農(nóng)林水産省設(shè)置法 平成十一年法律第九十八號(hào) 農(nóng)林水産省設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 農(nóng)林水産省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一節(jié) 農(nóng)林水産省の設(shè)置(第二條) 第二節(jié) 農(nóng)林水産省の任務(wù)及び所掌事務(wù)(第三條?第四條) 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職(第五條) 第二節(jié) 審議會(huì)等(第六條?第七條) 第三節(jié) 施設(shè)等機(jī)関(第八條―第十一條) 第四節(jié) 特別の機(jī)関(第十二條―第十六條の二) 第五節(jié) 地方支分部局(第十七條―第二十條) 第四章 外局 第一節(jié) 設(shè)置(第二十一條) 第二節(jié) 林野庁 第一款 任務(wù)及び所掌事務(wù)(第二十二條―第二十四條) 第二款 審議會(huì)等(第二十五條) 第三款 地方支分部局(第二十六條―第二十八條) 第三節(jié) 水産庁 第一款 任務(wù)及び所掌事務(wù)(第二十九條―第三十一條) 第二款 審議會(huì)等(第三十二條) 第三款 特別の機(jī)関(第三十三條) 第四款 地方支分部局(第三十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、農(nóng)林水産省の設(shè)置並びに任務(wù)及びこれを達(dá)成するため必要となる明確な範(fàn)囲の所掌事務(wù)を定めるとともに,、その所掌する行政事務(wù)を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 第二章 農(nóng)林水産省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一節(jié) 農(nóng)林水産省の設(shè)置 (設(shè)置) 第二條 國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、農(nóng)林水産省を設(shè)置する,。 2 農(nóng)林水産省の長(zhǎng)は、農(nóng)林水産大臣とする,。 第二節(jié) 農(nóng)林水産省の任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第三條 農(nóng)林水産省は,、食料の安定供給の確保、農(nóng)林水産業(yè)の発展,、農(nóng)林漁業(yè)者の福祉の増進(jìn),、農(nóng)山漁村及び中山間地域等の振興,、農(nóng)業(yè)の多面にわたる機(jī)能の発揮、森林の保続培養(yǎng)及び森林生産力の増進(jìn)並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務(wù)とする,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、農(nóng)林水産省は、同項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策に関する內(nèi)閣の事務(wù)を助けることを任務(wù)とする,。 3 農(nóng)林水産省は,、前項(xiàng)の任務(wù)を遂行するに當(dāng)たり、內(nèi)閣官房を助けるものとする,。 (所掌事務(wù)) 第四條 農(nóng)林水産省は,、前條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛(wèi)生に係るものを除く,。)に関すること。 二 農(nóng)林水産業(yè)に係る國(guó)土の総合開発及び國(guó)土調(diào)査に関すること,。 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、森林組合、漁業(yè)協(xié)同組合その他の農(nóng)林水産業(yè)者の協(xié)同組織の発達(dá)に関すること,。 四 所掌事務(wù)に係る一般消費(fèi)者の利益の保護(hù)に関すること,。 五 日本農(nóng)林規(guī)格並びに食品表示法(平成二十五年法律第七十號(hào))第四條第六項(xiàng)に規(guī)定する食品表示基準(zhǔn)(酒類に係るものを除く。)及び飲食料品以外の農(nóng)林物資の品質(zhì)に関する表示の基準(zhǔn)に関すること(これらの基準(zhǔn)の策定に関することを除く,。),。 六 食育推進(jìn)基本計(jì)畫(食育基本法(平成十七年法律第六十三號(hào))第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する食育推進(jìn)基本計(jì)畫をいう。)の作成及び推進(jìn)に関すること,。 七 飲食料品(酒類を除く,。)及び油脂の生産、流通及び消費(fèi)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること,。 八 卸売市場(chǎng)の整備及び中央卸売市場(chǎng)の監(jiān)督に関すること。 九 商品市場(chǎng)における取引及び商品投資の監(jiān)督に関する事務(wù)のうち所掌に係るものに関すること,。 十 食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること。 十一 食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)における資源の有効な利用の確保に関すること,。 十二 所掌事務(wù)に係る物資についての輸出入並びに関稅及び國(guó)際協(xié)定に関する事務(wù)のうち所掌に係るものに関すること,。 十三 所掌事務(wù)に係る國(guó)際協(xié)力に関すること。 十四 農(nóng)畜産物(蠶糸を含む,。)の生産,、流通及び消費(fèi)の増進(jìn)、改善及び調(diào)整に関すること。 十五 農(nóng)林水産物の食品としての安全性の確保に関する事務(wù)のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛(wèi)生に関すること及び環(huán)境省の所掌に係る農(nóng)薬の安全性の確保に関することを除く,。),。 十六 農(nóng)作物の作付體系の合理化に関すること。 十七 農(nóng)林水産植物の品種登録に関すること,。 十八 家畜(家きん及び蜜蜂を含む,。以下同じ,。)の改良及び増殖並びに取引に関すること,。 十九 農(nóng)地の土壌の改良並びに汚染の防止及び除去に関すること。 二十 草地の整備に関すること,。 二十一 病蟲害の防除,、家畜の衛(wèi)生並びに輸出入に係る動(dòng)植物及び畜産物の検疫に関すること。 二十二 獣醫(yī)師及び獣醫(yī)療に関すること,。 二十三 肥料,、農(nóng)機(jī)具、農(nóng)薬,、飼料その他の農(nóng)畜産業(yè)専用物品(蠶糸業(yè)専用物品及び林業(yè)専用物品を含む,。以下この號(hào)において同じ。)の生産,、流通及び消費(fèi)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること(経済産業(yè)省がその生産を所掌する農(nóng)畜産業(yè)専用物品の生産に関することを除く。),。 二十四 中央競(jìng)馬及び地方競(jìng)馬の監(jiān)督及び助成に関すること,。 二十五 農(nóng)業(yè)経営の改善及び安定に関すること。 二十六 農(nóng)業(yè)を擔(dān)うべき者の確保に関すること,。 二十七 農(nóng)業(yè)労働に関すること,。 二十八 農(nóng)業(yè)技術(shù)の改良及び発達(dá)並びに農(nóng)業(yè)及び農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する知識(shí)の普及交換に関すること。 