬設(shè)備その他二以上の森林管理局の管轄區(qū)域にわたり経営することを要する事項に関しては,、農(nóng)林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。 (森林管理局の內(nèi)部組織) 第百十八條 北海道森林管理局,、東北森林管理局,、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中國森林管理局に,、それぞれ次長一人を置く,。 2 次長は、森林管理局長を助け,、森林管理局の事務(wù)を整理する,。 3 森林管理局に、次の三部を置く,。 総務(wù)企畫部 計畫保全部 森林整備部 4 前三項に定めるもののほか,、森林管理局の內(nèi)部組織は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (國有林野管理審議會) 第百十九條 森林管理局に,、國有林野管理審議會を置く。 2 國有林野管理審議會は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 森林管理局長の諮問に応じて國有林野の管理及び処分に関する事項を調(diào)査審議すること,。 二 前號に規(guī)定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること,。 3 前項に定めるもののほか、國有林野管理審議會に関し必要な事項については,、國有林野管理審議會令(昭和三十九年政令第二百二十一號)の定めるところによる,。 第二節(jié) 水産庁 第一款 特別な職 (次長) 第百二十條 水産庁に、次長一人を置く,。 第二款 內(nèi)部部局 第一目 部の設(shè)置等 (部の設(shè)置) 第百二十一條 水産庁に,、次の四部を置く。 漁政部 資源管理部 増殖推進部 漁港漁場整備部 (漁政部の所掌事務(wù)) 第百二十二條 漁政部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水産庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 広報に関すること,。 三 水産庁の行政の考査に関すること,。 四 機密に関すること。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること,。 六 水産庁の職員の任免,、給與、懲戒,、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 七 水産庁の機構(gòu)及び定員に関すること,。 八 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 九 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 十 水産庁の保有する情報の公開に関すること,。 十一 水産庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 十二 水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十三 水産庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十四 水産庁の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十五 水産に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 十六 水産物の加工、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整に関すること,。 十七 水産業(yè)専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進,、改善及び調(diào)整並びに水産用石油類その他水産業(yè)専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては,、経済産業(yè)省の所掌に屬するものを除く。),。 十八 水産業(yè)における資源の有効な利用の確保に関すること,。 十九 水産業(yè)経営の改善及び安定に関すること。 二十 水産業(yè)の振興のための金融上の措置に関する企畫及び立案並びに助成に関すること,。 二十一 水産業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関すること,。 二十二 漁業(yè)協(xié)同組合その他の水産業(yè)者の協(xié)同組織の発達に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 二十三 漁業(yè)信用基金協(xié)會の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。)。 二十四 獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會の行う資金の貸付けに関すること,。 二十五 漁船損害等補償及び漁業(yè)災(zāi)害補償に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。)。 二十六 食料安定供給特別會計の漁船再保険勘定及び漁業(yè)共済保険勘定の経理に関すること,。 二十七 前各號に掲げるもののほか,、水産庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (資源管理部の所掌事務(wù)) 第百二十三條 資源管理部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関すること。 二 漁業(yè)の指導(dǎo)及び監(jiān)督に関すること。 三 外國人が行う漁業(yè)及び水産動植物の採捕の規(guī)制に関すること,。 四 漁業(yè)に関する國際協(xié)定に関すること,。 五 水産庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 六 遊漁船業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 七 漁船の建造の調(diào)整及び登録に関すること。 (増殖推進部の所掌事務(wù)) 第百二十四條 増殖推進部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 沿岸及び內(nèi)水面における水産資源の保護に関すること。 二 沿岸漁業(yè)に係る漁場の保全及び持続的な養(yǎng)殖生産の確保に関すること,。 三 栽培漁業(yè)の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること,。 四 水産に関する技術(shù)の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業(yè)改善資金の貸付けについての助成に関すること。 五 漁船の検査に関すること,。 六 水産に関する試験及び研究に関すること,。 (漁港漁場整備部の所掌事務(wù)) 第百二十五條 漁港漁場整備部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 漁村の総合的な振興計畫の作成及び実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること,。 二 漁村に滯在しつつ行う漁業(yè)の體験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること。 三 漁港漁場整備事業(yè)に関すること,。 四 沿岸漁業(yè)の構(gòu)造改善に関すること,。 五 第三號に掲げるもののほか、漁港の維持管理及び災(zāi)害復(fù)舊その他漁港に関すること,。 六 漁港の區(qū)域に係る海岸の整備,、利用、保全その他の管理に関すること,。 七 農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九號)の施行に関する事務(wù)のうち水産庁の所掌に係るものに関すること。 (審議官) 第百二十六條 資源管理部に,、審議官一人を置く,。 2 審議官は、命を受けて,、資源管理部の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に參畫し,、関係事務(wù)を総括整理する。 (參事官) 第百二十七條 漁政部,、資源管理部及び増殖推進部に,、それぞれ參事官一人を置く。 2 參事官は,、命を受けて,、それぞれ漁政部、資源管理部又は増殖推進部の所掌事務(wù)に関する重要事項の企畫及び立案に関する事務(wù)に參畫する,。 