農(nóng)林水産技術會議事務局組織規(guī)則 昭和四十年農(nóng)林省令第十七號 農(nóng)林水産技術會議事務局組織規(guī)則 農(nóng)林水産技術會議令(昭和三十一年政令第百九十九號)第五條の規(guī)定に基づき、農(nóng)林水産技術會議事務局組織規(guī)程(昭和三十一年農(nóng)林省令第三十號)の全部を改正する省令を次のように定める,。 (事務局に置く課等) 第一條 事務局に,、次の三課及び國際研究官一人を置く。 研究調(diào)整課 研究企畫課 研究推進課 (研究調(diào)整課の所掌事務) 第二條 研究調(diào)整課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農(nóng)林水産技術會議(以下「技術會議」という,。)の所掌事務に関する総合調(diào)整に関すること,。 二 技術會議の會議の開催及び議案の整理に関すること。 三 國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構(gòu)及び國立研究開発法人國際農(nóng)林水産業(yè)研究センター(以下「関係國立研究開発法人」という,。)に関すること(研究推進課の所掌に屬するものを除く,。)。 四 國立研究開発法人土木研究所の行う國立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五號)第十二條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(これらに附帯する業(yè)務を含む,。)のうち國土交通省設置法(平成十一年法律第百號)第三十三條第二項に掲げる事務に関連する土木技術に係るものに関すること,。 五 関係國立研究開発法人の職員に貸與する宿舎に関すること。 六 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の農(nóng)林水産省の所掌に係る事業(yè)並びに農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する試験及び研究(以下「農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究」という,。)を行う者の資質(zhì)の向上に関すること,。 七 前各號に掲げるもののほか、技術會議の所掌事務で他の所掌に屬しないものに関すること,。 (研究企畫課の所掌事務) 第三條 研究企畫課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の基本的な計畫の企畫及び立案に関すること(研究推進課の所掌に屬するものを除く,。),。 二 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究についての総合科學技術?イノベーション會議その他関係機関との連絡調(diào)整に関すること(國際研究官の所掌に屬するものを除く。),。 三 農(nóng)林水産省の試験研究機関及び農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調(diào)整に関すること(研究推進課及び國際研究官の所掌に屬するものを除く,。)。 四 農(nóng)林水産省の試験研究機関及び農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の行う試験及び研究の狀況及び成果の調(diào)査その他農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究についての諸般の調(diào)査に関すること,。 五 生物體又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術であつて農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究に係るものの安全性の確保に関すること,。 六 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究についての安全の確保に関する事務の総括に関すること。 七 農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の行う農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究のうち,、生物體又はその機能の効率的利用に関する先端技術その他の先端技術に係る安全性の確保と農(nóng)林水産省の本省及び外局の內(nèi)部部局の所掌する事務との連絡調(diào)整に関すること(國際研究官の所掌に屬するものを除く,。),。 八 技術會議の所掌事務に関する広報に関すること。 九 技術會議の所掌事務に係る情報の高度利用に関する事務の総括に関すること,。 十 農(nóng)林水産省の所掌に係る研究交流に関する事務の総括に関すること,。 十一 國立研究開発法人審議會の庶務に関すること。 (研究推進課の所掌事務) 第四條 研究推進課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の基本的な計畫のうち、當該試験及び研究の推進を図るための方策に係るものの企畫,、立案及び推進並びに成果の評価に関すること,。 二 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の成果の評価に関すること。 三 農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の行う農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究と農(nóng)林水産省の本省及び外局の內(nèi)部部局の所掌する事務との連絡調(diào)整に関すること(研究企畫課及び國際研究官の所掌に屬するものを除く,。),。 四 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の成果の実用化の促進に関する企畫及び連絡調(diào)整に関すること(研究企畫課の所掌に屬するものを除く。),。 五 國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構(gòu)の行う國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術総合研究機構(gòu)法(平成十一年法律第百九十二號)第十四條第一項第五號に掲げる業(yè)務(これに附帯する業(yè)務を含む,。)に関すること,。 六 都道府県,、民間事業(yè)者その他の者の行う農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の指導及び助成に関すること。 七 農(nóng)作物の育種に関する試験及び研究に関する事務の総括に関すること,。 (國際研究官の職務) 第五條 國際研究官は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 熱帯又は亜熱帯に屬する地域その他開発途上にある海外の地域における農(nóng)林水産業(yè)に関する技術上の試験及び研究の計畫の企畫,、立案及び推進並びに成果の評価に関すること,。 二 前號に掲げるもののほか、農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究についての國際協(xié)力その他國際交流に関すること,。 三 前二號に掲げる事務についての外務省その他関係機関との連絡調(diào)整に関すること,。 四 農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の行う試験及び研究と農(nóng)林水産省の本省及び外局の內(nèi)部部局の所掌する事務(國際関係事務に限る。)との連絡調(diào)整に関すること,。 (研究総務官) 第六條 事務局に,、研究総務官二人を置く。 2 研究総務官は,、命を受けて,、技術會議の所掌事務に屬する重要事項の企畫に參畫し、関係事務を総括整理する,。 (研究統(tǒng)括官) 第七條 事務局に,、研究統(tǒng)括官一人を置く。 2 研究統(tǒng)括官は,、命を受けて,、技術會議の所掌事務のうち,、農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の計畫に係る重要事項の企畫及び立案に関する事務に參畫し、並びに當該事務を統(tǒng)括する,。 (研究開発官) 第八條 事務局に,、研究開発官一人を置く。 2 研究開発官は,、命を受けて,、技術會議の所掌事務のうち、農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究の計畫に係る重要事項の企畫及び立案に関する事務に參畫する,。 (研究調(diào)整官) 第九條 事務局に,、研究調(diào)整官六人を置く。 2 研究調(diào)整官は,、命を受けて,、技術會議の所掌事務のうち、農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究に參畫する試験研究機関との連絡調(diào)整,、指導その他當該試験及び研究を?qū)g施する上で必要な管理に関する事務をつかさどる,。 (國際研究専門官) 第十條 事務局に、國際研究専門官四人を置く,。 2 國際研究専門官は,、命を受けて、國際研究官のつかさどる職務を助ける,。 (研究専門官) 第十一條 事務局に,、研究専門官二十三人を置く。 2 研究専門官は,、命を受けて,、研究統(tǒng)括官及び研究開発官の行う事務のうち専門的な事項についての調(diào)査、企畫及び連絡調(diào)整に関する事務を行う,。 (管理官) 第十二條 研究調(diào)整課に,、管理官一人を置く。 