二十九 農(nóng)地制度に関すること,。 三十 農(nóng)地の権利移動(dòng)その他農(nóng)地関係の調(diào)整に関すること,。 三十一 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に関すること。 三十二 農(nóng)業(yè)者年金に関すること,。 三十三 農(nóng)業(yè)保険,、森林保険並びに漁船損害等補(bǔ)償及び漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償に関すること。 三十四 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)の振興のための金融上の措置に関する企畫及び立案並びに助成に関すること,。 三十五 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù),、農(nóng)林中央金庫(kù)、農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì),、漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に関すること,。 三十六 農(nóng)住組合の設(shè)立及び業(yè)務(wù)に関すること。 三十七 農(nóng)山漁村及び中山間地域等(食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村基本法(平成十一年法律第百六號(hào))第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する中山間地域等をいう。以下同じ,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 三十八 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三號(hào))第二條第一項(xiàng)の豪雪地帯をいう,。)の雪害防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 三十九 農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫その他農(nóng)山漁村の総合的な振興計(jì)畫の作成及び実施についての指導(dǎo)及び助成に関すること。 四十 中山間地域等における農(nóng)業(yè)の生産條件に関する不利を補(bǔ)正するための支援に関すること,。 四十一 土地,、水その他の資源の農(nóng)業(yè)上の利用の確保に関すること。 四十二 農(nóng)地の転用に関すること,。 四十三 農(nóng)業(yè)水利に関すること,。 四十四 交換分合の指導(dǎo)及び助成に関すること。 四十五 土地改良事業(yè)(かんがい排水,、區(qū)畫整理,、干拓、農(nóng)地又はその保全若しくは利用上必要な施設(shè)若しくは農(nóng)業(yè)用施設(shè)の災(zāi)害復(fù)舊その他土地の農(nóng)業(yè)上の利用を維持及び増進(jìn)するのに必要な事業(yè)をいう,。)に関すること,。 四十六 農(nóng)地の保全に係る海岸の整備、利用,、保全その他の管理に関すること,。 四十七 農(nóng)地の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に関すること並びに農(nóng)地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること。 四十八 農(nóng)山漁村に滯在しつつ行う農(nóng)林漁業(yè)の體験その他の農(nóng)山漁村と都市との地域間交流に関すること,。 四十九 市民農(nóng)園の整備の促進(jìn)に関すること,。 五十 主要食糧の生産、集荷,、消費(fèi)その他需給の調(diào)整に関すること,。 五十一 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調(diào)整に関すること。 五十二 主要食糧の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること,。 五十三 輸入飼料の買入れ,、保管及び売渡しの実施に関すること。 五十四 農(nóng)産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四號(hào))の規(guī)定による農(nóng)産物の検査に関すること,。 五十五 森林資源の確保及び総合的な利用に関すること,。 五十六 林野の造林及び治水、林道の開設(shè)及び改良その他の森林の整備に関すること,。 五十七 森林の経営の監(jiān)督及び助成に関すること,。 五十八 保安林に関すること。 五十九 森林病害蟲の駆除及び予防その他の森林の保護(hù)に関すること,。 六十 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業(yè)の助成及び監(jiān)督に関すること,。 六十一 國(guó)土緑化の推進(jìn)に関すること,。 六十二 木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費(fèi)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること,。 六十三 林業(yè)経営の改善及び安定に関すること。 六十四 林業(yè)技術(shù)の改良及び発達(dá)並びに普及交換に関すること並びに林業(yè)?木材産業(yè)改善資金の貸付けについての助成に関すること,。 六十五 林業(yè)構(gòu)造の改善に関すること,。 六十六 國(guó)有林野の管理経営に関すること。 六十七 水産資源の保存及び管理に関すること,。 六十八 漁業(yè)の指導(dǎo)及び監(jiān)督に関すること,。 六十九 外國(guó)人が行う漁業(yè)及び水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の規(guī)制に関すること。 七十 遠(yuǎn)洋漁業(yè)及び沖合漁業(yè)に係る漁場(chǎng)の維持及び開発に関すること,。 七十一 沿岸漁業(yè)に係る漁場(chǎng)の保全及び持続的な養(yǎng)殖生産の確保に関すること,。 七十二 栽培漁業(yè)の促進(jìn)その他海洋水産資源の開発の促進(jìn)に関すること,。 七十三 遊漁船業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること。 七十四 水産物の生産,、流通及び消費(fèi)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整に関すること。 七十五 水産業(yè)専用物品及び氷の生産,、流通及び消費(fèi)の増進(jìn),、改善及び調(diào)整並びに水産用石油類その他水産業(yè)専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業(yè)省の所掌に屬するものを除く,。),。 七十六 水産業(yè)経営の改善及び安定に関すること。 七十七 水産に関する技術(shù)の改良及び発達(dá)並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業(yè)改善資金の貸付けについての助成に関すること,。 七十八 獨(dú)立行政法人北方領(lǐng)土問題対策協(xié)會(huì)の行う資金の貸付けに関すること,。 七十九 沿岸漁業(yè)の構(gòu)造改善に関すること。 八十 漁船の建造の調(diào)整,、登録及び検査に関すること,。 八十一 漁港の修築、維持管理及び災(zāi)害復(fù)舊その他漁港に関すること,。 八十二 漁港の區(qū)域に係る海岸の整備,、利用、保全その他の管理に関すること,。 