第二目 課の設(shè)置等 (漁政部に置く課等) 第百二十八條 漁政部に,、次の四課及び漁業(yè)保険管理官一人を置く,。 漁政課 企畫課 水産経営課 加工流通課 (漁政課の所掌事務(wù)) 第百二十九條 漁政課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水産庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 広報に関すること。 三 水産庁の行政の考査に関すること,。 四 機密に関すること,。 五 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 六 水産庁の職員の任免,、給與,、懲戒、服務(wù)その他の人事並びに教養(yǎng)及び訓(xùn)練に関すること,。 七 水産庁の機構(gòu)及び定員に関すること,。 八 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 九 公文書類の接受,、発送,、編集及び保存に関すること。 十 水産庁の保有する情報の公開に関すること,。 十一 水産庁の保有する個人情報の保護に関すること,。 十二 水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること,。 十三 水産庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること,。 十四 水産庁の職員の衛(wèi)生、醫(yī)療その他の福利厚生に関すること,。 十五 庁內(nèi)の管理に関すること,。 十六 水産政策審議會の庶務(wù)に関すること。 十七 前各號に掲げるもののほか,、水産庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (企畫課の所掌事務(wù)) 第百三十條 企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水産に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること,。 二 漁業(yè)労働に関すること。 (水産経営課の所掌事務(wù)) 第百三十一條 水産経営課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水産業(yè)経営の改善及び安定に関すること,。 二 水産業(yè)の振興のための金融上の措置に関する企畫及び立案並びに助成に関すること,。 三 水産業(yè)に関する稅制に関する調(diào)整に関すること,。 四 漁業(yè)協(xié)同組合その他の水産業(yè)者の協(xié)同組織の発達に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く。),。 五 漁業(yè)信用基金協(xié)會の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 六 獨立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會の行う資金の貸付けに関すること,。 (加工流通課の所掌事務(wù)) 第百三十二條 加工流通課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水産物の加工,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整に関すること,。 二 水産業(yè)専用物品及び氷の生産,、流通及び消費の増進、改善及び調(diào)整並びに水産用石油類その他水産業(yè)専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては,、経済産業(yè)省の所掌に屬するものを除く,。)。 三 水産業(yè)における資源の有効な利用の確保に関すること,。 (漁業(yè)保険管理官の職務(wù)) 第百三十三條 漁業(yè)保険管理官は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 漁船損害等補償及び漁業(yè)災(zāi)害補償に関すること(協(xié)同組合等検査に関することを除く,。),。 二 食料安定供給特別會計の漁船再保険勘定及び漁業(yè)共済保険勘定の経理に関すること。 (資源管理部に置く課) 第百三十四條 資源管理部に,、次の三課を置く,。 管理課 漁業(yè)調(diào)整課 國際課 (管理課の所掌事務(wù)) 第百三十五條 管理課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関すること,。 二 外國人が行う漁業(yè)及び水産動植物の採捕の規(guī)制に関すること。 三 漁業(yè)の取締りに関すること,。 四 漁船の建造の調(diào)整及び登録に関すること,。 (漁業(yè)調(diào)整課の所掌事務(wù)) 第百三十六條 漁業(yè)調(diào)整課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 漁業(yè)(捕鯨業(yè)及び海獣猟業(yè)を除く,。)の指導(dǎo)及び監(jiān)督(取締りを除く。次條第三號において同じ,。)に関すること。 二 遊漁船業(yè)の発達,、改善及び調(diào)整に関すること,。 (國際課の所掌事務(wù)) 第百三十七條 國際課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 漁業(yè)に関する國際協(xié)定に関すること,。 二 水産庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)の総括に関すること。 三 捕鯨業(yè)及び海獣猟業(yè)の指導(dǎo)及び監(jiān)督に関すること。 (増殖推進部に置く課) 第百三十八條 増殖推進部に,、次の三課を置く,。 研究指導(dǎo)課 漁場資源課 栽培養(yǎng)殖課 (研究指導(dǎo)課の所掌事務(wù)) 第百三十九條 研究指導(dǎo)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く,。)。 二 水産に関する技術(shù)の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業(yè)改善資金の貸付けについての助成に関すること,。 三 漁船の検査に関すること,。 四 國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)の組織及び運営一般に関すること。 (漁場資源課の所掌事務(wù)) 第百四十條 漁場資源課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 漁場の保全及び水産資源に関する試験及び研究に関すること。 二 沿岸漁業(yè)に係る漁場の保全に関すること,。 三 海洋水産資源の開発の促進に関すること,。 (栽培養(yǎng)殖課の所掌事務(wù)) 第百四十一條 栽培養(yǎng)殖課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 栽培漁業(yè)の促進に関すること,。 二 持続的な養(yǎng)殖生産の確保に関すること。 三 沿岸及び內(nèi)水面における水産資源の保護に関すること,。 (漁港漁場整備部に置く課) 第百四十二條 漁港漁場整備部に,、次の三課を置く。 計畫課 整備課 防災(zāi)漁村課 (計畫課の所掌事務(wù)) 第百四十三條 計畫課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 漁村の総合的な振興計畫の作成についての指導(dǎo)及び助成に関すること。 二 漁港漁場整備事業(yè)の計畫に関すること,。 三 漁港の維持管理その他漁港に関すること(漁港漁場整備事業(yè)及び災(zāi)害復(fù)舊に関することを除く,。)。 (整備課の所掌事務(wù)) 第百四十四條 整備課は,、漁港漁場整備事業(yè)に関する事務(wù)(計畫に関するものを除く,。)をつかさどる。 (防災(zāi)漁村課の所掌事務(wù)) 第百四十五條 防災(zāi)漁村課は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 漁港の災(zāi)害復(fù)舊に関すること。 二 漁港の區(qū)域に係る海岸の整備,、利用,、保全その他の管理に関すること。 三 農(nóng)林水産業(yè)施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫補助の暫定措置に関する法律の施行に関する事務(wù)のうち水産庁の所掌に係るものに関すること,。 