農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人に対し立入検査をする農(nóng)林水産省の職員が攜帯すべき身分証明書の様式を定める省令 平成十三年農(nóng)林水産省令第五十八號 農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人に対し立入検査をする農(nóng)林水産省の職員が攜帯すべき身分証明書の様式を定める省令 獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第六十四條の規(guī)定を?qū)g施するため,、農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人に対し立入検査をする農(nóng)林水産省の職員が攜帯すべき身分証明書の様式を定める省令を次のように定める,。 獨立行政法人通則法第六十四條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産省の所管する獨立行政法人に対し立入検査をする農(nóng)林水産省の職員が攜帯すべきその身分を示す証明書の様式は,、別記様式によるものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 別記様式 [別畫面で表示]