八十三 農(nóng)林水産業(yè)に係る保護(hù)増殖事業(yè)(絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第六條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する保護(hù)増殖事業(yè)をいう,。)に関すること。 八十四 政令で定める文教研修施設(shè)において,、所掌事務(wù)に関する研修を行うこと,。 八十五 農(nóng)林水産技術(shù)についての試験及び研究に関すること。 八十六 前各號(hào)に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む,。)に基づき農(nóng)林水産省に屬させられた事務(wù) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、農(nóng)林水産省は、前條第二項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、同條第一項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について,、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職 (農(nóng)林水産審議官) 第五條 農(nóng)林水産省に,、農(nóng)林水産審議官一人を置く。 2 農(nóng)林水産審議官は,、命を受けて,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る重要な政策に関する事務(wù)を総括整理する。 第二節(jié) 審議會(huì)等 (設(shè)置) 第六條 本省に,、農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)を置く,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農(nóng)林水産省に置かれる審議會(huì)等で本省に置かれるものは,、次の表の上欄に掲げるものとし,、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる,。 審議會(huì)等 法律 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì) 食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村基本法 獣醫(yī)事審議會(huì) 獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào)) 農(nóng)漁業(yè)保険審査會(huì) 農(nóng)業(yè)保険法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào)) (農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)) 第七條 農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)は,、農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號(hào))、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號(hào)),、種苗法(平成十年法律第八十三號(hào))及び愛がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號(hào))の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 2 農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)の組織、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他農(nóng)業(yè)資材審議會(huì)に関し必要な事項(xiàng)については,、政令で定める,。 第三節(jié) 施設(shè)等機(jī)関 (設(shè)置) 第八條 本省に、次の施設(shè)等機(jī)関を置く,。 植物防疫所 動(dòng)物検疫所 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、當(dāng)分の間、本省に那覇植物防疫事務(wù)所を置く,。 (植物防疫所) 第九條 植物防疫所は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 輸出入植物又は輸入病菌害蟲の検査及び取締り並びに病菌害蟲の調(diào)査及び研究 二 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一號(hào))第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による発生予察事業(yè)の実施 三 植物防疫法第二十二條に規(guī)定する指定有害動(dòng)植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む,。)及び防除用器具の保管 2 農(nóng)林水産大臣は,、植物防疫所の所掌事務(wù)の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に,、植物防疫所の支所又は出張所を設(shè)けることができる,。 3 植物防疫所の名稱,、位置、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織並びに支所又は出張所の名稱,、位置,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (那覇植物防疫事務(wù)所) 第十條 那覇植物防疫事務(wù)所は,、前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)をつかさどる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、那覇植物防疫事務(wù)所の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に、那覇植物防疫事務(wù)所の出張所を設(shè)けることができる,。 3 那覇植物防疫事務(wù)所の位置,、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織並びに出張所の名稱、位置,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める。 (動(dòng)物検疫所) 第十一條 動(dòng)物検疫所は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))の規(guī)定による輸出入動(dòng)物その他の物に対する輸出入検査その他の措置 二 輸出入動(dòng)物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號(hào))の規(guī)定に基づく検査 三 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號(hào))の規(guī)定による輸入動(dòng)物に対する検査及びこれに基づく措置 四 輸出入動(dòng)物の健康検査 五 動(dòng)物用生物學(xué)的製剤及び予防用器具の保管、配布,、譲與及び貸付け 六 委託を受けて動(dòng)物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。 2 農(nóng)林水産大臣は,、動(dòng)物検疫所の所掌事務(wù)の全部又は一部を分掌させるため,、所要の地に、動(dòng)物検疫所の支所又は出張所を設(shè)けることができる,。 