四 漁村の総合的な振興計畫の実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること,。 五 漁村に滯在しつつ行う漁業(yè)の體験その他の漁村と都市との地域間交流に関すること,。 六 沿岸漁業(yè)の構(gòu)造改善に関すること。 第三款 地方支分部局 (漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所の名稱及び位置) 第百四十六條 漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所の名稱及び位置は,、次のとおりとする,。 名稱 位置 北海道漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所 札幌市 仙臺漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所 仙臺市 新潟漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所 新潟市 境港漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所 境港市 瀬戸內(nèi)海漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所 神戸市 九州漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所 福岡市 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (大臣官房の所掌事務(wù)の特例) 第二條 大臣官房は,、第三條第一項各號に掲げる事務(wù)のほか、當(dāng)分の間,、獨立行政法人國際協(xié)力機構(gòu)の行う獨立行政法人國際協(xié)力機構(gòu)法(平成十四年法律第百三十六號)附則第三條第一項第一號から第三號までに掲げる業(yè)務(wù)(農(nóng)林業(yè)の開発に係るものに限る,。)に関する事務(wù)をつかさどる。 2 大臣官房は,、第三條第一項各號に掲げる事務(wù)及び前項に規(guī)定する事務(wù)のほか,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三號)附則第十條に規(guī)定する存続中央會(以下この項において「存続中央會」という。)が存続する間,、存続中央會の業(yè)務(wù)及び會計の検査に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 大臣官房は、第三條第一項各號に掲げる事務(wù)及び前二項に規(guī)定する事務(wù)のほか,、別に政令で定める日までの間,、株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)に対する立入検査に関する事務(wù)をつかさどる。 (経営局の所掌事務(wù)の特例) 第三條 経営局は,、第七條各號に掲げる事務(wù)のほか,、當(dāng)分の間、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號)附則第二十五條第三項に規(guī)定する存続組合の行う業(yè)務(wù)に関する事務(wù)をつかさどる,。 2 経営局は,、第七條各號に掲げる事務(wù)及び前項に規(guī)定する事務(wù)のほか、前條第三項に規(guī)定する政令で定める日までの間,、株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)の組織及び運営一般に関する事務(wù)(大臣官房の所掌に屬するものを除く,。)をつかさどる。 (農(nóng)村振興局の所掌事務(wù)の特例) 第四條 農(nóng)村振興局は,、第八條第一項各號に掲げる事務(wù)のほか,、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 期限 事務(wù) 平成三十一年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島をいう,。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 平成三十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域をいう,。)の自立促進に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十四年三月三十一日 特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災(zāi)害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六號)第二條第一項の特殊土壌地帯をいう,。)の災(zāi)害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項の離島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること,。 平成三十七年三月三十一日 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三號)第二條第一項の半島振興対策実施地域をいう,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進に関すること。 (大臣官房國際部國際地域課の所掌事務(wù)の特例) 第五條 大臣官房國際部國際地域課は,、第二十三條各號に掲げる事務(wù)のほか,、當(dāng)分の間、附則第二條第一項に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる,。 (大臣官房検査?監(jiān)察部調(diào)整?監(jiān)察課及び検査課の所掌事務(wù)の特例) 第六條 附則第二條第二項及び第三項の場合における第二十八條第一號,、第二號及び第四號並びに第二十九條の規(guī)定の適用については、第二十八條第一號中「協(xié)同組合等検査」とあるのは「協(xié)同組合等検査,、存続中央會(附則第二條第二項に規(guī)定する存続中央會をいう,。以下この條及び次條において同じ。)の業(yè)務(wù)及び會計の検査並びに株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)に対する立入検査」と,、同條第二號及び第四號並びに第二十九條中「協(xié)同組合等検査」とあるのは「協(xié)同組合等検査,、存続中央會の業(yè)務(wù)及び會計の検査並びに株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)に対する立入検査」とする。 (経営局農(nóng)地政策課の所掌事務(wù)の特例) 第七條 経営局農(nóng)地政策課は,、第六十六條各號に掲げる事務(wù)のほか,、當(dāng)分の間、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七號)附則第八條第一項に規(guī)定する土地等の管理及び処分に関する事務(wù)をつかさどる,。 (経営局協(xié)同組織課の所掌事務(wù)の特例) 第八條 経営局協(xié)同組織課は,、第六十八條各號に掲げる事務(wù)のほか、當(dāng)分の間,、附則第三條第一項に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる,。 (経営局金融調(diào)整課の所掌事務(wù)の特例) 第九條 経営局金融調(diào)整課は、第六十九條各號に掲げる事務(wù)のほか,、附則第二條第三項に規(guī)定する政令で定める日までの間,、附則第三條第二項に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる。 (農(nóng)村振興局農(nóng)村政策部地域振興課の所掌事務(wù)の特例) 第十條 農(nóng)村振興局農(nóng)村政策部地域振興課は,、第七十五條各號に掲げる事務(wù)のほか,、附則第四條の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌枺〕?(施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。ただし,、第百五條の表関東農(nóng)政局の項及び別表第三浦和食糧事務(wù)所の項の改正規(guī)定は、平成十三年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃照畹诙盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗照畹谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露迦照畹诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷照畹诹枺?