2 管理官は,、事務局の職員の人事管理についての調(diào)査及び連絡調(diào)整に関する事務を行う,。 (技術安全室) 第十三條 研究企畫課に、技術安全室を置く,。 2 技術安全室に,、室長を置く。 3 技術安全室は,、第三條第五號から第七號までに掲げる事務をつかさどる,。 (産學連攜室) 第十四條 研究推進課に、産學連攜室を置く,。 2 産學連攜室に,、室長を置く,。 3 産學連攜室は、第四條第四號(同號の成果の実用化の促進に係る事務のうち,、関係國立研究開発法人その他の試験研究機関と民間事業(yè)者との連攜の促進に関することに限る,。次條第三項において同じ。),、第五號及び第六號(同號の試験及び研究のうち,、國及び地方の農(nóng)業(yè)事情からみて緊要と認められる都道府県及びその他の試験研究機関の特定の試験及び研究を除く。)に掲げる事務をつかさどる,。 (筑波産學連攜支援センター) 第十五條 事務局に,、筑波産學連攜支援センターを置く。 2 筑波産學連攜支援センターは,、つくば市に置く,。 3 筑波産學連攜支援センターは、第四條第四號に掲げる事務を分掌する,。 4 筑波産學連攜支援センターは,、前項に規(guī)定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 筑波研究學園都市に置かれる農(nóng)林水産省の所掌に係る研究交流に必要な共同利用施設の利用に関すること,。 二 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究に関する情報の収集、整理,、保管及び提供に関すること,。 三 農(nóng)林水産業(yè)等に関する試験及び研究に係る計算に必要な電子計算機の共同利用の推進に関する企畫及び調(diào)整に関すること。 四 筑波研究學園都市に所在する関係國立研究開発法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち,、その円滑かつ能率的な推進上一括して処理することが適當であると認められるものの処理に関すること。 五 筑波研究學園都市に所在する農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人の行う試験及び研究に必要な事務のうち,、農(nóng)林水産技術會議會長が指定するものの調(diào)整に関すること,。 (事務分掌その他組織の細目) 第十六條 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は,、事務局長が農(nóng)林水産大臣の承認を受けて定める,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (研究専門官の設置期間の特例) 2 第十一條第一項の研究専門官のうち四人は,、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則?。ㄕ押退亩炅乱蝗辙r(nóng)林省令第二一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪晁脑乱蝗辙r(nóng)林省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月八日農(nóng)林省令第三四號) この省令は,、昭和四十五年六月十日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一二月四日農(nóng)林省令第六三號) この省令は,、昭和四十七年十二月六日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年四月三日農(nóng)林省令第一七號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年四月六日農(nóng)林省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第六條の改正規(guī)定及び第七條の次に一條を加える改正規(guī)定(第七條の二第二號及び第三號に係る部分に限る,。)は,、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第四四號) この省令は,、昭和五十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑铝辙r(nóng)林水産省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晁脑掳巳辙r(nóng)林水産省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱欢辙r(nóng)林水産省令第一一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晁脑掳巳辙r(nóng)林水産省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒晁脑缕呷辙r(nóng)林水産省令第二〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月一〇日農(nóng)林水産省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年五月二五日農(nóng)林水産省令第一二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月一二日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六三年六月一〇日農(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年五月二九日農(nóng)林水産省令第二五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年六月一一日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二六日農(nóng)林水産省令第四四號) この省令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成四年四月一五日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成五年九月三〇日農(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、平成五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成六年六月二四日農(nóng)林水産省令第三九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜铡∑匠梢蝗贽r(nóng)林水産省令第二六號) 抄 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という,。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は,、その施行の日に,、中央省庁等改革のための農(nóng)林水産省組織関係省令の整備に関する省令(平成十三年農(nóng)林水産省令第二十六號)となるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第七九號) この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第一〇五號) この省令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁氯柸辙r(nóng)林水産省令第七二號) この省令は,、平成十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二五號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶露湃辙r(nóng)林水産省令第五二號) この省令は,、民間事業(yè)者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対內(nèi)投資事業(yè)の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一號)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號) この省令は,、平成二十年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年九月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は,、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の農(nóng)林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝辙r(nóng)林水産省令第二八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽乱蝗辙r(nóng)林水産省令第四二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三八號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第四三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月一五日農(nóng)林水産省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二一號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。