3 動(dòng)物検疫所の位置及び內(nèi)部組織並びに支所又は出張所の名稱,、位置、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 第四節(jié) 特別の機(jī)関 (設(shè)置) 第十二條 本省に、農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議を置く,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、別に法律で定めるところにより農(nóng)林水産省に置かれる特別の機(jī)関で本省に置かれるものは、食育推進(jìn)會(huì)議とする,。 (農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議) 第十三條 農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)並びに農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計(jì)畫の企畫及び立案に関すること,。 二 農(nóng)林水産省の試験研究機(jī)関及び農(nóng)林水産省の所管する獨(dú)立行政法人の行う試験及び研究に関する事務(wù)の調(diào)整に関すること,。 三 農(nóng)林水産省の所管する獨(dú)立行政法人の行う試験及び研究と農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)のうち本省及び外局の內(nèi)部部局に係るものとの連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 四 農(nóng)林水産省の試験研究機(jī)関及び農(nóng)林水産省の所管する獨(dú)立行政法人の行う試験及び研究の狀況及び成果の調(diào)査に関すること。 五 國(guó)立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu)及び國(guó)立研究開発法人國(guó)際農(nóng)林水産業(yè)研究センターに関すること,。 六 都道府県その他の者の行う農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)並びに農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること,。 七 農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)並びに農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質(zhì)の向上に関すること。 第十四條 農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議は,、會(huì)長(zhǎng)及び委員六人をもって組織する,。 2 會(huì)長(zhǎng)及び委員は、農(nóng)林水産業(yè)及び食品産業(yè)その他の所掌に係る事業(yè)並びに農(nóng)林漁業(yè)従事者の生活に関する試験及び研究に関し學(xué)識(shí)経験のある者又は農(nóng)林水産省の職員のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 3 會(huì)長(zhǎng)及び委員の任期は、四年とする,。 4 會(huì)長(zhǎng)及び委員は,、再任されることができる。 第十五條 農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議の事務(wù)を処理させるため,、農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議に事務(wù)局を置く,。 2 事務(wù)局に事務(wù)局長(zhǎng)を置く。 第十六條 第十二條第一項(xiàng)及び前三條に規(guī)定するもののほか,、農(nóng)林水産技術(shù)會(huì)議の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (食育推進(jìn)會(huì)議) 第十六條の二 食育推進(jìn)會(huì)議については,、食育基本法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 第五節(jié) 地方支分部局 (設(shè)置) 第十七條 本省に,、次の地方支分部局を置く,。 地方農(nóng)政局 北海道農(nóng)政事務(wù)所 (地方農(nóng)政局) 第十八條 地方農(nóng)政局は、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)のうち,、次に掲げる事務(wù)を分掌する,。 一 第四條第一項(xiàng)第三號(hào)から第五號(hào)まで、第七號(hào)から第十一號(hào)まで,、第十二號(hào)(輸出に係るものに限る,。)、第十四號(hào)から第十六號(hào)まで,、第十八號(hào)から第二十號(hào)まで,、第二十一號(hào)(病蟲害の防除及び家畜の衛(wèi)生に係るものに限る。),、第二十二號(hào)(獣醫(yī)療に係るものに限る,。)、第二十三號(hào)から第二十八號(hào)まで,、第三十號(hào),、第三十一號(hào),、第三十四號(hào)(助成に係るものに限る。),、第三十五號(hào)(農(nóng)業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の監(jiān)督に係るものに限る,。)、第三十六號(hào),、第三十九號(hào)から第五十號(hào)まで,、第五十一號(hào)(納付金の徴収に係るものに限る。),、第五十三號(hào),、第五十四號(hào)及び第八十六號(hào)に掲げる事務(wù) 二 農(nóng)林水産業(yè)及びこれに従事する者に関する統(tǒng)計(jì)その他農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計(jì)の作成及び提供並びにその作成に必要な調(diào)査に関すること。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る情報(bào)の収集,、整理,、分析及び提供に関すること。 四 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する相談に関すること,。 2 地方農(nóng)政局の名稱,、位置、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は,、政令で定める,。 (事務(wù)所若しくは事業(yè)所又はこれらの支所) 第十九條 農(nóng)林水産大臣は、地方農(nóng)政局の所掌事務(wù)のうち,、第四條第一項(xiàng)第四十五號(hào)から第四十七號(hào)までに掲げる事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に、地方農(nóng)政局の事務(wù)所若しくは事業(yè)所又はこれらの支所を置くことができる,。 2 地方農(nóng)政局の事務(wù)所若しくは事業(yè)所又はこれらの支所の名稱,、位置、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (北海道農(nóng)政事務(wù)所) 第二十條 北海道農(nóng)政事務(wù)所は,、農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる事務(wù)を分掌する,。 一 第四條第一項(xiàng)第四號(hào),、第五號(hào)、第七號(hào),、第十號(hào),、第十一號(hào)、第十二號(hào)(輸出に係るものに限る,。),、第十四號(hào),、第十五號(hào)、第二十四號(hào),、第二十五號(hào),、第五十號(hào)、第五十一號(hào)(納付金の徴収に係るものに限る,。),、第五十三號(hào)、第五十四號(hào)及び第八十六號(hào)に掲げる事務(wù) 二 農(nóng)林水産業(yè)及びこれに従事する者に関する統(tǒng)計(jì)その他農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計(jì)の作成及び提供並びにその作成に必要な調(diào)査に関すること,。 