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、別表第三の改正規(guī)定及び次條の規(guī)定は、平成十四年三月三十一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 別表第三の改正規(guī)定の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、別表第三の改正規(guī)定の施行前に法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 青森食糧事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長 盛岡食糧事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長 秋田食糧事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長 山形食糧事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長 福島食糧事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長 水戸食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 宇都宮食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 前橋食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 さいたま食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 千葉食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 橫浜食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 富山食糧事務(wù)所長 新潟食糧事務(wù)所長 金沢食糧事務(wù)所長 新潟食糧事務(wù)所長 福井食糧事務(wù)所長 新潟食糧事務(wù)所長 長野食糧事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長 靜岡食糧事務(wù)所長 名古屋食糧事務(wù)所長 津食糧事務(wù)所長 名古屋食糧事務(wù)所長 大津食糧事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長 京都食糧事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長 神戸食糧事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長 岡山食糧事務(wù)所長 広島食糧事務(wù)所長 山口食糧事務(wù)所長 広島食糧事務(wù)所長 佐賀食糧事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長 熊本食糧事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長 宮崎食糧事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長 鹿児島食糧事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長 那覇食糧事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露照畹谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。ただし,、第二條から第五條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗照畹诙木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦照畹诙咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 札幌食糧事務(wù)所長 北海道農(nóng)政事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長(青森県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 青森農(nóng)政事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長(巖手県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 巖手農(nóng)政事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長(宮城県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 東北農(nóng)政局長 仙臺食糧事務(wù)所長(秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 秋田農(nóng)政事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長(山形県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 山形農(nóng)政事務(wù)所長 仙臺食糧事務(wù)所長(福島県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 福島農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(茨城県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 茨城農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(栃木県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 栃木農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(群馬県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 群馬農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(埼玉県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 関東農(nóng)政局長 東京食糧事務(wù)所長(千葉県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 千葉農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(東京都の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 東京農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(神奈川県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 神奈川農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(山梨県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 山梨農(nóng)政事務(wù)所長 東京食糧事務(wù)所長(長野県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 長野農(nóng)政事務(wù)所長 新潟食糧事務(wù)所長(新潟県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 新潟農(nóng)政事務(wù)所長 新潟食糧事務(wù)所長(富山県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 富山農(nóng)政事務(wù)所長 新潟食糧事務(wù)所長(石川県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 