農(nóng)林水産省定員規(guī)則 平成十三年農(nóng)林水産省令第二十七號 農(nóng)林水産省定員規(guī)則 行政機(jī)関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一號)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、及び同令を?qū)g施するため,、農(nóng)林水産省定員規(guī)則を次のように定める,。 (本省及び各外局別の定員) 第一條 農(nóng)林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする,。 區(qū)分 定員 備考 本省 一五,、三六三人 林野庁 四、七五九人 水産庁 八九一人 合計(jì) 二一,、〇一三人 (本省及び各外局の各內(nèi)部部局,、各施設(shè)等機(jī)関、特別の機(jī)関及び各地方支分部局別の定員) 第二條 本省及び各外局の各內(nèi)部部局,、各施設(shè)等機(jī)関,、特別の機(jī)関及び各地方支分部局別の定員は、前條に定める本省又は各外局別の定員の範(fàn)囲內(nèi)において,、農(nóng)林水産大臣が別に定める,。 附 則 (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(次項(xiàng)において「本部令」という。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。 (この本部令の効力) 2 この本部令は、その施行の日に,、農(nóng)林水産省定員規(guī)則(平成十三年農(nóng)林水産省令第二十七號)となるものとする,。 (定員の期間別の特例) 3 第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、平成十三年二月二十八日までの間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 定員 備考 本省 二一,、八二一人 食糧庁 一〇,、〇〇六人 林野庁 八,、〇五四人 うち、六,、六五六人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ロの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする。 水産庁 二,、〇九二人 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第八四號) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十三年九月三十日までの間 一五、七八二人 食糧庁 平成十三年十二月三十一日までの間 九,、八七四人 林野庁 平成十三年九月三十日までの間 六,、八二四人 うち、六,、二七七人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ロの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする。 平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六,、八〇二人 うち,、六、二六四人は,、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ロの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 水産庁 平成十三年九月三十日までの間 九五二人 附 則 (平成一四年四月一日農(nóng)林水産省令第三二號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、平成十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十四年九月三十日までの間 一五,、七〇〇人 食糧庁 平成十四年十二月三十一日までの間 九、五三五人 林野庁 平成十四年九月三十日までの間 六,、三五八人 うち,、五、八一七人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ロの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 平成十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六、三四六人 うち,、五,、八〇七人は、行政機(jī)関職員定員令第三條に定める國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ロの事業(yè)を行う企業(yè)の職員の定員とする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三七號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成十五年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十五年九月三十日までの間 二四,、五七九人 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二四,、五四五人 林野庁 平成十五年九月三十日までの間 六、〇五一人 うち,、五,、五一二人は、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號,。以下「法」という,。)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする。 平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 六,、〇四六人 うち,、五、五〇七人は,、法第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 附 則 (平成一五年七月一日農(nóng)林水産省令第七一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日農(nóng)林水産省令第三五號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、平成十六年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十六年九月三十日までの間 二四,、〇四九人 平成十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三,、九九八人 林野庁 平成十六年九月三十日までの間 五、八六五人 うち,、五,、三三〇人は、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 水産庁 平成十六年九月三十日までの間 九五六人 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第五八號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成十七年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十七年九月三十日までの間 二三,、四六一人 平成十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間 二三,、四三二人 林野庁 平成十七年九月三十日までの間 五、七六〇人 うち,、五,、二二六人は、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二六號) (施行期日) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十八年九月三十日までの間 二二、八六九人 林野庁 平成十八年九月三十日までの間 五,、六五六人 うち,、五、一三三人は,、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 附 則 (平成一九年四月一日農(nóng)林水産省令第三三號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、平成十九年四月一日から適用する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成十九年九月三十日までの間 二一,、七二五人 林野庁 平成十九年九月三十日までの間 五,、五五一人 うち、五,、〇四一人は、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一九號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 林野庁 平成二十年九月三十日までの間 五、四五三人 うち,、四,、九四九人は、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露辙r(nóng)林水産省令第八三號) この省令は、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一七號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 林野庁 平成二十一年九月三十日までの間 五、三五三人 うち,、四,、八五七人は、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露巳辙r(nóng)林水産省令第五一號) この省令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 林野庁 平成二十二年九月三十日までの間 五,、二五九人 うち、四,、七六九人は,、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二〇號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (定員の期間別の特例) 2 この省令による改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に定めるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 本省 平成二十三年六月三十日までの間 一七,、九三三人 平成二十三年七月一日から同年八月三十一日までの間 一七、九二三人 平成二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間 一七,、九三六人 林野庁 平成二十三年八月三十一日までの間 五,、一六九人 うち、四,、六八一人は,、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號。以下「法」という,。)第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 平成二十三年九月一日から同月三十日までの間 五、一六五人 うち,、四,、六八一人は、法第一條第二項(xiàng)第四號に掲げる職員の定員とする,。 水産庁 平成二十三年八月三十一日までの間 九〇三人 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により従前の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされている送付その他の行為は,、この省令の施行後は,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の農(nóng)林水産省の機(jī)関に対してされた送付その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝辙r(nóng)林水産省令第二九號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十四年六月三十日までの間 一七,、五〇四人 平成二十四年七月一日から同年七月三十一日までの間 一七、四六六人 平成二十四年八月一日から同年九月三十日までの間 一七,、四六五人 平成二十四年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一七、四三〇人 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃辙r(nóng)林水産省令第二〇號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣辙r(nóng)林水産省令第三五號) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に定めるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十五年六月三十日までの間 一七,、〇三四人 平成二十五年七月一日から同年九月三十日までの間 一七、〇〇二人 平成二十五年十月一日から同年十二月三十一日までの間 一六,、九六九人 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二五號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第四一號) (施行期日等) 1 この省令は、公布の日から施行し,、改正後の農(nóng)林水産省定員規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第一條及び次項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から適用する。 (定員の期間別の特例) 2 新規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同條に規(guī)定する定員は,、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に定めるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 本省 平成二十七年九月三十日までの間 一六,、二九九人 附 則 (平成二七年七月三日農(nóng)林水産省令第六二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一〇月一日農(nóng)林水産省令第七五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一二月二一日農(nóng)林水産省令第八六號) この省令は,、平成二十八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年九月七日農(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月三一日農(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月三〇日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。