三 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に係る情報(bào)の収集,、整理、分析及び提供に関すること,。 四 農(nóng)林水産省の所掌事務(wù)に関する相談に関すること,。 2 北海道農(nóng)政事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域は、政令で定める,。 3 北海道農(nóng)政事務(wù)所の內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める。 第四章 外局 第一節(jié) 設(shè)置 第二十一條 國(guó)家行政組織法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、農(nóng)林水産省に,、次の外局を置く。 林野庁 水産庁 第二節(jié) 林野庁 第一款 任務(wù)及び所掌事務(wù) (長(zhǎng)官) 第二十二條 林野庁の長(zhǎng)は,、林野庁長(zhǎng)官とする,。 (任務(wù)) 第二十三條 林野庁は、森林の保続培養(yǎng),、林産物の安定供給の確保,、林業(yè)の発展、林業(yè)者の福祉の増進(jìn)及び國(guó)有林野事業(yè)の適切な運(yùn)営を図ることを任務(wù)とする,。 (所掌事務(wù)) 第二十四條 林野庁は,、前條の任務(wù)を達(dá)成するため、第四條第一項(xiàng)第二號(hào),、第三號(hào)(業(yè)務(wù)及び會(huì)計(jì)の検査に係るものを除く,。)、第四號(hào),、第五號(hào),、第十號(hào)から第十三號(hào)まで、第三十三號(hào),、第三十四號(hào),、第三十九號(hào)、第四十八號(hào),、第五十五號(hào)から第六十六號(hào)まで及び第八十三號(hào)から第八十六號(hào)までに掲げる事務(wù)をつかさどる,。 第二款 審議會(huì)等 (林政審議會(huì)) 第二十五條 別に法律で定めるところにより農(nóng)林水産省に置かれる審議會(huì)等で林野庁に置かれるものは,、林政審議會(huì)とする。 2 林政審議會(huì)については,、森林?林業(yè)基本法(昭和三十九年法律第百六十一號(hào),。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる,。 第三款 地方支分部局 (森林管理局) 第二十六條 林野庁に,、地方支分部局として、森林管理局を置く,。 2 森林管理局は,、林野庁の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる事務(wù)を分掌する,。 一 管理経営計(jì)畫の樹立その他の國(guó)有林野の管理経営を行うこと(國(guó)有林野と一體として民有林野の整備及び保全を行うことを含む,。)。 二 民有林野の造林及び森林の経営の指導(dǎo)並びに森林治水事業(yè)の実施に関すること,。 三 林野の保全に係る地すべり防止に関する事業(yè)の実施に関すること,。 3 森林管理局の名稱、位置,、管轄區(qū)域及び組織は,、政令で定める。 4 森林管理局の職員の服制は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (森林管理局の所掌事務(wù)の特例) 第二十七條 森林管理局の所掌事務(wù)のうち沖縄県の區(qū)域に係るものについての前條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第二號(hào)中「森林の経営の指導(dǎo)並びに森林治水事業(yè)の実施に関すること」とあるのは,、「森林の経営についての技術(shù)相談並びに森林治水事業(yè)を?qū)g施すること」とする,。 (森林管理署及び支署) 第二十八條 森林管理局の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に,、森林管理署を置く,。 2 森林管理署の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織並びに職員の服制は、農(nóng)林水産省令で定める,。 3 農(nóng)林水産大臣は、森林管理署の所掌事務(wù)を分掌させるため,、所要の地に,、森林管理署の支署を置くことができる。 4 森林管理署の支署の名稱,、位置,、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める。 第三節(jié) 水産庁 第一款 任務(wù)及び所掌事務(wù) (長(zhǎng)官) 第二十九條 水産庁の長(zhǎng)は,、水産庁長(zhǎng)官とする,。 (任務(wù)) 第三十條 水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理,、水産物の安定供給の確保,、水産業(yè)の発展並びに漁業(yè)者の福祉の増進(jìn)を図ることを任務(wù)とする。 (所掌事務(wù)) 第三十一條 水産庁は,、前條の任務(wù)を達(dá)成するため,、第四條第一項(xiàng)第二號(hào)、第三號(hào)(業(yè)務(wù)及び會(huì)計(jì)の検査に係るものを除く,。),、第四號(hào)、第五號(hào),、第十號(hào)から第十三號(hào)まで,、第三十三號(hào)、第三十四號(hào),、第三十五號(hào)(漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の監(jiān)督(業(yè)務(wù)及び會(huì)計(jì)の検査を除く,。)に係るものに限る。),、第三十九號(hào),、第四十八號(hào)、第六十七號(hào)から第八十三號(hào)まで,、第八十五號(hào)及び第八十六號(hào)に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 第二款 審議會(huì)等 (水産政策審議會(huì)) 第三十二條 別に法律で定めるところにより農(nóng)林水産省に置かれる審議會(huì)等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議會(huì)とする,。 2 水産政策審議會(huì)については,、水産基本法(平成十三年法律第八十九號(hào)。これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 第三款 特別の機(jī)関 (広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)) 第三十三條 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))の規(guī)定により置かれる太平洋広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)、日本海?九州西広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)及び瀬戸內(nèi)海広域漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)は,、水産庁に置かれるものとする,。 第四款 地方支分部局 (漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所) 第三十四條 水産庁に、地方支分部局として,、漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所を置く,。 