北陸農(nóng)政局長 新潟食糧事務(wù)所長(福井県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 福井農(nóng)政事務(wù)所長 名古屋食糧事務(wù)所長(岐阜県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 岐阜農(nóng)政事務(wù)所長 名古屋食糧事務(wù)所長(靜岡県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 靜岡農(nóng)政事務(wù)所長 名古屋食糧事務(wù)所長(愛知県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 東海農(nóng)政局長 名古屋食糧事務(wù)所長(三重県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 三重農(nóng)政事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長(滋賀県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 滋賀農(nóng)政事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長(京都府の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 近畿農(nóng)政局長 大阪食糧事務(wù)所長(大阪府の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 大阪農(nóng)政事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長(兵庫県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 兵庫農(nóng)政事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長(奈良県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 奈良農(nóng)政事務(wù)所長 大阪食糧事務(wù)所長(和歌山県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 和歌山農(nóng)政事務(wù)所長 広島食糧事務(wù)所長(鳥取県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 鳥取農(nóng)政事務(wù)所長 広島食糧事務(wù)所長(島根県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 島根農(nóng)政事務(wù)所長 広島食糧事務(wù)所長(岡山県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 中國四國農(nóng)政局長 広島食糧事務(wù)所長(広島県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 広島農(nóng)政事務(wù)所長 広島食糧事務(wù)所長(山口県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 山口農(nóng)政事務(wù)所長 高松食糧事務(wù)所長(徳島県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 徳島農(nóng)政事務(wù)所長 高松食糧事務(wù)所長(香川県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 香川農(nóng)政事務(wù)所長 高松食糧事務(wù)所長(愛媛県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 愛媛農(nóng)政事務(wù)所長 高松食糧事務(wù)所長(高知県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 高知農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(福岡県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 福岡農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(佐賀県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 佐賀農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(長崎県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 長崎農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(熊本県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 九州農(nóng)政局長 福岡食糧事務(wù)所長(大分県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 大分農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(宮崎県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 宮崎農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(鹿児島県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。) 鹿児島農(nóng)政事務(wù)所長 福岡食糧事務(wù)所長(沖縄県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。) 沖縄総合事務(wù)局長 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第七十八條第四號の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第五條から第二十三條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第四條から第十五條までの規(guī)定,、附則第十六條中財務(wù)省組織令(平成十二年政令第二百五十號)第三條第三十四號及び第十九條第五號の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽铝照畹谌寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第四條から第十條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱欢照畹谒囊哗柼枺?この政令は,、公布の日から施行する。ただし、第一章の規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月一〇日政令第四五五號) この政令は,、遺伝子組換え生物等の使用等の規(guī)制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢挛迦照畹谒陌司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十八條から第四十一條まで,、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃照畹谖迦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗照畹诰帕枺?この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。ただし,、第三條から第六條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝蝗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸照畹谄甙颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝晃迦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、中小企業(yè)経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露照畹谌柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃照畹谄咚奶枺?