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農林水產省相關研發(fā)體系的改革推進的提高研發(fā)能力和有效促進研發(fā)的法律的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規(guī)則 平成二十年農林水産省令第六十八號 農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規(guī)則 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四號)第三條第一項,、第六條第四項第三號、第八條第五項(同令第十一條第三項において準用する場合を含む,。)及び第九條第五項(同令第十二條第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき、並びに研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三號)及び同令を実施するため,、農林水産省関係研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める,。 (外國人を任用できない職の範囲) 第一條 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三條第一項の命令で定める職は,、農林水産政策研究所の次長とする,。 (本邦法人又は外國法人等の範囲) 第二條 令第六條第四項第三號の命令で定める本邦法人又は外國法人等は、次に掲げる本邦法人又は外國法人等とする,。 一 発明者等が所屬する本邦法人又は外國法人等(以下「特定法人等」という,。)により発行済株式の総數、出資口數の総數又は出資価額の総額(以下「発行済株式の総數等」という。)の百分の五十を超える數又は額の株式又は出資を所有されている法人(以下「特定子會社」という,。) 二 特定法人等の発行済株式の総數等の百分の五十を超える數又は額の株式又は出資を所有する法人(以下「特定親會社」という,。) 三 法人で、特定法人等により所有されるその株式又は出資の數又は額と,、當該特定法人等に係る特定子會社により所有されるその株式又は出資の數又は額に當該特定法人等の當該特定子會社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の數又は額とを合計した株式又は出資の數又は額の當該法人の発行済株式の総數等に占める割合が百分の五十を超えるもの 四 法人で,、その所有する特定法人等の株式又は出資の數又は額と、當該法人に係る子會社(當該法人により発行済株式の総數等の百分の五十を超える數又は額の株式又は出資を所有されている會社をいう,。以下同じ,。)の所有する當該特定法人等の株式又は出資の數又は額に當該法人の當該子會社に対する出資比率を乗じて計算した株式又は出資の數又は額とを合計した株式又は出資の數又は額の當該特定法人等の発行済株式の総數等に占める割合が百分の五十を超えるもの 五 特定親會社により発行済株式の総數等の百分の五十を超える數又は額の株式又は出資を所有されている法人 六 特定法人等と、各當事者がそれぞれの保有する特許権等に係る特許発明又は登録実用新案の実施を他方の當事者に対して許諾する義務を定めた契約を締結している法人であって,、令第六條第三項に掲げる特許権等が國と當該法人との共有に係る場合において,、當該法人のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について,、國の持分に係る対価を受けず,、若しくは時価よりも低い対価を受け、又は國有の當該特許権等について,、當該法人に対し,、通常実施権の許諾を無償とし、若しくはその許諾の対価を時価よりも低く定めることが,、國際共同研究の円滑な推進に特に必要であると認められるもの (國有施設の減額使用の手続) 第三條 令別表の一の項第七號及び第八號に掲げる機関(以下単に「機関」という,。)の國有の試験研究施設の使用に関し、令第八條第一項の認定を受けようとする者は,、別記様式第一號による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理した場合において,、令第八條第一項の認定をしたときは,、その申請をした者に別記様式第二號による認定書を交付するものとする。 (國有地の減額使用の手続) 第四條 機関の敷地內に整備する施設の用に供する土地の使用に関し,、令第九條第一項の認定を受けようとする者は,、別記様式第三號による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 農林水産大臣は,、前項の申請書を受理した場合において,、令第九條第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四號による認定書を交付するものとする,。 (中核的研究機関の公示) 第五條 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「法」という,。)第三十七條第一項の規(guī)定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする,。 一 中核的研究機関の名稱 二 法第三十七條第一項の特定の分野 (中核的研究機関に係る特例) 第六條 機関が中核的研究機関である場合において,、當該機関の國有の試験研究施設の使用に関し、令第十一條第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第五號による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない,。 2 農林水産大臣は,、前項の申請書を受理した場合において、令第十一條第一項の認定をしたときは,、その申請をした者に別記様式第六號による認定書を交付するものとする,。 第七條 機関が中核的研究機関である場合において、當該機関の敷地內に整備する施設の用に供する土地の使用に関し,、令第十二條第一項の認定を受けようとする者は,、別記様式第七號による申請書の正本一通及び副本一通を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 農林水産大臣は,、前項の申請書を受理した場合において,、令第十二條第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第八號による認定書を交付するものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (農林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則の廃止) 第二條 農林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則(昭和六十一年農林水産省令第四十七號)は,、廃止する,。 別記様式第1(第3條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第2(第3條第2項関係) [別畫面で表示] 別記様式第3(第4條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第4(第4條第2項関係) [別畫面で表示] 別記様式第5(第6條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第6(第6條第2項関係) [別畫面で表示] 別記様式第7(第7條第1項関係) [別畫面で表示] 別記様式第8(第7條第2項関係) [別畫面で表示]