2 漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所は、水産庁の所掌事務(wù)のうち、次に掲げる事務(wù)の全部又は一部を分掌する,。 一 漁業(yè)に関する指導(dǎo),、漁業(yè)の取締りその他漁業(yè)調(diào)整に関すること。 二 水産資源の保護(hù)及び培養(yǎng)に関すること,。 3 漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所の名稱及び位置は,、政令で定める。 4 漁業(yè)調(diào)整事務(wù)所の管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は,、農(nóng)林水産省令で定める。 附 則 1 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。 2 農(nóng)林水産省は、第三條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)のほか,、當(dāng)分の間、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號(hào))附則第二十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する存続組合の行う業(yè)務(wù)に関する事務(wù)をつかさどる,。 3 農(nóng)林水産省は,、第三條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)及び前項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)のほか,、次の表の上欄に掲げる日までの間,、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる。 期限 事務(wù) 平成三十一年三月三十一日 奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號(hào))第一條に規(guī)定する奄美群島をいう,。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 平成三十三年三月三十一日 過疎地域(過疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過疎地域をいう。)の自立促進(jìn)に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 平成三十四年三月三十一日 特殊土壌地?。ㄌ厥馔翂吹貛?zāi)害防除及び振興臨時(shí)措置法(昭和二十七年法律第九十六號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特殊土壌地帯をいう。)の災(zāi)害の防除及び振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 平成三十五年三月三十一日 離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號(hào))第二條第一項(xiàng)の離島振興対策実施地域をいう,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること。 平成三十七年三月三十一日 半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する半島振興対策実施地域をいう,。)の振興に関する総合的な政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること,。 4 當(dāng)分の間、他の法令において「植物防疫所」又は「植物防疫所長(zhǎng)」とあるのは,、別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、それぞれ那覇植物防疫事務(wù)所又は那覇植物防疫事務(wù)所長(zhǎng)を含むものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝话巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、附則第七條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、附則第八條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、附則第七條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、附則第七條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪盼逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、附則第七條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、附則第七條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、附則第七條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一九九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、附則第九條の規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年四月五日法律第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一二年四月二八日法律第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第一條中漁業(yè)法目次の改正規(guī)定、同法第六條第三項(xiàng),、第三十七條第二項(xiàng),、第六十六條から第七十一條まで、第八十二條,、第八十三條及び第百九條の改正規(guī)定,、同法第六章第四節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定、同法第百九條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定,、同法第百十條の改正規(guī)定,、同法第百十一條から第百十四條までを削る改正規(guī)定、同法第百十條の三第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條を同法第百十三條とする改正規(guī)定,、同法第六章第四節(jié)中同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百十條の二の改正規(guī)定、同條を同法第百十二條とする改正規(guī)定,、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第百十六條から第百十八條まで,、第百三十七條の三第一項(xiàng)第二號(hào)及び第百三十九條の改正規(guī)定並びに附則第三條、第五條及び第八條の規(guī)定 平成十三年十月一日 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜辗傻谝哗栆惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝哗柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴乱痪湃辗傻诰农柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條及び附則第六條から第八條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢滤娜辗傻谝欢颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十二條まで及び第十四條から第十九條までの規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢滤娜辗傻谝欢盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第七條まで,、第九條及び第十一條の規(guī)定 平成十五年十月一日 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年七月一日から施行する,。 (農(nóng)林水産省設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行の日が農(nóng)林水産省設(shè)置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十號(hào))の施行の日前である場(chǎng)合には,、前條のうち農(nóng)林水産省設(shè)置法第四條第六十五號(hào)の改正規(guī)定中「第四條第六十五號(hào)」とあるのは、「第四條第六十七號(hào)」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に食糧事務(wù)所長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、政令で定めるところにより,、相當(dāng)の地方農(nóng)政局長(zhǎng)、地方農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)又は北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により食糧事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は,、政令で定めるところにより,、相當(dāng)の地方農(nóng)政局長(zhǎng)、地方農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)又は北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗辗傻谝灰惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二條中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項(xiàng)本文の改正規(guī)定並びに附則第十九條から第二十一條までの規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯柸辗傻谄咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第三條から第五條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎税颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露迦辗傻谖灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻诎巳?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗辗傻诎颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第三條中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項(xiàng)本文の改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥荒炅挛迦辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「舊法令」という。)の規(guī)定によりされた免許,、許可,、認(rèn)可、承認(rèn),、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可,、認(rèn)可,、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請(qǐng),、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請(qǐng)、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する,。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた?jī)?nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國(guó)家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令としての効力を有するものとする,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱黄呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、附則第三條の改正規(guī)定及び附則第七條から第九條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑戮湃辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第三條中農(nóng)業(yè)信用保証保険法第六十六條第一項(xiàng)及び第六十八條から第七十條までの改正規(guī)定並びに附則第十四條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から第四條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年四月四日法律第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定(「第十二條の四」を「第十二條の七」に、「第三十五條」を「第三十五條の二」に改める部分及び「第六十二條の五」を「第六十二條の六」に改める部分に限る,。),、第三條の二の改正規(guī)定、第二章に一條を加える改正規(guī)定,、第二十一條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第三章に一條を加える改正規(guī)定、第五十二條の二を第五十二條の三とし,、第五十二條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第五十三條の改正規(guī)定、第六十條の次に二條を加える改正規(guī)定(第六十條の三に係る部分に限る,。)、第六十二條の二の改正規(guī)定,、第六十二條の三の改正規(guī)定,、第五章中第六十二條の五を第六十二條の六とする改正規(guī)定、第六十二條の四の改正規(guī)定及び同條を第六十二條の五とし,、第六十二條の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第九條第四項(xiàng),、第十二條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)及び第二十條の規(guī)定 公布の日 二 目次の改正規(guī)定(「第十二條の四」を「第十二條の七」に,、「第三十五條」を「第三十五條の二」に改める部分及び「第六十二條の五」を「第六十二條の六」に改める部分を除く,。)