この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗照畹谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露娜照畹诙栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、民間事業(yè)者の能力の活用による特定施設(shè)の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対內(nèi)投資事業(yè)の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という,。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する,。 附 則 (平成一八年七月一二日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、砂糖の価格調(diào)整に関する法律及び獨立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機構(gòu)法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年八月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一號) 抄 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行し,、平成十九年度の予算から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸照畹谝黄叨枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露湃照畹谝痪虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴露柸照畹诙凰奶枺?この政令は,、平成十九年八月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第九五號) この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月三一日政令第二四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月六日政令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇三號) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし、第三條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽乱凰娜照畹诙黄咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、消費者庁及び消費者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、第四條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露照畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露照畹谝晃逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯照畹诙牧枺?この政令は,、平成二十三年九月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第八三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日政令第一六九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日政令第一七〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月二七日政令第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二八日政令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一〇九號) この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一三四號) この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年七月三〇日政令第二六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月一二日政令第四二號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝晃寰盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸照畹谝话肆枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑氯柸照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁戮湃照畹谌痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前に農(nóng)林水産大臣が法律の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により北海道農(nóng)政事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という,。)は,、北海道農(nóng)政事務(wù)所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により北海道農(nóng)政事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下この項において「申請等」という,。)は、北海道農(nóng)政事務(wù)所長に対してした申請等とみなす,。 2 この政令の施行前に法律の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により北海道農(nóng)政事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては,、これを,、當(dāng)該法律の規(guī)定により北海道農(nóng)政事務(wù)所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法律の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三〇日政令第八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一一九號) この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢缕呷照畹谌叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號) この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一二二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年六月三〇日政令第一六八號) この政令は,、平成二十九年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年七月一四日政令第一九三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する,。 附 則 (平成二九年七月二八日政令第二〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三〇年一月一七日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律及び獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センター法の一部を改正する法律(次條第一項において「改正法」という,。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし,、同條及び附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸照畹诎肆枺?この政令は,、平成三十年四月一日から施行する。