、第五條第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、第八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十二條の三の改正規(guī)定、第十二條の四の改正規(guī)定,、第二章中同條を第十二條の六とし,、第十二條の三の次に二條を加える改正規(guī)定、第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二十五條の改正規(guī)定,、第二十六條の改正規(guī)定,、第二十八條の改正規(guī)定、第四章の章名の改正規(guī)定,、同章中第四十六條の次に三條を加える改正規(guī)定,、第六十三條に一號(hào)を加える改正規(guī)定、第六十四條の改正規(guī)定,、第六十六條の改正規(guī)定,、同條を第六十七條とする改正規(guī)定、第六十五條の改正規(guī)定(第二十八條の二第一項(xiàng)に係る部分を除く,。),、第六十五條を第六十六條とし、第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、本則に二條を加える改正規(guī)定,、第六章を第七章とする改正規(guī)定、第五十一條の改正規(guī)定,、第五十二條の改正規(guī)定,、第五十六條の改正規(guī)定、第六十一條の改正規(guī)定及び第五章を第六章とし,、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに次條から附則第四條まで,、附則第六條から第八條まで及び附則第十九條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (政令への委任) 第二十條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して四月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (処分、屆出等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に地方農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした認(rèn)定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、相當(dāng)の地方農(nóng)政局長(zhǎng)又は地方農(nóng)政局の地域センターの長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により地方農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)に対してした屆出その他の行為(以下「屆出等」という,。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、相當(dāng)の地方農(nóng)政局長(zhǎng)又は地方農(nóng)政局の地域センターの長(zhǎng)に対してした屆出等とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸辗傻谄咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒末柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する。ただし,、附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第四條,、第六條及び第九條から第十一條までの規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次條及び附則第十八條の規(guī)定については、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會(huì)計(jì)に関する法律(以下「新特別會(huì)計(jì)法」という。)の規(guī)定は,、平成二十六年度の予算から適用する,。 附 則 (平成二六年三月三一日法律第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、附則第八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から第十一條まで及び第十三條並びに前條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。ただし,、附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び附則第四條から第六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶缕呷辗傻谝话颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 目次の改正規(guī)定(「第二十九條の二」を「第二十九條の三」に改める部分に限る。)及び第四章中第二十九條の二の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第五條の規(guī)定 平成二十七年十月一日 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃辗傻谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する。 (処分,、照會(huì)等に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に地方農(nóng)政局又は北海道農(nóng)政事務(wù)所の地域センターの長(zhǎng)が法律又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした認(rèn)定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、當(dāng)該地域センターの長(zhǎng)の管轄區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng)又は北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この法律の施行前に法律又はこれに基づく命令の規(guī)定により地方農(nóng)政局又は北海道農(nóng)政事務(wù)所の地域センターの長(zhǎng)に対してした照會(huì)その他の行為(以下「照會(huì)等」という,。)は、當(dāng)該地域センターの長(zhǎng)の管轄區(qū)域を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng)又は北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)に対してした照會(huì)等とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳辗傻谄擤柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱话巳辗傻谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條並びに次條から附則第四條まで,、附則第九條及び附則第十八條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年四月二一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年六月二日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第十四條 施行日が農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九號(hào))の施行の日前である場(chǎng)合には、前條の規(guī)定中「第四條第一項(xiàng)第八十三號(hào)」とあるのは,、「第四條第一項(xiàng)第八十四號(hào)」とする,。 附 則 (平成二九年六月二三日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 附則第三條、第四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日(次號(hào)において「公布日」という,。) (政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。